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衆議院 憲法審査会

2023年03月09日(木)

1h36m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54393

【発言者】

森英介(憲法審査会会長)

新藤義孝(自由民主党・無所属の会)

奥野総一郎(立憲民主党・無所属)

岩谷良平(日本維新の会)

浜地雅一(公明党)

玉木雄一郎(国民民主党・無所属クラブ)

奥野総一郎(立憲民主党・無所属)

赤嶺政賢(日本共産党)

北神圭朗(有志の会)

森英介(憲法審査会会長)

船田元(自由民主党・無所属の会)

城井崇(立憲民主党・無所属)

小野泰輔(日本維新の会)

務台俊介(自由民主党・無所属の会)

篠原孝(立憲民主党・無所属)

北側一雄(公明党)

24:24

「こういうやつと、他の先生のマイク違うんですよね」「これは、この…消したりなんかできない?」 「ここはできないですね」((( 話が聞き取れずに、聞き取れずに、聞き取れずに、聞き取れずに )))これより、会議を開きます。日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正をめぐる諸問題について、討議を行います。この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず各会派1名ずつ、大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。それではまず、各会派1名ずつによる発言に入ります。発言時間は7分以内といたします。発言時間の経過につきましては、おおむね7分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。発言は、自席から着席のままで結構でございます。発言の申出がありますので、順次これを許します。

25:48

新道義孝君

25:50

新道君 はい、会長。

25:51

自由民主党の新道義孝であります。本日は、緊急事態状況について、これまで各会派から述べられた意見を踏まえまして、既に共通認識が形成されている論点と、今後さらに深掘りをしていく必要がある、この論点に区分しながらですね、私なりの今後の議論の方向性について、この、述べさせていただきたいと思います。お手元に配布した資料をご覧をいただきたいと思います。論点ごとに私なりの方向を述べますので、次回の審査会など、今後の討議の中で、各会派の委員なりのご意見をいただき、議論をより深められればと、このように考えておるわけであります。まず、1の(1)緊急事態の範囲につきましては、この大規模自然災害をはじめとする4つの事態、そしてその他これらに匹敵する事態を加えた5つの事態とすることについては、自民・公明・維新・国民・有志のご会派において認識はほぼ一致していると思います。その上で、1の(2)5つの事態の発生により、適正な選挙実施が困難な状態に陥ったとき、議員臨機の延長が必要になることにつきましても、ご会派の意見は一致しております。では、この選挙困難事態の認定に関して、どの程度広範な地域で、どの程度の期間を選挙実施が困難な場合と想定するのか、こうした2点の具体的な要件について、各会派の委員なりのお考えをお聞かせいただければというふうに思うわけであります。次に、2の(1)選挙困難事態の認定は内閣が行い、国会の事前承認を必要とすることについて、ご会派は一致しております。2の(2)この国会承認の議決要件を過半数とするか、3分の2以上の特別多数とするかにつきましては、公明維新国民有志の委員は3分の2以上が必要との意見を出されております。そもそも、議会における意思決定は過半数の賛成で行われることが大原則であります。一方で、日本国憲法においては、出席議員あるいは総議員の3分の2以上の特別多数によることとされているのは、除名など議員の身分を失わせるとき、秘密会にするとき、衆議院が法律案の再議決をするとき、そして憲法改正法発議を行うときであります。いずれも、原則や現状を変更して特別な状態を作り出すときに、3分の2以上とされていることがわかります。選挙困難事態の認定承認は、まず、任政国会の原則的形態である衆議院3議員を維持しつつ議決するものであり、衆参両院が通常の機能を発揮する中で議決するとなれば、大原則である過半数議席で足りるということもあります。一方で、4年6年と定められている議員任期を延長する例外として特別な状態を作り出すための議決と位置づければ、この3分の2以上の特別多数議席が必要と考えられるわけであります。この問題は、議員の自己都合によるお手盛り的議決を防止するというような視点ではなくて、任政の原則なのか例外なのか、さらに議論を深掘りする必要があると私は考えております。各会派の委員なりのお考えをお聞かせいただければありがたいと思います。次に、議員任期の延長に関する裁判所の関与につきましては、(あ、これ、3でございますね)この裁判所の関与につきましては、維新は憲法裁判所の関与、国民及び有志は最高裁判所の関与を主張しております。一方、公明はこれに対して疑問を呈しておられるわけであります。私は、緊急事態認定とそれに伴う議員任期延長についての国民の審判は、緊急事態が解除された後に行われる国政選挙の結果によって示されると考えるならば、これこそが国民による内閣及び国会に対する最大の統制であり、あくまで緊急事態認定とそれに伴う議員任期の延長は、その判断を裁判所に委ねるのではなく、内閣と国会が責任を持って判断すべきではないかと考えた次第であります。各会派の委員なりの御意見を頂戴できればというふうに思います。次に、4であります。任期延長期間の上限につきましては、各会派から70日程度、半年、1年といった考えが述べられております。私からは、東日本大震災のとき、地方議員の任期が最大で8ヶ月程度延長されたこと、南海トラフなどそれ以上の事態も想定されることを念頭におけば、任期延長期間の上限は1年とし、再延長も可能とするのが合理的ではないかと考えています。もちろん事態が収束し、選挙が可能になった際には、速やかに延長措置を解除することにしたいと考えます。延長期間の上限について、これも各会派の委員なりの御意見を頂ければと思います。次に、5であります。衆議院の解散後に、選挙困難事態に陥り、総選挙の執行ができなくなった場合に、全衆議院議員の身分復活を認めるかどうかも論点になっております。私としては、解散権を行使した内閣が、選挙困難事態を認定し、国会承認を求めている状態というのは、本来であれば解散してはならない状態に陥ったことを意味すると。したがって、解散による衆議院議員の出職を一時的に留保して、解散前の状態に復帰させる必要が生じたと考えるべきではないかと思っているわけであります。この点につきましても、ぜひ皆さんのご意見をお頂戴したいと思います。次に、6、その他の国会機能の維持策、すなわち国会が開会中の場合の閉会禁止、閉会中の場合の即時召集、衆議院解散の禁止、内閣府新任決議案の議決の禁止については、いずれも誤解派が一致をしております。その上で、7、以上の措置を講じたとしても、どうしても国会機能を維持することが困難な場合も想定しておく必要があります。そのような場合に備えて、内閣が一時的に国会機能を代替する緊急整備、緊急財産処分の制度を整備しておくことが必要ではないでしょうか。これは、内閣に権限を集中しようという発想ではなく、どうしても国会が機能不全に陥ったときに、一時的、暫定的に内閣が国会機能を代替するものです。しかも、内閣による乱用を防ぐために、国会があらかじめ法律に基づき、任した範囲内に限られること、国会機能が回復した時点で速やかな事後同意を必要とすること、といった措置も併せて講じようとしております。このような制度がなければ、どのようにしても国会が機能できない究極的な事態に陥った場合、内閣は超法規的な行動をとらざるを得なくなる可能性があります。これは、立憲主義を維持できない状態に、ともいえるわけであります。緊急整備などの規定についても、各会派の委員なりの御意見を、ぜひお聞かせいただきたいと思います。最後に、8であります。これまでの論点に対する措置の前提となっているものとして、参議院の緊急集会の位置づけがあります。憲法の条文上、緊急集会は、衆議院解散時に国会機能が空白になることを防ぐために設けられた制度です。そのため、解散から総選挙までの40日間、プラス総選挙から特別会までの30日間という、最大でも70日間の比較的短期を想定した制度と考えるのが自然です。そもそも解散から40日以内に総選挙が行われることが前提とされていること、すなわちその期間に選挙が執行することができるという、まさに平時の制度です。緊急事態を想定したものでないことは明らかであります。そもそも日本国憲法には、緊急事態という概念が規定されておらず、緊急事態の発生を想定しておりません。したがって憲法が想定していない緊急事態に平時の制度を適用することは、その本来の適用範囲を大きく逸脱するものと考えざるを得ないわけです。しかしながらこれは、参議院の緊急集会を過論ずるものではありません。衆議院解散後40日以内に選挙ができるような事態であれば、これまでどおり参議院の緊急集会が機能することになります。この論点につきましては、参議院の憲法審査会においても今後、議論がなされる方向で協議が始まっていると伺っております。それも参考にさせていただくことは言うまでもありません。ぜひこの点につきましても、各会派の委員なりのご意見を頂戴したいと思います。以上、これまでの審査会で出された意見を踏まえた論点整理と、私なりの今後の議論の方向性について考えを述べました。次回の審査会など、今後の討議の中で各会派委員との意見交換を行い、より議論を深めていきたいと考えております。なお、朝の幹事会におきまして、来週の定例日にも審査会を開催し、議論を継続することを提案いたしました。今後も憲法審査会が安定的に開催され、充実かつ深い論議が行われるよう、委員各員のご理解とご協力をお願いいたしまして、私の発言といたします。ありがとうございました。

