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衆議院 消費者問題特別委員会

2024年04月09日(火)

3h4m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55119

【発言者】

秋葉賢也(消費者問題特別委員長)

三谷英弘(自由民主党・無所属の会)

鈴木英敬(自由民主党・無所属の会)

吉田久美子(公明党)

大西健介(立憲民主党・無所属)

井坂信彦(立憲民主党・無所属)

石川香織(立憲民主党・無所属)

岬麻紀(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

本村伸子(日本共産党)

鈴木義弘(国民民主党・無所属クラブ)

43:50

地震発生時にのり巻けをみなぎるこれより会議を開きます消費者の利益の擁護及び増進等に関する 総合的な対策に関する件について調査を進めます この際お諮りいたします本件調査のため本日政府参考人 として内閣官房デジタル田園都市

44:45

国家構想実現会議事務局審議官 大森和彦君金融庁総合政策局審議官

44:54

柳瀬守君消費者庁政策立案総括 審議官藤本武志君消費者庁食品衛生

45:03

技術審議官中山智則君消費者庁 審議官間淵博君消費者庁審議官

45:12

上田博信君消費者庁審議官与田 岳君消費者庁消費者法制総括官

45:21

黒木理恵君子ども家庭庁長官官房 審議官野村智君総務省大臣官房審議官西泉昭雄君厚生労働省大臣 官房審議官鳥井陽一君農林水産省大臣官房新事業食品産業部長小林 大輝君の出席を求め説明を聴取して聴取いたしたいと存じます が御異議ありませんか御異議なしと認めますよってその ように決しました質疑の申出がありますので順次 これを許します神奈川八区衆議院議員の三谷英 博でございます今日はこういった質問の時間を いただきますことを理事の皆様そして委員の皆様にこれから恩 礼感謝を申し上げたいと思いますただいま私は自民党の消費者問題 調査会の事務局長を務めさせていただいておりましてさまざまな 消費者問題についての課題解決に向けて取組を行わせていただ いているそういった観点から本当にいろんな消費者問題特に弁護士 でもありましてそういった観点も含めてしっかりとさまざまな 課題を解決するための取組についてお伺いをさせていただきたいと思います のでよろしくお願いいたします特に今消費者問題特別委員会の テーマとして何を伺うかといったらやはり今一番の関心事項といえば いわゆる健康食品の安全性について何だろうというふうに考えています 小林製薬が販売をした紅麹の関連食品紅麹コレステヘルプですね そういったいくつかありますけれどもそういったものを摂取したこと によって健康被害が生じているというような報道がなされております 今わかっていることというのはそのことまででありまして紅麹 そのものが危険であるとかあるいは機能性表示食品が一般論として 危ないとかそういったことではなくまずはその点だけが確認できている ことなのでそれ以降のことはこれからしっかりと調査をしていかなきゃ いけないことなんだろうというふうに思っておりますがそもそも お伺いをいたします世の中には健康に良いことを謳った いわゆる健康食品といわれるものが多数存在をいたします その健康食品にはさまざまなものがあり本当にいわしの頭も新人というような 世界のものもあるように承知をしておりまして本当にこの国の制度に基づいて 安全性とか効果が確認とされているものとそうでないものが本当に玉石根光と 言いますかいろいろあるというふうに理解をしております そういった観点からこういった健康食品に関して消費者庁はこれまでどのような 注意喚起を行ってきたのかについてお答えをください与田審議官 お答えを申し上げます消費者庁におきましては 消費者安全法などに基づきまして関係行政機関や地方公共団体などから いわゆる健康食品の健康被害を含む消費者事故等の情報を 収集してございます収集した消費者事故等の情報は 消費者被害の再発拡大防止を図るため定期的に公開しておりますし 消費者への情報提供を行うほか必要に応じて同法に基づく注意喚起を 行っているところでございますまた健康食品のq&aなど パンフレットを作成しまして健康食品は薬ではなく 病気を治したりする効果が期待できるものではないこと 全ての人に同じように聞くとは限らず自分の体調をよく観察しながら 使用すべきであることまた体調不良を覚えたらすぐ使用を中止し 医師に相談すべきであることなど健康食品の正確な接種をする上での 留意点などにつきましてsnsでの発信や いわゆるリスクコミュニケーションの場などにおいてさまざまな機会で 周知しているところでございます

49:43

はい 三谷英雄君

49:45

ありがとうございます そういった周知をしていただいているという中でございますけれども もちろん本当に体に効いてそして病気を治していくというものであるとすればそれはもう医薬品という形になるんだろう というふうに思っておりましてそうじゃないいわゆる健康食品の中にも いろんなものがあるというふうに承知をしております その中で言われているのがいわゆる特保と言われているものでございまして 特定保険用食品というものがございますそれから例えばビタミン剤とか 特定の栄養を摂取するためのものとして栄養機能食品というものがあります そして今回ベニクオージコレステヘルプが含まれるものになりますけれども 機能性表示食品といったものがあるという状況にあります こういった中で機能性表示食品制度というものが今あるわけですけれども その制度が果たす役割や意義についてちょっとお伺いをしたいんですが いろんな方がいろんなことをおっしゃっております 特にこの機能性表示食品というものが安倍政権のもとでこれが導入をされた ということで本当にそういうあれはどうかなと思うんですけれども 安倍政権のやった業績を否定するかのごとく無理な規制緩和によって引き起こされたんだ といった論調を見ないわけではありませんただこれはいわゆる医薬品とか 特保を緩和したというものではなく自分の理解としてはいろんなごったな 先ほど申し上げたような玉石根高の健康食品の中で それでもちゃんと根拠があるものをちゃんとそれを申請をさせようというような ことでできたという意味で根拠があるものについて規制を適正化したもの というふうに理解をしておりますけれどもその辺について消費者庁のお考えを お答えください

51:50

矢野審議官

51:53

お答え申し上げますまず委員御指摘のとおり 機能性保険食品制度創設前は職員に特定の保険機能を 表示できる職員は特効といわれております特定保険用食品と 栄養機能食品に限られておりましたこのような中でまずは 特定保険用食品については行政庁による個別許可が必要でございまして 特に中小企業者によってはハードルが高いとまた栄養機能食品の場合は 体重成分がカルシウムビタミンなどの栄養成分これが限定されておりますということで 平成25年6月14日に閣議決定されました規制改革実施計画などにおきまして 機能性の表示を要求する新たな方策を検討し結論へということで消費者庁の方の検討を 経まして平成27年に都道府県で制により機能性関与成分の 保険機能表示ができるこの制度ができあがったということでございますこの制度の意義との御指摘でございますけれども この制度は健康に対する消費者の関心が高まる中で当該商品の安全性や 有効性の科学的根拠などの情報が原則すべて公開されます消費者の誰もがこういった情報に アクセス可能な制度となっておりましてまず消費者の自主的かつ合理的な 商品選択に資するという観点からは意義があるのではないかとお考えとおりますまた届出事項に裏打ちされた表示であるかどうかは 行政庁が事後的な確認をしっかり行いまして食品表示基準違反と認められる場合には 同法に基づいて適切な措置を行うことによって表示の適正化を確保する ということにしておりますこの制度創設時に食品安全委員会に 諮問したわけでございますが失礼しました食品安全委員会 消費者委員会だろうな消費者委員会の答申におきましては いわゆる健康食品が巷であふれている中で科学的根拠に基づく機能性を表示した商品が 消費者に選択されることによって科学的根拠のないいわゆるイメージ広告導入を 対する景品表示法等に基づく行政処分などとも相まって科学的根拠のない製品群が 市場から淘汰されていくことを強く期待したいとこういった評価も いただいている制度と認識しております

54:05

はい 三谷君

54:06

ありがとうございます 今の答弁がまさに根幹なんだろうというふうに思っていて本当にいろんな食品があって いろんな形で表示がされてきたというものを適正化すると 先ほど規制改革というお言葉をいただきました規制改革というのは規制緩和ではありません 規制の適正化だというふうに理解をしておりましてそういった観点からこの機能性表示食品というものが 導入をされるに至ったというふうに承知をしております 今の答弁をいただいたというふうに理解をいたしました ただ今回小林製薬の事案でやはりこの機能性表示食品に対する信頼性といいますか 不安というものが世の中に広がっているということもそれは否定することは できないんじゃないかというふうに思っていますそれが不安というのは根拠があろうがなかろうが 不安は不安なんですだからこそ不安を払拭するために しっかりと対策を講じていくというのはまず本当に必要なんだろうというふうに 思っておりましてその観点からいくつか前提の事項を質問させていただきますけれども先ほど申し上げたとおり現在は原因究明を 行っている段階というところでありますがまずいろいろ言われています 小林製薬が健康被害の実態を認識してから国に報告するまでに約2ヶ月程度用した というようなことを言われておりますけれども今回その2ヶ月程度用したというのは 国に対して負っている法的な報告義務に違反したというような理解なのか それともそういった法的な義務というものは存在していないのか まずお答えください

55:48

はい 与田審議官

55:53

お答えいたします まず当法の機能性表示職員制度について申し上げますこの制度につきましては職員表示法第5条に基づいて職員関連事業者が職員販売するに当たって遵守しなければならない 職員表示基準に定めてございますその運用の指針といいますか 機能性表示職員の届出に関するガイドラインこちらにおきまして健康被害の発生及び拡大の 恐れがある場合には届出者は速やかに消費者庁をもとより 都道府県等の保健所に報告するということになっておりますしたがいまして当法の制度におきましては この健康被害の収集体制これを届出事項と法令上の届出事項としておりましてこれが届出後も機能しているかということで 運用指示の中で報告を求めているということでございます一方法的義務ということについて 一般論で申し上げますとこれは厚生労働者さんの話ではあるんですが 職員衛生法におきまして事業者は健康被害があった場合には 保健所に報告をすることが努力義務として規定されていると承知しております三谷君 今お答えいただいたとおりそういったガイドラインといいますかという話と努力義務という話がありますそれなのでじゃあ具体的に法的義務というところまでは なってなかったということなんだろうというふうに思っておりますだからいいという悪いとかいう話ではなく 現状はそういうことだということですそれからもう一つ今回一部製品から このペブルル酸と言われるものが発見されたという情報もありましてまだ原因がわからない前提ではありますけれどももしかしたら製造過程の中であるいは原料の中で異物が混入したという 可能性も否定できないわけであります今回機能性表示職員の製造過程に関して 何らかの品質管理が行われているのかまた今後そういった必要性がないのかについて お考えをお答えください

57:54

吉田:はい 与田審議官

57:57

与田:お答え申し上げますこの機能性表示職員制度における 法令上の届出事項としましてこの製品の生産製造及び品質の管理体制を整えること これが届出事項にされておりましてその際にはこのいわゆるGMP 製造管理及び品質管理の基準こちらの方を強く推奨しているという状況でございますこのGMPは医薬品においては義務化されておりまして職員においては職員衛生法第8条に基づく 指定成分等含有職員についてのみ義務化されているということでございます

58:34

幹事社 はい、三谷君

58:36

(三谷) ありがとうございます。そしてもう一つだけお伺いしますと先週の土曜日もこの紅工場をめぐる様々な報道がありましたその報道の中では高橋製薬の相談窓口に電話してもなかなかつながらないというような声が報道されていたわけでございますけれどもこういった本当に不安に思っている方々がたくさんいらっしゃると思いますそういった不安に思っている方々に対して消費者庁としてあるいは自らあるいは小林製薬に対して何か自分でやったり求めたりということがあるのかどうかについてお伺いします

59:13

幹事社 はい、与田審議官

59:15

(与田) お答え申し上げます今回の事案発生からですね消費者への情報発信ということでございますけれども

59:26

この3月26日から27日にかけてちょうど職員衛生法上の回収命令が発せられたということでございます厚生労働省農林水産省及び消費者庁連盟のチラシなどを作成しまして該当商品を購入した方に向けて喫食の中止あるいは身体に異常がある場合の医療機関の受診の呼びかけ機能性表示直近接種にあたっての注意事項などを消費者庁のホームページあるいはLINEなどにより積極的な発信してございますまた3月29日には国民及び事業者からの問い合わせを対応するために厚生労働省さんと一緒に連携してコールセンターを設置しております引き続きは関係省庁と連携しまして消費者に対して必要な情報発信を行ってまいりたいと存じます

1:00:10

三谷君

1:00:12

ありがとうございます本当に今機能性表示職員に対する不安というものが広がっているという形になるのでまだ本当は原因がわかっていないのでそもそもこの機能性表示職員と今回の事案が関係あるのかないのかすらわからないわけです全然関係ないかもしれないけれどもだけどやはりそうは言いながらも機能性表示職員に対する不安がこれだけ広がっている以上は何らか対応しなければいけないんだろうと私個人としてはやはり思っていてその信頼をどうやって回復をしていくのかということについて次はしっかりと考えていかなきゃいけないんだろうというふうに思っておりますもちろん原因究明はこれからも引き続き行っていただくとは当然の前提なんですけれども時間もかけられてきているのでちょっと飛ばしますが今これまでのお答えを前提にいたしますと原材料の品質管理とか製造過程における適正管理規範GMPといった一定の基準に適合した製造管理を行ったりとかですね事業者が収集した健康被害情報の報告ルールを整備することそういったことはやはり必要なんだろうというふうに思っておりますそういったことをしっかりとやっていっていただきたいというふうに思いますが地味大臣にお伺いをしたいと思いますそういったいろんな声がある中で機能性表示食品を今後どういうふうにある意味見直していくのかも含めてですね消費者庁として具体的にどのように対応していくかお答えをください

1:01:39

はい地味大臣

1:01:42

お答えいたします今回の事案を受けた機能性表示食品制度の今後の在り方等につきまして5月末を目途に取りまとめるよう官房長官からも指示を受けたところでありまして届出食品約7000件の健康被害情報の収集分析の状況の確認を現在行うというこの作業も始まっているところでございます機能性表示食品の製造工程における安全性の担保信頼という言葉も委員からございましたまた健康被害情報の報告のルール等につきまして4月の1日に立ち上げました消費者庁内の検討プロジェクトチームでの検討に加えまして専門家による検討の場も早急に立ち上げてそして5月末までに方向性を取りまとめるべくスピード感を持って取り組んでまいりたいと考えてございますはい三谷ありがとうございます専門家による検討チームに立ち上げていただくということですのでぜひともですねしっかりと対応を進めていっていただければと思いますのでよろしくお願いいたしますそれでは残された時間広域通報保護制度について若干だけお伺いをいたしますもうですねご案内通りビッグモーターの事案ですとか大発の事案とかいろいろと本当に企業の中でさまざまな問題が起きる中でやっぱりこれまでせっかく作ったですね広域通報窓口というものがしっかりと活用されていないんじゃないかとそういった声もあるところでございますこの広域通報に関してはですね2月から順次広域通報に関する調査が公表されておりますけれどもそこで浮き彫りになった課題は何かお答えください

1:03:40

藤本総括審議官

1:03:47

お答え申し上げます令和2年6月の広域通報者保護法改正によりまして事業者には従業員などからの広域通報を受け付ける窓口の設置ですとかあるいは周知教育など体制の整備が求められております消費者庁ではこうした制度に関して調査を行いまして本年2月に就労者1万人アンケート調査3月に企業不祥事における内部通報制度の実効性に関する調査分析の結果を公表したところでありますなお民間事業者に対する実態調査も実施しておりまして4月中の公表を予定しております就労者に対する調査では約4割しか制度について理解をしていないこと約3割しか窓口の設置を認知していないこととの結果が出ておりまして制度の浸透が道半ばであると考えておりますまた不祥事に関する調査では事業者が公表した外部委員会の調査報告書におきまして事業者の周知が適切ではなく就労者に制度の導入意義や窓口の存在が十分に認識されていないこと通報者の匿名性や人事上の不利益取扱いに対する懸念など公益通報を妨げる心理的要因があることなどを要因として多くの事例において事業者の体制が実効的に機能していないことなどが指摘をされておりますはい 緑郡ありがとうございますもう本当に時間もなくなりますのでこれで締めさせていただきたいと思いますけれども本当にまだまだ公益通報窓口というものが認知全然されていないし活用もされていないこれでは本当に絵に描いた餅で終わってしまいます本当にこの消費者庁において公益通報窓口を設置するという業務直接的に消費者と関わる業務じゃないかもしれないですけれども本当に大事な役割だし業務になりますので法改正から3年後 これ来年が見直しのちょうどタイミングになりますのでぜひとも公益通報窓口が実効的に活用されるような体制をしっかりと整備していただくことをお願いをさせていただきまして今日の質問とさせていただきます ありがとうございました

