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衆議院 安全保障委員会

2024年04月18日(木)

3h4m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55160

【発言者】

小泉進次郎(安全保障委員長)

屋良朝博(立憲民主党・無所属)

新垣邦男(立憲民主党・無所属)

渡辺周(立憲民主党・無所属)

重徳和彦(立憲民主党・無所属)

浅川義治(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

岩谷良平(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

赤嶺政賢(日本共産党)

赤嶺政賢(日本共産党)

19:34

速記を起こしてください 速記を起こしてくださいそれではこれより会議を開きます 内閣提出風力発電設備の設置等による電波の電波障害を回避し 電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置 に関する法律案を議題とします

20:05

この際お諮りいたします 本案申請のため本日政府参考人

20:09

としてお手元に配付のとおり防衛省 大臣官房審議官北尾雅也さんほか八名伊藤哲也さんほか十七名の 出席を求め説明を聴取したいと存じますが御異議ありませんか 御異議なしと認めますよってそのように決しました これより質疑に入ります質疑の申出がありますので順次 これを許します矢野智弘さん 委員長大臣副大臣よろしくお願いいたします本法案について質問させていただく わけでございますけれどもまず最初にこの法案全体のつくりとして 要請ベースで行われることになるというふうに理解しております けれどもその要請ベースで行われる設置予定者との調整をあえて法制 で義務化するということに関する防衛省としての説明理由を伺いたく 思います

21:11

お願いいたします 木原防衛大臣

21:16

まず前提として風力発電の導入 促進というものはこれは政府が一丸となって取り組むべき課題 でございます一方で風力発電設備の設置場所 や規格によりましては自衛隊のレーダー等に障害を及ぼすおそれ があるというふうに認識をしております そのために防衛省としてはこれまでも事業者の皆様方に対しまして は自衛隊の活動に及ぼす障害を回避するために計画策定の初期 段階における相談というものを要請をしてまいりました 一方で一部の事業者におきましては協力していただける事業者の 方はもちろんたくさんいらっしゃったわけですが一部の事業者に おかれましては要請というものは任意でありますからそのために 工事着手の直前まで相談というものが行われずにその結果協力 というものが得られないケースもございました したがってこの法案によって風力発電設備の設置者と私防衛大臣 が調整を行う仕組み等が制度化されればその事業者が計画策定 の初期段階から防衛省に対する相談を行うことにつながり自衛隊 等の円滑かつ安全な活動を確保できるものとそのように考えて おります岩屋さん この法案は電波法を下敷きにしてつくられているというふうに理解 しておりますけれども総務省に昨日確認したところこの電波法 に基づく電波障害防止制度における高層建築物などの工事予定届出 件数が令和2年に705件でそのうち電波障害を起こすと判断された 案件は1件だけだったというふうなことらしいです 令和3年も717件の申請があってこのうち4件が電波障害を起こす 可能性があると判断された令和4年は666件のうち3件だった というふうな実績でございますけれども風車とレーダーの関係 で一概に全てのものが比較できるというわけではないということは 従々承知していますけれどもおおむねこのような状況になるであろう というふうな見積もりというのは

23:48

あるのでしょうか教えてください 防衛省 加納防衛政策局長

23:55

お答え申し上げます ご案内ございましたけれども電波の電波障害と風車のレーダー の未踏出との関係というものは必ずしも同じではございません ので一概にそちらの数字というものを参考にして何件ということ をお示しするのは難しいというふうにお考えでございます こちらの法律につきましては風力発電設備の設置によって自衛隊 のレーダー等に著しい障害を及すおそれがある場合それを必要な 限度において陸上の区域を電波障害防止区域として国事で指定 するということになっておりましてその国事の範囲がどうなるかそういう ようなところからまた実際の適用件数といったものが変わってくるん ではなかろうかというふうに考えてございます 山尾志桜里君 今お話がありました防止区域これはおそらく事業者 の負担も考えて経済的な負担も考えて最小限で範囲指定するという ふうなことだと受けとめておりますけれどもその範囲指定の何らか のガイドラインや基準とかあれば一般の人がよくわかるし事業者 もよくわかって準備ができるというふうに考えますけれどもその基準 というのはあるんでしょうかもしいなければそれをいつごろ皆さん にお知らせするのかということの対応今後の対応も含めてお伺い します加納防衛政策局長 お答え申し上げます御指摘いただきました電波障害 防止区域でございますけれどもまずその指定の考え方につきましては 法律の中でしっかり明示させていただいております御紹介申し上げ ますと例えばということでございますが用場を監視する警戒感性レーダー についての場合でございますけれどもレーダーと水平線を結んだ平面 を国内で設置が想定される最も高い不良活燃施設が超える部分 その部分を地上に投影した区域をこの電波障害防止区域として 指定をするということでございます具体的に想定をいたします例えば 国内で想定される最も高い風車その高度等につきましてはこれから 省令で決めていくということになりましてその上で必要な告示を行 っていく本法を成立させていただきました場合には有余期間を置きます けれども執行のための期間を置きますけれどもそれの満了の前に 省令等につきましてあるいは告示につきましてしっかりと国民 の皆様にお示しできるようにというようなことを努めてまいりたい というふうに考えてございます矢野さん 区域指定なんですけれどもやはり事業者が十分理解する有余期間 十分な周知期間がしっかりと保られることが必要だと必須条件 だというふうに考えておりますのでそこはしっかりと対応して いただきたいと思います法案を読んでみると在日米軍も 含まれているというふうなことも明記されておりますけれども米 側との調整をどういうふうに行うのでしょうかそれと米側の通信 機能を承知した上で反映指定をするのかそれとも米側に反映指定 を委ねるのかその対応について

27:28

お知らせください 防衛省大和地方協力局長

27:39

お答え申し上げます まず我が国には七六の米軍専用施設区域がございまして電波障害 防止区域に指定することを想定しているものがございます 法案第三条第一項一号に規定する弾道ミサイル等に対する破壊措置 洋空侵犯に対する措置等のために必要なレーダーとしては砂利基 通信所及び京浜崎通信所第三条第一項第二号井に規定する自衛隊 等が艦船業務を行う飛行場としては岩国飛行場及び普天間飛行場 第三条第一項第二号路に規定する自衛隊等の防衛施設であって航空機 による射撃又は爆撃を行うものとしては三沢大地砂漠液場であります 実際にこの法案に基づく視点に際しましてはこの米軍の活動について 風力発電設備の設置等が行われた場合に著しい障害を生じる恐れ があるかといった観点から個別具体的に判断をしていくことになります がその過程においては米軍とも

28:47

均一に連携してまいります 山田さん

28:52

もう一度お伺いしますけれども 範囲指定はあくまでも日本がやる防衛省がやるというふうなことで 言い返してよろしいですね加納防衛政策局長 お答えを申し上げます御指摘のとおり範囲の指定について は日本政府が行いますその過程で米軍とあるいは米国としっかり 調査をしてまいるということでございます山田さん そこを確認させていただいているのはよく米側のいろいろ質問を するんですけれども米側の運用について特に日本政府として承知 していませんとか答える立場にありませんとかというような回答 がままあるんですねなのでそういった地域指定これは 経済的な活動にもかかわるのでそこはしっかりと日本がイニシアチブ あるいは主導権をとってやらないとここの運用上おかしくなって しまうと私はそこが少し危惧しているところなんですね だから米側の言いっぱなしの全て委ねるというふうな形の方の運用 だとやはりちょっと日本としていかがなものかなと思いますので そこはちゃんとなぜこれが必要なんだよということも含めて明 らかにしたがら運用していく必要があると思っておりますのでそこ のところは強く要望しておきます次に届出制度なんですけれども 許可制ではなく届出制度にした

30:26

理由はどういうことなんでしょう 加納防衛政策局長

30:37

お答えを申し上げます 本法案でございますけれども風力発電の導入促進と自衛隊等の活動 との調和を図りつつ風力発電設備が自衛隊等の活動に及ぼす障害 を回復するために風力発電設備の設置者と防衛大臣が調整し解決 していくための仕組みを制度化するというものでございまして こうした考え方を踏まえて許可制とはしていないところでございます なおこの法案が成立いたしました場合には自衛隊のレーダー等に 著しい障害が生じる場合には設置者は防衛省との協議が義務づけ られるということでございまして最大で二年間工事に着手できない ということでございます防衛省との協議に至る相当の前の段階 つなわち計画策定の初期段階から防衛省に対する相談を行うことに つながるというふうに考えてございまして本法案におきましても自衛隊 等の円滑かつ安全な活動を確保できるというふうに考えている ところでございます山田誠一君 これまでも恐らく私が記憶するところでは円滑に円盤に防衛省 と現地の防衛施設局と相談がなされてそういった障害物の建設あるいは 設置の回避は行われていたものだというふうに理解をしているん ですね実は例えば太山飛行場の周辺で高い 建物をつくろうとする事業者は建設許可を当該市町村に届けられる ときに市町村はこれはボランティアですけれども義務はないんですけ れどもこれはちょっと防衛省と防衛施設局と現地の相談をした ほうがいいですよというふうな案内をするんですよ だいたいそこで折り合いをつけて回避していくというのが一般的な やり方なので最初からなぜ義務化するんですかというふうな疑問 が生まれたことそれから指定について余り乱用されても困るということ と運用について2カ年過ぎたらできちゃうよというふうなそんな 強い締め付けではないんだけれどもやはり事業設置者にとっては2カ 年というのは結構長い事業を断念しないといけなくなるようなもの なのでそこをちょっと確認させていただいているわけなんですけれども 例えば交渉が不調に終わった場合は建設可能となるという立て付け これも電波法の大した意識にしているのでそうなっているという ふうに受けとめております交渉を拒否した場合事業者が罰金 五十万円を納めて早く設置したいということも恐らく可能でしょう であればこの実効性というか特に強めろというわけではございません けれども電波法に乗っかって運用するということが可能だったの かなというふうなことも思ったりしたんですけれどもこれを取り 出してこの法案として成立させる意味というのは一体どのように 説明されるのでしょうか加野防衛政策局長 お答えを申し上げます電波法につきましてはやはり電波 の電波の障害について規制をしていくということでございまして それに対しましてこの法律につきましては風力発電その利用の促進 と防衛省が電波を用いて行う活動その省はどのように図るのかという 観点から特に例段の話であるということで新しく法律をつくらせていただ いているところでございます宮山宏一君 ありがとうございます 次の質問に移らせていただきます鶴間市の自衛隊の訓練所計画の 断念についてなんですけれども沖縄における自衛隊訓練設置計画 今回の鶴間市案の断念は私は英談だったというふうに思っております 地元の理解が得られなかった理由は何なのかそして大臣として政治 的な道義的な責任をどのように

34:47

受けとめておられるのかお願いします 木原防衛大臣

34:57

まず私が決断を出すまでの間省内 においてさまざまな検討を進めてきたところですが私自身として はさまざまな地元の意見を直接あるいは間接的に聴取をしながら 先日最終的には十一日でしたけれども鶴間市長が直接中村市長省内に 来られました自民党県連の沖縄県連の島古管事長もあるいは地元 選出の島尻大義士等も売席をされましたけれども重ねてその御 要請を受けて重大なものとして受けとめたところであります その後その直後に熟慮に熟慮を重ねた結果現在のゴルフ場跡地 では住民生活と調和しながら訓練所の所要を十分に満たすことは不可能 であるというふうに判断をしましてそのことから鶴間市における訓練所 の整備計画を取りやめるということにしたものであります こうした事態に至ったことを欠陥しさまざまな御心配をおかけ したことに対しましては鶴間市をはじめとする地元の皆さん方 におわびを申し上げますこの欠点については私が判断した 直後も鶴間市長に直接電話してその御帰りの途中でしたけれども 電話でお伝えをしましたその後事務方を通じて速やかに鶴間市 の事務方であったり沖縄県であったり住民と沖縄県連であったり地元 の関係者の方々であったりそういったところに説明を速やかに 行ったところであります

36:43

以上でございます 山尾志桜里君

36:48

今大臣が挙げていただいた地元 要請があった人たちこれは真っ先にまず計画を説明して理解を 得なければいけない人たちだったのではないかと普通に一般論的 に考えるそういうふうに思いますその方々から計画が決まって予算 が衆議院通過した後にそれをいつ執行しようかという段になろう としているときに重ねて要求を受けたので10キロに10キロを重ね たというふうな説明が全く私は理解できなくて今回のこの経過 実にブラックボックスの中に入ってしまっているのではないかな とそこが問題でそこを明らかにしていただいてそれに対する対応 策を示していただかない限りこの案件はまだまだ続くわけでございます からそこをぜひとも明らかにしていただきたいと 次の要求の所要はまだ残っているというふうに理解しております けれども次の要求の目星はあるのでしょうか お答えください石原防衛大臣 委員も理解していただいているというふうに思いますが追加的に 発生する訓練や物資の集積等の所要というのは十五例団の試断 化に伴って発生するその必要性に変わりはないわけであります そのため今般の判断に伴って十五例団の試断化に伴って訓練との あり方についても幅広い視点から再検討を行うよう指示を行った ところですまたその再検討をするに当たって は省内でしっかりと連携を図りその周囲の住民環境を含めた地元 の状況というものをしっかりときめ細かく把握しそして分析した 上で作業を進めていくよう併せてこれも指示を行いました 再検討の判断を私が至ってからまだ間もないこともあって訓練所 として活用する場所も含めてまたその内容について現時点ではまだ 余談を持ってお答えすることは困難ですがあらゆる選択肢を検討 しながら適切な結論を得る考え

39:11

でございます 矢野さん

39:15

そういう候補地が見つかったとき その説明の対象はまず地元の首長

39:22

になりますかどのようなお考え でしょうか

39:24

大臣お願いします 防衛大臣

39:33

今般取り編めることにしました 羽生市における訓練所の整備計画に限るものでありませんが一般論 としてでございますが防衛省においては我が国の防衛を全うする観点 から自衛隊施設の整備や安定的な運用で部隊活動の円滑な実施に あたってはこれは地元の御協力が不可欠であるという一般論として はそういう認識をもとに我々はこれまでも行ってまいりました だからこそ防衛省としては地元の皆様に対する丁寧な説明や適時 適切な情報提供を行っていくことが大変重要であると考えておりまして これからもこうした考えの下で首長に対する御説明なども含めて 地元調整というものを丁寧に進めてまいります 山田委員そうすると次の候補地を探せたときにはそして防衛省 がここが候補地として検討していますと表明したその時点では 自治体の首長の了承は得たというふうな状況であると認識してよろしい でしょうか大臣お願いします山田保衛大臣 防衛省としましては地元の皆様に対する丁寧な説明そして適時 適切な情報提供を行っていくことが大変重要であるとの考えでございます こうした考えの下で首長に対する御説明なども含めて地元調整という ものを丁寧に進めてまいります山田委員事件が違うと言われる とそれまでなのかもしれませんけれども例えば高レベル放射性 廃棄物の最終処分場の選定も要曲折大変じゃないですか それは地元にまずお知らせしてここ候補地になりますということ の可能性はどうですかという打診をしてそれで地元で協議をして 地元が表明をする機会があるのにもかかわらず今回の場合は全く それもなく県と地元に12月に説明をし3か月後には4か月後には衆議院 の予算が通ってしまうというその後の断念計画断念これどうも進め 方として違うなというような気

41:56

がしている明らかに違うと思います よ大臣

42:00

財務省は前回来ていただいたんですけ れども予算執行の実現可能性これが第一だというふうにお答えいただき ましたその実行可能性をどう担保する のかそれを地元の合意はどういうもののように財務省としては要件 の中に入れて考えるべきだというふうに思っているのかということ を御説明ください