34:44

次に、奥野創一郎君。

34:47

立憲民主党の奥野創一郎でございます。今の進路筆頭幹事のご発言、あくまで論点整理は個人的なご意見、この審査会としてのまとまった意見ではないというふうに理解をしていますが、その上で再三申し上げていますけれども、非常時でもウクライナのように国会はまず動かすべきでありまして、緊急事態状況を設けるまでもなく、現在の制度でかなりのことができるというふうに我々は考えています。それでもなお整理が必要とされるのは、先ほども進路を感じされましたが、参議院の緊急集会のあり方、これは条文だけ見ても解散時しか使えないように書いてありますし、実際ではどういうふうに使えるのかという点、参議院抜きには語りませんから、参議院の憲法審査会と合同で議論してはいかがでしょうか。それから選挙困難事態ということについては、どのような場合が想定されるのか、それを客観的に誰が認定するのか、お手元にならないようにということで、例えば司法の関与、憲法裁判所というのも視野に入りますけれども、司法の関与を伺わらせたらどうでしょうか。このようにいろんな議論がまだ棚上げになっています。臨時国会に即日招集と言っていますが、これは非常時に限らず、憲法53条との関係も視野に入ってきますから、こうした議論もしっかりやるべきではないでしょうか。ということで、拙速な議論を進めることは反対でありまして、きちんと一個一個積み上げて議論を進めていくべきであります。次に国民投票法についてでありますが、附則に国はこの法律の施行後3年をめどに、インターネット等の適正な利用の確保を図るための法則やCM規制など、国民投票の公平及び公正を確保するための事項等について検討を加えて、必要な法制上の措置、その他の措置を講ずるものとするという規定をしています。施行後3年というのは、2024年の9月になりますね。つまり、来年の通常国会までには必要な法制上の措置を講じておかなければならないということになります。進路不当や北川幹事は、これまでの議論の中で、国民投票法を改正する必要はないという趣旨の発言をされていますが、昨年の憲法審査会で、我が党の階猛幹事の質問に対して、山本達彦参考人が、情報アクセス権の観点から、プラットフォームを通じて国民投票広報を展開していく必要性を認められて、その点は国民投票法の改正の必要があると思うとはっきり述べられています。前回北川幹事の発言は、この点で誤りでありますので、撤回を求めます。また、情報環境権の保障については、一般的な規律の制定を、山本先生が述べておりますが、国民投票法にこのような趣旨の規定を盛り込むことは、否定をしておられません。私は、この不足4条の原案を作りましたが、何らかの法制度の措置、その他の措置が講じられるまでは、憲法改正発言はできない、国民投票の公平公正性が担保できないわけですから、というふうに理解しています。国民投票法改正については、各党は、案を持ち寄り、早急に成案を得るよう、集中投議を求めさせていただきます。次に、憲法9条の問題について述べたいと思います。岸田首相は反撃能力について、選手防衛の範囲内で対応する。武力行使の三要件を満たさなければならないと述べておられます。1972年、田中首相は選手防衛について、防衛上の必要からも相手の基地を攻撃することなく、もっぱらは国土及びその周辺において防衛を行うということと述べておられます。この答弁は、誘導弾等の基地を叩くことは、法理的には自衛の範囲に含まれ可能であるとする1956年答弁と矛盾するように見えます。しかし、この有名な答弁には、国連の援助もないし、日米安全保障条約もないというような、他に全く援助の手段がない場合の話であり、現実の問題としては起こりがたく、平成から他国を攻撃するような攻撃的な脅威を与えるような兵器を持っているということは、憲法の趣旨とするところではない。つまり、実際には敵地の攻撃を行うことはないという前提がありました。このように、戦死防衛とは、憲法9条の解釈として、自衛隊に強要し、三要件の下では、国土及びその周辺において防衛を行うという地理的な制約と、攻撃的な脅威を与える兵器を持たないという制約を犯すものでありました。しかし、戦死防衛の意義は、安保法制以降大きく変わりました。孫立喜自治体に際しての集団的自衛権の行使容認は、我が国が武力攻撃を受けて初めて武力行使をするという憲法9条の基本的な制約を取り払っただけではなく、地理的な制約も消し去りました。今回、反撃能力を持つことで、さらに攻撃的な脅威を与える兵器を持たないという制約も消し去られました。従来、戦死防衛を果たしてきた歯止めが全くなくなってしまったのであります。例えば、海外兵については、従来の戦死防衛の考え方からは、一般に自衛のための必要最小限度を超えて意見とされてきました。しかし、安保法制の新規で、当時の安倍首相は、地理的な制約を外して、海外兵の例外として、一般にということの外に当たる例外としては、ホルムズ海峡における嫌い疎開しか念頭にないと答弁をされ、海外兵への可能性を認めました。さらに今回、これは私が予算委員会で濱田大臣から答弁いただきましたけれども、ホルムズ海峡の嫌い疎開が唯一の例外ではないとの答弁もなされました。また、我が党の長妻委員の予算委員会の答弁で、濱田大臣は、反撃能力の行使について、スタンドオフ防衛能力を活用して、相手国の領域外から退出することが基本となるとしつつ、敵国に自衛隊が上陸をしてミサイルに対する破壊をすることも否定できない。そして、これは武力攻撃地点において我々の取り得る行動というふうに答弁をしています。ということで、海外兵ももはや例外ではないということになっているわけであります。となると、保持できる必要最小限度の実力については、従来はICBM長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有を許されないとされていましたが、これらも敵基地の攻撃に使用される限りは保有できるという理屈になるのではないでしょうか。今回、反撃能力の保有を認めたことにより、戦種防衛はもはや先制攻撃はしないという当たり前の意味しか持たないものになってしまいました。年間の防衛予算がほぼ青天井、10兆円上回り、反撃能力を獲得した自衛隊が陸海空、その他の戦力ではないというふうに強弁できるのでしょうか。戦種防衛を堅持するというマジックワード、これをずっと言い続けているのですが、戦種防衛の中身も変わってしまいました。9条2項の空文化、削除と言ってもいいと思うのですが、等しい効果がこれで生まれるというふうに思います。ここで憲法審査会で、憲法9条が強要する必要最小限度の出力について、新たな歯止めについて議論をして結論を出してはどうでしょうか。森会長、新道、参考人質疑及び集中討議を求めます。最後に、この辺、石川先生はおられるのかな、詳しいので、この歯止めについて、反撃能力を持った場合の歯止めについて、御意見を伺えればと思います。以上です。

42:35

次に岩谷良平君。

42:41

日本紫の会の岩谷良平です。本審査会において、緊急事態条項については、多くの党派がその必要性については一致しており、各論点について引き続き議論を前に進めていくべきと考えます。そこで、緊急事態条項、とりわけ議員臨機延長に関する各論点について、順次日本紫の会の考えを述べつつ、各党派の皆様にも御質問させていただきます。まず、議論の前提として、参議院の緊急集会との関係についてですが、日本紫の会と自民党、公明党、国民民主党、有志の会は、緊急集会の規定があっても議員臨機延長は必要とのお考えだと認識しておりますが、この点、先週の本市財において、立憲民主党の委員から衆議院議員の任期満了の場合に緊急集会を開催できるか否か、解釈を確定する必要があること等の理由から、任期延長について改正条文を起草するのは時期少々との趣旨の発言がありました。しかし、緊急集会の規定が仮に任期満了時にも適用され得るとしても、より良い仕組みはないのかどうか、あるならば現行憲法にこだわらず、憲法を改正して改善していくべきと考えます。そして、有志など緊急事態の際に参議院のみが機能するよりも、衆参両院が機能する方がより良い仕組みだと考えられますので、やはり憲法を改正し、有志の際の議員臨機の延長規定を設けることは必要です。次に、要件についてですが、緊急事態の実態的要件としては、維新及び自民・公明・国民・有志は、大規模自然災害、テロ内乱事態、感染症蔓延事態、国家有事安全保障事態という4つの事態を対象とし、さらにこれらにその他の事態も対象として加えるという方向性について一致しています。この点について、その他の事態として具体的にどのような事態が想定し得るのかについて議論を深める必要があると考えます。さらに議員臨機の延長については、選挙実施困難要件を付加すべきとの方向性も維新・自民・公明・国民・有志が一致していますので、どのような場合に選挙実施困難と認めるのか、先ほど自民党の新党幹事からもあったように、具体的な要件の議論調整に入るべきだと考えます。続いて、手続的要件についてですが、維新・自民・公明・国民・有志はいずれも緊急事態の認定したような内閣とし、国会の関与については国会の事前承認が必要という方向性で一致しています。また、その際の国会の議決要件については、維新・公明・国民・有志は出席議員の3分の2以上の賛成が必要という点でも一致しています。自民党さんは今、議論が必要ということでした。この点、議員の身分を延長する特別な場合であること、また2分の1以上とすれば、乱用に対する歯止めとして弱すぎるので、この点からも3分の2が適正だと考えますが、いかがでしょうか。裁判所の関与については、維新の会は憲法裁判所による事後統制を、国民・公明・国民・有志は最高裁判所による事後統制を考えています。公明党は裁判所の関与について疑問ありとし、自民党さんも今、不要だということかと思います。この点、公明党から、詳細な事実関係について材料がない限り、司法だって判断できないや、実態要件の充足のうも、緊急事態に裁判所が果たして迅速に判断できるのか、とおっしゃっておられますが、行政府・立法府による緊急事態状況の明らかな乱用と言える場合に、司法が判断できないとは言えないのではないでしょうか。与党が国会議席の3分の2以上を占める可能性も当然にあるので、立憲主義の観点から、内閣や国会から独立して司法が合憲性の判断を行う仕組みが必要です。特に緊急事態においては、特例的な国会権能の維持などが認められるからこそ、むしろその特例的な権限が立法府や行政府に乱用されることがないよう、司法による統制の必要性が一層高いと言えます。なお、我が党が考える憲法裁判所については、最高裁に加えて、衆議院参議院も裁判官の任命権者としており、民主的正当性にも配慮しています。次に、緊急事態の認定の効果についてですが、議員任期延長期間については、維新の会は、任期延長期間が6月を経過したときは、憲法裁判所の職権審査が可能としています。この点についても、これまで自民・公明・国民・有志からは、1年以下とか6月程度など様々なご発言がありました。期間については、論理的に絶対的な答えは導き出せませんので、1年以下もしくは6月以下をベースに議論をして決めていけばよいと思いますが、問題は緊急事態が継続しているか、また、選挙実施困難な状況が継続しているかのチェックをいかに行うかです。維新は、先ほど申し上げたとおり、憲法裁判所のより、職権審査を提案しておりますが、国民・有志は選挙が可能となった時点で、国会議決により任期を終了させるとおっしゃっておられます。この点、公明党さん、いかにお考えでしょうか。また、解散や任期満了によって議員の身分を失っていたときは、その身分が復活するか否かについては、維新・公明という志が復活させるとの方向の考えで、国民・有志ともあり得ると述べておられます。この点、自民党も今、同意のことをおっしゃったのではないかと思いますが、緊急事態においても、国会を正常に機能させるべきなので、議員任期延長等を可能とする緊急事態条項の新設が議論されている趣旨を踏まえると、議員の任期が満了また解散により失われている場合も、その身分を復活させて、衆参両院を機能させるべきと考えます。次に、緊急事態における議員任期延長や身分の復活以外の国会権の維持策として、緊急事態における国会の即時収集については、維新と公明が児童集会、国民と国民が招集義務を提案しています。1分1秒でも早く国会を開くべき状況を想定すると、児童集会とする方が迅速性という点では優れていると考えます。また、国会の閉会禁止や衆議院の解散禁止、内閣府新任決議案の議決禁止については、維新、自民、公明、国民、有志は全て必要との認識で一致しています。以上のように、議員任期延長については、国会の議決要件と裁判所の関与の有無と関与の在り方以外は、維新の会と自民党、公明党、国民民主党、有志の会の方向性に大きな違いはないため、細部について爪の議論を行い、考え方を集約していくべきです。なお、維新の会と国民民主党、有志の会は、この緊急事態条項についての各論点の意見を集約すべく、実務者協議を開始したことをご報告いたします。なお、緊急事態全般に関する、その他の緊急政令、緊急財産処分などの論点についても、引き続き議論を前に進めていくべきと考えます。以上で、私の発言を終わります。今の岩谷君の発言には、ご発言には、質問事項がいっぱいございますけれども、それは次回以降でよろしければ。はい、順番は以降でも結構です。