1:06:00

次に鈴木英恵君

1:06:14

はい 自民党の鈴木英恵であります今日は質問の機会をいただきましてありがとうございますどうか大臣また政府の各参考人の皆さんよろしくお願い申し上げたいと思います私党の方でデジタル社会推進本部や社会機能の移転分散それによる国づくりですねそれの本部などの役をやらせていただいておりますので消費者の安全安心の確保をデジタルと地方そういう観点からぜひ今日はお伺いをしたいと思います大きく3つの柱がありますけれどもぜひよろしくお願いしたいと思いますまず1点目は最近社会問題にもなっています著名人有名企業になりすました偽広告による詐欺事案についてでありますSNSの広告で著名人有名企業の名前や写真を無断で利用し主催するセミナーや投資ビジネスへ 関与する詐欺が多発をしていますクリックしますとSNSの友達登録になってしまったりあるいはSNSの投資グループへの参加が促されてしまう仕組みとなっていまして暗号資産取引や投資目的の銀行口座への振り込みなどが求められてしまう仕組みでありますこれまでに前沢雄作さん堀江貴文さん森永卓郎さんなどの著名人また大手証券会社や銀行等の写真や名前が利用されており巧妙な作りから騙される人も多く一部報道によれば被害者による集団訴訟もなされる予定があるなど被害者が増加し深刻な状況となっておりますそこで著名人有名企業の名前や写真を無断で使用した偽広告による詐欺事案について消費者庁と金融庁それぞれに現状認識現在講じた対策それから今後の対策について伺いたいと思います

1:08:13

上田審議官

1:08:16

お答えいたしますご指摘のとおりSNS関連の消費生活相談ケースに近年増加しておりますけれどもその中でもSNSなどを通じた儲け話に関する消費生活相談の中に著名人や有名人の成りすましと考えられる事例が出ておりますこのため消費者庁においても儲け話を進められたらまずは疑うこと不安に思ったら消費生活センター等に相談することなどの注意喚起を実施しているところでございますただしこれらの多くは詐欺が多くございましてまた相手が不明であるといったことから一旦被害に遭った場合には消費生活相談による助言や斡旋などで被害を回復することが難しい事案であるというふうに認識しておりますそのため消費者被害の未然防止が重要であることから今後とも関係省庁とも連携を図りながら消費者庁としては引き続き注意喚起に取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます

1:09:16

矢野瀬審議官

1:09:23

お答え申し上げますご指摘のような事案につきましては金融庁に対してもSNSを通じて著名人を語る者から投資関与を受け資金を送金したがその後出勤できないばかりか保証金や税金等の名目で金銭を支払うよう求められたといった相談が多数寄せられており早急に対応すべき課題であると認識しております当庁でいたしました従来から投資詐欺対策として当庁のホームページやSNSを利用した注意喚起に加えパンフレットやリフレットの発行をSNS事業者とも連携の上SNSのページに当庁の注意喚起のリンクを貼り付け事業者団体のホームページにおける注意喚起ページの総合リンクといった取り組みを行っております今後とも事業者団体やSNS事業者との連携を強化しつつ注意喚起の取り組みを充実させていくとともに今月設立した金融経済教育推進機構を中心に投資詐欺等も含め幅広い観点から金融経済教育を推進するなど投資詐欺被害の防止に努めてまいります

1:10:28

はい 鈴木君

1:10:30

はい ありがとうございます消費者庁からまず疑う そして不安に思ったら相談をするそういうふうに働きかけていただいているということと金融庁さんから大変重要なポイント団体の皆さん 例えば日本暗号取引業協会ですね暗号のそういうところとかとも連携して団体と連携して注意喚起するそれから混同できる機構ですねやはり若いときからリテラシーを高めるとすごい大事なことですからぜひ機構においてですね しっかり取り組んでほしいと思います警察庁の発表ではですね 令和5年の1年間でSNS等の非対面での疑問行為 まあ人を欺く行為ですねによって投資を進め金銭等をだましとる詐欺でありますSNS型投資詐欺は全国で2271件認知をされ被害額は約278億円に上りますSNSを利用して恋愛感情を抱かせて金銭をだましとるいわゆるロマンス詐欺も合わせればですね被害額が455億円になりましてこれはいわゆる電話による特殊詐欺 オレオレ詐欺とかですねそれの441億円をもう既に超えているという状況ですしかもこの電話による特殊詐欺も対前年比19%増えているという状況でありますまた1件あたりの平均被害額も1000万円を超えていまして認知件数被害額ともに増加傾向が続いていて対策強化は待ったなしです先ほどまさに上田審議官からですね関係省庁の連携が重要だというふうにおっしゃっていただきました消費者庁金融庁のみならず警察の知人でいただきます総務省含めて関係省庁の連携大変重要だと思いますがそこについて消費者庁の見解をお伺いします

1:12:09

はい上田審議官

1:12:11

お答えいたしますご指摘いただきましたとおり警察庁の発表のとおりSNS型投資詐欺の認知件数被害額はともに増加傾向が続いておりSNS型投資詐欺への対応強化は重要だと認識しております消費者庁におきましても各地の消費生活センター等を通じて相談を受け付けるとともにこれらの情報を前無登録業者との外国為替証拠金取引であるとかSNSなどを通じた投資や副業といった儲け話などについての注意喚起を実施してきたところでございます関係省庁との連携でございますけれどもこのSNS型投資詐欺への対応に当たりましては詐欺であるということ詐欺への対応ということそれからプラットフォーム事業者に対する取り組み等が必要であるというふうな考えておりますので関係省庁とも連携しながら引き続き取り組んでまいります

1:13:08

委員長

1:13:09

はい鈴木英明君

1:13:10

はい僕は役人もやってましたのでね連携ってよく言うんですけど実際できていないことがよく多いですあとポンチェみたいなのに連携って書くの多いんですけども両方の矢印のねあまりうまくいってないこともあると思いますが先ほど言いましたように被害がかなり増大しているということからぜひ関係省庁連絡会議みたいなのを課長級とかでも構いませんのでぜひ作っていただいて連携を強行にするということをぜひお願いしたいと思いますこれは要望意見であります続いて総務省にお伺いします今消費者庁からもありましたがこういう被害防止のためにはプラットフォーム事業者への対応が必要だという意見もあります今般総務省ではですね誹謗中傷の方が中心でありますけれどもインターネット上の違法有害情報への対策を強化する観点からいわゆるプロセキ法ですねプロバイダー責任制限法の改正をされてそのプラットフォーム事業者に対して削除とかの対応の迅速化を図るということをやっていただいております一方EUではですねプラットフォーム事業者に対して違法コンテンツの排除などの義務付けとか課長金が導入されています一方でプラットフォーム事業者への対応のあり方については表現の自由の確保これも重要でありましてこの点総務省において本年からデジタル空間における情報流通の健全性確保のあり方に関する検討会を開いていただいて表現の自由をはじめとするさまざまな権利利益に配慮した検討を専門的な検知から議論が行われていると承知をしております今回質問しておりますこの詐欺事案に関連してプロセス規法改正を含めた総務省の対応と検討会の議論を踏まえた偽広告対策の抜本強化に向けて考え方をお伺いしたいと思います

1:14:54

西住審議官

1:14:56

お答え申し上げますSNS等のプラットフォームサービス上で本人や組織の許可を得ずに本人であるかのように加工編集されたなりすまし型の偽広告が流通しており大きな課題であると考えておりますこうした偽広告は閲覧者に財産上の被害をもたらす場合があるほかなりすまされた者の社会的評価を下げるなど権利を侵害する可能性もあり特に悪質なケースについては関係省庁と連携して対処してまいりたいと考えております総務省ではこれまでもプラットフォーム事業者に対し利用規約等を踏まえた適正な対応を求めるとともに当該プラットフォーム事業者に対して削除対応の迅速化や運用状況の透明化を求めるプロバイダ責任制限法の改正法案を今国会に提出したところでございますこうした取り組みを通じてなりすまし型の偽広告の流通への対応を図っているところでございますけれども情報流通の健全性確保のあり方について有識者会議で討論議論検討をさらに進めているところであり偽法情報への対応を含めた主要なプラットフォーム事業者からのヒアリングを実施したところでございますこうしたヒアリング結果や国際的な動向も踏まえてさらなる対応が必要かどうかも含め制度面も含めた総合的な対策の検討を進めてまいりたいと考えております

1:16:32

以上 はい 瀬戸木君

1:16:34

ありがとうございます本来であればこの広告自体が登場してこないというか消費者の目に触れないようにするというのが一番いいんですけれどもこれなかなか規制上も難しいと考えますけれどもいずれにしても幅広い視点からぜひ制度の検討をしてほしいと思います自民党では明日消費者問題調査会それから金融調査会デジタル社会推進本部合同でこの件について合同勉強会をしていく予定でありますのでしっかり対策強化に貢献をしていきたいと考えておりますそれでは続きましてちょっとすいません順番を入れ替えて大臣に御答弁をいただきたいものですから政府関係機関の地方移転の方から少しやらせていただきたいと思います政府関係機関の地方移転につきましては中央省庁7機関研究研修機関23機関を対象として進めています令和4年12月閣議決定のデジタル田園都市国家構想総合戦略に基づいて令和5年度に国の機関としての機能発揮や地方創生上の効果等の観点から政府関係機関の地方移転に関する総括的評価が実施され先月レポートが公表されましたまず内閣官房にお伺いしたいと思いますが総括的評価の全体の傾向そしてその総括評価の中での内閣官房や有識者から見た消費者庁の取組に対する評価そして今後の取組方針について教えてください

1:18:00

大森審議官

1:18:02

お答えいたします政府関係機関の地方移転については平成28年3月に決定した政府関係機関移転基本方針に基づき中央省庁7機関研究研修機関等23機関50件を対象として進めてきたところでございます委員お尋ねの令和5年度に実施した総括的評価ですが全体の傾向としましてはICT等のデジタル技術の活用により地方においても政策の企画・立案や施策・事業の執行などの国の機関としての機能は確保できることまた移転先では現地雇用の創出や地域関係者との連携による技術開発研究成果等の社会実装地域ブランドの創出など移転取組を契機とした地方創生上の効果が表れてきていることなどの結果が得られております消費者庁の取組ですが徳島県に移転設置した消費者庁新未来創造戦略本部の評価については業務の遂行時間や質・効率・職員のモチベーションについて約9割の職員が維持・向上していると感じているなど国の機関としての機能が確保されており働くことに対する職員の満足度が高いまたICT等の導入による環境整備に伴い企業抑制が図られ適切な人員配置・サポート体制が成立されている加えて積極的な情報発信や地域企業との連携を進めており評価において実施したアンケートにご回答いただいた住民等の約9割が移転取組を認知・納得するなど移転取組に対する理解要請が進んでおり地域内における社会的効果の創出につながっているなど地方移転の取組が非常に進んでいる機関と認識しております政府機関の地方移転に関する今後の取組としましては総括的評価の結果等を踏まえ必要な対応を行っていくこととしており今後も移転取組の更なる充実に努めてまいりたいと考えております以上

1:19:50

はい 鈴木君

1:19:51

はい ありがとうございます職員も住民も満足度が高いということで非常に良い取組であるという評価でありましたそこで大臣にお伺いをしたいと思います消費者庁においては消費者行政新未来創造オフィスを2017年度に徳島県に開設をしていろいろなプロジェクトを実施していただいておりますこの徳島県内への新たな拠点設置の成果と課題をお伺いしたいと思いますし消費者庁のように政府機関の移転というのは今後30年以内に70%の確率といわれる首都直下地震とか富士山噴火とかこういうことのバックアップという観点からも大変重要であるというふうに考えておりますいずれにしましても大臣から消費者庁の今の新たな拠点設置の成果と課題そしてこの機能移転に関する今後の展開をお伺いしたいと思います

1:20:42

はい 地味大臣

1:20:45

お答えいたします消費者庁では2017年に徳島県に消費者行政新未来創造オフィスを設置いたしましてその検証見直しの結果2020年に新たな向上的拠点といたしまして新未来創造戦略本部を設置したところであります新未来創造戦略本部につきましては委員御指摘のとおり非常時におけますバックアップ機能を担うほかデジタル化等による新しい課題に関する消費者政策研究を行うとともに先駆的な取組の施行を行うモデルプロジェクトとして見守りネットワークの先駆的モデルの構築あるいは消費者指向経営の推進などの取組を実施しているところでございます具体的な成果を挙げますと見守りネットワークにつきましては徳島県、香川県、兵庫県におきましては全市町村で設置が進んだということまた消費者指向経営の実習宣言事業者数は徳島県が全国で2位となるなど新未来創造戦略本部が拠点を置く徳島県やその近隣の地方でしっかりとした成果を挙げていただいていると認識をしております2022年6月に閣議決定されましたデジタル田園都市国家構想基本方針におきまして新未来創造戦略本部についてはモデルプロジェクトや政策研究等を推進するとされているところでありまして引き続きこの方針にのっとりましてモデルプロジェクト等を実施しその成果を全国展開を目指してまいりたいと考えてございます

1:22:22

はい、鈴木君

1:22:23

はい、ありがとうございます地方においてもさまざまな成果が上がっていると地方にお住まいの消費者の皆さんも大変喜んでいただいていると思いますぜひ、今日は消費者特異なんで地方創生の観点からお伺いしませんけれどもぜひ、この政府機関の移転も積極的に進めていただきたいと思いますそれでは最後、紅麹関連にいきたいと思います私の質問の趣旨は地方の保健所とか消費者相談センターとかあるいは工場とか最前線にいる地方自治体との連携を強化した上で今回の対策をしっかりやってほしいという趣旨であります三重県でも3日時点ですけれども相談が6件、それから受診歴が4人ある方が4人、入院歴がある方が3人いるということで地方自治体などから原因究明をしっかりやってくれあるいは自治体への速やかな情報提供をしてくれあるいは因果関係が明らかになったら被害者への保障もしっかりやってくれなどの声がありますそこで2つの声について厚労省から答弁をいただきたいと思います1つは医療機関です地方にも受診に行く方々がいらっしゃるわけですが地方の医療機関においてはじゃあ、起こりうる症状への対応とか医療機関はどう対応したらいいのかというマニュアルとかQ&Aみたいなのがないので非常に医療機関としても対応に苦慮しているという声がありますのでぜひそういうマニュアルとかを作って提供していくということが必要だと思いますそれからもう1つは国民の皆様への情報提供です私、コロナのときもリスクコミュニケーションで大変苦労しましたどういう情報までを出す報道機関の皆さんとかに出せばいいのか非常に苦労しましたけれども現在は、例えば三重県では相談数、受診歴、入院患者数のみ公表してますけれども報道機関とかからはですねコロナのときほどではないものの性別とか年代とか住所地の市町名とか教えてくれという声などもありますそういうこの自治体で公表範囲が異なればですね行政も住民も混乱すると思いますからリスクコミュニケーションの観点から公表範囲を統一化、標準化することが大変重要だと思いますそこで厚労省に今の医療機関への対応のことと今のリスクコミュニケーションの観点からの公表範囲の統一化などについてご意見をお伺いしたいと思います

1:24:38

はい、鳥井審議官

1:24:40

お答えいたします地方自治体における食品に起因する健康被害防止のための対応の指針に関していわゆる健康食品につきましては平成14年から健康被害発生の未然防止のための体制整備や被害発生時の対応手続等について示した対応要領を取りまとめ地方自治体や関係団体に周知をしているところでございますその上で今回の事案に関するご指摘についてでございますがまず医療機関における対応につきましては現在日本人造学会におきまして今回の事案に係る病状を把握するため学会の関与対象とした人傷害を伴う健康被害を生じた症例に関する調査を進めておりましてこの調査結果も踏まえまして地方自治体や医療機関等に対して必要な情報をまず提供してまいりたいと考えておりますまた国民への情報提供についてでございますが厚生労働省といたしましてはこれまでに判明している事実についてホームページへの掲載関連通知の発出等を通じて提供しているところでございまして今後とも健康被害状況や原因等につきまして新たな事実が分かり次第適時適切に公表していくこととしておりますその際地方自治体ともよく連携をしてまいりますなお本日事案に関しまして地方自治体が入手しました個人情報の取り扱いについてでございますけれどもまん延防止の観点を考慮する必要がある新型コロナウイルス感染症など感染症の場合とは事情が異なると考えられますがその取扱いについて地方自治体から問い合わせ要望等がございましたらよくお話を聞いた上で伺って対応してまいりたいと考えておりますはい終わります

1:26:53

次に吉田久美子君

1:26:55

はい吉田君

1:26:56

公明党の吉田久美子です質問に入らせていただきますコバイン製薬の販売するペニーコージコレステヘルプ等で原因物質の特定や因果関係はまだはっきりはしておりませんけれども健康を害して入院したりごみの方がお亡くなりになるなど深刻な事態となっておりますこの後我が党からも緊急提言大臣の方にお知らせさせていただく予定になっておりますけれども健康増進のために機能性表示食品という国のお住み付きをもらっているものと真摯で飢食をしたことでかえって健康損ねてしまうというあまりにも気の毒なことでありしっかりと原意究明をするとともに二度とこういう事案が生まれないことを消費者行政に求めていきたいと思っております1点目ですが今回コバイン製薬に危害が届けられたのはお医者さんを見たお医者さんがペニーコージについて若干知識がありコバイン製薬に連絡したことに端を走っているというふうにお聞きしました1月中旬にはコバイン製薬は健康被害の原因が製造したペニーコージであるかもしれない情報に触れていたにもかかわらず国や大阪市に届けられるまで2ヶ月もかかってしまっています健康被害にかかわることましてや人命にかかることについては原因が特定できなくても自治体、保健所への報告義務を課し販売停止、飢食禁止措置そして国の研究機関等で総力を挙げて原因究明等に対応に当たるべきではなかったか今報道でもさまざま情報はありますけれども今回問題のあったコバイン製薬のペニーコージアプリの件について政府としてどう対処されているのかまず職員衛生法を所管する厚生労働省としてこの案件をしてからこれまでの経緯また現在の状況また今後の取組の方向性についてお伺いしたいと思います

