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衆議院 内閣委員会

2024年04月17日(水)

3h10m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55150

【発言者】

星野剛士(内閣委員長)

山本ともひろ(自由民主党・無所属の会)

牧島かれん(自由民主党・無所属の会)

大石あきこ(れいわ新選組)

山崎誠(立憲民主党・無所属)

森山浩行(立憲民主党・無所属)

住吉寛紀(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

塩川鉄也(日本共産党)

浅野哲(国民民主党・無所属クラブ)

浅野哲(国民民主党・無所属クラブ)

松村祥史(国家公安委員会委員長 国土強靱化担当 領土問題担当 内閣府特命担当大臣(防災 海洋政策))

19:54

これより会議を開きます。内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、営店及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。各件調査のため、本日、政府参考人としてお手元に配布いたしておりますとおり、内閣官房、ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官、江波、武志君、ほか37名の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。(いかがでしょうか。)ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これをお許します。

20:55

山本智博君。

21:00

ありがとうございます。衆議院自民党所属、神奈川4区の山本智博です。今日は貴重な質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。早速ですが、今日は警察の方にも来ていただいておりますけれども、NMR、パイプテクターというようなものについて、質疑をさせていただきたいと思います。これは巷で疑似科学とか、エセ科学とか、とんでも科学だとか、いろいろ指摘をされているようなアイテムでありまして、水道管、配管に外付けで設置をしますと、赤サビが減少したり、あるいは赤サビが黒サビに変わったり、あるいは電源を入れてなくてもずっと動き続けるとか、かなりびっくりするようなことを謳っているようなものでありますが、こういったことで困ったこと、あるいは事件になっているとか、警察に訴え出ているとか、そういったケースは全国で見受けられるのでしょうか、警察庁にお尋ねをいたします。

22:24

警察庁、日書生活安全局長。

22:37

お答えいたします。個別具体の相談の有無、内容等につきましては、お答えを差し控えさせていただきます。

22:45

山本智博君。

22:48

訴えがあるのか、事件があるのか、捜査が進んでいるのか、そういったものが個別案件なので、なかなか答えにくいだろうとは思いますけれども、今回、この質疑を通して、いろいろなことを、事実関係を明らかにしていきたいと思っておりますので、最終的には、これは警察の問題だと私は思っていますので、警察庁の方に、この質疑をきちっと見ていただいて、聞いていただいて、最終的にしっかりとした答弁をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。この衛生科学だと言われているような、本当に効果があるかないかよくわからないような、こういった代物が、どうも防衛省、自衛隊、あるいは外務省、また国交省で導入をしているというような指摘がございますが、果たしてそういったものを本当に導入をして設置をされているのか、またそういったものをどういう経緯で設置をされたのか、なぜ設置をしているのか、そして果たして打たれているような効果があったのかなかったのか、お答えいただきたいと思います。どなたがお答えになりますか。一人一人挙げてもらっていいですか。

24:28

外務省大臣官房長、清水さん。

24:41

お答え申し上げます。外務省におきましては、在モンゴル日本大使館、在英国日本大使館、在米国日本大使館の計3つの在外交換で設置されていることを確認しております。これらは各在外交換におきまして、配管の中の赤サビ対策を検討していた関係から試験的に設置されたものでございます。設置の効果につきましては、外務省としての検証は困難ということでございまして、効果があるともないとも確定的にお答え申し上げることができないことを御理解いただければと存じます。はい。

25:30

国土交通省平田大臣官房総括審議官。

25:38

お答えいたします。国土交通省におきましては、国土交通大学校において設置されていることを確認しております。設置の経緯、設置の理由につきましては、文書の保存期間を経過しており、既に導入経緯を記した文書がなく、その経緯を確認することができておりません。また、この機器を設置したことによる効果の有無についてですが、これまでのところを検証したことは確認しておりません。以上でございます。

26:15

防衛省大際大臣官房施設官。

26:27

お答え申し上げます。御指摘の製品の設置につきましては、自衛隊施設では、陸上自衛隊秋田中屯地、神町中屯地、防衛医科大学校の建物におきまして、現時点までに確認されているところでございます。また、これら製品の設置経緯やその理由につきましては、設置から相当の年数が経過しておりまして、関係する文書も既に保存期間を経過しているということでございまして、正確に確認することは困難でございます。また、当該製品の効果につきましては、防衛省としては企業から公表されている内容以外、これは把握しておりませんで、その内容を改めて検証する立場ではございません。

27:14

山本徹君。

27:17

外務省は試験的に導入したんだということで、国交省防衛省は導入の経緯が古いのでよくわからない。3省ともに今の答弁ですと、効果の有無はよくわからないということだったと思います。この効果がよくわからないものでありますけれども、このパイプテクターの話をいたしますと、多くの方が電車の中の広告を見たというようなお話が多くありまして、イギリスのバッキンガム宮殿に導入されていると、なので大したものなんだ、みたいな、そういった広告をよく見かけましたというようなお話を伺うんですけれども、私、このバッキンガム宮殿に本当にこういったものが設置されているのかどうか、外務省御存じであれば教えてください。

28:13

外務省清水大臣官房長。

28:24

お答え申し上げます。御指摘の日本システム企画社のウェブサイトにおいて、英国バッキンガム宮殿においてNMRパイプテクターが設置された旨が記載されていると承知しております。他方におきまして、外務省としてそのような事実関係があると確認しているわけではございません。

28:47

山尾智弘君。

28:49

外務省としては個別具体的なものなので、承知をしていないと、確認をしていないということでありました。よくわからないなというところでありますけれども、こういったよくわからないものにもかかわらず、今年防衛省自衛隊は一般競争入札で、どうもこのパイプテクターなるものを導入しようとしていたようでありまして、資料で配布をさせていただいておりますけれども、一般競争入札の使用書の中で、特記事項としまして、配管保護装置の規格は以下のとおりとして新品とする、日本システム規格株式会社PT125DS、NMRパイプテクター125D、または蒸気製品と同等以上の性能を有すると官側が認めた製品、すなわち5℃から50℃の水に対し、交換越しに水と非接触でゼンマ分裂を起こせる磁場を生じる品質の磁石を内蔵し、無電源で核磁気共鳴を生じるに十分な電磁波を国体放射により供給可能な製品で、予備系125Aの配管用炭素高硬管に装着するものとするということで一般競争入札をされたと。しかし取り消されたと伺っています。この仕様書を見ていますと、どう考えてもパイプテクター以外ありえないのではないかというような突起事項になっている一般競争入札で、にもかかわらず競争入札を取り消されたと。これはちょっとどういうことなのかなと。このパイプテクターを販売されている日本システム企画株式会社さんのホームページには、この渋滞入札についてということで、商品名と企業名を記載することは一般競争入札の規則に反しているという指摘があり、入札は取り消しになりましたと明記されているのですが、これは本当のことでしょうか。防衛省よろしくお願いします。

31:42

防衛省大宮大臣官房指摘官。

31:52

お答え申し上げます。ご指摘の入札は、老朽化した配管の赤サビによる詰まりを改善することを目的といたしまして、本年1月19日に練馬中途の地におきまして、入札の広告を行ったものでございます。この入札は一般競争入札でございまして、特定の製品を例示した上で装置を設置、配管に取り付ける仕様としておりましたけれども、同時に同等の製品も可能とするということから、必ずしも当該製品のみに限定していたものではございません。しかしながら、本件に関する各種報道等を受けまして、赤サビによる詰まりを改善する目的を達成するために、どのような方法が適切なのか、練馬中途の地において改めて情報収集を行う必要があると判断したことから、本年1月24日に入札の広告を取り消したところでございます。

32:48

山本御博君。

32:51

今の答弁を伺っていますと、パイプテクターだけを決め打ちしたわけではないと、さらに効果もよくわからないので、一旦赤サビ防止のために何ができるのか、もう一度検討したいので、入札を取り消したという御答弁でしたが、どうもこの日本システム企画株式会社さんは、そうは思っていないようで、ホームページにですね、防衛省はNMRパイプテクターのこれまでの自衛隊施設への導入実績や効果検証結果を総合的に判断して、NMRパイプテクターの使用を希望し、というふうに明記をされています。防衛省は、総合的に検証して結果、パイプテクターの使用を希望されたんですか。

33:53

大宮大臣官房主席官。

34:03

防衛省といたしましては、当該製品について企業から公表されている内容以外は、把握しておりませんで、その内容を改めて検証する立場にはございません。また、本件入札は一般競争入札でございまして、特定の製品を例示してはおるものの同等の製品も可能としていることから、必ずしもこの製品に検定したものではございません。

34:28

大宮大臣官房主席官。

34:30

役所の答弁の仕方なので、なかなか伝わりにくいかもしれませんが、簡単に言うと希望していない。希望していないものを希望していたように、平気でこういうホームページで書くというのは、いかがなものかなと思うんですけれども、さらにこの社のホームページには、いろいろ書いてありまして、例えばですけれども、日本のみならず、多くの代表的行政機関で防砂日効果が検証されているというふうに書いてありまして、その中にはNMRパイプテクター防衛省で、21年前より効果検証がされており、現在も陸上自衛隊、海上自衛隊、防衛以下隊などで使用されています。国土交通省では国庫大学校、外務省では複数の在外日本国大使館などで、効果検証の報告書が出されていますというふうに明記をしていますけれども、防衛省、国庫省、外務省、効果検証の報告書を出されているんでしょうか。お答えください。

35:51

清水大臣官房長。

35:54

お答え申し上げます。外務省として効果の検証、報告といったものを出しているわけではありません。他方におきまして、日本システム企画者は、一部在外交換について、同社独自の水質検査に基づく報告書を作成していると承知しております。

36:25

平田国土交通省大臣官房総括審議官。

36:35

お答えいたします。国庫通省が効果検証の報告書を出したという事実は確認しておりません。

36:46

防衛省大宮大臣官房指摘官。

36:58

お尋ねの件につきましては、先ほども御答弁申し上げましたとおり、防衛省としては当該製品につきまして、企業から公表されている内容以外は把握しておらず、その内容を検証する立場にございません。3省とも検証結果の報告書は出していないということでありますけれども、この社は、さも3省ともに検証結果を出しているかのように、広告をしていると。もう一度、防衛省確認ですけれども、このホームページ上で、現在も陸上自衛隊、海上自衛隊、防衛以下大学校などで使用されていますと書いてありますが、先ほどの答弁ですと海上自衛隊にはないんだろうと思うんですが、いかがでしょうか。

37:50

防衛省大宮大臣官房指摘官。

37:55

お答え申し上げます。先ほども自衛隊の使用実績についてお答えしたとおりでございまして、海上自衛隊については現在確認しておりません。以上です。

38:13

宮本徹君。

38:14

かなりこの社がホームページで書いていることが、事実と一致していないという状況が、この質疑の中でも相当わかってきたと思います。

38:33

この社はなかなかきちっと営業されているようで、パンフレットなんかも私手元にはあるんですけれども、このパンフレットには国交省のネティスに登録されていると、新技術活用システムだという最もらしいマークまできちっと書いて、国交省登録装置であるというふうに、このパンフレットで歌ってあるんですが、このパンフレットにあるようなネティスのロゴマークみたいな、こういうわかりやすいマークというのは、国交省の方でこの制度上用意されているんでしょうか。

39:19

国土交通省林大臣官房技術事務官。

39:25

お答えいたします。国土交通省の新技術情報提供システム、ネティスは、公共事業等において新技術を活用促進するため、新技術に関わる情報の共有及び提供目的として整備しているデータベースです。技術開発者側から申請された効果などの情報を広く講じ、設計担当者の身に触れる状態にして現場での活用を促し、課題を洗い出して技術の改善を促すという好循環を目指しています。国土交通省のネティスにおいては、国交省登録措置という個省は定めておらず、またネティスに登録されていることを示すマークは定めておりませんが、委員御指摘の製品については、ネティスに2010年12月から2016年4月まで登録されていたことは事実でございます。

40:21

委員長。

40:22

山本文宏君。

40:23

そういった表記は定めてもいないし、マークも設けていない。それを一生懸命パンフレット、チラシに記載を、この社は独自に工夫してやっていると。相当、またこれも事実と違うのかなというふうなことを感じざるを得ないわけです。今日は消費者庁の方にも来ていただいて、消費者保護の観点からもお尋ねをしたかったのですが、残念ながら時間が参りましたので、またこのパイプテクターの問題、引き続き機会をいただいて質疑させていただきたいと思います。最終的には警察マターだと思っておりますので、警察庁も引き続きよろしくお願いします。以上で終わります。ありがとうございました。

41:17

司会次に、マクシマ・カレン君。

41:22

自民党のマクシマ・カレンです。本日は、ユニバーサル・インクルーシブルをテーマに質問してまいります。まずは、デフリンピックについてです。デフリンピックは日本での招致、私も運動してきました。来年いよいよ11月に初めてここ、東京でデフリンピックが開催されることになります。日本政府も協力をするということで閣議決定が行われているところです。デフリンピックは、オリンピックと基本的にルールは変わりませんが、聴覚障害のある選手がスタートを間違わないように、音ではなくてランプで知らせる、といった情報保障の工夫がなされています。課題は認知度にあります。デフリンピックについて知っているか、と日本財団などで調査をしていても、16%の人しか知らない。実はデフリンピックはパラリンピックよりも歴史が古くて、今年100周年を迎える、来年の東京大会は記念大会となります。そこでスポーツ庁さんにお尋ねです。デフリンピックの認知度向上の取組を加速化していただきたいのですが、いかがでしょうか。

42:27

スポーツ庁橋場審議官。

42:30

お答えいたします。2025年夏季デフリンピック競技大会の成功のためには、広報や普及啓発活動等によって、国内の多くの方々に大会を知っていただくことをはじめ、機運情勢を図っていくことが重要と考えています。現在、東京都や全日本ロア連盟を中心に、全国各地でイベントの開催のほか、応援アンバサダーの任命やダンス楽曲の作成など、デフリンピックへの関心を高めるための取組が進められていると承知しています。スポーツ庁といたしましても、こうした機運情勢活動に協力するなどして、東京都や全日本ロア連盟ともしっかりと連携いたしまして、大会の成功に向けて必要な支援・協力を行ってまいります。

43:25

松島嘉蓮君。

43:27

スポーツ庁としても成功に向けて協力していただけるということでございました。多くの方にデフリンピックの魅力を触れていただきたいと思っています。そこで、スポーツ大会で歌われる国歌についてお尋ねをいたします。先日、神奈川県議会厚生上人委員会におきまして、手話言語により国歌の作成を求める陳情が全会一致で了承されています。内閣府にお尋ねをいたします。国歌の手話というものを定めて、国際大会などで選手が正式に歌うということ、これを想定して動いておられるのでしょうか。

44:07

内閣府原大臣官房長。

44:16

お答えいたします。ご指摘につきましては、同じ手話表現で国歌を正常あるいは表現できるように、関係者の方々が自発的に検討を重ね、思考版を作成するなどの取組を行っているものと承知をしてございます。一方で、国旗及び国歌に関する法律におきましては、国歌は決まりをとすること、及びその歌詞と楽曲のみを定めておりまして、政府として国歌の外国語訳あるいは手話表現を定めることはしておりません。手話を用いる方々を含めまして、国民の皆様に国歌に親しみを持っていただくことは重要なことであると認識をしております。様々な関係者による取組の状況を見守っていくことといたしますけれども、政府として統一した国歌の手話表現を定めることにつきましては、慎重に考慮すべき課題があるものと認識をしております。

45:11

委員長 松島可憐君。

45:14

(松島) 慎重に考慮をするというふうにお考えになっている御答弁、その背景には今、外国語訳も定めていないのだ。つまり手話も言語であるから、どのように表現するのかというところを踏み込むかどうかという、そうした議論背景があるのではないかというふうに受け止めました。情報保障として、よく字幕があればそれで足りるのではないかとおっしゃる方がいるのですが、手話は言語でございますので、日本手話、文法もまた表現ぶりも異なるものであります。そうした観点から、パブコメを手話で提出をしたいというお声、私自身も受け取ってきました。実際に南朝鮮の早期発見、早期領域推進のための基本方針のときには、パブコメ手話での提出が認められています。総務省さんへの御質問です。行政手続状、このパブコメで手話での提出を認めていただきたいのですが、いかがでしょうか。

