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参議院 内閣委員会

2024年04月09日(火)

2h20m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7862

【発言者】

阿達雅志(内閣委員長)

竹詰仁(国民民主党・新緑風会)

石垣のりこ(立憲民主・社民)

柴田巧(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

井上哲士(日本共産党)

大島九州男(れいわ新選組)

1:05

ただいまから内閣委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房・内閣情報調査室次長・七沢潤君、他15名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。

1:47

竹爪人氏君。

1:49

国民民主党新緑風会の竹爪人氏です。内閣府に設置されております再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスク法律に関してお伺いいたします。3月22日に開催されました第30回再エネタスクフォースで、厚生委員の公益財団法人自然エネルギー財団の事業局長である大林美香氏が、タスクフォースの会議に提出した資料に、中国国家電網工事のロゴがあるいはスカシが入っているということが判明し問題になっております。参議院の予算委員会でも本件取り上げられておりますし、先週4日の党内閣委員会で私も質問させていただきました。この再エネタスクフォースは既に30回の会議を重ねておりますけれども、まずこの再エネタスクフォースから伺っていきたいと思います。エネルギーや電力のことは経済産業省あるいは資源エネルギー庁が所管し、温暖化あるいはCO2のことは環境省が所管すると私は認識しておりますが、この再エネの主力電源化や再エネの最大限の導入を内閣府で議論している理由を教えてください。

3:06

内閣府規制改革推進室稲妓次長

3:11

お答えいたします。規制改革担当の内閣府特命担当大臣は、再生可能エネルギーの導入の促進を含めまして、経済に関する重要な政策に関する事項のうち、規制の在り方の改革を勝利する立場にございます。その前提のもと、再生可能エネルギー等に関する規制等を総点検し、必要な規制見直しや見直しの迅速化を促すことを目的に、規制改革担当の内閣府特命担当大臣が再エネタスコースを主催され、議論等が行われているものと理解をしております。

3:45

竹爪人司君

3:47

内閣府の本部組織例第31条2、内閣府には規制改革推進会議を設置すると定められております。そして、規制改革推進会議例、あるいは規制改革推進会議運営規則が定められておりまして、委員の選出やワーキンググループの設置などが明記されております。現在は、ワーキンググループとして、公共ワーキンググループ、スタートアップ投資ワーキンググループ、働き方・人への投資ワーキンググループ、健康医療介護ワーキンググループ、地域産業活性化ワーキンググループの5つのワーキンググループが設置されております。この再エネタスクフォースというのは、ここに出てこないんですけれども、再エネタスクフォースを設置している根拠と位置づけを伺います。

4:38

稲妻知事長。

4:40

お答えいたします。令和2年の10月26日に、当時の菅総理が、2050年カーボンニュートラルの方針を表明したことを踏まえまして、様々な象徴にまたがる再生可能エネルギーに関する規制等を、網羅的かつ横断的にスピード感を持って見直す必要がございました。このため、同年11月に、規制改革推進会議とは別に、規制改革担当の内閣区特命担当大臣が、いわゆる再エネタスクフォースを、同大臣自身の主催により開催することを決定したものというふうに承知をしております。

5:18

竹爪人志君。

5:20

今、答弁の中にもありましたが、大臣に確認します。この再エネタスクフォースの主催は河野大臣でよろしいか。そして、河野、河野選院の任命は大臣が行っているのか、伺います。

5:33

河野内閣府特命担当大臣。

5:36

令和2年の9月に菅義偉内閣総理大臣が誕生し、10月26日、二次国会の所信表明で、2050年のカーボンニュートラルというのが宣言をされました。そのためには、今ある化石燃料を置き換えていかなければならないということで、再生可能エネルギーをどれだけ入れることができるかというのが非常に重要になってくるわけでございますが、この再生可能エネルギーに関する様々な規制というのは、委員からお話がありました、この経産省、資源エネルギー庁の規制、あるいは環境省の規制のみならず、農水省ですとか、国庫省、文化省、様々な分野にわたります。これをスピード感を持って規制改革を進めていくためには、この再生可能エネルギーに関する規制に特化したタスクフォースというものを立ち上げて、そこでしっかり議論をするということが必要になってまいりますので、これはこの令和2年の11月、規制改革推進会議とは別に、規制改革担当大臣、規制改革を担当する内閣府特命担当大臣として、この再エネタスクフォースを立ち上げて、これ私の主催で立ち上げて議論をするということになったわけでございます。この構成員につきましては、再生可能エネルギーの知見などを有するものとして、事務方から提案あったものを私が了承して、構成員として決定をし、就任をしていただいたものでございます。

7:37

竹爪人志君。

7:39

確認していきたいんですけれども、この規制改革推進会議のワーキンググループは、必要に応じてワーキンググループの名前を変えたり、あるいはテーマを変更してきたわけであります。この規制改革推進会議において、この再エネル議論が必要と大臣が判断されたのであれば、ワーキンググループを作るとか、あるいはワーキンググループの中に入れるという、そういったやり方もあるのではないかと、それが運営規則が定められているわけでありますので、この会議に、失礼しました。規制改革推進会議例には、この会議の委員は内閣総理大臣が任命するとございます。会議に専門の事項を調査させるために必要があるときは、専門委員を置くこともできているのであって、この専門委員も内閣総理大臣が任命すると定められております。このワーキンググループに、委員とか専門委員という方がいらっしゃって、どちらも内閣総理大臣が任命しているんですけれども、このタスクフォースの設置は、推進会議のルールでは何ら規定されていない。今、別会議であるというふうに答弁もそうでしたので、私もそのように判断いたします。この別会議の、タスクフォースのアウトプット、成果は何に反映されていくのか、伺います。

9:06

稲妻知事長。

9:08

お答えいたします。3Nタスクフォースの成果についてのお尋ねでございますけれども、3Nタスクフォースで議論した内容を踏まえまして、内閣府が規制改革に関し、各府省と協議し、合実した事項につきまして、毎年6月頃に閣議決定される、規制改革実施計画に反映しているところでございます。

9:30

竹瀬人史君。

9:32

この直前は、令和5年の12月26日に、規制改革推進に関する中間答申というのを、規制改革推進会議が出しております。この中に5つの、先ほど申し上げたワーキンググループの議論を踏まえて、様々な答申が出されているんですけれども、この中間答申の最後に、参考というのがついてまして、参考に再生可能エネルギー等に関する、規制等の再総点検タスクフォースにおける当面の規制改革の実施事項というのが盛り込まれているんです。この規制改革推進会議の本体のワーキンググループと、再連タスクフォース、これは全く別物だということだったんですけれども、それが参考として、この答申に入るというのは、これはなぜでしょうか。

10:24

稲妻次長。

10:26

お答えいたします。先ほどお答えしましたが、再連タスクフォースは、再生可能エネルギー等に関する規制等を総点検し、必要な規制見直しや見直しの迅速化を促すことを目的に、規制改革担当の内閣特命大臣が自身の主催により開催することを決定したものでございまして、内閣総理大臣の諮問機関であります、規制改革推進会議とは別の会議体ということでございます。規制改革推進会議の答申は、どういう会議での議論を取りまとめたものでございますけれども、規制改革会議の議論、また再連タスクフォースの議論、いずれの規制改革に関する議論も、規制改革担当の内閣特命担当大臣が担当しておりますところ、規制改革の取組を国民に分かりやすく示す観点から、答申そのものではなく、あくまで参考としてどうタスクをする取組を紹介しているところでございます。

11:21

竹爪人司君。

11:23

あくまでも参考でしたら、参考だけでそれを公表すればよかったと思うんですけれども、その答申の一部に入っていて、それは多分国民からするとですね、答申の一部だと思うと思います。私はそういうふうに読みました。先ほどですね、大臣の方から任命は大臣がされていますと、事務方が選出されたということなんですが、もう一度確認しますと、この厚生委員の任命は河野大臣がされたということなんですが、人選は誰が行ったのか教えてください。

11:58

稲妻知事長。

12:01

お答えいたします。サイエネタスクフォースの構成につきましては、再生可能エネルギー等の知見等を有するものとして事務方が提案した案を河野大臣が了承し、構成に徹底した後、就任していただいたものでございます。

12:15

竹爪人司君。

12:17

今日は経産省の方にもお伺いさせていただきます。この電力政策、あるいは電気事業を所管する経産省、NHOはですね、この参考となっているサイエネタスクフォースで出された内容や政策、これを政策、経産省の政策、あるいは運用に反映されているのか伺います。

12:39

資源エネルギー事長、松山次長。

12:43

お答え申し上げます。私ども、電力エネルギー政策をはじめとしまして、政策の決定の際には、複数の外部有識者を含む審議会において公開で議論を行い、パブリックコメントを経た上で決定していると、こういうプロセスを経るわけでございます。審議会の議論の参考としては、様々なご意見を頂戴するべく、様々な関係者から幅広くご意見を聴出することとしてございます。その中で、今ご指摘いただいておりますサイエネタスクフォース、また、自然エネルギー財団をお呼びしたことは過去あるところでございます。ただ、いずれにいたしましても、私どもこの政策決定の際に、こういった様々な方々を含む審議会における公開の議論、そしてパブリックコメントを経て決定していくというプロセスを経ているところでございまして、特定のヒアリングで意見を聞いたことのみで政策を決める、もしくは政策が変わるということはないというふうに承知しております。

13:45

竹爪人司君。

13:46

今お答えいただいたのは、ちょっと私も理解ができなかったところがあるんですが、この経産省あるいはNHOが主催する審議会とか文化会にタスクフォースの出された、構成員4人が出したものを提出されたり、あるいはヒアリングされたりということは私も拝見してきました。この例えば一例として、令和2年、2020年の年末から令和3年、2021年の初頭にかけて全国的な電力の持久逼迫、あるいは電力市場価格の高騰というのがございまして、ここで再エネタスクフォースの当時の構成員4人が電力の持久逼迫、価格高騰を問題に対する緊急提言というのを出しているんですね。ちょっとこれもよくわからないんですよ。この規制改革とは別だと言いながら、参考で出して、それがさらにそのタスクフォースの名前ではなくて、構成員4人がクレジットでそういった緊急提言というのを出していて、この緊急提言にですね、一連の事象を市場設計の欠陥だということで、市場に設計に可否があったんだから、経済産業省がですね、電力会社を説得して、高騰した電力の価格の一部を還元すべきということを提言しているんですけども、先ほどヒアリングしたからといって、そのまま鵜呑みにしませんというお答えだったんですが、ただ結果としてですね、このことはインバランス料金の支払いを受けた一般総配電気事業会社がですね、高騰したインバランス料金の影響を受けた小売電気事業会社に還元すると、いうことをNHOがやったわけであります。これはですね、再Nタスクフォースのこの4人の構成員の提言を受け入れたか、というふうに私は思います。この河野大臣はですね、今までの国会質問にも、ご自身が所管でないと判断されたご質問に対しては、所管外ということで、ご答弁をされてきたと承知しているんですけども、この再Nタスクフォースは、再Nの主力電源化、あるいは再Nの最大限の導入を図るためというふうに議論されているようなんですが、この再Nの主力電源化とか、この再Nの最大限導入、これ自体は河野大臣の所管でありましょうか。

16:20

河野内閣府特命担当大臣。

16:22

お話がありましたから、まず所管外の答弁について申し上げますと、参議院の地デジ、あるいは衆議院の地コデジの特別委員会ができたときに、デジタル庁とデジタル行財政改革については地コデジ、あるいは地デジで、規制改革、行政改革については内閣委員会という仕切りになりました。地デジ、あるいは地コデジで行政改革、規制改革の質問が出た際は、あらかじめ質問者に、これは委員会としての所管外になるので、副大臣、政務官、あるいは参考人の答弁になりますということを申し上げているにもかかわらず、その大臣答弁を繰り返し求めるというようなことがございましたので、これはこの委員会の所管外なので、政府参考人から答弁させますということを申し上げて、委員会の後に与党の一理事から野党の一理事に対して、強くそこは事前に説明をしているにもかかわらず、そういうことがあったということで、申し入れをさせていただいたところでございます。内閣府の特命担当大臣、規制改革を担当する内閣府の特命担当大臣といたしまして、経済に関する重要な政策に関する事項のうち、規制の在り方を改革する、これを私のところで勝利をする立場にございます。その中で、この再生エネルギー等に関する規制等を総点検し、必要な規制あるいは規制の見直しの迅速化、これを促すことを目的に、再エネタスクフォースを主催をしているということでございます。竹爪人司君。 あくまでも規制の在り方、あるいはそれが大臣の担当であると、今お答えを聞いて私は認識をいたしました。この大臣というですね、大きな権限が与えられておりますので、この規制改革推進会議令でルールが定められていて、だからこそ、いわば権限を振りかざすことができないというふうに私はなっていると思うんですね。この大臣の、ある意味、私的な機関にですね、会議の運営費、あるいはおそらく厚生委員に対する日当なども払われていて、それはある意味、税金が使われているんじゃないかと思っています。この再エネのタスクホースで、当時厚生委員の、今お辞めになったということだったので、自然エネルギー財団の大林美香氏がですね、提出した資料に中国国家電網工事のロゴが入っているということがありましたので、ちょっとこの件に関してもお伺いいたします。この再エネタスクホース、あるいは河野大臣ご自身はですね、この中国の国家電網工事と何ら関係があるのかお尋ねいたします。