42:23

よろしくお願いします 赤澤財務副大臣

42:27

今委員御指摘のとおり参考人からも 先日答弁させていただきましたが何らかの事業について予算要求 が行われる場合にはそれぞれの要求頑張においていわゆる改算 要求基準に基づき当該事業の必要性重要性費用対効果などについて 精査が行われるものと承知をしておりその中で事業の実現可能性 についても十分な検討が行われた上で予算要求が行われているもの と認識をしておりますその上で委員御指摘の実現可能性 を担保するための何らかの基準ということにつきましては例えば 用地取得などについてはもう相手方が存在しており事業の個別性 も極めて高いということから財務省として一律の基準を設けることは 困難であると考えております事業の執行に責任を持つ要求頑張 において実現可能性を含めて御検討いただき適切に対応いただく 必要があるものと考えております矢野さん 今回の件を通して今回 鶴間市の人たちが元自民党の県議さんも含めて大反発したんですね それはねみみにの水だったとか地元の区長さんすらよく知らない まま地元説明会の案内を受けたとかそんな進め方だったということ に大反発していて今もそれは熱冷めていなくて鶴間市の市民団体 をつくった人たちは別のところでこの候補地の話が持ち上がった ときにはその地域の人たちが反対をするのであれば一緒に取り組ん でいくよというようなことを言っているんですよ既に 大臣これもはやもう訓練所を諦めるべきではないでしょうか いかがでしょうか木原防衛大臣 十五旅団の試断下に伴って一個連帯がふえる当然訓練の所要は ふえていくそして武士の集積地なども必要だということで沖縄 本島内において新たな訓練所の所要この要件はもう前回申し上げ たので申し上げませんがそれに伴って地元の理解をいただきながら そして地元の理解をいただく上では地元の状況についてしっかり と把握し分析しそして検討を十分に行った上でそして適時適切な 情報提供を行いながら地元の御理解を得たいとそのように考えて おります矢野保史君 今回防衛省が確保した予算これ執行見通しがまだ全然立たない という状況の中でこれは財務省としてこれはここら辺を求める べきじゃないかと思いますけれども

45:18

財務省はどうでしょうか 赤澤財務副大臣

45:23

たった今防衛大臣から御答弁が ありましたとおり第十五旅団の試断官伴う訓練などのあり方について は今後防衛省において幅広い視点から再検討が行われていくもの と承知をしておりその際令和六年度予算に計上した訓練用地の 取得に係る経費を活用することも含めて検討がなされるものと承知 をしておりますこのことから財務省としては現時点で本件に関係する 予算について返納を求めることは考えておりませんが防衛省において は引き続き適切な執行に努めていただく必要があるものと考えて おります次に荒垣君男さん 理研会派社民党の荒垣君男です

46:20

よろしくお願いいたします 本法案に入る前に先ほど野良委員

46:25

からもあったんですが私も一点 だけ確認をしておきたいと思います鶴橋石川の五郎城跡地の陸上自衛隊 訓練計画についてなんですが防衛省が跡地の取得を含めて正式に断念 をしたということに関しては桂原大臣の御意断を率直に評価をしたい と思っておりますただ私が心配しているのは先週 九日の本委員会で先ほどの野良委員が質問に対して石川の五郎城 跡地を購入できなくても訓練の必要性は変わらないんだとだから 沖縄本島のどこかを訓練場として準備をしなければならないという 答弁をしておりますが私は前回もちょっと指摘をさせていただ いたんですが今回の計画については地元浦橋議会だけではなくほかの 市町村議会中谷区村とか南部の八重洲町早丸町議会等々が白紙 撤回断念を求める意見書や決議を可決しているんですねこれは おそらく浦橋がだめだったら次どこか来るんじゃないか自分の ところに来るんじゃないかという不安があってそれでみんな議会 で反対ということをやっているんですね ですから新たな候補者として沖縄本島はどこを選定しても浦橋同様 になるんじゃないかと私はそう思っていますですからどうしても 沖縄でつくるんだということになると全県レベルでの反対運動が強 くなっていくのではないかと思っているんですね ですから辺野古の問題もそうなんですが私は民意に反対する反する計画 が必ず破綻するのではないかという考え方を持っているんですが木原 大臣の御見解を伺いたいと思います木原防衛大臣 再検討の判断というのはまさに政治判断で私が行ったばかりであります のでその後再検討についてはまだ余談を持ってお答えすることは 困難でありますけれども私は沖縄の本島においても周辺の環境という ものに慎重かつ十分に配慮して検討を行うことで住民生活と調和 をしながら訓練所要を満たすということは不可能ではないというふうに 考えております再検討するに当たっては省内で しっかりと連携を図りながらそういった周囲の住民生活環境を含 めた地元の状況というのをしっかりときめ細かく把握分析した上で あらゆる選択肢を検討し適切な結論を出したいというふうに思います ので地元の皆様に対する丁寧な説明適時適切な情報提供を行って いくことが重要でありそういった観点から丁寧に進めていきたい と考えております穴垣さん 狭い沖縄でどこにするかにしても

49:29

かなり私は現状厳しいと思って おります今大臣から住民の皆さん

49:35

に丁寧な説明ということなんですが なかなかこれまでどおり県民にとっては納得できるものではないかなり 厳しいのではないかなということを私は思っておりますのでその ことをまず御指摘をさせていただきたいと思っております それでは本日の議題の通称防衛風力発電調整法案についてまず 始めに三点ほど伺いたいと思いますまず一点目ですがレーダー等の 防衛上の所要と民間事業者の事業への規制は公共の福祉と資金の 制限の一例と考えられますことに政府を挙げて今再生可能エネルギー の促進に努めているときに本案は公共の福祉と資金の制限の観点 から適切な規制と考えられているのかどうか 二点目ですがそもそも風力発電事業の所管は経産省であり規制 としては比較的緩い届で正当になっています いわゆる再エネ回帰利用法では用場風力発電など海洋再生可能 エネルギー発電設備整備促進地域の指定に際し経産大臣及び国交大臣 はあらかじめ防衛大臣を含む関係行政機関の長等の協議の仕組み が設けられているんですがなぜ本案は経産省との共感ではなく 防衛省単独で規制する仕組みになっているんでしょうか 三点目ですが第七条では障害原因部分について二年間の工事 見合わせが規定されておりますなぜ二年間なのか二年間という 期間に合理的な理由があるのかまず三点についてお伺いしたい と思います

51:23

よろしくお願いします 防衛省加野防衛政策局長

51:32

お答えを申し上げます まず防衛上の所要と民間企業への規制についての関係でございます けれども本法案につきましては風力発電の導入促進等自衛隊等 の活動等の調和を図りつつ風力発電設備が自衛隊等の活動に及 ぼす障害を回避するため風力発電設備の設置者と防衛大臣が調整 し解決していくための仕組みを制度化するというものでございます 具体的に申しますと自衛隊のレーダー等に著しい障害が生じる場合に おきまして事業者は防衛省との協議を義務付けられまして最大 で二年間工事に着手できないことになるわけでございますけれども 協議に当たりましては自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保する という観点だけではなく事業者による財産権の行使の観点それも 踏まえた上で調整を図るということにしておるわけでございまして 適切な制度というふうに考えているところでございます 二点目 といたしましてなぜこの法案について防衛省が単独で規制をしていく のかということでございます この法案につきましては風力発電設備 の設置による自衛隊米軍のレーダー等への障害を防止するというための ものでございまして一つには保護対象が自衛隊米軍のレーダー等 に限られることもう一つといたしまして障害の認定につきましてはレーダー 等の運用でございますとか能力そういったものと密接に関係する ので自衛隊等でしか判断ができないということがございます こうした ことから防衛省がこの法案を所管し制定していく必要があるという ふうに考えているところでございますその上で本法案に基づく制度の 実効性を確保するということのためにはレーダー等に障害を及 ぼすおそれがある区域をあらかじめ事業者の皆さんに広く周知をして できるだけ早期に防衛省に相談をいただくということが重要でございます このため不良活性の事業者と接する機会が多い経済産業省がこの法案 の周知啓発に協力をして早期の御相談調整を設置者に促していく など今後さらに経済産業省と密接に連携をしてこの法案の内容を 効果的に実施していくということにしているところでございます こうした点を踏まえましてこの法案では防衛大臣及び経済産業大臣 は本法の施行に関し相互に協力するものとするという旨の規定 を盛り込ませていただいているところでございます それから二年間の見合わせということについての合理的な理由ということでございます この法案につきましては不良活性の導入促進と自衛隊等の活動の 調和を図りながら及ぼす障害を回避するために設置者と防衛大臣 が調整して改善していくための仕組みの制度化ということでございます けれどもその上で防衛省といたしましては電波への障害を防止 する目的で同様の仕組みが制度化されております電波法の考え方 これを踏まえつつ保証を伴わない財産系の更新に対する制限ということで 二年間という期間が妥当である

54:38

というふうに判断したということでございます 足立さん

54:44

確認ですがこれからも経産省とは 連携をしていくということと二年間というのは電波法に沿った という話で確認でいいですか加納防衛政策局長 お答え申し上げます経済産業省とはこれからもしっかり 連携をしてまいります二年間の考え方につきましては電波法の 考え方を踏まえつつ設定させて

55:10

いただいたということでございます 足立さん

55:17

在沖の自衛隊施設や米軍施設において 陸上風力発電設備と自衛隊等のレーダーとの間で現に障害が生じ ている事例というのはあるんでしょうかまた過去に国内で陸上風力発電 設備の整備に当たってそういった障害となるような設置計画が浮かび 上がったという事例はというものがあったのかどうなのかということ を確認したいと思います加納防衛政策局長 お答え申し上げますまず既存の風力発電設備の設置 による影響ということでございます詳細につきましてはこれ自衛隊 の現に行っておりますレーダーの運用等の内容にかかわります のでお答えは困難であるということはございますけれどもいずれに いたしましても現時点におきまして自衛隊の運用に顕著な障害を及 ぼすようなそうした障害は発生していないということでございます 計画中のものでございますけれども私どもとしては計画の段階から 予め防衛省に御相談をいただくということをお願いしてきたわけ でございますけれども任意の要請ということでございまして着工 の直前にそうした御相談をいただいて結果として私どもも考えて おりますような形になっていないというものがあることは事実でございます 以上でございます原垣さん そうすると防衛省の考え方に合致していないという事例もある ということですか加納防衛戦略局長 お答え申し上げます計画中のものにつきまして私ども のレーダーの運用に影響を及ぶような可能性のあるものという ものはございます本法案で定義される風力発電設備 は羽の長さが5メートル以上のものまたは風車高が20メートル以上の ものとなっておりますかかる定義に照らすと私の選挙区 のように天満基地カデナ基地要するに米軍基地がひしめき合う 隙間に民間地が存在しているような地域でレーダーの見通し線を超 えて電波障害防止区域として指定される地点が少なからず出てくる のではないかと考えているんですが実際本法案が成立をし施行された 場合沖縄ではどの程度の面積が電波障害防止区域に指定される と予想しているのかお尋ねしたい

57:58

と思います 加納防衛戦略局長

58:06

お答え申し上げます 本法案では風力発電設備の設置によりまして自衛隊のレーダー 等に著しい障害を及ぼすおそれがある場合におきましてはその 必要な限度において陸上の区域を電波障害防止区域として告示 をするということにしているところでございます 例えばということ でございますけれども洋上を監視する警戒監視レーダーの場合レーダー と水平線を結んだ平面を国内で設置が想定される最も高い風力 発電設備が超える部分その部分を地上に投影した区域を電波障害 防止区域として指定をするという予定でございます この国内で設置 が想定される最も高い風力発電設備ということにつきましては 今後防衛省令で定めるということにしてございまして省令で規定 する高さによって区域の範囲が変わるということがございます ので現時点で確定的にお答えを申し上げるということは困難である という点について御理解を賜り

59:07

たいと存じます 原垣さん

59:09

現時点ではなかなか区域指定は できないということかと思うんですけれどもかなり米軍基地が 集中しているところなんで慎重な対応をお願いしたいと思って おります次に米軍の夜間相談と運用指示書 についてお尋ねをしたいと思いますが米軍普天間基地やカデナ基地 で深夜の運用機の離着率が相次いでいます 普天間基地では先週九日十日と深夜十二時近くまでmpオスプレイ が飛行し防衛省によるとオスプレイが運用停止を解除した三月十四日 から四月十日時点で午後十時以降の離着率は計二十一回も確認を されているんですまたカデナ基地に配備された無人 偵察機mq-9は昨年十月から今年二月までの離着率回数二百七十二回 のうちに騒音防止協定違反となる午後十時から翌午前朝の六時まで の飛行が約四割を占めることが明らかになっております 防衛局は夜間の飛行訓練は任務達成や連動員充のために必要な ものを最小限で行うことになっているという説明をしているんですが 約四割が協定違反の運用はもうやはり必要最小限と言えないもの ではないかとまた言ってはならないと私は思っているんですね その上で前回も取り上げたんですがカデナ基地司令官が発出している 運用指示書に関連して伺いたいんですが防衛省の答弁によると カデナ基地における二〇一五年三月発行の運用指示書では該当 機種が回転翼機とc百三十であったものが二〇二〇年八月の改正では v二十二いわゆるオスプレーが追加をされております 当然普天間所属のオスプレーがカデナに飛来して深夜零時まで 訓練をしてそして普天間基地に帰るという状況が想定されるわけ ですがこの基地司令官の運用指示書というのは普天間基地において も出されているのかどうなのか

1:01:21

確認をしたいと思います 山尾地方協力局長

1:01:30

先般の質疑において私から答弁 したとおりカデナ飛行場における飛行場運用指示書についてはこの 飛行場を管理する米空軍の関連規則に基づいて発せられている ものと承知しております一方普天間飛行場については米海 兵隊が管理している飛行場であり米空軍の規則に基づいて発せられている 飛行場運用指示書と同様のものが作成されているか否かこれは今 現在米軍に対して確認をしている

1:01:57

ところであります 原垣さん

1:02:02

確認している途中ということですか 山尾地方協力局長

1:02:07

今米側に対して確認をしている 最中であるということであります原垣さん 是非確認をしてその結果を本委員会に報告をしていただきたいと思います 委員長の御配慮をよろしくお願いをいたします 後刻理事会で協議します次にカデナ普天間両基地の総合 防止協定では米側が運用上必要と判断すれば飛行できる規定と なっているんですね例えばカデナ基地では戦闘機は できる限り午前8時以降に離陸を始めるよう求めていますが早朝 からの離陸が日常化しているのが実態なんです防衛省は常々米軍 の運用に関することであるためお答えは困難という答弁をするん ですが私は基地司令官として運用指示書が日米政府間の取決めである 総合防止協定の上に来るような運用になっているのではないか と思っているんですねそれはやっちゃいけないんだろう と思っているんですがカデナ天満基地の総合防止協定 には中にあるんですが責任として司令官は以下の事項が行われる ことを確保するとして住民への迷惑を軽減するために常習経路 および現行の総合防止協定を常時見直すとの記載があるんですが 運用上必要といった例外規定やできる限りといった努力義務規定 を見直してより総合防止協定が厳格に適用されるよう米側に強く 協議を申し入れていただきたいと思っているんですがいかがでしょうか山尾保健大臣 参考人が申し上げたとおり沖縄防衛局を通じまして米沖縄海兵隊に対して は御指摘の飛行場運用を指示し諸については確認をしているところ ですこれは公表していないということになっていますのでそれでも今 私どもで確認をしているところであります いずれにしても防衛省 としては航空機騒音規制措置の遵守により航空機 の運用による影響を最小限にとどめるように引き継ぎさまざまな機会 を捉えてそしてあらゆるレベルで米側に働きかけてまいります 長崎弁護士働きかけは当然なんですが実は実態としてもう日に日に 多いんですよ夜中から明け方まで地域の皆さんは子どもが寝ない そしてなかなか寝つけないというような本当に被害を訴えている 状況なんで米側に申し入れておっしゃったんですが本当に効いている のかどうなのか全く守られていないということなんで一個種しない というような感じでは非常に困るわけなんでぜひこれはもう強く やらないと普天間カデナの地域の住民というのは本当にどこへ 行ったらいいのということで非常にカデナ町は人口が減っているん ですよねですからそういうことを考えるとぜひそれは強くやって いただきたいなと思っております次にパラシュート降下訓練なんですが 米軍が明日19日にカデナ基地でパラシュート降下訓練を実施予定 であるというような報じられています周辺自治体は沖縄県による 繰り返しの中止要請や抗議を無視する形で5ヶ月連続の実施をしているん ですねですから木原大臣前回米側から近いうちにカスコロの回収 工事計画について日本側に説明できる見込みであるという答弁 をされているんですが米側からの

