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参議院 行政監視委員会

2024年04月08日(月)

3h16m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7861

【発言者】

川田龍平(行政監視委員長)

松本剛明(総務大臣)

青山繁晴(自由民主党)

古賀之士(立憲民主・社民)

大椿ゆうこ(立憲民主・社民)

上田勇(公明党)

音喜多駿(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

川合孝典(国民民主党・新緑風会)

倉林明子(日本共産党)

大島九州男(れいわ新選組)

伊波洋一(沖縄の風)

浜田聡(NHKから国民を守る党)

1:55

ただいまから行政監視委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。去る5日までに、永井学くん、落地俊之くん、上山紗友希くん、上野美智子くん、及び山下雄平くんが委員を辞任され、その補欠として、羽生田隆くん、古川俊治くん、梶原大輔くん、広瀬恵美くん、及び友野里夫くんが選任されました。理事の補欠選任についてお伺いいたします。委員の異動に伴い、現在、理事が6名決意となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、選例により委員長の一名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは、理事に片山さつきくん、鬼木真琴くん、杉久武くん、太田俊くん、柳瀬裕文くん、及び倉林愛彦くんを指名いたします。政府参考人の出席を求める件についてお諮りいたします。行政監視、行政評価、及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、人事院事務総局、総括審議官、薬田太良君、他25名を財布参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、さえお決定いたします。行政監視、行政評価、及び行政に対する苦情に関する調査を議題といたします。まず、行政評価等プログラムに関する件、及び行政評価監視活動実績の概要に関する件について、総務省から説明を聴取いたします。

3:35

松本総務大臣。

3:37

はい。

3:40

本委員会におかれましては、総務省の行政評価機能をご活用いただきつつ、行政監視、行政評価、及び行政に対する苦情に関する調査を、精力的に行っておられることに対し、深く敬意を表します。それでは、昨年11月13日の本委員会に対するご報告以降に公表した案件について、ご説明申し上げます。はじめに、本年3月に決定公表いたしました行政評価等プログラムについてご説明いたします。本プログラムは、行政評価局における本年度の業務運営方針を定めるものです。政策評価については、本年3月に取りまとめたガイドライン等を通じて、各府省の政策立案改善の取組を後押しします。行政相談については、私から都道府県知事、市区町村長宛に困りごと解決に向けた連携のメッセージを発出したところであり、農園半島自身における取組を踏まえ、平時からの連携を強化してまいります。また、国・地方共通相談チャットボットは、新しい試みとして本年3月に提供開始したところであり、今後、回答の制度や操作性の向上、対象分野の拡充などに取り組んでまいります。次に、行政運営改善調査の結果につきましては、浄化総業生に関する調査など3件について、それぞれ関係省庁に勧告等を行っております。総務省の活動が本委員会の調査に一層資するよう、今後とも真摯に取り組んでまいります。委員長、理事、委員の先生方におかれましては、よろしくご指導を賜りますようお願い申し上げます。詳細につきましては、行政評価局長からご説明させたいと思います。次に、補足説明を聴取いたします。

5:32

菅原行政評価局長

5:35

それでは、詳細をご説明いたします。お手元の行政評価等プログラム等の概要について、登台した資料をご覧ください。はじめに、行政評価等プログラムについてご説明いたします。資料の1ページから3ページをご覧ください。令和6年度におきましては、政策評価について、各府省が抱える課題やニーズを踏まえ、政策効果の把握・分析手法等の知見を蓄積・提供する取組を推進し、それらの知見を本年3月に取りまとめたガイドラインに反映すること等により、各府省における効果的な政策立案・改善に向けた取組を後押しすること。行政運営改善調査について、現地での実態把握に加え、政策効果の把握・分析に係る知見を活用するなど、調査手法を多様化するとともに、調査の質の向上を図るための改善方策を検討すること。行政相談について、地方公共団体・郵便局等との連携を強化して、地域の行政課題を能動的に把握し、その迅速な解決を図るとともに、新しい試みとして提供を開始した「国・地方共通相談チャットボット」について、利用者からのフィードバックを踏まえ、回答の精度や操作性の向上、対象分野の拡充等を進めることなどに重点的に取り組みます。次に、行政運営改善調査につきまして、前回のご報告以降に公表した3件についてご説明いたします。資料の4ページをご覧ください。本年2月に公表した浄化層行政に関する調査は、水質保全や悪臭等の防止に資するため、生活環境の保全に重大な支障が生じる恐れのある単独処理浄化層に対する地方公共団体の取組状況や浄化層台帳の整備状況などを調査したものです。その結果に基づき、特定既存単独層に係る国の判定支援の見直しや、関係事業者からの情報収集の仕組みを機能させるための措置などを環境省に勧告しました。資料の5ページをご覧ください。本年3月に公表した医療的ケア時とその家族に対する支援に関する調査は、医療的ケア時が保護者の付き添いなしに学校で医療的ケアを受けられる環境の整備に資するため、小学校における看護師の確保状況や医療的ケアの実施状況などを調査したものです。その結果に基づき、関係部署等と連携した医療的ケア時の早期把握や、医療的ケア実施者の配置・採用形態の工夫による付き添いの解消などを文部科学省に通知しました。資料の6ページをご覧ください。同じく本年3月に公表した太陽光発電設備等の導入に関する調査は、地域と共生を図りつつ、太陽光発電設備等の適正・円滑な導入に資するため、太陽光発電設備に起因するトラブル等の発生状況や、現場での対応状況などを調査したものです。その結果に基づき、地方公共団体からの情報等を活用した現地調査の効率的・効果的な実施や、法令違反等の状態が未改善の場合における文書指導等の着実な実施などを経済産業省に勧告しました。ご説明は以上でございます。本委員会のご審議に、総務省の行政評価機能が一層ご活用いただけるよう、今後とも取り組んでまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。以上で説明の聴取は終わりました。これより質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。

10:02

青山支紀春君

10:06

自由民主党の青山支紀春です。今日も試験者の皆様におかれましては、平日にもかかわりませず傍聴においでいただき、敬意と感謝を捧げます。私は共同通信の政治記者のときに、いわゆる与党質問、言い方は悪いですけど、長賃質問なるものも時折聞きまして、議員になった今はそういうことは致さず、ただ国益と国民益のために質問いたしたいと思います。今日は20分しかなくて、予定の質問通りに聞きますけれど、つまり通告のない質問いたしませんが、順番をすいません、ちょっと変えて質問いたします。それをお許しください。今、行政評価等プログラムに関する補足説明を、この委員会でいただきました。そこでも太陽光発電のことが取り上げられておりました。太陽光発電について、実際には中国製のパネルや部品が大変多いこと、あるいは廃棄するときに量が、例えば試算ですと2040年には爆発的に増えて、今の、今のというか2015年のだいたい300倍の80万トンに達するという試算もあります。それからさらにリサイクルできない、そもそもこの太陽光パネルは非常に硬く固着しているので、それを引き剥がすこと自体大変ですけれども、コストを見合うようにそれを何とか引き剥がしても、その中にはリサイクルできない部品もあります。それから山間部のいたずらな開発、あるいは本当は農耕ができる地域に太陽光パネルがうずめい尽くされていたり、環境破壊もよく知られるようになってきました。したがって厳しい批判が地域住民から紛失している状況にあります。かつてこの住民自治党からも太陽光発電を含む自然エネルギーは万能化のような議論が行われたことはありました。それを卒業して、まず太陽光発電の導入は最小限度にとどめるべきだと考えますが、そのような転換についていかがお考えでしょうか。経済産業副大臣にお尋ねします。

12:25

岩田経済産業副大臣

12:29

お答えをいたします。2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、エネルギーの安定供給と脱炭素の両立に向けまして、S+3Eの原則の下、あらゆる選択肢を追求していくことが必要だと考えております。こうした中で太陽光発電についても引き続き導入拡大を進める必要があると考えておりまして、まずは2030年度に向けては、電源構成割合で14から16%の実現を目指してまいります。太陽光発電の導入には地域との共生が大前提であります。このため、本年4月1日に改正再エネ特措法を施行し、安全面認を含めた事業内容に関する周辺地域の住民への説明会の開催などを認定要件とするとともに、関係法令に違反する事業者には早期の是正を促すため、FITとFIP交付金を一時停止することとし、4月2日には審理法違反が明らかな休憩に対して交付金の一時停止の措置を実施するなど、再エネ発電事業の事業技術の強化を行っております。また、太陽光パネルの適切な廃棄・リサイクルが行われますように、リサイクル技術の開発に取り組むとともに、環境省との共同検討会において、本年1月には課題整理を行ったところでありますが、引き続き環境省と連携しつつ、制度的な検討も含めて必要な対応を行ってまいります。加えて、太陽光パネルの国内サプライチェーンの構築にも重要な課題です。日本発の技術で、これまで設置が困難であった場所にも設置可能である、そしてまた、原材料の要素も国内で調達可能という特徴を持つテロブス界と太陽電池について、グリーンイノベーション基金等を活用して早期の社会実装を進めてまいります。引き続き、こうした取組を通じて、ご指摘のような様々な課題を克服しながら、太陽光発電の導入拡大に取り組んでまいります。

14:18

委員長 萩生山 重原君

14:22

今、経産福大臣から拡大という言葉が2度出ました。私は、自由民主党の中、与党の中で、それに反対していきます。エネルギーは常にベストミックスが大切であって、私は長年、エネルギー源として海洋の自慢資源も活用すべきだということを申してきました。太陽光発電もゼロにしろというのではなく、今、副大臣からお話しあった国産化を進めながら、あるいは地域自由民と協議をしながら、ただ最小限度にすべきものであると考えておりますので、私の考えも変えずに、党内で転換を図っていきたいと考えています。この太陽光発電について、実は、金曜の夜から、この週末にかけまして、内部告発をいただきました。その内部告発というのは、この質問ももう届け出てありますけれども、電気主任議事者の方々からです。お一人ではなくて、複数の方々です。その中身を私なりに整理して申し上げると、太陽光発電所、つまりは、ご自宅の屋根につけているものじゃなくて、事業としての発電所の中である規模以上のものは、年に一度は停電を伴う年次点検が義務付けられている。この複数の電気主任議事者の方々によると、年次点検を終了すると、当然システムをリセットしてまた使えるようにするわけですけれども、これが国産品の制御系では、制御盤の押しボタンを押せばリセットできるものが中心だと。ところが実際にシェアが一番高い中国のファーウェイ製は、パソコンにソフトをインストールしてからでないと、つまりそのソフトを起動してリセットをしないといけないと。そのために電気主任議事者は、多くの人が中国製のソフトウェアを自分のパソコンにインストールするのは抵抗があるので、この太陽光発電を導入している顧客というか事業者ですね、そこのパソコンにインストールしてリセットを行っていると。一方でこのファーウェイ製の制御系を搭載した太陽光発電所の多くのものはネット、インターネットにつながっていると。すなわちネットワークを通じて中国の共産党や軍部による制御が可能な状態にあるということを皆で心配していると。お尋ねしたいのは、こうした指摘は事実であるのか、政府は御存じなのか、そしてもし事実であれば当然ながら安全保障上大変な問題でありますが、経産副大臣にお尋ねします。

17:08

岩田経済産業副大臣。

17:10

お答えをいたします。まず50キロワット以上の太陽電池発電設備につきましては、令和4年10月以降、電気事業法においてサイバーセキュリティの確保のために不正アクセスの防止が求められております。具体的にはインターネットを含む外部ネットワークとの分離やインターネットと接続する場合には接続点の最小化及び防護措置が講じることが求められております。その上で電気就任技術者の関係団体、いわゆる電気保安協会全国連絡会や全国電気管理技術者協会連合会によりますと、設備の種類によって太陽電池発電設備の年次点検終了後、PCにインストールしたソフトウェアによって付属設備の再接続を行う場合があり、そのためにソフトウェアを設置者のPCにインストールする場合があると聞いております。因でご指摘のような事実については現時点では承知をしておりませんが、経済産業省においては太陽電池発電設備への立ち入り検査を集中的に行うなど、保安の確保に精力的に取り組んでおります。今後とも関連情報の収集に努めるとともに、設置者に対してサイバーセキュリティの確保を求めてまいります。