19:26

河野内閣府特命担当大臣。

19:29

私はこの国家電網工事と何の関係もございません。再エネタスクホースの厚生委員が提出された資料の中に、この国家電網工事のロゴが残っていたということがございましたので、厚生委員並びに、厚生委員の所属する自然エネルギー財団と、この国家電網工事、あるいは中国政府、あるいはその他の外国の政府、国家機関と何か不当な影響力を行使される可能性があったか否かについては、これは調査をしっかり進めているところでございます。

20:15

竹爪人志君。

20:17

はい、調査を進めていただいているというふうにお聞きいたしました。このタスクホースですね、現在は1人、親身になって3人なんですけれども、このタスクホースには4人の厚生委員がおりまして、厚生委員のご経歴、あるいはご主張を拝見すると、いわゆる太陽光、風力を中心に再エネの拡大を推進する立場であると、私はそのように認識いたしました。この規制改革の推進会議の委員はですね、任期が2年と定められているというふうに私は承知しているんですけれども、この4人のうち3人は、先ほど大臣がおっしゃった、令和2年に始めたときからずっと同じ方が厚生委員を務めていたんですけれども、改めてですね、先ほど事務方が人選をしたということだったんですが、この人選の基準について教えてください。

21:12

稲妻次長。

21:15

お答えいたします。3Nタスクホースの厚生委員につきましては、再生可能エネルギーの知見を有する者、電力システム改革の知見を有する者、規制改革の知見を有する者などとしまして、事務方が提案した案を河野大臣が了承して、厚生委員として決定し、就任していただいているものでございます。

21:35

竹爪人司君。

21:37

時間の関係で最後に大臣もう一度お尋ねしたいのは、いろいろこの中国電網格子のことが問題になったり、今調査されていることだったんですけれども、この3Nタスクホースにですね、疑意が生じているということであれば、一旦ですね、これを中止するとか、解散するとか、その方が私は納得性があると思うんですが、大臣の考えを教えてください。

22:02

河野内閣府特命担当大臣。

22:05

資料にそうした中国企業のロゴが載っていたということもございますので、先ほど申し上げたように、この中国政府あるいは企業あるいはその他外国政府から不当な影響力を行使され得る状況にあったかどうかという調査をした上で、判断をしたいというふうに思っております。

22:31

竹爪人司君。

22:32

はい、ぜひ調査した上でですね、私たちにもその結果を教えていただきたいと思います。以上で終わります。

23:15

石垣 則子君

23:17

立憲民主社民の石垣でございます。まずは、内閣府においてエネルギー問題を議論する再生化のエネルギー等に関する規制等の総点検タスクホースに関して、私からも質問をいたします。今、竹詰委員の方からも質問ございましたけれども、3月の23日、再エネタスクホースにおいて、厚生委員が提出した資料に外国企業、今回は中国企業のロゴが入ってきたことが問題となりました。なぜそのようなことが起きたかについては、すでに国会審議でも取り上げられておりまして、まだ途中ということではございますが、報告書も出ております。資料を作成した際の不手際だったとの説明がなされているということは承知しております。竹詰委員との質問が被るので、この点をご省略いたしますけれども、再生可能エネルギー、再エネタスクホース、規制改革推進会議内のワーキンググループではなくて、法的根拠のないタスクホースとして設けられていたということで、今その経緯に関しては河野大臣からご答弁ございました。この点に関して私からも一言申し上げておきたいと思いますが、スピード感を持って迅速に対応するためというお話がありましたけれども、タスクホース自体は法的根拠もないということ、いわゆる法的責任こそ問われる存在ではありませんけれども、事実上、今お話にもありましたように、その後の政策形成の方向性に少なからず影響を与えるのではないかと考えます。ゆえにその議論、そして人選の透明化というのは非常に重要なことです。再エネタスクホースに関しては、会議をLIVE及びアーカイブともに公開していらっしゃいますし、また議事概要ではなく議事録の公開と合わせて、透明性の確保に努めているということも確認しております。今回、公正院提出資料に外国企業、中国の国家電網公司のロゴがあったことについて、海外企業の介入との疑義を与えるような事態に至ったことは非常に遺憾と私も思っております。当該の大林公正院は責任を取って公正院をお辞めになられましたけれども、一方で専門性を備えて意見愚信が可能な人材が少ない、特に研究途上の分野においての人選というのは、おのずと選択肢が限られてくるという、これはどうしようもない課題も悩ましい課題もあると承知しております。その上で、再エネタスクホースなんですが、これまでの会議において、外国企業、外国政府の事例を紹介したり、外国政府や企業が作成した資料というのを用いたことはあるでしょうか。

25:56

内閣府規制改革推進室稲熊次長

26:00

お答えいたします。再エネタスクホースにおきましては、外国の事業者からヒアリングを行ったこともございます。例えば、令和3年2月24日の第5回会合ではフランスの事業者から、令和3年9月21日の第16回会合ではドイツの事業者から、令和5年11月10日の第28回会合では米国の事業者から、それぞれヒアリングを行っているところでございます。

26:25

石垣 徳君

26:27

はい、当然あるということですよね。今回、再エネタスクホースで提出された資料に、中国企業のロゴが一見わからないようにされていたという情報に触れましたとき、私自身は、もしかすると日本の政策に影響する公的な会議体に、何らかの外国政府あるいは企業の見えざる介入があったのかもしれないというふうに考えました。何度も申し上げますけれども、報告ではあくまでも資料の作成過程での不手際であり、資料は厚生委員の小林厚生委員ご自身が作成したというふうに報告がなされております。その上でですね、仮に外国政府や企業作成の文書であったならば、そのことを明記した上で資料として使用していたならば、これは何の問題もないと考えますが、いかがでしょうか。

27:18

河野内閣府特命担当大臣

27:21

先ほど申し上げましたように、外国企業を呼んで話を聞いたということもございますし、外国の企業、政府、研究者、様々な数字であったり考え方というものを引用することは当然あると思います。そこの引用が適切になされていれば、何ら問題はないというふうに思います。

27:48

石垣 徳君

27:49

はい、その通りだと思います。一部今回の件に関してちょっと的外れな批判がありまして、外国企業のロゴがあったことをもってですね、今調査中であるということで最終の報告は待ちたいと思いますけれども、一定の国の名前が出てきたことをもって問題とするような論調があることに対しては、それは本筋ではないというか、岡田違いであるという指摘であるということは、私は申し上げておきたいと思います。その上で、気候変動が世界共通の喫緊の課題であるということは論を待ちません。国連IPCC気候変動に関する政府官パネルの1.5度特別報告、そしてパリ協定を踏まえまして、第7次エネルギー費用計画の策定が今後始まるということでございますけれども、これ再生可能エネルギーを推進していく方針について河野大臣、これ後退することがあってはならないと私は思うんですけれども、その点いかがでしょうか。

28:47

河野内閣府特命担当大臣

28:50

はい、1.5度の特別報告書というのも出されておりますし、我が国は2050年のカーボンニュートラル、これはしっかりコミットしているところでございます。また、2030年の目標というのも出しているわけで、その中には再生可能エネルギーをしっかり増やしていくということが大事であります。それをなしにするということは、このカーボンニュートラルを達成することができなくなりますし、現在、我が国の政府の現行のエネルギー基本計画の中にも、この再生可能エネルギーを最優先という原則で取り組むということが引き続き謳われているところでございますので、政府としてその取り組みに変更はございません。

29:41

石垣 俊子君

29:43

再減エネタスコースの会議体のあり方に関して、先ほどから酒爪委員からもご指摘ありましたように、きちんと透明性をもって、皆さんが議論をしっかりと見守る中で、議論が公開され、ちゃんと議論に資する、皆さんのチェックに資するものになるということは重要であると思いますけれども、今回の件をもって再減エネを推進していく、今後の世界の潮流でもあります、そういう流れに対して、差を指すようなことがないように、私からはお願いいたします。これから何十年もあるいは百年単位で人が住めない、その国土を生んでしまうリスクというものを目の当たりにした私、宮城出身でございますが、ものとしましては、やはり環境影響面でクリアしなければならない数々の問題はあるとはいえ、再生可能エネルギーの転換を図るという方針というのは、これは重要なものだと考えます。再エネタスクホースの人選に疑義が生じたなら、こう調査することは当然でありましょうし、同時に再エネタスクホースだけではなく、今回のような疑義が生じるようなタスクホース及び審議会の人選に関しては、今回の件のみならず、やはり公平性を担保するという点でも、しっかりとこれはチェックしなければならない共通の課題であるということを申し上げて、次の質問に移ります。河野大臣、御体制をいただいて。河野内閣特命担当大臣は、御体制をいただいて結構です。

31:14

石垣 則子君。

31:17

では続いて、2025年大阪関西万博の理念とイスラエルに関して質問をいたします。上川外務大臣が今月2日ですね、日本が停止中の国連パレスチナ難民救済事業機関アンルワへの資金拠出を再開すると発表いたしました。上川大臣は、深刻化するパレスチナ自治区ガザの人道状況は待ったなし、人道支援にはアンルワの関与は不可欠だと発言していらっしゃいます。ガザの人道状況が悪化している原因というのは、これイスラエルの攻撃によるものだとの認識でよろしいでしょうか。外務省お願いします。深澤外務大臣、専管。お答えいたします。昨年10月のハマス島によるテレ攻撃は多数の一般市民を標的として、殺害や誘拐を行う残虐な無差別攻撃でありまして、いかなる理由でも正当化することはできず我が国として、これを断固として非難をしております。我が国としては、イスラエルがこうしたハマス島によるテレ攻撃を受け、国際法に基づいて自国及び自国民を守る権利を有すると認識をしております。同時に、全ての行動は国際法に基づいて行わなければならず、いかなる場合においても国際人道法の基本的な規範は守らなければなりません。イスラエルに対しても、一般市民の保護の重要性、国際人道法を含む国際法に従った対応等を直接求めてきております。戦闘が長引く中で、連日多数の子ども、女性、高齢者を含む死傷者が発生するなど、現地の人道状況はさらに厳しい状況となっております。民間人の犠牲者数がますます増加している中、軍事行動が全体として国際法上正当化されるかどうかについて、当事者による一層の説明が求められているような状況となってきていることは確かであります。我が国として、引き続き、人質都市の即時解放、人道状況の改善、そして事態の早期鎮静化地域への波及防止に向けた外交努力を粘り強く積極的に続けてまいります。

33:27

石垣 典子君

33:29

いろいろご説明いただいたんですけども、端的にお答えいただきたいんですが、今、ガンザーの人道状況が悪化しているのは、イスラエルの攻撃によるものでしょうか。これに端的にお答えいただけますか。

33:40

深澤 外務大臣 政務官

33:43

繰り返しになりますが、ハマス島によるテロ攻撃、これはいかなる理由であっても正当化することはできません。我が国としては、これを断固として非難をしております。また、いかなる場合におきましても、国際人道法の基本的な規範は守らなければならないということで、イスラエルに対しても国際人道法を含む国際法に従った対応を直接求めてきております。ですので、現地の人道状況はさらに厳しい状況でありまして、軍事行動が全体として国際法上正当化されるかどうかについて、当事者による一層の説明が求められているような状況となってきていることは確かであると考えております。

34:27

石垣 徳君

34:29

国際法では人道上の対応を求めていらっしゃって、それがなされていないからこそ、今のような深刻な人道状況、人道危機を生んでいるんじゃないんでしょうか。

34:43

深澤外務大臣、政務官

34:46

お答えいたします。外務省といたしましては、現地の人道状況はさらに厳しい状況ということも認識しておりまして、また現時点では軍事行動が全体として国際法上正当化されるかどうかについて、当事者による一層の説明が求められているような状況となっていることは確かでありまして、こういった考えの下で引き続き粘り強く積極的に外交努力を続けてまいりたいと考えております。

35:14

石垣 則子君

35:16

今おっしゃった当事者ってどちらですか。

35:18

外務省大臣官房高橋参事官

35:25

お答え申し上げます。全ての当事者でございます。

35:30

石垣 則子君

35:32

全ての当事者の全ては何を指すんでしょうか。

35:36

高橋参事官

35:39

お答え申し上げます。全ての当事者、現在の戦闘に関わっているイスラエル側、パレスティア側、全てでございます。

35:48

石垣 則子君

35:50

説明が求められるというようなことはいいとしてもですね、今ガザの人道状況というのは、おっしゃったように本当に深刻、もうガシ者も出ている状況ということはもちろん日本政府としても承知しているところだったと思います。私が3月4日の参議院予算委員会で非戦闘員の死者について質問した際は、イスラエルでは1200人以上、パレスティアでは3万人以上との答弁がございました。あれから1ヶ月が過ぎました。戦争開始からは半年が過ぎております。報道ではパレスティアの死者数だけがですね、さらに増えて今3万3000人を超えたという報道もございます。2022年2月からのロシアとウクライナの戦争で亡くなったウクライナ民間人の犠牲者は、国連ウクライナ人権監視団によれば、今年2月15日までにウクライナ寮内で少なくとも1万582人との報告書を出しています。そのうち子どもが587人ということでございます。今ウクライナの話もしましたけれども、明らかにですね、これあの、今イスラエルの犠牲者とパレスティナの犠牲者、ガザの犠牲者の数が違いますよね。この状況というのは双方に説明をしなければならないという、そういう対等な状況なんでしょうか。その辺の外務省の認識ってどうなんですか。