49:11

それでは、次に濵地雅一君。

49:15

公明党の濵地雅一でございます。私からは、先ほどから多くの会派におきまして、論点整理に入るべしと表明をされております。特に国会議員の任期延長について、改めて意見を述べたいと思っております。まもなく12回目の3月11日を、我々が迎えるわけでございますが、当時東日本大震災の影響を受けた地域におきましては、いわゆる臨時特例法で地方議会選挙の期日を延長しました。それに伴い、地方議員の任期も法律で延長したわけでございますが、仮にあのとき国政選挙が予定をされていたとすれば、まさに今議論となっております、我々国会議員の任期延長について、憲法上の問題に直面していたことを、この機に思い起こすべきだというふうにまず思います。約3年に終えましたこのコロナ禍は、来週からマスクの着用が個々人の判断に委ねられます。いよいよ終焉に向かおうとしております。当審査会で意見を交わし、一定の結論を得ました国会のオンライン出席の問題は、今般のコロナまん延の拡大を受け、あのときは非常にまん延が拡大しておりましたので、このまま拡大が続けば、我々国会議員が現実に定則数を満たす出席が国会にできなくなるのではないかとの危機意識のもと、オンライン出席も許容されるとの報告書が取りまとめられたわけでございます。また、今回のコロナ以上の感染症がまん延した場合、国政選挙の実施が困難となることはあり得るとの、現実的な危機意識のもとに、我々は現在この問題を議論をしているわけでございます。鉄は熱いうちに打て、喉元すぎれば熱さ忘れずではないですが、この時期を逃しては、国会機能の維持という民主主義の根幹に関わる問題に一定の結論が出せないことになるということを私は危惧をいたしております。その上で、国会議員の任期延長の必要性を検討するには、まず整理されなければならないのは、私は参議院の緊急集会の、県能の範囲の問題であると思っております。ここは参議院の緊急集会は衆議院の開催時のみならず、任期満了選挙時にも開催できるのかが、まず論点としてございますが、ここは学説を分かれておりまして、参議院の憲法審査会での議論も調べました。ここでは参議院の開催時のみならず、任期満了選挙時にも適用できるとの説が有力という議員さんがいらっしゃいますが、なぜ任期満了時まで適用できるのかという詰めた議論は行われていないというのが現状でございます。しかし仮に緊急集会が衆議院の任期満了選挙時に適用されるとしても、だからといって任期延長が不要との結論に結びつくものではありません。それは前回の党審査会において、有志の会の北上委員がご指摘されましたように、現在の国会法では参議院の緊急集会は内閣が案件を示して聴取を求め、議員の見農も内閣が示した案件に限定をされておりまして、参議院の緊急集会は通常会や臨時会のような、いわゆるフルサイズの国会の見農を有していないからでございます。では国会法を改正すれば、参議院の緊急集会でも、いわゆるフルサイズの国会の見農を付与できるのか。憲法54条2項の規定は、内閣は緊急集会を求めることができるというふうに規定されておりますけれども、では、聴取は内閣が求めるとしても、この緊急集会では国会法を改正して、内閣が示した案件以外も議員は発議とすることができる。これに対して、内閣は、内閣が示した案件以外も議員は発議とすることができる。そこで今日私は1枚ペーパーを配布をさせていただきました。1947年に国会法及び参議院緊急集会規則による整備が行われました。当時はですね、国会法の4条で、ここでは当初赤字で書いてありますが、内閣は請求をするという文言だけで、案件を示してという記載はございませんでした。しかし、その後実際に行われました2回の緊急集会、1952年、1953年は、下の参考に書いてあります通り、中央選挙管理委員の委員の任命でありますとか、または一般会計の暫定予算等、案件を実際に示して請求が行われたわけでございます。その後1955年に国会法が改正されまして、この時に国会法99条で案件を示して、また101条では議員はいわゆるこの示された案件に関連するものに限り、議案を発議することができるというふうに限定がかかったわけでございます。この時の議論の時に、一番下の小目印でございますが、昭和34年9月23日、当時の内閣憲法調査会第2委員会で、開放参議院議事部長がこの趣旨をご説明をされております。ここでは明確に緊急集会を求める手続き、緊急集会における議案の発議等の議員の見論についての規定を設け、99条101条のことです。はっきりと、条理上緊急集会の本質と相入れないものを排除することによりましてと書いてございますので、やはりこの憲法54条自体がこの条理からしますと、緊急集会にフルサイズの検納を認めることはできないという趣旨の発言をされております。学説も調べましたけれども、一部には小林浩介先生等は、集会は確かに内閣にあるが、案件は限定されないということを言われていることもいらっしゃいますが、高辻正美先生、元法制局長官でございますが、初め、そもそも内閣の求めに基づいて行われる。それ以外の場合に行われることは絶対にない緊急集会でありますので、緊急集会での議員の検納は内閣が求めた事案に限定されると。逆に一般的に無制限であれば、憲法上の趣旨に反するおせいがあるというふうにおっしゃっております。また佐藤勲先生も緊急集会において、内閣の求める案件以外に議員が発議をしたり、これを審議したり、または国勢調査を行ったり、質疑したりすることは内閣のみに与えられた憲法の趣旨に反すると書いてございますので、これまでの経緯、または学説の多数からよりますと、やはり参議院の緊急集会にいわゆるフルサイズの国会の検納を与えることは、憲法54条2項は許容していないということがはっきりするのではないかというふうに思っております。参議院の議論を、私も見ました。参議院の憲法審査会、どういった議論がされているか。これについては、緊急集会の検納を広げるべきという意見があるだけで、ここについては本来参議院の皆様方が深掘りすべきだと私は思いますけれども、ここについては一般主の議論といったら失礼ですけれども、なかなかこの深い議論はないということでございます。ですので、これは任意性の例外をどこまで認めるかの議論でございますので、当然参議院の意見も聞かなきゃいけませんが、我々衆議院が先行してこのような形でしっかりと理屈を深掘りすることは十分参議院に失礼なことではないと、むしろ必要なことであるというふうに思っております。いわゆるこの感染蔓延時、また大規模災害を我々は経験したわけでございますので、まさにこの任意性の原則の下、国会機能をフルサイズで行使する必要があるということを改めて我々は認識すべきだと思っております。改めまして、今般の東日本大震災12回目を迎えますし、また今般のコロナ感染症の蔓延を契機に盛り上がったこの議員任期延長問題でございます。一定の結論を出すのは今であると申し上げまして、私の意見とさせていただきます。