18:23

青山茂春君

18:26

今、副大臣からネットにつなぐのを最小化したり、あるいは不正アクセスの防止をしているというお答えはありました。もちろんそれは承知の上でお聞きしているんですけれども、中国が産業製品を輸出して、そこに中国の国家統制が効くようなソフトを組み込ませるというのは世界で懸念されていることです。TikTokであったり何であったり、同じことであります。経産省に改めてお願いしておきたいのは、今出ました保安協会とか、業界団体にお聞きになるだけじゃなくて、できるだけこの電気収入技術者の現場で声を拾っていただきたいと。例えば中小企業地面のように現場でアクセスする制度も経産省にあるわけですから、この中国のいわば国家的侵入に対して現場の意見をより聞けるようにしていただきたいと願います。これはお願いです。では時間がないので次の質問に行きたいと思いますが、柏崎、狩庵原発、新潟県の柏崎市と狩庵村の原子力発電所の再稼働が今議論になっています。長くこの地元にも関わっていますので、これ私自身が地元の方々に今お聞きすると反発の声の一つに、柏崎狩庵原発で仮に今後発電された電気、それについて地元に利益が乏しいという声が依然多いんですよね。かつては福島第一と同じBWR、沸騰水型系水路ということに懸念強かったですけれども、それはかなり払拭されてきたと私は専門家の端っこらえとして考えます。ただ地元への悲鳴は少ないということについては、これは客観的にまず申すと、西暦2016年4月、だからちょうど8年前に電気の小売が全面中華になる前は、例えば新潟ですと東北電力の給電エリアと供給エリアとなっていましたし、例えば同じ問題が若狭安でも、福井の若狭安でも、実はそのところの電気は関西に行くという問題があったわけです。それが今は完全中華されていますので、もしも柏崎狩庵原発が再稼働になった場合は、新潟県の柏崎市あるいは狩庵村の住民が、この原発から発電された電気を調達する小売事業者と契約して、いわば地元で発電した電気を受けていることは可能になっています。制度的にはこのように変化しているんですけれども、しかし地元の負担が大きいのは事実でありますから、リスクも含めて負担していただくので、この電気料金をはじめ優遇条件をつけることを考えるべきじゃないでしょうか。経産副大臣にお伺いします。

21:19

岩田経済産業副大臣

21:22

はい、お答えをいたします。委員御指摘の点も含めて、地元では様々な御意見があるということは承知をお待たせしております。そして委員御指摘ありましたが、この一般論の話といたしまして、新潟の住まいの方でも、柏崎狩庵原発で発電された電気を調達する小売事業者と契約をすれば、その供給が可能であると、このような仕組みにもなっております。また、現状においても、柏崎市、そして狩庵村など、立地市町村等におきましては、電源立地交付金等により、一般家庭や事業者を対象に、実質的な電気料金の割引となる給付金や補助金を交付し、負担軽減を図っておるところでございます。いずれにしたしましても、地元の理解を得るような取組につきましては、御指摘の点にとどまらず、様々な観点から東京電力にも検討を求めているところでございまして、国としても引き続き、地元の意見、また実情を踏まえながら、丁寧に進めてまいりたいと考えております。

22:20

青山清春君

22:22

今、副大臣から負担軽減を図っているとおっしゃいました。この質問を今日やる前に、当然、経産省と、あるいは東京電力とも何度も議論をいたしました。そのときにも、今、副大臣がおっしゃったとおり、いやもう負担軽減策やっているんですという声が出るんですけれども、しかし逆に、地元を歩けば、もう負担軽減されているという声はほとんど聞かないんですよね。これは反対のための反対と考えるんじゃなくて、やはりまだ軽減策が足りないとお考えになるべきじゃないかと思うんですが、すいません、副大臣、この点だけもう一度答弁願いますでしょうか。

23:01

岩田経済産業副大臣

23:04

はい、重ねてでございますが、御地元に様々な御意見があることは、私たちも重たく受け止めておるところでございます。こういった点も含めて、様々な観点から東京電力にも検討を今求めているところでもございまして、しっかりとこういった状況について、私たちも専念に進めてまいりたいと考えておるところです。

23:25

青山慎二春君

23:27

総務大臣、すいません、大変お待たせいたしました。次も実は内部告発というべき声を僭越ながら拾い上げて、拾い上げるという言い方はちょっとよくないですけれども、取り入れまして質問いたしたいと思います。去年の10月13日に、たまたま今話題に出た柏崎ですけれども、それは直接は関係ありません。柏崎の消防本部で水難救助訓練中に死亡事故が発生し、若い消防官の方が命を落としました。これは当然各地の消防で先生隊員を務めている方の大きな関心を実は集めたわけです。ほとんど報道されていませんけれど。私も民間専門家の時代に総務省の消防審議員を無償で何年も勤めまして、そういうつながりから実はこれも声をいただきました。一番目は、この亡くなられた隊員の方が24時間勤務の後に水難救助訓練ということは潜るわけですよね。ダイビングするわけです。したがって、睡眠不足のために体調が万全でなかったんじゃないかと。そういう時に水難救助訓練してよかったかどうか。実はこの地域だけではなくて、各地の消防において人材の確保はかなり難しくなっていて、勤務明け、勤務明けって言い方があれば非番ですよね。非番の時にこの訓練を行うことが多くて、体調不良であってもあるいは睡眠不足であってもやりたくないと。深刻しにくい、つまり人が足りないので。そういう雰囲気があるということが今回浮かび上がってきています。少なくとも24時間勤務の後などは水中訓練を避けるべきではないか。つまりそういうルールを確立すべきではないでしょうか。さらにこの隊員は、亡くなった方は去年の7月と9月の潜水訓練で吐気系鼻血ということが実際に起きたんですね。消防本部がメディアに発表したのは、ダイバーには往々にしてあることだということなんですが、実は私は長年のダイバーでもあるんですけれども、恐縮ながら一度も吐気系鼻血の経験はありません。つまり体質というものが各人にはあるわけであって、この隊員については体質が合ってなかったんじゃないかという危惧があります。先ほどの避けるべき時には水中訓練は避けるべきルールと、それから体質を十分に考慮するルールを確立していただけないでしょうか。総務大臣お願いします。

26:11

松本総務大臣。

26:13

はい。事故で消防職員の方がお亡くなりになられたということで痛恨の極みであり、心からご冥福をお祈り申し上げたいと思います。総務省消防庁におきましては、訓練時等には指揮者が隊員の体調や体質を把握して活動するよう、各消防本部へ安全管理マニュアルとして示してまいりました。今回の事故発生後直ちに水難救助訓練等において遵守すべき事項として、隊員の体調等をチェックする管理体制の強化を図るよう、全国の消防本部に対して通知をいたしております。これからも各消防本部に対し研修説明会等の様々な機会を通じて、隊長や体質を十分にチェック確認の上で訓練等を実施するよう、周知徹底を図ってまいりたいと思っております。

27:11

青山慎二郎君。

27:13

大臣、改めて具体的に申し上げたいんですけれども、この実際の事故で、この隊員が「助けて」という声を、叫び声を上げられたわけです。その声を上げられたのが、水深4メートルの場所だったと。ということはですね、これ実は私はこれを聞いた時にショックを受けたのは、普通私たちのようなアマチュアのダイバーでもですね、あるいは職業的なダイバーでも必ずバディと言いまして、バディって二人一組って意味ですよね。バディでダイビングするのが原則です。4メートルの深さから「助けて」という声を聞いたということは、そのバディルールが実行されていなかったということですので、これは訓練時の安全管理に、さっき申し上げた提案したルール以前に、水に潜るときの一番基本的なことが無視されていたんじゃないかということがあります。これについて大臣いかがお考えでしょうか。

28:15

松本総務大臣。

28:17

はい。総務省消防庁からは、全国の消防本部に対しまして、安全管理マニュアルにおいて、潜水活動時は、2名一組によるバディを基本とした複数により安全を確保しなければならないことを示してきております。しかしながら柏崎市消防本部からは、今回の事故では2名一組によるバディの形をとっていなかったと聞いております。このような事故が再び発生しないように、消防庁といたしましては、各消防本部において、安全管理マニュアルが遵守できているかなどの点検を行うことといたしておりまして、必要に応じて助言するなど、訓練時における安全管理体制が徹底されるよう取り組んでまいりたいと思います。

29:09

青山慎二郎君。

29:11

大臣が庁員を込めながら話されましたとおり、1人の若い隊員の命はもう帰ってこないわけですね。だからといって個別のところを私は責めるつもりではなくて、消防審議会の時に、審議院の時に痛感したのは、とにかく消防、例えば消防団にしてもですね、御高齢の方が重い、水が通る時に非常に重いホースを抱えて訓練されているという現実もあります。おおむね地域消防では、条例で定めている職員数から5%以上の不足数が現在あるんじゃないかという状況です。したがってこれを根本的に解決するためには、当然給与を上げ、労働条件を良くして、若い人が来てくれる職場にすることが必要だと思いますが、最後に大臣お願いします。

29:56

松本総務大臣。

29:58

我が国においては、あらゆる分野で人手不足が課題になっておりますが、おっしゃいましたように、消防においては、人員の確保は大変重要なことであるというふうに考えておりまして、総務省消防庁では目標とすべき消防施設及び人員の整備水準を示した消防力の整備指針を策定しておりまして、各消防本部におきまして、この指針に基づき、地域の実情に即した消防体制の整備に取り組んでいただいていると認識をしているところでございます。消防職員数は近年一貫して増加はしてきておりまして、地方財政計画におきましても、近年の増加状況を踏まえて増員して計上いたしております。また、対応の策として、消防本部の広域化を推進することで、消防本部の規模の拡大や人員の効率化等により、現場への手厚い人員配置、非晩出動の減少による働き方改革の推進など、労働環境の改善や消防力の強化が期待されることから、消防庁では消防広域化推進アドバイザーの派遣などを行い、広域化を支援いたしているところでございます。さらに、働き方というお話がございました、男性職員の一休取得促進など、働きやすい職場づくりに向けて、各消防本部へ有料事例の情報提供も行っております。今後とも、各消防本部の労働環境の改善や消防力の強化に資するよう、体制強化に取り組んでまいりたいと思います。

32:25

小川幸人君

32:27

立憲民主社民の小川幸人でございます。今日は、河本裕子人事院総裁、人事院の皆様方にお越しいただきまして、いろいろと議論を深めてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。まず、予算が成立いたしました。先月3月28日、令和6年度の予算が成立したことを受けて、記者会見で総理は、結びに国民との約束として、今年、つまり令和6年、2023年、物価上昇を上回る所得を必ず実現しますと申されました。繰り返し、国民との約束として、今年、つまり令和6年、2023年、物価上昇を上回る所得を必ず実現しますと記者会見で、予算成立直後の記者会見で、総理が発言をされていらっしゃいます。これに対する人事院総裁として、河本裕子総裁の受け止めを、まず教えていただけないでしょうか。

33:36

河本裕子総裁

33:42

人事院は、労働基本権制約の代償機関として、国家公務員法が定める情勢適応の原則に基づき、その時々の経済、雇用情勢や物価の動向などを反映して、労使交渉などによって決定される民間給与に準拠することを基本として、毎年国家公務員の給与について勧告を行っています。本年の民間春冬においては、法水準の要求に対して、慢学勧告がなされている例も見られます。本年の職種別民間給与実態調査を通じて、これらを含めた民間給与の実態を把握し、本年夏に必要な勧告を行うことができるように対応してまいります。