1:28:59

はい、鳥井審議官

1:29:01

お答え申し上げます機能性表示食品でございましても他の食品と同様食品衛生法上は健康被害が発生した場合事業者から自治体への報告に務めることとされておりまして指摘の通り今回の事案については厚生労働省含め関係機関に対して小林製薬から迅速な報告がなかったことは誠に遺憾でございます今般の事案への対応でございますけれども先月29日のペニーコージ関連製品への対応に関する関係閣僚会議におきまして官房長官より当面の対応として国立医薬品食品衛生研究所と連携し引き続き原因物質の特定分析を進めその結果の速やかな公表及び原因究明を図ることや5月末をめどに食品による健康被害等に関する情報収集体制の見直し及び国の関与のあり方について検討するようご指示があったところです厚生労働省といたしましては現在国立医薬品食品衛生研究所と連携をしながら原因究明に取り組んでいるところでございます今後関係省庁とも連携しながら再発の防止のために食品衛生法体系においていかに施策が必要か検討してまいりたいと考えております

1:30:32

吉田君

1:30:34

同じく食品衛生法そして機能性表示食品を所管する消費者庁として同じくこの案件を認知してから現在までの経緯と取り組み今後の方向性についてお伺いします

1:30:48

はい 与田審議官

1:30:51

お答え申し上げます消費者庁の対応でございますまず今回小倍制約の便利工事を含む食品に由来する健康被害が生じていることを踏まえまして消費者庁ではこの食品が機能性表示食品だということでございますのでまずは3月22日に小倍制約に対しまして便利工事原料を含む機能性表示食品8商品につきまして安全性に関する科学的根拠を再検証の上2週間後の4月5日までにその結果を報告するように求めた次第でございますまた3月26日から27日実際に回収命令が出た直後でございますけれども消費者への情報発信として厚生労働省農林水産省と連盟でチラシなどを作成しまして該当する商品を購入した方に向けて喫食の中止や身体に異常がある場合の医療機関の受診の呼びかけ機能性表示食品接種に当たっての注意事項などを消費者庁ホームページあるいはライン等により発信してございますまず3月27日には消費者庁及び食品安全委員会の間の情報共有連携共感のため自民大臣を議長といたします便利工事使用食品への対応に関する消費者及び食品安全関係連絡会議を開催いたしましてリスク評価機関との情報を共有して対応していくことを確認した次第でございますまた本件は機能性表示食品は安全性に対する深刻な疑念を抱かせる事案だと受け止めておりまして3月28日には現在機能性表示食品として届けられている7000件の届ける製品について健康被害の情報の有無などを確認の上4月12日までに該当するように求めているところでございますさらに3月29日には国民及び事業者からのお問い合わせに対応するためにコールセンターを厚生労働省と共同で開設いたしましたまた同日開催されました便利工事関連製品への対応に関する関係閣僚会議におきまして官房長官の方から本事案を受けた機能性表示食品制度の今後の在り方について5月末を目途に取りまとめるように御指示を受けたところでございまして4月1日付で庁内に消費者庁次長をヘッドとします職員表示担当と4月から厚生労働省から移管された職員衛生基準行政担当からなる検討チーム機能性表示食品の在り方検討プロジェクトチームこちらを立ち上げまして庁内の対応体制を整備したところでございます最後になりますが小橋製薬からの科学的根拠に関する再検証結果や届出食品約7000件の健康被害情報の収集分析結果分析状況の確認結果なども踏まえまして5月までに本事案を受けた保温制度の今後の在り方の方向性を取りまとめるべくスピード感を持って取り組んでまいる手法でございます

1:33:48

吉田君

1:33:50

この事案事件を通じて食品の安全については大変不安とまた関心が高まっております他の食品にも甚大な影響が及んでおりますさまざまな名称の食品があってそもそも国民はその精度が示すものの差がほとんど認知をされていないと思います特保と言われる特定保険用食品そして栄養機能食品そして今回の機能性表示食品いま一度その違いを明確にわかりやすく示していただきたいと思います

1:34:24

与田審議官

1:34:27

お答え申し上げますまず食品表示法に基づく食品表示基準第9条第1項第10号におきまして特定保険用食品機能性表示食品及び栄養機能食品のこの3種類の食品を健康機能食品と定義して保険機能食品以外の食品が特定の保険の目的が期待できる旨を示す用語等の表示を禁止してございますまず特定保険用食品通称特保につきましては健康動信法第43条第1項に基づきまして特別用途表示の許可を要する食品の一つで定義としましては食生活において特定の保険の目的を接種する者に対しその接種により当該保険の目的が期待できる旨の表示をする食品と定義されております許可に当たりましてはその食品自体に保険目的が期待できる旨の表示であることからその食品自体の保険機能について食品ごとに安全性や効果について原則は最終試験の対象としましては人試験のデータなども踏めまして個別に審査を行い内閣総理大臣の委任を受けました消費者庁長官が許可を行うものでございますが安全性や効果については法人情報に該当することから原則非公開ということになります一方今回問題になっております機能性表示食品につきましては食品表示法に基づく食品表示基準におきまして機能性関与成分について健康の維持及び増進に資する特定の保険の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づいて表示をする食品と定義されております特定の機能性関与成分の保険機能について事業者が安全性及び機能性の科学的根拠等を販売前に消費者庁に届出することによって表示ができるということでございますが届出された科学的根拠などの情報は原則的に全て消費者庁のウェブサイトに公表されるものでございます最後に栄養機能食品につきましてはカルシウムビタミンCなどあらかじめ食品表示基準に定める20の栄養成分につきましてその補給目的として接種する者に対し当該栄養成分の機能を表示する食品であって食品表示基準に定めた1日あたりの上限下限値を含み所定の接種場の注意事項を表記すれば行政庁への許可申請あるいは届出などは要さずいわゆる自己認証で表示できる制度というふうになっております

1:36:56

はい吉田君

1:36:58

はい1回聞いたくらいじゃちょっとよく理解できない難しいと思いますけれどもこの2015年に始まった機能性表示食品届出制ということでありますけれども先ほどありましたように現在7000点に及んでいるということでこの制度によって大きな経済効果を生んだことは間違いないと承知しておりますそもそも機能性表示食品という表示が先ほどの答弁にあったとおり事業者の届出だけで成り立つものであるということまた国も健康食品のGMPですね適正製造規範認証を受けることが望ましいとこのガイドラインはしましておりますけれども罰則があるわけではなく当然責任を持って守ってくださいねというもので消費者庁が個々に表示の取り消しなども出せない仕組みであることはほとんどの国民は知らないというふうに思いますその上であえてお聞きいたしますけれども4つお聞きします機能性表示食品の摂取が原因で健康被害と断定されたものはこの2015年この制度のスタート以来どのくらいあるのかいいですかちょっと続けてそれと表示された機能はあっても一方で健康害する副作用があって販売差し止めとなったものはあるのかまた特保で安全性が認められなかったにもかかわらず機能性表示食品として販売されているものはあるのか4つ目に表示されている機能性において科学的根拠がないということが明らかになってこの届け根を撤回されたものがあるのかそれぞれ厳認しているものを示していただきたいと思います

1:38:43

はい与田審議官

1:38:47

答え申し上げます委員御指摘の1点目と2点目をまとめた形での御回答になりますがまず1点目と2点目で消費者庁が把握している限りにおきまして機能性表示食品が原因で重篤な症状を起こした事例は今回が初めてでございますまた販売を食品衛生法に基づいて差し止められた事例も承知しておりませんまた特定保険用食品において許可に至らなかった食品の特定の成分を機能性関与成分として機能性表示食品として届け出された事例は1件ございますこちらにつきましてはまず特報の許可の食品安全委員会の諮問の過程でデータ不足という認定が行われたということでございます一方で機能性の方につきましては長期登用試験あるいは過剰接種試験といった非等試験などにつきまして十分な安全性を確認しているということでございまして機能性表示食品としての要件は満たすということで販売を認めたということでございますまた消費者庁では基本的に届出性の機能性表示食品の表示の適正性を担保するために事後チェックに係るさまざまな事業を行っております機能性関与成分の分析方法の検証あるいは買い上げた製品中の機能性関与成分の含有量を確認する買い上げ調査を行っておりましてこの検証事業を行うことによって品質管理の質が向上され適正な表示による消費者への情報提供がなされるというふうに認識しております事後チェックの結果問題のあった届出につきましては届出者に対して届出資料の修正などを求めておりますそういう意味ではその都度表示の適正性に疑いがあった場合にはその確認行為を行っておりまして届出の撤回自主的な撤回の数自体は私どもはカウントしておりませんけれども相当あると認識しております

1:40:47

吉田君

1:40:50

ほとんどありませんという答弁でしたがまた事後チェックとかはしっかりやっていただいているということで一定の話をいたしましたけれども正直全貌はわからないというのが正直な真実ではないかと思います日本の機能性表示食品のもとになるような制度がアメリカのダイエタリーサプリメント制度これが1994年から始まったDCAという制度では発売後30日以内に健康効果があると企業が判断をすればFDAに通知するだけで機能性が表示できる制度この結果市場は20年でおよそ6倍の350億ドル日本円で5兆円超の規模となりアメリカでは6万種類のダイエタリーサプリメントが売られて成人の方の半分が使用していらっしゃるという状況だそうですですがこの制度の欠陥もあらわになってきており事業者提出の研究でFDAのガイドラインに一致したものは557研究のうち1つもなかった科学的根拠が不十分だったとわかったということで重篤な健康被害が出た場合の報告義務を課した2008年以降ではなんと11年までの3年で6307件の報告があって1836人が入院をし80人以上が死亡していることが判明をしております因果関係が必ずしも証明されたわけではありませんけれどもダイエタリーサプリメントの起色が原因かもしれないと疑われている事例が多数起こっております今回の紅麹の問題も原因究明をしっかりと進めた上で消費者庁として消費者を守る上で必要な改革例えば健康被害等が疑われるときの報告の義務化義務違反の罰則規定を設けたりまた事業者以外の第三者によるgmp適正製造規範の認証を必須にするなど製品の安全性が担保できるよう法改正を含めて検討していただきたいと思いますけれども大臣のお答えを求めたいと思います

1:42:55

はい 自民大臣

1:42:57

お答えいたします 安全性に問題のある食品の販売を規制する食品衛生法の遵守は大前提でございますが機能性表示食品の製造過程におけます安全性の担保あるいは健康被害情報の報告ルール等につきまして4月1日に立ち上げました我々の消費者庁内の検討プロジェクトチームでの検討に加えまして今度たび立ち上げる予定でございます専門家による検討の場こういったものを活用しながら委員からいただきました個別具体的な問題意識もしっかりと踏まえまして5月末までに方向性を取りまとめるべくスピード感を持って取り組んでまいりたいと存じます

1:43:45

はい 吉田君

1:43:47

健康被害に遭われた方のご家族から家族の方からお声が寄せられております80代でとても元気に生活をされていらっしゃったわけですけれども1年前からメニュー工事コレステヘルプを定期購入して服用されていたと昨年11月頃から体調が不良になり急激に悪化をしてしまった血液検査でも数値の異常が出て人機能の悪化と診断をされ現在治療中とのことでニュースでメニュー工事のことを知り小林製薬のホームページに記載されている健康相談受付センターに何度電話してもつながらず消費者庁のコールセンターで教えてもらった電話番号にかけてやっと小林製薬と話ができたただ対応としては手元にある商品を送ってくださいとその分は返金しますというだけで体調や通院の有無などの聞き取りはなかったそうであります未だ原因が特定されていない中でもあり成りつましの心配もありますし相当数の電話が小林製薬の方には殺到している状況で回収に追われていることは理解はできるところでありますけれども企業姿勢として小林製薬側には定期購入者の履歴もあるでしょうし患者としての認定や登録といったスキームを早く設置するようにコールセンターの体制拡充を小林製薬に消費者庁として指導してほしいというお声だったと伺っておりますちなみにその方は長期行動者であることを証明できる納品書またその医者の診断書などは出す準備はできているそうでございますこの点についてどう消費者庁また厚生労働省として指導していかれるのかお聞きしたいと思います

1:45:35

はい 与野審議官

1:45:38

まず冒頭に先ほど私の答弁で健康機能処分金保険機能処分金というべきところを健康機能処分金というふうに発言してしまいました訂正した方がいい申し上げますまずその上で委員からの御指摘でございますけれどもまず健康被害に遭われた方への対応につきましては一時的に事実あるいは因果関係を踏まえまして小林製薬において適切に対応する必要があるというふうに認識しております消費者庁におきましては厚生労働省と共同で3月29日に国民及び事業者からの問い合わせに対応するためのコールセンターの設置あるいは消費者への情報を発信として厚生労働省農水省との連盟でチラシ等を作成しまして当該所権を購入した方に向けての喫食の中止などの呼びかけを行っているところでございます

1:46:32

はい取締役官

1:46:39

お答えいたします今消費者庁からも答弁がございましたけれども私ども一義的相談への対応ということでは一義的には小林製薬が責任を持って対応するべきと考えておりますが先ほどもありましたとおり厚労省と消費者庁との行動で3月29日に幅広く国民の皆様と事業者の方からの不安にお答えするためにコールセンターを設置し夜9時まで土日祝日も含めて対応しているということと小林製薬におきましても関連する製品に関する健康相談におけるための相談マスクを3月22日に設置をし29日から受付時間を夜9時まで延長していると聞いてございます厚生労働省としては引き続き関係省庁と連携をいたしましてコールセンターにおきましてお問い合わせに対し丁寧に対応してまいりたいと考えております

1:47:30

はい吉田君

1:47:32

過ぎ時間が終わりましたので以上で質問は終わらせていただきますありがとうございました

1:47:44

次に大西健介君

1:47:46

立憲民主党の大西健介です時間もありませんので早速質問に入りたいと思いますまず旧統一協会被害者救済法の施行状況を検証するための検討委員会の設置についてお伺いしたいと思います配付資料の会議録をご覧いただきたいと思いますけれども令和4年12月7日の本委員会で河野大臣はですね法の見直しに向けて消費者庁に何らかの形の検討会をつくりましてそこでしっかり状況を見ながら議論をしていかなければならんというふうに思っておりますと何度もですねこの不当寄付勧誘防止法を見直しについてですね検討会の設置というのを明言をされていますしかし未だ設置をされておりませんこれ早急にですね検討会を設置して見直しに向けたですね検証作業を行っていただきたいというふうに思っております国会答弁でこれ大臣が約束したことでありますのでこれが保護にされるようであればですねこうやって我々がいくら委員会で議論して大臣から答弁をいただいてもそれ無駄になってしまうということになってしまいますので自民大臣この約束ぜひ履行していただきたいと思いますがいかがでしょうか

1:48:58

はい自民大臣

1:49:01

お答えいたします法の規定の検討につきましては不当寄付勧誘防止法不足第5条に基づき法律施行後2年を目途としてそれまでの施行状況等を勘案しつつ所要の検討を加えることとなりまずは一定の運用実績を確保する必要があると考えてございますよって今は不当寄付勧誘防止法の趣旨の周知啓発に取り組みつつ引き続き法の運用について厳正かつ着実に積み重ねをしてまいりたいと思ってございます何らかの検討会という河野前大臣の御答弁は私も承知をしておりますが背景には法の施行状況や社会経済情勢の変化をしっかり確認していくという趣旨のほか関連情報を収集する重要性なども含まれているものと認識をしているところでありますいずれといたしましても私といたしましては国会における御審議はもとより参議院の不足決意も踏まえつつ多様なものの意見を聞くことを含めまして法の不足第5条に係る対応について十分に検討の上適切かつ着実に進めてまいりたいと存じます

