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衆議院 憲法審査会

2024年04月18日(木)

1h35m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55162

【発言者】

森英介(憲法審査会会長)

加藤勝信(自由民主党・無所属の会)

奥野総一郎(立憲民主党・無所属)

青柳仁士(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

國重徹(公明党)

赤嶺政賢(日本共産党)

玉木雄一郎(国民民主党・無所属クラブ)

北神圭朗(有志の会)

森英介(憲法審査会会長)

稲田朋美(自由民主党・無所属の会)

逢坂誠二(立憲民主党・無所属)

三木圭恵(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

北側一雄(公明党)

逢坂誠二(立憲民主党・無所属)

奥野総一郎(立憲民主党・無所属)

北側一雄(公明党)

石破茂(自由民主党・無所属の会)

本庄知史(立憲民主党・無所属)

中谷元(自由民主党・無所属の会)

逢坂誠二(立憲民主党・無所属)

20:05

これより会議を開きます。日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正をめぐる諸問題について自由討議を行います。この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず各会派1名ずつ、大会派順に発言していただき、その後各委員が自由に発言を行うことといたします。それではまず各会派1名ずつによる発言に入ります。発言時間は7分以内といたします。発言時間の経過につきましては、おおむね7分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。発言は、自席から着席のままで結構でございます。

20:55

発言の申出がありますので、順次これを許します。加藤勝信君。

21:03

自由民主党の加藤勝信でございます。国会法第102条の6では、日本国憲法及びこれに密接に関連する基本法制についての公判かつ総合的な調査をし、憲法改正原案等を審査するために、憲法審査会を設置するとされております。すなわち、憲法に関して公判かつ総合的な調査を行うだけではなく、その調査結果を踏まえて立案された憲法改正原案などを審査することも大きな役割として課せられているわけであります。また、この憲法改正原案を提出することができるのは、国会議員または当この憲法審査会のみであり、政府にはその提出権はありません。憲法改正原案は究極の議員立法といえるものであり、国民への発議は、私ども国会議員に課せられた重要な使命であると認識をしております。このような国会議員の使命を前提に、これまでの憲法審査会での議論の到達点を確認してみますと、緊急事態条項については、相当程度議論が整理されてきていると認識をしております。まず、緊急事態対応の必要性については、この間の議論を通じて共通理解が形成されてきていると言えます。議員任期延長に反対されておられる立憲民主党におかれても、大規模災害などにより70日を超えて選挙ができないような緊急事態が発生し得ることは認められており、問題はこのような時代をどうやって乗り越えていくということであります。この点、参議院の緊急集会はあくまでも両院制の例外であり、暫定的な制度であります。一定の期間内に総選挙の実施が見通せる場合には、この参議院の重要な機能である、堅能である緊急集会で対応すべきことは、これは当然であります。しかし、総選挙の実施が長期にわたって見通せないような場合に、緊急集会で対応することまでは想定されていないと考えます。昨日、愛媛高知で震度6弱の地震が発生しております。南海トラフ地震とは関連がないとのことでありますけれども、地方防災会議が発表している南海トラフ地震や首都直下地震の被害想定を見ますと、相当広範な地域において長期間選挙実施が困難となることが予想され、このような選挙困難事態においてこそ、認定の国会を機能させることが重要であると思います。なお、平成25年の被害想定によると、30年以内の発生確率は70%とされていることを想起する必要があると思います。この際、改めて整理させていただくと、選挙困難事態が発生した場合への対応として直接に求められることは、選挙期日を延期する必要があるということであります。その上で、選挙を延期した間に国会議員が不在となることを避けるために、議員任期を延長する、あるいは全議員の身分を復活する必要があるということとなります。このように、緊急事態に対処することを念頭に置くと、前回、大口議員から問題提起があったように、まずは選挙期日を延期し、その上で議員任期を延長するといった論理構成が素直ではないかというふうに思います。この点以外の国会機能維持策については、事務局の論点整理でも済みされたように、議論は相当深まっており、参議院の緊急集会への位置づけ、対象事態、事態の認定主体、延長期間や閉会禁止、解散禁止の効果などについては、自民・公明・維新・国民有志の誤解派で見解の一致が見られているところであります。わずかに国会の議決要件及び裁判所の関与については見解の相違はあるものの、この間の議論を通じて、これらの点についても見解の一致が見られつつあるように思われるところであります。国会機能維持については、維新・国民有志の参解派の御努力により、これまでの議論を踏まえた丈夫イメージが既に公表されております。さらに議論を深めていくために、そうした案をベースとしつつ、先ほど述べた新たな論点を組み込んだ案を起草すべき、幅広い会派で早急に条文起草作業に入るべきであると考えます。前回、ババ漢字からの質問に答える形で、中谷筆頭から起草委員会の提案がありましたが、どういう形で起草していくかについて、早急に具体的な方策を決定すべきであります。来週にも漢字コンを開催し、しっかりと議論していただくことを両筆頭に改めて強くお願いしたいと思います。他方、緊急政令に関しては、御会派の間でも未だ若干意見が隔たっているようであります。すなわち、法律上の措置の整備によって対応できる、憲法に規定を設けるとしても、最大法等の緊急政令制度の確認規定にとどめるべきとの意見がある一方で、憲法41条の例外として内閣に幅広い委任を認める緊急政令制度を設けるべきとの意見があります。私は、これまでの災害対策法制整備の歴史を踏まえる、万が一の想定外の事態にも対応できるように万全の備えを行っていくべきではないかと考えております。同時に、新型コロナへの対応等を直接経験した中で強く感じたことは、憲法上に緊急事態対応の明文の規定があることによって、実際の運用の場面において、法律上の強制的な措置を必要に応じて躊躇なく行使できる、象徴的な意義もあるということであります。この点に関して、昨年の海外調査で訪問したフランスのブドン教授から、憲法上の緊急事態条項があることが、法令・政令による柔軟な対応を支える精神的な根拠になる。そのため、緊急事態条項が必要である旨の話があったと承知をしておりますが、趣旨を同じくするものだと理解をしております。最後に、国民投票・広報協議会について一言触れさせていただきます。広報協は、国民投票運動の公平・公正の確保にあたり、重要な役割を果たすものであります。前回の審査会においても、広報協規定の基礎委員会を設けて、早急に議論を開始すべきとの提案がなされておりました。緊急事態条項の常文化作業と並行して、これらの作業も車の両輪として積極的に進めていくべきであることを申しさせていただきます。以上です。