1:06:05

回収計画の説明はあったんでしょうか 木原防衛大臣

1:06:16

先日も答弁をいたしましたカデナ における基地負担の実情を踏まえると家島のカスコロが早期に使用 されるよう取り組んでいくことが大変重要でありまして防衛省として は米側に対して強く働きかけてまいりました 米側からはカスコロ の回収工事計画に関する検討状況について逐次説明や情報提供を 受けておりましてまた米側においては飛行場の安定的な利用のために 家島の補助カスコロの地質を調査しているところでありこの調査 結果を踏まえて早急に工事計画というものを完成し日本側に提示 したいとの説明を受けました 現在その細部について確認を進めている ところであり日米間で所要の調整が終わり次第適切にお示ししたい というふうに考えております 家島の補助飛行場のカスコロが早期 に使用再開できるようにこの点米側と緊密に連携して可能な限り の支援や協力も防衛省もしていくというそういうスタンスでしっかり と取り組んでまいります足立さん 五カ月経ってやがて一年近くなる可能性もあるのでこれを黙っている とそのままもう平気でやっちゃうということですのでぜひこれも 強く申し入れをしていただきたいなというふうに思っております pf 数の問題なんですがこれは沖縄県玉城デニー市が今沖縄ダムの 除水率が低下をしている状況の中で一月二十四日に状況しケア 大臣や伊東環境大臣にピオス対策保障など七項目についての要請 書を出稿しておりますが要請では知事は市町村やの水道水の供給 単価引上げにピオス対策費も完結することから従来は補助の対象 外となっている除水場などの維持管理費用について補助対象として 欲しいというその要請があったはずなんですが大臣としてこの 沖縄県の要望に応じるお考えは

1:08:18

あるんでしょうか 木原防衛大臣

1:08:29

環境整備法に基づいて防衛施設 の所在や運用による影響等の緩和に資するために地方工業団体が 行っている施設整備に対して私どもはこれまでも補助を行って まいりました例えば令和元年から沖縄県が行 っている茶壇除水場の設備管理改良事業に対しては補助を行って まいりました現時点で米軍施設とp4s等との検出 との因果関係について確たることを申し上げるということは困難で ありまして従来までの茶壇除水場の補助等はこれはp4s等による影響 を理由とするものではなくてカデナ飛行場等への水の供給により除水 場にかかってきた負荷について措置するとともにカデナ飛行場 等への水の供給を継続的かつ安定的に行うために必要な事業だと 捉えておりますその上で補助事業により整備した 施設の維持管理費等についてもその施設者が負担していただく とそういったことをさまざまなことを考えながら補助事業という のは行っていきたいと思っております瀬尾志桜里君 私も施設の維持については管理者負担の原則というのは百無 承知なんですがただ天馬周辺地域はかなりp4s濃度が高くなっているん ですね水道水溶線は命に直結する問題で大使座が一刻を争うと思 っておりますですから原因特定のための基地 の立ち入りが実現できないんですからこれはもう政府の責任があるん じゃないかと私は思っているんですがそういう意味では先ほどのカデナ 基地でのパラシュート効果訓練の例外同様にp4s対策にも特例を 求めてもいいんじゃないかと私は思っているんですがそれへんぜ ひ対応型を考えていただきたいなというふうに思っております そして最後に米環境保護局epaがルミウズの濃度基準を最終決定 しp4sとp4は各1リットルあたり4ナノグラムを厳格化しております 4ナノグラムというのは現実的に検査や削減が可能な規制値として 採用されましたがp4sとp4に安全な接種料は存在しないとして強制力 のない目標値をゼロと決定をしているんですが環境省はepaの決定をどの ように受け止めているのか日本も遅れることなく基準を厳格化 して米国の基準を採用すべきと考えるんですが環境省に確認を したいと思います杉野時間が終了していますので 簡潔にお答えください環境省前田大臣官房審議官 お答え申し上げます今回米国環境保護庁が陰病水中 のp4sに関する規制値を公表したことは承知してございます 一方我が国におきましては食品安全委員会におきましてp4s p4aの 対応1日接種料などについて今回の米国の規制値の根拠を含む最新 の知見に基づき総合的な検討が行われておりパブリックコメント が本年2月7日から1カ月間実施されたものと承知しております 環境省としましては水道の水質に関する目標値につきまして今後 食品安全委員会の評価結果などを踏まえ専門家の意見を伺いながら 検討を進めていくこととしております今回公表された米国の基準につき ましては諸外国や国際間における動きの1つとして参考とする予定 でございます答弁は以上です 質疑は終わります質疑は残したのですが次回に回 したいと思いますありがとうございました 質問は終わります

1:12:14

ありがとうございます 次に渡辺修さん

1:12:30

立憲民主党3番手でございます 渡辺でございます法案の質疑に入る前に1点前回の 委員会でもちょっと質問しましたけれども日米共同声明について その中で安全で平和な地域の確保に向け日本周辺におけるエスカレート する又は挑発的な活動に対応するため抑止のための活動を実施する ことを計画するというふうに正式に発出をされております これは外務省からもらった我が党への説明のファクトシートの 中にあるんですが既にもう4月の14日かな日米間でいわゆる北朝鮮 のランドミサイルを想定したアメリカの空母セオダールズベルトなんか も参加をして既に演習をやっているわけですけれども既にやっている この演習とは違って何か新しく抑止のための活動を実施することを 計画とした具体的にこれは日本周辺におけるエスカレートする または挑発的な活動これは何を想定したら朝鮮半島なのか尖閣 なのかあるいは駐隊なのかその点を含めて何を念頭に抑止のための 活動を実施することを計画をしているのかその点について大臣お答え いただければと思います石原防衛大臣 防衛省自衛隊は国民の生命財産領土領海領空を守りそしてその ために兵装より米軍と連携をし警戒監視活動等の必要な活動を 実施をしておりますその上で我が国周辺における拡大 傾向のまたは挑発的な活動というものに対応するために防衛省自衛隊 はそれらの活動を抑止するための効果的な活動というものを米軍 とより一層緊密に連携しながらかつ柔軟に実施しております 特定の国や地域というのを念頭においてこれは実施を予定している というものではそもそもございませんしその具体的な内容については 今後米側と議論していくものでありまた運用に関することにつきまして は行われていないというのは御理解いただけると思いますがいずれ にしてもこの抑止のための活動というものをしっかりと対応して まいります渡辺さん もう既に従来やっていることを繰り返してやるのではなくてこの 文脈からすると従来とは違う抑止のための活動を何か実施することを 計画しているかなというふうに読むものですからその点について 何か考えていることがあるんですか野保衛政策局長 答え申し上げますあるいは日米関東の枠組みにおき ましてはこれまでも地域の平和と安全その維持共感のためにさま ざんな活動を行ってきているわけでございますけれどもそうした 取組の基礎の上に立って今後とも日米同盟を中心としてしっかり した取組をさらにやっていくということでございます 具体的な対象でございますとか具体的なやっていくことについて 何か決まっているということでは

1:16:18

ございません 赤山さん

1:16:23

また連休明けには何回か質疑を 今やることを内々決めておりますのでまたそこでいろいろ質問を したいとは思います法案の中身に入りたいと思います このレーダーを新設をすることになった場合既にもう風力発電 の施設が所在していた場合はどう

1:16:49

なんでしょう 加藤防衛政策局長

1:17:01

お答え申し上げます 今回の法律につきましてはこれから風力発電施設を設置するという 場合に調整を行うというものでございまして既存の既に立っている ものというものにつきましては

1:17:15

対象にはならないということでございます 渡辺さん

1:17:24

全国にいわゆる警戒監視レーダー が28か所あって今後新たに例えば移動式のレーダーを北大東島に 沖縄の設置をするというようなことがあります 北大東島だったらばそんな風力発電の施設があるのかちょっと 私は分かりませんけれどもいくつかその風力発電が地形的にも気象 的にも例えば雪が積もらないとかいろいろな条件から青森県秋田 県というところ日本海側に非常に風力発電施設というのがあるん ですけれども例えば日本海側の警戒監視がこれが大変にもっと 重要になってくるとそのときに例えば移動式のレーダーをトラック に積んだやつですけれども移動式のレーダーをどこかの山の上 に持ってくるんだけれどもあそこにあってそのレーダーの機能が 果たせない今まさに懸念されているようなことがあるとすれば移動 式レーダーの設置場所は例えば制限されてしまうんじゃないですか つまり既にもう風力発電施設が所在している場合はこれはどいて くれと言えないんですかどうなんですか安全保障上必要だということで 悪いけれどもどうしても国防上どうしても必要な設備をこの山 の上に置かなければいけないのでということはできないということ なんですね加納御安理事長 お答え申し上げます今後新たにレーダーを設置して 電波障害防止区域を指定することになった場合におきまして区域 指定の前から既に当該区域の中に設置されている風力発電について は本法案の対象にはならないということでございます 新たにレーダーを設置する際には風力発電設備の設置状況という ものを踏まえてレーダーの運用に著しい障害を生じる恐れがない か十分に検討を行った上でその設置の場所を判断していくということ でございます和田入さん つまり既存の季節の既存の風力風車があるところは避けてだけども 避けなければいけないけれども対象じゃないというとだけども どうしても安全保障所国防所どうしてもここにレーダーが必要だ というときはそれでも既に設置されているその風車の方が優先 されるともうだからこの法律は適用されないから諦めざるを得ない ととてどんな重要な場所で日本海側のどこかの国の外編活動が活 発になってきただからどうしてもここにレーダーがいくつか移動式 やあるいは設置型が必要なんだとだけどもここには既に既存の 風車が回っているところがあるからもうそこにはつくることが できないともうはなから制限される

1:20:42

ということでよろしいんですか 加藤防衛政策局長

1:20:46

お答え申し上げます 本法案につきましては風力発電を促進していく際に他方では自衛隊 の電波を用いた活動それに対する障害をどのように防止していく のかそういうふうな観点から事業者の皆様と防衛省自衛隊等の関係 その調整をどう行っていくかという観点から制度をつくらせていただこう とするものでございますお尋ねのどうしてもその場所に 警戒監視レーダーを用いなければいけないということでございます けれども既存の警戒監視レーダー等につきまして相当のエリアに つきましては概ねカバーされているその上で新たな状況等に応じて 新しい場所を選定しなければいけないということであろうかと存じます けれどもそうした場合には既存の風力設備の存在といったもの を念頭に置きつついかんにしてどういう形で電波見通しそうい ったものを確保していくのかそこらへんをきちんと私どもとして 考えながら支障のないような対応ができるものというふうに考えて ございます和田入国管理局長 風力発電を含めた再生エネルギーをこれから進めていくという国 の大きな今の国策と併せてこの安全保障上の問題と天秤にかけて 天秤にかけてという言い方がいいかどちらが優先されるのかということ を考えたときは大変悩ましい問題だということにこの法案を読んで よく分かりましたですから今のような後付けじゃない けれども必要に迫られて当初は想定していなかった警戒監視レーダー をどうしてもここにつくらなきゃいけないあるいは移動式を設置 しなきゃいけないそのときにそこにある風車既存の風車はどうしたら いいかということについて回答がないんですよだから聞かなきゃ いけないんだけれどもその点についてもう1つぜひまた 改めてこの問題深掘りしたいと思いますが例えば風力発電設備じゃなくて ここに法案に書いてありますここにいう風車とはそれ以外の例えば 鉄塔だとか鉄柱あるいは高層マンションだとかこういうものは 対象にならないあくまでも羽が回っているものじゃ観覧車はどう なんだ例えばどこかの山の中腹に観光のためにでかい菩薩像を 建てたいとか大観音像みたいな例えば建てたいという人も実際 日本にあるわけであるいはロープウェイをつないでそこに観覧車 から展望できるような例えば施設をつくりたいというようなことが ないとも限らないこれはあくまでも風力発電のプロペラなので あってそれ以外のものはいいのかと思っていれば自衛隊のレーダー を妨害するために敵対勢力が例えば建造物をわざわざ工作する可能性 だってなきにしもあらずと考えればこれはなぜ風力発電設備だけ なんですか他はいいんですかそれを

1:24:00

ちょっと確認したいと思います 加野防衛政策局長

1:24:09

お答え申し上げます まずレーダーというものでございますけれども対象物に電波を照射して その反射波を利用して当該対象物の位置等を測定する装置ということで ございますけれども対象物との間に別の物体が存在した場合電波 の遮蔽に加えて電波の散乱によりまして多数の不要な反射波がレーダー スコープ上に表示されまして本来の対象物の正確な探知が困難になる という恐れがあるわけでございますそれで物体が固定物でそれ自体 に動くものが取り付けられていない通常の建築物そうしたものにつきましては 電波の散乱による反射波の影響というものはおおむね除去できる ということがございますこれに対しましてブレードが風向き や風の強さに応じて向きや速度を変えながら回転する風力発電設備 こちらにつきましては電波の散乱による反射波の影響を除去する ことが困難であるという事情がございますまた風力発電設備につきましては 単体でもレーダー等に障害が生じる恐れがあることに加えまして通常 は広範囲にわたって多数設置されるということでございましてレーダー 等に重大な障害を起こす恐れが高いということを踏まえまして この法案におきましては風力発電設備のみを対象とさせていただ いているというものでございます山下法務大臣 私は物理的なことはよくわからないんですけれどもとにかくいろいろ 聞くとこのブレードのでかいプロペラが回ることによってそのレーダー の機能が既存されるので正常なレーダーの機能を果たせなくなる だけど固定物というのがいいんだと言うけれども今後例えば今申し上げ たように山の中腹に例えば観光用の観覧車をつくってそれはどう なんだとかいろんなことは考えられるわけですよねリゾート地 でですねそうなったとき例えばこれ外国の例えば資本がそういう ものをつくりたいということになるそうするとこれ今後最初は風力 発電のプロペラだけだったんだけどもだんだん確かに言われて みればそうだといってだんだん対象が拡大されていって相当その 対象が今後広がるんじゃないかそこはどうなんですか 今回はまずは風力発電設備ということを始めるけれどもだんだんさま ざまな建造物についてはどんどん追加されていって相当な制約が さまざまな建物にかかってしまう

1:26:51

そういうことはないんですよ 加納防衛政策局長

1:26:55

お答え申し上げます 電波失礼いたしましたレーダー等の運用に際して深刻な 障害が生じる恐れがあるものと見物につきましてはその対象となる 物体自体が動くということに加えまして風車の場合には風向き でございますとか風の強さに応じましてブレードの向き自体あるいは 回転速度自体が変わるということがございます そうしたところに着目いたしまして今回は風力発電という形にさせて いただいているわけでございますその上で私どもとしては今の状況 下においてこうした措置をとらせていただければレーダーの運用 といったものについての障害というものは解消できることができる というふうに考えておりますけれどもその後の現実の事態みたいなもの の状況に応じましてそこは普段にちゃんと状況を見ながら検討 してまいる必要は一般論として