46:11

佐藤 総務省河合大臣官房審議官。

46:16

(河合) お答えいたします。行政手続法に基づくパブリックコメントでございますが、意見の提出方法について定めはございませんで、各府省がそれぞれ意見公募に当たって適切な方法を提出することとされており、手話動画による意見の提出を妨げる規定はございません。一般的には手話利用者も含め、広く一般の意見を求める方法が取られることが望ましいと考えられます。このため、今、委員の御指摘がございましたけれども、手話動画による意見提出の要望に対して各府省が応じられるよう、委員の御紹介、今、厚生労働省の事案を御紹介いただきましたが、このような事案も各省に周知するなどいたしまして、取り組んでまいりたいと思います。

47:04

松山 委員長。

47:05

松山 松山可憐君。

47:06

(可憐) はい。取り組んでまいりたいと思いますという御答弁をいただきました。既に厚生労働省さんでの事例もありますし、広く多くの方からパブコメと行政手続状の御意見をいただくということは、私たちにとって大事なことだと思います。次に、AIスーツケースについてお尋ねいたします。日本科学未来館、朝川知彦館長が開発をされているAIスーツケース。視覚に障害のある方でもスーツケースを持って旅をするように、世界中を訪問することができる、そのコンセプトに基づいて、AIのテクノロジーを詰め込んだスーツケースが出来上がってきています。この日本初の素晴らしいテクノロジーを、多くの世界中の方に体験をしていただきたい。その機会が大阪関西万博だと思っています。文科省さんの方でも後押しをしていただきたいのですけれども、現状どうなっているか御答弁をお願いいたします。

48:04

文部科学省西条大臣官房審議官。

48:07

はい。

48:15

お答えいたします。委員御指摘のAIスーツケースにつきましては、大阪関西万博における大規模、複数台同時稼働の実証試験に向けまして、令和5年度補正予算等により、日本科学未来館において実証機の開発を進めております。また、万博での実証試験に向けまして、実証試験の実施者となる日本IBMなど4社を中心とする次世代移動支援技術開発コンソーシアム、こちらが万博会協会との調整を進めているところでございます。加えまして、日本科学未来館では、4月18日、明日からになりますが、一般来客者向けにAIスーツ体験の定常的な試験運用を開始することとしております。大阪・関西万博におけるAIスーツケースの実証を通じまして、インクルーシブな未来社会像を提示できるよう、文部科学省としても引き続き支援してまいります。明日から一般の方も体験できる日本科学未来館の企画が進められております。G7のデジタル大臣会合を群馬県で開催の時にも、やはり世界中の方に触れていただきました。その機会を大事にしていきたいと思います。続いて、全国資格障害女性研修大会関東ブロックに私が出席した時に受け取った要望です。資格障害者にも使いやすい公共トイレの設置と、推薦ボタンの位置や形状など、企画の統一化の要望が出ています。例えば、一般トイレと多機能トイレがあったら一般トイレを使う。なぜなら多機能トイレは広すぎてどこに何があるか分かりづらい、といったようなもの。または、消便器の場所が分からない。扉の開け閉めが分からない。推薦ボタンでもレバーだったり押すんだったり場所もいろいろであって、さらには間違って非常用ボタンを押してしまった。こうしたことは、資格障害、障害がある方だけではなく高齢者の声としても上がっています。一方で公共トイレ実配列というものは企画化されています。どこにトイレットペーパーのホルダーがあって、どこに便座のボタンがあって、どこに推薦ボタン、どこに非常用ボタン。これアクセシブルであるということを、より多くの方が使いやすいものであるというアクセシブルデザインが意識されて、この配列というものは決まっているんだけれども、なかなか社会の中では浸透していない。ここは経済産業省さん、取組を教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。

50:42

経済産業省橋本大臣官房審議官。

50:50

お答え申し上げます。経済産業省といたしましても、委員御指摘のとおり、高齢者や障害のある方に利用しやすいトイレの開発普及というのは重要な課題と認識いたしまして、取り組んでいるところでございます。具体的には、そういった方々を含む誰もが使いやすいトイレの設計企画として、2007年にペーパーホルダー、便器、洗浄ボタン、呼び出しボタンなどの配置や形状などに関するJIS S0026を制定いたしたところでございます。他方、委員の御指摘のとおり、まだ様々な御意見があるというのは、重々承知をいたしております。誰もが使いやすいトイレにしていくために、本企画に対応した公共トイレの整備が進められるとともに、本企画の内容がトイレ利用者に広く御認識いただけるようにする必要があると考えております。このため、経済産業省といたしましては、日本レストルーム工業会等の業界団体と連携して周知活動を行っていただいているところでございます。今後は引き続き、国土交通省をはじめとした関係省庁とも連携しつつ、産業界関係団体の働きかけを通じて、高齢者や障害のある方にも使いやすいトイレの普及に向けて、さらに取り組んでまいります。

51:57

松島可憐君

51:59

経産省だけではなく、業界団体、産業界、またはほかの省庁とも連携して、ぜひ進めていただきたいと思います。続いて、マイナ保険証について、正崎政務官にお越しいただきました。これから確実にマイナ保険証を皆さんに使っていただくことになる。医療機関でもその機運が盛り上がってきているところだと思いますけれども、一方で視覚障害のある方が患者さんとしてクリニックなどに行かれたとき、マイナンバーカードをカードリーダーにかざす。ここに顔を合わせてくださいとなっていても、どこに合わせたらいいかわからないということがあります。さらには、お仕事をされている方の中に、アンマ、ハリキュー、マッサージ、歯圧など、視覚障害のある方がその従業に属しておられる、その役目、お仕事をなさっているということもあります。せめてピッと音が鳴るとか、視覚障害がある方でもカードリーダーを使いやすく、マイナ保険証を使いやすくしていただきたい。厚労省の取組、政務官にぜひ御答弁をお願いします。

53:04

厚生労働省塩崎政務官

53:09

昭島委員の御質問にお答えします。今御質問、視覚障害の方がマイナ保険証を利用者として使う場合と、施術者として使う場合、それぞれ御質問があったかと思いますので、順に御答えしたいと思います。まず利用者として使う場合でございますが、確認音が出るのかという御質問がありました。今リーダーのメーカー各社によってこれは仕様が違う状態でございまして、現状でも確認音が出るものもあれば、仕様状態が困難なものもあるということでございます。今後、回収によって対応が可能なメーカーについては、回収の機会に合わせて対応を求めてまいりたいと思っております。また、今のマイナ保険証の仕組み上、暗証番号を入れていただいたり顔認証する仕組み以外に、写真により医療機関等の職員の目視によって本人確認を行う、この目視モードというのも用意をしております。こうした目視確認の方法について、委員からも御指摘がありましたので、視覚障害者の方に御利用いただけるよう、視覚障害者と医療機関、薬局、その双方へ周知をしてまいりたいと思っておりますし、また、医療機関、薬局の職員等がこの目視モードの切り替えの操作が円滑に行えるようにソフトウェアの回収等も検討しております。次に、施術者の利用についてでございますが、今御質問になりました、アハ企業の皆様につきましては、オンライン視覚確認の導入に当たって視覚障害のある施術者も円滑に視覚確認ができるように、音声による読み上げに対応した視覚確認用のアプリ、これを、支払機器の方で開発して提供しております。他、利用申請やアプリケーションの利用に当たってのコールセンターの設置などを行っております。委員の御指摘も踏まえて、必要な支援をこれからも行ってまいりたいと思っております。

55:02

福島花音君

55:04

ありがとうございます。お仕事をされている方にとっては、マシンリータブルであるという状態であって、仕事がしやすく円滑に済むという工夫より一層進められればと思います。そして目視モードのことは、なかなか知られていないんだと思います。暗証番号か顔認証しかダメなんじゃないかと思われているところがあると思うので、今、政務官の方からより多くの関係者にそのモードがあるということ、そして切り替えが円滑にできるようにご支援いただけるということを心強く思っております。続いて、障害者手帳についてですが、障害者手帳と聞くと紙の手帳を思い浮かべることが多いと思いますけれども、最近ではその機能をスマートフォンに入れて使うことができる、ミライロIDのようなサービスが始まっています。そうなると何がいいかというと、電子的にクーポンを受け取ることができるといったことだけではなく、人がいないところでも障害者割引きを使えるようになります。例えば神奈川県の駐車場、生産機には人はいない、機械だけだけれども、QRコードをピッとかざせば割引きされる、または自動販売機でもこういったものを使えるようなものが今出てきています。つまり紙というのはやはり対面であるということを前提としている。しかしデジタル社会に切り替わっていくときにこのようにテクノロジーを活用できるんだというところを抑えておきたい、確認しておきたいのですが厚労省いかがでしょうか。

56:31

厚労省財室審議官

56:40

お答え申し上げます。先生、今ご指摘ございました民間の様々な取組が行われているということを承知しております。こうしたスマートフォンアプリ等で障害者手帳の所持者であることを勘弁に証明できるという便利な仕組みにつきましては、さらなる普及のため、その利用状況等も踏まえながら、障害当事者への情報提供を進めてまいりたいと考えております。色々な民間のサービスも含めて、皆さんがそのチャンスを逃していたということがないように、こういう機会でも使えるんだ場面を増やしていきたいと思います。最後の質問になると思いますが、合理的配慮の義務化についてです。障害者差別解消法によって、この4月から事業者の合理的配慮の提供が義務化されました。しかし、どの部分が合理的なのか、どうやって配慮したらいいのか、事業者の中にはまだ迷っている、よくわからないんだという方もいらっしゃると思います。2問まとめてお尋ねします。この合理的配慮とは何なのかということ、そしてより明確にするために3つ事例を申し上げます。例えば、試験を受けるときに筆記が困難だからと言って、デジタル機器を使いたいと申し出たんだけれども、前例がないと言って断る。イベント会場での移動の支援を求めたが、何かあるから困るからと言って、支援の可能性を検討しなかった。自由席のセミナーで弱視の方がよく見える席を希望したら、特別扱いはできないと断った。この3つの事例、これらは合理的配慮の提供義務違反になるでしょうか。

58:32

内閣府笹川政策統括官

58:38

お答え申し上げます。まず合理的配慮の意義でございます。障害者が日常生活又は社会生活において受ける様々な制限をもたらす原因となる社会的障壁を取り除くために、障害者の方々から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときに、特定の障害者の方々に対して、個別の状況に応じて必要かつ合理的な配慮を提供する。そういったことが合理的配慮の提供ということでございます。その上で先生から3つ事例がございました。これらについては、私どもが作っております基本方針の中で、合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例として確かに記載されているものでございます。ただ一方で、この内容はあくまでも例示ということでございますので、合理的配慮の提供義務違反に当たるかどうかということについては、個別の事案ごとに事務事業の目的、内容、機能に照らしながら考えていく。具体的には、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること。2つ目、障害者でない方との比較において、同等の機会の提供を受けるためのものであること。3つ目、事務事業の目的、内容、機能の本質的な変更には及ばないことなどに留意した上で、費用負担の程度、事業規模の要素などを考慮して、具体的場面、状況に応じて、総合的客観的に判断するということでございます。長くなりました。すみません。最後の問いは、要望にとどめさせていただきますけれども、今お話申し上げたとおり、個別、具体的にケースバイケースで判断されるということではあるけれども、大事なのは、門前払いをしないということなんだと思います。そして、建設的な対話をするということ、そして代替案を考えて提示をすることが求められる場面も多くなってくるだろう。一方で、障害のある方だけではなく、事業者の側も初めてのことで相談したいということもあると思います。相談窓口設置していただいておりますけれども、引き続きのサポートをよろしくお願いいたします。以上で終わります。

1:00:56

次に大石昭子君。

1:01:14

令和新選組大石昭子です。大阪万博について。地味大臣4月2日に記者会見を行われました。それについてです。4月2日の記者会見で、イスラエルの万博参加に対する考えを問われて、このようにおっしゃっています。万博への参加は各国が自ら判断することが原則だと。これ普通に言えば、イスラエルが自ら判断したからだという考えに思えるんですけれども、そうなんでしょうか。1月25日が参加の期限ですけれども、それに大幅に伸ばす形でですね、そして2月末にわざわざイスラエルに日本が訪問して万博参加を要請していますよね。辻清人外務副大臣にお伺いしますが、今私が言ったこと、2月末にイスラエルに辻清人外務副大臣が行って、そこで万博参加をイスラエルに要請したのは事実ですね。事実でしたら事実ですとだけお答えください。

1:02:21

辻外務副大臣。

1:02:26

お答えします。2月27日及び28日にパレシネ及びイスラエルに私は訪問しました。その際にイスラエルではかつ外務大臣と会談した際に、まだ出欠がなかったので参加をしますか、しませんかという確認はさせていただきました。

1:02:46

大江氏、萩生君。

1:02:48

外務省のホームページには参加を要請したとは載っていないんですけれども、イスラエルのホームページには、これイスラエルのホームページままなんですけれども、そのように参加要請されたと書いてあるんですね。辻紀代と外務大臣と、これ原文ままですけれども、外務副大臣がかつ大臣と会談してイスラエルの参加を要請したことが明らかになりましたと。相手国が参加要請されたと書いてあるので、事実としては参加要請したことになります。辻紀代と外務副大臣には、これで終わりですので、違っていたなら訂正させるべきだと思いますね。質問は副大臣には終わります。ありがとうございます。パネル1の1に戻ります。地味大臣に引き続き伺いますが、こちらですね。このイスラエルの万博参加に対する考えの中で、ガザ地区におけるイスラエルの行動は。外務副大臣、退席してよろしいでしょうか。退席してください。ありがとうございました。地味大臣がこのように押さえました。ガザ地区におけるイスラエルの行動は、ハマスなどによるテロ攻撃を直接のきっかけとするものだと。これは単なる伺いますが事実確認ですけれども、この直接のきっかけというのは、10月7日のハマスなどによる攻撃ということでよろしいですよね。イエスだと思うんですけれども、端的にお願いします。

