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参議院 総務委員会

2024年04月16日(火)

2h29m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7878

【発言者】

新妻秀規(総務委員長)

吉川沙織(立憲民主・社民)

山本博司(公明党)

高木かおり(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

芳賀道也(国民民主党・新緑風会)

伊藤岳(日本共産党)

浜田聡(NHKから国民を守る党)

広田一(各派に属しない議員)

伊藤岳(日本共産党)

小沢雅仁(立憲民主・社民)

1:04

ただいまから、総務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、里見隆二さん、永井学さん及び、弟北俊さんが委員を辞任され、その補欠として、西田誠さん、牧野孝夫さん及び、青島健太さんが選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、個人情報保護委員会事務局審議官大月大介さんほか、11名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、日本放送協会専務理事山名浩さんを参考人として出席を求めることに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は、既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次ご発言願います。

2:38

吉川沙織さん

2:41

立憲民主党の吉川沙織でございます。どうぞよろしくお願いいたします。電気通信事業法や日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案の質疑に関しましては、私は2007年の初当選組でございます。11年間は電気通信事業法の質疑に立つことはございませんでしたし、NTT法については13年目まで質疑に立つことはございませんでした。ただ、5年前の電気通信事業法改正の際、質疑に立って、この時の改正事項は何かと申しますと、携帯電話の通信料金と端末代金の完全分離等を伴う改正でございましたが、法案提出のプロセスについて最初に当時取り上げています。今回もその時と同様、多立的要因の方が法案制定プロセスに与えた影響が大きかったのではないか、との点について取り上げたく存じます。5年前の電気通信事業法改正の際は、当時の官房長官の発言から法改正に向けたプロセスが一気に動き出しました。今回の改正も自民党のNTT法のあり方に関する検討PT、設置と、期をいつにして動き出した側面が非常に大きくございます。そこで伺います。自民党NTT法のあり方に関する検討PTの1回目はいつ開催されましたでしょうか。

4:00

総務省今川総合通信基盤局長

4:04

お答え申し上げます。自民党に設置された日本電信電話株式会社等に関する法律のあり方に関するプロジェクトチームは、昨年8月31日に第1回の全体会議が開催されたと承知しております。

4:18

吉川沙織さん

4:20

それでは、総務省に設置をされております情報通信審議会の下に、今回の件を受けて通信政策特別委員会設置されていますが、この1回目の開催はいつでしたでしょうか。

4:32

今川局長

4:34

お答えいたします。ご指摘の通信政策特別委員会の第1回会合は、昨年9月7日に開催されております。なお、本委員会につきましては、昨年8月28日に開催された情報通信審議会総会において、市場環境の変化に対応した通信政策のあり方の諮問が行われ、その審議を付託された電気通信事業政策部会において、専門的な検討を行うため、新たに設置することが決定されたものでございます。

5:00

吉川沙織さん

5:02

今の局長のご答弁から、自民党の検討PTの1回目が8月31日であるということ、それからそのための審議体として、情報通信審議会の下に通信政策特別委員会を設置して、これがその後の9月7日に行われたということでございました。では、自民党のNTT法あり方検討PTが提言を出した日付について、大臣に伺います。

5:24

松本総務大臣

5:26

はい。自民党の日本電信電話株式会社等に関する法律のあり方に関するプロジェクトチームが出されました提言は、昨年2023年12月5日に取りまとめられたと承知をしております。

5:49

吉川沙織さん

5:50

それでは総務省の情報通信審議会通信政策特別委員会が第1次報告書案を出したのはいつか局長教えてください。

6:00

今川局長

6:02

お答えいたします。通信政策特別委員会の第1次報告書案については、昨年12月22日に開催された第11回会合において議論が行われ、第1次報告書として取りまとめられております。その後、12月27日に開催された電気通信事業政策部会において、委員会の検討結果として第1次報告書の報告がされております。

6:25

吉川沙織さん

6:26

今なぜ自民党のPTが取りまとめた日付を今の総務大臣にお伺いしたかと申しますと、12月5日、自民党がまとめた日、閣議後の記者会見において全総務大臣がこうおっしゃっていたからなんです。先週開催されました自民党のPTにおきまして、NTT法のあり方に関する提言が了承されましたということ、それから提言案では必要な措置を2段階で行うことを求めていると承知しておりまして、審議会におきましても早期に方向性が得られたものにつきましては、速やかに取り組む必要とこうおっしゃっています。ですので自民党の提言の後を入れ、総務省もその提算を整えるとこうなったと思うんですが、これって5年前に質疑した2019年5月の改正電気通信事業法の際も、当時の官房長官が2018年の8月に発言したことを受けて、一気に法改正に向けて動いたのと同じような政治的な動きがあったかというところだと思います。それでも5年前の改正電気通信事業法の際というのは、年が明けてからも当時の会議体というのはモバイル市場の競争環境に関する研究会というものだったんですが、今回の法改正は提出は3月1日に国会に提出されたと承知しています。今回の通信政策特別委員会は、今年に入ってから法案提出前にどの程度会議開いたんでしょうか。

7:51

今川局長

7:54

ご指摘の通信政策特別委員会においては、第1次報告書が取りまとめられた後に、今後さらに検討を深めるべき事項に関して、ワーキンググループの設置について第12回会合が、論点整理案に関する提案募集の結果について第13回会合が、それぞれメール審議により開催されております。さらにそれ以降も設置された3つのワーキンググループにおいて、引き続き議論が進められているところです。なお第1次報告書につきましては、第1次答申として取りまとめられるまで、電気通信事業政策部会や情報通信審議会総会においても議論が行われております。

8:33

吉川沙織さん

8:35

今年に入ってから2回実施されたということ、その2つは2回ともメールによる検討で議事概要は1行2行でしかありません。このメールによる検討って何でしょうか。

8:47

山川局長

8:49

お答えいたします。先ほど申し上げました第12回の会合につきましては、ユニバーサルサービス構成競争経済安全保障について、専門的な議論を深めるための3つのワーキンググループの設置についてメール審議を行ったものです。また第13回の会合については、昨年12月下旬から1ヶ月程度、今後さらに検討を深めていくべき事項に関する論点整理案の提案募集を実施した結果について議論することとしておりましたが、論点自体の修正や追加を伴う提案がなかったことから、形式的な修正を除き論点整理案のとおりとすることについてメールで審議をすることとしたものでございます。

9:29

吉川沙織さん

9:30

結果としてこの後質問させていただきますけど、検討規定が入っている以上、次にもつながる議論で、そのためのワーキングを設置して、そのための論点整理であるにも関わらず、議事概要には議論の経過が残されていません。12月13日の通信政策特別委員会で論点案が提示されて、形式的な修正でその審議が終わったということは、当初提示した案で微修正でしかなかったということになるんだと思います。本来このようなことは長期的視点から安定的に議論すべき内容ですが、5年前の改正電気通信事業法のときは約3ヶ月、今回は約4ヶ月の検討と同じようなプロセスをたどっています。また、自民党のPTでの議論がどれだけ専門的で充実したものであったのか、定かではございませんが、提言を配読する限り、役員会を除く開催実績は6回ですので、情報通信審議会並みの議論ができたかどうかは少し疑問のあるところです。今回の改正案には、附則第4条に検討を加え、その結果に基づいて、令和7年に開会される国会の情報開会を目処として、法律案を国会に提出するという表現になっています。ですので、附則で法律案の国会提出に言及しているということになりますが、NTT法制定以降、改正案の附則に見直し規定を始めておいたのはいつでしょうか。時期だけ教えてください。今川局長 答えたします。NTT法では2001年の改正法において初めて見直し規定を置いております。吉川沙織さん その時の規定ぶりというのはどのようなものであったか教えていただけますでしょうか。今川局長 答えたします。2001年の改正法では、NTT法と連帰通信事業法の改正を行っておりまして、NTT法ではNTT東西の業務規制の緩和を行っているものですが、改正法附則第6条において、改正後の規定の実施状況や社会経済情勢の変化などを勘案し、連帰通信に係る制度の在り方について、総合的に検討を加え、その結果に基づいて法制の整備、その他の必要な措置を講ずるものとする見直し規定を置いております。吉川沙織さん NTT法ができてから初めて改正案に附則、検討を来ておいたのが平成13年、2001年の改正ということでございました。その検討の附則第6条を今ご紹介いただいたかと思いますが、その次の法改正は平成23年です。この時の附則の書きぶりは、附則第5条、政府はこの法律の施行後3年をめどとして、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。こういった書きぶり、それからさっき局長にご紹介いただきましたのは初めての検討規定でしたので、丁寧な書きぶりで、ただ国会提出の時期に言及はしていませんでした。今回は法律案の国会提出の時期に言及されていますが、他にじゃあ法律案の国会提出に言及している法律案の例というのがあれば教えていただけると幸いです。

12:44

松本総務大臣

12:46

法律の条文において、特定の国会への法律案の提出に関する規定を設けている。近年の例としては、平成25年法律第74号、電気事業法の一部を改正する法律、平成25年法律第107号、国家戦略特別区域法、平成25年法律第112号、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律があると承知をしております。

13:18

吉川沙織さん

13:20

今、大臣から近年の例として、全てこれ偶然にも平成25年制定法でございますが、電気事業法、国家戦略特別区域法、持続可能な社会保障の確立を図るための改革の推進に関する法律、それぞれご紹介をいただきました。ですので、今、答弁の中で近年の例とおっしゃいましたので、もっと遡れば初期国会において似たような例があったのかもしれませんけれども、例はあったということです。ただ、これ全部近年の例が平成25年制定法で、私8年ぐらい前から一貫して取り上げ続けております束根法案、これも実は平成25年ぐらいから一気に増えていますので、まあそういう書きぶりとか法案の提出の仕方が増えた時期とも合致しているので何とも言えませんけれども、今大臣からご紹介いただいた3つのうち、社会保障改革推進法では、これは不足ではなく本則に書かれていると承知しております。本則と不足の違いについて局長教えてください。

14:22

山川局長。

14:23

答え出します。一般的に本則にはその法令の立法目的である事項についての実質的規定が置かれる一方、不足には施行期日や経過規定などその法令の付随的事項が規定されると認識しております。

14:38

西川沙織さん。

14:41

今回、自民党が12月5日に提言をまとめ、全文を公表。12月11日には官邸で内閣総理大臣にPTが提言を申し入れていること、それから与党と政府の関係を考えれば、与党から政府に要請あるいは支持をすれば足りること等からわざわざ不足をもって政府を拘束する必要は必ずしもなかったのではないかと思います。結果として自民党の議論を情報通信審議会に慌てて後追いさせ、政府の検討を下手という提示材は取っているものの、実態としては不足に規定することによって政府をある意味追い込んでいるわけで、司法としてこれが好ましいかと言われれば好ましいとは言えないのではないかという思いがございます。今大臣から3つ、法律案の提出時期について言及した法律案の例3つおっしゃっていただきました。不足や本則に書いてある条文を拝見しますと、これは具体的な事項、何をするかというのが書いてあります。ですので今回の不足との書きぶり、それからこれまでの書きぶりとは若干違っていますので、自民党の提言に引っ張られたということであれば、自民党の中でも議論が分かれた問題であったのではないかと思っています。そこでは事業法、今回は電気通信事業法ではなくNTT法ですが、電気通信事業法とNTT法は結構密接な関係がありますので、そこで電気通信事業法の事業法の定義って何か教えていただけるとありがたく思います。

16:18

今川局長

16:20

お答えします。ご指摘の事業法でございますが、一般的には特定の業種の営業の自由について公共の福祉のために規律する法律を事業法と呼称しているというふうに認識をしております。

16:33

吉川さん

16:35

それでは何とか事業法って、ある意味数はそこまで多くは、星の数ほどあるかと言われればそうではないかもしれないんですけれども、主要な事業法についてお答えいただけると助かります。

16:49

今川局長

16:51

お答えいたします。ご指摘の事業法多数ございますけれども、主要な例といたしましては、電気事業法、ガス事業法、煙草事業法、鉄道事業法などがあると承知しております。

17:05

吉川沙織さん

17:07

事業法といえば、今回、党委員会ではございませんけれども、大委員会において新たに新規制定法として制定をされる予定、新業、これから本院でする予定の新たな事業法なんかもありますけれども、ある程度見通しがつく、電気にしてもガスにしても煙草にしても鉄道にしても、そこの業種業態、いろんなものを決めていく法律だということがわかります。ただ、主要な事業法に付随して特定の会社名が入る法律について、ご存じでしたら教えていただきたく存じます。

17:42

今川局長

17:44

お答えいたします。特定の事業について、ご指摘の事業法とその事業を行う特定の会社名が入る法律、いわゆる特殊会社法の両方がある例としては、電気通信事業における電気通信事業法とNTT法、煙草事業における煙草事業法と日本煙草産業株式会社法、鉄道事業における鉄道事業法と旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律などがあると承知をしております。

18:16

吉川沙織さん

18:17

今回の改正事項の一つに、商合の変更というのがございますが、これ法律が成立すればですけれども、NTT以外の特殊会社で自由に会社名を変更可能なものというのは、今現在あるかどうかだけ教えていただけると嬉しく思います。

18:34

今川局長

18:36

お答えいたします。今回の改正法案におけるNTT以外で会社名を自由に変更することができる特殊会社はないと承知しております。

18:45

吉川沙織さん

18:46

特殊会社の例としては、日本郵便、日本郵政、日本タバコ産業、日本製作金融広告等々ございますけれども、今の時点では他にないということでした。このNTT法と電気通信事業法、ある意味、今主要な事業法に付随したというところでご紹介いただきましたように、一体として考えることが多くございますが、それではNTT法と電気通信事業法の制定の年について教えてください。