27:52

次に、奥野総理事長君。

27:54

立憲民主党奥野総一郎でございます。日本国憲法は、まもなく施行77年目を迎えます。これまでの運用を通じて見直すべき点はないのか、例えば統治機構が機能不全を起こしていないのか、想定されていなかった新しい人権にどう対処するのか、しっかりとした議論が必要と考えています。岸田総理は、自分の総裁任期中に改正を実現したいと表明されていますが、そもそも、何のために憲法改正を急ぐのか、総理の発言からは全く見えてきません。単に安倍総理の時の会見4項目をなぞっているだけのように見えます。改正自体が目的化していないでしょうか。憲法記念日に毎年行われているNHKの世論調査では、改正が必要と答えた方が35%、必要がないと答えた方が19%、どちらとも言えないという方が42%、これは昨年も一昨年も同じ割合であります。この数字を見る限りは、多くの国民はそれほど憲法改正の必要性を感じていないということだと思います。国民に具体的な憲法改正の必要性、立法事実が感じられていないからではないでしょうか。例えば、9条改正については、当時の安倍総理は、自衛隊は憲法違反、この状況に終始を打つことが私たちの責任だということをおっしゃっていましたが、自衛隊外、憲法違反と考えている国民は、世論調査を見ても、おおむね1割程度立法事実はないと言ってよいのではないでしょうか。参議院の合格解消についても、現在の自民党の案では、定数増加をしなければいけない。各県1割振りますが、3倍以内の縛りが解けないので、定数増加という決断になってしまいます。また、教育無償化も憲法改正をしなくても可能な問題であります。お試しで会見をしても意味はありません。議論の結果、立法事実が認められるものについて、国民的な合意が得られるのであれば、改正を考えるべきであります。それが、我々が言ってきた論件というものです。ここは、時間をかけてじっくりと国営にかなうよう、憲法の議論を進めてはいかがでしょうか。これまでも、憲法審査会において、さまざまなテーマについて議論をしてまいりました。コロナ禍をきっかけとして、国会のオンライン審議についても議論をし、憲法を改正しなくてもオンライン出席が可能であるという意見の取りまとめも、昨年ですから、我々も賛成して行うことができました。その後、ロシアのウクライナ侵略をきっかけとして、緊急時の国会機能の維持が議論の中心となりました。我が党もワーキングチームを設置して、現行憲法の考え方を尊重し、緊急事態状況に反対をしつつ、いかなる場合においても国会機能を維持するよう検討を加えてきました。この検討結果の概要については、昨年、党審査会で私から述べましたが、再度趣旨だけを申し上げると、災害等で選挙ができなくなる可能性については、いかのとおりであります。平常時から選挙に係るインターネット投票の導入、およびインターネット選挙運動の規制緩和などの取組を前提として進めておきます。しかし、これらの措置を講じたとしても、衆議院選挙時に大規模出演災害が発生し、広範な地域で長期間選挙が執行できないような事態、いわば選挙困難事態というものが発生した場合には、時の権力の乱用を防止するために、司法を絡めた形で認定をさせ、衆議院総選挙の延期を認め、そしてその間、参議院の緊急集会での対応を可能とするというものであります。その際、参議院の緊急集会については、政府の活動に対して適切かつ実効的な監視・統制を行うことができるように、議員の側から一定数の議員の要求に基づく集会決定や事実的集会を可能とした上で、さらに従来限定的に開催されてきた権限案件を超える権限案件を認めていくということになります。議議のある通年の予算とかそういったものですね。ただし、事後的な衆議院の同意が必要な緊急集会ですから、ある点でこの権限はあくまで暫定的なものとなります。なお、議員任期の延長については、任期延長された議員は選挙を経ておらず、その民主的正当性に疑義が残る中で、衆議院として、暫定的な決定じゃなくて、これが正式な決定になってしまいますから、問題があるということであります。緊急時の国会機能の維持に関しては、この他にも、憲法53条に臨時国会の招集機関を定めるかどうか、きちんと機関を切って招集させるようにするかどうか、それから、解散権の制約ももちろん絡んできますし、他の会派も提案されている憲法裁判所の会派も関係してきます。議論すべき論点は多岐にわたっており、現時点では条文の起草に至らないと考えています。私は、緊急時の国会機能の維持だけではなく、憲法調査会以来の成果を踏まえて、数年たり以上の時間をかけて、憲法全般を見渡した議論が必要と考えています。論ずべきテーマとしては、全国会で党の主な院が、主な幹事が提案した、自分に関する情報について適正な取扱いを求める自己情報コントロール権など新しい人権、他に新しい人権の例としては、ここでは議論していませんが、環境権など様々ございます。統一機構については、先ほどと重複しますが、憲法裁判所を設けるかどうか、また地方自治を充実させて、一層の分権を進めるか否かなどが考えられます。最後に、不足4条について申し上げますが、私は提案者の意思として、この措置がなされるまでは憲法改正の発足はできないと答弁してきました。外国政府の干渉などを排除し、公正な投票結果が出る仕組みを整えておく必要があると考えてからであります。フェイクニュースとか、いろんな情報のものもあります。こういったものをどう排除していくかということですね。不足4条の定める、施行後3年の期限は今年の9月であり、この国会期間中に必要な法制上の措置、その他の措置を講じなければならないということになります。憲法改正に真剣に取り組むのであれば、優先的に取り組むべき課題ですね。外国政府の干渉等によって、原案が否決されるということも想定しているわけでありますから、この辺はしっかりしておかなければならないということであります。以上のことから、改正のための改正を急ぐのではなくて、じっくり構えて、日本のあり得るべき姿を考える憲法論議が必要と申し上げまして、私の発言とさせていただきます。以上です。

34:56

次に、青柳人志君。

34:59

日本維新の会、教育無償化を実現する会の青柳人志です。私は、今国会から憲法審査会に参加をさせていただいております。発言するのは2回目となりますが、これまでの議論を聞いていて、率直に疑問と違和感を感じております。昨年まで、予算委員会の理事を務めておりました。総理秘書官の公欠の件で、理事会が紛糾したことがありました。その際、すべての野党が反対する中で、与党だけが委員長職権によって委員会を開催するということがありました。当時、なぜこんな理不尽なことが国会でまかり通るのかと、今、そこに座っておられる立憲民主党の大坂当時野党筆頭理事とともに、悔しさをかみしめたことを覚えています。逆に今は、なぜ自民党は同じことをこの憲法審査会ではやらないのかということを非常に疑問に思います。憲法審査会も予算委員会と同様、委員長職権で開催できるのではないかと思います。このままでは、自民党総裁である岸田総理の約束した任期中の憲法改正は不可能であるということは明らかだと思います。定例日以外の開催を昨年の国会で永谷筆頭幹事が約束しましたが、これまで一度も開かれていません。来週以降も定例日だけ開くつもりなんでしょうか。同じように、永谷筆頭幹事から提案のあった条文の起草委員会も、これもやろうと思えば委員長職権でも開けますし、約束ですから各党の合意の下でも開催できると思います。これもなぜやらないのでしょうか。緊急事態条項については、3回判案を既に発表済みです。今後の具体的な条文起草に当たって、誤解派での合意のためなら、それにこだわるものでもないということは、繰り返しお伝えしてきたとおりです。今日にでも条文化作業に入るべきだと思います。中谷筆頭幹事に質問しますが、来週までに第1回の起草委員会を実施するつもりはないのでしょうか。委員長職権と言いますけれども、結局は自民党の意思決定であるというのは、ここにいる誰もが分かっていることだと思います。総裁は了承している、筆頭幹事は約束したということであれば、ただやるだけではないでしょうか。先ほど加藤委員の方からも早急に行うよう要請があったというふうに思います。広く野党の意見を聞かなければならないのは、憲法の問題だけではありません。予算をはじめ、外交、安全保障、エネルギー政策など、国民や国家の一大事を決める議案や委員会は他にもたくさんあります。憲法審だけが特別なわけではありません。また、採決がいつまでも行われないことも、そろそろ説明がつかないと思います。前回の衆議院選以降の、この憲法審査会が開かれて2年4ヶ月間、自由投議、集中投議は36回、参考人質疑は5回開催されました。4参委員会でも80時間議論したら採決するという一定のめどがあります。中谷筆頭幹事にお伺いしますが、どのくらいの質疑時間が積み上がって、どの程度の議論が行われたら採決すべきと考えているんでしょうか。めどをお示しください。ここでやらないのであれば、自民党は今後ですね、他の委員会でも野党の反対意見が少しでも残る場合は、採決はやるべきではないと思います。結局、自民党にとって憲法改正というのは、選挙で保守層を引きつけるだけの道具なのではないかというふうに感じてしまいます。反対する会派を言い訳にして、採決から逃げ続けているだけのようにしか見えません。私だけではなく、初めて憲法審査会を見る多くの国民も同じ感想を持つと思います。法勢として掲げる憲法改正から逃げ回る自民党の姿は、ぜひ国民の皆様に見ていただき、本当にそれで支持が得られるのかどうか、自ら考え直していただきたいと思います。大阪幹事にご質問しますが、憲法審査会のNHK中継の提案はこれまでに立憲の委員からなされています。4月4日の幹事会において、我が党のババ幹事から大阪幹事に対して、「幹事が交代したがNHK中継が必要」との認識で間違いないかと問いかけたところ、大阪幹事は「前任の幹事から聞いていないので確認する」と答えたと聞いておりますが、その確認は行われたのでしょうか。また大阪幹事をNHK中継は必要という認識でよろしいでしょうか。憲法審査会に参加してみて、もう一つの違和感は傍聴人のやじです。先週、共産党の発言の際に「そうだそうだ」という声が聞こえてまいりました。私の席からだとよく聞こえます。我が党のババ幹事の発言の際にはやじが聞こえてきました。中谷人幹事にお伺いしますが、特定の政党の応援をする行為はこの議場において許されるのでしょうか。許されない発言が繰り返す場合でも、それを放置するのが適切なんでしょうか。憲法について様々な意見があることは、日本が成熟した民主主義国家である証拠であると思っております。憲法を全く変えたくないというのも一つの尊重されるべき意見です。ただそれが多数派かどうかというのは重要な問題です。先ほど奥野委員は、国民は憲法改正の必要性を感じていないと主張されました。しかし特定メディアの任意の世論調査で国民の声を決めるというのは、この国のルールではありません。国民の声は当然一つではありません。何が多数派の声なのかを見定め、国家として意思決定を行うのは、まさに間接民主主義によって国民に選ばれた私たち国会議員であり、それが国会の本来の役割なんではないでしょうか。傍聴席に来た人だけが国会に直接声を届けられるという状態は、民主主義に基づき国会のルールの重要な部分を既存していると思います。最後に玉木委員にご質問します。玉木委員は憲法9条2項の削除、自衛隊解釈の明記、自衛隊を戦力に位置づけることなどを主張されています。我が党内にも同様の意見がありますので趣旨は理解できます。しかし憲法改正には国民投票での過半数の賛成が必要であることを踏まえると、現実問題としてそのような憲法改正は実現できないのではないかと私自身は考えています。これまでの憲法審査会での議論の最大公約数はやはり自衛隊の明記ではないかと思います。そこで例えば自衛隊に対するシビリアンコントロールを重視して、仮に73条2自衛隊明記を行う条文案を取りまとめるとしても国民民主党は反対するのでしょうか。つまり9条2項に関わる憲法改正をあくまでも行うべきと主張されるのでしょうか。以上、各委員への質問については、残り時間及び二重目にてご回答いただけたら幸いです。以上で終わります。はい、それではですね、ただいまの青柳君のご発言の中で質疑がなされましたけれども、若干ですね、発言時間が残されておりますので、まず中谷人から。ちょっとね、もうギリギリだから、じゃあ後ほど自由投議のですね、もう1分ぐらいしかないから、自由投議の中で必要に応じてご答弁をお願いしたいと思います。

