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参議院 消費者問題に関する特別委員会

2024年04月12日(金)

3h2m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7876

【発言者】

石井章(消費者問題に関する特別委員長)

田中昌史(自由民主党)

山田太郎(自由民主党)

小沢雅仁(立憲民主・社民)

大椿ゆうこ(立憲民主・社民)

塩田博昭(公明党)

松沢成文(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

田村まみ(国民民主党・新緑風会)

倉林明子(日本共産党)

1:15

ただいまから、消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、古生春智君、藤井和弘君及び宮本修司君が委員を辞任され、その補欠として、田中雅志君、山田太郎君及び長谷川秀春君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣府規制改革推進室次長渡辺幸徳君ほか13名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに合意ございませんか。異議なしと認め、裁を決定いたします。消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、消費者行政の基本施策に関する件について質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

2:24

田中雅志君。

2:26

自民党の田中雅志です。本日も質問の機会をいただきましてありがとうございました。早速質問に入らせていただきたいと思います。本年4月1日に消費者庁に食品衛生基準行政が移管されました。食品の安全性の確保、これは国民の健康の保護に直結するものでありまして、極めて重要な業務だと思っております。そしてその食品の安全性は科学的に保障されなければなりません。消費者庁ではこのことをどのように担保するつもりか、またどのような利点が生じるのか、食品衛生基準行政の移管にあたり、自民大臣の決意を伺いたいと思います。

3:07

自民大革特命担当大臣。

3:10

お答えいたします。消費者庁は食品安全行政の総合調整や、食品に関するリスクコミュニケーションの推進取りまとめを担っておりますが、今般の食品衛生基準行政の移管によりまして、食品安全に関する科学的知見に裏打ちされた啓発の推進等が可能となり、消費者利益のさらなる増進が図られるものと考えてございます。なお、消費者庁への移管後も、食品安全基本法に基づきまして、科学的知見に基づいた衛生規格基準を策定するという、政府の基本的な枠組みは変更されないという点は、改めて強調させていただきたいと思ってございます。具体的な対応といたしまして、消費者庁に食品衛生基準審議会を新設いたしました。同審議会は、厚生労働省における全身の薬事・食品衛生審議会から、食品衛生基準に関する調査審議を引き継いでいるところであります。移管により、これらの調査審議に地帯を招かぬよう、今週水曜日、4月10日に初会となる会合を開催させていただきました。初めての初会の会合におきましては、会場の専任や添加物部会、また、農薬・動物用医薬品部会等の8つの部会の設置を決定しておりまして、今般、各部会において、衛生規格基準に係る専門技術的な審議が行われるものと承知してございます。このように、科学的知見に裏打ちをされました衛生規格基準の策定を担保しつつ、消費者利益のさらなる増進を図るべく、厚生労働省をはじめとする関係省庁とともに、しっかりと取り組んでまいりたいと存じます。大臣から、科学的知見に裏打ちされたというお話が3回ぐらい言って強調していただきました。大臣は医師という立場で、科学的知見に裏打ちされた医療という部分では、これまで長年経験をされてきたと思っておりますので、ぜひ、専門家としてのお考えも踏まえて、先頭に立って行政を引っ張っていただきたいと思っております。ここからは、今回のコバイス製薬のベニクオージの成分を含む健康食品を摂取された方が健康問題を起こしたということに関連して行っていきたいと思っております。4月9日、厚生労働省が死亡された5名について、70代が3名、90代が1名、残り1名が不明ということで、そのうち3名の方に起用歴があったと発表されています。この起用歴と健康被害による死亡との関係について、現状の見解を政府参考にごらんいただきたいと思います。

6:06

厚生労働省大臣官房、鳥井審議官。

6:09

お答えいたします。委員お尋ねの死亡された5名についてでございますが、小林製薬から報告のあった年齢、性別及び起用歴の情報について、厚生労働省からお示ししたものでございます。具体的に申しますと、年齢は70歳代の方が3名、90歳代の方が1名、不明の方が1名、起用歴につきましては、5名中3名の方の情報が得られておりまして、全立腺癌が1名、悪性リンパ種が1名、高血圧・高脂結晶・硫マチが1名でございました。現在、今回の事案の原因究明を進めている状況でもございますことから、起用歴と健康被害による死亡との関係について、現時点で申し上げることは難しいと考えております。厚生労働省といたしましては、引き続き関係者と緊密に連携いたしまして、健康被害の事態を確認、努めてまいりたいと考えております。

7:06

田中雅志君。

7:08

健康被害を受けられた方、あるいはご家族にとっては、非常に気になるところではないのかなと思っておりますので、今後、速やかなる分析と、速やかなる周知の方をぜひお願いしたいなと思っております。続きまして、この拡大防止の上では、製品の回収というのは非常に大事でありますが、現在の回収状況はどんなふうになっているでしょうか。政府参考人にございます。

7:35

鳥井審議官。

7:39

お答えいたします。厚生労働省は、3月26日、小林製薬が製造した3商品につきまして、食品衛生法第6条第2号に該当するものとして、廃棄命令等の措置を講ずるよう、大阪市に通知をいたしました。これを受けて、大阪市において、翌27日に廃棄に向けた回収を目指したと承知をしております。回収命令対象の3製品につきましては、小林製薬に確認をしたところ、4月11日時点で約2万9000個の回収が行われていると報告を受けているところでございます。製品の回収が円滑に行われますよう、引き続き各自治体等と密に連携をしてまいります。

8:23

田中雅志君。

8:25

新規の販売は一応停止されているんだろうと思いますが、なお健康被害の状況が継続的に報道されておりますので、使用停止も含めて、鋭意使用しないための周知広報を徹底していただければと思っております。今回、健康被害の情報が1月15日に寄せられて、小林製薬が使用停止の広報をされました。その後、食品衛生法59条に基づいて、3月26日に廃棄命令等の措置を講ずる通知が出されて、結構時間がかかっております。日本人造学会が、独自調査の中間報告で、多くの人で接種をやめると症状が改善したという報告もあることから、速やかに使用停止していれば、健康被害の重篤化の拡大を軽減できたのではないのかなということも推察されるところであります。この機能性表示食品の販売をする事業者の責任として、未然防止、拡大防止のために、情報収集と報告を行う体制の整備、健康被害発生時の速やかな報告責任があると思いますが、このための事案について、企業側の体制や法制度において、どんな問題があったのか、今後、速やかな周知広報を回収等を行う上での今後の対応について、政府参考にに伺いたいと思います。

9:48

消費者庁の与田信二君。

9:50

お答えします。まず、本事案につきましては、文化交生労働省が公立医薬品職員衛生研究所と連携しまして、原因物質の特定分析を進め、発生原因の究明に取り組んでおり、その後の対応といたしましては、同省において、職員による健康被害等に関する情報収集体制の見直し及び国の関与のあり方について取りまとめることと承知しております。一方で、消費者庁といたしましては、機能性表示食品を所管している立場から、食品表示基準により届出事項の一つとされております健康被害情報の収集体制の運用実態を把握するため、現在届けられております約7,000件の届出食品を対象にいたしまして、健康被害情報の収集分析状況の確認等を行っているところでございます。この健康被害の情報収集の体制につきましては、この食品表示基準の運用指針になります、いわゆる届出ガイドラインにおきまして、届出者は健康被害の情報収集等行政機関への報告を行う体制の整備、こういったことの詳細を定めております。運用通知に基づきまして、実際届出した企業が健康被害の情報収集に関しましてどのような対応がなされたのか、本日付でまもなく出てまいりますけれども、調査結果をしっかり分析いたしまして、5月末までの本事案に向けた制度の今後の在り方に関する検討に反映してまいりたいと存じます。健康被害が発生したと思われたら、できるだけ速やかにきちんと報告する仕組みというのは、絶対的に不可欠だと思っておりますので、そのことも加味して、ぜひ今後進めていただければと思っております。何よりも速やかな原因究明が待たれるところであります。一部、ブベルル酸という物質について発見されたというような報道もなされておりますが、実際にこの健康被害とブベルル酸の関係、あるいはペヴルル酸と健康被害と便利工事の関係というのは一概に明らかではないのではないのかなというふうに考えております。この原因物質の探索分析について、今後の取組、あるいは自費的なメドについて政府参考に入力をいただきたいと思います。

12:12

鳥井審議官。

12:16

お答えいたします。厚生労働省では、原因究明に向けまして、国立医薬品食品衛生研究所と連携をいたしまして、ブベルル酸を含む原因となる物質を網羅的に検索するなど、国が主導して取り組んでいるところでございます。現時点で、原因究明のメドをお示しすることは困難ではございますけれども、その進捗状況については、新たな事実が分かる次第、適切に公表したいと考えております。可能な限り、速やかに進めてまいりたいと考えております。田中雅志君。本当に頑張って急いでいただきたいなというふうに思うところであります。一問飛ばさせていただいて、7番目の質問に入りたいと思います。食品衛生法第3条で、食品等の事業者の責務として、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施、その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないというふうにされています。健康食品の安全性の確保として、製造段階における危害の発生を防止するために、適正製造規範、いわゆるGMPガイドラインによる安全管理を事業者が自主的に取り組むように、今現状は推進されていると思います。今回の3製品の製造工程で、このGMPガイドラインが用いられたのかどうか、また、今後、機能性表示食品をGMPガイドラインに基づいて製造するなど、法制度の改正について、自民大臣の見解を伺いたいと思います。食品表示法に基づきます食品表示基準におきましては、機能性表示食品としての届出事項の一つとして、生産、製造及び品質の管理に関する事項を定めてございます。これを受け、運用通知である届出ガイドラインにおきまして、サプリメント形状の加工食品につきまして、GMPに基づく製造工程管理を強く推奨しているところであります。お尋ねの対象の3商品、紅麹コレステヘルプ、苗糸ヘルププラスコレステロール、納豆キナーゼ、サラサラ粒ゴールド、この3製品につきましては、いずれもGMPの認証を取得した製造所で製造されていたと承知してございます。本事案を受けた制度の今後の在り方につきましては、5月末までを目途に方向性を取りまとめるべく検討しておりまして、4月1日に立ち上げられました消費者庁内の検討プロジェクトチームでの検討に加えまして、専門家を構成要員といたします機能性表示食品をめぐる検討会を来週にも開催することとしてございます。委員ご指摘の製造工程管理におけますGMPの在り方につきましても、検討会での関係者からのヒアリングも踏まえ、実態をよく把握した上で、今後の制度の在り方に関する検討にしっかりと反映させてまいりたいと考えてございます。

15:34

最後に、一般的に用いられているベニークオールジン原料については全く問題がないのではないかと思います。このベニークオールジンと記載されている製品について、問い合わせあるいは買い控えが発生しており、風評被害あるいは自主回収による経済的損害を受けている事業所に寄り添った対応も必要ではないのかなと思っております。報道では、小売店等において、独自に安全である旨の告知をして対応しているなどの報道がなされています。政府としても、一般消費者に向けて、小売店等の告知を根拠づける周知を図るべきではないかと思いますが、自民大臣の見解を伺いたいと思います。今般、回収命令の対象となりました3製品以外の小売製薬のベニークオールジンを原料とする製品への対応につきましては、厚生労働省が小売製薬が直接ベニークオールジン原料を卸している企業等のべ225社に対しまして、事業者自らの点検を行った上で報告するように求め、いずれの企業からも、過去3年間で医師からの当該製品による健康被害が1件以上報告された製品等に該当するものの報告を得られず、回収命令の対象となった3製品と同じ原材料を使用している製品につきましては、回収対象に該当しないという旨が、厚生労働省のホームページにも記載されているところでございます。その上で、現在、厚生労働省におきまして、国立医薬品・食品衛生研究所と連携をし、原因究明に向けた取組が進められているものと承知してございます。風評被害を防止するためにも、今般の健康被害の原因となった物質と、当該物質が製品に含有されるに至った原因の特定が進むことに期待をしたいと思ってございます。消費者省といたしましては、このような取組をタイムリーに、かつSNSやメディア等も含めまして、しっかりと発信をしてきたということではございますが、より一層しっかりと努めてまいりたいと考えてございます。終わります。

18:04

山田太郎君

18:06

自由民主党の山田太郎でございます。SNSの成りすまし広告対策等について、ちょっと質疑していきたいと思います。SNS等で、企業や有名人に成りすました広告の問題というのが結構深刻化していると思うんですね。先日、自民党の方でも、前澤佑作さん、堀江貴文さんらが、投資勧誘に使われたということで、部会なんかで議論がありました。これは、景品表示法などの消費者庁が所管する法令の観点から違法性はないのかどうか、あるいは、消費者庁として、これらの問題に対して、この消費者被害に対してどう把握されているのか教えていただきたいと思います。

18:43

消費者庁 真淵審議官

18:47

お答え申し上げます。景品表示法におきましては、事業者が行う表示であって、事故の供給する消費、または駅務の内容について、実際のものよりも著しく有料であると示す表示ですとか、消費、または駅務の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると、一般消費者に誤認される表示を禁止しております。委員御指摘の企業や有名人になりすました、いわゆる詐欺広告につきましては、事業者ではないものによる事故の供給する商品、駅務が存在しない広告でありますため、同法の規制対象となるものではないと考えております。また、消費者被害についてのお尋ねがありましたけれども、SNS関連の消費生活相談件数につきましては、近年増加傾向にございます。SNSなどを通じた儲け話に関する消費生活相談の中には、著名人や有名人の成りすましと考えられる事例もございます。このため、消費者庁においても必要な注意喚起を実施してきたところでございます。ただし、これらは詐欺事案であること、相手が不明であるために、消費生活相談員による助言や施設で被害を回復することが難しい事案でございますので、消費者被害の未然防止が重要となってまいります。そのため、今後も関係省庁とも連携しながら、引き続き注意喚起に取り組んでまいりたいと考えております。

20:18

山田太郎君。

20:20

それでは、詐欺だということなので、これは警察庁にお伺いしたいのですが、当該事案がSNS等に表示されたユーザーが見られた段階で、これは例えば、詐欺未遂だったという場合にも、検挙可能かどうかということを教えていただきたいのと、あるいは、当該広告で不幸な利益を得ようとした者が海外にいる場合に検挙可能かということ、そして、実はこれは詐欺かどうかわからない、実は愉快犯かもしれないということになると、詐欺が成立するのかどうか、そのあたりを教えてください。以上。

20:50

警察庁刑事局 井の原組織犯罪対策部長。

20:57

お答えいたします。犯罪の誠否につきましては、個別具体の事案の事実関係に即しまして、法と証拠に基づき判断されるものであり、一概にお答えすることは困難であります。その上で、一般論として申し上げますと、詐欺未遂が成立するためには、詐欺の実行の着手がなされていることが必要であり、お尋ねのような場合につきましても、個別具体の事案の事実関係に即しまして、詐欺の実行の着手がなされたと認められるか否かが判断されることとなり、詐欺未遂で問義することも、実行の着手がなされたと認められる場合には可能と承知しております。また、警察では、被疑者の犯行拠点が外国に招待する場合には、外国当局との国際捜査協力を推進するなど、連携して摘発を進めているところであり、引き続き、外国当局とより一層緊密に連携し、積極的な摘発に努めてまいりたいと考えております。また、詐欺罪につきましては、やはり詐欺の行為というのが必要でございますので、それがない場合には、詐欺罪は成立しないということになろうかと存じます。

22:10

山田太郎君

22:11

つまり、これは詐欺ならば、要は未遂としても取り締まれるんだけど、問題はその実行着手があるかどうかって非常に微妙だということなんですね。いわゆる不法了徳の意思がない場合というのは、これは検挙ができないということになります。ある意味で愉快犯みたいなですね、特にお金を取り立てるというよりも、いたずらでやったようなものというものについては対応できないということなんですね。これ、ちょっと結構法律上いろいろ私も調べてみて、いろんなところと聞いたんですが、不協法でも駄目、金償法というのは金融業者がやったかどうかということなので駄目、出資法は20人以上いるかどうか分かんないと駄目。これ、肖像権パビス提携は完全に違反しているんですが、これは刑事処罰の対象ではありませんので、実際にはこれで取り締まるということは難しいということで、まさに法律の抜け穴なんじゃないかというふうに思っています。これですね、一般消費者に対する自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがあるということですから、ぜひ消費者庁としてもこういう問題、立法の措置まで含めて対応していただきたいなと思っています。そうでないと、消費者は何も信用してですね、いわゆるものが買えない、選べないということにもなりかねませんので、このあたり、自民大臣お願いしたいと思いますが、いかがですか。