19:14

今川局長

19:15

お答えいたします。NTT法と電気通信事業法は、いずれも昭和59年に制定されたところでございます。

19:24

吉川沙織さん

19:25

昭和59年制定法、法律番号も実は並んでいます。では、これらが制定された当時において対象とされていました電気通信事業とサービスについてお答えください。

19:39

松本総務大臣

19:41

はい電気通信事業法は、それまで日本電信電話公社及び国際電信電話株式会社により一元的に運営されていた電気通信事業の独占を廃止し、競争原理を導入するとともに、電気通信分野の活性化等を実現するため制定されたものだと承知をしております。制定当時、昭和59年における電気通信事業は、固定電話、公衆電話といった電話が中心でございました。

20:15

吉川沙織さん

20:16

それでは、直近は2年前の事業法改正と承知しておりますが、直近の電気通信事業法改正で対象とされました電気通信事業サービスについてお伺いいたします。電気通信事業法改正時に総合通信基盤局長がご答弁申し上げたところでございますが、近年、通信市場においては、通信ネットワークにおける仮想化の進展、事業レイヤーを超えたサービス提供等の市場融合、海外事業者の影響力増大等のグローバル化の進展等の事業変化が見られ、電気通信事業においても従来の電話、ブロードバンドサービス、メール、検索サービス、SNS等に加え、ライブ配信プラットフォーム、ウェビナー、メタバースなど多種多様な形態が出現してきているところでございます。直近では、AI、ロボット市場の拡大やDX、GX投資の増加、これに伴う情報通信インフラへの需要の増大と、省電力技術へのニーズ拡大などの事業変化が生じているところでございまして、今後も電気通信事業において多種多様な形態が出現していくものと考えております。

21:28

吉川沙織さん。

21:29

今、大臣から昭和59年の制定当時は公衆電話と固定電話が中心であったということ、直近の改正時において対象とされた分野は非常に幅が広いということでございました。昭和59年法制定当時は固定電話が中心で、NTT法と電気通信事業法制定時の、今は総務委員会ですけど、当時は停止委員会でございました。参議院停止委員会負担決議を見てみますと、この中に当面1200ビット換算500回線を上回らないこととありますが、この数値が意味する速度についてお伺いいたします。

22:10

山垣局長。

22:12

答えいたします。制定当時の電気通信事業法においては、電気通信回線設備を設置しないで行われる第2種電気通信事業のうち、政令で定める基準を超える設備による事業については、特別第2種電気通信事業として、郵政大臣の登録を受けなければならないと定められておりました。当時の資料によりますと、先ほど委員からご指摘もありました通り、1200ビット換算500回線というのは、全国規模で法人向けの電気通信サービスを提供する際の目安となる設備の規模でありまして、ご紹介をいただきました負担決議は、全国で第2種電気通信事業を行う場合は、特別第2種電気通信事業とすべきであるという趣旨の決議をいただいたものと承知をしております。なお、1200ビットというのは、1回線あたり毎秒1200ビットの通信速度を指しておりますけれども、現在、光ファイバにより一般向けに提供されているような毎秒1ギガビットのブロードバンドサービスと比較すれば、約80万分の1の通信速度でございまして、例えば1メガバイトの写真のデータを送る場合には、約2時間を要するという計算になります。

23:22

吉川沙織さん

23:23

つまり、今と比べ物にならないような通信の状況で、今はもうブロードバンドが当たり前という状況だと思います。当時と今は全く次元の異なる世界となっており、この状況をそのままだと時代にアップデートできないこととなりますので、見直し自体はもう必要ではないかと思っています。それでは改めて、制定当時は公衆電話とか固定電話が中心だったということですので、固定電話の状況について伺います。昭和59年の法制定時以降、固定電話ピーク時の回線数と直近で分かる現在の回線数について伺いたします。

24:02

稲葉局局長

24:04

お答えいたします。アナログ固定電話及びISDNを合わせた固定電話の契約数について、ピークは1998年3月末時点の約6300万、直近では2023年12月末時点で約1400万となっております。なおIP電話も合わせた固定電話全体では2023年12月末時点では約6000万となっております。

24:30

吉川さぶりさん

24:32

固定電話、加入電話について伺いましたが、1998年で6300万、直近の2023年12月ですと約1400万ということですと、これパッと計算しますと、今ピーク時の2割ちょっとまで落ち込んでいるということになります。機械というのも、いつか補修点検したとしてもいつか異次元界が来てしまいます。電話交換設備が異次元界を迎えますので、それを契機としてIP網への移行、いわゆるマイグレーションによって来年に電話中継網の効率化を図ることとされていますが、その一方でアクセス回線であるメタル回線というものは当面維持をしていくことになります。これに関しては、メタルケーブルの対応年数の見直しを2013年度に行っていると承知しているところではあるんですが、それでもやっぱり限界はあると思います。メタルが異次元界を迎える年数について教えてください。今川局長 総務省の情報通信審議会のヘアリングにおいて、NTTからは2035年頃にメタル設備の維持が限界を迎える見通しであるという旨が説明されております。今2024年度入ったところでございますので、もう異次元界はある意味その先見えているということになります。異次元界を迎える設備というのは常日頃からそうでない設備に関しても一定程度の割合で故障等は発生しますから、保守運用点検は必要になるわけですが、特に異次元界を迎える設備は老朽化し維持費がかかることになりますが、メタルにかかる設備の維持費について教えていただけますでしょうか。今川局長 お答えいたします。ご指摘のメタル回線の維持にかかるコストは、電気通信事業法に基づき、NTT東日本・西日本が整理しております、2022年度の第一種指定電気通信設備接続会計報告によれば約3000億円となっております。

26:36

吉川さん

26:38

今後メタルを維持し続けた場合、設備の維持限界自体が2035年ということですので、それ以降無理に維持するとやはり維持費と保守、部品も手に入りづらくなりつつあると思うんですけれども、メタルのケーブルも昔のものから補強したとしても老化はしますし、腐食もします。日々保守にも努めていると思うんですけれども、維持コストは相当程度必要になっていると思います。そこで、現在の電話の、加入電話の方ですけれども、ユニバーサルサービス制度については、交付金制度がございます。その状況について、直近の交付額についてお伺いいたします。

27:24

今川局長

27:26

お答えいたします。電話のユニバーサルサービスについては、加入電話及び第一種の公衆電話を対象としておりまして、2023年度認可にかかる交付金額は、NTT東日本が40.2億円、NTT西日本が27.0億円で、合計67.2億円となっております。

27:46

吉川沙織さん

27:47

ユニバーサルサービス制度の交付金によって、NTT東日本と西日本が交付を受けている額は直近で67.2億円ということでしたが、では、メタルの維持費だけで3000億とかそういうのがかかりますので、NTT東西におけるメタル、加入電話の直近の、ここの部分の赤字額について教えていただけますでしょうか。

28:11

松本大臣

28:13

ユニバーサルサービスの対象であります、加入電話のNTT東西における収支は、NTTが公表した資料によれば、令和4年度でNTT東日本が約225億円、NTT西日本が約325億円の赤字で、合計約549億円の赤字となっていると承知をいたしております。

28:39

吉川沙織さん

28:40

メタルの部分については、設備がそのまま異次元化へ向かえるとか、あと、採算の取れない不採算地域でも事業を展開していることから、交付金を受けたとしても赤字額が膨らんでいるということだと思います。差し引き、直近の赤字額、東西で言いますと約549億円、受けている交付金の額が約67.2億円ということですので、差し引き約482億円の赤字だということだと思います。一層の人口減少が進展している今、需要がさらに減少することを踏まえれば、どのような立場に立ったとしても、議論はどう維持していくか、どう展開していくかという側面において、議論は避けては通れないと思います。そこでお伺いいたします。電気通信分野におけるユニバーサルサービスは、どこに規定がございますでしょうか。

29:35

松本大臣

29:37

委員御指摘のユニバーサルサービスについては、電気通信事業法第7条におきまして、国民生活に不可欠であるため、あまりく日本全国における提供が確保されるべき電気通信一義務として、その適切公平かつ安定的な提供に努めなければならないと規定されております。委員御案内のとおり、電気通信事業法に関連する規定も設けられているところでございます。

30:10

吉川沙織さん

30:11

今、電気通信分野におけるユニバーサルサービスの規定は、大臣から電気通信事業法の第7条にあるということを教えていただきました。この第7条は、ユニバーサルサービスを提供することになる事業者自体は明記されておらず、国民生活に不可欠であるため、あまりく日本全国における提供が確保されるべきものとだけ規定され、この具体的内容は省令で規定するという立て付けになっています。現状は、加入電話、第一種公衆電話、加入電話相当の光IP電話、最近付け加わったワイヤレス固定電話となっていますが、これまで外観しましたとおり、固定電話中心の時代から携帯やブロードバンド中心の時代となっていますので、さまざまな議論が必要ですし、中でもユニバーサルサービスの在り方について議論する必要があるのではないかと思っています。ユニバーサルサービスの在り方につきましては、2年前の電気通信事業法の改正において、ブロードバンドもこれに位置づける旨改正されたところですが、これを義務に改めることの是非が議論されているものと承知しています。この際、条件不利地域へのサービス提供事業者を資金面から支援するための交付金制度は創設はされています。電話に加え、ブロードバンドのユニバーサルサービスを義務としていくのでしたら、現在電話では大きな赤字となっている交付金制度の在り方は、検討するにあたって非常に重要なポイントとなるのではないかと思います。そこで、大臣にお伺いいたします。ブロードバンドに係るユニバーサルサービス交付金制度の検討状況についてお伺いいたします。委員から御指摘ございましたように、令和4年電気通信事業法改正で、ブロードバンドのユニバーサルサービスの交付金制度が創設されました。これを踏まえて、情報通信委員会におきまして、交付金の算定方法など、詳細な検討を進めていただき、本年3月28日に答申をいただいたところでございます。今後、総務省で、この答申を踏まえ、交付金の対象となる区域について、夏頃に公表するとともに、交付金の算定ルールに関する省令改正等を進めてまいりたいと考えております。

32:31

吉川沙織さん。

32:33

3月28日に答申で、夏頃と言われますと、今回、自民党が12月5日にまとめた提言によると、「第一ステップ」「第二ステップ」とやって、第二ステップ、今年の夏頃に向けて、情報通信審議会が後追いで審議をある意味しているような状況にあろうかと思いますので、この2年前の法改正の内容がまだまだという中で、どうなのかなというのがあります。2年前の法改正に際して、2022年2月2日に「ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会が、ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会最終取りまとめ」というものを公表しています。この23ページには、こう書いてあります。「今般の制度改正における対応として、NTT東西等に対して優先ブロードバンドサービスに関するラストリゾート事業者としての法的責務を貸すことは必ずしも適当ではないと考えられる」ともされています。今後、こういう立て付けになってしまっている上、今後、どの事業者が担うことになったとしても、今までの電話と違って、ブロードバンドの交付金は、どの事業者が仮に担うこととなったとしても、条件不利地域や不採算地域に整備する場合であることが想定されますことから、現行の交付金のように負担の差額が膨大になるような制度設計では、手を挙げる事業者がもしかしたらいなくなってしまうかもしれず、法制度遺憾にかかわらず、前容が見えない中、現在進行形の議論にも影響があるのではないかという思いがあります。今回の法改正、NTTの研究開発の推進責務及び研究成果の普及責務が廃止されることとなっています。これらは、もちろん昭和59年に制定された内容で、固定電話、ある意味、前世紀の際に設けられた責務でありますが、これが運用見直しとなります。例えば、研究成果の普及責務を利用として、共同研究を断られてしまったなど、支障が生じた事例というのは、これまでにあったかどうか、総務省としては把握されていますでしょうか。

34:38

宮川局長。

34:39

お答えいたします。情報通信審理課におけるヒアリングにおきましては、NTTから、共同研究に関するパートナーとの交渉の中で、同業他社へ共同研究の成果を開示せざるを得なくなることから、プロダクトの再開が図れないことなどを理由に、交渉が不成立となった事例などが示されているところでございます。

34:59

吉川沙織さん。

35:00

ある意味、そういった意味では断られる、今回廃止になれば、共同研究などはしやすい環境になるわけですが、それでは、最近におけるNTTの研究開発の推移と、今後の見通しについて伺います。

35:13

今川局長。

35:15

お答えいたします。NTTの研究開発費は、グループ連結で、近年は年間2000億円台で微増傾向にあり、直近の令和4年度決算ベースでは2528億円であると承知しております。今後の見通しにつきましては、NTTは、情報通信審議会のヒアリングにおいて、今後も更なる成長に向け、iWON等の研究開発の進化、高度化を進めていくとともに、新たなイノベーションなどを創出する基盤的技術の研究開発に積極的に取り組んでいく考えを表明しており、引き続き積極的な研究開発投資が行われることを期待しております。

35:56

吉川総理さん。

35:58

私も公表された数値を見ておりましたら、20年前と比べると減少はしていますけれども、今、局長から御答弁いただきましたとおり、今後の国家国益のため等も含めて、ここ数年は増加傾向ですので、それはそのままやっていくものだと、私は研究者ではございませんので、分かりませんけれども、やっていくんだと思います。それでは、国内外の状況について教えていただければと思います。まず、国内の情報通信事業者の研究開発費の規模について、それぞれ総務省として把握されている分がございましたら、教えていただければと思います。

36:41

長居局長。

36:43

お答えいたします。NTTグループの中で、NTT持株の研究開発については、令和4年度決算ベースで1278億円でありまして、NTT東西、NTTドコモグループの研究開発費は、NTTグループ全体の研究開発費からNTT持株の研究開発費を除いた1250億円の内数であると承知をしております。各社ごとの内訳は公表情報ではないため、答弁は差し控えさせていただきたいと思っております。また、NTT以外の主要な通信事業者の研究開発費について、直近の令和4年度決算ベースでは、KDDIが264億円、ソフトバンクが561億円、楽天グループが142億円であると承知をしております。

