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参議院 決算委員会

2024年04月08日(月)

5h4m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7860

【発言者】

佐藤信秋(決算委員長)

豊田俊郎(自由民主党)

生稲晃子(自由民主党)

羽田次郎(立憲民主・社民)

徳永エリ(立憲民主・社民)

塩田博昭(公明党)

窪田哲也(公明党)

清水貴之(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

串田誠一(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

芳賀道也(国民民主党・新緑風会)

吉良よし子(日本共産党)

1:10

ただいまから決裁委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。去る5日までに三浦信博君、山本かなえ君、清水雅人君、山下雄平君、石井光子君及び竹爪人志君が委員を辞任され、その補欠として高橋春美君、塩田博明君、久保田哲也君、清水貴之君、井口名昭子君及び濱口誠君が選任されました。令和4年度決算ほか2件を議題といたします。本日は、裁判所、法務省及び厚生労働省の決算について審査を行います。これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次ご発言願います。

1:57

豊田敏郎君。

1:59

今年元日には、のど半島地方に、4月3日には台湾、花蓮において大地震が発生しました。お亡くなりになられた方々にお悔やみを申し上げますと、ともに被害にやられた皆様にもお見舞いを申し上げます。私の地元、千葉県においても、最近震度3から4の地震が頻発しており、地震に対する危機意識が高まってきております。さて、のど地方の全額交費で解体される東海家屋の件数でございますけれども、22,000件と想定されています。しかしながら、被害の大きかった6市町村で解体申請があったのは4,364件、約20%と報告されております。家屋の解体には、所有者全員の同意が求められているため、相続の際に、家屋の名義変更をしておらず、相続の権利を持っている親族が複数いて、全員の同意を取ることが難しいなどの理由によって、申請ができないケースが相次いでいるという報告でございます。環境省では、相続権を持つ人が多数に上り、全員の同意が取れないなどやむを得ない場合は、所有権に関する問題が生じても、申請者が責任を持って対応するといった内容の先制書を提出することで、解体を行えるという考え方を示しておりますが、いずれにしろ課題は多いと思います。台湾では、大きく傾いた天王星ビルの映像がテレビ等で放映されていました。このビルは、1986年に建設され、すでに40年近くがたち、台湾メディアによりますと、地上9階建て、地下1階で少なくとも79世代が入居しているとのことでした。我が国にとっても、決して見過ごしをすることのできない現状だと思います。そこで、今回は区分所有の方の見直しについて伺いたいと思います。まず、国土交通省の推計によれば、令和4年末時点で、地区40年以上の公計年満所は125万7千戸を存在すると推定されていますが、20年後には445万戸に急増すると見込まれております。区分所有者の高齢化も進行しており、総督などによって、区分所有建物の所有者が分からなくなる事態や、区分所有者が建物に自負をしなくなる事態も増えていると聞いております。しかし、現在の区分所有法によれば、区分所有建物の修繕工事などの管理に関する意思決定は、集会の決議によってされるが、所在不明などで集会に参加しない区分所有者は反対者扱いとなってしまうため、修繕のための決議を成立させることができず、管理状態がより悪化し、近隣住民にも被害を及ぼしかねない状況にあります。法務省の法制審議会においては、区分所有法の見直しが検討され、今年の2月には、法務大臣に対して見直しに係る要項が答申されたと聞いております。この要項においては、集会の決議を円滑に行うことを可能とする方針として、どのようなものが含まれているのか、法務局に伺います。

6:27

法務省竹内民事局長

6:32

委員御指摘のとおり、近年、後継年の区分所有建物の増加や、区分所有者の高齢化を背景に、相続等を契機として、区分所有建物の所有者不明化や、区分所有者の非居住化が進行しておりまして、それに伴って、集会において決議を円滑に行うことが困難となる事態が生じてきているとの指摘がございます。そこで、今回の要項におきましては、全ての決議を対象として、裁判所の関与の下、所在等不明の区分所有者を決議の母数から除外する制度を創設し、これによって、所在等不明の区分所有者がいる場合でも、決議を円滑に行うことができるようにすることとしております。また、要項におきましては、区分所有権の処分を伴う決議以外の決議を対象といたしまして、出席者の多数決による決議を可能とする仕組みを創設し、これにより、管理に関する決議を円滑に行うことができるようにすることとしております。

7:33

豊田敏郎君。

7:36

まさに、この国会の決議と同じ仕組みということになろうというふうに思います。出席者によっての採決、これは円滑化に再生を進める上で、大変重要な改正だと認識をいたしております。先ほどの野戸半島地震ですが、多くの建物が被害を受けたことは、御案内のとおりでございます。現時点において、この地震により、区分所有建物が大きな被害を受けたという報告は、野戸半島ではないということでございますが、南海トラフ地震や首都直下型地震などの大規模災害においては、区分所有建物、いわゆるマンションが甚大な被害を受けることも十分に想定されます。被害の発生前から適切に管理することが重要であるとは言うまでもございません。それだけでなく、大規模な災害が発生してしまった場合に備えて、ダメージを受けた区分所有建物の再生を円滑にしていくことも非常に重要であると考えますが、法制審議会の要項において、被災した区分所有建物の再生を円滑化する方策として、どのようなものが検討を含まれているのか、法務当局にお伺いをいたします。大規模な災害が発生し、区分所有建物が大きな被害を受けた場合には、区分所有建物の内外の住民等に危険を及ぼす恐れがあり、その復旧・復興を迅速に図る必要性が高いにもかかわらず、被災した区分所有者がその区分所有建物を離れて生活するようになるなどして、迅速な合意形成が難しくなることが予想されます。そこで、要項においては、政令で定める災害により被災した区分所有建物について、再建決議や建替決議などの多数決要件を5分の4以上から3分の2以上に引き下げるなどし、被災時において円滑に復興を進めることができるようにすることとしております。

9:58

豊田敏郎君

10:02

このことは、区分所有法の見直しに係る要項は、マンションの管理再生の円滑化に資するものであると考えますけれども、一方でマンションの管理再生を進めるためには、区分所有法の改正だけでなく、住宅行政を所管する国土交通省の立場からも施策の展開をする必要があるのではないかと思っております。特にマンションの再生については、老朽化マンションが増加している中で、給務の課題となっている今回の区分所有法の見直しに係る要項では、建物、敷地、売却などの新たな決議が創設されるとともに、客観的な自由が認められる場合には、決議要件が4分の3以上に緩和されることなど前進が見られますが、それと同じくらいの決議後の手続きが円滑に進むことが重要であると思います。マンションの再生については、既にマンション建て替え円滑法がございます。建て替えについては、事業手続が精度化されているところでありますが、円滑化法における更なる手当てが考えられるのではないかと思っております。区分所有法の見直しに係る要項について、国土交通省の受け止めはいかがであるか、またマンションの管理再生に係る国土交通省の今後の対応についてお伺いしたいと思います。

11:57

国土交通省 宿本審議官

12:01

お答えをいたします。高検年化し老朽化したマンションが増加する中、マンションの管理再生の円滑化は住宅政策の重要課題の一つであります。今般、法制審議会の要項において、周回の決議を円滑に行うことを可能とする仕組みや、区分所有建物の管理に特化した財産管理制度、建物敷地売却などの新たな決議、マンションの建て替えに必要な決議要件の緩和などが盛り込まれたことは、国土交通省といたしましても、マンションの管理再生に資するものと受け止めてございます。マンションの管理再生の円滑化のためには、今般の区分所有法制の見直しを踏まえ、マンション管理適正化法において財産管理制度が有効に活用されるための環境整備や、マンション建て替え円滑化法において、建物敷地売却などに係る事業手続の創設などを検討していく必要があります。また、このほか、社会経済情勢の変化を踏まえたマンション標準管理規約の見直しなども進めていく必要がございます。こうしたことから、国土交通省におきましても、昨年8月の「今後のマンションの政策の在り方に関する検討会」取りまとめに基づきまして、検討を進めているところでございます。今後とも、区分省予報生の見直しの状況を踏まえつつ、法務省とも連携をして、マンションの管理再生の円滑化に必要な制度の見直しについて検討を進めてまいります。

13:28

豊田敏郎君

13:30

国交省の場合は、新しい建物をいかに効率的に建てるかということに主眼が置かれてまいりましたけれども、やはり先ほども申し上げました、経年劣化、建物が増大することは、日を見るより明らかでございますので、この辺においてもしっかりと再生、また建て替えが可能となるように、さらなるご尽力をいただければと思います。区分所有建物の老朽化と、区分所有者の高齢化という2つの追いの振興は確実であり、このまま放置すれば、確実に区分所有建物が管理不全状態に陥りますし、老朽化した区分所有建物の再生もどんどん困難になってまいります。また、大規模災害の発生可能性も高まっておりますので、区分所有建物の管理再生の円滑化、被災建物の再生の円滑化を図ることは、待ったなしの状況であると思います。法務大臣に答申された「区分所有法の見直しに係る要項」は、そのような社会情勢を念頭に置き、これまでに行われた所有者不明土地対策の成果をしっかり踏まえつつ、区分所有建物の管理再生の円滑化、被災建物の再生の円滑化に向けて、多くの方策が含まれており、時期を得た非常に重要な内容を含んでいると思います。区分所有法の見直しは、喫緊の課題と考えますが、見直しに対する所見及び決意を、法務大臣に伺いたいと思います。

15:25

小泉法務大臣

15:27

委員御指摘のとおり、区分所有法制の見直し、これは、区分所有建物の管理、再生の円滑化を図るという観点から非常に重要です。高齢化社会が進み、また被災地の復興を成し遂げていくという観点からも、非常に重要な、また喫緊の課題であると思います。今回の政審議会の答申、これは大変時期にかなった適切な内容となっているものであり、この答申を踏まえて、まず改正法案、これをしっかり作って、その内容の重要性に鑑み、速やかに国会に提出できるよう努力をしていきたいと思います。

16:03

豊田敏郎君

16:06

よろしくお願いをいたしたいと思います。時期は待ったなしということでございますので、その辺にご配慮いただければと思います。次に、所有者不明土地に関する諸政策について伺ってまいります。所有者不明土地の増加が公共事業などの妨げになっており、社会問題化していることはご案内のとおりです。特に、何代にもわたって、相続が発生した、相続登記をしていない長期相続登記未了土地や、いわゆる表題部所有者欄に氏名や住所等が正常に記載されていない表題部所有者不明土地では、所有者を特定することが困難でございます。私は、土地科学調査室として長年実務に携わる中で、かねてから、所有者不明土地の問題性を訴えてきたところであり、自由民主党の所有者不明土地等に関する特別委員会の役員としても、平成30年の所有者不明土地特措法で長期相続登記未了土地を解消する仕組みを、そして、元年でございましたけれども、表題部所有者不明土地適正化法で表題部所有者の不明土地を解消する仕組みを立法いたしました。これらは、法務局が土地の所有者、所有調査を行う事業でございまして、公共的な事業の推進に大いに役立つものであるが、その成果については、一般にあまり知られていないと思いますので、今日は、これらの事業に関するこれまでの実績について、法務局に報告をお願いたいと思います。

18:02

法務省竹内民事局長

18:06

お答えいたします。まず、長期相続登記等未了土地でございますが、この解消事業につきましては、全国の法務局で事業を開始いたしました。平成30年11月から本年2月末までの間に、所有者の登記名義に約10万4千人分、合計で約29万6千室の土地について、法務局による法定相続人探索を完了し、その結果を地方公共団体等に提出したところでございます。また、表題部所有者不明土地の解消事業につきましては、全国の法務局で事業を開始いたしました。令和元年11月から本年2月末までの間に、合計で約3万9千室の土地について、所有者の探索を開始し、約2万室の土地について、探索の結果を登記しております。法務省といたしましては、引き続き、これらの事業を適切に実施してまいりたいと考えております。大変な数字だと思います。所有者不明特措法、それから表題部土地の適正化法、私は大きな成果を挙げていますし、このことが実は公共事業を進める上では大変大きな力になっているということでございます。引き続きの取組をお願い申し上げたいと思います。令和3年の民事基本法制の見直しにも、私も要素を中心的に関与してまいりましたが、その内容は大変画期的であったと思っております。今月4月1日からは、相続当期の義務化という非常に大きな新制度がスタートしました。昨年の4月27日に施行された相続土地国庫帰属制度も、相続した不要な土地を手放すための新たな選択肢を提供するものであり、極めて重要であると思います。立法時代でございましたけれども、いろいろな意見がございました。この制度に対して引き取ることができない土地の要件が厳しすぎるし、負担金の支払いをしてまでこの制度を使う人はほとんどいないのではないかというふうに、会議的な声も聞かれたわけでございます。しかし、蓋を開けてみると、これまでに2万件を超える相談が法務局に寄せられ、多数の申請がされていると聞いております。申請の対象となっている土地も、宅地、農地、森林など、バラエティに富んだものだようでございます。そこで、相続土地国庫帰属制度の申請件数と、地目別内訳、国庫に帰属した件数と、地目別の内訳について、法務局に伺いたいと思います。

21:13

竹内局長

21:15

お答えいたします。相続した不要な土地を一定の要件の下で国に帰属させる相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日から全国の法務局で運用されております。本制度における申請件数でございますが、本年2月29日時点で合計1761件に上っております。申請された土地を地目別に見ますと、田畑、田畑でございますが、これが670件、約38%、宅地が655件、約37%、森林が255件、約15%、その他が181件、約10%となっております。また同じく本年2月29日時点で150件の土地が本制度により国庫に帰属しております。帰属した土地を地目別に見ますと、宅地が66件、約44%、農業地が33件、約22%、森林が5件、約3%、その他が46件、約31%となっております。法務省といたしましては、引き続き、相続土地国庫帰属制度の円滑かつ適正な運用に努めてまいりたいと考えております。

22:27

豊田敏郎君

22:30

日もまだ間もないわけでございますけれども、国民の皆様からすれば周知されていない部分もあると思います。今後さらに増えると思いますけれども、帰属されたらされたで、また次の課題も発生すると思いますので、その辺も踏まえて、今後ともこのことにおいては、しっかり対応していってもらいたいと思います。さらには、令和3年の改正の民主法制の改正について伺いたいと思います。民主法制は、最も基本的な法律であると理解しておりますけれども、所有者が不明である土地建物は、管理もされず、引き取りもないデッドストックになると思います。これを民法改正により、管理も引き取りもできるようにした方が大きかったわけでございますけれども、この所有者不明土地建物管理制度でございます。これは、裁判所によって専任された財産管理人が、個々の所有者不明土地や建物について、財産処分を、管理処分を行うことを可能とするものであり、市町村が空き地対策にも大きな効果をもたらすものであります。現時点で結構でございますので、この所有者不明土地建物管理制度でございますけれども、何件、実は申し立てられ、財産管理人が専任されたのか、これは最高裁判所にお伺いしたいと思います。

24:26

最高裁判所 福田民事局長

24:31

お答えいたします。制度が施行された令和5年4月1日から同年12月末日までの所有者不明土地建物管理命令の申し立て件数は、各地方裁判所からの報告によりますと652件となっております。そのうち、既に管理命令が発令され、管理人が専任されている件数は256件となっております。

24:59

豊田敏郎君

25:02

まだ日が浅いんですけれども、従来は人に財産管理人が専任されたわけでございますけれども、この改正によって、土地ごと、不便ごとに財産管理人が専任をされるということで、大変、行政にとっては使い勝手のいい改正だと思いますけれども、さらなる成果が得られることを期待したいと思います。所有者不明土地対策として、当局所備え付け地図の整備も重要でございますが、全国の都市部には、実は局所的な地図混乱地域が多く存在していまして、これまで法務局地図作成事業では、地区選定の対象となっていた狭い場所の地図調査でございますけれども、法務局地図作成作業は、令和6年度で現行の10カ年計画を終了するということだそうです。次期整備計画の策定準備をしなければならない時期であると聞いておりますけれども、この、さっきの所有者不明土地を解消する上でおいても、この地図整備、令和7年度以降の次期整備計画に向けた準備状況について、局所的な地図混乱地域への対応を含めて、法務局にお考えいたいと思います。

26:39

小池晃局長

26:42

お答えいたします。委員御指摘のとおり、全国の土地の位置、区画を明確にした精度の高い統計所備え付け地図の整備は、土地に関する重要な情報基盤として、極めて必要性が高いものでございます。全国の法務局では、作業困難度の高い都市部の地図混乱地域を対象に、法務局地図作成事業を計画的に実施しておるところでございますが、現行の地図整備計画は令和6年度で終了することから、令和7年度以降の次期地図整備計画の策定を進める必要がございます。そこで、本年3月29日、令和7年度以降の次期地図整備計画の策定に向けた基本方針を定めたところでございます。この基本方針では、委員御指摘のような局所的な地図混乱地域でありましても、法務局地図作成事業の実施を可能とするほか、防災や街づくりの観点を踏まえて、事業実施地区の選定基準を明確化するとともに、選定プロセスにおける地元自治体の役割を明らかにするなどしておるところでございます。法務省といたしましては、この基本方針に基づき、令和6年度中に次期地図整備計画の策定を進め、令和7年度以降の全国の事業実施地区を決定する予定としております。

27:57

豊田敏郎君。

28:00

私は、選定基準を明確にしていただきたい。各自治体においても、大変過小的には多くございますので、その辺を優先審議の付け方をしっかりして、対応してもらいたいと思います。今日の毎日新聞でございましたが、読者の意見欄に「法務局の丁寧な対応に感謝」という新聞記事が載っていましたので、ご披露申し上げたいと思います。父と同居していた土地建物の遺産相続を、先日、岐阜の市長から2か月たらずで完了したと思ったよりスムーズにできたというような記事でございまして、これはどうしてスムーズにできたかというと、3月1日から始まった改正戸籍法のおかげだと。御案内のとおり、今までは戸籍を取るのに、その戸籍のある住所地に伺いを出して、それを取得しないと戸籍が取得できなかったわけでございますけれども、この改正によって、地域の市役所からオンラインで行えるようになったということが大変大きいと思います。大体、法務局というのはどちらかと言うと愛想の悪い象徴だと思っておりましたけれども、ここでは大変窓運じに行くのが億劫だったけれども、今回のような対応を指導されたことに感謝の伝聞が載っておりましたので、御紹介をしながら、最後になりますけれども、大臣に伺いたいというふうに思います。所有者不明土地を解消するためには、これらの新制度を国民に定着させ、国民が自発的に当寄を申請するようにしていくことが不可欠ではないか、所有者不明土地の解消に向けてどのように取り組んでいくのか、法務大臣の決意をお伺いして質問を終わらせていただきます。

30:14

小泉法務大臣。

30:16

所有者不明土地の主要な発生原因、これは相続登記の未了、そして重症変更登記の未了であると考えられます。この相続登記の未了への直接的な対応としては、この4月1日から相続登記の申請義務化がスタートいたしました。これによって3年以内の相続登記を申請することが法律上の義務となりました。また、重症変更登記未了への対策としても、重症変更登記の申請義務化、これが2年以内に重症変更をするということが開始されます。これは2026年、今から2年後でございますけれども、こういう措置が取られます。体制としては、法制度としては整ってきたと思うのですが、御指摘のように国民にこれが定着しないと、実施をしてもらえないという大きな問題があります。県庁長と繰り返し連携しながら、粘り強く周知していきたいと思います。その時に1ついいヒントをいただきました。法務省の職員もにこやかに対応する人が大勢いますので、そういう温かいハートを持って国民に周知すると、新しいアイデアをいただいた思いでございます。努力したいと思います。

32:00

自由民主党の生田幸子です。本日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。早速質問に入らせていただきたいと思います。まずは、がん医療における緩和ケアについて質問いたします。緩和ケアといった場合、どのようなイメージをお持ちになるでしょうか。がん治療ができなくなった方への医療、がんの終末期に受けるものといったイメージをお持ちの方がまだ多いかと思います。がん対策基本法第17条において、国及び地方公共団体は、がん患者の状況に応じて、緩和ケアが診断のときから適切に提供されるようにすることと明記されていまして、がん患者にとって診断時からのケアはとても重要です。治療が病気の根地と生存期間の延長を目標とするのに対して、緩和ケアは体の痛みなどを和らげ、患者の生活の質、すなわちQOLを高めるのが狙いです。がん治療の早期の段階から治療と同時並行で緩和ケアを行うことへ、生活の質を高めて症状を和らげる効果があると、研究結果も報告されています。診断に関わるすべての医療従事者が、がん等の診断を受ける患者だけでなく、そのご家族に対してもケアを実践してくださるのもポイントです。ここで質問いたします。がん治療は多くの方にとってつらい体験です。しかし早期に治療と並行して緩和ケアを取り入れることにより、患者の痛みを取り除き、その人らしい生活を送ることも期待できます。このことをもっと広く周知する必要があると思いますが、早期からの緩和ケアの開始について、政府の見解をお願いいたします。

33:44

武見厚生労働大臣

33:48

委員の御指摘のとおり、がん患者の痛みを和らげるQOLを高める観点からも、がんの診断時から早期に適切な緩和ケアを行うことは非常に重要であるという認識を持っております。昨年3月に閣議決定をされました第4期がん対策推進基本計画において、緩和ケアの普及啓発や実施体制の整備を進めることとされております。厚生労働省においては、診断時の緩和ケアを実践するポイントを整理した医療従事者向けリフレット、患者向けのわかりやすい説明文書などを説明し、ホームページなどで周知を行っているところです。緩和ケアが診断時から適切に提供されることを目指しまして、がんの診療連携拠点病院などにおいて、医療従事者に対して緩和ケアの研修会を実施しております。これらの取組を通じて、引き続き、緩和ケアが早期から適切に実施される環境整備に取り組んでいきたいと思います。リーフレットについては承知をしております。昨年の5月16日の厚労委員会の方で、このリーフレットをがん診療連携拠点病院等の医療従事者の皆様にしっかり活用していただきたいということをお願いをいたしましたので、もう1年経ちましたので、周知の方はしっかりしていただいているかなというふうに受け止めております。先日の厚生労働省の報告によれば、新型コロナウイルス感染症が流行し始めた令和2年に全国でがんと診断された患者数が約94万5千人とのことでした。コロナ前の令和元年と比較しますと、約5万人減ったことになります。この背景には、実はコロナによるがん検診の受診美化への影響があったと推察されます。令和元年の受診者で、令和2年、3年と続けて受診を控えたという人も少なからずいると推測もされているようですが、令和5年1月30日のがん検診のあり方に関する検討会における国立がん研究センター高橋弘一先生の資料によりますと、コロナによってがん検診実施者である市区町村や保健所、事業主による実施の延期・中止やまた感染の恐れにより検診及び医療の受診美化へ等が要因であるとされています。一方で、コロナが五類に移行しまして、医療体制も平常に戻る中、控えていた検診の受診率もコロナ前の水準に戻るとすると、残念ながらがんがより進行した状態で発見されるケースも増えていくかもしれません。そういった場合、痛みのコントロールや緩和ケアの重要性というのはこれまで以上に高まります。そこで質問いたします。コロナ禍ががん検診に与えた影響と、通常の医療に戻った後のがん検診の在り方について、政府の見解をお伺いいたします。

37:12

厚生労働省大坪生活衛生局長

37:18

お答え申し上げます。検診率についてのお尋ねがございました。厚生労働科学研究や国民生活基礎調査、この結果によりますと、先生おっしゃいますように、新型コロナウイルス感染症が拡大した令和2年度以降、がん検診受診率が下がっている状況が見られます。コロナ禍における受診美化への影響があったというご指摘のとおりかと思っております。がんの早期派遣治療のためには、より多くの方に適切にがん検診を受けていただくことが、はきわめて重要であると考えております。このため、厚生労働省といたしましては、市区町村ががん検診の受診率向上のために、郵送や電話などによる個別の受診鑑賞、また再鑑賞、対象者への初年度のがん検診のクーポン券の配付など実施をする場合の支援を行っているところでございます。令和5年3月に閣議決定をされました第4期のがん対策推進基本計画におきましても、がん検診受診率の目標60%と置かせていただいており、この目標が達成できますよう、引き続きがん検診が受診しやすい環境について取組を進めてまいりたいと考えております。