1:04:13

地味大臣。

1:04:17

お尋ねの趣旨でございますが、万博への参加につきましては、各国が自ら判断することが原則となってございます。ロシアにつきましては、昨年11月28日にパリで開催され、ロシアについてのことはまだお伺いされていないかもしれませんので、すみません。間違ったので答え直します。10月7日のことかどうかだけ聞いているんですけれども。ちょっと待ってください。時間がないので。今答弁中ですから。10月7日のことかと聞いているんですけれども。はい、お答え申し上げます。その当時私が答えさせていただきましたのは、ロシアとの比較の中で記者会見で聞かれたときにお答えをさせていただいたものでございます。きちんとお答えをさせていただきたいと思ってございますが、ロシアによるウクナイナ侵略は、武力の行使を禁ずる国際法及び国連憲章の重大な違反であり、この観点から大阪関西万博の命輝く未来デザインというテーマと相入れないというふうに申し上げております。また今般のガサ地区におけますイスラエルの行動は、ハマス島によるイスラエルへのテロを直接のきっかけとするものであり、ロシアが一方的にウクナイナに侵攻している行動等を同列に扱うことは適当ではない。この2つをお示しをして、同列に扱うことは適当ではないというふうに申し上げたものでございます。10月7日のことでよろしいですかと聞いたんですけれども、答えなくて結構です。自民大臣だけではなく日本政府とアメリカも同じ認識ですので、10月7日のことでしょというのにイエスでないのはおかしいと思うんですね。7月11日に発表された日米共同声明においてもこのように語られています。我々は日米政府は去年10月7日のハマス島によるテロ攻撃を改めて断固として避難し、国際法に従って自国及び自国民を守るイスラエルの権利を改めて確認すると。このように10月7日だとあくまでハマス側がきっかけだからだとして、日本政府各国政府がイスラエルを擁護し続け、そしてイスラエルを擁護している自分たちを正当化していますが、10月7日がきっかけのように扱う、それはたしてそうなんでしょうか。パネル2-1をご覧ください。2023年10月7日にハマスの大規模攻撃が起きましたが、その前、2022年12月末にネタニアフ新政権が発足して、そこから2023年10月7日に至るまでのパレスシナの被害の例を一覧にしております。時間がないので簡単に端折りますけども、ユダヤ人入職者1000人が襲撃して放火ですとか、アルアクサーモスクにイスラエル警官が突入し、パレスシナ人350人以上が逮捕、イスラエル政府がヨルダン川西岸のユダヤ人入職地に5700戸の住宅建設を決定。この入職というのは日本政府も明確に国際法違反だと断言していますので、入職にも考えがいろいろあるというわけではなく、やっちゃいけないということを、この2023年の6月にも5700戸の建設を決定している。そしてイスラエル軍がヨルダン川西岸のジェニー難民キャンプで軍事作戦を行い、7000人から8000人の人が家を破壊され住む場所を失った。9月にもイスラエルがハマスの軍事拠点として空爆をして、それぞれ死傷者も出ているところです。これは報道の一例なんですね。このような2023年において、なぜこの10月7日をきっかけだと言い続けるのか。それから人質のことも言っていますけれども、人質に関してハマスが人質にとった。しかしイスラエル側ももっと多くの人質をとっているということが、やっとこの間世界の目にも明らかになってきたというところです。このような状況において、今なおですね、今イスラエルが3万人を超えるパルシナ人の無差別殺戮をしている。その中で未だ国際社会が10月7日を振りかざして、イスラエルを全面支援しているんです。つまりこれは虐殺に加担している。国際社会は共犯なんです。日本政府は共犯なんです。これはレトリックではありません。具体的にパネルを見てください。今日本政府はいろいろなイスラエルと結んでいる様々な投資や防衛にかかる協力があるんですね。この一覧はパネルの後に掲載しました。特にこの2016年に防衛省とイスラエルで無人偵察機を共同研究の計画が明らかになっていますが、2016年には国連アンポリで入職は国際法違反でありダメだという非難決議に日本も賛成している。しかしその同じ年にこのような無人偵察機を共同研究の計画、そして今昨日も外で国会の外でこの国の国民が防衛省はイスラエルの武器を買うなって声を上げていますよね。その声が聞こえるんですか。それから自民大臣大阪万博ですので、大阪万博も同じことなんですね。万博も加担の役割を果たしているんです。今年2月22日にイスラエル政府さらに入職地の拡大を言っているんですね。でも2月22日の数日後に先ほどの辻紀夫と副大臣がイスラエルに行って万博の参加要請をしているんですよ。で万博の参加を決意して葛津大臣は万博参加の意義をこのように述べています。特に…(大石議員に)まとめます。(まとめてください。)まとめます。(申し上げの時間が経過をしております。)わかりました。葛津大臣の言葉だけ、殺人テロ組織と正義を懸けて戦っている今、日本での重要なイベントにイスラエル国家が参加することは非常に重要であると万博参加の意義を述べているんです。これまずくないですか。自民大臣、この参加動機まずくないですか。(時間守れよ。時間守ってください。時間守らせてください。)ルール守れは薄板美男さんじゃないんですか。(時間が経過しておりますので、これで終了いたします。)(はい。質問を…)(時間が終わってからの答えは何ですか。)(万博は知事しかありません。終わります。)

1:11:15

はい。次に山崎誠君。山崎君。

1:11:19

生け蝉下山崎誠でございます。今日もどうぞよろしくお願いいたします。今日、高市大臣が来ていただいていますので、先に生成アイのお話をしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。順番を1番、2番に入れ替えます。生成アイに関する問題を今日は取り上げたいのですが、著作権に関わる問題だとか、いろいろとお話を聞いております。まず、国の生成アイに関する基本戦略について、AI戦略会議で生成アイについての議論がなされている。どんな議論が行われて、日本の生成アイに関する基本戦略がどのようなものになっているか、今お話したように、生成アイにはメリットもデメリットもあると認識しておりますが、この辺りの観点、どのように整理されているか、これ大臣お答えいただいていいですか。

1:12:08

高市大臣。

1:12:10

昨今のAIをめぐる技術革新は、生産性の向上や労働力不足の解消など、さまざまなメリットをもたらす一方で、偽情報の拡散や著作権の問題、また犯罪の公明化など、さまざまなリスクも存在しております。今、山崎委員おっしゃっていただいたAI戦略会議でございますが、これが設置されて、昨年5月に、ご承知のとおり、AIに関する暫定的な論点整理を取りまとめました。これに沿って各省庁において、AIのリスクへの対応、利用促進、開発力強化に取り組んでいるところでございます。内閣府としましては、この論点整理を踏まえながら、安全・安心で信頼できるAIの実現に向けて、急速に進行している生成AIのリスクを軽減しながら、その恩恵を最大化できるように、関係省庁と連携してまいりたいと存じます。

1:13:15

山崎誠君。

1:13:17

ありがとうございます。今お話しいただいた前提で、この後の議論をしたいと思います。まず、生成AIの機械学習の正確についてお話をしたいと思います。世界中で今、この生成AIの技術が広まっていまして、ステーブル・ディフュージョンというか、こういった画像生成AIのシステムは、基盤のモデルを作るために、数十億もの画像を機械学習で飲み込ませているということです。問題は、そのようなデータはどこから来て、誰が集めてくるのか、その中には著作物といわれるものも含まれるということです。そうしたデータ収集で、著作権者の許可を取ることがあるのかないのか、問題がここで発生しないかどうか、この機械学習の正確について見解を求めていいでしょうか。

1:14:10

今枝文部科学副大臣。

1:14:14

お答えを申し上げたいと思います。一般にAIの開発ですとか、学習段階におきまして、学習用データの収集・加工などの場面で、著作物の複製が行われるというふうに我々考えております。AI学習のために著作物を利用した場合等の、著作物に表現された思想、または感情を自ら享受し、または他人に享受させることを目的としない場合につきましては、著作権法第30条の4項において、著作権者の許諾なく利用可能とされております。文科省といたしましては、本年の3月に文化審議会、著作権文化会、法制度省委員会におきまして、AIと著作権に関する考え方についてというものを、委員の皆様の議論ですとか、様々な関係者の方々のヒアリングを経て取りまとめをしたところでございまして、その中で、著作物等の学習が享受目的に該当する場合など、著作権法第30条の4項が適用されない場合についての考え方を示しております。まずはこの考え方を示したことによって、この考え方を正しくご理解をいただけるように、分かりやすい形で周知や啓発を行ってまいりたいと思っております。山田幸真子君。機械学習の性格、今お話があったところでございまして、結局インプットしたデータがあり、出力される画像や色々なデータがあり、それが結局、元になっている、著作物の類似のものが出てくる可能性というのは、この性格上としてもあるわけですね。それを今問題になっているのは追加学習のような形で、こういった画像、あるいはイラストデータを作ってくれ、みたいなことを指示をすれば、そういったものが生成されてしまう。中には、ディープ、フェイク、ポルノと言われるような、要は誰かの写真を使って、それをベースにしてポルノ的な画像などを出すということも自由にできるようになってしまっていて、それがいろんな人権侵害であったり、あるいは本当に人を傷つけるようなことが起こるということであります。著作権権の侵害だとか、あるいはディープ、フェイク、ポルノのような被害について、これを守るには、現行どういう手続きが必要なのか、著作権者としてどういう手が打てるか教えていただけますか。

1:17:02

文部科学省中原文部科学戦略官

1:17:14

著作権の観点からまずご説明を申し上げたいと存じます。 ご指摘いただきました無懸念というのは、AIの生成段階、AIが発出する段階において、自らが時間をかけて製作した著作物といったものの著作物が生成されることに対するご懸念であろうかというふうに存じます。先ほど副大臣からご答弁を申し上げました、本年3月に取りまとめました文化審議会著作権文化会法制度商品会におけるAIと著作権に関する考え方につきましては、AI生成物に著作権侵害の有無に関する考え方や著作権侵害について事業者がその侵害主体として責任を負う可能性を高める要素といったようなものをご説明しているところでございます。従いまして、AI生成物であるか通常の著作物であるかというところについて、著作権侵害であるかどうかということを考える基準は同じでございまして、生成物について類似性があり異虚性があるということであれば、AI生成物であっても著作権侵害が生じているということで、著作権者の皆様が著作権法に基づいて権利の救済を求めたりしていくというようなことが基本になろうかというふうに存じます。以上でございます。

1:18:27

山田和彦君。

1:18:28

今の御答弁その通りだとは思うんですね。要は、著作権者だとかクリエイターが権利侵害を起こされたときにはですね、警察へ通報したり裁判に救済を求めていくというのが現時点の権利の守り方なんですね。ただですね、今一般のクリエイターの方々がひどく、場合によっては被害者になっている。そしてそのAIの利用が非常に手軽になっていると、先ほどのリップフェイクポイントみたいにね、本当に家の中で趣味でそういうものを作ってしまって、それが場合によってはね、流布されるようなことっていうのは容易に今想像できるし、それが本当に犯罪のようなことにもなっているわけです。何が言いたいかというと、今の救済の仕組みというのは極めて従来型で裁判だとか、そうした権力に訴えるしかないということで、これではですね、クリエイターの方を守ることにならないと思うんです。これは、生成AIの世界になって新しい、やはり権利の保護のあり方が今求められているということではないかと思うんですけど、このね、泣き寝入りするようなケースをなくすために何ができるのか、現時点で文科副大臣どうですか。

1:19:52

今枝文科副大臣。

1:19:58

お答えを申し上げます。今、山崎委員がおっしゃられたことというのは、私どもも重々思いとして共有をしておるところであります。そういった中におきまして、文化庁におきまして、文化芸術に関する法律相談窓口というものがございます。そこに明確にAIと著作権に関する事項を含んで相談を受けさせていただくということを対応をさせていただいておるところでございますので、そういった相談窓口も活用をこれからしっかりとさらにさらに努力をしていきたいというふうに思っております。

1:20:33

山崎誠君。

1:20:35

ありがとうございます。現在では相談窓口があるということ、それが対応だということなんですけど、結局相談窓口に相談して対応する弁護士の方が相談に応じて、結局それ以上の権利を守ろうと思えばやっぱり裁判だとかで訴えなさいという話になるのが現状なんですよ。それでは私は、この著作権侵害とかこれから広がっていく性性愛、性性愛自体を否定するものではないんですけど、それがある意味悪用されたり、こういう権利侵害につながることは止められないと思います。それで今、文科省でも性性愛と著作権に関する考え方、素案を出されてパブリックコメントを求めたら、多くの声が集まっていると、今のような権利侵害についての声が多く届いているということを聞いております。最後大臣にお聞きをしたいんですけど、今お話したように、現行の制度ではなかなか権利侵害を食い止め、あるいは守ることが難しい、権利を救済することも難しいというふうに思うんです。その中で、日本の制度や基本方針の考え方というのは、どうもAI企業側に過度に有利なものになっているのではないか、そういう指摘もあります。これからこの点を踏まえて、性性愛に関しての規制、新たな制度の必要性等について、大臣最後ご見解いただきたいと思います。

1:22:03

高市大臣。

1:22:05

今後の性性愛への対応ということでございますが、これまでの取組も踏まえながらですけれども、引き続きAI事業者ガイドラインの作成、AI事業者ガイドラインの履行確保のあり方に関する基礎的な調査の整理、それからちょうど今年の2月にAIセーフティーインスティテュートを設立いたしましたので、ここでAIの安全性評価に関する検討など、これからも続けていきますし、海外の機関との連携をしながら情報収集もしっかりといたしてまいります。その上で、AI戦略会議の有識者のご意見を踏まえながら、関係省庁と連携して必要な検討を行ってまいりたいと存じます。その時に、当然規制のあり方ということについても議論になっていくと考えております。

1:23:07

山崎誠君

1:23:09

ありがとうございます。やはりこの著作権の問題とか、多くのクリエイターの方々が、自分が作った作品が大量に複製されて出ていってしまうと仕事にもならないし、非常に嘆きの声を多くいただきます。ぜひこういう方々を救っていただきたいと思いますので、ご検討よろしくお願いします。それでは、AIについての話はこれで終わりますので、お二人どうぞお待たせください。ありがとうございます。次ですが、激化する水害対策、流域治水という話をさせていただきたいと思います。本当に気候変動、地球温暖化の影響を受けて、この水害のリスクというのは高まっているし、残念ながら災害が発生しているというのが現状であります。私は先月、熊川の豪雨災害の現地視察をしてまいりました。そしてこの豪雨災害で亡くなられた皆さんの詳細な分析データがありまして、これは、香川由紀子参議院議員リーダーになって、現地の皆さんと調査した結果、その現場一つ一つ見てきました。それでわかったこと、そして今の現場の国交省の皆さんの対応についての様々な課題というのもお聞きをしてきたので、ここから質問させていただきます。令和2年7月の熊川豪雨災害の検証についてということで、まず検証の仕方について、ずさんではないかと、これ率直にね、そういう声を聞きました。国の聞き取りというのは、対象者が被災者30名ぐらいで、歴史で亡くなられた方の理由、メカニズムみたいなものの調査とか、避難ルートの浸水系化の状況などの調査などが行われていないじゃないかという声です。豪雨検証委員会はわずか2回しか開催されず、豪雨災害後3ヶ月で終了してしまったと。被災者が要望した検討項目などを挙げているんだけども、結局無視されたというかね、答えがないまま閉じてしまったという、そういう声を聞きました。この件どうでしょうか。

1:25:33

小笠原国土交通省水管理国土保全局次長。

1:25:45

お答えいたします。令和2年7月豪雨による熊川流域での氾濫については、九州地方整備局と熊本県が中心になり、流域内の十日町村から構成される、令和2年7月熊川豪雨検証委員会において、氾濫現象の解析や降水流量の推定などを行いました。そのための基礎情報として、水系やカメラ映像、沿岸住民の証言、氾濫水の痕跡などについて、国や県が保有するものに加えまして、市町村から提供もいただき、地図上に時系列で浸水状況を整理するとともに、洪水で亡くなられた方の状況なども把握をいたしました。さらに水地解析を用いての河川の水位計算や氾濫シミュレーションを行い、整理・把握した基礎情報と照らし合わせることで、減少の再現性について確認を行いました。こうした検証結果につきましては、熊川水系河川整備計画の策定に当たって活用する際、熊川水系学識者懇談会において、改めて専門的な観点から確認をいただいております。このように、豪雨検証委員会での調査は客観的な事実に基づいて科学的に行われたものであり、調査活動との指摘には当たらないと考えております。以上でございます。先ほどもお話ししたんですけれども、加田彦産業委員とともに被災者200名以上のヒアリング、それから見せ回る小売写真や動画を入手して、専門家の皆さんも入って、民間レベルですけれども、調査の実施がなされまして、調査結果などは本にもなっています。こうした取組を、私はぜひ評価していただいて、耳を傾けて詳細な調査、協議を一緒に実施をすべきと思うんですけれども、これ、すみません、政務官どうですか。

1:27:49

国土交通省小谷大臣政務官。

1:27:55

お答えいたします。事実であったり経緯であったりは、今、政府さんが公認から答弁をさせていただきました。我々も熊川流域の災害については、しっかり地域の皆様と、あるいは科学的知見に基づいて、しっかり検証してきたつもりでございます。そうしたものに従いまして、これからもしっかりと対策を進めていきたいと考えております。

1:28:21

山田君。

1:28:22

少し具体的なお話に入ります。質問用紙にも書いてあるんですけれども、山田川だとか前川、仙台川などの支流、多くの支流があるんですけれども、その氾濫の理由を、国庫省はとにかくバックウォーターだと、熊川との接点におけるバックウォーターが理由だということを、熊川と川辺川の洪水のピークの時間の前に、すでに支流では犠牲者が残念ながらお亡くなりになっている。そういう事実もあるんだけれども、それでもバックウォーターだということで、かなりここは私は説明が乱暴ではないかと思っております。この点、どのようにお感じなのか、これ、政務官、わかりますか。

