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衆議院 本会議

2024年04月16日(火)

2h16m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55144

【発言者】

額賀福志郎(衆議院議長)

小泉進次郎(安全保障委員長)

星野剛士(内閣委員長)

武部新(法務委員長)

本村伸子(日本共産党)

道下大樹(立憲民主党・無所属)

斎藤アレックス(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

務台俊介(環境委員長)

小川淳也(決算行政監視委員長)

小泉龍司(法務大臣)

笹川博義(自由民主党・無所属の会)

鈴木庸介(立憲民主党・無所属)

池下卓(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

海江田万里(衆議院副議長)

平林晃(公明党)

本村伸子(日本共産党)

22:00

これより会議を開きます。日程第一、防衛省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。

22:14

安全保障委員長小泉信二郎君。

22:27

ただいま議題となりました法律案につきまして、安全保障委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。

22:37

本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、統合作戦指令部の新設等の自衛隊の組織改変、自衛官等の人材確保のための制度の導入拡大、日独・悪差に関する規定の整備、国際機関等に派遣される防衛省職員の業務の追加等の措置を講ずるものであります。

23:00

本案は4日、本会議における趣旨説明、質疑の後、本委員会に付託され、木原防衛大臣から趣旨の説明を聴取しました。9日及び11日、質疑を行い、討論・採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、ご報告申し上げます。

23:41

採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

24:03

日程第2、道路交通法の一部を改正する法律案、日程第3、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案、民議両案を一括して議題といたします。

24:17

委員長の報告を求めます。内閣委員長、星野剛志君。

24:39

ただいま議題となりました両案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。

24:49

まず道路交通法の一部を改正する法律案は、最近における道路交通をめぐる事情等に鑑み、自転車等の交通事故の防止等のため、自転車の運転中における携帯電話使用等の禁止、自転車等の運転者による一定の違反行為の反則行為への追加等の措置を講ずるものであります。

25:18

次に自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、自動車の保管場所の位置等を表示する保管場所の表彰に関する規定を削除するものでございます。

25:45

両案は、去る4月9日、本委員会に付託され、翌10日、松村国家公安委員会委員長から趣旨の説明を聴取しました。次いで12日に質疑を行い、質疑終局後、順次採決をいたしました。両案はいずれも前回一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。なお、道路交通法の一部を改正する法律案に対し、負担決議がされました。以上、ご報告申し上げます。

26:48

両案を一括して採決いたします。両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案は委員長報告のとおり決するに、ご異議ありませんか。(( 合 ))ご異議なしと認めます。よって両案とも、委員長報告のとおり可決いたしました。

27:10

日程第4、民放灯の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。

27:17

法務委員長、竹部新田君。

27:27

(( 音声 ))ただいま議題となりました、法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本案は、この権利利益を保護する観点から、この養育についての父母の責務に関する規定の新設、父母が離婚した場合に、その双方を親権者と定めることができるようにする等の親権に関する規定の整備、この看護に要する費用の支払いを確保するための制度の拡充、家事審判等の手続における父又は母と子との交流を執行に関する規定の新設等の措置を講じようとするものであります。本案は、去る3月14日本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。委員会においては、27日小泉法務大臣から趣旨の説明を聴取し、4月2日質疑に入り、翌3日参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行いました。12日、法案に対し、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、日本維新の会、教育無償化を実現する会及び公明党の共同提案により、この看護について必要な事項を定めることの重要性について、父母が理解と関心を深めることができるよう必要な広報等を行うものとする規定、新権者の定め方、休白の事情及び看護及び教育に関する日常の行為の意義等について、国民に周知を図るものとする規定、父母が協議上の離婚する場合における新権者の定めが父母の双方の死に出たものであることを確認するための措置について検討等を加える規定、施行後5年をめどとして、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討等を加える規定の追加等を内容とする修正案が提出され、提出者から趣旨の説明を聴取し、原案及び修正案に対する質疑を行い、質疑を終局いたしました。ついで、討論採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案は、いずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。なお、本案に対し不対決議がされたことを申し添えます。以上、ご報告申し上げます。

30:19

議員 討論の通告があります。順次、これを許します。本村信子君。

30:34

私は、日本共産党を代表し、民法改定案に反対の討論をいたします。離婚後共同申権の導入をめぐっては、DV虐待から逃げられなくなるなどの重大な懸念が浮き彫りになりました。これに対し、父母の双方の合意がない場合には、共同申権を認めないなどの修正項目案が立憲民主党から提案され、日本共産党は積極的に評価しました。しかし、4党の修正は、こうした点は盛り込まず、懸念に応えていません。反対理由の第一は、申権という用語をそのままに、離婚後共同申権を導入していることです。参考人からも、包括的な子に対する親の権利があるかのような誤解を生む可能性があると指摘されました。法法案で、この人格の尊重の親の責務の明記は重要ですが、日本国憲法の下では、申権とは親の支配権ではなく、子供が安心・安全に暮らせるようにするための親の責務であり、社会による子供の権利と福祉の保障であるべきです。第二に、子供の意見表明権が明記されていないことです。子供の人生にとって一大事である離婚等に伴う環境変化に関し、子供の意見を聞かれる権利を保障することは、一人一人の子供の最善の利益の判断のために必須の手続きです。申権・看護・面会交流など、あらゆる場面で子供の意思・心情を尊重されることを明記するべきです。第三に、裁判所によって不本意な共同申権が強制され、一方の親・子供の利益が害される懸念があることです。共同申権になった場合、子供に関わる重要な決定は、元配偶者の同意が必要になります。同意が得られなければ、裁判所の判断を求めることとなります。休白の事情・日常の行為の場合は単独行使できますが、解釈の違いが生じた場合は紛争となります。不当な協力義務違反などで訴えられることも予想されています。6年間に16件もの裁判を抱えるDV被害者のように、リーガルアビューズの深刻化にも大きな懸念があります。最後に、家庭裁判所の人的・物的体制と総合的な施策が極めて不十分です。高等学校等就学支援金制度や税金控除各種否両や支援制度が使えなくなることが絶対にないようにするべきです。STOP共同申権の署名は急速に22万人に増えています。この声に応えるべきです。以上、反対討論といたします。

33:42

the 日下大君大君。

34:00

ご視聴ありがとうございました

34:03

立憲民主党無所属の道下大輝です。会派を代表して、ただいま議題となりました「民法等の一部を改正する法律案」について討論いたします。法務大臣の諮問機関である法制審議会家族法制部会は、離婚後の共同申権導入などをめぐり、3年近く議論・意見対立した末、民法改正要項案を賛成多数で了承しましたが、参会委員21人のうち3人が反対、また新庁派遣の訴えにより追加した附帯決議は不十分な内容だとして2人が反対しました。家族法制部会長は「前回一致が望ましかったが、今回は異論が残り、採決になったほか、附帯決議もつけた異例だ」との所感を述べられました。その所感や反対、帰県した委員の懸念は残念ながら的中し、部会での審議内容やパブリックコメント、附帯決議は十分には反映されず、さらに関係府省庁間の事前協議や検討が不十分なまま、生に柄、玉虫色の民法等の一部を改正する法律案が今国会に提出されたと言わざるを得ません。法定養育制度の導入など、一定評価する部分もありますが、この改正原案の肝である離婚後共同申権の導入は、この看護や進学、財産管理などを離婚後も行使したい。親子交流を何とか実現したいと期待する賛成派と、参考人質疑でこの場に立つことはとても怖い。ですが、DV被害者の仲間たちの応援を受けて国会で思いを伝えることに決めたと陳述された参考人のような反対派と、意見や価値観が大きく分かれる非常に重たい法案であり、慎重な議論を進めてまいりました。この生贄玉虫色の原案に対して、我が会派は委員会質疑で問題や懸念を浮き彫りにし、政府答弁で明確にすることによって立法者の意思、国会、政府の意思を築き上げてきました。この原案の重要部分である離婚後の申権については、共同申権、単独申権どちらも原則ではないこと、日本も批准しているハーグ条約は日本に共同申権の導入を求めるものではないこと、偽装DVであるとか不当な子の連れ去り、略種誘拐だと一方の親を罵り、犯罪者扱いすることは人格尊重義務を損ねること、申権者を単独にするか共同にするかと親子交流とは別物であること、不保送法の合意がない場合、裁判所が共同申権と認め得る場合が極めて限定的であることなどが答弁で明確になりました。この新診に重大な影響を与えないような治療やワクチンの接種、習い事の選択やアルバイトの許可などを挙げた答弁が出ました。海外では共同申権を推進し親子交流の実施など法改正をしましたが、実はそれによって別居屋が子を殺害するなど、子と同居屋の生命身体に深刻な事態を生じさせることが多発。葛藤的な共同養育、コペアレンティングは子と同居屋に悪影響を与えました。離婚が子供や当事者に及ばす長期的影響に関する権威であるアメリカの心理学者ウォーラースタイン博士が最も訴えたかったことは、裁判所の命令の下で厳密なスケジュールに従って均等的強制的に行われる親子交流はこの成長に有益どころか有害であること。子供の心身に取り返しのつかないような事態を生じさせるということでした。近年、多くの国々は共同申権、ペアレンタルオーソリティから共同看護、ペアレンタルカスタディ、共同養育、そして親責任、ペアレンタルレスポンシビリティへと改正しています。日本だけ一週遅れで共同申権を導入しようとしていることを英語訳で説明し明確化しました。それでもまだ問題や懸念は残っています。裁判所が申権の指定または変更について判断するにあたって、この違憲表明権の規定がありません。共同申権下でも申権の単独行使ができるとする休白の事情とはどれくらい差し迫った時間的範囲を指すのか、看護及び教育に関する日常の行為とは何が当てはまるのかは依然として曖昧です。看護者の定めを義務付けないデメリットや声の支援が減少する不利益となる恐れ、協議離婚により共同申権を選択する合意型共同申権であっても、DV、虐待、父母の葛藤が激しいケースが紛れ込む危険性、裁判離婚で裁判所がDV被害を認定せず、父母双方を申権者と定める非合意型共同申権が、子や父母一方を危険にさらすリスクが高まる可能性、また離婚前後と協議中の相談支援体制の整備が不十分なまま法席をのみが先行してしまうことの危惧もあります。共同申権をめぐる裁判や調停が新たに発生しますが、家庭裁判所の裁判官及び調査官などの人員施設体制は今でさえ十分と言えません。現行の親子交流では、家庭裁判所による決定により、別居親と親子交流を嫌がる子どもを無理に親子交流させているケースもあります。養育費や同居親の申権のために我慢して傷つく子どもが現れないよう、適切な親子交流の実施について検討が必要です。養育費の公的立て替え払い制度が実現できなかったことも課題です。そこで我が会派は、様々な問題点や不安、懸念を払拭すべく、11項目に及ぶ修正項目案を与野党に提案し、交渉を重ね、合意した修正案は我々の案を全て反映したものとは言えませんが、最低限盛り込まれたものであり、現案のまま運用されることによって生じる被害を少しでも軽減できると判断しました。修正案は、この看護者の指定の重要性について、父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報啓発活動を行うこと、休白の事情や看護及び教育に関する日常の行為の意義など、趣旨内容について国民に周知を図ること、競技離婚における親権者の定めが、父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置等を講ずることなどが内容です。特に競技離婚における共同親権同意の真意の確認措置を明記できたことは大きな成果です。我が会派も提出だとなった附帯決議は、政府及び最高裁判所に様々な事柄について、格段の配慮を求めています。必要に応じて法改正を含む更なる制度の見直しの検討、休白の事情、日常の行為、この看護の文書等についてガイドライン等で明らかにすること、この意見の適切な反映、この看護の安全や安心への配慮、養育費の受給等適切な実施や公的立替払い制度の検討、家庭裁判所の人的物的体制整備、DVや児童虐待の防止に向けた加害者プログラムの実施推進、居住児童がDV加害者に明らかになること等によるDV被害、虐待、誹謗中傷、乱訴等の被害発生回避措置の検討、子に不利益が生じないよう、税制、社会保障、社会福祉制度等において、関係府省庁が連携して対応することなどがその内容です。休白の事情、日常の行為のガイドライン等を決める場合、関係府省庁のみの閉鎖的な環境で議論策定するのではなく、当事者を含めて外部の意見を取り入れ、公開された中で策定されることを強く望みます。我が会派が修正合意したことに、批判を受けていることは事実です。批判をされる方々は、我々と法案の問題点を指摘しあった方々で本当につらいです。法案に反対の姿勢を貫いてほしいという気持ちもよくわかりますし、その方が潔いでしょう。党内で賛否に悩む議員も多くいます。私もそうです。今もなお、恐怖に怯えながら生活しておられるお子さんとDV被害者の方々の気持ちを思うと胸が締め付けられます。ただ、この原案に反対を貫いたままだったら何が起こるのか、とても怖いものがあります。今の政府や一部の政党、議員に勝手なことをさせてはならない。我が会派が粘り強く関与し、家族法制度の運用に好影響を与え続けることが不幸になる人を少しでも減らせると判断し、ギリギリの選択をしました。立憲民主党はこの法案が少しでも良くなるよう、参議院審議でも尽力するとともに、政府法務省並びに最高裁判所が、委員会審議における質疑答弁、原案に対する修正案、附帯決議で示された方向性や意味合い、我々の真意をきちんと理解して、今後の朝廷審判に臨み、適切に法制度を運用・措置するよう、立法府としての関心機能を働かせていきます。そして、改正法の問題・懸念を完全に払拭するため、きょう告示された衆院三補選で勝利し、後に政権交代して法改正をすることを実現することを約束いたします。その思いを胸に、本法案に対する賛成討論を終わります。

