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衆議院 法務委員会

2024年04月23日(火)

2h43m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55174

【発言者】

武部新(法務委員長)

寺田学(立憲民主党・無所属)

渡辺創(立憲民主党・無所属)

道下大樹(立憲民主党・無所属)

池下卓(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

美延映夫(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

本村伸子(日本共産党)

小泉龍司(法務大臣)

20:40

(会議を終了する)秋田のスタジアムに来たら、本当に引いちゃうよ。これより会議を開きます。裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について審査調査を進めます。この際、お諮りいたします。各県調査のため、本日、政府参考人として、内閣官房・愛の総合政策室次長、国土交通省大臣官房審議官田村浩一君、子ども家庭庁長官官房審議官野村智君、法務省民事局長竹内智子君、法務省刑事局長松下裕子君、法務省共生局長花村裕文君、法務省保護局長押切日佐藤君、法務省人権擁護局鎌田敬君、文部科学省大臣官房審議官松浦重和君、文部科学省大臣官房文部科学戦略官梶山雅志君及び厚生労働省大臣官房審議官鞘師友由紀君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次にお諮りいたします。本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也君及び家庭局長毛泰直文君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。

22:10

質疑の申出がありますので、順次、これを許します。寺田真奈吾君。

22:16

立憲民主党会派の寺田です。おはようございます。今日は一般質疑ではありますが、先般衆議院を、通過し今参議院の質疑に入りました、いわゆる共同申権の創設を含む民法改正についての質疑をしたいというふうに思っています。私自身も法案質疑の中で何度か質問に立たせていただいて、様々な議論をさせていただきましたけれども、その中で明らかになった様々な項目に関して、そういう解釈なのだということで安堵される方もいれば、新たにまたその答弁をもとに、細部について及びまた基本的な考え方について、不安をお持ちになられる方もいらっしゃいます。そういうことに関して、私自身にもどうなっているのかということを投げかけられることが多々ありましたので、今日は30分いただきましたので、この民法改正に関して質問をしていきたいというふうに思っています。まず最初にですが、いわゆる一方の単独の親が決めることができる、単独講師ができる、休白の事情の内容についてです。先日ですが、最後の質疑の中で本村先生が提出された一覧表がありまして、いわゆる日常行為として許されるものと、休白の事情として許されるものというものがありましたけれども、あのときは日常として許されるものを丸×でやっていたと思いますが、その中で人工妊娠中絶の手術の判断が×になっていたことで、中絶手術も単独ではできないのかという声が寄せられました。そのことに関しては、私自身もこの改正案の質疑の中で質疑を重ねて、日常行為ではないけれども休白の事情と認め得るという局長の御答弁がありまして、基本的には認められるという方向性だということを私自身としても、そういう疑念を持たれている方にお伝えをしているのですが、中絶手術自体は母体保護法ですか、その中で期間が決められているので、期間内に行うことが休白の事情と認められて、単独の親の親権行使、単独で決めることができるものだということだったのですが、妊娠に関しては、私も妻から教えてもらいましたけれども、中絶に関しては初期段階と中期段階ということです。初期段階と中期段階というのは言葉としては連続していますけれども、やはり中期段階は相当な負担がかかるものであって、初期の段階だからまだ休白ではないのだというような言い方は、男性には理解されないかもしれないけれども大変なことなんだということを私も受けました。ここで改めて局長に伺いますけれども、人口妊娠中絶における休白制が認められる期間というものに何かしらの差異を設けているものでしょうか。

25:35

法務省竹内民事局長。

25:40

お答えいたします。この利益のため休白の事情があるときとは、夫婦の協議や家庭採取の手続を経ていては、適時に真剣の行使をすることができず、その結果としてこの利益を害する恐れがあるような場合を言いまして、緊急の医療行為を受けるため、医療機関との間で診療契約を締結する必要がある場合は、これに該当すると考えております。ご指摘のような中絶手術でございますが、母体保護法によってこれが可能な期間が制限されていることに加えて、一般に時期が後になるにつれて母体への負担が大きくなることなどを踏まえれば、妊娠初期でありましても、休白の事情に該当していると考えております。

26:12

寺田君。

26:14

なので、いわゆる中絶をすることが法的に可能な期間というものは、どの期間であっても、初期の段階であっても、休白制が認め、休白制ということで単独で判断し得ると。この「し得る」というような言葉遣いに関しましても、もちろん法律のたてつけ上、民事局長として答弁するということに対してはそういう言葉があるかもしれませんが、判断されない場合はあるのか、認められない場合があるのかという声も当然ながら一般の方々から寄せられるところでありますので、もう一点、人口妊娠中絶における休白制が認められない例というものは想定されるんですか。

26:59

竹内民事局長。

27:01

お答えいたします。休白の事情に該当し得ると申し上げましたのは、この利益のため休白の事情があるときに当たるかどうかは、適時に不保管で協議ができるかどうかも含めて、最終的な個別具体的な事情に応じて判断されるべきであるという趣旨でございまして、繰り返しになりますが、中絶手術につきましては、妊娠初期であっても、休白の事情に該当し得ると考えているところでございます。

27:27

寺田君。

27:28

もう一回それはちょっと聞きますけども、認められない場合ってあるんでしょうか、休白制として。

27:34

竹内民事局長。

27:38

お答えいたします。休白の事情という定義からいたしますと、例えば不保管で協議ができてしまえば、休白の事情に当たらないわけでございますので、そういうような場合には当たらない場合があるかと思いますが、先ほど申し上げましたように、中絶手術については、性質上、妊娠初期でありましても、休白の事情に該当し得ると考えております。

27:57

寺田君。

27:58

そういう整理だと思います。いずれ単独で判断できる内容、何か、それは日常行為、要するにまた休白に何が該当するのかというのは、また本村先生がお話しされるかもしれませんので、一個一個こういうことを丁寧に、立法者の意思というものを明らかにした上で、2年後の施行のときにはしっかりとそれが周知される形になるべきだと、まずこの一つをとってみても思います。もう一点ですけれども、DVについてです。これも、委員会質疑の中で、この共同申権を進めたいと積極的に考えられている方も、このことに対して慎重に考えられている方も、議論としては、DV自体は除くのだというような議論の整理の上で、さまざまな違うところを議論していたんですけれども、そもそもDVをちゃんと除外する、DVがあった場合には、共同申権を認められない形になるのだ、積極派の方々にしてみれば、DVはちゃんとそれを取り除くんだから大丈夫だというような言い方もありました。本当に認められるのかどうかという認定のことに関しては、当然ながらそれは問題点として残ると思うんですが、例えば法文上そのまま読むと、DVがあったことを含めて、今後もそういうことが起こる恐れがあるかどうかということを踏まえて、総合的に最終的に共同申権として、共同して申権を行使することができるかどうかという立て付けになっているので、法理上はDVをしている人であっても、恐れがないと判断すれば共同申権を判断し得るということは、法理上は立て付け上そうなっているので、そこに対する懸念の声をあげる方も結構いらっしゃいます。まず大臣にお伺いしますけれども、このDV、今回民放の離婚自由の中にもはっきり入っていない言葉ではありますが、今回のこの共同申権に関して言うとDVという言葉を明示的に入れましたけれども、このDVというものに対する大臣の認識をまずお伺いしたいと思います。

30:16

小泉法務大臣

30:18

DVとは一般には配偶者など親密な間柄にある者からの暴力を言い、しばしば身体的暴力のほか精神的暴力、性的暴力等も含んだ意味で使われるものと承知しております。DVは被害者に深刻な精神的苦痛や肉体的苦痛をもたらすとともに、その尊厳を傷つけるものであり、決してあってはならないものであると認識しております。

30:45

寺田君

30:46

それほど大臣が言うほど、このDVということは今回法文の中に言葉として載せたわけですから、しっかりとそのことに対して、DVという言葉自体ではないですけれども概念自体をしっかりと載せたわけですけれども、だからこそ、慎重派の方も、推進派の方も、このことに対してはしっかりとDVがある場合には共同申権ということじゃないんだよということにはなっておりますが、DVがあったら単独の申権という明示的な形ではなくて、恐れというような言葉を法文の中に入れて法廷化していますけれども、この恐れ、不毛の一方が他の一方から、身体に対する暴力、その他の紳士に有害な影響を及ぼす言動を受ける恐れの有無という形でやっていますけれども、この恐れという言葉を入れた理由を局長から御答弁ください。

31:42

瀧内民事局長

31:47

お答えいたします。ご指摘のように、DV等を受ける恐れの有無を考慮要素といたしましたのは、現にDV被害を受けている場合だけではなく、離婚後にDV被害を受ける恐れがある場合には、一般に不毛が共同して申権を行うことが困難であり、この利益を害すると考えられることから、これを裁判所は必ず単独申権としなければならない場合の例示としたものでございます。御答弁ください。現に行われているだけではなくて、そういう可能性を含めて、相当広くとるために載せた言葉だというような御答弁でした。ここから当たり前に聞かれる方かもしれませんが、やはりそこには法文上の穴があってはならないと思いますので、一個一個詰めたいと思いますが、このDVが離婚原因となる場合においても、共同申権というものは認められる余地はあるんでしょうか。

32:42

瀧内民事局長

32:48

お答えいたします。DV等を受ける恐れにつきましては、裁判所の一定個別の事案ごとに、それを基礎付ける方向の事実と、それを否定する方向の事実が総合的に考慮されて判断されることになると考えております。その上で、一般論としてお答えをいたしますと、例えば、過去に離婚訴訟においてDVが認定され、それが離婚原因とされた事実は、DV等の恐れを基礎付ける方向の重要な事実と認められ、それを否定する方向の具体的な事情がない限りは、DV等の恐れがあると判断されて、不法の一方を申権者としなければならないことになると考えております。今まとめて次の質問の過去のDVがあった場合ということも含めてお話いただきましたけれども、離婚をしたいということで協議をして、じゃあ申権をどうするのかと今議論している最中の中で、リアルタイムでという言い方はありですけれども、DV行為を行っている人間も法文上は最終的には裁判所が恐れの有無、今やっているけれども、今DVをしているけれども、共同申権と裁判所で判断すれば、その後は恐れはなくなるんじゃないかと考えてしまう可能性ってあるのかなと、私はないと思っていますよ。ただ、法文上はそういうことが可能ですから、恐れがないと裁判官が認めれば、DVをまさに行っている人であっても、その後共同申権をやったらもしかしたらDVをやめるかもしれないと、まあそんなのはありえないんですけれども、今共同申権中にDVをやっている人間が離婚後に共同申権を認めたらDVはやむかもしれないなって思う判断はないと思いますが、法文上はそういうことができるふうにも読めますし、それ自体を懸念する声もあるので、まさしく今DVをしている人が申権をどうするかという話の中で、共同申権という枠組みになることは立法者の意思として想定はしてないですよねという話です。

34:51

長池住民事局長

34:57

お答えいたします。本改正案は、不法の一方が他の一方から身体に対する暴力、その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがある場合で、不法が共同して申権を行うことが困難なときは、単独申権としなければならないと定めております。このおそれにつきましては、裁判所におきまして、個別の事案ごとに基づける方向の事実と否定する方向の事実が総合的に考慮されて判断されることになると考えております。その上で、一般論としてお答えいたしますと、現にDVの被害を受けている事実が認定されたのであれば、当然にそのおそれがあると認定されることになり、不法の一方を申権者としなければならないことになると考えております。寺谷委員 まず現在のことはそれで整理されている。過去に関しては、今先ほど御答弁をいただきましたが、過去にDVを理由として離婚した場合でも、変更の申立て、単独申権、施行前ですから今単独ですよね。単独申権が、例えば母親側が単独申権を持っている中において、共同申権のこの法案が通って施行された後に、過去DVが理由で離婚している、及び保護命令が出る出ないも含めて、何かしらそのDVがあったことが明らかにすることができるような状態があったケース。に関しては、離婚後この法案が通った後に、過去DVをした人間が共同申権として変更申立てをして、それが認められるケースというのは想定されるのでしょうか。

36:29

武内民事局長

36:33

お答えいたします。過去に離婚訴訟においてDVが認定され、それが離婚原因とされたという事実につきましては、DVとの恐れを基礎付ける方向の重要な事実と考えられますので、それを否定する方向の具体的な事情がない限り、DVとの恐れがあると判断され、不法の一方を新権者としなければならないことになると考えております。

36:53

寺田君

36:55

ご答弁の中のそれを否定する十分な事実でしたっけ。それは具体的にもう少し紙砕いているとどういうことを指し示されているんですか。

37:05

武内民事局長

37:09

お答えいたします。一般論としてお答えをいたしますと、過去に受けたDVに関する具体的な事情やその後の不法間の関係性等を考慮して、DVとおける恐れがあるかを判断することになるのではないかと考えております。

37:23

寺田君

37:25

もう一つの話が出てくるんでしょうけども、大事に聞いてもいいですか。共同審議権の仕組みがこのまま参議院でもし可決をされて通るとすれば、本当にいろんな方が不安に思われることだと思うんです。他においても過去DVを受けてようやく今平穏な形で過ごされている方。こういう方に対してはおそらく推進派の方も含めてしっかりと保護してあげなければいけないと思われていると思うんです。そういうお立場の方が一番怖いのは、これで共同審議権の仕組みになった瞬間に、共同審議権だと申し立てをされるんじゃないかと、そのことをこういう時代にもものすごいストレスを感じるということで、どうにかおよそそういう共同審議権に認められないような方は訴訟とかを起こされないように、なんとかしっかりと周知をしていかなければいけないと思うんですが、実際そういうような形で申し立てることが起きた場合に、私自身が考えるに、さっき局長が言いましたけど、そのDVがあったとはいえその後に、不保管の関係性とかも含めて様々具体的に考えることになるだろうということですが、DVを一度やった人間、いわゆる制圧、支配ですから、本当にその人自身、過去DVにあった被害者の一方の親が本当に同意できるかどうかっていうことは、はなはな怪しいことではあるんですが、百歩譲ってそういうことがあったけれども、お互いの関係性が、真摯の意味で改善するってどれぐらいあるのかっていうのは、私は正直わかりませんけれども、お互いが合意をして、その上でこの制度を使って共同申請をするっていうことは起こり得るのかなということは、可能性としては本当に少ないと思いますし、非常に慎重に考えないといけないと思うんですけれども、お互いが過去DVがあった、不保管のケースにおいて、不保管が合意していない場合においても、身権変更で共同申請を裁判所が認め得るということを立法者として想定していますか。局長先でもいいです。大臣先でもいいです。不保管が合意していない、過去DVがあった事例で、その後身権変更に関しても、共同申請に関して不保管で合意していない、そういうケースにおいても、最終的に裁判所として、これ共同申請だと、不保管が合意していないにもかかわらず、いうことを立法者として想定し望んでいますかというところを聞きたいです。