58:07

次に玉木雄一郎君。

58:09

はい、国民民主党の玉木雄一郎です。前回に引き続き、緊急事態状況、とりわけ議員任期の延長規定についてテーマを絞って議論し、残された論点について意見を集約し、具体的な憲法改正の条文案作りに入ることを改めて提案したいと思います。なお、昨日、日本医師の会の皆さんと、有志の会の皆さんとともに、緊急事態状況の条文案をまとめるための実務者協議をスタートさせました。できれば今月中には成案を得て、その条文案を本審査会に示し、議論の加速化に寄与していきたいと思います。先ほど、新道幹事から、緊急事態状況に関して8つの論点が示されましたけれども、私も前回の審査会で5つの残された論点を申し上げました。私が示したのは、選挙実施困難要件の具体的な中身、そして任期延長期間の上限、解散時の全衆議院議員の身分の復活の在り方、そして任期延長における最高裁、司法の関与の在り方、そして参議院の緊急集会の位置づけであります。これらの論点については、今後、当審査会で各党各会派の意見を伺いながら、議論を深めて合意を得ていきたいと思いますが、現時点での国民主党の考え方を示しておきたいと思います。まず、選挙実施困難件については、緊急集会では対応できないほどの長期の期間が1つの目安と考えます。例えば、憲法54条の規定を踏まえて、70日間、あるいは80日間以上の長期にわたって、衆議院の開会が見込めない場合には、議員任期の特例法を認めるべきと考えます。2番目の延長期間の上限については、東日本大震災の時に導入された地方議員における議員任期延長の特例法の規定を参考に、例えば、原則6ヶ月とし、全国一斉の選挙の適正な実施が可能となるまでは延長できるとし、選挙が逆に実施可能になった場合には、国会の議決で任期終了できるとしてはいかがでしょうか。3番目の全衆議院議員の身分の復活については、解散権を行使した内閣自らが緊急事態を発することで、その判断を撤回したと考え、失われた身分を復活させることはあり得ると考えます。例えば、国民投票法15条は、憲法改正補通議に係る候補を司る国民投票広報協議会は、憲法改正の補通議の際に議員であった者を出組織するとされており、議員でなくても一定時点で議員だった者に身分を付与するケースはあり得ると思われます。4の任期延長に関する司法の関与のあり方について、国民民主党案では、1番入り口の内閣が緊急事態を発令した段階で、いずれかの議員の4分の1の議員の申立てで、最高裁が要件適合性を審査し、内閣と国会に勧告できるようにしています。この司法の関与を、議員任期の延長や再延長を国会が議決した際にも適用する案も考えられると考えますが、いずれにせよ、国会議員のお手盛りを防止する観点から、いずれかの段階で一定の司法の関与を盛り込むべきと考えます。最後に、この緊急集会についてでありますが、国民民主党は仮に54条2項の緊急集会が衆議院解散時に加えて、任期満了時でも開かれると解釈するにしても、それはやはり一時的暫定的なものでなければならないと考えます。まず憲法54条では、解散から40日以内に選挙を行い、選挙から30日以内に国会を少数すること、そして緊急集会で取られた措置は国会開会の10日以内に、衆議院の同意が必要だと規定されていることを考えれば、最大70日から80日を超えるような長期にわたる権限の行使は、憲法上想定されていないと考えるべきだと思います。また、前回北上委員、そして今浜地委員からもあったように、国会法101条では、内閣総理大臣が示した案件に関連するものに限って、議案を発議できるとされております。また、国会法102条の2では、当該緊急の案件が議決されたときは、緊急集会は終了するものと規定されています。手ぶりから見ても、緊急集会は限定された案件についてのみ取り扱うべきで、広く一般的網羅的な案件を処理することを想定しているとは考えられません。よって仮に任期満了時でも緊急集会で対応するにしても、あくまでその対応できる期間や取り扱える案件は限定されていると考えます。そして、理解民主党の奥野さんに質問なんですが、奥野さんから、任期満了時に選挙ができない場合は緊急集会で対応すべきという趣旨の御発言があったと思いますが、逆に、理解民主党が考える緊急集会が取り扱えるのは一体どれまでの期間で、どのような案件についてなら対応できると考えているのか、その考え方を伺いたいと思います。特に、理解民主党が選挙をまとめられた中間報告では、数年にわたり選挙困難事態が継続する場合には、議員任期延長によることも考えるとされておりますが、逆に言うと、1年とか2年程度であれば、緊急集会で対応できるというふうに考えておられると推察されるんですが、その際、暫定予算や補正予算ではなく、当初予算についても、その緊急集会で対応できると考えているのか、その際、予算における衆議院の優越を定めた憲法60条との関係をどのように整理しているのか、理解民主党の考え方を聞かせていただきたいと思います。いずれにしても、こうした論点について合意を得て、党審査会では具体的な条文案の取りまとめに入ることを改めて求めたいと思います。維新の会議の皆さん、有志の会議の皆さん、そして我々は改めて、今月中にも、戦案を得て、条文案を本審査会にお示ししたいと思います。最後に、国民投票法に関して、実効性あるネット広告規制をどのように盛り込むべきかを判断するにあたっての参考とするため、2名の参考人の招致を提案したいと思います。1人は、従来から申し上げている、2016年のアメリカ大統領選挙で、Facebookのデータを用いて投票行動を操作したとされる、ケンブリッジアナリティカチケンの当事者である、ブリタニー・カイザー氏。そして2人目は、TikTokのCEOです。中国企業が運営するTikTokについては、アメリカ、カナダ、EU等でも、国家安全保障上の懸念を理由に、政府職員の端末での使用を禁止する動きが広がっています。我が党国民民主党も昨日、議員や秘書、党職員の業務用端末でのTikTokの使用を禁止を決定しました。今月23日には、アメリカの会員のエネルギー商業委員会の校長会で、TikTokのCEOが証言する予定になっていますが、本審査会でも、TikTok CEOを参考人と招致し、プライバシーとセキュリティ上のリスクについて、直接話を聞くことを提案したいと思いますので、森会長の取り図りをお願いしたいと思います。以上です。御提案の件につきましては、幹事会等で協議をいたします。発言時間が終了いたしておりますけれども、特に奥野総理事長君にご質疑がございましたので、御答弁を求めます。我が党の国会の在り方分科会中間報告に触れておられると思いますが、あくまで中間報告でありまして、これから深掘りしていこうということであります。極端な例として、数年にわたり選挙ができない場合というのは、委員任期の延長の検討要素となれるのではないかということを言っています。それから、その前段として、緊急集会で何ができるかというのをまずきちんと議論しなければいけないだろうと。先ほど濵地委員の方からございましたけれども、国会法の中に規定されていますが、緊急集会の憲法への書き方そのものも、例えば検討してはどうかということも書いています。分類上はっきりしないわけですね。解散時、任期延長に使えるかどうか、そういうことも含めて緊急集会の規定の在り方自体も考え、その中で選挙コンテンツ自体の方法のものを扱っていこうと。予算の優越感とか、そういう話については、まだこれから緊急集会の議論の中でしていこうということになります。これは参議院も関わる話なので、ですから先ほども参議院も含めて緊急集会についてもう少し議論しましょうと申し上げたところであります。いずれにしても、議員任期の延長の前段として、緊急集会をどこまで使えるか、あるいは使えるようにするのかという議論が必要だということであります。ちょっと答えになってもらえますか。私の方からも石破先生に先ほど質問したので、もしあれば取り上げていただけるとありがたいです。