43:48

司会 斉藤アレックス君。

44:04

教育不詳化を実現する会の斉藤アレックスです。 日本維新の会との統一会派を代表して、ただいま議題となりました、民法等の一部を改正する法律案及び同修正案に対して、賛成の立場から討論を行います。離婚はありふれたことになっています。今日の日本では、三組に一組の夫婦が離婚し、そして離婚の増加に応じて、父母の離婚に直面する未成年の子どもの割合も増えています。親の離婚を経験した子どもは、非同居親と関係が気迫化し、喪失感を抱えたり、経済的にも一人親になることによって困窮したりする割合が多くなっています。離婚による子に対する悪影響を減らしていきたいという思いを、本議場の議員の皆様は共通して持たれていると思います。本民法改正案は、このような問題意識の下で、この最善の利益を確保していくために、父母の責務として、この人格の尊重と養育、扶養の義務が明記され、同時に父母は婚姻関係の有無に関わらず、この利益のため、互いに人格を尊重し、協力しなければならないと規定しており、これらの規定に示されている本法が目指すところは、評価されるべきと考えます。共同申権を導入する本民法改正案に対しては、単独申権制度を維持することが望ましいとする立場、そして共同申権を導入するべきとする立場からも、不安の声や反対意見が寄せられました。衆議院法務委員会での質疑で指摘をされた不安点などを踏まえて、自由民主党、立憲民主党、公明党、そして我々日本維新の会、教育無償化を実現する会の4会派で法案の修正協議を行い、お互いが一致点を見出し、それらの不安点に一定の手当てをする修正案を生み出すことができました。国会審議を通じてより良い法案、政策を実現していくことは、我が会派の一貫したテーマであり、我々の修正協議に応じ、真摯な議論をしていただいた各党の皆様、そして家族法の改正という大変重要で困難な任に当たっていただいた法務省や専門家の皆様、そして様々な情報提供をしてくださいました各種団体の皆様に感謝を申し上げるとともに、心から敬意を表します。一方で、本法案に対する衆議院法務委員会での4月12日の質疑において、立憲民主党の質疑者から自民党や維新に好き勝手させないために苦渋の判断ながら修正案に賛成する、という趣旨の発言があったことは大変残念です。この民法の改正案に関しては、各党が党内に様々な意見を抱えています。だからこそ、修正協議では真摯に議論を重ね、お互い譲るべき点は譲り、何とか協議を打決させたのみもかかわらず、その直後に交渉を行った相手方である我が会派などを一くぐりにして、切り捨てるような姿勢には強い不信感を抱きます。我々国会議員は、国民の持つ様々な利害や意見を調整して、一定の方向性を導き出すために、この場にいるはずです。意見が異なるからこそ、お互いに敬意を持って議論に当たることが必要なはずです。そのことを申し添えた上で、以下賛成理由の説明として、合意された修正内容について、その意義を順次申し述べます。まず不足第17条として、この看護について必要な事項を定めることの重要性について、啓発活動を実施する旨が規定されました。離婚に至る夫婦は、夫婦間の葛藤が高まっていることがほとんどです。もしその葛藤が離婚後も収まらず、子に関する親権行使に関して、父母間の意見調整ができないと、進学や長期休暇の過ごし方など、子にとって重要な事柄がなかなか決まらず、この不利益になる事態が生じかねません。そのような事態を防ぐためには、あらかじめこの看護に関して必要な事項を定める、つまり看護に関する計画を夫婦間で定めるようなことが有用であるという意見が、我が会派を含む複数の会派から提起をされました。追加をされたこの附則第十七条に則って、看護に関する計画を策定することが、夫婦の離婚後の子の親権行使を円滑に行い、この利益を実現する上で重要であることが理解されるよう、法務省を中心として適切に広報・啓発がなされていくことを求めます。次に本法案では第八百十九条に関して、例えばどのような基準で裁判所が共同申権、あるいは単独申権と定めるのか。また第八百二十四条に関しては、共同申権の場合でも、夫婦どちらかが一方だけで重要な申権行使が行える、究白の事情とは具体的にどのような場合を指すのか。また同様に常に申権者の一方だけで申権行使が行える、看護及び教育に関する日常の行為とは具体的には何か、など重要な判断基準が、現時点で不明な規定が多岐にわたっており、本法施行後の離婚後の子の養育に係る具体的な運用に関しては、速やかに必要な周知を図っていくことが必要です。そのため不足第十八条として、このような項目に関して、本法の円滑な施行のため、国民への周知を政府が図る旨を規定しました。三点目に不足の第十九条として、協議上の離婚の場合における申権の定めに関して、夫婦の双方の真意に基づくものであるかを確認する措置についての検討項目が追加をされました。これは、父母間の力関係やDV等を背景として、一方が申権に関して適切に意見表明などを行いず、合意を強要させられる場合があるとの懸念から盛り込まれた内容です。そのような事例が生じないように、政府には本不足に則った対応を求めるとともに、我が会派としても、DVの合意施策の強化や被害の救済、被害者の保護など、さらなるDV対策に取り組んでまいります。最後の修正項目は、同じく不足第19条に、本法の施行5年後を目途とした制度の再検討を規定した点です。この民法改正案は、本日衆議院の採決を迎えますが、既に述べてきたような理由から、その内容に関しての懸念や意見対立が収まっているとはとても言えず、残念ながらその状況は、参議院の審議を経たとしても継続していくでしょう。だからこそ、本法が施行された後、実際の運用を見ながら、適時適切に制度の見直しを行うことが慣用である。我が会派が特に強く主張し盛り込まれた、5年を目途とした再検討を定めたこの状況は、共同申権を推進する立場、そして共同申権に不安を抱える立場の双方にとって有用な規定となるはずです。なお、この不足では、再検討の時期の目途を施行後5年と定めているとおり、必要な制度の再検討や見直しは、5年を待たずに行っていくということが、この最善の利益につながることは論を待ちません。政府においては、本不足に則って、適時適切に所要の措置を講じていくよう求めます。教育無償化を実現する会と日本維新の会は、本位において、この利益のために何が望ましいのかという観点から、本法案の審議や修正案の協議に取り組んでまいりました。その中で、様々な立場から発せられた不安の声に触れてきましたし、もっと審議を尽くして慎重に決めるべきだという意見が出ることも十分に理解できます。しかし、両親から愛情を持って育まれる当然の権利を行使できていない子どもたちが、今大勢います。切っても切れないはずの親子の縁を断ち切られるとともに、経済面でも困難を抱えることになってしまった子どもたちがたくさんいます。そのことを思えば、どこかで議論に一旦の区切りをつけ、法を実践する中で、しっかりと統一者を含む国民の懸念にも寄り添いながら、より効果的な制度の構築を進めるという段階に歩みを進めていくことが必要です。政府、特に法務省と裁判所には、修正案の内容も含めた本法の趣旨のみならず、法務委員会の附帯決議の内容、そして委員会の質疑の内容にも真摯に向き合っていただき、本法に関する適切な運用の構築に向けて、負担の努力を続けていただくことを重ねて求めるとともに、我が会派としても、子の最善の利益につながる新権制度の確立に向けて、引き続き全力を尽くしていくことをお誓い申し上げ、参選討論の結びとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。

52:50

これにて、討論は終局いたしました。採決いたします。本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。(はい!)起立多数によって本案は委員長報告のとおり修正、議決いたしました。