40:08

小泉法務大臣

40:12

単独身権、共同身権でありながら単独申請にするというケースの分かれ道は、両親が共同で身権を行使できるかどうかというところが分かれ道であります。それは、できるかどうかはかなり主観的な、心理的な要素というものは当然です。入っていきます。従って、過去にDVがあったとか、現にDVがあるとか、将来のその恐れがあるとか、DV。こういったものが断然に、明然にあれば、当然心理的には共同行使は難しくなるというのが普通の測定される姿だというふうに思っています。明示的に委員がおっしゃったことを排除はしていません。明示的には。ただ、そもそもこの法律のこの条文の趣旨は、子供のため、子供の利益のために共同で行使できる、それが困難であるときは単独でという、そういう分かれ道をそこで作っていますので。そしてそれは主観的なもの、心理的なものが大きく作用する場面だというふうに思いますので、そういうこととしてご理解をいただければと思います。寺田君。いや、あの、不保管の合意が整わない場合でも裁判所が判断できるという今回のこの仕組みに対して、多くの議論が湧いているんだと思います。で、そこは散々、あの改正案の議論の中でもしたところですが、ことDVに過去あった、もちろん離婚原因に入っている、そしてまた保護命令を受けている、さまざまな客観的な見え方はあると思います。もちろん、ほとんどが競技離婚ですから、あのDVがあったこと自体が表に出ずにそういうことになっているケースもあると思うので、それはそれでしっかりと議論しなきゃいけないんですが、少なくとも離婚原因の中にDVが入っている、そしてまた保護命令が出ていた等を含めて、客観的にそのDVがあったことが明らかになっているのであれば、不保管の合意がない形での共同申権の認定というのは、立法者としてまずこの段階においてはできないということぐらいは言わないと、DVにあった方々が、もしかして自分がもう一回その申権変更の申し立てをされて私が嫌だと、あの過去のことに対してもう絶対にそれは私自身として怖くて受け入れられないと言っている人も、裁判所において共同申権と審判され得ると考えたら、怖いですよ。これね、柱ですよ今回の議論。不保双方が合意していなくても裁判所が総合的に判断して、共同申権の認定ができるということは、この議論を大きく呼んだ肝ではありますけれども、そこに対して意見は散々私は持っていますが、まず今回のこのDV、過去あったということに関しては、不保の合意がない場合は、申権変更で共同申権するということは想定していないというのが、DVにあわれた方々に対する、私はしっかりとしたメッセージだと思います。大臣いかがですか。

43:19

小泉法務大臣。

43:22

多くの場合、そういう形に判断がなされるというふうには思いますが、その片方が合意をしないこと、そのことのみをもって共同申権ということはないんですという判断ではなくて、それを飲み込んだ上で実態を見て、また片方の親がDVによって、審議的に共同交渉は困難だということがはっきりそういう主張があり、またそういう事実が認定されれば、当然単独申権になるわけであります。ですから当事者が、ダメですというその一言で全て決まってしまうという仕組みではないということでございます。つまり、賛否はいろいろありますけれども、不法の合意だけで、不法の合意が異なわないことをもって単独申権にするという制度ではないというのは十分わかっています。その上で過去DVがあった、それが認められる、そういう状況の不法に関しては、およそこの法律が施行された後に、DVをした過害者側の方、過去過害者であった人から、いや共同申権だと申立てをされたときに、それ自体は不法間の合意が少なくともなければ、あったとしても私は慎重に判断するべきだと思います。本当にそれが真の同意なのかどうかということをしっかりと判断しなければいけないと思いますが、少なくともDVが過去あったことがわかっているケースにおいて、真権偏向で共同申権だということに関しては、不法間の合意がなければ、私はなかなか認めることというのはしてはならないと思います。大臣、紙ありますよ。

45:22

小泉法務大臣

45:25

裁判所は最終的に子どもの最善の利益を考えるわけですよね。ですから不法が、共同行使が困難なのに、またそれを裏付ける実態があるにもかかわらず、裁判所が引っ張って、共同申権に引っ張っていくということは、それはないと思います。なぜならば、それは子どもの利益に合致しないからであります。親は共同行使できない状態であるにもかかわらず、それが明らかであるにもかかわらず、共同申権に裁判所が扇動していく。そういう姿は我々は想定していません。あくまで不法が話し合う場をつくり、また改める可能性があるならば、そういった話し合いも行う中で、それは裁判所がそういう枠をつくり、そこで両親の考えを整理をして、子どもの幸せのためなら、全て一からやり直すという決意が生まれてこないとは、それは言えませんから。そういう場を経て、最終的な判断を裁判所が行うことになるということです。

46:29

谷田君。

46:30

一般論としてのこの仕組みを中心にお話をされているので、そこは十分理解して賛否があるところですけれども、議論しているんですが、過去DVがあったことに関しては、特別な考え方を、今回819条の中でもそれを明示しているわけですから、私は特別な考え方に立つべきだし、それがDVに遭われた方々に対するこの法律を通す上での、当然の私は意思であり配慮だと思っています。具体的なことを聞きますが、局長でもいいですけれども、一般的にこの法律が施行された後に離婚している父母間において、親権変更の申し出がされるわけ、ことはケースとして想定されるわけですけれども、共同親権に親権変更をしたいんだ、単独ではなくてという話をされたときに、DVが過去にあったケースに関しては、やはり双方の合意が整わないということ自体は、まさしく父母が共同して親権を行うことが困難であると認められると。一般的にDVがない場合に比べて、よりこの部分は強く、過去あったそのDVに関しては、当然ながら重視される仕組み、立法者としてのそういう意思だということかどうかを確認したいんですが。

47:51

武内民事局長。

47:56

お答えいたします。親権者変更の審判におきましては、その基準としてこの利益のために必要があるときというふうに定まっております。実際にこの利益のために必要があるときという中身につきましては、改正法の819条7項におきまして、親権者の指定の基準が定まっておりますので、それが適用されます。したがいまして、この虐待ですとか、因互指摘のようなDV、あるいはその恐れがあるような場合には、基本的にはこの利益のためにならないというような判断になるのではないかと考えております。

48:26

寺田君。

48:26

さっき大臣が言っているのを後で議事録をちゃんと整理したいんですけれども、かなりDVを過去あわれた方、局長のさっきの答弁、その前の答弁ですけれども、含めてDVにあわれた方に関しては、しっかりとそのあった事実を踏まえた上で判断されるということのご答弁はあったとは思いますが、これ参議院でも続きますけれども、ここはしっかりと歯止めをしないと、私の周りでも、身体的及び精神的な、そして経済的なDVをしている男性を知っていますけれども、やはり認知が歪んでいますよ。自分がやっていたことに対する真摯な反省をする人もその後いるとは思いますけれども、やはり私が知る限りにおいては相当程度認知が歪んでいると思いますので、その歪んだまんま、もう一回この法律が施行した後に、DVの被害者であった一方の夫婦に対して共同申権でいこうということを思う人は私はいると思います。そこに対して、それ自体も相当な被害に遭われた方にとっての負担ですから、それをこの法律自体を議論する中においては、その負担を最小限にしていくこと、無にしていくことが一番大事だと思いますので、これは参議院の方でも議論してもらえると思いますし、しっかりと答弁をして、そういう趣旨をつくってほしいと思いますが、大臣からです。

49:47

小泉法務大臣

49:50

過去にDVがあったということは、それは、先継者を決める過程において大変重たい事実だと思います。それは間違いないことであります。

50:01

寺田君

50:01

最終的には裁判所が総合的に判断して決めるという仕組みである以上、大臣としても断定することはなかなか難しいのは十分わかっていますが、本当にそういう意味で過去DV、現にあった人は当然取り除かれる答弁はありましたけれども、過去あったことに対しても、相当程度慎重に考える仕組み、およびこの立法の意味というものをしっかりと改めて、質疑の中で、参議院の中でも御答弁いただきたいと思います。残りはちょっと1分ちょっとしかないので、親が単独行使をしたことに対して、一方の親が共同申権になった場合、離婚後の共同申権になった場合、現行でもそうですけれども、現行の場合は別居親みたいな話になりますが、一方の親が単独行使をしたことに対して、もう一方の親が単独でそれを取り消せる、いわゆる参議院ではプールのやるやらない、休む休まないみたいなのが無限ループになるんじゃないかという話がありました。これちょっと十分議論したいんですが、時間がないのですが、これそういう一方の親が、同居親が決めたことに対して、別居親の方が、やみくもにそれを取り消すような行為をしてくることで、結局のところ学校であったり病院であったり、様々なところが、当然子どもも含めてですけれども、右往左往することになります。決めたことを取り消される、決めたことを取り消される、決めたことを取り消されるということは続くと。これはおよそ健全な環境にはないと思いますが、こういうことに対してどのような対処を考えていらっしゃいますか。

51:39

竹内民事局長。

51:45

お答えいたします。委員お尋ねのケースにつきましては、本改正案によりまして、父母の一方がある事故に関して単独で真剣行使をした後に、他の一方がこれと矛盾するような真剣行使をすることになるかと思います。それにより子どもが被る不利益の内容微程度や、その矛盾するような真剣行使の目的などの諸般の需要に照らして、他の一方による真剣行使が権利の乱用として許されない場合があり得るものと考えておりますし、また真剣者の指定、あるいは偏向の審判においても、そのことが一つの要素として考慮されるのではないかと考えております。

52:18

寺田君。

52:19

先ほどに今、乱用と言われたこと自体も、もっともっと具体的に掘って、不安を持たれている方を含めてしっかりと対処していければなというふうに思います。時間になりましたので終わります。

52:36

次に渡辺聡君。

52:38

渡辺君。

52:41

立憲民主党の渡辺聡でございます。法務委員会初めての質問の機会でございますが、どうぞよろしくお願いいたします。この法務委員会にいらっしゃる方々には説明不要だろうというふうに思いますが、令和4年6月に成立した刑法の改正で懲役と金庫を廃止して、新たな刑として公勤刑を創設するということが決まっております。これによって受刑者の処遇が実態に即して充実することを期待したいというふうに思っております。受刑者の方々もそれぞれ歩んできた環境であったりとか、もともと持っていらっしゃる特性みたいなものを十分踏まえた社会生活が行われていれば、犯罪につながらなかったというようなこともあったかもしれません。こういうことが結果として犯罪に結びついているケースというのも否定できないわけでありますから、今回の法改正によって受刑者に必要性に応じた作業実施や指導を組み合わせた処遇が可能になることは望ましいというふうに思っておりますし、社会復帰に向けて有意義な方向に向かうことを期待したいというふうに思っています。その立場に立ってまず前提を確認したいんですが、法務省共生局の統計によると刑事施設の帰欠者、つまり罪が確定している方の収容率というのは、平成5年ごろに80%弱だったものが増加をしていって、平成14年あたりから18年ぐらいをピークに100%を超える状況になり、今度は一点右肩下がりの低下傾向に入って、直近の令和4年では53.1%まで下がっていると思います。定義にあるということは望ましいことだというふうに思いますけれども、この現状について法務省はどのような認識をお持ちでしょうか。

54:26

法務省 花村共生局長

54:32

お答えいたします。刑事施設における被収容者数は平成18年ごろをピークに減少傾向にあり、令和5年12月末現在におきまして約4万人となっております。収容率につきましては刑事施設の収容定員と収容人員から算出されますところ、収容定員につきましては、ピーク時の過剰収容状況を解消するため、これまでPFI手法を活用した施設の新設や収容等の増改築工事などにより拡充してきたところ、被収容者の減少に伴い収容率が減少傾向で推移していることにつきましては様々な要因があり、少子高齢化のほか、その時々の経済状況や雇用情勢など、景気や社会情勢等にも左右される面があるものと認識しており、一概にお答えすることは困難でございます。なお、新たに受刑者となった方の人数でみますと、令和元年には約1万7,500人だったものが、令和5年には約1万4,000人となっておりまして、約3,500人減少している状況が認められております。もともと各刑事施設の収容率につきましては、当該施設の所在する地域や収容する被収容者の性別、年齢、属性などにより収容する対象者が異なるため、各施設によって差異が生じることとなります。

55:49

渡辺君

55:50

はい、様々ありますが当然だと思うんですが、改めて確認したいんですが、この傾向はこれからしばらくの間、続く状況だと思っているという認識でいいですか。そこを確認したいんです。大事なことだと思うので。

56:06

花村共生局長

56:12

なかなか一概に申し上げるというところは難しいかもしれませんけれども、急激な変化があるというのはちょっと考えにくいのかなというふうに考えてございます。

56:21

渡辺君

56:22

ありがとうございます。今、先ほどありましたように、例は4年度末だと、刑事施設の収容者という方々全体で4万1541人ぐらいで、そのうち期欠罪が確定している方々というのは3万6,000人強ということのようになりますが、今入っている方々というのは、もちろん既に刑を受けている方なので、後勤刑の対象というわけではないというふうに思いますけれども、後勤刑導入後のイメージを描きたいので、その数字をベースにちょっと考えていきたいと思うんですが、後勤刑の創設後に、その導入によって従来と異なる対応が必要、もしくは対応することが望ましいというような受刑者の方々というのは、大体刑事施設というか、強制施設に入所、入居、入居じゃないな、収容されている方々のどのぐらいの割合に及ぶというふうに法務省では考えていますか。

57:18

濵村教聡局長

57:24

お答えします。後勤刑につきましては、まれは7年6月1日に導入されることとなっております。これまでの聴役刑では、作業の実施が前提とされておりましたが、後勤刑の導入後は、そうした前提がなくなり、個々の受刑者の特性に応じて、作業と指導と柔軟に組み合わせた処遇を実施することで、より効果的な改善構成を図ることが期待されております。このような後勤刑の趣旨を踏まえまして、すべての受刑者を対象とした処遇の充実について、検討しているところでございます。受刑者の特性に応じたきめ細やかな処遇を、効果的かつ効率的に実現するためには、多職種による組織的かつ専門的な処遇調査を実施することが重要であると認識をしております。さらに、本人の希望意欲等を丁寧に聴取し、改善指導への動機づけを高めるための働きかけも重要と考えておりまして、受刑者全般を対象に、個々の受刑者に対する働きかけの充実を図りたいと考えております。その上で、特に法改正当初から手厚く対応する必要があると考えられる受刑者の一例としまして、高齢や障害を有するなど、福祉的支援の必要がある受刑者への対応が重要と考えております。現状では、令和4年の新受刑者14,460人のうち、65歳以上の高齢者は2,025人、知的障害を含む精神障害を有すると診断された者は2,435人であり、少なくともそれらの者のうち一部には対応が必要となるものというふうに推計しております。いずれにいたしましても、犯罪の背景にある事情は様々でありますため、引き続き受刑者の個々の特性に応じた改善構成にする集団編成の在り方等について検討し、受刑者の改善構成や社会復帰に向けて一層効果的な処遇を実現するための取組を進めてまいりたいと考えております。

