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衆議院 法務委員会

2024年04月12日(金)

2h6m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55142

【発言者】

武部新(法務委員長)

米山隆一(立憲民主党・無所属)

笹川博義(自由民主党・無所属の会)

日下正喜(公明党)

寺田学(立憲民主党・無所属)

斎藤アレックス(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

本村伸子(日本共産党)

熊田裕通(自由民主党・無所属の会)

道下大樹(立憲民主党・無所属)

本村伸子(日本共産党)

米山隆一(立憲民主党・無所属)

19:50

これより会議を開きます。内閣提出、民放等の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、本案に対し、笹川博之君ほか3名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、教育無償化を実現する会、これより、公明党の共同提案による修正案が提出されております。提出者から趣旨の説明を聴取いたします。

20:25

米山隆一君。

20:31

ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表してその趣旨を御説明申し上げます。第一に、不足において、政府は改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第766条第1項又は第2項の規定により、この看護について必要な事項を定めることの重要性について、父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な候補をその他の啓発活動を行うものとしております。第二に、不足において、政府は改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第819条各項の規定による新権者の定め方、新民法第824条の2第1項第3項の休白の事情の意義、同条第2項の看護及び教育に関する日常の行為の意義、その他の改正後の各法律の規定の趣旨及び内容について、国民に周知を図るものとしております。第三に、不足において、政府は施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第819条第1項の規定による新権者の定めが、父母の双方の死因に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとしております。併せて、不足において、政府はこの法律の施行後5年をめどとして、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。以上であります。何卒御審議の上、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。この際、お諮りいたします。本案及び修正案審査のため、本日政府参考人として、内閣府大臣官房審議官小柳大正君、子ども家庭庁長官官房審議官野村智君、法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎君、法務省民事局長竹内努君及び文部科学省大臣官房文部科学戦略官梶山雅志君の出席をもとね、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次にお諮りいたします。本日、最高裁判所事務総局、総務局長野寺真弥君及び、家庭局長本森直文君からの出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより、原案及び修正案を一括して質疑を行います。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

23:36

笹川寛吉君、笹川君。

23:41

自民党の笹川寛吉であります。本日まで、それぞれの価値観と夫婦感、そして子育ての悩みを持ちながら、子供の将来憂い、窮地を救いたいと思い、DVで苦しむ人々、そして愛すべき子供と会うことができない人々の思いなどを代弁をし、議論を積み重ねてまいりました。本委員会における議論を、政府と裁判所はしっかりと受けとめて、特に本当に重く受けとめていただきたい。そのことをまず申し上げたいというふうに思います。また、修正協議においての世の悩み理事をはじめ、各党の皆さま方のご尽力に心から感謝を申し上げたいと思います。それでは質問をさせていただきます。政府はこの委員会の審議を受けとめ、子供の利益、私は子供の利益とは学ぶ機会、そして様々な経験、体験の機会を確保することであるというふうに考えております。子供の最善の利益へと導く責任が政府にはあるわけであります。だからこそ、子供の最善の利益へと導く様々な施策が展開されなければなりません。本改正における一つ目の大きなポイントでもあります。法務大臣にお聞きします。法務省はこの施策を展開するにあたって、司令塔機能を発揮し、各省、それからまた自治体との連携を進化させていく責任があるというふうに思いますので、その責任を果たしていくということでよろしいでしょうか。

25:39

小泉法務大臣

25:42

本改正案、これは子供の利益を確保する観点から、子供の離婚後の子の養育に関する民法等の規定を見直すものでありますが、また法で、本改正案に対してはDVや虐待の懸念など、様々なご指摘があることも承知をしております。こうした点を踏まえて、本改正案が成立しました際には、まず、一人親家庭支援、共同養育支援、裁判手続の利便性向上といった様々な支援策や体制整備を図るとともに、DV及び児童虐待等を防止して、安全安心を確保する、こういった措置をとることがまず優先されるべきだと思います。それに加えて、法改正の趣旨を国民に周知広報していくことも重要な課題であり、さらに、今、委員御指摘のように、改正法の円滑な施行に必要な環境整備を図るべく、関係省庁との、地方自治体を含む関係機関との連携、協力体制の構築、これを行うことも非常に重要な課題だと思います。その中で、法務省は、少なくとも法制の面においては、リーダーシップを取れる、そういう意気込みで頑張って取り組みたいというふうに思っています。

27:02

笹川君。

27:05

今、大臣、法制においてリーダーシップとありました。しかし、我々がここで議論をしているのは法務委員会であります。そして、ここの議論を真正面から受け止めるのが法務省であります。ですから、一番この問題について熟視し、そしてまた問題を受け止めなきゃいけないわけでありますよね。ですから、全般にわたって、法務省自身が、しっかりとリーダー的指令等機能を発揮することは、ものすごく大切なことだというふうに思うんですが、よろしいでしょうか。

27:36

小泉法務大臣。

27:37

確かにその気持ちはあります。その意欲もありますが、子ども家庭省が、是非スタートしていますので、省庁官の所管というところのあり方、これはもう一回議論する必要があると思っています。ですから、法制面でのリーダーシップ、まず少なくとも、先ほど申し上げたのはそういう意味でございまして、行政面、予算面、さまざまな措置については、非常に多様な子ども支援の策があり、また足りない部分もたくさんありますね。そういったものの全体像を我々も見てやりたいわけですが、権限としてそれを全部包括できる指令等になるかどうか、これはちょっと詳細な検討が要るなと思います。ただその意欲は十分にあります。

28:23

笹川君。

28:24

よろしくお願いいたします。それでは先ほど、あの、修正案の中でも触れられておりましたけど、制度の改正の趣旨、改正内容について、機体と、そしてまた器具の念が工作をしている現況から考えれば、やはり周知広報というのはものすごく大切な観点だと、重要だというふうに思います。今後の取組についてでありますが、具体的にこの周知広報、今までこうだったからっていうのではもう納得ができないわけですよね。さらに何かをやっていかなきゃならない。そのことによって国民の皆さんの理解も深まってくるし、この機体、そしてまた機体も大きくなるろう、機具が小さくなるろう、こういうことが大事だというふうに思うんですが、その取組について大臣にお伺いいたします。

29:09

小泉法務大臣。

29:11

多様な家族の形態に、それぞれ相応しい体制をつくろう、規律をつくろうということで、国民の側からすると様々な点がわからなかったり、不安であったり、そういった問題点も様々あると思います。そういう中で国民にしっかりと趣旨を伝える、いろんな具体例を伝える、礼事をする、非常に大事な作業がこれから行わなければならないと思っております。具体的に今、我々がリストアップしているいくつかのものを申し上げますと、まずわかりやすい解説、Q&A、これをつくり、できるだけ多くの方に見ていただくべく公表する、インターネットを通じた広報にも力を入れたい。また、離婚というフェーズに差し掛かる方、また差し掛かった方に対する説明、また説明のためのパンフレット、また離婚届出書に記載する説明内容、これを拡充すること、こういったことを考えておりますが、さらに関係省庁にも呼びかけて、関係省庁のまた知恵も借りながら、周知広報の輪を広げていきたいと思っております。

30:21

笹川君

30:25

何となく想定されたような対応だというふうに思うんです。われわれも、実は私も青年会議所で何か事業をやる、対外的な事業をやるときに、広報をやるときに、例えば行政センターにチラシを置きましたとか、駅にお願いしてポスターを張ってもらいましたとか、やりますよ。でもその結果というのは、大体かんばしくないんですよ。だからかんばしくない、今例えばネットで公表しますと言っても、これは結局受け身な話なんですよね。それからQ&Aのパンフなり何なりを作るとしても、どう配布するのか、ということになると本当に手元に届くのか。実はこの手の広報活動、周知活動というのは、今までずっと政府はやってきたんですよね、あらゆる場面で。しかしそれが本当に成功だったのかということを言われると、やはり疑問化がつくわけだというふうに思うんですね。そうなったときに、じゃあもうひと工夫するためにはどうしたらいいんですか、ということが、これ知恵を使わなきゃいけないんじゃないのかなというふうに思うんですね。その点についていかがですか。

31:34

小泉法務大臣。

31:36

まったくそのとおりだと思います。今までやってきた広報のやり方について、もう一度精査をして、問題がどこにあったのか、あるいは十分な効果がそもそもあったのかなかったのか、その理由は何か。それを細かく精査をしていく必要があると思います。もしつつは広報の対象者をぐっと絞り込んで、広く広報する方法と、狭く絞り込んで深く入る方法と、組み合わせだと思いますが、離婚という問題を意識される、あるいは現実になろうとしている方々にきちっと、この離婚届であるいは解説、そういったものが行き届くということも大事なことだと思うんですね。ですから、法案をつくり、通していただくのが半分とすれば、残り半分、大きなそういう課題が残っているというふうに認識をしておりますので、ぜひまた委員のお知恵もお借りしたりしながら進めたいと思います。

32:29

佐々川君。

32:31

大臣が問題点について共有をしていただいたことは、大変ありがたいというふうに思います。ぜひ省内でも大臣のこの思いに共有をしながら、ぜひその周知広報についての工夫を、ぜひ重ねていただきたいというふうに思います。それでは次に裁判所にお聞きをいたします。我が党内の議論も、昨年から積み重ねてまいりました。残念ながら、現況の過事裁判や特にDV関連、母親子交流について、出席の委員から厳しい指摘が毎度のことながらありました。ある意味、大変恐縮な話なんですけれども、裁判所、それから朝廷のあり方について、これほど不信と疑念が寄せられるとは私自身も想定はしておりませんでしたが、しかしそれも事実な話であります。この法改正に伴って、なお一層その裁判所、それから朝廷の役割というものは重くなるわけでありますね。加えて、この家族間、社会の価値観の変化、多様化、もう本当に二昔前なんていうのは、男子は中坊になんていうのは当たり前のように言われていて、今、朝倉でもそうですよね、女性の弁護士の話であります。非常に女性の地位が全くもって反映されていない、尊重されていない、そういう時代の中で生きてきた人の教育なり何なりを受けている世代も続いているわけでありますので、この委員会の中でも子育てについてのお話もありましたよね。私も別に寺田委員補手ではございませんが、家事については私も妻が評価しているかどうかは別としても、自分としては家事に携わる機会もつくっているというふうには思っております。そういった中での価値観の変化と言われるもの、それから今申し上げましたが、社会的な流れと、さらにはまた夫婦の間の中でのそれぞれの立場の尊重というのは、それぞれの夫婦によって違いはあるというふうに思います。ですから逆に言うと、こういう社会的な流れができたから、それを一つのマスの中に全部入れていって、それ以外は駄目だということも、これも実は間違いなんですよね。そういった多様な考え方をどう汲み取って対処をしていかなければならないのか。もう一つは、これはやっぱり我々は日本人同士だけじゃなくて、外国の文化、異文化の中の人とも婚姻をし家庭を持つということも、もう身近なものになってきたわけでありますから、さらに多様化していくわけですよ、考え方が。だからそれに対して、裁判所の対応と呼ばれるものが、実はこの法改正の二つ目の大きなポイントだというふうに思いますので、様々な厳しい指摘について、この委員会でもそうだったんですが、どう受け止めてね。で、判事、調定院、調査官へどういう対応をしていくのか、お聞かせをいただきたいと思います。

36:28

最高裁判所、毛泰家庭局長。

36:34

お答えいたします。この委員会を含めて、今、委員がご指摘のような様々なご指摘をいただいたところでございまして、最高裁事務当局としても真摯に受け止めているところでございます。今後、我々がどういうふうに取り組んでいくかということについてですが、まずこの改正法が成立して施行された場合につきましては、各裁判所において改正法の各規定の趣旨、内容を踏まえた適切な審理が着実にされることが、まず最も重要であると認識しております。そのために改正法施行に向けた裁判官、朝廷院、家庭裁判所調査官に対し、改正法の各規定の趣旨、内容を的確に周知するとともに、現室の実施といったことについてもしっかりと対応してまいりたいと考えております。また、裁判徹底の利便性向上や事件処理能力の一層の改善向上に努めることも重要でありまして、朝廷の技術感覚等の短縮化に向けた取組や、ウェブ会議の活用の拡充などを含む、各家庭裁判所における朝廷上改善の取組を支援するほか、朝廷院の研修体系の見直しを図っていくことも検討しております。また、その背景にある社会の変化、家庭の多様化に対応していかなければいけないというのは、この法律の前後問わず、近似の長期的な課題と考えております。我々が、例えば研修を含めて、そういった社会の変化にもしっかり対応できるような取組を引き続きしていきたいと考えております。また、これらに加えまして、裁判所に期待される役割を適切に果たせるよう、必要な体制の整備にも努めてまいりたいと考えているところでございます。