53:15

日程第五、資源循環の促進のための再資源化事業法等の高度化に関する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。

53:26

環境委員長、後退、春酒君。

53:43

ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本案は、温室効果ガスの排出量の削減の効果が高い資源循環を促進するため、再資源化事業等の高度化に係る認定制度の創設及び当該認定を受けた者に対する産業廃棄物処分業等の許可の特例、廃棄物処理業者による再資源化事業等の高度化等の促進に関し判断の基準となるべき事項の策定、特定産業廃棄物処理業者の再資源化の実施の状況の報告及び公表等の措置を講じようとするものであります。本案は、去る4日、本委員会に付託され、翌5日、伊東環境大臣から提案理由の説明を聴取しました。次いで、9日から質疑に入り、同日、参考人から意見を聴取するなど、慎重に審査を重ね、12時に質疑を終局いたしました。質疑終局後、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。なお、本案に対し、不対決議がされましたことを申し添えます。以上、ご報告申し上げます。

55:44

採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり、結するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数によって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

56:05

日程第6、ないし第11に掲げました、令和4年度一般会計新型コロナウイルス感染症、及び現有価格物価高騰対策予備費使用総庁所及び各所管使用庁所その1、承諾を求めるの件、ほか、5件を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。

56:32

決算行政監視委員長、小川淳也君。

56:50

ただいま議題となりました各件につきまして、決算行政監視委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。これらの各件は財政法の規定等に基づき、国会の事後承諾を求めるため提出されたものであります。まず令和4年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び現有価格物価高騰対策予備費その1について、その使用事項は年余裕、価格激変緩和強化対策事業に必要な経費等計20件、使用総額は4兆8,588億円余であります。その2について、使用事項は地域の実情に応じた決め細やかな支援及び低所得世帯への支援に必要な経費等計8件、使用総額は2兆2226億円余であります。次に令和4年度一般会計予備費その1について、使用事項は年余裕、価格激変緩和強化対策事業に必要な経費等計10個健、使用総額は4197億円余であります。その2について、使用事項はウクライナにおける復旧復興に対する支援に必要な経費等計5件、使用総額は1060億円余であります。次に令和4年度特別会計予備費について、使用事項は食料安定供給特別会計、食料管理勘定における輸入食料、麦等の買入れに必要な経費で、使用額は688億円余であります。次に令和4年度特別会計予算総則第20条第1項の規定による経費増額は、交付税及び常用税配付金特別会計における地方常用税常用金に必要な経費の増額で、増加額は733億円余であります。委員会におきましては、これら各件につき去る8日、鈴木財務大臣から説明を聴取した後、昨15日質疑を行いました。主な質疑事項として、近年、予備費に関し当初予算で多額の計上がなされる傾向にあること、多額の繰り越し不要額が生じていること、未使用の特定目的予備費があること、予備費の不要額を含む決算条約が結果として防衛費に重当されること、国会開会中特に年度末に使用決定がなされていること等についての指摘等がありました。質疑終局後、討論、採決の結果、各件はいずれも賛成多数をもって承諾を与えるべきものと否決いたしました。以上、ご報告申し上げます。

59:28

これより、採決に入ります。まず、日程第6、第7、第9、及び第10の4件を一括して採決いたします。4件は、委員長報告のとおり、承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。(反対!)起立多数をよって、4件とも、委員長報告のとおり、承諾を与えることに決まりました。

59:57

次に、日程第8につき、採決いたします。本件は、委員長報告のとおり、承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。(反対!)起立多数をよって、本件は、委員長報告のとおり、承諾を与えることに決まりました。

1:00:18

次に、日程第11につき、採決いたします。本件は、委員長報告のとおり、承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。(反対!)起立多数をよって、本件は、委員長報告のとおり、承諾を与えることに決まりました。

1:00:39

この際、内閣提出、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案、及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施、及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。

1:01:02

法務大臣小泉隆二君。

1:01:13

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案、及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施、及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。まず、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。他国に在留する外国人の数は、すでに300万人を超え、その多くの方々が在留カード、または特別永住者証明書のほか、個人番号カードを所持していらっしゃる状況にあります。しかし現在、これら個人番号カードを所持する外国人は、在留カード等々、個人番号カードに関する手続きを、それぞれ別の行政機関において行う必要があり、煩雑な手続きを余儀なくされています。我が国に在留する外国人の数は、今後も増加し、さらに多くの外国人が個人番号カードを所持することが見込まれるところ、在留カード等々、個人番号カードを一体化し、我が国に在留する外国人の利便性を向上させて、その生活の質を高め、我が国を外国人に選ばれる国にするとともに、行政運営の効率化を図ることが求められております。この法律案は、こうした状況に対応することを目的として、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正するものであります。この法律案の要点を申し上げます。住民基本台帳に記録されている中長期在留者、または特別永住者が、個人番号としての機能を付加するための措置が講じられた在留カード等である、特定在留カード等の交付を求める申請を行うことができるようにし、在留カード等々、個人番号カードに関する手続きを、地方出入国在留管理局、または市町村において一元的に処理することを可能とするとともに、在留カード等の記載事項及び有効期間を見直します。このほか、出入国及び在留の公正な管理に係る電磁的記録の取扱いを明確化するなど、所要の規定の整備を行うこととしております。続きまして、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。近年の我が国の労働力不足は深刻であり、外国人材が経済社会の重要な担い手になっている一方で、国際的な人材獲得競争は一層激しさを増している状況にあります。こうした状況やこれまでの技能実習制度、及び特定技能制度をめぐる状況を踏まえ、我が国が魅力ある働き先として選ばれる国になるという観点から、外国人が我が国で就労しながらキャリアアップできるわかりやすい制度に改めるとともに、人権侵害等の防止、是正等を図り、我が国の人手不足分野での活躍できる外国人材を確実に育成・確保するための法整備を行うことが必要不可欠であります。この法律案は以上延びた状況に鑑み、所要の法整備を図るため出入国管理及び難民認定法、及び外国人の技能実習の適正な実施、及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正するものであります。この法律案の要点を申し上げます。第一は技能実習の在留資格に変わるものとして、育成就労産業分野において就労することを内容とする育成就労の在留資格を創設するものです。この育成就労産業分野とは、特定産業分野のうち、その分野に属する技能を我が国において、就労を通じて習得させることが相当な分野をいうものでございます。第二は、いわゆる技能実習法の題名を外国人の育成就労の適正な実施、及び育成就労外国人の保護に関する法律に改めるとともに、法律の目的として、育成就労産業分野において、人材を育成し確保することを明記するものであります。第三は、政府は、育成就労産業分野の選定や、その分野において求められる人材に関する基本的な事項等を基本方針として定めることとするものであります。この基本方針に則り、主務大臣及び育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長等は、共同してその分野において求められる人材の基準に関する事項等を分野別運用方針として定めることとするものであります。第四は、外国人ごとに作成する育成就労計画の認定の仕組みを定めるものです。具体的には、業務、技能、日本語能力等の目標や内容、外国人が送り出し機関に支払った費用の額に関する基準など、適正な受入れのための認定の基準等を定めるものであります。第五は、技能実習制度においては、やむを得ない事情がある場合に限って実習実施者の変更を認めていたところでありますが、一定の要件の下で育成就労外国人の意思による育成就労実施者の変更を可能とするものであります。第六は、管理支援事業を行う管理支援機関を設けるとともに、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため、機能を十分に果たしていない期間を適切に排除することができるよう、その許可の基準等を定めるものであります。第七は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護等を図るため、外国人育成就労機構を設けることとするものであります。同機構においては、育成就労実施者の変更を支援するための育成就労外国人と育成就労実施者との間の雇用関係の成立の圧戦等の業務や、一号特定技能外国人に対する相談対応等の業務を行わせることとするものです。第八は、将来的に長期にわたり我が国に貢献する人材を確保する観点から、法務大臣が永住許可をする要件を一層明確化するとともに、要件を満たさなくなった場合に、他の材料資格へ変更する措置等を講ずるための規定を設けるものです。このほか、一号特定技能外国人支援計画の委託先を登録支援機関に限ることとするなど、所要の規定の整備を行うこととしております。以上が、出入国管理及び難民金認定法等の一部を改正する法律案及び、出入国管理及び難民認定法及び、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。

1:09:18

ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。

1:09:28

笹川博之君。

1:09:42

自由民主党の笹川博之です。(おーっ)ただいま議題となりました、入管法等改正法案及び入管法及び技能実習法改正法案につきまして、自由民主党無所属の会を代表し質問いたします。近年、我が国における労働力確保について、深刻度は増している中で、外国人材が工業、農業、福祉など様々な分野で重要な担い手となっています。しかし現況、国際的な人材獲得競争は激しく、日本を選択してもらうためにも、新制度創設など法改正は大変重要なことであります。また、現行制度である技能実習制度について、関係者のご尽力のおかげでいい評価も得ていますが、特定技能との接続、一部の実習生に対する大変不当な扱いなどが指摘されてきました。新制度創設導入によって、それらの課題についてどう対応されるのか、併して政府方針で示されている生産性向上、国内人材確保のための取組を行った上で、なお、人材を確保することが困難な状況とあり、国内人材確保に向けての取組をなお一層強化していく必要性が増しておりますが、総理に御所見をお伺いいたします。次に、改正法案で創設される育成就労制度導入にあたって、論点となった転職についてであります。諸外国制度と比較しても、転職について緩和されたものと承知しておりますが、育成面をおろそかにする、労災などの危険が増す、また受入れを行った企業等の費用負担などについて強い懸念が寄せられました。これらの懸念にどう答えるのか、受入れ側と外国人材との間に誤解が生じないよう周知も大切と考えますが、周知についての対応、そして特定技能と違い、転職について当面の間、民間職業紹介事業者の関与をさせないとなっておりますが、この狙いについても法務大臣にお伺いします。次に、新制度導入にあたって、技能実習制度運用にあたって重要な役割を果たしてきた、管理団体、外国人技能実習機構についてであります。一部の管理団体、そして機構に対して運用改善を求める指摘がありますが、改正法案においてどのような制度改正が行われるのか、法務大臣にお伺いします。また育成就労制度の創設により、今後我が国に長期間在留し、引いては永住者となる外国人の数が増加することが予想されます。永住者の多くの方が真面目に生活を送り、厳しい要件を満たして永住許可を得られ、今後も我が国で生活することを考えられている一方で、永住許可を得た後、高速公家の支払いが可能であるにもかかわらず、この支払いを行ない者も一部いるとの指摘があります。このような状態を放置すれば、真面目に生活している多くの永住者、引いては外国人全体に対する不当な偏見を招きかねません。我が国が目指す共生社会は、外国人も日本人もルールを遵守し、お互いに尊重できる、規律ある共生社会であるべきと考えますが、今般創出する永住許可制度の適正化の目的は何なのか、法務大臣にお伺いします。技能実習制度などに関し、送り出し国において多額な借金を背負わされ、来日、過酷な環境下におかれ、失踪につながる要因ともなっており、多額借金問題について、送り出し国との二国間協議において、改善を強く求めることが大事であり、これ以上の悪化は二国間関係にも影響を与えることとなる、強い姿勢で取り組むことが求められると考えますが、総理に御所見、対応についてお伺いします。現在、政府与党としては、マイナンバーカードの利便性を高め、我が国で暮らす外国人を含む、より多くの方々に、マイナンバーカードを所持していただくことで、デジタル社会の実現を目指しています。そして、外国人の方の中には、在留カードのほかにマイナンバーカードを持っている方がいるとのこと、同じようなカードを2枚持っている現状は、効率が良くない状況と考えます。そこで、総理にお伺いしますが、現在、外国人の方がマイナンバーカードを所持する上で、何が課題となっており、在留カードとマイナンバーカードを一体化することで、どのような点が便利になるのでしょうか。また、我が国において、外国人材の活躍は、工業、農業、福祉などの分野だけでなく、スポーツや文化などを含めて、外国にルーツを持つ方々の活躍もあります。多文化共生社会構築は、今後の国の在り方にも大きな影響が及ぶと考えられ、自治体が主ではなく、政府が責任を持って様々な施策を展開し、国民の理解を深めていくことが慣用であると考えますが、総理のお考えをお示しください。最後に、両法案は、日本人と外国人とが互いに信頼をし支え合う、多文化共生社会を実現していくために、不可欠なものと考えており、一刻も早い成立を願い、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