59:10

渡辺君

59:11

今ありますように、まあまあな割合になることは間違いがないというふうに思います。いよいよ、例は7年の6月に導入が始まってくるわけでありますので、今後はその後に確定判決を受けた者に対して、新たな体制での対応を段階的にスタートさせていくということになると思います。刑務官の方々も様々な専門職種のもちろんサポートを受けながらということになると思いますが、業務の幅というか、今まで以上にですね、取り組まなければならないことが増えるというのは間違いないというふうに思います。刑務官の研修であったり人材配置など、人的な側面での体制整備の進捗状況と課題をお伺いしたいと思います。

59:51

花村共生局長

59:57

お答えいたします。公勤刑の導入によりまして、刑事説におきましては、受刑者の特性を的確に把握し処遇への同期づけを行うとともに、個々の受刑者の問題性に応じた処遇を進め、受刑早期から円滑な社会復旧を見据えた指導や支援について、これまで以上にきめ細やかに対応していく必要がございます。そのためには刑務官の能力向上等が求められるものと考えており、公勤刑の導入を見据え、受刑者の特性や問題性に応じた適切な処遇対応力を向上させるためのさらなる研修を実施するとともに、受刑者の改善構成の実現に向けて、施設内処遇のための必要な人的体制の整備に引き続き努めてまいりたいというふうに考えております。また刑務官のほか専門スタッフの確保も重要と認識しているところでございまして、順次社会福祉士や精神保険福祉士、作業療法士や理学療法士などの配置を拡大してきたところでございまして、今後も必要な人材確保の取組を進めてまいりたいと考えております。

1:00:57

渡辺君

1:00:58

刑務官の方々の対応力の向上が相当多分求められるというふうに思いますので、ぜひその点の充実を図っていただきたいと思います。今は人的側面に着眼をして体制整備の状況を聞きましたが、今度は同じ問題意識の中で施設整備についてもかなりの対応が必要になると思います。チーム職を行ったりとか、複数の家庭グループを設けたり、個別指導を強化していくということになるわけですから、設備が今以上に必要になるのは間違いがないと思いますし、ただここは強制施設ですので、その点を踏まえれば、学校でいうよりプレハブの校舎をつくるみたいなわけにはいかない法案上の要素も必要になってくると思いますから、こういう施設整備面に関する取組状況と課題をお伺いしたいと思います。

1:01:45

花村強制局長

1:01:52

お答え申し上げます。公勤刑の導入後は、個々の受刑者の特性に応じて、作業と指導と柔軟に組み合わせた処遇を実施することで、より効果的な改善構成及び円滑な社会復帰を図ることが期待されているところでございます。こうした公勤刑の導入の趣旨を踏まえまして、受刑者の集団編成を見直し、特性に応じた新たな処遇類型を設けることを検討しておりまして、この類型ごとに強制処遇の在り方や処遇上配慮すべき事項などを規定して処遇を行っていくこととしております。すでに各類型のモデル庁となる施設を指定して施工の取組を開始しておりまして、施工の状況を検証しつつ、本格的運用に向けた準備を行っていく予定としております。公勤刑導入に向けた準備は先ほど申し上げたとおり、集団編成の見直しを踏まえまして、受刑者に対する各種指導などを行うための面接室でありますとか、教室などの物的設備につきましても、その必要性を含めて引き続き検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。渡辺君。ここで大臣に一つお伺いをしたいというふうに思いますけれども、私の理解では、この公勤刑導入というのを契機の一つとして、法務省は刑事施設の再編整備を進めているというふうに認識をしています。老朽化の問題もあると思いますし、実は最新の耐震基準に合わせた対応というのは、まだまだ十分に進んでいない面が刑事施設はあるというふうに思っておりますが、こういうポイントも同時に考えた、踏まえた上で、刑事施設の再編整備を今後どのように進めていくのか、基本的な考え方と進捗状況を大臣にお伺いしたいと思います。

1:03:33

小泉法務大臣。

1:03:35

ご指摘いただいた刑事施設の党配合でありますけれども、まず収容率が長期的に減少傾向。局長も御説明しましたように、急にそれが変わるということでもなさそうだ、正確な見通しはなかなか難しいわけでございますけれども、一定の長期のトレンドで見ると、横ばいから下がっていくだろうというのが1点。もう1点は老朽化ですね。これも相当進んでいます。今度の野党反党地震を経験してみて、思いましたけれども、刑事施設が必ずしも安全にはできていないという部分がございます。これも何とかしたい。そして、後勤系が入ってくることへの新しい取り組み。これも物理的な施設面での手当が必要であります。この3つを3本の柱としまして、刑事施設を中長期的に党配合していく、いくつかのシミュレーションを持ちながら、財政当局にも掛け合いながら、今その準備を始め、一部党配合も実施を始めているところでございます。

1:04:38

渡辺君。

1:04:38

はい、ありがとうございました。ちょっとここから一般に過ぎということで、私、地元は九州の宮崎でありますが、宮崎の話をしたいと思うんですけれども、宮崎県には宮崎市の糸張るというところに宮崎刑務所というのが設置をされています。もともとは明治7年に、今あるところとは別の場所で、宮崎長寿城、長寿場というんでしょうか、長寿城という形で発足をして、昭和22年から宮崎刑務所に解消をされたものであります。刑務所自体は2度の移転を経ているんですけれども、今のところは昭和51年に今のところに立地をしているという状況になっています。収容人員は495人ということで、収容率はやはり半分ぐらいだと聞いていますが、いわゆるB指定というんでしょうか、10年未満で複数回犯罪を繰り返している方々が収容されていて、職員の方々は140名ほどいるというふうに理解をしています。この宮崎刑務所なんですが、運用からもう47年、8年運用開始からとなって古い部類の刑務所になっているかと思いますが、先ほど伺っているように刑事施設全体の再編整備が進む中で、宮崎刑務所についてはどのような検討が行われるのかということをお伺いしたいと思っておりましたら、今日の地元市の一面頭に「宮崎刑務所廃止検討」という記事が4段見出しで出ておりますけれども、ということなのでしょうかということで、この方向性について現状をお伺いしたいと思います。

1:06:04

羽村共生局長

1:06:06

お答え申し上げます。宮崎刑務所は現在地におきまして昭和51年に竣工した施設であり、老朽化が進んでいること、就業状況などを総合的に考えたしまして、公勤刑導人を見据えて、共生行政のさらなる充実強化を図るため、同署につきまして、組織改変し、公知支所を新設する方針につきまして、関係機関などに説明をしているところでございます。宮崎刑務所の支所間にあたりましては、地元のご理解をいただきながら、丁寧に進めてまいりたいというふうに考えてございます。

1:06:41

渡辺君

1:06:42

ありがとうございます。公知支所化していくという方向だというお話でありました。これちょっと細かいことを確認して恐縮なんですが、公知支所化する場合、いくつか先に例があると思うんですけれども、手続き的には刑務所は廃止となって、公知支所を新設となるんでしょうか。そこをちょっと確認させてください。

1:07:03

羽村共生局長

1:07:09

お答え申し上げます。手続き的には予算要求をいたしまして、刑務所を廃止いたしますとともに、例えば公知支所を新設するというふうな要求をさせていただいて、認めていただきますと、そういった手続きに入るというふうな事情でございます。

1:07:23

渡辺君

1:07:25

ありがとうございました。基本的には公知支所ですから、未決の方々が収容されるということになると思いますが、そういう公知支所化していく方向で検討がなされているというふうに理解をしました。その上でお答えできれば確認をしたいんですけれども、宮崎県には宮崎市債であったり、福岡公債の宮崎支部がありますので、公知省の機能が必要なのはよくよく理解ができるところであります。今回、公知支所化するという言い方でありますので、支所ですからどこが本省があるんだというふうに思いますけれども、この場合、どこの支所となることが想定をされているのかということと、これも具体的なことは決まっていないから、過去のケースで一般論で結構ですけれども、いわゆる公知支所になる場合、どのぐらいの規模になるという見通しになるのか、収容数であったりとか、また今140名ぐらいいる刑務官の方々の数というのがどのぐらい変動すると思われるのか、ちょっとそのあたりをお伺いできればと思います。

1:08:25

花村共生局長

1:08:31

誠に申し訳ございません。現在、関係機関に説明を実施しているところでございまして、支所化後の規模でございますとか、公知支所化の時期、それから本省となる施設につきましては、現在検討中でございます。申し訳ございません。

1:08:44

渡辺君

1:08:45

はい、わかりました。刑務所を廃止して公知支所化するという方向で検討が進んで、関係者の皆様に対してもそういう御説明が進んでいるというふうに理解をしましたので、その意味では、宮崎刑務所の今後の在り方について、今日大きな確認ができたというふうに思っています。続けてお伺いをしたいんですが、これも宮崎刑務所と実はちょっと関係する話なんですが、近年は、社会全般を見渡しても多子社会であったり、無縁社会というふうに言われるように、少子高齢化が進んで、様々な事情の中で人生の最後を迎える時にあたって、見寄りがなくて、一人でですね、例えば長期に発見されないとか、亡くなっていることが確認されても、引き取られる方々がいらっしゃらないというようなことが社会問題化しているというふうに思います。刑事施設や共生施設に収容されている方々も、同じ事情を抱えているようなケースは当然あるのではないかというふうに想像しますが、全国の刑事施設における収容者が死亡するケースというのがどのぐらいあるのかということをお伺いし、またそのような場合に、見寄りのない方々にはどのような対応が行われているのか、近年のそのようなケースの数も含めてお伺いしたいと思います。

1:10:00

花村共生局長

1:10:06

お答えいたします。全国の刑事施設に収容されている被収容者のうち、令和5年中に死亡した者の数は、即保置となりますけれども、271名であったものというふうに承知をしております。刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第177条では、被収容者が死亡した場合におきまして、その死体の仮想を行うものがないときは、その仮想は刑事施設の庁が行うものとされ、刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第94条におきまして、刑事施設の庁が管理する墓地に埋葬することとされております。実情といたしましては、ご遺族等が遺体または遺骨の引き取りを希望する場合には、遺体または遺骨を引き渡しておりますが、遺骨を引き取る方がいない場合も一定数ありますので、そのような場合には、施設の墓地に遺骨を埋葬しております。令和5年中に全国の刑事施設におきまして、被収容者の遺骨を埋葬した総数は113名であったものと承知しております。

1:11:11

渡辺君

1:11:12

最後の答弁させていただきます。1年間で113名ということで。

1:11:19

花村教職局長

1:11:23

繰り返しになりました。申し訳ございません。令和5年中に全国の刑事施設におきまして、被収容者の遺骨を埋葬した総数は113名であったものというふうに承知してございます。

1:11:33

渡辺君

1:11:34

はい、ありがとうございます。113名という数字が多いのかどうかという判断は、それぞれ考え方があると思いますけれども、1年間でこの数ですから、それなりに刑事施設の中で命を失われて、引き取り手がないという方々が社会の中におらっしゃるということが理解をできました。実はこのような、今刑事施設の庁が管理をするというお話がありましたけれども、いわゆる無縁者の受刑者の方々の墓地というのは、当然宮崎刑務所にも付属する施設としてあるということで、理解というのは知っておるんですけれども、ただ宮崎刑務所の場合、この無縁墓地がかなり特殊な事情のもとにあるというのは、法務省も長く御理解をいただいていることだというふうに思います。先ほど宮崎刑務所の遠隔お話をしましたけれども、宮崎刑務所の無縁者墓地は、刑務所自体は2回移転をしているにもかかわらず、なぜか無縁者墓地だけが、明治期にさっき言いました、長事情があった地域に、無縁者墓地だけそのまま残っていると、取り残されているという状態になっています。その地域も、今はかつての歴史を知る方々はほとんどいないという状況なので、明治期にここに長事情があったというようなことは、ほとんど住民の方は知らないという状況の中で、なぜか無縁者墓地だけは明治期のその場所に残っているという状態でありまして、もう周りは今、宅地で周辺開発されておりますので、名残が全くないような状況の場所に、1746、45平米と結構広いんですが、そこが2、ぽつんと6つ、6基のですね、石碑と言いましょうか、墓石が損失されたままの状態というふうになっています。しかもこれも経緯はよくわからないんですが、この区画はですね、完全な異業地になってまして、ここに入ろうとすると、個人のお宅とか、会社が持っている作業場みたいなところを、すいませんと言って手続きして通してもらわないと、この無縁者の墓地には入ることすらできないという環境になっておりますし、さっきお話した二度刑務所は移転していっておりますから、現在の刑務所、今度は高知署化するところからですね、15キロも離れているんです。宮崎市の山の中の方にこの墓地は、刑務所あるんですが、海沿いに近い地域に無縁者の墓地だけが残っていると、車で30分以上かかるという距離になっています。地元の自治会の皆さん等はですね、墓地の移転や用地の公園化を求めるような陳情や要望を、私が知っている限りというか、私が把握できている限りで、昭和61年から繰り返し法務省にも求め続けてきていますが、解決策が見えないまま長い時間が経っているというのが現状です。もうこれ以上放置することは難しい問題だというふうに思っているんですけれども、しかも今回高知署化するということになってしまえば、近く15キロ離れていますが、また15キロ近くにある刑務所すら別のところに行ってしまうと、もう管理についてもですね、これからどうなるのかという大変大きな不安が出ておりますので、ぜひこの機会にしっかりと墓締まりなどをして、目的を変えてですね、墓地を移転させて、きちんと供養と言いましょうか。ができるところに、今度の高知署化に合わせて持っていくべきだというふうに思っていますが、そこについて必要な対応を法務省には是非とっていただきたいというふうに思っておりますが、考え方をお伺いしたいと思います。

1:15:19

花村共生局長。

1:15:25

岡田芝さん、先ほども申し上げましたとおり、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第177条に、被収容者が死亡した場合におきまして、その死体の埋葬また仮想を行うものがないときは、その埋葬また仮想は刑事施設の庁が行うものとされております。お尋ねの宮崎刑務所につきましても、大島墓地、土生する墓地を有しているところをご指摘のように、本省地基地から約15キロメートル離れた位置に所在してございます。大島墓地につきましては、過去にも地域の皆様方から墓地の移設についてご要望があったものと承知しておりますところ、刑事施設の上には、地域社会の皆様方のご理解、ご協力が不可欠であると認識しております。現時点におきまして、墓地の移設について確定的なことを申し上げるのは困難でございますものの、宮崎刑務所は先ほど申し上げましたとおり、市署への組織会員を行う方針でございますため、地域の皆様のご要望を踏まえて、適切に対応してまいりたいというふうに考えてございます。渡辺君。もう一回確認したいと思います。先ほどこの前のブロックの質問で、高地署化すると、署化するということは本署でなくなるということなので、言ってみると刑事施設の庁が管理する方々が本署になるわけですよね。これを宮崎のこの地域にこのまま残していってしまったら、法務省を管理する姿勢としても極めていい加減なものになりかねないというふうに思いますし、年間で100名を超える方々が全国でこういうところに埋葬されているわけですね。これは今度は刑務所じゃ宮崎はなくなれば、高地署ですから、新たにそういうところに入る環境になる方々の割合は極めて低くなるというわけですので、これだけ残していくというのはありえないと思います。きちんと高地署化に合わせて対応するということを、今ここでもう一回答弁してください。