1:29:15

小笠原局長

1:29:27

お答えいたします。いわゆるバックウォーター現象は、自然が流れ込む先の本線の水位が高くなり、その影響を受け、本線に合流しにくくなった自然の水位が高くなる現象です。令和2年7月熊川豪雨の際には、熊川の支線でも大規模な氾濫が発生しました。このため、熊川の支線のうち、規模の大きい山田川、前側を対象にカメラ映像、沿線住民の証言、氾濫水の痕跡などをもとに、浸水状況を整理し、数値解析を用いて、河川の水位計算や氾濫シミュレーションを行い、現象の検証を行いました。その結果、熊川本線の水位の水位上昇に伴い、支線の水位の縦断勾配が緩くなり、支線の水位が上昇したため、熊川本線より早く、支線の合流点付近から泄水が発生したものと推定しています。この現象については、熊川水系河川整備計画の策定に当たり、熊川水系学識者懇談会において、改めて専門的な観点から御確認いただいております。このように、令和2年7月豪雨における熊川の支線の氾濫の要因としては、客観的な事実に基づいて、科学的に確認した結果、いわゆるバックウォーター現象が支配的だったと考えております。以上でございます。

1:30:57

山崎誠君

1:30:58

資料提出させていただいたのですけれども、地元の皆さんの分析で見ていただくと、熊川に流れる水流の各所で、熊川の水位が上昇する前に、既に様々な水害が発生をしています。見ていただいて、熊川からずいぶん遠い地域でも泄水などが起こって、地域が水浸しになっていくというのが読み取れるわけです。これは各地で降っている雨が、その水流の地域ごとで氾濫を始めているということであって、バックウォーターがその大きな原因だということは、私は言えないのではないかと。これが私は個々の状況をちゃんと分析をして、そして本当にそれぞれの地域で起こっている氾濫が何が原因なのかというのを、私は精査していただかないと、今の国交省の説明では大方バックウォーターのせいだという、荒っぽい私は議論であって、これは大きな問題だと思っています。地域でどういう氾濫が起きて、そしてどんな状況で皆さんがお亡くなりになられたのか、この分析というのは、詳細に市民の皆さんもデータを持っていますから、それを参考にしてもう1回見直す必要があるのではないかと思う主題です。それからもう1つの、これも例でありますが、資料の1を見ていただくと、熊川に係ります第4橋梁というところが、ダム化して水を食い止めてしまったのではないかと、そしてそれが大きな人用死死の災害につながったのではないかということで、そのための分析がここで示されています。明らかに、熊川の第4橋梁を中心にして、水のせき止め、そして洪水流が発生していると読めるのですが、この読み取り自体について、どういうふうに解釈をされるのか、この第4橋梁のダム化については、ほとんど議論がされていない、調査がされていないということを聞いているのですが、それで本当にいいのかどうか。

1:33:33

岡田原次長。

1:33:44

お答え申し上げます。令和2年7月、熊川豪雨の際、人用死害地での氾濫につながった要因は、熊川第4橋梁の大量の木材が引っかかって稼働がふさがれ、橋梁の流出に至り、下流に流れる流量が一気に増加したことによるのではないかとの御指摘がございました。そうした現象が発生した場合に、下流で急激な水位の上昇が発生するのが一般的でございますが、熊川第4橋梁の下流約4.7kmにある水位計の観測データでは、そうした水位は確認されておらず、下流の急激な水位上昇を伴うような現象が発生していた可能性はかなり低いと考えております。このような見解につきましては、熊川水計河川整備計画の策定に当たり、熊川水計学識記者懇談会においてお示しをしているほか、水位計のデータについても、厚嶋河川国土事務所ホームページでも公開しております。人吉市街地の氾濫域の広がりや浸水地については、数値解析を用いて河川の水位計算や氾濫シミュレーションを行い、整理・把握した基礎情報と手出し合わせることで、現象の再現性について確認を行っており、現象が不十分であるとは考えておりません。以上でございます。

1:35:15

山崎誠君

1:35:16

最後ですけど、時間がないんで残念なんですけどね。今お話があった水位計というのは、これ資料の3にありますが、人吉大橋に係る水位計のことだというふうに認識をしております。これ見ていただきたいんですけど、これ、政務官にお答えいただきたいんですが、この水位計、上の写真を見ていただくと、欄間にこの水位計がついているんですよ。下の資料の②を見ていただくと、太陽光パネルがあって、その下、棒が飛び出しています。その先にセンサーがついて、これ測定しているんですけど、完全に私は水没している。そしてこの上に流れてくる木材などが絡まっている様子を見ると、これは、好運のときに、この水位計は正しく動作していないんじゃないかと、そう思われるんですけど、政務官どのようにお考えになります。

1:36:11

小谷大臣、政務官。

1:36:16

お答えいたします。議員御指摘の水位計でございますけれども、その当時、10分に1回の観測間隔が途切れることなく、連続して水位が観測できたことを確認をしております。また仮に水位計のセンサー部分が水没し、センサーが故障した場合には、管理者にセンサー異常が通知されますが、これもございませんでした。なお、この観測されたピーク水位は、痕跡水位ともおおむね一致しているところでございます。

1:36:49

矢本貴昌君。

1:36:51

申し合わせの時間が限界をしております。写真で見ていただいたとおりで、非常にこの水位計が危ない状態にあったのではないかと。そして、私はぜひこれは国庫省にお願いしたいんですけれども、水位計を確か交換をされていると思います。交換する前に、この水位計が、ちゃんと状況が良かったのかどうか、健全だったのかどうか、その証拠の写真とあれば提出をいただきたいと思います。引き続きまた議論させていただきます。終わります。

1:37:32

次に森山博之君。

1:37:35

はい。立憲民主党の森山博之でございます。先ほど牧島委員の方からも、合理的配慮の話がありました、障害者の差別解消法ということで、実は先週、50年にわたっても活動されているんですが、堺の障害者単体連合会、私の地元ですけれども、中央省庁の皆さんとの意見交換会というのを、今年もやらせていただきました。さまざまな話が出た中で、この障害者の国連からの障害者権利委員会2022年の勧告というようなものに関するものも、非常に多く出たわけで、頑張っているけれども、まだまだ足りないというようなところがあるのかなというふうに思っています。特に今回多く指摘されていたのが、合理的配慮の前提となるところで、施設たらんの違うかというところで、ファミリーレストランのトイレ使いにくいよと、大きなところでさえ使いにくいんだというようなお話がございました。この現状についてお知らせください。

1:38:44

国交省かな。

1:38:46

国土交通省 叩木俊一大臣官房審議官

1:38:52

お答え申し上げます。建築物のバリアフリー化を進めることは大変重要であると、私どもとしても認識しております。このため、高齢者、障害者等が自立した社会生活と営むことができる社会を構築するため、バリアフリー法に基づき、我々国交省としても様々な取組を行っているところです。このバリアフリー法においては、今、委員御指摘の小規模店舗については、一般的に床面積が2000平米以上の店舗を建築する際には、建築主等にバリアフリートイレを設置するなど、バリアフリー基準に適合することを義務付けております。その一方、御指摘の小規模な床面積が2000平米未満の店舗を建築する場合には、このようなバリアフリー基準に適合させるという義務付けは行っておりません。ただし、このバリアフリー法上、建築主等はバリアフリー基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めることとして、努力義務を課しているところでございます。

1:39:59

森山博之君。

1:40:00

そうですね。同じ名前のチェーン店であっても、できているところとできていないところがあるというような状況になってしまうかと思いますので、ここは店のブランドを守るためにも、ぜひ頑張っていただきたいということで、各省からもお願いをしたいと思うのですが、全体としてこの合理的配慮を進めていくという部分につきまして、今後の取組、大臣、お願いいたします。

1:40:29

加藤大臣。

1:40:32

お答え申し上げます。まず前提として、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することは、大変重要であると考えてございます。まず委員御指摘の小規模店舗におけるトイレでございますが、その設置等につきましては、障害者差別解消法において環境の整備にあたると考えてございまして、合理的配慮を的確に行うための不特定多数の障害者を対象として行われる事前的改善措置として、事業者等の努力義務とされてございます。内閣府といたしましては、障害者差別解消に関する事例データベース等を通じまして、事業者等による環境の整備についての取組事例の周知等を行うとともに、バリアフリー法を所管する国土交通省をはじめとした関係省庁と引き続き連携をし、事業者による環境の整備の取組が推進されるよう努めてまいります。また、例えばですが、店員の方がトイレを利用される方を手出すくせするなど、個別の状況に応じた対応につきましては、合理的配慮として、改正障害者差別解消法によりまして、本年4月1日から事業者による提供の義務化が図られたところでございます。関係省庁におきましても、事業者が適切に対応するために必要な指針である対応指針の改定を行い、所管する事業分野の事業団体等へ周知する等の取組を行っていると承知しておりますが、内閣府としてもホームページでの改正法の周知ですとか、また、各地方御業団体や事業者における説明会の開催ですとか、また、つなぐ窓口という窓口を開設をして、障害者、事業者等の方々からの相談に対して適切な相談につないでいく役割を担うという思考的な窓口の開設も進めてきたところでございます。引き続き、関係省庁と連携に協力しながら改正法等の周知啓発を行うことによって、ご指摘の合理的配慮の考え方、またその前提を社会への浸透を図ってまいります。

1:42:52

森山博之君。

1:42:54

はい。店員さんのことについては、経産納粋始めとして各省庁とのお話し合いということになるかと思いますが、特に今、障害者の人が外に出るという部分について、何回言ってもやってくれないというような思いをさせないように、しっかり取り組んでいただきたいと思います。内容については、牧島委員と重なりますので、このぐらいにしまして、クールジャパンの担当大臣として高市大臣に来ていただきました。クールジャパンというと、どうしてもありもの、伝統的にあるもの、あるいは既に人気のものを売りまくるんだ、というようなところに重点が置きがちでありますけれども、実は、売るにはその前に作るという段階が必要でありまして、伝統ならば後継者を育てる、あるいは創作ならば、若いときに修行するだけの時間をどうやって作るか。フランスなどでは、芸術家になるという人のために生活を保障するというような年金制度を作ったり、これについては韓国でも似たような制度を作って、まだお金にならないんだけれども、修行中のみには暮らしていかなきゃいけませんから、バイトする時間を作るんじゃなくて、そんな形でやっていけるようにしていく、などというような先進事例もあります。我が国においても、こういうところも含めてやっていただきたいと思いますが、いくつかの問題をまず議論していきたいと思います。AIについては、先ほど山崎の方からもありましたので、一つだけ、全クリエイター実態調査アンケートというのを、一般社団法人日本芸能従事者協会さん、去年5月8日から28日というところで、アンケート調査を行われています。このような相規模なアンケートは、我が国においてはこれが唯一だと思いますし、世界においても珍しいということですが、AIあるいは生成AIなどについて、こういう困ったことがある、2000件以上の話がありますけれども、この状況についてどうお考えですか。

1:45:08

文部科学省中原文部科学戦略官。

1:45:20

お答え申し上げます。ご指摘を頂戴しましたアンケートにおきましては、自らが時間をかけて創作した著作物等が、生成AIにより学習され、侵害物が大量に生成されることへの懸念などが挙げられているものというふうに承知をしております。文科庁といたしましては、こうした懸念を解消するために、本年3月に文化審議会、著作権文化会、法制度省委員会におきまして、AIと著作権に関する考え方についてを取りまとめたところでございます。著作権法30条の4におきましては、著作物に表現された思想または感情を自ら享受し、または他人に享受させることを目的としない場合には、著作権者の許諾なく利用可能とされておりますが、著作物の利用にあたりまして、この享受目的が並存する場合などにおきましては、同条は適用されず、原則通り著作権者の許諾を得る必要があるとされております。この本考え方におきましては、著作物等の学習が享受目的に該当する場合と、著作権法第30条の4が適用されない場合や、AI生成物による著作権侵害に関する考え方について、例示をしているところでございます。まずは、示された考え方について、正しくご理解を賜りますよう、分かりやすい形で周期し、啓発を行ってまいります。また、文化庁におきまして設けられる相談窓口などを通じた著作権侵害に関する具体的な事例の集積、そして、AIやこれに関する技術の発展、諸外国における検討状況の進展などを踏まえながら、引き続き必要な検討を行ってまいりたいと存じます。

1:47:16

森山博之君。

1:47:18

これについても、生成AIやAIについて、日本だけ厳しいルールを作るというようなことがあっては、逆にこれ、進展が遅れるということもあります。先日、セキュリティクリアランスの議論をこの委員会でもやったわけですけれども、世界と標則を合わせながら、でも遅れることのないように、そしてまた、日本の様々な著作物、あるいは著作物以前の演技であるとか、声であるとか、いろんなもの、著作物以前のものを、知財全体という形で守っていかなきゃいけない。さらに、利用ができるところはどうやって利用するかというルールづくりが大事だと思いますが、知財戦略としてはどのようにお考えですか。

1:48:00

夏野知財推進事務局長。

1:48:10

お答え申し上げます。内閣府では、昨年10月からAI時代の知的財産権検討会ということで、生成AIによる知的財産権の侵害リスクにはいかに対応するかということで、法律、技術、そして契約、こういった観点から検討を進めてまいりました。この検討では、先ほど中田戦略官からもお話がありましたが、学習段階では原則として法律上の規制の対象外であるということを確認した一方で、生成、利用の段階においては、既存の知的財産権法と同様の侵害判断が適用され、法的保護の対象となるというような議論になっております。また、今御指摘のあった声、こういったことについても、著作権保障表法、不正競争防止法といった知的財産権法のもとでの保護の可能性についても検討を行いました。ただ、具体的な事案にもよりますが、声自体を知的財産権法で保護するということには限界があるというような議論になっております。生成AIについては様々な懸念点が指摘されている中で、こうした全てを法律のみで対処するということには限界がございます。こうしたことで、内閣府による検討会では、法律、技術、契約を組み合わせて重層的に対応していくということが必要ではないかということで検討を進めているというところでございます。

1:49:45

森山博之君。

1:49:47

はい、ありがとうございます。これからということですから、しっかりクリエイターの皆さんの不安がないように、そしてまた、使うというときの不便がないように、両面から検討いただきたいと思います。さて、2024年問題、いわゆる芸能分野のドライバーの労働時間の規制については、どのような状況にありますか。

1:50:12

厚生労働省梶原大臣官房審議官。

1:50:24

お答えを申し上げます。ドライバーの労働時間に適用されます改善基準告示につきましては、過労死防止等の観点から、高速時間を短縮するとともに、休憩時間を延長する等の改正を行いまして、本年の4月から適用されております。ご指摘の、舞台装置等の運送を行う事業者につきましても、改正後のこの告示を遵守をしていただく必要があり、そのためには、従前行っていたような運行日程を見直しをしていただく必要がある場合も、起こりうると考えております。こうしたことから、昨年の9月から11月にかけ、発注者に当たる芸能分野の企画、政策等に関係する事業種、事業者の団体に対して、関係をいたします、総務省、経済産業省、文化庁、国土交通省と厚生労働省が連携をいたしまして、改正後の改善告示の周知を行ったところでございます。今後とも引き続き、様々な機会を通じて、こうした事業者団体や運送業務を発注する個々の事業者等への周知を図ることにより、運転者の労働条件の確保に取り組んでまいります。

1:51:38

森山博之君。

1:51:39

はい、周知はしたということです。ここからしっかり徹底をしていただきたいと思います。さて、同じく芸能芸術分野ですが、過労死白書、これにおいてこの分野、私もテレビ局におりましたので、316時間という残業をつけたなんて言っていいのかどうか分かりませんけれども、当時そのような働き方というのが一般的でございました。この重要分野の位置づけの問題については、どのように対応をされていますか。

1:52:09

厚生労働省舛添大臣官房審議官。

1:52:29

お答えを申し上げます。芸術、芸能分野の働き方につきましては、令和4年度に独立行政法人労働者健康安全機構、労働安全衛生総合研究所におきまして、アンケート調査を実施いたしました。その結果につきまして、令和5年版の過労死と防止対策各種において、調査結果を公表したところでございます。過労死と防止のための対策に関する対抗につきましては、今年度に見直し時期を迎えておりますので、過労死と防止対策推進法に基づき、過労死と防止対策推進協議会において、ご議論いただいているところでございます。令和6年3月に開催をいたしました第27回の同協議会におきまして、対抗の見直し素案をお示ししたところでございます。対抗の見直し素案につきましては、協議会に委員としてご参画いただいております専門家の方々のご意見等を踏まえ、芸術・芸能分野を調査研究の対象である重点業種等に加えることを盛り込んでいるところでございます。引き続き、同推進協議会におきまして、ご議論いただき、今年度夏ごろを目途に対抗を取りまとめてまいりたいと考えております。