34:33

小川幸人君

34:35

つまり人事院総裁のお立場としては、お話があったように、春冬の妥結額なども参考にしつつ、今年の夏にその勧告を提出していくというのが、総論として終わりになるという確認をさせていただきました。実際に、今月4月4日のことになりますが、連合は今回の春冬の第三次集計を行いました。この結果、33年ぶりに賃上げ率は、5.24%と高い水準を記録いたしました。5.24%と33年ぶりに、連合の第三次回答の集計によりますと、高い維持を確立しております。一方で、今日のNHKの正午のニュースを見ますと、2月の実質賃金は、前の年の同じ月と比べて、1.3%減少しているという結果が出ております。なかなか総理がおっしゃっていることが、今、実現が厳しいという状況が、改めてこのニュースでも分かります。つまり、名目の賃金というのは上がってきています。去年の春冬の結果もそうです。そして人事院の勧告も夏に出ました。参考までに申し上げますと、去年の8月7日に人事院の勧告が行われています。加えて、今年も良い水準の結果が出ていますが、2月はまたもマイナス。そして、23ヶ月連続実質賃金はマイナスという結果が出ています。人事院の皆様方におかれましては、今、伺ったように、春冬の賃上げ率を様々勘案してということですが、これについて、こういう実質的な賃上げ率は、残念ながら看板しくはまだありませんが、名目上は上がってきています。それを受けて、この数字をしっかりと認識をされていかれるのか、あるいは、この実質的なものも含めて、しっかりと勘案されていくのか、その辺のお考えをまず伺いたいのですが、お願いできますでしょうか。

36:55

佐々木人事院事務総局給与局長

36:59

お答えいたします。今、委員御指摘のとおり、本年の民間の春冬におきましては、高い賃上げ率等の結果が今のところ出ているところです。この春冬に当たりまして、労使それぞれ基本姿勢等を示されているかと思いますが、委員御指摘のように、物価の状況等も踏まえて、賃上げというものに、今重点が置かれている状況かと存じます。そのような物価等も含めた上での、この民間の春冬の状況、そういったものを私どもとしては、抽象も含めてしっかりと把握した上で、比較をしていきたいと思っているところです。

37:41

小川幸人君

37:43

まず、資料1をご覧ください。傍聴の皆様方には口頭で説明をいたします。インターネットをお聞きの方も口頭で述べます。一般的に人事院の給与の勧告の対象職員の皆様というのは、ホームページに人事院に載っております。およそ28.2万人、およそ30万人です。ただ、これに、例えば、総理大臣、国務大臣、裁判所職員、国会職員、防衛省の職員、そして私ども議員の、例えば秘書さんなども含めた特別職、これが30万人ぐらいいらっしゃいます。それから、地方公務員の皆様が275万人ぐらいいらっしゃいます。こういった皆さんたちを合わせると、実に334万9千人、これ、上勤の皆様たちだけです。大変大きな数字です。これを含めて、総理は実質賃金を上げるとおっしゃっているという受け止めなんでしょうか。あるいは、人事院はそれを加味するというお考えなんでしょうか。その辺についてお伺いをさせていただきます。

38:55

佐々木給与局長

38:58

お答えいたします。委員御指摘のとおり、この日本における公務に従事している職員という意味では、給与法の適用職員は28万2千人というところでございますけれども、そのほかに、給与法適用以外の一般職の職員、さらに特別職の職員、地方公務員等がおるところでございます。私ども人事院は直接は、この一般職の高下公務員についての給与ということで、直接の勧告の対象は一般職というところになりますけれども、私どもの調査、例えば民間の給与の調査は、地方の人事委員会も一緒に調査をしておりまして、それぞれ各地方の人事委員会は、それぞれの自治体の職員についての勧告を、同じベースの調査をもとに行っているというところでございます。したがいまして、直接の対象は高下公務員の一般職ということでございますけれども、人事委員会含めて、この公務の給与の決定というものが、非常に広がりを持ったものであるということは、私どもも認識しているところでございます。

40:01

小川幸人君。

40:02

ありがとうございます。そのとおりなんです。つまり、直接の対象はおよそ30万人なんですが、上勤だけでも350万人ぐらいの皆さんたち、これに非正規、いわゆる非上勤の皆様方を加味すると、これはとてつもない数字になるわけですね。だからこそ、人事院の勧告というのは、大変重い役割を担っているわけです。ですから、ストレートに申し上げます。この、政府の目標というものもありますけれども、それも踏まえた上で、この一般的な、この実質賃金を上げていきたい、物価上昇を上回る賃金を上昇していきたいというのは、これは、総裁、人事院としては、それは加味をしていくものですか。それともこれはあくまで民間ベースのお話なんだ、というふうな受け止めですか。どちらですか。総裁に。

40:55

河本総裁。

40:57

はい。人事院の民間調査といいますか、人事院の出している数字は、あくまで民間準拠のものでございますので、民間のものを参考にしながら、数字を出していくという役割だと思っております。

41:12

小川幸人君。

41:14

ということは、今、今日のNHKの消防のニュースも含めて、実質賃金が23ヶ月連続で減少しているという、民間のこの水準に合わせていくということに、他ならないんですけれども、非常に私、残念だと思うんですね、その辺が。そういうようには受け止めになってしまうんですが、そうなると、矛盾に満ちてしまう。なぜならば、人事院の勧告というのは、今、制度上これはやむを得ないんです。これ、人事院の皆さんが悪いわけではなくて、慣例上、今、いわゆる民間のベースの資料やデータをもとに、8月に改定を、勧告を出し、そして、それをしっかりと受け止める形で、内閣、あるいは最終的には国会が承認をするという手筈になってからです。ただ、逆に言うと、その期間が、もし長ければ長いほど、どんどん先送りしていく場合が出てくるわけですね。例えば、昨年の人事院の勧告というのは、当然、民間に比べると遅いペースになる。どうかすると、1年遅れ、下手したら2年遅れになって、ようやく後追いする形になる。そうすると、公務員の皆さんたちや、あるいは、先ほど言いました地方との連携を図りながら、当然、連動していく給与にも、これが影響してくるわけですから、さらにそれが、後追いが遅れてしまうということにほかならないんですね。ですので、さらに伺いますが、となると、この勧告のシステムやりを、もう少し早くできる方法はないのでしょうか。そういう仕組みづくりが必要でないと、国家公務員の皆さんたちは、対象の公務員の皆さんたちは、これまた遅れてくるんだと。しかも、数字が決して良くないものが送られてくるんだという風な、疑念を持ちかねないと思うんですが、その辺については、どのようにお考えですか。

43:15

川本総裁。

43:17

人事院といたしましても、民間給与の状況を、速やかに公務員給与に反映させることが必要と考えており、勧告に際しては、多くの企業において、春冬の結果を反映させた賃金を、4月から適用していることを踏まえて、4月分の民間給与を調査して、その結果に基づいて、官民企画を行っています。また、ボーナスについても、前年冬と当年夏の支給状況を調査して、勧告を行うことにより、月令給と同様、速やかに公務員給与に反映させることとしています。公務員の勤務条件は、法律で定めるものとされており、勧告の実施に向けては、国会での改正法案の御審議を始めとして、必要な手続を振る必要があります。引上げ改定の場合には、改正法案が成立した後、速やかに改定分の差額が、4月に遡って支給されます。このようなプロセスを通じて、民間給与の状況が、職員の処遇に適切に反映することと考えております。

44:22

小川幸人君。

44:24

資料の3をご覧いただければお分かりと思いますし、また、総裁はじめ人事院の皆さんには、釈迦に説法ですが、国家公務員法の第28条、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを、つまり給与を変更することができる。その変更に関しては、人事院において、これを勧告することを怠ってはならない。人事院においてこれを勧告することを行ってはならない、ということで、毎年8月、夏場に行われているわけですけれども、逆に、せっかく河本総裁がご就任されたわけですし、河本総裁は、ご存知の方も多いと思いますが、民間での経験も豊富です。コンサル、あるいは経済学者として、あるいはまた民間の様々な金融のスペシャリストでもあります。そういった知見を生かされて、ぜひ、この怠ってはならないというところが、毎年の日常的な恒例行事ではなく、できるだけ早く勧告を出す努力や、あるいは仕組みづくりや、仕掛けというものを作っていかないと、ただでさえ、例えば教員の皆さんたちに代表されるように、担い手が全然いらっしゃらない、来る方がいらっしゃらない、あるいは仮に来られても、中途で別のところに転職を考える方が増えてきている。あるいはもっと言うと、手元にある資料ですが、これは今年の2月に、公務員の労働組合連絡会というものがありまして、この組織、104万人ぐらいいるんです。この104万人の皆さんたちのヒアリングの調査によると、2021年から賃金水準への不満がどんどん増加しています。2020年は36.1%、2021年は39.2%、2022年は44.3%、2023年は46.3%です。つまり、どんどんこういった公務員の皆さんたちの賃金の水準に対する不満が、数字の上からも、アンケートの上からも増えてきているというのが、これで測ることができるんですね。これを少しでもストップをかけていく努力をしていかないといけないと思っています。かつては、お館日の丸ですとか、いいね、みたいなことを言われた時代も確かにあったんですけれども、これ、職場や職場環境によっては、逆に人が集まらない、あるいは来ても長く続かないという状況が来ているのも、実態としてぜひ調査されて、そしてそれを加味した勧告を臨みたいと思いますが、このまず給与、賃上げに関しての御所見をまずまとめたいと思いますが、今後について、御意見、御見解があればお願いいたします。

47:31

川本総裁

47:33

先ほども申し上げましたように、人事院としても、民間給与の状況を速やかに公務員給与に反映させることが重要だと考えています。勧告も1年に1分ということではなく、過去においては非常にインフレが更新した時に、複数回勧告をしたというふうに承知をしております。ただ、勧告のプロセスについては、先ほど申し上げたとおり、民間の春冬を踏まえた4月分給与を調査対象としているというようなこと、民間の給与の最新の状況を把握するように努めているということで、今後についても各方面のご意見を幅広くお聞きしながら、研究を進めてまいりたいと思っております。

48:16

小川幸人君

48:18

ありがとうございます。物価上昇を上回る賃金ということを考えると、統計で私が記憶する限りでは、昭和40年代まで遡らないといけないと思うんですね。ですから、かなり大変なハードルだというのは、私も理解をしておりますし、ましてや公務員の皆様方に対する様々な声というのも、総合的に判断しなければならないという人事院のお立場もあるかと思いますが、今申し上げたような数字の面でも、あるいは実態として、現実として、かなり厳しい状況が出てきているというのも、しっかりとお踏まえになって、それにお答えしていただきたいし、また夏の勧告を、そのようなことが少しでも実現できるような勧告になることを、ぜひ要望いたします。賃金から次は、手当に関することについてお尋ねします。去年も、確か一昨年も、この人事院の勧告で話題になったといいますか、課題になったと思うんですが、新幹線通勤に関わる、あるいは特急料金を使う、これに対する手当というのは、今、原則ないと聞いておりますが、これに対して、もしかしたら、そういう部分では認めてもいいのではないだろうかと、広域化、あるいはオンライン化の仕事も進む中で必要ではないだろうかと、民間でも随分認められてきています。また、もっとぶっちゃけて言うと、民間は月15万円まで通勤手当が控除されているんですよね。これは皆さん年間と言って勘違いする人いるんですけれども、月ですよ。月15万円まで通勤手当が控除されているということは、明らかに新幹線通勤なども含めているわけですよ。考慮しているわけですよ。なのにもかかわらず、いまだに公務員の皆さんたちは、必要ならば自腹でやらなければいけない。確認になりますが、これぜひ前向きな答弁をお願いしたいと思います。お願いします。佐々木給与局長、お答えいたします。公務員におきましては、全国で行政サービスを提供するために、広域的な人事移動を行っていく必要がございますけれども、近年では夫婦で協力して育児を行っている職員のように、勤務地をことにして移動する場合でも、転居が困難な職員が増えてきております。広域的な移動の円滑化の観点から、新幹線等による遠距離通勤のニーズが高まっていると承知しております。遠距離の通勤者に対しまして、より高額の手当を支給することにつきましては、民間企業における通勤手当の支給状況も踏まえ、各方面の理解も得ながら、合理性納得性のある内容となるよう、必要な検討を進めていく必要があると考えております。現在、社会と公務の変化に応じた、給与制度の整備に向けて取り組んでおりまして、新幹線等を利用する場合の通勤手当の額の見直しにつきましても、その一環として本年の人事院勧告に向けて、提案が得られるように検討を進めているところでございます。