1:17:15

花村共生局長

1:17:21

繰り返しになりまして恐縮ございますけれども、現時点におきまして墓地の施設について確定的な申し上げることは困難でございますけれども、地域の皆様方もご要望を踏まえて適切に対応してまいりたいというふうに考えてございます。

1:17:34

渡辺君

1:17:35

時間が迫っておりますのでそろそろやめますが、地域の皆さんの要望を踏まえて適切に対応するというのは、昭和61年以降無視し続けてきた、受け止め続けてこなかった地域の皆さんの声をしっかりと反映させて対応するということだと思います。跡地利用については、また関係する行政自治体等といろいろあると思いますので、まずはひとまずきちんと墓地の問題を処理するということを、法務省にはきちんと対応いただきたいということを申し述べまして、私の質問とします。どうもありがとうございました。

1:18:15

次に道下大輝君

1:18:25

道下君

1:18:27

立憲民主党無所属の道下大輝です。今日は一般質疑の時間をいただきましてありがとうございます。一般質疑ということで、議事案件が裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件ということでございまして、今日はまず一問目というかその後もそうですけれども、人権擁護に関する件について質問をさせていただきたいと思います。人権擁護局さんでですね、私の手元には人権の擁護というパンフレットや、また法務局による相談救済制度のご案内という資料がございます。いろいろとご説明いただきました。こういう人権の擁護や相談、また対応、受付というものは大変重要であるというふうに私は認識をしております。以前から様々な差別、そして今SNSでの誹謗中傷というものが広がってしまっております。こうしたところに、最初は裁判で訴えるという、最初というか最初から裁判で訴えるということもありますが、なかなかそういった点も難しいということもありますので、こういう法務省、人権擁護局、法務局による人権に関する相談等を受け付けるのは大変意義のある制度、そして仕組みだというふうに、取り組みだというふうに思います。まず、政府参考人にお伺いしたいというふうに思いますが、この法務局による人権に関する被害の申告から問題解決までの相談救済制度について、概略を説明願いたいと思います。

1:20:13

法務省蒲田人権擁護局長。

1:20:17

法務省の人権擁護機関では、様々なお悩みについて人権相談に応じております。人権相談等を通じて、人権侵犯により被害を受け、または受ける恐れがある旨の申告があり、人権侵犯による被害の救済、または予防を図ることを求められるなどした人権侵害の疑いのある事案につきましては、人権侵犯事件として調査を開始しているところであります。そして、調査の結果、事案に応じて、要請、設置、勧告などの適切な措置等を講じているところでございます。

1:20:57

西田君

1:21:00

今のそのような流れで、申告を受けて、また相談、救済制度、救済措置をとっているということでございますけれども、ここでちょっと具体的に、過去1年間の人権相談件数と累計、申告を受け付けて調査、処理した件数を伺いたいと思います。

1:21:26

釜田人権擁護局長

1:21:34

令和5年において、法務省の人権擁護機関に寄せられた人権相談の件数でございますが、17万6053件でございました。累計ということですが、そのうち相談の件数が多かった累計といたしましては、住居生活の安全関係が16879件、プライバシー侵害が9922件、労働権関係が9855件となっております。また、令和5年において、申告を短所として新規に救済手続を開始した人権侵犯事件の件数は、8490件でございました。

1:22:11

道下君

1:22:13

この点について詳細に伺いたいと思うんですが、申告を受け付けて調査処理した件数が今、8490件ということでありましたが、その中の累計については何かこれを把握されていますでしょうか。

1:22:30

釜田人権擁護局長

1:22:38

人権侵犯事件の処理の件数、累計別の打ち分けについても把握しておりますが、ちょっと通告がございませんでしたので、今、手元にございません。

1:22:51

道下君

1:22:53

事前の力務では、その申告を受け付けた後の、その累計というものは、取っていないというふうに伺っていたものですから、その確認だったんですけれども、もしそれらを累計ごとに、ちゃんとまとめているのであれば、後日ご連絡をいただきたいというふうに思います。次に、今回の人権相談に関して、申告を受け付けて、17万6000件から、昨年は8490件、申告を受け付けたということでありますが、その申告を受け付けて、調査し、その結果、これは救済措置が必要だというふうに決定された中における啓発、それから設置、勧告、要請はどのように行うのか、その詳細に例えば口頭で行うとか、文書を届けるだとか、いろいろとそういうやり方があると思いますが、その具体的な救済措置の方法について伺いたいと思います。

1:24:04

釜田人権擁護局長

1:24:11

先ほどの答弁につきまして、若干補足しますと、人権侵犯事件の被害の申告を受けて、調査を開始しなかった件数というのは、統計上把握しておりません。調査を開始して、処理した件数、これは内訳ごとに把握しているということでございます。そしてお尋ねの措置の方法につきましてでございますが、法務省の人権擁護機関が講ずる措置等のうち、勧告は人権侵犯事件調査処理規定14条1項3号により、文書により行うこととされており、文書により行っているところでございます。他方、設置及び要請の各措置については、同規定上方法の定めはございません。事案に応じて、文書または口頭の適切な方法により行っております。お尋ねの啓発は措置ではなく、事件の調査の過程でも行い得るものでありますが、規定上方法の定めはありませんで、事案に応じて啓発察しなどの資料を持って行うなど、適切な方法により行っているところであります。

1:25:17

道下君

1:25:20

啓発は文書、それ以外の設置、勧告、要請は、口頭等もいろいろ決まっていないということでございますが、その中で啓発、設置、勧告、要請の救済措置をしても改善等が見られなかった場合、法務省はどのように今まで対応されているのか、伺いたいと思います。

1:25:44

鎌田人権擁護局長

1:25:51

根のため確認でございますが、勧告は文書により行うこととされておりますが、設置、要請、啓発には方法の定めはございません。そして啓発、設置、勧告などの措置を実施しても、改善等が見られなかった場合、どうなのかというお尋ねでございますが、人権擁護機関の行う人権侵犯事件の調査処理は、司法機関や捜査機関のように、具体的権利の損否を確定し、強制力によって侵害の状況を図るものではございませんので、要請、設置、勧告等によって相手方が従わなかったからといって、強制的にその内容を実現することはできません。というのも、三権分立の下では、人権侵害を受けた者の被害の回復や侵害の除去は、裁判、すなわち司法権による救済によってこれを実現するという枠組みになっているところ、裁判手続には時間も費用もかかるため、全ての紛争を裁判手続に持ち込んで解決することは現実的ではございません。そこで裁判をするほどのものではない紛争については、行政が救済の手を差し伸べ、具体的な事件の調査処理を通じて相手方を十分説得した上、現に侵害が継続しているときはこれを実質的に排除させ、現に侵害が終了しているときは将来の再発を防止させるなどの個別啓発を通じて、任意の手続の範囲内で迅速な解決を図ると、これが人権侵犯事件の制度目的でございます。従いまして、人権侵犯事件の措置では被害者にとって納得のいく結果が得られず、具体的な損備を確定して被害の回復や侵害の除去を相手方に強制したいということであれば、それは司法救済裁判手続によっていただくということになっております。

1:27:28

道下君

1:27:31

法務省の人権相談における救済措置で改善が見られなかった場合は、司法の場においてということでございますが、こういったところも、私は救済措置で何とか改善されればいいなと思うんですけれども、それが改善されないというものもあるというふうに、残念ながらあるのは事実として我々とも認識をしているところでございますが、このせっかく相談救済制度を利用したにもかかわらず、改善されないものを司法の場でというのは、ある意味、今の司法裁判手続、また費用の問題も含めていると、ちょっとハードルが高いかなというふうに思うところでございます。私がちょっと具体的に伺いたいと思います。愛の民族の方々が差別的言動を受けているというふうに、相談救済制度を利用された件がございます。衆議院議員杉田美雄議員が、この愛の民族の方々に対して差別的言動を何度も繰り返されているということで、その被害を受けた、人権侵害を受けたというふうに、法務省に人権相談の申立てをして、その結果、杉田議員は札幌と大阪の法務局から人権侵犯の認定を受けたということでございます。ただ、その後もSNSなどで、自らを正当化する発信を繰り返されています。これについて、法務省の受け止めを伺いたいと思います。

1:29:15

釜田人権擁護局長

1:29:23

人権侵犯事件の事務を行う場合においては、関係者の秘密を守らなければならないとされております。人権侵犯の申告を受けた方からは、あなたの秘密は守りますので、安心して相談してくださいというふうに申し上げていますし、他方、人権侵犯事件の調査の関係者の方々に対しても、任意の調査ですけれども、あなたの秘密は守りますから、調査に応じてくださいという形で調査をしております。従いまして、その約束が守られないということになりますと、人権侵犯事件の調査に支障をきたしますので、一般に個別の人権侵犯事件については、その損費も含めてお答えは差し控えているところであるということを、ご理解願いたいと思います。また、杉田美男議員のSNSなどでの発信についてということでございますが、個々の国会議員の言動について、行政当局としてコメントすることも差し控えさせていただきたいと思います。

1:30:19

道重さん

1:30:22

政府参考人としては、そういう答弁がギリギリなのかなというふうに思いますけれども、ただこれは救済申立てをした被害者側も、このような申立てをして、相談をして、そして啓発という救済措置が出たということは公表されていますし、その調査対象である杉田美男議員も、これについては啓発をもらったというふうに公表しているわけでございますので、これは双方が個人情報の保護などではなくて、どちらも公表を認めているということだと思いますので、この点については我々としては、こういった国会の場で議論しても差し支えないという私は思っております。こうした中で、残念ながら杉田美男議員は、啓発を受けた段階においても、今年の1月の記者会見において、自分自身のSNS等で、傷つかれた方がいらっしゃるのであればSNSは削除するということをおっしゃっているのですが、私は、もう傷ついているから、愛の民族の方が傷ついているから、人権相談をしたのではないかというふうに思うんですが、この点について、参考人か大臣、どのように思われますか。

1:31:57

釜田人権擁護局長

1:32:05

人権侵犯の被害を受けた方が、一般論で申しますと、人権侵犯の被害を受けた方が、また別の事実で、すでに行った被害に係る事実とはまた別の新たな事実で、人権侵犯の被害を受けた、申告したいということであれば、また改めて、申告を受けて調査救済を行うということは可能でございます。

1:32:28

委員長 石田委員

1:32:30

傷ついたから人権侵犯をしたわけで、人権相談をしたわけで、そして、それに対して、杉田美男議員の受けとめ方、ちょっと私は認識が違うんではないかと。やっぱり傷ついたわけだから相談して、そして、様々なマスコミにも公表して、何とか改善を求めているわけでありますよね。そうしたことを考えると、即刻私は、もちろんこの公人として、衆議院議員である公人として、こうした差別的言動をSNSなどで発信することも含めて、これは厳に慎まなければならないと思いますし、そして今まで載せたものは、これはもう傷ついているわけですから、即刻削除すべきだというふうに思いますが、法務大臣の見解を伺いたいと思います。

1:33:28

小泉法務大臣

1:33:32

人権侵害の予防、そして救済、これは3つの段階があって、総合的になされているものだと私は認識しております。1つが一番強いのは、司法による救済ですよね。現状の回復、救済。そして2番目が我々が担当しております、行政による、もっと速やかに、任意なんですけど早く速やかに、経済的負担がかからずにすぐ手を打つという行政的な手を差し伸べる方法。これが我々の人権擁護局が行っている事務ですね、作業です。最後に、やはり社会全体、社会全体で人権というものに対する意識を高め、それが人権侵害への抑止になっていく。またそれが人権救済につながっていくという、社会全体の大きなムーブメント。そういうものが折り重なって、前へ進んでいく。そういうふうに思っております。我々が担当しているところ、まだまだ不十分かもしれませんけど、その中で一定の役割は果たしていこうと思っております。さらに積極的に活用していただきたい。そんなふうに思っております。

1:34:45

道下君

1:34:46

ありがとうございます。ただ今、大臣がおっしゃったように、司法の場等、法務省で、人権擁護局で対応するところと、ちょっとまだその間が差があると思うんですよね。その申し上げたいのは、こうしたですね、繰り返される人権侵害を許さない姿勢が、司法の場も重要ですが、法務省の場でもその姿勢を明確にすべきではないかというふうに思われるんです。人権相談や救済制度の拡大、先ほどちょっと申し上げましたけれども、新たな被害があれば、それでまた相談をしてくださいということではなくて、この法務局が行った救済措置で改善が見られなかった場合は、しっかりとフォローをしてですね、法務省がちゃんとフォローをした上で、法務省が行った救済措置、こういう今回の啓発だとか、君治勧告というものが、正しく相手側に理解されて、ちゃんと取り組まれていないという調査をした上で、また再度こうした救済措置を廃止するとか、そういったことが私は重要だと思うんですが、大臣はどのようにお考えでしょうか。

1:36:03

小泉法務大臣

1:36:05

法務省の人権要求規範による人権救済の現場では、頼るまる努力が必要だと思います。先生が、委員がおっしゃられたような視点を持って、隙間が埋まれないように、我々がもっと力を出せるように、これは絶えず、懸賛を積み、また施行を繰り返していくということは重要だと思います。ただ、制度の仕組みとして、既に強制力を働く司法という枠組みがございますので、この我々の仕組みにも強制力をという、もし御指摘であれば、それはちょっと制度論としてですね、整合しないということは、ご理解をいただきたいと思いますが、我々はこの三層構造の真ん中にいるわけですから、しっかりそれを自覚してですね、一層取り組みたいと思います。

1:36:52

道重さん

1:36:53

その三層構造の中では、例えば裁判で判決が出て、SNS削除の決定だとか出てくると思いますが、法務省の中でできるのは、例えば本当に悪質であれば、法人名や個人名の公表など、そういったことができるのではないかというふうに思いますので、この点については、ぜひ私も引き続き取り組んでまいりますし、法務省も御検討いただきたいというふうに思います。次に、アイヌ施策推進法について伺いたいと思います。皆様も御存じのとおり、2019年に成立、施行された、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律案、アイヌ施策推進法という略称でございますけれども、これに基づいたこれまでの取組について、今日、工藤内閣府副大臣がお越しいただいております。御説明をいただければというふうに思います。

1:37:48

工藤内閣府副大臣

1:37:52

お答え申し上げます。令和元年5月施行のアイヌ施策推進法に基づき、政府としては、同法に基づく基本方針の策定、アイヌ施策推進交付金の交付による、アイヌ文化振興、地域振興、産業振興等の市町村事業の推進、アイヌ文化振興に配慮した、酒の採保等の特例措置の運用、アイヌ文化復興等の拠点である民族共生象徴空間、いわゆるウポポイの開業など、各種施策を着実に推進したところでございます。政府としては、引き続き、アイヌの方々が民族としての誇りをもって生活することができ、その誇りが尊重される社会の実現を図り、総合的なアイヌ施策の推進に取り組んでまいります。