23:18

自民特命担当大臣。

23:20

お答え申し上げます。なりすましい広告事案の中でも、詐欺未遂での検挙ができない場合においても、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがあるという点は、委員御指摘のとおりであると考えてございます。また、SNS関連の消費生活相談件数も近年増加しておりまして、これらへの対応の強化は非常に重要だと認識をしてございます。また、先ほど政府参考人が答弁をさせていただきましたとおり、当庁が所管いたします景品表示法による対応は困難となってございます。また、詐欺事案であること、相手が不明であるために、消費生活相談による助言や圧戦で被害を回復するということが難しい事案であるというところから、消費者被害の未然防止が重要であると考えてございます。このため、消費者庁におきましては、各地の消費生活センター等を通じて相談を受け付けるとともに、これらの情報も踏まえまして、無登録業者とのFX、外国化製商工金取引、あるいはSNSなどを通じた投資や副業といった儲け話などの注意喚起を実施したところでございます。こうした対応にあたっては、詐欺事案への対応、SNSを運用するプラットフォーム事業者に対する取引等が必要なことから、関係省庁とも緊密に連携しながら取り組んでまいりたいと存じます。

24:49

山田太郎君

24:52

ということで、これも本当に立法するかどうかという説得は、ぜひお願いしたいと思います。次に、迷惑メールについても質疑していきたいのですが、皆さんも迷惑メールをいろいろ受けたと思います。これ実は調べてみますと、びっくりしたのが、全メールのうちの4割が今迷惑メールということでありまして、サーバー負荷もすごいことになっているわけですよね。そういう意味で、迷惑メールを何とかしなきゃいけないということだと思います。この中にはフィッシングメールみたいなものもあります。ちょっと時間がなくなってしまったので、1つ飛ばして、警察庁に直接聞きたいと思いますが、例えばこれらをいろいろ規律規制している法律があります。2012年には、フィッシングメールの送信を禁止するための不正法アクセス禁止法の改正も行われましたし、あるいは2002年には、特定電子メール法の制定、迷惑メールを規制するための特証法の改正なんかも行われているのですが、それぞれ、不正アクセス禁止法によって検挙された人数、それから特定電子メール法ならびに特証法で違反して検挙された人数を教えていただきたいのですが、お願いします。以上です。

25:56

警察庁長官官房佐野審議官。

25:59

お答え申し上げます。不正アクセス禁止法に規定されているフィッシングメールの送信禁止違反の検挙人員は、ご指摘の改正が行われた平成24年以降で1人でございます。また、特定電子メール法違反の検挙人員につきましては、法の制定された平成14年以降33人、特定小取引法違反の検挙人員については、ご指摘の改正が行われた平成22年以降10人となっております。

26:30

山田太郎君。

26:32

非常に不正アクセス禁止法なんかでは、十数年たって検挙1名とか、これだけ4割が迷惑メールかもしれないという中で、特定電子メールでは10年以上たっていますが33件ということで、ほとんど検挙されないということだと思います。この中でフィッシングメールなんかのことも考えますと、もしかしたら法を課す者にとってはローリスクな行為で、入りたんかもしれないということなんだというふうに思っています。これは事故また他人の意味につき広告または宣伝を行う特定電子メールや電子メール広告に該当するだけじゃなくて、フィッシング詐欺のメールも含めて、消費者保護の観点から何とか消費者庁に対応していただきたいなというふうにも思うんですが、ぜひこれは謙虚のために積極的に捜査当局も含めて、消費者庁としてもご協力いただきたいんですけれども、いかがでしょうか。まずこの辺り対策等を含めて、消費者庁の幹部、最後大臣にこの辺りご回答いただければと思っています。

27:36

消費者庁 藤本政策立案総括審議官

27:41

お答え申し上げます。因果を指摘のいわゆる迷惑メールにつきましては、例えば特定消取機法におきまして、通信販売などの電子メール広告について請求・承諾のないものに対する電子メール広告の禁止などの規制を設けております。これらの法規制の内容につきまして、事業者への周知を行ってまいりました。他方、フィッシング詐欺につきましては、消費者被害を未然に防止するため、国民生活センターなどの関係機関とも連携をして、消費者向けの注意喚起を行ってきたところであります。また、消費生活相談を受けます消費生活センターの現場におきましても、フィッシング詐欺に該当すると考えられる事案があれば、警察への相談を助言するなどしていると承知しております。消費者庁としましては、引き続き関係機関とも連携をしつつ、消費者被害の未然防止に向けて必要な対策に取り組んでまいりたいと考えております。ご指摘のいわゆる迷惑メールにつきましては、特定省取引法の改正を通じまして、従来オプトアウト規制であった通信販売等の電子メール広告につきまして、実効性のある消費者トラブル防止のため、請求・承諾のない者に対する電子メール広告の禁止、すなわちオプトイン規制を整備することで、フィッシング詐欺に留まらず、広く厳格に対応してまいりました。消費者庁といたしまして、引き続き特定省取引法の厳正な執行に努めるとともに、フィッシング詐欺の端緒を捉えた場合には、捜査協力、捜査関係者も含めまして、緊密に連携した上で、消費者被害の防止に全力で取り組んでまいりたいと存じます。消費者の立場に至って対応していただきたいと思っています。今、オプトアウトからオプトインということになっていますが、果たして本当にちゃんとオプトインというのは守られているのかどうかというところも疑問でありますし、そうであれば、もうちょっと検挙率が増えているのではないかなと思います。それからもう一つ、前半にもお話ししました成りすましに関しても、これまさに法の抜き穴としか言いようがないわけでありまして、取り締まる根拠法がないと、実際には消費者現場、特にこの新しい電子の時代に混乱があると思っていますので、大臣はじめとして現場の皆さん、ぜひよろしく対応をお願いしたいと思います。以上、私の質疑は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。

30:41

小沢雅人君

30:44

日本民主社民の小沢雅人でございます。私も今日は、小林製薬の紅麹問題に関して質問したいと思います。小林製薬が販売した紅麹を原料とするサプリメントの摂取との関連が疑われる者数が5人に上る事態となっています。食品衛生法に基づく改修命令の対象となった3つの製品は、機能性表示食品として消費者庁長官に届けられたものでありました。健康のために摂取する身近なサプリメントの関連が疑われる健康被害が起こりまして、青カビ由来の強い毒性を持つとされる物質、プベルール酸が検出されたと報じられております。原因究明が急がれていますが、機能性表示食品等に対して、この間に大きな不安が広がっております。そして消費者庁が公表した消費生活相談の件数を見ると、食品衛生法に基づく改修命令の対象とされているこの小林製薬の3つの製品に関するものが、最初にあったのは、2023年度の22件でありました。しかも、この問題が公表される以前は1件という少なさでありました。相談する人がそれだけ少ない中でも、健康食品に関する相談の総数は、過去10年で少ない年で約1万7千件余り、多い年では6万件余りに上りまして、この10年平均しても毎年3万件以上もの相談が寄せられております。そこで厚生労働省にお伺いしたいのですが、この小林製薬の本件の事案の概要と原因究明の状況についてお伺いしたいと思います。また、ベニック工事使用製品に関するお問い合わせ窓口、コールセンターが設置されておりますけれども、この改修命令の出ている3製品に関するものと合わせて、どのような相談が寄せられ、どのような回答を行っているのか、相談件数も含めて具体的な内容を合わせて、厚生労働省にお伺いしたいと思います。今回のベニック工事製品に係る事案の概要でございますけれども、小林製薬の報告によりますと、同社が製造するベニ工場原料に含む3製品について、現在までに死亡との関連が疑われる事例が5件、入院との関連が疑われる事象が合計221件、受診との関係が疑われる事象が合計1,321件となっております。本事案に対しましては、厚生労働省といたしましては、3月26日に小林製薬が製造した3商品について、食品衛生法第6条第2号に該当するものとして取り扱い、食品衛生法第59条に基づき、廃棄命令等の措置を講ずるよう大阪市に通知するとともに、現在、国立医薬品食品衛生研究所と連携をしながら、今回の事案の原因究明に取り組んでいるところでございます。また、厚生労働省消費者庁合同でコールセンターを3月29日に設置しているところでございまして、午前9時から午後9時まで土日、祝日も含めて相談体を実施しております。4月10日までに延べ3835件の相談があったところでございます。コールセンターには様々なお問い合わせをいただいており、例えば、小林製薬の対象製品や他社の紅麹製品を原料に含む製品を服用していた方からの健康相談等でありますとか、あるいは今回の事案の原因物質に関するお問い合わせとか、そういったお問い合わせが寄せられておりまして、私どもの方から回答をしているところでございます。自民大臣にお伺いしたいのですが、今回の事案に対して職員衛生法を所管する竹見厚生労働大臣は、小林製薬が事案を把握してから厚生労働者への報告までに2ヶ月程度時間を要したことについては誠に遺憾であったという見解を述べられております。機能性表示食品制度を担当する消費者及び食品安全担当大臣として、今回の事案に対する自民大臣の受け止めというか、お考えをしたいと思います。

35:45

自民特命担当大臣。

35:47

お答え申し上げます。機能性表示食品制度におきましては、届出事項の1つといたしまして、健康被害の情報収集体制を内閣府令に規定をさせていただいておりまして、表示の適正化を図る観点から、その運用についての届出ガイドラインに規定をさせていただいております。この届出ガイドラインにおきましては、健康被害の発生及び拡大の恐れがある場合は、届出者は速やかに消費者庁はもとより保健所に報告することを求めてございます。また、入手した情報が仮に不十分であったとしても、速やかに行政機関に報告することが適当である旨も記載をさせていただいております。こうした届出後の事業者の対応、具体的には、事業者が健康被害の発生の未然予防やあるいは拡大防止のために情報を収集し、そして報告を行う体制を事業者の責任においてきちんと運用していくということが大変重要であると考えてございます。そういった観点から、コバイ制約が医療従事者からの被害情報を入手してから、また、そして行政機関への報告まで約2ヶ月を要したということは、届出後に健康被害の情報収集体制が機能していたのかという点について、疑念を抱かざるを得ないと考えているところでございます。私のもとで、3月28日付で、コバイ制約を含みます全ての届出食品約7,000点につきまして、届出者に対して健康被害の情報の有無や報告状況などの確認を行った上で、消費者庁に回答することを求めてございます。本日が回答期限でございますが、こういったものと合わせまして、5月末までの取りまとめにしっかりと反映させてまいりたいと考えてございます。

37:43

小沢雅人君

37:45

ありがとうございます。もっと早くコバイ制約がきちんと報告をして、この3つの商品をもっと早く回収をして、消費者の皆さんに告知をしていれば、健康被害をもっと少なくすることができたというふうではないのかなと思っていますし、この2ヶ月も報告が遅れたというのは、ある面これは人災ではないのかというふうに指摘せざるを得ないと思います。ぜひとも事実経過確認をした上で、厳正な対処をお願いしたいと思います。また、私ども立憲民主党も一昨日10日、自民大臣に9項目の緊急申し入れをさせていただいたところでございます。ぜひとも、原因物質の特定、健康被害が発生した原因の究明を、国が責任をもって行うことをはじめ、改めて要請させていただいたことを受け止めていただいて、今後の取組にも反映していただければありがたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。そして、機能性表示食品は、事業者の責任で、科学的根拠をもとに商品パッケージに機能性を表示するものとして、消費者庁に届けられた食品であると認識をしております。この制度は、安倍内閣の規制改革の一環で創設をされました。当時の安倍総理は、2013年6月、内外情勢調査会で「成長戦略第3弾スピーチ」を行って、健康職員の機能性表示を解禁いたしますと述べられました。現在は、国から特保の認定を受けなければ、強い骨を作るといった効果を商品に記載できません。お金も時間もかかります。取り分け中小企業、小規模事業者には、チャンスが事実上閉ざされていると言ってもよいでしょう」と、このように当時、安倍総理大臣は述べておりました。こうした観点で創設されました機能性表示食品制度は、2015年4月、内閣府令である食品表示基準の施行により始まりました。これまで、消費者庁の買い上げ調査により、機能性関与成分が申請通り含有されていないものが見つかった事例や、裏付けとなる合理的な根拠がないまま高めの血圧を大きく下げる効果と謳ったものに、景品表示法に基づく措置命令が行われ、届出が撤回される事例も出ておりましたが、今回、健康被害が発生して改修に至った事例は、これが初めてだと思います。そこで、一つ質問を飛ばしまして、自民大臣が、3月22日に、本件が公表されてから間もない3月26日の記者会見で、「本件については、機能性表示食品の安全性そのものに大きな疑念を抱かせる深刻な事案と捉えています」と述べられました。機能性表示食品の摂取による健康被害が他にもないか、先ほど御提言ありましたとおり、本日まで約7000件ある届出製品の緊急点検を行っていると承知しております。そこで大臣にお伺いしたいのですが、本件を機能性表示食品の安全性そのものに大きな疑念を抱かせる深刻な事案と捉えた理由、それと、現在どのような緊急点検を行っているのか、具体的に御説明いただきたいと思います。一部繰り返しになってしまいますが、深刻だと申し上げたのは、先ほどの答弁にもありましたとおり、まず報告から、小林製薬の方で医療関係者からの入手健康被害の情報が入ってから、そして我々ども行政機関にその情報が伝わるまで2ヶ月があったというところをまず持って、深刻な状況と申し上げたところでございます。どのようなふうに検証、今後検討を進めていくのかということでございますが、あるいはどのようなことを今しているのかということでありますが、これも一部繰り返して恐縮ですが、現在約7000件でございますが、届けていただいている事業者の皆様、これは製品が約7000件でありますけれども、につきまして、健康被害等がなかったのかというこの確認を総ざらりをさせていただいております。これが本日締め切りということでございます。また、来週からでございますが、専門家を加えまして、機能性食品、機能性表示食品をめぐる検討会というものを立ち上げさせていただきますので、ここの中で各種議論をしっかりと厚生院の先生方にもしていただきながら、我々消費者庁の中にもワーキンググループがございますので、ここでもしっかりとそれらを捉えて検討させていただきたいというふうに考えてございます。今日までということで、緊急点検を取りにされておりますので、週明け以降、速やかにその結果をぜひ国民の皆さん、消費者の皆さんに公表していただければと思います。公表していただければありがたいと思います。それと、報道によりますと、問題のベニコツサプリで健康被害が出た方は、健康診断でコレストロール値が基準を若干上回っていたため、薬で下げるよりサプリの方が自然と思って取っていたところ、人機能に異常をきたしたという方がおります。消費者庁が策定している機能性表示職員の届出等に関するガイドラインでは、陽気放送に表示する事項の一つに、接種をする上での注意事項を掲げており、安全性の評価等に基づき、接種をする上での注意事項、例えば、医薬品等との飲み合わせ、過剰接種を防止するための注意喚起などを表示することを指導されております。ただ一方、1日あたりの接種目安量通りに接種したとしても、健康被害が出る場合もあります。錠剤やカプセルの形状をしたサプリメントは、通常の食品と比べて大量の成分が一粒に濃縮されており、効果だけでなくリスクも大きくなると思います。そこで、消費者にとっては、広告やパッケージで効果への期待ばかりが強調されて、リスクを意識する機会はほとんどないのではないでしょうか。そういった意味では、今般の事態も踏まえまして、この機能性表示食品や、それを含む健康食品への注意喚起のあり方について、消費者庁にはお伺いしたいと思います。