38:38

まず、患者にとってがんの痛みというのは、体の痛みだけではありません。心の痛みもとても大きいんですね。そして家族はよく第2の患者と言われますが、もしかしたら心の痛みに関しましては患者以上かもしれません。今回のコロナで受診理解によってがんが進行した状態で発見されてしまったときに、コロナという予期せぬ事態のせいとはいえ、患者も家族も後悔だったりとか、自分を責めてしまうというつらい感情が生まれてしまう可能性があります。そのためにも、この緩和ケアというのは、心の痛みにおいても私はとても大切なものであるというふうに思っています。次に、患者が体の痛みの除去に取り込む環境についてお伺いします。緩和ケアの中心をなす痛みの緩和は、患者にとって切実な問題です。国立がん研究センターの遺族への調査によりますと、患者が亡くなる前の1ヶ月間に痛みがなく過ごせたとしたのは5割以下とのことでした。がん経験者の中には、痛みは人格をも変えてしまうという声さえもあります。一般に痛みの緩和には、神経ブロック注射や医療用麻薬が用いられますが、患者やその家族の中には、神経ブロック、麻薬といった言葉に嫌悪や不安を感じる方もいらっしゃいます。私も以前、義理の父ががんで入院していたときに、主治医から、麻薬を使って痛みを和らげましょうというお話があって、とても焦ったことを思い出します。特に麻薬という言葉からは、一度使ったら中毒になってしまうかもしれない。使用する量が増えたらいつか効かなくなるのではないかなど、大きな抵抗感を持ってしまう患者、そのご家族も多くて、そのために神経ブロック注射や医療用麻薬の利用を躊躇して、積極的な痛みの除去に至らないケースも少なくないそうです。神経ブロック注射や医療用麻薬への恐れや誤解を解いて、患者が当たり前に痛いときに痛いと言える環境を整備する必要があると考えますが、政府としてどのように取り組んでいらっしゃるでしょうか。お答え申し上げます。癌の際の痛み、これを和らげることは、患者やその周りで見ていらっしゃるご家族の方々にとって極めて重要であると考えております。厚生労働省といたしましては、医療従事者や患者様を対象に、医療用麻薬の有用性や安全性、これの正しい理解と適正な使用、これを推進するための講習会を開催しており、また、医療用麻薬等について、わかりやすい漫画動画などを活用し、正しい知識や必要性等に関する国民の皆様への周知に取り組んでいるところであります。また、医療従事者に対しましても、神経ブロックですとか、専門的な治療の活用に関するリフレット、これを作成しておりまして、神経ブロックや医療用麻薬を含む専門的な治療が正しく理解され、患者の状態に応じて適切に選択されるように、引き続き、その普及啓発を努めてまいります。神経ブロック注射について、重ねてお伺いします。神経ブロック注射は、特殊な注射療法によって、体の痛みなどを和らげるもので、患者の療養生活の質を維持・向上させるには有効な手段であるということです。先ほど大臣がお話しくださいましたリーフレットにも、痛みを軽減するには神経ブロック等の治療の活用が求められているとしっかりと書かれています。しかし、専門的な技術が必要なものが多くて、打ち手である専門医の確保ができないといった声も聞いています。がんの頭痛・緩和のための神経ブロック注射というのは、多くは麻酔科医または麻酔科出身の医師が技術を生かして痛みの診療を行っています。しかし専門的な技術を有するので、治療医や緩和ケア医がその施設の麻酔科専門医・ペインクリニック専門医に頼んだとしても、やったことがない、手術麻酔で忙しいなどと断られてしまうそうです。また、若い医師ががん頭痛に対する神経ブロック等の治療法を学びたいと思っても、学ぶ環境が限られているのが実情のようです。神経ブロック注射を打つことのできる人材を十分に確保することが、今後望まれていくと思いますけれども、政府の対応方針をお伺いいたします。がんがんちゃんの皆様の痛み、これを緩和できるよう神経ブロック注射などを実施できる、医療人材の育成を進めていく必要があることは十分に意識をしております。厚生労働科学研究を行いまして、難事性がん患者の頭痛治療の実態調査を行わせていただきましたところ、症例数が少ないため、経験を積むことや技術の取得が難しいこと、また、実施施設での導入が容認されていないなどといった、専門医の教育やがん頭痛診療への参画、また、がん患者を主に診療する医師と専門医との橋渡し、こういった仕組みが必要であるといった課題が明らかになったところであります。厚生労働省では、がん診療連携拠点病院等の要件として、難事性の頭痛に対する神経ブロック等につきまして、実施施設における麻酔会との連携など、対応方針を定めておくこと、また、外部の医療機関の連携体制を確認しておくこととしておりまして、こういった専門医がいらっしゃるがん診療連携拠点病院における体制整備を促しております。また、加えて、がんなどの診療に関わるすべての医療従事者、これを対象に神経ブロック等の頭痛・緩和に関わる治療計画のマネジメントに関する内容を含む、がんなどの診療に携わる医師等に関する緩和ケア研修会、こういったものも実施いたしまして、幅広くがん診療に携わる先生方の育成、人材育成に努めているところであります。厚生労働省といたしましては、関連学会等々とも、引き続き連携を図りながら、専門的な緩和ケア治療に係る人材の幅広い育成確保、こういったものに努めてまいりたいと考えております。今や2人に1人ががんになる時代ですし、高齢化が進むことによってがん患者は確実に増えていくことを考えますと、人材の育成確保にはしっかりと取り組んでいただきたいと思います。次に、裁判官の人員を増やすべき必要性について伺います。近年、事件の複雑化、混乱化とともに、裁判官の需要は高まり、裁判官の人員増加が望まれています。弁護士は倍増しているのに、裁判官が増えていない背景には、国家予算が少ないことが要因としてあると考えます。2019年版の弁護士白書によりますと、例えば、各国の赤ちゃんからお年寄りまで全員が裁判を必要とするとします。そう仮定すると、日本では1人の裁判官が約4万6千人の日本人を担当することになります。アメリカでは約1万人、イギリスでは約2万人、ドイツでは約4千人といったように、いかに日本の裁判官の人数が少ないか、ご理解いただけるかと思います。現在、日本では約3千人の裁判官が全国各地に配属されていますが、先ほどの各国の比較を基に考えますと、最も差の大きいドイツに近づけようと思えば、10倍以上の増員が必要ですし、差の少ないイギリスとの比較でも2倍以上の増員が必要です。もちろん、各国の社会的、経済的条件や制度の違い等も考慮しなければいけないので、単純な比較が難しいことは承知していますが、事務処理に時間がかかることや、被告人の人命に関わる判決をしなくてはならないこともあるため、裁判官1人にかかる身体的、精神的負担が大きいことも考えれば、裁判官の人員増が望まれます。そして、併せてその裏付けとなります人権費にかかる司法予算も増やす必要があると考えます。裁判官の数が少ないことは、司法の適正運営に深刻な影響を及ぼしかねず、これを放置することは、国民の公正な裁判を受けるという、生まれながらに持った権利に関わる重大な問題だと思います。また、裁判所の令和5年度の予算が3,222億1,678万円でした。国の予算は、令和5年度、114兆3,812億円だったのですが、裁判所の関係は増額されずに、むしろ最近は減額になっていると聞いています。改めて、国から追加の予算を付けて、裁判官の定員増加をサポートすることが不可欠だと思います。予算の増額によって、裁判所の適切な人員配置を確保することが可能となると考えますが、司法の公正性と効率性を確保するために、予算の拡充を行うことについて、最高裁判所の見解をお伺いいたします。

48:57

最高裁判所 小野寺総務局長

49:03

お答えいたします。裁判所といたしましては、これまでも適正かつ迅速な事件処理を安定的に行うために、必要な人的物的体制の整備、及びこれに必要な予算の確保に努めてきたところでございます。裁判官につきましては、これまでも事件動向等を踏まえまして、着実に増員してきており、司法制度改革以降の平成14年から令和2年度までの間に、合計で約830人の増員をしてきたところでございます。他方、事件動向について見てみますと、青年後継関係事件などの一部の事件を除きまして、増加に歯止めがかかり、落ち着きが見られるようになっているところでございます。少し具体的に申し上げますと、民事訴訟事件及び刑事訴訟事件につきましては、いずれも減少傾向にあります。また、家事事件につきましては、全体として増加傾向にありますけれども、これは高齢者人口の増加に伴い、青年後継関係事件が累積的に積み上がっていることによる増加というふうに考えております。少年保護事件につきましては、大幅な減少傾向が続いているというふうに考えております。このような事件動向を踏まえますと、現時点におきましては、これまでの増員分も活用しつつ、心理運営の改善工夫等を引き続き行うことで、適正かつ迅速な事件処理を行うことができるものというふうに考えているところでございます。裁判所といたしましては、今後の事件動向や事件処理状況等も踏まえつつ、引き続き必要な体制の整備及び予算の確保に努めてまいりたいと考えております。

50:40

菊井菜さん。

50:42

ありがとうございました。よく分かりました。でも裁判は、一人一人の当事者の人生がかかっている場合が多いことは忘れてはいけないというふうに私は思います。2019年3月には、東京家庭裁判所の入り口で、離婚裁判の当事者が相手を殺害するという不幸な事件も起きました。一つ一つの裁判の内容や解決が、以前より確実に難しくなっているという声を法律家からも耳にしています。紛争のより良い解決のためには、裁判官の増員というのも必要ではないかなというふうに思いますので、ご検討よろしくお願い申し上げます。次に裁判官の人材確保に向けた取組についてお伺いします。2001年の司法制度改革審議官の意見書により行われた司法改革で、弁護士の大幅増員は実現しました。次は裁判官の大幅増員や幅広い社会経験を持つ弁護士が裁判官になることが期待される弁護士認管制度の改革も重要ではないかと考えます。最近は国民の意識も強くなって、弁護士の数が増えたことなどを背景に、先ほども言いましたように裁判所に申し込まれる紛争の対立度合いや解決の難易度も高まっています。また裁判所の審議期間も長期化しているとのことですが、この現状を打破するためにも裁判官の人材確保に向けた取組の改善が必要かと考えますが、最高裁判所の見解についてお伺いいたします。

52:21

最高裁判所 徳岡人事局長

52:26

お答え申し上げます。裁判所としては裁判官にふさわしい資質能力を備えている者には認管してほしいと考えておりまして、御指摘いただいた弁護士認管制度につきましても、日弁連と協議を重ねてその推進に取り組んできたところでございます。また裁判官にふさわしい資質能力を備えている司法収集生に認管してもらえるよう指導を担当する裁判官や司法研修所の教官などから裁判官の仕事の実情とその魅力が司法収集生に伝わるよう努めております。近年の反時報の認管者数を見ますと、令和3年認管の司法収集73期から66名、74期が73名、75期が76名、76期が81名と年々増加してきておりますので、引き続き裁判官にふさわしいものを認管してもらえるよう努めてまいります。でも最近一旦認管した裁判官が若いうちに辞めて弁護士になる例が増えているというふうに聞きました。裁判官の仕事が激務で家庭との両立が難しく土日も仕事から解放されないような仕事の負担も一因ではないかなというふうに考えます。裁判官が事件の真理に集中してやりがいを持って仕事に励めるような環境の整備も必要ではないかと思っています。また報道によれば、今年1月に新たに裁判官となった81名のうち女性が34名であり、過去最高の割合になったと聞きました。しかし未だ女性裁判官から最高裁判所裁判官になった方は1人もいないというふうに聞いております。今後女性活躍を図るためにも働きやすい職場に向けた体制強化というのも急ぎ進めていただくことを強くお願いいたします。時間の関係で次の質問はすいません飛ばさせてください。申し訳ありません。次に近年AI技術の進歩向上により裁判官の仕事もAIになり変わることができるのではないかという意見が出ています。必要な判例を学習させてしまえばより公平に判断してくれるのではないかと。しかしAIには良心がなく、判例も何が正しくて何が悪いのかなど、データが不足していること、当事者の気持ちに寄り添った判断が難しいことなど、まだまだ実施の可能性がかなり低いとされています。何よりも裁判官という仕事は知識だけではなくて、人間の将来性を見抜く能力や判断力、適切に法律にはめて解釈をする能力など様々なことが求められるので、人間にしかできない仕事ではないかなというふうに思います。今後デジタル化されて使いやすい裁判所となる以上、それを支える裁判官も体制をより強化する方向に進めていくべきと考えます。そこで最後にデジタル技術を生かした現在の業務改善の方法の検討状況と、そして業務改善によって省力化することができたマンパワーや予算の新たな活用方法について、最高裁判所に御見解をお願いいたします。

55:57

小野寺総務局長

56:01

お答えいたします。現在裁判所におきましては、民事訴訟手続のデジタル化をはじめとし、裁判手続等のデジタル化を推進しているところでございます。裁判手続のデジタル化が進んでまいりますと、これに伴って事務処理の在り方が大きく変わっていくものというふうに考えており、ある場面においては業務の合理化が図られる一方で、これまで以上に注力すべき業務も生じてくるのではないかというふうに考えているところでございます。現在最高裁判所におきましては、裁判手続等のデジタル化に伴って合理化・効率化される事務処理の在り方について、鋭意検討を進めているところでございます。従いまして、裁判所といたしましては、このようなデジタル化による合理化・効率化等の状況のほか、その時々の事件動向やデジタル化以外の事務処理状況も総合的に考慮しつつ、適正迅速な裁判の実現のために、マンパワーや予算の適切な配分に努めてまいりたいと考えております。質問を終わります。ありがとうございました。

57:27

【質問者】畑二郎君。立憲民主社民の畑二郎です。早速ですが、全国でも増え続ける、いわゆる所有者不明土地を解消するための取組の一つである、相続土地・国庫帰属制度について、法務省に伺います。先ほど豊田委員からも様々な所有者不明土地について質問がございましたが、不動産等規模だけでは所有者の所在が不明しない土地、所有者不明土地の割合は、令和4年時点で国土の24%にも上り、九州の面積とほぼ同じ広さとのことです。今後も高齢化の進行に伴う死亡者数の増加により、事態が深刻化することが考えられます。所有者不明土地は、公共事業や災害時の復旧・復興事業の妨げになるなど、土地の利活用が阻害されることから、法務省は、その解消に向けた取組として、相続土地申請の義務化など、不動産等規制度の見直しや、一定の条件で相続した土地を手放すことができる相続土地・国庫帰属制度などを実施していると承知しております。ただし、昨年4月に施行された相続土地・国庫帰属制度について、今年2月末時点での総申請件数は、1,761件に対して、国庫帰属件数が150件、わずか8.5%にとどまっています。この申請数に対して、実際に国庫に帰属された土地の件数が低調となっている原因は何でしょうか。土地の国庫帰属用件や審査手数料が足枷になっているということは考えられるのでしょうか。法務省に伺います。法務省竹内民理局長 お答えいたします。委員御指摘のとおり、本年2月29日時点の相続土地・国庫帰属制度の申請件数は、合計1,761件でありまして、同日時点の処理状況は、国庫帰属150件、却下不承認15件、取り下げ183件となっております。国庫帰属件数が申請件数と比較して少なくなっておりますのは、この制度では、法務局が実地調査を含む用件審査を行うことが予定され、標準処理期間が8ヶ月とされておりますように、最終判断までに一定の期間を要しまして、現在も審査中のものが相当数あるためでございます。また、取り下げられたもののうち約半数98件でございますが、これは、この制度の手続きを進める中で、地方公共団体への寄付や隣接地所有者等への譲渡などにより、土地の有効活用の見通しが立ったことに伴いまして、取り下げがされたものと承知をしております。法務省といたしましては、おおむね順調に制度が運用されているものと受け止めておりますが、引き続き、相続土地・国庫帰属制度の円滑かつ適正な運用に努めてまいりたいと考えております。

1:00:34

畑亜君。

1:00:36

法務省の統計だけで見ますと、今お話しあったとおり、1761件の申請に対して、国に帰属したのが150件、却下6件、承認9件、取り下げ183件となっていたので、うまく機能していないのかなという疑問もあったんですが、制度はしっかりと機能しているということで承知いたしました。にもかかわらず、法務省が昨年実施したアンケート調査によると、相続土地・国庫帰属制度については、よく知らない、または全く知らないと回答した人の割合が8割以上に上っています。相続土地・国庫帰属制度について、先日4月1日に施行された不動産登記申請の義務化と合わせて、対象者に確実に認知してもらえるよう、周知広報を実施すべきと考えますが、その取組状況について伺います。

1:01:36

竹内幸男局長。

1:01:38

お答えいたします。法務省の昨年の認知度調査においては、相続土地・国庫帰属制度を全く知らないと答えた方の割合が約59%であったところでありまして、さらに認知度を高める必要がございます。法務省といたしましては、この制度をわかりやすく紹介するチラシやリフレットのほか、親しみやすい漫画や詳細な手引きを作成いたしまして、全国の法務局や自治体に配布をするほか、法務省ホームページに掲載するなどの取組を行ってきたところでございます。リフレット及び手引きについては、改定の上、今月中、4月中に全国の法務局等に改めて配布をする予定としております。法務省としましては、この制度を利用したい方が制度を認知し、内容を理解していただけるよう、引き続き、国民への十分な周知広報に努めてまいりたいと考えております。ちょうど私、今54歳で50代なんですが、それくらいの年齢の人たちが相続ということに接するようになると思いますが、そうした人たちにも、わかりやすい、そして見やすい広報をぜひお願いしたいと思います。先日、レクの際にパンフレットを見せていただいたんですが、やはり私、ちょっと老眼があるもので、なかなかこのパンフレットを読むのはきついなという印象がございましたので、そういった意味では、ぜひともわかりやすい、そして見やすい広報、周知をいただけたらと思います。所有者不明土地の解消に向けて、相続土地(帰属制度)や相続当期申請の義務化などの取組が進んでいるということは、これまでのお話でも理解はできましたが、相続の数も増え続けていくことが見込まれます。その状況下でも、所有者不明土地が解消に向かうのか、先ほど豊田委員からも意気込みをということが質問ございましたが、私も改めて小泉大臣の意気込みを聞かせていただけたらと思います。所有者不明土地の解消、これは政府一丸となって取り組むべき重要な課題であります。高齢化社会を迎え、また様々な自然災害、そういったところから復興していかなければならない。社会的なニーズが非常に高まってきているんですが、一方で相続というのは一生の間にその何度も起こることではありません。一回か二回。したがってなかなか馴染みがない。手続きが複雑そうに見える。そういった理由もあろうかと思います。なかなか我々が作ってきた制度が浸透していかない。そういう状況を今ご指摘いただいたとおりだと思います。相続土地、国庫、帰属制度、相続当期の申請義務化、一年遅れで昨年と今年、制度は揃っているんですけれども、なかなか進まない。候補もやっているんですが、やはり今おっしゃったようにターゲットを絞る。まーくターゲットを絞って媒体、あるいは打ち出し方、表現方法、そういったものもプロの力を借りて、ぜひやれ、やってもらいたい。そういう指示を早々に下ろしてあります。少しずつその成果を出していきたいと思います。法務省の文書、ちょっと字が小さいなっていうのは、私も普段から感じていましたので、そういう反省点も含めてですね、しっかり取り組みたいと思います。畑亜君、力強い意気込みをありがとうございました。大臣は今、1回か2回ぐらいじゃないかというお話でしたが、私すでに父と兄と、そして私よりもずっと年上の母が控えておりますので、私の場合たまたま兄弟2人ですけど、やはり兄弟が多い場合は何度も何度も相続ということもあり得るのかなというふうには感じております。いずれにしましても、やはりこれから不明都市が増えていくことで、人員の皆さんも負担が増えると思いますので、ぜひそうした人員確保も行っていただきたいと思っております。次にですね、保護士制度に関連して質問いたします。罪を犯して検挙される人の約半数を裁判者が占めているという統計を見ました。安心・安全な社会を実現するためには、裁判防止策の充実が重要であると考えます。出所後、5年以内に3人に1人、10年以内で半数近くが刑務所に戻ってしまいます。裁判に至る理由は様々ですが、住むところがない、仕事がない、高齢である、障害がある、孤独、相談相手がいない、こういった事情が立ち直りの壁になり、裁判に至っている人が少なくありません。まず、政府の裁判防止策の取組状況についてご説明ください。

1:06:38

法務省植原総括審議官

1:06:41

お答えいたします。裁判者数は着実に減少しているものの、委員御指摘のとおり、刑法犯、刑許者の約半数が裁判者という状況が続いていることなどに駆めますと、新たな被害者を生まない、安全・安心な社会の実現に向けて、裁判防止の取組を一層推進していくことが重要であると認識しております。政府におきましては、令和5年3月に裁判防止施策の羅針版となる第2次裁判防止推進計画を閣議決定いたしました。この計画では、就労・住居の確保、民間協力者の活動の促進、地域による法絶の推進などの重点課題の下、96の具体的な施策を掲げております。現在、国・地方公共団体・民間協力者が一体となって、これらの施策に取り組んでいるところでございまして、法務省としましても、引き続き、関係省庁・地方公共団体・民間協力者の連携をこれまで以上に進め、第2次計画に盛り込まれた施策を着実に実施してまいりたいと考えております。保護士は、非公証念・保護観察付きの執行猶予判決を受けた人、そして刑務所からの仮釈放者の改善・公正を助ける活動として、定期的に面会して、就職先や住居等の生活環境の調整や犯罪予防活動を主な役割にされていると承知しております。法務省の資料によりますと、受刑者の歳入率は、保護士等による指導や支援が行われる仮釈放者と、指導・支援が行われない満期釈放者とでは大きな差があります。平成24年の出生受刑者の場合、5年以内に歳入所した率は、仮釈放者で28.9%、満期釈放者で49.2%でした。10年以内に歳入所した率は、仮釈放者で35.6%、満期釈放者で55.2%と、それぞれ20%ほど高い歳入率となっております。再犯・防止には多大な貢献をしてきた保護士の数は、残念ながら長らく減少傾向にあり、70歳代が全体の約4割を占めていることから、今後、退任者の増加も見込まれており、他業種と同様、やはり担い手不足が大きな課題となっております。法務省が立ち上げた持続可能な保護士制度の確立に向けた検討会が、今年の3月末に取りまとめた中間報告書では、民間企業でも定年延長が進んでいることを踏まえて、初めて保護士に移植される方は、原則66歳以下でなければならないとする制限を撤廃することや、2年の任期の延長や、現役世代が仕事と保護士活動を両立しやすくなるように、兼業の許可や職務・専念義務の免除などの取組を、保護士の勤め先が実施しやすい環境づくりを検討するというような方向性が示されております。検討会は、今年10月までに最終報告書を取りまとめるそうですが、保護士の担い手不足について、その原因と解決に向けた取組状況を伺います。

1:10:05

法務省押切保護局長

1:10:10

お答えいたします。委員御指摘のとおり、保護士の方々は、犯罪や非公私との再犯防止及び改善攻勢に多大な貢献をしてくださっており、我が国の刑事政策になくてはならない存在ですが、平成16年の49,389人を一つのピークに減少傾向が続いており、本年は46,584人となっています。また、平均年齢は65.6歳で、60歳以上が約8割を占め、高齢化も進んでおります。背景として、地域社会における人間関係の規約化といった社会環境の変化に加え、保護士活動に伴う不安や負担が大きいことが指摘されております。こうした状況を受けて、これまでも様々な負担軽減策を講じてきましたが、さらに、昨年5月17日に法務大臣決定として、持続可能な保護士制度の確立に向けた検討会を設置し、保護士活動の首相となり得る様々な課題や、その対応策について検討を進めており、本年3月28日に中間取りまとめがなされたところです。検討会の中間取りまとめにおいては、例えば、保護士の人脈のみに頼るのではなく、保護士活動インターンシップや保護士セミナーの実施、地方公共団体の候補指導を通じた候補周知により、保護士候補者を募集する、いわゆる「候補の取り組み」を施行することなど、多岐にわたる施策が盛り込まれました。今後は、中間取りまとめに盛り込まれた施策のうち、実施可能なものについては速やかに取り組むこととし、本年秋ごろの報告書の取りまとめに向けて、引き続きご議論いただくこととしております。

1:11:51

畑君。

1:11:53

保護士は法務大臣から移植される非常勤の国家公務員ですが、ボランティアとして無給で活動しておりまして、活動に要する経費については、持ち出しが発生しているというのが現状と伺っております。中間報告書では、報酬制の導入による保護士制度への影響を十分に考慮しながら、引き続きその適宜について検討するとしていますが、報酬制を導入した場合に、保護士活動に生じる具体的影響をどのように考えているのでしょうか。また、保護士活動に要する経費負担を軽減するための方策についての検討状況を伺います。

1:12:35

保護士 押切保護局長。

1:12:40

(保護士) お答えいたします。保護士の経済的負担の軽減は、保護士的任者を確保するとともに、長く保護士活動を継続していただくためにも重要であると考えております。保護士法では、保護士には給与を支給せず、その職務を行うために要する費用の実費弁償を行うこととされており、これまで保護士活動の実情を踏まえ、保護士実費弁償金の充実に努めてきたところでございます。報酬制の導入については、持続可能な保護士制度の確立に向けた検討会の中間取りまとめにおいて、報酬制にすると、保護士活動が労働として捉えられることとなり、適当ではないなどの意見がある一方、幅広い年齢層から保護士の責任者を確保するためには、報酬制の導入に向けた文庫を閉ざすべきではないなどの意見があることを踏まえ、実費弁償金の支給から報酬制に転換した際に生じる保護士・保護士制度に与える影響を十分に考慮して、引き続きその適宜について検討することとされました。法務省としましては、引き続き保護士の経済的負担の軽減に努めてまいりたいと考えております。

1:13:52

畑君

1:13:54

高い職業倫理とまたプライドをお持ちの保護士の皆さん、本当に素晴らしいと思いますが、せめて持ち出しということがないような形にしないと、やはり持続可能な制度にしていくのは難しいんじゃないかと思います。最後にこの保護士制度を持続可能なものにするために、小泉大臣の意気込みを聞かせてください。

1:14:18

小泉法務大臣

1:14:22

保護士の方々の本当に尊い、かけがえのない献身、精神、行動力、そういったものを次世代に何としても引き継いでもらいたいというのが、我々共通した思いでございます。様々な手当をしなければならないということは、今検討会で議論が進み、最終まとめは空き口になりますけれども、できることは、もうこの春からやっていこうということでありますが、大きな考え方として、これは私の個人的な意見になりますので、法務大臣としてのということでは必ずしもありませんけれども、引き継いでいくわけですから、やっぱりその前世代型にしなければいけないんじゃないか。年配の方々が余裕を持って、人生経験を持ち、また余裕もあって手を差し伸べてこられたこの仕事、この若い方も反応する人いると思うんですよね、行動する人いると思うんです。そして人生力というか、人間の力って年齢に関係ない部分があるじゃないですか。ですから、前世代型ということを念頭において、そこに近づく方策を秋に向けて取りまとめることができればなというのが私の個人的な考え方でありますけれども、ご理解をいただければと思います。

1:15:37

畑亜君。

1:15:39

ご持論を含めて力強いお言葉をいただきました。ただ、やはり年齢が一定程度、一定と当然先ほど大臣がおっしゃられたとおり、仮出所された方が若かったとすると、あまりにもジェネレーションギャップがあって話が通じない可能性もありますので、やはり現役世代の人たちが活躍できるような制度にしていくことというのは大事なことだと思います。出所者数は毎年上積みされておりますので、保護官察官の負担も大変大きくなっていると思います。先ほど、育委内院が質問でもあったとおり、先日裁判所の職員を減らす法律が可決したばかりなので、法務省も人員配置が大変な時期なのだなというふうに承知しておりますが、安心安全な社会を維持するために、保護官察官の人員確保もしっかりとお願いしたいと思います。次に、会計検査員により指摘を受けた日本年金機構の電話による相談に使用するためのコールセンター危機群、CC危機群という略称になっておりましたが、ここでの不十分な情報セキュリティ対策について、日本年金機構に伺いたいと思います。日本年金機構はCC危機群を管理しており、これらの危機群は情報セキュリティ対策の対象となる情報システムとして情報資産台帳に登録されています。会計検査員の検査によりますと、担当部署が情報セキュリティ対策を必要としない事務機器としてCC危機群を取り扱っていたことから、調達や補修業務の外部委託に際してセキュリティ要件の定義を行っておらず、セキュリティポリシーの適合性確認や外部委託の実施に係る使用所案の審査を実施していなかったとのことです。その上、CC危機群で使用している操作用PCのOSに対し、セキュリティバッジを適用するなどの脆弱性対策を実施しておらず、相談者の年金情報を含む録音データの漏洩リスクが回避されていない状況となっていたことも判明いたしました。なぜこのような事態が起こったのでしょうか。気候には、9年ほど前にも職員がウイルス迷路を開封したことで、サイバー攻撃を受け、およそ125万件もの個人情報流出事件が起こっております。CC危機群から個人情報が漏洩するリスクについて、どのように認識していたのか、日本年金機構に伺います。

1:18:26

日本年金機構大竹理事長。

1:18:34

お答え申し上げます。日本年金機構では、お客様からの電話による年金相談、あるいは年金事務所窓口での相談予約等に関する業務をコールセンターで実施しております。それぞれ電話交換器、統計管理装置、通話録音装置等、そういった機器を設置しているところでございます。こうしたコールセンターで使用している機器類については、本来保護の必要性の高い情報システムとして調達するべきところを、事務機器として調達していたため、情報システムとして調達する際に必要な情報セキュリティ対策が十分ではなかった、そういう部分があったということについて、令和4年度決算検査報告でご指摘をいただいたところでございます。コールセンターの機器類につきましては、以前よりインターネット接続環境とは分離をしておりますから、ネットワークを通じたマルウェア等の侵入は物理的に不可能でございます。また、運用面のリスクについて、防犯カメラによる常時監視、入室・入体室の管理、USBポートの物理的な利用制限等のセキュリティ対策を講じていたことから、個人情報が流出するリスク、極めて低いものであったと認識しております。また、これまでそのような事実は確認されておりませんけれども、検査員からのご指摘につきましては、重く受け止め、昨年改善措置等を完了したところでございます。なお、平成27年に発生をしましたインターネットを経由した不正アクセスによる情報利数事案を踏まえ、その後、年金個人情報、これを取り扱うシステムは、インターネット環境から完全に分離、遮断をするなど、防御策を実施しているところでございます。