38:24

佐々木和也君。

38:25

ぜひよろしくお願いします。特にもう一点付け加えるならば、やはりこのDVと呼ばれるもの、身体的なもの、それから精神的なもの、このところについての専門性を高めていく。これは藩司だけじゃなくて、朝廷の方もそうですから。そういった新しい要素について、どうやって専門性を高めていくかということは大きな課題であると。そして、厳しい目が注がれているということも付け加えさせていただきたいと思います。そしてまた、法改正裁判所の対応とともに大事なことは、子どもたちの最善な利益を確保するための様々な支援策。特に、これがやっぱり改正の大きな三つ目のポイントは、私自身は外的環境の整備、これが大事なのだということを、党内の議論でも私は申し上げてきました。もちろん公的窓口の充実も大切なんですが、外的環境整備において貢献をしている親子交流の支援団体、DV被害者の支援団体、シェルターの運営団体など、やはりこの民間の団体との関係、この連携をさらに深めていかなきゃならないし、例えば運営の補助支援も拡充も必要ではないのかというふうに考えておりますが、いかがでしょうか。

39:35

小泉法務大臣

39:38

この民間団体の知恵、力をお借りする、連携する必要性というのは、公務行政全般にわたって非常に強い要請があると思っています。十分な取組がまだできていない部分もあると思いますが、特に今回は新しい仕組みができあがりますので、我々だけであるいは関係者だけで進むのではなくて、進むのも広い現場で力を発揮していただいている様々な方々との連携、これも言葉だけではなくて、具体的に作り出していく必要が痛感をしております。今日御指摘いただきましたので、改めて具体的な方策を検討していきたいと思います。

40:16

佐々川君

40:18

ありがとうございます。やはりこの本改正がうまくいく、いかないわ、やはり大きなポイントは、この民間団体の皆さん方の力をどう活用していくかということにかかっておりますので、行政だけではとてもじゃないですけど、これを支えきれないところがありますので、そこはぜひしっかりとやっていただきたいのと、時間の方もだんだん少なくなってまいりました。法テラスの運用、また次回の審議の中でもあると思いますけど、事前にしてもこの法テラスの役割というのはものすごく大きくなりますから、それについてやっぱり法務省も運用、運営について、弁護士の先生、処方書士の先生方がやっぱり思い切って法テラスの中で活躍、活用しよう、活躍したいという思いになるように、ぜひ改善すべき点は改善をしていただきたい。このことをお願いいたします。そして最後でありますが、夫婦関係が終焉に至る理由も様々でありますけど、それぞれ、この委員会の質疑の中で、私も本当に勉強不足だったんですけど、やっぱりこの親子ガイダンス、それから加害者プログラムの大切さ、特に親子ガイダンスにおいては、やっぱり一回振り返る。そして気づきの点がある。そしてもう一つ、加害者プログラムについては、やはり再犯防止というのはちょっと言い過ぎかもしれませんが、私も中等派で再犯防止活動をやっていますけど、基本的に次の悲劇を生まない。そういうことって実は大事だと思うんですね。そういった意味では、気づく、きっかけをつくることになる親子ガイダンス。そしてさらに、悲しい思いをする人たちを連鎖を断ち切るための加害者プログラム。これものすごく大切だというふうに私も気づきましたので、改めて御証言をお伺いしたいというふうに。

42:05

法務省竹内民事局長。

42:11

お答えいたします。離婚をする際に、父母がこの養育に関するガイダンスや講座を受講することなどを通じて、この養育に関する適切な知識を得ることは、この利益を確保する観点から重要な課題であると認識をしております。法務省におきましては、法律や心理学の専門家の協力を得まして、離婚時に知ってもらいたい情報をまとめた離婚後養育講座の実施に必要な動画等のコンテンツを作成し、複数の地方自治体と協力して離婚当事者に実際に視聴していただき、その効果を検証するなど、適切な講座の在り方を探るための実証的な調査研究を実施しているところでございます。また、本日委員からこの養育に関するガイダンス等を通じまして、相手の気持ちなどに気づくきっかけになるのではないかという貴重な御質問をいただいたところでございます。引き続き、委員からの御質問を踏まえて、こう思う夫婦に対する情報提供の在り方について、関係府省庁等と連携して適切に検討してまいりたいと考えております。

43:08

笹川君。

43:09

時間も来ました。ただ、ガイダンスもプログラムもそうですけど、やはり海外の知見、さらにまた検証する、そのことが大事でありますので、常にやはり改善をしていくということが私は大事だと思いますので、以上そのこともお願いをしたいというふうに思います。以上申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

43:43

次に、久坂正樹君。

43:44

久坂君。

43:46

公明党の久坂正樹です。本日提出された修正案及び現案について、確認させていただきたい点について質問させていただきます。本委員会でも触れられてきた数字でございますが、離婚の種類別に見た離婚件数の割合は、直近2022年の数値で、競技離婚が87.6%、約9割に上ります。裁判離婚が12.4%となっており、これまでは単独申権制度のもとでこの競技離婚が行われ、未成年の子を持つ親は、どちらが申権を持つかを自分たちの判断で決めてきたということであります。本委員会においても、申権の意義、看護の意義についても、これまで議論されてまいりましたが、今後、改正後は、約9割を占める競技離婚の中においても、申権について、またこの看護について、これまで以上に踏み込んだ競技が行われていくものと思われます。離婚後のこの看護に関して、新民法第766条第1項には、父母が競技場の離婚をするときは、この看護をすべきもの、またはこの看護の文書、父または母と子との交流、この看護に要する費用の分担、その他、この看護について必要な事項は、その競技で定める。この場合においては、この利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。この利益の確保ということを考えた場合、この養育費の問題も含め、看護について必要な事項を定めることの重要性は明らかでございます。四等修正案には、附則第17条として、この看護の重要性について必要な事項を定めることの重要性について、父母の理解と関心を深めるために必要な広報、その他の啓蒙、啓発活動を行うものとすることが加えられております。公明党としても、2月29日に法務大臣に提出した提言の中で、改正法の周知広報を訴え、また質問もしてまいりましたが、この看護に関して、これまで行われてきた競技離婚の実態と今後の課題をどのように考え、この文言を加えられたのか、提案者の大口委員に伺います。

46:08

修正案提出者、大口芳典君。

46:11

まず、この修正案を、伊心さん、また伊京さん、そして事故を4党で合意ができたということは、非常に審議を大事にするということで、非常に成果を作ることができたのではないかと思います。その上で、父母の利好に当たって、この利益を確保するために、有益費や親子交流を含めて、この看護に関する事故を取り決めておくことが重要であるとの認識をしております。これまでの法案審議の中でも、おおむね異論はなかったと理解しております。もともと現状では、有益費や親子交流の取決め率や利好率、御指摘のとおり低い値に留まっている。その背景には、利好に当たって、この看護について必要な事故を取り決めておくことの重要性について、いまだ十分な理解と関心を得られていないということと考えられます。本改正案により、父母の離婚後も、その双方を親権者と定めることができることとなるところ、各家庭の事情に応じて看護者や看護の文章について定めることが、ますます重要になってくると考えます。そこで、離婚を考える父母が子供の目線に立って、この看護について必要な事故を取り決めることができるよう、必要かつ十分な周知広報を行うことが求められております。我がどもの提言が質問でも要請しておりました、親講座、親ガイダンス等の取組の充実を含めて、必要な啓発活動を行うことが必要であると、こうした点で修正を提案したものでございます。

47:45

坂誠二君

47:47

よくわかりました。また、附則第18条として、これまで議論を重ねてまいりました、共同親権の下でも単独講師が認められる、究白の事情とはどういう状況を指すのか、また看護及び教育に関する日常の行為についても、日常的行為がどの範囲にまで及ぶのか、その趣旨及び内容について国民に周知を図ることが加えられております。親権の共同講師について、この利益のためであればと、消極的に受け入れたという同居親については、この究白の事情、日常の行為とは具体的にどういうことを指すのか、非常に気になるところだと思います。大口委員に伺います。これも公明党の提言の中で、親権に関する明確な基準と透明性の確保を法務大臣に要請し、また質問でも取り上げてきたところですが、国民への周知を図るとは、当事者はもとより、いつ身内が、また自身が当事者になるかもしれないという、国民に対して具体的にガイドラインのようなもので分かりやすく例示していく、予見可能性を高めていくという趣旨でよろしいでしょうか、確認させていただきます。

48:58

大口良史君。

49:02

本改正により、不法の離婚後も、その双方を親権者と定めることができることになりますが、離婚後の親権者の定めに関する判断を適正に行うことができるように、我が党も提言や質問で要請をしておるとおり、その判断基準や具体的な事例等を明確に示す必要がございます。本改正により、不法双方が親権者である場合であっても、親権の単独交渉が認められる場合が、明文で規定されることとなったわけでありますが、その要件のうち、この利益のため、休白の事情があるとき、看護及び教育に関する日常の行為について、必ずしも意義が明確でないとの指摘が、委員会審議でもなされているわけであります。これらの意義については、これまでの審議でも様々な具体例を挙げて質疑され、答弁によりその解消がかなりの程度明らかにされたと考えておりますが、法施行までに国民に対する周知が不可欠であると考えます。具体的には、我が党も提言や質問で要請しておるとおり、当事者である父母等は、もちろんのこと、学校や病院といった関係機関や民間団体も含め、広く国民に対しQ&A、ガイドライン、資料等を作成し、このような解釈の指針は具体例も挙げつつ、分かりやすく示していくべきであると考えております。ただ、そのことで、本修正案附則第18条は、今申し上げたような趣旨で提案させていただきたいと思います。先ほど、協議離婚が87.6%という数字を申しましたが、父母が互いに協議して離婚及び親権の取決めを行ってきたということになります。しかし、これは両親の真意から出たものなのか、単独親権制度の下で不本意な決着、妥協するしかなかったという場合も少なくなかったのではないかと思うわけです。修正案附則の第19条には、改正後の新民法第819条第1項の規定による、親権の定めが父母の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置、その他の措置を講ずるものとするとございます。これは、協議・離婚で親権者を決める際に、DV等の事情によって、父母間の支配・非支配関係によって、不適切な合意がされてしまう恐れに対応するために設けられたものだと考えますが、この法制上の措置、その他の措置についてどういうことを指しているのか、わかりやすく説明していただきたいと思います。

51:49

大口良史典君

51:52

協議・離婚の際に親権者の定めに当たって、この利益を確保するためには、例えばDV等の事情がある場合、あるいは父母の力関係によって支配・非支配の関係等の事情によって、死因によらない不適切な合意がなされることを防ぐことが必要でございます。本改正案では、親権者変更の際に裁判所が協議の経過を考慮することとされ、不適切な合意がなせた場合には、事後的に絶縁することとされています。また、現行法においても当事者の真意を確保するため、離婚届には青年の承認、2人以上の署名が必要とされています。本改正案の附則第19条は、これらに加えて、例えば離婚届所の処置期を見直し、離婚後も共同で親権を行使することの意味を理解したか等を確認する欄を追加することなども含めて、親権者の定めが死因に出たものであることを確認するために、どのような措置があり得るのかについて検討を加え、必要な措置を講ずることを求める趣旨でございます。