1:27:58

はあろうかと存じます 小田辺さん

1:28:02

今答弁なので今回はとおっしゃ ったからそこに集約されるのかなと思います だからこの法案に対してさっき申し上げたけれどもこの風力発電 を進めるという国策と安全保障上のやはり我が国として警戒監視 どちらが優先されるかという話と併せて今後過剰に拡大をして 試験が制約されるようなことになることはやはりそこはしっかりと 我々見ていかなければいけないと思うんです この質問の最後に先ほどもお触れになられた方いますけれども これは最大2年間の協議が規定されています これは例えば2年間の協議が規定されたとき協議がまとまらなかった 場合情報がされなかった場合どうするのか ここに大臣の提案説明の中に財産権の公式の調整を図るために必要な 措置とありますけれども必要な措置とは一体何をするのかつまり 保障をするのか補填をするのかこの点についてはどういうことなのか ちょっと詳しく教えていただけ

1:29:13

ますでしょうか 加納防衛政策局長

1:29:20

お答え申し上げます 本案におきましては委員御案内のとおり自衛隊等のレーダーに 著しい障害が生じる場合風力発電設備の設置者と防衛大臣が電波 を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動の確保と風力発電設備に係る 財産権の公式の調整を図るために必要な措置について協議をする ということにしているところでございますこの必要な措置といたしまして は例えば設置者による工事計画の変更のほか防衛省の側におき ましてもレーダーの機能を保管するための措置が取り得るかなど 必要な検討を行うという方針でございますして 双方が取り得る措置が該当する

1:30:00

ということでございます 渡辺さん

1:30:02

ですので例えば工事計画を変更 するって冗談じゃなくてこちらも自分の土地で例えば地域おこし になればと思ってこういう再生エネルギーでお金も借りて投資 もしてそれでここまで準備してきたんだと これ今になって駄目だと言われて変えてくれと言われたとそれは 無理だとこれは自分らもそのつもりでずっとビジネスとしてやって きたのに調整をしようと言われてもこれは無理だとなった場合これは 何らかの財産権というか憲法上の権利と先ほどの国防上の優先 の中からどっちを取るかという話ですけれどもこれ強制力を持って つまり駄目だと認めないということができるんですよそれとも何らか の形で保証をするということなんですかあくまでも必要な措置という のは協議は行うけれども必要な措置って一体何なのかここはどう なんですか加野防衛政策局長 お答え申し上げます私の件につきましてはまさに委員 ご案内のとおり電波を用いた自衛隊等の円滑化す安全な活動の確保 それから風力発電システムに係る財産権の行使その調整を図る上で 双方でどういう措置が取れるかということについて協議をしと っていくということでございます一部ふれ返しになりますけれども 設置者の方におきましては工事計画の変更ということをしていただく 場合もありようかと存じますしまた防衛省の側におきましても レーダー機能を保管するための措置を取れるのかどうかそうい った点について両者で協議をして取るべき措置について考えていく ということでございます渡辺さん ですから工事の変更を業者が迫られてもそれはできませんだけども 分かりましたとだったらその工事の変更に伴う損失が生まれた場合 には保証なり何かしら例えばどうか代替値を用意するとか何かそういう ものはあるんですかそこのところのいわゆる財産権 との調整はどうなっているのかどういう仕組みになっているのか この法律でちょっと読めないんですけれどもざくっと書いてあるだけ でどういうことが想定されます

1:32:31

でしょうかその場合 加納防衛政策局長

1:32:38

私の件でございますけれども双方 でいかなる措置が取れるかということについて協議をしその費用負担 のあり方等も含めて両者の間できちんと協議をしていくということ でございます御案内のとおりこの法律の中に おきましては仮に民間の事業者の方が措置を取りいただく場合 の費用負担のあり方について政府側で保証を行うという仕組みについて は規定はしていないということでございます渡辺さん ぜひこの後の質問者もいますのでこれ以上次の場合に任せますけ れども非常にこの法案だけだと法案の中によるものは財産権の 交渉調整を図るための必要な措置というけど具体的によくわからない 2年間の協議が規定されているけれどもしまとまらなかった場合 は2年間先はどうするのかと2年でまとまらなかった場合ですね その点についてまだまだちょっといろいろ今後この委員会でもや はり法制広報もこれは相当追っかけていかなければいけない 問題だなというふうなことを申し上げて最後の質問に移ります この間の委員会でも言いましたもう大臣が連日答弁でも繰り返し される我が国の次世代戦闘機の要求性能これ具体的に我が国の 次世代戦闘機に求められる性能ですねこの要求性能とは一体何 なのかもうこれは高速距離であったり武装重力要は兵器を積んだ場合 に飛んだ重さの飛行機が安定性や運動性をどう確保できるかということ もあるでしょうそれと英国イタリアと一緒に共同開発することが果 たしてどうしてイコールになるのか英国やイタリアがもうそれぞれ を求める要求性能というのは何なのか我が国と同じものを求めている のかということについて大臣お

1:34:41

答えいただけますでしょうか 木原防衛大臣

1:34:48

直戦闘機の要求性能ということで ありますが我が国としては地理的な環境によって優れた空対空能力 はもちろん必要だということでありますしかし優れた空対空能力 のみならず空対地空対艦能力も兼ね備えたマルチロール機となる 見込みであります今のf2もそうでありますように後継機ということでございます 我が国が直戦闘機に求める性能についてこれ以上詳細を言うと 他国といいますかそういった相手側に対抗手段をとられないために あまり詳細は答えることは差し控えますが具体的にいかなる装備 を搭載するかというのは今後決定していくところであり日英でここは しっかりと検討していく課題でもございます 和田入さんいくつか用意した質問がちょっとできませんが一つだけ 今回の日米共同声明においても日本とアメリカの共同研究共同 開発共同生産そして時を同じくしてオーストラリアイギリスとオーカス でやはり日本の先端技術が第二の柱としてぜひ一緒にやっていき ましょうということを言われます反面で前から申し上げているんです がaiをもう既にイギリスの軍などがこれがもう変えるということ はaiが戦争を変えるということはもう既に言っているわけでございます その中で我が国のaiを軍事利用することにおける一つのルール この広島プロセスについては軍事のことは書いていないんですよね わが国としてはどうするか最後にそれを伺いたいと思います そのやはり厳格なルールの上で共同研究なり共同開発は進める べきだと思いますけれども我が国が考えるai軍事的利用における aiの限界制限これはどう考える

1:36:59

か大臣いかがですか 木原防衛大臣

1:37:06

国際のことながら国際法や国内法 により使用が認められない装備品の研究が廃止というのは行わない ということで前提の下でaiの活用というのはリスクもあれば恩恵 もあるというふうに考えます国際社会によってもさまざまな今議論 が行われるという議題と承知しておりますからそういったaiのリスク というものを軽減しながらその恩恵というのを最大化できるように 今国際的にさまざまな議論が起まれること行われていることを 配慮しながら取り組んでいく所とでございます 終わります次に重徳和彦さん 以上重徳さん 立憲民主党の重徳和彦です今回の防衛風力発電調整法案という 略称なんでしょうかこの法案についていろいろな角度からの質疑がある と思うんですが私からは外国資本による土地取得という観点から お尋ねしてみたいと思います本法案の電波障害防止区域これを 大臣が指定するわけですがこの土地の所有者の国籍というものは 確認することになっているんでしょうか木原防衛大臣 本法案でございますけれども風力発電設備の設置によって自衛隊 のレーダー等に著しい障害が恐れがある区域を電波障害防止区域 として告示で指定し当該区域内に風力発電設備を設置する場合 には設置者に届出を求めることとしております その届出事項に関することだと承知しておりますがその風力発電 設備が自衛隊等の使用する電波の障害原因となるかを判定する 上で必要となる事項として風力発電設備の位置高さ形状などを 現在考えておりますがそれらを含めて必要な事項については今後 防衛省令で定めることとしており省令の策定時に検討してまいります 菅理事これはぜひ省令に入れるという か風力発電の設置をする事業者とか工事の受入人に関する届出 というのみならずその電波障害防止区域を最初に指定するとき に一体ちなみにその土地はどういう所有関係になっているんだろう かということを把握する必要があると思います 関係省庁各省庁の所管法令もいろいろと動き始めています 需要土地等調査法が成立をしまして施行されましてちょうど先週 まず一区切りというぐらいの五百八十三カ所の指定が終わった と聞いておりますがちょっと内閣府にはお尋ねいたしますが今回 の風力発電におけるというところの電波障害これは需要土地等調査 法における機能備え行為に当たり

1:40:30

得るのかということをお尋ねします 内閣府伊藤大臣官房審議官

1:40:38

お答えいたします 先生御指摘のとおり四月十二日の告示によりまして全体として 五百八十三カ所の区域を指定いたしました警戒監視情報機能を有する自衛隊 のレーダー施設等の周辺についても特別中止区域として指定しております その法律に基づいた基本方針というのを我々はつくっておりまして そこの中に自衛隊のレーダー施設の運用の妨げとなる工作物の施設 といったことも機能阻害行為の累計として明示しております 実際に機能阻害行為に該当するか否かを判断するについては個々 の事案の対応状況等に応じ適切に判断する必要があると考えて おります茂木委員 当たり得るということ なんですよねそのような土地の所有権を当然 調査をしつつそういう行為がないかどうかを内閣府が内閣府所管 法案法律なので内閣府なんですがこれは当然防衛省として国家の 安全保障上重要な関心事項でなければならないことは当然であります なので大事に確認なんですけれども風力発電の事業者以前に電波障害 防止区域に指定するその土地の所有者についてもちゃんと届ける というか調査するというか確認を行うべきだと思いますそういう ルールにしていただくべきだと思うんですがどうでしょうか 防衛省茂木大臣 今回の私どもの法案においては電波障害防止区域を定めてそして 風力発電事業者とそして私ども防衛省の調整機能というその範囲 内での法案でございますので重要土地調査法等について私から今 確固たるそういった発言をする

1:42:43

ことは差し控えたいと思います 茂木大臣

1:42:48

私が言っているのは内閣府所管 の重要土地等調査法に基づく指定というのは基本的に防衛施設から 1キロ範囲内というところを指定しているんですが今回は別にそういう 1キロ範囲ではなくて風力発電によってレーダーが阻害される という切り口の区域の指定になると思うんですね 言い方はあれなんですけれども内閣府が指定するのは一律なルール で単に1キロぐらいがまず危ないんじゃないかということで指定する だけでありますのでだから具体的にレーダーの機能が阻害される かどうかという個別の話はむしろ指定した後これから調べてみて どうかという話じゃないですかそのに対して防衛省の今回の法案 はレーダーが実際にあってそれを阻害しかねないそういうものの 一つとして風力発電があるからそこを規制するという意味で電波 障害防止区域を指定するわけですからより具体的で場合によってはより 深刻な安全保障上の懸念がある場所ということができると思うん ですねさらに言えば先ほど渡辺委員が 話がありましたけれども風力発電じゃないかもしれないその土地 の所有者次第であるいは事業者の移行次第で何ができるかということ もわからないけれどもとりわけ風力発電をつくることが懸念だから 今回の法律が法案を今提案されているということだと思います この問題意識を共有していただき

1:44:23

たいと思うんですが大臣お願いします 木原防衛大臣

1:44:30

委員の問題意識はよく理解をできました が需要土地等調査法というのは私ども防衛省の所管ではない法律 事項でございますからそれ以上のことについては今日は答弁を させていただきたいと思います清水徳さん 先ほど言いました各省庁もそれなりに努力を始めております 例えば納地法においては納水省ですけれども納地法第三条で納地 取得の許可申請書の記載事項に昨年九月一日以降は所有者の国籍 を追加することになりましたねだから今年の夏から公表される 外国法人等による納地取得に関する調査これは平成二十九年から公表 している調査でありますがそこには昨年の九月以降からは単に 外国資本じゃないかと思われるというだけではなくて届出のあった 国籍という明確なエビデンスと言いましょうか届出事項に基づいた 報告公表が行われることになっております それから林野町ですねその一方で林野町はどうかということで 問いたいんですけれども宮崎県の森林七百ヘクタールの土地が中国 資本に買われたという情報がありますこれは二〇一一年に買い取られた という情報もありますがその前に二〇一四年十五年も同じ七百ヘクタール 規模の森林が売買されているこういう話も伝わっております この辺りについて林野町としていつどのように把握をしたのか また事実関係をどこまで詳細に

1:46:31

把握しているのかお尋ねします 林野町長崎屋森林整備部長

1:46:36

お答えいたします 宮崎県宮古の城市の森林約七百ヘクタールが福岡市の外資系企業 と思われる者に取得された事例につきましては令和四年十二月 に林野町から宮崎県に問い合わせをして把握したところでございます 宮崎県からの情報によりますと当該森林につきましては県の水源 地域保全条例の区域内にありまして条例で必要とされる事前届出が 当該企業から提出されていなかったことから県が指導を行い事後的に 提出されたこと一方で当該企業が取得した後現在まで違法な開発 とは行われておらず森林として管理されていることについて承知 しております西原局長 これはもう県にたまたま問い合わせたというかいろいろな情報に基 づいて聞いてみたらそうだったということでありましてこれは 未確認情報ではありますが二〇一四年十五年あたりからもそういう 取引が行われていたこれもでも林野町さんも昨日の打ち合わせ ではそのようなことがあったということを認めておられますのでこれも 遡って調べてみたらもっと何年も前から行われていたことだったん だということが後で確認できているこのようにわからないんですよね その瞬間わからないまだこれも氷山の一角かもしれない ということなので林野町さんにもぜひ取引があったときには国籍 の申告を義務づけるというルールに変えていただきたいんですけ れどもいかがでしょうか山添知事 答えいたします 森林法では外国資本であるか否かにかかわらず新たに森林を 取得した場合は所有者は市町村に届け出ることまた所有者が取得 した林地で一定規模以上の開発をする場合は都道府県知事の許可 を必要とすることさらには保安林を開発する場合は農林水産大臣 等による保安林の指定の解除を必要とすることといった措置を 講じておりましてこうした措置で森林の無秩序な開発を防止して おりますけれども国籍の申告は義務づけておりません なお外国資本が取得した森林につきましては取得後も市町村を通じて 継続的に状況確認を行っておりますけれどもこれまでのところ地下 水の取水ですとか違法な開発等が行われた事例は報告されており ません菅大臣 単純シンプルに農水省農地法もやっているんだから森林法も やったらいいじゃないかというシンプルな質問にしたいと思います がいかがでしょうかというかできない理由があるんだ ったら明確に言ってください蓮舫長長崎屋森林整備部長 お答えいたします森林については開発行為の影響 の大きさからこれを厳格に規制する一方でその利用に当たって 当事者の能力等を審査して所有を許可する仕組みとしておりない ために森林法におきまして制度として所有者の国籍等を把握する ことは法律の趣旨から困難と考えております なお森林法に基づく森林の土地の所有者の届出におきまして所有 者の氏名住所を記載させることとしておりまして外国に住所を 有する個人法人であることは把握