1:15:28

内閣総理大臣岸田 美男君

1:15:38

笹川博史議員のご質問にお答えいたします。技能実習制度の課題への対応及び国内人材確保に向けた取組についてお尋ねがありました。本法案においては、人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度を創設した上で、特定技能制度との分野の原則一致、転職制限の緩和や、受入れ機関や送り出し機関の適正化など、我が国が選ばれる国になるよう、必要な方策を講ずることとしております。国内の労働力確保については、働き方改革に取り組むこと等により、女性、そして高齢者などの活躍を促進し、引き続き人材確保に取り組んでまいります。外国人の送り出しの在り方についてお尋ねがありました。政府としても、二国間取決めを通じた送り出しの適正化が重要であると認識をしております。育成就労制度では、外国人が本国で支払う手数料等の負担を軽減するための方策を講ずるとともに、新たに送り出し国政府との間で二国間取決めを作成して、悪質な送り出し機関の排除に向けた取組を強化し、原則として当該取決めを作成した国の送り出し機関からのみ受け入れを行うことで、適正な送り出しを担保することとしております。在留カードとマイナンバーカードの一体化についてお尋ねがありました。中長期在留者の多くが在留カードのほか、マイナンバーカードも所持している状況にありますが、そのような方は、地方出入国在留管理局と市町村の双方に出当して、それぞれのカードに関する手続きを行わなければならず、煩雑な手続きを余儀なくされています。在留カードとマイナンバーカードを一体化することにより、各手続きの一元的な処理が可能となり、外国人の利便性が向上し、日本での生活の質が高まるほか、行政運営の効率化も図られることとなると考えております。外国人との共生社会についてお尋ねがありました。外国人との共生社会を実現していくためには、政府が目指すべきビジョンを定め、地方公共団体等と連携しつつ、責任をもって施策を実施していくことが重要です。政府としては、外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ等に基づき、日本人と外国人が互いに尊重し、安全安心に暮らせる社会の実現を目指して取り組んでいるところであり、引き続き、このような共生社会の実現に向けた取り組みを着実に進めてまいります。残余の質問については、関係大臣から答弁をさせます。

1:19:28

法務大臣小泉隆二さん、隆二君。

1:19:37

笹川博之議員にお答え申し上げます。まず育成就労制度の転職についてお尋ねがありました。本人以降の転職については、転職までの就労期間、技能や日本語の水準等に関する要件を設け、同一業務区分内に限るとともに、転職前の受入期間が支出した初期費用等の正当な補填を受けられるようにするなどの配慮も行うこととしております。さらに育成就労制度に係る制度趣旨等の周知が徹底されるよう、関係者に対する丁寧な広報活動等を行ってまいります。転職支援については、制度目的が阻害されるような人材の過度な引き抜き等による転職が生じることがないよう、当分の間、民間職業紹介事業者の関与は認めないこととしております。次に、管理団体及び外国人技能実習機構の改正概要についてお尋ねがありました。本法案では、管理団体に代わる管理支援機関について、外部監査人の設置の義務付け、受入機関と密接な関係を有する役職員の一定の業務への関与の禁止等要件の厳格化を行います。また、外国人技能実習機構に代わる外国人育成就労機構については、これまでの取組に加え、新たに一号特定技能外国人に対する相談業務を行うなど、支援・保護機能を強化してまいります。最後に、永住許可制度の適正化についてお尋ねがありました。育成就労制度の創設により、同制度を通じて、最終的には永住者の在留資格を取得し得る外国人の受入数が増加することが予想されます。永住者については、一部において永住許可後に公的義務を履行しなくなる場合があるといった指摘があり、これを容認すれば、適正に公的義務を履行する永住者や地域住民との関連、不公平感を助長する恐れがあります。そこで受け入れた外国人と日本人が互いに尊重して生活できる共生社会の実現を目指すため、永住許可制度の適正化を行うものであります。

1:22:14

鈴木陽介君

1:22:33

立憲民主党無所属の鈴木陽介です。会派を代表して、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案、及び出入国管理及び難民認定法、及び外国人の技能実習の適正な実施、及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案について質疑を行います。まずはソリ、お疲れ様でございました。様々な成果や課題があったかと思います。明後日の貴重報告の本会議で同僚議員が質問をさせていただきますので、本日は入管法の質疑に入ります。去年、日本人が84万人近く減る一方で、外国人労働者の数は205万人と過去最高を記録をいたしました。今後も多くの外国人に労働力としてこの国の産業を支えてもらわなくてはなりませんが、これまでの技能実習制度についてはアメリカ国務省の報告書で一部の技能実習生を人身取引被害者とされたほか、移動・通信の制限、パスポート等の取り上げ、強制相関や家族に危害を及ぼすといった脅迫・身体的暴力・劣悪な生活環境・賃金差し押さえ等の人権侵害が起きていることなど、多くの人権上の問題点が指摘されてまいりました。さらに外国の送り出し機関や現地のブローカーが多額の手数料を取るため、日本に来る前から外国人が多額の借金を背負ってしまい転職も認められていなかったため、どんなに劣悪な環境でも耐えて働かざるを得ないことも大きな問題でした。今回の入会法の改正について、人権と転職の問題について、政府が改善の方向を示したことについては一定の評価をいたします。しかし、機関の名称の変更や制度の小規模な変更はあるものの、制度全体の流れに大きな変化はなく、技能実習制度が抱える問題が本質的に解決できるかどうかについては、大いに疑問を持つところでございます。自分や家族の将来のために多額の金を払って日本に来たものの、職場でひどい目に遭い、多くの外国人がその夢を絶たれました。今回の改正法は、これまで曖昧にされてきた外国人の人権問題を解決するものでなくてはなりません。まず、管理支援機関について伺います。これまで技能実習生の募集や受入れに関する調整や各種手続等を行うことや、受入先に対する指導や監査を行ってきた管理団体の代わりに、実習生の募集から教育、転職活動までをトータルにサポートする管理支援機関というものが作られます。しかし、管理支援機関のほとんどは、これまで実習生を受け入れてきた管理団体がそのまま名前を変更するものです。管理団体は、外国人が所属して働いている限りは、毎年の管理費を受け取れますが、別の団体の管理課に行ってしまえば、年間の管理費を受け取れなくなります。そうした団体が本気で、外国人のキャリアのために転職活動のサポートができるのでしょうか。総理に伺います。管理支援機関に外国人の転職のサポートをしっかりとさせるために、具体的にどのような政策を検討していらっしゃいますでしょうか。また、業種によって1年から2年働けば転職できるということですが、総理は、出稼ぎに来たほとんど日本語も話せない人たちが、来日して1年も経たないうちから、日本の転職にかかる初手続を勉強して、必要とあらば会社を休むなどして面接を受け、新生活にかかる様々な準備を実際にできるとお考えでしょうか。現実的には転職がしにくいような制度設計になっているのではないでしょうか。見解を伺います。企業などの受入れ機関のサポートも考えなくてはなりません。多額の費用をかけて育成就労の外国人を呼んだにもかかわらず、今回の法律では1年を過ぎれば転職活動ができるわけです。つまり会社からすると1年でやめられてしまうリスクのある大変使いにくい制度である育成就労において、転職されてしまった際の人的経済的リスクについては何らかの措置を検討していらっしゃいますでしょうか。さらに多くの管理団体の役員等が受入れ機関の役員等を兼任しており、企業を管理監督する立場の管理団体が企業の利益を優先し、実習生保護の役割を放棄しているとの指摘もあります。受入れ機関と管理支援機関の兼職を全面的に禁止するべきだという意見もありますが、総理の見解を伺います。日本に来る外国人が負担に思っていることの一つに、様々な機会やブローカーが複雑に利益を得ようとするため、来日時に多額の費用がかかるという問題がございます。管理団体が実習実施者から徴収する管理費の用途や金額の設定が不透明であるとの意見もある中、企業が直接育成就労の人材を海外から呼び寄せる方法についても検討するべきだと思いますが、今回の法案では海外に事業所を持っているような比較的体力のある企業でないと、単独型で育成就労の外国人を呼ぶことはできないとなっています。つまり本当に人手不足で困っている中小零細事業者は、引き続き機関を通さなければ人材を確保することができず、これまでの技能実習とほぼ同じ構図が継続していくのではと危惧しております。いくつもの機関を介さなくては外国人を呼べないという仕組みが残されたことについて、総理の見解を伺います。次に滞在中の外国人の生活について伺います。特定技能2号に移行すると家族を呼べるようになりますが、これは本国で家庭のある人たちに、事実上最低8年間は1人で暮らしなさいということにほかなりません。またそこから永住権を取るとなると、さらに5年日本で働くことになります。13年間働き、そのうち8年は家族の得る方は、単身不妊の状態で日本で働くことで、ようやく永住権を得ることとなるわけです。総理はこの家族と8年も過ごせず、異国で慣れない仕事を13年間も続けるというこの制度の立て付けが、現在の国際情勢を鑑みて妥当性があり、法務省が主張するように中長期的に永住者の増加につながるとお考えでしょうか。見解を教えてください。MOCについて伺います。技能実習生を呼ぶときは、悪質な仲介業者の排除などを目的とし、その国の政府と情報の交換や手続事務が確実に実行されるよう、二国間取決め、MOCを作成しますが、今回の入管法の改正についても、政府方針において二国間取決めを新たに作成し、原則として当該取決めを作成した国の送り出し機関からのみ、受入れを行うとされています。しかし、中国のように、これまで二国間取決めを締結していない国については、どのように対応するのでしょうか。移行機関は従来の制度で受入れ、終了後に二国間取決めがないので、受入れを停止するといった事態になり得るのか、確認させてください。次に、在留カード及び特別永住者証明書と、マイナンバーカードの一体化について伺います。本法案では、一体化は義務ではなく、希望者が任意に取得できるとされていますが、現行のマイナンバーカードと同じように、強制でない場合に、外国人が進んで取得に動くことは、想定しづらいものがございます。さらに、新規入国者は、入国時に空港で在留カードを受領し、住所地の市町村で特定在留カードの申請を行い、その後、改めてカードを受領するという手間もかかります。希望する外国人が取得できるよう、何らかの方策を検討していますでしょうか。外国人は、在留カードを携帯することと、求められれば提示しなくてはならないとの規定があります。しかし、一体化したものを紛失した場合、マイナンバーカードについては、1ヶ月から2ヶ月、再発行に時間がかかるとされています。一体化したカードを紛失し、再発行の手続きを行っている最中、カードを紛失した外国人が提示を求められた際には、どのように対応するべきとお考えでしょうか。教えてください。永住権について伺います。これまで永住権を取り消す要件は、虚偽の内容や手段で許可を得たり、虚偽の住所地を届けていたりしていた場合などに、限られていました。しかし、本改正法では、故意に税金や社会保険料を納付しないなど、悪質なケースでは、在留資格を取り消せるとしています。しかし、多数の自民党の国会議員ですら、本来払うべき税金を払っていないなどと、悪質なケースが指摘される中、外国人においても収入の減少や手続きのミス等により、税金や社会保険料を払わないといけないと認識していながら、対応するケースもあると思います。法案が規定する永住権が取り消される、故意による不払いに、こうしたケースは含まれるのでしょうか。税金や社会保険料の退のう、退去強制事由に該当しない、軽微な法令違反については、日本人と同じように、特速、差し押さえ、軽罰といったペナルティーを課せば十分であり、外国籍住民にのみ、日本で十分な生活基盤を築いて、永住許可を得たにもかかわらず、在留資格取り消しというペナルティーが課されるのは、外国籍住民に対する差別であるとの指摘もございます。このことについても見解を伺いたいと思います。一方で、こういう外国人もいます。永住権を付与されながら、基本的には海外に在住し、更新のときだけ日本に来る。つまり、永住権をもらいながら、実際には海外に生活の拠点がある人たちです。こういう人たちについても、永住権がある限り、日本では納税や労働の実態がないにもかかわらず、いざとなったときには、日本の社会インフラを使うことができるわけです。永住権を取り消す範囲を拡大するなら、永住権を持ちながら、日本に生活の実態のない人たちの実情についても、調査するべきだと思いますが、総理の見解を伺います。転職を認めるといって、一見改善されたように見えますが、その転職のハードルは格段に高く、実質的に最初の職場に張り付かざるを得ない人々が、大多数になることは容易に想像がつくのではないでしょうか。アジアからの労働者の確保は、韓国、台湾、オーストラリアといった地域のライバルに加えて、これまでEU域内で東欧などの外国人人材獲得に力を入れていた、ドイツなどもイギリスなどとの人材獲得競争に打ち勝つために、日本の2倍以上の最低賃金の高さを旗印に、アジア市場に乗り込んできています。政府には一部の権益や建前にこだわることなく、本当に選ばれる国になるための大胆な改革が求められている。いや、もう遅すぎる事態である、そういったことも改めて認識することもお願いを申し上げて、私の質問を終わります。