51:11

小川佑人君。

51:13

もう一点伺います。夏季休暇の制度です。資料の5をご覧ください。一般にこの休暇制度というのは、概要ですけれども、年次休暇、病気休暇、特別休暇などがございます。その中に夏季休暇というものも定められています。特別休暇の中です。これは、自由は、夏季における心身の健康の維持、増進の場合ということで、実は7月から9月までの期間限定だったわけですが、ご存じのように去年の勧告で、1か月ずつそれぞれ伸ばされて、6月から10月までの期間で申請していいということになりました。例えば、税関の職員の皆さんですとか、まさにこの忙しい真っ只中で、ここでお互いが休みを取れるという期間が伸びたことで、ずいぶん良くなっては来ているんですが、ただ民間では、まさに総裁は民間のご出身だから、ご存じと思いますが、年間、通年、どこでもとっていいですよという許可が当然あるわけです。改めて、夏季ということを定めずしても、自由にとってもいい、いうような制度を、やはり増進していただきたいと思いますし、そうすることで、例えばゴールデンウィークも、人があふれかえって、もう、日も幸もいかないよということではなく、通年、いつでもある一定のにぎわいを保ったりする、ということができるようになるかと思います。先ほど申し上げたとおり、公務員の皆さんたちの、常勤でさえも330何万人いらっしゃるわけです。こういう皆さんたちが、期間限定のお休みだけではなくて、通年、自由にお休みが取れるような機会を、そして民間では複数回取れるようなところもあります。こういったところを勘案して、前向きに進めていただきたいというふうに思っています。時間が迫っておりますので、この夏季休暇について、前向きな答弁いただければと思います。総裁どうぞ。

53:06

川本総裁。

53:08

夏季休暇については、その趣旨目的から、基本的に夏季の期間に使用されるものと、考えていますけれども、夏季休暇も含め、一般職の国家公務員の休暇については、情勢適応の原則のもと、民間における普及状況などを踏まえ、必要があれば、適宜見直しを行ってきたところでございます。今後も必要に応じて、検討を行っていきたいと思っております。

53:33

小川幸人君。

53:35

まさに適宜見直す時期に来ていると思いますので、ぜひその改正を望んで、質問を終わります。ありがとうございました。

54:06

大椿裕子君。

54:12

立憲社民会派社民党の大椿裕子です。皆さんのお手元に資料をお配りしております。2023年7月2日の中日新聞の報道です。2006年度より、全国の市町村には、障害者総合福祉支援法第77条に基づき、障害者が生活や障害の悩みを相談できる障害者相談支援事業の実施が義務付けられています。実施主体となる市町村の多くは、この事業を社会福祉法人など民間業者に委託をしています。しかし本来、この委託料は課税対象ですが、非課税と誤認し、消費税分を支払っていなかった事業者があったことが、この報道を通じて明らかになりました。この新聞記事では、中部6県、114市中、半数を超える63自治体が誤って非課税としていたということが報じられています。中部地方だけではなく、全国でも同様の問題が発生をしています。この件につきまして、全国にいる社民党の自治体議員からもこの党の方に問い合わせがありました。事業所等、市町村が委託契約を結ぶ際、非課税のものとして契約を結んだため、事業所が納付すべき消費税を納付しておらず、市町村は急きょ補正予算を編成し、過去5年に遡って未納になっていた消費税を肩代わりする対応に追われ、現場が混乱しているとの声が私のもとにも届いています。そこで質問です。障害者相談支援事業が始まった2006年以来、全国の市町村が委託料が課税対象か非課税対象か区別できておらず、非課税対象であるという誤った認識を委託を受けた事業者にまで広め、混乱をもたらした今回の原因は一体どこにあったと分析をされているでしょうか。政府参考人お願いします。

56:28

厚生労働省 平美障害保険福祉部長

56:32

お答え申し上げます。社会福祉法の規定上、市町村が実施する障害者相談支援事業については、社会福祉事業に該当せず、消費税の課税となるところです。同事業の委託先である相談支援事業所が別途実施をいたします一般相談支援事業等は非課税とされている中で、これまで消費税の取扱いについて明確に収支がされておらず、誤認する自治体が一定数生じているものと認識をしております。

57:03

大蕾祐子君

57:06

市町村や事業者が誤った認識を持ったという原因を厚労省としては、この間、レクの中でもお認めになっていらっしゃいます。自分たちの周知徹底が十分にできていなかったということでお認めになっているというふうに受け止めておりますが、この問題解決のために、この間どのような対応を取ってこられたでしょうか。また、このような失敗を再び繰り返さないために、今後はどのような対応を検討されていますか。こちらも厚労省、政府参考人にお尋ねします。

57:42

厚労省 平民福岡市 障害保険福祉部長

57:47

本件につきましては、昨年10月4日に事務連絡を発出し、障害者相談支援事業は消費税の課税対象であり、自治体が当該事業を民間事業者に委託する場合、消費税相当額を加えた金額を委託料として受託者に支払う必要があることなどについて、各自治体に周知をしたところでございます。また、この事務連絡を踏まえて適切に対応していただくよう、本年開催をいたしました2月及び3月の全国会議の場を通じて、直接自治体に依頼をしているところでございまして、今後とも周知徹底に努めてまいる所存でございます。

58:27

大椿祐子君

58:29

再度確認しておきますが、今回未納の消費税分に関しては、委託を受けた事業者ではなく市町村が支払うということで間違いありませんか。はい。

58:42

憲民障害保険福祉部長

58:49

税務署に対しての納税手続について事業所が行うものでございますが、委託契約を結びました市町村、自治体側が消費税額を含めて、事業者に支払うべきものというふうに認識をしております。

59:08

大椿祐子君

59:10

はい。ですから、今の状態ですと、消費税分が加えられない状態で、委託契約をしている場合もあるというふうに思いますが、そこも含めて、きちんと市町村がその部分を負担するというお答えだったというふうに思います。今回全国の中で、今回全国の中でどれくらいの自治体が障害者相談支援事業を民間事業者に委託しており、そのうちどれだけの自治体で消費税の未納が発生していたか、その額は一体いくらか、実態調査は行っているでしょうか。また、未納の消費税や延滞税の納付状況はどうなっていますか。自治体がちゃんと補填しているのか、事業者に押し付けられていないかなど、実態調査を行っているかどうか、お答えください。

1:00:05

県民障害保険福祉部長

1:00:09

まず、障害者相談支援事業の委託の状況でございますが、同事業は地域生活支援事業の必須事業とされておりまして、全市町村が実施をしているところでございますが、全部または一部を実施している自治体の数は、1564市町村、約9割となっているところでございます。一方で、重ねてお尋ねのありました、五輪等の状況でございますけれども、自治体ごとの状況は様々でございまして、全てを網羅的に把握をしているところではございません。このような把握を行うという予定は、今のところございません。一方で、自治体においては、これまで消費税が課税されていると正しく認識した上で、委託契約書等において消費税額を明記し、消費税額を含めて委託料を支払っていたケースもあり、特にこうした自治体の対応は、参考になるものと考えております。また、どのような点で自治体や事業所が誤認したかについて把握することも、再発防止の観点からは必要であるというふうに考えております。先ほど申し上げましたように、網羅的に把握をするということは考えていないところでございますが、自治体に対し丁寧に説明を行う中で、国税庁とも連携し、今後の適正化に向けた課題の確認をしてまいりたいと考えております。

1:01:40

大椿祐子君。

1:01:42

いやいや、実態調査しましょうよ、厚労省は。これまで確かにきちんとやっていた事業所、それから自治体もあるでしょう。けれども、これだけ大きな報道になったということは、多くの自治体が誤認をしていた。そして、厚労省自身も誤認をするような原因を作ってきたということを、レクの時にでもきちんと頭を下げていらっしゃったんですよ。けれども、今のご回答ですと、ちゃんとやっているところもあるし、やっていなかったところもあったし、実態調査はする気がありません、というご回答だったんですけれども、やっぱりこういうミスを繰り返さないためにも、今回、実態調査をすべきではないかということを、強く求めたいというふうに思います。未納の消費税については、市町村が払っているという例が多いようですけれども、延滞税が発生した場合の取扱いは、自治体によって対応が異なっています。例えば、愛知県、東海市は、未納分、延滞税、両方を、双方を市が負担している一方、昨年9月2日の中日新聞には、同じ愛知県千田市、ここでは未納の消費税は市が肩代わりし、延滞税については事業所が負担するということになったという報道があります。先の話で言えば、そこも含めてきちんと市町村が負担をするということですが、実態、こういうふうに延滞税を事業所に負担させているという自治体もあるわけです。委託元の市町村の5人によって、この委託事業に関しては非課税ですよと言われ、事業者が消費税を納付していなかった場合、その未納は当該事業所の責任によるものではないのだから、延滞税が発生するのはそもそも不当ではないかと私は考えます。静岡県浜松市は12月13日付で、衆参、両議員、内閣総理大臣、官房長官、財務大臣、厚労大臣宛てに、早急に延滞税、過小申告加算税の免除に対し、統一見解を示すように強く要望するとの意見書を提出しています。皆さんのところにも届いているというふうに思います。2001年に国税長官が発した人為による異常な災害または事故による延滞税の免税についてでは、税務職員が納税者から十分な資料の提出があったにもかかわらず、納税申告または厳選聴取に関する税法の解釈または取扱いについての誤った指導を行い、かつ、納税者がそのご指導を信頼したことにより、納付すべき税金の全部または一部につき申告または納付することができなかった、かつ、納税者がそのご指導を信じたことにつき、納税者の責めに期すべき自由がない場合は、延滞税を免除するというふうにしています。先ほど言いました静岡県浜松市のですね、この意見書の中では、藤枝市の例が挙げられておりまして、藤枝市は藤枝税務署に確認をし、これは非課税ですよという回答を得たんですよ。それを信じていたということがあるわけですね。こういった場合にですね、こういった今回のケース、厚労省の周知徹底に問題があったことも、すでに何度もお認めになっていらっしゃるのですから、延滞税は免除すべきではないかというふうに考えますけれども、ご見解をお尋ねします。

1:05:31

国税庁田原課税部長

1:05:34

お答えいたします。法令上延滞税につきましては、寿命による異常な災害または事故により納付すべき税額が申告納付できない場合で、その災害または事故が生じたことにつき、納税者の責めに期すべき自由がないときは、免除できるとされているということにつきましては、先ほど委員のほうから御指摘の通りでございます。一般論といたしまして、延滞税につきましては、納税者から十分な資料の提出があったにもかかわらず、消費税法を解釈適用する税務職員が消費税法の取扱いについて誤った指導を行い、納税者がその誤った指導を信頼したことにつき、責めに期すべき自由がない場合には、免除することとしてございます。他方、消費税法を解釈適用する行政機関ではない市町村が、自らの判断により消費税法の取扱いについて、納税者に対し誤った指導を行い、納税者がその誤った指導を信頼したとしても、延滞税免除の法令上の要件であります。納税者の責めに期すべき自由がないとまでは言えないと考えております。

1:06:39

大椿祐子君。

1:06:41

では確認しますけど、先ほど言った藤枝市のような事例に関しては、延滞税免除しますか。しますね。

1:06:49

田原課税部長。

1:06:51

繰り返しで恐縮でございますが、税務職員のご指導につきましては、納税者から十分な指導の提出があったにもかかわらず、税務職員が消費税法の取扱いについて誤った指導を行い、納税者がその誤った指導を信頼したことにつき責めに期すべき自由がない場合には免除するという法令上の規定になってございます。委員御指摘のケースにつきましては、事実関係を確認する必要がございます。延滞税免除の法令上の要件は先ほど申し上げたとおりでございまして、個々の事実関係を確認の上、法令上の要件に該当するかどうかを判断することになると考えてございます。