1:49:58

可能となっております 清水徳さん

1:50:03

把握どこまで可能かというそういう 問題だと思います一応趣旨は御理解いただいたと思います のでぜひきちっと国籍を確認するというそういうことを義務づけて いただきたいということを改めて要望いたします さてほかにも一時期話題になりました中国女性が柳葉島という島を購入 した話これは会社としてなのかもしれませんがその会社のホーム ページでは令和3年2月に沖縄県の柳葉島を取得というふうに明 記されておりますしいろいろな形で土地の買収が進んでいるエビデンス が散見されるところでありますそれでちょっと時間の関係で外国 資本による土地取得の制限を法正化しようとすると必ず言われる のがガッツですねガッツサービスの貿易に関する一般協定において 土地の取引については留保なしに内外無差別というルールになっている んだというのがネックになっているというふうにネックと言いましょう かねそういうことなので制限できないのか禁止できないのかこういう 説明がございますところがきょう資料をお付けしました がこれは中国やアセアンなど15カ国で締結をいたしましたアール セップですねアールセップの中の別表があるんですよ留保表と言 われるんですけれどもここの表に記載されているものは留保する ということなんですねそこに現にアールセップについては土地 取引に関する事項について土地の取得または対策を禁止しまたは 制限することができるとこのように書いております そして現行の措置として外国人土地保護これは現在事実上生きて いない法律だというふうに説明を受けておりますがまずお尋ね しますがこの留保要するに留保できる留保しているわけでしょう ね留保はなぜガッツと違ってアールセップではなぜ土地取得について 留保したんでしょうかこれについて

1:52:30

お尋ねします 外務省大黄地大臣官房参事官

1:52:34

お答え申し上げます 一般に申し上げましてサービス投資に関連する国際約束の規定 におきましては我が国として経済社会情勢経済界の具体的ニーズ さらには締結による相手国による投資環境の透明性法的安定性余計 可能性の向上等を踏まえて検討しましてその上で相手国との個別 の交渉の結果として個々の規定が設けられるこういうことでございます ご指摘のとおりアールセップ協定におけるサービス省及び投資省 に関連する土地に関する留保に関しましてはそのような検討そして 相手国との交渉の結果として設けられたということでございます 一方一九九四年に採択いたしましたガッツと二〇二〇年に署名いたしました アールセップの交渉この二つの協定の間にはさまざまな状況交渉 相手国さらには規定の内容が同一ではございませんのでそれらを 踏まえた検討交渉の結果ガッツにおきましては土地に関する留保 を設けた一方でアールセップ協定においては留保を設けることとなった こういうことでございます裕人さん それではまず確認なんですが確かに審判正義時期が違うガッツと アールセップでありますがこのいずれにおいても先ほどからの 重要土地等調査法における内外無差別的な調査万よっての一定の 制限と言いましょうか規制ということはokなわけですよねいずれのガッツ でもアールセップでも大丈夫なんですよ仮に先ほど言いました沖縄県の 柳原島というのは現在重要土地等調査法においては指定された 地域島ではないのだけれども仮にこれを広げて柳原島も重要土地 等調査法の調査対象だというふうにしたとしてもこれはもちろん アールセップでもガッツでもクリアできるということはいいですよね それはもううなずいていただければいいですね そこでお尋ねしますが仮に内外無差別に対して留保をつけている のはアールセップ留保をしていないのがガッツであります したがって内外差別的な規制すなわち例えば今回指定した離島でいい でしょう指定されている重要土地等調査法において指定をした離島 についてはその目的を問わず外国資本による取得は制限するんだ こういう規制を国内法で設けた場合にガッツとアールセップそれぞれ 抵触するのかどうかについては

1:55:39

お答えください 外務省大高知大臣官房参事官

1:55:45

お答え申し上げます 仮定の御質問でございますのでその前提でお答えさせていただきます がまず大前提といたしましてはその個人法人の権利を制限する ための法律を設ける場合におきましては権利制限の目的が正当 であるかまたは制限手段が必要かつ合理的であるかこれらの点 につきまして慎重に検討する必要があるとこのように承知しております その上でございますが今の御指摘のとおりでございましてアール セップ協定におきましては外国人による土地取得利用に関しサービス の貿易投資に関する内国民待遇市場アクセス及び再帰国待遇義務 を包括的に留保しておりますのでサービスの貿易や投資に係る土地 取得について内外差別的な規定を仮にとったとしてもアールセップ 協定との関係において基本的に問題が生じるものではないと考えて おります 一方でございますが外国人または外国企業が対象に含まれる サービス貿易に係る土地取得につきまして内外差別的な規制措置を とる場合にはガッツとの関係においては問題が生じる可能性があるこの 点につきましては留意する必要があるわけでございましていずれ にしましても外国人または外国企業によるサービス貿易に関連 する土地取得に関する規制措置であっても内外無差別的な形で 導入実施される場合には我が国として締結している国際役所との 関係で基本的に問題が生じるものではないこの点につきまして改めて ご指摘させていただきたいと思います菅大臣 アルセップは要約制は基本的にこれは抵触しないということで ありますそれからガッツについては今よく聞いていればサービス 貿易に関する土地取引については内外無差別について留保をして いませんのでですからサービス貿易に関する土地取引を国内法 で何かしようとしたらガッツに抵触する仮にですけれどもサービス 貿易にかからない土地の取引について外国人外国資本に対する規制を 行うような法案法律が国内法的にできた場合にはそこはガッツ の監視するところではないすなわちガッツとも必ずしも抵触しない という理解でよろしいでしょうか財務省大高知大臣官房参事官 お答え申し上げますまず前提といたしまして御指摘 のとおりガッツとrcep協定は別個の協定でございますのでどちら かが優先して適用されるということではございません 我が国といたしましてはサービス投資に関連する土地取得規制を 行う場合には両方の協定との整合性に留意する必要があるこれが 大前提でございますその上で御指摘ございましたサービス に関する土地取得投資に関する土地取得というところでござい ましてまさにそこは議論といたしましてはそのようなことにな ろうかと思いますがここは個別の事案に即してどれがサービス に即したものかどれが投資に即したものかという点につきまして は慎重に検討し対応していく必要があろうかとこのように考えて おります質疑の時間も来ていますのでまとめ てください茂木さん 今の話は明確はぎれいのよい答弁ではありませんでしたがサービス 貿易にかかわらない分野というのがあればそこに関する土地取引 を制限したとしてもガッツに抵食しないという意味だと思います ので意味ではと思いますがイエスかのほかでお答えいただけません か今の話は質疑の時間収束していますので まとめて簡潔にお答えして終われてください 質疑収束の間には出る前からといえば早くないですか こちらに来ているんですかそうですよ 普通に関係あると言っているんですそこですね 委員長が早くなったらいつも早いいつもは早くないです どうぞお答え申し上げます ご指摘の点も含めて個別具体的な事案に応じて慎重に検討を対応 させていただきたいと思っております佐藤さん 一つの手がかりにたどり着いたような感じがいたしますので関心をお持ち の議員の皆さん方といろいろと連携をしてこれからも取り組んで いきたいと思っておりますよろしくお願いいたします ありがとうございました

2:00:31

次に浅川幸治さん 浅川さん

2:00:43

ありがとうございます 今日はすみませんipadを所持場で使わないんですけれどもせっかく 委員長がいろいろ御配慮をいただいているんですけれどもなおか ってすみません今日ちょっと通告はしていないんですが昨夜発生 しました愛媛高知での地震マグニチュード六六で震度も六弱あったということ で私も夜中気象庁の会見あるいは総理がぶら下がりで記者にお話 したりあと官房長官の臨時の会見も行われておりました 私がちょっとこの地震に関心を持ったのは生方原発の近くということ もありますけれども中央構造線の近くでもあったということと長野 でもその直前だか直後にも地震が発生しているといわゆる南海 トラフ地震については政府も想定をしてきているんですけれども 中央構造線の大断層が動くということは多分想定されていないと思うん ですねそういうこともあって私もちょっと注視しておりました が自衛隊の方でも情報収集ということでnhkだかのテロップにf15の発信 というのもあったんですけれどもそれ以外は余り詳しく報道もされて おりませんので初期動作としてどのようなことがあったのかもし お手元にあったら教えていただ

2:02:15

ければと思います 吉原防衛大臣

2:02:19

昨日の二十三時十四分ごろに発生 した文庫水道を震源とした地震につきましては私は総理大臣から すぐ指示を受けましてそれを踏まえて二十三時十八分に二点指示 をいたしました一点目は陸海空自衛隊が緊密に 連携し人命救助を第一義とした活動を実施すること二点目はあら ゆる手段を活用した情報収集活動を実施することなどについてでございます 特に二点目について御質問だと思いますが自衛隊は直ちに県庁などに連絡 員を派遣をいたしましたまた陸海空の航空機によって上空からの 情報収集映像伝送を実施したほか周辺中途の地部隊による地上からの 状況確認などを行っております今f15とおっしゃいましたけれども それ以外の情報収集としては航空自衛隊でいうとf15ニュータバル 基地から二機そして同じくニュータバルからu125を一機陸上自衛隊ではこれは 中部方面航空隊からuh1を二機これはヘリの伝送で使っておりますそれから 第十四飛行隊これは北徳島ですけれどもuh1を一機海上自衛隊から は第二十四航空隊小松陣の航空機ですがこれはshを一機で同じ 鴨谷からも第一航空軍からもp1を一機という形で速やかに情報 収集のための航空機も派遣をして

2:03:52

おります 朝川さん

2:03:56

さえが今のところ命にかかるような 実施になっていないと思うんですけれども規模が大きかったり揺れ も大きかったのでそういう初動作で情報収集というのは非常に 大きいかと思います引き続き今も多分動いていると思いますけれども よろしくお願いいたします法案の方の審議に入らせていただきます けれどもまず風力発電省と防衛省自衛隊との関係というのが一般 の方にはなかなかわからない部分もあるかと思うんですけれども そもそも建築物をつくるときには建築基準法というのがあります のでその関係が風力発電所建設にはどのような規制があるのか を先にちょっと確認したいと思います国土交通省佐々木大臣官房審議官 お答え申し上げます建築基準法では建築物以外の工作物 につきましては一定規模以上のものであれば建築物に係る規定 を順序して構造強度等の基準への適合を求めております ただ風力発電設備につきましては一般的には電気事業法に規定 する電気工作物に当たるため電気事業法の方で規制の対象となって おりますのでそれらの発電設備につきましては建築基準法の適用 対象からは外しておりますなお電気事業法に規定する電気 工作物に該当しない一定規模以上の例えば風強寒速等であるとか 鉄柱などにつきましては建築基準法を順序して構造安全性を確保している ということになっております長谷川さん ありがとうございます今回地表から二十メートル以上 の高さになるものを今回法案で対象としておりますけれども実際 の風力発電は百五十メートルとかという大きさなのでほとんどが 対象になると思うんですが現在今垂直軸型風車という発電あるいは いわゆる風車の形状がちょっと違う形での動力源にするような 技術開発も進んでいるというふうに聞いていますテレビとか新聞 でも報道されているんですけれども将来大型の風力発電設備がいら なくなる可能性もあるのかなと思うんですけれどもこの垂直型風車 の技術開発について経産省の方でどのように捉えていらっしゃ いますでしょうか信濃小林 信濃小林エネルギー部長 お答え申し上げます御指摘の垂直軸型風車でございます けれども一般論としてよくテレビでも出てくるような水平軸型の 風車に比べまして一点目はあらゆる風向に対応できる二点目は不規則 な風強寒候の下でも発電効率が落ちない三点目は騒音が小さい といった有意性があると認識しておりまして他方で今まで議員御 指摘のとおり小規模なもので開発が進んできておりましてそうい った意味では地域分散型の電源としての活用が期待されております 発電効率が低いしたがってコストが高いといったような課題が依然 としてございまして経産省としてはこうした課題解決に向けてこれ までも垂直軸型風車の技術開発に対する支援を行ってまいりました 今後につきましては関連する技術動向などを踏まえまして垂直軸型 風車のさらなる高度化コスト低減につながる技術指図こんなもの を対象に技術開発あるいは実証といったような取組について支援 を検討してまいりたいというふう

2:07:51

に考えてございます 長谷川さん

2:07:55

すぐに大型化することはないかも しれませんけれども非常に有望な技術じゃないかなとも思います ので引き続き所管庁もお願いしたいと思います この本論なんですけれどもまず今回対象となるレーダー等の設置 箇所ですね今回は自衛隊のものと米軍のものということだった かと思うんですけれども現在我が国には米軍のものを含めて何箇所 どれくらいのレーダーの設置数

2:08:31

があるんでしょうか 防衛省加納防衛政策局長

2:08:37

お答えを申し上げます 現在におきまして年場障害防止区域の指定の対象として想定して おります自衛隊施設についてまず自衛隊施設についてでございます けれども三条一項一号に該当いたします航空自衛隊の警戒感染レーダー というカテゴリーがございますがそちらにつきましては全国二 十八箇所それから三条一項二号一とに該当いたします自衛隊が 着陸誘導艦船を行う飛行場というカテゴリーにつきましては全国 二十四箇所を想定しているということでございます また三条一項二号六に該当する施設として自衛隊等の防衛施設 であって面積が九百ヘクタール以下であるものというカテゴリー でございますけれどもこちらにつきましては全国で数箇所程度というふう になる見込みでございますけれども精査が必要であるということで ございますので確定的なお答えができないということでございます それに加えまして三条一項第三号二自衛隊の使用する人工衛星の 無線局というカテゴリーがございますがこちらにつきましては一例でございます けれども精査を要しますが一箇所該当するものが出てくるという ふうに考えてございます在日米軍の関係ということでございます けれどもまた同じカテゴリーに沿って申し上げますが三条一項 一号のカテゴリーにつきましてはおそらく二箇所程度になるの ではなかろうかということそれから三条一項二号イに規定いたします 飛行場といたしましても二箇所三条一項二号ロに規定いたします 施設につきましては一箇所それぞれ指定される対象になり得るもの というふうに考えているところ

2:10:47

でございます 浅川さん

2:10:51

どうもありがとうございます いずれもレーダー施設は割と沿岸部に多いかと思うんですけれども 飛行場のところはそうじゃないと思うんですけれども今回この 影響を受ける規制の範囲内に入る部分先ほど沖縄の事例で御質問 を待ったんですけれどもなかなか省令等で設定してからということで 現状ではわからないということだったんですけれどもそもそも この協議に入らない勝手につくられてしまった場合の対応という のはどうなるんでしょうか防衛省 加納防衛政策局長 お答えを申し上げますこの法律の仕組みといたしまして 一定の条件の下に御案内いただきました障害区域というものを告示 で設定いたしますけれどもそちらの中におきましてこの要件に該当 する風車を届出なしに設置の工作を始めるということになりました 場合には私どもの方で認知いたしましたらそれは必ず届出をする ようにということの命令を下しますそれに従わずにまた更に工事を 続けるというようなことになりました場合にはそれをやめていただく という形の取組をいたしましてそれぞれの政府としての取組について は今日してございますけれども罰則も要請をさせていただいている ということでございます浅川さん その罰則については何か 非常に軽かったかと思うんですけれどもこの勝手につくっちゃった 場合以外発電を目的としない風車をつくられた場合この場合には どうなるんでしょうか加納防衛政策局長 お答え申し上げますこの法律の趣旨といたしまして 風力発電の促進それと防衛省の活動の確保その両者をどのように 形して調整してまいるのかということでございまして対象とさせていただ いておりますのはあくまでも風力