37:31

吉川沙織さん。

37:33

研究開発は国際競争力に打ち勝つためにも、どの事業者とは関係なく、すべての事業者ができ得る限りの環境で総力を上げてやっていかないと、この間国際競争力を取った側面、それから進んでいる側面、それぞれあろうかと思いますけれども、やっぱりどの事業者も国家国益のため、国際競争力を高めていくためには、やっていかなければならない非常に大事な分野だと思っています。今、国内の情報通信事業者の研究開発費の規模について、局長からご答弁をいただきました。では、国外の情報通信事業者の研究開発費の規模について、ご存知でしたら教えていただければと思います。

38:19

山川局長。

38:21

お答えいたします。国外の主な情報通信事業者の研究開発につきまして、2021年度の実績では、日本円換算でメタが2兆7,864億円、マイクロソフトが2兆7,702億円であると承知しております。

38:39

吉川沙織さん。

38:40

Googleについては把握されてますでしょうか。

38:44

山川局長。

38:46

アルファベットということでお答えをいたしますと、3兆5,670億円となっております。

38:53

吉川沙織さん。

38:55

アルファベットはGoogleの親会社だと思いますが、どっちにしてもメタ、マイクロソフト、Googleの親会社で、全部2兆から3兆、これNTTは1,000億、連結で2,000億超えてますけれども、それよりも一桁多い水準を研究開発に投じているということになります。ですので、電気通信技術の研究も国として、国家としてもやっていく必要はありますけれども、関係事業者を上げて尽力することが必要ではないかと思いますし、そうやっていかないと、さらに他国に遅れをとってしまいかねないということにもなります。NTT法も、それからセットで成立した電気通信事業法も昭和59年法でありますため、この間、多様化する電気通信事業、サービスに合わせて、その都度改正を重ねてきました。直近の事業法の改正に関しましては2年前ですが、その際、実は3点改正になっています。1つがブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度、もう1つが利用者に関する情報の適正な取扱いに関する制度、3つが卸協議の適正性の確保に係る制度について改正を行うもので、それだけでも結構多岐にわたっています。今回のNTT法の改正は、情報通信審議会の下に設置された通信政策特別委員会1つで今のところ完結して、その下にワーキングを3つ設置したことは承知しておりますけれども、2年前の事業法改正のときは、検討するための会議体だけで4つもありました。1つがブロードバンド基盤の在り方に関する研究会、1つが電気通信事業ガバナンス検討会、1つがプラットフォームサービスに関する研究会、1つが接続量の算定等に関する研究会で、これブロードバンド、ガバナンス、プラットフォーム、接続量、それぞれが全くある意味別のことを議論しているような状況で、これらは1つの法改正として出されていますので、たしたようなサービス、固定電話や公衆電話が中心だったところから、合わせて改正を重ねてきていますので、非常に分かりづらい、2年前の改正はある意味分かりづらい改正だったかと思っています。今回は立法府の一員として法制定のプロセスから外観をさせていただきました。国民生活により直結する視点からすると、ユニバーサルサービスのあり方について、国民生活を豊かにする視点からすると、国際競争力や、これは不可欠です、公正な競争についての議論が必要で、必要な手続きと手順を踏んでこれらが行われていることをお願い申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

41:50

山本宏さん

41:52

公明党の山本宏でございます。本日はNUT法の改正案に関する出席ということで質問をさせていただきます。通信の自由化により競争原理が導入されました。1985年に電電公社がNTTへと民営化されてから約40年が経過をいたしました。これまでNTT法とともに電気通信事業者がまわるべき一般的なルールを定める電気通信事業法とが、いわば車の両人となって事業所間の公正な競争環境などが確保されてまいった次第でございます。こうした中、情報通信を取り巻く環境が急速に大きく変化していることから、今回の改正が出されてきたと理解をしております。その上で今回の法案が第一段階、そして今後の情報通信審議会等において検討した後に、来年の通常国会に法案を提出するという第二段階ということになっていると承知しているわけですけれども、そこでこの改正を二段階にした理由、来年の上回で一遍に見直すのではなくて、この国会で一部でも改正しようとする理由について、まず確認をしたいと思います。

43:07

総務省稲川情報通信基盤局長

43:10

お答えいたします。NTT法を含む通信政策の在り方については、市場環境の変化を踏まえ、不断の見直しが必要と考えており、現在、総務省の情報通信審議会において必要な制度の在り方について、御議論いただいているところでございます。御案内のとおり、情報通信分野は国内外問わず最大の成長分野の一つである中で、我が国の情報通信産業の国際競争力の強化はまさに喫緊の課題となっております。こうした観点から、情報通信審議会の第一次答申では、速やかに実施すべき事項として、研究開発に関する責務の見直し、外国人役員の帰省や役員選開任の認可の見直しなどが提言されたところでございまして、今回の法案はこれに基づき、先行的に必要な改正を行うこととしているものでございます。また、今後さらに検討を深めていくべき事項とされている、ユニバーサルサービス、公正競争、経済安全保障の確保などの在り方については、国民利用者や関係事業者に重大な影響が生じ得る事項であるため、情報通信審議会にワーキンググループを設置いたしまして、本年夏頃の取りまとめに向けて専門的な議論を行っているところでございます。総務省といたしましては、その議論の結果などを踏まえまして、NTTに係る制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、来年の通常公開を目途として必要な措置を講ずるための法律案を提出していきたいと考えております。

44:35

宮本博史さん

44:37

ついに改正案の内容について伺います。今回の改正で、研究の推進責務及び研究成果の普及責務を廃止をして、研究開発の自律性を高めるというふうにしておりますけれども、この廃止することによって、どのように国際競争力の強化、研究開発の促進が図られていると考えているのか、この責務規定がどのように研究開発を阻害しているのか端的に伺います。

45:05

宮川局長

45:06

お答えいたします。NTT法では、伝々公社から技術力や人材を引き継いだNTTに、研究の推進により技術発展の牽引役を担わせるとともに、NTTがその研究成果を独占することは適当ではないことなどから、研究の推進責務と研究成果の普及責務、この2つの責務をNTTに課してきたところでございます。しかしながら、情報通信分野の競争が進展する中で、多様な主体による研究開発やその成果の市場投入が活発化をしておりまして、また経済安全保障の重要性が高まるなど市場環境も大きく変化しているところでございます。このような環境変化の中で、まず研究の推進責務については、国が法律の責務に基づき研究開発に関与するよりも、NTTが事業ニーズを踏まえながら、自らの経営判断で研究開発の内容などを決定することで、研究開発を最も効果的に進めることが可能になると考えられます。また、研究成果の普及責務につきましては、NTTにより原則開示といった運用が行われておりましたが、海外のパートナーと共同研究を実施する上で、原則開示の運用が支障となり得ることや、研究成果の開示によって他国に技術が流出する恐れがあることなどの課題が指摘されているところでございます。このため、本法案では、研究に関する2つの責務を廃止することによりまして、NTTの研究開発の一層の促進を図ることとしております。こうした取組と、研究開発や標準化活動の支援などを通じまして、我が国の情報通信産業全体の国際競争力の強化につなげていきたいと考えております。共同開示しやすい環境を整えることは大変重要なことであると思います。この国際競争力の強化ということには、アイオン構想が念頭にあると思います。このアイオン構想とは、NTTが2019年に発表したICTインフラ基盤構想であります。このアイオン構想が実現を目指す高速ダイオロ通信と低消費電力はオール光ネットワークということで、総務省が推進をしております次世代情報通信基盤であるビヨンド5G推進戦略においても中核的な要素であると承知をしております。また最近ではAIが急速に普及しておりまして、この情報通信基盤が我が国におけるAIの開発やAI同士の相互監視による健全な活用を下支えしていく、いわばAI社会の基盤としてさらに重要になってくると想定されます。このようなアイオン構想が目指す次世代情報通信基盤の実現に向けまして、総務省としても支援を行っていると伺っておりますけれども、その支援の概要、どのように支援しているのかご報告をいただきたいと思います。

47:56

総務省田村国際戦略局長

47:58

お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、アイオン構想が目指すオール光ネットワークは、総務省が推進するビヨンド5Gの重点技術の一つでございます。特に今後、AIの爆発的普及が見込まれる中で、AIの利用などに伴う大量のトラフィックを高信頼・低遅延、かつ低消費電力で流通させることが可能な、次世代情報通信基盤の実現の必要性が一層高まっていると考えております。また、社会で利用される多数のAI同士をネットワークでつなぎ、相互に連携させることによって、AIからより適切な出力を得ようとする構想も提唱されていると承知しており、健全なAI社会の実現に向けて、インフラとしての情報通信基盤の重要性はますます高まると認識しております。総務省におきましては、次世代情報通信基盤、ビヨンド5Gにつきまして、令和5年3月にNICTに造成した基金を活用しまして、我が国初の技術の確立と社会実装、海外展開を目指した研究開発などの支援を進めているところでございます。この基金などによりまして、オール光ネットワーク技術につきましては、関連する研究開発プロジェクトに対し、これまで交付決定契約ベースで約400億円を支援してきているところでございます。総務省といたしましては、このような研究開発に対する支援に加え、国際標準化、社会実装、海外展開などの取組を一体的かつ戦略的に推進することで、ビヨンド5Gの早期実現と国際競争力の強化につなげてまいりたいと考えております。

49:25

山本博史さん。

49:28

ぜひとも、この国際協力のある研究開発分野ですね、しっかり促進を図っていただきたいと思います。以前、公明党の総務会といたしまして、NTT武蔵野研究開発センター視察をいたしました。NTTの研究施設では、およそ2300名以上の研究者が集って、基礎研究からIoTやAI、セキュリティといった、こうしたビジネス展開を支える研究開発まで幅広い研究を行っており、この研究施設が大変重要な役割を担っているということを実感した次第でございます。こうした重要な役割を担っている研究開発が、もしも今回の改正で研究の推進責務などを廃止することによって、こういったことはないとは思いますけれども、一民間企業として再三が取れないことを理由として、例えば、基礎研究をやめてしまうなどということはあってはならないと思います。この情報通信技術の分野は、今後の発展が期待される分野でございまして、例えば、国の研究機関であるこのNICT、そして民間企業であるNTTが相互に補完し、あるいは切磋琢磨することで、我が国が世界と動かしていくための、この基礎研究をはじめとする研究力、競争力を強化することが、今求められていることではないかと考える次第でございます。こうした基礎研究分野が継続的に推進できるようにするために、ただ見守るというだけではなくて、何らかの担保規定を設けるべきと考えます。総務省としてどのように働きかけていくつもりかお聞きをしたいと思います。

51:05

渡辺総務副大臣

51:08

お答えいたします。NTT持ち株は、情報通信分野におきまして、我が国の研究開発の中核的な役割を果たすことが期待されることから、基盤的研究の実施を本来業務として位置づけております。また、NTTグループは、研究の推進責務の有無にかかわらず、研究開発に積極的に取り組んでいく考えを、総務省の情報通信審議会におきまして表明しております。他方で、情報通信審議会におきまして、短期的利益を追求する株主の意見等により、リスクの高い基盤的研究が後退しないかという懸念もございました。これらを踏まえまして、情報通信審議会の第一次答申では、研究に関する責務を廃止して研究開発を促進するとともに、責務が廃止された後も、基盤的な研究が着実に実施されるよう、総務省におきまして、NTTの基盤的研究の取組状況を継続的に実証することが適当であるとされております。総務省といたしましては、本法案をお認めいただいて、研究に関する責務が廃止された場合には、そのような検証を行うことなどにより、我が国の情報通信産業の研究開発力が確保されるよう、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。次に、今後の見直しに関して伺います。国会の改正案の附則の第4条には、NTT法について廃止を含め検討していくと明記されております。今後の見直しの中で私が大変心配しておりますのは、ユニバーサルサービスの確保についてでございます。昨年の11月の党委員会でも議論をさせていただきましたけれども、過疎地や離島などの人口減少が進む地域を含めて、通信サービスが全国に届くことが極めて重要です。どのような状況になったとしても、通信インフラは確保されなければなりません。条件不倫な地域ほど通信サービスがあれば、効率化が図られ、地域活性化への効果はより大きなものになると思います。私も公明党の離島対策の本部長をしておりまして、全国の離島112を回らせていただきました。島の県の大木諸島や鹿児島の徳原列島などを訪問した際にも、光ケーブルが付設されて通信基盤が整備されたことで仕事ができ、移住する人が増え、地域が活性化する事例も見てまいりました。そうした観点から今後の審議会では丁寧な議論をお願いしたいと思いますけれども、このユーバーサルサービス確保について今後どのように議論しているか確認をしたいと思います。

54:20

山川局長

54:22

答えいたします。総務省では情報通信審議会において、昨年8月より時代に即した通信施策のあり方について、ご指摘のユーバーサルサービスの確保に加えまして、公正競争、国際競争力、経済安全保障の観点から議論を進めていただいております。このうちユーバーサルサービスのあり方については、専門家のワーキンググループを設置いたしまして、技術革新などの動向も踏まえ、固定電話中心からブロードバンドを軸とした制度への見直しを行う観点から、本年夏頃の投資に向けて専門的な議論を進めていただいているところでございます。ユーバーサルサービスの確保に当たっては、人口減少や過疎化の進展などの市場環境の変化を踏まえつつ、サービスの効率的な提供を可能とする観点から、離島などでは無線通信の活用を検討するなど、多様な観点からの検討が必要と考えております。総務省としては審議会での議論の結果などを踏まえまして、離島などを含め、国民に必要な通信サービスが適切に確保されるよう、国民利用者の立場に立って、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。