1:38:54

藤井君

1:38:56

ありがとうございます。今ご説明いただいた、アイヌ施策推進法の取組の前からも、アイヌの方々への支援というものも行っていましたし、この施策推進法に基づいて行われている取組についても、いろいろとあります。ちょっと具体的に伺いたいと思います。一骨の返還、それからアイヌの子の教育支援、それから生活相談支援について、今日、国土交通省、それから文部科学省、それから厚生労働省、それぞれ政府参考人の方々が来ていただいています。ありがとうございます。それぞれご答弁をお願いしたいと思います。

1:39:36

それでは、内閣官房兼国土交通省田村政府参考人。

1:39:44

お答えいたします。まず国土交通省の取組につきましてお答え申し上げます。政府といたしまして、令和元年に閣議決定された基本方針に基づきまして、アイヌの方々のご遺骨等の返還を進めるとともに、直ちに返還できないご遺骨等につきましては、ウポポイの慰霊施設に集約し、アイヌの方々による尊厳ある慰霊の実現を図るとともに、アイヌの方々による受入れ体制が整うまでの間、国土交通省において適切に管理しているところでございます。ウポポイに集約されたご遺骨等につきましては、関係省庁で定めたガイドラインを踏まえ、首都地域のアイヌの方々からの返還申請に基づいて、返還手続きを進めることとしております。こうした中、昨年10月2日に、ウポポイで保管するご遺骨の初めての地域返還として、えにわアイヌ協会に9体のご遺骨の返還を行ったところでございまして、国土交通省といたしましては、今後ともウポポイにおいてご遺骨等を適切に管理するとともに、地域のアイヌ協会等からご遺骨の返還申請があった場合には、適切に対応してまいります。

1:40:51

文部科学省松浦大臣官房審議官

1:40:59

大学の研究等で利用されました遺骨の返還についてお答え申し上げます。大学が保管していたアイヌのご遺骨につきましては、国が定めたガイドラインに基づき、アイヌの方々への返還を進めています。これまで返還申請があり、返還の相手方を確認できたご遺骨については返還を行い、申請のなかったご遺骨や出土地域が不明なご遺骨については、ポポイの慰霊施設に集約し、適切に管理されています。したがって現在大学で保管しているご遺骨は、返還の申請手続き中のものや、返還対象団体としての要件等を確認中のものとなります。文部科学省といたしましては、引き続きアイヌの方々による尊厳ある慰霊の実現のため、ご遺骨の返還に真摯に取り組んでまいります。文部科学省梶山大臣官房、文部科学戦略課教育支援についてお答え申し上げます。北海道に居住するアイヌの指定に対する修学のための経済的支援につきましては、高等学校や大学等に進学する能力を持ち、将来活躍することが期待されながら、経済的な理由によって修学が困難なものに対して、北海道が奨学金等の支給を行う場合、国庫補助を行っております。具体的には、高等学校段階については、給付型の奨学金等について、大学及び短大については、無利子の対応型の奨学金等について、アイヌの指定の方々を対象として実施しています。引き続き、北海道からの要望を踏まえながら、アイヌの指定の修学の支援に取り組んでまいります。

1:42:43

厚生労働省歳出大臣官房審議官

1:42:50

生活支援についてお答え申し上げます。アイヌ民族の方々に対する生活支援といたしましては、生活上の各種相談ですとか、アイヌ文化の継承、周辺地域住民との交流の場の提供等の事業を実施する、生活官の運営費に対する補助を行うとともに、北海道内の居住者に限らず、アイヌに関する知識を有する相談員が、生活上の悩みについて電話で相談を受け、必要に応じ、地方公共団体、人権関係所団体及び、アイヌ関係団体等への紹介等を行う、生活相談充実事業を実施しているところでございます。厚生労働省といたしましては、内閣官房をはじめとした関係省庁と連携しながら、アイヌ民族の方々の生活支援に取り組んでいるところでございます。

1:43:46

道重さん。

1:43:47

ありがとうございます。なぜこのような、アイヌの方々に対する支援だとか、異国の返還だとか、いろいろとやるのかというのは、やはりですね、この北海道を中心とした先住民族である、アイヌの方々に対して、明治時代の日本政府が土地を略奪し、集脱し、そして様々な文化などを奪ってしまった、ということが要因でございます。それを我々は、強く認識しなければなりません。その中で、例えば、川での鮭の量ということもですね、以前はやっていたんですけれども、その後、これは川で鮭をとってはいけないという、法律などができてしまいまして、今現在では、特別に許可されたときしか、鮭の量ができないということで、先日、北海道のアイヌ民族の団体が、地元の川で鮭をとるのは、先住権の一部であるとして確認を求めた裁判。これは私は、正しい先住民族としては、必要な権利を回復するための裁判であったと思いますが、残念ながら札幌地裁は、4月18日に、原告の請求を棄却したということでございます。これは、国と同が被告でございます。この判決について、政府の見解を伺いたいと思います。

1:45:19

工藤内閣府副大臣。

1:45:23

委員御指摘のとおり、原告の訴えを、知りづける判決があったことは、承知いたしております。具体的なコメントは、差し控えますが、国側の主張が受け入れられることと、理解しております。これは答弁でございますが、まさに今、やりとりを聞いておりまして、私も、愛嬌のことに関心を持ち、そして、うぽぽいのこともありますし、当時の明治政府から変わる、松間愛犯とか、いろいろな歴史があります。そういう中をおいて、やはりいろいろなものに、きちっと、私も担当している、子ども家庭庁、いろいろな内閣もありますけども、歴史というものを、正しく理解していただいて、継承する中で、委員御指摘のとおりだな、というふうに、個人的な感想としては、発言させていただきます。ありがとうございました。

1:46:08

三島さん。

1:46:10

以前、工藤副大臣は、国交大臣政務官もされていて、うぽぽいも確かされたかな、というふうに思っていますので、その点は、ご答弁ありがとうございます。今回の裁判では、憲法13条から、愛の民族は固有の文化を有するという、文化共有権を認定したことは、一歩前進かと思いますが、もう一方で、判決によっては、この、原告が主張する、査定捕獲権は、生活や文化、伝統に関する精神的側面に比べて、財産権としての側面が強いとして、権利を認めるかは、立法政策に委ねざるを得ない、と指摘した。また、生活のための経済活動としての権利を認めず、憲法や慣習法なども、公的根拠にならないと判断されたということで、最後の意見でございますけども、ちょっとお答弁、質問、ちょっと時間が来たので、質問できませんが、愛の政策推進法が施行されてから、5年が、この5月で経ちます。先日も、自民花子大臣が、この、施行後5年の、この、様々な検討や見直しは、5月から始めるという答弁されたんですけども、私は、それでは遅いと。しっかりと施行してから、随時、これらの、法律によって、どのように社会が変わり、愛の民族の権利が回復されてきたとか、あと、その、そういったものが重要であり、やはり、この愛の政策推進法に関しては、まだまだ不十分であり、これは見直しが必要である、ということ、意見を申し上げさせていただきまして、質問を終わります。ありがとうございます。

1:47:46

次に、池下拓君。

1:47:51

池下君。

1:47:54

日本首脳会、教育無償化を実現する会の池下拓でございます。法務委員会の方で、一般質疑、本当に久々になります。本当にこのような機会をいただきまして、ありがとうございます。まず、冒頭に、ITかデジタルかについて、お伺いをしていきたいなという形で思うわけなんですが、先日まで議論をさせていただきました、家族法の時にも、裁判所が非常に忙しくなるのではないか、機能するのかというお話がありました。また、その前にも、裁判所の定員法、裁判官の職員の定員法、その時にも同じような議論をさせていただきました。しっかりと裁判所の充実というものは、していただきたいなと思うんですけれども、やはり一方、ITかデジタルかということで、効率化という側面からもしっかりとやっていただきたいなという形で思っております。本年の3月から、民事裁判手続におけるウェブ会議等の活用というのが始まったと聞いております。これによりまして、民事訴訟における口頭弁論等を、裁判所の構図とも参加が可能になるということなんですけれども、しっかりと国民の皆様が、民事訴訟を使いやすくするということで、総合的に見直していかなければならないという側に考えております。昨年もいろいろ議論があったということは承知をしているわけなんですが、一方、手法手続のITかデジタルかの9問と加えて、公正証書等につきましても、しっかりとデジタル化というものを推進していただきたいと思っております。そこで公正証書作成のデジタル化については、現状からまずお伺いをしたいと思います。

1:49:45

法務省竹内民事局長。

1:49:50

お答えいたします。公正証書作成手続のデジタル化につきましては、昨年6月に成立をいたしました、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律によりまして、公証役場への出逃や、書面制を前提としていた公正証書に係る一連の手続につきまして、近年におけるデジタル技術の進展等に対応するべく、デジタル化を図るための措置を講じたところでございます。具体的には、公正証書の作成の触卓をインターネットを利用して行うことを可能にすることや、公正証書の内容に関する公証人に対する陳述など、これまで公証役場に出逃して、公証人の面前で行うこととされていた手続につきまして、予備会議を利用することを可能とすること等の措置を講じております。この改正につきましては、令和4年6月7日に閣議決定をされました規制改革実施計画におきまして、令和7年度上期の施行を目指すとされていることを踏まえまして、日本公証人連合会等と連携の上で必要なシステム整備を進めているところでございます。今後も改正法の円滑な施行に向けて着実に準備を進めてまいりたいと考えております。

1:50:59

池下君

1:51:01

昨年法改正されたということですが、これからということは承知をしておるわけなんですが、後ほど有意温床の作成についてもお伺いをしていきたいと思いますので、そういった点も含めてしていただきたいなと思います。次は、先日報道であったんですけれども、偽造の婚姻届による被害があったという形で承知をしております。こちらの4月11日にテレビ朝日で千葉県の富里市の方で発生いたしました偽造婚姻届問題についても報道がありました。ここでデジタル化されていない辞書で提出するアナログ方式でやられていると、現状そうなんですけれども、そういう部分をちょっと利用されたのではないかなというふうに感じております。報道によりますと、偽造婚姻届を提出された男性は以前より偽造して提出した女性からストーカー行為を受けており、接近検死命令が出ていたところ、命令が解除された段階で役所の方に婚姻届が提出されて、約半年間婚姻関係が続いていたということであります。実はこれを私が報道を見たときに、30年前、私の幼馴染が同じようなことをされたというのを思い出しました。その幼馴染の男性なんですけれども、当時いろいろ関係があった女性の方から婚姻届を出されたと。自分に身に覚えがないということで、ちょっとついてきてくれということで、身に危険を感じるので、話をしに行くからそこまでついてきてくれということで私はついてきました。私は車の中で待っていたんですけれども、後で聞くと案の定、ちょっと暴力的な行為を受けて本当に怖かったんだということと、そこから一応婚姻届が出されているものですから、これ取り消しというんですかね、元の状態に戻すというところに関しまして、非常に時間がかかったということを、その当時、もう30年前ですから、私大学生のころですけれども、そういうことを実際に体験、私ではないですけれども、友人が体験していますので、やはりこういうことがあるんだなということを改めて感じました。そういうことで、自分の意図のないところで知らぬ間に婚姻状態になっていると、それもまたストーカーということであれば、男性女性関係はないわけなんですけれども、特に女性なんかといいますのは本当に気持ちのいいものではないかと思います。今現在、自治体は婚姻届の形式が整っていれば、受理せざるを得ないというように聞いています。夫となるもの、妻となるものの筆跡鑑定もできないというように聞いているわけなんですが、婚姻届に申請性があるということの本人確認を今現在どのように行っているのか、また併せて千葉県富里市でどのような形で問題が発生したのか、聞き取り調査等を行われていると思うんですけれども、内容をお伺いしたいと思います。

1:54:14

竹内民事局長

1:54:19

お答えいたします。まず委員御指摘の富里市の件でございますが、戸籍事務は市区町村長が干渉するものとされておりまして、法務省として個別の事案に直接関する立場にはないものではございますが、ご指摘の報道に係る婚姻の届出がありましたことにつきましては、管轄法務局から報告を受けて把握をしているところでございます。一般的な本人確認の方法でございますが、戸籍法の定めによりまして、届出によって効力を生ずべき婚姻の届出が市役所または町村役場に出頭した者によってされる場合には、当該出頭した者に対し、当該出頭した者が届出事件の本人であるかどうかの確認をするため、運転免許証その他の資料の提供またはこれらの事項についての説明を求めるものとされております。また、届出事件の本人のうちに、先ほど申し上げた措置によりましては確認することができないものがあるときは、当該届出を受理した後、地帯なくその者に対し、婚姻届出の受理をしたことを通知することとされております。これによりまして、通知を受けた者が当該届出をしていない場合には、この通知によって許議の届出が受理されたことを把握することができ、戸籍訂正等の手続きを行う短所が得られることになるものと考えております。

1:55:33

西川:西川社長。

1:55:34

西川:はい。ご答弁いただいたわけなんですけれども、通知、お二人いらっしゃって片一方の方が来られて提出しました。もう片一方の方は来られていないけれども、来られていない方に対しましては通知をするということなんですけれども、実際今回のケースでもそうですし、私の友人の、これはかなり過去の話ですけれども、友人の場合ですけれども、通知をしたとしても実際このような形になってしまっていると、後で気づいたということは非常に問題があるかなと思っておりますし、今回の報道に関しましても婚姻届に一見して、これ父親の名前を書くらしいんですけれども、漢字でなくひらがなで書かれていたと聞いております。これは明らかにおかしいと思っていても、防げないということも問題かと思っておりますけれども、こういう事例を吸い上げて全国の自治体に周知するのも国の役目かなと思っております。報道によりますと、偽造の婚姻届を出した女性は、有印紙文書偽造の罪になるということであり、被害者は私役所ということでありました。ただ一番迷惑をこう思っているのは、その男性、もう片一方の相手かと思うんですけれども、一般的に婚姻届を偽造して、当事者として無断に氏名を使用された者は、被害者として訴えられるのかどうか、まず確認のためお伺いをしたいと思います。

1:56:56

松下刑事局長

1:57:03

お答えします。一般論として申し上げまして、刑事訴訟法第230条は、犯罪により害を被った者は酷訴することができると規定し、同法第239条は、何人でも犯罪があると資料をするときは告発をすることができると規定しております。また、このような規定によらずとも、どのような事情によって捜査を開始するかは、個々の事案に応じて捜査機関が判断することからでございますけれども、捜査機関が犯罪の権義を抱いて捜査を開始するに至る原因となる、これを捜査の端緒と呼んでおりますけれども、この捜査の端緒は、今申し上げた酷訴や告発に限定されるわけではなく、捜査機関は被害者因果や情報提供等を含め、広く社会の所持上からその端緒を得ることが許されているものと承知をしております。捜査機関におきましては、そうした端緒を得た上で刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて適切に対処しているものと承知をしております。