1:50:20

大西君

1:50:21

今の答弁は全く不誠実だと思うんですね国会の会議録に何度も検討会をつくるとこういうふうに大臣は言っているんですよそれはこれまでの法律をつくるときの検討会を衣替えしてでも今すぐ始めるぐらいのことを言っていますのでこれは会議録に残っていますのでしっかりそのとおりにやっていただきたいと思っております実際消費者庁は公益通報者保護法の不足に5年の見直しというのが書いてあるにもかかわらず14年放置したこういう善果があるんですですからそういうことが起こらないようにぜひお願いをしておきたいというふうに思います次に紅麹のサプリによる健康被害の問題について質問いたします冒頭お亡くなりになられた方々また被害に遭われた全ての方々にお悔やみとそしてお見舞いを申し上げたいと思います健康になりたいという思いでこのサプリメントを摂取していた人が健康被害に遭って現時点で5人もの方がとうとう命を落とすというのはこれは本当に深刻な問題だというふうに思っています現在効率性労働省と自治体が食品衛生法に基づく改修や立ち入り検査を行っていますけれども問題となった製品は先ほど来指摘があるように消費者庁が所管をする機能性表示食品ですこの機能性表示食品の制度については安全性や機能性の科学的根拠について疑問があるものであっても受理されてしまうとか制度の発足当時から全国消費者団体連絡会をはじめさまざまな関係者から不審の声が上がっており国会でも指摘がされておりました資料の2ページ目に回避力をつけておきましたけれども線を引いてありますが当時の山口大臣が繰り返しやはりしっかりと事後チェックの制度を機能させていくのはというのはある意味この制度の肝なんだろうと思いますこういうふうに答弁をしています先ほども指摘ありましたけれども次のページにガイドラインをつけておきましたけれどもこの消費者庁のガイドラインには右側の赤線の部分ですけれども健康以外の発生及び拡大の恐れがある場合には消費者庁食品表示企画課へ速やかに報告することということが書かれていますそれから左の方を見ていただくと線を引いておきましたけれども入手した情報が不十分であったとしても速やかに報告することが適当であるというふうに書かれていますところが本件では繰り返しになりますけれどもこの事後チェックの機能が機能せずにこのガイドラインに対して症例が報告されてから2ヶ月以上報告はなかった報道でも接種をやめれば回復した例が報告されていますということはもっと早くこのことがちゃんと報告されていれば被害が拡大ここまでしなかった可能性があるこのことが最大の問題だと思います消費者庁は今約7000件の機能性表示食品の届出製品についてですね医療従事者から一件でも健康被害情報を受けたことがあれば報告しろというこの緊急点検をやってますけれども今頃やっててこれ泥沼じゃないですか大臣事後チェックが肝とこういうふうに大臣が国会で答弁しておきながらそれができていなかったことで5人も死者が出たこのことの責任をまず消費者庁大臣としてどう受け止めておられるかご答弁いただきます

1:54:00

地味大臣

1:54:03

お答えいたします機能性表示食品制度におきましては届出事項の一つといたしまして健康被害の情報収集体制を内閣府でに規定をいたしまして表示の適正性を図る観点からその運用について届出ガイドラインに規定をしているところであります届出ガイドラインにおきましては健康被害の発生及び拡大の恐れがある場合は届出者は速やかに消費者庁はもとより保健所に報告することとしてございますこうした届出後の事業者の対応具体的には事業者が健康被害の発生の未然防止や拡大防止のために情報収集をし報告を行う体制を事業者の責任においてきちんと運用していくことが重要だと考えてございます安全性に問題のある食品の販売をする食品衛生法の遵守は大前提でございますが現在厚生労働省におきまして小林製薬が製造した製品に係る健康被害の原因となった物質とまた当該物質が製品に含有されるに至った原因の特定の取り組みを進めていただいているところだと承知をしてございます現在原因の特定に至っていない中で予断を持ってお答えすることはできませんが厚生労働省とも連携しながらエビデンスに基づき再発防止のために食品表示法の法体系においていかなる施策が必要かしっかりと検討してまいりたいと存じます大西君 今の答弁は全然だめですよね私は責任をどう感じてますかといったのに責任について一言の答弁もなかったしかもガイドラインの答弁がありましたけれどもガイドラインが守られていないんですよそのことによって死んでいるんですよ人が今の答弁でいいんですかね本当に機能性表示食品制度が参考にした米国のダイエタリーサプリメント制度でも有害事象発生時は事業者がFDAに対して速やかに通告を行う義務が課されており我が国でも健康被害に関して罰則付きの報告意味を課すべきだと私は思いますこれは先ほど公明党の委員からも同じ意見がありました追加で今日資料として今朝の朝日新聞の長官が配りましたけれどもこれを読むとですね消費者庁は健康被害の因果関係が明確でない場合でも保健所などへ報告することを内閣府令の食品表示基準で義務化して違反した場合には機能性表示食品として販売できなくすることを検討しているとありますが自民大臣こういう方向で検討しているということで間違いありませんでしょうかただ私はこれ販売できなくするだけでは全然甘いと思いますし政令では競争力が弱いと思います先ほど自民の委員からもですねこれは今はガイドラインに違反しているだけなんで違法にはならないわけですから内閣府令で定めてもこれ法律違反ではないわけですからやはり政令では私は弱いこれは法律で義務化をするべきだと思いますけれどもどうでしょうか

1:57:14

はい自民大臣

1:57:16

委員御指摘の届出後の健康被害情報の収集評価報告に関する事項につきましては食品表示法第5条に基づき食品関連事業者等が食品を販売するにあたって遵守しなければならない食品表示基準の運用について定める機能性表示食品の届出に関するガイドラインで規定をしているところでございます消費者庁といたしましては届出が出た科学的根拠や表示内容と商品の内容の整合性に疑義がある場合において届出者に再検証を求めるほかあるいは健康被害の情報につきましては収集した情報をもとに健康被害の評価を求めそして評価の結果届出食品による健康被害の発生及び拡大の恐れがある場合には速やかに保健所と消費者庁に報告を求めることとしております委員も御指摘いただいておりますようにただし入手した情報が不十分であったとしても速やかに行政機関に報告することが適当である旨もガイドラインに明記をされているところでございます仮に届出後の機能性表示につきまして食品表示法に基づく食品表示基準に接触することを確認した場合には同法に基づきまして措置を行うことになるということでございますいずれにいたしましても官房長官からも5月末の取りまとめご指示をいただいておりますが食品衛生法の法体系の中でどのような取り組みがあるかということも武美大臣も申し上げているとおりでございますが我々もしっかりと食品表示法の法体系の中で何ができるか努めて考えてまいりたいと存じます

1:59:11

はい大西君

1:59:12

今の答弁の中でも健康被害情報が寄せられたらそれを評価してまたその確認を求めるとかという話がありましたけれどもそもそもその被害情報がガイドライン通り上がってこないわけですからですから消費者庁としては何もできないわけじゃないですかだからそこをちゃんとやるべきだと私は思いますしそして先ほど来官房長官の指示で5月末と言ってますけれどもことはこれ命にかかわる話ですよですから最低でも今国会中に報告の義務化この道筋を私はつけるべきだと思いますけれどもこれは余りにも私は消費者庁の危機感がなさすぎると思いますが今国会中にやるということでよろしいですか

1:59:52

はい武美大臣

1:59:56

お答えいたします食品表示法に基づきます食品表示基準におきましては機能性表示食品としての届出事項といたしまして安全性及び機能性の根拠に関する情報また生産製造及び品質の管理に関する情報ということを求めてございます委員からも問題意識ございましたけれども機能性表示食品の届出に関するガイドラインの中でサプリメント形状の加工食品について

2:00:28

GMPに基づく製造工程委員

2:00:32

管理を強くちょっとお待ちくださいサプリメント状況の加工についてもGMPに基づく製造工程大変失礼いたしましたちょっとお待ちくださいお待てくださいこれめちゃくちゃですよ次の質問の答弁だからお答えさせていただきます大変失礼いたしました機能性表示食品の届出に関しましてのガイドラインで様々なことを書かせていただいているところでございます今幅広く問題意識をいただいているところでございますので私どもといたしましても機能性表示食品の所管をいたします我々ともといたしましてもこの制度の中でどういったことができるのかということを正面から考えてまいりたいと存じます失礼いたしました

2:01:16

大西君

2:01:17

私が言ったのは口に入れるものですよご妊娠でるんですよだから早くやってくださいということを言っているんですね大臣が読んだのは次の答弁なんですそれはですね今回健康被害の原因物質としてフベルールさんの可能性が指摘されていますけれどもまだ原因物質は特定できていません一方で紅麹自体は我が国では伝統的な食品や色素として広く使用されてきたものであって紅麹が危ないといったこういう風評被害が広がることはこれは注意が必要だと思います本県では製造工程において相当よりとは異なる物質が混入した疑いが指摘されていますそこでこれからさっき答弁していただいた話になるんですけれどもこの点ですね機能性表示食品に関しては導入時の議論においても製品中に含まれる成分にばらつきが生じたり極端な例ではですね先ほど買い上げ調査という話がありましたけれども製品の中に原料そのものが入っていないケースこういうのも指摘されているんですねですから適層製造規範GMPの重要性というのが指摘をされていました本県でもですね小林製薬がもしですよこれGMPをちゃんとやっていてですねロットごとに分析して品質管理をやっていれば健康被害が出ているロットの問題にもっと早く気づいた可能性があると思いますこのGMPについてはですね米国ではこれ法律で義務づけられていると聞いてますそれから先ほど推奨強く推奨していると消費者庁の答弁ありましたけれどもこれ事後チェック事後チェックというのであればですね我が国もこのGMP認証を推奨ではなくて法的に義務づけるべきじゃないかこれを検討すべきじゃないかと思いますが大臣いかがでしょうか

2:03:00

はい 中美大臣

2:03:03

お答えいたします食品表示法に基づきます食品表示基準におきましては食品機能性表示食品としての届出事項として安全性及び機能性の根拠に関する情報並びに生産製造及び品質の管理に関する情報等を定めておりますGMPでございますけれどもこの製造管理及び品質管理の基準のことでございまして委員お知らせいただきましたように医薬品においては義務化をされております一方食品では指定成分と含有食品についてのみ義務化をされているところでございますこの食品全体のことにも関わることでございますがさまざまな問題意識を受けまして緊張感を持って取り組んでまいりたいと思います

2:03:51

はい 大西君

2:03:53

まだ原因はわからない原因物質もわからないし原因もよくわからないわけですけれどもただ指摘をされているのは例えば大阪の工場がひどく古くてそれが和歌山に移転する直前にこの問題のあるロッドが生じているとそれを考えるとやはりこのGMPというのをちゃんとやっていればこういうことにならなかったんじゃないかなということが指摘をされていますのでこれは非常に重要な問題だと思います先ほども話があったように別に便利工事自体が悪いわけじゃない途中で何かが入っちゃったそこに問題があるわけですのでしっかり議論していただきたいなと思いますそれでは次に改めて確認ですけれどもこれを短く答えていただければいいんですけれども機能性表示食品の届出に関して消費者庁は実態には踏み込まずに形式的な確認しかしていないこういうことでは間違いありませんか

2:04:53

はい 礒美大臣

2:04:58

お答えいたします機能性表示食品は機能性関与成分によって健康の維持増進に資する特定の保険の目的が期待できる旨を表示するにあたってその機能性のみならずその機能性関与成分の安全面の科学的根拠も含め事業者の責任を置いて明らかにすることを求めているものでございます

2:05:23

はい 尾石君

2:05:24

答えてほしいのは出された届出の中身に踏み込むんじゃなくて形式だけ検査しているんですよね形式が整っていたらそれを受け付けて認めるわけですよねそこをイエスかノー

2:05:37

はい 礒美大臣

2:05:42

形式でございます

2:05:45

はい 尾石君

2:05:47

資料のちょっと最後につけたんですけども消費者庁がですね令和5年の6月30日に桜フォレストの機能性表示食品について景品表示法に基づく両5人での措置命令を下しましたその中で届出表示の裏付けとなる根拠が合理性を欠くとの判断から届出表示そのものを不当表示と判断したことが届出の科学的根拠に踏み込み違反としたものとして業界内で大きな話題となりましたこれちょっとわかりにくいですけど何を言っているかというと科学的根拠がないものはあるかのように言っていること自体が景品表示法違反だとつまり科学的根拠には踏み込まないで景色が整っていたら受け付けるというふうに消費者庁は言っているんだけれどもこれ科学的根拠に踏み込んでいるんじゃないかと業界内ではざわついているんですよこれを受けて桜フォレストにじゃあその科学的根拠をもう1回確認しろと言ったら結局届出で撤回してきたんですさっき届出の撤回は相当数あるけれどもわかんないと言いますけれども撤回してきたんです消費者庁が同一の研究レビューを使用した同市の届出88件について科学的根拠を確認したところほぼ全てで撤回の申し出がありますつまりこの結果というのは何を示しているかというと届出時点で一定の科学的根拠の実質的検査を審査をしないと根拠がない表示が広く世の中に出回ってそれを信じた消費者がそれにお金を払ってそして根拠のない食品を長期に渡って口にしてしまうという現実を示しているつまり届出の形式審査しか行わないという制度ではやはり限界があるということを消費者庁自身がこの経費表示法の措置命令を出すことによって私はこれは認めているんじゃないかとこういうふうに思うんですけれども大臣いかがですか

2:07:39

はい 審議大臣

2:07:43

お答えいたします消費者庁は令和5年6月30日さくらフォレスト株式会社に対しまして同社が供給いたしますきなり匠と称する機能性表示食品及びきなり極と称する機能性表示食品の表示のうち中性脂肪の低下効果を謳うDHA EPAについてはそれらの含有量が不十分であったということあるいは血圧低下効果を謳うモノグルコシルヘスペリジン及びLDLコレステロールの減少効果を謳うオリーブ由来のヒドロキシチロソールにつきましては根拠となる論文とそして表示で標語する効果が適切に対応していなかったことなどからこれらに対しまして血圧をぐんと下げるなどの表示につきまして景品表示法第5条第1号の有料5人に該当する違反行為が認められたといたしまして同法第7条第1項の規定に基づきまして当該表示を取り読めるとすることなどを命ずる措置命令を行ったところでございます職員表示法第14条はこの法律の規定は不当景品類及び不当表示防止法の適用を排除するものと介してはならないと規定をしております機能性表示職員は表示される機能について国が個別に許可しているものではなく客観的な試験結果に基づき実証されていないといった表示の裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠くと認められる場合にはその表示は景品表示法上の不当表示に当たる恐れがあるとしてございますこの事案を受けまして消費者庁といたしましてはすでに届出で公表されている機能性表示職員について科学的根拠の再検証を随時行うよう関係事業者団体に対して文書で指示をいたしましたまた本事案におきまして措置命令の対象となった2成分と同一成分であった科学的根拠が同一である他の届出について科学的根拠として疑義があるといった点を指摘し事業者から合理的な回答があるかどうかの確認を行ったところでございますその結果確認の対象となった88件についてはいずれも撤回の申し出がなされてございます委員の問題意識も受けてかと思いますが消費者庁では事後チェックというものも行ってございまして買い上げ調査も行っていることでございますこうした検証事業を行うことによりまして事業者における品質管理の質が向上しそして適切な表示による消費者への情報提供がなされるものと認識をしてございます

2:10:37

大西君

2:10:38

今の答弁聞いていただいたと思いますけど科学的根拠がないものが結局そのまま広く出回っているんですよそれを消費者庁自身がだめだと言っているわけですよねさっき自民の委員からも規制改革を生むの話ありましたけどもこれ経団連の会長が最初から安全性を犠牲にしてビジネスを優先するという大胆不適な考えではなかったかと思う人の健康に関わる問題だからもう少し厳しく慎重にやるべきだったと思う問題が起これば速やかに見直すべきだもう少し厳しく慎重にやるべきだったという声が起こってくるのはそのとおりだと思うとおっしゃっているんですよですからこれはちゃんとやらなきゃいけないと思います今日だけでは時間が足りませんのでぜひ厚労委員会との連合審査も含めて再びこの機能性表示食品の見直しについて議論の場を設けていただくことをお願い申し上げまして私の質問を終わります

2:11:30

次に井坂信彦君

2:11:33

委員長

2:11:34

井坂君

2:11:35

立憲民主党の井坂信彦です紅麹サプリによる健康被害について伺います今や商品に紅麹が入っているだけで買ってもらえない中には機能性食品じゃない方をくださいというお客さんもいるというふうに聞いております紅麹や麹などの発酵食品また真面目に安全性を確保している機能性表示食品に対する風評被害が広がらないように政府には特段の対策を冒頭お願いしたいと思います本日は紅麹のことではなくて機能性表示食品の法制度そのものについて議論いたしますまず大臣基本的な質問ですがこの機能性表示食品の制度は法改正により始まったのか政省令の改正によって始まったのか経緯の説明不要ですので端的に事実確認をお願いいたします

2:12:24

はい 自民大臣

2:12:28

お答えいたします機能性表示食品は食品表示法第4条に基づく食品表示基準内閣府例に規定されており同法第5条にて食品関連事業者は食品表示基準に従った表示がなされない食品の販売をしてはならないとされて規定されております

2:12:51

委員長

2:12:52

はい 伊佐川君

2:12:53

要は法律ではなくて内閣府例を変えることによって始まったのがこの機能性表示食品制度であります国会で決めたのではなく政府内で決めた制度でありますから遅ればせながら国会でしっかり議論をして改正をする必要があると考えております機能性表示の制度は日本だけでなくアメリカEU中国韓国アセアンなど世界各国に存在します各国の制度で国の関与の仕方は大きく3つに分けられます1つは国が作った規格基準に基づいて決められた表示が可能な規格基準型2つ目が製品や原料ごとに国が評価をする個別評価型そして3つ目が企業が自ら安全性や機能性を評価して国に届け出る届出型参考人に伺いますがこの機能性表示に関する国の関与の仕方が届出性というのは日本とアメリカ以外にどこか存在するでしょうか