1:20:43

畑君。

1:20:45

日本年金機構は、会計検査員の指摘を受けて、令和5年9月までに、CC基金についてポリシーに基づいた外部委託契約を締結して、脆弱性対策等を実施するなどの措置を講じたものだと承知しておりますが、検査員の指摘を受ける令和3年2月には、内部監査によって、脆弱性対策が不十分であることを把握していたと報告されています。なぜ会計検査員に改めて指摘を受けるまで長らく脆弱性が放置されていたのか、その原因理由というのはどんなことなんでしょうか。

1:21:27

日本年金機構大竹理事長。

1:21:32

お答え申し上げます。決算報告、決算検査報告で指摘されておりますとおり、令和3年2月に当機構の内部監査により、セキュリティ対策が十分ではないという認識はしておりました。したがって段階的に、セキュリティパッチ適用、あるいはウイルス対策ソフトの導入などの対策を実施してきたところでございますけれども、今ご指摘の令和5年6月の会計検査員による会計実地検査の時点までには、必要な対策を完了できていなかったとしての指摘、これを受けたものでございます。公的年金の事業運営を担う当機構としましては、お客様の大切な年金個人情報を取り扱っていることから、このことを十分に認識をし、今後ともセキュリティ対策の徹底に努めてまいります。片川君、会計検査員の文章を読むと、しっかりとした対策が全く捉えていなかったような感じに受け止めたのですが、いずれにしてもネットからの分離がされているとか、管理区域などで人員は遮断されている、でも、だからいいというわけではないと思います。委託先の社員がインターネットを通じてではなくて、悪意を持って物理的にデータを持ち出さないような対策、そして万が一持ち出された場合の対策についても定めなければならない規定があったと承知しておりますが、それもされていなかったという検査員の報告です。やはり、気候のセキュリティリスクに対する認識は甘かったと言わざるを得ないと思います。気候が内部換算によって脆弱性があることを知りながら、十分な対策を取ってこなかったこと、これを厚生労働省は把握していたのでしょうか。また、監督官庁として今回の事態をどのように受け止め、気候に対してどのような指導・監督をしていくのか、瀧美大臣に伺います。

1:23:44

瀧美厚生労働大臣。

1:23:47

令和4年度の決算検査報告におきまして、会計検査員より、日本年金機構が設置したコールセンターの危機について、情報セキュリティ対策が不十分であったとのご指摘を受けました。昨年すでに是正の措置が取られており、また、これまで個人情報が流出した事実は確認されていないものの、会計検査員の指摘により情報セキュリティ対策の不十分さが明らかになったことは誠に遺憾だと思っております。厚生労働省としては、この日本年金機構において、年金個人情報という保護の必要性の高い情報を取り扱っていることが十分に認識をされ、外部の環境変化や情報技術の進展に応じて、継続的に情報セキュリティ対策の見直しが行われるように、引き続き指導・監督を行ってまいりたいと考えております。セキュリティ対策とサイバー犯罪というのはイタチごっこみたいなもので、電子機器を使っている限り、いろいろな方法でデータを入出するということがどんどん進んでいくと思いますので、そういった進化に対応できるように最新の対策をぜひお取りいただきたいと思います。次に、介護職員の処遇改善について伺いたいと思います。介護人材の確保は喫緊の課題で、令和4年度は介護職員215万人であるのに対して、2040年度に280万人が必要と推計されています。これ、多業所に比べ賃金が低いことが人材不足の一因であるとされており、これまで累次の処遇改善加算等を実施されておりますが、厚生労働省によると、令和4年の介護職員の平均賃金は29.3万円で、全産業の36.1万円を下回っております。一方で、財務省の予算執行調査において、介護サービス事業を行っている社会福祉法人の令和元年度から3年度の財務諸表データを基に経営状況を分析したところ、現預金・積立金等の水準が上昇しているにも関わらず、一部の法人において職員の給与に十分に還元されていない可能性があるため、職員給与への適切な還元を促進する仕組みづくりを検討すべきことなどが指摘されております。EBPMの観点から、データを基に政策を評価・再構築することは大変重要だと考えております。厚生労働省は、処遇改善加算等の効果について、介護従事者処遇状況等調査によって評価しているものと承知しております。厚生労働省の調査では効果が表れていますが、財務省の指摘を踏まえると、類似の処遇改善加算等が職員給与に十分に還元されていない可能性が考えられます。これまでの処遇改善加算を足し上げた分ほどは、介護職員の平均賃金が上がっていないことも処遇改善効果を疑わせます。厚労省として財務省の調査結果をどのように分析し、法人に滞留している資金を職員給与に還元するために、どんな取組をしているのか伺いたいと思います。

1:27:19

ただいま委員御指摘になられました財務省の令和5年度予算執行調査の関係は、御指摘のような一部の法人で職員の給与に十分に還元されていないのではないかと、その可能性についての指摘がございました。その中で現用金、積立金等につきましては、大規模修繕など中長期的な支出見込みを踏まえて保有している面もありますので、法人の事業計画等と合わせて見ていく必要があるものと考えておりますが、いずれにせよ、社会福祉法人においては、保有資産を有効活用しつつ、地域社会に対する福祉サービスの実装を図っていただくとともに、介護現場で必要な人材の確保が図られるよう、職種ごとに仕事の内容に比して適正な水準まで賃金が引き上げられていくことが重要と認識しております。その中で、委員からただいま職務改善加算についても言及ございました。今般の介護補修改定におきましても、サービスごとの経営状況の違いを踏まえた明利針のある対応を行いつつ、介護現場で働く方々の職務改善を着実に進めることとしており、介護分野における賃上げに必要な改定率、そしてプラス1.59%を確保いたしました。この職務改善加算というのは、これは委員ご案内かと思いますが、入ってきたものは全額賃上げに使っていただくというようなものでございます。そういうものとしてルール化してございます。この介護事業所におきましては、令和6年度2.5%、令和7年度2.0%のベースアップの実現を図っていただきたいと考えておりまして、賃上げに向けて介護職員の職務改善加算の取得促進に私どもとしても全力を尽くしたいと思っています。またもう一点、介護分野の社会福祉法人のみならず、医療法人あるいは株式会社等によっても経営されている事業者も多いわけですが、こうした事業体においては、今年度より拡充された賃上げ促進税制を活用いただきながら、積極的に賃上げに取り組んでいただくよう働きかけをしっかり行ってまいりたいと考えております。

1:29:09

畑君。

1:29:10

特に訪問介護の職務改善加算率が14.5%から24.5%と一番高い率であることは承知しておるのですが、加算を取得するための事務負担が重くて難しいという声も地域の中小企業、事業者から上がっております。基本報酬が下がれば、加算率の効果も弱まりますし、また在宅介護が崩壊するかもしれないという声も現場からは上がっているのは確かです。ホームヘルパーは待機や移動の時間も要しますし、それが全て賃金に算入されるとも限りません。有効求人倍率は15倍を超えていると言われておりますが、これも厳しい人材不足の何よりの証拠だと思います。働く魅力が感じられる職業になるように、是非ともご検討いただきたいと思いますが、竹見大臣のお考えをお聞かせください。

1:30:14

竹見厚生労働大臣。

1:30:20

介護事業経営実態調査を行っておりまして、この中ではサービスの種類ごとに事業所規模などに応じて調査対象事業所を抽出して、その調査結果、回答率をもとに補正することなどによって、偏りのない結果となるように努めてまいりました。また、訪問介護については、延べ訪問回数や地域区分、同一建物原産を算定されるというか、田舎に関わる事業所の収支率についても、介護事業経営実態調査などの結果を社会保障審議会においてお示しをして議論を行ってきております。この考え方のもとに、今般の介護報酬改定においては、訪問介護の基本報酬は見直すものの、処遇改善の加算措置は他の介護サービスと比べて高い加算率を設定しております。これによって、訪問介護員の処遇改善を行って、人材の確保・定着を図っていく考え方です。さらに、今般の介護報酬改定においては、特に地方の状況を踏まえた改定の内容として、中山間地域などでの継続的にサービスを提供する訪問介護の加算の充実を行うこととしているほか、同一建物などの居住者へのサービス提供割合が多くなるにつれて、訪問件数は増加し、移動時間や移動距離が短くなっている実態を踏まえ、同一建物などの居住者へのサービス提供の更なる適正化を図ることをさせていただいております。なお、今般の介護報酬改定の影響などについては、介護事業経営実態調査をはじめ、各種調査などを通じて状況の把握を行うこととしており、まず、4月分、今月分から処遇改善加算の状況等を取得状況などを調査するとともに、9月実施予定の介護報酬改定検証研究調査において、地域の特性や事業所の規模などを踏まえて、社会資源が十分でない地域を中心に、小規模な事業所を含めて、介護現場の実態を総合的に調査していく予定です。育成就労制度についても聞きたかったのですが、時間となりましたので、これで終わります。

1:33:27

徳永衣梨さん

1:33:29

立憲民主社民の徳永衣梨でございます。今日はよろしくお願い申し上げます。まずは小泉大臣にお伺いしたいと思います。自民党の裏金事件をめぐる検察の捜査で、立憲されたのは、4000万円を超えるキックバックを受けた3人の現職国会議員を含む派閥の会計責任者など10人だけでありました。真相の解明ができていない、疑惑を持たれている議員がまだいる中で、この裏金事件、検察の捜査はこれで終わったのでしょうか。お伺いしたいと思います。

1:34:02

小泉法務大臣

1:34:06

はい。検察庁の方から、起訴処分、こういう方々、不起訴処分、こういう方々、こういう発表がなされました。ですから、現時点においては、今回の捜査は、終了していると思います。

1:34:24

徳永さん

1:34:26

現時点においてということは、これからまだ訴訟する可能性もあるということなんでしょうか。丸川珠代参議院議員が、政治資金規正法違反で告発されています。これ、パーティー券の売上のうち、ノルマを超えた分を自分の口座で管理していたということでありますから、これは明らかに政治資金規正法違反なのではないでしょうか。大臣の御見解をお伺いいたします。

1:34:52

小泉法務大臣

1:34:53

このお尋ねは、捜査機関の個別事案に関わる活動内容でございます。お答えすることは差し控えたいと思いますが、あくまで一般論として申し上げれば、検察法局は法令上、個別の事案に関して、構想事項が完成するまでの間は、捜査を遂げた上で起訴すべきものがあれば、構想を提起できるものと承知をしております。

1:35:19

徳永さん

1:35:21

大臣、覚えていらっしゃいますでしょうか。昨年の12月11日に、参議院の本会議で私が質問に立たせていただきました。その際に、検察は真実の解明を求める国民の声にしっかり向き合って、期待と信頼に応えていただきたいという要望をさせていただきました。それに対して、大臣からは、厳正公平、不変不当旨として、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき、適切に対処するものと承知していますという御答弁がございました。丸川珠代さん議員をはじめ、まだ疑惑を持たれている議員がいるわけであります。通常、国会終了後、検察の捜査が再び行われる、再捜査の可能性についてお伺いしたいと思います。

1:36:07

小泉法務大臣

1:36:10

そのお尋ねも、内容的には捜査機関の活動内容に関わる個別の事柄でございますので、お答えは差し控えたいと思いますが、あくまで一般論として申し上げるならば、検察総局においては、法と証拠に基づき、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、適切に対処しているものと承知をしております。

1:36:32

徳永さん

1:36:34

正直、国民の期待が検察に相当高まっていました。結果を受けて、これで終わりなのかという落胆の声が広がっています。さらには、今回の自民党の処分も、どうも国民は納得ができない、そして丁寧な説明もなされていないという状況です。この問題を徹底的に解明していかなければ、我々政治、政治家、国民間の信頼を取り戻すことができませんので、是非とも適切な対応をよろしくお願い申し上げたいと思います。もう一度お願いいたします。

1:37:08

小泉法務大臣

1:37:10

検察におきましては、法務行政全般総理でありますけれども、常に不憲不闘、厳正、公平を旨としてあらゆる捜査を少し一緒に、そう明らかにしていく。これは基本でございますので、そのようにご理解いただきたいと思います。

1:37:25

徳永さん

1:37:26

是非ともよろしくお願い申し上げたいと思います。それでは、次の質問に移らせていただきますけれども、資料をご覧いただきたいと思います。北海道の地図となっておりますけれども、公地施設の位置を書いてある地図であります。私の地元北海道では、刑事裁判における被疑者、被告人ら、未決後勤者を収容する公地省、公地支所、ここで廃止や収容業務の停止が起きているということなんですね。なぜこういうことが起きているのか、そして、そのことによってどういう問題が起きているのか、大臣、御認識おわりでしょうか。お伺いいたします。

1:38:08

小泉法務大臣

1:38:11

首都市で未決後勤者を収容する施設である公地省、あるいは公地支所について、2005年から2024年、約19年間、約20年間、19年間の推移を見ますと、全国で114施設ありましたが、2024年で4月現在では100施設、徐々に数は減っています。これは、まず1つは、施設の老朽化が進行していることが厳然としてございます。何とかこれを我々も挽回したいとは思っています。もう1つ大きな状況としては、収容率が5割に満たないということもございます。しかし、そういうことを中心に置きながらも、まず、共生行政が十分な力を発揮し得るという重要な観点もそこに加味されまして、総合的な観点から配置、数、そういったものを検討し、実施しているところでございます。

1:39:13

徳永さん

1:39:15

ということは、これ北海道だけの問題ではなくて、全国各地でこれから深刻な問題になっていく可能性があるということですね。北海道では、女性の未決行禁者だけを集めて、1カ所に集めて、弁護人と接見をするというようなことも起きております。それで、私の地元北海道は国土面積の22%です。東区6県プラス新潟の広さがあります。おそらく、山本先生いらっしゃいますけれども、実際にこの全土を回って歩かないと、この広さを実感することはなかなかできないと思いますけれども、この公知書の業務停止や廃止によって、未決行禁者らが収容されている接見場所に、弁護士が長距離移動を強いられると、こういうことが起きているんですね。さらに北海道は積雪関連地であります。大雪が降ると、高速は止まります。一般道も走れません。それからJRも止まってしまうという、そういう状況が起きているんですね。長距離移動で若い弁護士さんが交通事故で亡くなるという、大変悲しい事故も起きております。資料をもう一度ご覧いただきたいんですけれども、2ページ目です。ここに接見の例が書かれておりますけれども、例えば、弁護人等の所在地が輪っか内で、接見場所が名寄の公知書だった場合、距離約170キロ、これ片道ですから、そして、自家用車で移動する際の時間、これも片道約3時間ということです。その下の浅木川市から輪っか内警察署まで行く場合には、片道250キロ、そして片道の時間が4時間から5時間ということですから、接見時間も含めますと、1件の接見に丸1日かけて移動しなければいけないと、こういう状況になっているわけですね。こういうわけでありますから、被告らとの接見の回数を集約せざるを得ないというようなことも起きていて、これでは裁判での弁護にも影響が出る可能性も否めないというふうに思います。こういった地域間格差をなくしていかなければならないと私は思っております。北海道弁護士会連合会では、弁護士が最寄りの警察署、公知署に赴き、被疑者等が交流されている警察署、公知署をオンラインで接続する方式の接見を認めるように国に求めていました。困難を克服するためには、オンライン接見は必要不可欠だと現場の皆さんはおっしゃっております。身体を拘束されている被疑者、被告人にとって、弁護士の援助を受けることは重要な権利でもありますから、距離や転向の問題で接見回数を集約せざるを得ないということは、あってはならないことだと思います。このオンライン接見の必要性について、法務大臣の御見解をお伺いいたします。

1:42:13

小泉法務大臣

1:42:17

オンライン接見の必要性に関しては、法制審でも様々な議論がありました。結論から申し上げれば、運用として実態的に必要性の高い地域から弾力的にこれを実施していく。その中で正しい道をまた見つけていく。こういう段階を踏んだ取扱いが望ましいのではないかという意見が多くございました。今ある弁護士さんのパソコンと検察庁のパソコンをつなげばオンラインでできるじゃないか。それはその通りなんですけれども、そのときにその空間に資格を持たない方が入り込んでいないかどうか。弁護士さんの成り変わりがないかどうか。そういったことは厳正にチェックをしなければなりません。相応の設備が必要です。回線数も必要。そして人数も必要です。そういった努力をこれからもちろんやってまいりますが、今すぐすべて同時実施でオンライン接見全国同時に、これはなかなか難しいということはご理解いただきたいと思います。北海道の広さについても確かにこれは想像を超えるものであるということもよくわかりますので、そういったお声も聞きながら弁護士官の先生方とも協議を重ねながら、実効性のあるしかしまた公平で厳正なものとしてのオンラインの活用をしっかりと取り組みたいと思います。

1:43:48

徳永さん。

1:43:50

広さとおっしゃいましたけれども、まさにですね、命の危険を伴う長距離移動でありますので、ぜひとも考えていただきたいと思います。2022年3月15日に開催された「刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会」で取りまとめられた報告書には、書類の電子データ化、発授のオンライン化、及び捜査広範における手続の非対面、遠隔化について考えられる方策が示されていました。その後、法制審議会刑事法情報通信技術関係部会において、このオンライン接見について議論が行われ、実現に向けて期待が高まっていたところだったのですが、残念ながらといいますか、今年の2月15日に答申された改正要項には、オンライン接見が盛り込まれませんでした。私も本当に何とかして実現したいと思っているのです。いろいろな検討をしていくというご意見がありましたが、もう一度資料をご覧いただきたいと思いますけれども、大事なのは、この資料にもあります、非議社、非告人との非対面による外部交通、これが大事なんですね。この外部交通権、これをしっかり守らなければならない。しかも、秘密の交通権を保障しなければいけないということで、今、電話を使った接見などもしているそうですけれども、必ずしも密室にはなっていないという状況で、やはり誰かに聞かれるかもしれないということで、大事な話がなかなかできないということなんですね。先ほども大臣からいろいろな条件を整えなければいけないというお話がありましたけれども、どうも弁護士会の皆さんが法務省の方々と話すと、予算の問題、財政の問題、これが出てくるようなんですけれども、やはりこの非議社、非告人、こういった方々の権利を守る、あるいはこの長期離異動の中で、弁護士さんたち、弁護人の命を守るということを考えた場合には、予算など財政など言っている場合ではないというふうに私は思います。とりあえず、この広い北海道、積雪関連地、本当に命の危険がありますので、ぜひとも先行事例として、このオンライン接見を実現していただけないでしょうか。大臣いかがでしょうか。

1:46:02

小泉法務大臣。

1:46:04

その議論の過程でもう1つ論点がございまして、それは刑事訴訟法上の権利として位置づけてもらいたい、こういう強いご要望があります。我々は今それを権利として認めると、全国でそれが実現できないところがたくさんありますから、これはちょっと待ってください、そのときに予算の話が出ていったんだと思います。しかし目指すところは同じでありますので、法律性をもって、公平性をもって、透明性をもって、そして人口密度の少ないところでも公平に裁判ができる、そういう道を切り開く、それは同じ目的でありますので、財政については我々が責任を持って財務省を説得し、責任を持っているのは責任はありますから、努力をし、そして同じ方向を向いて知恵を絞っていければと思うわけであります。

1:46:56

徳永さん。

1:46:57

法務大臣、頼もしいです。ぜひともよろしくお願い申し上げたいと思います。全国60の弁護士会のうち、56の弁護士会から意見書が出ているということで、これは本当に北海道だけの問題ではありませんので、できるだけ全国の声を聞いていただいて、スピード感を持って対応していただきますように重ねてお願い申し上げたいというふうに思います。それでは次の質問に移らせていただきます。接種していた5人が亡くなり、4月4日の時点で196人が入院しているコバイス製薬のベニコウジの成分を含むサプリメントの健康被害について、原因の究明がなかなか進んでおりません。そもそも、安倍政権の規制改革背景にあるこの機能性表示食品制度で、国民の命、安心・安全が担保されるのか、大変心配をいたしております。事業者・企業の責任で安全性や機能性の科学的根拠を示せば、届出だけでいい、国による審査、専門家による審査がない機能性表示食品の安全性の担保については、制度創設当時から厚労省はどのように関与してきたのか、制度に対する安全に対する懸念はなかったのか、お伺いしたいと思います。高楼省は、この課題については、食品衛生法を通じて諸葛を担っております。機能性表示食品に限らず、食品全般の安全性確保のために必要な規制等を講ずることによって、飲食に起因する衛生上の危害の発生を未然に防ぎ、そして国民の健康を保護することを目的として、この法律を諸葛しております。具体的には、食品の販売などを行う事業者に対しては、有毒または有毒な物質が含まれる食品の販売等を禁止する等の規制や監視指導を通じて、その状況を確認する義務を厚生労働省としては担っておりまして、この観点から機能性表示食品に関しても同様な立場から取り組んでいる、諸葛しているという形になっております。先日厚労省の方々とお話をさせていただいたら、消費者庁の制度なのでなかなか厚労省は踏み込めないんだというお話がございました。先週の厚労委員会で高見大臣からは、健康被害報告についてガイドラインが弱いと、新たなルールが必要だというご答弁がございました。消費者庁と厚労省がしっかり連携してというお話もございましたけれども、今年の4月1日から、これまで厚労省が担ってきた食品衛生法に基づく規格基準を策定する業務全般が消費者庁に移管され、これまで厚労省に設置されていた薬事・食品衛生審議会に代わって、食品衛生基準審議会が消費者庁に設置されます。これまで食品衛生の規格基準を策定する機関と、規格基準が守られているかの監視機関も厚労省という、同一省内で確保されていたものが分かれたわけでありますから、今後、相互の情報共有や連携が縦割り行政の中できちんとできるのかどうかと大変に心配をいたしております。この点、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。

1:50:28

竹見厚労大臣。

1:50:30

先ほど申し上げたとおり、機能性表示食品についても、食品として厚生労働省は、食品衛生法に基づいて昇格するという基本は継続しているわけであります。食品表示法の機能性表示食品の制度については、御指摘のとおり、消費者庁の所管ということにもなって、直接そのものについてお答えする立場にはないのですけれども、3月29日の関係閣僚会議におきまして、官房長官から、消費者庁において今回の事案を受けた機能性表示食品制度の今後の在り方等について、5月末を目途に取りまとめるよう指示がありました。同日の官房長官の厚生労働省に対する指示を踏まえまして、まずは当面の対応として、国立医薬品食品衛生研究所と連携した原因究明を図ることなど、また、大阪市とも緊密に連携を取りながら、その原因に関する究明に当たっております。これにまずは全力を傾注したいと思います。そして、関係省庁、さらに大阪市などともしっかりと連携しながら、再発防止のために、食品衛生法体系においていかがる施策が必要となるか、しっかりこれから検討していきたいと思っております。

1:52:01

技能制表示食品の在り方検討会が設置されるということですけれども、先週厚労省に伺いましたときには、ここにもちろん厚労省も入るんですよねと申し上げましたら、そこが曖昧だったんですけれども、厚労省しっかり入るんですよね。

1:52:16

竹見厚労大臣。

1:52:21

その点も含めて、消費者庁としっかり連携して取り組んでいくことになります。厚生労働省としては、その初活の中で徹底してこの原因を解明して、再発防止のために厚生労働省として取り組める全力を尽くしていくつもりであります。健康被害報告の義務化などについても、大臣から力強いお話がございましたので、ぜひとも検討会に厚労省も入っていただいて、連携という意味でも大変重要だと思いますので、国民の安全安心のためにしっかり取り組んでいただきたいということをお願い申し上げたいと思います。それから、機能性表示食品は、今年1月に7,000品目を突破したということで、市場規模は6,800億円を超え、拡大し続けています。そんな中で、事業者から消費者庁への届出は、多いときは月100件以上もあるということですが、担当する消費者庁の食品標準企画課は、それだけの届出に職員何名で対応しているのか教えてください。食品表示課の定員は47名でありますけれども、当課におきまして、機能性表示食品制度を担当する保健表示室の職員の定員は13名ということでございます。10名だったのが13名に増えたと伺いましたけれども、とてもじゃありませんけれども、13名では対応できない数だと思います。届出書類の確認作業は本当に大変な作業で、そういった厳しい状況の中、2022年、消費者庁は機能性表示食品の届出先の外部化を推進しています。月に100件以上と届出件数が多く、確認が大変な状況だと、業界の方に協力いただいて、民間の活力を活用したいと、当時の伊藤消費者庁長官が述べています。また、届出書類に不備があった場合の差し戻しにかかる日数の遅れに対する企業の不満を受けて、消費者庁は届出確認期間の50日ルールを作りました。さらに、2018年3月に事業者団体用の確認を終えた届出資料を提出する仕組みというガイドラインの改訂をしまして、Q&Aでは、外部の団体の事前確認を活用すれば、さらに短い30日ルールとしました。これ、皆さんにお配りした資料の中にありますので、ご覧いただきたいと思います。事前確認をする民間団体は、日本健康栄養食品協会と日本高カレー協会。日本健康栄養食品協会の会長は、三藤彰子参議院議員、そして機能性表示食品制度の推進をしてきた規制改革会議の森下隆一氏が、日本高カレー協会の副理事を務めているのですね。森下氏は大阪大学寄附講座の教授で、2013年に安倍総理によって規制改革会議の委員に抜擢された加計学園の加計孝太郎さんと同じ安倍総理のゴルフ仲間でありました。現在は内閣府の健康医療戦略推進事務局健康医療戦略参与、そして大阪関西万博の大阪府市パビリオンの総合プロデューサーも務めているということであります。専門誌のウェルネスデイリーニュースのインタビュー記事で、森下氏は、民間団体での事前確認の仕組みが制度化されることについて、消費者庁での届出確認期間が最終的にゼロになることで、この制度が事業者にとってより使い勝手の良い届出に変わると、消費者の安全・安心を優先するのではなくて、事業者の効率化、そして手続の簡素化が図られているわけであります。こういったことが本当にあっていいのかということであります。配った資料の機能性表示書記に関する質疑応答書を見ていただきますと、令和元年7月1日の一部改定では、届出に不備がない場合、消費者庁に届出資料が提出された日から50日を超えない期間に公表することを目標としている。なお、届出に不備がある場合には同様の期間に差し戻しを行うことを目標としている。また、令和5年9月29日の一部改正では、事業者団体、事前確認をする団体ですが、鋭利性のない団体、それから、この団体を消費者庁のウェブサイトに名称を掲載するとありますけれども、これが改正されて、事業者団体とは、届出資料作成の助言等を行っている団体等を想定しているということだけで、ウェブサイトに掲載することもなくなっているし、それから、鋭利性のない団体というところもなくなっているんですね。それで、この公益財団法人日本健康栄養食品協会、このホームページを見てみますと、入会金が30万円、年会費が10万円というふうになっております。さらに、ここに、この機能性表示食品の事前届で、この点検をしてもらうと、会員は1件につき33万円、そして一般は66万円かかるというふうになっております。この民間団体の事前チェック、事前確認というのは、今も行われているかどうか教えてください。