1:07:31

大蕾祐子君。

1:07:33

この延滞税に関しては、自治体議員からも非常に不満の声が上がっているということを、ぜひ厚労省の方ではしっかりと受け止めていただきたいというふうに思います。そして藤枝市の例に関しては、実態をちゃんと調べてということですから、延滞税免除の可能性も十分あるということで、これをお聞きになっている各自治体の皆さん、皆さんの自治体の中で同様のケースがあるのであれば、きちんとこの延滞税の部分を争うべきではないかというふうに思っています。このテーマについて最後にもう一つ質問をします。補正予算の編成が遅れ、自治体が事業者に未納税額分を支払う前に事業者が特則を受けた場合、事業者は一度未納の税額を負担した上で自治体からの召喚を待つ形になります。小規模の事業者の経営には非常に大きな負担になると思うので、市町村からの支払いがあるまで、事業者が納付の義務を免れるよう、国税庁として取り払いをお願いします。どうでしょうか。

1:08:43

田原和恵部長

1:08:48

お答えいたします。国税当局におきましては、一括納付が困難との相談があった場合などにつきましては、納税者の個々の実情を十分把握した上で、具体的な納付計画を約束して、分割納付による猶予制度を認めるなど、法令等に基づきまして適切に対応することとしております。

1:09:06

大蕾優子君

1:09:08

今回のこのケースに関しては、もう本当に厚労省お認めになっているように、周知徹底が十分にできていなかった、自分たちの責任を十分に認めていらっしゃるわけです。でもその結果として市町村、そして事業所が大きな負担をこむることになりますので、今回の失敗をですね、反省していただき、そのためには実態調査をして、二度とこのようなことが繰り返されないように強くお願いしたいと思います。残りの時間、女性活躍推進法に基づいて公表された男女の賃金格差について質問をしたいと思います。皆さんのお手元に資料が入っていると思います。自治体賃金、女性平均低くという報道がなされました。見出しには先ほど男性の8割未満71%という見出しもついています。女性活躍推進法に基づく改正内閣府命令を受け、各自治体は2023年度から賃金格差について公表を義務付けられましたが、それをもとに読売新聞が集計をした内容がこの報道です。これ実際に公表されているものを見たんですけど、非常に分かりにくいということで多分、読売新聞がオリジナルで集計をした結果がここに出ているんですね。全国の自治体における賃金格差の実態がどうなっているかお尋ねをしたいと思います。調査分析の結果を教えてください。

1:10:43

内閣府大臣官房小柳審議官

1:10:47

お答え申し上げます。令和4年12月に女性活躍推進法から委任された内閣府令の改正を行いまして、国地方公共団体の職員の男女の給与の差異について公表を義務化したところでございます。地方公共団体における男女間での給与差異の令和4年度実績についての公表状況につきましては、内閣でお調べしたところでは、知事部局や教育委員会、警察本部等の約3,300の特定事業主のうち、約2,300から公表していると回答を得ているところでございます。また、内閣府としましては、今月男女の給与の差異につきまして、各機関の名称を検索して閲覧でき、各機関の公表内容を一覧できる見える化サイトを雇用しておりまして、各地方公共団体におきまして、これを給与差異の原因や課題の分析に役立てていただくとともに、女性の公務員志望者の就職活動においてもご活用いただくことを期待しております。分析ということで、先ほど背景理由とか、そういったものを、男女の給与の差異が大きいことの背景理由ということもご質問に含まれていると思いますので。

1:12:10

大椿裕子君。

1:12:15

見える化サイトというものができたということで、それをご活用くださいということですけど、皆さんもぜひどういうものなのか、一度見てもらえたらというふうには思います。活用できるものなのかどうなのか、議員の皆さんもご確認をしていただければと思いますが、今、一足先に答えようとしてくれた質問をさせていただきます。なぜ、男女間でそれだけの賃金格差が生じるのか、そしてどうして縮まらないのか、どのように分析しておられますか。

1:12:47

小柳審議官。

1:12:49

お答え申し上げます。内閣府が公表しました見える化サイトで閲覧できる地方公共団体の公表情報によりますと、男女の給与差異の背景事情としまして、職員の採用・投与等において男女で違いがあること、また女性職員に占める非常勤職員などの割合が男性に比して高いことなどが記載されている例がございまして、こうした理由から給与においても男女差が生じることがあるのではないかというふうに考えてございます。

1:13:19

大椿裕子君。

1:13:21

今要因の一つとして非正規の問題も挙がっていたので、それに絡めて引き続き質問をします。私も非正規雇用の拡大というものが男女の賃金格差を生む上で大きな要因となっていると思うんですけれども、今非常に問題になっている会計年度認用職員、これの男女比について教えてください。

1:13:46

総務省実業務政局小池公務員部長。

1:13:51

令和2年4月1日現在で、認用期間が6ヶ月以上、かつ1週間の勤務時間が常勤職員の半分以上の会計年度認用職員の男女比について調査しましたところ、男性が23.4%、女性が76.6%となってございます。

1:14:09

大椿裕子君。

1:14:12

会計年度認用職員の8割に近い人たちが女性だということ、これ皆さんもすでにご存知だったと思いますが、数字として現れています。全国で3月末に雇い留めされた会計年度認用職員の人数、これ調査をされているでしょうか。皆さんは雇い留め、解雇とは言われません。認用しなかったと言いますけれども、労働者にしてみれば、これ首切り雇い留め、解雇です。こういった人たちがこの3月末で一体どれぐらい人数がいるのか、調査されているでしょうか。お答えください。

1:14:48

小池公務員部長。

1:14:50

ご質問の内容につきましては調査をしておりませんので、把握はしてございません。

1:14:55

大椿裕子君。

1:14:56

はい、なんで調査しないんですか。

1:14:58

小池公務員部長。

1:15:01

再度の認用が行われない会計年度認用職員の数ということでございますけれども、これは各自治体の具体的な認用に関わることでございますので、総務省としてはこういったことを調査することは考えてはございません。会計年度認用職員に関しましては、令和5年度に公募によらない再度の認用会数の運用状況など、こちらの方は調査をしてございますので、そういったことを活用しながら、今後、上限等をしてまいりたいと考えております。

1:15:32

大椿裕子君。

1:15:34

会計年度認用職員の制度を作ったのはどこの誰ですか。国がこの制度を作ったんじゃないでしょうか。この制度によって多くの会計年度認用職員の方々、この3月末で仕事を失いました。この方々が国の制度によって仕事を失った人がいるんですよ。首切られた人がいるんですよ。仕事を失った人がいるんですよ。それを調査するのは、首を切る制度を作ったその人たちの適任だというふうに私は思います。大臣、これ実態調査を行うべきではないでしょうか。最後の質問です。お答えください。

1:16:12

松本総務大臣。

1:16:14

はい。実態調査を行うべきかどうかにつきましては、今、公務員部長から御答弁を申し上げたとおりでございまして、各自治体の具体的な認用に関わることでございまして、総務省において現在調査することは考えておりません。その上で、各自治体のおかげでは、本当に住民の皆様の行政需要に対応するために、常勤職員と非常勤の職員の皆様のお力をいただいておるところでございまして、地方行政の大切な担い手である会計年度認用職員の処遇を確保することは重要であると考えまして、勤勉手当の支給を可能とする法改正を行うなど、適正な処遇の確保改善に取り組んできたところでございます。認用につきましては、制度上一、会計年度を超えない範囲で会計年度認用職員として認用する場合には、認用する必要がありまして、その認用に当たっては、地方公務員法に定める平等取扱いの原則や生成主義を踏まえて、できる限り広く募集を行うことが望ましいと考えておるところですが、公募を行う場合であっても、客観的な能力の実証を経て再度認用されることがあり得ること、選考においては、前の任期における勤務実績を考慮することも可能であることなどについて、各自治体にこれまでも通知いたしているところでございます。これからも丁寧な情報提供に努めてまいります。大澤紀夫君、申し訳ない時間が余りましたので、質疑応答をおまとめください。はい。首切りの制度を作った者には、きちんと首を切られた人間がどれだけいるのか、それを調べる責任があるということを強く大臣にはお伝えをしたいと思います。一人の一人の人生があります。会計年度、人用職員制度、大きな問題になっています。しっかりと向き合っていただきますよう、そして私もこれからもこの問題追求させていただきます。質問を終わります。

1:18:37

上田勲君

1:18:42

公明党の上田勲です。今日は総務省の浄化総行政に関する調査に関して質問をさせていただきます。調査内容に関する質問に入る前に、お水処理の整備の基本的な方針について質問いたします。現状は、地方の市町村などを中心に、約880万人が、死尿だけを処理する単独浄化所を利用しているなど、生活排水が未処理になっております。これは水質疎打や悪臭発生の原因にもなっております。こうしたお水処理には、公共下水道、農業集落排水、それから合併浄化所等、様々な方法があり、それぞれ適宜利用しているわけでありますが、未処理の多い地域は、外して人口密度が低いところが多くて、公共下水道の事業よりも、合併浄化総を整備、普及していく方が、効率的な場合が多いのではないかというふうにも考えられます。今後の整備方針について、まず質問いたします。

1:20:00

環境省環境再生資源循環局、澄倉次長。

1:20:04

お答え申し上げます。大都市は下水道を中心に高いお水処理率を達成している一方、ご指摘いただきましたとおり、人口が少ない自治体ほどお水処理率は低く、こうした地域のお水処理率を底上げしていくためには、浄化相の普及が重要となると考えております。こうした状況も踏まえまして、浄化総整備のさならる促進のため、令和元年度に浄化総法が改正され、個人設置型浄化総に加えて、市町村が主体となって浄化総整備を行う公共浄化総制度が創設されており、公共浄化総の整備に対して交付金による支援を積極的に行っているところでございます。また、近年、人口減少等を踏まえ、お水処理について下水道を整備する方針を浄化総の整備に切り替える自治体も多く見られるところでございます。下京庄といたしましては、こうした取組を様々な機会を通じて自治体の関係者にお伝えし、各地域の実情に応じた判断を促すとともに、合併処理、浄化総の整備に対して交付金による支援を行い、浄化総の円滑な整備を進めているところでございます。お水処理施設の整備がさらに進むよう、引き続き取組を進めてまいりたいと考えております。

1:21:21

上田勲君。

1:21:23

次に、この調査の内容につきまして、何点か質問させていただきたいと思います。浄化総法の平成12年改正におきましては、単独処理浄化総の新設は禁止をされておりますけれども、令和3年度の時点において、全体の約半数の357万機が依然として単独処理となっております。単独処理はすべて解消していくことにはなってはいるのですけれども、これをすぐに達成していくことはなかなか難しいのが現実であり、当面はこうした単独処理を適正に管理していくことも重要だというふうに考えています。法律の第11条では、浄化総の管理者は、毎年指定検査機関が行う法定検査を受けなければならないとされております。また、指定検査機関は都道府県知事に検査結果を報告することにもなっています。ところが、この調査結果報告書では、単独処理浄化総では、この法定検査を受けている受験率は全体では27.8%、4分の1ちょっとというかなり低い水準になっております。また、合併浄化総の方でも3分の2程度ということでございます。こうした現状というのは、どのように受け止めているのか。また、本来これは法律で定められているものでありますから、こうした法定検査の受験率100%であるべきだというふうに考えますけれども、今後の受験率向上のためにどのように取り組んでおられるのか、御答弁をいただきたいと思います。