2:13:11

発電施設ということでございます 浅川さん

2:13:16

そうすると後で岩谷議員からお 話があると思うんですけれども意図的にオブジェだとあるいは 単なる風車だと言ってつくることが可能となってしまうのではない かと思いますそれからこの法施行後省令等も つくってからになると思いますけれども影響を受けると考えられる 土地の所有者あるいは事業者への周知はどのように行いますでしょうか佐野保衛政策局長 お答え申し上げます本法案に基づく性能の実効性を 確保するためには自衛隊のレーダー等に著しい障害を起こすお世話 がある区域あるいは届出の手続についてあらかじめ風力発電施設 の接種者の皆様に御理解いただいてできるだけ早期に防衛省に ご相談いただけるようすることが重要であるというふうに考えている ところでございますこのためこの法案の成立から施行 までの間に届出事項等を定めます省令案についてファブリックコメント を行うということとともに告示でお示しをすることになります 電波障害防止区域や本法案に基づく具体的な手続の内容につきまして 説明会やインターネットによる情報発信を通じて風力発電設備 の接種者の皆様に一定の期間を設けて周知をさせていただきたい というふうに考えているところでございます またこうした周知に際しましては風力発電事業者と接する機会 が多い経済産業省とも緊密に連携して対応してまいりたいという ふうに考えているところでございます長谷川さん 省令ができて高さの想定等できて範囲が確定したらその地図みたいな ものはそれぞれの地域の方に当然配付されるということでよろしいん ですよね配付というかprされるということ で加野防衛政策局長 お答えを申し上げます委員御案内のとおり想定いたします 最高の風車高というものが決まってまいりますと障害防止区域という ものの範囲が定まりますのでそれを告示をさせていただきましてまた その告示にも直前後に関係の皆様特に事業者の皆様に対してきちん と周知の努力をしていくということ

2:15:51

でございます 長谷川さん

2:15:54

わかりました ところでこの資料を理事会で御了解いただきましたので配付 させていただきましたけれどもちょっとポイントが小さくて本当に 申しわけないんですが左上の下の方にイギリスの洋上風力発電 のレーダー干渉対策ということで簡単に言うとイギリスはこういう 風車でレーダーが影響を受けないような技術開発をどうも進めよう としているあるいは進め始めたというレポートなんですね こういった技術開発日本のレーダー技術って世界最高水準というお 話を以前お伺いしたかと思うんですけれども日本のレーダーでも このように風車の影響を受けないような開発をするという方向性 は検討されていますでしょうか山田保衛大臣 今御指摘のように海外の中には風車によるレーダーへの影響を 一定程度軽減する検討について研究が進めている例もあるという ふうに承知をしております例えば英国においてもレーダー への影響を軽減するための技術これを公募して研究しているということ を承知していますこうした海外の取組について私ども も今後さらに調査を行うとともに我が国においても風車によるレーダー への影響を軽減するための方策に関する調査というのを行いどの ような対策が有効かの検討を進

2:17:25

めたいと考えています 長谷川貴司さん

2:17:28

ありがとうございます 前回の質問でuapを探知する技術開発を米軍がしているグレムリン という装置だそうなんですけれどもこれは別にuapって何だかわからない もので飛行体に対してやるものなのでこういうレーダー技術が 多分使われると思うんですねイギリスもこのuap対策じゃない と思いますけれどもこういう技術開発をしていく以上我が国もこういう レーダー技術かそれ以外のものも含めて最新の技術を取り入れて あるいは開発をしていくというところをぜひ心がけていただき たいと思います前回ちょっと質問で次回までに ご回答をお願いしますというふうにちょっとお話ししました横須賀 基地の出雲のドローンで撮影されたかのような動画についてこれも 探知能力に関係するんですけれどもあの画像についての解析について はその後どうなりましたでしょうか防衛省今丘齢大臣官房審議官 お答え申し上げますご指摘の映像でございますけれども 現在護衛官出雲とされる官邸と実際の官邸との比較不自然な箇所 の有無とさまざまな観点から総合的に分析を進めているところでございます 本件につきましてはその悪意のある過去を捏造されたものである 可能性も含めて現在慎重に分析をしておるということを御理解 いただければというふうに思います浅川さん 前回の質問でこれ資料神奈川新聞のつけさせていただいたんですけ れどもまず経緯からすると今月2日に大臣が会見でこのことについて 触れられたんですが前回の質問で26日に検査にされたけれども 防衛省としては発見したのは数日後だったということなんですが この画像を発見したのは防衛省

2:19:42

の中のどの部署なんでしょうか 今期予例大臣官房審議官

2:19:48

お答え申し上げます 画像につきましては3月26日に投稿されたということで我々として は認識をしたところでございますけれども具体的な防衛省の中で どこの部署がどういう分析をやっているのかということにつきましては これは我が方の情報収集能力を明らかにすることにもなります のでお答えは差し控えたいというふうに思います 発見した部署はつまり誰が発見したのかということです 分析じゃなくて今期予例大臣官房審議官 発見したといいますか要するに認知をしたということになります けれどもその件につきましても我が方の情報収集能力に関わる ということでこの場ではお答え

2:20:45

を差し控えたいと思います 長田さん

2:20:48

そうしたらこの出雲の横塚基地 当然監視カメラがあると思うんですがこないだそこまで聞きません でしたけれども監視カメラの確認

2:20:56

をしたのはいつでしょうか 防衛省田中徳郎幕僚幹部総括官

2:21:03

お答えをいたします 防衛省自衛隊といたしましては御指摘の監視カメラの設置も含 めまして自衛隊の基地警備についてはしっかりと取り組んでいるところ でございますその上で先般も御答弁申しました が横塚地区につきましては小型無人機等飛行を禁止法に基づき まして管理者の許可なくドローン等の飛行をさせることが禁止されている 対象防衛関係施設ということで指定をされているところでございます 私どもとしましては兵装からドローン等の飛行につきましてさまざまな 手段で厳重に監視を行っておりますけれども監視カメラの撮像の状況 を含めまして個別のドローンの飛行を認知していたかどうかいつ拡 致したかということにつきましては私どもの基地警備に係る能力 を明らかにする恐れがあるということで

2:22:03

お答えを差し控えさせていただきます 浅川さん

2:22:05

これ監視カメラに写っていたら 偽造された映像じゃないというものを一発でわかるじゃないですか あの映像を見るとドローンの看板の上の方まで来ているわけです から普段この出雲が停泊しているときに基地内の監視カメラで出雲 の少し上あたりまでを映像で監視していないということがわかっちゃ ったんじゃないですかこれいやあったんだけどこのドローン かどうかわからないという可能性もゼロじゃないですけどドローン が飛んでいるのがカメラで捉えられていたらいやこれだってわかる と思うんですよ偽造じゃないってカメラが捉えていたかどうか答え られないということは捉えられていなかったということになるん じゃないかと思うんですけれども

2:22:49

どうでしょうか論理的に 田中統合幕僚幹部総括官

2:22:57

お答えを申し上げます ご指摘の映像でございますけれども先ほどお答弁させていただきました ように悪意を持って捏造されたものや可能性を含めて引き続き 分析を行っているそういう状況でございます この件について詳細な分析の手法カメラを使っているそれからその 殺像の状況がどうそういったものにつきましては我が方の情報収集 能力等を明らかにする装備があるということでお答えを控えさせて いただくということでございます私が聞いたのは論理的に考えて どうかということを聞いたんでしょう

2:23:39

時間稼ぎしないでくださいよ答弁 にもうあと時間がないので大臣

2:23:44

お伺いしますけれどもこれ最終 的に中国が偵察機器を飛ばしてきたんじゃないかというときと 同じようにうやむやにするという可能性があるんですかどこかで 結論をつけるつまり業務としてどこの部署がこの進捗管理をしている のか今日はこの地点まで画像を確認しました業務日誌で確認する とか誰がこれをグリップしているのか時間だと思うんですけれども 大臣どうでしょうかその点について

2:24:13

これ結論が出るんでしょうか 木原防衛大臣

2:24:19

まず基地警備についてはもう当然 ながらカメラ等で監視をするのは当然だということです ただどの範囲とかそういったことがあるので今参考にも躊躇しているん だと思いますがそういったことで我々の能力があるいはその範囲 が明らかになってくるんだということ思いますからだから私が指示を したのは当然御指摘の映像の調査分析を進めろというと並行して 基地警備を更に万全に来すようにというこれが大事だと思います からそれは指示をしましたこれは全基地に対してであります そういった上で引き続き分析を進めるとともに基地警備能力の 向上については普段に検討を行いながら万全を期してまいります 公表分析結果これは公表の定期比でありますけれども国民の皆 さんの中の情報提供の必要性というのは十分これは踏まえないといけ ませんが一方で我が国のといいますか防衛省のいわゆる情報収集分析 能力が明らかになるということもこれはさらに相手がそれを上 に行くといいますか我々の能力をここで超えていこうとするそういう 試みがあるでしょうし類似の事案の再発防止といった点も含めて 総合的に関して私が判断していきたいと思っています 質疑の時間が来ていますまとめて

2:25:46

ください 朝川さん

2:25:48

小泉真次郎委員長の足元でもあります し私はすぐ隣の金沢区なんですねこれ国民の多くは結論を待っている と思いますのでぜひ大臣近いうちに御判断いただけるようにお願い したいと思います

2:26:02

以上ですありがとうございました 次に岩谷良平さん

2:26:25

日本維新の会の岩谷良平です よろしくお願いいたします先ほどの今の朝川議員の質疑ですけ れどもやはりドローンの撮影を許したあるいはそれを防衛省自衛隊 として認知できていなかったとしたら大変大きな問題だと思います のでしっかりと御報告をいただきたいというふうに思います 自衛隊円滑活動確保法案につきまして御質問させていただきます 今回の法案はこれから新たに風力発電用の風車等を建てようとする 際に規制をかけていくそういう法案だというふうに理解をして おりますが逆に新たにレーダーを新たに新規で設置する際に既に 風力発電設備が存在していたその場合でかつレーダーに影響を及 ぼすとなった場合今回の法案では対応できないというふうに思います がそれで問題ないというお考えかどうかお聞かせいただきたい と思います山本防衛政策局長 お答え申し上げます今後新たにレーダーを設置し電波 障害防止区域を指定することになりました場合には区域指定の前 から既に当該電波障害防止区域の中に設置されている風力発電 設備については本法案の対象にはならないということでございます その上で新たにレーダーを設置する際にするに際しましては風力 発電設備の設置状況を踏まえて含めてレーダーの運用に著しい 障害を生じるおそれがないか十分に検討がなった上で設置場所を 判断してまいるという考え方でございます岩谷さん これからレーダーを設置する際には場所を新たに決めることになる のでそのときは風車の位置等も考慮してやっていくから大丈夫 なんだというお答えだと思いますがしかしこの先いわゆる極超音速 とか偏速機能のミサイルに対する防衛も研究そして実施していく 中でレーダーが今のままでは足りないと増設するとかあるいはレーダー そのものの性能を変えていくというような必要性が出てくる可能性 もあるんじゃないかというふうに思うんですね そういった中で一方で風力発電は再エネの促進政策の中でますます 増えていくわけであります今後そのような事態になったとき に新たにレーダーを立てようとしたら気性その風力発電が影響 を及ぼすというようなときには当然それを保証するような措置 というのは必要かもしれませんがやはり撤去とかを可能にして いくような何らかの対策を講じていく必要があるのではないか と思いますがいかがでしょうか山下法務大臣お答え申し上げます 本法律の趣旨あるいは対象につきましては委員御案内のとおりでございます けれどもこの点につきましてはこの法案というのは自衛隊等の 円滑化と安全な活動と風力発電設備の設置等による社会経済活動 との調和を図る観点から作成したものでございまして現在の状況 の下においては適切な取組であると考えてございます その上で御指摘がございましたように今後状況が変化した場合 にも自衛隊等の活動に著しい障害が生じないように適切な対応を とっていくということは必要であるというふうに考えてございまして そうした観点から普段に検討は重ねてまいりたいというふうに 考えているところでございます与典さんぜひそのようにしっかり と御検討をいただきたいというふうに思います 次に罰則なんですけれども今回の規制に違反して工事を行った りした場合とか罰則が対応に応じて三十万円の罰金とか一年以下 の公勤刑または五十万円以下の罰金等が定められておりますが これはお伺いしたところ電波法に定める重要無線通信の保護における 罰則それをそのまま習うような形で同様の罰則が規定されている という説明をいただきましたしかしもちろん重要無線通信も 大事なんですけれども今回のレーダーというのはミサイル防衛などにも 関わる無線よりも相当やはり重要な話だと思うんですね国防上の 重要性が高い話だと思うんですねであればこの罰則が無線の保護 と同程度というのはこれは軽すぎるんじゃないかと思うんですが いかがでしょうか加納防衛政策局長 お答え申し上げます委員から御案内いただきました とおり本法案における罰則につきましては電波への障害を防止する 目的で同様の仕組みが制度化されております電波法の考え方これを 踏まえて設けたものでございます具体的には電波法でございます けれども人命もしくは財産の保護又は治安の維持のように供する 無線通信こうしたものについて重要無線通信というふうに位置 づけてそれらの電波への障害を防止するために例えば届出をせ ずに工事を行う建築技師に対して罰則で対処しているというふう に承知をしておりまして電波法と同等の罰則で対応するということ については妥当なものではなかろうかというふうに考えている ところでございます与田入国管理局長 後ほどまた議論をさせていただくんですが悪意を持ってレーダー を妨害する目的でこういったものを建ててくるということも想定 しなきゃいけないと思っていまして届出等をせずいわば違法状態で 工事が進んでいて実際ものができてしまったそうすると罰則はある けれども先ほど申し上げた程度の罰則だそしてできあがった風車 を違反しているけれども撤去するというような対応はこの法律は できないわけなんですがこの法律以外の法案以外のその他の法律 等で強制的にそういったものを撤去する手立てというのがある のかどうかそれから先ほどこれも旭川議員 から指摘があったと思うんですが風力発電用の風車に限らずオブジェ のような風車とかあるいはその他の構造物あるいは妨害装置の ようなものが建設されて設置された際も何かこれを撤去するような 仕組みというのがあるのかどうかそしてもしそういうのがないので あればそういう仕組みは必要ではない

2:33:09

かと思うんですがいかがでしょう 加藤防衛政策局長

2:33:18

お答え申し上げます 本法案では御指摘のとおり風力発電施設の撤去を明示する規定 というのは設けていないところでございます また建築基準法そして電池事業法におきましても対象とする工作 物につきまして構造強度の確認とは行われておりますけれども これらの工作物についてレーダーに障害をもたらすことを理由として 撤去を明示するということはできないものというふうに承知をしており ところでございます本法案につきましては先ほども 申し上げたところでございますけれども風力発電の導入の促進 と自衛隊等の活動の調和を図りながら風力発電施設部が自衛隊 等の活動の予防障害を回避するために設置者と防衛大臣が調整 して解決していくそういう仕組みを精度化したいということでございます そうした観点から今回お示ししているような措置ということでさせて いただいているということでございます岩田委員再エネはもちろん重要 ですしかし国防にかかわる話はもっと重要だと思うんですね いろいろ御説明を伺っていると先ほど申し上げたとおり今のところ 防衛省の方では悪意を持って意図的に妨害する目的でそういった ことを設置してくるようなものは今でもいなかったとこれからも いないだろうということだったんですがしかし二年間の期間がある のでその間に協議をするわけだから経済合理性を考えても普通の事業者 の方であれば何らかの措置をとってくれるだろうという期待なわけ ですけれども悪意を持って妨害しようと思って立てる方には当然 経済合理性は気にしないわけですからこの法案では対応できない というふうに思うんですねそんなうち届出制ではなくて許可 制にして許可が出ない限り建設できないというようにすべきではない かと思いますがこれは大臣いかが