2:13:49

与田審議官

2:13:53

お答え申し上げますまず冒頭に我が国のいわゆるヘルスクレーム制度につきましては届出性の保険機能食品だけではなくて許可性の特補ということでございますその点だけを抑えた上で各国のヘルスクレームにおける国の関与委員御指摘のとおりでございます自己認証型あるいは届出性あるいは許可型また大別して3つあるのかと思っておりますその上で私ども全世界の状況を網羅的に確認はしてございません

2:14:25

伊沢君

2:14:27

当局もおっしゃるとおり私も知る限り国が機能性や安全性に直接関与しない届出性というのは日本とアメリカだけだというふうに思いますこの両国は機能性表示食品についてルールが企業任せという意味では最も緩い国と言えるわけでありますこの小林製薬の紅麹サプリの実際の届出書類を見てみました安全性の評価方法はこう書いてあります喫食実績の評価により十分な安全性を確認しているここにチェックされていて安全性の根拠はこう書いてあります当該製品と類似処方の製品を2018年から2年間20万食以上販売しているが本製品が原因と示唆される重篤な健康被害は報告されていないこれが安全性の根拠にされて記載されているわけであります製品そのものでなく類似処方のもので良いのかとか欧米では25年間が求められる食経験喫食経験がわずか2年で安全と評価できるのかとか本製品が原因と示唆されるとはどの程度の関連性を指しているのかとか重篤でない健康被害はあったのかなど突っ込み出したらキリがないわけであります参考人に伺いますが特に最後この機能性表示食品の届出情報に重篤な健康被害は報告されていないと企業が自ら記載した場合その企業に果たして本当に報告は届いていないのかどうかあるいは重篤な被害なのに重篤でないと企業が勝手に判断したことはないのかこういう客観性は一体どのように担保されているのでしょうか

2:16:09

与田審議官

2:16:14

お答え申し上げますこの機能表示食品制度につきましては事業者の責任において安全性や機能性に関する科学的根拠に関する情報などを販売前に消費者に届出することによって機能性表示を可能とするものでございまして一義的に事業者の責任において適切な表示が行われるということでございます一方我々行政の方は届けられないようについて事後チェックをしていくということでございます委員御指摘のような協議の届け例などが圧迫した場合には当然食品表示法に基づいたしかるべき措置を行っていくとこういうことになるかと思います

2:16:54

久川君

2:16:56

大臣にもお伺いしますが通告どおりですけど仮に企業がちゃんと報告を上げてきたとしても消費者庁に健康被害の報告があっても機能性表示食品と健康被害の因果関係が明らかにならない限り原因と思われる機能性表示食品の例えば銘柄が公表されるというようなことはないというふうに伺っているんですがそのとおりでしょうか

2:17:23

はい、地味大臣

2:17:26

お答えいたします安全性に問題のある食品の流通規制は食品衛生法により行われており健康被害情報の報告を事業者が受けた場合は管轄の保健所や厚生労働省に情報提供を行っているところであります今般の事案につきましては3月26日に厚生労働省から小林製薬が製造した3商品について食品衛生法第59条に基づき廃棄命令の措置を講ずるよう大阪市に通知をしこれを受け大阪市において翌27日に廃棄に向けた改修を命じていることにより委員御指摘の機能性表示食品の銘柄については公表されているものと承知をしてございます

2:18:09

はい、石川君

2:18:11

すみません、確認ですけど要はこの機能性食品表示食品の法律に基づいてではなくていわゆる一般の、広く一般の食品すべて含む食品衛生法に基づいて健康被害があるとそこまで行けばそっちの法律に基づいて銘柄まで公表されるとそういうことですか

2:18:33

はい、地味大臣

2:18:35

そうでございます

2:18:37

はい、石川君

2:18:39

ありがとうございますちょっとこの点については後ほど議論をしたいというふうに思いますこの安全性試験、企業がこの機能性表示食品で安全ですという根拠として自ら記載をしている安全性試験についても非常に問題があると考えております安全性試験というのは、これは同じ試験でも試験方法とかあるいは試験の期間あるいは試験の対象とした人数とかあるいはネズミなどの動物の数いろんなやり方によってこの試験の信頼性というのが大きく変わってまいりますだからこそOECDはこの化学物質の安全性を評価するために国際的に合意された試験方法をガイドラインにまとめているわけでありますところが今回小林製薬がベニコウジサプリの届出に記載した安全性試験は対象とするマウスや人の数あるいは投与する量などなどOECDの世界的なガイドラインから大きく逸脱した一言で言えば信頼性の低い安全性試験だったということが専門家から指摘をされております参考人に伺いますがこの機能性表示食品の企業が書いている何々試験で安全性を確認しましたと試験名だけ書いて中身は実は信頼性が低い試験を安全性の根拠として記載させるというのはむしろ有害であってOECDテストガイドラインに沿った試験しか記載できないというように一定の検査の質を担保すべきではないでしょうか

2:20:20

与田審議官

2:20:24

お答え申し上げます委員御指摘のOECDテストガイドラインこちらにつきましては化学物質や混合物を対象としまして物理化学的性質生態系の影響生物分解及び生物濃縮さらには人健康影響などに関する知見を得るための国際的に合意された試験方法を規定しているものと認識してございます一方機能性表示食品の対象食品につきましてはサプリメント形状の加工食品はございますけれども半分ではサプリメント形状の加工食品以外の一般の加工食品または生鮮食品なども含む食品全般でございましてこうしたOECDテストガイドラインが対象としてございます化学物質やその混合物に即した対応がまで求めるのはちょっとやりすぎではないかというふうに認識してございますしたがいまして当法としましてはこの機能性表示食品の届出に関するガイドラインにおきまして安全性評価に関するフローチャートを示した上で届出をしようとする食品の安全性につきましてはまず食経験の評価を行うこととさらに食経験に関する情報が不十分な場合には既存情報により安全性の評価を行うさらに食経験及び既存情報による安全性の評価でも不十分な場合には安全性試験を実施して安全性の評価を行うこういったルールを規定しているところでございますいずれにしましても5月末を目途に取りまとめる制度改革の方にスピード感を持って取り組んでまいりたいと考えております

2:21:58

委員長 伊佐賀君

2:22:01

まず食不経験を持ってということでその話もちょうどしたいところでありますが先ほど日米がこの2カ国だけが届出制じゃないかというお話をいたしましたアメリカは届出制ではあるんですがただ安全性ということについては日本より相当厳しいルールが張り巡らされております先ほどの食経験も25年以上ずっと食べられてますよということでない限りは安全とは見なされずなおかつ25年以上食べられていたとしてもサプリのように摂取頻度や量が多くなるような場合には重ねて動物実験や人実験がしかもOECDガイドラインに沿った形で求められるというわけでありますまた先ほど議論があった品質確保のための製造指針GMPもアメリカでは義務化をしていますまた国が基準も決めず審査もしないというのが届出制ですけれどもこの届出制というそもそも非常に緩いルールが日本とアメリカだけとしかしそのもう片方のアメリカは少なくとも安全性については日本よりも本当にはるかに厳しいルールがあるという現実を見たときに大臣これは通告通りですが日本の機能性表示食品の安全確認ルールは残念ながら世界一緩いのではないでしょうか

2:23:27

はい 自民大臣

2:23:30

お答えいたします機能性表示食品は食品としての安全性については食品衛生法及び同法に基づく各種基準を遵守することを前提に特定の機能性関与成分の保険目的を強調表示するにあたってその安全性と有効性の科学的根拠を事業者の責任において届出公開するものであります委員の御指摘ございましたが機能性関与成分の安全性につきましては届出販売開始には食経験や安全性に関する既存情報の調査または動物や人を用いての安全性試験の実施医薬品との相互作用の評価を求めており届出後は健康被害情報の情報収集評価を求めているところでありますまた我が国の制度は全ての機能性表示食品の届出情報を公開しており科学的根拠を含む製品情報について透明性の高い制度となっており科学的根拠に疑義がある場合には表示の根拠を届出者に確認をし適正表示の確保を行っており安心面で世界一ゆるいとの御指摘は必ずしも当たらないと考えてございます

2:24:46

佐川君

2:24:48

いろいろおっしゃったんですけど私はシンプルにそもそも届出性というのが相当ゆるい制度ですよねとアメリカはその中で安全性はやっぱり法律ができてから長い歴史の中で何回か見直しをして今かなり厳しくなっているんです日本はそれがないので普通に考えたら日本が一番世界一ゆるいというのはもう言い切って差し支えないかなと思うんですけどなんか日本以上にゆるい国あるんですか

2:25:18

はい 審議大臣

2:25:22

必ずしも全世界の制度を承知しているわけでございませんので適切にお答えすることができないということでございます

2:25:30

はい 佐川君

2:25:32

要はないということなんですよ本当にないということなんですねこれは別に批判したいわけじゃなくてやっぱり今からこの議論が始まるわけなので現在地はきちんと挙進段階に認識すべきだというふうに思いますなんか世界一ゆるいからとんでもないと言いたいわけじゃなくて残念ながら今世界最下位の安全性確認ルールしか持っていないという現実を見据えた上でこれからどういう安全性確認のルールをこの上に構築をしていくかということが極めて大事だというふうに考えております通告通り次いきますけど先ほど大西議員も質疑しましたが次の答弁読まれて結局答弁なかったので通告通り伺います政府は答弁で繰り返しまずは原因などを徹底的に調べて科学的根拠に基づいて今後の対処方針を考えると答弁をしておられますしかし少なくともこの小林製薬の報告が2ヶ月も遅れたということまたそれが現状違法でも何でもないというこのゆるいルールについてはこれは少なくとも5月まで徹底的に調べるまでもなく速やかな法改正が必要なのは明らかであります大臣に伺いますが今回の事件の原因や科学的根拠を5月末まで徹底的に調べるのはそれはそれでやっていただくとしてもこの健康被害の報告義務化については先行して今国会中に法改正をすべきではないでしょうかするのかしないのかお答えをいただきたいと思います

2:27:02

はい 自民大臣

2:27:05

まず先ほどの当面で世界一のところでありますけれども安全面と言及すべきところ安全面というところ 安心面と言っておりましたので訂正させていただきます 失礼いたしましたお答えいたします今国会中に法改正すべきではないかというお尋ねでございます安全性に問題のある食品の流通規制は食品衛生法により行われておりまして現在厚生労働省を中心に今般の健康被害の原因となった物質と当該物質が製品に含有されるに至った原因の特定の取組が進められているところでございますこの原因の特定に至っていない中で余談をもってお答えすることができない状況ではございますが委員の問題意識もしっかりと受け止めながら関係省庁とも連携をしながらエビデンスに基づき再発防止策のために食品表示法の法体系においていかなる施策が必要か検討してまいりたいと思います

2:28:03

はい 伊貞子君

2:28:05

全体のことを今国会に言っているのではなくてまさにその報告が遅れたとしかもそれが違法でも何でもないというここはもう本当に直す以外ないという部分だと思いますからそこは今国会中にやっていただきたいし我々もやりたいというふうに考えております次にこの日本は要は企業がこの健康効果をアピールする機能性表示の部分だけがここでは制度化されていて安全性とか品質は食品衛生法など既存の法律で取り締まっているわけでありますしかし通常の食品と異なりサプリは特定の成分だけを濃縮して摂取するとしかも毎日3食何ヶ月も同じものを摂取するということで食品と同様の安全性だけではまさに今回のような問題が起こるということは当初から指摘をされてきたことであります大臣に伺いますが医薬品でも一般食品でもない今回のサプリのような中間的な存在について安全性を取り締まる新しいルールが必要ではないでしょうか

2:29:10

はい 自民大臣

2:29:13

お答えいたします安全性に問題のある食品の販売規制措置は食品衛生法により行われており同法で規制対象となる食品は医薬品等を除く全ての飲食物とされておりサプリメント方式のものもこの定義に該当すれば食品でございます他方 食品表示法においては食品表示法が対象とする食品については消費者の食品を摂取する際の安全性及び自主的かつ合理的な選択の機会の確保に資するため当該食品の状況を消費者まで伝達するために販売に至っての表示規制措置を講じているところでございます第三カテゴリーを作るかどうかを先ほどの他方 食品表示法においては食品衛生法が対象とするという風に訂正をさせていただきます委員もおっしゃっておりますがこの食品表示法に基づく食品表示基準においては機能性表示食品の販売に当たって当該食品の安全性に対する事項を消費者に伝達されるための義務事項としているところでございますまた機能性表示食品では販売に当たって健康被害情報の収集体制を整備することを求めておりましてその運用に当たっては機能性表示食品が医薬品と異なりその摂取が限定されるものではないということから万が一健康被害が発生した際には急速に発生が拡大する恐れがあることから入手した情報が不十分であったとしても速やかに行政機関に報告することが適当であるまでの届出ガイドラインに記載をしているところでございますいずれにいたしましても与党からも御指摘を受けておりますしっかりと5月末までに方向性を取りまとめるべくスピード感を取りもって取り組んでまいりたいと存じます

2:31:06

飯坂君

2:31:07

立憲民主党では機能性表示食品の見直しPTプロジェクトチームを立ち上げて私は事務局長として政府に対する申し入れやあるいは法案提出を近々行う予定にしております政府としてぜひ真摯に受け止めていただけるようにお願いをして終わりますどうもありがとうございました

2:31:24

次に石川香里君

2:31:37

石川君

2:31:38

立憲民主党の石川香里ですどうぞよろしくお願いいたします私も先にこの小林製薬の便利麹問題から質問させていただきたいと思います今まで議論してきた中で委員の皆さんはこの議論ついていけている部分あると思うんですけれどもやはり消費者の方は今回何が問題なのかというところ少し混乱されているのかなと感じることがあります食品の安全性の問題つまり便利麹そのものが悪いのではないかと勘違いされている方もいらっしゃいますし便利麹そのものの風評被害が発生しているということもありますそれから機能性食品の制度の問題それから今までも議論になっておりました報告の義務をするべきではないかとかいろんな問題が混ざりしてしまって何が問題なのかわからない方もいらっしゃるのではないかなと実感しましたのが先週地元で必ずこの便利麹の話題になるときに例えばアイシングクッキーというかわいい色味をしたクッキーがあるんですけれどもこれに着色のために便利麹が入っているということがあって親御さんたちが子どもたちに食べさせていいんだろうかという話をされていたりあとネットショッピングを見てもこの製品は小林製薬の便利麹は使っていませんと表示が書いてあるとそして買い物をするときコンビニに立ち寄ったときに梅のおにぎりの裏を見ますと便利麹と書いてあってこれ大丈夫なのと話している方もいらっしゃるということで一旦何が問題であるかということをきちんと整理する必要があると思いますけれども改めて今の状況を含めて確認させてください

2:33:21

はい 与野審議官

2:33:23

お答え申し上げますまず現在厚生労働省におきまして国立医薬品職員衛生研究所と連携しまして今回の事案についての原因究明に向けて取り組みが進んでいるところでございます委員御指摘のように風評被害を防止するためにも今般の健康被害の原因となった物質と当該物質が製品に含有されるに至った原因の特定が進むことが望まれるところでございますまた3月28日に厚生労働省におきまして薬事職員衛生審議会の調査会が開催されました小林製薬が直接便利麹原料を卸している企業などに対しまして自主点検を行いまして厚生労働省への報告を依頼した結果回収命令の対象となった3製品以外に新たに対応が生じる製品の報告はなかったということでございます厚生労働省が公表するこれらの情報を消費者省といたしましては適切に情報を発信していくことがまずは消費者の皆様の懸念の払拭につながるものだと考えておりまして厚生労働省、農林施設大臣と連携しまして政府一丸となって食の安全確保に全力を尽くしてまいりたいと考えております

2:34:37

石川君

2:34:39

必要以上にパニックにならないようにしっかりとアナウンスをしていくということが重要だと思いますそして東京商工リサーチによりますと消費者庁がウェブ上で公開している機能性表示食品のデータベースがありますが半年に一度企業の更新、内容を要請しているにもかかわらず約15%の企業が情報の更新をしていなかったということが明らかになったということです届出をしている会社は1671社あるということでその7割が1億円未満の会社であるということですけれども今や7000億円規模の市場になっている機能性食品ですからきちんとやはり企業の情報を含めて整理する必要があると思います企業のモラルそのものも問われているのではないかと自民大臣も先日の会見の中でデータベースの早急な改善も検討する必要があるということを述べられておりましたこの消費者庁のデータベースでありますけれどもこの企業の情報改新を最低限行ってもらう必要がありますけれども今の段階での改善点、それから今後のスケジュールなども教えていただければと思います