44:51

与田審議官

44:52

お答え申し上げます。まず、食品表示基準におきましては、「本品は多量接種により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません」といった接種上の注意事項、あるいは「本品は疾病の診断治療を予防目的としたものではありません」ということを、要求法相上の義務表示としてございます。このような義務表示事項が、委員おっしゃるとおり、食品の要求法相上だけではなく、インターネット販売や広告においても、消費者に分かりやすくしっかり確認できるようにしていくということは、消費者教育の委員会からも非常に重要な課題だと思っております。ということで、本事案に対応した制度のあり方について、先ほど大臣からお答弁ありましたように、5月末までに方向性を取りまとめるために、専門家を構成員といたします機能性表示食品をめぐる検討会、こちらを来週にも開催することといたしております。届出情報や義務表示事項の消費者への伝達方法の改善も含め、スピード感を持って検討を進めてまいりたいと思います。その上で、3月29日に開催された「紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合」において、中岡官房長官から自民大臣に、本事案に対応した機能性表示食品制度のあり方について、今お話がありましたとおり、5月末をめどに取りまとめるよう、指示が出されております。報道によりますと、食品と健康被害の因果関係が明確でない場合でも、保健所などに報告することを加え、違反した場合は、機能性表示食品として販売できなくなる仕組みも検討していると報じられております。制度創設時も、安倍総理の掛け声により、内閣府例レベルで創設され、今回の見直しも消費者庁内に関係職員からなる機能性表示食品のあり方検討プロジェクトチームが設置されましたけれど、わずか2か月で検討ということからしても、抜本的な見直しを視野に入れて行われるのかどうか、少し疑問に感じているところです。また、平成25年5月、規制改革会議の健康医療ワーキンググループの議論を振り返ってみますと、消費者庁は、消費者にとって正しい情報が伝わることが第一義であり、既存の特定保険用食品でも、栄養機能食品でもないものに機能を表示させることを認めるのであれば、基本は国がチェックすべきという立場でございました。そのような議論の末に始まった制度について、今回これだけの問題が起きて、そして様々な見直しを行うにあたっては、機能性表示食品あるいはそれも含めた健康食品が、医薬品のような安全管理の規制もなく、食品一般と同じ扱いになっていることに、私は強い疑問を禁じ得ません。消費者には機能性表示食品に対する大きな不安が広がっており、関係職員の買い控えによって、生産事業者にも影響が出ていると思います。消費者には安心を、そして生産事業者には、安全性をより高める取組を徹底するため、機能性表示食品等については、原材料の受け入れを含めた製造管理基準、先ほどお話ししましたが、GMPですね。これは強く推奨をしているというふうに、先ほど大臣答弁されておりましたけれど、推奨ではなく、やっぱりこれ、認証を義務化するなどの制度改正が必要であると考えますが、自民・担当大臣のお考えをお伺いしたいと思います。お答えいたします。今、委員がおっしゃっていただいた様々なご指摘、しっかりと受け止めたいと思ってございます。また、来週から立ち上げをいたします専門の先生方に入っていただきます機能性表示職員制度をめぐる検討会でございますが、フルオープンとさせていただきます。また、関係団体にもそれぞれしっかりとお話を聞かせていただきたいと思っております。何より、この制度自体が信用に足る制度だという原点が、何より大事だと思ってございますので、私どももしっかりと検討を深めてまいりたいと思ってございます。今、フルオープンでしていただけるという話を聞きましたので、しっかりその状況も私も注視をさせて、そのことを踏まえながら、また質問をさせていただきたいと思います。どうか消費者の皆さんにしっかりと安心を届ける、そういった目的でしっかりとこの検討チームというか、作業をしっかり進めていただけたらありがたいと、そのことをお願いをさせていただきまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

50:15

大椿裕子君。

50:20

立憲社民会派、社民党の大椿裕子です。先ほどから紅麹問題の質問が続いておりますけれども、それに関連しまして、食品表示法を管轄する消費者庁として、機能性表示食品の導入までの経緯を総括検証すべきではないかという立場から、本日の質問をさせていただきたいと思います。大臣も時々はドラッグストアにお立ち寄りになることがあるかと思うんですけれども、皆さんもドラッグストア、薬局にお立ち寄りになると、私たちが日頃サプリメントと呼んでいる、そういった機能性表示食品というのがずらーっと並んでいる。いつの間にこんなにたくさんの商品が売られるようになったのかなと思うぐらい、たくさんのものが売られています。年取ってきますと太ってきたりとか、お腹が出てきたりとか、肌がカサカサしてきたりとかして、その機能性食品を見ますと、これ飲んだらちょっと痩せるんじゃないかなとか、肌ツヤが良くなるんじゃないかな、1000円以下で売ってたりするものもありますから、ちょっと試しに買ってみようかなというふうに、ちょっと心が揺らぐ時がある。多分皆さんもそんな経験をされたことがあると思うんですね。それぐらい私たちにとって非常に身近なものになってきているんじゃないかなというふうに思います。それからSNS、ネットサーフィンしてたらどんどんその広告が上がってきます。太ったとか、痩せたいとかちょっと入れると、そういった商品が上がってきたりすることがありますし、またテレビを見ていても非常にそういうCMが多いなというふうに思うんです。そういうふうに私たちは常にこういう情報にさらされているわけですけれども、その商品が特定保険用食品、通称特保なのか、それから栄養機能食品なのか、そして機能性表示食品なのか、それがどう違うのか、正しく理解している消費者というのが、一体自分も含めてどれぐらいいるだろうかというふうに思うんです。私たちもこのことをきっかけに、この分類、ここを正しくもう1回再確認するという機会をいただいたかなと思うんですけれども、実際消費者がどれだけそれを理解できているかなというふうに思います。こういった消費者心理とか、消費者への周知不足という状況に便乗して、この規制緩和によって誕生した機能性表示食品というものが、すごく市場に拡大をしていっているのではないかなというふうに思うんですが、まず大臣、この状況についてどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。

53:00

自民・内閣府特命担当大臣。

53:03

ご存知のように、まずは特定保険用食品、いわゆる特保というものがあって、その後、2015年になりますけれども、議論を重ねて機能性表示食品制度というものが我が国に誕生した、こういうことでございまして、昔であれば特保、特保ということで、そこが珍しくCMに出ていたと思うんですが、最近2015年以降は、むしろ機能性表示食品の方が目にする回数が増えているのではないかというふうに思ってございます。委員の問題意識も十分に理解をできます。その違いがどこにあるのかということが、一般の消費者に分かりづらいのではないかということだと思ってございます。よくご案内のとおり、機能性表示食品自体は、食品としての安全性については、食品衛生法及び同法に基づく各種基準を準視することを大前提にさせていただいておりまして、仕組みとしては、事業者が事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示することができる任意の表示制度でありまして、機能性表示食品として販売する際には、食品表示基準において、機能性及び安全性について国による評価を受けてはいない旨、あるいは疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨といった事項を表示するということも義務づけているところでもございます。いずれにいたしましても、この表示の適正性を担保するということが非常に重要でございますので、この届出5でありましても、必要に応じて届出の撤回変更を求めるほか、悪質な表示につきましては、有料5人、また虚偽表示といたしまして、食品表示法、また軽品表示法、健康増進法といった、これらの表示規制法に基づく措置を講じることとしてございます。

55:05

大臣、丁寧なご説明をありがとうございます。ただ、それはですね、やっぱり本当に消費者にちゃんと伝わっていないというのが実情ではないかなというふうに思います。2013年6月14日、当時の安倍内閣は、日本最高戦略ジャパン・イズ・パックを閣議決定し、米国のダイエタリーサプリメント表示制度を参考に、いわゆる健康食品等の加工食品及び農林水産物に関し、企業等の責任において、科学的根拠をもとに機能性を表示できる新たな方策を実施するということを決めました。その後、食品の新たな機能性表示制度に関する検討会が開催され、機能性表示制度が作られましたが、当該閣議決定が活発な議論を妨げ、議論の方向性をあらかじめ規定してしまっていたのではないかなという印象を抱きました。当初から安全性、有効性に問題があると指摘されていたアメリカの制度を土台にすると閣議決定したことで、企業全体による表示、企業責任による表示、許可制ではなく届出制という結論が検討会以前に作られてしまっていたのではないかという懸念を持ちました。今回の小林製薬の問題を受けて、消費者庁としては当時のこの議論の過程をどのように検証・総括していらっしゃるでしょうか。これは参考人にお尋ねします。委員御指摘のとおり、規制改革実施計画におきまして、保険機能を有する成分を含む職員の機能性表示を容認する旨、記載されたところでございまして、これを受けまして、消費者庁に設置しました職員の新たな機能性表示制度に関する検討会におきまして、安全性確保の在り方を含めて、平成25年12月から計8回にわたる精力的な重視した議論が行われまして、その報告書が取りまとめられたということでございます。その報告書に基づきまして、現在の制度が整備されているということでございます。一例申し上げますと、同検討会におきましては、健康被害等の情報収集、危険な消費の流通防止措置に関する対応方針についても活発な議論が行われておりまして、健康被害に関する情報が得られた場合には、職員衛生法や消費者安全法に規定された報告ルートなどにより、必要に応じ注意喚起や販売禁止等の措置が講じられることに加えまして、企業自らによる健康被害等の情報収集体制を整備すること、こういった結論に至ったと承知しております。こういったその議論を踏まえまして、職員表示法に基づく職員表示基準において、届出事項として健康被害情報の収集体制が明記されたわけでございますし、職員表示基準の運用指針である届出概要におきまして、健康被害が発生した際には、速やかに行政機関への報告を求めるといった内容に至ったと承知しております。もう一つお尋ねします。アメリカのダイエタリーサプリメント制度を参考にしたとはゆえ、日本の機能性表示制度は、いくつかのアメリカとの違いがあります。アメリカは、醸剤、カプセル、粉末等サプリメント形状の加工食品に限定されている一方、日本の機能性表示食品は、形状要件を持たず、生鮮食品、加工食品、サプリメントすべてが対象になっています。成分を抽出、濃縮し、消費者が味や匂いで品質を判断しづらく、過剰摂取の可能性も高いサプリメントについては、通常の食品よりも厳しく安全性・有効性をチェックすべきだという指摘が、検討会の中でもなされていたと思います。最終的にサプリメントにも、通常の食品と同じ制度で規制することにしたことについて、今から振り返ってみて、本当に妥当な判断だったと思うでしょうか。これも参考人にお尋ねします。

59:15

委員、御指摘のとおり、先ほど申し上げました制度創設時における検討会におきましても、安全性確保の在り方ということが一つの論点になっております。その中で、生産・製造・品質の管理に関する事項として、委員御指摘のとおり、この際に、製品特性に応じて企業等が自主的かつ積極的に取り組むべきものとして位置づけつつも、やはりGMPに基づく製品管理が強く望まれるというふうに報告書でも謳っておるところでございます。こういったことを、この議論を踏まえまして、この制度化に当たりましては、食品表示基準において機能性表示食品としての届出事項として、生産・製造・品質の管理に関する事項を明記した上で、運用通知におきまして、サプリメント形状の加工食品に限定して、GMPに基づく製造工程管理を強く推奨するということにしているところでございます。いずれにしましても、5月末までに方向性を取りまとめるべく検討をしておりまして、先ほど男主席からも御答弁がありましたように、御指摘のこのGMPの在り方につきましても、この巡る検討会の方で、ヒアリングなども踏まえて実態をよく把握した上で、今後の制度の、失礼しました、今後の制度の在り方に関する検討に反映させていきたいというふうに考えております。

1:00:36

大椿裕子君。

1:00:38

過去の検証というのをなぜ言うかと言いますと、やっぱり今回このような残念なことがあって、これからしっかりと議論がなされていくんだと思いますけれども、本当に過去のその時の判断が正しかったのかどうか、やっぱりここに今これからどうするかというだけでなく、過去のその判断が正しかったのかどうか、やっぱりそこをきちんと検証してから進む必要があるのではないかなと思って、質問をさせていただきました。先ほどもお話がありましたけれども、すでに機能性表示食品約7000点、これを緊急点検を行っているという報道がありました。それで製品の品質チェックのためには、食品衛生法に基づき、商品などの抜き取り検査が必要だったのではないかなというふうに思うんですけれども、昨年度何品目の機能性表示食品が流通し、そのうち何品目に対してこの抜き取り検査を行った実績があるのかないか、また今回被害が生じた小林製薬の商品は、その対象になっていたのかどうかお答えください。参考人お願いします。

1:01:57

与田審議官。

1:01:59

まず機能性表示食品がどのぐらい出回っているかどうかという、制度当局としましては、その流通量、売上量を把握する立場にはございませんので、件数でお答えいたします。令和5年4月10日現在で撤回された届出を除きまして、6,691件ということであります。一方で、この制度はあくまでも事業者の責任において、科学的根拠に基づいて、それをすべて情報開示するということでございまして、行政側としましては、事業的にチェックして、チェック機能を働かしていくということが、慣用だと考えております。そういった観点から、食品衛生法ではございませんので、予算事業におきまして、製品を強制的に就居するのではなくて、買い上げさせていただきまして、買い上げ調査というものをずっとやっておるわけですけれども、買い上げた製品中の機能性関与成分の含有量を確認する調査でございますが、これは平成29年度から令和4年度までのデータでございますけれども、累計で444品目ということになってございます。この結果、どのような調査対象にするかということは、我が方の調査当局の手の内を明かすことになりますので、どのような方たちを対象にしているかということについてのお答えは、控えさせていただきたいと思います。これ規制緩和の中で始まったものですから、入り口の部分が、いろんな中小企業も含めて、参入しやすいように、仕組みとして作られているんだとは思いますけれども、入り口を緩めた分、出口の部分、ここはしっかりと規制をかけていく必要があるのではないかなと思います。規制緩和した国としては、きちんとその後、検査をすべきだと思いますけれども、大臣、その辺りどのようにお考えでしょうか。お答え申し上げます。私ども、現在、この事案の関連につきまして、様々な検討会等々で動きを進めておりますが、現在の前提としては、原因の特定が至っていないということは、1つ抑えておく必要があると思ってございますので、エビデンスのないことについて、推測でものを申し上げるのは、司会させていただきたいと思ってございます。その中でおいても、委員いただきました問題意識を様々踏まえた上で、関係省庁とも連携しながら、エビデンスに基づいて、あるいは関係団体のおかげでしっかり手に利きながら、再発防止のために、食品表示法の法体系の中において、いかなる施策が必要なのかということは、しっかりと検討してまいりたいと思ってございます。

1:04:50

【佐藤】ありがとうございます。改めての確認ですが、機能性表示食品という機能は、薬事法における医薬品の効果とは明確に区別されているという認識で、あっているかどうか、その点についてお答えいただきたいのと、機能性表示食品はあくまでも食品であり、医薬品ではない。ここが実は頭では分かっている。医薬品ではないだろうということが分かっているけれども、そこにやっぱり医薬品と同じような効果を期待している消費者の心理みたいなものもあると思うんですね。ですので、この食品ではあくまでも食品であり、医薬品ではないという認識、それもあっているかどうかということ、そしてとりわけサプリメントは医薬品とさっき言ったように誤認されがちなので、これをどう周知徹底していくか、ここを参考人でお願いしていますけれども、見解をお尋ねします。

1:05:55

与田審議官。

1:05:58

まず機能性表示食品は、食品表示法に基づく食品表示基準第2条第1項第10号におきまして、定義になりますけれども、疾病に罹患していない者に対しまして機能性関与成分によって健康の維持増進に資する特定の保険の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づいて陽気放送に表示する食品とされております。ただ、この特定の保険の目的から疾病リスクの低減に係るものは除くと明記されております。その上で、食品表示法に基づく食品表示基準の運用通知でございます、いわゆる届出外路ラインにおきましては、医薬品に関する情報についても確認した上で、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、いわゆる薬器法と言っておりますが、この第2条に規定する医薬品と誤認される恐れがないように留意すべしということを明記しております。具体的なことを申し上げますと、例えば診断予防治療処置などの医学的な表現は使ってはいかんと、また治療効果、予防効果を暗示する表示、糖尿病の方へといった特定の疾病の方を対象とした表示、未成年者、妊産婦、受入婦に対しまして機能性を訴求するような表示、こういった表示はできないということを明示しております。したがいまして、この機能性表示食品というものは、あくまでも健常者に対して健康の維持増進に資する特定の保険の目的が期待できる旨が表示できるということでございますので、人の疾病の診断治療、または予防に使用されることを目的するようなことではないということでございます。この点、消費者の皆様に伝わっていないというご批判は真摯に受け止めまして、情報発信に努めてまいりたいと思っております。私もそこら辺がきちんと区別できていなかった消費者の一人として、やっぱりそういう情報発信をしていく必要性を今回のことで強く感じています。最後の質問になるかと思いますけど、振り返ってみますと、この食品表示の規制緩和を主導したのは、安倍政権下で内閣規制改革会議委員、健康医療、医療戦略、本部戦略参与を務めた森下隆一氏です。彼は大阪市、私、地元ですけれども、大阪市の特別顧問を務め、大阪関西万博の総合プロデューサーを務めている人物であり、新型コロナウイルスへのDNAワクチンを作るといって、国の補助金をもらいながらも開発が中止になったり、自分が、自身が顧問として経営しているサイエンスを万博のスーパープレミアムパートナーにしたりするなど、大阪の人間から見ると、どういう人なんだろうと、ある意味ちょっと貧縮を買っている部分もある人物であります。彼の論文を今回読ませていただきました、規制改革の視点から見たアベノミックスの健康医療戦略、これを読むと、社会保障費の多くを占める医療費削減に向けて、予防・健康管理サービス産業を積極的に創出していくことが求められている。と書き、自分自身で体調を管理し、治療を行うセルフメディケーションを主張していらっしゃいます。これは皆さん、やっぱり自分の健康管理というのは、それは自分自身でしていかなきゃいけないというのは、それはある部分そうなんです。でも国民の医療費抑制効果を狙って、この規制緩和が始まったのではないかということも、ちょっと懸念を抱くような論文の内容であったんですね。サプリメントを使って体調を維持し、多少の体調不良は自分でどうにかしろと、正規の医療品はなぜだけ使うのというふうに、国民に医療費の抑制とか医療へのアクセクツに抑制をかけることが、この規制緩和の狙いの中にもしかしてあったのかな、どうなのかな、その辺りを、ぜひお聞かせいただけたらというふうに思います。機能性表示食品制度の導入と医療費抑制との関係、ここについてお答えください。