1:35:19

大学総理大臣岸田文夫君

1:35:32

鈴木陽輔委員のご質問にお答えいたします。管理支援機関の転職支援等についてお尋ねがありました。管理支援機関については、まずこの許可要件、これを厳格化し、また外国人から転職の申し出がなされた場合には、関係者との連絡調整などの必要な対応を行うこととしており、これらを適切に行わない場合には、その許可を取り消すなどの必要な措置を講ずることとしております。また、転職が適切に行われるよう、管理支援機関が中心となって、転職を希望する外国人を支援するとともに、公的機関であるハローワークと外国人育成修了機構が連携をして対応することとしております。育成修了制度において、転職に際しての人的経済的なリスクについてお尋ねがありました。育成修了制度においては、分野ごとに1年から2年までの範囲内で設定される就労期間を超えているなど、一定の要件を満たした場合に、本人の意向による転職を認めることとしています。そして、その場合には、転職前の受入れ機関が支出した初期費用等のうち、転職後の受入れ機関にも分担させるべき費用については、転職前の受入れ機関が正当な補填を受けられるようにするための仕組み、こうした仕組みを設けることとしております。そして、管理支援機関の中立性についてお尋ねがありました。ご指摘の、転職の全面的な禁止については、現行の技能実習制度における管理団体の実態等を踏まえると、慎重な検討が必要であると考えています。他方で、本法案においては、外部監査人の設置を許可要件とするほか、受入れ機関と密接な関係を有する役職員が、一定の管理支援等の業務に関与することを禁止することとしており、管理支援機関の受入れ機関からの独立性、中立性を十分に担保できるようなものであると考えております。そして、育成就労制度における海外からの人材確保の仕組みについてお尋ねがありました。育成就労制度においては、送り出し機関と連携しつつ、外国人の希望と受入れ機関のニーズ等を踏まえて、きめ細かに対応するため、原則として、外国人の受入れ調整等を管理支援機関に行わせることとしております。管理支援機関においては、外国人と受入れ機関とのマッチングを適切に行うことにより、海外からの人材確保を円滑に行うことができる仕組みとしていくことが重要であると考えております。そして、育成就労制度及び特定技能制度における家族帯同等、永住者の増加についてお尋ねがありました。育成就労外国人や特定技能外国人の家族帯同については、その扶養能力や受入れ環境の観点から、慎重な検討を要するものであると考えております。他方で、本法案では、我が国が魅力ある働き先として選ばれる国となるように、育成就労制度及び特定技能制度について、我が国で就労しながら、キャリアアップができるわかりやすい制度に改めるとともに、人権侵害の防止等を図ることとしております。そのため、本制度を通じて中長期的には、永住許可を受ける外国人が増加し得るものであると考えております。そして、育成就労制度における二国間取り組みについてお尋ねがありました。育成就労制度では、適正な送り出しをより担保するため、新たに送り出し国政府との間で、悪質な送り出し機関の排除等に向けた二国間取り組みを作成し、原則として当該取り組みを作成した国の送り出し機関からのみ、受入れを行うこととしております。育成就労制度の円滑な導入に向けて、法案成立後、施行までの間に、これまでに二国間取り組みを作成していない国も含めて、鋭意二国間取り組みの作成に努めてまいります。その上で、施行までに作成に至らなかった国については、個別の事情を考慮し、適正な送り出し等が担保できるかを十分考慮した上で、受入れの可否を判断してまいります。特定在留カードの取得促進方策及び、紛失再発行手続き中にカードの提示を求められた際の対応についてお尋ねがありました。特定在留カードの取得促進に向けては、入管や市町村における手続きの際に、特定在留カードの申請をしていただけるよう、その利便性を周知徹底してまいります。また、外国人が特定在留カードを紛失した場合には、出入国在留管理庁において、通常の在留カードを即時に交付することとしており、特定在留カードを紛失し、再発行手続き中の場合であっても、外国人の在留カードの常時携帯義務等の履行を担保することとしております。そして、永住許可制度の適正化についてお尋ねがありました。永住許可制度の適正化は、永住許可後に要件を満たさなくなった一部の悪質なものについて、その在留資格を取り消すことができるとするものですが、取り消しの可否については、個別の事案ごとに悪質性を判断することになります。その上で、今般の措置は、外国人と日本人が互いを尊重して、ルールに則って生活できる共生社会を実現するためのものであり、不当な差別には当たらないと認識をしております。また、長期間海外に出国されている永住者の方々については、我が国における永住の意思がありながらも、様々な事情によって海外で長期間滞在せざるを得ない場合もあると考えられるため、このような方々まで取り消しを対象とすることについては、より慎重な検討が必要であり、現時点では調査は考えておりません。