2:35:50

はい、与野寺議員官

2:35:52

お答え申し上げますこの機能性表示食品制度につきましてはルールを申し上げているとおり、事業者の責任において安全性や機能性に関する科学的根拠に関する情報などを販売前に消費者庁に届出することによって機能性表示ができるということでございますがこの届出情報をまずは消費者の皆様に全て公開するということが制度の要定だと考えておりますその意味で、委員御指摘のように届出をしたまま廃業した事業者がいることや販売状況についてのデータが更新されていないということについては非常に大きな課題だと考えております機能性表示食品の届出情報データベースにつきましては令和7年度から新たなシステムに移行する予定でございましてこの際に改善すべき事項については検討していきたいと考えておりますまた、今回点検中でありますので、その結果をもふめつ早急に対応できるものについては新たなシステムの移行を待たずに改善するよう大大臣から指示をいただいておりまして先日、いわゆるホームページが非常に最初の消費者庁のホームページの表から探しにくいというようなご指摘もありましたのでそれをトップページに持ってくるとかそういうできることから始めたいと思っております

2:37:06

石川君

2:37:07

具体的に令和7年度のシステムの届出の回収があるという話もありましたけれどもこの届出された企業の中には倒産したりそもそも商品がなくなってしまったものもあるそうなんですけれども消費者が何かあったときに連絡を取ろうと思っても連絡がつながらないということにあってはいけませんのでこのあたりの運用をしっかりしていただきたいと思いますそして再三の他の委員からもありましたけれどもやはり今回の事案はこの機能性表示食品のチェック体制の問題ということが最大の論点だと思います特に被害を発覚してから2ヶ月を要してしまったとこの報告までに要してしまったというのは大変大きな問題だと思っておりますこの健康被害の報告義務ガイドラインだけの努力義務にするのではなくてきちんと法律事項として義務化をするべきではないかとこれは大変重要な論点なんですけれどもこれまでの国会審議の中でもこの事後チェックの機能の重要性について当時の消費者担当大臣から答弁もあったということそれだけではなく経団連の会長もコメントありましたし過去は2015年機能性食品がまさにスタートしたときにこの制度の見直しを求める主婦連合会意見書も出しておりまして今のこの問題の本質を非常に見抜いていらっしゃる意見書になっています今年の1月にも日本弁護士連合会の意見書が出されているということでいろいろな方面から心配をされていたことがこのような事態になってしまったというのは大変やはり重い事態だと思っております今大西委員や伊坂委員からもありました5月末にまでとは言わずに今国会での報告義務のルールづくりというのは改めてやはり必要ではないかと思いますし厚労委員会との連合審査の話もありました大臣3回目の質問になりますけれどもぜひこのことについて踏み込んだ答弁いただきたいと思います

2:39:07

はい 自民大臣

2:39:10

お答えいたします安全性に問題のある食品の流通規制は食品安全法により行われていることから機能性表示食品制度を含むルールのあり方につきましては関係閣僚会議での官房長官のご指示も踏まえまして厚生労働省と緊密に連携をして議論を進めていくということは非常に重要であると考えてございますまた今回の事案を受けまして機能性表示食品制度の今後のあり方につきましてこの指示をいただいて今現在届出食品の約7000件の健康被害情報の収集分析情報こういったものも確認を行いつつさまざまな皆様から問題提起ご意見を受けていただいておりますことを謙虚に受け止めましてそして4月1日に立ち上げた消費者庁の中での検討チームでの検討に加えまして専門家による検討の場を早急に立ち上げそして5月末までに方向性を取りまとめるべくスピード感を持って取り組んでまいりたいと思います

2:40:12

はい石川委員

2:40:14

ぜひですねこの健康被害の報告義務化について本当に早期に取り組んでいただきたいと改めてお願いを申し上げたいと思いますこれまでも科学的根拠の質の低さたびたび問題視をされておりまして消費者庁が2015年度に実施した研究レビューに関する調査事業というもので委員長を務めた東京農業大学教授の神岡陽介さんが2019年にいわゆる機能性の立証に対するレビューですけれども最長者を実施したところ前回よりもさらに質が悪化しているということが判明されたということだそうですこんな簡素化された記述でも受理できるのかと考えた事業者が過去の研究レビューを安易に模倣するような悪循環が生まれたかもしれないと指摘をされておりますこれは厚労省の管轄の部分であったり消費者庁の管轄であったりといろいろと複雑であるわけですけれどもこれまで消費者庁が実施した調査の中でもこのように質の低さがきちんと指摘をされているのであればやはりこれもしっかりスピード感を持って早期に健康機械の報告義務化について取り組んでいただきたいと思いますでは次の質問に参りますインターネットの広告について伺います2022年3月31日にはこのインターネットの広告について消費者庁は届出後の事後的なチェックを行いまして131商品においてその表示広告に問題があると改善指導を行ったことを公表いたしました行政指導は年間数百件に上るということですけれども商品名は公表されず事業主に公表の義務はありません行政処分になりますと年間数十件あるということですけれどもいずれも広告の表示と実態の返りがあるという点が問題とされるということなんですけれどもまずこの行政処分とこの行政指導この景品表示法においてどのように違いについて判断をしているかということについて教えてください

2:42:15

はい 真淵審議官

2:42:18

お答えいたします景品表示法では事業者が事故の供給する商品または益務の内容について実際のものよりも著しく有料であると示す表示ですとか商品または益務の取引条件につきまして実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止しておりますこの法律に基づいて個別事案を処理する際に行政処分と行政指導のいずれをとるかにつきましては個別の事案ごとに法律上の要件を満たすか否かを調査の中で得られた証拠に基づき検討した上で要件を満たす場合には行政処分とある措置命令ですとか課長勤労府命令を違反の恐れに留まる場合には行政指導をそれぞれ行っているということでございます

2:43:12

石川君

2:43:14

いろいろな問題点をいただきましたけれどもインターネット広告は1万数千件非常にたくさん数があるということで調査官の方が数十人いらっしゃるんですけれども監視をしながら行政指導や処分を行うということで非常に仕事がこれからも多くなるのかなという感じますけれども最近ナンバーワン表示というものをよく見かけますこのナンバーワン表示何の根拠をもってナンバーワンになったのかというこの根拠の部分をつくるためにリサーチ会社にデータの収集を求めるという会社があるわけですけれどもこのデータがでたらめであっても広告主の最後には責任になるということで今このナンバーワン表示が増えているということに対しての調査それから結果的に根拠のないデータを扱うリサーチ会社を採用してしまわないようにするためにはこのリサーチ会社の見極めというものが重要になってくると思いますけれどもこの点についてお願いいたします

2:44:16

麻生市議官

2:44:18

お答えいたします最近委員御指摘のように満足度ナンバーワンなどと歌う宣伝広告がございますけれども中には事業者が客観的な調査に基づかないナンバーワン表示を行ってしまって景品表示法ですとか特定商取引法に違反するとして消費者庁が行政処分を行うケースがございます令和5年度におきましてはそのようなケースは14社に上っているところでございますこれらの事件の多くはですね調査会社リサーチ会社ですけれどもそこが広告主と同業他社のウェブサイト等のリンクを列挙したものを消費者に示して商品やサービスの利用経験というフィルタリングをかけることなく消費者に対して商品サービスのイメージを尋ねた結果をもって満足のナンバーワンと表示するなどおよそ客観的な調査に基づくものとは言えないものであったということでございますこうした状況を踏まえまして消費者庁といたしましてはナンバーワン表示に関する実態調査を開始したところでございます具体的には調査会社などへのヒアリング調査のほか実際のナンバーワン表示広告に関する実態の調査あるいは消費者が商品やサービスの選択や利用においてナンバーワン表示をどの程度参考にしているかといった観点からの消費者への意識調査こういったものを行うことを予定しております広告主として気をつけるべき点についてお尋ねございましたけれども調査会社による調査結果を安易に鵜呑みにするのではなくて表示との関係で調査主法が合理的なものか否かにまで踏み込んでチェックいただくということが寛容ではないかと考えているところでございます

2:46:18

石川君

2:46:20

今調査が行われているということですのでいい加減な広告にならないようにしっかりリサーチ会社の実態も明らかにしていただきながら徹底をしていただきたいと思いますそれではすいませんちょっと順番を変えましてゲノム変種の質問に移らせていただきたいと思います今ゲノム変種の研修開発が続けられておりますけれども既に流通している品目を教えてください

2:46:47

中山技術審議官

2:46:53

お答えしますこれまでに流通することを目的として届出がなされたゲノム変種技術応用食品は6品目でして例えばギャバの含有量を高めたトマト果植部である筋肉量を増やしたマダイ早く成長するトラフグなどがあります

2:47:14

石川君

2:47:16

まだ6品目ということで数は多くないんですけれども次の質問を大臣にお伺いしたいと思うんですがこの委員会でも再三出ておりますこの表示の問題ですねこの安全性についてはゲノム食品は遺伝子のカットアウトだから問題ないという点とそれから最終的にゲノム食品かどうか後から終えないということもあって表示義務を課していないということなんですけれどもやはりこれは何度考えてもゲノム食品とそうではないものぐらいは消費者に選ぶ権利はあるのではないかと思います私の選挙区農林水産業は非常に盛んな地域ですけれどもいろいろと厳しい条件の中で生産者は誇りを持って農林水産物をつくっているとまさに政府も付加価値をつけてもっと頑張ってくださいと答弁をされているところでこの生産者が育てた作物とゲノム編集の作物これはこれで大変な努力でできているとは思いますけれどもこれを一食単になってしまうということはやはりこれは私は非常に違和感があると思います同じトマトであっても腐りにくいものと自然のもので当然腐っていくわけですから見た目がきれいなものを手に取る人が多いということで自然のものが見た目で劣るなんて言われてしまってはやはり本末転倒ではないかと思います国民に選択肢がふえることは決して悪くないはずで表示を別々にするということをこれはしっかり義務にする必要があると思いますけれども大臣いかがでしょうか

2:48:41

はい 指大臣

2:48:44

お答えいたします一般論といたしまして付加価値をつけた農産物等についてはその付加価値の内容を事業者が積極的に消費者に対して訴求しているものと考えられますゲノム編集技術応用食品のうち安全性審査の用費に関する整理におきまして遺伝子組み替え食品に該当するものについては食品表示基準に基づく遺伝子組み替え食品に関する表示制度に基づき表示を義務付けをしているところでございますまた 安全性審査の用費において遺伝子組み替え食品に該当しないものとして届出をされ市場に流通しているゲノム編集技術応用食品については食品表示基準による表示の義務はないもののゲノム編集技術を利用したことについて消費者に対する情報提供に自発的に取り組んでいただいている状況でございます

2:49:43

石川君

2:49:45

確かに 自主的に表示している企業もありますのでそれであれば 販売元にしっかり表示義務を課せばいいのではないかということを指摘させていただきます全国消費者団体連合会が22日に調査した調査では8割がゲノム食品について聞いたことがあるはないを知らないと 聞いたことはないと答えましたそのどちらかといえば悪いというふうに答えた方々の理由は不安ですとか安全と思えないということが上位だったということで改めてこの表示の義務について訴えさせていただきまして質問を終わらせていただきたいと思いますありがとうございました

2:50:20

次に 美崎真希君

2:50:30

はい 委員長

2:50:31

美崎君

2:50:32

日本一周の会 美崎真希でございます皆さまお疲れさまでございますどうぞよろしくお願いいたしますさて本年は消費者基本法の抜本改正から20年そして消費者庁及び消費者委員会設立から15年となる節目の年を迎えているということでございます消費者を取り巻く問題というのは時代の変化に伴ってこれまで想像がしなかったような被害が起こってみたり原因究明や再発防止ということを繰り返しながら消費者の安全な暮らし健康を守っていかなくてはいけませんそこで消費者問題に関する大臣の所信表明を中心としまして本日は質疑をさせていただきますまず近年注目をされている問題として一つ食品ロスに関する問題があります食品ロスの削減目標に向けた施策について伺います今後食品ロス削減をさらに推進するにあたりまして例えばフードドライブであるとかフードバンクといった活動が盛んに行われています規模はこれからもますます拡大していくと思われます令和5年2023年12月22日に取りまとめられました食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージの内容では2030年までにこの食品ロスを半減させていくという目標を掲げていらっしゃいます食品ロス推進等の支援としましては地方消費者行政強化交付金においてフードバンクやフードドライブ活動を支援するということも明記されていましたそこで消費者庁としては具体的にどのような内容をどのように進めて実現させていく目標を達成していくということを考えられているのか大臣お願いいたします

2:52:28

はい、審議大臣

2:52:31

お答えいたします令和5年12月22日に開催されました食品ロス削減推進会議におきまして食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージを取りまとめさせていただきましたこの施策パッケージにおきましては従来から進めている食品廃棄物の排出削減の促進に加えまして食品寄付の促進といたしまして食品の期限表示のあり方の検討そして食品寄付への社会的信用向上のための食品寄付ガイドラインの策定そしてフードバンク団体等を介した食品提供円滑化の強化支援等の施策を盛り込むとともに外食時の食べ残し持ち帰りの促進といたしまして民事及び衛生に関するガイドラインの策定を盛り込んだところでございます消費期限の見直しや関係ガイドラインの策定を始めまして今回盛り込まれた施策はいずれも大変幅広い関係者のご意見を丁寧にお聞きする必要があるそういった課題が多いため本年度早期に官民の協議会を立ち上げる方向で準備をしているところであります消費者庁といたしましてはお示しをいたしましたこの施策パッケージに盛り込まれた関係府省庁の施策の着実な実行を推進いたしまして本年度末を目途に予定をしております食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針の見直しにしっかりと反映させてまいりたいと考えてございます

2:54:14

はい 三崎君

2:54:16

ありがとうございますぜひ実現していけるように取り組みを引き続きお願いいたしますまた農林水産省においても食品ロス削減の緊急対策事業としましてフードバンク等に対しての油配送費であるとかまた倉庫や車両のいろいろな経費がかかってくるわけですねそれをそのような取り組みに必要な経費の支援を行っているとお聞きしておりますこのフードバンクに寄せられている寄付をされてくるものというのは大体がですね 食品の安全はもちろんでございますけれども包装が破損してあるとか過剰な在庫があるとか因事にミスがあったということで流通に出すことができない食品を企業等が寄付をするということが認識をされております一方で課題も考えられるのではないでしょうか例えばそれを振り分けたり扱ったりする人手不足であるとか運営費が不足している またノウハウが不足しているために円滑な運営ができていないであるとか 知識が不足している行政との連携がうまくいかないといったことが挙げられますこのような課題をどのように今認識をされていて対策として解決に向けて動いていらっしゃるんでしょうか政府参考人でも構いません

2:55:43

小林食品産業部長

2:55:51

お答えいたします農林水産省は平成28年の11月にフードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引きを作成しまして 関係者間のルールづくりでありますとか提供食品の品質衛生管理 情報の記録等に関する手引きとして関係者にお示ししているところでございますこの手引きの中では食品の提供等における原則として消費期限や賞味期限を過ぎた食品は譲渡しないということは 明記をしているところでございますこの手引きの中では食品提供事業者がフードバンクに対しては 賞味期限間近な食品を提供すること自体は問題としてないわけでございますけれどもこうした賞味期限間近な食品につきましては賞味期限が到来するまでの間に 短期間のうちにフードバンクが受取先に配布するといったような対応が必要となるなど食品提供事業者とフードバンクとの事前の調整が重要になるというふうに考えておりますこの点について手引きの方では食品提供事業者とフードバンクとの間におけるルールづくりについて明記しておりまして具体的には食品提供事業者が フードバンクの規模を考慮して提供する食品の種類や量などを検討し提供するといった内容を参考にして合意書を作成保有するというようなことも記載しておるわけでございます納税省といたしましては食品提供事業者とフードバンクとの間で未利用食品の寄付が適切になされるよう引き続きこういった手引きの内容を関係者にしっかりと周知徹底していく考えでございます

2:57:29

はい水谷委員

2:57:31

お答えいただきましたけれども課題の認識をどのように解決していくかということなので今のですと手引きでというだけのことであまり具体性には欠けているのかなというふうに感じますまた寄付をされたものを振り分けていく一つの先として子ども食堂がこの食品ロスの貢献をする側面も持っていると考えられます子ども食堂今やもう全国的に増加をしていますいろいろな内容もさまざまであったり運営もさまざまですまた無料のものから有料のものまでありますし私の選挙区の地域でもいろいろな試みをされていますこれはそもそも子どもの貧困対策であるとか子どもの居場所づくりであるというふうに聞いてはおりますけれども最近は子どもに限らず誰でも参加できますよという呼びかけも増えているように感じますしかし現状はといいますと地域の有志であるとか住民の方々のご行為によってこれが運営されているということが非常に大きな課題でもあるわけですだんだん負担になってくるであるとかその安全性の確保であるとか告知の問題情報提供の問題というふうにさまざまですこのあたりの子ども食堂の意義であるとかどのような課題があるというふうに考えているかそしてこれからの本来あるべき子ども食堂のあり方というのはどのように考えていらっしゃるんでしょうか