1:10:12

内閣府規制改革推進室 渡辺次長

1:10:16

お答え申し上げます。当時の規制改革会議の委員でありました森下委員ですけれども、平成25年2月15日の第2回規制改革会議におきまして、国民の健康改善を図るだけではなく、関連する産業の育成につながり、雇用の増大も期待でき、増大し続ける医療費の抑制にもつながるとして、機能性表示健康食品に関する規制改革を行い、理解しやすい健康機能を表示できる制度をつくることを提案されたことと承知しております。その後、同委員は、健康医療ワーキンググループにおいて、規制制度官庁や自治体事業者団体から、特定保険用食品や栄養機能食品などの既存の制度の課題等を確認しながら、いわゆる健康食品の機能性表示のある課題について意見を述べられていたものと承知しております。なお、これは委員御承知だと思いますけれども、規制改革会議は有識者会議でありまして、委員専門委員が自由に議論を行い、その議論の過程を公開し、透明性のある議論を行うとともに、答申等の決定に当たりましては、会議体としての意思決定を行う、こういったものとなっております。最後に大事に質問しようと思いましたが、時間がなくなりました。どうも今日はありがとうございます。質問を終わります。この際、委員の異動について御報告いたします。本日、長谷川秀春君が委員を辞任され、その補欠として小林一博君が選任されました。

1:11:48

小田原君

1:12:03

国民党の塩田平貴でございます。今日は、消費者被害全般についてお伺いしようと思っておりますけれども、まず、ノトハント地震関連に関しまして、そういう被害に生じた様々な詐欺被害が起こっておりますので、まず最初にそのことから質問させていただきたいと思っています。被災地におきましては、今までもずっと起こっておりましたけれども、国や自治体に依頼されたと、こういうふうに偽って、被災者にブルーシートを高額で売りつけると、こういうのは当初から起こっておりました。また、屋根の修繕や住宅設備の点検が必要だといって、高額な修理代や点検代を請求するという事例も起き続けておりました。警察庁が2016年に公表いたしました東日本大震災に伴う警察措置によりますと、東日本大震災の詐欺被害額は19億900万円に上っているということでございまして、大規模被災害に生じた悪質処方、詐欺などは過去においても繰り返されているというふうに認識をしております。今回、野田半島地震によって甚大な被害を受けた市町には、特に高齢者が多い地域ばかりなんですね。これらの悪質な詐欺に対して、やはり高齢者が騙されないような対策、非常に大事であるとこのように思っております。石川県、新潟県、富山県、福井県の被災地域の方を対象に、国民生活センターが消費生活に関する相談を受け付ける野田半島地震関連消費者ホットラインをフリーダイヤルで開設をしておりますけれども、具体的にまずどのような相談被害が寄せられているのか、そして震災に便乗した悪質な詐欺を未然に防ぐためにどのような対策をとっているのか、消費者庁の見解をお伺いしたいと思います。

1:14:20

消費者庁上田審議官

1:14:24

お答えいたします。大規模災害の後は便乗した悪質商法等のトラブルが発生する傾向にあることから、消費者庁では発災直後から注意喚起を随時行うとともに、通常の消費者ホットライン188に加えまして、ご指摘いただいた被災地域の方々からの相談を受け付けるフリーダイヤルの野田半島地震関連消費者ホットラインを開設しているところでございます。被災地から寄せられた地震関連の相談につきましては、例えば、知らない事業者が訪れて屋根などの家屋や住宅設備の修理点検を勧誘されたといったような住宅関連の相談が多く寄せられているところでございます。今回、野田半島地震関連消費者ホットラインにおきましても、屋根工事を開薬したら契約前に行われたブルーシート設置代金を請求されたでございますとか、無料屋根点検の電話を受け、来訪を承諾してしまった、断りたいが連絡先は分からないといった相談が寄せられているところでございます。これらの注意喚起や野田半島地震関連消費者ホットラインの周知等については、ご指摘いただきましたように、高齢者を含む多くの方々に伝わるよう、ウェブサイトやSNSのほか、被災地域の地元市への新聞広告等を通じて積極的に行ってきたところでございます。被災地における消費者トラブル、消費者被害の未然防止が重要でございまして、消費者庁といたしましても、住宅修理等の勧誘をされてもその場で契約することはせず、複数者から見積もりを取る、注意に相談するなどした上で慎重に契約すること、対応に困った場合は消費生活センターや専門窓口等に相談すること、といった注意喚起を行っているところでございまして、引き続き積極的に発信を実施してまいります。

1:16:18

今、さまざまおっしゃっていただいた話の中で、新聞等への注意喚起、またウェブサイトであるとか、SNS、さまざまあるわけでございますけれども、やはり高齢者にとってはなかなかウェブサイトに行かないとか、SNSの発信を見ないとかということがありますので、できる限り高齢者に即した注意喚起のあり方も深めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そして、関連いたしまして、野田半島地震に便乗した義援金詐欺についてでございますけれども、これは被災地というより、全国どこでも詐欺に巻き込まれる可能性がありますし、事実、全国の各地でトラブルも起きております。有名なボランティア団体や公的機関を名乗りまして、その団体の募金口座とは全く異なる、口座に義援金を振り込ませようとする義援金詐欺であるとか、被災者の身内や友人をよそおって、困窮を理由に送金を求めるような便乗詐欺が起きております。その手口は大変巧妙でありまして、スマホ決済サービスで送金させるような手口も現れているんですね。このように、被災者を助けたいという多くの国民の善意に付け込んだ義援金詐欺などについて、どのような対策を講じているのか、これについても消費者庁の見解をお伺いいたします。

1:17:54

上田審議官

1:17:56

お答えいたします。ご指摘のとおり、大規模災害の後は、義援金詐欺等が発生する傾向にあることから、消費者庁庁長といたしましては、発災直後から、震災に関する義援金詐欺にご注意くださいとの注意喚起を行ってきたところでございます。その上で、発災後の1ヶ月間の消費生活相談状況の分析を行ったところ、被災地の支援のために義援金や不要品を集めていると勧誘されたとの相談が寄せられていること、また、義援金に関する相談が中心であった平成28年の熊本地震とは異なりまして、野党反当地震では不要品に関する相談が中心であったといったことが明らかになりました。このため、消費者庁では、義援金や不要品を集めるとの勧誘の電話等には注意をすること、義援金等を提供したいときは、受付団体等の活動状況等を確認することといった注意喚起を行っているところでございます。ご指摘のとおり、人々の善意につけ込んだ詐欺は極めて悪質でございますので、消費者庁としても引き続き注意喚起等に努めてまいります。次に、インターネットを活用した消費者トラブルについてお伺いしたいと思います。まず、急増しています定期購入トラブルについてですが、例えば、商品の購入を半額などの低価格で勧誘されて、そのままいつの間にか定期購入に移行していたとか、電話で開約したいという旨をお伝えしたら、定期購入のために開約できないと言われたとか、いつでも開約できるとこういうふうに言われて申し込んだら、販売業者に電話がいつまでたってもつながらずに開約できないとか、定期購入で購入した化粧品を2週間使用したけれども、効果を感じられないので開約を申し出たところ、開約の期間を過ぎていると言われて開約できなかったみたいなですね。こういうことが起こっております。やはり健康食品、先ほどもお話しございましたけれども、健康食品の関係とか化粧品などをめぐってインターネット販売でですね、多くのトラブルが報告をされております。特定商統利益法ではですね、通信販売において2回以上の継続購入となる契約の場合はですね、継続契約であることや金額契約期間等の販売条件を広告に表示することとされておりますけれども、これらのサイト上のページにはですね、最終確認の画面においてですね、開約や返品のルールについて開約できる期間とか開約の際の連絡手段などがですね、とても分かりにくく表示されていてですね、電話でしか開約できない場合などもあって、その電話も何度かけてもですね、ただいま大変混み合っていますと、こういう自動アナウンスが流れるだけでですね、一向につながらずに開約できない、こういう例もあります。こうした定期購入トラブルに巻き込まれた人がですね、インターネット検索をいたしますと、消費者庁であるとか国民生活センターのページが多くヒットいたします。そこにはですね、最終的には不安に思った場合ですね、トラブルが生じた場合はすぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょうと、このように書いていただいております。そして消費者ホットライン188、いやいやですとかですね、お近くの市町村、都道府県の消費生活センター等のですね、相談窓口が案内をされておりますけれども、消費者ホットライン188をはじめですね、全国の消費生活センターに消費者からこのような相談が寄せられた場合にですね、どのような対応をされて問題解決につなげているのかですね、政府参考人にお伺いいたします。

1:22:07

消費者庁藤本政策立案 東和審議官

1:22:12

お答え申し上げます。特定消費取引表におきましては、最終確認画面におきまして、定期購入契約でないと人を誤認させるような表示を禁止するなどの規制を設けております。消費者庁ではパンフレットなどによる周知活動ですとか、注意喚起に努めてきたところであります。委員御指摘の定期購入トラブルを避けるために、消費者側で対応可能な手段としましては、申込時の最終確認画面のスクリーンショットによる保存ですとか、あるいは、解約期間内に連絡がつかなかった場合に備えて、解約の連絡をした記録の保存などが考えられます。相談があった場合には、こうした点も踏まえつつ対応しておりますが、いずれにしましても、事案の内容はケースバイケース、ケースバイケースでありまして、その対応も様々でありますので、万が一消費者トラブルに巻き込まれた場合には、まずは、消費生活センターなどにつながる消費者ホットライン188にご相談いただきたいと考えております。今、御答弁にあったように、スクリーンショットをしっかり保存しておくとか、記録の保存ということも、今後のいろいろな手を打っていく上において必要だろうと思いますので、様々なそういうことについても、広く周知していただけるとありがたいなと思っています。そして次に、オンラインゲームの課金トラブルについてお伺いしたいと思います。テレビなどで無料と宣伝をしているゲームサイトに、無料ならと思って、例えば親御さんが子どもなどのために自分のスマホに登録をして、子どもはアイテムが課金と知らずにゲームに夢中になって進めた結果、後日カード会社から多額の請求が届いたとか、子どもがアイテム欲しさに親のクレジットカードを無断で使ってしまって、高額請求されたなどの例があるわけでございますけれども、これらの課金トラブルが急増する中で、消費生活相談員に寄せられた未成年者の契約購入金額の最多は、だいたい10万円から50万円という、高額の相談が多くなっているんですね。その上で、相談員の圧戦や助言を受けた相談者が、事業者と返金の交渉をした結果、一部でも返金を受けることができた相談者は、全体の87%になったということなんですね。やはりこれは、相談員の助言や圧戦が適切であって、効果的であるんだと言えると思いますけれども、具体的にどのような助言が効果を上げているのか、言える範囲で教えていただきたいと思いますし、それとともに、オンラインゲームの課金トラブルに直面する子どもたちは、いまだ増加傾向にあるわけですから、トラブルを未然に防止するために、より積極的な注意喚起の情報を広く周知すべきだと考えますけれども、消費者庁の見解をお伺いいたします。

1:25:38

上田審議官

1:25:42

お答えいたします。まず消費生活相談による助言でございますけれども、オンラインゲームに関する消費生活相談が増加していることを受けまして、消費者庁では、令和4年にオンラインゲームに関する消費生活相談対応マニュアルを作成しております。これは公表もしておるものでございます。このマニュアルにおきましては、消費者と事業者との交渉に当たって留意すべき点を挙げておりまして、例えば民放などの法的にどのような交渉が可能かといったところについて具体的に記載をしております。例えばでございますけれども、事業者から法廷遂令が行われたというような主張されないように返金を求めている間、子どもが課金を継続しないように注意することでありますとか、金額が定額であるということのみをもって、いわゆるお小遣いの範囲内の課金とは判断できないことを踏まえて、事業者と交渉すること、それから契約当事者が幼児であった場合は、意思無能力者による法律行為の無効を主張することを検討し、事実関係を整理することといった等の助言を行っているということ、こういうことを踏まえて事業者と交渉するようにといった助言を行っているところでございます。他方で、オンラインゲームの課金トラブルにつきましては、スマホを子どもに貸してしまったところ、無断でゲーム課金をしてしまったでありますとか、指紋認証について子どもが自分の指紋を登録してゲーム課金をしてしまったでありますとか、子どもがお金がかかる認識のないままゲーム課金をしていたといった相談も寄せられているところでありまして、事業者側に非があるとは限らず、消費者側、保護者側も注意すべき必要があるという点がございます。そのため、消費者庁及び国民生活センターでは、トラブルの未然防止のため、保護者のアカウントをログオフすることや、ペアレンタルコントロール機能を利用すること、パスワードや指紋認証等の決済時の承認設定をするとともに、決済通知や明細を確認すること、子どもと一緒に対策を考えることなどの注意喚起をしているところでございまして、引き続き積極的な発信に努めてまいります。

1:27:56

次に、オンラインカジノについて伺いたいと思いますけれども、インターネットを通じて金銭をかけるオンラインカジノに、最近は熱中する若者が非常に増えているわけでございますけれども、オンラインカジノの運営会社は海外にあるので、違法ではないといった誤った認識のもとに、有名人を起用した無料版の広告なども予備密となって利用者が急増しているということがあります。スマートフォンとかパソコンがあれば24時間利用可能ですので、たった1日で数百万円借金を抱えたり、ギャンブル依存症に陥ったりする人が、後を絶たずに生活が破綻をすると、こういうケースが増えております。まず決策庁に伺いますけれども、運営会社が海外にあって、その国では合法的に運営しているオンラインカジノであれば、日本国内で個人的にこれを利用した場合に犯罪になるのか、明確にお答えいただきたいと思います。

1:29:01

警察庁長官官房和田審議官

1:29:04

一般的に日本国内からオンラインカジノサイトに接続して賭博を行うことは、そのサイトが海外で運営されているものであっても、賭博罪に該当するものであり、警察では、いわゆるオンラインカジノをはじめ、オンライン上で行われる賭博事犯について取り締まりを強化しているところです。その検挙状況に関しまして、いわゆるオンラインカジノに係る賭博事犯については、令和4年10件59人、令和5年13件107人を検挙し、このうち無店舗型のものでは、令和4年1件1人、令和5年5件32人となっております。引き続き、このようなオンライン上で行われる賭博事犯について、厳正な取り締まりを推進してまいりたいと考えております。

1:29:56

塩田博史君

1:29:59

今、御答弁いただいたとおりですね、オンラインカジノは日本にあっては合法ではなく、明らかに賭博罪にあたる犯罪行為であるということでございます。先日、あるニュース番組でオンラインカジノについてインタビューをしている場面がございましたけれども、ほとんどの若者が違法性はないといった誤った認識を持っていたんですね。やはり若者がスマホ片手に、興味本位でオンラインカジノに接続をして、24時間いつでもゲーム感覚でプレイできるためにですね、コロナ禍を機に利用者が急増して依存症の低年齢化に白車がかかっている現状がございます。今もスマホかですねパソコンで検索をいたしますと、違法なカジノサイトが堂々と出てまいります。有名人を広告等にした無料版を用意をしてですね、違法な有料版に誘導するサイトもあります。国はオンラインカジノは犯罪であることをですね、もっと積極的により若者の目に届く工夫をしながら広報するとともにですね、違法なオンラインカジノへのアクセスを遮断するなどの対策を早急に講じるべきではないかと考えますが、自民特命担当大臣の見解と決意をお伺いいたします。

1:31:22

自民特命担当大臣

1:31:25

おっしゃる通り、オンラインカジノは犯罪でございます。これまでに警察庁と共同で「オンラインカジノは犯罪です」というチラシを作成させていただきまして、行政機関等を通じまして約15万部配布をさせていただきました。また消費者庁の公式LINEアカウント「若者ナビ」等におきましても周知を行っているところでございます。消費者庁といたしましては、引き続き警察庁ともしっかりと連携をしながら周知に努めてまいりたいと存じます。