1:57:58

岸田君。

1:57:59

刑事罰として、やはり申告罪という形になるかと思うんですけれども、やはりこれ一定期間出されていて、自分が存じ上げないという形のこともあるかと思いますので、非常に、申告罪という意味がわかるわけなんですけれども、そこら辺も踏まえて、対抗策というのは考えていかなければいけないかと思うんですが、それでは偽造の届出を出されたとき、当時の対抗策というのはどのようなものがあるのか、お伺いしたいと思います。

1:58:31

竹内民事局長。

1:58:36

お伺いいたします。婚姻の意思を書く、虚偽の婚姻の届出が出されたことによって、戸籍に婚姻事項が記載された場合、当該戸籍を訂正するためには、戸籍法の定めに従いまして、戸籍上夫婦となっている者の一方から相手方に対し、婚姻無効の訴えを提起し、婚姻無効を確認する確定判決を得た上で、当該判決の当分を添付して、戸籍の訂正を申請するということになります。加えまして、虚偽の届出によって記載がされ、かつ訂正がされた戸籍につきましては、戸籍法に基づいて当該戸籍に記載されている者から再生の申出をすることができます。再生後の戸籍には、虚偽の届出によって戸籍に記載された内容等は記載されないことになります。

1:59:19

岸尺君。

1:59:21

今御答弁いただきまして、無効の手続きということと、元の状態に戻していくに関しましては再生、再び製造のせいですかね、つくるということなんですけれども、これは聞くところに大体半年から1年ということで、非常に長い時間がかかるということもありますし、当然費用も負担しなきゃいけないということなので、半年から1年、仮に自分の家にそごわない方と婚姻状態にあるというのも、書面上といえど非常に問題があるのではないかということで思います。そこで現状、婚姻届、当事者、先ほどの答弁があったんですけれども、当事者2人でこれ提出しない、来ない場合には、相手方の本人証明は不要だと、後で通知するということで、それでもし事実と違った場合には、今御答弁がありましたように戸籍の訂正して再生手続きということになりますよね。ただ、私が思うのは、お二人で来られる場合といいますのは、それはそれでお二人が確認できるので結構かと思うんですけれども、一方がいない場合には、もうちょっと確認の手続きにしても、しっかりとやり方を改善していかなければならないのかなと思っております。例えば、本人確認がしっかりできるまで、留保しておくとか、あとはこの案件を踏まえた防止策をお伺いしたいと思います。加えて、将来的にこの分野についても、デジタル化を推進して、間違いのないような形でやっていただきたいと思うんですけれども、この点に関しましてお伺いしたいと思います。

2:01:09

小泉法務大臣

2:01:12

婚姻の届出につきましては、戸籍法の定めにより、不受理、申出制度というのが定められております。即ち何人でも、その本席地の市町村長に対して、あらかじめ自らを届出書類の本人とする婚姻の届出がされた場合であっても、自らが出頭して届出たことが確認できない限り、届出を受理しないように申出ることができるとされております。この申出がなされますと、申出人が自ら出頭して、婚姻の届出をしたということを確認することができない場合には、当該届出を受理することができなくなり、婚姻の意思に基づかない届出がされることを防止することができます。こういう内容をしっかりリフレットにして、必要な周知を図っていかなければならない、そのように考えております。また、オンラインによる戸籍の届出については、法務省としては、自主に必要な法令の整備等を行って、平成16年4月から制度上は実施することが可能となっております。もっとも、戸籍事務は市町村長が干渉することとされているので、その導入は市区町村長において判断される事項と承知しております。法務省としては、市区町村からの問い合わせ等があれば、必要な対応を行ってまいりたいと思います。

2:02:43

岸田君

2:02:46

今、大臣お答えいただいた、不受理の届出ですかね。届出があったとしても、受理にしてくださいよという届出だと思うんですけれども、私、今回のことを調べさせていただいて初めてしました。一般の方が知っているとは到底思えませんし、私の30年前の友人、大学生でしたけれども、大学生の子がそういうことを知っているとは到底思えませんので、ホームページとかチラシというものが今お手元にあるんですかね、そういうものになるかと思うんですけれども、ただ負担が重たいと思うんですよね。なぜかと言いますと、勝手に偽造の婚姻届を出されるって私は思っているか、私は当然結婚しておりますけれども、有名人だったらそういう危険があるのか。有名人でも、私そんなこと全く思っていないですよ、ファンの方が勝手に自分の婚姻届出しますかというと、そんなこと普通思っていないわけですし、こういうストーカーにあった場合にはそうかもしれません。ただ一般人の方でも、ちょっと別れたけれども相手さんがそんな人かなと思っている場合は出せるかもしれませんけれども、普通にパッと別れて、彼氏が彼女がそんなことをするのか普通に思わないわけですよ。一般的には気にしてもいないということになるのが普通かなと思いますので、いっぱいそういうチラシを本当に作ったとしても、本当に行き渡るのかどうかなと。特定の人しか気にしていないんじゃないかなと、気にされないんじゃないかなということで思いますので、非常に効果というものはどうなのかというのはちょっと疑問に思うわけです。それでしたら、やはりデジタル化というものをしっかりと推進していただいて、さらに神聖なものが提出されるような形にしておく。もしくは、やはり届出がありました、受理するよりも前にちゃんと本人確認を徹底するということをやっていただきたいなということで思いますので、引き続きしていただきますようお願いいたします。次に同じくデジタル化についてなんですけれども、遺言書についてお伺いをしたいと思います。私、以前、税理士の仕事をさせていただいていたわけなんですけれども、辞書でやったり、先ほど言った公書人役場に行ったりとかして作っていくわけなんですが、ただ、いろんな形で今、高齢化社会になっている中で、自分で書けないという方もいらっしゃいますし、デジタル化してデジタル書名であったりとか、そういうものを活用するということもできます。例えば、飛行機とかで事故に遭いそうだと、命の危険があるときに、例えばスマートフォンがある中で動画で自分の顔を撮ってやるとかということもできるかと思いますし、遭難したときにもできるかもしれないということで、このAIとかデジタルというものを活用するということは非常に重要なのかなと思っております。ただ、一方で今、人工生成AIとかということで、遺言書を偽造するなんかっていう技術もこれからどんどん出てくるかもしれませんけれども、これからの展望をしっかりと聞いていきたいかなと思います。そこで一つご質問させていただきたいんですけれども、民間有識者団体少女法務研究会が先般取りまとめられたデジタル技術を活用した遺言制度の在り方に関する研究報告について、今後の検討方針をお伺いをしたいと思います。

2:06:37

小泉法務大臣

2:06:40

一般社会においてもデジタル化が当然の生活のツールになってきております。したがって、法務分野、特にこの遺言という分野においてもデジタル技術を活用して、国民にとってより利用しやすいものにする、そういう必要性があるだろうというその観点に立って、今年の2月、法制審議会に対して遺言制度の見直しについての諮問を行いました。4月、今月16日より、民法部会において調査審議が開始をされたところでございます。できるだけスピード感を持って、また中身も充実させた議論をしていただいて、具体的な方策につなげていきたいと期待をしております。

2:07:25

池下君

2:07:26

まさにこれから議論が始まるというところですけれども、本当に遺言書といいますのは、その方のお亡くなりの最後の意思表示というところでありますので、しっかりとこれ、新生制度が担保できるような形、また偽造ができないような形でやっていただきたいと思いますし、できるだけ国民の、これから社会が進んでいくにつれて、やはりこの遺言というものが大事になってくるかと思います。ぜひ推薦をしていただきたいなと思います。それでは時間が来ましたので、これで質問の方を終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。

2:08:08

次に、水部寺男君

2:08:22

委員長

2:08:22

水部君

2:08:23

日本維新の会、教育無償化を実現する会、水部寺男です。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、4月9日の家族法の前回の質疑で、積み残した部分がありましたので、それを質疑させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まず、改正案における介護の文書と、現行民法第766条に既に規定されている親子交流や養育費の取決めを組み合わせると、ほぼ共同養育計画に近いものが作成することができると理解してよいかという質問に対して、父母の離婚時に個別具体的な事情に応じて、この利益の観点から、介護の文書のほか、養育費は親子交流も含めた、この養育に関する事項についての計画は可能であり、また重要であると認識しているという答弁をいただきました。ここでいう、父母の離婚時における個別具体的な事情について、もう少し詳しくご説明いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

2:09:51

法務省武内秀明君

2:09:57

お答えいたします。委員御指摘の答弁でございますが、個別具体的な事情といたしましては、例えばこの年齢やこの威光等のこの状況のほか、従前の父母と子との関係や、父と母との関係といった様々な事情が考えられるところでございます。

2:10:17

水野保史君

2:10:20

このような共同養育計画における看護の文書というのは、週のうちに母親が看護する時間と父親が看護する時間を分けるといった形での文書だけではなく、例えば教育については母が行い、その他は父母が共同で決めるといったように、親女看護に属する権利義務のうちの一部分を切り取って、母のみが行うといった形での文書もあり得ると、これ理解して良いでしょうか。こういったことが、父母の協議や家庭裁判所の朝廷審判によって定められることができるようになるのか、お答えいただけますでしょうか。

2:11:16

武内民事局長

2:11:21

お答えいたします。看護の文書とは、この看護を父母が分担することでありまして、委員御指摘のように、例えばこの看護を担当する期間を分担することや、看護に関する事項の一部、例えば教育に関する事項などを父母の一方に委ねることがこれに該当すると考えられます。本改正案におきましても、看護の文書を含めて、この看護について必要な事項は、この利益を最も優先して考慮し、父母の協議で定めることとされております。また、家庭裁判所が看護の文書について定める必要があるか、どのような定めをするかは、個別具体的な事情に応じて判断されるところでございますが、一般論として申し上げますれば、家庭裁判所は当事者が看護の文書としてどのような内容の申立てをしたかを踏まえ、そのような定めをする具体的な必要性や相当性等について、この利益を最も優先して考慮しつつ、そのような定めをするかどうかも含めて判断することになると考えております。

2:12:15

水戸君。

2:12:17

今も局長さん、この利益ということを2回教えましたけども、まさしくそれが一番だろうと思います。それから当事者が申立てすれば、家庭裁判所の手続きでほぼ養育計画に近い内容の取決めができること、これ今理解しましたけども。ただ、現在の裁判所の調停では、養育費の調停と親子交流の調停は別々の申立てであると認識をしております。そして、養育費だけは先に決定し、親子交流だけは決まらずに不調になってしまう。いわばどっちつかずの状況になることも現状ままあると聞き及んでおります。そこで、最高裁にお尋ねをさせていただきます。改正後の新たな手続きでは、当事者の申立てにより養育計画に相当するものの取決めが求められた場合、養育費も親子交流も、また看護の文書も必要なものは一つのパッケージとして取り決めるようになるのかどうか、ご確認させていただきますか。

2:13:40

最高裁判所の大家庭局長。

2:13:46

改正法成立後の運用につきまして、私の方からお答えすることは差し控えていただきますが、現状の運用についてお答えいたしますと、養育費及び親子交流について取り決めないまま離婚した場合に、離婚後に養育費の調停事件と親子交流の調停事件とが申立てられることがございます。委員が御指摘のとおり、養育費と親子交流の調停事件とはそれぞれ別の事件として扱われております。同一当事者間で両方の事件が継続している場合に、両方の事件について同時に調停が成立するということもございますが、その一方の事件について調停が成立したとしても、他方の事件についてはその後も調停が続いたり、調停が成立となって審判手継ぎに移行したりするということもございます。なお、離婚前であれば、まずは離婚を求める夫婦関係調整調停事件、いわゆる離婚調停、これが申立てられることとなり、この調停において離婚するかどうかや、親権者の定めに加えて、必要に応じて養育費、親子交流などについても話し合いがされ、養育費及び親子交流の点を含めて当事者間で合意がされ、調停が成立している事案も少なくないものと承知しております。

2:14:59

水上君。

2:15:01

できれば、一つで全部していただきたい。そういうふうに、やっぱり子供の交流だけが後回しにされるというのは、いかがなものだと思いますので、よろしくお願いいたします。次に、子供の転居、居所指定権について質問をさせていただきます。今回の法改正では、この看護すべきものが指定された場合は、居所指定権は看護者に属することとされています。他方、4月3日の参考人質疑において、山口参考人は、米国では旅行や転居60日前までには届けで、他方針の同意を得る必要があるとご説明いただきました。つまり、米国では看護者が指定されていても、この居所指定は共同行使の対象となっているということが理解ができます。なぜ、今回の改正では、この居所指定権を看護者を指定した場合に限るという条件付きでありながら、看護者による単独行使を可能としたのか、教えていただけますでしょうか。

2:16:24

瀬口民事局長

2:16:30

お答えいたします。原稿法上、離婚後の父母の一方が、看護すべきものと定められた場合における看護者及び新見者の権利義務の内容につきましては、その解釈が必ずしも明確ではないとの指摘がされております。そこで、新民法第824条の3第1項は、原稿法の解釈も踏まえつつ、民法の規定により定められた看護者が、単独でこの居所等に関する事項の決定を含む、この看護及び教育をすることができることを明確化したものでございます。

2:17:01

水野保史君

2:17:04

米国のように、転居留の誠実さ、それから山口参考人の説明にあった、別居親と子供の間を引き離す目的での転居ではないか。また、別居親が不合理な反対をしていないか。転居後も、これまで実施してきた親子交流が継続できるかなどの考慮要素を明確にすることが、当事者にとっての納得感になるように思いますが、小泉大臣の御見解を伺います。

2:17:47

小泉法務大臣

2:17:51

本改正案では、父母は親権をこの利益のために行使しなければならず、また父母が互いに人格尊重義務や協力義務を負っていることを明確にいたしました。そのため、親権者の一方が看護者と定められた場合において、看護者が居所指定権等を単独で行使することは可能でありますが、その権限の行使についても一定の制約が課されることになるものと考えられます。これらを踏まえて、あくまで一般論としてお答えすると、看護者が居所指定権を行使した場合において、父母相互の人格尊重義務や協力義務を遵守してきたか否かも、御指摘のような親権者の指定変更等の際の考慮要素になっていくものと考えられます。

2:18:40

水上君

2:18:44

それから、同じく4月3日の山口さん公認の意見事実の中では、米国ではほぼ全州に行われている親教育の重要性を強調されていました。内容と申しましては、各州によって多少内容の差はあるものの、心理的には別教や離婚が子どもたちに与える影響などを学び、また体験型の教室では心理学や精神保険の専門家が指導し、子に対して忠誠心を試す行動や、個人的な相談相手になるなど、親が間違った行動をまず行い、次に子に対する適切な行動をロールプレイングすることを学ぶなど、非常に手の込んだプログラムが開発されているということでした。また、プログラム自体は年々改良され、検証も行われている中で、ある論文では、受講前後の参加者の知識、態度、共同看護ができる可能性への変化について、いずれも有意な効果が示されたとのことで、親教育の重要さを改めて認識をいたしました。補正審議会では、離婚前の親向講座、離婚前に養育費などを定める養育計画について、有益であることに異論はなかったものの、離婚手続が重くなることから、離婚要件は見送られてきました。しかしながら、双方の親が子供の気持ちに立ちかえて、離婚後の子の教育に関して考え、養育費、親子交流の取決めを促進していくことは、私は極めて重要だと思います。離婚要件とはしなくても、法務省として、これをどのように促進していくのか、ご所見を伺います。