1:23:21

隅倉次長

1:23:22

はい、お答え申し上げます。御指摘いただきましたとおり、浄化総法に基づく法定検査の受験率は大変低い状況になっておりまして、このような状況を大変重く私どもとしても受け止めております。このため、受験率の向上に向け、各地域において保守点検、清掃、法定検査をまとめて契約する一括契約の推進や、未受験者に対する行政からの文書等による通知、未受験者を正確に把握するための浄化総大臣の整備といった取組が行われているところでございます。県環境省では、こうした自治体の取組を広げていくため、受験率向上に向けた取組事例集を令和4年度に作成し、説明会等を通じ全国の自治体へ周知を行っているところでございます。また、高齢世帯にとっては、法定検査を含む浄化総の維持管理費の負担が大きいことも、受験率低迷の要因の一つと考えております。このため、令和5年度の補正予算より、少人数・高齢世帯に対する維持管理費用の補助を開始しているところでございます。こうした取組によりまして、浄化総の法定検査の受験率の向上を図ってまいりたいと考えております。

1:24:42

上田勲君

1:24:44

いろいろと取り組んでいただいているのは、今ご報告があったんですけれども、これ本来は全部受験をしてもらわない、経験はないわけでありまして、それにはまだちょっと目標までにはかなり遠いわけであります。今、いろいろと市町村に対する様々な情報の提供などの支援を行っているというふうに答弁をいただきましたけれども、市町村はなかなか人も資金も厳しい中で、こういうことを取り組んでいるわけでありますから、これからの一つの課題として、受験率向上のために取り組んでいる市町村に対する財政的な支援なども、これからちょっと考えていただきたいなと思いますので、ぜひ今後の課題として検討いただきたいというふうにお願いをいたします。もう一点、報告書の中では、法定検査、これは受験をした検査を受けた上下層でおいて、上下層の破損、変形、あるいは漏水など不適正と判定されるような単独層が7154基あるというふうに指摘をしています。受験率が先ほど28%ということでありましたから、単純に考えれば不適正な上下層というのは、実際にはその4倍ぐらいあるんだろうというふうに推定をします。さらに、自治体で把握をしていない単独層も一定数あるということでありますから、その数はさらに多くなるだろうというふうに考えられます。これは特にそういった法定検査を受けていない、あるいは自治体で把握していない上下層ほど、老朽化していたりうまく管理がされていないというケースが多いでしょうから、この不適正と思われる上下層というのはかなりの数字になるんじゃないかというふうに推定をいたします。そこで、法令等ではこの知事は不適正な単独上下層を特定既存単独上下層と判定をして、その場合には上下層管理者等に対して、強制措置を含めた対応ができることになっています。ところが、総務省の報告書では、そうした措置があまり適用されていない、不適正な上下層の改善が十分進んでいないという点を指摘をしております。これは、やはり不適正な上下層を放置しておくということは、生活環境の保全や公衆衛生上の観点から問題が多いというふうに考えます。早急に改善をしていくべきだというふうに考えますけれども、環境省としてどのように取り組んでられるのか、ご答弁をいただきたいと思います。

1:27:47

隅倉次長

1:27:48

はい、お答え申し上げます。特定既存単独上下層の判定実績は全国で約500基にとどまっており、法廷検査で破損や漏水が確認されている単独上下層の基数と比較しても大きな開きがあると認識しております。特定既存単独上下層の判定の考え方につきましては、私の環境省としてお示しをしているところでございますけれども、今年2月の総務省の勧告におきましては、特定既存単独上下層の判定について、この判定の考え方が定量的ではなく、分かりにくいといったご指摘や、法廷検査の結果が実際の判定に活用されていない、こういったご指摘もいただいているところでございます。こうしたご指摘を踏まえまして、環境省では今年2月に有識者検討会を設置し、勧告でご指摘いただきました内容を踏まえながら、特定既存単独上下層の判定の考え方の見直し等について議論を進めさせていただいているところでございます。今年の夏を目途に、この検討会の議論の取りまとめを行うことを予定しており、その内容も踏まえまして、特定既存単独上下層の判定の考え方につきまして、年度内を目途に真の改定を行うことにより、特定既存単独処理上下層の判定実績の拡大をしっかりと図っていけるようにしていきたいと考えております。

1:29:26

上田勲君

1:29:28

よろしくお願いしたいと思います。確かに、特定既存単独上下層と判定すると、強制力がのまらの措置でありますから、自治体が適用に慎重になるというのは十分理解できるところであります。しかし、だからといってこれを放置しておくということは、環境問題としても非常に重大な深刻な問題でもありますので、ぜひ適切に改善を進めていただけるようにお願いしたいと思います。もう一点お伺いしますが、法律第5条では、上下層設置者は都道府県に設置を届けていることとなっております。これは、新設をしたときには届けているという制度になっております。また、法律の第49条では、都道府県は、こうした届けでなどを前提といたしまして、上下層台帳を作成することになっております。これは先ほど答弁にもあったとおりでございます。この台帳は、法廷検査の受検を進めるったり、それから不適正上下層の改善を行っていく、そうした上での基礎資料となるものであり、非常に重要な資料だというふうに認識をしています。ところが、総務省の報告書では、上下層台帳の整備について、その内容が不十分な自治体が多いということも指摘をされておりまして、台帳の在り方の改善を求めているところであります。また、平成12年法改正前に設置された単独層など、これは届けでの義務がなかったわけでありますので、無届けの上下層も一定数あって、それらは台帳に掲載されていないケースが多いのではないかと考えられます。無届けであっても、上下層を使用していれば、これは保守点検や清掃は使っていれば行っている場合が多いのではないでしょうか。その意味では、保守点検・清掃事業者が上下層の設置場所、状態等の実態を最もよく把握をしているというふうにも考えられます。したがって、そうした事業者から適切な情報等の提供してもらうなどの協力が得られていないというふうにも総務省報告書では指摘をされています。事業者からの情報提供等の協力をもっと得ていく、もっと円滑に進めていくためにどのように取り組んでおられるのか、環境省の御答弁をお願いいたします。隅倉次長 お答え申し上げます。ただいま御指摘いただきましたとおり、上下層の維持管理をしっかり推進していくためには、上下層台庁をしっかり整備し、そこに必要な情報を盛り込み、自治体が各上下層管理者にしっかりと指導し、維持管理が徹底されるように進めていくことが大変重要だと考えております。そして、この上下層台庁を整備していく上では、実際に保守点検や清掃を行っておられる事業者の方々から必要な情報をいただいて、それを上下層台庁にしっかり反映していくことが大変重要だと考えております。こうした中で、今回の総務省の勧告では、保守点検業者や清掃業者が顧客情報を行政に提供することによる顧客との信頼関係を逸すリスクや情報流出のリスクを懸念していると、こうした意見が御紹介されているところでございます。こうした懸念を払拭していくことが、今後、上下層台庁をしっかりと充実したものにしていくことで大変重要であると考えておりまして、そのためには、情報収集する目的や情報管理の在り方について、地方自治体と事業者の皆様方が認識をしっかり共有していくことが大変重要であると考えております。こうした考え方の下、上下層法におきましては、地方自治体や関係者による法定協議会を設置できることとされております。事業者の協力を得るためには、こうした法定協議会の場を通じて、自治体と関係事業者の皆様方が、情報提供の目的や方法について議論をし、認識を深めていく、こうした取組が重要であると考えております。このため、環境省といたしましては、地方自治体に対する通知において、地域の実情に応じた協議会を組織するよう努めることをお願いしているところでございます。さらに、今年2月に立ち上げました有識者検討会におきましても、総務省からいただいた勧告等も踏まえまして、情報収集をしっかりと促進していくための方策についても、現在議論を進めているところでございまして、この検討会の取りまとめを踏まえ、必要な対策を講じてまいりたいと、このように考えております。

1:34:48

上田勲君。

1:34:50

私も保守管理政策の事業者団体からもお話を伺いまして、今答弁にあったような懸念がある。営業上の支障が出るんじゃないかという懸念があるということでありますし、もう1つ、自治体として情報を提供するというインセンティブがないということも言っておりました。こうした懸念を払拭するともに、やはり何らかのインセンティブも必要なんではないかというふうに思います。そうした事業者団体からは、行政に協力するインセンティブの1つとして、営業の区域割りを行って、その区域内では特定の事業者が浄化層の補修、点検、清掃、状態の把握、水質管理などの業務を一括して実施をして、責任を持って自治体に情報を提供するなど協力していく、そういうシステムにするべきではないかという意見も伺いました。こうした意見についてはどのようにお考えでしょうか。

1:35:46

隅倉次長

1:35:48

お答え申し上げます。浄化層法上、浄化層管理者は、清掃や保守点検、法廷検査を実施しなければならないこととされており、これらの義務が果たされていない場合には、地方自治体が指導等を行うことができるとされております。このように、浄化層の維持管理に直接の責任を有するのは、各家庭といった浄化層管理者であり、また、浄化層管理者に対する指導権限を有するのは地方自治体でありますので、特定の事業者の方に、これらの責任と権限を転化する形は必ずしも適当ではないと考えております。むしろ、事業者からいただいた情報をしっかりと活用させていただいて、浄化層管理者に対して地方自治体が指導等を行うことで、清掃・保守・点検の確実な実施につなげていくことが重要であり、こうした取組を進めることが、ひいては清掃事業者や保守・点検事業者に対するインセンティブにもなる、このように考えているところでございます。また、営業上の不利益に関する事業者の懸念を払拭するためには、先ほど申し上げました協議会等の場を通じて、地方自治体と事業者の皆様方が議論を行い、認識を共有していくことが重要であると考えております。いずれにいたしましても、本人2月に立ち上げた有識者検討会において、事業者からの情報収集の仕組みを有効に機能させるための措置等についても議論を行い、その検討の結果を踏まえながら、必要な対応を取ってまいりたいと考えております。上谷参務君。 ぜひご検討いただきたいんですけれども、今申し上げたのは、やっぱり一つの区域の中で、行政に協力をしていろいろな情報提供をしたりすると、翌年また同じ仕事をするかどうか分からないという中で、やっぱりそういう営業上の支障に対する非常に懸念が強いということでございます。こうした事業者団体の考え方、これは多分自治体ごとにそれぞれ判断をしていけることなんだというふうに思いますけれども、そういったことも一向に値するのではないのかなというふうに思っておりますので、ぜひまたご検討の中に含めていただければというふうに思います。最後になりますが、ノト地震の震災復旧について質問させていただきます。環境省の資料によれば、ノト地域に設置されている浄化層は約1.9万基、うち個人設置が1.6万基であります。その多くで破損等の被害が見られる。個人設置の浄化層の復旧については、現在地元の市、町と調整中との報告を受けておりますけれども、ぜひ被災者の生活の早期再建のために被災者に寄り添っていただいて、技術的・経済的な支援に取り組んでいただきたいと思いますが、環境省としての取組をお伺いいたします。

1:38:46

隅倉次長

1:38:48

お答え申し上げます。今回のノト半島地震で被害を受けた浄化層の復旧につきましては、財政面の支援といたしまして、被害の著しい6市町の個人設置型浄化層に関し、国の補助率を従来の3分の1から2分の1に引き上げる特例措置を講じたところでございます。さらに、残りの2分の1の地方負担分につきましても、最大80%を特別交付税で措置し、全体では90%を国費で措置する形とさせていただいております。これに加えまして、個人設置型浄化層から公共浄化層に転換して復旧を行う場合につきましては、全ての被災地地帯におきまして、国の補助率を10分の8に引き上げるとともに、地方負担分につきましても、50%以上を特別交付税等で措置する形としておりまして、全体では90%以上を国費で措置する形とさせていただいております。こうした財政面の措置の状況も踏まえながら、個人設置型浄化層の復旧に対する補助の実施に向けた調整を各市町と鋭意進めてきたところでございます。4月5日時点でございますけれども、野戸地域の6市町のうち、鈴市、野戸町、穴水町で補助申請の受付が既に開始されており、他の市町におきましても、近日中には受付が開始される見込みとなっております。また、今年の2月には、コールセンターを設置、被災者からの相談窓口の一元化を行っており、サポートを手厚く行うこととしております。引き続き、被災地における浄化層の復旧事業は迅速に進むよう、被災者に寄り添い、きも細やかな支援に努めてまいりたいと考えております。以上で終わります。ありがとうございました。