1:07:36

次に赤嶺政賢君。

1:07:40

日本共産党の赤嶺政賢です。まず、いわゆる緊急事態状況について意見を述べます。憲法審査会で大規模災害や感染症の蔓延などを理由に、緊急事態状況を創設すべきだという主張が繰り返されています。しかし、東日本大震災やコロナ感染症の拡大においても、緊急事態状況がなかったから対応できなかったという問題は起きていません。想定外の上に、想定外のことをあれこれと仮定して、会見議論をすること自体が問題です。この審査会に参考人として出席した憲法学者や災害の専門家が、極端な事例を出して議論すれば間違う危険性が高いと繰り返し指摘したことを思い起こすべきであります。さらに、戦争やテロ、内乱まで挙げられていますが、その革新は緊急事態と称して政府に権力を集中させ、国民の権利制限を強化しようとしているものです。いついかなる時も国会の機能を維持することが必要だとも言いながら、国会の機能がどうしても維持できない事態を想定して、内閣による緊急政令や緊急財政処分を可能にするべきだという主張が繰り返し出されています。権力を統制するためと言いますが、その中身は人権の制限を容易にするための議論です。まさに国会の権能を奪い、基本的人権を抑圧する憲法停止条項に他なりません。その一方で国会議員の身分だけは延長する規定を盛り込もうなど、保針のための議論も華々しいと言わざるを得ません。今、私たちがすべきことは改憲のための議論ではなく、憲法に反する現実を正し、憲法が生きる社会を実現するための議論です。岸田政権が集団的自衛権のもとで的基地攻撃能力が可能としたことを憲法9条真っ向から踏みにじる極めて重大な問題です。政府は2014年に1月の閣議決定によって憲法解釈を180度変え、集団的自衛権の行使を容認し、2015年に安保法制を強行しました。これに対し、全国各地で多くの国民が憲法を守れの声を上げ、10万人もの人が国会を包囲しました。この審査会でも参考人として出席した3人の憲法学者が、集団的自衛権は違憲だと断言しました。安保法制は憲法違反という批判に対して、政府は安保法制で認めるのは限定的な集団的自衛権だと説明してきました。集団的自衛権行使の事例として、先ほど立憲民主党の多くの先生も触れられましたが、挙げたのはホルムズ海峡での既来除去だけでした。ところが今回、孫立危機事態と認定すれば、相手国領土へのミサイル攻撃まで可能としたのです。一旦、集団的自衛権行使に道を開いたことが、相手国領土への攻撃にまで拡大しているのです。憲法上、絶対に許されない海外での武力行使そのものです。日本が攻撃されていないにもかかわらず、敵地攻撃を行えば、相手からすれば、先制攻撃以外の何者でもありません。大規模な報復攻撃を受けることになります。まさに日本全土を戦場にするものです。問題は、敵地攻撃の判断を誰が行うのかということです。日米首脳会談の共同声明は、敵地攻撃能力の開発と効果的な運用の協力を強化するとしています。米軍の指揮統制のもとで、日米一体化に一体に相手国を攻撃することにほかなりません。今行われている予算委員会でも、アメリカの軍事行動に追従して、集団的自衛権を発動し、米軍の指揮のもとで敵地攻撃を行い、その結果、日本が攻撃される危険性が繰り返し指摘されています。衆議院の予算委員会、校長会に与党の推薦で出席した川上隆拓職大学教授は、有事になれば米軍が指揮権を持つ敵地攻撃の際は、米軍の戦略に基づく展開がなされると述べています。立場を超えて、軽傷の声が上がっていることは重大です。今、国民の中から大軍閣に反対する声が上がっています。どの世論調査でも、軍閣のための増税には反対が圧倒的です。軍事費の増額そのものにも反対が多数です。政府が超射程ミサイルの配備を計画している沖縄県では、敵地攻撃能力の保有に反対する声が過半数を超えています。この声を正面から受け止めるべきです。今大事なことは、絶対に戦争を起こさせないことです。そのために、政治がやるべきは、戦争の準備をする大軍閣や会見の議論ではありません。東アジアの平和のための徹底した外交努力です。これこそ政府の行為によって、再び戦争の惨禍が起こることのないよう、諸国民の公正と真偽に信頼して、安全と生存を保持するとした日本国憲法が求めていることです。その道こそ進むべきだということを強調して発言いたします。

1:16:06

次に北上経路君。

1:16:09

緊急事態状況については、今様々な論点の議論がありましたけれども、日本維新の会、そして国民民主党と今月中に共同案をまとめるべく、今、議議をやっていますので、今日は憲法、赤嶺委員からもお話があったので、第9条についてお話をしたいと思います。岸田政権の防衛力強化に対して、案の定違憲だという批判が出ています。昔ほどではないと思いますが、相変わらず安保政策が変わるたびに、憲法論議が繰り返される。他の国では見られないこの現象はなぜか。その根本の理由は、自国の防衛に自ら責任を持たなければいけない独立国家にとって、憲法第9条第2項の統制力に相当無理があるからだと考えます。戦慮時代は、国防は必然的に米軍に任せていたため、戦力を保持しないとする第2項でも問題はなかった。主権を回復したときに、本来は独立国家として、これを改めるべきだったのを解釈に頼って、自衛隊や自衛権を認める道を選んでしまいました。しかも日米安保という憲務的な同盟の下で、ずっと盾に徹する役割に甘んずることができました。しかし、経済大国になり、冷戦が崩壊し、米国の国力が低下する中で、役割が拡大し、これに合わせて2項の解釈も拡大せざるを得なくなった。今や米国の力がなお低下し、お隣の中国が現状変更を食われている中で、我が国はもはや盾だけではなく、保護の役割を担うことが求められています。こうして第9条2項の文言は1ミリメートルも変わらないまま、解釈だけで集団的自衛権、反撃能力も認められるということになりました。要は解釈の拡大によって、憲法第9条2項の現実に対応する不備を無理に補ってきたわけであります。その結果、2項の条文としての統制力はあってないようなものになっています。つまるところ、2項による自衛のための必要最小限度の実力という解釈基準は、技術進展や情勢変化に応じて伸びたり縮んだりしています。柔軟といえば柔軟ですけど、柔軟すぎて毎度解釈をめぐって論争を呼び起こすのです。平成30年5月22日付の衆議院議員、宮川新議員が提出した長距離巡航ミサイルに関する再質問に対する政府の答弁書があります。そこでは政府は一層厳しさを増す安全保障環境、それから諸外国の航空能力の進展が著しいといった情勢変化があったという理由だけで、長距離巡航ミサイルを保有することは、自衛のための必要最小限度の実力を超えるものではないと答えています。つまり、今後安保環境がもっと厳しくなり、極超音速ミサイルに代表されるように諸外国の軍事技術の進展がもっと著しくなった場合、今、違憲とされている攻撃型空母や長距離爆撃なども合憲と解釈されても、論理的にはおかしくありません。昨日は違憲、今日は合憲、今日は違憲、明日は合憲、どっちでもいいですけど、猫の目のように解釈が変わっています。これ一体何の歯止めになっているのかと。私自身は国防を論ずるたんびに、国民をいかに守るかということよりも、憲法上許されるのかという進学論争が優先される不毛な現状に終止符を打つべきだと考えています。そのためにも、また第9条の統制力の軽快化を止めるためにも第2項を削除して、必要最小限度の実力については、法律や政策で柔軟に対応することが望ましいと考えます。一方で自民党案では、自衛隊を明記するが、これまでの必要最小限度の実力という解釈は変わらないとしています。多くの憲法学者や一部の政党などが、自衛隊を違憲と発言する中で、自衛隊に従事する皆様の指揮に関わるといった理由です。その思いは共有します。しかしことの本質は、違憲呼ばわりされるのは、何も憲法に自衛隊という言葉が抜けているからではないと思います。むしろ第2項に、立会、空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の公選権はこれを認めないと規定されているからではないでしょうか。自衛隊は戦力に当たらないという、外国の学者が度肝を抜かすような解釈を施して見せてはいるものの、残念ながらこの解釈が斬新すぎるが故に、一部の方々に対しては説得力に欠けると。だから自衛隊意見論がまかり通っているのではないでしょうか。自衛隊意見論を申請したいのであれば、第9条2項という現実からかけ離れた条文を削除することです。また前回柴山委員からは、自衛隊名記は意見の批判を退けるだけではない、積極的な理由があると。それは自衛隊の活動や内閣、国会による統制を規定できるという意見が出ました。これは確かに一理あると思いますが、こうしたいわゆる文明統制は解釈上既に認められていることで、これも規定したところであくまで確認の域を出ません。やあ、北上さん、あなたも散々解釈をする弊害を論じてきたじゃないかと、反論されるかもしれませんけど、2項の必要最小限度の解釈のようにコロコロ変わるという弊害は、私が知る限りでは文明統制については見当たらない。また確認するためだけに法改正をすることは過分にして聞いたことがありません。いわんや憲法においておや、本来改正は法的効果を変更するためになされるものであって、確認的な改正もありますけれども、これは密かにしれっとするのが通常のように思います。以上、憲法の統制力の軽快化に歯止めをかけ、防衛政策論議を現実に即したものにし、自衛隊権論を払拭する3つの理由から第2項削減を主張して私の意見といたします。次に、委員各位による発言に入ります。発言を希望される委員は、お手元にある名札を立ていただき、会長の氏名を受けた後、ご発言ください。発言は、自席から着席のままで結構でございます。なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。また、幹事会の協議に基づき、1回当たりの発言時間は5分以内といたします。質疑を行う場合は、1回当たりの発言時間は、答弁時間を含めて5分程度といたします。委員各位のご協力をお願い申し上げます。発言時間の経過につきましては、おおむね5分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。