1:53:56

森山博之君。

1:53:59

分野に入れるよというようなお話でございます。この芸能界につきましては、さまざまな人権侵害等が今指摘をされて、改善に向けているところでありますけれども、この労働時間というような部分についてもしっかり取り組んでいただきたいと思います。国連人権委員会に指摘された児童労働等、そして厚労省の奇襲、いわゆる「光る源氏通達」というのがあります。「光る源氏通達」、いわゆる芸能タレントについては、当人の提供する歌唱演技等が基本的に他人によっては代替できず、芸術性、人気等、当人の個性が重要な要素となっていることというようなものがあって、当人は労働者ではないのだというような形。これは過労死してもいいのかという話になりますが、「光る源氏通達」と言われているように、いつの時代のものかよくわかりますよね。これ、今現状どうなっておりますか。

1:55:06

佐田信二君。

1:55:22

お答えを申し上げます。労働基準法上の労働者に該当するかどうかにつきましては、使用従属関係があるかどうか、つまり事業に使用される者であるか否か、その対象として賃金が支払われるか否かについて、契約の形式や名称にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断されるものでございます。ご指摘の通達につきましては、労働局からの議事紹介の形で、あくまでも個別のケースにおける整理を示したものでございまして、児童タレントにつきましても、今申し上げました労働者制の判断基準に照らして、個別具体的に判断を行うことに変わりはないものでございます。このため通達の話については考えておりませんけれども、児童タレントが実態として労働者に該当し、労働基準関係法令違反の疑いがあるとの申告があった場合には、労働基準監督署において労働者制の判断を適切に行うとともに、調査の結果労働者に該当し、労働基準関係法令違反が認められる場合には、適切な監督指導を行ってまいります。

1:56:39

森山博之君。

1:56:41

児童タレントが自ら自分の労働時間を決めるってありますか。ちょっとこれは昭和の時代のこういうものをいつまでも置いていくのは問題だと思います。ぜひ検討いただければと思います。大臣、というような様々な問題があるわけですが、先日、野党半島の地震があったことを受けて、スキップドローファーというアニメ作品、作者が野党半島の出身の方なんですね。そしてこれを無料配信するとともに、その上がりを野党半島に寄付するというような形で、自らの作品をお使いだったというような事例がございました。このクールジャパンといったときに、このコンテンツの力、ソフトの力というのは、幅広く社会に貢献をするという事例だと思います。非常にいい話だなと思っていますけれども、こういったこと。次は、ロケ地の問題について、日本はなかなかこれ、今日松村大臣も横にいていただいておりますので、なかなかこれ、警察に言っても、渋谷の交差点で撮影をしたい、といったら、けんぼほろろだったり、どこか田舎の方に行くと、そんな聞いたことがないと追い返されたり、いろんな事例があって、もう日本で映画なんか撮りたくないわと、国際的な部分については、マイナスの印象を持たれたり、というようなこともあるようでございます。こういったことも、ちょっと連携しながら、やっていただきたいと思うのですけれども、その点、そして、そもそも、クールジャパン担当大臣というのは、育てるというところに、しっかりお向きを置いて活動いただきたいと思いますが、まとめて大臣お願いします。

1:58:35

高市大臣。

1:58:37

野党反当自身の例を挙げていただきましたけれども、被災地の方々、様々な自然災害の被災地の方々や、それからまた戦争で苦しんでいらっしゃる方々の、心の支えになる、尊い活動をされている、クリエイター、芸術家の方がいらっしゃることを、とても感謝をいたしております。やはり日本のコンテンツ産業の競争力というのは、多様なクリエイターの方々のご活躍で成り立っております。今後の発展を担う、新たな才能を発掘育成するということも大事、それからクリエイターの方々が、適切な政策環境の中で活動できるということも、重要だと思っております。現在ちょうど、今年の6月頃を目途に、新たなクールジャパン戦略を策定しようということで、イベントを進めているところでございます。この中で、海外展開を視野に入れた若手クリエイターやアーティストの方々の育成体制の強化、クリエイターの方々への適切な対価の還元に向けた取り組み、適正な契約締結のためのサポート、ロケの撮影の円滑化に向けた取り組みの推進など、クリエイターの方々の育成支援についても、しっかりと盛り込んでまいります。森山委員、御指摘のとおり、海外からのロケの誘致は、やはり地方の素晴らしい魅力を発信できますし、地域経済に資するものだと思っておりますし、大変な効果が見込まれる、こういったものを関係機関や関係団体が推薦をしているところでございますが、警察におきましては、少し道路許可が固くならないのではないかと、御指摘でございますが、実は警察庁におきましても、毎年全国のフィルムコミッションの担当者の方が御参加なされる研修会に参加をいたしまして、ここで道路使用許可手続きに関する抗議なども行っております。申請のあったそのままの形では、なかなか許可が難しい場合であっても、具体的な日時や場所の代替案の提示など、撮影を実現するための前向きな提案も行ってきているところでございます。引き続き、先ほど申し上げた目的が達成できるように、柔軟な対応を警察を指定してまいりたいと思っております。森山博一君。やはり警察は怖いというイメージがあるんですよ。なかなか許してくれないなというようなイメージを払拭していただいて、スミフィルムコミッション等に来た話を何とかできるようにという代替案を含めて考えていただければと思います。さて最後ですけれども、5月14日から20日がギャンブル等依存症問題啓発週間、ちょうど今行われているという状況でございます。これにつきましては、ギャンブル依存症問題を考える会議がこの間、記者会見を行われていますけれども、オンラインカジノがやっている人の逮捕犯罪率が普通の場合は26だけども36%であるとか、あるいはこのオンラインカジノへの依存というのが非常に急速であるとか、これちょうど大谷野球選手の通訳をやっていた水原さんという方ですけれども、6月22日頃、もう1回だけバンプしてもらえる、23日頃、最後にもう1度だけバンプできない、24日頃、最後の最後の最後のバンプできない、これ毎日明瞭色しているんですよ。自分の力ではどうにもならないというのはこの依存症という問題でありまして、ちょっともう時間がないので間をぶっ飛ばします。すいません。現在のギャンブル依存症対策においては、リアルのカジノ、これがオンラインへのゲートウェイになるんじゃないかというような部分から言いますと、このリアルのカジノに対する対策はまだないという理由で、徹風さんですね。だからこれはちょっと急いで、いろんな調査をしながら精度化していっていただきたいと思います。大阪IRについては認可まで行っていて、免許がまだ下りていないという状況ですが、このIRにおいて全体の3%がギャンブルのゲーミングのスペースであるということです。このゲーミングのスペースというのはどういうものを指しますか。

2:03:34

島田カジノ管理委員会事務局次長。

2:03:43

お答え申し上げます。IR整備法令におきましては、移動防止等の観点からカジノ施設の規模を適切に制限しつつ、3%で、そういうこともあって、諸々の趣旨があって、カジノ施設のカジノ行為区画のうち、もっぱらカジノ行為のように共されている部分の面積というのを、これをIR施設全体の床面積の合計の一定割れ、すなわち100分の3以下に制限することとされております。その上で、このもっぱらカジノ行為のように共されている部分でございますが、これはカジノ施設のカジノ行為区画のうち、通路とか階段とか便所とか、そういった部分とか、カジノ行為のように共されるおそれがないということで、カジノ管理委員会が認める部分を除いた部分でございます。すなわち、具体的には、カジノ行為に使用する機器等を設置した部分や、顧客などがカジノ行為を行うその周辺部分などが、これに該当するというところでございます。

2:04:44

森山君。

2:04:45

はい。ということで、普通ならここ、ルーレット置いてあったら、ここの部屋がカジノ区間だと思いますけど、ここ前あるところなんかは入らないということで、机とその周りだけということ、これ、皆さん知らないのではないのかなというふうにも思います。ゲートウェイとしてのIRカジノの認識について、大臣にお伺いをしたいのですが、時間が来ましたので、今日はここまでかなと思います。はい、ありがとうございました。

2:05:32

次に、住吉宏樹君。

2:05:34

はい、委員長。

2:05:36

住吉君。

2:05:37

兵庫県姫路市よりやってまいりました、日本維新の会、教育無償化を実現する会の住吉宏樹です。本日は一般出議ということで、科学技術の振興、また、昨今多発しております、このSNSを経由した投資ロマンス詐欺についてお尋ねしたいと思います。まずは、この科学技術振興についてお尋ねしたいと思います。日本は資源が乏しく、科学技術、これは非常に重要であるというのは言うまでもございません。先週、いわゆるセキュリティクリアランス法案、これが衆議院で可決されました。今、ちょうど参議院で審議入りしているという、審議入りしたばかりなので、少し気が早いかもしれませんが、この法律によって情報の保全と流通のインフラを整備し、また同盟国、同志国とも共同研究等のやりともりもできる環境、これも整備していくということで、今後日本の技術の発展に期待しているところです。また、先日の日米首脳会談において、米国首都で友人の突起探査を目指すアルテミス計画で、日本人2人が月面に行くことが発表されました。米国の言いなりでは困りますが、日米連携しながら、日本の科学技術の向上につながっていくのではと、注視しているところです。その肝心の日本の科学技術ですが、かつては技術の日本、ものづくり大国として世界に存在感を示したものですが、いつの間にかどんどん日本は追いつかれ、現在は多くの国に抜かされている、そんな状況となっています。このような状況を打破するために、基礎研究の底上げ、そして実装して産業化を見据えた支援が必要だと思いますが、まずは政府の取組についてお伺いしたいと思います。

2:07:37

高橋大臣

2:07:40

隅吉委員にはいつも、科学技術政策について、叱咤劇をいただきありがとうございます。革新的なイノベーション創出に向けて、基礎研究から実用化まで、各ステージを支援する多様な事業が重要だと考えております。例えば、研究者の自由な発想に基づく研究を推進する科学研究費助成事業を実施しております。また、創造的な革新的技術のシーズの創出を目的とする戦略的創造研究推進事業、さらには、基礎研究成果の社会還元を支援する研究成果最適展開支援プログラムを推進しております。以上、文部科学省にご対応いただいております。内閣府におきましては、野心的で大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発を推進するムーンショット型研究開発制度のほか、不祥や産学感の垣根を超えて、基礎研究から社会実装まで一貫して推進する戦略的イノベーション創造プログラムを実施しております。これらの事業を通じて、基礎研究からイノベーションの創出に至るまでシームレスな支援を実施してまいりたいと思っております。まだまだ、私は日本の技術には誇りを持っていて、技術で勝ってビジネスに負けることはないように、新たな対応も考えてまいりたいと思っております。

2:09:13

速谷 広木君

2:09:15

速谷 広木君

2:09:16

力強いご答弁ありがとうございます。本当にどれも施策として重要ですし、どんどん進めていただきたいと思っております。そして、その中でやはり重要なのは人材だと思っております。大臣は質問はこれまでなので、お答えしていただいて結構でございます。

2:09:37

それでは、人材の育成についてお伺いしたいと思います。文科省の方では、派生人材活躍プランを3月末に取りまとめたところですが、その前にですね、まずはポス独についてお尋ねしたいと思います。1996年から2000年度、この5年計画として策定して、ポスとドクター1万人支援計画、通称ポス独1万人計画という施策をですね、過去実施しておりました。これによって、博士取得者が急増してですね、当初の1万人をはるかに超え、一時期1万7000人に達したというような報道もございました。一方で、大学教員採用数、これは結局増えずにですね、結果的に正規の職に就けないポス独を大量に生んだとの批判もございました。そこでまず、このポス独1万人支援計画について文部科学省としてどのように評価しているのか、ご見解をお伺いいたします。

2:10:52

文部科学省山下科学技術科学製作局科学技術学術総括官

2:11:04

お答え申し上げます。先生お尋ねのポス独、ポストドクター等1万人支援計画でございますけれども、政府におきましてその平成8年度に定め、我が国全体の広範な分野における研究開発の抜本的な活性化を図るため、研究プロジェクトの遂行に不可欠なポストドクターの要請拡充を目的とした関係政策を推進してまいりました。その結果、平成11年度にはポストドクターは1万人以上に増加いたしましたけれども、その後さらにご指摘のように1万7000人ぐらいまで伸びたわけでございますけれども、これらのポストドクターのうち一定数のものがそのポス独の期間終了時に大学等において安定的な職を得ることができないなど、ポストドクターのキャリアパスの確保が必ずしも十分ではなかったというふうに考えているところでございます。こうしたことから文部科学省におきましては、ポストドクター等の雇用進路に関する調査により定期的にその状況を把握するとともに、ポストドクター等が大学等において安心して研究に専念できる環境と処遇の確保を図るため、若手研究者のポスト確保のための人事休業に関する改革等の実績に応じた運営飛行金の配分、ポストドクター等の雇用育成に関するガイドラインの策定、多様な財源を戦略的かつ効果的に活用することで、研究者の安定的なポストの確保を図る取組の促進、若手研究者の多様なキャリアパスの確保などのキャリアパス支援に関する取組などの施策を現在講じているところでございます。以上でございます。

2:12:41

墨康寛君

2:12:43

ルル、ご説明ありがとうございました。その上で、今、この博士人材活躍プラン「博士をとろう」というサブタイトルが出ておりますが、それについてお尋ねしたいと思います。このプランは、博士号取得者を2020年に3倍に増やすというものが記載されており、非常に野心的な計画、目標を立てられていると思います。前回は、増やしたはいいが、受入れ先がなかったということなんですが、この内容ですと、経済団体、また業界団体等に対し博士人材の活躍促進、これの協力をお願いするとしております。文科省自体は、博士人材の採用率、これを総合職の1割から増加させていくということで、さまざまなインターンシップ等も拡充していくと、そういった取組をしていくと聞いております。しかし、大臣直下のタスクフォースで新プランを練り、44の施策を盛り込んでおりますが、産業界や教育界に採用拡大と処遇改善を働きかけ、多様な場面で博士人材が活躍する社会をつくる、この多くは文科省の手の届かない領域となっております。そういった業界の協力がなければ、なかなか達成が難しいというような状況でございます。森山文科大臣自ら、博士に進むと就職策がなくなるなどのネガティブなイメージが根底にある、このように発言しております。私も実際大学院終始まで行って、どうするかという状況のときに、就職ができないとか、そういったことをいろいろ聞いて博士課程は諦めたというか、親は非常に強く博士課程に行けと言われた、また教授も強く言われたのですが、結局就職したというような経験がございます。それだけこのイメージを覆すというのは、かなり難しいのではないかと思っております。ここで民間があまり積極的でなければ、ポスト910,000人計画と同じ結果となることが危惧されますが、今回のプランにおいて、どのような工夫をされているのか、政府の見解をお伺いいたします。