1:43:36

池下拓君

1:44:09

日本首脳会教育無償化を実現する会の池下拓です。ただいまより議題になりました、両法律案に対して会派を代表して質問いたします。現在の技能実習制度は、我が国の技能、技術、知識等を開発都道地域に移転することを目的に、平成5年に創設されました。しかし同制度が安価な外国人労働力を確保するために用いられてきたことは、皆様ご承知のとおりです。今年は技能実習制度ができ30年という大きな節目の年です。2056年には日本の人口が1億人を下回ると予想される中、日本経済を維持していくためには外国人材が期待されています。今般創設される育成就労制度を通じ、永住につながる特定技能制度による外国人の受入れ数が増加されることが予想されることは、政府自身も認めています。労働力不足を補うために受け入れた外国人材がキャリアアップを果たし、永住権を取得し家庭を築き、子を産み育て、その子どもは我が国の学校教育を受けて進学就職していきます。外国人労働者のキャリアアップを流し、ゆくゆくは永住権の取得にもつながる育成就労制度を創設するのであれば、労働者としての側面だけではなく、生活者としての側面についてもしっかり見ていく必要があります。しかしながら永住者や外国人労働者の増加といった問題について、これまで真正面から議論は行われてきておりません。タブーを恐れず議論し、我が国の外国人の受入れの方向性を定めていくべきだと考えますが、政府の見解をお伺いいたします。次に育成就労制度での受入れ分野について、受入れ事業者の観点からお伺いいたします。現在、技能実習生を受け入れている事業者や、今後受入れを検討する事業者からは、育成就労制度で外国人材、労働者の受入れが可能なのか、不安心をする声が上がっています。育成就労制度の受入れ対象分野は特定産業分野に限るとされていますが、現在の技能実習対象職種、作業の中には特定産業分野に含まれていないものもあります。特定産業分野に含まれない職種の技能実習生を受け入れている事業者は、今後の受入れ継続に強く不安を抱えており、受入れに荷の足を踏むケースも出ていると聞いております。対応する特定産業分野が現在設定されていない技能実習対象職種、作業については、今後特定産業分野への追加の要否を検討することのことでありますが、その要否が決まるまでの間、現行制度を利用している事業者や外国人労働者に不安を与えたり、不当な不利益を生じさせないよう、適切な経過措置を講じる必要があると考えますが、政府のお考えをお伺いいたします。次に、日本語学習に係るコストについて、外国人材の視点からお伺いいたします。外国人材の視点に立ったとき、就労先として日本はかつてのように絶対的優位ではなくなっています。ネックになっているのは日本語を習得の難しさです。今、語学要件が緩やかで、日本ほど語学習得の労力がかからない国に、外国人材が流れていく傾向にあります。このような傾向の中、日本語能力要件を今以上に引き上げることは、外国人材を我が国から遠ざけてしまうことになるのではないかと危惧をしています。外国人材に求められる日本語能力は会話力であり、業務や日常生活の中で聞き取りと発信を支障なく行うことができれば十分ではないかと考えます。日本語能力試験に合格するための勉強が会話力の向上につながっていないケースもあり、日本語能力要件の引き上げが外国人材の流入につながるのか疑問です。日本語能力については、試験合格といった形式的な基準ではなく、会話能力を含む実質的なコミュニケーション能力の有無といった基準を設けて、適正性を判断すべきと考えますが、政府の考えをお伺いいたします。併せて、技能実習制度が設けられた平成5年以降、これまで約180万人の実習生が受け入れられてきたと言われています。この方々は日本での生活を経験し、一定程度の日本語能力や日本文化、社会に対する理解を持つ貴重な人材であると言えます。ぜひこの人材を即戦力として希望される方については、育成就労制度での再来日を認めてはどうかと思いますが、政府の見解をお伺いいたします。次に、地域の地場産業の人手不足や後継者問題の解決のための外国人材の確保についてお伺いいたします。地域の地場産業における人手不足や後継者問題は、日本の地域経済にとって非常に重要な課題です。伝統的な産業や技術を受け継ぐ後継者の不足に直面している地域において、外国人材の活用は、地場産業の持続継続性を高める手段となります。育成就労から特定技能1号、特定技能2号へキャリアアップを図っていくこの制度は、地場産業における後継者をじっくりと長期的に育成していくことの親和性が高いと言えます。しかしながら、私が本改正案で懸念していることの一つは、本人の意向による転職が容易になることで、賃金の地域間格差等を背景に、人材が都市部へ集中してしまう恐れがあるということです。地方で外国人労働者を受け入れている企業は、この点を非常に心配しています。こうした懸念を払拭するため、今後地域社会全体で外国人材を受け入れるための補助金の支給や住まいの確保等の生活面での細やかなサポート体制の構築など、地方で働くことの魅力を高めるための取り組みが必要でないかと考えますが、政府のお考えをお伺いいたします。次に、在留カードの偽変造対策についてお伺いいたします。今般、政府は在留カードとマイナンバーカードを一体化した特定在留カードを希望する外国人に交付できることといたしました。外国人が行う各種行政手続が効率化される効果が期待されますが、プライバシー保護や情報漏洩防止などといった課題に十分配慮を払いつつ、制度の構築や運用に取り組む必要があります。また、在留カードには偽変造リスクがつきものです。不法就労を行うために、外国人が在留カードを偽造するケースが増加し、偽造技術も高度化しています。技能実習生の失踪が問題となっていますが、管理団体の資格を持たない違法業者が罰をし、在留カードの偽造グループと提携して、技能実習生の失踪者を圧戦しているという情報も耳に届いています。今回、新たにできる特定在留カードについては、どのような偽変造防止策が取られるのか、政府にお伺いをいたします。次に、不法就労助長罪の減罰化による効果と課題についてお伺いします。今回の改正では、育成就労外国人に係る転職ブローカーの排除を担保する目的で、不法就労助長罪の法提携を引き上げることとされていますが、この法提携の射程は、そうした転職ブローカーだけではなく、外国人労働者を雇用する雇用主にも広く及ぶこととなります。そうなりますと、不法就労助長罪の減罰化により、外国人労働者を雇用するリスクが高まることで、雇用主が外国人労働者の雇用をためらい、外国人労働者の雇用機会が制限される可能性があります。また逆に、中小零細企業の経営者の中には、このような法律が存在すること自体を知らないケースもあるため、誤って不法就労外国人を雇ってしまい、減罰に処されるケースも生じかねません。政府におかれましては、今回の減罰化を機に、改めて不法就労問題について、今法を徹底すべきであると考えます。いずれにせよ減罰化により、雇用主が外国人労働者の雇用に及びごしとならないよう、外国人労働者の合法的な就労を支援するための体制整備が必要と考えますが、政府のお考えをお伺いいたします。次に、特定技能二号の対象拡大により、今後永住者の増加が予想されることについての課題や展望についてお伺いいたします。今般、政府の改正案によって、育成就労制度から特定技能一号、二号への連続的な移行が確保されたことによって、外国人材の永住許可申請が増加することが予想されます。これにより、一号特定技能者が大幅に増えるとともに、家族の入国が認められる二号特定技能者も増えることになりますが、文化や習慣が異なる外国人労働者と、その家族が増えることで、地域社会や住民生活も変化を余儀なくされる事態も想定しなければなりません。今も実際に、外国人コミュニティとトラブルが生じている地域も出てきています。政府は、地域に外国人コミュニティが生じることに伴う問題について、どのように認識されていますでしょうか。また、トラブル回避のために、どのような対策が必要だとお考えですか。併せてお答えください。政府は、今回の法律案において、永住許可制度の適正化として、永住許可の取り消し制度を設けることとしています。本件については、永住者の増加が予想されるのであるから、その適正性についての検証を普段に実施することは必要であると評価する意見がある一方で、反対意見も多く寄せられているところです。日本人と外国人の共生には、相互理解とコミュニケーションが大切です。地域住民や職場の仲間と交流を通じて、外国人材に日本の法律、マナーや地域のルール、常識を理解してもらい、外国人材が地域に溶け込み、日本と外国人材の母国のお互いの文化を理解した上で、共存し永住することが重要であります。万が一、ふさわしくない行為があった場合、一旦永住許可を取り消されることは、共生社会にとってどのような意味があるとお考えですか。政府のご見解をお伺いいたします。最後に、選ばれる国、日本についてお伺いいたします。アジア諸国の労働者の海外移動先としては、ベトナムでは、1位が台湾、2位が日本、インドネシアでは、1位が香港で、2位が台湾、3位マレーシアと続きまして、4位が韓国、そして5位が日本、フィリピンでは、1位がサウジアラビア、2位がUAE、3位がシンガポール、4位が香港と続き、日本がようやくここで5位という結果となっています。国際的な人材獲得競争の激我に伴い、日本が選ばれる割合は、後退傾向にあるといえます。日本がより多くの外国人労働者を受け入れたいと思っても、日本という国に魅力がなければ、人材獲得競争に負けてしまいます。日本人の給料が上がらず、他国に見劣りすることや、円安の環境、さらに労働者の送り出し国の給料が上がっている背景から見ても、日本以外の国に行って稼ごうと考える外国人が、ますます増加することでしょう。日本に来ればキャリアアップが可能であること、日本は治安が良く人権が保護されている国であることと、日本ならではの魅力を海外に発信し、外国人から選ばれるような共生社会を政府が率先して、推し進めていくべきだと考えますが、政府のお考えをお伺いいたします。日本維新の会は、党のマニフェストである「維新発作」の中で、外国籍の住民との共生を掲げている党として、今後も共生社会の実現のためには力を尽くしていくことを表明いたしまして、私の質問を終わりたいします。ご清聴ありがとうございました。

1:59:06

内閣総理大臣岸田明君。

1:59:18

内閣総理大臣

1:59:36

我が国の外国人の受入れのあり方についてお尋ねがありました。政府における外国人材の受入れの方針は、専門的技術的分野の外国人は、積極的に受け入れていくということ、そしてそれ以外の分野については、国民的コンセンサスを踏まえつつ、検討していくということ、これらを基本としております。また、日本人と外国人が互いに尊重し、安全・安心に暮らせる社会の実現が重要であると考えており、外国人との共生社会の実現に向けた労働マップ等に基づき、我が国で生活する外国人への適切な支援を含め、共生社会の実現に向けた取組を進めているところです。引き続き、国内外の諸情勢を把握し、広く国民の意見を聞きながら、政府全体で幅広い検討を行ってまいります。育成就労制度における対象分野の設定や経過措置の必要性についてお尋ねがありました。特定技能外国人を受け入れるための特定産業分野の追加の用費や、育成就労制度の対象分野については、当該職種の人材確保の実態等を確認した上で検討することとなりますが、いずれにしても、円滑な制度の移行のため、十分な準備期間を確保した上で、丁寧な事前広報に努めてまいります。また、技能実習の在留資格で入国した方々については、育成就労制度の施行後も、一定の期間、技能実習を行うことを認めることとしております。育成就労制度における日本語能力の要件及び技能実習生の育成就労制度における再来日についてお尋ねがありました。育成就労制度では、技能習得及び外国人自身の権利保護等を図る観点から、相応の日本語能力を客観的に測る試験等を、修了開始時や特定技能一号移行時の要件とすることとしております。また、技能実習を修了した方については、我が国で既に一定の技能を習得された方と考えられることから、基本的には育成就労制度により再来日を認めるのではなく、特定技能制度で受け入れることが適当であると考えております。そして、育成就労制度の創設に伴い、地方で働くことの魅力を高めるための取組についてお尋ねがありました。育成就労制度では、業所管省庁や地方自治体が参画した地域協議会を活用するほか、地方自治体における外国人相談窓口の整備等にも取り組んでいく方針であり、これらを通じて共生社会の実現や地域産業政策の観点からの受入れ環境の整備等に取り組んでまいります。そして、特定在留カードの技偽変造防止策についてお尋ねがありました。在留カードやマイナンバーカードは、懸面に特殊な印刷技術を用いることや、ICチップに懸面記載事項を記録すること等の様々な技偽変造防止策が取られています。特定在留カードにおいても、これらと同様の高度な技偽変造防止策を講じていくことを予定しております。外国人労働者の合法的な就労を支援するための体制についてお尋ねがありました。現行法令上、事業主は外国人の雇い入れの際に在留資格等を確認することとしており、また、ハローワークは雇い入れを行った事業主に対して、外国人労働者の雇用管理の改善に向けた助言、指導を実施しています。今般の改正後も、不法就労防止について関係省庁が連携しながら、積極的に周知啓発に努めるとともに、引き続き事業主に対する必要な支援を行ってまいります。そして、共生社会の実現と永住許可制度の適正化についてお尋ねがありました。共生社会の実現のためには、ルールに則って外国人を受け入れ、地域社会に定着できるよう適切な支援を行っていくことが必要です。この点、永住者については永住許可後に在留審査の手続がないため、公的義務を履行しない場合があるといった指摘があり、これを容認することは、適正に公的義務を履行する他の永住者や地域住民との間で不公平感を助長する恐れがあります。したがって永住許可制度の適正化、これは共生社会の実現のためにも必要なものであると考えております。共生社会の推進についてお尋ねがありました。国際的な人材獲得競争が激化する状況に鑑みると、人手不足に対応するためには、我が国が魅力ある働き先として選ばれる国になることが必要です。政府としてはキャリアパスを明確化するなどして、外国人材の受入れ制度の魅力を高めるとともに、その受入れ環境の整備にもしっかりと取り組み、日本で働くことの魅力を海外に適時適切に発信してまいります。