1:24:16

まず、船田委員。

1:24:18

会長、ご氏名、ありがとうございます。自民党の船田恵でございます。この通常国会におきましても、今後、毎週、憲法審議会が、審査会が行われ、様々な部分において議論が煮詰まることを心から期待しております。特に緊急事態対応につきましては、議員任期の延長も含め、かなり煮詰まった議論になってまいりました。また、先ほど、維新、国民、そして有志の会の皆さんが、原案を出してみるということで議論を続けているようでございますので、我々、大変期待をしておりますので、ぜひ提出をお願いしたいと思います。私は、今日はもう一つの建案でございます。テレビCMとネット規制について、先ほど、奥野委員、それから玉木委員からも言及がございましたけれども、このことについて、議論を申し述べたいと思っております。平成19年、これは現在の国民投票法の採決、そして施行が行われたわけでありますが、そのときの取りまとめを行った当事者の一人として、いろいろと考えるところがございます。この憲法改正国民投票法は、もともと人や政党を選ぶ選挙と違いまして、重要な憲法という基本的な政策を選ぶ、こういうものでございますので、その運動については、基本的には自由であるべきである。これが大原則としてございます。ただ、運動の禁止を行う場合には、多数人買収、それから、警察官や裁判官などの特定公務員、この方々には運動はできない。それから、公務員や教員の地位利用による運動もできない。この3つほどしか限定はございません。したがいまして、この憲法改正に関するテレビCMも、基本的には自由であると思いますけれども、ただ、テレビというのは言うまでもなく、戦場的な感情に訴えるような、そういうこともございまして、影響は大きいと思いますので、その当時、憲法改正、国民投票が行われる前の14日間禁止ということにいたしたわけであります。ただ、一方では、テレビCMを一定程度規制しなければいけないという声もございました。実は、この件につきましては、この憲法審査会でも参考人として来られた民放連の方々、民放連としては、かつて、量的な規制については、自主規制を行いますというご返事をいただいていたわけですが、その後、この自主規制ができないということになってしまいました。これは大変残念なことであります。何らかの法的規制ということを考えている、そういう立場の方々も多いと思いますけれども、私は、法的な規制は必要がない、そのように思っております。言うまでもなく、先ほど申し上げましたように、国民投票運動は基本的に自由であるということで、法的な規制はなるべく避けるべきである。ただし、例えば、民放の各局におきましては、CM交差というのがかなり綿密に行われるというふうに伺っております。もちろん、控除を両続に反するものを排除するとかが中心でございますけれども、やはり、賛否の量的なバランスにおきましても、このCM交差では一定の効果を持つものと理解しております。そして、このCM交差に加えまして、憲法改正原案が発議されたと同時に、国会に置かれます広報協議会、この権限を拡大して、この2つの合わせ技ということで、賛否の量のバランスをとることができるかなと考えておりますので、広報協議会の権限の一部拡大ということが、これから議論されるべきではないかと思っています。もう1つのネット広告でありますが、これもやはり、意見表明は原則自由でありますので、これは対応については慎重に扱わなければいけないと思っております。ただ、賛否の量的な問題、バランスの問題や、フェイク広告、感情を煽る内容、それから、最近の用語にありますけれども、フィルターバブルとか、アテンションエコノミー、つまりこれは関心のある情報しかその人には入っていかなくなるという、ネット特有の歪みを生じさせる恐れがある、このようなことも言われております。これを是正するには、憲法改正に関するネット配信を禁止するということしか、方法はないのかもしれません。しかし、これでは言論の自由を侵すということになりかねません。情報の総量を増やすことにより、言論の自由主張で淘汰をしていくしかないと私は考えております。なお、政党がネット広告の出し手としてプレーをする場合においては、先ほど申し上げました、広報協議会で扱いをきちんと議論をして、場合によっては、政党間での審査協定を結ぶ、こういったことを検討することも一案ではないかと思っております。いずれにしても、このテレビCM問題、ネット規制問題も、この国会で一定の方向性が出ることを心から期待いたしております。以上です。

1:30:35

次に、篠原貴昌君。

1:30:38

(( 聞き取れなかった ))

1:30:41

次に、紀伊貴昌君。

1:30:44

紀伊君。

1:30:46

立憲民主党の紀伊貴昌です。憲法論事に当たって、大前提として、憲法をしっかり守れているかとの観点で2点申し上げます。まず、岸田総理の施政報酬演説での政治、特に政府と国会の関係に関する発言が、憲法の国民主権、議員内閣制による行政監視を否定しているのでは、との憲法違反の疑義を指摘します。岸田総理は、施政報酬演説において、政治とは、政府における議論と検討によって、政府が決算した方針や予算案、法律案について、国会の場で議論をし、実行に移す、そうした営みであると発言をしました。これは、憲法の定める議会正民主主義の認識が間違っています。なぜなら、憲法にある国民主権に基づき、内閣法第1条2項には、内閣は行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対して連帯して責任を負う、とあり、行政権の行使に対する民主的統制の重要性を強調している趣旨に反するからです。国会審議を経ることなく、政府が非公開の場で議論・検討し、勝手に決議することを容認すると、議員内閣制の下での国会による行政監視が機能しなくなります。決算をした方針や予算案・法律案を決定後、国会で議論するから良いのだと強弁するかもしれませんが、特に安全保障など国の大法士の偏向に関わる議論について論点を整理する段階から、事前に国会による行政監視の機能が発揮されるべきです。もう一つの憲法違反の疑いは、憲法53条にある臨時会の招集義務についてです。これまでも憲法に基づく招集の要求が出されても、招集がなされない、あるいは長期にわたって招集されない事例が相次いでいます。条件を満たした要求であれば、内閣はその招集を決定しなければならないと憲法53条にあります。政府は招集時期は憲法で触れられておらず、当該時期の決定を内閣に委ねている。基本的には、臨時会で審議すべき事項なども勘案して、招集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に招集を行うことを決定しなければならない。合理的な期間内に、常会の招集が見込まれる事情があれば、国会の検納は臨時会と常会で、都で異なるところはないため、あえて臨時会を招集しなくても憲法に反するとは考えていないと答弁しています。この臨時会の招集義務について、政府の対応を憲法に照らすと2つの問題があります。1つは、招集期限が明確でない問題です。合理的な期間内という一方、翌年には必ず招集される常会が開かれるまで待てば、招集義務は果たされたと回数ならば、この53条の臨時会招集義務の条文の効力が無力化をされてしまいます。もう1つは、長期にわたって招集されないことで、議員立法の提出権がある国会による内閣への関与が確保されない問題です。長谷部康夫大学教授は、令和2年6月10日、7地裁判決の判例解説で、議員の要求によって招集される臨時会での審議事項は、内閣提出の案件に限られるわけではないことは当然のことであり、案件の内容審議のための内閣の準備不足を理由に招集を延ばすことはできないと考えられると指摘しており、敬重に値します。以上を踏まえて、招集に必要な物理的な準備期間と、臨時会の議案としての議員立法の提出権がある国会による内閣への関与を念頭に、招集期限の明確化が必要です。一見民主党など、野党4党からは、憲法53条に基づく要求時における、20日以内の臨時会招集を規定する議員立法を提案しています。この20日以内は、自民党の改憲草案にも記載があり、多くの政党で方向性が一致する提案です。臨時会の招集義務をめぐっては、憲法に違反せず、招集期限を明確化し、国会による適切な行政監視を行うことが必要です。憲法改正の議論を言う前に、大前提として、憲法を守り、憲法の要請に応える取組を、内閣や与野党に強く求めます。以上で私の発言を終わります。

1:35:20

次に、小野太一家君。

1:35:23

はい、課長。

1:35:24

日本維新の会の小野太一家でございます。先ほど、議員がおっしゃったことは、私たちも全く同感なんですけど、それをおっしゃるのであれば、憲法審査会を予算委員会開催中も、ちゃんと大ずるということも、しっかりすれば、そうすれば、ちゃんと審議の時間だって取れるわけですね。やはりそういった、ちゃんとやるべきことをやるということを、しっかりやってあげて、もっと憲法議論を充実させるべきというふうに考えています。先ほど、舟田委員がおっしゃいました、今ちょっといらっしゃらないので、残念なんですけども、我々維新と国民民主さんと、そして有志の会さんで、早速先週からですね、緊急事態事務所そのうちの議員任期の延長に特化して、ワーキングチームを作って、実務者協議をしているということで、それに対して大いに期待しているというお褒めのお言葉をいただきましたけれども、でもやっぱりこれはですね、自民党さんも公明党さんも、やはり我々の動きに期待するではなくて、主体的にやはりどんどんどんどん、情報をまとめるということもやっていただきたいというふうに思っています。私たち3党の中でですね、これだいぶまとまりはあるとは思うんですけれども、ただ難しい問題はまだまだ存在しているというふうに思っています。私自身が先ほど玉木委員の論点整理をお聞きしていて、やはり一番我が党と乖離があるなというふうに思ったのは、裁判所の関与のところです。司法的にどのように答制を利かせるかと。先ほど鎮藤幹事からもですね、その点については自民党さんだいぶ我々と乖離しているなというふうにもまだ思っているわけなんですけれども、私たちは憲法改正議案の中で、憲法裁判所というものをやはり創設するんだと。特にこの議員の任期延長ですとか、あるいは緊急事態においてですね、例えば緊急政令を発出するというような場合にですね、これが果たして今の最高裁判所が判断するというような枠組みの中で機能するのかどうかという問題が存在しているというふうに思います。ご存じのとおり最高裁判所はですね、これは具体的訴訟について不随的審査を行うという性格のものでありますので、やはり抽象的審査を可能とするような憲法裁判所でこそ、この緊急事態のですね、緊急事態において政府が判断していることについて適切かどうかということをきちんと判断ができるものというふうに考えておりますので、ただこれですね、やはり3党の中でもしっかりと結論を出すということで努力しなければいけないと思っておりますので、私たちも党内議論で憲法裁判所を、例えばこの3党の中でどこまで入れ込むのかということについては非常に難しい問題をはらんでおりますが、ただ先ほど船田先生がおっしゃったようにですね、期待もされているわけでございますので、しっかり結果を出していきたいというふうに思っています。今日の議論は私は緊急事態条項、それから議員の任期延長に関しては以上なんですけれども、今日のNHKの朝のニュースでちょうどやっておりました、最高裁がですね、大法廷を開いてですね、参議院の1票の格差の問題についてこれから審理をしていくというようなニュースがございましたけれども、これもですね、やはり憲法審査会でもっと議論を先にしていかなければいけない問題だというふうに思っています。例えば今までですね、高等裁判所と公債支部で言い渡された16件の判決というのは、憲法違反が1件、違憲状態が8件、合憲が7件ということで、先ほど北上委員もおっしゃいましたけれども、安全保障の問題だけではなくて、この参議院あるいは衆議院もそうですが、1票の格差という民主主義の根幹にかかわる問題についても裁判所はまさにコロコロ結論が変わっているわけですね。私も憲法を勉強していた学生時代、私はあんまり真面目な勉強をしませんでしたので、司法試験はうまくいかなかったんですけれども、ただその中でもですね、憲法を勉強していて、1票の投票価値の格差というのはやはりこれは問題があると、民主主義においては大事にしなければいけない価値だということも学びましたが、ただ地方行政の現場に行ってですね、その価値観も由来できたということがあります。この先生方もですね、本当に仮想地域を抱えておられる方も多いと思いますけれども、私もそういう行政の現場でですね、やはり本当に投票の、1人1票の投票の価値をそのまま守ることが、日本を守ることにつながるのか、特に日本の国土や、そして食料生産を担っているような地域を、ちゃんと少ない議員でですね、守ることができるのかということもですね、また違った価値観として考えなければいけないということだと思います。現に自民党の憲法改正草案の中には、参議院の合意解消というものが含まれているというふうに思います。それは先ほど私が申し上げたような、地方の行政、あるいは政治の現場で感じるような危機意識があるからこそだというふうに思いますけれども、ただ私たち日本維新の会は、参議院議員、参議院の挙げ方をそのままにしてですね、そして合区でその問題、合区を解消してですね、その問題に対処するということでは済まないと思っています。私たち日本維新の会は、マニフェストの中でも、参議院の挙げ方を根本的に見直すと、参議院の議員の要件も、首長も、兼任することができるようなことも含めてですね、もっともっと抜本的な改革をしなければいけないというふうに思っておりますけれども、まさにそういったことも含めて、これは自民党さんも、改正議案にも含めておられるわけですから、そのことについても、もっと積極的にですね、議論して、そして最高裁判所の方でこれから審理をするというんですけれども、これだけ毎回毎回裁判をするときにですね、結論が分かれているものについて、大法廷が審理して、それで一つの結論を導き出せるわけはないと思うんですね。やはりこれは、政治が、もちろん一人一票の価値を参議院でどう守るかという問題はすごく難しいんですけれども、先ほど私が申し上げたような、日本全体の政治や行政の機能をどうやって維持するのかという問題も含めて、議論しなければいけないと思いますが、それは政治家でしか示すことができないということでですね、引き続きその問題についても議論していただきたい、いきたいというふうに思っております。そしてこの憲法審査会の場だけではなくてですね、我々3党もしょっちゅうですね、この外でも内容を詰めてですね、そして皆様にもお示しをしていきたいというふうに思いますので、それに対する忌憚のないご意見もですね、これからも頂戴したいというふうに思います。以上で私の発言を終わらせていただきます。