2:35:20

でしょうか 木原防衛大臣

2:35:26

この法案は風力発電の導入促進 これは政府全体で取り組んでいることであります 一方で自衛隊の活動これも重要であります 調和というのを図りつつ風力発電設備が自衛隊等の活動に及ぼす 障害を回避するため風力発電設備の設置者と私防衛大臣が調整して 解決していくための仕組みを制度化するものであってこうした考え を踏まえて許可制とはしていないところではあります 一方で委員が御懸念のいわゆる悪意のある設置者といいますか そういったことについてこれは想定しているものではありません が御懸念を含めてさまざまな可能性を念頭にこれは防衛省としては 必要な情報収集を務めるとともに政府全体としてはこの関係法令 を踏まえながら適切に対応して

2:36:22

いくものと思っております 岩田委員

2:36:29

事務報道等によると経産省との 協議の中で経産省側の抵抗もあって許可制にしたかったけれども こういう形で落ち着いたというような報道も出ております しかし今再演劇業では中国などの外国資本による用地買収が明らか になっているだけでも多数行われているわけであります しかもその出資者の否得性が高い合同会社の仕組みを利用すること によって実態がつかめていないと言われております メディアでは公安関係者の話として中国側が自衛隊施設に影響が出る 形で意図的に風力発電設置を格削しているのは間違いないという ようなことをおっしゃる公安関係者もいると報じられております ですのでちょっとこれ以上も質問はしませんけれども大臣今おっしゃ ったとおりやはり悪意があるそういった方が出てくることも想定 してそしてもしその懸念が現実化したならば直ちに有効な対策 を政府全体で講じていただくそれに当たってはぜひ防衛省に頑張って いただきたいというふうに思いますので要望させていただきたいと思います 続きまして前回質問させていただいて先週さまざま質問が残って おりますのでちょっと続きをやらせていただきたいと思います 先ほどの法案で統合司令部の設置について議論がありましたそして この統合司令部の設置につきまして森本聡元防衛大臣がことし三月 十二日の産経新聞で統合司令部と米インド太平洋軍司令部との 関係について述べられておられますその中で当然この統合司令部 ができることによってアメリカのインド太平洋軍司令部と統合司令部 がしっかりと連携協議していく必要があるその際に留意すべき 点として三点挙げられていますその点についてお伺いしたいと思 うんですがまず一点目が日本側

2:38:28

がインド太平洋軍司令部のj4か j5の副部長に小課クラスの自衛官

2:38:34

を常駐させてインド太平洋軍司令部 との連絡調整を円滑に行うことそしてその見返りにインド太平洋 軍から小小クラスの高級スタッフを統合司令部に派遣してもらう 第二に米国が在日米軍司令官にインド太平洋軍司令官の権限の 一部を委任すること第三にインド太平洋軍司令部と統合司令部の 指揮統制及び調整に必要な通信システムを増設することという 三点を提言しておられますこの二点目はなかなかアメリカ 軍のことなので答えにくいかもしれませんがこれについてお見解 を伺いたいと思います加野防衛政策局長 お答え申し上げます御指摘の森本氏の記事でございます けれども当然承知はしておりますがその内容の一つ一つについて 政府としてコメントするということは差し控えさせていただきます そう申し上げました上で日米間におきましては我が国が統合作戦 司令部を設置するという決定も踏まえつつ指揮統制に係る調整 要領や連携の強化そういったことを含め日米の総合運用性そして 即応性を強化するために同盟としていかに効果的に連携して対応して いくかという議論を進めているところでございます 米側の体制等につきましては現時点では何ら決まっているものは ないというふうに承知しておりますけれどもまずは米側の司令部の 機構がどうなっていくのかそういった点も踏まえて日米での検討 というものをしっかり進化させてまいりたいというふうに考えている ところでございます岩田入国管理大臣 お答えにできないということですけれどもしっかりと検討して いただいていると信じたいというふうに思いますのでよろしくお願いします 続きましてこの関連して指揮統制のシステムについてお伺いしたい と思います今回統合司令部は領域横断的に 部隊を指揮するために設置されるというふうに理解していますが その指揮の統合にはシステムが必要だという考えから本会議の 質疑の中でこれはアメリカが開発を進めている統合全領域指揮統制 jad c 2と言われるものに倣って日本版jad c 2をつくるべきではない かというような御質問をさせていただきました これに関しては本会議の答弁では防衛力整備計画に基づき2027年度 までに各自衛隊の一元的な指揮を可能とする指揮統制能力に関する 検討を進めるというような措置を講じてまいりますと大臣から ご答弁をいただいたところでありますこのjad c 2アメリカのjad c 2という のはどんなものかというような情報はあまり多く出ていないの ですが限られた情報を見ると陸海空に加えて宇宙サイバー電磁波 などを含むあらゆる領域の情報が一つの画面に表示されるさらに 情報量が非常に多くなるので人間

2:41:35

の認知能力を超えてしまうということで aiを利用して最適な選択肢を指令官

2:41:40

にサジェストするというような システムになっているこれは今各国がやはりこの領域要難作戦 というものに注力をしているわけですからその中において非常に 重要なシステムだというふうに私は認識いたしました そしてこの点今政府は陸海空がそれぞれ個別のシステムで指揮 統制に関する情報などを管理する今の制度体制を進化させて陸海空 三自衛隊の運用や作戦情報を一元集約する中央クラウドの整備を 進めているということでありますこの自衛隊の中央クラウドと米軍 のjad c2は今私が申し上げたような同じようなシステムなのかあるいは 違いがあるとすればどういう違いがあるのか答えられる範囲でお 答えいただければと思います

2:42:27

防衛省中西大臣官房サイバーセキュリティ 情報化審議官

2:42:34

お答え申し上げます ただいま御指摘のありましたとおりは防衛省におきまして自衛隊の 作戦行動のための指揮命令の伝達あるいは情報共有を行うための システムの基盤といたしまして中央クラウドをはじめとするクラウド の整備を進めておりますこれにより陸海空自衛隊がそれぞれ 個別に導入した情報システムの統合や共通化を図っているところ でございます防衛省といたしましてはこのような クラウドの整備を通じ自衛隊が保有する情報の集約と共有色等 性の効率化と意思決定の迅速化情報システムの運用コストの削減 サイバーセキュリティ対策の一元化などを推進することとしてございます また先日御指摘のありましたとおり米国防省がJADC2統合全領域識等 性の英語の頭文字でございますけれどもこの戦略のもと識等性 の機能の向上を進めておりましてその取り組みにおきまして全領域 の情報を統合した上でAI等を用いて情報を抽出統合し意思決定 速度の向上を図ることなどを発表しているということについても 承知してございますJADC2につきまして米側が具体的な 内容を明らかにしていないためは確たることを申し上げることは 困難でございますけれども自衛隊のほうで進めております中央クラウド とJADC2の間には例えば情報の集約と共有色等性の効率化と意思決定 の迅速化という点で共通の考え方があるというふうに考えております 両者の違いにつきまして米側が必ずしもJADC2の具体的な内容を 明らかにしておらないためは申し上げることは困難でございますけれども 考え方としては共通するものがある

2:44:25

と認識でございます 谷川大臣

2:44:29

ありがとうございます このJADC2に関して元在韓米軍司令官

2:44:36

のヴィンセントブルックスさん が自衛隊がJADC2とつながることが必要だというようなことも述べ ておられるんですがこういった

2:44:43

検討ってされることはあるんでしょうか 中西情報科審議官

2:44:50

失礼いたします 先ほど申し述べたとおりJADC2につきまして米側が必ずしも具体的な内容を 明らかにしていないため自衛隊の中央クラウドをはじめとする 自衛隊等の連接といったものについて詳細についてお答えすることは 困難でございますけれどもその上で申し上げますと自衛隊防衛軍 の間当然さまざまな手段を用いて情報共有を行っているところで ございましてこのような米側の動向というところも見まして日米 間の連携の強化につきまして普段に検討を進めて必要な措置を講じ てまいりたいと考えてございます与党員さん 米軍が情報を公開していないのでわからないというような内容が ありましたけれどもしかし防衛省自衛隊としてきっちり情報収集 と調査していただいていると思いますけれどももししていないならば しっかりと情報収集調査をしていただきたいと思いますしまた 必要があれば共同開発ということも検討をすべきではないかと思 うんですが大臣これはいかがでしょうか木原防衛大臣 アメリカの国防省がjad c2という戦略の下で色等性機能の向上を 進めているということはそのとおりだと思います その取組においては全領域の情報というのを統合した上でai等を 用いて情報を抽出そして統合し意思決定速度の向上を図ること などはこれを発表してございます防衛省におきましては各自衛隊 の一元的な指揮を可能とする色等性能力に関する検討というのは進 めているところでありまして情報の集約と共有そして色等性の効率化 と意思決定の迅速化こういったことは検討を進める上で重要な 考え方でございます防衛省としては米軍の色等性機能 に係る動向については必要な情報の収集分析をさらに行ってまいり ますまた現時点において米国がjad c2 に関する具体的な内容というのはつまみなかにしておりませんので 共同開発ということはまだ過程の御質問でございますけれども そのことについて現在私の方から確定的なことを申し上げるのは 懇談ですが必要な情報の収集分析を進めつつ色等性能力に関する 検討やまた日米間の連携の強化に関する検討というのは普段に 行うということそして必要な措置

2:47:33

は講じていく所存でございます 与田入さん

2:47:37

しっかりお願いしたいと思います ちょっと時間が限られていますが領海警備について少しだけお 伺いいたします先般の崩壊戦案では地方隊の改変 が含まれておりました確かにロシアとか中国の抗戦の活動が活発化 している中でこういった組織改変は柔軟に行っていくべきだと思 っておりますこの点現状中国の改計等と大勢 退陣しているのは海上班長でありますしかしその中国の改計には七六 ミリ速射砲が装備された官邸も確認されている一方で海保の巡 視艇は二十から四十ミリの機関砲の装備だやはりこれは素人目 に見てもいざ攻撃を受けた際には当然不利だと思うんですよね 専門家からも改計と同等以上の武器を巡視艇に装備すべきという 指摘がありますがお伺いいたしますのは改計並みの七六ミリといった ような武器を装備することはそもそも現行法上違法なのかあるいは 可能なのかお伺いしたいと思います海上保安庁高杉総務部長 お答えいたします巡視艇に搭載いたします武器を含めた装備につきまして は海上保安庁法第四条の規定によりまして海上の犯罪の予防 侵圧犯人の捜査逮捕等海上における治安の維持という海上保安庁の 任務を遂行するために適当なものでなければならないというふうに されてございまして美宝の種類や工形を含め総合的に勘案し決定 するところでございますその上で海上保安庁では尖閣府庁 と周辺海域の情勢等を念頭に令和4年12月に決定されました海上反応力 強化に関する方針に基づき大型化武装化する中国海警局に所属する 船舶に対応可能な装備を保有した巡視艇等の整備を図っているところ でございます与谷さん 相手方が76ミリを装備している以上こちら側がどう程度の装備を備 えても警察権の範囲にそどまると思いますし比例原則にも反しない と私自身は思いますのでまた引き続き議論を後にさせて いただければと思います終わります ありがとうございました次に赤嶺政賢さん 四郷三島の赤嶺政賢です法案に入る前に鶴間市四郷の陸上 自衛隊訓練場の問題から質問をいたします 防衛大臣は先週の11日現在の広域での訓練場の整備を取りやめる ことを明らかにいたしました鶴間市に代わる今後の整備計画 がどうなるかそういう問題がありますがひとまずは住民の要求に沿った 対応として今回の決断を還元したいという気持ちでおりました ところが公表されたプレスリリースを見てそうともいって折れない 気持ちになりましたプレスリリースによると今年2月 に大臣が取得後の土地の利用のあり方を検討するよう指示した ことについて鶴間市長や自民党沖縄県連からいただいた要請を 重く受けとめたと書かれていますさらに現在の高地での整備は不可能 と判断した経緯についても特に本日の中村鶴間市長と島袋自民党 沖縄県連幹事長から重ねての要請を受けた結果と述べています 特定の党派による要請を特記しておりますけれども政府として公式 に出す文書でこのような記述は見たことがありません これは大臣の指示によるものですか柴田防衛大臣 御指摘のように2月17日に私が沖縄本島を訪問しましたがその際に 事務方に行った指示の下でこれまで住民生活との関係を重視する との観点から取得後の土地の利用のあり方について改めて検討を 行ってきましたその中で時間をかけて取得後の 土地の利用のあり方を検討してきましたがその間さまざまな集 会が行われたりあるいは沖縄県議会の決議が行われたりそれを 実際には防衛省に来ていただいて私も要請を受けたりというそういう こともございましたそして私の決定最後決定した日 には実際に自治体の首長である鶴間市長中村市長がこの県に関 して来られたのは初めてです初めて首長さんが来られてそれに 自民党県内の島袋幹事長も売席をされていたわけですがその要請 というのはやはり私にとっては決め手となって計画の取りやめ の判断を行い所要の連絡調整を経たタイミングで本県について その日のうちに実は公表をしたことになります 鶴間市における訓練所の整備計画の取りやめというのはある意味 そういう意味でいうと事務方はずっとそれに向けて準備を進めて いたわけですが私自身の政治判断でございます 委員の御指摘の公表文については私は特にここここという指示 をしたことではありませんがこうした経緯内容を端的に説明する ため事務的に作成をしたものと

2:54:14

承知しております 赤嶺さん

2:54:18

端的に事務的に公表をしたと言える かどうかやはり大臣の指示がない限り官僚の判断で書けるような ものではないと思いますよその数時間前午前中に私や荒川 国務委員も同じ質問をしているんですよ委員会では何も答えずに そしてその後六時間か七時間後にやった会合でわざわざ自民党 県連まで特記したプレスリリースを書くという出すというこれは 異常じゃないですか沖縄では六月の県議選挙に向けて今与野党 の厚い論戦が交わされております沖縄がそうした政治情勢にある ことをこれは大臣御存じですよね沖縄県内各地において各級選挙 が行われているということは承知しております 赤嶺君選挙に向けた論戦が行われている中でこうした特定の党派 による要請を明記すれば大臣の立場を政治利用して特定の党派 を支援したことになるのはこれは明らかですそうした認識大臣お 持ちですか谷川防衛大臣 私が熟慮を重ねてその日の夕方に記者会見で公表をしましたが 当然それまでの間にはもういろんな事態といいますか決定私ども の考え方に対して集会が行われたりそして県議会の決議が行われた りそしてそれぞれの委員が衆議院でもまた参議院でも各委員会において 質疑等が行われてその件はしっかりと議事録に残されておりこれも 公表されているまさにこれもまた公式な議事録だと思います そういったことの積み重ねの上で今回こういう結論に至ったということ で特に私自身がそれを政治利用するという意図というのはもう ともございません赤嶺君 衆議院でも参議院でも何度も質疑が交わされた当日も交わされて いたしかし政治利用の気持ちはなかったと言いながら客観的に 見ると午前中に開かれた委員会では何も答えずにそして午後になって 自民党権連を突起するようなプレスリリースを出した そもそも今回の計画に反対する動きは特定の党派によるものでは ありませんそれぞれの政治的な立場や考え方 の違いを脇において静かで安全な地域を守りたいという一点 で幅広い市民が声を上げそれを保守も革新も党派を超えて応援 してここまで広がったものでありますところが今回のプレスリリース はそうした経緯が全く無視されているわけです 自民党の通り当略を露骨に持ち込むものになっています 誰がどう見ても県議選挙を前にして大臣の立場を政治利用している のは明らかであります特定の党派による要請について 期日した部分大臣が政治的に利用していないとおっしゃるのであれば 削除すべきではありませんか山原貿易大臣 私自身は本当にぎりぎりまでこの考え方につきましてはあく までも時間をかけてでも取得後の年によるなり方について検討 せようというそういう指示を出しておりました そして熟慮に熟慮を重ねた結果という結論に至ったわけですが それについては最後まさに地元自治体市民の代表である市長が 中村市長がこの件について上京されてそして防衛省に来られて 私もそれに対応したということでございますそれに自民党権利の島墨の幹事長 も売席をされていたというこれは事実であります ですからこの事実に基づいて経緯内容というのを端的に説明 するための公表文だったとその