53:03

佐川君

53:05

これまでの協議離婚においても、両者の力の不均衡によって判断が歪められ、片親にとっては不本意な結果になってしまったということもあろうかと思います。力の不均衡には経済力や養育力、社会的な力、法的な知識、そして腕力や言葉による攻撃力も含まれると思いますが、こうした不均衡を事前に補う支援、法テラスやその他の府省庁が行う支援等によって、互いが対等な立場で協議できる環境を整えることも重要だと考えますが、法務省の御所見を伺います。

53:45

法務省竹内民事局長

53:50

お答えいたします。協議離婚の際に不適切な形での合意によって、親権者の定めがされた場合には、子にとって不利益となる恐れがあるため、それを是正する必要がございます。そこで、本改正案では、家庭裁判所の手続による親権者の変更可能とするとともに、その際には家庭裁判所が、父母の協議の経過、その他の事情を考慮すべきことを明確化することとしております。その上で、離婚する夫婦が対等な立場で協議できる環境を整えるといった点も含め、改正法を円滑に施行するためには、ホテラスにおける民事法律不条を適切に御利用いただけるよう努めるほか、一人親家庭支援や裁判手続の利便性向上といった支援策や体制整備を図るとともに、DV及び児童虐待等を防止して安全安心を確保することが重要であると考えております。法務省といたしましては、本改正案の内容を適切かつ十分な周知広報に努めるとともに、環境整備につきましても関係府省庁等と連携して取り組んでまいりたいと考えております。

54:44

串田入国管理局長

54:47

次に、改正法の施行期日に関して、家庭裁判所の機能の強化、すなわち人的体制の整備、その他、児童室や物的環境の整備拡充、さらに民放の枠外における支援体制の整備などを考えると、2年を超えない範囲内で定めるということですが、果たして目指すべき体制が取れるのか、法務大臣及び最高裁判所の御所見をお聞かせください。

55:14

小泉法務大臣

55:16

今回の改正におりまして、裁判所の果たす役割、これ非常に質的にも量的にも広がってまいります。そして、多くの方々から御指摘をいただきましたが、果たしてそれがちゃんとできるかという大きな課題だと思いますが、委員会でも最高裁から御答弁をしていただいていますけれども、裁判所においてしかるべき対応をしていただけるものと、我々は考えております。ただ、法務省としても国会での議論をしっかりと裁判所と共有する意思疎通をする。体制整備については予算の獲得も含めて、法務省が協力をしていく。一生懸命取り組みたいと思っております。

55:59

最高裁判所小野寺総務局長

56:06

お答えいたします。本法案が成立し、施行となりましたら、裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなるほか、新たな裁判手続等の創設に伴い、家庭裁判所に申し立てられる事件数の増加が見込まれることは、裁判所としても認識しているところでございます。裁判所といたしましては、裁判所に期待される役割をしっかりと果たしていくためにも、新たに創設される裁判手続等を含め、改正法の各規定の趣旨、内容を踏まえた適切な審理が着実に行われるよう、裁判所全体として適切な審理運用の在り方を検定していくことが重要であると考えており、こうした適切な審理運用の在り方に見合った体制の整備に努めていく必要があると考えております。従いまして、裁判所といたしましては、委員御指摘の児童室等の展望を含め、このような検討をしっかりと行い、本法案の施行に向けて必要な人的物的体制の整備に努め、家庭裁判所の事件処理能力の一層の向上を図ってまいりたいと考えております。久坂誠二君。2年しかございませんので、大臣も予算の獲得についても触れていただきました。しっかりと取組をお願いしたいと思います。現行制度におきましても、家庭裁判所がこの看護者の指定などを行う場合、平均審理期間は昨年の数字で9.1ヶ月を要しており、年々長期化傾向にあります。また、養育費に関する平均審理期間は6.2ヶ月かかっております。この最善の利益を考えた場合、また、共同審検が選択肢として導入されたときには、これまで以上に考慮要素が増えることから、この審検及び看護者の指定や養育費に関する案件が複雑になり、件数も増えるのではないかと思うのですが、そうした状況の中においても、さらなる審理のスピードアップが求められております。特に、休白の事情や日常の行為等に関しては、申立てから迅速に対応判断を得ることができるように、朝廷裁判期日の充実や保全手続の活用なども必要になろうかと思います。さらに、そのためには、当事者の目線から利用しやすい裁判手続の実現、体制の強化も必要です。オンライン申立てやウェブによる期日、ペーパーレス化などを行い、利便性の高いものとすることや、夜間や休日における手続きなども必要ではないかと考えます。この審理のスピードアップ及び裁判手続の利便性のアップについて、最高裁としてどのような御所見をお持ちか伺います。

58:44

最高裁判所 茂台家庭局長

58:47

お答えいたします。家事調整の審理期間につきましては、各家庭裁判所において問題意識を持ち、裁判官の効果的関与、朝廷室の有効活用等を含む朝廷運営改善の取組を進めてきているところでございます。現在、最高裁においては、各家庭裁判所における朝廷運営改善の取組の支援の一つとして、家事調整や期日間隔の長期化の点に焦点を当てて、その長期化要因の分析やあり得る対策を提示するなど、各家庭裁判所に対して一層の朝廷運営改善の取組のために必要な情報提供をすることとしております。また、裁判手続の利便性の向上につきましては、例えば、各家庭裁判所では、家事事件手続におけるウェブ会議の運用を順次拡大してきておりまして、本年度中には、支部出張所を含む全ての家庭裁判所において、ウェブ会議による家事事件手続への参加が可能となる予定でございます。最高裁としても、その他の施策も含め、裁判手続の利便性をより一層向上させることに向けて、引き続き検討を進めてまいりたいと考えています。

59:52

草賀君。

59:54

次に、本委員会の議論でも取り上げてきました、DV及び児童虐待の防止施策について確認させていただきたいと思います。共同申権導入に危惧を持たれている方々の声で、大きかったのは、DVや児童虐待への判断と対応に対する不安の声でありました。婚姻中におけるこうした暴力について、日本は先進諸国と比べ、そもそもその取り締まりや対応が甘い、弱いというお声を伺うことがあります。DV防止法については、昨年、令和5年にも、保護命令制度の拡充、保護命令違反の原罰化をはじめ、地方公共団体や民間団体との連携、協力、そして関係機関等から構成される配偶者からの暴力の防止、及び被害者の保護に関する協議会の法廷化などを柱とする改正がなされたところでございます。また、児童虐待防止についても随時、法改正が重ねられ、強化されてまいりました。こうしたDVや児童虐待については、密室である各家庭の状況は見えづらく、児童虐待に気づいた隣人から通報制度でどこまでカバーできるのか、また、本人が、母、子が、勇気を出して警察や相談所に助けを求める、逃げ出すまで誰も気づかないということも少なくないのだろうと思います。そこまでいかないけれども、まだ離婚には踏み出せないけれども、そういう身体的、精神的暴力を受けている方々を、どのように救済、援助していけるのか、まず、内閣府、そして、子ども家庭庁より、それぞれ現状と課題についてお聞きしたいと思います。

1:01:38

内閣府小柳大臣官房審議官。

1:01:41

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、配偶者からの暴力は、外部からの発見が困難な家庭内において行われるため、潜在化しやすい傾向にございます。このため、周囲も気づかないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすいという特性があると理解しております。委員からも御紹介ございましたけれども、デブイ防止法につきましては、重篤な精神的被害を受けた場合にも、接近禁止命令等の対象を拡大することをはじめとする、保護命令制度の拡充や、被害の発生から生活再建に至るまで切れ目ない支援を行うための多機関連携の強化の仕組みを設けるなどの改正を行いまして、今月から施行したところであり、その円滑な運用に努めているところでございます。また、被害を受けた方がためらうことなく相談することができるよう、殴る蹴るといった身体的暴力だけが暴力ではなく、心を傷つけることも暴力であることなどの、そのホームページやSNSを通じた周知啓発、それから配偶者暴力相談支援センター等の相談窓口について、より一層の周知など被害者が相談しやすい環境の整備に向けた取組を着実に実施し、被害者に対する相談支援のさらなる強化を図ってまいります。

1:03:02

子ども家庭庁野村長官官房審議官

1:03:09

お答え申し上げます。ご指摘のように、周囲の方々が虐待の疑いがある子どもを見つけた時であるとか、あるいは子ども自身、あるいは子育てに行き詰まって悩んでいる親御さん自身が悩んだ時など、ためらわずに関係先に通告であったり相談ができるような環境をつくっていくことが大事であると考えておりまして、私どもの方におき、子ども家庭庁におきましては、受動相談所虐待相談ダイヤル、これは電話でございますけど、いち早くというものを普及させたり、あるいは親子のための相談ラインとしてSNSを活用した相談体制の整備などに取り組むことができるよう、こうしたいわば、声を上げるルートについて普及に努めているところでございますけれども、ご指摘のように、それを活用する際の心理的ハードル、こういったものが回るともございましょうから、こういったハードルをなるべく低くしていけるように、より一層の浸透でございますとか、意識の啓発を図っていくことが重要だと考えております。併せまして、今年4月から施行されている改正児童福祉法において、各市町村に子ども家庭センターを整備していこうということを進めているところでございます。このセンターにおいて、子どもの異変を察知した学校であるとか、保育所などから、躊躇なくこのセンターに情報が寄せられるように、日常的な連携関係の強化に取り組んでいくこととしておるところでございます。こうした取組を通じまして、児童虐待の早期対応でございますとか、その未然防止に資する子ども子育て家庭への支援、こういったものの強化に努めてまいりたいと考えております。

1:04:33

佐川君

1:04:34

ありがとうございます。DVも虐待もですね、新しい改正法がこの4月から施行されるということですので、しっかりまたこのタイミングから力を入れて進めていただきたいと思います。最後、質問できませんでしたが、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。

1:04:58

次に寺田真宗君

1:05:02

立憲民主党会派の寺田です。採決を前に最後の質問となりますので、合意した修正案について、そしてまた今まで重ねてきた質疑の答弁について、今日お手元の方に事務所の方でまとめた答弁資料をピックアップしたものがありますので、ぜひともご覧いただきたいと思うんですが、それとともに最後に非常に大きな法案、価値観が分かれる法案、懸念が多く寄せられた法案でもありますので、最後に一言述べたいと思います。時間通り終わりたいと思いますが、そういう機会でもありますので、柔軟にご対応いただけたら幸いです。まず最初に、今回修正案を我が党を含めて合意をしました。いくつかありますが、その中でもやはり大事だと思われる、この看護に関する広報啓発についてと、私はより大きいものだと思っていますが、この検討事項の中にある一つ、不保の双方の真意に出たものであることを確認するための措置、これを修正合意した趣旨というものを提出者にご説明いただきたいと思います。

1:06:14

修正案提出者、米山隆一君。

1:06:17

はい、それでは修正案。17条と19条の1項ということだと思いますので、それぞれについて趣旨を説明いたします。不足まず第17条についてですが、民法第766条第1項で、夫婦が共事上の離婚をするときは、この看護をすべきもの、またはこの看護の文書を、父または母と子のことの交流、この看護に要する費用の分担、その他のこの看護についての必要な事項はその協議で定める。この場合においては、この利益を最も優先して考慮しなければならないと定め、また第2項で、全婚の協議が整わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所が同婚の事項を定めると定めております。しかし、民法を施行時においても、親権者を定めた上で、さらに看護者や看護の文書を定められること、また看護者や看護の文書を決めることの意義といいますか、メリット・デメリットを知らない方は多数おられるだろうと思われますので、まずもって、父母の離婚にあたって、改正民法における看護者、看護の文書についての制度をきちんと伝えること、それ自体に大きな意義があると考えております。その上で、父母の離婚にあたって、この利益を確保するためには、看護者または看護の文書、さらに養育費、親子交流といった、この看護に関する事項を取り決めておくことが極めて重要です。そこで、離婚を考えている父母が、この目線に立って、各家庭、それぞれの事情に応じたこの看護についての必要な事項の取り決めを行うため、その重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、政府に対し、必要な広報啓発活動を行うことを求める趣旨でございます。次、附則第十九条第一項についてですが、民法改正案第八百十九条第一項は、父母が、競技場の離婚をするときは、その競技で、その双方または一方を親権者と定める、と定めます。この競技離婚の際に親権者を定めるにあたっては、この利益を確保するため、例えば、DV等の事情や、経済的に強い立場の配偶者が、他方配偶者に強制的に迫ることによって、親委によらない不適切な合意がなされることを防ぐ必要があります。また、どのような親権を定めるにせよ、父母双方の親委による合意があってこそ、それをこの利益の叶うように適切に実行することができます。そこで政府に対し、親権者の定めが、父母の双方の親委に出たものであることを確認するために、どのような措置があり得るか検討を加え、必要な措置を講じることを求める趣旨です。なお、提出者としては、具体的な措置として、例えば、離婚届の書式を見直して、離婚後も共同で親権を行使することの意味を理解したかを確認する欄を追加すること等を想定しております。以上です。