1:58:14

内閣府小川政務官

1:58:17

お答え申し上げます。先ほどの民間2団体の事前確認を経た届出について、50日を30日にすると、こういったことは取りやめたところでありますけれども、民間団体による届出事前確認自体は、今も行っております。このガイドラインの改定が、これまでに11回行われているんですね。この改定なんですけど、一体誰の意見で、どういう議論をして改定されているのか。もうどう見ても、これ事業者のための改定でしかなくてですね。この事前確認の期間が50日、民間団体を通せば30日、これだけ膨大なるような届出があるのに、これ本当にそんな短い期間で、しかも先ほどおっしゃっていた13人で、きちんとした定期処理の確認ができるんでしょうか。いかがですか。

1:59:28

小川政務官

1:59:33

機能性表示食品の制度は、平成27年度からスタートいたしまして、国民への認知度も高まっていってですね、大変件数も多くなっていたと。それに伴いまして、いわゆる業界からは、届出の処理が遅いんじゃないかと。こういった行為も出てくるようになったということでございまして、そういったことを踏まえて、届出処理を効率化・迅速化できないかと。こういった取り組みで、先ほどご指摘のあった取り組みをやったわけでございますが、ただ一方でですね、そういう取り組み自体もやってはみたけれども、初期の期待した効果が得られなかったということもございまして、令和5年の9月には元に戻したと。こういった経緯がございます。ちょっとその元に戻したかわからないんですけど、今どういう形になっているのか、もう一度ご説明いただけますか。

2:00:39

小笠政務官。

2:00:42

届出事前確認を50日以内にやるという目標値を持っておりまして、それを一旦30日短縮してやった期間はございますけれども、それをまた50日に戻したということであります。

2:01:00

福永さん。

2:01:02

ガイドラインってそんなに短くしたり長くしたり簡単に変えていいもんなんですか。現場混乱しませんか。本当に多い時には月100件以上の届出があるということで、これ書類に不備がある場合には差し戻しっていうこともあるんですよね。差し戻した書類がまた戻ってくる。並行して何件やらなきゃいけないんですか。本当にこれ13人でしっかり書類のチェックできるんでしょうか。

2:01:25

小笠政務官。

2:01:28

ある意味、しっかりチェックをおこたれなきようにできるようにするために30日また50日戻してやっているということであります。

2:01:39

徳永さん。

2:01:42

突然で申し訳ないんですが、厚労大臣、今のやりとりを聞いていて、監視行政を担当する大臣としてどのようにお感じになりましたでしょうか。

2:01:53

武見厚労大臣。

2:01:55

機能性表示食品に関わる処方は消費者庁でありますけれども、食品に関わる安全に関わる全般的な法である食品衛生法は厚生労働省が処方しております。その法に基づいて、厚生労働省としては、今回5名の死亡者と、さらに多数の入院治療者を出しております。このような事案が再発することを徹底的にこれからは防ぐことをしなければなりません。従って、まずは原因をしっかりと究明をして、そしてまた、どのような製造工程の中で、その結果としてどのような原因がそこから作り出されたか、それから今回報告の遅れなども指摘されているところであります。従って、その報告の在り方等についてもしっかりと見直して、そしてこの食品衛生関係の法令の中で、私どもとしてできる限りの再発防止のための必要なら新たなルール化ということを検討してみたいと思います。

2:02:54

徳永さん。

2:02:56

ぜひともよろしくお願いいたします。それでもう1回ちょっと資料に戻りますけれども、鋭利性のない団体ということと、この消費者庁が確認した団体については、消費者庁ウェブサイトに団体の名称を掲載する、これが消えた理由は何ですか。

2:03:13

小笠栄務官。

2:03:18

お答え申し上げます。事業者団体による事前確認自体は、消費者庁における届出確認を円滑効率的に行うで有意義と思っているわけでありますが、民間2団体の事前確認を受けた届出については、公表までの期間を30日短縮する運用ですね。それは先ほど来ございましたが、これは昨年9月に取りやめたと。その理由でありますけれども、これは当初、確認届出の効率化を目的としてその運用を開始したわけでありますけれども、それ以外の分も含めて、消費者庁が確認に要する全体の時間を減らすことにはつながらなかったということでありまして、当該運用対象分が増えていきますと、仕組みとしての持続可能性に問題があると判断をして取りやめたものと承知しております。質問にお答えいただいていないのですが、営利という部分と、その事前確認をする民間団体の名称をウェブサイドに掲載することを取りやめたのはどうしてですか。先ほどちょっと申し上げましたけれども、民間団体による届出の事前確認を行うこと自体は、これはいわゆるダブルチェックという意味ですね。これは意義はあることだと思います。ただ、特定の団体の届出事前確認を経た場合に、この50日を30日短縮をすると、これについては先ほど申し上げたとおり、全体の時間の効率がつながらなかったということで取りやめたということであります。

2:05:17

徳永さん。

2:05:20

2つの答えは分かりました。要するに、ここの民間団体は会費をいただいて、そして事前確認するのにも費用をいただいています。営利団体ですよね、数も多いわけですから。このガイドラインでそのことがあるのか、営利というところと、どういう団体が事前確認をしているのかということが、ウェブサイトに掲載しなければいけなかったものをガイドラインを改訂して消してしまっているんですね。これがどうしてですかということを伺っています。

2:05:53

小川政務官。

2:05:55

2団体をホームページから消去したというのは、これは先ほど特定の団体を事前確認をしたものについて、50日を30日にする運用ということをしていたので、それを元に戻したわけですから。したがって2団体は消去したと。こういうことであります。その営利性の問題については、先ほど申し上げたとおり、ダブルチェックをかけること自体、これは意義はあると思っております。当該団体も公益法人と、それからNPO法人ということでありまして、そもそも営利性を追求する、そもそもの法人ではないと我々は認識しております。

2:06:46

富永さん。

2:06:48

説明は分かりますけれども、ちょっと実情とはかけ離れている気がいたします。もう少しこの問題に関して調べてみたいと思いますけれども、いずれにしても、もともとこの機能性表示食品制度というのは、いわゆる安倍政権時代の成長戦略の一つで、規制改革の一つだったわけでありますね。やはり企業の利益の拡大、このことを最優先に考えているというのが、ガイドラインの改定をずっと見ていると分かるんですね。やはりそうではなくて、これだけ多くの機能性表示食品が世に出回っているわけですから、最優先に考えるべきは、国民の安全安心、命と健康を守ることだと思います。ここをしっかりやっていただかなければならないと思いますので、ぜひとも厚労省、そして消費者省、連携をしてよろしくお願い申し上げたいと思います。終わります。

2:08:01

塩田弘明君

2:08:03

公明党の塩田弘明でございます。まず、野党反党の受信関連について、まず大臣の方にお聞きをしたいと思います。発災から3ヶ月が経過をいたしまして、インフラなどの復旧に合わせて、被災された方々の生活も少しずつ、復旧復興の方に向かって進み始めている、こういう現状でございますけれども、被災された方が避難所から仮設住宅へに引っ越しされる方もいらっしゃいますし、成り割の再建に向かって準備を始められる方もいらっしゃる。そしてまた、新年度が始まって、お子さんの準備を始められている方もいらっしゃいまして、そういう意味では様々な環境の変化に今、直面をしている状況でございます。専門家によりますと、発災直後の9世紀は、やはり不安とか不眠、強いストレスということが現れますけれども、3ヶ月が経過した頃から、避難生活が続く人がいる一方で、自宅に戻れると、こういう人もいるということで、二極化するわけでありますけれども、そういう中で、体調不良、また将来不安などの問題が現れる時期でもある、このようにも言われているわけでございます。こうした時期において、具体的な症状としては、PTSDという心的外傷後ストレス障害が起こったり、鬱病とかアルコール依存症が増える、こういう傾向もあるというふうに聞いています。また、東日本大震災などの教訓としても、発災から3ヶ月が経た頃から、やはり災害関連死が起こったり、また残念ながら自殺者が増えたり、この時期に適切な対処や治療を受けられないと、その後の症状が、重症が長期化している、こういう事例も起こっています。まさに今が、心のケアにおいてとても大事なタイミングであろうと、このように思っているんですね。また、精神科医などによる、専門家による様々な治療、診察、相談もあるかと思いますけれども、やはり被災者宅を訪問して、困り事を聞いてあげたり、仮設住宅でもコミュニティを絶えさないという取り組みも、やはり大事だと、このように思っておりまして、8歳から3ヶ月の今、心のケアへの重要性とともに、具体的な施策の取組について、まず厚生労働大臣から見解を伺いたします。災害復興期に避難生活を送る中で、PTSDであるとか、あるいは二次的ストレスに起因して心身の変化を起こす被災者が増加することは、過去の災害の経験からも指摘されております。早期に精神疾患の症状を発見する観点からも、適切な支援体制を整える必要があるということは認識しております。このため、8歳当初からD-PADを派遣による避難所の巡回、それから、石川心のケアセンターにおける電話相談などもやってきております。今後、精神保健医療ニーズへの対応は、地域の精神科医療機関などが担う方向でありますが、さらに、避難所の巡回等の活動については、順次、石川心のケアセンターにおいて体制を充実した上で実施する予定でございます。また、電話相談については、支援者採用の相談ダイヤルを設けるなど、内容の充実を図っており、今後も継続していくこととしております。実は、先ほど、長谷知事が要請を持って大臣室に来られまして、お目にかかったときにも、仮設所に避難される高齢者の中で、そこに今度は籠ってしまう高齢者の方が増えてくるので、仮設所の中にも皆さんが出てこられるようなコミュニティをいかに設置するのか、あるいは、仮設所の中にお風呂に入る場所を作って、そういう場所がまた共有できるようなコミュニティを作り出すことまで考えなければならないなという様々なご指摘を伺いました。いずれも、先生のご指摘の案件と全く同じ心のケアに通じるところだと私は理解をいたしました。今後とも、被災地におけるニーズの変化等に対応しながら、心のケアを必要とする被災者に対し、切れ目のない支援を行ってまいりたいと思います。今、大臣がおっしゃられたことは非常に大事なことでございまして、やはりコミュニティを絶やさない、また、避難所に入られても、そこでいろんな話ができる、井戸元会議もできる、そういうことが非常に大事なんですね。そういう意味で、今、大臣も言われましたように、避難所であっても、例えばお風呂があって、みんながコミュニティを作れる、そういうような環境を整えてあげることも、やはり心のケアの一つだとこのように思っていますので、ぜひそういう部分を進めていただければありがたいと思っています。そして、被災者の避難住民だけじゃなくて、それを支えている自治体の職員についても、大きな心理的影響を受けておりまして、私も六市町の全ての市町の職員にも会って、さまざまな話を聞いてまいりました。そこの中で、地方公務員、職員という指名官のために、自己犠牲的な行動をとりがちな、そういう中で疲労を訴えにくくて、自身の心のケアは後回しという、そういう方が非常に多いなというふうに痛感をいたしておりますし、しかも現場でさまざまに、今、住民説明会も行っています。住民は不安でいっぱいですから、そういう意味では思わず心ない言葉を投げかけてしまったり、怒りをぶつけられる場合も職員の中にはありますから、そういう一つ一つが大きな心的なストレスにもなっている場合もあるわけですね。そういう中で、この不眠不休で3ヶ月、ひたすら走ってこられて、限界を超えている、こういう過酷な状況でもある、そういうふうに思っております。そういう意味では、早急に各被災自治体職員の心のケアにおいても、休暇を積極的に促す取組をちゃんと進めてもらいたいとか、長時間の残業をさせないとか、全国の自治体からの応援の追加や継続を含めて、特段の対策をしっかり講じていくということをやっていただきたいと思います。政府参考人の見解をお伺いいたします。

2:15:00

厚生部総務省小池公務員部長

2:15:09

まず、被災自治体の職員の心のケアは重要な課題であると認識をしております。そのため、総務省では、被災自治体に対し、メンタルヘルス対策の支援専門員派遣事業などを積極的に活用いただくよう周知しており、この事業につきましては、要望調査を行い、自治体からの要望を受けて、3月から順次、臨床心理士による個別面接などを行っているところでございます。さらに、3月に総務省から全国の自治体へ通知を発出しておりまして、その中では、災害対応により職員の心身の疲労蓄積が懸念されることから、引き続き、交代制による休暇の取得や業務分担の見直しなど、勤務環境の確保や時間外勤務の縮減に向けて、適切に対応していただくよう、助言をしておるところでございます。一方、野党半島地震では、これまで1日当たり最大1,263名の応援職員に被災島地の業務を支援していただいておりまして、現在も500名程度の応援職員に業務を支援していただいております。今後も、現地のニーズを伺いながら、不足する場合には応援団体を追加するなど、応援職員の確保に努めてまいります。また、被災島地からの中長期の職員派遣に係る要望につきましては、技術職員159名についてはすべて充足し、一般事務職員等についても派遣を開始しているところでございます。今後も、被災自治体のニーズを踏まえて、応援派遣職員を確保するとともに、職員の健康確保が図られるよう、必要な対応を行ってまいります。

2:16:43

その上で、やはり大事なのは、被災町も職員も疲弊していますけれども、なかなか、もっともっと応援を出してもらいたいという、だいたい、要請に従って全国の自治体から職員を出していますから、なかなか要請もできないような自治体も最近は増えてきているのではないかと思っているのですね。そういう意味では、旧世紀において1263人が、今500名程度減っているわけです、現実には。しかし、3ヶ月経った頃から、やはりいろんな意味で精神的ストレスが大きく出てくるんじゃないかというふうに思っています。そういう意味で、やはり被災市町からの要請に従って出しているだけだと、どうしても減ってしまうんではないかという危機感もありますので、できる限り実情を把握していただいて、より多くの派遣ができるような体制を考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そして、次に、野党地域の六市町への新たな交付金についてお伺いをしておきたいと思います。これについては、3月25日の予算委員会におきまして、私の方からも岸田総理に、被災者への迅速な交付金の実施を訴えておりまして、半壊以上の住宅被害を受けた世帯に最大300万円を支給する国の新たな交付金、地域福祉推進支援臨時特例交付金について、いつから始められるのか丁寧に周知してほしいと、このように求めたところでございまして、そこで新たな交付金に基づく臨時特例交付金については、石川県が3月29日から問い合わせに応じる給付金センターを設置をしておりますが、第1弾としまして、被災者生活再建支援金を受給する世帯のうち、高齢者や障がい者のいる世帯に対して、順次、課材等給付金50万円を支給開始するということでありますけれども、今回の給付金は被災者生活再建支援金とは別の制度でありますので、手続きが複雑になるのではないかという指摘が1点目あります。そして、今回第1弾の支給ではどのような手続きの間則を図っているのか、まず教えていただきたい。そして、さらに第2弾の以降の支給については、可能な限り手続きを簡素化すべきと考えておりますけれども、厚労省としても、石川県に対してしっかり協力して対応すべきではないかと思っております。厚労省の見解をお伺いいたします。

2:19:28

厚労省浅川社会援護局長

2:19:33

お答えいたします。新たな交付金制度に基づきまして、野党地域6市長の被災世帯を対象とする給付金につきましては、今後、石川県から順次支給が行われます。委員おっしゃっていただきましたとおり、第1弾として、まずは、被災者生活再建支援金の支給を受けた高齢者・障害者のいる世帯に対して、課財等給付金として対象となる世帯に一律で支給されます50万円、こちらを先行して支給いたします。この支給に当たりましては、市町に、市町に申請があった被災者生活再建支援金の申請情報を石川県が確認し、本給付金の対象となる世帯を特定した上で支給を行うこととしておりまして、被災者からの申請手続は不要になると聞いております。また、第1弾の後に予定されております今後の支給に当たりましても、例えば、市町で入手できる情報につきましては、申請書類の提出を省略可能な運用になるものと承知しています。このため、国としては、本年3月に本給付金を「公金受取口座登録法」に基づきます「特定公的給付」に指定しまして、給付金の支給要件に該当するかどうかを判断するため、石川県において必要な地方税情報や児童扶養手当の支給に関する情報などを取得利用できるようにいたしました。いずれにいたしましても、被災者の目線に立ちまして、被災自治体の事務負担にも配慮しながら、勘弁かつ迅速な手続きで支援を受けられるようにすることが重要と考えており、厚労省としても引き続き、石川県に対して必要な協力を行ってまいります。今の様々な給付金について、第1弾はプッシュ型でちゃんとやるということで、第2弾については、省力等の省略化もしっかりやって、完結化にしてやっていくということで、第3弾の住宅再建の最大200万円についても、できる限りわかりやすく前に進めてほしいと思っていますので、よろしくお願いいたします。そして、改めて確認いたしますけれども、新たな交付金に基づく特例給付金は、被災者生活再建支援金とは別の制度になっているものでございますので、この給付金には特にどういった特徴があって、更に被災者にとってどのようなメリットがあるのか、改めて厚労省の見解を伺いいたします。

2:22:08

厚生労働省 旭川局長

2:22:12

お答えいたします。新たな交付金に基づきます給付金につきましては、住宅が半壊以上の被災をした世帯であって、高齢者、障害者のいる世帯や、資金の借り入れ返済が容易でないと見込まれる世帯に対しまして、家財の再建支援の50万円以外に、自動車が迷出した場合に50万円を支給することとしまして、また、住宅の再建支援として最大200万円を支給することとしております。被災者生活再建支援金が中規模半壊以上の被災をした世帯を対象として、住宅の被害の程度に応じて支給額が異なることとの比較で申し上げますと、この新たな交付金に基づく給付金は、住宅が半壊の場合にも支給対象になるということ、また、住宅の被害の程度に関わらず支給額が合計最大300万円となることが特徴的であります。これにより、より多くの被災者の方々に必要な支援を届けることが可能となり、野党地域6市町における地域コミュニティの再生を強力に進めることができると考えております。また、被災者生活再建支援金は、法律上その権利等の差小債が禁止されているところ、本給付金についても、先日、議員立法により同様の差小債禁止の措置をいただいたものと承知しています。

2:23:45

被災者にとっては、まだまだ分かりにくい制度になっていまして、そういう意味での、今回の新たな交付金と、新たな交付金の対象にならないところについては、石川県独自の制度をしっかり設けてやっているということと、併せ技で分かりやすくしていただくこととか、いろんなことを、もう少し全体として分かりやすく被災者に伝わるような仕組み、しっかり努力して作っていただければありがたいと思っています。どうかよろしくお願いいたします。

2:24:15

次に、羽田空港で1月2日に発生をいたしました航空機の衝突事故に関連をいたしまして、羽田空港の救急料体制の強化についてお伺いしたいと思います。このことは、3月25日の予算委員会でも私、取り上げまして、国交大臣から重要な指摘であり、関係機関と連携して検討すると、このような前向きなご答弁をいただいたところでございます。そこで本日は、救急医療所管する厚生労働大臣にご所見を伺いたいと思っております。まず、海上保安庁機の5名の乗員が亡くなりになられたことには、中心よりお悔やみを申し上げます。その一方で、日本航空機の乗客の中で1人も犠牲者が出なかったことは、まさに奇跡的なことでございまして、限られた時間内に全ての乗客を安全に誘導した客室乗務員の判断と日頃の訓練には敬意を表するものでございます。国際的な航空機の設計基準を見てみますと、脱出シューターが開いてから90秒以内に、搭乗者全員が脱出できるようにと定められておりまして、客室乗務員はこの90秒ルールによる避難誘導の訓練を徹底して行っていたとお聞きいたしました。まさに日頃の訓練が生かされたんだと、このように思うんですね。今、国土交通省を中心に事故当日の振り返り作業に基づく詳細な事故調査を実施しておりますけれども、厚生労働省も連携して当日の救急医療体制がどうであったのか、大規模事故の際の想定通り、必要な医師や看護師などの医療関係者が現場に集結をして機能する体制が取れたのか、医療機関への搬送は想定通りにできたのか、等々について振り返り作業に積極的に参加することが私は重要だと思っているんですね。そこで私が強調し提案したいことは、平時の訓練の重要性であるとこのように思っています。羽田空港では、実は原則、年に1回、10月に東京国際空港航空機事故消火救難総合訓練というのが実施をされております。この訓練は国交省、消防庁、各地の医師会など96機関が参加をして、万一航空機事故が発生した場合に、緊密な連携のもとに消火救難や救急医療活動などによって、被害を最小限に抑制していち早く空港の再開を目指すということであります。そして、今年の10月の訓練からは、今回の事故で得られた教訓もしっかり反映をさせるべきだとこのように思っております。昨年10月26日に実施された同訓練では、被害を最小限に抑制する救急医療活動と言いながら、やはりそこにはドクター比例とかドクターカーの活用というのは訓練の想定に入っていないんですね。私は2021年7月8日の厚生労働委員会で、羽田空港内で急病人や事故が発生した場合に、羽田空港内にドクター比例が履発着可能であるということは確認をさせていただいております。羽田空港から一番近い29名の東宝大学医療センターの大森病院、119番通報から病院への収容までは、空港内の本当に大変な場所からは大体50分程度かかるんですね。タクシー乗り場からは15分で行けるかもしれませんが、やっぱり50分程度かかるということを考えると、だからこそ平常時の訓練段階からドクター比例とドクターカーの活用も視野に、総合訓練の実施をぜひともお願いしたいと考えているんですね。厚生労働大臣の見解を伺いたします。竹見厚労大臣、こうした事故予防のためには、平時からの事故の対策、そして準備が決定的に重要だというのは、全くそのとおりだと思います。今般の羽田空港における航空機衝突事故におきましては、消防車両により都内の病院から医師などが現場へ出動いたしましたが、いわゆるドクターカーまでは活用されていなかったと承知しております。空港における事故発生時において、いち早く医療救護体制を確保することが重要であり、その際、必要に応じてドクターヘリやドクターカーを活用することは効果的であると思います。平時からの体制整備については、厚生労働省としてドクターヘリ、ドクターカーの運行経費等について財政支援をしておりますが、ご指摘も踏まえまして、国土交通省において実施する羽田空港における航空機事故対応訓練に必要な協力をするとともに、東京都に対してドクターヘリ、ドクターカーのさらなる活用の検討を働きかけていきたいと思います。羽田空港という巨大空港ですけれども、所管というか管轄が東京都になっているわけでございますけれども、やはり羽田空港という年間にすごい人数が世界中から日本にやってくるわけですね。そういう意味では日本という国の窓口、玄関でございまして、ここに対してはやはり東京都だけではなくて厚労省も国交省もしっかり関わって、いざという万が一の時のための体制をしっかり作っておく、ぜひお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

2:30:10

そして次に、下水疫学調査、下水サーベイランスの重要性についてお伺いをしておきたいと思います。新型コロナウイルスの感染症の法上の位置づけが、昨年5月8日に5類に移行いたしまして、新型コロナの感染状況はこれまでの全数把握から、全国5,000の医療機関からの報告をもとに公表する、定点把握に変わっているわけでございますけれども、厚生労働省の発表によりますと、定点把握の感染者数は移行後も増え続けておりまして、例えば昨年8月末から9月上旬には、1医療機関あたり約20人となっておりまして、その時はやはり流行の第9波に入ったと、このように言われたんですね。その後、11月中旬に底になったものの、同月下旬から再び増加傾向を見せまして、今年2月には流行の第10波に入ったと、このように指摘する専門家もいらっしゃいます。直近の3月18日から24日の1週間で見てみますと、1医療機関あたりの感染者数は全国平均で5.21人なんですね。確かに減少傾向にあるものの、一定数で推移をしておりまして、コロナ感染症はまだ終わっていないと言えるということだと思っています。そこで、下水処理上のウイルス濃度を調べることで、流行の兆しや感染者数の予測など、疫学情報を取得できる下水サーベイランスの活用を今こそ活用させるべきではないか、拡充させるべきではないか、このように思っています。すでに自治体独自で下水サーベイランス事業を行っている神奈川県や札幌市、仙台市、矢部市、小松市などの調査では、定点把握の感染者数の発表よりも早く、流行の推移をつかんで、市民に適切な情報の発信を行っておりまして、社会に必要なツールであるという認識が広がっているんですね。また、札幌市では、コロナ以外にもインフルエンザウイルスを検査対象として、流行期には市から注意喚起や関連情報を発信して、市民に役立つ情報であるということで受け入れられております。さらに、小児の罹患が多い国旧型の感染症、ヒトメタニウムウイルスという、このヒトメタニウムウイルスの検出にも、下水サーベイランスを活用して、この検査結果を地域の医療機関と連携することで、臨床検査の効率を上げた、こういう例もあります。このように、異なるウイルスについても、下水サーベイランスという手法は役立っているんですね。新たな感染症のほとんどは海外から持ち込まれますので、例えば国際線の旅客数が全国3位の関西国際空港では、昨年10月から、大阪公立大学が海外からの感染症の水際対策として、航空機や空港施設から集まる下水を採取いたしまして、最近はウイルスを監視する研究を始めております。EUにおいては、欧州委員会が新興感染症を監視するために、下水サーベイランスを全ての加盟国に対して、2025年までに導入することを強く求めておりますし、アメリカにおいては疾病対策センターCDCが主導いたしまして、人口の半分をカバーする1000ヵ所以上の都市下水において、コロナウイルスの観測を実施しております。世界保健機関WHOも、2022年4月に下水サーベイランス調査の実施を後押しする指針を発表しております。我が国においても、昨年11月の時点で、全国8府県と59市町、合わせて67自治体の議会において、下水サーベイランス事業の実施を求める意見書も採択されているわけでございまして、今年度はわずかに事業費を盛り込んでいただきましたけれども、全く不十分であるというふうに思っております。厚労大臣、ぜひ大臣の決断で下水サーベイランス事業のさらなる普及と、全国展開も検討していただくなど、来年度の拡充については、ぜひとも前進させていただきたいと思いますが、厚生労働大臣の見解をお伺いいたします。