55:19

山本宏さん。

55:20

最後に大臣に伺います。日中法の第三条にある「電話の駅物」、あまねく日本全国における適切公平かつ安定的な提供の確保と、この理念は格下化ざる者であると思います。今回の党安党自身でも通信サービスの確保の重要性、改めて行くべりになりました。もしも責任規定が撤廃されれば、NTTが不採算と判断した地域から事業を撤退しようとしない恐れがあるのではないかとの懸念もございます。これからの議論におきまして、このあまねくという理念、後退するか何ように全国にユニバーサルサービスの確保が出ることを前提に議論をしていただきたいと思いますが、大臣の見解を伺います。

56:01

松本大臣。

56:02

委員から御指摘ございましたように、情報通信は本当に国民生活に欠かすことのできないものである。その中で今、ブロードバンドサービスが大変大きな役割を果たすようになってきているという時代の変化はございますが、私どもとしては、この情報通信政策を展開するにあたっては、ユニバーサルサービス、そして適正な価格の提供につながる公正競争、これは利用者の皆さんにとって大変、いずれも達成をしなければいけない政策目的だと考えているわけでございますが、さらに最大の成長分野である情報通信産業において、リーディングカンパニーであるNTTさんも含めて国際競争力をつけていただきたいと考えますし、世界中を考えれば、経済安全保障の視点も大事だということで、いずれの政策目的もぜひとも達成できるように、政策を議論して進めてまいりたいと考えているところでございます。ユニバーサルサービスの提供体制を整えることが極めて重要であることは、申し上げるまでもないところでございますが、アマネックサービスの提供を確保することについて、本法案の附則において、今後さらに検討を加えることをしておりまして、このユニバーサルサービスの充実、重要な課題であるということで、しっかりと議論をさせていただきたいと思います。現行NTT法でアマネック提供することが求められておりますのは、電話の益務ですが、現在、情報通信審議会においてそのあり方も含め議論を進めており、各方面からブロードバンドサービスは確実に整備維持してほしいとの声をいただいておりまして、総務省では、このような声も踏まえて、情報通信審議会にワーキンググループを設置して、国民利用者の視点から、委員がおっしゃったように、アマネックという理念を確保し、さらに時代に即したものとするため、ユニバーサルサービスの提供責務のあり方に相手について、専門的な議論をただ今進めているところでございまして、その結果なども踏まえて、必要な対応をしっかり検討してまいりたいと考えます。以上です。

58:43

高木香織さん。

58:46

日本医師の会、教育無償化を実現する会の高木香織です。本日は、まず、NTT法における固定電話について伺いたいと思います。内容的には重なる部分とあるかと思いますが、ご了承をお願いたいと思います。国民生活に不可欠な通信サービスであるこの固定電話は、日本全国で提供されるべきユニバーサルサービスとして、電気通信事業法に位置づけられております。一方で、NTT法、この第3条では、NTT持株とNTT当在に対して、全国であまねく電話の駅務を提供することを義務づけており、現在、NTT当在によって、高コスト地域を含む日本全国において、固定電話が提供されていることを承知しています。この固定電話についてなんですが、NTT法の制定時には、メタル回線で提供されていましたが、ブロードバンドの普及と技術の進展に伴って、我が国では2001年にIP電話の提供が開始された。それ以降、このメタル回線による固定電話の契約数はどんどん減少していくわけですが、一方でIP電話の契約数は増加していくと。現在ではメタル固定電話は大きく上回るようになっている。こうした状況の中で、2011年に加入電話に相当する光、IP電話がユニバーサルサービスの対象として追加されている。このように承知をしております。今般議論していますNTT法では、この電話の用語について特段定義、規定などは置かれていないということなんですが、本年2月に提出されたNTT法廃止議論に関する質問書に対する答弁におきまして、答弁書において、政府はNTT法第3条に規定する電話の駅無には、固定電話及び公衆電話の駅無が含まれると説明されています。さらに3月に提出された再質問書に対する政府の答弁書では、この第3条の規定は固定電話の駅無の提供に当たってメタル回線を用いることを求めるものではないとされています。一方で、昨年末のNTTの島田社長のインタビューでは、NTT法第3条にメタル回線を使った固定電話をユニバーサルサービスとして提供することが責務として規定されていると述べられておりまして、この第3条の電話をメタル固定電話に限定して捉えているようにも見受けられます。そこで、この固定電話について少し分かりにくい部分もあるかと思いますので、NTT法上のこの電話にこのIP電話は含まれるのかどうかなども含めて、NTT法上のこの電話の範囲について教えてください。

1:01:28

総務省今川総合通信基盤局長

1:01:31

お答えいたします。委員御指摘のNTT法3条では、NTTの責務として、電話の駅無のあまねく日本全国における適切公平かつ安定的な提供の確保を規定しております。NTT法では、このあまねく提供責務の対象となる電話の定義は規定はされておりませんが、現行制度上は固定電話及び公衆電話が対象であると解釈をされております。なお、一般的には電話に該当すると考えられる携帯電話などは、NTT法におけるあまねく提供責務の対象とは現在はなっておりません。また、電気通信事業法では、NTT法のあまねく提供責務の対象となる電話に相当するものとして、その範囲を省令で規定をしております。具体的には、アナログ固定電話と公衆電話のほか、委員御指摘のIP電話や無線を活用したワイヤレス固定電話のうち、料金などの提供条件がアナログ固定電話と同等のものが規定されているところでございます。

1:02:27

高木香織さん

1:02:29

固定電話といってもいくつも種類があって、改めてNTT法における電話の在り方、そして関連する通信事業法でどうユニバーサルサービスに位置づけていくのか、これは重要な論点だというふうに認識をしました。続いて、松本大臣に伺いたいと思います。最近固定電話が減ってきているなという話をよく聞くわけなんですが、私も自宅に固定電話はありますけど、ほとんど携帯電話で購なっているというのが現状でありまして、大臣はこの固定電話をお持ちで日常的に使っていますでしょうか。

1:03:04

松本総務大臣

1:03:06

私の自宅にも固定電話がございますし、事務所にもまた大臣室にも固定電話がありまして、携帯電話も利用しますが、やはり関係の皆様と連絡させていただくなど、固定電話を利用することもかなりございます。固定電話は事業者などでも共用することもできるといったメリットもありまして、携帯電話の契約数が約2億円を超える中、固定電話のうちアナログ固定電話については契約数が約1400万件と大幅に減少しておりますが、IP電話を含む固定電話全体では約6000万契約であり、引き続き一定のニーズがあると承知をしております。固定電話の提供に用いられるメタル回線設備は、先ほどもご質疑でも申し上げたところですが、2030年頃に異次元界となる見込みがATFから示されておりまして、既に光回線への置き換えが進められているところでございます。固定電話を含むユニバーサルサービスのあり方について、現状を踏まえ、情報通信委員会にワーキンググループを設置して議論を進めていただいているところでございまして、総務省としてもその結果などを含め、国民利用者の立場に立って必要な対応をして、しっかり検討してまいりたいと考えております。小池晃君 今日、固定電話の契約数の推移の資料もお配りさせていただいておりまして、その後、今後の見通し等、お聞きをしようと思いましたが、今、大臣から御答弁をいただきました。やはり、IP電話を含めるといって、固定電話のニーズはまだまだ依然高いものになっているということで、これはやはり国民目線でユニバーサルサービスということを、今後の情報通信政策を考えていかなければならないというふうに思います。続きまして、次の質問に移りたいと思います。この本法案、昨年8月に総務大臣が市場環境の変化に対応した通信政策の在り方について、情報通信審議会に諮問をし、同審議会が取りまとめたもの第一次答申を踏まえて提出をされたものというふうに理解をしておりますが、令和2年改正の折は、NTT東西によるワイヤレス固定電話提供を可能とするための制度整備ですとか、外国法人等に対する法執行の事項性の強化の2点を柱とするものと承知をしておりまして、不足の見直し規定はNTT法の抜本的な見直しを求めるものではありません。これまた、NTT東西によるワイヤレス固定電話の提供は、本年4月1日から始まったばかりです。このほか、令和4年の改正電気通信事業法によって、このブロードバンドサービス、新たにユニバーサルサービスに位置づけられましたが、この交付金制度が創設され、その運用はまだ始まっておりません。このように本法律、近年のNTTに関係する法改正の施行状況を踏まえることなく、十分な立法事実がないと思われる中で、自由民主党の検討結果をなぞる形で提出された法案のように思えるのですけれども、なぜこのタイミングでNTT法改正案を提出されたのか、本法律案の非相性を裏付ける立法事実も含めて、御説明をいただきたいと思います。どなたが答弁されますか。

1:06:44

西田総務大臣、専務官。

1:06:46

お答えいたします。NTT法を含む通信政策の在り方については、情報通信を取り巻く環境変化に対応するため、令和2年改正法の施行後3年見直し規定に基づき、昨年8月、情報通信審議会に、市場環境の変化に対応した通信政策の在り方を諮問いたしました。情報通信審議会では、関係する事業者、業界団体、自治体等のヒアリングを通じて活発な議論が精力的に行われ、本年2月に第一答申が取りまとめられました。第一答申では、これまでの議論が2つに整理をされ、研究に関する責務の見直しなど喫緊の課題である国際競争力の強化の観点から必要な事項は速やかに実施すべき事項として提言され、ユニバーサルサービス、公正競争、経済安全保障など国民、利用者、関係事業者に大きな影響を与える事項は、今後、さらに検討を深めていくべき事項として整理をされました。本法案は、第一答申で速やかに実施すべき事項と提言されたものを踏まえて、必要な改正を先行的に行うものでございます。また、第一答申で今後、さらに検討を深めていくべき事項と整理されたものについては、検討の結果を踏まえた制度整備を段階的かつ着実に行うことを明確化するため、本法案の不足において検討を加えた結果に基づいて、所要の法案を令和7年の条件をめどとして提出する旨を規定しております。

1:08:26

谷川理さん

1:08:28

はい、ご答弁いただいたんですけれども、やはりはっきりとはなかなか伝わってこないなというような感想です。事前のレクでは、その都度改正をしてきたという説明を受けているんですが、情報通信の世界の変化が著しいということは、前々から明白であったことであると思いますし、総務省の情報通信審議会が、平成14年2月にIT革命を推進するための電気通信事業における競争政策のありかねついての第二次投資という投資を出していらっしゃって、当時のプレスリリースでも総務省ではこの大臣投資を尊重して適切な措置を講ずることという記載がありました。全体的にボリューム感のある投資が出されていて、そこでも国際競争力ですとか、研究成果の推進成果、普及の責務についての話や、ユニバーサルサービスの今回上がっているような大きな論点の話も出ておりましたので、そこから約20年間、総務省には検討する時間もあったんだと思うんですね。こういった点について、総務大臣ご認識確認させてください。

1:09:29

松本総務大臣

1:09:31

一般的に申し上げても、あらゆる行政分野において、社会経済情勢の変化に応じて、不断に政策を見直していかなければならない。そして、必要な場合に国会に法制度の見直しをお願いすることになるというふうな認識でございます。今、委員からも、情報通信の世界は不断に変化があるというふうにお話がございました。大変変化のスピードの速い分野であるというふうに、私も認識をしているところでございますが、これも委員からも先ほどお話がございました。令和2年5月に成立した電気通信事業法で、NTT法の一部改正法の不足において、施行後3年の見直し規定を設けていたところでございまして、昨年、情報通信審議会に、総務大臣も私も責任者でございましたが、諮問をさせていただき、改めて、委員からもお話がありましたように、ユニバーサルサービスの確保、公正競争、そして国際競争力も本当に成長分野である通信において、国際競争力、そして経済安全保障は近年の課題でありますが、改めて経済安全保障といった視点からの政策課題についての御議論をお願いをさせていただいたところであります。そのような中で、審議会の皆様からも、喫緊の課題ということで、先ほど西田大臣政務官からも御答弁申し上げましたけれども、国際競争力の強化は喫緊の課題であると、私どもも認識をしているところでございまして、そのような認識の下で、我が国の情報通信産業の国際競争力を高める観点から、その中核的な役割を担うLTTグループが、機動的かつ戦略的に研究開発や事業運営等が行えるように、法制度面からも対応することが必要と考えて、このように法案を提出をさせていただいたところでございます。審議会の第一等身では、この研究開発に関する責務の見直しに加えて、外国人役員の帰省、役員選開入の認可の見直しなども、速やかに実施すべき事項として提言をいただいたところでありまして、本法案はこれに基づいて、先行的に必要な改正を行うと位置づけております。

1:12:04

田井浩理さん。

1:12:07

次に、今後の検討事項についても伺っていきたいと思います。今後の検討事項として、この外資規制をどうしていくのかという論点もあるかと思います。このNTT法における外資規制、特有な性質のものであると思っておりまして、その上でNTTだけではなく、競合他社など業界関係者、専門家の方々など、いろいろな考えを今示されていると思います。そこで、まず財務省に確認をしますが、外国人の方が株式を3分の1以上持たないというNTT法における外資規制、外資規制は外貯め法で対応し得る規制とどう性質が違うのか、端的にお答えください。