1:08:48

寺田君

1:08:49

ありがとうございました。短い時間ですので次に進みますが、さっきの質問でも申し上げましたけれども、今回の法案の成立は、本当に法制審の中でも大きな意見対立がありましたし、与党の中でも大きな意見対立がある中で、賛否がある中で、ある種玉虫色にするところで合意点を見出して提案を国会にされたというものでした。ですので、玉虫色が故に様々な独自の解釈をして、拡散をし、それを知ることになり、誤解が進んだということも懸念事項の一つでした。ですので、この国会の審議を通じて、この法案の立法者の意思をしっかりと示していくということが何より大事だということで、多くの議員が時間を割いて、大臣及び民主教育及び最高裁も含めてご答弁いただいたものだと思います。ですので、全ては拾えませんでしたけれども、これまでの主な委員会答弁ということで、事務所の者に協力してもらってピックアップしました。これにおいては最後の機会ですので、ぜひともお手元を見て振り返ってほしいんです。大臣も振り返ってください。全て拾えませんでした。例えば、1個目、共同親権と単独親権のどちらが原則かということに関しても、子どもの利益のために作られる制度でございます。何が原則かということを定めているものでありません。次も、不法双方を親権者とするか、その一方とするかについては、個別具体的な事情によって判断されるものでございますので、どちらが認められやすいかというのは一概に言えない。あと6個目、番号を捨てないですみません。何年もケアしていない、要求も払っていない、コミュニケーションを取っていないだけれども、共同親権になったととたんに介入してくる、あるいは妨害的なことをしてくるということになれば、それは共同親権者としてはふさわしくない、あるいは共同親権を行使するにはふさわしくないという判断は十分裁判所では成り立ちます。その下の下も、不法同士で喧嘩によってこの親身の健全な発達が害するような場合には、この利益を損ねるという意味で、単独親権になる場合があると考えています。次のページも含め、2個目です。子どもの利益のためということについて、幾ばかの理解が双方になり立つのであれば、共同親権を行使するための最低限のコミュニケーションがありますね。最後で、そのコミュニケーションというのは、子どもの親権の行使に関わるコミュニケーションで何かをちゃんと決めていくのが取れる状態。これを括弧にしましたけれども、さっきの私がした質問なんですが、大臣自身に最低限のコミュニケーションというものの原因は、お互いが子どものことについて話し合いをする中によって親権を共同して行使していくわけですから、何かをちゃんと決めていく、そういうことができる環境にあるのを最低限のコミュニケーションと言われているのでよろしいですかと言って、はい、そう思いますとお話しありました。その次もそうですけれども、いろいろあります。養育費、5番目ぐらいですかね、養育費の支払い実績があるという事実を持ってのみ、裁判所が父母双方を親権者と認めるというわけではないとか。大口先生のやつですね、3ページ目の3つ目ぐらい。別居屋が本来であれば支払うべき養育費の支払いを長期間にわたって合理的な理由もなく行っていたという事情は、親権者変更が認められない方向に大きく働く事情であると考えられます。ここ数日間いろんな懸念、ずっと寄せられているんですが、養育費ももらっていないのに共同申権に指定されて所得制限がかかってしまうのではないかというような不安を抱かれるような声が多くありましたが、一番最初のときの質疑だったと思いますが、大口先生がこういうことで、そもそも養育費を払っていないという中において、もちろん制度的には最終的に総合勘案して裁判所が決めるという仕組みですので、断定できるのはDVやDVの恐れというところだけだったと思いますけれども、大きく働く事情だというふうに書かれているので、立法者の意志というのはかなりはっきりと示されていると思うんです。子どもの意見とかに関してでも、最後のページかな、下から3つ目ぐらい。例えば、新権者を変更するような手続きの場合、子どもの人格尊重権というものがありますので、子どもがこちらの親を新権者にしたいという強い声があれば、当然それは聞き入れられるようになるという形で、この趣旨がしっかりと活かされていけば、多くの子どもの意見を聴することが可能になると思います。これ、本村さんの質問でした。 多くの議員の皆さんが、この法案、玉城の法案において、立法者の意志、もちろん国会として政府としてどういうものなのかということを築き上げていた一部の例です。これ事務的に取り出したものですが、これは局長に聞きますが、この答弁、大臣や局長の答弁ですけれども、間違いはないですよね。法務省竹内みじきょくちょうお答えいたします。間違いございません。

1:13:55

千代田君

1:13:56

こういう立法者の意思に基づいて、今後、諸々の意を話されているわけです。最高裁にも聞きます。この答弁、及び今回不対決議も出ますし、不足の修正もありますけれども、それの取扱いについて御答弁ください。

1:14:11

最高裁判所 茂台家庭局長

1:14:17

お答えいたします。最高裁として、この改正法案が成立した場合には、これまでの委員会での質疑によって明らかにされた改正法の各規定の趣旨内容を、事件担当裁判官をはじめとする関係職員に的確に周知し、裁判所においてその内容を踏まえた適切な審理が着実にされることが重要であると認識しております。そのために、条文や仮に今後不対決議がされたらその内容も含め、周知することはもちろんのこと。例えば、改正法施行後の運用に関する大規模庁での集中的な検討や全国規模の検討会において、本委員会での質疑によって明らかにされた改正法の各規定の趣旨、内容はもとより、質疑において問題になった具体的な事例などにつきましても、きちんと情報を提供し、これを踏まえた裁判所内での検討を行うために、我々としてもしっかりとしたサポートをしていきたいと考えております。寺田君。やはり本当に国会の質疑と答弁というものが、本当に立法者としての趣旨、意思を指し示し、それ自体が裁判の中で適用されていくという流れだと思います。紹介しきれないんですが、私自身、この間質疑の中でも、相手を犯罪者と罵るような形の場合では人格尊重義務を損なっているということの御答弁もありましたし、DVのみならず不法同士の喧嘩によってこの紳士の健全な発達を害するような場合には、この利益を損ねるという意味で単独申請になる場合があると思います。これは4月5日、局長が答弁されていますけれども。ここから大臣に聞きたいんです。別に何も難しいことを聞くつもりはないんですが、今回の法案の様々ある大きい争点、論点のうちの一つが、この法案が設計をした共同申権の決め方に関して、不法双方の同意のみならず、最終的に裁判所がこの利益の観点から総合的に判断をするという仕組みを入れたことに対する大きな懸念であったり、解釈のあり方を問うものが続いたと思うんです。で、思うんですけど、いくら聞いても、聞いたものの列挙ではありますけれども、断定的に言えるのは、先ほど申し上げたとおり、DVやDVの恐れがあった場合には、単独申請しなきゃいけないということを明文化してますけれども、それ以外は基本的に方針や要素を積極消極含めて取り上げているということです。で、今私がピックアップしたこの委員会答弁というものを、ある程度ピックアップをして、どういう場合に、今申し上げた不法の同意ではなく、裁判所が共同申権と認め得る環境になるのかというのが、どういうものなのかというのが、答弁を総合的に見ていくと、見えてくる感じがするんです。今から申し上げますけれども、これらの答弁を総合して考えると、不法の合意がなくても裁判所が共同申権を認め得る場合というのは、この答弁の様々なものの総合的な答えとして、そもそも離婚協議中も、そして離婚後も、父母間にこの心身の健全な発達を害するような不和がなく、中田外ですね。これも答弁にありました。当然、相手側とは犯罪処等と誹謗中傷することもなく、これも答弁にありました。親権の行使について話し合いのみならず、共同して決定していけるような関係で、それまでの子の養育に適切に関与し、養育費の支払いを履行し、父母間のみならず子にも共同申権に強い拒否感、抵抗感がないというような場合が、ある種一つ、この質疑の中で答弁を重ねていった中で見えてきた、裁判所が、不法の合意がなくても共同申権と認め得る場合の一つのモデルなのかなというふうに、答弁から見て思いました。そんな形で解釈してよろしいですか。

1:18:37

小泉法務大臣

1:18:40

判断材料になり得る要素としてそういうものがあることは、答弁の中で述べさせていただいています。ただもう一方で同じく考慮要素になり得るであろう要素として、法制審の中で弁護士の方が述べられたポイントがありますが、それは同居の親とその子供の関係が必ずしもうまくいっていない場合もある。また同居の親による子供の養育に不安があるという場合もある。そういう場合には共同申権が認められる余地があるのではないかという意見陳述もございました。それも申し述べておきたいと思います。そういった要素をもろもろ組み合わせての判断になっていくと思います。寺田君、最終的には総合的な判断ではありますから、もろもろの要素があるとは思うんですよね。ただ冒頭から申し上げているとおり、玉虫寮にある種最初の頃は裁判所に丸投げじゃないかというような批判すらあった状態の中において、本当に与党野党の皆さんが質疑を重ねた上で出てきた答弁が方向性であり、その方向性自体をもってこの法案自体への評価というのがあると思います。もちろん今大臣が御紹介されたようなお話はあると思いますが、繰り返し申し上げますが、一つのモデル及びどういうものがこの法案が趣旨した、不法の同意がなくても合意がなくても裁判所が共同申権と認め得る場合なのかというのは、不法官にこの真摯の健全な発達をがやするような不安もなく、当然相手側はお犯罪者等の誹謗を中傷することもなく、真剣の行使について話し合いのみならず、これも大臣が言われたことです、共同して決定していけるような関係で、当然養育費のお支払いも履行し、これまでもこの養育費に対して適切に関与し、不法官のみならず子どもの意見というものをしっかり尊重した形、そういう要素を含めて、御判断をしていくという方向性でよろしいですよね。

1:20:47

小泉法務大臣

1:20:49

判断にあたりそういった要素が勘案されることは間違いないと思います。それ以外の事情が生ずることもあるわけと、それにふさわしいまた要素が出てくる可能性もあります。

1:21:01

寺田君

1:21:03

本当にこの部分に対して多くの方々が不安を持っています。ようやくいろいろなことがあって、離婚したにもかかわらず、この共同申権の制度が入ったことによって、また当時相当いろいろあった一方の父母から働きかけがあって、もちろん働きかけのみならず訴訟まで起こされるようなことがなるのではないかということの不安に対して、今まで述べていただいたものがある種指針となって、自分自身と照らし合わせて、その一方の父母の方が私が今申し上げたような要素にどのように当てはまるのか当てはまらないのかということをしっかり考えてもらって、余計なことが起きないようにしなきゃいけない、そういうことも広報しなきゃいけないと私は思っています。一点細かいことを民事局の方にお伺いしますけれども、フレンドリーペアレントルールの話も大きく、いろいろな方々から御不安の声がありました。現在の火災の面会交流は、いわゆる原則自治論を改めてニュートラルフラットという方針、同協や及び別協やいずれの側にも偏ることなく、先入観を持つことなく、ひたすらこの利益を最優先して考える立場が捉えているようであるけれども、今回の法改正によって、相互の人格尊重義務や協力義務を根拠として、原則面会交流に変容するというものではないですよね、ということに関して確認の答弁をとりたいと思います。