41:58

次に国重徹君。

42:01

公明党の国重徹です。緊急事態における国会機能の維持については、これまで活発な議論が行われ、論点はすでに出尽くした感があります。前回の審査会で、我が党の北川幹事から、今後は具体的な条文案のたたき台を作成し、それをもとに議論を深めていくべきだとの提案がありましたが、私も同じ意見です。内容の賛否はさておき、具体的な条文案のたたき台をもとに議論する方が、より建設的な議論になります。反対の点があれば、条文案のたたき台をベースに、具体的に指摘していただいた方が議論も深まり、国民にとってもわかりやすくなると考えます。改めて、条文案のたたき台の作成を進めるよう、私からもお願いを申し上げます。次に、同性婚について意見を述べます。2019年以降、同性婚に関し、全国で6件の訴訟が提起され、地裁判決はすべて出そろいました。先月14日には、初の交際判決となる「札幌交際判決」が下され、同性婚を認めていない民法等の規定について、憲法24条及び14条1項に違反すると判断をしました。その上で、同判決は、喫緊の課題として、同性婚につき異性婚と同じ婚姻制度を適用することを含め、早急に真摯な議論と対応をすることが望まれると付言をしております。先週から、党審査会の実施審議が始まりましたが、これまでのところ、どなたもこの「札幌交際判決」に言及されておりません。立法政策の在り方は、他の委員会の所承ですが、憲法論については、この審査会で発言し、問題提起することも許されると思いますので、本日は同判決を踏まえた意見を述べたいと思います。これまでの6つの地裁判決では、5つが同性カップルの関係を保護する国の制度が一切ないことについて、14条1項や24条2項に違反する、あるいは違反する状態だと判断し、残りの1つも将来的に違憲となる可能性を指摘しました。しかし、24条1項については、6つの地裁判決の全てが、両性や夫婦の文言等から、同行の婚姻は異性婚を指すもので、同行には違反しないと判断してきました。これに対し、札幌交際判決は、24条1項について、新たな判断をしました。具体的には、24条1項は、人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含み、両性、つまり異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えることが相当であるとしています。私は昨年、この審査会におきまして、24条1項をめぐる学説の状況について、多くの学説は、24条1項は同性婚を禁止しているのではなく、これを許容し、立法政策に委ねられていると解釈していること。さらに最近では、立教大学の渋谷秀樹名誉教授が、24条1項について、今や同性婚の婚姻にも異性婚の婚姻と同程度に保障を与えているという見解を発表していることを述べました。今回の札幌公催の24条1項が、同性婚の婚姻についても異性間の場合と同じ程度に保障しているという判断は、このような学説の動向と、気を逸にするものといえますが、司法がここまで大きく踏み込んだ判断をしたことに驚きました。最近の世論調査では、半数以上が同性婚の法制化に賛成し、多くの自治体による同性パートナーシップ制度の創設が、社会の変化をさらに下支えをしています。こうした国民意識や社会の変化は、着実に司法の判断に影響を与えていると思われます。加えて、最高裁判所の主席調査官を務めた経歴を持つ千葉勝美元最高裁判事が、本年2月に出版された「同性婚としよう」という著書の中で、憲法24条1項の「両性」「夫婦」という文言は、当事者双方という文言と同じものとして分離解釈することが可能であると述べており、注目を集めております。なお、千葉元藩司は、同署において、価値観が対立する事例については、法原理機関としての司法が多数決原理とは離れて対応してきた旨を述べた上で、同性婚問題について、法原理機関としての最高裁、大法廷判決による明確な憲法判断による解決が、司法に期待されている点を強調されています。立憲主義の歴史を振り返りますと、19世紀にはヨーロッパを中心に、法律の制定によって政府による人権侵害を防ぐという意味で、議会こそが人権保障の担い手とされてきました。20世紀では、裁判所による人権保障が主流となり、現在に至っています。千葉元藩司の指摘は、このような立憲主義の歴史や意見審査制の重要性に沿ったものといえます。しかし、少数者の権利保障は、司法だけの役割ではなく、むしろ、まずは我々立法府こそが、強持をもって取り組むべき課題です。基本的人権の保障は、日本国憲法の三大原理の一つであり、多数派原理に基づいて運営される国会も、憲法の規定に則って、少数者の権利を守る立法を行う責務を負っております。仮に、この責務を怠り、最高裁で国会の立法府策を非難されることがあれば、それは立法府として発すべきことです。さきの札幌公裁判決は、同性婚が根源的には個人の尊厳に関わることがあると指摘をしています。この判決をはじめとする首相からのメッセージを踏まえ、国会は最高裁の判決を待たずに、不利益を受けている方々の状況について理解を深めながら、真摯な議論と具体的な対策を進める必要があります。その際、価値観が対立するテーマであるからこそ、性的指向や性自認に関する正しい理解を広げるとともに、社会の多様性がマイノリティにのみならず、社会全体にとってどのような利益、価値をもたらすのかについても、国民に分かりやすい形で議論し、社会を対立と分断の渦に巻き込まないようにしていくことが重要になると考えます。以上、研究事態における国会機能の維持と同性婚についての私の意見表明といたします。

49:12

次に赤嶺政賢君。

49:15

日本共産党の赤嶺政賢です。前回、岸田政賢が日本国憲法に基づく平和国家としての理念を次々と壊していること、この現実を放置したまま、改憲議論をすることは、立憲主義の破壊であることを指摘いたしました。この点に関わって、先日行われた日米首脳会談について発言します。アメリカのエマニュエル駐日大使は、会談に先立ち、三刑新聞のインタビューに答えて、岸田政賢が軍事費の国内総生産費2%への増強、敵基地攻撃能力の保有、長距離巡航ミサイルトマホークの大量購入、殺傷兵器の輸入解禁に踏み切ったことを挙げ、岸田政賢は、2年間で70年来の日本の安全保障政策の隅々に手を入れ、根底から覆したと述べています。まさに憲法に基づく国の在り方を根底から覆しているのが岸田政賢です。4月10日の日米首脳会談では、日米の四季統制の連携強化、兵器の共同開発、共同生産、米英豪の軍事的な枠組み、オーカストの先端軍事技術の協力の推進を打ち出しました。アメリカの軍事戦略に追従し、東アジア地域の軍事的緊張を激化させるもので、憲法9条に真っ向から反するものです。とりわけ日米共同声明が、米軍と自衛隊の作戦及び能力のシームレスな統合を可能にするため、四季統制の勝手ない連携強化に踏み込んだことは極めて重大です。岸田政権は、安保三文書で、敵基地攻撃能力の行使を可能にし、その効果的な運用のため、日米間の協力を深化させるとしています。敵基地攻撃能力を日米共同で行使するためには、攻撃目標の情報を一元的に集約し、攻撃に最適な艦船や戦闘機を瞬時に割り当てることが必要であり、四季系統の一元化は不可欠です。四季統制の連携強化は、自衛隊を米軍の指揮下に深く組み込み、日米が一体となって敵基地攻撃を行うためのものに他なりません。エマニエル大使は、今回の連携強化は、台湾友人を念頭にしたものだと明言しています。日米が台湾友人を想定した共同作戦計画の原案を策定したことも報じられています。そこでは、海兵隊は対艦攻撃ができるロケット砲を配備し、南西地域の島々を点々としながら、中国艦艇への攻撃を続けるとしています。日本は、安保法制に基づく重要影響事態と認定し、自衛隊が米軍の輸送や弾薬の提供などの広報支援を行い、日米が一体となって中国と戦うというものです。既に日米統合演習では、この計画原案に基づき、自衛隊は仮の統合司令部を立ち上げて、インド太平洋軍司令部と作戦や指揮を調整したことも報じられています。集団的自衛権の行使を具体化し、沖縄が戦場になることを想定して、日米が共に戦う体制を強化しようというものであり、憲法違反は明白です。そもそも自衛隊は、70年前に発足して以来、日米安保体制の下で米軍を保管する役割を担ってきました。指揮権はその忠確をなすものです。アメリカは、1951年9月18日の日米安保条約の締結交渉で、有事の際には日本の軍事組織を米軍司令官の統一指揮の下に置くことを明記するよう求めていました。これに対し、日本政府は国民から憲法違反だと非難されることを恐れ、明文化せずに秘密裏に処理することを提案し、吉田首相が米軍に対し、有事の際に単一の司令官は不可欠であり、その司令官は合衆国によって任命されることを指揮権密約に同意したのであります。このことは、米アメリカの公文書からも明らかとなっています。この密約は、その後具体化されてきました。米軍再編の下で、横須賀基地の海上自衛隊だけでなく、陸時はキャンプ座間で、空時は横田基地で米軍司令部と一体化されました。2015年の日米ガイドラインに基づき、平時から有時に至るあらゆる段階で、日米の政策と運用を調整する同盟調整メカニズムが作られました。日米共同作戦計画の策定・更新も進められています。その上、今回の日米の指揮統制の更なる連携強化を好前頭打ち出したことは、自衛隊を米軍指揮下に一層深く組み込み、米軍の手足となって海外で戦争することを宣言したものです。この憲法9条に反する日米軍事同盟の歴史的大変質の危険な実態にメスを入れることこそ、憲法尊重擁護義務を負う国会議員が果たすべき役割だと指摘して、発言を終わります。