2:15:38

山下総括官

2:15:49

お答え申し上げます。今般、森山文部科学大臣を座長とするタスクホースにおきまして、取りまとめた博士人材活躍プランにおきましては、大学院教育の充実とともに、先ほどお話がございましたポストドクター等1万人支援計画の実施時において課題でもございました。先ほど申し上げましたポストドクターを含む博士人材が、大学のみならず、研究機関や民間企業において活躍できるようにするための幅広いキャリアパスの開拓に向けて、一つはインターンシップの推進や、企業、大学に向けた博士人材採用の手引きの作成など、産業界での活躍推進のための取り組み。さらにアカデミアに加え、国際機関、公的機関、学校教員等、社会の様々な分野での活躍を促進する取り組みを講じていくこととしておるところでございます。また、ポストドクター等の若手研究者向けには、従来より日本学術振興会、特別研究員事業等による処遇の充実などの研究環境確保やキャリア構築のための支援も行っているところでございます。昨今、産業界での博士人材への期待も高まっておりますことから、文部科学省といたしましては、関係省庁とも連携しながら、大学や産業界に対してもしっかり連携、それから要請をしつつ、ポストドクター等や博士人材のキャリアパスの整備に着実に取り組んでまいる所存でございます。速記を起こしてください。速記を起こしてください。人口100万人当たりの博士号取得者数を世界トップレベルに引き上げるということで、数値目標もあって、ぜひ達成していただきたいなと思うんですけれども、この目標だけを達成して、受け皿を作っていかなければ、結局、過去のポストドクターの人、研究してもなかなか生活できない、アルバイトもしているというような、ある意味、悲劇な状況が生み出されることを強く懸念しております。先ほど申したとおり、しっかりと出口のところもやっていただきたいなと思います。博士人材活躍プランについては、今後も私も注視していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。それでは次のテーマに入りたいと思います。近年多発しております、SNSを経由して、投資、またロマンス詐欺と言われるものが非常に多発しております。LINE、Facebook、Twitter、Instagram、他にもYouTube、さまざまなSNSが登場し、普及しました。LINEなんかは、お年寄りのおじいちゃん、おばあちゃんが実際に使っております。若者だけではなくて、ほとんどの世代で何かしらのSNSを使っているというのが、今の日本の現状で、またこのデジタル社会においては、生活に不可欠なコミュニケーションツールとして、生活インフラとなっております。SNS自体は、私も別に否定するわけではありません。プラットフォームで世界中の方とつながれるというのは、ある意味大きな可能性があるわけでございますので、SNSが悪いというつもりは、冒頭ございません。あくまでそれを活用して悪さをしている人が悪でありますが、このSNSの否得性を利用して、詐欺行為等に使用される事件が多発し、多くの事案において被害回復がなされていないというのが現状でございます。この投資詐欺なんですが、岸田政権下でも、貯蓄から投資へシフトを進めておりますので、その関心も投資に対しては非常に高まっているのかなと思っております。それこそが、これだけ被害が大きくなっていると思うのですが、まずは、このSNS経由による投資ロマンス詐欺の現在の被害状況、また被害の手口について、政府の見解をお伺いいたします。

2:20:22

松村大臣

2:20:28

SNSを使いました非対面型の投資詐欺、あるいはロマンス詐欺の被害につきましては、令和5年下半期に急増しておりまして、認知件数は合計で3846件でございます。また、特殊詐欺の合計被害額を上回る状況でございまして、450億円以上に上っておりまして、極めて有力すべき状況にあるものと認識をいたしております。主な手口でございますけれども、これは被疑者がSNSやマッチングアプリを通じて被害者と接触をいたしまして、その上で別の連絡ツールに移行をし、やりとりを重ねる中で信用をさせ、そして口座への振り込みにより被害金をだましとるものがあるものと承知をいたしております。また、SNS上に著名人になりすました広告が掲載をされまして、それを被疑者がクリックいたしますと、例えば無料の投資セミナーや投資勉強会と称するSNSグループに招待をされます。その中で、被疑者側とやりとりを重ねる中で、投資名目で入金を促されたり、被害に遭うケースが、こういったケースがあるものと承知をいたしております。

2:22:01

速吉寛君。

2:22:03

はい、ご説明ありがとうございました。本当にそういったケースがあって、実際に犯行はインターネット経由で行われている、先ほどおっしゃったように、非対面であるということがあります。場合によっては海外にいながらも、実際に犯行に及ぶことができるわけです。近年ではAIツールも発達して、翻訳もできると簡単にできます。最初から外国人であるということを名乗っていますので、多少変な言い回しの日本語になっても、それがちょうどいい塩梅になって、なかなか騙されてしまうというのが実情です。実は私もFacebookをやっておりますが、ほぼ毎日のように、外国の、それが犯罪に関わっているのかどうかは不明ですが、ほぼ毎日のように、見知らぬ外国人から友達申請が来たり、コメントが記載されています。ひょっとしたら、この安易に友達承認をしたら、そういったふうに誘導されるのかなと思いながら、実際に身近に感じているところでございます。実際に、非義者が海外に潜伏していたり、また海外のサーバーを利用しての犯行ですと、この国内だけでなく、海外の警察当局とも連携しながらやっていかないといけないということで、当然、時間、労力、またコストも大幅にかかるものが、かかると想定されますが、この詐欺の非義者が外国にいる場合の捜査について、どのように対応しているのか、見解をお伺いします。

2:23:57

松浦国家公安院長

2:24:00

お答えの前に先ほど答弁した中で 被疑者がクリックをしてと表現をいたしまして間違いでございまして 被害者がでございますので訂正をさせていただきたいと思います その上で被疑者が外国に所在する場合にはその被疑者が所在する 外国の関係機関に対しましてicpoを通じまして捜査協力や条約協定 を活用した国際捜査協助を推進をいたしております 最近では海外 の犯行拠点の摘発事例も増加をしているところでございます また 昨年の12月に茨城水戸におきましてg7安全内務担当大臣会合これ私も 出席をいたしましたけれども組織的詐欺について国際連携を強化 していこうではないかとこういった意思の統一ができまして結束して 取り組んでいくことで一致をしたところでございます またイギリス におきましてはこれはトゥーゲンハット大臣の主導で3月には詐欺 サミットも開催をされまして聞くところによるとイギリスは日本の ロマンス詐欺については日本の10倍ほどの被害があるようでござい まして世界的に問題になりg7の中でも非常に注視をし連携をして いこうという呼びかけているところでもございます 今後とも海外拠点 に関する情報のやはり一層の収集及び集約を行いまして海外のやはり 関係機関とより一層に緊密に連携をいたしまして海外拠点の積極 的な取り締まりを推進するよう検察を指導してまいりたいと思 っております隆吉博之君 詐欺サミットは知らなかったのでありがとうございますまたちょっと 私の方でも調べていきたいと思います国際連携を強化していくということで 非常に力強い御答弁をいただいたんですが実際に発生したらこれ犯人 逮捕できてそして被害者の被害額が回復するというか元に戻って くるのかというと実際に難しいところがあると思いますそうい った意味でこの入り口であるsnsであったりもしくは出口である 口座を活用して犯行が行われるのでそういったところを何とか 占めれないかなというのが一番大きな対策なのかなと思っております そこでまずはsnsについてお伺いしたいと思います実際snsの投資 広告これはよく見ますそれが違法かどうかも含めてわからないんですが 岸田内閣が掲げる貯蓄から投資への影響かそういった広告を本当に よく見るなというのが実体験としてあります先ほどもありましたが 有名投資家を無断で使用したりそういったこともございます こういった詐欺に利用される偽広告について何らかの規制を設ける ことが必要であると考えますがまずはこの金融庁について見解 をお伺いしたいと思います金融庁小崎審議官 訪ねの有名投資家等になりすました詐欺事案についてでございます 金融庁に対しましても相談が多数寄せられておりまして早急に 対応すべき課題であるというふうに今認識しております 金融庁としては従来から投資詐欺対策といたしまして金融庁の ホームページやsnsを利用した注意喚起に加えましてパンフレット やリブレットの発行それからsna事業者とも連携の上snsのページ に当庁の注意喚起のリンクを張り付けそれから事業者団体のホーム ページにおける注意喚起ページの総合リンクといった取組を行 っております当庁としては今後も事業者団体 やsns事業者との連携を強化しつつ注意喚起の取組を充実させていく とともに今月設立いたしました金融経済教育推進機構を中心に 投資詐欺への対応方法等も含め幅広い観点から金融経済教育を 推進するなど投資詐欺被害の防止に努めていきたいというふうに 考えております蝉丸君 注意喚起これも必要だと思いますただ一方で広告に対して何かしら の規制が私は必要ではないかなとこれは難しいのは分かっているん ですが必要ではないかなと思っております ちょっと昨日のレクだと実際にその広告が違法性があるのかどうか 分からない中で規制するのは現時点では取り締まることができない ということがやりとりでございましたがやはりこれが入り口になって 行っておりますので特に答弁は結構ですがここからしっかりと 規制をかける何かしらの法整備も必要なのではないかなと思って おりますこれは我々が党としても一つテーマ として研究していきたいと思います次にこのsns匿名性が高く実名で なくても簡単に解説ができますそのようなプラットフォームだから こそ犯罪に利用されやすいとも言えます 手軽な情報発信手段ではありますが実害が出てきている現在例えば もう少し本人確認を厳格化し犯罪の疑いがある場合には履歴を開示 できるようにするべきではないでしょうか 現在の取締法基上sns事業者に対し本人確認義務を課す規定は存在 しないというふうに聞いておりますこのことがsnsを活用した犯罪が 急増している原因かもしれませんまた各snsでも一応二段認証など のっ取り対策などなされておりますが携帯があれば匿名でアカウント を作れてしまうというのが実情ですこの携帯もデータ通信用simカード を利用した携帯の場合は本人確認の義務がありません何度も言います がsns自体が悪ではないのですがこれだけ犯罪に利用されている 状況でそしてなおかつ昨今の被害というのは一度被害に遭うとなかなか 犯人を捕まえて被害額が返ってこないというような状況でございます これもsns事業者と協力して何かしらの対策を打つ状況に来ていると思います が政府の見解を伺いたします

2:31:14

総務省木村総合通信基盤局電気 通信事業部長

2:31:25

お答え申し上げます snsを利用した 詐欺につきましては消費者に対して被害をもたらすものでございます ので許されない行為であるというふうに考えているところでございます その上で大手のsns事業者におきましては携帯電話番号やメール アドレスとアカウントの紐付けが行われるようなど一定の自主 的な本人確認が行われているものというふうに承知してございます 他方でsnsの利用に際しまして一律に利用者の本人確認を法律上義務 づけるかどうかという点につきましては表現の自由やプライバシー との関係で慎重な検討が必要ではないかというふうに認識しているところ でございますまたsns事業者の保有する通信履歴 等を捜査機関に開示する際には通信の秘密に該当する場合裁判官 の発布する映像が必要であるというふうに認識しているところでございます またデータの通信専用のsimカードのお話がございました これにつきましては総務省ではこれまで携帯電話事業者に対しまして 音声契約と同様の契約時の本人確認の実施への協力これを求めてきた ところでございますそれを受けまして通信関係団体 におきまして自主的な申し合わせこれを取りまとめていただいて おります事業者におきましてはこの申し合わせ に基づいて対応いただいているものというふうに承知してございます 以前にしましてもsnsを利用しておりをしました投資ロマンス詐欺 等の被害状況これを踏まえながら総務省としましても関係省庁とも 連携してsnsを含めた電気通信サービスの不適正利用への対策に取り組ん でまいりたいというふうに考えている

2:33:03

ところでございます 積み吉卓之君

2:33:07

いろいろとろろ対策をしている 中でこういう事件が発生しているというのはしっかりと認識して いただきたいなと思っております人権の自由と憲法の関係もある のでもちろんなかなか難しいのは十分承知しておりますが実際に この被害の方を聞くと直接は聞いていないんですけれども自分のお金 ならまだしも例えば親のお金を使ったとか子どものために貯めて いたお金を使ってしまったとかまた人から借りてきたお金でこういう 被害に遭っているとか本当に追い詰められた状況になってこういう 被害届を出しているとなかなか捜査も難しいというような形で かなり被害者にとっては絶望しているのではないかと 大臣からも400億円近くあるということですけれどもこれも氷山の一角 なんじゃないかというような専門家もいてひょっとしたら10倍ぐらい はあるんじゃないかというようなこともいう方もいらっしゃいました いろいろ対策をしていただいているのは十分承知しておりますが今の 状況ではなかなか防ぎきれないというのはしっかりと認識して いただきたいと思います入り口をふさぐこのsnsが入り口 ですが出口の部分は口座の不正状とこのような詐欺の金銭はほ ぼ口座を返してやりとりされますがもちろんこの口座は犯人が自分 でつくったものではなく他人の口座例えば留学生が母国に帰る 際にもういらないから売るというような口座だったりそういった ものが活用されているようです実際にネットで検索するとこの 口座相場で2万から6万ぐらいで取引されているような情報が出て きたりもします詐欺に活用された口座は凍結 されますがこれもホームページで確認できるんですがかなりの 数が出てきますこのように出口である口座をふさいなら被害が 減っていくこととなりますので凍結をはじめとした不正口座対策 これは重要な課題ですそこで現状の口座の不正状と対策について 政府の取組をお伺いいたします渡辺刑事局長 お答えいたします 銀行口座等の不正状とについてということでございますけれども まず法律上犯罪収益移転防止法におきましては貯金通知やキャッシュカード 等の譲り受き譲り渡しにつきまして有償無償問わずこれを処罰の対象 としております具体的には例えば同法の二十八条第一項におきまして は銀行口座の譲り受けにつきまして他人になりつまして銀行等との間 における預貯金契約に係る通帳等を譲り受けるなどしたものあるいは 生徒の上がり理由がないのに有償でこれらを譲り受けるなどした ものにつきましては一年以下の懲役無視から百万円以下の罰金 またはその閉鎖というものが規定されております また増上二項におきましては相手方にその目的があることを知り ながらこれらを譲り渡すなどしたものについても同様の処罰が規定 されているところでございます委員御紹介いただきましたけれども 警察では犯罪にさまざまな口座が利用されておりましてこうした ものの口座凍結依頼ですとか利用された口座についてさまざまな 形で活用してさらに悪用されないようにするための対策を講じて いるところでございます清水義偉君 ありがとうございます制度としてはそうなっているという のは理解できましたただこの詐欺行為というのがかなり スピード感が増してきていて聞くところによると口座に入金したら 即別の口座に三つぐらい移動させられて海外に送金されて被害届 を出したころにはもう口座が空っぽだったとかそういったことを よく聞くわけでございますここもやはり今ネットバンキング であったりまたウォレットとかそういったさらには電子マネー についてもしっかりと本人確認これを厳格化していくことまた 履歴を開示していくというのは重要ではないかなというふうに 思っておりますこのSNSを活用した詐欺のハードル もこういったことを厳格化していくことでハードルが高くなる のではないかと思うんですがそこでネットバンキングウォレット また電子マネー等においても本人確認の厳格化であったりまた 履歴の開示等も検討していかなければならないと思いますが政府の御 見解をお伺いいたします金融庁柳瀬審議官 お答え申し上げます銀行口座等の不正利用を防止する ために委員御指摘のとおり金融機関等においてマネー論対策等 本人確認等を的確に実施することが重要でございます 金融機関等に対してはマネー論対策として顧客の本人確認取引 が犯罪に関連する疑いがある場合の当局への統計でリスク低減措置 して顧客の業種送金状況等に不特性に応じた顧客管理詐欺が疑 われる取引の施設不正な利用が疑われる口座の凍結といった対応 などを適切に行うことを求めております また御指摘ありました電子マネー等につきましても例えば高額な 価値を電子的に移転できる前腹式支払所等の発行者に対し顧客 の本人確認を求める措置等も講じてございます いずれにつき我々といたしましても検察庁とも緊密に連携しつつ金融 機関等において適切な対応がなせられるよう引き続き各種モニタリング 指導等を実施してまいる主張でございます隅田幸良君 ありがとうございます この犯罪のある程度パターンも大体こういうパターンだなという のが見えてきていると思うんですねだからこそ金融機関にもこういう パターンのときはちょっと注意してくれというような指導を徹底 していただけたらなと思います続いてなんですがちょっと時間 もあれなので最後の質問になるかもしれませんが国民への周知 徹底についてお伺いしたいと思いますこれまでいろいろ議論してまいり ましたがなかなか難しい制度的にも時間を要するのだなという のが理解したところでございますさらに一度被害に遭うとなかなか 現状を回復というのが難しいそういう性質のものでそのため一番最も 重要なのは被害に遭わない危ない話には乗らないということだと思います そのためには国民への周知徹底これが現時点では一番最も効果 的なのかなと思っております例えば学校で子どもたちに対する 教育を行い自己防衛ができることやそういったことも必要なのかな と思います国として国民への周知徹底どの ような取組を考えているのか併せてちょっと通告をしておりません がこのsnsの被害に対して大臣の御所見といいますか所感を最後 聞かせていただけたらなと思います