1:12:46

財務省大臣官房、梶川参事官。

1:12:49

お答え申し上げます。外貯め法の投資審査制度では、外国投資家が国の安全などを損なう恐れがある業種として指定された業種を営む常常会社に1%以上投資する場合などに、原則として事前届出を求めてございます。NTTの営む電気通信業も指定業種に該当いたします。このような届出は事前審査の対象となり、当該投資が国の安全に与える影響の程度などを考慮して、財務大臣及び事業所管大臣が審査することとなります。この際、問題があると認められる場合には、取引中止の勧告命令を行うことが可能な制度となっております。その上で、NTT法の外資規制との違いについて申し上げますと、まずNTT法の外資規制は、外国籍の投資家の利欠権割合を3分の1未満とするストックへの規制であるのに対しまして、該貯め法の投資審査制度は、外国投資家による個別の取引を一件一件審査するフローベースの規制となってございます。また、規制対象となる外国投資家につきまして、NTT法の外資規制では、日本国籍の有無によって判断するのに対しまして、該貯め法の投資審査制度では、居住制の有無、つまり我が国に居住するか否かによって判断することとなってございます。NTTを含めた電気通信事業分野としての外資規制のあり方につきましては、一義的には所管省庁たる総務省において判断されるべきものでございまして、財務省として申し上げる立場にはございませんが、財務省としては、該貯め法の投資審査制度における適切な対応に今後とも努めてまいりたいと考えております。

1:14:31

田岡 香織さん。

1:14:32

はい。続いて、国際的な観点から、逆にNTT以外の通信事業の同業者、例えばKDDI等ですけれども、NTT法と同様に株式の送料規制、それから外資規制を新たに課すことは妥当でしょうか。この点についても端的に御見解を伺いたいと思います。

1:14:51

大臣官房、大工内参事官。

1:14:54

お答え申し上げます。通信事業分野のあり方に関しましては、国際的な観点からのみならず、国内での状況など様々な観点から検討されるものと承知しております。その上で、御質問の国際約束との関係に関しましては、我が国はサービスの貿易に関する一般協定、いわゆるGATSやCPTPP、RCEP、こういった協定の国際約束におきまして、NTTに対する外資規制と外国人役人の制限規制に関する留保を除き、基本的に電気通信サービスの自由化を約束しております。そのため、仮にNTT以外の通信事業者に対して、NTTと同様の外資の出資比率規制等を新たに設け、既に我が国が約束している自由化から交代する場合には、国際約束との整合性の問題が生じる可能性が高いと、このように思われます。

1:15:51

田井浩理さん。

1:15:53

今、財務省、それから外務省から御答弁いただきましたように、この関係省庁が所管する法令との関係も、考慮していかなくてはいけないということが分かりました。このNTT法の規制については、特殊なこともあって、他のやはりこの通信事業者、専門家の方々の様々なステークホルダーの方から意見が今多く出ていると認識をしています。こういったことから考えますと、やはりこの議論の方向性をすぐに出すということ、特に今言われているこのスケジュール感で掲げているこの夏までに、という期間で全て論点を議論していく方向性を定めていくというのは、なかなかハドルが高いのではないかというふうに思いますが、この御見解について伺いたい。最後に、これ法律のありきではないですよねという御理解でよろしかったか、この確認をさせていただいて、質問を終了させていただきたいと思います。

1:16:47

西田総務大臣、政務官。

1:16:50

お答えをさせていただきます。繰り返しになりますが、Unity D法を含む通信政策の在り方については、ユニバーサルサービス、公正競争、経済安全保障の観点に加え、国際競争力の観点から本年夏ごろの答申に向けて、情報通信審議会において議論を進めております。このうち、ユニバーサルサービス、公正競争、経済安全保障の3つの観点については、専門家による丁寧な議論を加速させる必要があることから、本年1月以降、ワーキンググループを設置し、精力的に議論を進めているところでございます。本省といたしましては、その議論の結果等を踏まえ、NTT法の廃止を含め、NTTに限る制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、来年の通常国会をメトとして、NTTに対する規制の見直しを含む電気通信事業法の改正等必要な措置を講ずるための法律案を提出するものとしておりますし、現在審議いただいている法律案の附則のとおりであり、次期上下に提出する法案の具体的な内容については、法案成立後に、予測について検討してまいりたいと思います。(質問者) 廃止ありきではないかというご答弁をいただけたらと思います。以上です。(質問者) 国民民主党審理夫婚会の濱道哉です。NTTの固定電話は、これまでの同線によるメタル回線を使って通信してきましたが、IP電話の増加と固定電話契約の減少に伴って、メタル回線の使用が全国的に減り、固定電話の赤字が膨らんでいると報じられています。2020年、22年度末に1300万回線あったNTT東西の固定電話が、2035年頃には500万回線まで減るという予測で、これに伴って2022年度の固定電話の赤字が約300億円、これが2035年度以降には年間900億円の赤字まで、さらに広がると予想されています。報道によれば、島田社長がメタル回線を使った固定電話は、2035年頃に経済的な限界を迎えるという方法で、どういう方法でサービスを巻き取り、どんなサービスに移行していくか考えていく必要があると発言したということです。では今後、経済的限界を迎えるメタル回線について、ユニバーサルサービスを維持しつつ、どのようにしてIP電話など他の種類の通信に変えていく方針なのでしょうか。総務大臣の御見解を伺います。

1:20:04

松本総務大臣

1:20:05

今、委員からもございましたし、これまでの審議の中でも申し上げたところでもございますが、固定電話のうちメタル回線を用いたアナウンス固定電話については契約数が約1400万件と減少しておりますけれども、光回線を用いたIP電話を含む固定電話全体では約6000万契約でございまして、これにつき一定のニーズがあるものと理解をしております。これも今、委員からお話がありましたが、固定電話の提供に用いられるメタル回線は2030年頃に維持限界となる見込みがNTTから示されておりまして、既に光回線への置き換えが進められております。固定電話を含むユニバーサルサービスの在り方については、現状を踏まえて情報通信審議官において、固定電話中心からロードバンドを軸とした制度への見直しを含めた議論が行われているところでございます。ユニバーサルサービスの確保の重要性については、認識を共有することができているのではないかと考えておりまして、専門的な議論のため、ワーキンググループを設置して、IP電話や無線電話の活用も含めて議論を進めていただいておりまして、総務省としてはその結果なども踏まえ、国民利用者の立場に立って必要な対応を検討してまいりたいと考えているところでございます。

1:21:40

濵地雅さん。

1:21:43

次に、NTTグループは、その税務方針で法人税その他の新国や納税に当たっては、タクス平均対策税制について、経過税国を租税回避に活用しない、事業上の理由から経過税国で投資をする場合には、各国地域の法令等の定めるところにより適正に納税するという方針を発表しています。しかしながら、昨年6月提出のNTTの有価証券報告書によれば、カリブ海の英国領バージン諸島にスペクトラムホールディングスという特定子会社があり、英国グレートブリテン島とアイドランド島の間にある満島にはディメンジョンデータコマースセンターという特定子会社があります。英国領バージン諸島も満島もタクス平均として知られている場所で、2000年にOECDの租税委員会が発表したタクス平均リストの35の国と地域の中にどちらも含まれています。この2つの特定子会社がどのような業務を行っているのか、NTTに答弁を求めたのですが、NTTからは答弁が難しいということですので、質問を変えて国税庁にお尋ねをいたします。また、満島にあるNTTグループの特定子会社の1つ、ディメンジョンデータコマースセンターの住所がオープンコーポレイズという検索サイトに載っていましたので、その住所でGoogle地図を検索すると、ファルコンクリフアパートメントという集合住宅らしき建物が表示されました。配付資料1ページをご覧ください。Google地図で検索すると、現地の画像も表示されますので、その画像を配付資料としてお配りしております。赤い楕円で囲った建物の中にこの会社があると思われます。ただ、この場所には、この会社の名前の看板は全くなく、JACOB HOGという足場を組んだ工事業者のものと思われる看板がついているだけです。普通の会社なら、会社の建物に社名を表示しているのが当たり前ですが、ここでは見当たりませんので、Google地図の検索が間違っていないとすれば、リメイジョン・データコマースセンターがいわゆるペーパーカンパニーではないかと疑われても仕方がない状況です。国税庁にお尋ねしますが、一般的にNTTの特定子会社がある英国寮おばあじん書等や、英国王室族寮の満頭など、タック成分に重視を置く日本の企業の特定子会社について、国税庁の職員が現地調査をして、特定子会社の現状について調査する機会はあるのでしょうか。

1:24:14

国税庁武田調査・佐々木部長。

1:24:17

お答えいたします。個別にわたる事柄につきましては、お答えすることは差し控えさせていただきます。その上で、一般論として申し上げれば、執行管轄権の制約がございますので、国税当局といたしましては、英国寮おばあじん書等、満頭を含む海外に所在する法人などにつきまして、直接職員を派遣した税務調査は行っていないところでございます。なお、国税当局といたしましては、各国地域の税務当局との間で、租税条約等に基づく情報交換を実施するほか、内国法人たる親会社を通じた外国子会社の情報収集など、あらゆる手段を活用して海外に所在する法人などに関する情報の収集分析に努めているところでございます。

1:25:07

濵地雅さん。

1:25:08

さらに伺います。配付資料2ページをご覧ください。NTTグループ企業の1つ、NTTファイナンスでは、会計と英語に通じていて、国際税務会計を担当できる職員を募集と、インターネット上で募集がかけられています。NTTグループのグローバルビジネスを支える国際税務業務を担当する職員を求めているということですが、担当業務の具体例として、NTTグループのタックス平分税制に係る税額算定も書かれています。NTTグループでは、NTTファイナンスでの会計処理を通じて、タックス平分による租税回避を行っていると疑われても仕方ないのではないでしょうか。NTTに質問できませんので、国税庁に伺いますが、一般的にタックス平分税制に係る税額算定に関する国際税務業務といえば、タックス平分を利用する租税回避行為に関する業務を意味するのではないでしょうか。いかがでしょうか。

1:26:08

国税庁竹田調査佐々木部長

1:26:12

お答え申し上げます。個別企業に関する事柄につきましては、お答えすることは差し控えさせていただきます。一般論として申し上げますと、我が国の税制上、内国法人が保有する一定の条件に該当する外国子会社の取得を、当該外国子会社の活動実態や取得の種類に応じて、内国法人、すなわち日本の親会社に合算して課税する「外国子会社合算税制」という税制がございます。この「外国子会社合算税制」が「タックス平分税制」と呼ばれることもあると承知してございます。議員ご質問の、一般的にタックス平分税制に係る税額算定に関する国際税務業務が、タックス平分を利用する租税回避行為に関する業務を維持するかどうかにつきまして、一概にお答えすることは困難であると考えてございますが、いずれといたしましても、国税庁といたしましては、外国子会社合算税制の対応を含めまして、企業において適正な申告納税等を行うために、必要な体制の整備を行っていただくことは重要であると考えてございます。濵地雅さん。 税務局も含めて、総務省も適正な指導・監督が必要ではないかと思います。そもそも、仮部会の英国領バージン諸島や、英国王室属領の満島などタックス平分に特定子会社を置くこと自体、その会社を使って、租税回避を行っていると疑われても仕方のない状態になります。可憐に靴を入れず、利下に冠をたださすと言いますが、経過税国を租税回避に活用しないという、そもそもの方針であれば、英国領バージン諸島と満島にある特定子会社を閉鎖するか、タックス平分以外の場所に移転させるべきではないでしょうか。そのように指摘させていただき、次の質問に移ります。ただ、NTT自体が国際競争力を持つということ自体は応援しなければいけないと思いますが、こうした租税回避の問題については、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。次に、2023年10月には、NTT日日本の子会社であるNTTビジネスソリューションズの元派遣社員が、NTTマーケティングアウトプロックスの室で、NTTマーケティングアクトプロックスの62のクライアント、約928万件の顧客情報を不正に流出された事態が明らかになりました。今年2月に発表されたお客様情報の不正持ち出しを踏まえた、NTT西日本グループの情報セキュリティ強化に向けた取り組みについてによれば、この元派遣社員は、2013年7月から23年2月頃まで、およそ9年半にわたって、顧客情報の不正持ち出しを行い、外部に提供していました。確かに元派遣社員の行動には非常に問題がありますが、他方、NTTマーケティングアクトプロックスの顧客から情報漏れの疑いがあるとの指摘を受けて、NTTマーケティングアクトプロックスとNTTビジネスソリューションズが内部調査を行ったのに、確保調査と呼ばれる最初の調査が不適切で、漏洩に関する事実を把握することができなかったことも問題です。この不適切な確保調査の結果、情報流出の問題がない旨を、通報してきたクライアントに報告することになってしまったのです。また、2023年3月にも、NTTドコモの業務委託先であるNTTネクシアの元派遣社員が、インターネット接続サービス「プララ」や映像配信サービス「光テレビ」など、約569万件の個人情報を不正に持ち出す事案が起きました。持ち出したタイミングで事態が把握でき、外部に情報が流出することを防げたという点では、NTTビジネスソリューションズの元派遣社員の告白情報を持ち出しが事後に明らかになったのと比べれば、社内情報セキュリティの進歩があったと言えるのではないでしょうか。ただ、この案件でも、個人情報保護委員会から行政指導を受けています。NTTマーケティングアクトプロックスでの「NTTビジネスソリューションズ元派遣社員による告白情報不正流出の件」に関する行政指導の内容と、「NTTネクシアの元派遣職員による個人情報の不正持ち出し」に関する行政指導について、個人情報保護委員会事務局からのご説明をお願いいたします。