56:42

次に玉木雄一郎君。

56:45

国民民主党の玉木雄一郎です。前回申し上げたとおり、これからの進め方については、具体的なスケジュールと具体的な会見項目をイメージして進めることをまず提案したいと思います。今9月の岸田総理の任期中までに発議までたどり着くということであれば、選択肢は一つしかなくて、それは5回派で概ね意見が集約されました緊急事態における議員任期の特連庁規定を中心にテーマを拡散させずに、基礎委員会などをつくって条文案づくりを進めていくべきだと考えます。先ほど維新の青柳委員から、9条のことについての質問があったので、お答えしつつ考えを述べたいと思いますが、まず9条については何度も申し上げているとおり、我が党としては改正に反対ではありませんが、自民党、維新も案もほぼ同じなんですけれども、提案されておられるいわゆる自衛隊明記論については、最大の問題であるこの意見論の解消につながらないということですので、法律的には残念ながらほとんど意味のないものだと思っています。本当に9条を変えるのであれば、もう一度自民党内においても、ゼロベースで会見案づくりをやり直してはいかがでしょうか。青柳委員にお答えしますと、シビリアンコントロールのことだけを書くのであれば、おっしゃったとおり、70、30を内閣のところに書くべきだということは、かつてこの審議会でも、審査会でも発言をしておりますので、単なる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とするということであれば、内閣の省に書けば十分だと思います。ただ、今回、日米首脳会談でも明らかになったように、日本はアメリカのグローバルパートナーであると、そして米軍と自衛隊の指揮統制、コマンドアンドコントロールですね、この肝のところをシームレスに統合するというところに踏み込むのであれば、やはり自衛隊を明確に、9条2項が禁止している戦力、あるいは軍隊と位置づける必要が、私はあると思います。ここで、橘局長をまず確認したいんですけれども、現在の自衛隊は、戦力に当たるのか、軍隊に当たるのか、現在の政府のまず解釈をお示しください。

59:16

橘法制局長

59:18

田中先生、ご質問ありがとうございます。政府解釈において、自衛隊が軍隊に当たるかどうかということについては、端的に言えば、軍隊の定義感によるというふうに述べられているものと拝察しております。すなわち、日本国憲法9条のもとにおきましては、第一に、自衛隊の保持し得る実力は、自衛のための必要最小限度のものに限定されているということ、第二に、抗戦権も認められていないということ、このような厳しい制約が課されられているという意味においては、通常の諸外国の軍隊とは、全くその性格をことにするものというふうに解されているところです。他方、自国を防衛することを主たる任務とし、自衛の措置として武力行使を行う組織というような意味においては、立派な軍隊であり、国際法上、ジネーブ諸条約における軍隊の定義もそうですけれども、武力紛争に際して武力を行使することを任務とする組織一般を指す、このような意味での軍隊には当たるというふうに解されているところかと思います。以上です。

1:00:38

今、一般の国民が聞いて、今の説明を聞いて、今度予算規模11兆円任務を何々とする、そして米軍とまさにオペレーションなどにおいても統合していく、我が国はそして責任を持って任務に就いておられる自衛隊、そしてそれを支える国民の皆さんに、今の説明は分かりやすいでしょうか、説明できるでしょうか。私はもうこのジネーブ諸条約においては軍隊だけれども、国内法的につまり通常の観念で考えられる軍隊ではないし、戦力でもないという、この説明はもうやめるべきだと思います。そのことを政治家が堂々と国民の皆さんに語ることが政治家の役割であって、こういうことをむしろ政治家が避けて説明しなかったから、誤解も含めて国民の中にいろいろな思いが広がっているので、それをきちんと国民の良識を信じて語り続けることが政治家の責務ではないかという思いで提案をさせていただいております。これまでの解釈は今、橘局長からもあったように、国際法での位置づけと国内法での位置づけを使い分けてきている。これが我が国に対して攻撃があって、国内あるいは周辺でとどまるという自衛隊の活動の範囲の、時代はよかったんですが、グローバルなパートナーになるんでしょう。であれば、自衛隊所管の皆さんのこの活動に対して、そして自衛隊と組織、その行っている活動に対して明確な法的な位置づけを与えることが政治の責任ではないでしょうか。そこで中谷筆頭に、漢字に伺いますが、仮に今提案いただいている自民党の改憲案、いわゆる自衛隊明記案が通った際に、その通った後の自衛隊は、戦力に当たるんでしょうか。軍隊に当たるんでしょうか。お答えください。時間を押しておりますので、後ほど各委からの発言もよろしいでしょうか。明確なので、ぜひそれだけは。後ほど、自由統合の後で発言の時間を設けます。はい。じゃあ後で伺いたいと思いますが、変わらないんですよ。大騒ぎして苦労して、多分国民の中にもものすごい反発もある中で改憲が仮にできたとしても、その明記された自衛隊は依然として9条2項との関係で、戦力なのかどうなのか、軍隊なのかどうなのか、でも一方でグローバルなパートナーシップは進んでいく。こんな不安定な状態に自衛隊を置くべきではない、ということを申し上げて時間ですかね。はい、じゃあまた、もうないですか。