37:33

高橋参事官。

37:35

お答え申し上げます。我が国といたしましては、イスラエルがハマスの攻撃を受け、国際法に基づいて自国及び自国民を守る権利を有すると認識しております。同時に全ての行動は国際法に基づいて行われなければならず、いかなる場合においても国際人道法の基本的な規範は守られなければならないと考えており、いずれにせよ均衡性の要件は満たされなければならないと考えております。例えば、子どもを含む無効の民間人を無用に巻き込む攻撃は国際人道法の基本的な原則に反するものであり、正当化はできません。一方で事実関係を十分に把握することが困難である中、イスラエル軍の行動について確定的な法的評価をすることは適当ではなく、法的評価をすることは差し控えておりますが、これは我が国としてイスラエルの行動が国際法と完全に整合的であるとの法的評価を行っているわけではございません。

38:29

石垣 俊子君

38:35

被害の状況があまりにも不均衡で、一方的なイスラエルの攻撃というのは、これ私も再三申し上げておりますけれども、本当にジェノサイドと言わざるを得ない状況にあるということに関して、やはり日本はもうちょっと毅然とした態度を私は取っていただきたいというふうに考えます。3月25日、国連安全保障理事会は、パレスチナ自治区、ガザ地区での即時提選を求める決議を可決いたしました。これまで拒否権を行使していた常任理事国のアメリカが方針を変え、棄権をいたしました。今回の決議案は、非常任理事国10カ国が共同で提出をいたしまして、日本も提出国になっております。日本がこの決議案を提出したのはなぜでしょうか。

39:20

深澤外務大臣政務官

39:25

3月25日、国連安保理事はガザ情勢をめぐり、ラマダン期間中の即時提選や、すべての人質の即時無条件の解放を求める等の内容の決議第2728号を採択いたしました。我が国として、ハマス等によるテロ攻撃を断固として非難した上で、ガザをめぐる危機的な人道状況を引き続き深刻に懸念しており、人道支援活動が可能な環境を確保し、また人質の解放につながるような人道的提選が速やかに実現し、そして持続可能な提選が実現することを目指して様々な外交努力を行ってきたところであります。このような基本的な立場に鑑み、我が国は他の非常任理事国とともに、本件決議の共同の基礎国となり、安保理として適切な意思表示ができるよう、理事国内の議論調整に積極的に取り組み賛成票を投じさせていただきました。

40:20

石垣 則子君

40:23

はい、という日本の国連安保理のですね、提出国になったという点は、私もこれはもう最もだと思います。そこで、自民大臣に伺いたいんですけれども、イスラエルの駐日大使が、資料1ご覧いただきたいと思いますが、MBSの取材に応じてですね、自前の今回、大阪関西万博のパビリオン建設を断念しまして、協会が建てるパビリオンを複数の国で利用するタイプCに変更するという意向を示しています。その理由についてこんな風に言っています。戦争で予算的な制約があるからと、発言しているんです。白鸞会協会にパビリオンの変更の連絡は来ているのか、また変更の理由は何と伝えられているのか、自民大臣、答弁をお願いいたします。

41:16

自民国務大臣

41:18

お答えいたします。イスラエルの報道については承知をしてございますが、私から万博に関連しての個別の国とのやり取りに関しましては、外交上のやり取りに関することでございますので、逐一コメントすることは差し控えさせていただきたいと思ってございます。いずれにいたしましても、イスラエルは現在も大阪関西万博への参加の意向を示しておりまして、引き続き関係者一丸となって準備を進めていく所存でございます。

41:48

石垣 則子君

41:50

少なくともそのように報道されているという事実、これも映像も含めて残っているということは、皆さんが承知しているところだと思います。この事実を一つ重くですね、受け止めていただきたいと思いますし、改めて外務省に伺いますけれども、日本政府はイスラエルによるパレスチナへの入食は国際法違反であるとの見解を示していますけれども、改めてなぜこれ国際法違反としているのか、また入食を繰り返してきたことによってパレスチナ地域にどのような問題を生じさせていると認識しているのかお答えください。

42:24

福沢外務大臣政務官

42:27

イスラエルによる入食活動については、国連安保理決議第4655号において、文明の保護等に関するジュネム第4条約に違反するとされております。こうした点も踏まえ、我が国としてイスラエルの入食活動は国際法違反であるとの立場を取ってきております。我が国としては、二国家解決の実現を損なうという立場から、入食活動を完全に凍結するよう、イスラエルに対して累次の期間に強く求めてきております。以上です。

43:02

石垣 農子君

43:04

はい、ということで、イスラエルが、実にですね、10月、昨年10月7日から急にこういう状況になったのではなくてですね、日本も国際法違反と認めている入食活動が進められているという事実が、歴然とした事実があるわけです。その上で、自民大臣、今月2日の会見で、イスラエルの行動は、両内へのテロ攻撃を直接のきっかけとするものだ。ロシアが一方的にウクライナに侵攻している行動と同列に扱うことは適当でないと発言していらっしゃいます。これ私、昨年の臨時国会で提出した質問収集書でも同様の答弁があったんですけれども、これ昨年12月時点から現在までの状況というのはですね、またさらにこれ変化している、もっともっと悪化していると捉えております。またこの半年の戦争以前からイスラエルの国際法違反が続いているということは、今、外務省からのご答弁にもあった通りです。それでもやはりこの万博の理念、命、輝く未来社会のデザインというこのコンセプトに、このイスラエルの今の在り方というのは、合致する、相応しいというふうにお考えでしょうか。

44:20

地味、国務大臣。

44:23

お答えいたします。大阪関西万博のテーマであります命輝く未来社会のデザインの理念については、2025年、日本国際博覧会協会が策定いたしました。このテーマは、国際社会のデザインについて、日本国際博覧会の方々にお答えいたします。その上で、例えばロシアによりますウクライナ侵略は、武力の行使を禁ずる国際法及び国連憲章の重大な違反であり、こうした観点から大阪関西万博の命輝く未来社会のデザインというテーマと相入れないというふうに申し上げてきたところでございます。一方で、今般のガザ地区におけますイスラエルの行動は、ハマス島によるイスラエル領内へのテロ攻撃を直接のきっかけとするものであり、ロシアが一方的にウクライナに侵攻している行動と同列に扱うことは適当ではないというふうに考えているところでございます。

45:46

石垣 俊子君。

45:48

石垣 おっしゃることは、10月7日のハマスの攻撃があったというところが大きく違うというふうにおっしゃりたいんだと思いますけれども、とはいえですね、やはり先ほどもお話をさせていただきましたように、今のこのイスラエルがガザ地区、パレスタにしているこの攻撃の状況というのは、これは看過できないことであるというのは、これは日本政府も共通の認識であると思うんですけれども、繰り返しになりますが、2022年2月からのロシアのウクライナの戦争で亡くなったウクライナの民間人の犠牲者、1万582人との報告があると。今回、このイスラエル、パレスタの戦争が10月7日から半年です。その中で、3万3千人という話もあります。2年半年、もちろん人の尊い命に関しては数で測れるものではないんですけれども、この圧倒的な攻撃、これに関してですね、最初のそのきっかけの違いはあるにせよ、立場の違いはあるにせよ、どう考えても万博の命に輝く未来社会のデザイン、あまりにもかけ離れていると言わざるを得ないと思うんですけれども、今申し上げたことを踏まえて、改めて自民大臣の答弁を求めたいと思います。

47:23

自民国務大臣

47:26

お答え申し上げます。イスラエル軍の行動に関しまして、今回の事案の個別具体的な事情や、あるいは関連の情報について、事実関係を十分に把握することが現状困難でございますので、確定的な評価を行うことは、私どもの立場としては差し控えさせていただきたいというふうに思ってございます。イスラエルの行動に関します国際報酬の評価については、初考えでございますので、コメントは差し控えさせていただきたいと存じます。

47:56

石垣 俊子君

47:58

確定的な評価がわからないということで、今後もし何かあったときに確定的な評価がわからないまま、私たちはいろんなことを動かなきゃいけないわけですよね。最大限日本としてどこまでちゃんと情報収集できているのかということを、これ別の意味で疑義を生じさせることではないかというふうに私は思いますけれども、ロシアはダメで、イスラエルが問題がないというふうに考えていらっしゃるということでよろしいですか。

48:27

国務大臣地見小川淳子君

48:29

繰り返し申し上げて恐縮ですが、私どもと申し上げたのは、内閣官房の万博の推奨している私どもの立場として、確定的な評価を行うことを差し控えるというふうに申し上げたということでございます。その上で先ほども申し上げた通り、今般のガザ地区におけますイスラエルの行動は、ハマストによるイスラエル両難へのテレ攻撃を直接のきっかけとするものでございまして、ロシアが一方的にウクライナに侵攻している行動と同列に扱うことは適当ではないと考えてございます。いずれにいたしましても、イスラエルの行動に対します国際法上の評価については諸考えでございますので、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。

49:09

石垣 俊子君

49:10

ロシアはダメで、イスラエルは問題ないとするのは、これは無理があると私は思います。そもそもですね、ガス爆発を起こすような場所で開催する万博自体が命輝く未来社会のデザインというのも、これも冗談にも程があるというふうに申し上げて、次の質問に移ります。自民大臣、ご退席いただいてお取り計らいをお願いいたします。自民国務大臣は、ご退席いただいて結構です。あわせて、内閣府規制改革推進室、稲妓市長もご退席いただいて結構です。

49:48

石垣 俊子君

49:49

続いて、関東大震災の朝鮮人虐殺について伺います。政府はこれまで、政府内に記録がない、事実関係について把握できる記録が見当たらないとの認識を示しています。昨年のこの委員会でも、関東大震災の時、風雪を信じ、朝鮮人等を虐殺した者に対する御社に関する閣議決定文書があるにもかかわらず、事実関係は把握できないとの見解を示しています。また、国会図書館には裁判資料が掲載された書籍も所蔵されていますが、政府からは、原本ではないので、作成経緯がわからず、内容についても事実関係について確定的なことを申し上げることは困難という旨の答弁もありました。昨年11月9日の内閣委員会の質問で、当時の松野官房長官が「現時点ではやはり裁判記録等がないものが多数でございますので、現時点からそれを把握しようとしても困難である。このような状況でございます。」と答弁されているんですね。詳細は別としても、基本的な事実関係を認められて然るべき文書があるにもかかわらず、あれやこれやと理由をつけて確定的なことは申し上げられないと逃げているのが今の政府です。ところがですね、裁判記録の原本があったんです。前橋地方検察庁高崎支部に、倉賀の事件の判決文の原本が残っていました。検察庁が保有していた裁判の判決文です。まず伺います。これ、政府内の文書で間違いはありませんよね。

51:27

法務省大臣官房 吉田審議官

51:32

「ご指摘の事件に係る判決書、判決書については、前橋地方検察庁高崎支部の検察官が保管主体となって保管されているものと承知しております。一般論として申し上げますと、刑事事件に係る裁判書等の事件記録は、一般の行政文書の保管に関する法令とは別に定められた刑事確定訴訟記録法等の特別の法令に基づいて検察官が保管・保存しているものでございます。こうしたことから、検察官が保管する判決書という刑事事件記録を政府内の文書と表現すべきかどうかについては、一概にお答えすることは困難でございます。」

52:16

石垣 徳君

52:18

政府内にない、検察庁に保管されている文書で政府内にないというのも、これもちょっとまた無理があるというか、ご答弁だと思うんですけれども、でもこれあの、現時点で前橋地方検察庁高崎支部にある文書ということではよろしいでしょうか。

52:38

吉田審議官

52:41

先ほど申し上げたとおり、ご指摘の判決書は、前橋地方検察庁高崎支部の検察官が保管主体となって保管されているものでございます。

52:56

石垣 徳君

52:57

検察官が主体となっているというのは、それは検察官個人がということですか。

53:03

吉田審議官

53:06

先ほど若干申し上げましたが、刑事事件に係る事件記録については、刑事確定訴訟記録法という法律がございます。そこでは記録の保管主体が検察官というふうにされております。検察庁とか法務省ではなくて検察官とされております。そのことを申し上げているということでございます。