1:30:43

個人情報保護委員会事務局大月審議官

1:30:47

お答え申し上げます。お尋ねの事案のうち、前者は、多数の民間事業者及び地方公共団体等から委託を受け、株式会社NTTマーケティングアクトプロックスが行っていたコールセンター事業に関し、コールセンター業務で用いるシステムの保守運用を、同社から委託されたNTTビジネスソリューションズ株式会社に所属し、システム保守運用業務に従事していた者が、委託元の顧客又は住民等に関する個人データ等、合計約928万人分を不正に持ち出したことにより、漏洩が発生した事案でございます。個人情報保護委員会は、当該事案に関しまして、本年1月、NTTマーケティングアクトプロックス及びNTTビジネスソリューションズに対し、ご指摘の過誤調査において十分な調査が行われなかった経緯及び原因を明らかにできておらず、自社における個人データの取扱状況を把握するための組織体制が十分でなかったことなどから、個人情報保護法第23条の規定違反、組織的安全管理措置の不備ということでございますが、これを是正するために必要な措置をとるよう勧告等を行っております。また、お尋ねの事案のうち、後者につきましては、株式会社NTTドコモがインターネットサービス等に関する事業について、顧客の個人データを取り扱っており、これに関し、株式会社NTTネクシアに対し、電話営業用の顧客情報管理を含む業務を委託していたところ、NTTネクシアの派遣社員であった社が、業務上使用するPCから個人契約するクラウドサービスに無断でアクセスをし、合計約596万人分の個人データをクラウドサービスへアップロードすることにより、外部に流出させ、漏洩の恐れが生じた事案でございます。個人情報保護委員会は、当該事案に関しまして、本年2月、NTTドコモに対して、個人情報保護法第23条の個人データの安全管理措置に不備があったこと、及び委託先の必要かつ適切な監督について規定する同法第25条の批判について指導を行い、委託先であるNTTネクシアに対しても、同法第23条の個人データの安全管理措置に不備があったことについて指導を行ったものでございます。濵地社さん、おまとめください。はい。それでは時間ですので、次の質問は、準備していただいた皆さん、ありがとうございました。以上で終わります。

1:33:42

伊藤岳さん。

1:33:47

日本共産党の伊藤岳です。本改正法案不足は、NTT法の廃止を含め、NTT持ち株会社及びNTT東西の制度の在り方に検討を加え、2025年通常国会を目処として、日本電信電話株式会社等に対する規制の見直しを含む電気通信事業法の改正等必要な措置を講ずる法律案を国会に提出すると明記しています。NTT法廃止のための不責を打つものであり、我が党は反対をします。総務省にお聞きします。岸田総理が米国を訪問し、未来のためのグローバルパートナーとして、日米首脳共同声明が発表されました。この中で、日本及び米国は、信頼でき、より強靭なネットワークを構築するために、志を同じくするパートナーと連携しつつ、ミクロネシア連邦及びツバルに対するケーブルシステムへの1,600万ドルを含む、太平洋地域における海底テーブル整備のための資金を拠出する意図を有すると記されました。こうしたデジタル通信インフラの強化は、高速大容量の通信、低遅延な通信、可用性の確保などに、どのように有効なのでしょうか。

1:35:14

総務省田原国際戦略局長。

1:35:17

お答え申し上げます。社会経済活動のグローバル化が進展する中、日米をはじめ国際的な情報の流通も拡大しており、私たちの日々の生活や経済活動を維持する上で、高速大容量な国際通信を安定的に確保することが重要な課題となっております。特に、四方を海洋に囲まれた我が国にとって、大容量・低遅延の通信を可能とする国際海底ケーブルは、確保とのできない重要な情報通信インフラとなっております。こうした状況も踏まえ、政府としては、民間企業などとも連携いたしまして、太平洋地域などにおける国際海底ケーブルのタルート化の促進、陸安局の分散など、安全かつより強靭な海底ケーブルの実現に向けた取組を推進しているところでございます。

1:36:07

伊藤岳さん。

1:36:10

今回の岸田総理の米国訪問は、米国側から大変歓迎を持って迎えられたことがさられています。産経新聞の報道によりますと、米国が岸田総理を国賓大宮で招待した意義について、エマニエル駐日使米大使が次のように述べています。岸田政権は、70年来の日本の安全保障政策の隅々に手を入れ、根底から覆した。防衛費のGDP費2%への増額、反撃能力の保有、そのためのトマホークの購入に踏み切った。防衛装備品の輸出にも目処をつけた。日本は今や米国にとって完全な安全保障のパートナーだと述べたと記事にしています。そして、日米首脳共同声明には、米国と自衛隊の作戦及び能力のシームレスな統合が盛り込まれ、日米軍事同盟の大きな変質が宣言されました。資料をご覧いただきたいと思います。総合的な防衛体制の強化に資する研究開発及び公共インフラ整備に関する関係閣僚会議、第1回の会議の議事概要の抜粋です。この3枚目を見ていただきたいのですが、この会議は国家安全保障戦略、つまり安保3文書の1つの中の文書ですが、その中で、総合的な防衛体制の強化と連携等として防衛力の抜本的強化を補完し、それと不可分一体のものとして、研究開発及び公共インフラ整備の分野における取組を、関係省庁の枠組みの下で推進し、総合的な防衛体制を強化するとされた政府方針の下に設けられた会議であります。線を引きました。松本大臣の発言です。大臣は、こう述べています。「研究開発では、情報通信、情報セキュリティ、センシング、情報の数値化という意味だそうですが、いわゆるリアルユースが期待される重要技術課題において協力していける。情報通信の分野では、多くの研究開発が行われている民間部門等についても、適切なマッチング実施スキームを検討することが有効と発言しています。」これ、大臣の発言として間違いないでしょうか。確認で。

1:38:45

松本総務大臣。

1:38:47

はい。議事用紙で記載をされているところでございますが、ご指摘のように、昨年8月の第1回閣僚会議において、私の発言。「研究開発では、情報通信、情報セキュリティ、センシングなどいわゆるリアルユースが期待される重要技術課題において協力していけると考えている。情報通信分野では、多くの研究開発が行われている民間部門等についても、適切なマッチング実施スキームを検討することが有効と考える。」そのように記載されているように申し上げているとおりでございます。

1:39:27

伊藤岳さん。

1:39:29

防衛協会のための閣僚会議で大臣がこのように言われたんですね。この大臣が言われた「検討することが有効」という意味ですが、これは当然防衛協会のための会議です。国家安全保障戦略のもとの会議ですから、関係省庁の枠組みのもとで推進する総合的な防衛体制の強化にとって有効だという意味で発言されたんですよね。

1:39:58

松本大臣。

1:40:04

研究開発について申し上げれば、総合的な防衛体制の強化に資する研究開発の仕組みは、総務省はじめ関係省庁が自らの政策目的、民生目的で実施する研究開発の成果を防衛省と共有するものでございまして、情報通信政策において、情報通信が国民の生活に不可欠であるものから、時代に合わせて研究開発が必要であることは、皆様に申し上げるのでもないかと思いますが、その研究開発の成果を共有する仕組みとして、意義があることを申し上げた内容になっているかというふうに理解しております。

1:40:58

道学さん。

1:40:59

つまり、防衛体制の強化のために防衛省と共有するということで意味があるということですよね。これは防衛強化のための閣僚会議ですから、そのことが問われる問題だと思います。日経新聞の報道では、こういう報道もありました。防衛省は、今春にもこの春にも、民間の次世代通信技術を安全保障に活用するための計画をつくるが、その第一弾に想定されるのがNTTが開発中のIOWNだと。ミサイル攻撃情報の早期共有や電磁波を使った新作戦などに生かしていく。IOWNは、情報を電気信号に置き換えずに送信でき、実用化ができればデータ送信量は現在の125倍、電装遅延は1/200、消費電力は1/100程度になる。こうした点から防衛省は、IOWNを高度な通信機能が不確実な現代線のインフラになると認定するなどと伝えています。大臣は衆議院の委員会で、総務省としてはIOWNの研究開発を支援していると答弁されましたが、このIOWN資料を配りした資料の2枚めくっていただきますと、赤のラインで囲ってある⑤の情報通信というところですが、これは防衛体制強化のための重要技術課題の⑤、情報通信なんですが、そこで高速大容量の通信、低遅延な通信、高域な通信、あるいは従来よりも高性能な通信、ネットワーク、光通信等に応えるものとして特化していますが、そういうものとしてIOWNの開発は、そういうことで支援しているということですけどね。どうなんですか。

1:43:00

松本大臣。

1:43:02

IOWNの技術開発への支援ということでございますけれども、先ほども申しましたように、国民生活に欠かすことのできない情報通信の分野において、国民の利便性を向上させるために研究開発が必要である中、今、多くの皆様がグローバンドを利用されたりする中で、高速大容量、また低遅延、そして、IOWNの場合はGXにもかなう電力消費量の低減などの効果も期待されるところでありまして、国民の皆様、利用者の皆様にとって大切な技術開発であるという視点から支援をさせていただいているものでございます。

1:43:54

伊藤岳さん。

1:43:55

大臣、ちょっとごまかしてもらって困るんですよ。国民生活の利便性の向上のためにIOWNがある、それはそうだと思いますよ。ただ、大臣は、さっきの閣僚会議で、防衛体制の強化のための重要技術課題として協力していけると言ったじゃないですか。その協力していけるという研究開発って、じゃあ何なんですか。IOWN以外にあるんですか。IOWNのことでしょ、大臣が言ったのは。

1:44:22

松本大臣。

1:44:25

個別の研究開発、どのような研究開発が防衛体制の強化に資するものであるかということにつきましては、これを明らかにすることで、様々、サイバー攻撃などの対象となる恐れもあることから、具体名を明らかにすることは控えさせていただいております。

1:44:57

伊藤岳さん。

1:44:59

IOWNも入るんですか。そこに。松本大臣。

1:45:03

一般論で申し上げて、国務大臣として、国民の生命財産を守るために防衛力を確保することは必要であるということは申し上げなければならないかと思いますが、個別の研究開発について、どのような研究開発がこの枠組みに参加をしているのかということにつきましては、先ほど申しましたように、具体名を明らかにすることは控えさせていただいております。

1:45:36

伊藤岳さん。

1:45:37

会議の目的ははっきりしているんですからね、はっきり答弁していただきたいと思います。大臣、もう1つ聞きます。通信政策につきましては、利用される方々の環境が変わる、技術が変わってきている、国際情勢も変わってきているといった変化を踏まえて、時代に合わせて不断の見直しが必要であると、つまり市場の変化、技術の変化、そして国際情勢の変化と大臣言われています。この大臣が言う国際情勢の変化の中には、日米首脳共同声明が示した国際情勢の認識、これは当然含まれていますね。

1:46:13

松本大臣。

1:46:16

委員が御指摘の日米共同声明の認識といったものが何を指すのかということについて、私も正確に今、理解を申し上げているところではありませんけれども、一般的に先ほど申しましたように、国務大臣として政府として国際情勢の認識は共有をいたしているところでございますが、私自身が国際情勢の変化と変わってきているということで申し上げましたのは、情報通信分野に関連する国際情勢の認識でございまして、グローバル競争の進展、経済安全保障環境の変化、地球温暖化の進展など、世界的規模の社会環境や市場環境の変化につくことを指しておりまして、通信政策に係るこのような変化を踏まえて、さらには利用環境の変化や技術革新なども考え合わせて、時代に合わせた政策の見直しが必要と考えることから、そのように御答弁を申し上げたところでございまして、今般のNTT法改正は、国際競争力の強化がグローバル競争の進展などを踏まえれば喫緊の課題であるということで、そこに焦点を当てて行うこととしたものでございます。明確には答えられませんが、大臣も内閣の一員ですからね、日米共同声明の中の国際情勢の認識とは一致すらざるを得ない。日米同盟の下での軍備強化路線に合わせた情報通信政策の併出だと指摘したいと思います。時間ですね、おまとめください。今来ましたね。もう1問あったんですが、時間という通知が来ましたので、次回に続きたいと思います。終わります。

1:48:46

濵田(はまだ)NHKから国民を守ると濵田(はまだ)でございます。20分間の質問時間よろしくお願いいたします。今回はNPT法改正案が議題でありますが、その本題に入る前に、現在衆議院で審議中の子育て支援法について、NHKさんに、世論喚起のお願いをさせていただきます。制度規制改革学会が4月5日に子育て支援金制度の撤回を求める緊急声明を発表しました。今回この声明文を配付資料として用意しました。この声明には普段は金融政策やエネルギー政策などをめぐって、大きく意見の異なる学者も皆賛成をしております。それほどこの制度は経済学の基本原理に反しているということです。私も同様の意見です。声明では2つの問題が述べられていまして、かいつまんで話しますと、1点目はそもそも健康保険は疾病対策のためであり、少子化対策に充てるというのは流用であるということ。2点目、負担増が容易に予想されるにもかかわらず、実質負担はないという主張がおかしいということでございます。この法案現在衆議院で審議中ですが、規制改革学会の意見に賛同してこの法案を問題視する会派の皆様には、何とか頑張ってほしいとは思っておりますが、近日に可決しそうな感じもあります。私は少数会派ではございますが、国民の皆様のために国会でできることはやっておかなければいけません。というわけで、今回はNHKにお願いをさせていただきます。かつてNHKが税金の問題への使い方を番組で指摘して、世論を喚起したことがあります。それが2012年NHKスペシャルで「復興予算の流用を問題視した番組」です。「追跡・復興予算19兆円」というタイトルです。今回インターネット上の番組紹介ページを配布資料で用意しました。今でもSNSのXQ Twitter上でこの番組タイトルを入れてキーワード検索しますと、当時の番組を見た視聴者の怒りのコメントが出てきます。今回流用されることが事前にわかっていながら法案が成立しようとしています。そこでNHKにお願いという形で質問です。かつて復興予算流用を報じて世論を喚起したように、今回もこの保険料の流用を問題視する報道を行うことで、法案採決前に世論の喚起をNHKが行うことを期待する声はあると思いますが、その期待に応える声はありますでしょうか。日本放送協会 山田専務理事お答えいたします。ニュースや番組で何を伝えるかにつきましては、自主的な編集判断に基づきまして、その都度総合的に判断させていただいております。子ども子育て支援金制度は国民の関心が高いテーマだというふうに認識しておりまして、制度の内容、関連法案の国会での審議状況などをこれまでも詳しくお伝えしております。医療保険ごとの加入者一人当たりの支援金額に関する試算が公表された先月3月29日には、その具体的な金額に加えまして、制度に賛成する方、反対する方、双方の専門家の見解などをそれぞれお伝えしてまいりました。放送法の規定を踏まえて定めております国内番組基準では、意見が対立している公共の問題につきましては、できるだけ多くの角度から論点を明らかにし、公平に取り扱うと定めております。NHKとしては今後もこの基準に則って取材政策に当たってまいります。