1:03:44

次に北上恵郎君。

1:03:46

はい、有志の会の北上恵郎です。先週の本審査会では、私から研究事態における議員の任期延長について、多数の会派との間で議論が煮詰まりつつある中、反対をされている立憲民主党さんからも、それなりにお考えを取り入れている旨、発言をしました。こうしたことを受けて、いよいよ起草委員会を立ち上げて、具体的な条文案の作成に入るべきだと申し上げました。他の会派よりも同様の意見が表明されたと受け止めております。また、公明党の北川幹事より、1つは衆議院議員の任期満了時に総選挙が行われる場合においても、国に緊急の必要があるときは、内閣は参議院の緊急集会を求めることができると憲法に明記すること。2つ目には、オンライン国会について、例えば、毒性の極めて強い感染症の到来などにより、国会議員が議場に参集できない場合には、情報通信技術を利用する方法等で会議に出席することができると明記すること。この2つについてご提案ございました。また、同党の大口委員より、その詳細についてのご説明もありました。まずは、以上の2点に関して、有志の会としての考え方を申し述べます。1点目については、既に我々三会派の条文案に盛り込んでいます。現行憲法の第54条2項において、明示的には解散された場合にのみ、内閣は国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができると規定しています。確かに最近の憲法学の多数説は、解散の場合も任期満了時の場合も衆議院議員が不在となる点では同じであるので、解釈によって任期満了時にも認めるべきだとしています。しかし他方、これまでの通説によれば、明文の根拠がないことや、衆議院議員の任期満了の期日は明らかであるため、内閣は必要な措置はその期日の前に講じることができるだろうということから、任期満了時に累推適用することに対しては否定的でした。この点、坂口昭二郎一橋大学名誉教授は、「憲法改正をよく考える」という本の第3章「改憲論といける憲法」という章の中で、憲法の条文には、分離上明確で解釈の余地があまりないものと、曖昧で解釈の余地を残すものがあるとの見方を示しております。第54条2項は、前者に属しているものであり、私はやはり安易に解釈することは避けるべきだというふうに考えております。第9条2項に今話題になったので触れますと、戦力をめぐる解釈もそうですけれども、条文の明示的な言葉や論理をあまり過論じることは、法治主義にも関わる我が国の憲法論の悪い癖だという種の回として、これまでも訴えてまいりました。こうしたことから、我々三会派の条文案においても、条文上明示的に任期満了時でも緊急集会を求めることができるように改正をすることとしております。2点目のオンライン国会についてでありますが、本件は一昨年の本審査会で議論され、森会長から当時の細田議長に報告がなされています。条文改正案の改正の議論に入る前に、まずはその検討状況について早急に本幹事会に報告をしていただくのが順序だと思います。第56条1項は、両議員は各々、総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができないとなっていますが、この場合の出席という言葉は、例えば民間会社など一般の組織においては、会議などに物理的に参加する場合でも、オンラインで参加する場合でも一応に出席することであると、既に社会通念上認められております。したがって、国民の傍聴する権利や危機管理上の条件さえ整えれば、私は例外的に解釈で読むことができるというふうに考えております。先ほどの緊急集会の条文と異なるのは、54条2項では、解散時と明示しながらも、任期満了という本質的には異なる事象については全く触れていないので、公社を安易に読み込むことはできるだけ避けるべきだという考えです。いわゆる救助における自衛隊の戦力でないとか、そういう想像力豊かな解釈論とも異なり、分離上56条1項における出席という言葉に、最近のオンライン技術における参加を読み込むことは十分可能だと思います。ただし、解釈で対応することが事実上難しいのであれば、改正によって明確にすることについてはやぶさかではありません。そのほか、前回の審査会においては、自民党の中谷幹事よりは、憲法への自衛隊の明記が必要だという御発言がありました。これはあまりにも詳しくは申し上げませんが、今まで申し上げてきたとおり、9条2項の戦力に自衛隊は当てはまらないという疑義、疑いを根本から払拭するに足りないと考えています。また、知性学的に大きく世の中が変動している中、こうした政府解釈から生じる自衛権の範囲という本質的な問題について、今一度検討すべきだというふうに考えます。また、自民党の小林委員より、緊急政令制度を設ける必要性について発言がありました。これはこれまで議論を積み重ねてきた国会機能の維持でも国が対応できない、そういう事態を想定するものであります。危機管理上、こういう想定は必要かもしれませんが、おのずと議論の次元が異なってまいりますので、これももう少し検討を深める必要があると考えております。もっと言えば、9条も緊急政令も公明党さんをはじめ反対する会派がある中で、今回果たして条文作成を目指すのが審査会の運営上懸命なのか、今国会、我々に残された時間もわずかであり、論点を拡散すれば、果たして岸田総理の約束通り、憲法改正を任期中に実現することができるのか、首をかしげざるを得ません。そうしたことを考慮すれば、やはり国会機能の維持に論点を絞って、起草委員会を早急に立ち上げ、具体的な条文案作りを進めることを要請して、私の発言を終わります。ただいま、北上委員の御発言の中にありました、憲法審査会の総意として、昨年細田議長に申し出しましたオンライン国会の件については、私の方で確認をいたしまして、まずは幹事懇等で検討状況を御報告申し上げます。次に、委員各位による発言に入ります。発言を希望される委員は、お手元にある名札を立ていただき、会長の氏名を受けた後、御発言ください。発言は、自席から着席のままで結構でございます。なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。また、幹事会の協議に基づき、1日当たりの発言時間は5分以内といたします。質疑を行う場合は、1日当たりの発言時間は、答弁時間を含めて5分程度といたします。委員各位の御協力をお願い申し上げます。発言時間の経過につきましては、おおむね5分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。

1:12:16

それではまず、稲田智美君。

1:12:19

自由民主党の稲田智美です。1年半ぶりに憲法審査会に戻ってきて、発言できますことを感謝申し上げます。この間、本審査会においては、国計の最高機関である立法府として活発な議論が展開され、特に緊急事態状況については、昨年の臨時国会の討議の締めくくりとして、中谷現筆頭幹事から、今、上会での具体的条文寄贈作業についての期間設置の提案がなされ、先週の審査会でも同様の発言がございました。毎週、党派を超えて、自由活達・建設的な議論がなされてきた本審査会の有りようが、今後も継続し、さらに深い建設的な憲法改正議論が加速され、早期に具体的条文寄贈作業に入ることを願っております。本日は、衆議院における一票の格差について、投票価値の平等と民主主義の意義の観点から改正の必要性について述べます。最高裁は、投票価値の平等を憲法上の要請としつつも、それは選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策目的、ないし理由との関連において、調和的に実現されるものとしています。しかしながら、長年にわたる累次の最高裁判決により、投票価値の平等に重きが置かれ、選挙制度も重増重減など、人口に着目した改正が積み重ねられてきました。その結果、衆参ともに地域の声が国政に届きにくくなっているのではないでしょうか。特に都会と地方の経済格差が都会の人口集中をもたらし、その結果、課題が多く過疎が進む地方において、その実情を知り、代弁できる議員が減少し続けております。衆議院では、小選挙区と比例代表並立性が取られていますが、赤配率で選出された議員は、ブロック代表ではなく、選挙区の代表として行動する実情にあり、選挙区と比例区を一体として投票価値を考えなければ、実質的には不平等ともいえます。もちろん、国会議員は全国民の代表ですから、一旦選出された以上、選挙区に限らず、全国に見配りすべきであるのは当然です。最高裁、平成23年3月23日、大法廷判決も、この選挙制度によって選出される議員は、いずれの地域の選挙区から選出されたかを問わず、全国民を代表して国政に関与することが要請されているのであり、相対的に人口の少ない地域に対する配慮は、そのような活動の中で全国的な視野から法律の制定等に当たって考慮されるべき事項であって、地域性に係る問題のために、ことさらある地域の選挙と、他の地域の選挙人との間に投票価値の不平等を生じさせるだけの合理性があるとは言い難いとしています。しかし、選挙区の地域の課題や利害、地域の意見を離れての国政はありえません。議員及び国民の認識として、選挙区と結びついていること、有権者と結びついていることは民主主義の大前提であり、具体的な地元の事情が分かっている議員たちが集まって議論することによってこそ、全国のための政策を生み出すことができるとも言えます。国民の代表であるためには、国民が参加しているという実感が持てること、そのためにも議員と有権者の絆が大切です。新井誠広島大学教授は、議員と国民の近接性、すなわち絆は、民主主義にとって重要な意味を持っていると指摘されています。まさに、議員と国民との結びつきは、有権者の意思を国政に反映するために書くことのできないものです。すでに我が党が発表している条文イメージ叩き台素案では、参議院の合区を解消すべく、参議院議員の選挙において、公域の地方公共団体のそれぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区において少なくとも1人を選挙すべきものとしています。加えて衆議院も含めた両議員の議員の選挙区について、人口のみならず行政区画、地域的な一体性、姿勢等を総合的に勘案する旨を明記しています。各選挙区から選出される議員と、当該選挙区に居住する国民との結びつきに考慮するなど、近接性の要請を踏まえて、国会議員が公正かつ効果的な代表であるための改正を議論すべきと考えます。以上です。