1:31:56

塩田博之君

1:31:59

ありがとうございます。今まさに大臣が言っていただいた通りですね、オンラインカジノに対して明確に犯罪なんだということを、犯罪行為だということを言っていただくような広報を、ぜひ全くそういうことを知らないで、そういう世界に入っていってやってしまう、こういう人が出ないような対策をぜひお願いしたいと思います。続きまして、クレジットカードの不正利用に関する取り組みについてお伺いをしたいと思います。昨年の1月30日に国民生活センターは、その通販サイトを本物ですか、ニセサイトに警戒をと題する注意喚起の報道発表を行っております。私はそういう取り組みをもっと深めてほしいとこのように思うわけですが、その中には通販サイトでクレジットカード決済したものの商品を届かずに、カードを不正利用されたという被害事例や、各地の消費者センターに寄せられた相談のデータベースであるパイオネットによると、インターネット通販のニセサイトに関する相談件数が2022年度は前年同期と比べて約2倍になっていることなどが紹介されています。まず、こうしたクレジットカードの不正利用について、最近の消費者相談の傾向や、被害の現状についてお伺いしたいと思います。

1:33:40

上田審議官

1:33:43

お答えいたします。全国各地の消費生活センターに寄せられたクレジットカードの不正利用に関する相談でございますけれども、2023年度には約8500件寄せられており、増加傾向にございます。主な相談事例としては、例えばクレジットカードを不正に利用された身に覚えのない請求を受けた、家族に勝手にクレジットカードを使われた、不審なウェブサイトにクレジットカード情報を登録してしまったなどがございます。また、一般社団法人日本クレジット協会が公表いたしましたクレジットカード不正利用被害の発生状況によりますと、2023年のクレジットカード不正利用被害額は約541億円となっており、近年被害が急増しているものと承知をしております。

1:34:35

塩田審議官

1:34:39

ありがとうございます。今、御答弁いただいたとおりですね、昨年のクレジットカードの不正利用による被害額は過去最悪の状況となっておりまして、これを受けて経済産業省はですね、クレジットカードの不正利用を防止するために、官民共同の枠組みを立ち上げると発表しております。そこで近年におけるですね、クレジットカードの不正利用被害の特徴とともにですね、この新たな取組においてどのような不正利用の防止対策を検討しているのか、経済産業省にお伺いいたします。

1:35:18

経済産業省商務サービス政策統括調整官

1:35:24

近年のクレジットカードの不正利用被害といたしましては、いわゆるフィッシングメールから偽サイトに誘導いたしまして、カード番号を入力させる等によりまして、カード番号を摂取し、それをECサイト等のオンライン決済で不正利用するケース、こういうものが多くございまして、2023年には約93%を占めている状況でございます。経済産業省といたしましては、こうした被害の実態を踏まえまして、2025年3月末までにEC取引における本人認証を可能とする仕組みを導入するよう、クレジットカード会社や加盟店に求めてきているところでございます。こうした対策を官民の共通の理解の下で、先ほど委員からもご紹介ありましたけれども、官民対策会議を本年4月9日に、代表的なクレジットカード会社、あるいは加盟店団体等に加えまして、消費者庁や警察庁にもご参加いただきまして、立ち上げたところでございます。この会議での議論を通じまして、官民で認識を合わせながら、クレジットカード会社や加盟店における本人認証の仕組みの導入状況をフォローするともに、進化を続けます番号接種、不正利用技術等にも、継続的効果的に対応していくこととしてございます。また、これらの取組みをより効果的なものとする観点から、カード利用者におかれまして、本人認証が可能となるように、スマートフォン等に設定してもらうことが重要と考えてございます。そのため、官民で協力して、その周知の強化も図ってまいります。いずれにしましても、経済産業省といたしましては、カード利用者の理解を深めつつ、不正利用防止に向けまして、関係省庁等とも連携しながら、官民対策の場も活用しつつ、しっかりと取り組んでもらいたいと考えてございます。

1:37:13

まさに、クレジットカードの不正利用というのは、最近本当に巧妙になっておりますし、できる限り対策お願いをしたいと思っております。そして、最後に、デジタル化に伴うインターネット通販の増加に伴いまして、クレジットカードの不正利用による消費者被害は、ますます拡大する懸念があるわけでございます。消費者庁においても、経済産業省等の関係省庁と十分に連携をして、消費者への注意喚起や啓発等を一層充実させるほか、さらなる消費者被害の防止に向けた検討を進めるべきであると思います。折市も、来月5月は消費者月間でありますし、この消費者月間に合わせて毎年行っている詐欺防止月間でもありますので、こういう月間もしっかり使っていただいて、対策を行っていただきたいと思っているのですけれども、例えば、昨年の詐欺防止月間のテーマはダークパターンだったんですね。ダークパターンは、多くの場合、消費者が気づかない間に不利な判断や、意思決定をしてしまうような、誘導する仕組みのウェブデザインなどを指すものと定義をされておりますけれども、インターネットのダークパターンが、本日の質問で取り上げた、クレジットカードの不正利用であるとか、オンラインカジノであるとか、オンラインゲームの課金トラブルとか、定期購入トラブルなど、ますます消費者に多大な被害を生じさせる可能性が高まっていると、このように思います。そこで、ネット上から生じる、さまざまな消費者被害の防止に向けて、消費者庁の取組方針と、ネットから派生する種種の被害から、消費者を守り抜く決意を、自民特命担当大臣にお伺いしたいと思います。

1:39:23

自民特命担当大臣

1:39:27

お答えいたします。デジタル化の進展に伴いまして、消費者を取り巻く環境は著しく変化をしており、インターネットの活用が幅広い世代で広がる中、例えば、2022年の消費生活相談、約90万件のうち、インターネット通販に関するものは約29%を占めてございました。消費者庁といたしましても、委員からご指摘があった各種課題、しっかりと受け止めまして、ネット上で生じる消費者被害への対応は重要な課題であると認識してございます。消費者庁におきましては、消費生活相談の動向のタイムリーな把握、また、消費者への注意喚起、OECD等における国際的な議論や取組への参加等を行ってまいりました。加えまして、販売条件等の情報の表示義務化などの制度を整備するとともに、所管ホールへの厳正かつ適切な運用を行ってきたところでもございます。こうした様々な取組を通じまして、引き続き、関係省庁とも連携しながら、緊張感を持って、ネット上の消費者被害の防止などの対応に努めてまいりたいと考えてございます。今、大臣からも非常に前向きなご答弁をいただきまして、やはり明らかに犯罪であるというものが、世の中には大きく氾濫をしておりますので、できる限り各省庁とも連携を取りながら、消費者庁が、ぜひそういうものの防止・予防・対策を進めていただきたいということを強く求めまして、質問といたします。ありがとうございました。

1:41:08

the the

1:41:37

松沢信文君

1:41:39

日本維新の会の松沢信文と申します。私も今日は、小林製薬のベニクオージサプリ問題を中心に伺いたいと思います。質問項目がたくさんありますので、私、質問も短いですから、答弁も短く、ポンポンいきたいと思いますので、よろしくお願いします。まず、健康被害の原因について伺いたいと思うんですが、小林製薬のベニクオージサプリの問題では、接種との関連が疑われる死者が5名、入院治療者が200名を超えております。この原因究明と被害の拡大防止に、これ全力を尽くしていかなければなりません。そこで、健康被害の原因について、現時点で判明している内容をお答えいただきたいと思います。

1:42:29

厚生労働省大臣官房都理審議官

1:42:34

原因究明の条件についてでございます。3月28日の薬事職員衛生審議官調査会において、小林製薬から説明がなされ、その中では、健康被害のあった製品のロットに予定しない物質のピークを認めたこと、高速液体クロマトグラフによる分析を行ったところ、プペルールさんと同点されたことについての説明がなされたところでございます。厚生労働省におきましては、現在、国立医薬品食品衛生研究所と連携いたしまして、プペルールさんを含む原因となる物質を網羅的に検索するなどの原因究明に向けて取り組んでいるところでございます。

1:43:15

松沢信三君

1:43:17

国立医薬品食品衛生研究所の協力を得ながら、原因究明に取り組んでいるということでありますけれども、この原因究明というのは、原因物質の特定と、原因物質が製品に含有された経緯、この2つを究明するということでよろしいですか。

1:43:38

取締審議官

1:43:42

今回のまだ現段階で事案の発生原因については、様々な可能性が考えられるところでございますが、議員御指摘のような点を含めて、原因の特定に向けてまず取り組むとともに取り組んでまいりたいと考えております。

1:43:57

松沢信三君

1:44:00

昨年製造されたベニックオージを原料とする製品から、プペルール酸という製造工程で想定しない成分が検出されたということであります。専門家からは、この原因物質の特定には動物実験などを行う必要もあり、数ヶ月から3年程度を有するとの声も聞こえてきます。これ一刻も早く原因を究明する必要があると考えますが、どれぐらい期間かかるんですか。見通しを教えてください。

1:44:37

取締審議官

1:44:41

厚労省ではプペルール酸を含む原因となる有る物質を網路的に検索するなどの取り組みを国が指導して行っているところでございますが、現時点で原因究明の目処を示すことは困難でございます。可能な限り速やかに進めてまいりたいと考えております。

1:45:03

松沢信三君

1:45:05

この衛生研究所の研究員の方も一生懸命やられていると思いますから、急かすのは良くないかと思いますが、これ2年も3年もかかっていたら、国民は忘れちゃいますよ、このこと。やっぱり早く原因を究明して、それでもし、それが製造者側に責任があるとなったら、これ業務上過失致死をはじめ、警報犯にもらってくるわけです。それで被害を受けた人に対しては、その被害者を保護していかなきゃいけない。損害賠償だって出るでしょう。これどんどんまだ続くんですよ。原因究明で2年も3年もかかっていたら、これ全く国民の期待に応えていないことになると思いますので、とにかく早期の真相究明、これ最大限の努力をしていただきたいと思います。さあ、次に行きます。原因物質が製品に含有された経緯についてでありますけれども、該当製品が作られていたこの大阪工場の設備の老朽化。この老朽化に加えて、この工場は実は同じ工場の中で、消臭剤などの日用品も製造されており、衛生管理体制に不備があった可能性が指摘されているんですね。また、サプリ用の紅麹菌の発酵には、食品用に比べて4倍の時間をかけていたことで、衛生管理の難易度が高かったとも報道されています。この生産していた大阪工場は、もう既に閉鎖をされてしまっていますが、こうした製造工程における衛生管理上の問題を、閉鎖後に検証することはできるんでしょうか。

1:46:52

取締審議官。

1:46:55

お答えいたします。今ご指摘いただいたとおり、厚生労働省は、大阪市との共同で、3月30日に回収命令の対象となった商品を製造していた、旧大阪工場への立入検査を行うとともに、3月31日に移転後の和歌山工場へ立入検査を行いました。立入検査は、食品衛生上の被害を防止する観点から、被害の要因がどの製造工程に生じたかなど、食品衛生監視院による専門的な検査を行うものでございまして、今回の検査では、上に工事の製造記録や製造工程の確認を行ったところでございます。大阪工場と移転後の和歌山工場では、製造工程が同様であることは確認をいたしております。私ども厚生労働省では現在、原因究明を進めているところでございまして、詳細についてはお答えを差し控えますが、今後の対応に生かしていくとともに、国立医薬品食品衛生研究所の専門家の協力を経て、原因究明に向けて取り組んでまいります。

1:48:07

松澤信恵君

1:48:09

ここから大臣の見解を伺いたいんですけれども、大臣は、今月2日の会見で、機能性表示食品の安全性と小林製薬の製造工程の安全性、この2つの意味が混同して議論されているとも認識している、こういう発言をなさっています。この意味は、早急に検証すべきは、機能性表示食品の安全性ではなく、むしろ小林製薬の製造工程の安全性であるというふうに取られられますが、私には。そういう認識でよろしいですか。

1:48:51

神宮特命担当大臣

1:48:53

現在、厚生労働省におきまして、小林製薬が製造した製品に係る健康被害の原因となった物質と、その当該物質が製品に含有されるに至った原因の特定を進めているところでございまして、製品の特定ができていない中で、確定できていないことについての答えは、差し控えさせていただきたいと思ってございます。我々ども、消費者庁といたしましては、関係省庁とも連携をしながら、エビデンスに基づき、再発防止策のために、食品表示法体系においていかなる施策が必要かということは、しっかりと検討してまいりたいと存じます。

1:49:29

まずは、信上文君。

1:49:31

小林製薬は、当初、プベルルさんが検出されていることを隠しているというかね、会見で速やかに気づいていたけど、発表していなかった。健康被害の行政報告が2ヶ月も遅れていた。この小林製薬の対応には、不信感を拭えないわけですね。一部の報道や、今日のこの委員会での議論でも、今回の事件は、小林製薬による健康被害の問題というよりも、機能性表示食品全体の制度上の問題と捉える見方もあります。確かにですね、私は後で質問しますけれども、行政報告の義務化にしようだとか、あるいは抜き出し検査の話もありましたが、事後的なモニタリング体制の強化などを通じてですね、品質を継続して確認できるようにするための、制度上の課題というのはあると思いますが、これ私はですね、いずれも、今回の健康食品が発生した根本的な原因ではないと、私は考えています。根本的な原因は、やはり小林製薬の製造管理体制にあるというふうに思われますが、大臣はいかがでしょうか。

1:50:56

人民特命担当大臣。

1:50:59

繰り返しになって大変恐縮でございますが、現在原因究明が特定できていない中で、私の方から何か確定的なことを申し上げることは、避けさせて、控えさせていただきたいと思います。

1:51:13

松澤茂君。

1:51:15

お立場、拝拶いたします。それで、次にですね、この健康食品全体の死亡事例について伺いたいんですが、この保健機能食品の一つである機能性表示食品は、医薬品を除いたいわゆる健康食品に含まれます。この健康食品に法律上の定義はありません。一般的に健康に良いことを謳った医薬品以外の商品全般を指すということであります。そこでまずですね、今回の小林製薬のベニクオジサプリンによるものを除いて、これまで、これまでですね、健康食品による死亡事例がいくつあったのか、教えていただきたいと思います。

1:52:07

鳥井審議官。

1:52:10

お答えいたします。厚生労働省では、いわゆる健康食品による健康被害情報を、いわゆる健康食品無承認無許可医薬品被害、健康被害防止対応要領に基づき収集をしてきたところでございます。これによりますと、平成26年以降、専門家により因果関係が認められた、いわゆる健康食品による死亡事例は確認されていないところでございます。

1:52:39

松澤信恵夢君。

1:52:42

確認された事例はなくても、疑われた事例というのはあるんですか。それがあった場合、究明の努力はしたんでしょうか。そのあたりいかがでしょう。

1:52:56

鳥井審議官。

1:53:08

恐縮でございますが、通告を受けておりませんで、確認をいたしておりません。

1:53:14

松澤信恵夢君。

1:53:16

このいわゆる健康食品による健康被害の状況を、厚労省へ確認した際のデータを、配付資料でお配りをさせていただきましたので、ご覧いただきたいと思います。健康食品による健康被害状況は、今回のものを除いて、令和2年から19件あるということですが、この中で、機能性表示食品によるものと、その他の健康食品によるものの内訳というか、数を教えていただきたいと思います。

1:53:51

鳥井審議官。

1:53:55

配付いただいた資料にございますのは、令和2年から、先ほど申し上げました対応要領に基づき、厚生労働省に報告があった、いわゆる健康食品に係る健康被害情報に係るものでございます。この19件のうち、現時点で機能性表示食品であるものに係る報告といいますのは、令和6年4月時点で4件でございます。

1:54:23

松澤信恵夢君。

1:54:26

4件という答弁をいただきました。いわゆる健康食品全体の中で、これだけ健康被害が報告されているわけですが、機能性表示食品というのは19分の4なんですね。だから機能性表示食品の精度が悪いというよりも、さまざまある健康食品全体をとらえて議論をしないと、これはちょっとおかしな方向に行っちゃうんじゃないかというふうに思っています。次に、製造者や製品名が公表されていないんですけれども、その理由を教えてください。