1:42:35

次に武田祐介君。

1:42:38

ありがとうございます。安全保障環境の激変により、国民の皆様の間でも憲法に関する関心は確実に高まってきています。最近の各種世論調査でも6割以上の方が憲法改正の必要性の認識を持っており、もっと憲法議論をすべきだという人はさらに多くて7割を超えています。私の地元でも「俺にふれ憲法セミナー」を開催していますが、社会環境や安全保障環境の変化に対応した憲法議論の必要性について、多くの皆様がその意識を高めているという実感を受けています。私の地元でも、自分の生きているうちに憲法改正の国民投票をさせてほしい、国会ではそのための論点を整理し、賛否の議論の差異をしっかり明らかにしてほしい、そしてそのための憲法審査会の審議の活性化を求める声が寄せられています。憲法改正の主役は国民です。憲法が国民投票を経た憲法改正の鉄槌を規定し、国民が国民投票という民主主義の象徴とも言うべき手段を通じて、自分たちの意思を示したいと寄与しているのに、幹事の国会がその機会を阻み、発言に至らないということは、国民投票の権利行使の機会を奪っているとも言えます。こうした状態は国民主権、民主的観点からも適当ではありません。憲法審査会の場でも、今の憲法が良いのだから国民の意思をお聞くことは不要だ、国民は憲法改正を求めていないという一部委員の発言が頻繁に聞かれますが、その意見は世論調査の結果から見ても、実際の国民の意識から見ても乖離しているというふうに思います。少なくとも実際に国民のその意思を確認せずして、そういった指摘はできないはずです。そうした中で、過日、米国でAIの脆弱性をチェックするロバストインテリジェンスという企業を運営している若手経営者の方から、AIの導入に向けての日米の意識の違いについて興味深い示唆を伺いました。その経営者は、AIの導入について様々なリスクが伴う。しかし米国はAIの導入に慎重かというと、何らかの問題が生じても、それを修正して進歩していくのがアメリカの流儀だ。日本はリスクを恐れて導入に慎重になっているのではないか。いわば米国が攻めのガバナンスで対応するに対して、日本は守りのガバナンスで対応する傾向がある。これでは最先端分野での社会実装の遅れが生じ、競争力に逆出てしまう。日本も攻めガバに展開すべきだという趣旨のことを語っておられました。この話を聞いていて、例えばマイナンバーカード導入に向けての漠然と心配があり、ここまでマイナンバーカードの普及に時間がかかってしまった。このこともその一例ですし、制定後77年間一度も改正されていない日本国権法の現状こそが、その最たる例ではないかと感じられます。過日、イスラエルのサイバーセキュリティのソリューションの紹介を受けましたが、そのイスラエルの当局者は、世界で備えが進んでいるサイバーセキュリティの分野に対して、日本は黒船が到来してびっくりしている状態との評価が心に刺さりました。今の状態を、今の現状を何か変えると、それがどのようなマイナス効果を生むかということが気になって、現状維持の選択に傾く国民的心理状態が長い間続いてきたと思います。その状態が、域地を超えてデジタル対応の遅れから生じたコロナ禍対応の反省、ウクライナ戦争、中国の現状変更の大胆な試みを目の当たりにして、今のままではいけないという国民意識の定流変化につながっているのではないかと感じられます。今の時代は、明治維新時の変革、廃戦時の変革に次ぐ、時代の大きな変革のおねりの局面に立っていると言ってもいいのではないでしょうか。新たな大失敗を経験しないと、この変革に対応できないのか、大失敗に至る前に自己変革ができるかが問われていると言えると思います。その意味では、この時代に国民の代表を務めさせていただいている、我々国会議員の役割は極めて大きいと自己認識しなくてはなりません。昨年中に衆議院憲法審査会は24回開催されました。これは年間の開催回数としては過去最多でございます。他議員の憲法審査会は12回開催され、平成26年に並び、過去最多となりました。民意の変化に対応した素晴らしい実績だとは思いますが、意外にも野党の議員の中には、予算委員会の開会中は他の委員会の審議を行うべきではないという主張をする方もいらっしゃいました。こうした内向きのルールに納得する国民はどのくらいいるでしょうか。憲法審査会に大臣出席は求められていません。予算委員会開会中に憲法審査会を行って、どのような不都合が具体的に生じるのか示す必要もあろうかと思います。先週の憲法審査会でこの旨を主張した市内に、具体的な不都合としてどんなことを考えておられるのか伺いたいと思います。安全保障に関しても、反撃能力について相手側との発射の有無が判定できないのに、反撃ができるのかという認定の問題がクローズアップされていますが、反撃能力の趣旨は、日本を攻撃したら攻撃した側にも多大な被害を生ずるというメッセージを相手方に送ることに意味があり、それにより相手方の攻撃を黙に留まらせる抑止力にこそ本質的意義があると考えるべきです。攻撃の認定などの技術的な課題は、そうした中での解決を図っていくことが可能ではないでしょうか。ましてや、仮に相手方が明確なミサイル発射の兆候があり、反撃を躊躇した結果、日本が攻撃され、多大な視聴者が出た場合に、何といって釈明するのでしょうか。日本国憲法は日本国民の生命財産を守るために存在するのであり、日本国民の安全安心を損なう状態におく日本国憲法の在り方は本末先頭です。防衛費が今後5カ年で43兆円とすることが政府で決定されました。その結果、自衛隊は世界有数の実力組織となります。本来であれば、そのような対応をしなくて済むに越したことはありませんが、今、その環境が許さない状況にあります。今の憲法解釈のままでいいのかは議論すべきです。ところで、憲法審査会の議論を聞いていて、共産党の委員の意見は、五憲の立場で一貫し、なると思う理屈で五憲を主張される、関心することさえあります。一方で私の認識では、現憲法に対する対応を最も激しく書いたのは、他なる共産党であるとの思いもあります。1946年8月24日の衆議院本会議で野坂さんぞう大臣氏は、(無態で時間が過ぎておりますので、結論に沿いでください)はい。現在の日本にとって、九条は一個の空文に過ぎない、我が国の自衛権を放棄して、民族の独立を危うくする危険がある。それよりこそ、我が国が民族独立のために、この憲法に反対しなければならないと、演説されました。そこで、憲法審査会委員に赤嶺先生に伺いたいのですが、共産党がこの180度党の方針をひっくり返して、(御件の立場になっており、そのことを伺いたいと思います。)(もう時間過ぎていますからね。)(ありがとうございます。)先ほどですね、無態君から篠竹志君に質問がございましたけれども、今ご覧のようにだいぶ時間過ぎておりますので、次回以降に答弁をお願いします。