2:41:23

お願いします 松村国家公安委員長

2:41:29

国民への防止策についてお尋ね かと思いますやはり委員のおっしゃるとおり でございまして国民にどう周知をしていくかこれは重要なところ であると思いますまずは投資や結婚に関心があり 日常的にsnsやアプリを利用する国民の皆様に対して被害実態や 犯行手口を踏まえた注意喚起を行うことはこれは重要であると 考えております事実におきましては例えば警察庁 公式xこういったものを用いましてsns事業者と連携をいたしまして 投資詐欺の手口に関する注意喚起を現在行っているところでございます こうした取組を引き続き関係省庁や関係事業者こういった方々も 巻き込んで連携をし被害のいわゆる実態や犯行の手口こういったもの に関する注意喚起を強力に推進し国民への周知を図ってまいり たいと思っておりますしやはり社会のありようが変わる中でい ろんな事件のありようも変わってきております この特殊詐欺非対面型でございますがその特徴でもあるかと思います 近年この被害が増えておりますので現在強力に取締りを強化する ように進めているところでございますので引き続き警察庁を指導して まいりたいと思っております隅吉宏一君 ぜひよろしくお願いいたしますでは終わります ありがとうございました次に塩川徹也君 日本共産党の塩川徹也です今日は野党半島地震の液状化被害 対策について質問をいたしますこの液状化被害についてですが 国交省の被害状況調査によりますと2月28日時点で液状化被害の被災 件数は石川県でおよそ3500件また富山県では2000件新潟県では9500 件に及ぶといいます調査は継続中でもあり奥の島 地域などの被害状況などはまだ把握がされておりません さらに被災件数被害状況が広がる見込みという点でも極めて重大 であります各地でもいまだに被災が継続している ような状況でありまして新潟市などではいまだにトイレが使えない 仮設トイレを自費でレンタルして使っているんだけれども行政の 支援はないままだという声ですとかまた半壊認定だったけれども 夫婦とも定年を迎えとり傾きを直すのに数百万円かかるので修理 を諦めたといった声も寄せられているところであります深刻な事態が 続いているということでありますそこで官房長官にお尋ねいたします 岸田総理は3月28日予算成立後の記者会見で今年度予備費の活用 に向けて被災地への復興基金設置の取組を進めますと述べました がこれは復興基金を実施する指示

2:45:00

を出したということでしょうか 林内閣官房長官

2:45:08

復興基金でございますが極めて 大きな災害が発生いたしまして復興に相当な期間要すると見込まれ 各年度の措置では対応が難しいとこういった場合に個別の国庫 補助を補って国の制度の隙間事業について対応する例外的な措置 として実施するものでございますよってまずは国による支援策これを スピード感を持って充実させて実施していくこれがまず第一だ と考えておりますその上で今塩川委員からござい ましたように3月28日に総理が会見で述べておられたとおり被災地 の被害状況を踏まえて復興基金設置の取組を進めていくということ にしておりますので現在総務省中心に検討を進めているという ふうに承知をしております塩川徹也君 復興基金設置の取組を進めるということで総務省中心に検討を進めている ということですそうなりますと復興基金の規模 ですとか対象地域ですとか要件などについて具体化をしていく ということでしょうか石井大学官房長官 復興基金どういうものかというのは先ほど御答弁したとおりでございます ので今申し上げましたとおり被災地の被害状況を踏まえてこの設置 の取組を進めていくということで詳細先ほど申し上げたようにまさに 今総務省中心に検討を進めている

2:46:32

ところでございます 塩川徹也君

2:46:34

ぜひ具体化をしていただきたい と思いますやはり国の施策の隙間と言います けれども実際には被災者被災者一において必要な支援策という のが余りにも現状を届いていない不十分だという状況のときに復興 基金という形で自治体がまさにその材料できちんと対応できる ようなそういうスキームを復興基金としてつくるということは極めて 重要な点でありますそういう点でも熊本自身は発災 から復興基金補正予算まで半年ということでしたけれども間を 置かずに今実施をするということは当然必要だと思いますので速やか に対応するということが求められていると思うんですがその際にこの予備費 ではなくて本来補正予算で対応する話なんじゃないのかとこう いった問題についてやはりさまざまな知恵を結集してつくる上ではやはり 国会審議を通じてよりよいものにしていくといった点でも復興 基金について熊本自身と同様な補正予算の対応を起こすのが求め られているんじゃないかとこの点についてお答えいただきたい と思います林内閣官房長官 先ほど申し上げましたように復興基金この例外的な措置ということでございます まさに総理がおっしゃられたようにこの状況を踏まえながら取組を 進めていくということで今検討を総務庁として進行しているところ でございますのでどういったような財源でやっているかも含めて検討 を進めているということでございます石岡哲也君 予備費の活用に向けてという中での復興基金設置の取組を進めます というこういう経緯を踏まえてやはり補正予算で対応すべきもの だということを重ねて申し上げるものです 液状化被害対策に関して国自自治体が連携して総合的な対策 を行うことが必要であります国においても内閣府防災や国交省 総務省などが連携をして被災自治体の要望に応えた支援策の具体化 を求めていきたいと思います官房長官ここで御対策いただいて 結構です続いて国交省にお尋ねいたします 私は2月の予算委員会の分科会で液状化対策を取り上げて地盤 改良の工事開始まで時間がかかり過ぎると地盤改良を待ちきれずに 再建した家やジャッキアップして傾きを直した家も出てくる住宅 再建に温度差が生じ液状化防止事業に対する住民の合意が困難 になる個人宅の宅地復旧支援と面的な 地盤改良工事という2段階ある工事について一体的な支援策を早期 に打ち出す必要があると指摘をしました こういった議論も受け3月の22日政府はノトハット地震により被災 した宅地の安全確保支援を打ち出しました そこでは液状化による被害を受けた建物の宅地の安全性確保を 図るためには面的な液状化対策と建物の耐震化を一体的に行う ことが必須としている点は重要であります そこで国交省にお尋ねいたします住宅建築物安全ストック形成事業 についてこれは液状化で傾いた

2:50:03

住宅の補修に活用できるんでしょうか 佐々木国土交通省大臣官房審議官

2:50:15

お答え申し上げます 今回のノトハット地震では多くの住宅が液状化の被害を受けており 傾斜した住宅の補修復旧が大きな課題になっているものと私ども としても承知しておりますこのため被災者が住宅の耐震回収 工事とそれに必要な修復を行う場合に委員御指摘の住宅建築物 安全ストック形成事業を活用することで最大120万円の定額補助を 受けられることを明確にし地方公共団体にもお示しさせていただ いたところですこの支援制度では耐震診断の結果 住宅の傾斜や損壊により倒壊の危険性があると地方公共団体が 判断すればその支援の対象となる

2:50:58

ものと考えております 塩川徹也君

2:51:02

この耐震診断の結果耐震性がない 倒壊の恐れがあるそういう話ですけれどもこの耐震性があるかどうか という判断はどのように行うのか傾いていても耐震性があると判断 すると活用できないということなんでしょうか 参考人参考人お答え申し上げます一般的には一般診断法というもので 図面とその状況を目視によって確認することによって必要な構造 力があるかどうかということを確認することになっております がそのほかにも地域の実情ですとかあるいは図面がないといった 場合には公共団体が定める方法に基づいてということが可能になって おります公共団体がどのように行うのか これは公共団体でそれぞれの定めになった内機のようなものがございます が例えば地盤の状況を確認していただいてその上で劣化が激しい あるいはその上に乗っているコンクリート台がひび割れしているそういった ような状況も確認してそれを標点のようにつけていただいて体質 性を評価するそういう方法をとっておる公共団体もございます そのようにそれぞれ公共団体が実情に応じて評価されるという ふうに考えております塩川徹君 自治体がそれぞれの条件に応じて判断をするという点ではぜひ被災 自治体の判断を尊重して弾力的な運用をぜひ図っていただきたい と思いますがその点についても

2:52:32

改め一言お願いします 参考人田崎大臣官房審議官

2:52:37

もちろん公共団体が最もよく状況 実情を御承知のところだと思っておりますのでその尊重その評価 を大事に考えたいと思っております塩川徹君 なかなか現場からは使いにくいんじゃないかという声も出ている ところですから被災自治体の判断を尊重した弾力的な運用を求め たいと思いますこの事業については一部損壊の 場合でも可能なんでしょうか佐々木審議官 先ほど申し上げましたとおり液状化により傾斜や損壊が起きた住宅 についてもこの事業の対象となり得るものと考えております 御指摘のように一部損壊これは被災署名の判定だと思いますけれども 判定が一部損壊の場合であっても先ほど申し上げたとおり耐震診断 の結果傾斜や損壊により倒壊の危険性があると公共団体が判断 したものであればこの事業による

2:53:43

支援を受けることが可能であります 塩川徹君

2:53:48

この住宅建築物安全ストック形成 事業は宅地液状化防止事業との関係ですけれどもこの宅地液状化 防止事業の着手前にこの住宅建築物安全ストック形成事業を活用 するということは可能だということで

2:54:06

よろしいですか 佐々木審議官

2:54:15

お答え申し上げます 可能であります塩川徹君 この宅地液状化防止事業についてですけれども補助率四分の一は 二分の一に引き上げました合わせて宅地液状化防止事業の実施に支障 となる被災した地盤や基礎の復旧など事業の実施に必要な準備工事 について自治体が支援する場合に効果促進事業として支援する ということでありますこの効果促進事業というのは被災者 にとってはどのような支援となるんでしょうか被災者の方にとって の上限額ですとか負担の見込み

2:54:51

というのはどのようになるんでしょうか 菊地大臣官房技術審議官

2:54:58

お答えいたします 効果促進事業は被災者の方々が液状化防止事業の事業エリア内 において液状化の再発防止のための工事の前に支障となる宅地の地盤 や住宅の基礎の復旧などを行う場合について国と地方公共団体 で最大三分の二の補助率で支援を行う事業です 具体的には液状化により被災した地盤や住宅の基礎などは液状化 の再発防止のための工事を行う際に更なる住宅の傾斜や宅地の 陥没などを引き起こすなどの支障を生じる恐れがあるためその復旧 などを支援対象としております効果促進事業の具体的な補助の 内容については今後上限額を含め各地方公共団体において検討 される仕組みとなっております国土交通省としては地方公共団体 からの相談に丁寧に対応し液状化被害を受けた方々の生活再建が 迅速に進むようにしっかりと支援してまいります 以上でございます塩川徹也君 この被災者の本人負担分について例えば自治体が負担をするとか そういうことを妨げるものではない

2:56:10

ということでよろしいですか 菊地正宏君

2:56:20

お答えいたします 効果促進事業の具体的な補助の内容については各地方公共団体 において検討される仕組みとなっております 国の制度においては国の負担が三分の一であることを定めている ものであり自治体が補助の内容を決めた場合には地方負担の三分 の一を超えて支援することは可能

2:56:39

でございます 塩川徹也君

2:56:42

この効果促進事業を先に行って 各地液状化防止事業に進んでいくということも可能ということで よろしいでしょうか菊地俊官 お答えいたしますこの事業は各地液状化防止事業 の事業エリア内において行うものでございますしたがいましてこの各地液状化 防止事業の事業が行うエリア内においてその工事を行う前に行う 事業でございますのでまずはそのやはり各地液状化防止事業を実施 するということが決まった後に

2:57:31

使っていただくということになります 塩川徹也君

2:57:34

各地液状化事業についてもすぐに 進むわけではありませんからそういうのともいえば事業の計画と並行 して効果促進事業を行っていくということは考えられることだ と思いますこれやはり液状化被害に対する 支援策として災害救助法の住宅応急修理やまた今やりとりをしました 住宅建築物安全首都府形成事業各地液状化防止事業とその効果 促進事業それに県や市町村の独自支援策などと併せて一体的に活用 できる取組を求めるとともにやりとりともに被災自治体からは地域 福祉推進支援臨時特例交付金について石川県の六市町に限定せず被災自治体 に対し適用を求めておりますそのことを改めて求めたいと思います し被災者生活再建支援金制度についてはぜひ最大600万円以上に引き上げ 対象半壊一部損壊にまで広げるということが必要だということ を申し上げて質問を終わりますありがとうございます 拍手次に渡辺貴司君 国民民主党の浅野聡氏でございます本日最後の質問になりますよろしく お願いいたしますきょうは二つのテーマを大きく 一つは価格転嫁そしてもう一つは男女共同参画についてそれぞれ 大臣に伺っていきたいと思いますまずは価格転嫁について進藤大臣 に伺います今年二月十六日の内閣委員会で 私はこの価格転嫁の問題を取り上げさせていただきました 海外企業に対して価格転嫁を理解していただく取組を伺ったところ 千八百七十三の業界団体に所属する会員企業ここには海外企業 も含むそうでありますがこの団体に対してガイドラインの周知徹底 を図っていくという大臣の答弁をいただきました 海外企業については確かに日本に販売拠点あるいは営業拠点という ものがある場合がありその会社が日本の業界団体に加盟している ケースは確認をしておりますが聞き取りを行ってきましたところ 実際に日本で生産した部材を買うのは海外企業で海外に拠点を持つ 調達部門ですねですから海外の現地にいる調達 担当者と日本のメーカーが交渉して取引を行うケースもあるそう なんでありますこの国内拠点の企業が加盟する団体 に対して周知を行うのはぜひやっていただきたいんですけれどもただ 海外と直接やりとりをするケースもどうやらあるそうであります のでこういった業界団体に所属していない場合あるいは海外の 調達部門と直接取引を行っているようなケースを想定した場合に どのようにこの価格転換の理解を広げていくのか改めて大臣の 考え方を伺いたいと思います進藤大臣 さまざまな取引がありますから今委員が御指摘されたようなことも あるというふうに私も認識できますその上でまず大事なことは交渉 を行う国内企業この方々が今こういう私たちの国は国を挙げて適切な 物価上昇率とそれに見合う賃金の上昇また併せて価格転換さらに は品物受発注額のこれも同様に賃金に反映したものになるこういう ことで動いているとだからこの状況をまず相手先の方にもよく 私たちの今国がこういう努力をしているんだとそしてそれぞれ 理解をいただきながら取引をしているとこのことをしっかりと説明 し相手に理解してもらいながら価格転換の交渉これを進めていく ことが重要だと思いますその際に我々とすればこれはガイドライン をつくりましたそれからリーフレットもつくりましたパンフレットも つくりましたしそれからガイドラインの価格交渉の交渉シートみたいな ものもつくりましたそういったものを参考にしながら国内の企業 でない企業に対してもそういう運動を展開していただければいい かなと思いますもとより前回も申しましたけれども 国内にある1873の業界団体その中に海外企業の方々もお入りになっている 方もいらっしゃるわけですからその横の連絡も取りながらいろいろな チャンネルを使って今我が国がノルムと我々は私呼んでいます けれども社会規範としてこの経済をみんなで成長させていこうこういう 動きがあるんだということをしっかり見てそして交渉していただくように 応援したいというふうに思います足立忠史君 海外企業の日本国内拠点ここをうまく活用するそこを間に入って いただくなりというのは努力も大事だと思いますしこれはちょっと 今日は時間の関係で質問からは除きましたがこれまでにつくって いただいたガイドラインやリーフパンフレット類これは日本語のみ ならずやはり海外の方々にも確認していただけるような配慮はぜ ひお願いしたいと思います続けて二問目です同様価格転嫁 の話題になりますが賃上げに向けて価格転嫁がなかなかできない 企業の実態というのをこれまで調べてまいりましたけれども中小企業 の調査によれば例えば電気情報通信機器の業界においては低価格 の海外製品の参入が国内の価格競争を激化させている傾向が見 受けられる労務費を含む全てのコストが代金に転嫁できていない 事例があるというふうに認識していますまたケミカル業界この業界において は原材料価格が上昇した分の転嫁を申し入れたんだけれども海外 の低品質低価格の製品を持ち出されて取引先の切り替えを示唆されて それでも交渉した結果なかなかこれでは割に合わないということ で事業撤退の判断をしたという事例があるとも伺っています 海外の低価格品の参入による過度な価格競争というのは昔から問題 視はされてきているんですけれどもそれは今別になくなったわけではないん ですねですのでこういった状況の中でも 価格転嫁を進めていかなければならないこの低価格品対策という ものについて政府の現状考え方