1:55:00

鳥井審議官。

1:55:04

お答えいたします。医薬品と異なりまして、明確な生態作用を及ぼすという科学的根拠が乏しい、通常乏しい健康食品に対する安全性の確保におきましては、因果関係が不明な情報も含めて、多くの被害情報を収集し解析することが重要と考えております。ただ、しかしながら因果関係が不明な段階で被害情報の詳細を公表することにつきましては、風評被害が生じる恐れがあることに加えまして、事業者からの地方自治体等への被害情報報告が妨げられる恐れもあることに留意する必要があると考えております。このため、対応要領に基づき、厚生労働省に報告された、いわゆる健康商品による健康被害情報につきましては、専門家からなる厚生労働省の審議会のワーキンググループで、ご報告し、ご審議をいただいているところでございますが、製造者や製造名の公表までは原則として行っていないところでございます。

1:56:11

松澤信恵君

1:56:14

特定される前なので、ミスリードによる風評被害なんかもある。それは、見解としては理解はできます。この資料の一番右の列をご覧いただきたいと思うんですが、この健康被害との因果関係が強く疑われるものというのがAなんですね。否定できないものというのがBなんです。この後の調査で、これらについての原因は特定されたんでしょうか。

1:56:46

鳥井審議官

1:56:51

委員御指摘のこの19件につきましては、それぞれ対応要領に基づきまして、報告を受けて、情報収集し評価を行ったところでございますし、先ほどの審議会のワーキンググループでご審議をいただいたところでございます。その後、更なる因果関係の特定ということまでには至っておりません。ただなお、その後同様の事例の報告はないものと承知をいたしております。

1:57:22

松澤信恵君

1:57:24

これまでの、いわゆる健康食品による健康被害において、因果関係が強く疑われるもの、否定できないもの、たくさんあるわけですね。それが、この原因が特定されていないということが、今、答弁で明らかになりました。原因が究明されなかったことで、被害が拡大した可能性もあるんじゃないでしょうか。このようなことで、今回の問題の原因がね、今までも健康被害があったのに、この被害が疑われるものの原因究明をしていないのに、こんな状況で今回のお紅子寿の問題の原因を究明することができるんでしょうかね。いかがですか。

1:58:09

鳥井審議官

1:58:13

今回の事案はやはり、現時点でですね、いろんな報告がされておりますことを踏まえまして、厚労省労働省として、国立薬品飲食研究所や関係省庁と連携して、再発防止のために、原因究明を行っているところでございます。

1:58:38

松澤信恵夢君

1:58:40

これまでの事例を見てもですね、健康消費品全般での健康被害情報の公開と原因究明が、私は極めて不十分であるというふうに言わざるを得ません。そもそも必要なのは、私はですね、機能性表示食品制度の見直しではなくて、むしろ食品衛生法や食品表示法を通じて、健康食品全体の安全性と健康被害情報の透明性を高める取組が必要だというふうに考えておりますが、いかがですか。これは厚労省の方からかな。

1:59:18

鳥井審議官

1:59:24

いわゆる健康食品の安全性の確保するためには、国民の皆様へ適切な情報を提供することは大変重要なことと考えております。ただ一方で、先ほど答弁いたしましたとおり、不評被害表示の恐れや、事業者からの報告が妨げられないようにするという観点にも留意する必要があると考えております。いずれにいたしましても、今回の事務官を踏まえまして、厚生労働省といたしましては、国立医薬品食品衛生研究所関係省庁等と連携しながら、再発防止のために、食品衛生法体系においていかなる施策が必要か検討してまいりたいと考えております。

2:00:11

松澤信恵君。

2:00:13

これちょっと、自民大臣、通告をしたんですが、これは厚労省の方で答えさせてくれということで、厚労省に答えていただいたんですけどね。これ、自民大臣の、私は大臣としての見解も伺いたいんです。と言いますのは、この食品衛生法というのは厚労省所管ですよね。食品表示法というのは、これ消費者庁ですよね。それで、この食品衛生に関する規格の策定、基準の策定というのは、厚労省が今まで全部やっていたんですけども、それが消費者庁に移って、消費者庁は食品安全行政の総合調整をやると。まさしくね、こういう法律も見直していくという、いなか、べきかいなかということも検討するのは、私は総合調整をやる消費者庁の大きな役割でもあると思うんですよ。それで、自民大臣の大臣の名前には、消費者及び食品安全担当の内閣府特命担当大臣なんですよね。ですから、私はむしろこの機能性表示資料付き制度を狭く見るだけじゃなくて、広く食品衛生法や食品表示法全体の中できちっとした透明性の確保をやっていくべきだと考えますけども、大臣の見解はどうでしょうか。

2:01:37

自民特命担当大臣。

2:01:39

お答えいたします。消費者の安心・安全は何よりも大事だというふうに認識をしてございます。本県委員の問題意識も十分受け止めておりまして、竹見厚生労働大臣と共々に、緊密に、一体的にでございますが、緊密に連携しながら、竹見大臣の方は食品衛生法の法体系の中で何ができるかしっかり検討するということをおっしゃっておられて、私は一方で食品表示法の中で何ができるかということを申し上げていて、これも非常に絡み合って一体的に運用されるという側面ももちろんございますので、私どもといたしましては、消費者の安心・安全のために食品の安全、そして、私どもはその2階建ての部分も預かっておりますが、機能性の表示食品制度全体をどう信用に足るものにするのかということについて、しっかりと議論を深めてまいりたいと思ってございます。両大臣、連携して、総合調整しながらよろしくお願いします。ちょっと議論を先に進めますが、この現在の機能性表示食品が届出性であることが問題で、許可制にすれば事件が起こらなかったんじゃないかという意見もありますが、私はそうは思っていないんですね。そもそも、今回の原因は検出されたプベルズ酸を含む規定外の成分である可能性が高くて、これは許可制にしたからといって未然に防ぐことは私はできなかったというふうに考えますが、大臣はいかがでしょうか。加えて、機能性表示食品はシステマティックレビューで研究論文をベースに科学的根拠が示されておりまして、届出内容は消費者庁の細かいチェックも受けているわけですね。むしろ、届出性の機能性表示食品の制度があったから、そのおかげで今回、基本情報が瞬時にして把握できて、関連事業者に対して迅速に報告などを求めることができたというところもあると思いますが、このあたりについての大臣の見解はいかがでしょうか。

2:03:51

自民匿名担当大臣。

2:03:53

お答えいたします。食品の安全という意味では、食品衛生法を遵守していただくというのは大前提であるということを繰り返し申し述べさせていただいておりますが、その上で、委員の問題意識を受けまして、今回の機能性表示食品制度でございますが、いわゆる健康食品が巷であふれている中で、科学的根拠に基づく機能性を表示した商品が消費者に選択されることによって、科学的根拠のない広告等に対しましての景品表示法等に基づく行政処分と相まって、科学的根拠のない商品群が市場から淘汰されていくということが期待されている制度とも捉えることが可能だとも考えてございます。一方で、様々なご指摘も受けているのも事実でございますので、本事案を受けた制度の今後の在り方については、しっかりと検討を進めてまいりたいと思ってございます。

2:04:52

松澤信恵君。

2:04:54

今の大臣の答弁の中にもありましたけれども、この健康食品市場には不適切な機能性表示を行う業者や、あるいは機能性を謳った商品を販売しながら届出をしない業者が多く存在しているんですね。これ何か野良というらしいですけど、野良猫の中に野良猫みたいな、もう法律遵守していないような業者ですよね。こうした違法な業者を取り締まり、機能性表示食品制度による指導監督対象にして、安全性と透明性を高めることが極めて私は重要だと思いますが、大臣の見解をお願いします。

2:05:37

自民特命担当大臣。

2:05:39

お答えいたします。食品表示法に基づきます食品表示基準第9条第1項第10号におきまして、保健機能食品以外の食品にあっては、保健機能食品と紛らわしい名称、あるいは栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語を一般用加工食品の容器包装に表示してはならないと規定してございます。同号に違反している食品を確認した場合は、同法に基づき、指示、命令等の行政措置を適切に行うこととなってございます。引き続き、食品表示法に基づく監視指導を徹底してまいりたいと存じます。

2:06:24

松澤清海君。

2:06:26

大臣おっしゃるように、機能性表示食品制度をしっかりと機能させて、ある意味で野良退治をしていかなきゃいけないわけですね。かといって、機能性の制度についても改善点はたくさんあると思います。消費者庁は、あり方の検討を進める対策チームというのを立ち上げて、5月までに方向性を取りまとめる方向を示しております。今回の事件の原因究明に時間がかかる中で、原因を特定する前に機能性表示食品制度を見直すというのは、私はちょっと順番が逆になっちゃうんじゃないかと思います。また、機能性表示食品の信頼回復のために早急に制度を見直す必要があるということであれば、健康被害に伴う行政報告の義務化、あるいは事後的なモニタリング体制の強化、先ほど出ています抜き打ち検査などもありますよね。こういうものを強化して品質を継続して確認するためのチェック機能は強化すべきだというふうに考えますが、大臣の見解をお願いします。

2:07:35

自民特命担当大臣。

2:07:37

お答えいたします。食品表示法に基づきます食品表示基準におきまして、機能性表示食品としての届出事項といたしまして、安全性及び機能性の根拠に関する情報、また、生産、製造及び品質の管理に関する情報等を定めているところでございます。今おっしゃっていただきましたJMPですとか、あるいは健康被害に伴う行政報告ですとか、あるいは事後モニタリングということを言っていただきました。そういった論点もしっかりと踏まえながら、私どもの来週から専門家の先生を招きして開催をいたします機能性表示食品をめぐる検討会の中で議論をし、また実態も踏まえながら、今後のあり方に関する検討に反映させてまいりたいと思ってございます。

2:08:29

松浦志君。

2:08:31

次に風評被害の対策について伺いたいんですが、今回の小林政府によるこの便利工事問題で、発酵食品の原料に使う便利工事どころか、工事が危険だと誤解されてしまったり、安全な機能性表示食品までも買い控えがどんどん進んでしまって、業界全体に風評被害が広がっているようであります。こうした風評被害への対策についてはどのようにお考えでしょうか。

2:09:04

自民匿名担当大臣。

2:09:07

お答えいたします。風評被害に対する対策は非常に重要だと思ってございます。その前、その前提としてでありますが、物事を正しく恐れるという言葉はございますが、今般、厚生労働省において、この改修の対象となった3製品以外の小林製品の便利工事を原料とする製品等への対応についても、適切に迅速に対応していただいたと思ってございます。その上ででありますけれども、現在、厚生労働省において、厳禁名をしていただいている最中でございます。この風評被害を防止するためにも、今般の健康被害の原因となった物質と、どのような物質が製品に含有されるに至った原因の特定が進むということは、まずは期待したいと思います。消費者等といたしましては、あらゆるメディアを活用いたしまして、必要な情報を消費者の皆様にお届けでき、そして不安の払拭につながるように努めてまいりたいと存じます。

2:10:06

松澤信太郎君。

2:10:08

大臣おっしゃるように風評被害を防止するには、まず原因の究明特定、これがない限り、風評被害は収まらないと思うんですよ。よろしくお願いします。最後に、今後の対策を検討するのであれば、機能性表示修復診を中心とした健康食品の、まず関連事業者団体、それから消費者団体、さらには健康被害を認知し治療する医療機関の団体などの意見を参考にすべきだと思います。現在の問題点や現実的かつ有効な対策を把握しているのは、まさにこうした現場であります。今日の新聞に、今後こういう関連団体の意見を聞くというのが載ってしまって、ちょっと質問が一日遅れてしまったんですが、事件発生以来、こうした団体との情報交換を行う機会はもう受けていないと聞いていますが、5月の対策チームの取りまとめに向けて早急に会合を持つべきであると考えますが、いかがでしょうか。

2:11:18

自民特命担当大臣。

2:11:20

来週から専門家の先生方とともに始めます機能性表示職員をめぐる検討会でございますが、関係の団体、消費者団体ですとか、事業者団体、医療団体など様々な関係の皆様のご意見をしっかりと聞くということや、フルオープンにして、議論そのものも皆様と共有するということも重要だと思っておりますので、信用に足る制度というところをしっかりと踏まえながら、私たちも検討を進めてまいりたいと存じます。ありがとうございました。

2:12:30

田村麻美君。

2:12:35

国民民主党の田村麻美です。今日、25分よろしくお願いいたします。まずはじめに、賃上げと消費拡大、適度な物価上昇の好循環についてお伺いしたいと思います。3月の中旬ぐらいまでは、賃上げ、賃上げと国会の中ではみんな盛り上がっていたんですけれども、もうびっくりするぐらいさっぱり聞かなくなったんじゃないかというぐらい、この賃上げという言葉が出てこなくなったなというふうに私は感じています。正直、3月の中旬の、いわゆる賃上げの交渉の山場というのは、大企業のみで、毎月毎月、今も月の終わりをめどに、中小企業で労働組合があるようなところなんかは、賃上げの結果が出続けているんですけれども、ほとんどニュースにもならないし、とはいえ、実は中堅企業でいくと、大企業よりも賃上げの率がよかったりするような企業も出てきているので、多少明るい話題もあるけれども、実は今日も私、午前中にいろんなサラリーマンの方たちと意見交換していたんですけれども、やはり中小企業、特に小規模の事業者は、賃上げの原資がどうやってもどこからも出てこないというような、悲痛な声も聞いています。そういう中で、私、3月15日の予算委員会に岸田総理に、この好循環について聞いたときに、特に今、実はスーパーマーケット等々での商品価格の方が、値上がりの話ばかりニュースに見えてきているようだけれども、一方で消費者を買い控えしているので、価格を下げるというニュースも同時に出てきているということで、その点についてはお伺いしたんですけれども、賃上げが家計消費を押し上げ、物価が適度に上昇する、それが新たな投資を呼び込み、企業成長をさらなる、賃上げにつながるという好循環、新たなステージへの移行に向けた、今が正念場だというふうに総理は答弁されたんですね。私は、消費者の買い物動向を大きく関わるというふうに思っていますので、自民大臣の所信表明、演説をお伺いしていたんですけれども、そこには言及が直接的にはなかったというふうに理解しておりますので、ぜひ、岸田総理がおっしゃった好循環の実現に向けた、消費者担当大臣としての役割、県民大臣の御認識を伺いたいと思います。

2:14:55

自民特命担当大臣。

2:14:58

お答えいたします。物価が上昇する中で、成長と分配の好循環の実現に向けた、持続的な賃金上昇のためには、付加価値やあるいはコストを適切に価格に転嫁できる環境が必要でございます。賃金の上昇が巡り巡ると物価上昇をもたらし得るという共通認識を、消費者を含めた社会全体で醸成していくことが大変重要であると考えてございます。このため、消費者庁といたしましては、賃金上昇と物価上昇との関係について、消費者の理解増進を図る取組を進めることが重要だと考えてございます。そのため、中高生をはじめとした一般消費者にも分かりやすい動画コンテンツを策定する取組なども進めておりまして、この好循環の実現に向けた消費者庁としてしっかりとした役割を果たしてまいりたいと存じます。消費者への理解増進という部分を触れていただきました。毎年、産業別の労働組合の「遊泳前線とフード連合」が協働して、食品関連産業の、特に製造の現場の組合員の対象に、取引・観光に関する実態調査を10年近く続けてきています。生産から製造物流、小売、消費に至るフードバリューチェーンの各段階での適正な価格が実現されていくことを目指して、消費者庁の皆さんにも毎度要請に生かしていただいているところです。近年、労務費を含む適正な価格転嫁の推進は、これまでよりかは好感触を得ているというアンケート結果も出ているのも事実です。一方で、消費者による買い控え、これが生じて販売量が低下するという事態も実際に出てきているということです。そういう中で触れていただきましたホームページ、賃金と物価の関係について、昨年ちょうど作っていただきました。昨年の臨時国会でも、私は消費者への働きかけについて伺ったのですけれども、実はこの掲載動画を見ると、再生回数が2000回ちょっと3000届くか届かないかぐらいの中で、今が正念場という中では、掲載はいただいたのですけれども、これまで以上の取組ということが後押しには必要だと思います。令和6年度の予算の確保状況や、今後の何らかの対策というところについて、もう一歩踏み込んだお答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