2:35:06

竹見厚労大臣。

2:35:08

このパブリックケールスコーシュ衛生の観点から、下水の等を用いたサーベイランスというのは、極めて有効であるというふうに考えております。下水を用いた感染症のサーベイランスは、ポリオウイルスに関しては、2013年度から感染症流行予測調査事業の中で実施をしてまいりましたが、今年度から、新型コロナウイルスについても本事業の対象とし、現時点では12件において実施する予定でございますが、引き続き、実施自治体の拡大に向けて、未実施の自治体にさらに働きかけをしていきたいと思います。また、今年度の厚生労働科学研究やAIMED研究において、次のパンデミックへの備えとして、下水サーベイランスが他にどのような病原体で活用可能か、研究を行うこととしておりまして、これらの研究結果を踏まえて、今後の下水サーベイランスの活用方法をさらに検討していきたいと思います。塩田君、今、大臣お話しいただいたとおり、今年度はしっかり実装事業として進めていただいて、その実績をもとに、来年度また大きく広げていただきたいということを強くお願い申し上げまして、質問いたします。本日は大変ありがとうございます。

2:36:57

久保田哲也君。

2:37:01

公明党の久保田哲也です。どうぞよろしくお願い申し上げます。はじめに、訪問介護の既温報酬の見直しについて伺いたいと思います。これにつきましては、先ほども野党の委員の方が厳しく指摘をされておりましたので、大臣の方からかなり細かく御答弁もいただいたようですけれども、改めて、もう少し細かい視点、さらに別の角度から伺いたいと思っております。トリプル改定が行われまして、医療、介護、障害者福祉、この中で特に訪問介護について引き下げが行われまして、私のもとにも、このままでは本当にもう介護事業所をやっていけないと、サービスを切り下げざるを得ないと、収益がとても上がらない、本当に厳しいと、これまで介護難民を生まないために一生懸命やっていたけれども、もう大変だという声をたくさんいただいております。世論も厳しくございまして、2月ですかね、週刊東洋経済では、もう30数ページにわたって、介護、異次元崩壊というような特集が組まれてしまって、衝撃的な私は記事だと受け止めました。処遇改善をしっかり進めていって、人材を確保していくということは、本当に大事だと思います。改めて今回の訪問介護の見直しの内容、目的について伺いたいと思います。

2:38:51

厚生労働省 葉山老健局長

2:38:56

お答えいたします。今回の訪問介護の基本指の見直しにつきましては、介護保険制度全体のバランスをとって、財源の配分を行う必要がある中で、1つは、今回の改定率+1.59%のうち+0.61%分につきまして、介護職員以外の職員の賃上げが可能となるように配分することとされている中で、これが基本方針に当てられるわけですが、訪問介護の現場は、そのような職員の割合が低い、逆に言えば、介護職員の割合が非常に高いということでございます。2つ目は、訪問介護の事業所において、介護事業経営実態調査における収支差率は、7.8%と、介護サービス全体平均の2.4%に比べて相対的に高いことなどを踏まえまして、サービスごとにメリハリのある改定を行ったところでございます。他方で、委員御指摘のように、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に進めるのは非常に重要であると、そうした観点から、先ほど申し上げました改定率+1.59%のうち+0.98%を介護職員の処遇改善に充て、訪問介護につきましては、基本方針の見直しを行いつつ、処遇改善加算については、他の介護サービスより一番高い加算率を設定することとしたものでございます。そして、また、見取り機の利用者へのサービス提供を行った事業所への加算とか、認知症に関連する加算といった質の高いサービスへの評価を充実することなどにより、訪問介護は改定全体としていわば、マクロではプラスの改定としたところでございます。今、御説明いただきましたように、介護職員以外の職員についてもしっかり処遇を改善していくという大事なことだとは思います。その分、様々な加算を取れるようにやっていくわけですけれども、ここで私、問題提起を確認したいのは、訪問介護全体的には収支率が良いという話だったと思うんですけれども、これは見直しの今回の根拠になっております。確かに、1つの建物を回ってサービスを提供していく、サコージュ、サービス付き高齢者住宅ですかね、そうしたものは収支率は、収益率はいいと思いますけれども、人口減少地域、特に地方で一軒一軒ガソリンを使って、時間を使って訪問をしてサービスを提供していく、こうしたのは非常に収支率も大変厳しいと思います。特に、そういう地域の小規模の事業所は厳しいと思いますけれども、そうしたところは、実態はきちんと反映をどのような形で反映されているのか、伺いたいと思います。

2:42:00

長妻老健局長。

2:42:05

お答えいたします。ただいま委員御指摘になられましたように、規模や立地、それからサービス提供体制など、訪問介護事業所を取り巻く実態は様々でございます。そうしたものを今回の報酬会見においても、そうした実態を踏まえたメリハリのある対応、過減産、過産減産の仕組みを活用して行っております。具体的に申し上げますと、中産間地域など地域資源等の状況により、やむを得ず移動距離等を要し、事業運営が非効率にならざるを得ない場合があることから、利用者へ継続的なサービスを行っていくことについて、新たに評価の対象とするなど、中産間地域や離島などに配慮した報酬設定を行っております。もう一点、効率的なというお話もご指摘ございました。同一建物等の居住者へのサービス提供割合が多くなるについて、訪問件数は増加し、移動時間や移動距離は短くなっているという実態もございます。そうした実態を踏まえて、同一建物等の居住者へのサービス提供の更なる適正化、減産でございますのを図るといった対応も行ったところでございます。

2:43:03

久保田君。

2:43:06

今、御説明いただきましたように、中産間地域には中産間地域なりの手当をしていくと。同一建物については同一建物に応じた加算の在り方をやっていくということで、とても大事なことだと思っているんですけれども、何せ、私も見せてもらいましたけれども、事業所の書類、あまりにも煩雑で複雑で面倒くさくて大変なんですね。大きい事業所で専門的にそれをやる方がいらっしゃるスタッフがいるとか大丈夫なんですけれども、本当に小さい事業所。昼間回って、夜帰ってきて事務作業をやらなきゃならない。しかもそれが複雑で面倒で、仕組みももうわけがわからない。もう加算を取ろうにも取れないという、そういう実態があると思うんですよ。大変だと思うんです。3つお願いをしたいと思います。1つはこのわかりにくい、複雑、煩雑、この仕組みを簡素化してほしいというのが1つです。それから2つ目が、しっかりそういうところに対して、これ今もやっていらっしゃると思うんですけれども、専門的な社会保険、労務士の方とか、そうした人によるバックアップ体制、しっかり助言、指導、個別の指導をやっていただくということが2つ目。そしてもう1つが、やはり離島、敵地ですね。サービスは個別のそういうのをやってますよとおっしゃるんですけれども、この島とか敵地に行ったら支援を受けられないという実態があると思いますので、例えばオンラインを活用するなどして、こういう言葉が適切かどうかわからないですけれども、ありがた迷惑ぐらいの本当にもうきめ細かい、そういう手を差し伸べて相談に乗っていただくということがとても大事だと思っています。今回基本報酬が引き下げられて、加算でそれをしっかりカバーをしていくということですので、この加算が取れなかったら、新加算が取れなかったら意味がありませんので、経営自体が悪くなっていく一方ですので、きちんと処遇加算を取れるようにしっかり取り組みをお願いしたいと思います。

2:45:48

濵原局長

2:45:52

お答えいたします。今、委員御指摘に倣いましたとおり、これまで処遇改善加算を取得していない事業所にお伺いしますと、その理由と約6割の事業所が事務の煩雑さを上げていると、こういう実態でございます。こうした現場の声をしっかりと受け止めまして、加算を取得しやすい環境を整備していくことが不可欠だと思っております。そのため、今般の会合集会展におきましては、処遇改善加算について、事務の煩雑化、先ほどお知ってございました、これについて、今まで3つ処遇改善加算がございましたけれど、これを今回の会展で1つにいたします。そして、特に加算未取得の事業所について、申請様式の大幅な煩雑化をして、基本的に1枚の申請様式とするということを行っております。また、加算取得のハードルを下げる観点から、加算を取得するときにあらかじめ賃金体系の整備等の整備をしていただく必要がこれまではありましたけれども、この加算取得要件について、令和6年度中はその実証を制約、約束していただくことで良いこととする特例を設けます。それから、賃金体系の分かりやすい見本の作成、周知を行っております。加算の内容や手続きを開設した動画の配信等も行っているところでございます。今、御指摘ございました全国、離島も含めてというお話でございますので、オンラインを用いた個別相談にもしっかりと取り組み、離島など地方の事業者も含め、現場に寄り添った対応を行うことなどによって、処遇改善加算の取得を希望する全ての事業者が加算を取得できるよう、取得促進全力を尽くしてまいりたいと考えております。

2:47:25

御答弁いただきましたとおり、しっかりと加算を取れるように、観測をしてバックアップ体制、また離島などについてもきちんと取れるように手厚く支援をしていただきたいと思います。それで、実際にこの加算が今後、新加算が取れたか、あるいは上位区分の加算がきちんと取れたかどうか、そしてまたこれ取れないのであれば、どのようなところに課題があるのか、きちんと現場の声を吸い上げていただいて、次の見直しに生かしていただきたいと思いますので、加算の取得促進、人材確保に向けての御決意を伺いたいと思います。

2:48:14

厚生労働省宮崎副大臣

2:48:18

先生、御指摘のとおりでございまして、この加算の取得ができることが、今般の制度の中でも大変堪用となっております。御指摘いただいた観測、バックアップ体制、離島壁地でもしっかり支援を受けられるように、全く御指摘のとおりだと思っておりますので、小規模事業者の皆様の声も伺いながら、加算の取得を希望する全ての事業所が加算を取得できるように、しっかりと取り組んでまいりたいということでございます。決意はそのとおりでございまして、ひたすら決意で語ってもしょうがないところでございますので、先ほど、老犬局長からも御説明をさせていただきましたとおり、まず、簡素化という意味では、未取得事業所においては1枚でいけるようにするということ、あと、離島をはじめ、遠隔地などの皆様への手も整えることが重要ですので、今、再生再配信させていただいておりますYouTubeで、制度の説明と記入方法について、2つ流しておりますけれども、3万6千回生ぐらいまで上がっている状況でございます。また、令和6年度で処遇改善加算取得促進事業、この中でオンラインを用いた個別相談させていただくということで、1つ1つ細かく御指摘のように手を取ってまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。どうぞ、介護難民を生まないように人材確保を進めながら、しっかり処遇を改善して取組を強化をお願いしたいと思います。重ねてですけれども、基本保障が下がった、加算を取れないと、これ、いい意味がありませんので、よろしくお願いをしたいと思います。次に、介護分野の外国人材の受け入れと共生ということについて伺いたいと思います。訪問介護に限らず、介護全般ですけれども、訪問介護については、言葉の問題もありますので、今後議論になると思いますが、介護全般です。外国人の技能実習制度を廃止して、人材の育成と確保を目的にした育成就労制度を創設するための審議がこれから始まっていくわけですけれども、今、どこの現場に行っても、人手不足、本当に深刻です。日本の経済活動を維持していくには、もはや外国人材の受け入れ、必須だと思っております。特に人材確保が急がれているのが、介護分野であると思います。急がれている一つが、介護分野だと思います。介護分野での外国人材の現状、受け入れの見通しについて伺いたいと思います。お答えいたします。介護分野の就業者数は、令和4年度時点で約215万4000人でございますが、令和10年度に必要となる就業者数を推計いたしますと、235万9000人との結果となっており、介護人材の確保は喫緊の課題であると認識しています。外国人が介護職として日本で働く場合には、4つの在留資格がございまして、具体的には、1つ目として、2国間の経済連携の強化を目的とした特定活動EPAが3186人、2つ目として、専門的技術的分野の受け入れを目的として、介護福祉士の資格を取得した方の在留資格介護が9328人、3つ目として、技能実習が14751人、4つ目として、特定技能が28400人となっています。このうち、特定技能につきましては、本年3月29日に令和6年度から5年間の受入れ見込み数を13.5万人とすることを閣議決定するなど、外国人介護人材の受入れの必要性は高まっていると考えております。厚生労働省としては、海外現地への働きかけとして、特定技能試験の海外での実施、あるいは各国在住の学生さん等をターゲットとしたオンラインセミナーの開催、あるいは各国ごとに海外のアンバサダーによってSNSを通じて広報活動をするなど、現在取り組んでおります。今後も引き続き、海外現地で日本の介護に関する説明会を拡充するなど、海外向けの情報発信の強化をすることで、戦略的な掘り起こしを強化していき、日本の介護現場において就労を希望する外国人介護人材の受入れを進めてまいります。今、戦略的な人材の掘り起こしということでいただきましたので、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。それでは、大臣にお伺いをしたいと思っております。 国家試験のことについてですが、介護に従事をして、日本でずっと働きたい、永住をしたいと思っていらっしゃる人材の方がたくさんいらっしゃいます。でも、介護福祉士、国家試験に合格しないと永住できない。ところが、この外国人の場合は、この合格率がとても低いという現状があります。私の友人が介護施設を経営しておりまして、先日行ってまいりました。沖縄でやっているんですけれども、今10人雇っていらっしゃる。ネパールの方8人、フィリピンの方2人。日本人の募集をしたんだけれども、日本人は1人も応募者がいなかったということで、結果10人の今、外国人を雇って仕事をされています。言葉は全く問題ないと。一緒にスタッフ、日本人スタッフとやってますから。また、技能的にも全く問題はない。だけれども、この試験に合格しないと、ずっと仕事をしていただくことができない。もちろん、この試験を受かりやすくしようというわけではありません。きちんとした基準が必要ですので。やはり仕事をしながら、そういう勉強をして挑戦をされている。しっかり応援をしなきゃならないと思うんですね。大変な試験ですので、言葉も難しいと思いますし、ですので、しっかり応援をお願いしたいと思うんです。介護人材がこれだけ不足しているわけですから、しっかり合格に向けて支援をしていくことが大事だと思いますけれども、厚労大臣のお考えを伺いたいと思います。竹見厚労大臣。この分野は、世界的な人材の獲得競争中です。外国人の介護人材を確保していくためには、日本の介護現場に新たに来てもらうための対策と、長く働いてもらうための対策の両面が必要と考えております。そのためにも、介護福祉士の資格を取得して、キャリアアップしながら就労を継続できるように支援していくことが重要と考えます。厚生労働省としては、介護福祉士国家試験のための多言語による学習教材、ウェブサイトなどを通じて周知するとともに、介護事業者に対して介護福祉士の資格取得のための学習支援に係る経費の助成なども行っております。さらに、今年度から全国各地で、外国人介護人材に対する国家試験対策講座を新たに開催するなど取組を強化いたします。併せて、介護福祉士国家試験については、試験時間の延長など外国人受験者への配慮を行ってまいりましたが、働きながら受験する方が8割以上を占めている中で、在留期間の制約がある外国人介護人材も含め、就労と試験勉強の両立が難しいという声が上がってきております。こうした状況を踏まえて、先般、介護福祉士の質の低下を招かずに、より受験しやすい仕組みとして、試験をいくつかのパートに分けて合否判定をいたします。パート合格の導入を提言する有識者会議の報告を取りまとめていただきました。パート合格の導入については、今年度全般より検討会を開催し、有識者にさらに議論を深めていただく予定であり、引き続き、より受験しやすい仕組みに向けた検討をさらに進めていきたいと思います。今、明快に御答弁をいただきました。試験に取り組みやすい環境をしっかり整えていただくことがとても重要だと思いますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。次に、これに関連をしてですけれども、法務大臣に伺いたいと思います。出入国在留管理庁のデータ、2022年末によりますと、日本には約308万人の外国人が暮らしている。特定技能の外国人の無効5年間の受け出82万人というふうに聞いておりますけれども、これだけ人材不足が深刻化する中で、先ほど竹見大臣もおっしゃいましたけれども、国内の国際的な人材の獲得競争、ますます激化をしているのが実態だと思います。やはりこの日本として、我が国として働きやすい環境を整えていかないと、選ばれる国にはならないと思います。そこで大事になってくるのが、家族も含めた日本語の習得の学習の機会を増やすとか、あるいは行政サービスの相談体制をきちんと整えていくとか、そういったことがとても大事になってくると思っております。ところが地方においては、例えば日本語の教室がない市町村もたくさんありますし、またサービスが本当に来届くのかどうかと不安な地域もあります。この外国人の人材が働きやすい環境が整っていない地域ことによって、またそれが人材不足を招いていくという、そういう悪循環が非常に心配されます。ですので、離島、壁地、各地域含めて、そうした日本語の習得機会の充実、相談体制の確立、そうしたものがとても大事だと思っておりますけれども、法務大臣にその辺の御決意を伺いたいと思います。世界的な人材獲得競争の下で日本が選ばれる国になる。これが大きな政策のテーマでございまして、今回の技能実習制度、改めて育成就労制度の導入、特定技能制度との整合性をとる、新しい法改正をお願いする段階に来ているわけでございます。そういう観点から、すでに我々は外国人との共生社会の実現に向けたロードマップというのを要請的に整備をしてきております。令和4年6月に決定し、様々な手を打っています。その中のトップバッターが日本語教育の取り組み強化。これが1番。2番目に外国人に対する情報発信、外国人向けの相談体制の強化。こういったものを含めて4つの重点項目を挙げて掲げて取り組みをしてきております。日本語についてさらに詳しく申し上げれば、日本語教室空白地域解消推進事業。これ先生おっしゃった日本語学校がない地域をなくしていこうという事業でございます。また、相談体制の強化については、外国人受入れ環境整備交付金。これも取り入れました。ただ、問題はおっしゃるように今後、これを地方に展開していくことです。構えはできているんですけれども、全国にこれが組まなく波及し稼働していくかどうか。そこは大事な課題だと思います。我々はこういった外国人受入れの環境整備についての総合調整機能というのを法務省はいただいておりますから、それをフルに発揮しながら地方公共団体との連携も強化して、先生のご指摘を踏まえて、真の選ばれる国を目指して共生社会の実現に努めたいと思います。

3:02:31

久保田君。

3:02:33

ぜひ、総合調整機能を発揮しながら、日本、つつ裏々、選ばれる日本になるように、ぜひ取り組みをお願いしたいと思います。3つ目に、地方版政労士会議について伺いたいと思います。今年の春冬の賃額率は5%を超えまして、2年連続の大幅アップになりました。ところが、やはりこれ、大企業中心で進んでいっておりまして、まだまだ中小企業、零細、それがどうなっていくのか、まだ不透明だし不安なところも大きいと思います。やはり地方の経済を担っているのは中小企業であります。依然として厳しい状況にあると思います。どうこの大企業の賃上げを波及させていくかと、そして、物価高が上回る賃上げを果たしていくか、このことが大事だと思っております。そこで、地方の賃上げを目的にした、本年の地方版政労士会議、1月から行われてきまして、3月末までに47都道府県、全てで実施をされたと聞きを呼んでおります。もともと、この地方版政労士会議は、我が公明党が提案をさせていただきまして、スタートをしました。各都道府県で開催にご尽力いただきました関係者の皆様には、心から感謝を申し上げたいと思います。そして、地域の実情に応じて、共同宣言を採択するとか、そうした成果も見られたと伺っております。また、各都道府県の知事も参加をされて、地元のテレビや新聞でも取り上げられて、気分の醸成に大きく貢献したものと思っておりますけれども、開催状況と成果について伺いたいと思います。お答えいたします。久保田委員ご指摘の地方版政労士会議についてでございますが、本年3月末までに全ての都道府県におきまして、賃金引上げに向けた取組等を主なテーマとして開催をされ、各地域における賃金引上げに向けた意見交換等がなされたところでございます。そして、今般の会議の開催に当たりましては、可能な限り日程を調整いたしまして、宮崎厚生労働副大臣が11カ所の会議に出席をして、賃金引上げに向けた働きかけを直接実証したところでございます。そして、半数を超える会議で知事が出席をされたほか、9カ所において共同宣言の採択等がなされたところでございます。さらに久保田委員のご指摘の中にもございましたが、地元市をはじめ多くの報道機関に開催の様子等を報道いただいて、その結果、地域における賃金引上げに向けた金運の情勢が図られたものと考えております。

3:06:03

一定の成果をあったと受け止めております。ただ、地方中小企業においては人材不足が顕著で、そのための防衛的な賃上げというのはこれが実情ではないかなというふうに私も感じているところであります。引き続き、適正取引、価格転換しやすい環境をつくっていかなくてはならない。また、当然、生産性の向上をしっかりやっていかないとだめだと思っています。今回、宮崎副大臣が11箇所出席をされたということでございますけれども、大変にお疲れ様でございました。出席されての感想も踏まえて、本年の成果も踏まえ、次年度以降の方針、また地方の賃上げに向けた決意を最後に伺いたいと思います。

3:07:07

私は全国各地に訪問したときに必ずご挨拶で触れていたのが、賃上げというのは我が国において現下最重要課題の一つである。ただ、これが東京でだけ、大企業でだけ行われても、私たち国民生活のもとに届くことはない。だから、この場所、地方でも、そして中小企業においても、賃上げをしっかりと実現していくことが必要なので、今日はこの場所にお願いにやってまいりましたという挨拶をさせていただき続けました。そして、今ご指摘のとおり、これは厚生労働省だけが取り組んでいるものではなくて、例えば、労働移動に関しての様々なご提言もさせていただきましたが、例えば、経済産業省、中小企業庁にも出席をしていただいて、生産性の向上がなければ、内総では触れないような話になってしまいます。また、中小企業にとっては、労務費も含めた価格転換がなければ、正常な取引にならなければ、原資が作れませんので、高取りにも出席をしてもらって、高取りの意見も出してもらう、こういった政府一丸の取り組みをさせていただきました。本年度も、さらに力強く進めていって、このうち3年間ぐらいは、やはり政労使で一致して賃上げに向けて取り組むことを継続しないと、成果が上がらないと思っておりますので、皆さまのご支援いただいて、しっかり進めてまいりたいと思っております。

3:08:30

はい、久保田君。

3:08:32

地方の賃上げに向けて、一生懸命ともに頑張ってまいりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。

3:08:39

清水貴之君。

3:09:02

日本新高の清水です。 酒見大臣、どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに、先ほど徳永委員からもありましたが、私も紅麹サプリの健康被害の問題を取り上げさせていただきたいと思います。今、厚労省の方でも、原因物質の特定ですとか、事業者への調査などを進めていると聞いておりますが、かなり広範囲に広がっておりますよね。小林製薬のサプリだけではなくて、原料を他の会社に販売をしていたわけですから、それを使っていた会社、ここまで調査するとすると、相当な時間と労力が必要になるのではないかと思います。それ以外の機能性表示食品についても、今調査をしているということですから、そうなるとどれほどの時間がかかるのかと思うのですが、大変だなと思うのですが、一方で、早くどこかで落ち着かせないと、機能性表示食品全体に対して、もしくは紅麹を使っているというだけで、商品が売れなくなってしまったりとか、いろいろ被害も生じていると聞きますので、大臣、これは大変だと思うのですが、なるべく早くどこかで落ち着かせなければいけないと思っています。現時点での見通しなど、まずは教えていただけたらと思います。

3:10:26

厚生労働省大坪健康生活衛生局長

3:10:31

お答え申し上げます。先ほど先生がおっしゃいました、小林製薬が原料を作って、他の会社にも卸しているわけですけれども、その直接卸しております52社、そこから二次的に卸しております173社につきましては、既に3月28日に自主点検をお願いをし、これらの225社につきましては、全て過去3年間に健康被害がないこと、また今回の産製品と同等定量の成分の配合をしていないこと、こういったことを確認をいたしましたので、既に先週までにその旨公表をさせていただいております。その上で、原因究明につきましては、先日3月29日の閣僚会議でも官房長官からご指示がありましたように、その原因究明、原因物質の特定分析を進め、その結果を速やかな公表及び原因究明を図るようなご指示がいただきましたので、それに向けて、厚生労働省、今全力で取り組んでいるところでございます。

3:11:30

清水君。

3:11:32

機能性表示貯金全体についても、アンケート調査というんですかね、調査票を送って、その返答をもらってという調査をしていると聞いているんですが、これについてはいかがでしょうか。

3:11:41

消費者庁与田審議官。

3:11:46

お答え申し上げます。今回の事案につきましては、厚生労働省の方で原因究明が進められているという前提ではございますけれども、機能性表示貯金制度につきましては、衛生法上の措置は当然守るということを前提に、事業者の責任において安全性や機能性に関する科学的根拠をきちっと開示するということを前提に、特定機能関与成分の機能性表示を可能とするものでございます。一時的には事業者の責任において適切な表示が行われる制度でございますけれども、行政としては事業的にその表示が適正かどうか、根拠があるものかどうかをしっかりチェックしていく、こういう立て付けの制度でございます。いずれにしましても、本庄を受けました機能性表示貯金制度の今後の在り方につきましては、5月末を目途に取りまとめるように官房長官の方から御指示いただいておりますので、委員御指摘のような届出貯金7000件の現在健康被害情報の収集分析の結果を確認するように、全ての届出者にお願いしているところでございまして、こうした届出者に対する調査結果も踏まえながら、5月末までの本制度の今後の在り方の方向性について取りまとめるべく、スピード感を持って取り組んでまいりたいと思います。そして今回問題になったのが、小林製薬側が被害を把握してから公表であったりとか、厚労省への届出など、この辺がだいぶ時間がかかってしまったということも問題の一つと言われていますけれども、ただ現行の食品衛生法では、営業者が健康被害の情報を得た場合、都道府県知事などへの情報提供に努めることとありまして、これ努力義務のみの規定なんですね。ですから必ず報告しなければいけないとはなっていないと。先日、新聞報道では政府はこの辺りもしっかり義務化するべきではないかと法改正を検討しているというような記事も出ていましたが、これはその方向で進むということでよろしいでしょうか。先ほども答弁のほうでありましたように、5月末を目途に官房長官のほうから取りまとめを行うようにというご指示をいただいているところなんです。まずは原因の究明。これはまさに指摘されているような様々な物質が本当にその原因であったのかどうか、それだけであったのか、他にも原因はなかったのかということを、私ども今徹底的に調べているところであります。加えて、その物質が実際にどのような流通ルートを通じて消費者に渡り、そして消費者が一体どのぐらいの量をどのぐらいの期間服用したことによって実際にそういう健康障害が生じたのかという、いわば体内の器状をきちんと分析するということを、今現在やっているところであります。したがってこれはかなり複雑なプロセスで時間のかかる研究調査をしているところであります。そうしたことをきちんとやり、かつまた報告にかかるところは、実際にどこまでこの食品衛生法についての努力義務とはいえ報告する必要性があったことについて、当事者が現実にどの程度理解をしていたのかとか、そういうガバナンス上の問題も今現在調査中であります。これらをしっかりと調査をして、その上でどのような食品衛生法の体系の中で、ルールの見直しがどのような形で行われれば、実際こうしたことを再発を防止することができるか、これを今徹底的に調べているところでございます。

3:15:36

清水君。

3:15:46

先ほど大臣から、今体内に取り込んだ場合にどういった影響があるかという調査をしているんだというお話がありましたが、そもそものところで機能性表示食品では、機能性については製品や機能性に関与する成分の文献評価も認められていまして、安全性も製品の臨床試験データが必須とはされていないわけですね。ここが特保とはやっぱり違うところでして、そうなりますと実際に体内に接種した際のデータを取る必要がなく、研究結果ではこう認められていますよということで、世の中に出すことができるわけですから、今回のような問題というのは起きてしまう可能性というのは、必然としてあるというふうにも思いますが、その可能性、また同じことが起きてしまうんじゃないかという可能性についてはどうお考えますでしょうか。