1:22:42

竹内民事局長

1:22:47

お答えいたします。本改正案は、この要意区にあたっては、 夫婦が互いに人格を尊重し協力して行うことが、この利益の観点から望ましいと考えられることから、夫婦、相互の人格尊重義務や協力義務を定めているところでございます。委員御指摘のニュートラルフラットの考え方につきましては、家庭裁判所における親子交流の頂点運営において、同居心及び別居心のいずれの側にも偏ることなく、ひたすらこの利益を最優先に考慮するというニュートラルフラットな立場から頂点運営に当たるという考え方が、一部の裁判官から提唱されているものと承知をしております。本改正案における夫婦間の人格尊重義務や協力義務の規定は、このような頂点運営の考え方を変更しようとするものではありません。

1:23:32

豊洲君

1:23:33

時間がなくなりましたので、最後にちょっと一言、私も申し上げたいと思うんです。今回我が党が修正合意をしたことについて大きな批判を受けていることは事実で、その批判をされる方々は、多くの方が共にこの本改正案に対する問題意識を指摘し合った同志の方々からでもあって、本当にそれはつらいです。法案に反対の姿勢を貫いてほしいという声もあることも事実で、当事者たちを不安に落とし入れるなという気持ちも十分本当にわかります。そして確かに反対の姿勢を貫くということ自体に潔さだったりかっこよさがあるというのもわかっていて、党内で方針を悩む方々は本当に多数いたと思いますし、私もそのうちの一人です。でも今日この過程、今日を迎えるにあたって数日前ですかね、不対決議案に虚偽DVという言葉や不当な連れ去りという、国会決議には私はふさわしくないような一方的な見方による攻撃的な言葉が盛り込まれたことがありました。正直目を疑いました。それと同時に私や多くの同僚は確信したと思うんですけれども、これは申し訳ないですけれども自民党や自身の皆さんに任せていたらこんなことが次々と起こるんじゃないかなという危機感を覚えました。今般最終的に不対決議案からそのような言葉は全部削除されて、我々も同意できるような内容にはなっておりますが、我々が反対を貫いて何より姿勢というものを重視していたら何が起こったのかということは正直怖いものがあります。だからこそ関与し続ける必要性を私たちは強く感じています。我々は苦渋な判断ながら修正案に賛成して、協議の枠組みに引き続き関与し続けて、この法案の運用に影響を続ける道を選ぶことになると思います。それ自体は多くの支援者の方々から一時の怒りや誤解を受けても、それでもしぶとく粘着質を持って積極的にこの法案立の解釈と運用に関与していくためだと。自民党や維新の皆さんには好き勝手させないよという強い意思表示だということは、私は議事録に残しておきたいというふうに思っております。そういう強い責任感と姿勢というものを最後にもう一度述べて終わりたいと思います。

1:25:58

次に斉藤アレックス君。

1:26:02

教育無償化を実現する会の斉藤アレックスでございます。日本維新の会との統一会派を代表し、本日も質問をさせていただきます。今回の民法の改正案、大変重要なそして大きな変化を及ぼす法律案となっております。私もこの委員会で繰り返し紹介をさせていただきましたけれども、親の離婚を経験する未成年の子どもの比率は年々高まっている状況です。少子化によって子どもの数、離婚を経験する子どもの数自体は減っていますけれども、比率的には高い状態になっています。3組に1組のカップルが離婚をし、そして毎年20万人近く、十数万人、10万人後半代の子どもたちが親の離婚を経験をする。毎年の今出生数が75万人程度でございますから、3割から2割の子どもが親の離婚に直面をするという状況になっています。そんな中、単独申権制度が親と子の断絶であったり、またこの貧困、シングルペア連との家庭の貧困につながっているという指摘もかねてからなされておりましたので、今回のこの共同申権を導入する可能とする法改正によって、このような問題の解決、この最善の利益の実現に向けて、日本の法制度が整備をされるということで、私は大変前向きに捉えております。この法改正については繰り返しになりますけれども、日本の家族の在り方に対して大変大きな変更を及ぼす法案でございますので、様々な立場から不安の声、批判があるのも事実でございまして、そのような双方からの意見を調整をし、そして法律案を作るという困難な仕事に取り組まれた法務省の担当者の皆様に、心から敬意を表すとともに、また、あまり答弁案を見ずに、自分の言葉で答えていただいた法務大臣にも、心から敬意を表したいというふうに思います。今回、与野党の各党を集って、修正協議が行われて、そして修正案に合意をされたこと、これは私は大変素晴らしいことだと思っております。様々な意見が対立ある中で、そしてお互いに妥協すべき点を妥協し、より良いものを作っていくのが国会の合議の協議の在り方だと思いますので、こういった形で今回修正案がまとまったことは大変素晴らしい良いことだというふうに思っております。本日はまず、この修正案について、提出さの一決した代議士に何点かお聞かせいただきたいというふうに考えております。この修正案の不足に、法律の施行後5年をめどとした見直しの検討状況、検討条項、こういったものが追加をされましたけれども、これを追加をした理由、狙いなどを教えていただければと思います。

1:28:46

修正案提出者、池下拓君。

1:28:50

池下君。

1:28:53

はい、斉藤アレックス議員にお答えいたします。本改正案は、離婚後の子の養育に関する法制度を大きく見直すものでありまして、国民に与える影響も重大であります。また、本改正案を円滑に施行するためには、様々な支援策が適切に運用されることも必要であります。したがって、法律の施行後もその施行状況を勘案し、父母の離婚後の子の養育に関する制度や支援施策の在り方について検討を加え、必要があるときは検討結果に基づき、様々な措置を講ずることが、この利益にすることと考えております。こうしたことから、法律の施行後5年を目途とする検討条項を追加する修正案を提案させていただきました。

1:29:42

斉藤君。

1:29:43

はい、ありがとうございます。

1:29:44

この委員会、本日もそうですけれども、様々なこの法案に対する不安点であったり疑問点があり、指摘をされてきた中で、様々な答弁が積み重ねられてきたところでございます。また本日は、附帯決議に関しても採決に至るということでございますので、裁判所に改めて本日は質問はしませんけれども、附帯決議の内容も含めて、そしてこの法案の中身の審議の答弁なども含めて、そして大臣の答弁もそうですけれども、そういったものをしっかりと各関係機関、特に裁判所などが理解をいただいて、そのもとに運用していくことが大変重要だと考えているんですけれども、この不安点、特に今後もさらに運用を見ながら検討が必要になる項目というのは、様々、念頭に置きながら、この不足の条項を追加したんだと思いますけれども、どういったことを今後さらに検討が必要だというふうなことを想定されているのか、こちらに関しても池下大臣からお答えいただきたいと思います。

1:30:47

池下拓君。

1:30:49

はい、父母の離婚に直面するこの利益を確保するためには、離婚後も養育費の支払いや親子交流等が適切に実施されることが重要であると考えております。このことは委員会質疑の中でも繰り返し指摘がされたと存じております。そこで具体的に、例えば離婚前後の子の養育に関する口座の受講や、共同養育計画の作成を促進するための措置について、検討が必要になると考えております。また親子交流については、子が両親から愛情のもとで養育・看護を受けることが子にとって望ましいことは当然であるため、離婚後も適切な形で親子の交流を継続することが、この利益にとって重要であると認識しております。したがってこうした点については、十分な周知・広報や啓発のための措置について、検討を行うことが必要であると考えております。加えて以上のような様々な課題を検討するにあたって、関係府省庁等の連携も重要であると考えております。

1:32:01

斉藤君。

1:32:04

私も大変動揺するところなんですけれども、ご紹介をいただいた、この養育に関する講座の受講であったり、共同養育計画の作成の促進のための措置について、こういったところもお答えをいただきました。改めて私からも申し上げたいんですけれども、やはり今、日本国内の中でもいろいろな考え方が多様化していると思います。家族の在り方もそれについて多様化しているし、またこの法務委員会でこれから入管法の改正についても議論されますけれども、海外から日本にお越しになって、日本で暮らしともに働き生活をする方々も増えているわけですから、これまでの日本では、大体社会通年が決まっていて、こういった枠の中で考えるから、何か取り決めをしなくても、わざわざ契約を結ばなくても、それでいいんだという、そういった社会の運営ができたかもしれませんけれども、日本人だけで見ても、考え方が本当に多様になっているわけでございます。夫婦であっても他人でありますし、離婚をすればさらに他人に戻るわけでございますから、やはり取り決めをして、計画をつくって、そしてこの領域に当たっていくということが改めて重要だということを、この場で申し上げたいというふうに思いますので、そのことはぜひ周知徹底をしていただいて、また運用を見ながら必要であるのであれば、さらに促進策を考えていく。我々もご意見させていただきたいと思いますので、その点はぜひよろしくお願いをしたいと思います。もう一つ、池下大議士にお伺いをしたいと思います。この見直しの条項に関しては、施行後5年を目途としていらっしゃる、修正案ではそうなっていますけれども、子に関わる家族に関わることでございます。子は1年経てば1歳年をとって、あっという間に大人になってしまうわけでございますから、子どもの期間は本当に貴重なわけでございまして、必要な見直しに関しては、さらに短い期間で5年と言わずにやっていくことが必要ではないかということで、もっと短い年数にすべきではないかという意見もあったかと思うんですけれども、この5年と最終落ち着いた理由を伺いたいというふうに思います。

1:34:10

池下大宮君。

1:34:13

お答えいたします。本改正により、夫婦が離婚する場合に、その双方を親権者と定めることができるようになりますが、協議離婚による親権者の定めの傾向や、家庭裁判所による親権者の判断傾向を見るためには、ある程度の期間が必要であります。そこで、改正法の施行状況について、十分に検証できるだけの期間を確保するため、施行後5年を目処とする検討状況を設ける修正案を提出させていただきました。もともと、御指摘のとおり、この利益を確保するためには、改正法の運用状況等について、不断に検討することが重要でありまして、5年を待たずとも、必要な運用上の措置について、各関係省庁が連携して取り組むべきであると考えております。

1:35:12

西藤君。

1:35:14

はい、ありがとうございます。様々な運用の結果、裁判所の判断の結果がある程度出てこないと、5年ぐらい設定をしないと運用の改善の判断が難しいということは、私も理解するところでございます。この点に関して、通告の順番を前後するんですけれども、法務大臣にも、この修正案の不足の部分について、まずお伺いをしたいんですけれども、せっかく5年を目途として、見直しの検討状況がこの修正案で追加をされるということになりました。もちろん、法務省の立場として、本来的には、今回提出をされている法案を見直すことを前提として提出されるということは、なかなか考えづらいのかもしれませんけれども、これだけ様々な不安、また検討すべきものが、この委員会の議論でも出てきた中で、こういった修正案、不足がついたわけでございますので、この不足に対する修正、見直しの検討状況に関する、受け止めをお伺いしたいということと、あと、今ですね、ちょっと追加でお答えいただければと思うんですけれども、今、池下大議士からお答えをいただいた、5年を待たずして可能な運用の見直し等については、進めていくべきだという、そういった提出者の意見がありましたけれども、この点に関しても併せて、法務大臣の御所見を伺いたいというふうに思います。

1:36:34

小泉法務大臣

1:36:36

この改正民法をですね、所管させていただく法務省の立場としては、その法の執行については常に現状を見て問題点を把握し、またその改善ということを常に5年と抜きながら、日々の業務を執行していくことになります。その中で、5年の検討条項ということを国会でお示しいただいたならば、我々はその趣旨をしっかりと踏まえて、関係省庁とも連携して、対応していく、適切に対応したいと思います。