2:59:41

ように承知をしております 赤嶺さん

2:59:46

今回の記述は地元ではこれは沖縄 の自民党からの要請を受けて大臣

2:59:55

が書き込むことになったかもしれないん じゃないかと今の大臣の答弁も白々しいですよ事実ですよ事実 ですよと言うけれどもそれ以上に大きな事実が委員会審議であった じゃないですかそこは無視して最後のわざわざ自民党を突起できる ような形にしているこの地元の人たちから見たら今回 の問題で誰がどのような役割を果たしたのかことの経過という のはよくわかっておられますやはり恥ずかしいことをやっている ということに大臣は気づくべきですよ削除すべきです大臣の立場 を選挙に政治利用していると以前にもありました再びそう言われる ことのないように潔く削除していただきたいということを申し上げて おきたいと思います訓練上の問題に関連して一点確認 しておきたいと思いますこれまで防衛省は第十五両弾を四弾に改 演する理由として国民保護の実効性の向上を挙げてきました私は国民 の命を守る上で何より大事なことは外交だという立場であります 地域の緊張を高める軍事力の強化ではなく緊張を緩和しあらゆる 問題を話し合いで解決していくための外交を強化することアメリカ に引きずられて地域の運送に自から介入し日本に戦火が及ぶような 体制づくりはやめることが重要だと思います その上で一方政府の立場に立ったにしても住民避難は第一義的には 自治体の役割であります仮にそのための増員が必要だというので あれば自治体の職員をどうするかまず議論するのが筋だと思います ところが安保三文書には自治体職員の増員についての記述はありません 大臣これはなぜですか三文書の策定に当たってその点は議論しなかったん ですか木原防衛大臣 委員の問題意識は理解ができます国民保護に関する自治体職員の 増員ということについてはこれは防衛省の立場では私の立場では お答えすることは困難でございますが三文書の中において自治体職員 の増員について議論があったのかなかったのかというのはちょっと 今御質問は伺いましたので今時点で私もちょっと整理をしてみない とちょっとわからないという状況

3:03:18

でございます 畑皆さん

3:03:22

都合のいいときに国民保護を持ち 出して自衛隊の増員試断化が必要だという言い方はやめるべきだ と思いますよ二〇二〇二年十一月にnhkの沖縄 放送局と国資管大学の中林博信教授が沖縄県内の市町村を対象 に国民保護の取組についてアンケート調査を行っています それによると市町村が抱えている課題として最も多く挙げられた のは平素の人員や時間の不足であります三十二自治体八二%が挙げています こうした実態を見れば国民保護のために自衛隊を増員するという のは政府の立場から言ってもおかしいということになると思いますが いかがですか加納防衛政策局長 お答えを申し上げます大臣からも申し上げたところでございます けれども議員御指摘の国民保護に関する自治体職員の増員その ものに関しましては防衛省としてお答えする立場にはございません のでお答えすることが困難であることについて御理解を賜りたい と存じますその上で十五両団の指団への改 変でございますけれども新たに策定いたしました三文書の一つ 防衛力整備計画に基づきまして南西地域の防衛体制を強化する 必要があるとの考えのもとに沖縄における国民保護にもしっかり するよう計画をしているというものでございます これによりまして自治体正規時におきます対処国民保護の実効性 そうしたものの向上が図られるというふうに考えているところ でございます赤嶺君 都合のいいときには国民保護のためだと言っているじゃないですか 必要なのは自治体職員の増員だと言ったらこれは防衛省の範疇 じゃないと言って逃げ回る外交を軽視して自国に戦火を呼び 込む体制強化を進めている点でも国民保護のためといって自衛隊 を増強しようとしている点でも二重の意味で政府がやろうとしている ことは間違っているということを指摘しておきたいと思います 法案に移りますけれどもその前に削除の点は先ほどの大臣による 指示で全て削除していただきたいというふうに強く思っています のでよろしくお願いします法案について伺います 今回の法案は米軍と自衛隊のレーダーなどの運用に支障を与える 風力発電の設置を規制するものです既存の米軍や自衛隊基地の 存在を前提にして民間の経済活動を規制するものですが果たして こういう枠組みをつくることが許されるのかという問題です そもそも米軍自衛隊基地の多くは地元自治体住民の理解を得て 作られたものではありません本土の米軍基地は旧日本軍の基地 を接種したものが中心です沖縄の場合は米軍占領下で民有地や 公有地を問わず強権的に取り上げて構築したものでありますそう した米軍基地を引き継いできたのが自衛隊基地であります基地 の運用をめぐっても航空起走音環境汚染事件事故など多大な基地 負担を衆院住民に強いておりますこうした現実があるにもかかわ らず既存の基地の存在を前提にして民間の経済活動を規制する法案 を提出するというのは余りにも一方的ではないかと思います 大臣はその点どのように認識して

3:07:51

おられますか 木原防衛大臣

3:07:56

改めて本法案でございますが風力 発電の導入の促進政府全体が取り組んでいるその取組と一方で自衛隊 等の活動との調和というものを図りつつ風力発電設備が自衛隊 等の活動に及ぼす障害を回避するため風力発電設備の設置者と防衛 大臣が調整し解決していくための仕組みを精度化するものでございます 具体的には自衛隊のレーダー等に著しい障害が生じる場合において 事業者は防衛者との協議を義務づけられて最大で二年間工事に 着手できないことになりますが協議に当たっては自衛隊等の円滑 かつ安全な活動を確保する観点だけでなくて事業者による財産権 の更新の観点も踏まえた上で調整を図ることとしております また 我が国の安全保障環境が厳しさを一層している中で兵装からの 警戒監視や対旅行審判措置など自衛隊によるレーダーを用いた 活動というものは我が国防衛の観点から必要不可欠なものでござい ましてそうした活動の円滑かつ安全な実施を確保する上で法案 というものは極めて重要であると考えています こうした自衛隊 による我が国防衛のための活動については関係自治体や地域住民 の皆様に御理解御協力いただける

3:09:16

よう引き続き取り組んでまいります 赤嶺さん

3:09:20

基地の存在というのは住民に与える 被害から言っても御理解いただけるものじゃないんですよ その前に まずやるべきことがあるでしょうと世界一危険な普天間飛行場は いまだに一ミリも動かされず今後も動く見通しを防衛省は語りきれない 政府は語りきれない同時に今地元自治体住民の反対を無視してオスプレイ の飛行再開を容認したりする防衛省にはこういう法案を提出する前に 基地の問題ではやるべきことがあるということをまず申し上げて おきたいと思います風力発電の影響を受けるのは米軍 や自衛隊だけではありません気象庁の気象レーダーも同じであります 事前に気象庁に伺ってみましたが風力発電によるレーダーへの 影響を防止するために業界団体への情報提供や自治体によるゾーニング との連携などを行いこれまでのところ特段業務に支障が生じる 事例は発生していないということでした 新たに法案を提出する予定もないということでありましたなぜ今回 防衛省だけが法案を提出するの

3:11:01

にすることになったんですか 木原防衛大臣

3:11:07

風力発電の導入促進というのは 政府一丸となって取り組むべき課題であるその一方で風力発電 設備の設置場所や規格によっては自衛隊のレーダー等に障害を及 ぼすおそれがあるそういう認識でございます こうした状況を踏まえると防衛省としても風力発電の事業者団体 に対して防衛省の取組について情報提供を行い計画策定の初期 段階における相談を要請してまいりました そのほかにもそのゾーニング マップ御指摘のゾーニングマップの作成 を行う自治体に対しても必要な情報提供をこれまでも行ってまいり ました一方で一部の事業者におきましては その要請というものが任意であったために工事着手の直前まで相談 というものが行われずその結果協力が得られない場合もあり今後 風力発電設備の導入拡大が見込まれている中においてはこうした 事例が増加することも予想されますこういった状況を踏まえると今 般風力発電設備の設置者と私防衛大臣が調整を行う仕組みを今回 精度化させていただくための法案を提出させていただいたところ でありますが本法案が成立をさせていただいた暁には事業者が計画 策定の初期段階から防衛省に対する相談というのを行うことに つながりまして自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保できるもの だというふうに考えております赤嶺君 今まで防衛省と業界団体 との話し合いでなおかつレーダーの運用に支障を与える風力発電 が設置されてしまった事例というよりは今後ふえていくかもしれない こういう答弁でありました今風力発電をめぐっては乱開発 の問題もめぐって自治体が環境保全地区と建設可能地区に分けて ゾーニングも行っておりますこうした自治体指導の取組の中で 米軍自衛隊の問題についても解決

3:13:26

していくこれは可能じゃないですか 防衛省加野防衛政策局長

3:13:34

お答えを申し上げます この風力発電の導入促進というのは政府として一丸として進めて いくべきもの出た方で風力発電設備の設置場所や規格によって は自衛隊のレーダー等に障害を及ぼすおそれがあるということで こうした状況を踏まえて防衛省としては先ほど大臣からも申し上げ ましたけれども事業者団体等に対する情報提供を行って初期段階において 相談を要請してきたということに加えましてゾーニングマップ の作成を行う自治体に対しても必要な情報提供という取組をさせて きていただいてきたところでございますしかしながら一部の事業者におか れてはやはり要請が任意であるということがございますので工事 に着手される直前まで相談が行われないその結果御協力がいただけない という場合もございまして今後風力発電設備の導入の拡大が見 込まれるわけでございますのでこうした事例が増加することが 予想されるそうした際に私ども

3:14:37

として今回の法律をつくりまして 風力発電設備の設置者と防衛大臣

3:14:43

が調整を行う仕組みこれを精度 化させていただきたいということでございます赤嶺さん ゾーニングを守らない事業者もいる

3:14:53

ということですか 加納防衛政策局長

3:15:01

お答え申し上げます 個々の状況については事業者自自体との関係もございますので 控えさせていただきますけれどもいずれにいたしましても私ども としてはゾーニングマップの作成を行っておられる自治体に対して 所要の情報を提供させていただいてただそれでもなお一部の事業者 の皆様からは早期の御相談をいただけないそれで直前の御相談ということ になってしまっている事例がある

3:15:31

ということでございます 赤嶺さん

3:15:35

今回の法案の提出に先立って日米 間ではどのようなやりとりがあったん

3:15:45

ですか 山本地方協力局長

3:15:48

お答え申し上げます 米側とは防衛施設周辺における風力発電設備の設置と訓練等の 安全確保に関し兵装よりさまざまなやりとりを行っています こうした米側とのやりとりの中で青森県に所在する三沢大地車爆撃場 周辺については風力発電設備が設置されることによって航空機 の飛行の安全性に影響を及ぼす可能性が高く運用の支障の有無 について慎重な確認を要する区域があるとの認識が示されてきた ところであります防衛省としてもその認識を共有 しており風力発電設備による安全保障への影響を回避し自衛隊米軍 の円滑な運用の確保と風力発電の導入促進を両立するため風力 発電設備の建設建て替えを計画される事業者に対し事業計画策定 の初期段階で防衛省に相談していただくよう防衛省のwebサイト において周知するなどの情報提供をしております また事業者から相談を受けた場合には米側とも所要の調整を行って きているところでありますこれ以上の個別具体的な内容について は米軍の運用にかかわることに加え事業者の皆様との関係もある ことからお答えを差し控えなければならないことは御理解いただければ と思います赤嶺さん 結局米軍の意向もあって今三沢の砂漠劇場の問題が言われました けれどもこの法案が提出することになったんじゃないかと思います 今回の防衛省の対応は軍事だけを特別扱いしていると言われても 仕方のない姿勢だと思います風力発電も基地も住民生活に直接 密接にかかわる問題です住民の参加と合意の下で考えて いくべき問題ですところが今回の法案は既存の基地 の存在を前提にして防衛省と事業者の間だけで問題を解決しようと するものでありますこういうところにも住民合意を 軽視する防衛省の姿勢が現れているということを指摘しておきたい と思います法案は風力発電の設置者と防衛大臣 がレーダーの機能を保管するための措置や工事計画の変更などについて 相互に協議を求めることができるとしております レーダーの機能を保管する措置とは具体的にどういうことを指すん ですか加納防衛政策局長 お答え申し上げますただいま委員御案内のとおり法 本案におきましては自衛隊等のレーダーに著しい障害が生じる 場合に風力発電設備の設置者と防衛大臣がレーダーの機能を保管 するための措置でございますとか工事計画の変更など必要な措置 について協議を行うということとしているところでございます このレーダーの機能を保管するための措置その具体的内容につきまして は個別具体的な状況に応じて検討するということになりますので 現時点におきまして確定的にお答えするということは困難でございます ただ一般論でいたしましては例えば移動式のレーダーの活用といった ようなこともあり得ようかと存

3:19:45

じます 赤嶺君

3:19:48

業者と防衛省が協議するといっても 今のように固定式レーダーがあるのに移動式レーダーに変えても いいよと何か防衛省の側から情報をする子のような言いぶりでした けれどもそんなことは実際には起こり得ないと思います 結局は防衛省の言い分を一方的に通していくための法案だということ を申し上げて質問を終わりますこれにて法案に対する質疑は終局 いたしましたこれより討論に入ります 討論の申出がありますのでこれを

3:20:24

許します 赤嶺政賢さん

3:20:30

私は日本共産党を代表して安保 風力発電規制法案に反対の討論を行います 反対理由の第一は安保三文書に基づく軍事体制強化の一環をなす ものだからであります今政府は三文書に基づき敵基地 攻撃を可能とする長射程ミサイルやイージスシステム搭載艦などの 導入を推し進めていますこれはアメリカが進める敵基地 攻撃とミサイル防衛を一体化さした統合防空ミサイル防衛iamd に日本が全面的に参加するためのものにほかなりません 区域指定の対象となる全国二十八箇所の警戒艦性レーダーなども その基盤的な役割を果たすものでありますこうした軍事体制の強化は憲法 案の安保法制の下で朝鮮半島や台湾海峡南シナ海をめぐる問題 に日米一体で軍事介入する体制づくりにほかなりません その障害となる民間の経済活動を規制するものであり断じて容 認できません第二は既存の基地の存在を前提 とし事業者側に一方的に情報と負担を強いるものだからです 現に防衛省はイージスアシャワの配備をめぐり予定地勤募の不 封者を移転させる方針でした国策最優先で民間が犠牲をこむ るのは当然との姿勢は許されません地方自治体主導のゾーニングなど のプロセスの中で住民の参加と合意の下で既存の基地の廃止や 機能の調整を含めて検討されるべきです 第三にそもそも米軍自衛隊基地の多くは地元自治体住民の同意 を得てつくられたものではありませんしかも防衛省は辺野古新基地建設 を強行し事故原因の調査が継続中であるにもかかわらずオスプレイ の非公再開を容認しました地元自治体は住民を愚弄する行動を 繰り返しながら民間の経済活動に帰省するなどもってのほかと 言わなければなりません以上討論を終わります これにて討論は終局いたしましたこれより採決に入ります 内閣提出風力発電設備の設置等による電波の電波障害を回避し 電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置 に関する法律案について採決いたします本案に賛成の諸君の起立を求め ます 起立多数よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました お分かりいたしますただいま議決

3:24:02

いたしました法律案に関する委員会 報告書の作成につきましては委員長

3:24:06

に御一人願いたいと存じますが 御異議ありませんか御異議なしと認めますよってその ように決しました次回は広報をもってお知らせする こととし本日はこれにて散会いたしますお疲れ様でしたどうもありがとうございました

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