1:50:08

次に篠原貴司君。

1:50:11

(立憲民主党、落書民主党の篠原貴司です。)(いろいろ言われていますが、ちょっと違った観点から、)(御意見申し上げたいと思います。)(我が党が憲法の議論に後ろ向きだというのを、)(いろいろ言われていますけれども、)(小野さんからいろいろ黒い間つきましたけれども、)(我々はルールに従ってやりましょうと言っているわけで、)(予算委員会開催通知は開かないということ、)(それだけ言っているだけですし、)(それからですね、国会議員の任期延長、)(この議論をするのもいいんですが、)(これだけをね、とっととっとと急ぐというのはですね、)(あまりにも急ぎすぎじゃないかということを言っているだけなんです。)(私は、船田さんとは、人工の森を守るので、)(共闘して今一生懸命やっているところですけれども、)(皆さんの共闘について、船田さんお褒めになったということですが、)(私はあまり褒める気にはなりません。)(で、選挙もできないときにですね、)(国会議員が大量にかけるというのはやっぱり、)(憲法は、国会は国権の最高機関と言っているんでね、)(問題だと思いますよ。)(それを補うためのルール作りは必要だと思います。)(だから憲法は最初から、緊急事態、緊急集会というのを認めているわけです。)(で、濱木さんが言われたですね、)(フルサイズのものじゃないというのは、)(それはその通りだと思います。)(それから、濱木さんが、)(なんかあの、予算、衆議院の予算の正義はどうなるかとか、)(それはきつけたらいろいろあると思いますけど、)(こういう緊急事態ぐらいは、)(参議院に鼻を持たせるというのが、)(我々衆議院の情け頃じゃないかと思う。)(あとで補えばいいんです。)(頭から否定するなんていうのは私は、問題だと思います。)(それで、これ前も申し上げましたけどね、)(国会の審議を重視するというなら、)(これは木井さんが言いましたし、)(我々立憲党維新が仲良くしているのもあるわけです。)(あの、昨年秋に共同提出する、)(いわゆる臨時国会省審議の関係の法律です。)(こういうことこそ、ささっとやるべきで、)(同じように国会の審議をどんどんやるんだっていうのは、)(そっちを重視すべきだと思います。)(そして、私は今どんどん我々がね、)(それをね、みんなすぐ憲法改正解説っていうんで、)(国会改革について議論するのは、いいことだと思います。)(ですから、今の緊急事態が、)(緊急集会の補いのところですね、)(まあ今、任期延長とかいうのもそうですけれども、)(そういうのは特別法でなんか工夫をして、)(改正してさっさとやって、)(そして後でまとめて、一緒に憲法改正にしていった方が、)(私はいいんじゃないかと思います。)(で、重ねて申し上げますけどね、)(そこまで国会内市、国会議員の役割を大切にするんだったら、)(皆さんいろいろ触れられました?)(安保関連三文書ですよね。)(これからどうやって議論していくのかというのを、)(2015年の安保法制については、)(参考人の人たちも来ていただいて、相当議論したわけです。)(しかし今回、いろいろ問題になっている反撃能力と選手防衛の関係についてはですね、)(これは皆さん触れられて、)(まあ北谷さんなんかも非常に威勢のいい議論、意見を言われました。)(私はそういう意見はあると思います。)(だからそれこそここで、きちんと議論すべきじゃないかと私は思います。)(絶好の機会だと思います。)(だけどそればっかりしかまたやらないとよくないんで、)(他にもLGBTの問題もありますし、)(なんか突然、放送法とね、言論の自由の問題もあります。)(そういったことをやっていくべきだと思います。)(で、岸田総理はですね、安保政策の大転換だと言ってられます。)(それだったらですね、それで緊急事態でも何でもないのに、)(我々の議論を全然せずに関係決定だけで決めてしまうというのは、)(やっぱりこれは国会経緯で極まれるだと思います。)(やることやってからやっていただきたいというのは、)(このままいったらですね、今こんな平和な時代にすら、)(国会を少しも図ることなく政府で決めているわけです。)(ってアメリカに行って、先に報告しているような感じです。)(ですから、赤嶺さんが指摘されました緊急事態などになったら、)(国会は全く無視されて、今以上に行政が突っ走って、)(また再び同じ間違いをするんじゃないかと思います。)(で、震度委員が言われた緊急事態、)(7のところで緊急政令、緊急財政処分ですね。)(私はこれ大事なことで、こっちの方のところを、)(何かをね、ちゃんとやるんだったらやっていくべきだと思いますね。)(そういうのを、正々堂々と、国会議員の任期延長ばっかりをね、)(全面に立ててやっていくというのは、ちょっと、)(歪んでいるんじゃないかと思います。)(それが最後にですね、森審査会長にお願いですけど、)(私はこの憲法審査会の進め方は気に入っています。)(何でも自由に言える、というのに、)(あんまり、ちょっと自由制約されてますけどね。)(私は大石寺代表部というところで、3年間議論しました。)(どうやって議論するかというと、同じです。旗立ててやるんで、)(下手くそなのは英語ですけど、日本人としては異例の頻度で発言したと思います。)(で、なぜかというと、本省から中省的な議論について、訓令来ないんです。)(だけれども、どうやって議論するかというとですね、各国から集まってパレに来るわけですから、)(じっくりやるわけです。午前3時間、午後3時間、やるんです。それで3日間やるんです。)(私はですね、こう1時間半ぐらいでちょこちょこ終わっているというのは、)(あんまり良くないんで、名札をはててやると。それで名札を何でやっているかというと、)(まあ最初に、所属の党は家庭に呼びましたけど、)(この趣旨は、憲法は党派を超えて議論していくべきだと。)(だから、党はどうでもいいとは言いませんよ。言いませんけれども、)(発言時間を決めて登録したものだけと、いつか決まったルールだと思いますけどね、)(それを取っ払ってですね、もっと私が自由に発言できるような機会を)(わたってできることをお願いいたしまして、私発言を終わります。)はい、篠原君のご意見は、皆さんとともに重く受け止めたいと思います。最後にですね、北川和夫君、手短にお願いいたします。公明党の北川和夫です。もう時間が来ておりますので、一言、しゃべって終わりたいと思います。先ほどですね、うちの浜地委員から話がありましたが、東日本大震災から12年経つわけでございます。この東日本大震災というですね、巨大地震が起こったときに、どういう対応をしたのかということを、もう一度、よく私ども検証した方がいいというふうに私は思っております。ちなみに、今大きなテーマになっております、緊急事態における議員任期の延長の問題に関連するんですけれども、ちょうどその年は、東一地方選挙、今年と一緒で、4月にですね、東一地方選挙が予定をされておりました。3.11に、そういう大きな地震が起こって、4月の東一地方選、じゃあこの4月の東一地方選挙をどうするのかということがですね、当然国会で大きな議論になったわけです。そこで作られた法律というのが、平成23年、東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙記事等の臨時特例に関する法律、これをですね、国会はすぐさま、通して来るべき東一地方選挙の選挙記事を延期ができると、こういう法律を作ったんですね。その法律の中身なんですけど、これよく勉強したいと思うんですけど、施行の日からですね、2月以上、2月ないし6月以内、この間で選挙記事の延期をね、政令で決めましょうと、こういうふうにしたんですね。実際、選挙記事の延期をされた地域というのは、東北3県と関東の茨城県もですね、実を言うと、選挙記事が延期をされました。選挙記事を、じゃあ延期をどうやって決めるかと、これは地方選挙ですから、各地方団体の、これ政令で決めるんですけども、地方の方の意見を聞いた上でですね、政令で、じゃあどこどこしについては、いついつまでと、いつというふうに個別に決めていきましょうと、こういうやり方をしたわけなんですね。この選挙記事の延期と、議員任期の延長の話というのは、これはもう不可分の話でして、選挙記事が延期された、そして実施される選挙記事の前日まで任期の延長をするというふうに、法律には書いてあるんです。ですから、まず選挙実施困難だという事態があって、その選挙の実施を延期をする、そして延期をした、実施される選挙記事の前日まで任期を延長する、これを首長、議員についてですね、やるというふうなことを法律で決めたわけなんですね。これは当地地方選挙です。問題は国政選挙が直後にあるようなことが想定される場合にどうなのかということでして、ここはやはりね、この東日本大震災のようなそういう巨大地震が起こった時に、おそらく国政選挙なんてできません。私はその時実感しました。それは単に被災地だけでできないというのではなくて、これもう全国的にそんな国政選挙なんかやっているような余裕は全くないわけでございますし、かつ国政選挙の場合の性格として国政選挙はやはり同時に全国で実証していくということが大切でございまして、そういうことを考えた時に、ちょうどこの東日本大震災から12年経ちます。改めてその時にどういう対応を我々国会がしたのかということをしっかり検証をして、今回の議員任期延長の問題についても、さらに詰めた議論をさせていただきたいというふうに思っております。以上です。まだご発言のご希望もあるようでございますが、予定した時間が経過いたしました。この討議の取扱いについては、ただいま与野党の筆頭官で協議をいたしておりますので、今後についてはこれを踏まえ幹事会等において対応をいたしたいと思います。これにて討議は終了いたしました。次回は候補をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました

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