2:07:02

議長議長が交代しました。平林亮君。

2:07:16

【議長】ありがとうございました。公明党の平林昭です。私は会派を代表して、ただいま議題となりました入管法、技能実習法を改正する法律案について質問いたします。技能実習制度は、国内の優れた技能を海外に移転することによる国際貢献のため、平成5年に創設され、これまでに約180万人の実習生が受け入れられてきました。こうした事例のほとんどでは、制度趣旨に沿った実習が実施されてきたと認識しています。私の地元広島の柿業者も、技能実習生の先輩や後輩を紹介するなど、いい人脈ができていると伺っています。しかしながら、一部の事業者においては、制度趣旨に反して労働力不足を安価に補うための手段として、当該制度が利用されてきました。実習生に対するパワハラやセクハラなど、様々な人権問題も発生しています。このような状況の中、法務省、入管庁は、衆受の対策を講じてこられました。すなわち、技能実習計画を認定制にする、管理団体を許可制にする、外国人技能実習機構を創設するなど、様々な制度改革を実施してこられたわけであります。にもかかわらず、状況がなかなか改善されず、その結果として、今回の抜本的改正に至ったと承知をしております。そこで、法務大臣に伺います。従来制度のどの点が本質的な問題であったのでしょうか。そして、その問題を今回の抜本的改正によって、どのように解決しようとされているのでしょうか。出生数が減少し、高齢化が進む日本において、労働力不足は極めて深刻な問題であり、外国人による労働力は必要不可欠であります。このため、このたびの育成就労制度においては、その目的を、特定技能一号水準の技能を有する人材を育成することに加えて、当該分野における人材を確保することとしています。この人材確保のために重要になる点は、日本が選ばれる国でなければならないという点です。しかし、今、必ずしもそうなっていない現実があります。日本では、失われた30年の間、賃金の横ばいが続いたのに対し、他国では賃上げが継続してきました。そして、最近の円安により、日本で稼いだ給料の自国への送金額は、めべりしています。また、自国における最新設備の導入が進み、設備投資が遅れている日本に技術を学ぶために渡航する意義が薄れてあるとの指摘もなされています。そこで、そもれに伺います。日本が諸外国に非して選ばれる国になるために、必ずしもそうでない現状がある中、それをどのように打開をして、外国人材の受け入れを促進しようと考えておられるのでしょうか。技能実習制度において、人権問題や失踪の原因として、転職の難しさが指摘をされてきました。従来からやむを得ない事情がある場合の転職は、制度上認められてきました。また、今回の法改正においては、就労期間、技能や日本語の水準、転職先についての要件が満たされれば、本人以降の転職も同一業務区分内で認めることとされています。ただし、外国人支援団体の皆様からは、制度が整備されても、転職や実習生のみの力では良いではなく、周囲の支援がなければ実効性がなかなか確保されない、との懸念が示されています。他方で、私の地元エリアにおいても、受入れ企業の皆様からは、最低賃金が安い地方から高い都市部への移動が簡単にできるようになってしまい、地方にとって非常に不利である、との強い懸念もいただいています。そこで、法務大臣に伺います。 こうした転職への技能実習生と受入れ企業の双方からの懸念は、新制度においてどのように考慮されているのでしょうか。技能実習生は、令和5年末時点では、約40万人が我が国に在留しており、制度の関係者の方々は、それ以上に多数いらっしゃることになります。そのため、我が党においては、昨年12月に育成就労制度への移行による急激な変化が、技能実習生として在留している外国人の方々や、制度の関係者の方々に対して、不利益や悪影響にならないよう、必要な経過措置を設けることなどを、政府に提言をしたところであります。そこで、法務大臣に伺います。育成就労制度に移行するにあたって、技能実習生や関係者に対して、どのような配慮がなされることとされているのでしょうか。永住許可制度の適正化について伺います。このたびの改正案では、入管法上の義務を遵守せず、また、構想効果を故意に支払わない場合には、永住許可の在留資格を取り消しできることとされています。今回、制案は、共生社会実現のために必要な規定等、一定程度理解する一方で、外国人や支援団体などからは、収入減少や手続きミスで税金、社会保険料を退納することなど、誰にでも起こり得ることであり、そのことによって許可が取り消されるのでは安心して生活ができない、との懸念が示されております。日米連からも同趣旨の会長声明が発出されています。通報制度に対する懸念も示されています。そこで、法務大臣に伺います。今回の改正案における永住許可制度の適正化の趣旨と、それに対して示されている懸念、また、通報制度の慎重な運用に対しては、どのような配慮がなされているのでしょうか。このたびの入管法改正案においては、在留外国人に常時携帯義務がある在留カードとマイナンバーカードが一体化されて、特定在留カードが創設されることとなっています。これにより、2枚のカードが1枚にまとまり利便性が向上するとともに、現状で57%である在留外国人のマイナンバーカードの保有率がさらに向上することも期待されます。そこで法務大臣に伺います。今回の在留カードとの一体化により予想される外国人へのマイナンバーカードの普及により、共生社会の実現に向けて、どのような効果が期待されるのでしょうか。最後に伺います。令和6年3月時点での在留外国人は341万人と過去最高を更新し、今後さらに増加することが想定されます。具体的に特定技能の在留資格については、平成31年の制度導入時には、令和5年度末までの5年間の一号特定技能外国人の全分野受入見込みの総数は約34万5千人とされていましたが、本年4月から無効5年間の受入見込みの総数を、その2.4倍に当たる82万人とする方針が閣議決定されました。このように在留外国人が今後も増加する中、外国人との共生社会を構築していくことは重要であります。そこで総理に伺います。在留外国人が今後も増加することが見込まれる中、外国人との共生社会をどのように実現していこうと考えておられるのでしょうか。以上、入管法、技能実習法の改正案についてお聞きいたしました。公明党はこれからも全国3000人の議員で一致団結して、外国人との共生社会実現のために働いていくことをお約束申し上げまして質問を終わります。ご静聴ありがとうございました。

2:16:16

内閣総理大臣岸田文夫君

2:16:28

平林 阿喜良議員のご質問にお答えいたします。外国人材の受入れの促進方策についてお尋ねがありました。議員のご指摘のとおり、外国人材の受入れにあたっては様々な課題が考えられますが、まず本法案では、人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度を新たに創設した上で、定石制限の緩和など、労働者としての権利保護をより適切に図ることとしております。加えて政府としては、賃上げの促進、イノベーションや生産性向上に向けた国内投資の拡大、スタートアップの育成に関する取組、外国人材の受入れに関する環境整備等も行っているところです。こうした取組を総合的に行うことを通じて、我が国が選ばれる国となり、長期にわたり産業を支える人材を確保すること、これを目指してまいります。外国人との共生社会についてお尋ねがありました。外国人の人権に配慮しながら、ルールに則って外国人を受け入れ、適切な支援等を行っていくとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していくこと、これが重要であると考えています。政府としては、外国人材との共生社会の実現に向けたロードマップ等に基づき、外国人との共生社会の実現に向けた取組を着実に進めてまいります。残余の質問については、関係大臣から答弁をさせます。

2:18:27

法務大臣小泉隆二君

2:18:36

平林昭君にお答えを申し上げます。まず、技能実習制度の問題点への対応についてお尋ねがありました。技能実習制度については、人材育成を通じた国際貢献という制度目的と、運用実態の乖離に加え、原則として転職ができないことや、不適正な受入れ機関や、監事団体の存在などの課題が指摘されてきております。そこで、本法案においては、人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度を創設した上で、転職の制限を緩和し、受入れや送り出しを適正化するなど、我が国が選ばれる国になるよう、必要な施策を講ずることとしております。次に、育成就労制度における転職についてお尋ねがありました。本人の意向による転職については、管理支援機関を中心に、外国人育成就労機構やハローワークも連携しつつ、これを支援することになります。そして、本法案では、管理支援機関の独立性や中立性を確保し、外国人育成就労機構の支援・保護機能を強化するための措置を講じております。他方で、育成就労制度では、無制約に転職を認めるものではなく、ブローカーの排除や地域産業政策としての受入れ環境の整備などによって、地方からの人材流出への懸念に対しても、必要な対応を行ってまいります。次に、育成就労制度への移行の際の配慮についてお尋ねがありました。制度の移行に当たっては、現行制度を利用している関係者に不当な不利益を生じさせないよう、まずは十分な移行期間を確保し、丁寧な事前広報を行うこととしております。その上で、本法案では、育成就労制度の施行後も、一定の期間は技能実習を行うことを認めているほか、転職要件を緩和することに対する懸念に対応するための措置等を講じることとしております。次に、永住許可制度の適正化についてお尋ねがありました。今般の適正化は、永住者について永住許可後に在留審査の手続がないことから生じている課題に対応するものであります。すなわち、適正な在留管理の観点から永住許可後に、故意に公的義務を履行しないなど、永住許可の要件を満たさなくなった一部の悪質な場合について、通報を受け、その在留資格を取り消すことができるとするものであり、日本で生活する大多数の永住者の生活を脅かすものではありません。最後に、カードの一体化の効果についてお尋ねがありました。本法案は、在留カードとマイナンバーカードを一体化し、各手続の一元的な処理を可能とすることで、外国人の利便性を向上させて、日本での生活の質を高めるとともに、行政運営の効率化を図るものであります。一体化により、外国人へのマイナンバーカード普及が促進され、より多くの外国人がデジタル社会において、さまざまな便益を受けられるようになることは、共生社会の実現にも資すると考えております。