2:59:05

野村審議官

2:59:11

お答え申し上げます子ども食堂でございますがご指摘のようにさまざまな目的とかあるいは運営方法スタイルで行われていると承知をしておりますそれは子ども食堂いずれにおきましても地域の中で子どもたちに対して無料あるいは安価で栄養のある食事や温かな暖爐などを提供する場として機能しているというか活用していただいているものと承知をしておりますその子ども食堂を利用される方々ですけれども確かにこれもまたご指摘のように低所得世帯の子どもなどに限らず誰でも参加できるような場所も多くなってきていると承知をしておりましてその機能としては食の支援にとどまらず子どもの居場所であったりあるいは食育推進の場としての機能を持っていたりとかあるいはそれこそ親御さん同士の情報交換とか子育てに関する助言をお互いにやり合うとかそういった場としての機能もしているというのを承知をしておりますそういう意味ではさまざまな機能役割を持つ子ども食堂についての取り組みというのを支援をしていくことが重要だと考えております家庭庁といたしましては子どもの居場所としての子ども食堂についてそれをどう立ち上げるのかとかあるいはそれをどう運営していけばより効率的にでと言いましょうか効果的に回っていくのかということについて支援をしていくことが必要かなと思っておりますのでそういった今補助事業とかも用意しておりますのでそういった補助事業を通じて支援をしていくことと合わせまして子どもの食堂を運営する中で見つかった支援を必要とする子どもなしは家庭といったものに対して早期発見早期対応につなげていくような取り組みというのも組み合わせてやっていくのが課題かなと思っておりますそうしたのを組み合わせた形で地域子どもの生活支援強化事業というものを事業を立てましてちょっと面的に広げられないかなということとかも考えているところでございます引き続き食ということにもありますので消費者調査案であるとかあるいは農林水産省さんなど関係省庁とも連携しながら子ども食堂の取り組みといったものがより効果を発揮できるように頑張っていきたいと思っております

3:01:11

はい 水谷君

3:01:13

はい ありがとうございますただ先ほどのお話で消費期限切れたものはもちろんフードバンクなんかでも扱わないんだけれどもこの消費期限が近いものですね近いものがかなり子ども食堂に押し付けられてしまっているという現実があったりですとか企業が商品のPRの場に使ってしまうであるとかファストフードであるとかスナック菓子を配るというような到底ちょっと食育からは遠くなってしまう健全な子どもの育成であるとか本来の意味からだいぶ外れつつある場面も見受けられますのでそのあたりの対策もしっかりと進めていただきたいと考えております次にですね企業におけるこの食品ロス削減に向けた取り組みもかなり盛んに行われておりますがこのあたりの現状の把握であるとか取り組みの支援そのあたりはどのように進んでいるんでしょうか

3:02:08

小林部長

3:02:13

お答え申し上げます農林水産省では毎年10月30日の食ロス削減の日に向けまして食品企業における食ロス削減等の取り組み事例を把握して公表しているところでございますこうした食ロス削減に取り組む企業を拡大するためには有料事例をできるだけ多くの企業に横展開するといったことそれから新技術の活用などによりまして食ロス削減に向けた新たな取り組みをつくり出していくとこういったことが課題になっていると考えておりますこのため食品企業を対象としましたこの有料事例を説明するセミナー等を開催いたしましたり有料事業者を募集して検証する食品産業もったいない対象というものもやっておりますこれ毎年やっておりますそれから食ロス削減のための民間事業者の新たな取り組みに向けて調査とか実証こういったものの支援こういったことも行っておりますまた新たに昨年10月からは民間団体事業者消費者行政で構成します食品廃棄物等の発生抑制に向けた取り組みの情報連絡会こういったものも設置しまして企業の取り組み事例を幅広く共有しているところでございます事業者としましては引き続きこうした取り組みを通じまして食ロス削減に取り組む職員企業の拡大を進めてまいりたいと考えております

3:03:30

西島委員

3:03:32

素晴らしい取り組みだと思いますのでどんどんそれを波及拡大できるようにお務めいただければと思います例えば私が調べたものによってもコンビニエンスストアにフードドライブボックスを設置するであるとかあと牛丼チェーンは牛丼の中に玉ねぎがたくさん入っているんですが玉ねぎが毎日大量に消費されるんですけれどもその芯であるとか使えない端材の部分これの処理に年間250トン以上上がっているとそういったものをこれからうまく再利用してゴミを減らすことにもなるということの取り組みがあるということでこういったことを調べてまいりますと新たなビジネス展開にもなりますしぜひこれを盛んに行っていくことがまた食品ロスを削減することにもつながっていくのではないかと考えます次に消費者庁におけます食品の安全性に関するリスクコミュニケーションについて伺います食品の安全性今日も多くの質問が出ておりますけれども情報が大変複雑であるということ一般の消費者では理解がしにくいであるとか情報をもっとわかりやすく伝えていくことも求められるのではないでしょうか食品の安全性に関する情報がまたあふれているということも考えられます消費者はどのように正しい情報を判断していいのか科学的に正しい情報を伝える取り組みとしてリスクコミュニケーションを推進していくのは大変重要なことであると思いますより多くの消費者がこのリスクコミュニケーションに参加できる機会を提供するべきと考えますけれども消費者庁はどのような取り組みを行っていらっしゃるのでしょうか

3:05:15

中山幸史議官

3:05:18

お答えします消費者庁では食品の安全性に関する正しい理解が広がるよう様々なテーマに関しまして科学的な知見に基づくリスクコミュニケーションを取り組んでいるところでございます具体的には関係府省と連携しまして食品の放射性物質に関する安全性をテーマとした消費者や大学生を対象とする意見交換会そして食中毒予防の啓発を目的とした子育て世代の消費者やその子どもたちを対象としたイベントさらに消費者からの相談に対して科学的に正しい情報が伝えられるよう消費生活相談員などを対象とした研修などを実施しておりますまた消費者の方々により多くのリスクコミュニケーションの機会を提供できるよう地方公共団体等と連携いたしまして農薬・食品添加物・遺伝子組み替え食品等をテーマとした意見交換会のほか消費者の身近で食品に関する科学的な情報の提供ができる人材いわゆるリスクコミュニケーターの要請などを実施しているところです今後とも関係府省や地方公共団体と連携いたしまして科学的な知見に基づく食品安全に関するリスクコミュニケーションの取り組みの推進に努めてまいりたいと考えております

3:06:40

三崎君

3:06:42

ありがとうございますこのリスクコミュニケーションと合わせまして消費者を取り巻く取引環境における消費者の教育という部分に今度注目をしたいと思います消費者被害は未然に防止することが最善であると考えますそのためには所信表明にもありましたように消費者力という力をつけていくという必要性があるのではないかと思いますそのための育成強化のため消費者庁の消費者教育に関して今ちょうど年度が変わりまして4月新しい生活新しい環境で消費者教育が大変有効な時期ではないかと考えますがどのような取り組みを行っていらっしゃるんでしょうか

3:07:27

藤本総括審議官

3:07:34

お答え申し上げます霊感症法などの悪質症法の事案を踏まえまして消費者被害の未然防止のためには委員御指摘のとおり消費者が気づくことわる相談するなど被害防止に必要な実践的な消費者力を身につけることが重要と考えておりますこのため今般消費者庁は消費者力の育成強化を図ることを目的としてVR動画などを活用した体験型教材を作成し本年4月4日に公表したところでありますこの教材では世代ごとにあいやすい最新の消費者トラブル事例例えば偽装サークルですとか催眠処方を扱った動画などによりまして具体的な手口や気づくべきポイント断り方などの対策を自分ごととして学べるようなことができますまた臨場感のあるVR動画で疑似体験ができるほか対処法をシミュレーションして学ぶことができます今後この教材がさまざまな場で活用されることなどを通じまして気づくことわる相談するなどの消費者力アップにつながるよう消費者教育の一層の推進に取り組んでまいりたいと考えております

3:08:51

はい 三谷市長

3:08:53

はい ありがとうございますつまり今のお話3つのポイントがあったと思うんですがちょっとおかしいんじゃないかなこれ大丈夫かなと察知する能力だと思うんですねそれと次に断る 私は要りませんであるとか今回はそれは必要ありませんというような断る力そして最後に万が一の時には気軽に相談したりその対策を考える力ではないかと思うんですねではその力が必要だということは周知できたとしても実際にはどうやって養っていかれると効果があると思いますか

3:09:31

はい 藤本総括審議官

3:09:39

お答え申し上げます今回教材を作ったわけですけれどもやはりこれをなるべく多くの方に見ていただいてまさに体験できるようなVR動画になってますのでこれを体感していただくということが極めて重要だと考えております本教材はこうした観点からスマートフォンによる視聴を想定した形式で当庁独設サイトに掲載をしまして消費者庁SNSで発信するなどスマートフォンによる自学 自ら学ぶ自学により多くの消費者に活用いただけることを目指しておりますまた関係省庁や地方公共団体 関係団体などにも周知をしまして地方公共団体や関係団体によります講座研修それから展示体験コーナーやイベントあとは大学生教練とも連携をして大学におけるオリエンテーションさらには高校大学あるいは事業者に向けた出前講座こういった場で活用を促進してまいりたいと考えておりますなお主に消費者団体や地方公共団体職員などの消費者教育の担い手を対象としまして今月11日及び12日にVRの体験会を開催予定ですまた来月5月13日には消費者教育コーディネーター会議で紹介する予定でありますこのような取り組みを通じて学校職場地域における活用を図ってまいりたいと考えています

3:11:16

はい 理財師君

3:11:18

はい いろいろご紹介いただきました機会をそのような機会があるということは非常に重要だと思います私たちも経験皆さんあるかもしれませんけれども小さなミスでですねあの時ああすればよかったなとか小さなつまづきでですねリカバリーができればいいんですけれども最近は気づいたら大きな損害であるとか被害をこうむってしまってなかなかリカバリーができないという一発アウトになってしまうような状況に陥ることもありますのでこの先ですねどうしたら途中で気づいた時にどうしたらいいのかそのリカバリー方法みたいなこともですね盛り込んでいただくとよろしいのではないかと考えますそれでは次ですけれども最後の今回の柱となります若者若年層それ小学生も含めますけれどもデジタル活用に伴う問題について触れていきたいと思います日本経済新聞社の調べによりますと国民生活センターには子どもが無断でオンラインゲームに課金をしてしまった相談件数は年間で4000件に達しています平均の決算額ちょっと私は驚きましたが33万円また100万円を超すというケースも伺います例えば子どもが知らず知らずやってしまって請求きたお父さんお母さんはびっくりすると思うんですよねそういった被害がある中でデジタル化に伴ってこのSNSをきっかけとしたトラブルであるとか被害が生じているということはもう皆さんもご承知の通りだと思いますこのような相談消費者庁としてどのように対応しているのか大臣見解はいかがでしょうか

3:13:01

はい 地味大臣

3:13:03

お答えいたしますデジタルの進展に伴いまして消費者を取り巻く環境は著しく変化をしておりデジタルに伴う消費者トラブルへの対応も重要な課題と認識をしてございます例えばSNS関連の消費生活相談は近年増加傾向にございまして2022年には約6万件寄せられております主な相談といたしましてはSNSで広告を見て注文したが詐欺サイトだったというSNSでの広告がきっかけとなるケースあるいはSNSで関与され投資してしまったというSNSでの関与がきっかけとなるケースまたSNSで知り合った人との個人間取引でトラブルが生じたケースなどさまざまございます他にも言及してくださったようにオンラインゲームへの子どもによる無断課金等の消費者トラブルも生じているところでありますこれらのさまざまな消費者トラブルに対しまして課題に応じて例えば総務省や文部科学省と連携をいたしましてeネットキャラバンを通じて注意喚起するなど随時注意喚起等を行っているところでありますデジタルに関する消費者トラブルの対応はますます重要になってくると考えておりまして引き続き関係省庁とも連携したがら注意喚起等の対策を進めてまいりたいと存じます

3:14:29

はい水谷さん

3:14:31

はいありがとうございます今年の3月18日にですね日経新聞の電子版でも同じような記事がございました国民生活センターによる注意喚起の記事も載ってはいるんですけれども消費者庁にオンラインゲームに関する相談件数非常に増えているというものなんですが大体驚くのがですね小学生中高生というグラフが出てるんですけれども中高生と小学生が大体半々なんですねつまり中高生と同じ分ぐらいも小学生がこのようなオンラインゲームの相談になっているということで非常に低年齢化が問題なのではないかなと感じていますこれ民放によりますと保護者の同意がなく未成年者が結んだ契約を解除できる未成年者取消支援を定めていますまた子どもが勝手にゲームを課金した場合決算情報を持つアプリストアの運営会社に申し出て契約解除を求めることもできるということですけれどもここでの問題がですねスマホというものを使ってゲームの取消はすごくハードルが高いということなんです親御さんのお使いになっているスマホを子どもたちがいじりながらですね今子どもの中での情報で暗証番号を変える設定ができるであるとか子どもの方がこういった端末に非常に長けてしまっているわけですそうなると保護者のアカウントでログインをして端末で課金をしてしまうと保護者が決済したのではないかとなるので非常にこの取消が難しいとこのあたりの対策も今後非常に問題点なのではないかと申し伝えまして今日の質疑は終了したいと思いますありがとうございました

3:16:25

次に本村信子君

3:16:40

東京産党の本村信子でございますどうぞよろしくお願いを申し上げます小林製薬のベニコウジハイゴサプリメントを接種した方から現行被害の訴えが相次いでいる問題について私も質問をさせていただきたいというふうに思います厚生労働省のホームページには4月7日時点のものですけれども5人の方がお亡くなりになりそして入院治療をされて要した方は212人そして医療機関受診をされている方は1224人ということでございます亡くなられたお一人お一人に心から哀悼の意を申し上げたいと思いますそして健康を害してしまわれた方に心からお見舞いを申し上げたいというふうに思いますこの小林製薬のベニコウジの原料はまず最初に何社に卸され何社に販売されたのかそしてそこからまた先関連する企業は何社なのかということをお示しをいただきたいと思いますまた回収対象となっているベニコウジコレステヘルプそしてナイシヘルププラスコレステロール納豆キナーゼサラサラ粒ゴールドはいつからどのくらいの数が販売されていたのかまず基本的なことでお示しをいただきたいと思います

3:18:07

はい鳥井審議官

3:18:11

お答えいたしますご指摘のベニコウジ原料につきましては小林製薬が直接この原料を卸している企業が52社これら52社から小林製薬のベニコウジ原料を入手している企業が173社と把握しておりますまた当該製品の販売施設すなわち小売店は小林製薬の本社を所管する大阪市を含む129自治体の調査により4月1日時点において約2万3000店舗と把握されておりますまたご指摘の産製品について小林製薬に確認したところ令和3年2月から令和6年2月の間に約86万個が販売されていると承知をいたしております

3:19:06

はい本村君

3:19:08

ありがとうございますそれでこの3つの改修を対象の商品なんですけれども国立医薬品食品衛生研究所では問題があると疑われている商品を入手して分析をしているのかという点今回の紅麹の原料だけではなくて問題の時期の紅麹コレステ、ヘルプなどの原品を入手をして分析をしているのかという点をお示しいただきたいと思います厚生労働省お願いします

3:19:43

はい鳥井信之君

3:19:46

現在国立医薬品食品衛生研究所ではプベルル酸が導体されたロットを含めまして小林製薬から提供を受けた様々なサンプルについてプベルル酸に限らず網羅的に化合物を検索するなど原因究明に向けて取り組んでいるところでございまして原因究明の進捗状況については新たな事実が分かり次第公表する予定としております

3:20:16

はい本村君

3:20:18

すみません問題になっている時期の商品そのものを入手してしっかりと分析をしているのかという点を副大臣にお願いしたいと思います

3:20:29

はい副大臣

3:20:31

お答えをいたします先ほど事務方からもご答弁いたしましたが現在国立医薬品職員衛生上におきまして今回の原因究明をしっかりと取り組ませていただいているところでございますそして小林製薬からプベルル酸が導体されたロットを含め様々なサンプルにつきまして提供を受け現在原因究明に向けて取り組んでいるところでございますこの様々なサンプルを組み取っていただきたいなと思っているところですがまずはこの原因究明が大事でございますのでしっかりと新たな事実が分かり次第公表する姿勢で現在取り組んでいるところでございます

3:21:17

はい本村君

3:21:19

組み取れということですので原品が入っていると認識をさせていただきたいと思いますプベルル酸のことを今指摘されているんですけれども他の物質についても指摘をされている方もおられるわけでやはりまだ原因究明がされていないという中でやはりこの原因究明は企業に任せるだけではなく企業任せではなく国立医薬品職員衛生研究所をはじめ第三者で行うべきだというふうに思いますし発出した全てのものを明らかにするべきだというふうに考えますけれども見解を伺いたいと思います 副大臣お願いします

3:22:02

はい 濵地副大臣

3:22:03

お答えいたします本村先生の認識通り今回は非常に被害の事例死亡事例もございますですので当然ここは企業任せということでなく国そして厚生労働省をしっかりと前面に立って原因究明を取り組んでいくべきだということであることは当然であろうというふうに思っています具体的には先ほども申し上げましたけれども国立医薬品職員衛生研究所と連携をしましてプベルル酸を含む原因となり得る物質を網羅的に検索するなど国が主導して原因究明に取り組んでいるところでございますしっかりとこの原因究明の進捗状況についても新たな事実がわかり次第速やかに公表してまいりたいとそのような思っております