1:41:19

おときたしゅん君

1:41:21

日本民主党会議、教育を無償化を実現する会議のおときたしゅんです。今日、外務の政務官が来ていただいていますので、順番を変えまして、外交問題、仮想所の問題、最後に太陽光という順番でやらせていただきますので、よろしくお願いいたします。香港における2020年の国家安全維持法、国安法の導入以降の状況変化について伺います。国安法の執行手続の不透明さが指摘される中、同法は外国人の香港外での活動をも処罰採取を起こしています。そのような中、香港政府は、元衆議院議員の関野史折氏が、同法違反に問われている、礼智恵氏との共謀関係にあると主張しているとのことであります。関野氏は、礼氏との面識を否定しており、特に、衆議院議員時代の言論活動を理由に犯罪者扱いされることは、日本の主権と民主主義への重大な侵害だと訴えておられます。これらの事態に鑑みれば、もはや香港は、一国二制度の下で高度な自治を保障された地域ではなく、変容したと言わざるを得ないと考えます。そこでまず、日本政府は、香港が変容してしまったという認識を持っているのかどうか、この現状認識を外務省にお伺いいたします。外務省大臣官房門昭さん時間。お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、香港をめぐる情勢につきましては、2020年6月の香港国家安全事法の制定、そしてその後、民主派関係者の逮捕、また2021年3月には香港における選挙制度における関する香港基本法の規定が変更される、また、先月には国家安全維持条例が制定されるといったように、2026年の国家安全維持法の制定以来ですね、一国二制度への信頼を損なわせる事態が続いており、強く懸念しておりますところでありまして、我が国のこのような立場についてはこれまでも累次の機会に表明しているところでございます。

1:43:10

渡辺志古君。

1:43:11

厳しい状況であるという認識を示していただきました。この一国二制度の理念が形骸化し、高度な自治が損なわれている香港の現状は、極めて憂慮する事態だと言わざるを得ません。それならか、先ほども申し上げましたが、日本の元衆議院議員が香港政府によって犯罪者扱いされるという前代未聞の事態が起きました。国家安全維持法の不透明な運用によって、日本の国会議員の正当な政治活動までもが香港の裁判で犯罪とされるに至っています。これは明らかに、我が国の主権と民主主義に対する重大な侵害行為ではないでしょうか。先日の参議院予算委員会で上川貝美大臣は、主権の侵害に当たるかどうかも含めて、個別具体的な状況は見極める必要があると述べるに留めましたが、国民民主党の舟山議員が指摘をしたとおり、国境を越えて日本の政治家の活動が犯罪化されることは、これは到底感化できるものではありません。政府には、我が国の主権と民主主義を守る、毅然とした対応が求められていると考えます。外務省としては、今回の事態を重く受け止め、中国政府に対して、より強い姿勢で抗議すべきだと考えますが、外務省の見解をお伺いいたします。

1:44:21

門脇参事官

1:44:23

お答えいたします。私的な事案、ジミー・ライシュの裁判において、元衆議院議員の菅野志桜里氏が名指しをされていることの評価につきましては、これが我が国主権の侵害に当たるかも含め、今、裁判が進行中でございますところ、個別具体的に状況を見ていく必要があると考えております。我が国といたしましては、2020年6月に香港国家安全維持法が制定されて以降の香港をめぐる情勢については、重大な懸念を強めているところでございまして、これまでも様々な機会に、中国側に直接伝達してきているところでございます。委員御指摘の事案についても、香港当局に対して関心表明を行ってきているところでございます。

1:45:07

小戸北志桜里君

1:45:08

まだ時代を見極めるという以上に踏み込んでいただきたいんですけれども、やはりこれはしっかりと抗議の意思を示すべきだと思います。申しますとも、今回の事例は香港の国家安全維持法が、意気外適用を既到した法律であることを、如実に示したものであるからです。つまり、この法律の下では、日本国内で行われた言論活動も、香港当局の恣意的な解釈次第で、犯罪と問われかねないわけであります。これは我が国の主権と国民の自由を脅かす、極めて重大な問題であると言わざるを得ません。政府におかれましては、国家安全維持法の、こうした意気外適用の危険性を踏まえて、毅然とした対応をとっていただきたいと考えます。国民主権と国民の自由を守ることは、政治に課せられた最も重要な責務であり、この点、きょう来ていただいた小村外務大臣政務官のお考えをお聞かせください。

1:45:56

小村外務大臣政務官

1:45:59

お答えいたします。若干繰り返しになる部分もございますが、我が国として、2020年6月に香港国家安全維持法が制定されて以降の香港をめぐる情勢については、重大な懸念を強めており、これまでも、私自身を含め、さまざまな機会に、中国側、香港側に直接伝達しているところであります。委員御指摘の事案についても、香港当局に対し、政府として関心表明を行っているところであります。さらに、先般の国家安全維持条例の成立を受け、3月20日、改めて重大な懸念を表明する旨の外務報道官談話を発出したところであります。我が国の民主主義の根幹を構成する言論の自由は、我が国において尊重されるべきものであり、我が国としては、主要核党の媒、マルチの会談等の機会を引き続き、国際社会とも緊密に連携しつつ、中国及び香港当局に対して、香港基本法に規定されている言論及び報道の自由が保護されるよう、強く働きかけていくところであります。

1:47:15

岡田 志櫻君。

1:47:17

関心を念達していただいたというところなんですが、裁判の請求を見守っているだけでは、日本の元国会議員が言論によって被疑者となっている状況が変わらないわけですから、ぜひこれは踏み込んだ対応をしていただきたいと思うんです。河村政務官も政治家ですから、政治家の言論活動が他国によって犯罪化されるということの恐ろしさ、重大さはわかりいただいていると思いますので、ぜひここは外務省内でも一緒に検討していただいて、裁判の請求を見守っているというだけではなくて、踏み込んだ対応をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。政務官と外務省については以上で終了ですので、退席いただいて構いません。

1:47:49

岡田 志櫻君。

1:47:57

では次に、東京都内の仮想城事情について、国及び地方行政の役割の観点からいくつか伺います。東京都内は法律制定以前から運営されていたという特殊な事情から、本来は地方公共団体が運営する仮想城について、民間の運営が特別に認められていますが、その仮想城の多くが今や中国系資本の民間企業で運営されており、一方的な値上げや不適切な経営によって公益性に反する行為が行われているとの指摘があります。仮想城は国民の宗教的感情に適合し、公衆衛生、その他公共の福祉の顕著から支障なく運営されるべき公共的な施設であり、その経営には高い倫理性と公益性が求められるはずです。しかしながら、東京都内の仮想城の独占状態を背景に、経営企業による鋭利追求の姿勢が強まっており、利用者である都民や区民に多大な不利益が生じているとすれば、この状況は緩和ができません。厚生労働省としては、このような都内の仮想城の実態を把握しているのでしょうか。また現状をどのように評価しているかについて、まず認識を伺います。

1:49:04

厚生労働省大臣官房取締審議官

1:49:09

お答えいたします。仮想城の許可等は、地方自治体が自治事務として実施しておりますが、仮想城の経営主体につきましては、委員御指摘のとおり、昭和43年の厚生省の通知において、永続性や非営利性の観点から、原則として地方自治体、これが難しい場合であっても、宗教法人や公益法人等に限ることとしており、現にそのほとんどがこれらの主体により経営されている現状と承知をいたしております。もっとも、この通知の発出前から設立されている仮想城など、一部の仮想城が民間企業により経営されており、そうした中で、東京都内の株式会社が経営する特定の仮想城において、仮想料金等が相次いで引き上げるなどの報道があるものと承知をしております。厚生労働省といたしましては、経営主体が民間企業であるか否かによらず、墓地埋葬等に関する法律に基づき、仮想城の運営が国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生等の公共の福祉の堅持から支障なく行われることが重要であると考えており、こうした観点から各地方自治体において必要な指導・監督が行われているものと考えております。

1:50:21

本多北俊君

1:50:23

引き上げ等が行われていることは、報道等で把握されているということでありました。連続性ということもありますけれども、経営主体や資本がずっと連続的に変わっていないということは限らないわけであります。そうした現状が現れたのが、令和4年11月24日付で発令された仮想城の経営管理について、という厚労省からの通達なんだと思いますが、こちらを出された理由について改めてお伺いします。またその上で、発出後の実態と照らし合わせて適切なフォローアップが行われているのかどうか、こちらも併せて厚労省にお伺いいたします。

1:50:52

鳥井審議官

1:50:54

ご指摘の事務連絡でございますが、株式会社により経営されております仮想城において、グループ企業が葬儀を取り行う、あるいは当該仮想城を葬儀業者のウェブサイトに掲載して宣伝することは禁じられるですとか、仮想料金等が相次いで引き上げられるなどの報道がありましたことから、仮想城が国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の顕著から支障なく経営管理されるよう地方自治体に対して、適正な仮想城の経営管理について指導監督の徹底を依頼したものでございます。この事務連絡の発出後でございますが、令和4年度全国生活衛生食品安全関係主管課長会議、それから令和5年度全国健康関係主管課長会議におきまして、改めて地方自治体の担当課長に対しまして公衆衛生の確保のほか、仮想料金の設定を含めて総合的な観点から適正な仮想城の経営管理について指導監督の徹底を依頼しているところでございます。

1:52:09

おとき太郎君。

1:52:10

問題意識は一定共有されているんだと思いますが、この通達がこうそうして問題解決につながっているのかどうかについては、これはいささが疑問に思うところであります。というのも問題になっているこの都内の会社は、東京都内で長年にわたり新規参入が認められない状況で過剰的独占的な地位を築き、純利益20億円を上げるほどの公衆益を得ながら、仮想料金は9万円にまで引き上げるなど、公益制を著しく書いた営利優先の経営をいまだに行っていることが指摘をされ続けています。厚労省の通達でも、仮想場が「いやしくも営利事業をすることなく運営されるべき」との原則が示されているにも変わらず、現状はこの通達が全く無視された状態にあると言わざるを得ません。仮想場の適正な運営は、国民の宗教的感情や公衆衛生の観点からも重要な課題であり、これ以上放置することは許されません。厚労省としては、都内民間仮想場における料金設定の根拠や経営の実態を調査した上で、東京都や九州町村に対し強力な指導・監督を行うことを求めるべきではないでしょうか。また必要であれば、法令に基づいて経営許可の取消を含めた厳正な対処を促すことも検討すべきと考えますが、厚労省の見解をお伺いいたします。

1:53:24

鳥井審議官

1:53:28

お答えいたします。厚労省は、適正な仮想場の管理・運営につきまして、地方自治体に対して、その趣旨の徹底を依頼しているところは、これまで申し上げたとおりでございますが、こうした中で、東京都内の各地方自治体におきましては、事務連絡の趣旨を踏まえまして、値上げ等の報道のあった民間企業に対して必要な指導等を行っていただいているものと承知をいたしております。今後も引き続き、仮想料金の設定を含め、仮想場の運営が適切に行われない場合は、指導を行う主体である地方公共団体と連携して必要な対応を行ってまいりたいと考えております。