3:16:37

消費者庁与田審議官。

3:16:41

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、こちらの機能性表示食品制度については届け出し性ではございます。ただその安全面につきましては、自主的にこの自己評価を求めておりまして、具体的には今まで広く食べられていたどこかの食経験、あるいは安全性に関する既存情報の調査、動物、人を用いての安全性試験の実施というものをきちっと自己評価するということを求めておりますし、医薬院との相互採用などについても評価して、その上で行政としましてはそういった届出処理の不足がないかどうかをチェックしますし、届出後にこういった科学的根拠に疑義が生じた場合には届出者にその確認を求めて、表示の適正性の観点から必要な措置を行っていくということで運用してございます。いずれにしましても、先ほど申し上げましたように、この本事案を受けました制度の在り方につきましては、今行っております調査結果を踏まえてスピード感を持って見直しの方向性を5月末まで取りまとめていきたいということでございます。

3:17:45

清水君。

3:17:46

今、審査をされているとおっしゃいました。どういった審査、どういう審査が今後のことも踏まえていいのかなということでお伺いしたいんですけれども、結局やはり特保というのがありまして、特定保険用食品、これはしっかりと体内に取ったときに、入れたときにどうなるかとか、そういったところまでデータを取って機能性を表示して販売をしているわけですが、特保はやはり手間がかかるということで、市場規模を見ますと、特保の市場規模は2015年の3700億円から、2023年、昨年は2600億円、これも1000億円ぐらい縮小しているわけですね。一方、機能性表示食品はもっと企業側からしたら、参入しやすい、やりやすいということで、同じ期間のこの10年未満か、8年ぐらいで見ますと、当初は300億円からスタートしているんですが、昨年は6800億円ですから、特保の今、3倍とまでいかないですけど、3倍近い市場規模にまでいっているわけです。これ、消費者側から見ますと、これが特保だからどうだとか、機能性食品だからどうだとかというよりは、私のこの感覚もありますけれども、書いてある文言ですよね。これは目の疲れにいいですよとか、血圧高い人にはこれがいいですよって書いてあったら、それが特保だからどうだとか、機能性食品だからどうだとかというよりは、文言とか、企業はそれを一生懸命PRするわけですから、そこに飛びついて、消費者はそこに反応して、購買行動に変わっていくのではないかなというふうに思うんですけども、ですから、今、審査というのはデータとか出されて、それがちゃんと整っているかという審査をされるんですが、内容が適切かどうかというのは、なかなかこれだけ数があると審査ができないのではないかと思いますけれども、この審査ということに関して、本当に言っていること、歌っていることが正しいかどうかということに関しては、どういうふうに判断をしていくか見ていくというふうに考えます。

3:19:45

与田審議官。

3:19:47

まず、審査という用語の私どもの使い方としましては、渡航の方は、いわゆる許可制でございますので、当方がきちっと審査させていただくということでございます。一方、機能性表示食品の方は、ある意味事業者の責任において、安全性、有効性について自己評価をして、その科学的評価根拠を全部開示するということをもって、いわゆるヘルスクレームを認めているということでございます。したがいまして、万が一、科学的な疑義があるとか、そういう問題提起を私どもいただいた場合には、有識者なども必要に応じて意見を聞きながら、その表示の適正性が担保されているのかどうかを、その都度個別にやっていくということでございます。また、委員御指摘のように、古代広告につきましては、消費者庁としましては、景品表示法、あるいは健康増持法の古代広告規制という規定もございますので、そういう悪質な広告につきましては、徹底的にこれは個別に措置を講ずると、こういう立て付けで、健康食品の、いわゆる行き過ぎの表現につきましては規制をしていくということでございます。

3:20:53

清水君

3:20:54

消費者がそれを選ぶ際に、どういった、もちろんパッケージに書いてある部分もあるでしょうけれども、それ以外の会社側が、企業側が、消費者庁などに届けているデータ、どうすれば確認できるかというところでしたら、消費者庁のサイトでこれ公開されているというのですが、ただやはり専門用語が当然多いわけですし、非常に難解で読みにくい、上になかなかこれ買おうというときにそこまでたどり着いて、これどうかなというホームページを見て、内容を読んでから選ぶ人ってほとんどいないんじゃないかなというふうに思います。加えてデータベースでは、事業者は半年に一度更新する必要がありというルールがあるそうなんですが、これ15%ぐらいの情報が半年以上更新されていないということですから、この辺り、自民大臣も先日見直していくということをおっしゃられたと聞いておりますけれども、やはりこの辺の消費者への情報を届けるという、その方策にも何か問題があるのではないかと感じますが、これはいかがでしょうか。

3:22:02

与田審議官。

3:22:04

お答え申し上げます。この制度につきましては、この届出資料を徹底的に公開するということが制度の要定だというふうに考えておりまして、当然一般消費者の方に分かりやすく、理解しやすい表現にするように、こちらの方は指導をさせていただいているところでございます。一方で、このウェブサイトが非常に見にくいとか更新されていないという、こういう御批判は真摯に受け止めなければならないと思っておりまして、令和7年度から新たなシステムに移行する予定でございますし、大臣の方からこの際、改善すべきものは徹底して改善しろということでございます。別の委員会でございますけれども、このホームページの方の奥の奥のじゃないと検索システムがたどり着かないという問題がございましたので、今般消費者からの届け情報へのアクセスを改善する観点から、消費者庁のウェブサイトのトップページにこのリンクを張ったところでございます。

3:23:00

清水君。

3:23:01

委員長、今本当にいろいろ精査をしているというところではありますが、大臣も消費者庁も、しっかりとこれ本当に最初申したとおり、かなり広範囲で影響も大きい話ですので、ぜひスピード感を持って取り組んでいただけたらと思います。機能性障子食品の話はここまでにして、次は決裁委員会ということですので、会計検査員の指摘事項などを中心にこの後は質問していきたいと思いますが、まずは大臣、病床確保事業ですね、新型コロナの対応をめぐりまして、病床がどこの病院も大変逼迫していましたので、患者向けに確保された空き病床に対し、1床当たり補助金が出ていたということで、2020年から2022年度の3年間で約4兆8千億円、すごい額ですが、これが交付されました。これを検査員が調べたところ、2020年度は630億円、21年度は901億円の医療機関に対し、合計で504億円が課題に支給されていたということなんです。これ、内容を見てみますと、病院側が悪意を持ってやったというよりは、事務的なミス、本来含むべきではない退院日も含んでいたというミスが大多数とは聞いているんですが、本当にその通りなのかどうか、悪意がなかったのかどうか、ミスならばミスでしっかりとその分は国の方に戻してもらわなければいけませんし、そもそものところで制度の通知状況なども十分だったのかなという感じもしますし、これはもう過ぎたことではあるんですが、今後のためにもしっかり検証しておくべきだと考えていますが、大臣いかがでしょうか。

3:24:48

竹見厚労大臣

3:24:52

コロナの病床確保、これはコロナ禍において極めて重要な、鍵ともなる大きな課題で、平時における準備がまだできていなかった段階で、官民の各病院等に協力をいただくときに、こうした形を整えたわけであります。この病床確保料、令和2年4月から令和5年度末までの間に、新型コロナの患者が入院できる病床を確実に確保するために設けられたものであり、最大約4.9万床の病床確保の実現に寄与いたしました。一方で、患者の確実な受入れを図る観点から、交付条件や補助単価について随時見直しを行いました。具体的には、交付条件について、令和3年10月から、小児等の特定の患者のための病床であるなど、患者を受け入れられない正当な理由等を明確化して、書面で都道府県と締結することを医療機関に求めることといたしました。また、補助単価についても、令和4年1月から、病床使用率の高により差を設け、令和5年5月からは半額に見直し、令和5年10月以降は5類に移行となる前と比べ、4割とするなどの見直しを行ってまいりました。さらに、今年4月からの通常の医療提供体制への移行に合わせて、3月末で終了したものでございます。このような形で、随時コロナに関わる病床の在り方というものも平時に戻してきたという経緯を御説明させていただきました。

3:26:36

清水君。

3:26:37

今、説明いただいたコロナの当初のことを思い出していますと、本当にとにかく、もうやれることは国を挙げてやろうという、そういう流れといいますか、雰囲気がありましたので、非常によく今の説明はわからなくはないんですけれども、ただ、振り返ってみて、やはりいろいろ問題があったんじゃないかと、これは見直していくべきだと思うんですね。他にも、持続化給付金とかもそうですし、飲食店の営業保障したものもそうですし、いろいろとその後、問題があったりとか不正があったりとか、だいぶ、国に返還してもらうお金とか、国から指摘してという、そんなものもあります。そういったところに必ず無駄が潜んでいますので、こういったことをしっかり見直していただきたいと思いますが、次のPCRの無料検査事業、これも相当な、これはもう悪質な不正が相当横行していまして、都道府県にて無料で受けられたPCR検査事業です。当時、またこれも振り返ります。いろいろ空き店舗とか、空いている場所で急にPCR無料ですというのができて、私の周りでも関係して、やろうとした方とか何かいらっしゃいましたけれども、結局はもともと医療をしていたから、何とかコロナが広がるのを防ぎたいという思いよりは、国がこう見てくれるから、もうかるからといって、飛びつこうとした人も、やっぱりいたのが、実際いたんですね。そうしますと、これだいぶ不正の請求もあって、件数も相当な状態になっているというふうに聞いていますけれども、今この調査の状況と不正請求の全体像、これは内閣府ですかね。今どうなってますでしょうか。

3:28:21

内閣官房、幅審議官。

3:28:25

お答え申し上げます。委員御指摘の、いわゆる無料検査事業でございますけれども、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の無料検査枠を活用した事業でございますが、これは社会経済活動を行うにあたりまして、陰性の検査結果を確認するために必要となる検査でありますとか、感染拡大の傾向が見られる際に、都道府県知事の判断によりまして、症状がなくても感染が不安ななどを理由に受ける検査につきまして、これらの検査は無料で受けることができるように実施したものでございます。多くの事業者にご協力いただきまして、最大で全国約1万5千カ所以上の検査拠点を整備するとともに、約1年半にわたり、3年万件以上の検査を実施することができました。こうした取組は、コロナ対応を長期化する中で、感染拡大の防止と、社会経済活動の再開のバランスをとる上では重要な役割を果たしたものと考えています。一方で、この無料検査事業につきましては、今般の新型コロナ対応におきまして、それ以前に想定していた新型インフルエンザとは異なりまして、症状のない方からの感染拡大の対策が求められたことから、事前の想定以上に検査体制を急速に拡充する必要が生じたこと、対応が長期化し、検査のニーズが多様化したことなどから、大規模な検査実施におけます審査、監督の在り方を含めて、事前の準備や検討が必ずしも準備になかった面があったことは事実と考えてございます。西水君 不正の実態というのはいかがですか。濱信義君 答え申し上げます。今、不正の実態については、こちらの方でもヒアリングをしておりますけれども、10度、同府県を超える不正があったというふうには聞いておりますけれども、まだ検査、まだ進行中でございますので、正確な数字はございません。西水君 例えば東京都では、東京都だけで、今、もう分かっているだけで、僕がここに記載している内容ですと、21事業者393億円です。大阪府は81億円の不正請求があったということで、不正の手口も非常によくないので、従業員や関係者に複数回の受験、とにかく数こなせばお金が入ってくるということですから、架空検査をして水増しをするとか、無登録の事業者が検査所をやっていたとか、本当にこれは内容が相当よろしくないなと思うので、しっかり調査をして、不正分は返還まで持っていってほしいなと思いますが、例えば、東京都は交付済み総額102億円、返還額はまだ2370億円ということですね。だから相当これは調査も大変ですし、それを取り返すというのも難しいかと思いますが、ただ都道府県が制度の運用もしてきたと、実際に不正の調査も今都道府県でやっているということですから、かなり都道府県側の負担も大きいのではないかと考えます。これをしっかりと不正の実態解明と返還と取り組んでいくには、どうすればいいというふうに思うでしょうか。

3:31:38

原審議官。

3:31:40

お答え申し上げます。ご指摘の事業につきましては、先ほど申し上げたように、多くの事業者にご協力いただきまして、約1年半にわたり3000万件以上の検査を実施したところでありますが、一方でこのような膨大な件数に上る検査の実施につきまして、ご協力いただいた一方で一部の事業者において不正が行われたことは大変遺憾であります。政府としましては、22年8月に事業の実施を改定して、実施事業者の禁止事項を明確化するとともに、事業者が禁止事項を行っていると疑われた場合には、都道府県において調査等の必要な措置を講ずることとしたなど、不正の防止を図ってきました。また、不正事案が発見された場合には、各都道府県により、実施事業者に対して登録の取り消し、補助金返還請求等の適切な対応を行っていただくこととしておりまして、政府におきましても都道府県と連携して、不正事案への対応を努めているところでございます。

3:32:33

清水君。

3:32:35

厳しくこれはぜひ、今おっしゃられたとおりですね、全て方はもちろん言いません。しっかりと検査もやって、それによって成果もあったと思うんですが、おっしゃるとおり一部だと思いますが、これだけ悪質な事案もありますので、これ許していたらよろしくないですし、次からのためにも、この制度というのをしっかりと見直してほしいなというふうに思います。最後の質問で、大事に最後お答えいただいて終わろうと思うんですが、シークエンサーの使用状況、5番の質問で入れていたんですけれども、昨年秋の予算委員会でも指摘させていただきまして、全国にシークエンサー、次世代シークエンサー、全ゲノム解析を実施して、変異株の発生動向の監視等に使用される機器と導入をしたんですが、これかなりの数を導入したものの63台、だいたい13億円、これは検査員が指摘ですけれども、ほとんど使われていなかったということなんですね。ですからこれも同じような感じで、とにかく必要だから、国が100%出すから導入したものの、実際使わなかった、いらなかったとなりますと、これは無駄な費用ということで検査員も指摘しているわけですが、大事にこの現状をどう思うのかと、そして使っていない機器というのは、必要ならば処分するべきですし、今後の対応というのはどう考えていくのかというのを、最後お聞きして終わりたいと思います。

3:33:53

竹見厚労大臣。

3:33:57

これもまさにコロナ禍という、今まで想定していなかった感染の拡大の中で、事前に危機管理の準備体制が、ルールとともにきちんとまだできていなかったということが、根本にあったというふうに思います。今般の新型コロナ対応では、入院患者への医療の提供やPCR検査機器の導入支援など、多岐にわたる課題に臨機応変に対応するために、順次必要な支援を実施してきており、次世代シークエンサーは都道府県等が行う行政検査の体制強化を目的に、導入を支援いたしました。これは当時、新型コロナの感染状況がどうなるか分からない中で、検査体制を万全なものとするために行ったものであり、結果的に使用されなかった次世代シークエンサーについて、今後も使用する見込みがない場合は、財産処分等の適切な対応が必要と考えております。ただ、あのコロナ禍の当時の判断においては、私はこれはいたしかたがない、ある意味で適切な判断であったと思います。したがって、これは過剰な設備投資ということではなく、あの時点においてはやはりやむを得ないことであったという理解を私はしております。以上で終わります。ありがとうございました。

3:35:38

串田誠一君。

3:35:40

日本維新の会、教育無償化を実現する会の串田誠一でございます。昨日の日曜討論、大変勉強させていただきました出席者の方々、本当に一言一言本当に大事なことだと思いますし、大臣の待ったなし、特にあのがん遺伝子パネル検査が標準治療より、おが必要であるということに関して、まあいろいろと将来的に検討していただけるということに対して、大変期待を持ったところでございます。その中でですね早期治療、早期発見、早期治療という大臣の発言、私大変身にしみったわけでございまして、ちょっと私の体験談も含めまして、ちょっとご説明させていただきたいと思うんですが、昨年ですね、初めて大腸の内視鏡検査を受けました。まあ皆さんも受けていると思うんですけど、受けなきゃいけないなと思いつつ、ずるずる来てたんですけど、周りの人から勧められまして、検査を受けることになったんですが、2つのポリープが見つかったということで取っておきました。ということで検体に回りまして、そして数日後に説明を受けに行ったところですね、1つがですね早期大腸がんでしたと、こう言われたんですね。がん宣告されるなんて思ってもいなかったもんですから、びっくりしたんですが、びっくりした間もなくですね、取ったので感知しましたと言われたんですよ。ええ?というの驚きなんですけど、もう1人ですね、私の昔からの友人で自営業をやっている方がいらっしゃって、具合が悪いということで内視鏡検査を受けましたところ、大腸がんということで、進行しているということで、2回の回復手術、そして人工肛門をつけたり、性がん剤で苦しんだり、今も治療中なんですね。そういう意味で早期発見、早期治療って本当に大事だなと思ったんですが、今、死亡原因ががんが第1位、男性が肺がんが第1位で第2位が大腸がん。女性の場合には第1位が大腸がんなんですね。どうしてなのかというところで、オリンパスの調査結果もあるんですが、女性が検査をする率が男性よりも低いということなんだそうなんです。いろいろと事情もあると思うんですね。精神的な抵抗というのもあると思うんですけれども、1つ、費用という面も大事なんじゃないかなと思うんですね。何か具合が悪くて内視鏡検査を受けるときには保険適用があるんですけど、何でもないときに受けると全額自己負担になってしまうんですね。そうすると女性の場合には家計を切り盛りして、家族最優先で日々過ごされている方もいらっしゃる中で、何でもないときに何万円も出して自己負担でというのは躊躇してしまうんじゃないかなと思っているんです。そういう方々に早期の検査を受けて、もし何かあったときには治療をしていただくというような形になれば、この第一位の大腸がんの死亡率も大きく変わるんじゃないかなと思うんですけれども、その点、日本医師の会はいろいろと医療改革を提案してまして、その中の1つが健康ゴールド免許制度というのがあるんですけど、一定の検査をしたときには保険の量を割引くという制度なんですね。1つの考え方として、何でもないときにも検査、それが健康保険で適用できるという考え方もあると思うんです。ただこれは健康保険法の第一条には、疾病、不祥、死亡、出産しかなくて検査入ってないんですよね。そうだとした場合には、どっちにしても健康保険が適用されたとしても出費がかかる。そうじゃなくて、検査をすると保険料が割引かれるということになると、家計のために検査に行く。そうすると早期発見、早期治療にもつながるし、相対的に見れば治療費も削減になっていくんじゃないか、健康寿命も伸びるんじゃないかという意味で、とってもいいことだと思うんです。検査をした方がいいよ、いいよというよりも、検査をした方がいいような仕組みを国づくりが作っていく方が、私、大事なんじゃないかと思うんですが、もしよければ感想をいただきたいと思います。

3:40:20

武道大臣。

3:40:22

委員の御指摘は、まさにこれからの医療政策を組み立てていくときの目的をどこに設定するかという問題に直結していると思います。それはもう明らかに単なる平均寿命を伸ばすということではなくて、健康寿命の延伸というものを目的とする。そしてその健康寿命の延伸の中で、予防ということに関わる投資を地域医療の中でもしっかり充実させていくこと。これが検査、あるいはその前の段階の検診につながる考え方だろうと思います。こういう検診であるとか検査であるとかいうことについて、改めてそうした、いわゆる日々を自立して過ごすことができる生存期間としての健康寿命というものを延伸することを目的と設定して、その在り方を検討していくという中で、先生御指摘の問題の課題が解決されていくように私には思います。

3:41:31

藤田君。

3:41:33

本当にどうもありがとうございます。私も知人と会うたんびに、内飾を検査を受けたというのを言って歩いているんですけれども、こういったようなことをずっとうちの維新は、どうしても3割負担だけが注目をされるんですが、パッケージとして健康寿命を伸ばす、そして、健康に若い人も高齢者もいられるような国づくりというのを提案させていただいて、梅村聡氏医師である委員が中心となりまして、おとぎ田成長会場をまとめて今やっておりますので、何か参考意見があればすぐに駆けつけてきます。私じゃなくて、梅村議員が駆けつけるんですけれども、ぜひお呼びいただければと思います。また後でちょっと医療改革に戻りたいときがあるんですけれども、最初に法務省関係に私たくさん要望をいただいている一つの中で、動物虐待について質問させていただきたいと思うんですが、非常に動物虐待というのは、国家とか国とか国会議員も、なかなか動物に関して重点的に思っていただいていないんじゃないかという声もあるんですね。本当はそうじゃないと思うんですけど、国会であまり議論がされない中で、非常に残酷な動物虐待というのが起訴されたときにも法提携が軽いというようなことで、これも他の委員会でも質問させていただいたんですが、検察庁としてしっかりこの研修会みたいなのを開いていただいて、2019年の法提携が2年から5年に上げたのは、あまりにも虐待に対する休憩が低いんだということで、国会の意思として法提携を上げたことに対して、検察庁としてもう少しそれについて理解を示していただきたい。そのためには研修会などを開催していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

3:43:30

法務省松下刑事局長。

3:43:34

お答えいたします。全国の検察庁における個別の研修や勉強会などの取組につきましては、網羅的には把握しておりませんので、現状を行っているかどうかということについて、直接的にお答えすることは困難でございますけれども、ご指摘の動物の愛護及び管理に関する法律の改正の趣旨については、法務当局から検察当局に対して既に出知をしているところでございまして、同法違反事案について法改正の内容や趣旨を踏まえつつ、法と証拠に基づいて必要な捜査を尽くし、事案の真相を解明した上で、事案に応じた適正な家計の実現に努めているものと承知をしております。

3:44:16

藤田君。

3:44:17

こういった声を毎回届けさせていただいているので、より一層国民の意思に沿った法の運用をお願いしたいと思うんですが、その中で警察だとか検察官が非常に動物に関する扱い方というのは、まだまだ十分になされていない中で、一体となってそれに取り組むべきじゃないかというので、アニマルポリスというのを訴えさせていただいていて、歴代の法務大臣は非常に肯定的に答弁していただいているんですね。ですから何とか、これは例えば動愛法の44条の衰弱させる状態という、この衰弱という認定が非常に警察官ではなかなかできない中で、一体となって専門家が動物虐待に対して判断していく必要があるという意味で、チームとして行うのはアニマルポリスと言っているんですけど、この点について国としても進めていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

3:45:14

小泉法務大臣。

3:45:17

このアニマルポリスの果たす役割、機能、そういったものを少し我々も研究しなければいけないと思いますが、動物虐待に関して専門的な知識、視野を持つ、いろいろな経験を知る、そういったことは大事なことだと思います。具体的なアニマルポリスを組織上設置するということについては、これは関係機関とも協議をしなければならないと思いますし、また一般論として申し上げれば、検察投票機関においては、個別の捜査、広範にあたり専門的な知見を要すること柄については、必要に応じ関係機関と連携し、専門家の意見を聞いているんですね、そのつろそのつろ、それはしっかりと専門家の意見を求めて判断をしている。それを新しい組織にするにあたっては、どういうことが必要なのか、しばし研究しなければいけないと思います。

3:46:11

串田君。

3:46:12

ぜひお願いしたいと思います。そして、今日、高知省だとか刑務所の数だとかの質問がありましたが、一つ、春名女子学園というか、女子少年院なんですけれども、ここに安倍文科副大臣が視察に行かれたということでございます。ここでは、犬と心を合わせる、信頼感を醸成するパートナーシップ制度というのがあって、そういったようなこともあって、文科省が視察を決められたのではないかなというふうに私は思っているんですが、これについての何らかの所見をお願いしたいと思います。

3:46:48

文部科学省 麻野学習基盤審議官。

3:46:53

お答えいたします。本年1月、少年院に在院する者に対する自己肯定感向上の働きかけの状況等を視察し、共生施設と学校との連携等に生かすことを目的として、安倍文部科学副大臣が群馬県にある春名女子学園を訪問し、その中で在院者が犬と心を通わせ、信頼感を醸成するパートナードック講座についても視察されました。本講座は、在院者を対象として犬に対するしつけトレーニングの体験などを通じ、犬との触れ合いによる情緒の安定、信頼に基づく関係性の構築、他者を思いやりながら行動する力の醸成などを狙いとした取組であり、実際に安倍文部科学副大臣も本講座を体験し、犬と触れ合う機会を持たれました。文部科学省としては、本視察も踏まえ、令和5年3月に閣議決定された第2次再販防止推進計画における共生施設と学校等の連携による円滑な学びの継続に向けた取組の充実や、学校や地域社会における就学支援の充実などを引き続き、法務省と連携して取り組んでまいります。

3:48:06

藤田君。

3:48:07

私もここで体験させていただきまして、相手を思いやる気持ちを実感してまいりました。次に、島根県の朝日社会復帰促進センター、ここでも受験者が犬と生活をするようなプログラムがございまして、聞いたところ、先ほど再入所率が非常に高いという他の委員の質問がございましたけれども、このプリズンドックの経験をされると、再入所率が半分ぐらいになるというような効果があるわけでございまして、私もここにも視察を生かしていただいたのですが、こういう世界的にもプリズンドックを利用することによって、相手を思いやる気持ち、そして新たな犯罪を犯さないというような形のことが進められているということでございまして、これも本部大臣、積極的に進めていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

3:49:17

小泉法務大臣。

3:49:19

これは犬に限らず、生き物、そして植物、そういったものを育てる、共に過ごす、そういう時間を持つことによって、公正の気持ちが高まっていく。そういうことは現場でしばしば見られますし、また報告も受けております。この島の朝日社会復帰促進センターで実施されていることも、大変受け入れ者にとっては情緒の安定をもたらす、あるいは自己肯定感を高める、責任感、コミュニケーション能力を向上させる、改善構成に資するものだと思います。こういった事例も含めて、共生施設では、公勤刑の導入を来年やりますけれども、それを見据えて、今後ともこういう取組を強化していきたい。そんなふうに思います。

3:50:06

串田君。

3:50:07

ぜひお願いしたいと思います。次に厚労大臣にお聞きをしたいのですが、製薬会社が非常に低迷しているような質問も、他の委員会でも行われておりました。私、製薬会社が日本ではかつて大変上位に来ていたのが、今ちょっと残念なところでございまして、これを何とか復帰させたいという気持ちの中で、日本は、IPS細胞、山中教授も含めまして、非常に進んでいる部分ではないかなと思うんですが、ここに組み合わせて、注力をしていくというような形で盛り立てていくというようなお考えは、大臣としてお持ちではないでしょうか。