53:30

石垣 徳君

53:32

個人に記するだけのものではないはずなんですけれどもね、判決文に書かれている蔵後の事件の概要及び判決内容の要点についてご説明いただいていいでしょうか。

53:44

吉田審議官

53:47

ご指摘の判決書の理由の欄には、次のような記載などがあるものと承知しております。即ち、群衆は群馬県倉賀の町駐在巡査が、同駐在所において保護中の年齢20歳、氏名不詳の男子ら、先人なりとし、未議駐在所より引き出したるをもって、被告人等は不定先人なりとしーし、日本刀をもって、同人の印鉱をつき、もって同人を死に至らしめたるものなり、こうした記載などがあるものと承知しております。また、ご指摘の判決書の主文の欄には、被告人4名を、それぞれ懲役1年6月、懲役8月、懲役8月及び懲役4月に処す旨、このうち被告人3名につき、それぞれ2年間、各刑の執行を猶予する旨などが記載されているものと承知しております。

54:52

石垣 俊子君。

54:54

はい。では、今提示していただきました、倉賀の事件の判決文ですが、この判決文に書かれているように、関東大震災の時風雪を信じて、朝鮮人を虐殺した日本人がいたと、その人たちは裁判を受けて有罪の判決が出たということは、これ、政府としては、まあ、異論はないでしょうか。外務省でしょうかね、これは。

55:18

吉田審議官。

55:21

ご指摘の判決書において、そこに記載されているような事実認定、先ほど申し上げたような事実認定がなされたことは、承知しております。

55:33

石垣 俊子君。

55:35

事実認定というのはあったということでいいですか。

55:38

吉田審議官。

55:41

その事実認定に係る事件が実際にあったかどうかということになりますと、これは事実認定が正しいかどうかという評価にわたることになります。裁判所がした事実認定について、正しいかどうかといった評価をする立場には法務局としてはないということをご理解いただきたいと思います。

56:01

石垣 俊子君。

56:03

石垣 俊子君。

56:06

何をもって裁判の執行というのをなさるのか、例えば法務省がなさるのか全くわからないんですけれども、これ、そもそも検察としてね、起訴した段階で確たる証拠をもって起訴しているわけですよね。しかもこれ、駐在所で起きた事件です。これは裁判で有罪判決が出た事件が実際あったかどうかについて、これ政府として答えられないというのはどういうことなのか、ちょっともうちょっとわかりやすくご説明いただいていいですか。

56:45

吉田審議官。

56:49

この事件に限らず、刑事裁判における事実認定は個々の事案ごとに法と証拠に基づいて裁判所によって行われるものでございます。法務当局としては、独立した司法機関である裁判所が認定した事実について、それが正しいかどうかといった評価を加え得る立場にないということを申し上げているものでございます。

57:13

石垣 俊子君。

57:16

正しいかどうか、少なくともでは違うということはもう言えないということでいいですか。

57:22

吉田審議官。

57:24

先ほど申し上げたように、正しいかどうかについての評価をする立場にないということでございます。

57:32

石垣 俊子君。

57:34

でも判決を持って、それを判決を裁判を執行するということは、それをそのまま受け入れるということになりませんか。

57:44

吉田審議官。

57:46

刑事手続のプロセスとしては、裁判所がした判決が確定すれば、それに基づいて執行を行うということでございます。他方で、法務当局としては、その裁判所の判断について評価をする立場にはないということでございます。

58:08

石垣 俊子君。

58:11

これ、起訴する段階で確たる証拠があり、これは有罪であろうということの確証をもって、検察が起訴すると私は認識しておりますけれども、そもそもそうではない可能性を持って、いわゆる冤罪の可能性も認めた上で起訴するということがあるんでしょうか。

58:39

吉田審議官。

58:41

検察当局においては、法と証拠に基づいて、個別の事案ごとに起訴すべきものを起訴しているというふうに考えております。他方で、今私が答弁しているのは、法務当局としてのご答弁でございます。法務当局としては、刑事司法プロセスにおけるその判断について評価を加えることは差し控えたい、評価をする立場にはないということを申し上げているものでございます。

59:07

石垣 紀子君。

59:09

法務当局だとわからないというので、一般論としてでも結構ですけれども、裁判の有罪判決が出た事件が実際にあったかどうかについて、政府として答えられないということがあるんでしょうか。官房長官お答えいただいていいですか。

59:20

林内閣官房長官。

59:22

一般論として申し上げますが、政府としては、裁判所の認定した事実について、それが正しいかどうかといった評価を加える立場にはないと承知をしております。詳細は法務省から答弁があったとおりでございます。

59:38

吉田審議官。

59:40

先ほど申し上げたとおりでございますが、法務当局としては、判決書に記載された事実について、判決でそうした認定がなされたとの認識を超えて、その認定が正しいかどうかといった評価を示す立場にはないということでございます。

1:00:00

石垣 紀子君。

1:00:02

石垣 紀子君。

1:00:04

私は、哲学論みたいになってしまっているんですけれども、裁判ではこの方が、被告人が罪を犯したというふうに認める、こういう事件があったということを前提に刑が執行されているわけですよね。そのことについての評価と別にあった、それが正しい、正しくないという権限がないというのであれば、その事実に関して認める、認めないということは別に評価というよりかは、これは事実として受け入れざるを得ないというふうに普通考えるんですけれども、そのこと自体が否定されるということなんですか。

1:00:40

吉田審議官。

1:00:42

私が先ほど来答弁しておりますのは、評価を加える立場にないということでございます。正しいとか、逆に間違っているということを申し上げているわけではなくて、そうした評価をすること自体が避けるべきものであるということを申し上げているものでございます。

1:01:00

石垣 紀子君。

1:01:02

とりあえずあったということに関しては、否定をする立場にもないと思いますし、事実認定をしているこの裁判所の判決文があるわけですから、こういう事実があったというふうに考えるのが、これは当然ではないかと思うんですけれども、その点に関してあえて政府として否定されているその根拠は、私は本当に理解できません。そんなこと言ったら司法制度崩壊するんじゃないかなというふうに考えますけれどもね。前外務大臣でもある林官房長官に伺いますが、外交資料館には返済・給済関係雑件、別冊、関東地方震災、新火災の件、朝鮮人問題、およびその反響というおよそ5000字ほどの冊子が4冊所蔵されております。このような資料があるということは、林官房長官ご存知でしたでしょうか。またこれ政府内の文書と言っていいかどうかご答弁お願いします。

1:01:58

林内閣官房長官。

1:02:00

この個別具体の文書が政府内の文書に該当するか否かについては、その文書を保有する機関において適切に判断されるべきものであると認識をしております。お尋ねについては、担当である外務省から答弁をさせます。なお、外務省外交資料館には12万件に及ぶ外交資料が所蔵されていると承知をしておりまして、今ご指摘のあった文書を含めて、その一つ一つについては個別には把握をしておりません。

1:02:30

深澤外務大臣政務官。

1:02:34

はい。ご指摘の冊子4冊につきましては、公文書管理法上の特定歴史公文書等に当たるものでありまして、政府内の文書と考えております。

1:02:46

石垣 俊子君。

1:02:48

はい。非常にいろんな資料が入っております。その中の一つ取り上げました資料4、ご覧いただければと思います。大正12年12月の8日ということで、後継第4106号朝鮮総督府刑務局、東京にて殺害されし文林植葬儀に関する件ということで、ようやくになりますが、およそこのようなことが書いてございます。東京留学中に震災に遭い、自警団に殺害された被害者の遺族が遺骨引き取りのために上京、菅野警察署で殺害当時の状況を詳しく聴取し、菅野役場の手で埋葬されていた死体を掘り出して火葬し、遺骨にして27日に葬儀を行ったと。被害者の実父、その他の家族は殺害されたことに関しては多くを語らなかったが、犯人の謙虚については好感を持っており、状況に際して警察官署を借りたことについては感謝していた、というような内容が、この中の本当にごく一部でございます。その他にも非常にこと細かに、本当に様々な記録が残っております。例えばこのようなことが書かれているのですが、公文書にこういうことを事実として書かれている。この内容に関しては事実と受け止められるでしょうか。官房長官、お願いします。林内閣官房長官。お尋ねにつきましては、外交資料館所蔵の資料でございますので、外務省から答弁をさせます。

1:04:27

深川外務大臣政務官。

1:04:30

お尋ねの文書につきましては、外交資料館に所蔵されているものでありますが、その作成経緯が明らかでないこと等から記載された内容の事実関係について、確定的なことを申し上げることは困難でございます。以上です。

1:04:45

石垣 徳君。

1:04:46

この上で言ったら作成経緯が不明なものなんて大量にありますよね。日本の歴史どうなるんですか、という話だと思いますよ。本当にたくさんの資料が今日取り上げられませんでしたけれども、たくさんございます。今日は2点の公文書をお提示しました。令和5年5月31日の衆議院外務委員会では、当時外務大臣であった林官房長官が、公文書等は国及び独立行政法人等の諸活動、そして歴史的事実の記録でございます。その上で一般論で申し上げますと、公文書等の内容を否定する場合には、その根拠となる事実関係を明確にするということは当然に期待されるものと考えておりますと答弁されています。公文書、歴史的事実の記録であるならば、朝鮮人虐殺について記録した公文書多数残っております。関東大震災において朝鮮人虐殺があったということは、歴史的事実として、これきちんとやはり認めるべきではないかと思います。一旦思います。今日提示しただけの資料じゃなくて、政府内、そして政府外と厳密にはもしかしたら判断されるものなのかもしれませんが、非常に詳細に記された公文書及び公文書に類するものがございます。これだけの事実をもって、確たることが言えないと言い続けること自体、私は日本の国のそのものを、そして未来を帰存する行為、非常に問題があるということと考えております。官房長官、改めて問いますけれども、政府内外の文書をしっかりと精査した上で、きちんと歴史に向き合うことこそが、本来国を大事にすることであり、未来につなぐことであり、政治家としても、この日本政府としても取り組むべきことなのではないでしょうか。官房長官のお答えをお願いいたします。林内閣官房長官、ご指摘のありました外務大臣としての私の答弁は、公文書等は国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録であり、あくまで一般論として申し上げると、公文書に記載の内容を否定する場合には、その根拠となる事実関係を明確にすることが期待されると、そうした旨を述べたものでございます。その上で、ご指摘の文書と過去の事案との関係につきましては、これまで政府における関係記録の確認結果等を取りまとめておりましたの警察庁でございまして、担当大臣である国家公安委員会委員長に答弁をさせます。

1:07:25

松村国家公安委員会委員長

1:07:29

本日ご指摘のあった文書につきましては、それぞれ法務省、外務省から答弁のあったとおりであると承知をいたしております。ご指摘につきましては、従来より調査した限り、政府内にそれらの事実関係を把握することのできる記録が見当たらないと、ご答弁しているところでございますが、この政府の認識に変わりはございません。

1:07:53

石垣 典子君

1:07:54

今日は日本の司法制度自体が否定されるような答弁がありました。裏刈りよりもね、ある意味深刻な国家の破壊だと私は言わざるを得ません。これまで多くの記憶があるにもかかわらず、この歴史の事実から逃げることこそ国家の損害です。国族との阻止を免れないと思います。こんな内閣に日本の舵取りをさせるわけにはいかないと申し上げて私の質問を終わります。

1:08:44

柴田拓実君

1:08:46

日本新の会、教育無償化を実現する会の柴田拓実です。よろしくお願いします。まず最初に我が国における中国の活動についてお聞きをしますが、最初はいわゆる中国の秘密警察署と言われるものであります。報道によれば、今年の2月、警視庁の公安部は、国の新型コロナウイルス感染症対策のための持続化給付金をだまし取ったとして、詐欺容疑で、中国籍の女性2人を処理送検したとされています。この中国籍の女性らは、スペインの人権NGOであります、政府ガードディフェンダーズに、中国警察の日本における活動拠点、秘密警察署だとして指摘をされた一般社団法人の幹部だったと言われております。そしてこの公安部は、女性らの関係者として、今申し上げた拠点のビルを捜索したと言われているところでございます。ご存じのとおり、このNGOによれば、中国の秘密警察署のあるものは、日本だけでなくて世界中にあるわけですが、国外の中国人の政治活動の監視や帰国の説得などを主な任務にしていると言われていまして、だとすれば、受国警察の絶対危機感を外国で悲壮化に向けて受国民を取り締まるのは、これは言うまでもなく国際法やんですし、設置された国の主権を侵害することは明らかだと、決して許されることではありません。今回の捜査では、日本の主権を侵害するような活動は確認できなかったということのようですけれども、この秘密警察署の存在が疑われる拠点に対しては、引き続きしっかり捜査を継続していくべきだと考えますが、まずは、松村国家公安委員会委員長にお尋ねをしたいと思います。