2:17:41

自民・匿名担当大臣。

2:17:44

お答えいたします。消費者庁では、賃金の上昇と物価上昇との関係につきまして、消費者の理解増進を図る取組を進めているところでございますが、具体的には、消費者庁のホームページにおきまして、物価が緩やかに上がりながら賃金が上がっていくことが望ましい姿であることや、消費者が取ることができる行動といたしまして、行きつけのお店や、あるいは推しの商品に値上げがあっても買って応援することなどを紹介してございます。また、中高生などをはじめとした一般の消費者にもわかりやすい動画コンテンツは公表しているところでございます。この作成いたしました動画コンテンツにつきましては、委員も今ご指摘いただきましたけれども、内容大変素晴らしいのでありますが、現在のところの閲覧回数は、まだまだこれから伸びてほしいなという数字でございますのは正直事実でございますので、私どももSNSやいかなる手段ができるかということも含めまして、引き続き今年度も様々な手段を活用し、周知に進めてまいりたいと存じます。

2:18:53

予算の確保が難しかったのかなというふうに伺っております。実は一昨年、令和5年のときに私、通常国会で質疑したときには、前任の河野大臣からこのことについて答弁いただいたことをままホームページにも掲載していただいていて、これも閲覧できるようになっています。あらゆる場面で、消費者の被害に対してのいろいろなご対応もあるというふうには思うんですけれども、今、国全体の課題という意味での賃上げによる望ましい物価情勢を、そこが消費者の皆さんに受け入れていただくというところの発信をお願いしておきたいと思います。次に、外国人旅行者向け免税制度と不正転売対策について伺います。外国人旅行者向けの免税制度について、国民生活センター「法日観光客消費者ホットライン」等に寄せられている法日客免税制度に関する消費者トラブルについて、消費者庁にお伺いします。

2:19:53

消費者庁 上田審議官

2:19:59

お答えいたします。ご指摘の法日観光客消費者ホットラインでございますけれども、こちらは日本を訪れた外国人観光客が、日本滞在中に消費者トラブルに遭った場合に相談できる国民生活センターが運営する電話窓口ということでございます。同ホットラインに寄せられました相談のうち、外国人観光客向け免税制度に関係し得る相談事例といたしましては、どの店舗でも免税で商品を購入できるのか、食事代金も免税になるのかといった相談でありますとか、免税店で化粧品を購入したが偽物の疑いがあるといった相談などがございます。

2:20:41

田村麻美君

2:20:42

ありがとうございます。インバウンドが拡大しつつある中でオーバーツーリズムなどの問題がありますけれども、法日客免税制度の転売目的での不正利用も社会的な問題になっているというふうに認識しています。財務省に伺います、法日客免税の規模及び不正利用による被害の状況についてお話ください。

2:21:08

国税庁長官官房植松審議官

2:21:13

お答えいたします。免税の規模の方でございますけれども、輸出物品販売場において免税販売を行う場合、輸出物品販売場は国税庁へ免税販売に係る情報であります購入記録情報を随時送信することとされております。この購入記録情報には免税額そのものは含まれておりませんので、国税庁として免税額を把握してはおりませんけれども、購入記録情報に含まれます販売価格を機械的に集計いたしますと、令和4年度の免税購入金額は約6,042億円となります。

2:21:52

財務省大臣官房山崎審議官

2:21:58

消費者の免税制度の不正利用についてご質問がございました。税関におきましては、空港等において、免税購入者が免税購入品を輸出しないことを確認しました場合、消費税法の規定に基づきまして、その免税された消費税総統額の付加決定を行ってございます。令和4年度に税関におきまして、消費税の付加決定を行いました実績でございますが、367件、約22.0億円となっておりまして、そのうち滞納となっているものは、153件、約21.3億円となってございます。

2:22:39

田村麻美君

2:22:42

ちょっとなかなか分かりづらいんですけれども、法日逆免税だけの統計にはならないけれども、6,000億円近くの部分があって、そのうち脱税というか不正利用されているのが21億円ぐらいではないかというようなところ、滞納されたままになっているのが21億円程度ぐらいというような話がありました。なぜこれに触れたかというと、不正利用によって本来収められるべき税金が収められていないことはもちろん問題なんですけれども、不正利用を防ぐために、スーパーや百貨店、ドラッグストア、家電、量販店など、免税店事業者の負担というのが大変課題になってきています。購入者が制度の対象化を確認して、対象商品や金額を確認し、さらに事業者や業界で自主基準まで設けて、今チェックをしながら不正利用されないように、法日客の皆さんに購入をいただいているわけなんですね。それでも、去年の年末など新聞でも報道されていましたけれども、購入時点での不正を100%実は判別することが不可能だというようなことが実態として出てきています。結果として事業者によって対応に温度差も生じておりますので、買い物をする外国人からしてみれば、不正を防ごうと一生懸命やっている店舗では他で普通に売ってくれたのにとか、こんなに厳しくチェックする必要があるのかというようなことも申し出として受けて、いわゆるカスタマーハラスメントにつながって、事業者や従業員の疲弊にもつながっているということで、きょう触れさせていただいております。令和6年度の税制大綱には同制度の抜本的な見直しが盛り込まれて、報道等でも先払い式の事後完付方式への移行が取り沙汰されています。新制度への移行によって不整理を抑止できるのか、利用者や免税店の手続負担への影響について、現在の検討状況、そして、もし事後完付方式のほかに検討されたような選択肢などがあったら、財務省にお伺いしたいと思います。

2:24:47

財務省大臣官房、小宮審議官。

2:24:51

お答え申し上げます。現行制度におきましては、ただいま答弁がございました体能の問題もございますほか、税関検査を逃れるために、法令で求められている旅券提示を意図的に行わずに出国するものも多いと承知しております。この点、見直し後の新制度におきましては、税関で旅券を提示して持ち出し確認を受けないと消費税総当額が返金されない仕組みとなるため、返金を受けようとする免税品購入者は、税関に必ず立ち寄ることになり、免税品の横流しといった不整の抑止に効果があると考えております。制度の検討状況でございますが、昨年末に閣議決定された令和6年度税制改正の対抗にも示されているとおり、外国人旅行者の利便性の向上や、免税店の事務負担の軽減に十分配慮しつつ、空港等での混雑防止の確保を前提とする必要があると考えているところでございまして、現在、関係省庁や関係団体と連携しながら、令和7年度税制改正に向けて制度の詳細を検定しているところでございます。旅行者や免税店の手続負担への影響について申し上げますと、旅行者については、IT等の活用により、旅行者の空港での手続にできるだけ負担が生じないような仕組みとするよう、また、免税店につきましては、現行制度や横流しが疑われる購入者への対応等が負担になっていると承知しておりますところ、こうした負担も軽減できるような制度となるよう、検討を進めてまいりたいと考えております。最後に検討した選択肢でございますが、現行方式の下では効果的な不正対策をとることは困難であるため、持ち出し確認方式を見直すこととしたものでございまして、他の選択肢を検討しているわけではございません。不正利用を防ぐための制度の見直しというのは、本当に急がれていると思いますので、ぜひ早急な実現に向けて頑張っていただきたいと思いますし、空港での混雑であったりとか、事業者の手間と、そしてその消費者との関係というところも、ぜひ考えていただければと思います。実はこれ、なぜここで質問したかということと、本当は地味大臣に質問したかったんですけど、私の発言だけで終わります。というのも、一般の消費者が不正転売している、不正転売が起きているんじゃないかという問題意識があったんですね。また、インバウンド客を装って、免税で買ったものを国内で転売しているというところ、そういうことを疑うような購入者を、いろんな家電量販店とか販売者の従業員のところから、恋としていただいたわけなんですね。なので、実は消費者庁に対策を伺おうと思ったんですけれども、事前のレッグでは、偽物商品とか品質に関わるものじゃないし、転売価格自体も、かつてのコロナのマスクみたいな高額で不正な価格をふっかけられているとかいうものではないので、なかなか消費者被害というふうには断定ができないので、疑いとも言いづらいので、初感慨、なかなかこれ今、消費者庁として答えるのは難しいと言われたんですね。全くそのとおりだというふうにも思うんですけれども、消費者からは見えないまま、自分は不正な利用されたものを転売として買わされているというようなことに、加担しかねないということの問題も、消費者の視点からあって、私、今日、ここの場で質問させていただきました。結果的には、財務省をはじめ、関係省庁の皆様には、できる限りの新制度の移行をお願いする形で、今日のこの質問の部分に対しては終わりたいというふうに思います。ぜひ早急な実現をお願いします。最後にもう1つ課題です。20歳未満の飲酒防止とデジタル社会の実現に向けてということです。20歳未満の飲酒防止とデジタル社会の実現というふうに、ちょっと大冗談に構えて質問するんですけれども、自民大臣所信表明で、消費者取引のデジタル化を踏まえて、通信販売取引の適正化に取り組むと述べられました。2022年4月の青年年齢引下げにより、若い方もクレジットカードを作りやすくなり、インターネット販売の利用機会が増加したことは考えられますけれども、通信販売取引に関し、青年年齢引下げ後の18歳、19歳の消費者トラブルの状況を消費者庁に伺いたいと思います。

2:29:08

消費者庁藤本政策立案総括審議官

2:29:12

お答え申し上げます。通信販売に関する18歳、19歳からの消費生活相談件数につきましては、青年年齢引下げ前の2021年4月が505件、引下げ後の2022年4月が419件、直近の2024年2月が348件となっております。青年年齢引下げによる相談件数の増加ですとか、あるいは特有のトラブルは見られていない状況になっております。他方、18歳、19歳に限らず、通信販売全体に関する相談件数につきましては、デジタル化の進展などに伴いまして、増加傾向にあったものが、直近の2024年2月では約2万4000件と高止まりとなっております。消費者庁といたしましては、引き続き青年年齢引下げも含めた通信販売の状況を注視しつつ、迅速かつ適切な方針と合わせて、消費者被害の防止に努めてまいりたいと考えております。

2:30:16

田村麻美君。

2:30:18

全体のところで見ていただいたときの件数が伸びているという発言がありました。消費者庁の消費者のデジタル化への対応に関する検討会報告によると、例えば、アルコールをはじめとする依存症は消費者問題の側面を持ち、流通構造等の変化を契機として進行するというようなことも指摘されています。また、厚生労働省の健康サイトのeヘルスネットでは、飲酒監視年齢が早いほどアルコール依存症の危険性が高まることも明示されています。その中でまず、警察庁にお伺いします。青年年齢引下げ後も、20歳未満の飲酒禁止法により、20歳未満は引き続き飲酒禁止とされています。20歳未満だけれども未成年でもない、18歳、19歳の方が酒類を購入して飲酒してしまった場合の法的責任、また、本人あるいは親の責任、どのようなことを問われるでしょうか。

2:31:13

警察庁長官官房和田審議官

2:31:19

20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律においては、平成30年の民法改正により、青年年齢が20歳から18歳に引き下げられた後も、引き続き20歳未満の者の飲酒を禁止しているものです。一方、18歳及び19歳の者の親については、民法改正前においては、新検者として未成年者による飲酒を知った場合の正視義務と、これに違反した場合の罰則の対象となっていたところ、改正後においては、当該親は新検者に該当しなくなったことから、法令上の責任は課されていないものです。

2:32:03

田村麻美君

2:32:05

ありがとうございます。罰則はないと。青年年齢の引き下げ以前は知りながら正視していなかった親には過慮があるんですけれども、18歳の青年ということで新検がなくなって、その義務もなくなったということです。では、本人に何かの罰則が設けられたかというと、そこは少年法等の考えで、本人も責任に問われることはない。責任を問われるのは、販売したお店と担当した従業員ということになります。飲酒した本人も、やはり罰せられない。未成年を守るための法律だということは、従々承知しているんですけれども、売った側だけが警察から厳しく事情聴取をされて、最悪罰金刑に処されるというような立て付けになっているという中で、リアル店舗ではそういうのが相当悩みで、今いろんな対策をしている状況です。この中で国勢庁にお伺いするんですけれども、インターネット通販で酒を購入する際の年齢確認のルールについて教えてください。

2:33:09

上松審議官。

2:33:12

お答えいたします。国勢庁におきましては、20歳未満の者の飲酒防止に関する取組等につきまして、表示基準を設けておりまして、これに基づき酒類業者へ指導しているところでございます。本基準におきましては、通信販売により酒類を販売する際の表示事項に関して定めております。具体的には、インターネットによる酒類の販売に際しての20歳未満の者の飲酒は、法律で禁止されている旨の画面などへの表示、さらには酒類の購入申込に関する画面への年齢確認欄の設置等を定めているところでございます。国勢庁といたしましては、本表示基準によるほか、20歳未満の者の飲酒防止啓発ポスター等も活用して、引き続き関係省庁と連携して、20歳未満の者の飲酒防止に取り組んでもらいたいと考えております。自個申告で、たとえ18歳、19歳でもクレジットカードを作り、通販サイトに登録して、その画面で20歳以上というふうに書けば、お酒が変えてしまう状態が今あります。当然、こうした問題は収支者相談には上がってきませんけれども、例えば東京消防庁のホームページで数字を見ると、コロナ禍で減少傾向にあった20歳未満の急性アルコール中毒による救急搬送は、今また増加傾向になっているというのも現実にあります。こうした問題を解決するということの一つとして、酒を売る側でもなく、買う側にも年齢証明の義務をつけるべきではないかというような議論も度々上がっては消えているのも現実です。実際、諸外国では年少者の購入、所持そのものを禁止している国もありますし、神奈川県などでは、条例によって住民に対して年齢確認に承明書を提示することを求めているというような例もあります。そこで、きょうはデジタル庁にお越しいただいております。相当、私の持論をもっての質問になりますけれども、これまでマイナンバーカードを活用した個人認証のデジタル化などにも取り組んでこられておりますし、すでにコンビニ業界なんかでは、昨年1月にデジタル技術を活用した年齢確認ガイドラインを別庫に策定されまして、ここにデジタル庁が伴奏型の支援をしてガイドラインを作ったというふうに伺っております。デジタル技術の活用により、以前よりも簡便かつ精度の高い年齢証明がデジタル庁で確認できるというふうに思っています。こうした技術を積極的に活用して、リアルネット問わず年齢確認を応用することで、以前よりも簡単で精度の高い年齢確認が可能となることが期待されるのではないかと思っております。他方、現行の種類販売免許制度では、一般免許だと都道府県境を超えての販売ができずに、通信販売免許だと扱える品目が限られるなど、デジタル化のデメリットが生かしきれていないというこの業界の声も上がっています。通信販売取引の適正化、そしてその前提となる20歳未満の者の飲酒の防止、デジタル社会の実現に向けて、デジタル庁として、インターネット上の種類の販売と年齢確認、マイナンバーカードの活用支援、こういうことを積極的に取り組まれてはいかがかなと思いますが、見解をお伺いしたいと思います。今、ご指摘いただきましたデジタル技術を活用した酒類、種類の年齢確認につきまして、令和4年の11月に開催されましたデジタル臨時行政調査会の作業部会におきまして、日本フランチャイズ支援協会が作成した年齢確認のガイドラインの案が示されまして、これを議論された結果として、年齢確認の確実性ですとか利用者の利便性の観点から、内容の妥当性が評価されたものでございます。このガイドラインでも検討されておりますマイナンバーカードでございますが、ご指摘いただきました厳格な本人確認の上で交付されるICカードでございますので、酒類を含むインターネット販売時の本人確認及び年齢確認を、所有物認証及び知識認証、二要素認証により最高のレベルで行うことが可能なものでございます。こうしたマイナンバーカードの活用も含めまして、社会環境や消費者、事業者による変化、技術の進化等も応じて必要とされる、あるいは可能とされるようなデジタル感をつきまして、デジタル庁といたしましても、その支援に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。時間になりましたので、子どもの健康とそしてデジタル社会の進展を踏まえつつの公開制や規制改革を求めて終わりたいと思います。ありがとうございました。