1:37:08

佐藤君

1:37:10

5年という期間が定められているけれども、そこは普段の検討を行っていくという御答弁だったと思いますので、その点はよろしくお願いをしたいというふうに思います。今回の修正案については、もう1つ、これは既に他の委員会から出ていますけれども、重要な部分があると思っております。啓発活動のところで、公の看護について必要な事項を定めることの重要性について、福岡が理解と関心を深めることができるよう、必要な公保その他の啓発活動を行うものとすることということも加えられています。こちらも私、当委員会で申し上げましたけれども、皆さん御承知のように、離婚の9割近くは協議離婚でございますので、その離婚当事者の夫婆の間で、この看護についての理解であったり、また夫婆が協力をしてこの要約にかかわっていくことの重要性、この利益になるんだというところを理解いただかないと、この法案が可決したとしても、なかなか共同信件のところがふえないであったりとか、あるいは親とこの断絶がついてしまったり、あるいはこの貧困がついてしまうということになりかねないと思っておりますので、ここ改めてお尋ねすることは、もう質疑がありましたのでしませんけれども、この広報活動、養育計画をすることの重要性、親子ガイダンス講座、こういったところの促進啓発、大変重要な役割をこれから法務省が担われていって、それがこれから日本で育っていく子どもたちの幸福を左右することになると思いますので、これからもどうかよろしくお願いしたいというふうに思います。今、いろいろ修正案についてお伺いをしましたけれども、この法改正全体の意義について、修正案の提出者の池下大議士と、そして法務大臣両者に伺っていきたいというふうに思います。私は共同申請、一般的に、一般と言うと難しいですけれども、特殊な事情がない限り、共同して父母が離婚後もこの養育に関わっていくことが、最善利益につながることが多いというふうな立場でございますので、この法案、大変意義深いものだと考えています。その結果として貧困に直面する子どもたちや、親との断絶に直面する子どもたちが減っていって、より良い養育環境が日本全体で実現できる、そのことを記念しておりますけれども、本貧乏改正案で親塗り婚を経験する子どもたちを取り巻く環境、状況、どう変化改善することを、それぞれ期待されているか、お伺いしたいと思います。まず、法務大臣、お願いできますでしょうか。

1:39:46

小泉法務大臣

1:39:49

まず、この法案では子どもの最善の利益を中心に考えようということでございます。また、父母は子どもの人格を尊重して、その子の養育をしなければならないと定められ、また、父母は子どもの利益のために互いに人格を尊重し、協力しなければならないと定められました。こういう形で、子どもの利益と子どもの人格の尊重が明確に否定された、その意義は大変大きいものがあると思います。多くの国民に、このことをぜひご理解をいただき、子どもの安全と安心を守り抜きながら、本法が子どもの健やかな成長に資することを期待したいと思います。

1:40:33

池下拓君

1:40:36

お答えいたします。親の離婚を経験する子の利益を確保するためには、離婚後の父母が適切な形で子の養育に関与し、その責任を果たすことが重要です。また、離婚後も養育費の支払いや親子交流等が適切に実施されることも重要であると考えております。本改正によってこのような認識が国民に広まり、父母の離婚や別居後も、この利益が十分に確保されるような環境が整備されることを期待しております。

1:41:11

斉藤君

1:41:12

ありがとうございます。本日の委員会の採決を経て修正をされた上で、引き続き参議院の方では審議が行われるということになりますけれども、一定の今回の法改正の方向性、趣旨というものは、議論がされたというふうに考えております。これを繰り返し指摘させざるを得ないことですけれども、不安の行為というのは当然、解消してできたとはとても言えないと思います。それは実際に運用が始まってみないと仕方ない面があるかもしれませんけれども、それでも不安が高まっていて、DVの被害に遭われて、何とか命ががらがら逃げてきて子どもと暮らしている方々のお声もたくさんいただきましたし、一方で子とずっと会えない状態で、本当にこの法改正でもう一度愛せる子どもに会えるのかということを確信持てなくて、まだ不安を抱えていらっしゃる方々もいらっしゃいます。こういった実際の運用に関する疑問点などに関しては、実際に運用が始まってみます。施行が施行されました。2年経ちました。施行されましたというところまでわからない状態、この2年間さらに不安を与えるということは、私は行政としてはぜひ下げていただきたいというふうに思っております。具体的にどのような取組を行うのか、繰り返し繰り返しお伺いしてきて恐縮でございますけれども、施行に向けた今後2年間の取組について、改めて法務大臣にその内容であったり意気込みについてお伺いをしたいというふうに思います。

1:42:46

小泉法務大臣。

1:42:48

施行までの2年間、その後も含めてでございますけれども、国民の不安を何とか緩和したいと、本当にそう思います。それには最低限2つ必要なことがあって、国民によく説明をすること、理解をしてもらうこと、周知すること、さらに先ほど佐々川委員から具体策も問われてお答えをいたしましたけれども、なおそれを突き詰めていかなければならないというふうに思います。もう1つは裁判所にやはり同じ意思を、立法意思を共有していただくこと、これも大事なことです。国民に対する働きかけ、裁判所に対する働きかけ、これを中心に法務省も全力を尽くします。

1:43:29

斉藤君。

1:43:30

大変重要な御答弁だと思いますし、ぜひこの法案をつくるにあたって、そしてこの法案審議にあたって、法務省の皆様には真摯に御対応いただいて、私も大変感謝をしております。これからは審議はまだ参議院の方で続きますけれども、しっかりと運用に向けた取組を加速をしていただいて、施行に向けて不安を解消していただく。そして施行後もこの立法の趣旨に基づいたしっかりとした運用が行われるということを求めていきたいというふうに考えております。本日も御紹介がありましたけれども、養育計画の重要性をしっかりと認識をしていただく。養育計画をどうつくったらいいのか。養育計画をつくるときのフォーマットも含めて、しっかりと国民に届けていく。それがホームページにどこかに載っているということでは、これが活用されないというふうに思います。そういったところをしっかりとサポートフォローしていくことも重要だと思いますけれども、また看護の講座に関しても専門家の意見を聞きながら今検討が進められている。そして実証試験が研究が行われていると伺っております。こちらも諸外国の例なども参考にしていただきながら、より実践的なものにしていただくなどして、離婚を経験する夫婦の葛藤を沈め、また子がその葛藤で苦しむことがないよう、そして子がより良い環境で、夫婦の離婚を経験したとしても育っていけるような日本社会にしていただきたいというふうに思っておりますので、繰り返しになりますけれども、最後その点お願いをさせていただきまして、私からの質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。

1:45:11

次に本村信子君。本村君。

1:45:14

共産党の本村信子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。この法案に関しましては、中間試案のパブリックコメントの段階から大きな懸念の声が多く出されておりました。とりわけDV虐待の被害当事者の方が、命の危機、新たな人権侵害のリスクを感じたからだというふうに思います。法案に対しては、まだまだ国民、住民の皆さん、知られていない現実がございます。それでも反対だという声が急速に広がり、オンラインの署名は、反対の署名は10万を超えるなど急速に世論が動いております。重大な懸念の声がある中で、採決が強行されようとしている。また、先ほども与党の方から質問したかったけれども、まだ今回できなかったというお話がありましたけれども、審議が尽くされない中で採決はするべきではないということをまず冒頭申し上げたいというふうに思います。懸念の声に対して、立憲民主党の皆様から出された修正項目案では、父母双方の合意がない場合には、共同申権を認めないこと、子どもの遺権聴取ですとか、DV被害当事者の方々が望んでおられた申権者の変更の厳格化、そして必ず父母の一方を、共同申権の場合一方を看護者とすることなど、定める修正項目案が出されておりました。これ、私どもも評価をしていたわけですけれども、この与党提案のですね、修正案の検討条項には、こうした項目は入らなかったわけですけれども、なぜでしょうか。

1:47:07

米山議員、お願いしたいと思います。修正案提出者、米山隆一君。

1:47:13

まずですね、なぜかということに関しましては、それは各党の折衝の中でということでございますので、何て言いますか、まずもって、まず全てが入らなかったということはないんですけれども、この結果になったということに関しましては、それは各党の様々な議論の結果ということとお答えさせていただきたいと思います。その前提でですね、いくつかの点については、私は反映されていると考えております。まず、父母双方の合意がない場合には、共同申権を認めないことということに関しましては、附則の19条で、これは真意を確認するということで反映させていただきました。また、必ず父母の一方を看護者とすることということに関しましては、もちろんその通りではないんですけれども、この看護者の附則の17条におきまして、それぞれ看護者についての周知徹底を図るということで、それをよくわかった上で判断していただくというところで反映されているというふうに考えております。また、新権者変更の厳格化ということに関しましては、これは確かに明文規定はないところではございますけれども、そこは双方の合意であり、またそれぞれの当事者が様々な趣旨を理解していること、そういったことによって、それは間接的になってしまうかもしれないんですけれども、間接的に反映されるものというふうに理解しております。修正案というものが、もちろん我が党のすべての要望を叶えているものではございませんけれども、それは実は他党にとっても同じことでございまして、すべての様々な、合意したと、立場、それぞれ立場の異なる党が合意したということはですね、それぞれの党がそれぞれに、自分の思いの中で、それは反映できなかったものもあるということではあると思います。しかしその中でですね、我が党としては、この修正案を出し、そしてこの法案に積極的に関与し、その思考をしっかりと見守っていきたいというふうに考えております。

1:49:28

本村君。

1:49:30

大きな懸念の声に応える部分が、入らなかったと、盛り込まれなかったと、四党協議の中で盛り込まれなかったというのは、非常に残念に思っております。次に大臣にお伺いをしたいと思います。この法案は、影響を受ける方々は、すべての子どもと、その子どもの父母をはじめ、何人ぐらいいらっしゃるというふうに考えているのか、そしてこの民放の改定案は、多くの方々に関わる法案であり、国民的議論がやはり必要なのではないかというふうに考えますけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。

1:50:08

小泉法務大臣。

1:50:10

近年では毎年十数万人の子どもが、父母の離婚を経験しております。また、子どもがいる父母の離婚件数も数万件毎年ございます。本改正案は、おっしゃるように、父母の離婚を経験する子どもに加え、父母が婚姻中の子どもにも影響があり、また父母や親族のほか、子どもの生活に関わる方々にも影響がある。そのことは十分認識しております。ただ、法制審議会においては、子どもの意見も含め、国民の様々な御意見に耳を傾けながら、丁寧に議論が行われてまいりました。この間、三年にわたり議論が行われてまいりました。世論調査を踏まえた議論、様々な立場からのヒアリングを実施する、パブリックコメント、手続における意見募集なども行ってまいりました。国民的な議論、幅広い議論が行われてきたというふうに考えております。国会の御審議においても、8名の参考人の質疑を含め、十分な時間をかけて、御丁寧に御審議をいただいていると受け止めております。

1:51:17

本村君

1:51:19

パブリックコメントでは、多くの懸念の声が出されておりましたし、多くの人が知っているようなお話がありましたけれども、なかなか知られていない実態があるということは、つい先日のテレビ報道でもございました。大きな影響があるにもかかわらず、国民的議論も、合意もないまま、強行ということは絶対にだめだというふうに私は強調したいと思います。この法案については、さまざまな影響がございます。影響の一つですけれども、高等学校等就学支援金、高校の学費への補助の影響もございます。さまざまな教育、社会保障、税制への影響も懸念をされております。先日審議の中で大月議員の質疑に対して文部科学省は、こういうふうに答弁をしております。高等学校等就学支援金については、保護者等の収入に基づき、受給資格の認定が行われていますが、保護者の定義は法律上、子に対して申権を行うものと定めております。そのため、共同申権を選択した場合には、申権者が2名となることから、申権者2名分の所得で判定を行うことになります。というふうに答弁をしておりました。この答弁に関して、共同申権下では、父母の性型は別という証明をしないと、やはり両方の所得で判定されてしまうのでは。それ自体が大きな負担。今と変わらないと言えないのではないか。との声や、共同申権になったら教育無償化ではなくなるの。という不安の声も出されています。現状より、子どもと共に暮らす人寮や世帯への経済的な負担が増えたり、労力が増えたり、こういうことは絶対にあってはならないというふうに考えますけれども、これは文部科学副大臣にお願いしたいと思います。