3:05:34

はぜひ大臣から伺いたいと思います 新藤大臣

3:05:40

まさに経済のグローバル化が進む 中で日本のものづくりこれは絶えずものづくりだけではありません 日本の企業は世界との海外の低価格製品との競争それから激しい 国際環境こういったものに常にさらされているわけであります ですからそういう中で私たちとすればやはり国際競争力を高めて いくさらには付加価値が高く信頼性のある製品をつくってこれを 適正に評価してもらうこういう努力をやはりしていかなければ ならないというふうに思います我々とすれば中小企業がより付加 価値の高い製品をつくり適切な製品価格を設定できるようにその ためにまず競争力を身につけるためにも省力化投資の支援はぜ ひ力を入れていきたいと思いますしまたそういう省力化投資した ものを使いこなす人材これもリスキリングによってそういったものを供給 できるようにしたいこのように思っているわけであります 中小企業の稼ぐ力を高めていくそれは今我が国国内において構造 的賃上げを持続的なものにしていくこれとともにやはり国際的な 競争環境にも打ち勝てるまた主張できるそういうようなものをつくら なければならないとこのように思っているわけであります そして重層的取引の先端に至るところまでサプライチェーン全体 で適切な価格設定とそれから製品価格の設定また価格転換これが 行われるようなそういった取組をさらに支援していきたいとこの ように考えております畑野太郎君 ちょっとさらといになってしまいますけれどもやはり低価格製品が参入 してきてそれに我が国の産業競争力を高めて省力化そして価格を下げ てしっかりそこに対応していくという努力ももちろん必要なんですけ れどもそれも限界があると思うんですね やはり我々としては個人商品の分野ではエシカルな消費例えば 環境に優しい商品を買いましょうとか食料受給率を高めるために それに資するような商品を買いましょうそういった考え方がだんだん と増えてきていますけれどもこういった部分についても価格競争 ではなかなか難しいけれども経済安全保障あるいは国内産業基盤 の保護や発展という部分でそういったところに価値を見出すような 流れをつくっていくことも大事だと思うんですね 今大臣の答弁の中では価格競争力を高める生産性を高めるとかそう いった部分での御答弁でしたけれどもこういった調達時の価値観の転換 というものに対してもし大臣何か

3:08:45

お考えがあれば伺いたいと思います 信長大臣

3:08:51

とてもそれは共感できることだ と思いますこの価格競争競争力をつけると 併せてやはりものの価値を高めていくそれから消費者に対してこういう 選択をするというその判断をしていただくような工夫をするということ とても大事だと思いますしまたそういう知的な部分を理解した 上で消費というものが進んでいくというのはますます高まっていく だろうとこのように思いますからさまざまな要素を加えて海外との 競争に打ち勝っていくこういったことは必要だろうなとこのように 思います朝野保史君 御共感いただけたということでありがたい話ですぜひその考え方 を何らかの施策に今後落とし込むための検討も併せて特に個人消費 の分野のみならず企業間取引の分野でもそういった考え方が広 がっていくことが非常に重要かなというふうに思いますのでぜひ 大臣におかれましてはぜひ政府内で議論を活発にしていただき たいと思います内閣大臣はここで終わりですので ご退席いただいているところでございます続いて国交省に伺いたいと思います 今現在価格転嫁国交省においてもスライド条項を用いた契約変更 の取組を行っているというふうに聞いておりますが仕組みインフレ スライドであったりとかさまざまなスライド条項の形があるという ふうに聞いておりますが実際どのくらい適用されているのかその 全体像をちょっとつかみたいんですけれども本日ちょっと実際件数 をまずは教えていただきたいと思います足立総括審議官 お答えいたします国土交通省の直轄工事で令和4年度 にスライド条項が適用された件数

3:11:06

は939件となっております 朝野佐人君

3:11:13

939件ということで単年度で939件 これが問題気になるのはそれが全体のうちどのぐらいの割合なのか ということであります事前にちょっと事務の方とやり とりをしたところまだ全体像正確な数値が把握できてするのが難しい ということだったんですけれどもぜひこれは公共事業これしっかり 価格転嫁をしていただかないと公共事業というのはもう本当に 日本全国つつ裏裏で行われておりますしこういったことを担う方々が 人材面あるいは事業経営の部分で持続性を持っていただかない といけませんのでここについてはしっかり統計的なデータを集 めていただきたいと思うんですけれどもそういったデータを今後 集めていただきたいと思うんですが

3:12:07

いかがでしょうか 足立審議官

3:12:17

お答えいたします 先ほどお答え申し上げました件数の中には可燃度に発注した工事 も含まれておりますのでスライド情報が適用された工事と比較して もともとどれくらいの発注があったかということをやや把握しづらい 状況にございますただいま委員の御指摘踏まえまして どのようなことができるか検討

3:12:37

してまいりたいと思います 足立君

3:12:41

ぜひよろしくお願いいたします それでは残りの時間加藤大臣に

3:12:45

男女共同参画のテーマで伺って いきたいと思いますがまず参考人

3:12:50

の方で参考人に伺います 今日取り上げたいのは家庭における男女共同参画であります 今日皆さんのお手元に資料を配付させていただいております が令和4年度の共同参画社会に関する世論調査において家庭生活における 男女の地位の平等感について質問をした項目がありました 家庭生活の分野で男女の地位は平等になっていると思うかどうか こういう質問をしたところ男性の方が非常に優遇されているまたは どちらかといえば男性の方が優遇されていると回答した割合が全体 で598%一番下のグラフになりますけれども598% ただしこれは優遇という言葉が非常に抽象的でなぜそう回答したのか という部分についてはこのグラフからは読み取れないんですね 政府がこの質問をつくったときに優遇というものをどう意味合い を持った言葉として質問したに設けたのかまずそれについて伺 いたいと思います内閣岡田恵子男女共同参画局長 お答え申し上げます今委員からお尋ねのあった優遇 という用語でございますけれども平成4年男女平等に関する世論調査 から男女の地位は平等になっていると思うかとの質問を選択肢において 使用してございますこの調査項目でございますが男女 の地位の平等の観点で調査しているものでございまして優遇の用語 は平等ではないという意味で用

3:14:34

語を使っているものでございます 渡辺さん

3:14:41

それだけだとやはりどこで優遇 されていないと感じたのかという部分その要因を特定して対策を 打つことが大事だと思いますので今後ぜひそこは改善すべきではない かというふうに思うんですが関連してもう一問このグラフ下年度 平成14年の調査から令和4年度までの調査を羅列しておりますがこれを 見ますと令和元年の調査結果までは何となく同じような傾向が続いて いたんですけれども令和4年の調査のときに非連続的に結果が大きく 変わっているんですねこれよく資料を見ますと令和元年度 までは直接面談をして調査を行っていたのが令和4年度最新の調査 からは郵送式で直接会わずに調査を行っていたということがわかり ましたなぜこれを変えたのかやはり調査 の連続性を確保するためにはこれまで同様のやり方で行うべきではない かと思うんですがなぜ変えたんでしょうか広瀬広報室長 お答えいたします内閣府が実施している論調査は 令和元年度までは個別面接聴取法により実施してきましたが新型 コロナウイルス感染症の状況を踏まえ調査員と調査対象者の接触 を回避するため令和2年度から郵送法で実施することとしております またそれ以前よりプライバシー意識や防犯意識の高まりなど世論 調査を取り巻く環境は厳しくなっておりまして個別面接聴取法 においては回収率が低下傾向にある等の課題があったところでございます こうした課題に対応するためその後におきましても郵送法による調査 を継続しているところでございますいずれにしましても世論調査の 手法に関しては引き続き社会情勢の変化等を踏まえ検討を続けて まいる所存でございます朝野寺君 コロナ禍というところでの配慮という意味では理解ができるんですけ れども調査というのはやはり連続性が大事だと思います再現性がある 方法でしっかり継続的に調査をすることによってどのような条件 が変わったときにどのような結果に変化が現れるのかという要因 分析にも資するものになろうかと思いますのでここはぜひ今後 この調査の社会情勢を踏まえて検討していきたいという答弁が ありましたけれども社会情勢が変わったらちゃんと変化を調査 結果で見ることを読み取れないとだめなのでやはり調査方法について はできるだけ固定をして行っていただきたいと思いますしもう 一問ついでに聞きますと先ほど指摘させていただきました優遇 されていると感じるかどうかというのを説問だけではやはり家庭の 男女の家庭における平等感どこに不平等感が生まれているのかという のがわからないわけですよねぜひそこの要因を細かく分析できる ような調査に改善をしていただき

3:18:19

たいんですがいかがでしょうか 岡田企画局長

3:18:25

お答え申し上げます この世論調査今御指摘のありました項目でありますけれどもこの男女 の地位の平等などについて基本的な意識を調査するものでござい まして今後も意識の変遷について継続して調査をする必要がある と考えております詳しい分析ということでございます けれどもこの令和4年度の世論調査では今御指摘のありました 項目のほかに家事や育児などの無償労働時間の女性への偏りに 焦点を当てた説問もございますまた男性が育児家事介護家事など に積極的に参加するために必要なことについてどう思うかといった 項目もございますこうした項目も踏まえながら私ども としては仕事と子育てを両立できるような環境整備などにあらゆる 角度から取組を進めてまいりたい

3:19:22

と思います 逢坂誠二君

3:19:26

ぜひよろしくお願いいたします 続いて大臣に伺っていきたいと思います本日のまず資料の2の表を見ながら 質問をしていきたいと思うんですが政府の調査によると男女の家事時間 これを比較しますと女性は男性の55倍家事を行っている時間が長い これは有名なデータ指標であります同じ指標を見てみますとこれは この資料には載っていないんですがスウェーデンやデンマークでは この数値が1.3倍ドイツでは1.6倍フランスでは1.7倍日本の5.5という 数字が非常に大きく感じるわけであります そしてこのグラフに少し目をやっていただきますと要するにこれは 青い部分が無償労働時間いわゆる家事育児介護に充てているいわゆる 給料をもらってやっている仕事ではない部分の時間なんですが 日本の部分を見ていただくと男性が非常にこの青の部分が少なくて 女性が大きいこれが5.5倍格差があるということなんですけれども ちょっと大臣の見解を伺いたいんですがこの男性の家事時間国際 的に見てもこれは他国と比べてもものすごく短いですねなぜこういう ことになっているのか大臣の見解

3:20:57

を伺いたいと思います 加藤大臣

3:21:00

お答えを申し上げます 国際的にデータでこうやって比較してみますと我が国の男性は家事 や育児などの無償労働時間が極めて短いということが委員御指摘の とおりに見られるわけでございますこの背景としましては男性は仕事 女性は家庭というような固定的な性別役割分担意識また男性の仕事 などの有償労働時間が極端に長いことなどが理由として考えられます 男性の無償労働時間が短いことによって家事や育児などの無償 労働時間が女性に偏りそのことによって女性が働く場において 活躍することが困難になる場合が多いと考えられます 男女共同参画担当大臣としましては男性の家事育児への参画を促進 することは重要だと考えておりまして昨年六月に策定をした女性版 骨太の方針二〇二三におきましては男女が育児家事等を分担し男女 がともにライフイベントとキャリア形成を両立できる環境づくりに 取り組むこととしてございまして労働時間労働慣行の是正ですとか 男性の育児休業取得の促進また固定的な性別役割分担意識の解消 等に政府を挙げて取り組んでまいり

3:22:23

たいと考えております 浅野寛君

3:22:27

一問ぐらい質問ができるように ちょっとさらといになりますけれども今大臣がおっしゃったようにまず 男性の有償労働時間つまり仕事時間が長いということあとはいわゆる アンコンシャスバイアス家庭における男女の役割に関する固定的なバイアス がかかっていることどちらも払職解決していかなきゃいけない わけです大臣は男女共同参画担当であり また少子化の部分も見られておりますこの委員会所管ではありません のできょうは質問しませんけれどもそれに加えてきょう申し上げたい のはやはりこの働き方改革というものを進めていかなければ男性 の家庭参画が進まずバイアスが払職されたとしても物理的に家にいる 時間が少なければどうしても男女間格差というのは残ってしまいます ね科学的には男性の家庭参画時間 が長ければ長いほど第二子を出産する割合が高くなるというもう 科学的な統計データがあるのは大臣も御承知かと思うんですけれども ぜひきょう最後にお願いしたいのは少子化担当としてあるいは 男女共同参画担当としてこれらのアンコンシスタンスバイアス の解決であったり男女共同参画の推進を進めていただくだけでは なくて厚労省に対してもこの働き方改革というのが男女共同参画そして 少子化対策に資するものでありますのでこの男女の生活時間家事時間 格差というものを一つの指標にして厚労省にぜひ働き方改革を進めて ほしい大臣からも進言をしていただきたいんですけれどもぜひ最後一 言いただければと思います加藤大臣 女性活躍も含め男女共同参画担当大臣でありますし女性活躍も担当 してございますまた委員会は違いますけれども少子化対策また子ども 子育ても政策も担当してございますがどの分野においてもこの男性 の長時間労働に対する考え方是正と言いますかまた是正ができる 環境をつくっていくということは非常に大事なことだと私も考 えてございます所管の厚労省ともしっかり連携 を図りながら内閣の担当大臣としてしっかりと旗を振りながら働き かけていきたいとこのように考えております 速記を起こしてください山本太郎君 終わります ありがとうございます次に内閣提出重法当権類所持等 取締法の一部を改正する法律案を議題といたします 趣旨の説明 を聴取いたします

3:25:52

松村国家公安委員会委員長 委員長

3:25:56

委員長 ただいま議題となりました 重法当権類所持等取締法の一部を改正する法律案につきまして その提案理由及び内容の概要を御説明いたします この法律案は 最近における重法をめぐる情勢に鑑み電磁石銃を重法に追加する ほかライフル銃の範囲を拡大するとともに重法等の発射及び所持 に関する罰則を強化すること等をその内容としております 以下 項目ごとにその概要を御説明いたします第一は重法等の発射及び所持に関する 罰則の強化であります その一は一定の場合を除き不特定もしくは 多数の者のように供される場所もしくは乗物に向かってまたは これらの場所もしくは乗物において拳銃等以外の重法等を発射する ことを禁止し所要の罰則を設けることとするものであります その 二は人の生命身体または財産を害する目的で拳銃等以外の重法等 を所持した罪の罰則を強化することとするものであります その 三は拳銃等を所持した罪または人の生命身体もしくは財産を害 する目的で拳銃等以外の重法等を所持した罪に当たる行為を公然 煽りまたはそその化したことに対する罰則を設けることとするものであります 第二は電磁石銃の所持の禁止に関する規定の整備であります これは電磁石 の磁力により金属製弾丸を発射する機能を有する銃のうち金属製弾丸 の運動エネルギーの値が人の生命に危険を及ぼし得る値以上となる ものを重法に含めることとし所持許可を受けた者が所持する場合 等を除き所持することを禁止することとするものであります 第三 はライフル銃の範囲の拡大でありますこれは銃口に光線を有する両銃 で光線を有する部分が銃口の長さの五分の一以上であるものについて ライフル銃としての所持許可の基準の特例を適用することとする ものであります 第四はその他の規定の整備であります その一は 両銃等保管業者に保管を委託することができる重法に空気拳銃を 追加することとするものでありますその二は都道府県公安委員会は 両銃等の所持許可を受けた者が引き続き二年以上当該両銃等を 当該所持許可に係る用途の全部または一部に供していないと認める ときはその所持許可を取り消しまたは当該一部の用途が当該所持 許可に係る用途に含まれないものに変更することができることとする ものであります その三は都道府県公安委員会は重法等の所持許可 等に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは公務所等 に紹介して必要な事項の報告を求めることができることとする ものでありますなおこの法律の施行日は電磁石銃 の所持の禁止に関する規定の整備ライフル銃の範囲の拡大及びその 他の規定の整備については交付の日から記算して九月を超えない 範囲内において政令で定める日重法等の発車及び所持に関する 罰則の強化については交付の日から記算して一月を経過した日 としております 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要 であります 何卒慎重御審議の上速やかに御賛同賜らんことをお願い をいたしますこれにて趣旨の説明は終わりました 次回は来る十九日金曜日午前八五十分理事会午前九時委員会を 開会することとし本日はこれにて散会いたしますありがとうございました。

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