1:52:04

濵田貞治さん

1:52:06

ぜひ期待しております。我々普段NHKの受信料不払いを推奨しておりまして、受信料の支払い率をそれなりに下げたことは自負しておりますが、ただ我々としても国民の多くが喜んで受信料を支払いたくなるような真の公共放送はあるべきとも考えております。真の公共放送がなつべき放送することで支払い率を上げるチャンスではありますので、NHKには更なる期待を申し上げまして、次の質問に移ります。今回のテーマであるNTT法に関する質問ですが、本題に入る前にこれまで何度かこの委員会で行ってきた、いわゆる規制の数に関する質問をさせていただきます。政府はこれまでいわゆる規制を異常なペースで増やしてきました。政府による規制が異常なペースで増えてきたことを示すものを配付資料として用意しました。平成30年6月、総務省行政評価局、拠認可等の統一的把握の結果というものでございます。これによりますと、平成14年から29年の15年間で5000個ほど拠認可の数が増えております。これはつまり、いわゆる国内規制が1日1個の割合で増えていると言っても過言ではありません。問題はこれだけに留まりません。2018年に閣議決定のデジタルガバメント実行計画により、この規制の把握はデジタル庁に引き継がれました。問題はこの引き継ぎが規制の数だけでなく、行政手続の数も混在するようになったことです。結果として規制の数の把握のみができなくなった状況と言えるのではないでしょうか。アメリカやイギリス、欧米諸国では国内の規制を政府がしっかり把握し、国内産業に大きな影響をもたらす規制については、政策評価をしっかり行っていると承知しております。規制の数、質、内容を政府がしっかりと把握することは先進国では当然ですが、日本ではそれがなされているかどうかは、はなはな疑問であります。今回、規制の数の把握に関して質問させていただきますが、これは過去に私のみならず、自民党会派の議員の方もこの問題を参議院で指摘されております。令和4年11月9日、参議院地方創生デジタル社会の形成等に関する特別委員会において、私、当時の河野太郎大臣に質問しました。河野太郎大臣の答弁としては、規制の数の把握はデジタル庁ではなく、規制改革推進会議や総務省でやってほしいという旨でございました。これは過去の閣議決定の見直しと考えるものだと思いますし、また同様の趣旨、つまり政府が規制の数の把握をしなくなった問題については、昨年の4月5日、参議院決算委員会で自民党会派の佐藤議員も取り上げていることを併せてお伝えします。そこで再び質問です。河野太郎大臣の答弁を踏まえまして、総務省が規制の数を把握することについての必要性に関する見解を伺います。長妻総務副大臣 お答えします。総務省の許認可等の適宜把握につきましては、平成30年に開始された行政手続等の棚卸しに内容が基本的に包含されることを踏まえ、作業の重複を避けるために同年をもって終了したものであり、現時点で再開することは考えておりません。規制については、国民の権利を制限し義務を課すものであることから、利害関係者をはじめとした国民の理解を得ることが重要であると認識しておりますので、根拠となる法令等の、法令の条項の総数を把握することよりも、規制ごとにその効果と負担等を比較して必要性などを判断していくことが重要であると考えております。総務省としては、政策評価制度の所管省として、各府省が行う規制の政策評価が適正に適切に行われるよう、引き続き取組を支援してまいります。規制の数や質、内容を政府がしっかりと把握する先進国として当然のことを政府にもとのまして本題に入ります。先ほど規制の数の話をしてきましたが、もちろん重要なのは数のみならず、規制の評価も重要です。評価をしてその規制が不適切であれば、それは廃止や緩和をすべきです。今回のNTT法改正案は、NTTを縛っている規制を緩和するものと認識しております。そしてこの緩和は、NTTが飛躍するために必要なものであると私は考えております。この法案成立後、将来的にはNTT法の廃止という方針もあるとのことでございます。いろいろと経済安全保障上のクリアしなければならない課題はあるものの、私はNTT法廃止も必要であると考えております。時代に合わないNTTに対する規制がなくなった結果、NTTがさらに研究開発を促進し、日本の情報通信産業を向上させることを期待しております。かつて1989年には、世界の時価総額企業ランキングでNTTは世界一でありました。NTTが再び世界一の企業となることも期待しております。今回のNTT法に関して、SNSなどではNTT法廃止で日本が滅ぶなどといったハッシュタグを目にしております。このハッシュタグへの意見、さまざまあると思いますが、少なくとも経済安全保障上の観点から不安に感じている国民は一定数いるものと思われます。私は国民の不安はある程度払拭すべきと考えております。まずこの点から質問したいと思います。不安を払拭するために必要なことを私なりに考えまして、まずはNTTのみならず、国内の電気通信産業の外資規制を挙げられると思います。先ほど田野委員からも御指摘がありました。電気通信市場における外資規制の現状がどうなっているのかについて、第4回通信政策特別委員会事務局資料説明資料にまとまっていると思いました。今回配付資料として用意させていただいております。これによりますと、まず業界全般への外資規制として、電気通信事業法における外資規制は規制緩和を経て全て廃止されました。現在外国投資家による電気通信事業者の株式取得は一般法である該ため法により記載されております。そしてNTTに関しては、特別にNTT法において出資規制や役員規制が設けられております。NTTが特別な企業であるがゆえのNTT法では、NTT法による規制はかつては合理性があったとは思いますが、一方でKDDIやソフトバンク、楽天には基本的にはNTTに課されているような規制がないのは現状においては平等性の観点からおかしい気もします。私事になりますが、私、携帯電話を使い始めたのは今から約25年以上前でございます。Jフォンでございました。その後会社が変わってボーダーフォン、ソフトバンクとなりましたが、それに合わせてその会社の機種を使い続けております。ソフトバンクの関係者の言動が日本の経済安全保障上に不安を及ぼすように感じたところに不満を感じまして、私は楽天に乗り換えたという確保があります。何が言いたいかというと、外資規制というのはNTT以外にも適切に行うべきということです。先ほど申し上げたように、NTT法を廃止した上で他の企業も同様に適切な外資規制の必要性を考慮しております。そこで伺います。NTT法廃止を想定した場合、外貯め法による外資規制のみで事足りるのでしょうか。NTT法を廃止した上で、さらに電気通信事業法などによる外資規制の必要性について、現状の見解を伺います。

1:59:16

西田総務大臣、政務官。

1:59:19

お答えをいたします。NTTに対する外資規制は、電電公社から電柱、カノ等の全国的な線路付設基盤を継承し、我が国を代表する機関的な電気通信事業者であるNTTの役割に鑑み、外国の影響力に対する経営の実製を確保する観点から設けられているものでございます。委員御指摘の我が国の通信事業者に対する外資規制の在り方については、経済安全保障の重要性の高まりを踏まえ、情報通信審議会に専門家によるワーキンググループを設置し、本年夏頃の答申に向けて御議論をいただいているところでございます。審議会では、国外に居住する外国投資家による個々の株式取得について審査を行う外貯め法の個別投資審査との関係や、電気通信事業法上の外資規制がWTOの自由化約束を経て、全て廃止され、NTTに対する外資規制のみが留保されている経緯なども踏まえつつ、NTT以外の主要事業者に対する規制の在り方も含めて、丁寧に検討を進めていただいております。総務省としては、その検討結果を踏まえ、必要な対応を検討してまいりたいと思います。この件については、関心をお持ちの国民が多いと思いますので、国民が納得できる外資規制整備されることを期待しております。次に、その外資規制の中で、現状のNTT法で、NTTのみに課されている外国人役員規制に関する質問です。今回の改正案では、この規制緩和されます。この点に関して反対される国民が一定するように思いますが、その気持ちはわからないでもありません。ただ、外国人役員就任のメリットも併せて考えるべきと思います。特にNTTのような大企業は、日本国内のみにとどまらず、海外でも事業展開を幅広くしていくことが期待されております。その際、役員に優秀で現地の事情を熟知している外国人の方が必要なケースも出てくると思います。そこで、この点について質問します。私は、外国人役員就任のメリットとしては、NTTが海外事業を拡大に狙いがあると思いますが、一般論では構いませんので、そういう認識でよいかお答えいただければと思います。

2:01:38

西田総務大臣、政務官。

2:01:41

お答えいたします。NTTは、我が国における機関的な電気通信事業者として、我が国の情報通信産業全体の国際競争力の強化等を牽引する役割が期待されております。近年、国際競争が激化する中で、NTTグループから重要な経営事項の決定に際し、海外までの事業運営等の指揮権を取り入れる意義が高まっているため、外国人の役員の就任を可能とすることについて要望がありました。これを踏まえ、情報通信審議会において検討された結果、外国人役員を認めることはグローバルかつ多様な視点での経営を可能とし、国際展開や国際競争力の強化につながるため、外国人役員規制を緩和することが適当とされました。一方で、外国人役員規制の趣旨である外国の影響力に対する経営の実践の確保という観点も考慮する必要があることから、NTTボチカブやNTT東西の役員について、外国人を一切認めない規制から外国人の代表取締役への就任、外国人が役員の3分の1以上を占めることを禁止する規制に緩和することとしております。

2:03:02

山田裕史君

2:03:04

ありがとうございます。KDDIがミャンマーにおける事業で1,000億円を超える損失を出した報告が最近ありました。私の方でKDDIの役員一覧を確認したところ、外国人役員の方はいないようでございました。この点、私の確認に誤りがあれば謝罪しますが、もしKDDIの方で外国人役員の方がいれば、こういった事態を防げた可能性もあるのではないかと思います。海外事業には国内事業とは異なる難しさと可能性があるのは容易に想像できるわけですので、特に海外で活動の幅を広げていくことが期待される大企業には、外国人役員就任のメリットについては、多くの方にご理解いただきたいと思います。次に、NTTが行っている研究を取り上げさせていただきます。今回の法改正の重要なポイントとして、NTTが行っている研究の開示義務をなくすというものがあったと認識しております。NTTにとってせっかくの研究成果を、その都度公表義務があると、研究開発がしにくいのは容易に想像できるところです。共同研究をする際にもパートナー企業から敬遠されることがあるとも聞いております。今回の法改正において、研究開示義務の撤廃については賛成意見が多いように思いましたで、この点の質問はしませんが、ここではNTTが行っている研究構想の一つ、IOWN構想について伺いたいと思います。先ほど何人かの委員からもご指摘があったとおりです。IOWNとは、I-O-W-N、イノベイティブオプティカルアンドワイヤレスネットワークの略でございます。この構想が成功すれば国民がどのような恩恵を受けるのか、私についてお伺いしたいと思います。私の認識としては、このIOWN構想、簡単に言ってしまうと光でございます。光の半導体開発であり、この光半導体は従来の半導体と違って、電気と違って熱を発生しにくいということがありまして、機械の冷却コスト削減など、電気代削減など様々なメリットがあり、ゲームチェンジャーとなり得るというものでございます。その他メリットなどありましたら、ご説明いただければと思います。委員からご指摘がありましたとおり、NTTグループでは、IOWN構想によりオール光ネットワークを世界に先駆けて実現し、爆発的な情報量への対応と、飛躍的な電力効率の向上を両立させ、ゲームチェンジを実現することを目指していると承知しております。具体的には、昨年3月にネットワークのオール光化を開始いたしまして、順次その範囲を拡大することによって、IOWNの高度化に取り組んでいるところと承知しておりまして、将来的には既存技術との比較で、電力効率が約100倍、通信の遅延が約200分の1に達するなどといった目標を掲げております。これらの実現は、例えば脱炭素社会の実現や自動運転の普及など、社会全体における新たな価値創造につながるものでございまして、総務省としてもNTTの取組に期待するとともに、必要な支援を行っていきたいと考えております。次に、政府保有NTT株売却の話です。今回の法改正では、株売却の話は盛り込まれていないと認識しておりますが、将来的には株売却が視野にあると認識をしております。この政府保有NTT株売却についても、一定の数の国民が関心を寄せているように思います。先ほどの外国人役員就任と同様に不安を感じる国民が多いところだと思います。不安としては、主に外国勢力が株を購入して日本のインフラに悪影響を及ぼすというもので、これは先ほどの外資規制を適切に行うべきということで対応すべきと思いますが、それ以外の対応方法もあると思いますので、少し質問させていただきます。それは政府保有のNTT株の売却先としてGPIFというものでございます。このGPIFへの売却が可能であれば、国民の安全保障上の不安はある程度克服可能であると考えます。そこで伺います。政府保有NTT株をGPIFに売却するということは可能なのでしょうか。

2:07:05

財務省理財局 吉田次長

2:07:08

お答えしてさます。政府によるNTT株式の保有義務については、本年2月の総務省の審議会における答申において、今後さらに検討を深めていくべき事項と整理され、引き続き総務省において審議がなされるものと承知しております。その上で一般論として申し上げれば、上場されている政府保有株式の売却については、特段の事情がない限り、いわゆるブックビルディング方式を使って、証券会社を通じて広く投資家に売り出すことが基本となります。一方で、会計法令上、特定の社に対して随意契約により売却し得るのは、緊急の必要により競争に失することができないなどの例外的な場合に限定されているものと承知しております。濱田博士さん、おまとめください。はい、いくつか質問を残してしまいましたが、時間が来たので終わります。NTTが発展することを期待しております。以上です。