2:38:12

倉林明子君

2:38:14

日本共産党の倉林明子です。小林製薬の紅麹製品の質問に入る前に、自民大臣に担当されております大阪関西万博に関わって、一問だけ聞きたいと思います。イスラエル政府が万博への参加を正式に表明したことを受けまして、大臣2日の会見で、ロシアが一方的にウクライナを侵攻している行動と同列に扱うことはできないとして、イスラエルの参加を容認するという姿勢を示されました。一方、ガザの現状なんですけれども、死者数が3万3千人を超えたと、その圧倒的な多くが子どもと女性が占めていると、さらに今ですね、ガザ地区の半数に当たる110万人もの人がですね、必要な食料の入手が困難、ガシ者が出ると、国連関係機関がですね、壊滅的危惧に陥っていると、本当に深刻な状況に及んでいます。戦闘の直接の要因がハマスの攻撃だったとしてもですね、もはやイスラエルの無差別攻撃は国際人道法に反していることはね、明らかだと思います。イスラエルを参加させると、万博に参加させるということはですね、この関西万博のテーマでもある、命輝く未来社会のデザインと、全く相入れないものだと思うんですね。国際的な効率を招くようなことにもなりかねないということも踏まえれば、このイスラエルの参加というのは考え直すべきだと思います。いかがでしょう。本特別委員会で私は万博担当大臣としてこの場におりませんので、大変申し訳ございませんが、初感慨ですのでお答えを差し控えさせていただきます。ご理解賜ればと思います。倉林あひ子君。 滅多にですね、地味さんにこうやって直接担当することでもお聞きできないので、既に表明されている立場でもあるので、政治家としてもお答えいただきたかったなと、改めて申し上げたい、おきたいと思います。参加をこれ、日本がですね、このまま認めるということになりますと、ガザの状況の進展次第ということにはなりますけれどもね、ダブルスタンダードの日は免れないと思うんです。アメリカの姿勢も変化が見られてきております。改めてそういう点でもですね、参加の希望があれば受け入れるということにとどまらない判断がいるということは申し上げておきたい。そもそもですね、関西万博は、私は今こそ中心の決断をすべきだと強く申し上げておきたいと思います。それでは、所感の質問をさせていただきます。小林製薬のペニコウジ製薬については、事件という状況を呈していると思います。機能性表示食品の機能性及び安全性に対する国民の信頼を大きく失意させただけでなくてですね、甚大な健康被害を招いた事件であるという認識しておりますが、大臣はいかが認識されているでしょうか。

2:41:51

人民特命担当大臣。

2:41:54

お答えいたします。安全性に問題のある食品の販売を規制する食品衛生法の準則は大前提とした上で、食品表示法に基づきます食品表示基準の運用指針であります機能性表示食品の届出に関するガイドラインにおきましては、万が一健康被害が発生した場合には急速にその発生が拡大する恐れがあると考えられると。そのため、入手した情報が不十分であったとしても速やかに報告することが適当であると書いております。届出者に対しまして速やかな報告を求めているところであります。このガイドラインで速やかな報告を求めている趣旨は、健康被害の拡大を防ぐためであります。個倍制約におきまして、今般の事案に関する健康被害の発生を把握してから、保健所や厚生労働省や消費者庁への報告や事案の公表までに2ヶ月余りの時間を要したということは大変残念だというふうに思ってございます。速やかな報告がなかったことだけが問題だということじゃないと私は思うんですよね。改めて先ほど来、エビデンスに基づいた検討がいるんだという答弁されているんですけど、機能性・安全性という観点から、この機能性表示食品というのは、エビデンスというものの証明については、企業に丸投げしていたんですよ。政府としてはエビデンスを確認していないというものが機能性表示食品と言えると思うんですよね。そういうものを政府がお墨付きを出しているというふうに認識して、健康を期待して、それで命まで落とすというようなことは、あってはならない重大な事件なんだと、そういう認識のもとに対応していただきたいというふうに一応思います。そもそも機能性表示食品制度は、消費者に対してどんなメリットを期待して導入されたのか、同時に安全性及び機能性に対するデメリットに対しては、どんな措置を講じてきたのか、簡潔にご説明願いたい。

2:44:17

自民医特命担当大臣。

2:44:19

お答えいたします。機能性表示食品制度は、健康に関する消費者の関心が高まる中、当該商品の安全性や有効性の科学的根拠等の情報が原則すべて公開され、また、消費者の誰もが情報にアクセス可能な制度となっており、消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資するという観点から意義のある制度だと考えてございます。また、先ほど申し上げましたが、科学的根拠のない広告等に対する景品表示法に基づく行政処分と相まって、科学的根拠のない商品群が市場から淘汰されていくことが期待される制度だということに捉えることもできると考えてございます。また、届出事項に裏打ちされた表示であるかどうかにつきましては、行政庁が事後的な確認を行い、食品表示基準違反と認められる場合は、食品表示法に基づき適切な措置を行うことによって、表示の適正化を確保することとしてございます。また、消費者庁では、事後チェックに係る予算事業といたしまして、機能性関与成分の分析方法の検証や、買い上げた成分の中の機能性関与成分の含有量を確認する売上調査を行っているところでございます。こうした検証事業を行うことによりまして、事業者における品質管理の質が向上いたしまして、そして、適切な表示による消費者への情報提供がなされるものと認識をしてございます。

2:45:52

売上調査でございます。買い上げ調査でございます。失礼いたしました。

2:45:58

倉林彩子君。

2:46:00

この導入に当たっての議論の際も、事後検証をするから担保されるというかなり議論があったと思うんですよ。安全性についての疑義が生じているという議論の中でね。じゃあ、その検証事業というのはどうだったのかということを確認したいと思います。過去調査実績について先ほど少し紹介ありましたけれども、機能性表示食品は何品目で調査して、関与成分が記載どおりに含有されていなかったというものは何件あったのか、そして、結果として販売中止、届出、撤回に至った、その件数は何件か。

2:46:45

与田審議官。

2:46:48

お答え申し上げます。まず機能性表示食品の買い上げ調査の件でございますけれども、先ほどちょっと御答弁さ申し上げましたが、平成29年度から令和4年度までで444件ということになります。このうち機能性関与成分の含有量が実際の表示量よりも下回っていた件数は6件でございます。この6件のうち撤回届出に至ったのは1件ということになります。残り5件どうしたのかということはよろしいですか。よろしいですね。

2:47:22

黒林彩彦君。

2:47:24

届出件数ということで言いますと、8000件これまでに届出があったと、そして事後検証で手の内示すからどうやってやっているかは言われんというような御説明だったけれども、実数で見て444品目ということですから、これは品目のレースから言うと何本だっけ、まあわずかですよ。0.05%というところじゃないかと思うんです。やれてないんですよ、そういう意味で言うと検証は。機能性について私これ事後検証というのが極めて不十分だったというふうに思うんですけれども、大臣認識いかがですか。

2:48:09

自民特命担当大臣。

2:48:11

繰り返しになって恐縮ですが、消費者庁では事後チェックに係る予算事業といたしまして、機能性関与成分の分析予報の検証や、買い上げた製品中の機能性関与成分の含有量を確認する買い上げ調査、これを行ってございます。こうした検証事業を行うことによって、品質管理の質が向上する、そして適正な表示による消費者への情報提供がなされるものと認識をしてございます。いずれにいたしましても、現在立ち上げる、まずは4月1日に消費者庁内に立ち上げております検討プロジェクト内でのチームの検討に加えまして、来週から専門家の先生方を構成要員といたします機能性表示職員をめぐる検討会を開催いたします。ご指摘の事後検証の在り方につきましても、検討会での関係者からのヒアリングも踏まえ、実態をよく把握した上で、制度の今後の在り方に関する検討に反映させていきたいと思ってございます。

2:49:15

倉林彩彦君。

2:49:17

これぼっちしか検証できていなくて、十分だなんて言えないんですよ。まして命を落とすような事件が起こっているわけですから、そういう意味では検討会での検証ももちろんしていただいたら結構だと思うけれども、所管庁としてどういう姿勢で臨むのかということは私は問われると思うんですね。極めて不十分だったという認識の下で総括と検証ということをしていただきたいと思います。令和2年、事後的規制の透明性の確保等に関する新たな指針というものを消費者庁事業者に示しています。機能性表示食品の科学的根拠として明らかに適切とは考えられない具体例などが挙げられております。この指針は何のために作ったのでしょうか。

2:50:12

与田審議官。

2:50:14

お答え申し上げます。今、委員御指摘の機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制、いわゆる事後チェックの透明性の確保等に関する指針。こちらにつきましては、令和2年4月1日から運用を開始してございます。本指針につきましては、令和元年6月に閣議決定されました規制改革実施計画におきまして、機能性表示食品制度の更なる運用改善のために、関係法令上の問題点を事業者自らが把握できるように、事後チェックの透明性向上に係るガイドラインの策定などが求められたということを踏まえまして策定したことでございます。本指針の主な内容でございますけれども、本機能表示食品、失礼しました。機能性表示食品に対する事後的な職員表示法、景品表示法、及び健康増進法に基づく事後的規制の透明性を確保しまして、不適切な表示に対する事業者の予見可能性を高めるということでございます。これによりまして、事業者による自主点検、及び業界団体による自主規制等の取組の円滑化を図ることによりまして、事業者の健全な広告活動等に資すること、こういったことによりまして、結果として消費者の自主的かつ合理的な商品選択の機会を確保することを目的としてございます。先ほどの買い上げ調査の件もよろしいでしょうか。件数が少ないという御指摘はございますけれども、実際100件ぐらい買い上げ調査をした結果、表示上適正に行われているのは98%ぐらいです。100じゃなきゃいけないという議論もあるかと思いますけれども、ほとんどが結構頑張ってやっているという実態はあるということをご紹介させていただければと思います。

2:52:06

倉林彦君。

2:52:08

御丁寧な説明ありがとうございます。私、問題だという点で指摘したのは、膨大な量が流通しているわけですよ。そういうことに対して100件の網しか欠けていないと。それが問題なんですよ。これを仕切れていないと。極めて不十分だと指摘したのがそこだということを認識を持っていただきたい。その上で、今御説明あった新たな指針の方ですけれども、これ事業者からの要請ですよね。分かりにくいということから要請があって、事業者に注意を呼びかけたというものですよ。科学的な根拠が検証できないというレベルの事業者の情報提供もあったわけですよね。それにも関わらずですよ。要は第三者が検証できないような機能性の評価の根拠しか企業は示していないと。公表されてますよ、皆。しかしそこには検証不能というようなデータの公表にとどまっているものもあったわけですよ。にも関わらず制度はそのまま継続され、その後も届出件数の急激な拡大を容認してきたわけですよ、結果として。私、その責任は激重大だと思うんです。見直すという機会とすべきだったのではないかと思うけれども、いかがですか。

2:53:37

自民匿名担当大臣。

2:53:40

お答えいたします。機能性表示職員制度は、事業者の責任において安全性や機能性に関する科学的根拠に関する情報などを販売前に消費者庁に届出することによって機能性表示を可能とすることでございまして、一義的には事業者の責任において適切な表示等が行われるものでございますが、行政は届出内容について事後チェックをしっかり機能させていくことが重要と認識をしてございます。いずれにいたしましても、ご指摘の事後検証につきまして、機能性の成分がきちんと含有されているということとは繰り返し、与田審議官からも答弁させていただいておりますが、ご指摘の事後検証についても、検討会での関係者からのヒアリングも踏まえまして、実態をよく把握した上で、今後の検討、あり方につきまして、あり方に関する検討につきましての中で反映させてまいりたいと思ってございます。機能性に対する信頼性というのを企業に丸投げした健康食品ってないんですよ。これだけなんですよ。その結果責任が問われる事件ではないかという指摘をしたいと思うんですね。次に安全性のことです。安全性に対する検証はどうだったのかということです。これを見ますと、平成30年の10月に消費者庁から事務連絡が発出されておりまして、この中で健康被害の情報収集等に関する事項で行った健康被害の未然防止と拡大防止を図るために何を要請したか、内容について簡潔に御説明を。

2:55:36

ご指摘の事務連絡におきまして、届出者の取組としまして健康被害の情報収集体制につきまして、スタッフ・オペレーターが少数であるという届出者も多いということでございまして、様々な苦情等を受ける中で健康被害に関する内容を的確に聞き取れるような専門性を身につけるように努めなさいということが一つでございます。また、健康被害の未然防止及び拡大防止の観点から届出者は、いわゆる健康貯金に関する有害事象の聞き取り表、あるいは健康貯金と健康被害の因果関係スクリーニング表などを例示しまして、事業者団体が作成している健康被害情報の取扱いマニュアルなども活用した上で、健康被害の情報収集体制について充実を図ることといった指導文書を発出しております。

2:56:38

この段階で有害事象の表にして出してくださいというようなことについて指導も行ったということですけれども、その指導結果、どのぐらいの指導を行って、その結果についてどういう改善があったのかということについては、私はフォローできれていませんでしたので、その結果についても検証させていただきたいので、ご国資料として提出を求めたいと思います。お願いします。

2:57:03

後刻、理事会に提起をいたします。倉林明彦君。

2:57:08

この時点で、健康被害についての事業者が把握するように求めているんだけれども、これ、収集庁に具体的に報告をしなさいということには、この時点ではなっていなかったと思うんですね。事務連絡の発出前、この事務連絡を出す根拠になったと思われるアンケート調査をやられていますね。平成30年3月、機能性表示食品の届出後の調査検証事業について、これ確認したいと思います。届出済みの機能性表示食品1,124件に対して行ったアンケート調査、回答率7割ということは非常にいいんですね。健康被害の情報収集体制、および健康被害の聞き取り状況の結果というのはどういうものだったのか、数値でお答えください。

2:58:08

与田審議官。

2:58:10

お答え申し上げます。委員御指摘の調査、こちらは平成29年9月末までに、その時点で届出られた機能性表示食品の届出者を対象として実施したものでございます。委員御指摘のとおり、食品としまして1,124件、届出者ベースで346件ということでございます。その主な調査結果を御紹介いたしますと、まず体調不良等の苦情を含む健康被害専門のスタッフオペレーターの人員配置、これが全然いないとか、1人から5人といったカテゴリがそれぞれ4割ということでございます。ですので、5人以下が8割ぐらいを占めていたということが1つ。あとその時点における直近1ヶ月間の体調不良等の苦情を含む健康被害の聞き取り件数については、1件以上実績があるとの回答は約3割あったということでございます。ただ、ここは現時点にちょっと見てみますと、この健康被害というものの範囲が体調不良といった苦情も全て含むということになっておりまして、そのあたりが今私どもがやっている調査の健康被害の概念とちょっと少し異なるのかなという感想は抱いております。

2:59:28

倉庫屋志佳彦君。

2:59:31

今、紹介あったように、情報収集体制がほとんどなかったというのは4割、5人以下ということで言えば8割になるんだと。全く不十分ですよね。健康被害の情報聞き取り件数ということでいうと、これゼロ、全く聞き取れていないというのが62.7%ということですね。ほとんどつかめていない。ないのかつかめていないのかと。それはしっかり見る必要があると思いますけれども、私、実態として、この時点で健康被害を把握する体制がないと。これは明らかになったと思うんですね。今回、届出総数は8198件中、2割にも及ぶ1500件が届出撤回ということも判明いたしました。科学的根拠は不十分だということで、撤回に至ったものはないというふうに伺っております。安全性に対する事後チェック体制が機能していたのか、こういう検証も私は求められると思います。小林製薬の紅麹製品の事件は、機能性についても、安全性についても、私は科学的根拠がない商品を機能表示が可能というふうにしたこと。これが、消費者に対しても、リスクを認識しながら制度を継続させた。こういうことによって起こるべくして起こった事件だということを言いたいと思うんです。これ私が改めて指摘しているんじゃなくて、制度発足当初から消費者のところに最終的なリスクの付け合いを回るという指摘が複数寄せられていたものでもあります。今回の事件を受けて行った全ての機能性表示食品の安全性の点検ということでやられたというふうに伺っているんだけれども、これも結局事業者が自ら報告したものをまとめているということだと思うんですよ。機能性表示食品の今回の事件を受けての失われた信頼、そして今も多数流通している実態、そしてその流通しているものに対する機能性や安全性がしっかり政府として確認できていない、エビデンスが取れていないという事態でこのまま流通させていいのかというのが、私、国民に対しても、責任を本当に安全、健康上の被害を起こさないという点でも責任を取るというのであれば、やはりこの機能性表示食品制度の欠陥を認めて、制度そのものを廃止すべきだと申し上げたい。いかがでしょうか。

3:02:29

自民特命担当大臣。

3:02:32

お答え申し上げます。来週から開始をいたします専門家を繊維とする機能性表示食品をめぐる検討会の中においても、消費者団体をはじめとした様々な関係の皆様からよくお話を聞きたいと思ってございます。実態をよく把握した上で、制度の今後の在り方については検討してまいりたいと考えてございます。その上で、消費者庁として関係省庁とも緊密に連携をしながら、エビデンスに基づき、再発防止のために、食品表示法の法体系におきましていかなる施策が必要か、しっかりと検討を深めてまいります。

3:03:14

8日の記者会見で、経団連の徳良会長も、新しいことを始めたときに、問題が起これば速やかに見直すべきだ、人の健康・人体に関わる問題だから、もう少し厳しく慎重にやるべきだったという声が起こってくるのはそのとおりだ、経団連も反省しているんですね。この声もしっかり受け止めて、廃止を重ねて申し上げて終わります。本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。ありがとうございました。

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