1:17:40

次に大坂誠二君。

1:17:49

大坂誠二でございます。よろしくお願いいたします。先週、ババカンジから私に質問がありました。先週の私の発言に、ババカンジからの質問に対する答えが多く含まれていると認識しておりますけれども、質問がありましたので、重複もありますけれども、お答えさせていただきます。まず我が党に対して、改憲に反対の立場との認識があるようですが、改めて立憲民主党の立場を説明させていただきます。立憲民主党の綱領に次の一文があります。私たちは立憲主義を進化させる観点から未来志向の憲法議論を真摯に行います。つまり、権力者の権力の乱用を抑制する観点から、過去も踏まえ時代の変化などに合わせて、憲法をより良くするために、変えるべきところがあれば、下向きに真面目に対応する。これが立憲民主党の基本姿勢でございます。それから中野寛生先生の言葉の受け止めについての質問がありました。中野寛生先生は私の尊敬すべき先輩の一人です。先日も私の予算委員会での質問に関して激励のメッセージをいただくなど、今もご指導いただけることを本当にありがたく心から感謝をしております。与党には野党を包み込む奴隷が、野党にはそれに応える良識が必要、この中野先生の言葉は大変重たいものだと受け止めております。奴隷と良識、これは与党にも野党にも必要なものだと私は感じております。今回私が憲法審の筆頭幹事として、協議に臨むにあたり、中谷筆頭と冒頭に次の2点を確認しております。1つ、憲法審は与党筆頭官で協議をして進める。2つ、憲法全般についてしっかりとした議論を行う。この2点を確認して筆頭官協議をスタートさせております。私はこの間ずっとこの確認を大切にして対応してまいりました。議論から逃げ回っているとの指摘がありましたが、ただの一度も議論をしたくないと話したことはありませんし、わけもなく筆頭官協議を避けたこともございません。ただし、浦金議員が憲法審のメンバーとして憲法議論を行うことの正当性については、大いに疑問を持っております。憲法は国会行政裁判所、これらの国家権力を縛るためのものであり、国家権力が国民の権利や自由を侵害できないように制約を課すことが憲法の根本趣旨です。私はこのような考え方に立脚しておりますが、浦金議員は政治資金規正法違反の恐れがあり、国会議員としての地位の正当性に疑念が持たれております。その議員が自分たちを縛る憲法を議論することは、主権者である国民にとって理解しがたいことと考えます。そこで中谷筆頭に浦金議員の浦金の額、使い道などの説明をお願いさせていただきました。浦金議員の皆さんもやましいところがないのであれば、きちんと説明をして、私の懸念にも応えていただき、堂々と憲法審で議論すればよいと考えておりました。ところがその説明は一切行われませんでした。倉庫をしているうちに、自民党独自の調査に基づき、党内での処分が行われるとの報道が流れるようになりました。そこで私から中谷筆頭に浦金の説明に合わせて浦金処分議員の憲法審における扱いがどうなるのかをお尋ねしていた次第です。私から浦金処分議員を憲法審から外してくださいなど扱いの具体的内容を要請したことはありませんが、中谷筆頭から処分対象議員は憲法審から外れることになったとの連絡があり、今日に至っている次第です。もちろんなぜ浦金処分対象議員が500万円で足切り合うのかなど、自民党の処分基準については、いろいろと疑問が残っております。衆院の予算委員会では浦金100万円以下の議員も理事を辞任したことを思うと、今後憲法審にはまだ浦金議員が在籍しており、釈然としない気持ちです。傍聴人の方に申し上げます。ご静粛に願います。今後とも憲法の諸課題について、落ち着いてしっかりと議論をしたいと考えております。なお、青柳委員からの質問に対しては、次回以降対応させていただきます。よろしくお願いいたします。以上でございます。

1:22:32

次に、美希恵君。

1:22:36

はい。日本維新の会の美希恵でございます。発言の許可をいただきましてありがとうございます。まず、憲法審査会2回目、自由討議ということなんですけれども、先週の憲法審査会の議論を聞いておりまして、まず第一に、スケジュールが立たない、期限の目標を決められない、これはよろしくないと強く感じます。ぜひ、自民党の皆様には、この審査会の中でも最大与党として、リーダーシップをもってスケジュールをお示しいただきたく存じます。それから、あまりにも硬着した状態、1人でも反対すれば絶対に前に進ませないという、およそ民主主義とはかけ離れたこの審査会の状態ですね。これを国民の皆様に広くご覧いただきたいと思います。NHKでのテレビ中継、ぜひ実現していただきたくお願いいたします。こちらの方は、NHKのテレビ中継ですね、大阪幹事の方から、前回確認をしておきますというお返事があったと思いますので、もし確認が済まれているのであれば、よろしくお願いいたします。それから、4ヶ月も憲法審査会が開かれなかったということは、これはもう国会議員として深く反省するべきであると私は思っております。この遅れを取り戻すために、定例会以外の日程でも開催をして、遅れを取り戻すべきという意見を、ババ幹事、そして尾野委員から述べさせていただきました。しかしながら、前週、開催をしてから、もうすでに1週間が経ってしまっております。先ほど加藤幹事の方から、来週、幹事懇で起草委員会の提案をして、それを実現したいという旨の趣旨の御発言があったと思うんですけれども、来週のいつ幹事懇を開かれるのでしょうか。来週の木曜日までに、開催を決めになって、木曜日までに定例以外で、起草委員会の委員を決める、そこまでやっていただけないかなと思います。それぐらい急いでやらなければ、起草委員会というものも、会期終了までに実現しないんじゃないかという心配を、私の方から、本当に述べさせていただきたいと思います。この憲法審査会を、私、ずっと出席をさせていただいておりますが、先週、北川幹事の方から、2022年は1年間で20回、昨年2023年1年間で19回、この2年で計39回の実質都議を行ってきたと。議員任期延長について議論となった審査会の回数は、この39回のうち33回に及んでいるというふうな御発言がございました。議論論点は既に出尽くしていると言わざるを得ないという御発言がございました。私も全くその通りだと思います。議論の中身というのは、議員の任期延長に関しては、出尽くしているので、この審査会の進め方の方も重点的に、どうやったらこれを決める方法を議論していただきたいんですね。もう真剣に、民主主義に則って多数決を行うのかどうかということを中谷筆頭幹事が、度胸を決めてやっていただかないと、これもう本当に前に進まないと思います。ぜひそれをお願いしたいんです。立憲民主党の大阪幹事から、中谷幹事から、先週ですね、中谷幹事から突然起草委員会ですか、のような御提案がございましたけれども、この憲法審議は基本的には筆頭幹で協議をしていくという話をしておりますので、改めて中谷幹事から御提案いただいた上で、筆頭幹でとりあえずの整理をさせていただきたいと思いますというふうに、先週述べられているんですね。これ筆頭幹で、先週、今日までに何か提案と整理というのはついたのかということをまずお伺いしたい。それからですね、日本維新の会は、野党でございます。先ほど大阪筆頭幹事の方から、与野党の筆頭幹事でとおっしゃいました。ただですね、日本維新の会は野党なんですけれども、立憲民主党の委員会運営にはとてもついていけないと考えております。普通の委員会では与党筆頭、野党筆頭といいますが、この憲法審査会においては、その枠組みというのは通用していないと私は思うんですね。野党の中でも日本維新の会、そして国民民主党有志の会は、その野党のお話し合いにも参加をしておりませんし、こういった、いつまでたっても一つのことに対して結論を出せないような運営に関しては強く反対をするところでございますので、大阪幹事におかれましては、野党の筆頭幹事だという言い方は、もう今後しないでいただきたい。本当に。傍聴人の方はご静粛に願います。立憲共産党を代表していると、今、ババア幹事の方から言われましたが、本当に立憲民主党と共産党のご意見だけを反映した野党幹事ということですので、そこら辺の方をちょっと強く、自民党、公明党の皆様方にも失礼ではないと思います。強く申し上げておきたいと思います。それから、今回、国重委員からも、両政権についての議論、そして、今回、市内委員はもういらっしゃいませんけれども、デジタル立憲主義についてのご提案、そして、小林委員からは、緊急政令についてのご提案もございました。しかしながら、一つ一つ積み上げていかないことには、おもちゃ箱をひっくり返したみたいに、いつまでたっても30回以上も一つのことを議論しても、結論が出せないような状況で、次の議題に入ろうとしても、全く次に進まないことは、火を見るより明らかなんですね。それぞれの価値観や、それぞれの議論の論点の違いというのは、本当に各党にとって違いがあるというふうに考えておりますので、緊急政令、緊急財政処分に関して、私も何回もこの検診審査会で発言をしてまいりましたし、議論をしたいというふうに思っております。デジタル立憲主義についても、生成AIについて、ヨーロッパが、EUが既に規制法案をつくっていったりとか、アメリカが、バイデン大統領が大統領令を出したりとかしておりますので、本当に喫緊の課題というのはたくさん残っております。せめて今まで30回も積み上げてきた議員任期延長に関して、結論を出していただきたく、運営の方どうぞよろしくお願いを申し上げます。以上です。