1:10:38

松村国家公安委員会委員長。

1:10:41

お尋ねの事件につきましては、中国人女性2名が共謀の上、昭和2年7月上旬頃から終旬頃にかけまして、持続化給付金を不正に自給したとして、本年2月21日に、警視庁において同女性2名を詐欺罪で書類掃除したものでございます。捜査の過程におきまして、関係先として、日本復讐重大社団連合総会の事務所を捜索したものでございます。今後も、我が国の国益が損なわれることのないよう、対日有害活動に関する情報収集、分析に努めるとともに、あらゆる法令を駆使し、違法行為に対しまして厳正な取締りを行うよう、警察への指導を徹底してまいりたいと考えております。

1:11:33

柴田匠君。

1:11:35

しっかりきちんと実態解明を進めていただきたいと思っていますが、先ほども触れましたように、スペインの人権団体によると53カ国、102カ所、日本含めてあると言われていますが、他の国々は、このいわゆる秘密警察署に対しては、毅然たる態度でやっているわけですね。例えば、アメリカでは、この秘密警察署の開設や運営に関与した中国系のアメリカ人2人を逮捕していますし、アメリカの首相省は、このニューヨーク市内の秘密警察署を固く操作して閉鎖をさせています。加えて、オランダ、アイルランド、チェコ、ドイツでは、すでにこの秘密警察署の閉鎖を命じているということでありまして、各国もまさに毅然とやっているわけです。したがって、日本でこの実態解明を進めていく上でも、そういった関係国といろんな秘密警察署に関して情報交換をしていく、情報共有していくということは、実態解明に資するものだと思っていますが、海外当局との情報交換等、どのようにやっているのかお尋ねをします。

1:12:39

松村国家公安委員会委員長。

1:12:41

まず、御答弁申し上げる前に、先ほどの答弁で、令和2年7月と申し上げるところを昭和と申し上げてしまいました。改正させていただきます。例えば、御指摘がございましたとおり、外国当局との情報交換は大変重要であると考えておりますし、警察におきましても、外国当局と必要な情報交換を行っているところでございます。その具体的な内容につきましては、事柄の性質上、お答えは差し控えさせていただきますが、今後も我が国の国益が損なわれることのないよう、情報収集、分析や違法行為の取締めについて、警察への指導をしてまいりたいと考えております。

1:13:24

柴田匠君。

1:13:26

海外の当局とも連携をしながら進めていただきたいと思います。この今申し上げたスペインの人権団体は、先ほどの中国の秘密検索庁は一昨年に報告書を出していますが、昨年11月に新たな報告書を発表して、これ今世界的にまた注目を浴びているところです。その内容は、今度は中国大使館などが、世界各地で領事ボランティアと呼ばれる在外中国人のボランティアを募って、反体制活動家等への監視活動や情報収集を強化しているというものでございます。一昨年出た中国の秘密検索庁についての報告書によって、先ほど申し上げたとおり、世界各国がいろいろな取り締まりというか対応しているわけでありますが、そういった経過を踏まえると、今般出た中国大使館などによる領事ボランティア、これも大変怪しげなものではないかと思うわけですが、従って、この領事ボランティアの活動についても、政府として強い注意や監視を向ける必要があるのではないかと思いますが、これは官房長官のご認識をお伺いします。今、柴田委員から御指摘のありました団体の報告書については承知しております。政府として各種情報の収集及び分析を通じまして、その活動の実態解明を進め、適切な措置をしっかり講じてまいりたいと考えております。現時点で具体的にこうだ、あったというのがまだ明らかになっていない部分があると思いますが、やはり既然として対応していかなければ、中国という国はやはり隙があればどんどんどんどん入り込んでくると、こちらのガイドが緩いと、さらなることをやってくると、それが我々の国の主権を侵害して、国民の安全や治安を脅かすということになりますので、これはきちっと注意をしながら必要な措置をやっていただきたいと思います。ただ、大変懸念をしますのは、こういう外国勢力の活動を取り締まる、いわゆるスパイ防止法がこの国にはないというのは根本的な問題だと、これは私もまた我が党も兼ねてから申し上げているところでありますが、国家の重要な情報や企業等の技術が不穏に盗まれたとしても、この行為をスパイ罪で罰することのできない、大変珍しい国だと言わざるを得ないと思っています。したがって、先ほどの中国籍の女性の問題も、そういうスパイ防止法はありませんから、先ほどの警視庁の公安部が詐欺事件で摘発させざるを得ないというのが現実の姿なんだろうと思います。他の国では、このスパイ行為を働くと死刑や無期懲役に処せられるほどの重大な犯罪であるんですが、これが内外上に出入国管理法であったり、外国交わせ管理法であったり、入境法であったり、外国人登録法などで取り締まりをせざるを得ないと、したがって事実上、このスパイ行為が司法代の国だと、恥ずかしなら言わざるを得ないと思っています。したがって、このスパイ防止法はそういう意味でもきちっと制定をしていく必要があると思います。そして、2014年に中国で反スパイ法が制定されました。それ以降、今これは新しい数字かどうか分かりませんが、17人が拘束されて10人が実刑判決、日本人が受けているということでございますが、これがさらに反スパイ法強化を一昨年されています。スパイ行為の定義も拡大されて、日本人の安全が一層脅かされているのではないかと、強く不安心されているわけです。この海外で拘束された自己国民を救い出すためにも、自己国に潜入したその国のスパイを摘発をして自己国民と交換するスパイ交換という仕様が今、世界ではあちこちと実際行われているのが現実であります。そういう意味でも、スパイ防止法をつくるという意味は大変大きいと思っていますが、この制定に向けて政府内に検討組織を設ける考えはないのか、官房長官にお尋ねをしたいと思います。

1:17:44

林内閣官房長官

1:17:47

政府といたしましては、我が国において外国情報機関による情報収集活動等が行われていると、そうした認識に立って、カウンターインテリジェンスに関する取り組みを強化するなど、必要な対策を講じているところでございます。また、関係当局においては、違法行為に対して厳正な取り締まりを行うこととしているものと承知をしております。その上で、いわゆるスパイ防止法の必要性等については、様々な議論があると承知しておりますが、国の重要な情報等の保護を図るということは極めて重要でございまして、引き続き必要な取り組みの充実強化に努めてまいりたいと考えております。

1:18:25

柴田拓実君

1:18:27

このスパイ防止法の質問をすると、そういう答弁がいつも返ってくるのですが、極めて残念だと思っています。やはり国家は、国民の生命財産を守ることが一番大事な仕事なわけですね。必要性というか、認めながらも一歩前に進めないという状態がこの国は続いていると思います。いわば至高低下状況にあると言っても、言い過ぎではないと思ってまして、今度、やがてこの参議院の内閣委員会でもセキュリティクリアランスの法案等を審議をするわけですが、ああいう制度を設けられるのは一歩前進だと思いますが、大きな抜け穴がある限り、最終的な目的は達成できないと考えるところであります。したがってですね、国民の十分な理解を得ていくとおっしゃいますが、政府がもっと能動的に積極的にですね、国民の理解を求めていく姿勢が、今こそ求められているのではないかと思いますが、もう一回官房長官にお尋ねしますが、もっと政府としてこの法律は必要だということを国民に訴えかける、そしてまた、制定に向けてですね、正式に検討する、そういう機会を設ける考えはないかお尋ねします。

1:19:40

林内閣官房長官

1:19:42

いわゆるスパイ防止法の制定の必要性等につきましては、様々なご指摘やご意見があると承知しておりますが、政府としてはまずは国の重要な情報等の保護を図るということが重要であると認識しておりまして、必要な取り組みの充実強化に努めているところでございます。また関係当局においては、違法行為に対して厳正な取り締まりを行うこととしているものと承知をしております。そうした対応を行った上で、さらに措置が必要な場合にはですね、我が国の国益保護の観点や国民の十分な理解が得られるかなど、多角的かつ慎重に検討されるべきものと認識をしております。

1:20:23

柴田拓実君

1:20:25

今日はこれ以上、お聞きしても同じような答弁を返ってくると思いますが、必要性というか、しっかり情報保全をしていく、あるいはそういったことを認識はされているものとは理解をしますが、やはりもう一歩前に進む段階に来ていると思っていますので、もっと政府の積極的な姿勢を求めたいと思いますし、これからまた折にふれて、強く求めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。次に、北朝鮮による違法な外科獲得についてお聞きをします。北朝鮮のIT労働者が、日本人になりすまして、この日本企業から仕事を受け負い、収入を得ている疑いが兼ねてから指摘をされているわけです。実際にこの北朝鮮のIT技術者に業務を発注するための会社を不正に成立した容疑者、これは韓国籍の容疑者ながら逮捕された案件も報道されているところでありますが、ご承知のとおり、この国連安保理決議による北朝鮮措置として、国連の加盟国はいかなる資金、金融資産または経済資源も北朝鮮の各ミサイル開発の利益のために利用可能とならないように確保することが求められているわけです。ところが、この日本の企業によってオンラインで発注された業務が、その企業の知らないところで外国に隠れている北朝鮮IT技術者が受け負って、対価を得て、それが北朝鮮の各域開発の資金源として利用されている可能性があるというのは、極めて重大なものだと受け止めなければならないと思います。そこで、我が国としても、こうしたケースを事前に予防する手を打っていく必要があると思っていますが、どのような対策を実証していくのか、松村委員長にお尋ねをします。

1:22:12

松村国家公安委員会委員長。

1:22:15

お尋ねの件につきましては、我が国におきましても、警察の捜査を通じて北朝鮮のIT労働者が身分を隠すなどして、インターネットを通じてアプリケーション開発業務等を受注いたしまして、外貨を獲得している動向が確認されており、警察においては法と証拠に基づき、厳正に取り締まりを行ってきたところでございます。また、本年3月26日に、警察庁、外務省、財務省及び経済産業省連盟におきまして、北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起を発表いたしまして、国内の企業をはじめとする国民に対して、こうした北朝鮮IT労働者の実態について注意喚起を行ったものでございます。引き続き、こうした北朝鮮IT労働者の外貨獲得について実態解明を行いまして、違法行為に対する厳正な取り締まりを行うとともに、関係機関と連携した対策を推進するよう、警察を指導してまいります。

1:23:26

柴田拓実君

1:23:28

今、松村委員長おっしゃったように、関係機関の連携をしながらやっていくというのは大事なことだと思います。北朝鮮が外貨を獲得するのは、今申し上げたIT労働者なりすましのIT技術者によるものだけではなくて、サイバー攻撃による暗号資産の盗み取りであったり、麻薬の密輸であったり、偽造支援の発行だったり、さらにはこの会場での罪の移し替えである背取りなど多岐にわたっているわけなんですね。そこで得た資金が、不穏な手段で得られた資金が流れることのないように北朝鮮に、確実に予防していかなければなりません。そこで今もありましたが、関係機関による緊密な連携が重要になってくると思いますけれども、政府を挙げてどのように取り組んでいくか官房長官にお尋ねをしたいと思います。

1:24:22

林内閣官房長官

1:24:24

我が国といたしましては、関連する国連安保理決議に基づく特定品目の輸出入金支措置や資金移転防止措置等に加えまして、我が国自身の措置として、北朝鮮等のすべての品目の輸出入金支等の措置をとっておりまして、北朝鮮への人物お金の流れを厳しく規制する措置を実施してきております。その上で、対北朝鮮措置に関する違法行為の取り締まりは、この当該措置の実効性を確保するため重要だと認識をしておりまして、捜査機関において法と証拠に基づき厳正に対処されるものと承知をしております。我が国としては、引き続き国際社会と協力しながら、関連安保理決議の実効性の向上に取り組んでいくとともに、我が国自身の措置の実施、これを徹底してまいりたいと考えております。

1:25:15

柴田拓実君

1:25:16

しっかりやっていただきたいと思います。北朝鮮の外貨獲得手段については、国連安保理の北朝鮮政策委員会のもとにある専門家パネルが、これまでも指摘をしてきて取り締まる上で役に立ったわけですが、ところが、先月の28日、国連の安全保障理事会において、今の専門家パネルの任期を1年延長する決議案が否決されてしまいました。これは、皆さんご存じのとおり、両者が拒否権を行使した結果であるわけですが、今申し上げたように、この専門家パネルは、北朝鮮に対する制裁措置について、その履行に関する情報収集し、審査分析する上で非常に重要な役割を果たしてきたと思っています。日本からも古川さんなど専門家を送って、北朝鮮の違法行為や制裁のおかげで監視をしてきたわけでありますが、今般、このような監視のメカニズムが、ロシアの拒否権によって低地に追い込まれたのは重大な問題だと言わざるを得ないと思っていますが、そこで、この政府としては、今回のロシアの拒否権の行使によって専門家パネルの延長が停止されるということに対して、どのように受け止めているのかお聞きをします。

1:26:38

林内閣官房長官

1:26:41

3月28日に、国連アンプリ北朝鮮制裁委員会専門家パネルのマンデットに関するアンプリ決議案が、ロシアの拒否権行使により否決されたということは遺憾であります。本パネルは、2009年の設置以来、毎年全会一致でマンデットを延長して、その調査活動を通じて、関連アンプリ決議の実効性を向上させるための重要な役割を果たしてまいりました。常任理事国として、国際の平和及び安全の維持に大きな責任を負うべきロシアが拒否権を行使するという選択をしたことは、国連及び多国間主義の軽視でありまして、またグローバルな核不拡散体制を維持するというアンプリ理事国としての重責に反する行為であり、残念であります。我が国は、アンプリ理事国として、引き続き北朝鮮制裁委員会での議論も含めて、北朝鮮への対応に関する議論に積極的に関与し、他の理事国等と緊密に諮問を行いつつ、アンプリが本来の役割を果たすように尽力をしてまいります。