3:22:57

本村君

3:22:59

わかる前にもいろいろな健康被害が出ているわけで自覚症状がなくても今回のサプリの利用者の方の血液検査尿検査健康被害がわかる可能性もあるわけですからこの尿検査血液検査をぜひ無料で進めていただきたいというふうに思いますけれどもお願いをいたします

3:23:24

濵地雅一議員

3:23:26

今回の事案におきまして自覚症状がある方だけでなく委員御指摘の無症状の皆様方に対する検診ということも大変重要であるというふうに思っておりますしたがいましてこの無症状の患者に対する診療これにつきましては喫食歴等から医師が必要と判断し実際に診察を実施した場合には保険適用の対象というふうにしております加えまして厚生労働省と消費者庁が合同して設置をいたしましたコールセンターにおいても身体に明らかな異常がない場合であっても小林製薬による回収の対象となっている製品を摂取した等の理由で何らかの不安等がある場合には医療機関の受診または最寄りの保健所に相談いただくよう御案内をしているところでございますこのような取組を通じまして重症状の患者の皆様方に対する不安を取り除くことを厚生労働省としては行っておりますので具体的にはこうした取組を進め現時点では血液検査や尿検査を無料で実施することは今は考えていないということであります

3:24:49

本村君

3:24:51

ぜひこのサプリを利用した方に関しまして血液検査尿検査をやっていただき健康被害がある場合は早期に対応できるように治療に入れるようにという自覚症状がない病気でもあるかと思いますのでぜひその点進めていただきたいと思っておりますこの機能性表示食品制度というのは御存じのように2015年4月から始まった制度でございますそれ以前からあった特定保険用食品特報は食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受け許可を受ける必要があるとしかし安倍政権のときに2013年成長戦略第3弾スピーチということで健康食品の機能性表示を解禁するというふうに宣言をしやはり企業にとっては特報ではお金も時間もかかるという中で国に届けるだけで良い制度をつくるということになってしまったわけです当時も私ども日本共産党国多啓事衆議院議員が批判をしていたわけですけれどもつくられてしまったと今日の答弁の中でも情報はホームページで全て公開されているというふうにおっしゃっていましたけれどもやはり消費者の自己責任ではだめなんだとどなたが飲んだとしても安全という状況をつくっておかなければだめなのだというふうに思っておりますそして問題があったときに届出なのに問題があったときに報告義務もないと重大な問題があってから後で対応ということでやはりこれは命や健康を軽視していると言わざるを得ないというふうに思いますそもそも届出だけでいいという機能性表示食品の制度を国会に法案を出すとかではなく内閣府令だけで決めたことがやはり問題だったのではないかというふうに思いますけれども消費者担当大臣お答えをいただきたいと思います

3:27:00

はい 自民大臣

3:27:04

お答えをいたします食品表示基準における機能性表示食品制度の創設に当たりましては安全性に問題のある食品の販売を規制する食品衛生法の遵守は大前提とした上でございますが消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資するものとなるよう食品の新たな機能性表示制度に関する検討会におきまして平成25年12月から計8回にわたりまして検討が行われたと承知をしてございます本制度につきましてはこうした回数を重ねた議論を踏まえて内閣府令に規定されたものでございますなお今般の健康被害の原因物質等の特定の取組が厚生労働省において現在進められているところでございますが本事案を受けた機能性表示制度の今後の在り方につきましてはさまざまな論点をしっかりと踏まえまして5月末を目途に取りまとめるべくしっかりと緊張感を持って取り組んでまいりたいと存じます

3:28:09

本村君

3:28:11

やはり国が命や健康を軽視している姿は機能性表示食品の事後チェックに関してもそう感じるわけですそこでお伺いしますけれども事後チェックはどのように行っていたのかという点と時間がないのでまとめてお伺いしますけれども機能性表示食品の検査予算額というのは施行後推移どういうふうになっていたのかという点お示しをいただきたいというふうに思います

3:28:41

はい 地味大臣

3:28:44

お答えいたします 消費者庁では事後チェックに係る予算事業といたしまして機能性関与成分の分析方法の検証や買い上げた製品中の機能性関与成分の含有量を確認いたします買い上げ調査を行ってございますこうした検証事業を行うことによりまして事業者による寝室管理の質が向上し適正な表示による消費者への情報提供がされるものと認識をしてございますこの機能性関与成分の分析方法の検証は機能性関与成分等の分析方法を検証することにより届出資料の質の向上を図ることを目的としてございますまた、買い上げ調査は販売されている製品中の成分の含有量の分析検証を通じまして事業者の品質管理の質向上を図るとともに適正な表示に係る消費者への情報提供がなされることを目的としてございますこうした事後チェックの結果、問題のあった届出につきましては届出資料の修正等を求めているところでございますまた、2点目、併せてお答えをいたします予算ということだったかと思いますお答えいたします、予算でございます消費者庁では事後チェックに関わる先ほど申し上げた機能性関与成分の分析法の検証や買い上げた製品中の機能性関与成分の含有量を確認するこの買い上げ調査を行ってございますこの予算額でございますが、1500万円から2000万円程度で推移してございます大臣、少しごまかしがあったのかなと思うんですけれども2、3年前は2000万円だったとでも今年度は1500万円に減らされているというふうに伺っておりますこの点でも、やはり命や健康を軽視している責任が問われているというふうに思っておりますそして、毎年毎年どのくらい検査ができるのかという点お示しをいただきたいと思います平成29年度から令和4年度までの公表実績に基づく数値になりますが買い上げた製品中の機能性関与成分の含有量を確認する買い上げ調査につきましては、60品目から100品目を調査対象といたしましてこれまでに400品程度について調査を行ったところであります令和5年度については、80品目程度を目標としておりまして令和6年度も令和5年度と同規模を予定しているところでございますなお、適正な表示の確保を図るという本調査の趣旨に鑑みれば調査対象となる可能性が高い食品と、そうでない食品について事業者の対応の差が生じるといった状況を避ける必要があるため調査対象の重点について情報提供を行うことは適正性はないと考えてございますまた、法で機能性表示測比の届出件数が増加していることを踏まえた検査手法の検討は普段に進めていき、本調査を効果的に実施してまいりたいと存じます

3:32:11

はい、本村さん

3:32:13

例えば100件だとしても70年かかっちゃうわけですよ、全部チェックしようと思ったらやはりこの姿勢も、本当に命と安全を軽視していると思います機能性表示で人々に購入を誘導し、買わせ、問題が起こってから対応する仕組みそれさえ不十分であるというふうに思いますやはり国があまりにも無責任だと思います届出だけの機能性表示食品、この制度は私どもはやめるべきだというふうに思いますけれども最後にご見解を伺いたいと思います

3:32:47

はい、短く、指大臣

3:32:49

お答えいたします関係省庁とも連携をしながら、エビデンスに基づき再発防止策のために食品表彰体系においていかなる施策が必要か、しっかりと検討してまいりたいと存じます

3:33:02

はい、本村君

3:33:03

ぜひ、命や健康を重視していただきたいということを強く強く求め、質問を終わらせていただきます

3:33:23

次に鈴木義博君

3:33:26

はい、鈴木君

3:33:28

国民民主党の鈴木義博です初めて消費者特別問題の委員会に配属されまして、今後ともよろしくお願いいたします早速質問に入りたいと思います古くはある法学者が、欧米は契約書を重視しているのに対して、日本は契約内容が曖昧で、話し合いで解決を重視する見方を示しているある同じような指揮者が、我が国の企業間取引における契約実務が、日本特有の契約成立についての考え方の影響を受け、大企業を中心に取引関係の実質を重んじ契約を丁寧に交渉する一方で、不確定なものについては契約の成立や契約条件の確定を曖昧することを許容する特有の慣行が形成されている日本型契約慣行の研究の中では、欧米流の契約成立の認定基準が申し込み、承諾型であるとすれば、日本のそれは事実関係を総合判断で捉えて、契約の成立を認定する方法であると評価することができるそもそも、申込と許諾についての契約法の規定の置き方は極めて簡素である。日本の民法522条1項は、契約の内容を示して、その締結を申し入れる意思表示に対して、相手方が承諾をしたときに成立するというふうに定めてあるわけですね。これは、公当契約でも書面での契約でも、大臣も釈迦に説法になるんですが、それ以上の具体的な運用指針を民法の条文から十分に見出すことはできない、この指揮者の方は述べているんです。今まで、消費者問題、消費者契約法が平成12年からスタートして、いろいろ対応されてきたのは承知しているんですけれども、結局日本は契約社会なんだっていうふうに言われているんですけど、契約行為自体の認識が、言葉は適切じゃありませんけど、なかなか少数感でずっと今日まで、長い間ずっとそれで、来たんだと思うんですね。この根本的な認識を変えない限り、消費者問題の解決にならないんじゃないかっていう考え方です。要するに、何かトラブルがあったら、お互いで話し合いをすれば解決できるだろうっていう前提に基づいて、結局いろんな契約事が民法で規定していることもそうだし、いろんな各法で書面で契約を結びなさいとか、説明責任をきちっとしなさいって言いながらも、前提がきちっとされていない中で、いろんなトラブルがやっぱり起きているんだと思うんです。その根底にあるのは、日本社会は契約社会なんだっていう前提でやっているにもかかわらず、書面で契約書を交わしていないことがいっぱいあると思うんですね。その問題、言い切り、考え方を、やっぱり根底から変える時期に、私は来ているんじゃないかと思っています。一つの案なんですけど、いろんな消費者問題で苦情が上がってきた時に、これは制度の欠陥なんだっていうふうに思ったところから、まず実態を把握するために、証拠としてトラブルになった証拠意を順次書面化するということを義務づけるってことです。そうしないと、結局証拠が残らないんですね。そういうふうにしていくことで、例えば今問題になっている、下請けいじめだとか、中抜き、違う法律では運送業に関わるものは書面で契約するように義務づけをする法律の改正が出てきています。大臣は、今日は消費者問題担当の大臣ですけども、厚生取引委員会担当の大臣でも、は、兼任されていると思うんですね。そういった日本社会の収集感を変えていく考えが終わりかどうか、まず大臣の御所見を伺いたいと思います。

3:38:04

はい、自民大臣。

3:38:08

お答えいたします。消費者問題の解決のためトラブルになりやすい契約については、契約書の作成を義務づけるべきではないかという委員の問題意識だと承知をしております。契約書の作成を義務づけることは、確かに消費者被害を減らすための一つの方法であると思いますが、事業者と消費者が結ぶすべての契約について書面化するというのは、消費者の利便性という観点から難しく、またすべての消費者が膨大な契約書や契約の内容についてしっかりと確認するということがなかなか難しいという問題もありまして、契約書の有無だけが消費者被害の原因ではないというふうに考えてございます。また、委員からも御指摘いただきましたとおり、超高齢化やあるいはデジタル化の進展等、消費者を取り巻く取引環境は大きく現在変化をしてございます。高齢者や若者などのいわゆる脆弱性を持った消費者が、弱者として消費者被害にさらされることはあってはならないと考えてございます。また、事業者の問題意識も御披露いただいたとおりでございます。また、今回消費者庁といたしましては、現在の消費者の脆弱性への対応、基軸といたしまして、生活者としての消費者が関わる取引を幅広く起立する消費者法制度のパラダイムシフトについて検討を進めているところでございまして、対局的な観点から必要な検討を進めていきたいと考えております。何をもって弱者かというのは難しい定義があるんですけれども、例えば未成年とかですね、ご高齢でなかなか自分で思うような判断がつかない人との契約は、そこでトラブルというんですかね、詐欺までいかなくてもそれに近いような消費者相談みたいなものがあったときには、逆にプラスアルファで原発課を課すぐらいなことをやらないと、弱い立場の人を食い物にして商売をする人が後を絶たないんじゃないかと思うんですね。ぜひ研究を今検討されているということであれば、そういった罰則も含めてですね、やっぱり一般の方とはちょっと違う弱者に対してどう対応するのかというのも、検討の中に入れていただければなというふうに思うんですけれども、じゃあ次に違う質問に移りたいと思います。1つは、今年の3月に国民生活センターの資料で、相談員に対して攻撃的な態度をとる相談者や、一方的に話し続けて相談員の話を聞かないなど、円滑なコミュニケーションがとれず、相談員が相談対応に困難を感じる対応困難者が増加しているという資料から読み取れるんですね。この対策としてアンケートをいただいた中では、一番は、例えば対応困難者の対応を拒否できる明確な基準やガイドラインの作成を国が基準をきちっと示してほしい、こういうアンケートの結果が出ているんですけれども、次の3番にも絡んでくるんですけれどもね、やはり相談員が疲弊してしまったのでは、どこから情報をいただけるかというのは、次の話になってくるんですけれども、それにつながっていく問題だと思うんです。そこのところ、基準を示す考えがあるのか、お尋ねしたいと思います。

3:41:59

はい、自民大臣。

3:42:03

お答えいたします。消費生活相談におけます対応困難な行為につきましては、これにより相談員の精神的な疲弊や、他の相談者の相談機会が失われるなど、地域の相談機能の低下にもつながる大きな課題と認識をしてございます。消費者庁では、2021年に対応困難者への相談対応標準マニュアルを策定いたしました。説明を尽くしても、同じ主張を繰り返す、罵声などを浴びせられる話が進展しない場合に、相談を終了するということ、また相談員から職員への引き継ぎ、そして必要に応じて警備員や警察に連絡するなど、組織として対応することなどの標準的な対処の流れを示してきたところでございます。今回の国民生活センターの調査におきましても、7割以上の消費生活センターでこのマニュアルを活用いただいているとの回答があったところであります。また、通話の録音機能を活用している現場もあると承知してございます。引き続き、こうした情報提供を行いますとともに、国民生活センターの研修の中で、相談員のメンタルケアを含めた対応困難者への対応の研修を実施する、あるいは地方消費者行政強化交付金を通じまして相談員のメンタルケアの取組を支援するなどの体制を組めた取組を進めてまいりたいと考えております。対応困難者の問題は、相談員が1人で抱え込むべきものではなく、デジタル技術も活用しながら、相談員の方々が十分に力を発揮できる環境づくりを進めてまいりたいと存じます。

3:43:57

はい、鈴木君。

3:43:59

今の御答弁、お聞きしていますと、現場で頑張ってねという言い方なんですね。現場で頑張れないから国で基準を。ガイドライン作って示すのは結構な話なんですけれども、それで現場で相手方、相談者が引き取ってもらえれば一番それに越したことはないんですけれども、そうじゃないから困っているわけですね。で、カスハラカスハラという言葉が、世の中で何年か前からカスタマーハラスメントということが議題になっていますけれども、ここまでやったらそれ以上はちょっと強要罪になっちゃうんですよというところをきちっと示さないと、やっぱり現場で、必ず上の方でいろんなものを決めていくんですけれども、現場で対応しろ。これは行政でも企業でもそうですよね。現場の対応がなっていないから。そうするといつも現場は自分たちで考えて判断しなくて、全部上に上に上に上げていって、結局判断はあぐ。こういうことをこれから先も同じようにやっていたのでは問題の解決にならないんじゃないかなというふうに思います。もう一点、消費生活相談からの情報をいろんな形で上がってくると思うんですね。これを精査するところは消費者庁がやらざるを得ないと思うんですけど、そこからこれは法律を改正せざるを得ないとか、法律の違う形で対応しなきゃいけないというところを責任を持って各省庁にその情報を伝えているのか、伝えた後その結果がどうなったのか、何点か事例を挙げてご説明いただければと思います。

3:45:55

上田審議官。

3:46:02

お答えいたします。消費者からの消費生活相談につきましては、国民生活センターと各地域の消費生活センター等をオンラインネットワークで結んだシステムに情報を集約しております。このシステムは全国消費生活情報ネットワークシステム、通称パイオネットと呼んでおります。パイオネットには年間約90万件の相談情報が登録されておりまして、地域の現場における地方公共団体の職員や消費生活相談等が参照して相談対応を行うほか、消費者庁をはじめとする国の行政機関を活用しておりまして、法令の執行や政策の企画立案実施、また注意喚起などに利用しておるところでございます。ご指摘の点でございますけれども、消費者庁といたしましても各省と連携して様々対応しているところでございますけれども、消費生活相談に関する情報共有を各関係省庁と行いながら、例えばでございますけれども、ビッグモーターの不正事案を受け、同社に関する消費生活相談情報の分析結果を国土交通省や金融庁等に共有する、ともに消費者庁においても中古自動車の購入売却等のトラブルへの注意喚起を実施するなど、事案に応じて関係省庁と情報共有を長くしながら対応を行っているということでございます。時間が来たので終わりますけれども、そういったホームページに載せただけで、国民が全部そこに見に行くかといったら、ほとんどの場合はないと思うんですね。じゃあ載せなくていいのかといったら載せて、なおかつやっぱりプレゼン発表をするなり、周知徹底をするのが大事なのかなというふうに思いますので、今後のご活躍をご記念申し上げたいと思います。終わります。

3:47:56

次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。ありがとうございました。

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