1:29:38

次に北川和夫君。

1:29:40

公明党の北川和夫です。2点確認といいますか、ご質問したいと思います。1つは、今日もご発言いただいた立憲の奥の委員に対してでございます。もう1つは、大阪幹事にも今後の運営ということでお尋ねを申し上げたいと思います。今日の奥の委員のご発言はですね、前回の私のおそらく質問に対するご回答も含めていらっしゃったのかなというふうに思うんですが、要するに緊急時における国会機能を維持しなければならないという観点で、議員任期延長の問題が議論されてきたんですが、立憲民主党の皆様の考えとしては、1つは選挙困難事態、衆議院の解散から70日を超えて選挙が実施することが困難であるという、この選挙困難事態というのはあり得るという認識に立たれたというふうに私は理解しました。もう1点は、その場合には選挙期日を延期するんですよと、そして緊急集会、参議院の緊急集会の権能を大幅に拡充をしていきましょうと、こういう方向性が示されたと思うんですが、この選挙期日を延期するにしても、また緊急集会の権能を拡充するにしても、これは現行憲法とは違うわけでございますので、当然憲法の改正が必要となってくる事項であると、こういう認識をされたというふうに私は理解したんですが、それで間違いがないのかどうか、ぜひお答えいただきたい。それと、大阪幹事にお尋ねをしたいのは、先週もそして今日も多くの会派の人たちが、少なくとも5会派の人たちは言っていることは、この議員任期延長の問題については論点が出尽くしていると。だから、これからはより具体的に改正条項案の叩き台というものを提示をして、それをもとに建設的な議論をしましょうと。賛否は別です。賛否は別として、叩き台としての改正条項案をもとにして議論をする方が、より建設的な、例えばここが問題じゃないか、ここはこういう懸念があるんじゃないか、こういう指摘もできるわけでございますので、叩き台をもとにして、具体的に議論をこの審査会で行っていくという提案を5会派はみんなしているわけです。それについてどう考えるかということについて、ぜひお答えをいただきたいと思います。北川君の質問時間、発言時間3分ほど残っておりますので、奥野総一郎君、大阪政治君の順でご答弁をお願いします。

1:32:45

大阪君。

1:32:47

北川先生、ありがとうございます。まず一つ、奥野委員の発言でございますけれども、立憲として党内で全てを合意して、その考えに立っているということは、全部合意しているということではありません。ただ、さほど認識は違わないだろうと思いつつも、基本的には奥野先生の意見ということであります。私は今回から立憲民主党の憲法調査会の会長を務めることになりましたので、私の責任で、党としての見解を出すときは出させていただきたいと思っております。それから2点目ですけれども、議員任期の延長については論点が出尽くしているということでございますけれども、私は必ずしもそう思っておりません。私は長い間、選挙管理委員会の職員の仕事をさせていただきましたけれども、その観点から見てもですね、もう少しこれは議論すべき点があるだろうというふうに思っておりますので、その点については次回以降、また整理をしてお話をさせていただきたいと思っています。以上でございます。

1:33:51

北川君。

1:33:54

奥野委員、ぜひ、ご発言を。ワーキングチームを座長としてまとめたものでありまして、一定の場合に選挙行動自体というのはあり得ると認識に当たっています。その先、権限の強化については、法律でできるものと憲法でできるものについて、慎重に精査をしていこうということでまとまっているということでありますので。そこで検討結果がそうなっているんですね。そういう意味では決まったこと。

1:34:28

北川君。

1:34:30

要するに、いろんな条件が整わないといけないというのはいいんですけれども、少なくとも選挙技術を解散の日からですね、70日選挙混乱事態がある、その場合には選挙技術を延期しますよ、そして参議院の緊急集会の見論は拡充しますよと、この2点についてやろうと思ったら、これは憲法改正必要ですよね。その認識を問うてるんです。北川君の発言時間は終了いたしましたので、簡潔に奥野君の答弁をお願いします。論理的にしっかり考えていきたいと思っています。

1:35:16

次に石破茂君。

1:35:24

ありがとうございます。この審査会はもう少し長くやっていただけないものでしょうか。9時半から始めて12時までやるとか、それは議論がどうしても収束しないまま深まらないまま、まだ発言ご希望の意味もおられるようですが時間が参りましたのでみたいな、私はそれいかがなものかと思っておってですね、もう少し時間を伸ばしていただいて議論を深めて、今日はここまで行ったと、次の週はここまで行ったというふうに見せていかないと、この会は何なんだというふうに国民は思うのではないかと思います。これはもう幹事各位が大変なご努力の上にこういう会ができていることは百問万問承知ですが、ぜひ更なるご努力を賜ればありがたいというふうに思っております。あとは憲法改正実現法というのがあって、古谷本部長のもとにですね、全国がちらこちらで憲法改正の集会を開き、そういう方面にある程度の知識がある議員と勝手に自分では思っているのですが、それが派遣をされるわけですね。私も全国いくつかの場所に参りましたが、そこにお集いの皆様方に、どうやって監修を持っていただけるかという、最初のイントロダクションは結構大事でしてね。我々の任期ももう半分以上過ぎたわけで、私は解散が総理の専権事項だとは必ずしも思っていないのだけれども、皆さんそろそろいつか、そろそろ余計だな、いつだか分かりませんが、総選挙がありますね、前回も投票していただきましたね。その時にもう一つ投票しませんでしたかというと、みんな「え?」とか言うんですね。最高裁判所裁判官国民審査ってやりませんでしたか?あ、そういえばそんなものがあった。あそこにずらっと並んだ裁判官の名前を一人でも知っていた人というと、まず一人も手を挙げない。ましてや、その判決の内容、小数意見も含めて、知っていた方というと、まず絶対に誰一人手を挙げない。これを境外化と言わずして何というか。私たちは小学校の時から憲法を習って、三権分立分流とも読みますが、その仕組みというのを習いましたね。最高裁判所裁判官は国会の同意人事でも何でもない。それは内閣が決めるということになっているわけですが、さあどういう内閣が政権を持つかわからない。そうすると国民審査に服すということになっているのだけれども、さてさてそれが誰もとは言わないがほとんど知らない。これは権力に赴ねるとは言わないが、そういう裁判官がどんどん増えていったらどうするの。これはかなり危ないことではないかというと、そういえばそんなものかという話になるのですね。つまり国民の方お一人お一人が、これって日本の統治の仕組みに自分たちが関わっているのだという認識を持っていただかないと、この憲法改正の議論は進まないと思っているのです。昨年の9月12日だったと思いますが、最高裁判所の省法庭において、野党の議員の皆様方が起こされた臨時国会を開催する。当時の内閣が、憲法の規定は週3、いずれかの総議員の4分の1の要求があったときは、内閣は臨時国会の招致を決定しなければならない。これは諸君の告示行為なので、その手続きという意味だと思いますが、と書いてあるが、いつまでということが書いてない。それが時の内閣が90何日か延ばしてしまって、冒頭解散ということだった。これは議員の権利が侵害されたので損害賠償ということで訴訟を起こされた。去年の9月12日の最高裁の判決は、それを認めなかった。しかし、憲法についての判断はしなかった。私はこの判決をかなり興味深く読んだのですね。憲法の教科書も、私どもは憲法を学んだら50年以上前の話ですが、その時にこの条文についてどういうことを書いてあったかというと、週3のいずれかの総議員の4分の1の要求によって、臨時国会を招致しなければならない。そういうことは、少数会派の意見を尊重するということを定めたものである。内閣は議案がないとか、緊急の必要を認めないとか、そういうことで開催をしないということをやってはならないということが憲法の教科書に書いてあった。私も50年ぶりに読んでみましたがね、そういえばそういうことが書いてあったというふうに思ったことでした。ここにおいて多数意見、つまり判決はそれを認めなかったが、憲法判断はしなかった。しかしたった一人の行政法出身の裁判官の少数意見は、いやそうではない。招集しないのは憲法に反するものであって、20日以内に開催を決めなければならない、というような少数意見がありました。つまり我々はここに何でいるかというと、個人としているわけではなくて、国民の権利の体現者としてここにいるわけであって、それが内閣の指示によって臨時国会が開催されないというのは一体どういうことなのか、ということだと思います。それは緊急事態における対応ももちろん大事なことだ。この点は早急に結論を得る必要があると思うし、憲法を開催しなければならないと思っている。しかし同時に、憲法には書いてあるのだけれども、それが実現されないということをどう考えるかということも極めて大事なことであってですね。我が党の平成24年の憲法改正草案は、20日以内に内閣は要求があったときは臨時会の招集を決定しなければならない。これ我々が野党のときに決めたことです。それは「あれは野党のときのことだからね」なぞという言い方をしちゃうと、野党のときの議論というのは誰も信用しなくなる。我々はいつも与党とは限りません。野党になることも当然あるのです。そのときにきちんと議論をしたこと、それを実現するために与党になる、それをお願いしているのであってですね、選挙の際に。そこは真摯に与党と野党で一致できるものは何なんだということを見出していく。そしてそれはお試し会見なんていい加減な話ではなくて、いかにして国民の権利を実現するか、いかにして議会において結論を出すべき、議論をするかということ。私はそれをもっと重視すべきではないかと思っております。私も38年議会に席を置いておりますが、自分が自分の考えを実現するためにこの議会にいるのではない。選挙のときに信任してくださった方々の、あるいは知ってくださなかった方も含めて、国民の権利を体現するためにここにいるのだということをともすれば忘れがちなので、その点をもう一回考え直さねばいかんと思っております。何か感想を迷ったお話で恐縮ですが、今議論していることは議論するとして、何が国民の権利を実現することなのかということにもう一回立ち返るべきだと思っております。今日の議論を聞いておって、玉木委員のおっしゃったことは、我々が野党時代にまさしく議論をしておったことでした。自衛隊って何なんだということ。単に免疫すればそれでいいということではない。そして公選権を認めないということは、自衛権の否定にもつながるということ。そこをもっと深く議論すべきだと思っております。以上であります。