3:50:51

竹見厚労大臣。

3:50:54

IPS細胞を用いた技術、これは我が国の国益に直結する科学技術であると認識しております。国立研究開発法人日本医療研究開発機構というところでありますが、このAIMEDを通じて関係省庁と連携して、その研究開発費の支援などを行っております。IPS細胞を用いた技術は、それを用いた再生医療の提供だけではなくて、創薬に活用することも期待されているところでございます。こうした技術の実用化に向けて、引き続きしっかり支援をしていきたいと思います。ただ、全体として我が国の創薬基盤が世界の中で徐々に劣化し始めていることはもう明白であります。また、世界で新たに開発された薬品のうち6割が、残念ながら我が国では薬事申請されていないという状況の中で、ドラッグロスというような状況が今出てき始めていることは、我が国の医療が将来、先進的な医療から劣化する可能性があることを示しております。したがって、我が国における創薬の基盤というものを、いかにこれからしっかりと政府も民間も連携をしながら強化していくか、こうしたことを考える中で、先生の指摘の点についてもしっかりと検討していきたいと思います。

3:52:15

昨日の日曜討論でも力強く今のお話をしていただいて、本当に期待感いっぱいですが、iPS細胞が創薬の分野でも大変重要であるというご答弁をいただきました。その中で、今、世界も含めてなんですが、動物実験が使われた化粧品を使わないという動きが非常に高まってきて、消費者運動としても非常に高まってくるのではないかと思っていて、これは議連でもそういうワーキングチームができているんですけれども、この創薬に関しても、動物実験を使わなくても、これは山中教授がテレビでも言っていましたが、iPS細胞を使って実現することができるというような話でございました。そうすると、消費者が今、非常にアニマルウェルフェアというものを重視している今、時代の中で、この分野で日本が製薬会社として世界の抜きに出ていくという可能性を私は非常に感じているんですけれども、大臣としていかがでしょうか。医薬品や化粧品の製造開発の際には、ある意味で動物実験というものがどうしても必要になることがあります。この動物愛護の観点から、まず第一に動物の苦痛の軽減、それから使用数の減少、それから代替法の活用の検討といった、いわゆる3Rの原則に基づいて取り組むことが国際的にも重要とされております。我が国でも、この原則に基づいて、医薬品などの安全性の確保に留意して、動物を持ちいない代替試験法などの開発を進めておりまして、iPS細胞技術を利用した試験法についても開発を進めております。この結果、例えば、現在、動物実験に変えて、一iPS細胞を用いた試験を実施し、不生脈のリスクを評価する技術が利用可能となっております。今後もiPS細胞技術の活用を含めて、代替試験法の研究を推進することで、動物実験の減少に取り組みながら、我が国の創薬の基盤の再強化を図っていきたいと思います。

3:54:32

福島君。

3:54:34

求めていた答弁をしていただきまして、大変どうもありがとうございました。まさにその通りではないかなと思うんですが、今、動物の問題に戻りますけれども、愛護センターだとかが、札幌では、愛丸札幌、川崎でも、アニマルモール川崎という大変きれいな保健所ができているのですが、一方で、まだガス室がそのまま残っているような、大変老朽化している状況でございまして、こちらの部分を建て直していって、動物にやさしい、まさに愛護センターという名前にふさわしいような建物にしていくべきではないかと思うんですが、この点についての計画はいかがでしょうか。

3:55:17

環境省白石自然環境局長

3:55:22

答え申し上げます。自治体の動物愛護管理センター等の動物収容施設の設備、改築等に関しましては、動物収容・常途対策施設整備費補助という補助金を交付してございます。動物愛護管理センターを街中や、街中や公園等に設置いたしまして、高みのあるデザインや名称を付ける自治体も出てきておりまして、市民にとって身近な動物愛護管理センターの例が増えてきているというふうに承知してございます。環境省ではこのような事例にも当該補助金を交付しておりまして、先駆的な取組として紹介するとともに、各自治体の動物愛護管理センター等が、常途促進等を含めた機能をしっかりと発揮できるよう、引き続き支援を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

3:56:12

藤田君。

3:56:13

ぜひ進めていただきたいと思います。もう一度、医療改革に戻りたいと思うんですが、昨日の委員長討論で、地域の偏在化というのもあったんですが、診療科目の偏在化も紹介されていました。先ほどの大腸がんの話があったんですけど、下科というのは下から2番目で、非常に低迷して、少ない診療科目になっていると思うので、これを何とか増やしていくということが、死亡率から考えても大事なことだと思うんですけど、一番最初に言いましたように、検査をすることが、国民が非常に浸透していけば、需要と供給によって、非常にその分野が増えていくんじゃないかという意味で、相乗効果があると思うんです。そういったことも踏まえまして、今、大腸がんの診療科目が非常に重要視されている中で、希望者が少ない、非常に低迷している中で、どういうふうに立て直していくべきなのか、大臣、もし所見があればお聞かせいただければと思います。医師の偏在と診療科目の偏在は、おそらく一体的に考えて解決をしていく必要性があると思います。その必要性は、極めて切迫してきているという認識の下で、私は発言をさせていただいております。その上で、実際に健康寿命に重点を置いて、地域医療の在り方を考えたときに、今まで以上に予防に関わる観点が重要になってくるとともに、先生、検査とおっしゃっていますけれども、通常の検査というのは、医師の診断の中で行われる検査を検査と呼んでおります。これが、医師の診断なく健康診断を受けるときには、この健康診断の中の一つになっていくわけであります。これらをどのような観点から改めて整理をして、そして我が国の国民の健康を初動時期から、より早く健康増進と結びつけて、そうした疾病予防を実現していくか、それが大きな課題だろうと思います。昨日の番組でも「待ったなし」という言葉が3回か4回、大臣からあったと思うので、国民も大変期待していますし、今までの答弁、本当に期待感が大きいと感じました。ぜひよろしくお願いいたします。終わります。ありがとうございました。

3:59:10

国民民主党新力会の濱道哉です。今回の新料報酬の改定は、全体として0.8%のプラスでしたが、これでは値上がり続ける燃料費、電気代や食料品などの物価高に対応できないと、医療、福祉、そして介護、あらゆる現場から強い不満の声を聞いております。先週の決裁委員会全般質疑でも触れましたが、総理は物価高を上回る賃上げを実現できたと胸を張ったのですが、実際に山形県内の医療・介護の現場の浚濤の様子を聞いても、一部人勘対象のところが4%を超えているものの、ほとんどが1%後半から2%前半ということで、効的な収入が増えていないという状況の中で、待遇改善が実態的にはできていないという厳しい声がありました。山形の浚濤の様子を聞いても、新量報酬改定で2.5%引上げ目標になっている人件費の引上げにも足りていません。強乱物価の時には随時改定なども行ったことがあったということを聞いていますし、新量報酬を再改定すべきではないでしょうか。竹見大臣の見解を伺います。

4:00:45

竹見厚労大臣。

4:00:48

これは総理からも何度も答弁させていただいておりますけれども、令和6年度にプラス2.5%、令和7年度にプラス2.0%のベースアップを実現するために、必要な水準に改定をいたしました。その改定率の下で、今回の改定において、看護職員などの医療関係職種の賃上げについて、新たな加算措置も新設をいたしました。この現場で確実な賃上げにつながるよう、関係者への周知、フォローアップ、これをまさにやらなければならないのが今現在というふうに思っております。これをとにかく徹底的に実現をして、我々がきちんと設定したように、これらの資金がその賃上げにきちんと使われていくことが、まず大変重要な課題だと私ども認識しております。今回の診療報酬改定では、昨今の食材料費の高騰も踏まえて、入院時の食費基準額の引上げも行っております。このように、今回の令和6年度の診療報酬改定の中で、物価高騰への対応も含めて必要な措置を講じておりまして、物価に負けない賃上げに向けてしっかり取り組む。そして、その意味がまさに具体的に各医療機関の中で、これらの資源をしっかりと賃金にきちんと活用していただくように、私どもも周知徹底し、働きかけていく。これが今、私どもがやるべき課題だと思っております。様々な補助金であるとか、様々な施策でバックアップしていただいていることは分かってはいるんですが、それが具体的になってこないというか、抜本的な公的な収入がきちんと補助される中でなければ、本格的な待遇改善を実現しない、今後とも更なる物価高騰などが起こるかもしれませんので、そういったときには、過去には例があるという診療報酬の再改定、これもぜひ検討に入れて、待遇改善につなげていただきたいと思います。次に、今回の薬価改定は、薬剤費ベースでマイナス4.67%という結果になりましたが、これまで継続して薬価が叩かれ過ぎてきました。新薬も継続して引き下げられてきた結果、特に海外の製薬企業を中心に、日本市場で登録販売しないことによるドラッグロス、先ほども大臣から力強いこの点に対する発言がありましたが、そして販売開始の遅れによるドラッグラグの問題が無視できません。患者にとって良い薬を使いたいというのは当然のことですが、他の先進国で使えるのに日本で使えない薬が増えています。ジェネリック医薬品でも、高発薬の薬価が叩かれ過ぎて、生産・流通コストに合う薬価でないため、ますます流通が滞る品種が増えてしまうリスクがあります。むしろ薬価を全体的に引き上げる必要があると考えますが、竹見厚労大臣の御見解いかがでしょうか。この医薬品の薬価については、市場の実正価格を踏まえた改定を基本とした上で、医療上の位置づけが確立し、広く臨床現場で使用されている薬品の薬価を維持する基礎的薬品、保健・医療上の必要性が高い薬品であって、薬価が一重していく定額であるために、供給継続が困難であるものについては、薬価を引き上げるための不採算品・採算体といった仕組みを設けております。令和6年度の薬価改定においては、基礎的薬品の範囲の拡大に加え、原材料費の高騰などに対応するため、特例的に不採算となっている約2,000品目の薬品を対象とした薬価の引上げを行うということで、対応させていただいております。また、この薬価改定は市場実正価格に基づいて行われることから、薬品の価値に応じた価格での流通を確保することが重要です。それを徹底するために、薬品流通に関わる全ての関係者が遵守すべき「薬品流通改善ガイドライン」を本年3月に改定を行ったところであり、まずは、その周知、そして遵守を徹底して行う必要性があると考えております。引き続き、薬価を下支えするための対応を行うとともに、適切な流通の確保に取り組んでいきたいと思っております。しっかりと配慮はしていただいていることはわかるのですが、現場の声を聞くと「まだまだ足りないんだ」ということがありますので、しっかり対応していただき、さらに、新薬でも高発薬品でも長期秀才品でも薬価が叩かれ過ぎています。まずは、薬価の過度な値下げの原因の一つとなっている、毎年改定、毎年改定、これやめるべきではないでしょうか。薬価の中間年改定、やめるべきだと思いますが、竹見厚労大臣の御見解を伺います。この薬価制度については、イノベーションの推進と国民回復圏制度の持続性を両立させるという考え方で、行われていくことが重要だと考えています。毎年の薬価改定は、市場実施価格を適時に薬価に反映して、国民の負担を抑制するために、平成28年の4大臣会合、薬価制度の抜本改革に向けた基本方針に基づいて、令和3年から実施しております。このイノベーションの適切な評価については、改定において重要視しておりまして、令和5年度薬価改定では、臨時特例的な措置として、確信的な新薬の薬価を、従前の薬価と遜色ない水準とし、令和6年度薬価改定では、確信的な新薬の有用性等の評価の充実や、特許期間中の薬価を維持できるよう、新薬創出等加算の仕組みの見直しなどを行ったところでございます。その上で、新量報酬改定がない年の薬価改定の在り方については、昨年末、厚生労働省の中央社会保険医療協議会、いわゆる中医協で了承された令和6年度薬価制度改定の骨子におきまして、令和6年度、速やかに議論を開始するということになっております。関係者の意見も伺いながら、検討を進めていきたいと思います。

4:07:48

濱川君。

4:07:49

新薬加算など、必要なものが入っていて、これは大いに進めていただきたいと思いますが、しかし、やはり中間年改定、これはやめるべきだと思います。少なくとも2016年の12月20日、4大臣合意で合意されたように、価格乖離の大きなものに限定して中間改定が行われるべきです。平均乖離率を下回るものは、文法的にもこのときの合意で、価格乖離の大きなものとは到底言えません。しかし、これまでの中間年改定では、平均乖離率を下回る医薬品も含めて、薬加改定が行われました。少なくとも平均乖離率を下回る医薬品は、乖離率の大きなものという4大臣合意の指摘とは言えず、4大臣合意に反すると考えるのが当然ですが、厚労省の御見解いかがでしょうか。

4:08:56

竹見厚生労働大臣

4:08:59

ご指摘の毎年の薬加改定の件でありますけれども、毎年の薬加改定に関する在り方という点については、先ほども答弁で申し上げたとおり、この注意期を中で現在検討しているところでございます。私が先んじてこうだああだということは、差し支えるべきだというふうに思います。従って、まずはこの注意期を中で、各専門家の皆さん方にきちんと議論をしていただいて、それに基づいて、今後の在り方についての判断をさせていただきたいと思います。

4:09:39

濵賀君

4:09:41

質問している私から言うのもなんですけれども、思いは一つだと思うんですね。命を守る薬が守られる国であるように、しっかりと大臣にも、そして我々も協力して取り組んでいこうと思っています。そこで一つ、何度か取り上げている問題なんですが、提案も含めて、野党半島自身でも製薬会社の製造工場、一部被害を受けました。東日本大震災でもあって、何とかかろうじて、大切な薬の供給、関係者の皆さんのご努力があって、守られたという状況だと思います。公館が心配されている南海トラックの大地震、静岡より南の太平洋側で大きな地震が起きた場合、やはり優れた製薬会社、大きな製薬会社がたくさんあります。確かに各製薬企業では、災害時のPCP事業継続計画として、同じ会社や系列企業の別工場で生産するラインを組んでいるでしょうけれども、この問題について、今年2月16日に参議院災害対策特別委員会で、厚労省の三浦政務官に質問いたしました。三浦政務官のご答弁によれば、各工場ごとに管理責任者がいて、薬品の製造方法、設備、原料、資材などが適切に管理されることが必要であり、無害者による当格工場の設備の使用は認められないということでした。しかし、大規模な被害が実際に起きて、同じ工場のほかの工場、系列企業のほかの工場まで被害が及び、すぐに生産が再開できなくなる事態も想定されます。薬品の生産がストップしたとき、命の危機に陥る患者さんがいらっしゃるのは、致命のことです。大規模災害でのきなみ製薬企業が被害を受けた場合には、他社の製造企業の一部を借りて、スタッフが原料などを持ち込んで、被災した工場で生産をしていた医薬品を生産する製造責任者ごと移籍して、できた製品についてはきちんと検査するということも含めてですけれども、このような災害時の緊急事態特例、こうしたものを認めるような緊急制度や緊急立法を準備しておくべきだと考えますが、竹見厚労大臣のご見解いかがでしょうか。この医薬品の製造については、三浦専務官からのご答弁どおりであります。工場ごとに管理責任者が異なっていて、各工場において、それぞれの管理責任者のもとで医薬品の製造方法、設備、原料、資材などが適切に管理される必要性がある。このために、原料を他社等の工場に持ち込み、そこで医薬品を生産するということになりますと、医薬品の適正な製造管理に支障がそずる恐れができてしまうために、それは難しいというのが実情であります。問題は、災害についても一つの規模だろうと思います。先生のご指摘のように、あらゆる医薬品の製造工場などが被害を及ぶようなかなり広域の被害を生じた場合には、いろいろな方法を考えなければならなくなると思います。ただ、今回のようなのとの程度の地震ということであるとしますと、他に医薬品の製造会社等がございますから、そこで代替することは現状では可能であろうと思います。一方で、医薬品の安定供給は本当に重要です。これまでも東日本大震災時には、医薬品の製造所追加等の一部変更承認手続きを緊急的に実施しました。野党半島地震では、医薬品生産のための迅速審査調査の相談窓口を設置するなど、速やかな薬事手続きも行い、安定供給に努めてきたところです。今後とも、災害時に医薬品が安定的に供給されることについては、常に必要な対策を講じるという考え方を持っております。想定を超える災害が起こるというのは当然あるわけですから、緊急事態立法、命を守るための薬を守る、命を守るための薬のための緊急事態立法なども総長に挙げて検討していただきたいと思います。

4:14:16

次に、地域の福祉の支えてである民生委員について伺います。山形市内など地元でも、「今は民生委員の成り手がなくて困るんだ」という声を非常に聞いています。実際にどういう状況なのか、それから何らかの対応策を厚労省として考えていらっしゃるのか、ご見解いかがでしょうか。

4:14:43

令和4年12月に民生委員の一斉改選が行われました。各自治体が定める定数24万547人に対しまして、約1万3千人が欠員となっておりまして、地域において担い手の確保が課題となっているという認識を確実に持っております。厚生労働省としては、これまでも民生委員が活動しやすい環境の整備や担い手の確保に向けて、さまざまな施策を講じてまいりました。今年度の予算では、民生委員協力委員を設置いたしまして、民生委員の活動をサポートする体制づくりであるとか、あるいは、小学生を子ども民生委員として移植し、地域の見守り活動へ体験参加を行い、その保護者にも民生委員活動の重要性の理解を促すといった取組に対する予算も新たに計上するなど、更なる支援に取り組むこととしております。こうした取組に加えまして、民生委員の専任要件の緩和について、令和5年12月に閣議決定されました「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」に基づき、地方自治体や関係団体等の意見を踏まえ、今年度中に具体的な検討を行うことを予定しておりまして、引き続き、民生委員の担い手不足の解消に向けて、全力で取り組んでまいります。コロナ禍もあって、その後の猛烈な物価高、本当に困っていらっしゃる方が多くて、民生委員の仕事が増えているということもお考えがあります。実際に足りていない状況があるということですので、引き続き、現場の声も聞いて改善するために、努力をお願いしたいと思います。

4:16:28

次に、厚労省ではこれまで、小規模多機能型居住介護施設の活用によって、居宅介護施設の活用によって、利用者の日帰りショートステイや宿泊を伴うショートステイ、また、居宅介護支援など各種ニーズに応えようとしてきたと感じています。しかし、最近は、小規模多機能居宅介護施設の経営が厳しく、休業状態になっているところが増えていると聞いています。厚労省としては、休止状態の小規模多機能居宅介護施設がどれだけあるのか把握をしているのでしょうか。これらの小規模多機能型居宅介護施設を対象とする介護報酬の引上げなどをしないと、ますます休止が増えることにあるリスクがあるとも考えますが、厚労大臣の御見解いかがでしょうか。

4:17:25

小規模多機能型居宅介護は、中10度の要介護状態となっても、住み慣れた地域で暮らし続けることができるように、24時間365日の在宅生活を支援するサービスとして、その重要な機能を果たしてきております。全体の事業所数でみますと、2022年に過去最大の5,575事業所まで拡大した後、2023年は53箇所減少したものと認識しています。また、経営実態調査によりますと、令和4年度の収支差率は、前年度比よりも1.1%減少し、3.5%となっております。こうしたことも踏まえて、小規模多機能型居宅介護については、今般の介護報酬改定において、基本報酬を引き上げるとともに、関係者との積極的な連携などを評価する加算について、地域共生社会の実現に資する取組を評価する見直しであるとか、認知症加算について、専門的な研修修了者の配置などを評価する見直しを行うなど、その充実を図りました。こうした取組などを通じて、地域包括ケアシステムの構築を推進し、誰もが住みなれた地域で必要な介護サービスが安心して受けられる体制を引き続き整備していきたいと思います。

4:18:52

萩原君。

4:18:54

実際にですね、小規模の方がいいんだということで、これはケアは非常にいいんだと思うんですけれども、現在の報酬で、このいいのは分かっているんだけど、続けられないといって、給仕している全国の施設がいくつあるのかとか、そういった調査は行われているのでしょうか。

4:19:15

厚生労働省、狭間老健局長。

4:19:24

お答えをいたします。先ほど大臣からお答え申し上げました数字は、前年の4月と、それから今年の4月の、昨年の4月と、一昨年の4月を比較したときの請求事業所の数でございますので、先ほど申し上げました事業所数が53減ったというところが基本的に給配士のところであるというふうに承知をしております。いずれにいたしましても、委員御指摘のように、こうした重要なサービスが地域の中で活躍いただけるように、報酬改定は先ほど大臣からお答え申し上げたような充実さを図ったということでございます。小規模で先のよりいいケアをしていこうという制度だと思うのですが、これがなかなかうまくいっていないということもある。これ、きちんと実際に経営が成り立たなくて休止している施設がどれぐらい実際にあるのかというような調査も含めて、大臣、ぜひお願いできませんか。現状を知ることがまずだと思うので。今、老健局長からも答弁をさせていただきました。事業所はその必要性から拡大をしてきていますが、昨年度は実は減少した。しかも、収支借率というのが3点いくつかで限られておりまして、そのために基本料金をこの点に関しては引き上げます。その上で、その重要性は十分に理解をしておりますので、しっかりと支援体制を組まなければいけないという認識を持っております。その経営実態全体について、この調査というのは経営実態調査の中ではまだ十分に行われていないかもしれません。改めて、こうした小規模の多機能の居住介護、私も実際に川崎市で一例、実際に現地で視察してその重要性はよく理解しておりますので、改めて、経営状況の実態についてどのように把握することが適切か、これを検討してみたいと思います。ぜひ、現場の声を聞いて改善できる部分は改善をお願いしたいと思います。すでに国会質問でもお願いしたケースで言うと、この小規模の施設、例えば、定員29人以下では経営が安定しないので、定員を10人増やして39人以下に引き上げてもらえないか、これなら何とか経営できるんだという声もありました。例えば、4階のフロアを使って1階ごと10人ずつ引き受けてらっしゃるところでは、例えばルールが1フロア、夜勤必ず1人ということがありまして、10人に1人夜勤が必要。4フロアですから、その夜勤だけで4人必要になってしまうというようなルールもあって、今、様々40人程度であれば、ウェブでも様々見守りもしながら各フロアを引きしてということもできますので、そういったできる改善も認めてほしいという現場の声もぜひ聞いていただきたいと思います。

4:22:44

次に確かに厚労省で地域医療・介護総合確保基金の制度が設けられていて、その中に医師確保対策としてメニューがあります。例えば山形県では実際に病院の勤務医が足りないので、関東圏から、例えば庄内空港に週2日2名の方にスケットで来ていただくというようなことをしている委員がありますが、これなかなか飛行機代もなかなか確保できないということなんですね。ぜひこういった医師確保のために飛行機代に充てられるメニューはないかということですが、実際に国に伺うと、山形県が制度を作れば可能性はないわけではないということです。山形県庁でこのような要望に対応する枠組みを作って、計画を厚労省に挙げれば、医師確保のための交通費について、一定の計画の下に基金から負担をしてもらうということが可能だという理解でいいのでしょうか。厚労大臣、御見解をお願いいたします。地域医療を確保する上での医師の確保は重要な課題であって、地域医療介護総合確保基金によって都道府県が行う医療従事者の確保に関する取組に対して財政支援を行っております。先生御指摘の医師の交通費でありますけれども、都道府県の判断によって地域医療介護総合確保基金の活用が可能であります。したがって、厚生労働省としては、その旨を明確化した上で、都道府県に対しては、既に周知をしているところであります。したがいまして、飛行機代を含めて、医師の確保のための交通費に関する支援について、山形県の判断により地域医療介護総合確保基金に関する計画に盛り込んだ上で厚生労働省に申請された場合は、支援の対象となり得るものと考えます。特に地方・田舎にとっては、介護要員も減っていく中で、医師の確保は喫緊の課題です。ぜひよろしくお願いいたします。次に、昨年秋から新型コロナによる経済状況で、滞納していた社会保険料の徴収が五類になったということもあるのでしょうか。厳しくなって、社会保険による倒産、社保倒産と言われる倒産も起きています。社会保険料は払わなければいけないものですから、当然徴収はしていただかなければいけませんけれども、事業を継続しながら、分割していけば、社会保険料の納付ができる事業の継続も大丈夫だ。このような場合は、分割納付を積極的に認めるなど柔軟な対応をお願いしたいと思いますが、厚労大臣の見解をお聞かせいただけますでしょうか。また、ネットなどでも、社保倒産というのがキーワードになっていて、逆と様々なケースが出てきたり、社保倒産などがコロナの後、キーワードになるような世の中であってはいけないなという思いもありますので、厚労大臣の御見解をお願いいたします。高生年金保険料などの保険料、これは事業主から非保険者分も含めて、保険料全体を納付していただいております。年金給付などの保険給付を行うためにも、保険料を確実に納付していただくというのは、これはこの制度自体を支える基本でございます。ただ、一般論として、この保険料の納付が困難となった場合に、事業所の経営状態や将来の見通しなどを丁寧にお伺いしながら、それから国税関係法令に基づく猶予による分割納付の仕組みなども活用するなど、事業所の状況に応じた丁寧な対応を行うよう、厚生労働省として、この日本年金機構に対して指導をしております。また、この分割納付については、昨年10月以降、毎月の納付額が均等でない変形型の納付計画を承認することが可能であることなどについて、日本年金機構において、年金事務所に対して、これも周知をしているところでございます。年金事務所において、こうした国税関係法令に基づき、事業所の状況に即した対応が徹底されるよう、日本年金機構に対しては、再度指導を徹底してまいりたいと思います。

4:27:25

赤崎君。

4:27:26

ぜひ、社会保険料を払わなきゃいけない。これは間違いないことですので、ただ、計画倒産で逃げてしまうような悪質な業者もいるというのは事実ですけれども、例えば、銀行団であるとか、ウェテランの地元の社会保険労務士さんが一緒に入って、こういう形で分割してもらえば事業継続が可能なんだと。そういうケースについては、ぜひ事業継続に向けて最大の配慮をしていただきたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。一言。

4:28:00

竹見厚労大臣。

4:28:03

御指摘の点は、今も申し上げたとおり、厚生労働省としては、この年金機構に対して、現場においてもその状況を丁寧に把握をした上で、こうした保険料の徴収事務を行うように徹底して指導をしているところでございます。

4:28:23

赤崎君。

4:28:25

先月だけでも小さな商店からある程度大きな企業まで、数件の社会保険の相談を受けました。本当に状況が厳しい中で、事業継続を頑張っていますので、この皆さんのためによろしくお願いをいたします。次に、資料をご覧いただきたいと思います。報道によれば、民主党政権時の2012年4月からは、刑事と判事の人的交流、判権交流が廃止されたということですが、その理由は何だったのでしょうか。法務省と裁判所に伺います。