1:53:15

安倍文部科学副大臣

1:53:17

委員長

1:53:18

委員にお答えさせていただきます。委員がおっしゃってくださったことの繰り返しになるところでございますが、高等学校の就学支援金に関しましては、保護者の収入に基づいて、自給自得の認定が行われるところでございまして、保護者の定義、法律上、先ほど委員がおっしゃってくださったように、子に対して申権を行うものというふうに定めているところでございます。このため、今回の民法改正後に、共同申権を選択した場合においては、その申権者が2名となることから、申権者2名分の収入に基づいて判定を行うことになります。他方で、委員がご懸念のところでございますが、この就学支援金の受給の資格の認定にあたって、申権者が2名の場合であっても、申権者にある保護者の一方が、DV、ドメスティックバイオレンス、また児童虐待等によって就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合においては、申権者1名で判定を行うこととしておりまして、これは共同申権が田舎にかかわらず、同様の取扱いをさせていただくことになります。これらの判定にあたりましては、個別のケースに応じて判断することになりますけれども、法務省とも連携させていただきながら、適切な認定の事務に努めてまいります。

1:54:38

本村君

1:54:40

やはり、離婚後共同申権ですと、申権者2人分の所得で計算されてしまう場合があるわけです。DV虐待ケースだけではない、高葛藤で話もしないというような形で離婚をする場合などですね、2人の申権者の所得で計算されてしまうと、やはり現状よりも子どもと共に暮らす親御さん、一人親世帯への経済的負担が増えたり労力が増えるということになるんじゃないですか。これ副大臣お願いしたいと思います。

1:55:14

安倍文部科学副大臣

1:55:17

委員にお答えさせていただきます。繰り返しになるところでございますが、高等学校等の就学支援金の判定にあたりましては、個別のケースに応じて判断する必要があるところでございまして、この教育費の負担軽減を図ることができるよう、繰り返しになりますが、法務省ともしっかりと連携をさせていただきながら、適切な認定事務に努めてまいります。

1:55:41

本村君

1:55:43

文部科学省と話をしておりましたら、単独診券か共同診券か選べると聞いているので、揉めそうなときは単独診券でというようなことを法務省が言っているということですけれども、それは事実ですか。

1:56:03

法務省竹内民事局長

1:56:08

お答えいたします。本改正案の理念でございますが、父母が離婚後も適切な形でこの養育に関わっていただくことがこの利益になるというものでございまして、先ほど委員がおっしゃったようなところは、今回の理念に入っておりません。

1:56:25

本村君

1:56:27

こういう部分で経済的負担が、一人親世帯の方、子どもさんと暮らす親に増えたりするわけですよ、この問題は。それで、この高校の学費の補助だけではなく、税金の控除ですとか、保育園の費用ですとか、修学援助、児童扶養手当、あるいは母子、父子、家父、福祉資金の貸し付け、奨学金、さまざまな人両や支援の制度、これどういう影響が出るのか、ちゃんと調べて、ちゃんと検証をしているのか、これは法務省民事局にお願いしたいと思います。

1:57:07

竹内民事局長

1:57:10

お答えいたします。委員ご指摘の扶養控除ですとか、児童手当、あるいは児童扶養手当、保育所の利用申請などにつきましては、これらの制度の根拠となる各法令の規定に基づいて判断されるべきものでございまして、一時的には当該寄せて続きの根拠となる法令を所管する各府省庁において、検討されるべき事項であると考えますが、その上で、ご指摘の扶養控除等につきましては、いずれも新権の有無や民法上の看護者の定めの有無をその要件としているわけではないと承知をしております。こうしたことを踏まえますと、今般の民法改正後に離婚後の夫婦双方を新権者と定めたことをもって、具体的な変更を生ずるわけではないと承知をしております。

1:57:53

本村君。

1:57:54

さまざまな、一人寄りや支援の制度に関しまして、あるいは税金控除に関しまして、どういう影響があるか、すべて網羅的に書いた、それを資料として提出をいただきたいと思いますけれども、大臣、お願いしたいと思います。

1:58:10

小泉法務大臣。

1:58:12

努力したいと思います。

1:58:14

本村君。

1:58:15

離婚後共同新権が各人寮や世帯へ、どういうふうに経済的な影響が及ぶのか、労力がどう増えるのか、こうした影響も、この委員会の中ではまだまだ十分に議論できていないのに、採決を強行しようとしていることは、私は絶対にだめだというふうに思っております。他にもさまざまな懸念が出されております。共同新権の場合、急白でない手術で、医療機関が双方に合意書を送付すると考えているのか、伺いたいと思います。また、DV虐待ケースで、別居心にどこの病院に入院するかがわかるということになり、子ども同居心の安心・安全が図れないという心配の声が出されておりますけれども、その点、大臣いかがでしょうか。小泉。

1:59:06

竹内民事局長。

1:59:09

お答えいたします。現行民法の下におきましても、父母が新権を共同指定行使する場合において、子が医療行為を受ける際に、医療機関が父母に求めている手続は、個別具体的な事案において、さまざまでありまして、別居心への合意書の送付が一律に行われているわけではないと承知をしております。この点は、本改正案においても同様でありまして、現状と異なる対応を必要とするものではありません。また、本改正案によれば、例えば裁判離婚をする場合において、ご懸念のようなDV虐待を受ける恐れがあるときには、裁判所が父母の一方のみを新権者と定めることになります。本改正案が、子や同居心の権利利益を不当に侵害する危険を生じさせるようなものではないということについて、引き続き丁寧に御説明してまいりたいと考えております。

2:00:02

本村君。

2:00:03

DV虐待ケースで逃げている場合、今、婚姻中で逃げている場合も大丈夫ですね。

2:00:11

竹内民事局長。

2:00:16

現行の取扱いに大きな変更を生じるものでないと考えております。

2:00:22

本村君。

2:00:24

現場にどうやって徹底されるのかも不安でございます。そしてもう一つ、休白かどうか、日常行為かどうか、進学、医療などの共同親権の父母が合意しない場合、家庭裁判所に持ち込まれることになります。そうしますと、調査報告書が制作をされて、それが相手方に開示をされ、子どもの現状が別居心に伝わることになるのではないかと、特にDV虐待ケースの被害者の方々が非常に心配をしております。ここは大丈夫なのか、大臣にお答えをいただきたいと思います。

2:01:00

小泉法務大臣。

2:01:02

家庭裁判所の調査官に事実の調査をさせるか否かについては、個別の事案の具体的な事情に即して、裁判所において適切に検討されるものと思います。その上で、原稿法においても、当事者が家庭裁判所調査官が作成した調査報告書を閲覧するには、家庭裁判所の許可を要するものとされております。例えば、家事審判手続に関しては、家事事件手続法第47条第4項で、家庭裁判所は、事件の関係人である未成年者の利益を害する恐れ等があると認められるときは、記録の閲覧を許可しないことができると定められております。このような規定に基づいて、家庭裁判所においては、記録の閲覧許可について、個別具体的な事案の内容を考慮した上で、適切な運用がなされていると承知しております。

2:01:57

本村君。

2:01:59

DV虐待が刑事されている、家庭裁判所の中で刑事をされているということは、参考人質疑の中でも明らかだというふうに思います。ここでも家庭裁判所の判断次第ということです。今でも心配なわけですけれども、家庭裁判所に持ち込まれるものが多くなるということで、さらにその心配が増えていくわけです。さまざま訴えられるリスクも高まってまいります。6年間で16件もの裁判を抱えるDV被害者の方々、これもっと激劣になるのではないかという懸念があるわけです。福岡県の弁護士会の会長声明、離婚後共同申権の導入について十分に国会審議を尽くすことを求める会長声明がございますけれども、その中でどこまで単独で決定できるのかが明確でなければ、後に申権行使の適法性が争われる等の心配により、適時適切な意思決定ができず、かえってこの利益を害する恐れがあるということが指摘をされております。どこまで単独決定できるのか、単独行使できるのかを明確にする必要性については大臣どうお考えでしょうか。

2:03:17

小泉法務大臣

2:03:19

原稿民法においては、父母双方が申権者がある場合は申権は父母が共同して行うこととされており、申権の単独行使が認められる範囲については明文の規定がなく解釈に委ねられているんですね、原稿民法では。本改正案はこのような原稿民法の解釈も踏まえて、申権の単独行使が許容される場合を明確化するものであります。これまで定められていなかったものを明確化する、そういう改正でございます。こういった本改正案の内容については、国会における法案審議の中で明らかになった解釈等を含め、関係府省庁等と連携して適切かつ十分な周知に努めてまいりたいと思います。

2:04:06

本村君

2:04:07

それで採決しようとしている不対決議案では、この明確化についてガイドラインというふうに書かれておりますけれども、国会審議の中でしっかりと議論しなければいけないというふうに考えております。それがまだまだできておりません。

2:04:22

今日資料を出させていただいておりますけれども、どういう場面でこれが日常行為なのか、日常行為以外だけれども、休白の事情なのか、こういう一覧表がなぜ今の段階で出ていないんでしょうか。大臣。

2:04:38

小泉法務大臣

2:04:42

これは色々な様々なケースがやはりありますので、どれほど精査してみても全体を抑えるということはなかなか難しいと思っています。基本的な考え方のご議論を国会でしていただいて、その考え方に沿って具体例を下に下ろして考えていくという順番だと思うんですね。議論をここでしていただいて、方針が決まればそれに見合う個別例というものを我々は提示することができます。一番根幹の部分をご議論いただいているのがこの委員会だと私は思います。

2:05:16

本村君

2:05:18

先ほど中絶の話がありましたけれども、中絶は日常の行為ではなく、休白の事情がある場合にこれは単独行使認められるということですので、その点も申し上げておきたいというふうに思います。まだまだ審議は尽くされておりません。採決強行することなく審議を続けていただくことを委員長に強く求め、質問を終わらせていただきます。

2:05:45

これにて、原案及び修正案に対する質疑は終局いたしました。これより、原案及び修正案を一括して討論に入ります。討論の申出がありますので、順次これを許します。

2:06:05

熊田博光君

2:06:08

自由民主党の熊田博光です。私は自由民主党を代表し、ただいま議題となりました、民法等の一部を改正する法律案につきまして、賛成の立場から討論させていただきます。現在、父母の離婚がこの養育に深刻な影響を与えるとの指摘や、この養育の在り方が多様化しているとの指摘がされております。そのような中で、父母の離婚に直面する子の利益を確保することは非常に重要な課題であり、そのためには、離婚後も父が適切な形でこの養育に関わり、その責任を果たすこと、また、親権や婚姻の有無にかかわらず、養育費の履行を確保することや、安全安心な親子交流を実現していくことが重要であります。本法律案は、これらの課題に対応するため、子の利益を確保する観点から、父母の責務等を明確化し、親権等に関する規定を見直すとともに、養育費の履行を確保する方策や、安心安全な親子交流を実現するための規定等を設けるなどしております。本法律案に対しては、DVやこの虐待等の困難な状況にある方々を懸念する意見もございましたが、本法律案においては、単独親権としなければならない場合や、父母双方が親権者となった場合において、単独で親権を行使し得る場合を明確化するなど、これらの課題に対応するための規律を設けております。また、そのような困難な状況にある方々に対しては、本法律案の成立後も、その円滑な施行に向けて、関係省庁等が連携し、この利益が損なわれることのないよう、必要な支援策や体制整備を図っていくことが確認されました。すべての子の人格が尊重され、その心身の健全な発達が図られ、この利益が図られるようすることが非常に重要であり、そのためには本法律案の一日も早い成立施行が必要です。委員各位の賛同をお願い申し上げて、私の賛成討論といたします。なお、本法律案については、15時間を超える委員会質疑、2回の参考人質疑を行い、慎重かつ丁寧な議論を経て、4等による修正が加えられ、不足においてその円滑な施行のために、法法啓発周知を行う旨の規定や、政府がさらなる検討を行い、必要な処置を講じる旨の規定が追加されました。修正された法律案については、この利益へのため、一日も早い成立施行を強く求めるものであります。委員各位の賛同をお願い申し上げまして、本修正案についても私の賛成討論といたします。