1:27:45

柴田拓実君

1:27:47

ロシアの拒否権によって専門カバネの延長が停止されるということになるのは、本当にこれから北朝鮮が不法な手段で外火を獲得して、それが核やミサイルや日本のみならず、世界の安全保障を脅かすことになっていく可能性がより高いということで大変懸念をするものでありますが、今、官房長官もお答えになりましたけれども、これは1年延長はなくなったということになりますが、まずは、この国連、専門カバネルを設置したアンプリ決議1874というのがありますが、これは同時に全ての国関連する国連機関、その他の当事者に対して北朝鮮に対する制裁措置に関して保有する情報を国連に設置された北朝鮮政策委員会に提供し協力することが要請をされているわけです。したがって、日本は国際社会に対して北朝鮮政策委員会制裁措置の重視を訴えて、今、一部答弁されましたが、外交手段を尽くして各国にまず働きかけるという必要があると思いますが、今後の取組についてもう一度、重なるブームがあるかもしれませんがお聞きをします。

1:29:09

林内閣官房長官

1:29:11

今、委員がおっしゃいました通りですね、政府としてはこれまでも国際社会とも協力しながら、国連加盟国に対しまして、関連安保理決議の完全な履行を働きかけ、決議の実効性の向上に取り組んできたところでございます。引き続き、国連安保理決議の完全な履行に向けて、米国、韓国をはじめとする同志国と、これまで以上に緊密に連携しながら、さらなる対応をしっかり検討してまいりたいと思っております。

1:29:39

柴田拓実君

1:29:41

まずは、今申し上げた1874を使ってですね、各国に遵守を求めていくということは必要だと、まずはやるべきことだと思いますが、それがもし、例えばですが、そこでやっぱりこうそうしなかったといった場合に、監視をする新たな体制、仕組みを再構築するというか、新たな構築をする、こういう考えは終わりですか、お聞きをしておきたいと思います。

1:30:10

林内閣官房長官

1:30:13

これ以上の詳細につきましては、今後の対応に支障を来すおそれがあるため差し控えますが、引き続き、国連安保理決議の完全な履行に向けまして、米国、韓国をはじめとする同志国と、これまで以上に緊密に連携しながら、さらなる対応を検討してまいりたいと考えております。

1:30:31

柴田拓実君

1:30:32

まずは、今の中でしっかりとこの人種をするように努力する必要があると思いますし、必要性が出てくれば、新たな監視の仕組みの在り方も検討する必要があるのではないかということは申し上げておきたいと思います。それでは、官房長官に対しての質問はこれでございませんので、委員長、よろしくお願いいたします。林内閣官房長官は、具体席いただいて結構です。

1:31:00

柴田拓実君

1:31:03

ありがとうございました。続いて、サイバー犯罪対策などについてお聞きをしますが、その前に、この犯罪対策をやっていく上で、警察力の人的基盤に関わる問題をまず最初にお聞きをしておきたいと思います。お手元に資料がございますが、過去10年間の警察官採用試験実施状況という資料でございますけれども、そこに明らかのように、平成25年から令和4年の数字が並んでいますが、志願者が約半分にしているというのが現実の姿でございまして、こういう状況が続けば、さらに悪化をしていけば、この求められる水準の人材がなかなか集まりきらずになってしまう。事故や事件が起きた時に、適切に対応できないという可能性が出てくるわけで、そうなれば、この国の安心・安全も損なわれるということになりかねないのではないかと思っています。したがって、この全国の警察採用試験の受験者数が、ここ10年でこのように半減していることを、どのように受け止めて、その要因は何だと分析をしているのか。そして、やっぱりこれ、受験者増を目指していく必要があると考えますが、どのように取り組まれるのか、併せて松村委員長にお聞きをします。

1:32:23

松村国家公安委員会委員長

1:32:26

柴田委員には、人材基盤について貴重な御指摘をいただいたものと感謝をいたします。御指摘のとおり、過去10年間の警察官採用試験の受験者数を見てみますと、平成25年には全国で約11万人であったものに対し、令和4年は約6万人と大きく減少しております。少子高齢化に伴う就職的劣人口の減少などの要因により、採用情勢は厳しい状況にあると認識をいたしております。一方、社会情勢の変化に伴い、複雑多様化する治安課題に的確に対応するためには、優秀な人材の確保がこれまで以上に必要となってまいります。そのため、警察におきましては、採用募集活動におきまして、オンラインも活用しながら、警察官という職業の重要性や魅力を発信していくことと合わせて、育児をしやすい職場環境を整えるなど、働きやすい職場環境づくりを推進しているところでもございます。就職適例人口の減少や治安課題の複雑多様化といった課題は、当面続くものと予想されることから、今後もその時々の状況に応じた効果的な施策を講じていくよう、警察を指導してまいりたいと考えております。柴田拓実君。 ぜひ、警察の必要性、重要性を上手に効果的にアピールしていただいて、また働きやすい環境づくりにも努めていただきたいと思います。一方で、この警察庁は、今般初めてキャリア管理を中途採用されました。やはり、幅広い国民の警察に対するニーズに応えていく、また多様化する諸海内に対処するために、警察力を上げていくと言ってもいいかもしれませんが、そのためには、民間等での経験や高度な技能を有する人材の確保というのも、これまた大事なことだと思っています。さらなる中途採用も必要というふうに私自身は考えますが、この国家公安委員長の、キャリアの中途採用の件についての所見をお聞きをします。

1:34:38

松本国家公安委員会委員長。

1:34:41

かねてより、警察では、社会情勢の変化に伴い複雑・多様化する治安課題に的確に対応するため、多彩な人材を獲得・育成する必要を強く認識しておりました。そこで、警察庁では、将来の幹部広報について、中途採用制度を新たに導入いたしまして、様々な職務経験を通じて得た知識・能力を、政策立案や現場式といった業務に生かしてもらうこととしたところでございます。初年度でございます本年は、2名を選抜いたしまして、この度採用をいたしました。採用した新たな人材が十分にその能力を発揮できるよう配慮しながら、今後も中途採用を継続的に実施いたしまして、多彩な人材の確保に取り組むよう、警察庁を指導してまいりたいと考えております。

1:35:38

柴田拓実君。

1:35:40

警察力を上げていくための人的基盤をしっかり確立するように頑張っていただきたいと思います。次にサイバー犯罪対策の具体的なことをお聞きしますが、近年、業務に必要なデータを暗号化して人質にとって、復旧のための見直し金を要求するランサムウェアと呼ばれる被害が深刻化して、さらに手口が公明化、多様化しているとされています。そういう中で、いわゆるユーロポールでは、本年2月に、欧州を含む世界各国の重要インフラ等に対してランサムウェア被害を与えたなどとして、抗議グループであるロックビットの一員とみられる被疑者を外国捜査機関が検挙するとともに、関連犯罪のインフラのテイクダウンを協力して行ったものへの発表をしています。この事案では、日本の警察も協力をしているわけで、特にこのロックビットの被害の回復過程において暗号化されたデータを複合するツールを開発して、これをユーロポールに提供して、今回のことにつながっているということで、日本の警察の技術力を国体的に示すなったと思っていますが、さらに公道化・公明化が進んできていますし、ロックビットはそれから数日後に復活宣言をしている。これからさらにやってやるというようなことを言っているわけでありまして、さらにこの事態が公明化・公道化が進んでいくということが予想されます。そこで、被災者救済のために、さらなる技術開発が求められるのではないかと思いますが、どのように取り組んでいくのか、警察庁にお尋ねをします。

1:37:18

警察庁大橋サイバー警察局長

1:37:21

お答えいたします。サイバー特別捜査部においては、公道の技術を用いて分析や解析を行いまして、国際共同捜査を着実に進めるとともに、また、道具を含め、日本警察においては、新たな技術の開発を行っているところでもございます。実際、本年2月、各国の重要インフラなどに被害を与えたランサムヤ攻撃グループ6ビットに関しまして、今、委員御指摘のとおり、国際共同捜査だけでなく、開発した複合ツールの有効性が認められ、ユーロポールを介して各国捜査機関に提供するといった協力を行うなど、目に見える形での成果も上がっているところでございます。委員御指摘のとおり、今後の技術の進展に伴い、新たな手口のサイバージアンの発生が予想されることから、犯罪捜査はもとより、被害急差に資する技術開発を含め、引き続き必要な取組を進めてまいります。

1:38:14

柴田拓実君。

1:38:16

これはもう時間的に最後になると思いますが、今申し上げたように、どんどん新たな手口でやっていきます。そして、外国捜査機関への協力が一層求められてくると考えていますが、まさにこの4月1日に警察庁はサイバー特別捜査隊を格上げして、サイバー特別捜査部を発足させました。これを機に国際捜査の推進が一層期待されるというか、していかなければならないと思いますが、どのように取り組まれるか、松村委員長にお聞きして最後にしたいと思います。

1:38:47

松村国家公安委員会委員長。

1:38:50

まずサイバー事案は国境を越えて犯行がなされることが多くございます。昨年12月のG7の大臣会合におきましても、サイバー事案の対象における国際連携の必要性について共有をしたところでもございます。令和4年4月に設置をいたしました関東関区警察局のサイバー特別捜査隊においては、これまで外国捜査機関と連携をいたしまして国際共同捜査を推進するなどにより、ランサムA事案をはじめとする重大サイバー事案への対処について、一定の成果を収めてきたところでもございます。依然として深刻な情勢を踏まえまして、この度サイバー特別捜査隊を発展改組いたしまして、サイバー特別捜査部を設置したところでございます。引き続き国際共同捜査を推進するにあたり、高度な技術を用いて分析や解析を行い、外国捜査機関とその結果を共有するなど、信頼関係の構築を推進して実績が上がるように警察を指導してまいりたいとこのように考えております。

1:40:04

(時間が参りました。ありがとうございました。)柴田拓実(しばたたかみたくみ)

1:40:45

井上聡君

1:40:46

日本共産党の井上聡です。最高裁は3月26日に、同性パートナーが犯罪被害者等給付金の支給対象となる異族に含まれるという判断を示しました。同性カップルの権利保障に踏み出した重要な判断であります。この判決は、20年以上連れ添った同性パートナーを殺害された名古屋市の男性が、異族給付金を支給とした愛知県公安委員会の最低の取消を求めたものであります。反旗法は、給付対象である犯罪被害者の配偶者について、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む、すなわち事実婚を含むとしております。最高裁判決は、この中に同性パートナーも含む、つまり支給の対象になるという判断を初めて示したわけです。国家公安委員長が来ていただいていますが、この判決をどのように受け止めて、警察庁はどのような対応を行っているでしょうか。

1:41:57

松村国家公安委員会委員長

1:42:00

井上委員、御指摘のとおり、最高裁判所において、亡くなった犯罪被害者と、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者には、異性の者だけでなく、同性の者も含まれ得るとの判断が示された上、名古屋高等裁判所に差し戻しがなされたところでございます。今後、愛知県において差し戻しに適切に対応するものと承知をいたしております。その上で、警察庁におきましては、犯罪被害者等給付金の最低事務を担う各都道府県、警察に対しまして、最高裁判所の判決内容を周知するとともに、死亡した犯罪被害者と同性であったことのみを理由に、不支給最低とすることのないように文書を発出したところでございます。引き続き、犯罪被害者給付制度に関しまして、事案に即して適正な運用が行われるよう、警察を指導してまいりたいと考えております。

1:43:09

井上聡君。

1:43:10

同性パートナーであっても、この遺族給付金の支給対象になるという連絡がされたということであります。そして、この判決に至る過程が重要だと思うんですね。2020年の一審判決と、22年の二審判決は、いずれも同性パートナーを遺族として認めませんでした。その理由として、同性カップルを民法上婚姻の届出ができる関係である異性カップルと同様に見る、社会通念、社会的意識が醸成されていないということを挙げたわけですね。一方、今回の最高裁判決では、この理由には触れておりません。そして、同性パートナーも遺族と認めたわけです。ですから、同性カップルを異性カップルと同様に保障すべきだという、社会通念や社会的意識の前向きな変化が今回の判決になったということだと思うんです。実際、同性カップルの権利を認めてほしいと、差別や偏見のある下でも声を上げた当事者の訴えが急速に社会意識を変えてまいりました。市民団体の調査では、同性カップルを公的に承認するパートナーシップ制度は、2015年の東京・渋谷区を皮切りに、瞬く間に全国に広がっております。今年4月1日現在で同様の条例を持つ自治体に住む人は、実に総人口の85%までになっているわけですね。私、最高裁判決を受けて、行政にも、そして私たち立法府にも求められているのは、こうした社会通念や社会的意識の前向きな変化をしっかりと捉えて、この憲法に定められた国民の権利を実現するために、常に制度を見直すことだと思うんです。警察庁には同様の制度があります。警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律。ここでもですね、災害や犯罪捜査等で警察に協力して亡くなった方の遺族給付金を受けることができる遺族に事実懇を含むと、政令で示しております。犯罪や警察への協力の中で不良の死を遂げた遺族への支援の必要性は、私は、搬給金と同じだと思うんですね。この制度でも、同性パートナーも対象になるように見直すべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。