4:29:04

小泉法務大臣。

4:29:07

判権交流のメリットとして、一般的に2つのことが言われています。一つは、組織として異分野の専門的知識を持ったスタッフが入ってくれて助かる、機能強化できる。もう一つは、自分のところから相手に交流することによって、より経験を積むことができる、人材の育成、そういう2つのメリットがあると言われています。当時、いろいろ判権交流について議論がありました。その中で、法務省は検討しました。この2つのメリット、我々は受けているんだろうかと考えました。その結果、判事さんが検察庁に応援に来ていただいても、それはありがたいのですが、もともとはエキスパートがいっぱいいますので、それほどありがたくないというのは言い過ぎですけれども、それほど大きな恩恵を感じない。あるとすれば、人材交流による経験を積ませることができる。でも、これは裁判所に出向しなくても、いろいろな分野で経験を積むことができるだろう、そういう判断をしまして、結果、平成24年に刑事分野の判権交流は取りやめようということになったと承知しております。この報道によれば、2009年の政権更新による千葉法務大臣就任以来、法務省は行政訴訟分野の判権交流を減らしていると報じられています。この報道によれば、2012年度当時で約30人ということですが、現在はどれほどの人数で行政訴訟分野の判権交流が行われているのでしょうか。国の指定代理人として活動する裁判官出身の人数でございますが、2012年平成24年4月時点で49名でありましたが、令和5年4月時点では41名でございます。皆さんご存じのように、三権分立は憲法の定める重要な原則の一つです。国会内閣裁判所で総合に建成することで権力の暴走を防ぐ三権分立の理念に沿って、裁判所三権官の人事と行政機関の人事は当然距離を置くべきです。特に裁判所と政府各省庁は、国を相手とする行政訴訟が起きると、裁く側と裁かれる側になるのですから、距離を置くのは当然です。スポーツでも敵チームの監督が突然試合の勝敗を決める審判に変わったら、フェアな審議がなされないのではないかと疑われるのは当然です。昭和44年以降、以前の石田一太最高裁判所長官の下で行われた青年法律家協会所属の判事法等の認管拒否や脱回勧告、いわゆるブルーパージでは裁判官が公正であると思われるようにしなければならないということでした。裁判官が公正であると思われるようにしなければならないのであるなら、行政機関とそれを裁く側の裁判官が意識をする判件交流によって、国を相手とする行政訴訟で公正な裁判が行われない恐れがあるため、そして国を相手とする行政訴訟で公正な裁判が行われないのではないかと国民に疑念を抱かせるものなので、刑事事件の場合と同様に、民事行政訴訟分野の判件交流はやめるべきです。少なくとも判事と刑事の間の移動は片道切符とするべきではないでしょうか。法務大臣及び裁判所のご見解を伺います。国を当事者等とする訴訟につきましては、その結果が国の政治行政経済に大きな影響を及ぼし得ます。重要な大型事件も増加傾向にあります。事件の内容が複雑化、混乱化しているというところもございます。これらの事件に対応するにあたっては、やはり法律による行政の原理を確保して、適正な訴訟追加を行う観点から、消務部局に裁判官出身者を人材として配置することも重要な意義があると考えております。ご懸念の点はありますけれども、法曹は法という客観的な規律に従って活動するものであり、裁判官、検察官、弁護士のいずれの立場においても、その立場に応じて職責を全うするものであると思います。このことは、裁判官の職にあった者が、法務省職員として法務省が所掌する事務に携わる場合でも異ならず、法務行政や司法に対する国民の信頼を損なうものではないと考えております。したがって、現在の法曹官の人材交流を直ちに配置すべきとは考えておりません。なお、国を当事者等とする訴訟の遂行に当たっては、裁判の公正性や職務の中立、公正な遂行に疑念を抱かれることのないよう、かつて裁判官として担当していた訴訟に関与しないこととする対応などは行っております。法曹である裁判官は、一定期間国の指定代理人として活動したり、あるいは行政機関で勤務したりしたといたしましても、その後再び裁判官に任命されれば、公正・中立な立場から法等良心に従って判断をこなすものでございます。裁判官出身者が国の指定代理人を務めたり、あるいは行政機関で勤務することは、裁判官の独立あるいは裁判の中立・公正を害するものではないと考えております。省務県事を含む法務省あるいは行政機関への出向につきましては、裁判実務の経験があり、法律に精通している人材としての裁判官の派遣を求める要望を踏まえまして、必要な協力をしてきたところでございます。引き続き、法務省あるいは行政機関への出向につきましては、適切に判断してまいりたいというふうに考えております。

4:35:29

萩川君。

4:35:31

理科に冠を立たさすという言葉もありますので、少なくとも判事と検事の間の移動は片道切符にすべきではないかと指摘して、次の質問です。今から10年ほど前になりますが、2010年、平成22年9月10日に、郵便不正事件に関する厚生労働省村木敦子さんの無罪判決が大阪地方裁判所で言い渡されました。大阪地検特捜部の事件ということで、裁判では多数の検察官免税庁書が法廷に提出されましたが、この裁判で裁判長は、検察官免税庁書34通の証拠採用を却下しました。確かに現状では刑事訴訟法第321条第1項第2号により、検察官免税庁書が第3号にある一般の供述書や供述録取書よりも証拠能力が高く、特診状況にあると規定されています。しかし、厚生労働省村木元課長の裁判、そのほかで検察官免税庁書がこれまで多数却下されたことを受けて、刑事訴訟法第321条第1項第2号公断の特診状況に関する規定を改めて、第3号と同じ扱いにすべきだと考えますが、法務大臣の御見解いかがでしょうか。

4:37:03

法務省松下刑事局長

4:37:07

御指摘の刑訴法第321条第1項第2号の公断でございますけれども、これは被告人以外の者の検察官の免税における供述を録取した書面、これが検察官免税庁書ですが、これについて、供述者がその後、広範期日等においてこれと相反する供述等をした場合において、その供述よりも検察官の免税における供述を信用すべき特別の状況が損するときに、証拠能力を認めることとしております。この規定は、適正な事実の認定のために重要な役割を果たしておりまして、これを改正すべきものとは考えておりませんけれども、一般論として申し上げますと、裁判事実文におきましては、証人が広範期日において検察官免税庁書と異なる内容の証言をした場合でも、できる限りありのままの証言が得られるように、検察官に記憶喚起や断外的な質問の活用などの方策を尽くさせた上で、やむを得ない場合に限って検察官免税庁書の再否をさらに慎重に判断するという方法など、適切な運用がなされているものと承知しております。刑事訴訟法関連でもう1つ質問させていただきます。317条で、事実の認定は証拠によると規定されているのに、刑事訴訟法第335条第1項で、有罪の言い渡しをするには、罪となるべき事実、証拠の表目及び法令の適用を示さなければならないと書かれていて、証拠により有罪となることを認めた理由ではなく、証拠の表目だけでいいということになっています。証拠に基づく裁判なのに、証拠により有罪となることを認めた理由を判決に必ず書くように、刑事訴訟法第335条第1項を改めるべきではないでしょうか。いかがでしょうか。

4:39:05

時間でその例、簡潔に。松下刑事局長。

4:39:10

お答えいたします。御指摘のように、今の刑事訴訟法では、有罪の言い渡しをするには、証拠の表目を示さなければならないとはされておりますけれども、証拠によって犯罪事実を認めた理由を記載すべきこととはされておりませんけれども、これは、実際の公判において事実の真相を発見する面において、裁判官の主力を持ち、判決を書く手間よりもそちらの方を重視するという趣旨によるものと承知をしております。ですので、現時点において、この規定について改める必要はないと考えております。

4:39:45

濵川君。

4:39:46

証拠によってお願いします。以上です。

4:40:12

木良芳子さん。

4:40:14

日本共産党の木良芳子です。本日はコロナ後遺症について伺いたいと思います。まず資料1枚目ご覧ください。私、これ1年前の決算委員会でお配りした資料なんですけれども、1年前も私、後遺症患者、コロナ後遺症患者の皆さんから寄せられたアンケートに基づいて、政府にその対策として、周知と医療と支援が必要だということを申し上げました。それから1年経ったわけですけれども、資料2枚目ご覧ください。厚労省が昨年秋に作成した取組の資料ということで、厚労省も医療、支援、そして周知、それぞれ取組を進めていると説明を受けたわけです。また、コロナ後遺症については取り組むべき重要な課題だと認識していると、そういうことも伺ったわけです。この1年で後遺症の取組を行われていると、これは本当に大事だと思うんですけれども、一方で、昨年11月に発足した全国コロナ後遺症患者と家族の会の皆さんが、昨年末から今年の初めにかけて集めたアンケートには、適切な医療や支援にまだつながれていないなど、1年前にキラ事務所に寄せられた声と同様の実態が届いていると伺いました。という意味では、政府の対策、まだまだ十分とは言えないのではないかと、重要な課題として認識できているのかというところでは疑念があるわけです。そこでまず確認をしたいのですが、厚労省、コロナ後遺症患者の総数、これは把握できていますか。

4:41:46

厚生労働省佐々木感染症対策部長

4:41:52

お答えいたします。まず、総数を把握しているかという点につきましては、まずこれは困難で明確にはなっておりません。じゃあ、なぜ困難かと申しますと、主な理由を3つほど申し上げます。1つが、研究によってその定義ですとか、調査手法が異なり、一概に比較することが困難であること。2つ目が、症状がある方の方が調査に回答する割合が高くなるという、統計でいう回答バイアスが生じ得ること。3つ目が、罹患後症状、いわゆる後遺症を呈する方の多くは、経時的に症状が改善をしたりすることが知られているので、患者数の把握をどの時点で行うのか、といった科学的な指摘もあって、総数は把握しておらないということでございます。総数、把握されていないということでした。一方で厚労省は、この間、抽出調査というのをしています。八王子や品川区、札幌市等でやっているわけですが、それによりますと、新型コロナに感染した人のうち、成人で11.7%から23.4%が後遺症だと報告されているわけです。昨年5月に厚労省が発表した累計の感染者数、3380万人。ということは、少なく見ても400万人弱から500万人くらいの後遺症患者がいるということでよろしいですか。もう一度。

4:43:15

佐々木部長。

4:43:17

繰り返しのお答弁になって恐縮でございますが、割合についての御指摘の厚生労働省の研究班による調査がございますが、それをそのまま総数に当てはめてよいかというと、必ずしもそうというわけではございませんので、それで総数は、先ほど申したとおりに明確にすることはなかなか困難という申し方をしております。

4:43:37

木田さん。

4:43:39

要するに困難だと言い続けていると、割合から見てその概数ということも言えないっていうのはね、私どうなのかと、私初めてコロナ後遺症について国会で取り上げたのは2年前になるんですけれども、以降毎年、この総数把握について伺っていて、今日で3回目なんです。それでも把握は難しいと言い続けられると、いやコロナ後遺症がね、取り組むべき重要な課題だと認識されているっていうんだったらやっぱり患者総数、その実態、とりわけ経済活動への影響状況とか、概算でもいいし、推定値でもいいので、把握してちゃんと公表すべきじゃないかと思いますが、大臣いかがですか。

4:44:17

竹見厚労大臣。

4:44:20

先ほど参考人の方からも説明をさせていただきましたけれども、いわゆる後遺症患者の総数の把握というのは、定義とか調査方法が異なるといった理由で困難ではありますけれども、2020年度から実施している調査研究では、新型コロナの感染者が罹患後症状を有した割合は、感染していない者が何らかの症状を有した割合より2倍から3倍高いといった知見は得られております。昨年度も軽症の患者を含む数万人規模の調査研究を実施しております。結果がまとまり次第公表する予定であるとともに、今年度もその調査を継続して行うこととしております。引き続き、罹患後症状で悩む方々の実態の把握にこのような形で努めて、そして国民へその情報を確実に提供していきたいと思います。ぜひ実態把握を努めていただきたいと思います。日本では感染者の総数のみならず、労働への影響に関する調査もないんですね。一方、アメリカでは、2022年の時点で400万人がコロナ後遺症で働けなくなっている可能性があり、最大30日前の損失の可能性があると推定をしているし、またイギリスでも国家統計局が、2022年10月に人口の3%がコロナ後遺症と推計をしていると。やる気になればできるはずですし、そうやって各国が労働問題として取り組んでいるということも踏まえて、実態把握に努めていただきたいということを重ねて申し上げておきたいと思います。ところで政府は、この4月から新型コロナウイルス感染症についての特例措置を見直しをして、コロナの治療薬というのは全額患者負担になりました。また診療報酬も向上的な対策に見直されました。この治療薬全額自費負担というと、最大で3割負担の方で3万円近くの負担になるとも聞いています。だから実際にですね、検査でコロナ陽性だと診断されてもですね、治療薬はもう処方してもらわなくて結構ですと、そういう患者の方が増えてきているというような話も聞くわけです。この治療薬やはり飲めばですね、一定コロナ後遺症の発症リスクを下げられるという話もあるわけで、逆にこの治療薬が遠のけば、その後遺症発症のリスクが高まる懸念があるんじゃないかと思うわけです。さらに診療報酬の見直しで、これまで後遺症の患者を見ていた医療機関がその診療をやめてしまう、そういうことにならないかという懸念もあるわけです。大臣、この特例措置の見直しの影響で、後遺症の発症リスクを上げないよう、また、コロナの後遺症外来を減らさないように、ちゃんと治療につなげる対策をとるべきだと思いますが、いかがですか。竹見厚労大臣、現在、知見で承認されているコロナに関わる治療薬については、まだまだ後遺症に関わる予防効果がどこまであるかということは、残念ながら検証されておりません。そういった時点で対応をどうするかということを考えなければならないわけでありまして、この新型コロナに関する特例措置、直近の感染状況やその他の対応状況などを踏まえて、今年3月末で確かに終了し、4月から通常の医療提供体制に移行しましたが、新型コロナの罹患後症状、いわゆる後遺症に悩まされている方々を増やさないようにするためには、引き続き新型コロナの感染拡大防止に取り組むことが重要だと考えています。国民の皆様に対しては、引き続きマスクの着用を含む咳エチケットや手洗いなどの手指衛生喚起が有効であることを示すなど、基本的な感染症対策については引き続き呼びかけます。それから罹患後症状に対する医療でありますけれども、この罹患後症状に悩む方々が適切な医療を受けられる環境を整備するために、各都道府県に罹患後症状の診療を行う医療機関のリストを作成していただいて、厚生労働省や各都道府県のホームページで公表もさせていただいております。各都道府県に対しては、引き続き地域の実情に応じてリストの作成公表を継続していただくよう、今年3月にその通知を発出して再度お願いをしております。厚生労働省としてもこの公表を継続していきます。それから診療方針については、令和6年度改定において、診療所における適切な感染対策と感染症患者への診療を評価する項目でございます。外来感染対策向上加算の施設基準に、罹患後症状に対する検査体制であるとか、専門院との連携体制に関する規定を新たに追加する対応も行っております。ご理解いただければと思います。感染拡大防止は引き続き重要だということと、コロナ後遺症に対する外来、これもリストの作成公表などでなくさないように対応することと、これ大事だと思うので、ぜひやっていただきたいと思うんです。一方、全国コロナ後遺症患者と家族の会の集めたアンケートには、そうした今公表されているリストに載っている医療機関、これがそもそも少ないんだと。自宅の近くにないため受診が困難という声も引き続き多いわけです。また、そうしたリストにある医療機関に受診しても、やはり治療になかなかつながれないと。内科二箇所、呼吸器科、総合病院に行ったが診断書にたどり着かなかったとか、後遺症と断定できないと言われたとか、他を言ってくれとか、いまだにたらい回しにされたという現状があるということも聞いているわけです。そういう意味では、まだまだこのコロナ後遺症に対する医師の理解が進んでいないのではないかということが課題だと思うわけです。ということでは、厚労省が今作っているコロナ後遺症の診療の手引き、これね、改定が本当に必要だと思うんです。この間、事例の紹介など一定期日が充実してきた面もあるわけですけれども、しかしまだ治療法の記載がないなど不十分な点もあると思うんです。ここで確認したいと思うんですけど、この手引き、今3.0番というのが出ているわけですけど、これで終わりというわけじゃないですね。改定をするということか、いつ改定するのかお答えください。

4:51:03

お答えいたします。まず結論から申し上げますと、この診療の手引きを策定しております研究班は今年度も継続いたします。それはなぜかというと、先ほど来、委員からご指摘いただいたとおり、これからもコロナ感染症にかかる方、またそれによっていわゆる後遺症が発症する方がいらっしゃいます。先ほど大臣から答弁させ上げたとおり、その医療機関だけではなく、様々な医療機関が対応できるようにするためにはこの手引きが重要ですし、先ほど申し上げましたこの研究班に応じて、その知見が集まり次第都度改定をしたいと考えております。都度改定するということで、次も改定、検討しているということだと思うんです。そこで私、重要なのは治療法を書き込むことだということなんです。この間、臨床現場では、このコロナ後遺症の治療法についても知見が積み上がっているんですよ。例えば、長引くコロナ後遺症に多い症状、倦怠感、これはつまりME/CFS、慢性疲労症候群と呼ばれるような症状なんですけれども、これについては、上院等作家療法という療法が効果的だと言われているんです。2013年からこの上院等作家療法の知見を集約してきた日本病床疾患研究会の医師、ホッタオサム理事長にお話を伺いましたが、この間、195人のコロナ後遺症の患者にこの治療を行ったところ、5回から10回の治療を期間にして3ヶ月ほどで、その8割の患者の症状が改善。ほぼ寝たきりだった方が仕事に復帰したり、学校に通えるようになる。日常を取り戻していると言うんですね。さらに、さらに早くから後遺症外来を解説した平畑クリニックの平畑浩一院長も、2ヶ月以上見ている約1000人の寝たきりや寝たきりに近い患者さんの84.5%がこの治療で改善し、寝たきりを脱したと語っているわけです。大臣、改めて今度手引きを改定するにあたって、こうした上院等作家療法のような臨床現場で一定の効果が確認されている治療法については、積極的に記載していくべきと思いますが、いかがですか。

4:53:09

武見吾朗大臣。

4:53:12

委員御指摘の、この手引きの編集委員については、臨床現場で罹患後症状を診察・診療されている専門家に入っていただいて、そして、国内外の最新の知見や症状別の診療やケアの手順、具体的な事例を盛り込むなど、医療機関が適切な医療を提供できるようにその改定を行ってきております。罹患後症状は、まだ分かっていないことも多く、標準的な治療方法は確立しておりませんが、今後も治療法について科学的知見等が集積され、その治療法の有用性が示されれば、その記載も検討されるものと承知しております。委員御指摘の、慢性頭痛に関わる様々な症状を持った患者さんが多くいらっしゃることは、私も承知しております。ただ、これらの慢性頭痛に関わる症状については、まだまだ原因がどこにあるのかについての研究調査が十分完成されてきておりません。したがって、その中の一つとして、罹患後症状も位置づけられてくるものだろうと思います。かかりつけ医などが、地域の医療機関が最新の知見の下に適切な医療が提供できるように、この診療の手引きは常に充実させるとともに、幅広く医療機関へその情報を提供し、そして最善の医療サービスをこうした患者さんたちに提供できるように、私どもは努めなければいけないと思っています。最新の知見を届けていただきたいのですが、そういう意味では臨床現場の皆さんの声も聞いているとおっしゃっていますが、まだ足りないと。私が聞いている医師の皆さんから言うと、臨床現場の知見はまだ活かされていないんだと。例えば、さっきの上院と作家療法だけじゃなくて、漢方薬、呼吸器リハビリテーション、心球など、効果があるとされる治療法が続々出てきているのです。もちろん、原因究明も必要ですけれども、やはり患者の皆さんにとっては治療がまず大事ですから、ちょっとでもそういった患者さんを見捨てないと頑張っている臨床現場、その声をよく聞いて、積極的に生きた知見を手引きに生かしていただきたい。もう一度、治療法について一言お願いします。こうした厚生労働省の中では、手引きなどの編集を通じて、最新の知見を持った専門家の皆さん方から、しっかりと意見の聴取をして、そして、治療法に関わる常に改善策を各関係医療機関に提供できるように努力をするようにしております。この姿勢を常にきちんと堅持をして、それによって最新の知見を提供できるようにいたしますので、この厚生労働省の立場をご理解いただければと思います。

4:56:24

ぜひ臨床現場の医師の皆さんの声をしっかり聞いて、その知見を届けていただくようにお願いしたいと思います。併せて経済支援についても伺いたいと思います。後遺症で寝たきりなどになって働けなくなって収入が途絶えると、一方で治療のためにも高額な治療費がかかっているということが多くて、そういう中で本当に支援というのは欠かせないんですけれども、本当は特化した、コロナ後遺症に特化した支援が欲しいという皆さんの声があるんですが、それができなくても少なくとも今ある労災などの現行制度をより活用しやすくしてほしいという声もあるわけです。資料3枚目見ていただきたいんですけど、感謝と家族の会のアンケートでは、労災45.8%が申請してから支給されるまで4ヶ月以上かかったという声が届いています。私お話聞いた方は、昨年4月に申請をしたけど決定したのが11月で、その11月に決定してからさらに支給されるまでも時間がかかって、つい先日3月末になってようやく支給されたと。全部合わせて1年近くかかっている状況なんですけれども、その間もずっと貯金を切り崩して生活していたと伺っているわけです。厚労大臣、これ労災認定まで1年近くかかる、決定してから支給までも時間がかかるみたいな実態を把握しているのかと、実態をよく把握して原因も含めて調査して改善すべきと思いますが、いかがですか。

4:57:46

竹見厚労大臣。

4:57:49

新型コロナ感染症による労災請求ですけれども、労働基準監督署において業務により感染したものであるか個々の事案ごとに調査を行い決定しています。通常の労災請求以外に、これまで累計で約23万件の新型コロナ感染症による請求を受け付けておりまして、ピーク時であります令和3年度から4年度にかけては、事務処理に一定の期間を確かに要したということは認識しております。しかしながら、新型コロナ感染症に特化した事務処理要領の策定など、迅速な事務処理に努めたところ、約23万件の請求件数のうち、約22万件を決定したものでございます。新型コロナ感染症と業務との因果関係の判断が困難な事案など、調査に時間を要しているものもありますが、最近では、こうした請求件数が減少していることもございまして、比較的迅速に決定していると認識しております。請求件数及び決定件数については、毎月把握をしておりますので、この推移を見つつ、今後とも迅速に決定に努めていきたいと思います。改善していると言いますが、本当にそうなのかと、アンケートを見ていただいたら、1人とか2人とかのそういう話ではないんですよね。場合によっては、半年以上という方が本当に多くて、そういう中で貯金切り崩して、もしくはそこをついて治療ができなくなりました、みたいな、そういう声まであるわけで、これは1人2人ともそういう思いをさせてはならないと、ちゃんと今の実態を調査して、そして迅速に支給できるように改善をしていただきたい、もう一度調査していただけるとお約束いただけますか。大臣いかがですか。今申し上げているとおり、事務所利用料の策定などで、迅速な事務処理に努めております。私の理解では、約23万件の請求件数のうち、約22万件が決定されたということでありますので、この迅速化は着実に進んでいると思います。ただ、これに余んぜずに、さらに迅速化に努めて、そうしたコロナ後遺症で悩む方々の生活支援もきちんとできるようにしなければいけないだろうと思います。よく実態を把握して、本当に大変な思いをしている皆さんに、ちゃんと支援を届けていただきたいということを重ねて申し上げたいと思います。もう一点、伺いたいのが、障害認定についてなんです。これも確認をしたいんです、大臣に。障害者手帳というのは、交付にあたって障害認定をするわけですが、その際、その原因は問わないんだと聞いているわけです。とすれば、このコロナ後遺症で長期間にわたり寝たきりになっているような場合など、日常生活が困難になっている場合など、その症状が障害にあたると医師が判断をすれば、コロナ後遺症であっても、障害の認定の対象になり得ると思いますが、そういう認識でよろしいですか。

5:00:52

竹見厚労大臣。

5:00:54

身体障害者不不使用に基づく身体障害の認定でありますが、これは原則として、原因となる疾病にかかわらず、障害の状態が認定基準に該当するかどうかで、都道府県等において判断されるものでございます。いわゆる寝たきりの状態は様々であり、一概に申し上げるのは難しいんですけれども、例えば、体幹の機能障害により座っていることができない、立ち上がることも困難というような状態が永続する場合などは、身体障害としての認定基準を満たし得るものだと思います。

5:01:32

木村さん。

5:01:34

原因とはないから、つまりコロナ後遺症であっても、その症状によって障害者認定されるんだと、そういう話なわけですね。これで、もし手帳が交付されれば、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等を患者の皆さん利用することも可能になるということで、本当に大事なんですけれども、実態としては、そうした事実上寝たきり状態であって、後遺症を見ている、現場の臨床医から見れば、障害の認定になってもいいだろうというような方であったとしても、認定を受けられないようなことが少なくないと聞いているんです。というのは、その診断を書いてくれる指定医というのが圧倒的に少ないからだと。コロナ後遺症も、やっぱり障害認定の対象になるんだということ、これ大事ですね。そういう意味では、指定医の皆さんに、ちゃんとお伝えしなきゃいけないんじゃないのかと、都道府県とか医師会とか、全ての医療機関に対して、コロナ後遺症であっても、この障害認定の対象になるんだと、ぜひ周知徹底していただきたいと思いますが、いかがでしょう。

5:02:37

竹見大臣。

5:02:39

いわゆるコロナ後遺症の患者に対する支援策については、厚労省のホームページ上で周知を行っておりまして、この中で障害者手帳についても、罹患後症状が続く場合、活用できる支援制度の一つとして、この周知を行っております。いずれにしても、この障害認定基準に該当する場合には、障害者手帳の取得が可能であることを含めて、いわゆるコロナ後遺症の患者に対する各種支援策について、関係者に対して、引き続き、この点、周知徹底させていきます。

5:03:09

木村さん。

5:03:11

Q&Aということだったんですけれども、確実に指定医の皆さんに届けていただきたいんですね、周知徹底ということでいうと。例えば、先ほどの慢性疲労症候群の障害認定を多数手掛けている沢田医師という方にも話を聞いたんですけど、そういう方は、やはり慢性疲労症候群そのものの診断が難しいからこそ、障害認定に対応した診断マニュアルを自力で作成をされているというんですね。しかし、そういったものがやはり広く共有されていないから、地域によって、場所によって認定されないという事態が起きているわけです。そういうのは厚労省の仕事だと思うんですよね。コロナ後遺症も含めて、こうした障害認定の対象になるんだと、そういう情報共有を先頭に立ってやっていただきたい。指定医にちゃんと周知徹底をするということをご答弁いただきたいと思います。いかがですか。先ほど申し上げた通り、ただホームページに載っけているだけじゃありません。関係者にもしっかりと周知徹底することをやっておりますし、これからもそれをさらに徹底させるように私、指示していきたいと思います。ぜひ届けていただきたいと。関係者には届いていない事態だから、適切に診断できていない事態が今多数あるわけですから、ぜひ徹底して届けていただきたいと思うんです。アメリカでは、すでに2021年から約1400億円規模の予算で、このコロナ後遺症の研究を進めていると聞いているわけですよ。一方で日本はまだそういう意味では遅れていると言わざるを得ないと思いますし、何よりも今コロナ後遺症で本当に動けなくなったりして働けなくなったりして、絶望しているような患者の皆さんがいるわけですから、そういう皆さんに、このコロナ後遺症であっても生きていけるんだと、そういう希望を届けるようにしていただきたいということを心から申し上げまして、私の質問を終わります。他に御発言もないようですから、裁判所、法務省及び厚生労働省の決算についての審査はこの程度といたします。本日はこれにて散会いたします。

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