2:21:06

小泉法務大臣

2:21:09

離婚をする父母が、この養育に関する講座を受講することや、この養育に関する事項を取り決めることなどを通じて、この利益を確保すること、これは非常に重要な課題であると思います。法務省においても、諸外国における類似の制度や、心理学分野の先行研究等をもとに、法学者あるいは心理学者の協力を得て、離婚を考えている父母に知っていただきたい情報を解説した動画等のコンテンツを作成しております。また、今年度から、養育費や親子交流を含めた、この養育について離婚時に決めておくべき事項を定めた、養育計画の作成に関する調査研究を実施する予定でございます。法学者や心理学者等の協力を得て、我が国に最適な養育計画の在り方を検討し、自治体、民間団体等と連携して、効果検証を行うことを想定しております。引き続いて、関係省庁、あるいは地方自治体等と連携して取り組むとともに、養育講座の受講や養育計画の作成を促進するための方策について、検討してまいりたいと思います。

2:22:26

水上君

2:22:27

大臣、ぜひそれはよろしくお願いいたします。次に、DVについて伺いたいんですけれども、現状において、夫婦双方の協議によって離婚した場合においても、力による支配が行われている場合が多いと聞いております。合意型共同申権を選択した場合においても、DVや虐待が紛れ込む危険性があります。結局、重要事項を決定する際の話し合いがつかず、裁判所での決定となれば、時間がかかりすぎて子どもの不利益が生じますし、双方の話し合いでは力を持つDV加害針の因になりにならざるを得なくなり、子どもにとって不利益が生じることを考えますが、どうすれば力関係が生じている元夫婦が対等に話し合いをすることができ、子どもの利益にかなえるようになるのか、お考えはいかがでしょうか。

2:23:34

竹内民事局長

2:23:39

お答えいたします。委員ご指摘のように、DV被害を受けている方が不適正な合意を強いられる場合や、DV被害を受けていたわけではないものの、父母の力関係により、父母間で対等な話し合いが難しい場合もあり得ると考えております。そのような事案では、父母のみで協議をするのではなく、エリアルを利用するなどして中立的な第三者がその協議に関与したり、視力の乏しい方につきましては、ホーテラスの民事法律不条を利用したりすることによりまして、父母が対等に協議することができる環境を整えることができる場合があると考えております。その上で、父母の力関係を背景とする不適切な形での合意によって、親権者の定めがされた場合には、それを是正する必要があることがあると考えられるため、今回の裁判におきましては、家庭裁判所の手続による親権者の変更を可能とし、その際には家庭裁判所がADRの利用の有無などを含めた父母の協議の経過、その他の事情を考慮すべきことを明確化することとしております。

2:24:35

水上君。

2:24:37

子にとっては、離婚後も定期的に父母双方との交流が確保されることが重要であると考えております。ひとり親世帯における面会交流の取決め率や履行率の現状について、どのように認識されているのでしょうか。そして、今回の改正によって、これらの取決め率や履行率は上昇するのか、教えていただけますか。

2:25:06

竹内民事局長。

2:25:11

お答えいたします。令和3年度全国ひとり親世帯等調査によりますと、母子世帯における親子交流の取決め率は30.3%、履行率は30.2%であります。また、父子世帯における親子交流の取決め率は31.4%、履行率は48.0%であります。父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、この利益の観点から重要と考えておりまして、現状の親子交流の履行率は決して高いものであるとは認識をしておりません。本改正案では、こうした観点から、婚姻中の父母の別居時のおける親子交流に関する規定や、家庭裁判所が当事者に対し親子交流の志向的実施を促すための規定、あるいは父母以外の親族との交流に関する規定を新設することとしておりまして、これらの改正は、親子交流の履行率等の上昇に寄与するものと考えております。

2:26:06

井上君。

2:26:08

母子不死とも30%ぐらいということですので、これも今、局長が言われたように、何とかこれを上げていくということですので、ぜひよろしくお願いします。それから、もう1問ぐらいですかね。1つ確認をさせていただきたいんですけども、1人親家庭の支援として児童扶養手当というのがありますが、現在の単独申権制の下でも、同居親の家に別居親が入った場合、児童扶養手当支払対象から除外されるケースがあると聞いております。今後、共同申権を持つことによって、日常看護をしない親との共同申権となった場合、児童扶養手当が削減または除外されることはありませんか。ない場合は、その根拠を教えていただきたいと思います。

2:27:05

子ども家庭庁野村長官官房審議官。

2:27:11

お答え申し上げます。まず、ご指摘の児童扶養手当でございますけれども、こちらの方は児童扶養手当法第4条で、例えば母親の場合でございますけれども、児童の母が当該児童を看護する場合というふうに規定をされておりまして、民法上の申権であるとかあるいは看護者の定めの有無と直接関係するものではございませんので、子どもを看護している実態があるかどうかで支給の対象者を判断をしているということになります。さらに児童扶養手当の支給の停止であるとか、あるいは金額を決める際の所得との連動でございますけれども、こちらも同法9条で、受給資格者の前年の所得というふうに規定をしておりますので、いずれにより、つまり児童扶養手当の対象になるかどうかということ、さらに支給が止まるかどうかという、いずれの面におきましても、共同申権となることについては特に影響を受けるものではなく、現に看護しているかどうかということです。なお、ただ一つだけ念頭に申し上げると、同居して、その何らかの事情があって同居するに至って、自実婚状態になっちゃったという場合には、先生から先ほどご指摘があったように、一人家の状態という実態がなくなったものとして、支給が停止をされるというような運用になることがございます。(事務局) 時間が参りましたので終わります。どうもありがとうございました。

2:28:31

事務局 次に本村信子君。

2:28:33

日本共産党の本村信子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。民放の改定案についてお伺いをしたいと思います。民放の改定案の中で、結婚をしているとき、そして離婚後共同申権ということが、今回離婚後共同申権が新設されるということですけれども、そういうときでも単独行使できることがあると。休白の事情があるとき、あるいは日常の行為に係る申権の行使をするときということになっております。以前も申し上げましたけれども、福岡県の弁護士会の会長声明では、以下のようなご指摘がございます。どこまで単独で決定できるのかが明確でなければ、後に申権行使の適法性が争われる等の心配により、適時適切な意思決定ができず、かえってこの利益を害する恐れがあるというふうに指摘をされておりまして、私はこれは非常に重要な指摘だというふうに思います。そこで改めてお伺いをしたいと思います。民法改定案では、わざわざ共同行使、単独行使の条文824条の2で、新権の行使の方法等ということで新設をされておりますけれども、なぜこの条文を入れたのか、大臣にお答えをいただきたいと思います。

2:29:55

小泉法務大臣

2:29:58

原稿民法によれば、父母双方が新権者である場合は、新権は父母が共同して行うこととされておりますが、新権の単独行使が認められる場合、その範囲については明文の規定がなく、解釈に除断でられております。改正案は、こうした原稿民法の解釈も踏まえて、新権の単独行使が許容される場合を明確化するため、この利益のため、窮迫の事情があるときや、看護または教育に関する日常の行為をするときは、新権の単独行使が可能であるということを定めたものであります。

2:30:34

松村君

2:30:36

法務省竹内民事局長

2:30:50

今、大臣からも御答弁ございましたとおり、原稿民法によれば、父母双方が新権者である場合は、新権は父母が共同して行うこととされておりますが、新権の単独行使が認められる範囲については、明文の規定がなく、解釈に委ねられていたところでございます。そこで、改正民法では、これを明確化するための規定を設けたものでございます。

2:31:12

松村君

2:31:15

では、切り方を変えます。共同行使、単独行使、判断を間違えたら、損害賠償のリスクがあるということでしょうか。お答えをいただきたいと思います。

2:31:28

竹内民事局長

2:31:33

お答えいたします。損害賠償の対象になるか否かにつきましては、民法上の不法行為の要件を満たすか否かということによります。すなわち、個別の事情によることになろうかとお考えしております。

2:31:44

本村君

2:31:46

リスクがないとは言わないわけでございます。具体的にお伺いしたいと思いますけれども、先ほども寺田議員から無限ループの問題、ご指摘がございました。私もその問題について質問をさせていただきたいのですが、資料の1、2で今日は出させていただいております。この資料1の資料に関しましては、共同申件時の単独行使についてということで出させていただいておりますけれども、この場面というのは私が勝手に出しているものではなく、申件行使の具体的場面として、家族法の研究会の皆様が、申件概念の整理等という文書を作って、複数回法制審議会の家族法制部会に提出をされた資料に基づいて取った場面ですので、私が勝手に作った場面ではないということも、ぜひご理解をいただきたいと思います。そこで、教育に関する場面の例で、先日ご答弁いただきました、子にどのような習い事をさせるのかというのは、共同申件時でも単独行使ができる日常の行為であるという答弁でしたけれども、一方の親が習い事を契約して、一方の親がキャンセルなどをした場合は、どちらが有効かということを伺いたいと思います。そして、芸能事務所の練習生などは、この名義になる可能性があるんですけれども、親名義の契約の場合、あるいは子供名義の契約の場合、両方でお答えをいただきたいと思います。

2:33:30

竹内民事局長

2:33:36

お答えいたします。委員ご指摘のようなお尋ねのケースにおきましては、婚姻中の夫婦について、現行法の下でも生じ得るところではございますが、各夫婦による申件行使の逃避は、個別の事案における具体的な事様に即して判断すべきものであるため、一概にお答えすることは困難ではございます。その上で、一般論としてお答えをいたしますと、本改正案によれば、夫婦の一方が申件を単独で行うことができるものについて、夫婦の一方が単独で契約の締結をした場面を想定いたしますと、他の一方は自らの承諾がないことのみをもって、当該契約の有効性を争うことができるわけではないと考えられます。また、夫婦の一方が申件行使をした後に、他の一方が事後的にこれと矛盾する行為をすることにつきましては、本改正案において新設しております夫婦の相互の協力組の規定の趣旨や、申件はこの利益のために行使しなければならないこと、夫婦がこの人格を尊重しなければならないことなどを踏まえて判断されるべきであると考えております。お尋ねのようなケースにつきましても、夫婦の一方がこの習い事に関する契約を締結した後に、他の一方がこれと矛盾するような申件行使をすることの可否については、それによる子がこう思う不利益の内容及び程度や、その矛盾するような申件行使の目的などの諸般の事情に照らし、夫婦の他の一方による申件行使が権利の内容として許されない場合があり得ると考えております。また、子に関する契約につきましては、夫婦の一方が子を当事者とする契約を、この法廷代理人として締結するのではなく、自らを当事者とする契約を締結することも考えられるところではございますが、そのような場合には、契約当事者でない他の夫婦は、その契約自体の有効性を争うことができる地位にはないと考えられるところでございます。

2:35:22

本村君。

2:35:25

もう少しわかりやすくお尋ねしたいんですけれども、親Aが親名義で契約した場合、親Bは取り消すことができないということでよろしいでしょうか。

2:35:38

竹内民事局長。

2:35:41

お答えいたします。今、委員ご指摘のようなケースでは、親Aの名義の契約になっておりますので、それは親Bの方が取り消すことができないと考えます。

2:35:53

本村君。

2:35:55

子ども名義の場合は、同意ですとか支払う同意ですとか、そういうことで親が関わってくるのかなというふうに思うんですけれども、子ども名義の場合は、親Aが同意した場合、親Bは取り消すことができないということでよろしいでしょうか。

2:36:15

竹内民事局長。

2:36:22

お答えいたします。今、委員ご指摘のケースは、親Aが公を代理して行為をしたということでよろしいでしょうか。それは法定代理の話になってまいるかと思います。法定代理権は基本的には両親で共同して行使をしていただくということになりますので、親Bの方が共同名義で行為をした場合については、民法825条で保護の規定がございますが、単独名義で行使をしてしまった場合には、現在の民法ですと110条という表決代理の規定があるのと、これは他方の親権者による取り消し権の乱用という構成もできるところではあるかと考えます。

2:37:10

本村君。

2:37:12

ならいごとの話なんですけれども、子供名義で、例えば、芸能事務所の練習生などで契約した場合、親が同意をして支払う、同意をしてという場合、親Aが同意をした場合、Bは取り消しできるのか、もう一度明確にお答えをいただきたいと思います。

2:37:38

瀧内民事局長。

2:37:42

お答えいたします。私の勘違いでなければ、親Aの名義で契約をしたという前提で。子供名義で。子供名義ですか。支払いの同意とか。失礼いたしました。この名義で一方の親が契約をしたという前提でよろしいでしょうか。法定代理権の行使は、共同申権であれば基本的には、父母共同で行使をしていただく必要があります。先ほど申し上げましたように、一方の親が双方の名義で契約をしたような場合については、民法上、相手方の保護の規定がございます。相手方が悪意でなければ、契約は有効というふうになっております。他方で、単独の名義で一方の親が行為をしたという場合については、基本的には共同で代理をする必要がありますが、民法で110条という表現代理といわれる規定がございますので、契約が有効になる場合があるほか、他方の親権者が取消支援を行使したような場合でも、この利益の観点から、その取消支援の行使が権利の乱用であるというふうに考えられる場合もあるかと考えます。

2:38:53

本村君。

2:38:55

そうしますと、子にどのような習い事をさせるか、日常行為で単独でできるんだという整理で、これは例外なしで日常の行為だということでよろしいですね。

2:39:13

竹内民事局長。

2:39:18

お答えいたします。子に習い事をさせるという行為につきましては、日常の行為で間違いないと考えます。

2:39:26

本村君。

2:39:27

またちょっと後で整理をしてお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、こういう一方が契約をして、一方が別の否定をする行為をしてということで、無限ループが続くという観点については、今、安倍政権の家族法制部会でよく議論されているんでしょうか、ここら辺は。そしてどのような整理をしたのか、もう一度お答えをいただきたいと思います。

2:39:54

竹内民事局長。

2:40:00

お答えいたします。今回の改正法で単独行為ができる場面を明確化するというところですので、家族法制部会におきましても議論したところでございます。お尋ねのケースにつきましても、父母の一方がこの習い事に関する契約を締結した後に、他の一方がこれと矛盾するような親権行使をすることの可否について、それによる子がこうむる不利益の内容微程度や、その矛盾するような親権行使の目的などの諸般の事情に照らして、父母の他の一方による親権行使が権利の内容として許されない場合があり得るということで議論されたところでございます。

2:40:36

本村君。

2:40:38

子どもがこうむる不利益でみるんだということがございましたけれども、で、リーガルハラスメントやリーガルアビューズに関しましては、親権の変更で共同親権だったのを単独親権に判断するということで抑制をしていこうという理解でよろしいでしょうか。