2:22:21

本村信子君

2:22:32

私は、日本共産党を代表し、入管法技能実習法の改定案に対し、質問をいたします。まず、現行法の外国人技能実習制度についてです。政府は、技能実習制度の目的を、技能移転による国際貢献と説明してきましたが、実際には、大企業が下請単価や取引価格の引き下げ抑制をするもとで、外国人を非熟練低賃金の労働力として使い、強制労働や性的搾取など深刻な人権侵害の温床となってきました。国連自由権規約委員会などからも、人権侵害を指摘されてきた技能実習制度の現状を、総理はどう認識しているのですか。外国人技能実習生の失踪が相次いでいます。建設、農業の分野を中心に、失踪者数は2022年で9,006人に上っています。なぜ失踪者が相次いでいるのか。失踪した技能実習生はどこで何をしているのか。命を落としていないのか。政府は失踪の実態や原因を調査し、把握しているのですか。野党半島地震では技能実習生を含む多くの外国人労働者が被災をいたしました。地域や勤め先で被災者として支援を受けている方々もいますが、政府は一人一人の実態をつかまず、なりゆき任せにしてきました。受入れ企業や管理団体任せにする技能実習制度の問題点が、ここに集中的に現れているのではありませんか。日本共産党は人権侵害を作り出す技能実習制度を廃止し、外国人を労働者として受け入れることを主張してきました。本法案は技能実習制度から育成就労制度へと名前を変えていますが、問題は新しい制度が深刻な人権侵害を解決するものになっているかどうかです。具体的にお聞きをいたします。第一に、転職の自由の保障についてです。現行の技能実習制度は、原則転職の自由がなく、やむを得ない事情がある場合とし、労働基準法違反や暴力などを受けたときに限っていました。育成就労制度では、やむを得ない事情がある場合の要件は広げたのですか。外国人技能実習機構が新しい実習先を見つける支援は、原則3ヶ月で就労、見つからない場合は在留期間が残っていても帰国という扱いをしていました。育成就労制度では、見つかるまで生活保障をするのですか。そうでなければ、転職は、絵に描いた餅になるのではありませんか。新しい本人の、新たに本人による、本人の意向による転職を規定していますが、当分の間、分野によっては1年から2年は転職を認めず、しかも日本語、技能要件などの制限を設けています。転職の自由を事実上認めないものではありませんか。政府は、自由に転職を認めたら、地方から賃金の高い都市部へと移動してしまうと言いますが、中小小規模事業者を本気で応援し、全国一律最低賃金制度を1500円に実現することこそ必要です。それは、大企業の内部留保に適切に課税をして財源を生み出せばできることです。第2に、農業と漁業の分野に派遣労働の仕組みを導入することは重大です。仕事のあるところに派遣するやり方は、中間搾取や単機関での使い捨てなど、労働条件の悪化を生み出すのではありませんか。人手不足の地方や農家への定着にとってもマイナスになるのではありませんか。第3に、育成就労外国人を支援する管理支援機関について、受入企業の役員の兼務を排除しておりません。これでどうして独立性・中立性を担保できるのですか。技能実習の管理団体が最低賃金以上支払わないよう圧力をかけるなどの事態が問題になってきました。手数労収入に依存し受入企業から独立できない、管理支援機関では外国人労働者を守れません。暴力、性暴力、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなどをなくすために分厚い相談機関と救済機関を求めます。第4に、現行の技能実習生は多額の借金を背負って来日しています。多額の借金を背負う問題について、育成就労では原則として新たに二国間取決めを作成した国からのみ受け入れ、手数料負担の軽減を図るとしていますが、これまでの取組の延長線上では実効性はありません。どうするつもりですか。ハローワークなどの政府機関が関与することが必要です。出身国で示された労働条件と違うなど違反行為があった場合は摘発し、不当な手数料を根絶して悪質なブローカーを排除するべきです。結局、育成就労制度は転職の自由を保障する制度とは言いがたく、管理団体と同じような管理支援機関に関与させ、多額の借金問題の解決の見通しもない技能実習制度の看板の掛け替えではありませんか。第5に重大なことは、永住許可制度の適正化と称して、税金や社会保険料などが未払いの場合に永住者資格を取り消すことができる制度を新設することです。不安、失望、混乱の声が上がっています。病気や失業など収入の減少等により、税金や社会保険料を滞納することは誰にでも起こり得ることです。それだけで永住許可を取り消すことはあまりにも横暴です。永住者だけではなく、永住許可を申請しようとする全ての外国人の地位を著しく不安定にするものではありませんか。永住しようとする外国人労働者と家族に対して、終始厳しい管理監視を続け、やむを得ない事情を考慮せず、永住許可を取り消し、日本で続かせた十分な生活基盤を失わせることは人道に反します。最後に、若い外国人が技能実習や一生就労で日本に来て、大切な人と出会い、結婚することは当然あります。子どもも生まれるかもしれません。子どもの在留資格を手厚く保障するべきです。外国人を人間として受け入れる制度、共に生きる制度に変えていくことを強く求め、質問を終わります。

2:29:27

内閣総理大臣 岸田文夫君

2:29:39

本村信子議員のご質問にお答えいたします。技能実習制度の現状についてお尋ねがありました。現行の技能実習制度について、国際機関等から指摘を受けていることは承知をしており、労働者としての権利保護をより適切に図るための制度の見直し、これは重要であると認識をしております。現在でも技能実習制が失踪した場合には、速やかに受入れ機関に対して実地検査を実施するなど、失踪の実態や原因の調査に努めているほか、管理団体を許可せい、技能実習計画を認可せいとした上で、外国人技能実習機構が厳格に審査や検査を実施しているところですが、今回より適正な外国人材の受入れを図るため、育成就労制度を創設することとしたものであります。育成就労制度における転職についてお尋ねがありました。育成就労制度において、転職が認められるやむを得ない事情がある場合については、例えば契約時の労働条件の内容と実態との間で、一定の相違等がある場合をその対象とするなど、範囲を拡大明確化することを予定しております。また、育成就労外国人が転職を希望する旨の申出をした場合には、管理支援機関や外国人育成就労機構において必要な援助を行い、外国人の希望に応じた適切な対応に努めることとしており、いずれにしても御指摘のように、転職の自由を事実上認めないというものではありません。なお、中小企業の賃上げに向けては、賃上げ促進税制の拡充などの施策を進めており、最低賃金についても2030年代半ばまでに1500円となることを目指すとした目標について、より早く達成できるよう全力を挙げてまいります。また、内部留保への課税については、二重課税に当たるとの指摘があることから、慎重な検討が必要であると考えております。労働者派遣による育成就労、地方や農家への定着についてお尋ねがありました。育成就労制度では、季節性のある分野における通年での受入れを可能とするため、農業、漁業分野に限り労働者派遣を活用した受入れを認めることを予定しています。労働者派遣で受け入れる場合には、受入先を労働者派遣事業の許可を受けた派遣元事業主及びその派遣先に限定をし、3年間の育成就労計画をあらかじめ作成し、無制限に就労先の変更をすることは認めないこととしております。こうした仕組みにより、育成就労外国人の労働条件や適正な人材育成を確保し、農家等における外国人材の定着を図ってまいります。管理支援機関の独立性・中立性等についてお尋ねがありました。御指摘の、兼職の全面的な禁止については、現行の技能実習制度における管理団体の実態等を踏まえると、慎重な検討が必要であると考えております。他方で、本法案においては、外部監査人の設置を許可要件とするほか、受入機関と密接な関係を有する役職員が、一定の管理支援等の業務に関与することを禁止することとしており、管理支援機関の受入機関からの独立性・中立性を十分に担保できるようなものであると考えております。また、本法案においては、管理支援機関について、受入機関数に応じた職員の配置や相談対応体制の確保を許可要件とするほか、外国人育成就労機構の支援・保護機能を強化することとしており、外国人の相談援助の強化にも取り組むこととしております。育成就労制度における送り出しの在り方についてお尋ねがありました。育成就労制度においては、外国人が送り出し機関に支払う手数料等の負担を軽減するための方策を講ずるとともに、原則として、送り出し国政府との間で二国間取決めを作成した国の送り出し機関からのみ受け入れることにより、悪質な送り出し機関の排除の実効性を技能実習制度よりも高めることとしております。なお、外国人の送り出しにハローワーク等の政府機関を関与させることについては、必ずしも悪質なブローカーが排除されるわけでもなく、また政府の財政的支援が膨大となることから、慎重な検討が必要であると考えております。育成就労制度の見直しの内容についてお尋ねがありました。育成就労制度においては、一定の要件のもとで本人の意向による転職を認めるほか、管理団体の要件を厳格化することや、外国人が送り出し機関に支払う手数料等の負担軽減を図ることとしております。このように現行の技能実習制度を抜本的に見直して適正化を図ることとしており、看板の掛け替えという御指摘は当たらないと考えております。永住許可制度の適正化についてお尋ねがありました。永住許可制度の適正化は、永住許可後に要件を満たさなくなった一部の悪質なものについて、その在留資格を取り消すことができるとするものですが、取り消しの要否については、個別の事案ごとに悪質性を判断することになります。いずれにしても永住者の我が国への定着性にも十分配慮して、適切に制度を運用してまいります。育成修了外国人等の子どもの在留資格についてお尋ねがありました。現行の運用においても、技能実習生同士が結婚し、我が国で子が出生した場合については、人道的観点から特定活動の在留資格を例外的に認めるなど、個々の事案に応じて可能な限り柔軟な対応をしているものと承知をしております。政府としては引き続き、個々の外国人の方が置かれた状況等を踏まえつつ、人道的観点から適切な対応をしてまいります。

2:37:47

これにて質疑は終了いたしました。本日はこれにて解散いたします。(笑い)失礼しました。(笑い)ありがとうございました。

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