1:45:40

松村国家公安委員会委員長。

1:45:43

今般の判決は、犯罪被害者給付制度の趣旨目的を前提に示されたものであることでございますので、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律につきましては、直ちに最高裁判決の解釈が当てはまるものではないと考えております。同法に基づく協力援助者災害給付制度の給付の範囲といった事項につきましては、国家公務員災害保障法の規定を三尺して定めるとされていることから、関係省庁とも連携しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。

1:46:24

井上聡君。

1:46:26

この相手を失った打撃というのは、私、犯罪被害の場合であっても、警察に協力して亡くなったという場合でも、遺族にしては全く一緒だと思うんですね。これを区別する理由は私はないと思います。しっかり見直しを求めたいと思うんですね。その上で加藤大臣にお聞きいたしますが、共生社会を担当する大臣というのは、岸田政権で初めて設けられました。岸田総理は今年2月に開かれた「共生社会と人権に関するシンポジウム」で、誰一人取り残されないとのSDGsの達成に向けた取組の一つでもある共生社会の実現は、我々の果たすべき重要な使命ですと、こう述べて、性的マイノリティの人々などへの不当な差別的取り扱いは許されないと挨拶をされました。これはまさにですね、共生社会を担当する加藤大臣に求められていることだと思うんですね。今回の判決を、共生社会実現を果たす重要な使命を持つ大臣として、どのように受け止められているでしょうか。

1:47:33

加藤国務大臣。

1:47:36

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、3月26日最高裁において、犯罪被害者等給付金の受給対象に同性カップルが含まれるとの判断が示されたことは承知をしてございます。犯罪被害者等給付金につきましては、警察庁の所管であり、また本件は計算中ですので、コメントは差し控えますが、いずれにしましても、内閣府としましては、引き続き、先ほど委員御指摘の指名がございますので、多様性が尊重されるマイノリティの方もマジョリティの方も、すべての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、安心して暮らせる社会、自分らしい人生を送れるような社会の実現に向けて、しっかりと取り組んでまいります。

1:48:19

井上聡君。

1:48:20

反旧法と同様に、事実婚と法律婚を同様の取扱いをしている法律がどれだけあるのか。参議院法制局に聞きますと、事実上と婚姻関係を同時に用いているもの、事実上夫婦を用いているものの合計で、法律で90件、政令で46件となっております。主なものを男女共同参画局がまとめたものが配付した票なんですね。しかしこれらの制度でも、異性の事実婚は対象だけれども、同性カップルは外されてきたわけです。当社の声をLGBT法連合会の困難リストで紹介していますが、例えばここにもあります労働災害の遺族保障について、パートナーが業務上の理由で死亡して、死亡者に対して遺族保障の給付を申し込もうとしたけれども、遺族ではないことを理由に拒否されたと、こういう声が寄せられております。このようにですね、異性の事実婚は対象となるのに、同性の事実婚では対象とならないという制度が多くあります。私は誰一人取り残さない共生社会の実現に向けて解決すべき問題だと思うんですね。今回の判決を受けて、これまで諦めてきた人たちが、他の制度でも同性パートナーの適用を求める真相が広がる、親切が広がることも良さされると思うんですね。その際にも一つ一つ裁判を強いるのではなくて、むしろ行政の側で積極的に見直しをするということが必要だと思うんです。共生社会を実現をする使命を持つ大臣として、ぜひイニシャチブを発揮をして、所管するそれぞれの省庁と協力をして、これらの制度を一つ一つ検討して、同性パートナーも対象となる制度を広げていただきたいと思うんですけれども、加藤大臣いかがでしょうか。

1:50:07

加藤国務大臣

1:50:09

お答え申し上げます。多様性が尊重され、すべての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる、誰一人取り残さない社会の実現、これは大変重要なものであると認識をしてございます。本件判決、これを受けました各制度における同性カップルの取り扱いにつきましては、それぞれの制度を所管する各府省庁において、本件判決の趣旨等を踏まえ、また各制度の趣旨目的等に照らして精査されるものと承知をしてございます。いずれにしましても、先ほど申し上げた誰一人取り残さない社会の実現に向けまして、関係省庁としっかり連携を図りながら取り組んでまいりたいと考えております。

1:50:53

井上聡君。

1:50:55

ぜひ、この使命を持った大臣として、委員者質問を発揮をしていただきたいと思うんですね。日弁連も2021年の2月に、この事実婚にも婚姻関係と同様に適用される法令等については、性的指向または性別によって異なる取り扱いをすることに、強い正当化自由が見当たらない限り、当事者の法令上の性別に関わりなく適用があるべきだと、こういう意見書も出されております。こういうものも踏まえながら、各省庁としっかり協力をして、共生社会に向けたように、社地部を発揮をしていただきたいと思います。今、婚姻の平等を求める裁判も全国で起こされまして、3月の札幌公催は、憲法は同性間の結婚について、異性間と同じように保障しているということもしました。共生社会実現へ、同性カップルの権利の保障や結婚平等の法整備が急がれているという中でありますから、繰り返しになりますが、加藤大臣のその点での日立を強く求めたいと思います。ここまで、国家公安委員長と参考人は終わりますので、これで結構です。では、松村国家公安委員会委員長は、ご退席いただいて結構です。あと、参考人は。では、警察庁長官官房、他に総括審議官も、ご退席いただいて結構です。

1:52:23

井上聡君。

1:52:25

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が、今月1日に施行されました。この法律ができる前の、売春防止法に基づく婦人保護事業と、この法律に基づく女性支援事業では、その目的や役割はどのように変わったのでしょうか。

1:52:45

厚生労働省大臣官房、蔡水信議官。

1:52:48

お答え申し上げます。売春防止法におきましては、売春を行う恐れのある女子の保護・公正を目的としておりましたが、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律におきましては、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図ることを目的といたしまして、女性の状況等に応じた最適な支援を行うことを基本理念として掲げております。これに基づきまして、国といたしましては、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針を策定いたしまして、支援の基本的な考え方をお示ししているところでございます。新法におきましては、民間団体との共同という視点も取り入れた新たな支援の枠組みを構築いたしまして、官民の関係機関が連携・共同して、一人一人のニーズに応じた包括的な支援を提供できるよう取り組んでいくこととしております。法律の目的役割が発展をさせられたわけであります。この女性支援事業で現場を直接支えるのが女性相談支援員です。売春防止法の下では婦人相談員と呼ばれてきました。政府の基本方針で示されているように、この女性相談支援員は支援対象者との継続的な診断関係を講じすることとともに、高い専門性が要求されます。責任も極めて重くて、正規職員として処遇されるのが当然の仕事だと思うんですね。ところが実態はどうか。厚生労働省の指標によりますと、昨年4月1日時点で都道府県と市を合わせた全女性相談支援員1596人のうち、上勤は17.7%に過ぎません。また44%が家庭相談員や母子自立支援員など他の職務との兼務となっております。安定して働き続けることができて初めて、様々な経験を積み重ねながら、継続した支援の質も向上させていくことができるわけで、現状の省分の低さがそれを困難にしているのではないかと思うんですね。専門職に見合った賃金をはじめとする労働条件の底上げ、さらに非上勤職員の上勤化を促進する支援が必要かと思いますが、現状認識及び支援の必要性について厚労省はいかがでしょうか。

1:55:13

司会:塞敷審議官

1:55:16

お答え申し上げます。女性相談支援員は、各都道府県の女性相談支援センター等におきまして、困難な問題を抱える女性にとっての最初の窓口として相談に応じ、女性の状況等に応じた必要な支援のコーディネートを行うなど、女性支援において重要な役割を担うものでございます。その任用や労働条件については、女性相談支援員は地方公務員であるので、自治体において判断されることになりますが、その職務を行うために必要な能力や専門的な知識・経験を有する人材の登用、それから職務に見合った手具にご配慮いただければと考えております。こうした考え方の下で、厚労省におきましては、女性相談支援員活動強化事業に取り組んでいるところでございまして、経験年数ですとか職務に応じた各種の加算制度を設けております。また、令和6年度予算におきましては、勤勉手当の新設などを行ったところでございます。

1:56:24

井上聡君

1:56:25

一定の改善が進められてきたわけでありますけれども、さらに支援が求められると思うんですね。お手元に資料として、東大の大学院の小川真理子特任準教授らの研究会による、婦人相談員に関する調査報告書についての最近の報道を配布しております。全国婦人相談員を対象とした初めての実態調査で、昨年の3月に発表をされました。その中で業務に見合った報酬を受けているかと思うかという問いに、50億3%は思わないと回答しておりますし、業務を行う際に困難を感じることとして多かったのが、社会資源、施設等の不足、支援のための制度の不足不備、被害者の重篤な相談への進撃負担等でありました。特に注目したのは、業務の影響による心身の不調を訴える方が50.6%と半数もいるんですね。相談支援の中での心理的負担に対するケアも求められていると。こういう現状についてどのように厚労省として認識をされて、こうしたことに対応するための方策はどのように考えているかお願いします。

1:57:37

西須審議官

1:57:40

今、先生がご指摘ございました調査報告に加えまして、厚労省が行いました令和5年度の調査研究事業におきましても、女性相談支援員が人の命や健康を扱うという職責の重さを感じた時でありますとか、相談者とのコミュニケーションで困難を感じた時などにバーンナウとしてしまうような気持ちになるという回答を得ているところでございます。こうした中で、厚労省といたしましては、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針におきまして、女性相談支援員が孤立することのないよう、自治体において個々の業務を十分にサポートすることなどを求めております。また、女性相談支援員向けの研修の実施ですとか、女性支援のための特設サイト等を通じまして、支援に必要な知識や情報を提供するとともに、他の支援者とのつながりをつくる機会を設けているところでございます。引き続き、こうした取組等を通じまして、女性相談支援員が期待される役割を果たすことができる職場環境の整備を推進してまいりたいと考えております。

1:58:54

井上聡君

1:58:56

大きな役割が期待されていますので、しっかり支援をしていただきたいと思うんですが、一定の支援の拡充もされてきたわけですが、一方でこれまで婦人相談員、女性相談支援員を配置していない市は約半数になります。配置している市でも5割近くが兼務で、8割は費用金なんですね。厚労省が行っている、配置した自治体への財政支援の拡大は重要ですが、同時に先住上勤の支援員を配置する必要性、これは地方自治体にしっかり徹底をして、この配置する市町村を広げるということが重要だと思うんです。非常に全国的にばらつきがある。昨年の4月6日に、この党委員会のDV防止法改正案の質疑の中で、婦人相談員の無期雇用の常勤職とかあるとか、原則、異動のない専門職としての処遇改善、体制強化を求めました。当時の小倉男女共同参画担当大臣は、被害者の保護を図る上で大変重要な役割を果たしていると述べられて、所管は厚労省だが内閣府としても連携して適切な処遇の改善に努めるとこう答弁をされました。この間、男女共同参画担当大臣として、この女性相談支援員の処遇改善にどのように努めてこられたのか、そして今後一層の処遇改善とともに特に配置する、自治体を広げる、このことで役割を果たすべきだと思うんですが、その点での対応はいかがでしょうか。

2:00:29

加藤国務大臣

2:00:31

お答え申し上げます。小倉前大臣の答弁をご紹介いただきましたが、私としましても、女性相談支援員の皆様方には、各地域において被害者の相談窓口となり、また関係機関との連携も図りながら、継続的な支援を行うといった大変重要な役割を果たしていただいているものと認識をしてございます。女性相談支援員の皆さんの適正な配置等を含む体制強化、これにつきましては、昨年の通常国会におけるDV防止法の一部改正法案の審議の際に、この委員会の附帯決議としてもご指摘をいただいているものと承知をしてございます。内閣府としましては、そのご趣旨も踏まえながら、昨年9月、厚生労働省とともに取りまとめた新たな基本方針において、相談員の待遇や女性相談支援員の配置について、女性相談支援員が設置されていない市町村においては、その設置について不断に検討するよう努めることが必要、などの記載を盛り込み、都道府県や市町村の基本計画の指針としてお示しをしたところでございます。所管する厚生労働省におきましても、女性相談支援員に係る取組等を進めておられるものと承知をしておりまして、引き続き厚生労働省とよく連携をして取り組んでまいります。