1:44:13

次に本庄智史君。

1:44:16

はい。立憲民主党の本庄智史です。もとより憲法は第96条で改正について規定しています。憲法自身がその改正を所要の前提としている以上、国会で議論を尽くし、必要があれば改正を発議することは当然のことです。この点においては、改憲派も、後憲派も、与党も与党も関係ありません。問題はその中身です。その上で本題に入ります。先週4月11日の本審査会で、自民党の中谷人幹事より、これまでの議論の到達点として3点、緊急事態条項、特に国会機能維持、憲法における自衛隊の明記、そして教育の充実について言及がありました。私は前回、総選挙より2年半、本審査会での議論に参加してきましたが、中谷人幹事が挙げた3点について、意見を申し述べたいと思います。第一に、国会機能維持、そのための議員連休の延長について、確かに議論は盛んですが、肝心の立法事実について認識が共有されているとは思いません。そこで確認しますが、中谷人幹事は、衆議院総選挙や参議院選挙の実施が全国の広範な地域で困難であり、かつ、それが相当程度長期間に及ぶ場合と述べておられますが、それは一体どういう状況でしょうか。例えば、2011年に発災した東日本大震災では、直後の首長地方議員選挙が数ヶ月延期されたものの、それは東北地方の被災3県内に限られた措置でした。1995年の阪神淡路大震災でも、直後の首長地方議員選挙が延期されましたが、延期は40日余りで、かつ兵庫県神戸市など4つの被災自治体に過ぎません。さらに1923年首都直下型の関東大震災、この時は明治憲法下の緊急勅令により、府県議会議員の任期が延長されましたが、これも東京府、神奈川県、埼玉県など一部被災地にとどまっています。また、いずれの大震災でも国会機能は維持されており、震災後の国会議員の選挙も期日通り実施されています。こういった過去の事例も踏まえた上で、日本全国で長期間選挙が実施できない状況、国会機能が維持できない状況とは一体いかなる場合なのか、永谷人官事から具体的に御説明いただきたいと思います。第二に、憲法における自衛隊の明記ですが、これも立法事実が示されていません。私は昨年11月に本審査会で申し述べたように、現在自衛隊が憲法に明記されていないことによる法的政策的支障は具体的に見当たらず、また、違憲論争に終止符を打つためであれば、それは仮に自衛隊を明記しても、行使する自衛権の内容などをめぐって、合憲の自衛隊か違憲の自衛隊かといった議論は今後も続き、改正の意味を成しません。第三に、教育の充実に至っては、無償化も含め、憲法問題ですらありません。教育を受ける権利を定めた憲法第26条が、義務教育以外の教育の充実や無償化を禁じたものでないことは文言上明らかです。むしろ意欲と能力がありながら、経済的な理由で義務教育以上の教育を受けられない子どもたちは、第26条が規定する「その能力に応じて等しく教育を受ける権利」を侵害されていると返すことさえできます。いたずらに憲法問題として議論する時間と労力があれば、速やかに法律と予算で対応すべきです。以上のとおり、中谷筆頭幹事が到達点とされている3点は、憲法改正や条文化作業は愚か、改正を必要とする立法事実すらはっきりしないものです。憲法改正を主張される方々の御考説を伺っていると、何とか最もらしい改正の理由を見つけようと、さながら改憲の青い鳥を探すかの如くですが、そのために本審査会を毎週開催する意味がどれほどあるのか、はなはだ疑問です。それでもなお、開催することに意義があるとすれば、それは現行憲法の遵守状況、とりわけ合憲性・違憲性が問われている立法について、本審査会で積極的に議論することであると考えます。例えば、先ほど国資議員も取り上げた同性婚、そのほかにも、昨年10月に最高裁が違憲判決を下した手術要件を伴う戸籍上の性別変更、あるいは、国会で議論し判断すべき事柄として、最高裁から国会にボールが投げられたまま、長年放置されている選択的夫婦別姓などが挙げられます。こういった現実的な憲法課題について積極的に議論し、国会における立法をリードしていくことも、本審査会の重要な役割であるということを申し上げ、私の発言といたします。ここで、複数の委員からのご発言で、ご質疑のありました中谷玄君からご答弁願います。まず、青柳議員にお答えさせていただきます。来週までに、基礎委員会を開けというご意見につきましては、既に基礎委員会の提案をさせていただいております。まだ合意には至っておりませんけれども、今後、さらに幹事懇談会ができましたら、毎週火曜日に定例で、幹事懇談会を開催したいと思っておりますけれども、さらにこういったことも提案をいたしまして、ご出席参加いただくようにお願いをしてまいりたいと思っております。大事なことは、論件でありまして、賛成も反対も、しっかりと審査会の場で議論を続けていくということ、そして、どのくらいまで質疑が必要かということにつきましても、具体的な数字は違いますけれども、やはり条文ベースでの議論が深まった時点で、審査会の意思の決定ができるのではないかと思いますので、そういう点で、さらに煮詰めてまいりたいと。先ほど、本庄委員からも具体的な質問がありましたが、一体、立法事実はということで、昨日も、スクモ愛媛県で地震がありました。災害は忘れた頃にやってくると申しますけれども、東日本大震災の時も、実際、福島で原子力事故が起こりまして、避難困難、もう1年も2年も帰れないというような事故も起こっております。では、こういう地域の選挙は一体どうしたらいいんでしょうか。非常に広範な地域で甚大な被害が生じた場合は、こういった広範性を満たすものと考えられますが、実際、また今後、この審査会で、実際その場合に選挙が実施することができるかどうか、具体的な例として議論をすることも必要でありますし、ぜひお願いしたいと思います。それから、緊急事態の立法事実としては、国会というのは国民の代表で作る国の意思を表す場でありまして、いわゆるシビリアンコントロールなんですね。このシビリアンコントロールに空白の期間があっていいのか、例えば自衛隊の出動の国会承認においても、一刻争うときに国会が、衆議院が開けれないということにおいては、まさにこの国の緊急事態における対応ができない1つの例でございますので、ぜひこういった国会が、選挙が実施が困難な場合にどうするかということもしっかり議論をしていただきたいというふうに思っております。それから、人間におきましては、それぞれお互いの立場も尊重し合いながら、この憲法議論が進んでいくように努力をいたしております。私としましては、偏った一派だけではなくて、やはり全ての会派が参加できるように、私なりに努力を重ねて、この審査の継続ができますように努力をしてまいりたいと思っております。それから、自衛隊につきまして、私も防衛大臣もやりましたが、自衛隊が戦力かどうかという点につきましては、一貫として憲法上の戦力ではないというふうにお答えをいたしております。ただし、自民党の憲法改正案におきましては、自民党の自衛隊の機能、役割については定義をいたしておりますが、現状の意味が変わらないと言っても、現状の自衛隊というのは我が国を防衛するための必要最小限の実力組織であることから、立会空軍は戦力には当たらないのですが、我が国を防衛する実力組織であるということで、憲法で保有が認められる自衛力である一方、機能を果たしているということでございますので、憲法改正の時期には、こういった機能もしっかり書き込んでいけるように、また議論をしてまいりたいと思っております。最後に、傍聴席からの野次を放置するか適切かということでございます。非常に関心を持って御出席をいただいておりますが、憲法の議論というのは静謐な場で、落ち着いた環境で冷静に行うということが大事でありますので、傍聴人の皆様方には静かに議論を傍聴してほしいと思います。以上です。

1:54:22

時間の関係で最後の御発言になりますが、大坂誠二君。

1:54:26

まず、この憲法審の議論の中で、党としてのそれは考えかといったようなことは問われる場面があるわけですが、党としての正式見解については、今、我が党の憲法調査会長を拝命しておりますので、私の下で整理すべき案件というふうに考えております。それから、今日出されましたその他の質問については、議事録を精査した上で、来週以降、必要があれば対応したいというふうに思います。なお、現時点で中谷筆頭から来週25日、憲法審の開催の提案を受けておりますので、筆頭間協議を続け、開催に向けて真摯に対応したいと、そのように考えております。以上です。まだ御発言の御希望もあるようでございますが、予定した時間が経過いたしました。この自由統議の取扱いについては、与野党の筆頭間で協議をいたしておりますので、今後についてはこれを踏まえ、幹事会等において対応いたしたいと存じます。これにて自由統議は終了いたしました。次回は候補をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。

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