2:08:28

広田はじめさん。

2:08:40

どうかよろしくお願いを申し上げます。まずは、改正法第3条に関連してお伺いをいたします。今回の改正案では、研究推進責務及び研究成果の普及責務について撤廃削除をすることになっております。これは国際競争力の強化の観点、そのためにNTTとして自主的な経営判断に資するため必要な措置だと理解をしているところでございます。その一方、削除に伴って今後の社会経済の進展に果たすべき電気通信の役割の重要性と、我が国の電気通信の創意ある向上発展への寄与も併せて削除、撤廃をされることになっております。私は、人口減少少子高齢社会において、電気通信事業を牽引するNTTに求められる公益性や社会的使命の在り方、そしてNTTグループが2024年度事業計画でそれぞれ示されている情報通信を取り巻く環境を踏まえれば、むしろこれらの規定はブラッシュアップ深掘りして、本来は残すべき重要な規範目標ではないかというふうに考えますが、松本大臣の御所見をお伺いいたします。

2:10:08

松本総務大臣

2:10:10

委員からも御理解をいただいたところかと思いますが、現行法制で国が責務に基づいて研究開発に関与することになっていたところでございますが、技術革新のHTC情報通信分野の状況を踏まえて、事業ニーズを踏まえながら、自らの経営判断で研究開発の内容や研究成果の普及方法を決定することが、研究開発を最も効果的に行うために適当であると考えたところでございまして、本法案では、NTT法における研究に関する2つの責務を廃止することで、NTTの研究開発の一層の促進を図られることを期待しているところでありますが、御指摘いただいた第3条の電気通信の役割の重要性は、国の電気通信の創意ある工場発展への寄与については、研究に関する責務と一体として規定されていることでございまして、責務の廃止に伴って法文上削除することになるところでございます。もちろん、電気通信の役割は大変重要でありまして、国民にとって情報通信が非常に重要であることは、これまで申し上げたとおりでございますし、ユニバーサルサービスの確保も大変大切な政策課題であるというふうに認識をいたしているところでございますが、NTTのあり方も含めて、これをどのように確保するかについては、今、審議会の先生方にもワーキンググループを設置して御議論いただいているところであります。また、研究に関しましても、我が国の電気通信の相違ある好調発展への寄与の考え方も大変大切であると考えます。引き続きそのような考え方に基づいて、研究開発や標準化活動の支援などを通じて、我が国の情報通信産業全体の国際競争力の強化につなげてまいりたいと考えるところでございます。

2:12:26

今回のそれぞれの削除については、研究推進責務及び研究成果の普及責務、この削除に伴って事務的になされたことであって、それぞれの重要性は今、大臣の方からも御答弁があったところでございますが、なお確認としてお伺いしたいのは、今後の社会経済の進展に果たすべき電気通信の役割の重要性に関しまして、つまりはICTによる地方創生であるとか、経済活動のイノベーションの推進、また、医療教育などの社会的課題の解決、そして今回のノートハウント自身でも改めてその重要性が認識されましたけれども、災害時の継続的なサービスの提供などで、NTTの果たす社会的使命、役割は今後ますます大きくなっているというふうに思いますが、そういった御認識に総務省としても立っているという理解でよろしいでしょうか。

2:13:38

情報通信の重要性については、先ほど申し上げたとおりでございますし、今回のノートハウント自身におきましても、NTTさんにおかれては、リーディングカンパニーとして、いわば先頭に立つと同時に各情報通信事業者の皆様とも協調して対応に当たっていただいたというふうに認識をしておるところでございますが、制度として今後、これまでも申し上げましたように、国民の皆様にユニバーサルサービスを確保しつつ、公正な競争が展開されることによって適切な価格形成がなされる、こういった政策課題をしっかりと踏まえた上で、NTTの在り方も含めて、電気通信事業の制度の立て方につきましては、ただいま有識者の先生方、審議会の皆様にも御議論いただいているところでございまして、この御議論を踏まえて、先ほど申しましたような国民の皆様への対する政策目的をしっかりと叶えられるように、その議論を踏まえて、次の制度の組み立てを行ってまいりたいと考えます。広田八美さん。若干、質問と答弁がかみ合っていないところがあるんですけれども、大臣の御答弁の趣旨、そして方向性のところは理解をされるところでございますが、私自身がこの点における問題意識といたしましては、やはり今後の社会経済の進展を考えたときに、NTTの果たすこの公益的社会的使命といったものは、ますます重要になってくるというふうに思います。よって今回、残念ながらこの規定が削除されたわけでございますけれども、引き続きその社会的使命、そして責任というものは、NTTは今後とも担っていくんだというふうに国として認識しているというふうな理解でよろしいんでしょうか。

2:16:00

松本大臣。

2:16:05

これまでも申し上げてまいりました。NTTさんにおかれては、これまでも大変公的な使命も認識して、災害対応も含め、様々ご対応いただいておりますし、また技術開発などにおきましても、我が国のリーディングカンパニーとしてご尽力いただいているかと思います。IOWN構想におきましても、我が国における通信事業者さん等のIOWNの枠組みへの参加などについても、お勧めをいただいているのではないかというふうに理解をしているところでございまして、NTTさんが国民の皆様にとって情報通信産業を支える中核的な役割を果たしていただいていること、また、成長産業としての情報通信産業でのリーディングカンパニーであるという意味で、公的な役割を担っていただいてきているという状況は認識をしておりますが、今後の変化の激しい電気通信分野において、どのような制度をつくっていくかということに関しては、まさに今、議論を行っているところであるとご理解いただけたらと思います。大臣の御答弁の中で、NTTが公的な役割を担っているというような御答弁がございましたので、よろしくお願い申し上げます。次に、研究推進責務撤廃に関連してお伺いします。衆議院の議論、また先ほどの御答弁の中で、国、つまり総務省が研究推進責務に基づき研究開発に関与するよりも、NTT自ら経営判断でその内容を決定することが、研究開発を最も効果的にするために適当である旨の御答弁がございます。一方、同じ衆議院の御答弁によると、国がNTTの研究開発に今後一切関わらないということではなくて、責務規定がなくなっても基礎的研究が着実に実施されるよう、基礎的研究の取組状況を継続的に検証していく旨が示されているわけでございますが、これはNTTが行う研究開発について、これまで関与という事前チェックから、これからは検証という事後チェックに変わっていくのか。私はある程度の検証が必要だというふうに考えますけれども、過度な検証を行うと、かえってNTTの研究開発が萎縮してしまう恐れがあります。そうなってしまうと、何のために今回研究推進責務を撤廃したのか、わからなくなってしまいます。むしろ、研究推進を後押しするような検証の在り方が求められているというふうに思いますが、今回、当部で述べられている継続的な検証とは、どのような検証方法を考えられているのか、御所見をお伺いします。総務省といたしましては、研究の推進責務が廃止された後も、NTT本人に基づくNTT持ち株の事業計画の認可なども通じまして、NTTの研究開発活動を監督していくこととなっております。先ほど委員からも御指摘ございましたが、総務省の情報通信審議会の第一等審では、研究に関する責務を廃止して、研究開発を促進するとともに、責務が廃止された後も、基盤的研究が着実に実施されるよう、総務省において、NTTの基盤的研究の取組状況を継続的に検証することが適当であるとされているところでございます。こういったことも踏まえまして、総務省としてもNTTの研究の取組状況につきまして、しっかりとフォローアップをしていきたいと思っております。フォローアップというところはわかりましたけれども、繰り返しになりますけれども、フォローアップ、すなわち言い方を変えますと、継続的な検証ということであろうかと思いますけれども、これ今後どのような体制をして検証を行っていくのか、具体的なことが決まっておればお示しいただければと思います。

2:20:38

宮川局長

2:20:40

ご答え申し上げます。情報通信分野は技術革新が著しく、多様な主体による研究開発や成果の市場投入が活発化しておりますので、NTTの研究開発の取組状況の検証においては、技術や研究開発に関する学識経験など、高い専門性も求められるのではないかと考えております。本法案をお認めいただきましたら、こうした点も踏まえつつ、我が国の情報通信産業全体の研究開発力の確保の観点から、学識経験者などによる検証なども含めて適切な体制を検討してまいりたいと考えております。

2:21:14

広田はじめさん

2:21:16

NTTの研究開発というのは、非常に幅広いですし、今ほどご答弁あったように専門性が高いものでございます。これを網羅的に、体系的に検証するというのは、相当なことだろうと思いますので、既存にも今でも検証するような体制等があると承知しておりますので、そういったことを活用しながら、先ほど申し上げたように、NTTの研究開発が萎縮してしまわないように、ご配慮いただければなと思います。それでは、最後になりますけれども、段々とお話しし合った不足の第4条についてでございますが、今回不足においてNTT法の廃止という極めて重く、同業他社を含めて国民の中にも賛否が分かれる課題について、ある意味、期限を切って結論を得ると、いうふうにされました。この理由を改めてお伺いをするとともに、期限を切る以上、いつまでにNTT法の廃止の是非、これを判断されるのか、そのタイムリミットについて、ご所見をお伺いをいたします。

2:22:40

西田総務大臣、総務官。

2:22:43

お答えをいたします。NTT法を含む通信政策の在り方については、ユニバーサルサービス、公正競争、経済安全保障の観点に加え、国際競争力の観点から本年夏末の答申に向けて、情報通信審議会において議論を進めております。このうち、ユニバーサルサービス、公正競争、経済安全保障の3つの観点については、専門家による丁寧な議論を加速させる必要があることから、本年1月以降、ワーキンググループを設置し、精力的に議論を進めているところでございます。総務省としても、その議論の結果等を踏まえ、NTT法の廃止を含め、NTTにかかる制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、来年の通常国会を目処として、NTTに対する規制の見直しを含む電気通信事業法の体制等、必要な措置を講ずるための法律案を提出するものとしております。広瀬さん、おまとめください。ぜひ、精力的な議論をしていただきますように、よろしくお願いを申し上げます。以上で質問を終了します。ありがとうございました。他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより、討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。

2:24:00

伊藤岳さん。

2:24:02

私は、会派を代表して、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案への反対討論を行います。反対理由の第一は、本法案の附則には、NTT法の廃止を含め、NTT持株会社及びNTT当財の制度のあり方について検討を加え、2025年通常国会を目処として、日本電信電話株式会社等に対する規制の見直しを含む電気通信事業法の改正等必要な措置を講ずる法律案を国会に提出すると、自らの廃止検討を明記しているからです。利益優先の経営をより推進し、ユニバーサルサービスの責務から逃れたいNTTと、政府保有NTT株の売却、完全民営化を狙う与党の議論と補聴を合わせ、NTT法廃止のための不責を打つものであり、反対です。反対理由の第二は、法の廃止を言いながら、研究開発の推進責務や普及の責務を廃止し、外国人役員に関する規制や、役員選開任決議の認可の緩和、条約金処分の決議認可の廃止、総合変更の自由など、NTT持株会社、NTT東西両会社の経営に対する政府関与の担保を縮小、廃止するものであるからです。そもそも、日本電信電話株式会社等に関する法律は、公社時代に国民負担で築き上げた国民の財産である通信インフラの権利を承継したNTT持株会社とNTT東西両会社に、国民への電話のあまねく提供や研究開発の推進普及などの責務を定め、それを実行させる会社とするために必要な担保措置を定めた法律です。本法案は国際競争力強化を理由に、これらの担保措置を縮小、廃止し、さらにはNTTが軍事献金を行う道を開くものです。しかもNTT法の廃止を前提としています。本法案には断固反対られることを述べて、討論といたします。他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案に、賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって本案は多数をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。この際、小澤さんから発言を求められておりますので、これを許します。

2:26:43

小澤正人さん。

2:26:45

私は、ただいま可決されました日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、教育無償化を実現する会、国民民主党新緑風会、およびNHKから国民を守る党の各派、並びに各派に属しない議員、広田はじめ君の共同提案による不対決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案に対する不対決議案。政府および日本電信電話株式会社は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。しかし、日本電信電話株式会社は、本法による改正後においても、引き続き電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことが、その業務の一つとされていること、1、これまで同社等が電気通信技術に関する研究において果たしてきた役割を踏まえ、その事業を営むこと、また、政府は同社等が行う研究の重要性に十分留意すること、2、政府は我が国の電気通信技術に関する研究開発が産学間全体で推進されるよう、電気通信分野の研究開発に対する財政的支援の一層の拡充も含め、必要な措置を講ずること、3、政府は本法により日本電信電話株式会社等において外国人の役員への就任が一定割合まで可能となることを踏まえ、その事業運営による我が国の重要な基盤である通信インフラ、国民生活及び我が国の経済安全保障への影響について、適時適切に検証を行うこと、4、政府は本法不足第4条の規定に基づく検討に当たっては、技術の進展を踏まえ、国民生活の利便性の向上を目的としたリバーサルサービスの見直し、地域の活性化を踏まえた公正な競争の促進及び電気通信事業に係る安全保障の確保等に向け、慎重に検討を行うこと、また、国民生活への影響も大きいものであることに鑑み、幅広く意見を聴取し、国民の理解が得られるよう、検討の過程及びその結果について十分に説明を行うこと、右決議する。以上でございます。成人蔵委員各位の御賛同をお願い申し上げます。ただいま小澤さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。本附帯決議案に賛成の方の挙手をお願いします。多数と認めます。よって小澤さん提出の附帯決議案は、多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。

2:29:43

ただいまの決議に対し、松本総務大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。松本総務大臣。

2:29:50

ただいま御決議にありました事項につきましては、その御指示を十分に尊重してまいりたいと存じます。なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め採用決定いたします。本日はこれにて散会いたします。お願いいたします

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