2:01:49

井上聡君。

2:01:50

一層の処遇改善と、専従上勤の支援員の配置を広げるための支援を重ね強く求めまして、質問を終わります。ありがとうございました。

2:02:23

大島九州君。

2:02:25

令和新選組大島九州でございます。早速、法務省、民放における除籍期間と消滅事項期間の違いについて教えていただければ。

2:02:37

法務省大臣官房松井審議官。

2:02:40

お答え申し上げます。除籍期間と消滅事項期間はいずれも一定の時間の経過に、権利消滅の効果を認める制度でございます。しかし、消滅事項については更新や完成猶予の規定が設けられており、一定の自由があれば期間の経過によっても権利の消滅という効果が生じないのに対し、除籍期間については基本的にこれらの規律の適用はございません。また消滅事項は当事者が延用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができないのに対し、除籍期間については当事者による延用がなくても裁判所はこれによって裁判をしなければならず、裁判所において除籍期間の適用が審議則違反や権利乱用に当たると主張することもできないと返されているところでございます。

2:03:27

大島智子君。

2:03:28

平成29年の民法改正により、民法第724条の定める長期の権利消滅期間を消滅事項期間に改めたということがございます。簡単に言うと除籍期間というのがなくなって消滅事項期間というふうに統一したというふうに理解しているんですけど、その理由を教えてください。

2:03:56

松井審議官。

2:03:58

お答え申し上げます。平成29年改正前の民法第724条の長期の権利消滅期間について、判例は除籍期間を定めたものであるとしておりましたが、そうすると、行進や感性猶予によって権利の消滅を阻止することができず、その適用が審議則違反等に当たると主張することもできないため、長期間にわたって加害者に対する損害賠償請求をしなかったことに真にやむを得ない事情があると認められる事案においても、被害者の救済を図ることができない恐れがございました。この点に関し、民法724条の定める長期の権利消滅期間を消滅事項とすることにより、行進や感性猶予の規定が適用されることになるため、被害者において加害者に対する権利の事項による消滅を防ぐための措置を取ることが可能になります。また、裁判所は、個別の事案における具体的な事情に応じて、加害者側からの事項の主張が審議則違反や権利乱用になると判断することが可能になり、不法行為の被害者の救済の可能性が広がることになります。そこで、平成29年の民法改正では、被害者の救済を図る観点から、不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から20年間行使しない時は、事項によって消滅する、旨既定し、民法724条の定める長期の権利消滅期間が消滅事項期間であることを明記したものでございます。大島九州男君。非常にわかりやすく理解をしました。簡単に言うと、やはり被害者を救済する立場に立った私は改正だったと、このように理解をしました。国定政務官も法務省も、これからよく聞いていただきたいんですけどね。水執2法に基づく規制制限を行使しなかったことにつき、国売法1条1項の責任を負い、被告権は同じく昭和35年1月以降、県漁業調整規則に基づく規制制限を行使しなかったことにつき、国売法1条1項の責任を負うということで、国と県の責任を認めたんですよ。そしてその中ではっきり言っているのが、何を言っているかというと、改正前民法724条所定の期間制限は、除籍期間を定めたものであると解されると。慢性皆又病の場合、損害の性質上、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生するから、当該損害の全部又は一部が発生したときが除籍期間の起算点になると。そして慢性皆又病においては、神経薬的検査等によって確認可能な程度に症候が出現する時期と、自覚症状の出現時期とが一致するとは限らないこと。痴発性皆又病について、曝露終了から特定の期間内に症状が客観的に現れることを認めることもできないこと。皆又病の自覚症状自体は、一般健常者にも見られることがあるものであって、特異的なものではないこと等に照らすと、慢性皆又病において損害の全部又は一部が発生したと認めることができるのは、神経薬的検査等に基づいて、皆又病と診断されたとき、すなわち本県患者らについては共通診断所検診が行われたときであるといえ、それに先立って、一定の自覚症状が出現していたとしても、直ちにそのときに損害の全部又は一部が発生したと認めることはできない。そうすると、本県患者らの中に除籍期間を経過した者はいない、こういう判決なんですね。それで、大阪はそういう判決で、熊本は原告の訴えを退けたわけです。その中の一つの、この改正前民法724条、公断の適用。ここは、不法行為によって発生した損害賠償請求権の除籍期間を定めた者と対するのは確立した判例法理であり、この判例法理を変更すべき理由があるとは言えないし、改正後民法は、従前の民法の解釈や確立した判例法理を変更するものではない。加害行為が終了してから、相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には、当該損害の全部又は一部が発生したときが除籍期間の起算点となると解釈するのが相当であり、本件では、原告らがミナマタ病に罹患することにより損害が発生すると解されるから、除籍期間の起算点は、原告らがミナマタ病を発症した時点と解するのが相当である。除籍期間の起算点を原告らがミナマタ病と行政認定されるか、共通診断書と同程度のミナマタ病の診断として客観的に十分と言えるだけの診断を受けた時点と解することはできない。前日認定設置したとおり、ミナマタ病は各原告らの暴露終了から、おおむね10年以内にミナマタ病の症状が現れるだろうと考えられ、本件各原告らのうちミナマタ病と認定されたものについては、いずれの原告も発症時から20年の除籍期間が経過していると。こういう判決なんですね。私は何が言いたいかというと、この民法が改正された、先ほど法務省から説明いただいた、被害者を救済するというそういう視点の中で、国が責任を認めざるを得ないようなこのミナマタ病の原告らに対して、こういうような判決が出る。だから平成のこの29年に民法改正された。だからここからあとは多分こういう判決は出てこないんだろうけれども、今この平成29年の改正前のこの除籍期間というのが、適用されているというのは非常に不合理だというふうに私は思うんですね。ここでちょっと質問したいのは、法務省にはこのようなことが起こるから、平成29年に私は改正したんだろうなぁということがあるんです。そうじゃなかったら改正する必要ないんだから。で、ちゃんとこういうふうな改正が行われてにもかかわらず、この長い裁判しているミナマタ病にはこういうことが適用されているというのは非常に残念なんですね。だから裁判のどの項目という結果のことを聞いているわけじゃないんですが、このような一つの事例、こういうことがないように被害者を救済するために、この29年の改正が行われたと私は解釈するんですけれども、法務省はどういう見解ですか。

2:12:05

松井審議官。

2:12:08

お答え申し上げます。平成29年の民法改正の趣旨について一般論として申し上げますと、先ほど申し上げたとおり、改正前の規定、民法第724条では、行進や感性猶予によって権利の消滅を阻止することができない、またその適用が審議不足違反に当たると主張することもできない、そのような事情があり、それを前提として被害者の救済の可能性を広げると、そういうふうな見地から改正を行ったものというふうに承知をしております。

2:12:45

大嶋智亜君。

2:12:47

答弁はそういう答弁で、私の理解はこういうことがないように改正したんだというふうに受け止めました。国里さんはそれこそ新潟にいらっしゃった。新潟みなまた病、私は熊本よりも新潟の方が国の責任が重いというのは、これは私の持論。政務官は新潟にいらっしゃって、新潟みなまた病の患者さんのこともご存知だと思うんですけれども、こういう判決が出て、これを拘束して、また国が自分で納得できるようなものが出なかったら、再降災までいってしまうというようなことは非常に不幸だと。国は国民の生命と財産を守らなくちゃいけない。間違いなく、この公害によって被害を受けていることは間違いないんですから、こういう人たちを早く救わなきゃいけないと、そういうふうに思いますよね。どう思います。

2:13:59

国財環境大臣政務官。

2:14:02

お答え申し上げます。まず、今もなお訴訟を行う方がいらっしゃるという事実は、重く受け止めているところでございまして、これは伊藤大臣からもしっかりと記者会見の中でも発言をさせていただいているところでございます。他方で、これもまた昨日の大委員会でも答弁をさせていただきましたけれども、今般累次の訴訟、地裁におきます判決の結果でございますけれども、国際的な科学的知見であったり、あるいは最高裁で既に確定した近似の判決の内容等々、大きく相違がございますことから、これは上層審議の判断を仰ぐ必要があるというふうに考えているところでございます。

2:14:48

大島九州男君。

2:14:49

いや、だからそれは昨日聞いてるからね。だから、私は政治家としてね、新潟っていうところにもご縁があって、そして環境省の政務官になられて、私は判決のことを聞いてるんじゃないんですよ。政治家として、こういう被害者を何としても救わなくちゃならないなというふうに思いませんか、と単純に聞いている。

2:15:16

国財環境大臣政務官。

2:15:19

もう既にですね、現に競争中の案件でございますので、これらの事象について個別にですね、裁判外でコメントすることは、これは差し控えなければいけないというふうに考えておりますけれども、ただ他方で、これもすいません、昨日も答弁をさせていただきましたけれども、この水間飛びを被害者特措法につきましては、当時の自民・公明民衆の超党派によります議員立法として、平成21年に成立をし、公害健康被害保障法の判断条件を満たさないが、救済をそれでも必要とされている方々を、当時の政治判断として、水間飛びを被害者として受け止め、救済を図ることにより、水間飛びを問題の最終解決、これが目指されたところでございまして、これに沿って今時に至っているというのが、私どもの認識でございます。

2:16:20

大島九州男君。

2:16:21

いやいや、ということはね、じゃあ最終解決をしたというふうな認識ですか。

2:16:28

久野沙田環境大臣政務官。

2:16:30

基本的には、この水間飛びを被害者特措法における世界の中で、この最終解決が目指されたというふうに認識はしているものの、引き続きですね、現行の公害健康被害保障法、これの丁寧な運用、これはもちろんしていかなければいけないというふうに考えております。

2:16:52

大島九州男君。

2:16:54

いやだからね、これは当然なんですよ、国がそういう責任があって、そういう被害者を生んでるんですからね。だからね、環境省というのは、この4大公害病、こういうことがあっちゃいけんということでできた省だと、私は認識しているわけですね。で、その環境省の政務官で、新潟にも縁があり、そして政治家なんだから、環境省は行政だからね、行政の立場で、まあ、ものを言うのはわかるんです。だからその答弁はもう十分、何度も聞いてますから理解はしてます。だからあえてね、私は国定政務官に来たかったのは、新潟だし、市長も経験されてますからね。だからそういう政治家として、やっぱり被害者救済っていうのは、これ絶対必要だよね、という思いがありますかって聞いてるだけで、それについて端的に答えてもらいたいんですけど。

2:17:57

国定環境大臣政務官。

2:18:00

先ほども答弁申し上げました通り、これは今もなお訴訟を行う方がいらっしゃるという事実は、これを重く受け止めていかなければいけないというふうに思っております。ただ他方で、こうして訴訟が現に行われて、今争いが続いている状況でございますので、これについて政府との立場として、申し上げなければいけないことは申し上げていく。これの趣旨で、これまで再三答弁をさせていただいているところでございます。

2:18:25

大嶋克紀君。

2:18:27

それは、当然裁判で結果が出るわけだから。だからそこで私が言いたいのは、司法によるその判断。今までもこの政治解決というのは、政治解決というのは、政治家がやっぱりこれは今までの長い歴史を見て、ここでもう終わらせようと、何としてもみんなを救おうということで、特措を作ったり、過去2回やってきた。でも結局それが救い切れていないんですよ。だからこうやってまた裁判が起こっているということを考えたら、あと2年で公式確認から70年になるその節目に、ちゃんともうこういうことは終わらせたいなというふうにみんなが思ってね、じゃあどうやってこれを解決しようかというふうに進んであげないと、被害者かわいそうじゃないですか。だから国の責任を認められているわけだから、ここはねやっぱりもっと踏み込んでね、解決に向けた努力をしてもらいたいというふうに願っている。それに対してはどうですか。

2:19:38

国貞環境大臣政務官。

2:19:41

委員の思いは、これは十分受け止めていかなければいけないというふうに思います。ただ他方でこの水俣病におけます、これまでの歩み、これを見ますと、そもそも公害健康被害保障法に基づきますこの水俣病の認定、ここは3000人の認定から始まっております。その後、十分委員はご案内のとおり、2度にわたります政治救済によりまして、合わせて5万人以上が既に救済対象となっているということでありますし、先ほど来答弁申し上げましたとおり、とりわけ平成21年に成立をいたしました超党派の議員立法では、これは水俣病問題の最終解決を目指すと、こういう思いの中で水俣病被害者特措法が成立をし、現にそれによって2度にわたる政治救済、合わせての数字になりますけれども、今ほど申し上げたとおり、5万人以上が救済対象になっていると、こういう厳然たる事実があるということだけは、ぜひともご理解いただきたいと存じます。

2:20:45

大島九州男君。

2:20:47

それはね、昨日も言いましたけど、私もそれに関わってきたから十分理解している。ただ、全ての人を救うという法律になってないから私は反対したんだと。だから窒素救済法案になっているじゃないかという部分で、結果としてまだ救われていない人が、今回の裁判でも認められているわけ。熊本でも25人の人は罹患していると認められている。だからまだ救いきれていないという現実があるということは、しっかり国は受け止めて、そしてこれからもですね、被害者救済のために、しっかりと行政としてできること、国としてできることをやっていただきたいということをお願いして終わります。

2:21:30

本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。

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