2:41:02

竹内民事局長。

2:41:07

ちょっとお待ちください。

2:41:09

速記を止めてください。いいですか。速記を起こしてください。竹内民事局長。

2:41:17

ごめんなさい。失礼いたしました。委員御指摘のようなリーガルアビューズにつきまして、それが親権者変更の一つの考慮要素になるかどうかということにつきましては、委員御指摘のとおり一つの考慮要素になるかと考えます。

2:41:30

本村君。

2:41:31

もう一つの論点なんですけれども、契約した相手の事業者ですね。ここはどう判断したらいいのかということなんですけれども、一方が契約をして一方がそれを否定する、キャンセルをするという、それぞれ単独行使をするということで、この判断に、事業者の判断で訴えられることはないですかという点も確認をさせていただきたいと思います。

2:42:00

武内民事局長。

2:42:05

お答えいたします。先ほども申し上げましたとおり、一方の親、双方が親権を持たれている場合に、一方の親権者が行為をした場合という前提で申し上げますと、共同の名義で行為をした場合につきましては、民法の規定がございます。先ほど申し上げましたような825条という規定がございまして、相手方、委員御指摘のような事業者が悪意でない限りは、その行為は有効ということになってまいります。他方で、一方の親権者が単独の名義で行為をしたという場合でございますが、親権は共同で持たれていますので、共同で行使をしていただく必要があるものを、一人の方が単独の名義で行為をしたということになりますが、そのような場合につきましては、民法、やはり相手方の保護規定がございまして、相手方がその方に大利権があるというふうに信じる、正当な自由がある場合には、その行為は有効となってくるというふうに考えます。ただ単独で行為をしてしまったことで、他方の親が取り消し権を行使するという場面もあり得るかというふうに思いますが、この利益の観点から考えて、その取り消し権の行使が権利の乱用だということで、実情を取り消せないというような結論になるという場合もあるかと考えております。

2:43:34

本村君。

2:43:36

大臣にお尋ねをしたいんですけれども、これまでは単独行使か共同行使かということを意識してこなかったというふうに思うわけですけれども、この法案はそれを意識させる内容になっておりますし、2人の親が折り合わなかったら裁判所で決めるんだということになっているわけです。今のままでは適時適切な意思決定ができず、かえってこの利益を害する恐れがあるのではないかというふうに考えますけれども、そのリスクについて大臣はどうお考えでしょうか。

2:44:11

小泉法務大臣。

2:44:14

親の方針が合意できないという状況は、これまでの現民放課でも起こっている事態であるわけであります。そして新しい制度が入ったとすればということでありますけれども、やはりそこは裁判所が間に入り、さまざまな知見を活用することによって、両親の考え方を促し、子どもの最善の利益ということをぜひ考えましょうという形で、両親に話をし、もう1回話し合っていただくという段階を踏んでいくことになると思います。従って新しい制度になれば、合意ができなくなって、合意が遠ざかって、結果子どもの利益を害するというようなことにはならないと我々は考えております。

2:45:04

本村君。

2:45:05

そうしますと、適時適切な意思決定ができるという大臣のお話ですけれども、裁判所はどのくらいで判断がなされると、これは枝野議員もおっしゃっていたんですけれども、どのくらいで判断ができるというふうにお考えでしょうか。時間的な問題として。

2:45:25

小泉大臣。

2:45:26

これは裁判所がお答えするべきことでありますけれども、立法府の議論においてこういうやりとりがあるということが、裁判所もしかと認識をしてくださるわけであります。従って、いつまでも長くかかることがいいことだというふうには判断されないだろうというふうに思います。しかし、速決というわけにもいかないかもしれません。ある程度の議論、それは必要でしょう。しかし、無制限に時間があるわけでもない。それはおのずと良識の範囲の中で裁判所がご判断されることと思います。

2:45:57

本村君。

2:45:58

本当に適時適切な意思決定ができるのかが大変不安で、やはり子どもの利益を害するのではないかという恐れがあるわけです。そして、先に進みたいというふうに思いますけれども、4月12日、この委員会に出しました資料1に基づき、質問をさせていただきたいと思います。日常的生活の場面の例ですけれども、ある日に子にどのような服装をさせるかというのは日常の行為だということですけれども、以前お答えをいただきました。子が髪を染めることを認めるということや、子にどのような食事をさせるか、ある日に子に何を食べさせるか、子にどのような人付き合いをさせるか、こういう関係はすべて日常行為かどうかということを、民事局長に伺いたいと思います。

2:46:49

竹内民事局長。

2:46:54

お答えいたします。まず、委員御指摘の参考資料でございますが、法制審議会の諮問前に行われた研究会におきまして、議論のたたき台とする目的で作成されたものでありまして、本改正案における日常の行為に該当するかどうかを分類する趣旨のものではないことは、御理解いただきたいと思います。その上で、委員御指摘の参考資料に記載されたもののうち、日常の行為に該当するものの例として、改めてお示しをいたしますと、例えば、この髪の色、一般的に子にどのような食事をさせるか、ある日に子に何を食べさせるか、子にどのような人付き合いをさせるかなどのように、日常の生活の中で生ずる心情看護に関する行為で、一般的には子に対して重大な影響を与えないものは、通常は日常の行為に該当するものと考えられます。他方で、こうした事項についても、子に対して重大な影響を与えるようなものであれば、日常の行為には該当しないということに考えておりまして、本改正案が成立した際には、その趣旨内容が正しく理解されるように、関係府省庁等とも連携して、適切かつ十分な周知広報に努めてまいりたいと考えております。

2:47:56

本村君

2:47:57

例えば、子が髪を染めることを認めるかに関しまして、子に重要な影響を与えるという場面は、どういうことを想定しておられますでしょうか。

2:48:14

竹内民事局長

2:48:19

先ほど申し上げましたように、例えば、この髪を染めるということで申し上げますと、一般的には子に対して重大な影響を与えないものと考えますが、例えば、それが拘束違反になって、退学の対象になってしまうというような、このシーンに影響する場合が考えられるかと思います。

2:48:37

本村君

2:48:39

そうしますと、子が髪の毛を金髪にした場合、退学とか進学が難しくなる場合は、共同行使するべきだというふうに考えているということでしょうか。

2:48:55

竹内民事局長

2:49:01

お答えいたします。個別具体的な事情にもよるところではございますが、委員御指摘のような先ほどの事情があるのであれば、共同行使の対象になってくるのかと考えます。

2:49:10

本村君

2:49:11

そうしますと、例えばパーマとかポニーテールとかツーブロックとか禁止している高速学校もあるわけですけれども、それも高速に反するということで、共同行使しろということでしょうか。

2:49:27

竹内民事局長

2:49:30

お答えいたします。それは全く個別の事情によってくるところかとは思いますが、結果として子に重大な影響を及ぼすかどうかということで判断されるのではないかと考えます。

2:49:45

本村君

2:49:47

そうしますと、単独行使か共同行使かの基準は、この髪型の問題で言いますと、髪を染める髪型の問題で言いますと、この基準はですね、高速ですとか内進ですとか教師の評価とかそういうことが基準になっていくということでしょうか。

2:50:10

竹内民事局長

2:50:16

お答えいたします。本回成案における看護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる心情を看護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものを指しております。したがいまして、委員御指摘のような事例で、子に対して重大な影響を与えるか与えないかというところが判断基準になってくるかと考えます。

2:50:40

本村君

2:50:41

ですから、この民法改定案に関しまして、日常の行為というふうに考えられるだろうというふうに一般的に言われる行為の中でも例外があるということになってしまいます。それがどういうことなのかということが明確になっていないわけですね。そうすることは、結局適時適切な意思決定が難しくなる。同居している親御さんの自由を縛ってしまう。そういうことにもつながって、この利益に害することにつながっていくというふうに思います。もう一つお伺いをしたいというふうに思います。子にどのような宗教を教育するのか、これは日常の行為でしょうか。

2:51:32

武内民事局長

2:51:37

お答えいたします。宗教教育につきましては、例えば日常的な礼儀作法に関するものから、この進路に影響するものまで様々なものがあると考えられますので、一概にお答えすることは困難ではございますが、それが日々の生活の中で生ずる心情看護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものであれば、日常の行為に該当し得ると考えているところでございます。

2:52:00

本村君

2:52:01

そこで確認をしたいんですけれども、宗教の信仰等に関する児童虐待等への対応に関しまして、通知等を子ども家庭長は出しているというふうに思います。宗教の信仰に関して子に強制することはあってはならないというふうに考えますけれども、子ども家庭長、お答えをいただきたいと思います。

2:52:19

子ども家庭長、野村長官官房審議官

2:52:25

お答え申し上げます。保護者が子どもに対して行います身体的虐待でございますとか、あるいは心理的虐待、こうした児童虐待については、宗教を含め、その背景や遺憾を問わず、その防止などを図っていくことが必要であると考えております。そのため令和4年12月、これは当時はまだ厚生労働省でございましたけれども、厚生労働省において、宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&Aという通知を作成し、児童虐待に該当し得る状態、行為等について、全国の児童相談所等に対してお示しをしたところでございます。その中では、宗教活動等への参加を強制することも含め、理由の遺憾に関わらず、子どもの体に害傷が生じる、あるいは生じる恐れのある大罰を行うことは、身体的虐待に該当する旨でございますとか、あるいは言葉や恐怖を煽る映像資料などを用いて子どもを脅すこと、恐怖の刷り込みを行うこと、子どもを無視する、嫌がらせをするなど、拒否的な態度を継続的に示すことで、宗教活動等への参加を強制することや、進路や就職先などに関する児童本人の自由な意思決定を阻害するようなことは、いずれも心理的虐待、またはネグレットに該当し得る旨など、お示しをしているところでございます。こうした急案でいうのは何につきまして、児童相談所、あるいは学校などの子どもに関わる現場の方々に周知するための動画コンテンツの作成なども行っているところでございます。引き続き、こういった児童虐待の防止という観点から、こういったものを周知などに取り組んでまいりたいと考えております。

2:53:58

本村君。

2:53:59

この子にどのような宗教を教育するかに関しましては、親がどう決めようと、子どもの意思の尊重こそ必要だと、最重要だというふうに考えます。他のことに関しましても、共同親権、単独行使、先ほど紙を染めるという話もありましたけれども、子どもの意思や心情の尊重こそ必要だというふうに思いますけれども、最後に大臣お答えをいただければと思います。申しわせの時間が経過しておりますので、簡潔にお願いします。本改正案では、父母の責務として、父母がこの人格を尊重すべきであるということを明確化しております。そして、その内容は、この人格の尊重ということの内容は、この意見、意向が適切な形で考慮され、尊重されるべきであるという趣旨を含むものであります。こうしたことを、より多くの方々に理解をしていただけるよう、周知をしていきたいと思います。

2:54:49

本村君。

2:54:50

まだ票は完成しておりませんので、即時にこの票を完成させて出していただきたいということを強く求め、質問を終わらせていただきます。

2:55:03

次に、内閣提出出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案、法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。

2:55:29

順次、趣旨の説明を聴取いたします。小泉法務大臣。

2:55:33

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。まず、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。我が国に在留する外国人の数は、既に300万人を超え、その多くが在留カード、または特別永住者証明書のほか、個人番号カードを所持している状況にあります。しかし現在、これら個人番号カードを所持する外国人は、在留カード等と個人番号カードに関する手続を、それぞれ別の行政機関において行う必要があり、煩雑な手続を余儀なくされています。我が国に在留する外国人の数は、今後も増加し、さらに多くの外国人が個人番号カードを所持することが見込まれるところ、在留カード等と個人番号カードを一体化し、我が国に在留する外国人の利便性を向上させて、その生活の質を高め、我が国を外国人に選ばれる国にするとともに、行政運営の効率化を図ることが求められています。この法律案は、こうした状況に対応することを目的とし、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正するものであります。この法律案の要点を申し上げます。住民基本台帳に記載されている中長期在留者または特別永住者が個人番号カードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カード等である特定在留カード等の交付を求める申請を行うことができるようにし、在留カード等と個人番号カードに関する手続きを、地方出入国在留管理局または市町村において一元的に処理することを可能とする。とともに在留カード等の記載事項及び有効期間を見直します。このほか出入国及び在留の公正な管理に係る電子的記録の取扱いを明確化するなど、所要の規定の整備を行うこととしております。続きまして出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。近年の我が国の労働力不足は深刻であり、外国人材が経済社会の重要な担い手になっている一方で、国際的な人材獲得競争は一層激しさを増している状況にあります。こうした状況や、これまでの技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況を踏まえ、我が国が魅力ある働き先として選ばれる国になるという観点から、外国人が我が国で就労しながらキャリアアップできるわかりやすい制度に改めるとともに、人権侵害等の防止・是正等を図り、我が国の人手不足分野で活躍できる外国人材を確実に育成・確保するための法整備を行うことが必要不可欠です。この法律案は、以上に述べた状況に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正するものであります。この法律案の要点を申し上げます。第一は、技能実習の在留資格に変わるものとして、育成就労産業分野において就労することをないようとする育成就労の在留資格を創設するものです。この育成就労産業分野とは、特定産業分野のうち、その分野に属する技能を我が国において就労を通じて習得させることが相当な分野を言うものであります。第二は、いわゆる技能実習法の題名を、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律に改めるとともに、法律の目的として育成就労産業分野において人材を育成し確保することを明記するものであります。第三は、政府は育成就労産業分野の選定や、その分野において求められる人材に関する基本的な事項等を基本方針として定めることとするものです。この基本方針に則り、主務大臣及び育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長等は、共同してこの分野において求められる人材の基準に関する事項を分野別運用方針として定めることとするものです。第四は、外国人ごとに作成する育成就労計画の認定の仕組みを定めるものです。具体的には、業務、技能、日本語能力等の目標や内容、外国人が送り出し機関に支払った費用の額等に関する基準なども、適正な受入れのための認定の基準等を定めるものです。第五は、技能実習制度においては、やむを得ない事情がある場合に限って、実習実施者の変更を認めていたところですが、一定の要件の下で、育成就労外国人の意思による育成就労実施者の変更を可能とするものです。第六は、管理支援事業を行う管理支援機関を設けるとともに、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため、機能を十分に果たしていない機関を適切に排除することができるよう、その許可の基準等を定めるものです。第七は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護等を図るため、外国人育成就労機構を設けることとするものです。同機構においては、育成就労実施者の変更等を支援するための、育成就労外国人と育成就労実施者との間の雇用関係の成立の圧戦等の業務や、一号特定技能外国人に対する相談対応等の業務を行わせることとするものです。第八は、将来的に長期にわたり我が国に貢献する人材を確保する観点から、法務大臣が永住許可をする要件を一層明確化するとともに、要件を満たさなくなった場合に、他の在留資格へ変更する措置等を講ずるための規定を設けるものです。このほか、一号特定技能外国人支援計画の委託先を登録支援機関に限ることとするなど、所要の規定の整備を行うこととしております。以上が出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。これにて両案の趣旨の説明は終わりました。この際、参考人出答要求に関する件についてお諮りをいたします。両案審査のため、来る26日金曜日午前9時参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は明24日水曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました

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