2:08:49

次に道下大輝君。

2:08:51

委員長。

2:08:52

道下君。

2:08:54

私は会派を代表して、ただいま議題となりました、民法等の一部を改正する法律案に対する修正案に賛成、修正部分を除く原案に反対の立場から討論いたします。法制審議会家族法制部会は、離婚後の共同申件導入などをめぐり、3年近く議論した末、民法改正要項案を賛成多数で了承しましたが、参加委員21人のうち3人が反対、また、新調派委員の訴えを受けて追加したDV虐待を防ぐ取組の必要性などを盛り込んだ負担決議は、内容が不十分だとして2人が反対しました。家族法制部会長は、前回一致が望ましかったが、今回は異論が残り、採決になったほか、通常ではあまり実施しない負担決議もつけた、異例だと思っているとの所感を述べられました。その部会長の異例という所感や、反対、帰県した委員の懸念は残念ながら的中し、これまでの審議内容やパブリックコメント、要項案、負担決議は必要十分には反映されず、さらに関係府省庁などとの事前協議や検討が不十分なまま、生に柄、玉虫色のこの民法等の一部を改正する法律案が、今国会に提出されたと言わざるを得ません。法定要否制度の導入など、一定評価する部分もありますが、この改正原案の肝である、離婚後共同申請の導入は、賛成派と反対派の双方の意見が存在し、慎重な議論を進めてきました。しかし、我が会派が指摘する問題点や懸念は、委員会審議を通じても多く残されています。原案は、この利益を最優先するとしていますが、裁判所が新権の指定または変更について判断するにあたって、この意見を尊重するという規定がありません。この意見表明権の確保は欠かせません。共同申権下でも、新権の単独行使ができるとする、休白の事情の休白とは、どれくらい迫った時間的範囲を指すのか、看護及び教育に関する日常の行為とは何が当てはまるのかは、曖昧であり具体性がありません。離婚後共同申権における看護者の定めの義務付けがなされていないデメリットや、子に対する支援が減少するなど、不利益となる恐れがあります。協議離婚により共同申権を選択する合意型共同申権であっても、DV、子の虐待、父母の葛藤が激しいケースが紛れ込む危険性があります。さらに裁判上の離婚の場合に、父母双方を新権者と定める非合意型強制共同申権は、子や父母一方を危険にさらすリスクが高まる可能性があります。子供と共に逃げて、恐怖に怯えながら何とか生活しているDV被害者は、共同申権が導入された場合、DV加害者と共同申権となり、再びDV被害を受ける恐れ、裁判所がDV被害を認定してくれない恐れなど、さらなる恐怖にさらされてしまうと、先日の参考認識議でDV被害者が悲痛な訴えを陳述されました。共同申権導入に伴い、共同申権をめぐる裁判や調停が発生することとなります。家庭裁判所の裁判官及び調査官などの人員、体制、施設は、今でさえ十分と言えない状況です。以上のことから、修正部分を除く原案に反対します。次に、民法等の一部を改正する法律案に対する修正案については、これら問題点、不安や懸念を払拭すべく、私ども立憲民主党が求めた十一の修正項目案を反映したものとは言えませんが、最低限盛り込まれたものであり、原案のまま運用されることによって生じる被害を少しでも減らせることができると判断し、賛成します。以上で討論を終わります。

2:12:42

次に本村信子君。

2:12:47

私は日本共産党を代表し、民法改定案に反対の討論をいたします。本法案は、離婚後共同申請を導入するものです。この問題では、さわざまな意見があり、本委員会審議では重大な懸念が浮き彫りになりました。それに対して、立憲民主党から修正項目案として、夫婦の双方の合意がない場合には共同申請を認めない、離婚後の夫婦双方の申請者となる場合には必ず夫婦の一方を看護者とするなどが提案され、日本共産党は積極的に評価をしていましたが、四党合意の修正案には盛り込まれませんでした。慎重かつ丁寧な議論によって、新たな人権侵害を生じさせることなく、国民的合意をつくることが求められています。重大な懸念の声がある中で、審議を尽くさないまま採決することは認められません。厳しく抗議をいたします。本法案に反対する理由の第一は、親の子に対する権利という認識が色濃く残る「親権」という用語をそのままに、離婚後共同申請を導入していることです。参考人からも、包括的な子に対する親の権利があるかのような誤解を生む可能性があると指摘されました。本法案で、この人格の尊重の「親の責務」が明記されたことは重要ですが、日本国憲法の下では、「親権」とは親の支配権ではなく、子どもが安心・安全に暮らせるようにするための「親の責務」であり、社会による子どもの権利と福祉の保障であるべきです。最低義を求めます。第2に、子どもの意見表明権が明記されていないことです。離婚等に伴う環境変化は子どもの人生にとっても一大事であり、子どもが意見を聞かれる権利を保障することは、一人一人の子どもの最善の利益のために必須の手続きです。親権者の決定時にとどまらず、看護や面会交流など親子法制に関わる手続きのあらゆる場面で、子どもの意思・信条が尊重されることを明記するべきです。第3に、裁判所によって当事者に不本意な共同親権が強行され、一方の親・子どもの利益が害される懸念があることです。共同親権になった場合、子どもに関わる重要な決定は、元配偶者の同意が必要となります。法務大臣も裁判所で判断がなされるべきことが増えるかもしれませんと答弁したように、合意が得られなければ、そのたびに裁判所の判断を求めることになります。究白の事情、日常の行為の場合は単独行使できますが、解釈の違いが生じた場合は紛争となります。不当な協力、義務違反などで訴えられることも予測されています。6年間に16件もの裁判を抱えるDV被害者のように、リーガル・アビューズが深刻化することの大きな懸念もあります。医療現場、行政、学校、支援の現場からも懸念の声が出されています。第4に、家庭裁判所の人的物的体制と総合的な施策が極めて不十分なことです。裁判官、調査官の大幅増員など、家庭裁判所の人的物的体制を増強すること、子どもの安全安心を最優先にした子どもの意思、心情の尊重をするための徹底した研修、特にDV虐待ケースでは、児童精神科医や児童心理師等の専門家による子どもの意思の確認を行う仕組みを作ることが必要です。公費による子どもパートナー弁護士制度、給付制への民事法律扶助制度の大幅拡充、養育費建て替え払い制度の創設など、総合的な施策を本気で取り組むべきです。高等学校等就学支援金制度や税金控除、各種一人親支援制度が使えなくなることがないようにするべきです。以上に申し上げ、反対討論といたします。

2:16:41

これにて、討論は終局いたしました。これより、採決に入ります。内閣提出、民法等の一部を改正する法律案及び、これに対する修正案について、採決いたします。まず、笹川博之君ほか3名提出の修正案について、採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、よって本修正案は可決いたしました。次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について、採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。

2:17:34

起立多数、よって本案は修正、議決すべきものと決しました。この際、ただいま議決いたしました本案に対し、笹川博之君ほか3名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、日本維新の会教育無償化を実現する会及び、公明党の共同提案による不対決議を付すべしとの同義が提出されております。提出者から趣旨の説明を聴取いたします。

2:18:11

米山隆一君。

2:18:13

ただいま議題となりました不対決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨をご説明申し上げます。案文の朗読により趣旨の説明に返させていただきます。

2:18:26

まず、民法の一部を改正する法律案に対する不対決議。政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。1、施行後の本法の運用状況について公表するとともに、諸外国におけるこの要約に関する法制の動向等も踏まえ、本法による改正後の家族法制によるこの利益の確保の状況、新権者の指定等における不保の真意の反映の程度、DVや児童虐待等を防止して親子の安全安心を確保するものとなっているか等について不断に検証し、必要に応じて法改正を含む更なる制度の見直しについて検討を行うこと。2、この権利利益を保護するための不保の責務の明確化等の本法の趣旨及びその内容について、国民関係府省庁はもとより、児童扶養手当等の事務を行う地方公共団体及び共同新権の導入により大きく影響を受ける関係機関等に正確に伝わるよう、周知広報の徹底に努めること、特に新権の単独行使の対象となる民法第824条の2各項の、究白の事情、看護及び教育に関する日常の行為、特定の事項及び766条第1項のこの看護の文書等の概念については、その意義及び具体的な類型等をガイドライン等により明らかにすること。3、この利益の確保の観点から、本法による改正後の家族法制によるこの養育に関する事項の決定の場面において、子自身の意見が適切に反映されるよう、専門家による聞き取り等の必要な体制の整備、弁護士によるこの手続代理人を積極的に活用するための環境整備のほか、子が自ら相談したりサポートが受けられる相談支援のあり方について、関係府省庁を構成員とする検討会において検討を行うこと。4、父母の別居や離婚に伴うこの養育をめぐる事件の審理に関し、特にこの権利利益を保護する観点に留意し、この看護の安全や安心への配慮のほか、当事者の意見を適切に聴取し、これを尊重することを含め、適切な審理運営がなされるよう、必要な研修その他の取組を行うこと。5、離婚後の養育費の受給や親子交流等が適切に実施されるよう、我が国における実情調査のほか、諸外国における運用状況に関する調査研究等を踏まえ、養育費・婚姻費用について裁判実務で用いられている標準算定表を参照して取り決まれる額が適正なものとなるための配慮等を含め、国自らによる取組のあり方に加え、民間の支援団体や地方公共団体の取組等への支援のあり方について検討を行うこと。また、調査研究に当たっては、公的機関による養育費の立替払い制度等、養育費の履行確保の更なる強化について検討を深めること。6、父母によるこの養育が互いの人格の尊重及び協力関係の下で適切に進められるよう、離婚前後のこの養育に関する口座の受講や共同養育計画の作成を促進するための事業に対する支援、ADRの利便性の向上など、関係府省庁及び地方公共団体等と連携して必要な施策の検討を図ること。7、改正法により家庭裁判所の業務負担の増大及びDV虐待のある事案への対応を含む多様な問題に対する判断が求められることに伴い、家事事件を担当する裁判官、家事調査官、家庭裁判所調査官等の裁判所職員の増員及び専門性の向上、調停室や児童室等の物的環境の充実、オンラインによる申し立てやウェブ会議の利用の拡大等による裁判手続の利便性の向上、子が安心して意見陳述を行うことができる環境の整備など、必要な人的物的な体制の整備に努めること。8、地方手続における利用者負担の軽減を図るため、ホーテラスによる民事法律扶助、DV等被害者法律相談援助や地方公共団体における支援事業など、関係機関との連携を一層強化し、必要な施策の充実に努めること。9、DV及び自動虐待が身体的な暴力に限られないことに留意し、DVや自動虐待の防止に向けて、被害者支援の一環としての加害者プログラムの実施の推進を図ることを含め、関係機関と連携して被害者の保護支援策を適切に措置すること。また、居住地や勤務先、通学先等が加害者に明らかになること等による、DV被害や虐待の継続、SNSやインターネット上の誹謗中傷や乱訴等の新たな被害の発想を回避するための措置を検討すること。10、新権者の指定や親子交流等はこの利益のため適切に行われるようにするため、DV及び自動虐待の被害又はそれらの恐れの有無についての認定が適切に行われるよう、必要な研修その他の取組を行うこと。また、父母が互いの親子交流を尊重し、これを妨げる行為を防止する措置等について検討すること。11、本法の下で新たな家族法制が円滑に施行され、この利益を確保するための措置が適切に講じられるよう、関係府省庁等が連携して必要な施策を実行するための体制整備を進めること。また、本法の施行に伴い、税制、社会保障制度、社会福祉制度等への影響がある場合には、ここに不利益が生じることはないかという観点に留意して、必要に応じ関係府省庁が連携して対応を行うこと。12、改正法が国民生活へ多大な影響を与えることに鑑み、本法の施行に先立って、この利益の確保を図るために、必要な運用開始に向けた適切な準備を丁寧に進めること。以上であります。何事どぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。これにて、趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって、本動議のとおり、不対決議をすることに決しました。

2:25:02

この際、ただいまの不対決議につきまして、法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。小泉法務大臣。

2:25:12

ただいま可決されました、民法等の一部を改正する法律案に対する不対決議につきましては、その趣旨を踏まえて適切に対処してまいりたいと存じます。また、最高裁判所に係る不対決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。お分かりいたします。ただいま起立いたしました、法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。次回は来る16日火曜日、委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。

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