1:54:10

本多北市議員

1:54:12

これからは、自治体任せにしていただかなかなか問題解決ができないところまで来ているんじゃないかと思うんですね。現場の実用を見ると、一部の地域では対応がしきれなくなっていて、台東区議会や世田谷区議会など多くの区で、民営仮想場の仮想料金を届出制とするように法整備を求める意見書、これを都や国に提出することを求める陳情や、新規仮想場建設に関する陳情、これが採択を次々に採択をされています。これは民間仮想場の鋭利追求によって、区民の生活に悪影響が生じている、現状への危機感の現れだと受け止めるべきです。料金の高騰や、引いては遺族の信条を踏まえない不適切なサービスの横行、こうした事態に歯止めをかけるためには、状況に応じて自治体自ら公営仮想場を親切整備し、適正な料金と質の高いサービスを区民に提供していくことも選択肢の一つとして考えられます。我々としては、民間に至れることができるものは、なるべく民間に、ということも思いますが、それは独占や過占の状況がないことなど、健全な市場原理が働いていることが前提です。現在の都内の特殊状況から、公営仮想場の必要性が認められるのであれば、国としても自治体に対して一定の後押し支援を行うことが求められるのではないでしょうか。厚生労働省としては、公営仮想場の設置を希望し、その必要性が認められる一部の地方公共団体に対し、財政面も含めた新たな支援を検討すべきと考えますが、いかがでしょうか。この必要性が認められる場合の国としての対応について厚労省に伺います。

1:55:43

鳥井審議官

1:55:45

仮想場の許可等でございますが、地方自治体が自治事務として実施しているものでございまして、公営仮想場の整備につきましては、地方自治体の判断において将来的な仮想需要を踏まえて、仮想場の施設設備の整備を行うものと考えております。厚生労働省といたしましては、経営主体が民間企業であるか否かにかかわらず、仮想場の運営が国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生等の公共の福祉の顕著から支障なく行われることが重要と考えておりまして、引き続き地方自治体と連携して必要な対応を行ってまいります。

1:56:23

弟北俊君

1:56:25

これを理解するとおっしゃいますけれども、事実上丸投げ状態なんですよね。厚労省の方針だけでは、こうした基礎自治体、公益自治体が直面する課題の解決には不十分だと言わざるを得ません。これは状況に応じて必要な場合には、公営仮想場の設置を検討すること、これ自治体の選択肢として認められるべき、そこに対しては、やはりこれ国が法律を作っているわけですから、国としての支援も考えていくべきではないでしょうか。ここで地方自治制度を所管する立場から、総務大臣にお考えを伺います。厚生労働省は特別区の公営仮想場の設置の支援に、消極的な立場でありましたけれども、総務省としてはどのように受け止めているのか。公営仮想場の設置や現状の諸問題について、課題解決を希望し、その必要性が認められる地方公共団体に対しては、国が適切な支援を行うべきだと考えますが、総務大臣の見解を伺いたします。

1:57:11

松本総務大臣

1:57:13

現在の状況と認識について、厚生労働省から御答弁を申し上げたとおりかと思います。墓地埋葬等に関する法律を所管する厚生労働省において、仮想場の経営に係る許可や指導の権限を有する地方公共団体に対し、経営主体や料金の設定を含め、助言を行ってきたものと承知をいたしております。引き続き、仮想場の運営が国民の宗教的感情に適応し、かつ公衆衛生等の公共の福祉の観点から支障なく行われるよう、必要な対応を行われるものと理解をしているところでございます。

1:57:55

本北俊君

1:57:57

この問題については、引き続き、また場を改めて地方自治体の意見を聞きながら、政府に提案していきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。残された時間で、対応項について質問していきたいと思います。先日の予算委員会で、内閣府のいわゆる再エネタスクフォースで提出された資料の一部に、中国国営企業のロゴマーク、このスカシが入っていた事案や、当該組織とタスクフォースの構成員であった方の関係について取り上げて、安全補助所の観点からも徹底的な調査が必要であるというふうに述べさせていただきました。再エネと国のエネルギー政策については、改めてこうしたことを踏まえて見直す時期に来ていると考えています。時間がないので3問飛ばしていきたいと思うんですが、先般、改正再生エネルギー特措法によって、国は3幹部で無許可開発をしていた太陽光発電事業者9社に対して、交付金を一時停止をするということを公表しています。この取組については賛成なんですけれども、当該事業者に対して交付金を返却することは可能なんでしょうか。というのも、これやったらやりっぱなし、やり逃げになってしまわないように、特に悪質な事業者に対しては、過去に遡って交付金の返還も求めるべきと考えますが、経産省の見解をお伺いいたします。

1:59:06

資源エネルギー庁井上省エネルギー・資源エネルギー部長。

1:59:10

お答え申し上げます。ご指摘の点でございますけれども、関係法令において許可取消しなどの行政処分がされた場合など、違反が解消されなかった場合には、FIT/FIP認定を取消し、違反事件に遡って行われてきた支援について返還を命ずることができる制度として、全国会で法改正がなされております。

1:59:33

小田北俊君。

1:59:34

簡潔な答弁ありがとうございます。ぜひ、しっかり個別調査していただく悪質な場合は、返還も求めることまでしっかりやっていきたいと思います。最後に総務大臣、こうした太陽光においては諸問題、特に固定価格買取制度には、開始当初から問題が続発し、現在も太陽光発電設備に関する問題や再エネ付加金の増加など、こうした課題が絶えません。制度の導入から既に10年以上が経過し、負担に見合った効果が得られているかどうかを再検証する必要があります。固定価格買取制度に関しては、行政評価の対象とすべきと考えますが、総務大臣の見解を最後にお伺いいたします。

2:00:07

松本総務大臣。

2:00:09

はい。行政評価局では、やはり太陽光発電設備等の導入に関する調査をさせていただいたことは、御承知のとおりでございますが、固定価格買取制度につきましては、太陽光等の再生可能エネルギーの利用促進に寄与してきたものと承知しております。他方で、国民負担の増大やコストダウンの停滞などの問題が指摘されておりまして、総務省においては、平成27年に実態調査を行い、これに基づき経済産業省に勧告を行っております。経済産業省におきましては、国民負担の抑制を図るため、これまで累次の見直しが進められてきており、また評価も行われておりますので、総務省としては、まずはこうした取組の状況を注視してまいりたいと思っております。行政評価につきましては、当該所管の省におきまして評価をし改善をしていただく。これを総務省としては、客観的にさらに必要に応じて対応させていただいてきたと思いますが、今申し上げたように、総務省としても平成27年に実態調査を行っておりまして、現在は取組の状況を注視をさせていただいているところでございます。これまでもフォローアップをさせていただいておりますけれども、引き続き状況を注視してまいりたいと考えております。はい、ぜひ、経産省任せず、総務省主体的に行政評価を行っていただくことを要望いたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。

2:02:13

河合隆典君。

2:02:19

国民民主党新緑風会の河合隆典です。私は今日は太陽光発電に関して少しご質問させていただきたいと思います。ご承知のとおり、太陽光発電の普及が拡大する中、いよいよ様々な問題が見咲きをしてまいりました。太陽光パネルの使用期限の問題等もあり、近い将来、大量廃棄の問題等も出てきているという、そういう状況が顕在化しつつある現状の中で、該当する省庁がどういった取組を行っていらっしゃるのかということについて少し確認をさせていただきます。通告に基づいて質問します。まず経産省さんにお伺いします。先ほど、青山委員の方からも少しご指摘をやりましたが、軽車税の太陽光パネルの設置等の問題、この辺りのところは実縁の発生リスクが既に指摘をされ始めているわけであります。この点への対応が具体的にどうなっているのかということについて確認をさせてください。併せて、この開発について、大規模な発電施設とは別に、小規模発電施設に対しては従来から規制が甘いということも指摘をされておりますが、この小規模発電施設への規制のあり方についての現在の課題認識についても加えてお伺いしたいと思います。経済産業省全体の取組について御答弁申し上げます。再生可能なエネルギーの導入拡大に伴い、再燃に係る防災面に対する地域社会での懸念が顕在してきているものと認識しているところでございます。このため、ディスベリーへの対応をはじめ、地域と共生した再燃の導入を進めるため、経済産業省といたしましては、令和4年4月から農林水産省、国土交通省、環境省と共同で、再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会を実施し、必要な措置を検討してまいったところでございます。この検討会における議論を踏まえまして、今月1日から電気事業法に基づく工事計画の届出等の際に、土地の開発に関する関係法令の許可等が事業者等において取得されていることを確認する制度を導入したところでございます。また、同じく今月1日に施行された再エネ特措法の改正におきましては、関係法令に違反する事業者には早期の是正を促すために、いわゆるフィットフィップ交付金による支援を一時停止することとしたところでございまして、翌2日には、森林法違反が明らかな休憩に対しまして、かかる一時停止の措置を実施したところでございます。さらに、小規模な太陽電池発電設備につきましては、その安全や事業規律を確保するため、令和5年3月に施行された電気事業法の改正におきまして、新たに小規模事業用電気工作物という類型を設けまして、これに当たる10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備に対しまして、設置者名や設備所在地などの基礎情報の届出義務、使用前事故確認の結果の届出義務、及び技術基準適合維持義務を課すところとしたところでございます。これらの取組を通じまして、太陽電池発電設備の安全な確保にしっかり取り組んでまいりたい、このように考えているところでございます。

2:05:26

川井貴則君

2:05:28

ありがとうございます。既に違法にというか基準を満たさない状況で設置されてしまっている設備に対して、どういった形で今後のものについてはきちんと規制をするということは理解できましたが、既にあるものに対してどのように規制をかけていくのか、是正を促すのかということについて、そのあたりのところもお答えをいただきたいと思いますが、そのことと加えて、これは通告しておりますが、小規模太陽光発電所、これ建築基準法の規制対象外だということ、当初だったことから、施工不良による損壊や、強風で飛ばされるかもしれないといったような危険性についても指摘がされております。このあたりのところについての対応、どのようになっているのかということについてお伺いします。

2:06:18

戸野木審議官

2:06:20

1番目のご質問につきましては、立入検査等を通じて必要な措置を講じていくということになるかと思います。2番目のご質問でございますけれども、太陽電池発電設備の導入におきましては、電気的な安全性だけではなくて、太陽光パネルの支持物の強度など構造面の安全性にも十分配慮して、地域社会のご理解を得ながら進めていくということが重要であると考えたところでございます。委員ご指摘のとおりでございますけれども、課題の下の空間を居住や物品の保管など屋内的用途に供しない太陽電池発電設備につきましては、建築基準法では対象外でございますけれども、電気事業法の側におきまして、電気的な安全性のみならず構造面の安全性についても規定しているところでございます。具体的には、令和3年4月に電気事業法に基づく技術基準として、発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省量を新たに制定、施行し、支持物の構造等について太陽電池発電設備に保安上求められる基準を明確化したところでございます。さらに先ほど御答弁申し上げたとおり、令和5年3月には改正電気事業法を改正したところでございまして、新たに10キロワット以上50キロワット未満の小規模事業用電気工作物である太陽電池発電設備の設置者に対しまして、使用情報の届出や使用前事故確認の結果の届出の義務を課すところとしたところでございます。加えて、こうした届出られた情報に基づきまして、立入検査等を実施することで、安全確保の実効性を高めているところでございます。また、経済産業省といたしましては、今年度は太陽電池発電設備の安全や事業規律の確立を一層推進するため、新たに予算を措置したところでございまして、全国の再エネ発電設備に対します現地調査の実施体制を強化することとしております。これらの施策を通じまして、太陽電池発電設備の保安を着実に実施してまいりたい、確保してまいりたいというふうに考えているところでございます。

2:08:08

川井貴則君

2:08:10

ありがとうございます。次に農水省さんにお伺いしたいと思います。耕作放棄地の太陽光発電所への転用というものが全国的に進んでおります。耕作放棄地、今467万ヘクタール、京都府丸々1個分ぐらいの面積が耕作放棄地になっているということであり、これが太陽光発電所への転用があちこちでなされているわけでありますが、この転用の現状がどのようになっているのかということ、それとこの転用にあたっての規制の在り方についてどのようにご認識をされているのかということ、そしてもう一点は、耕作放棄地ということで、そのうち農業というか食料安全保障上の観点から必要に応じて農地に戻すということも考えられるわけで、農水省さん的にはこの食料安全保障上の観点から、耕作放棄地の太陽光発電所への転用について、どのように現状認識、多大認識をお持ちになっているのか、この点についてお伺いしたいと思います。

2:09:17

農林水産省農村振興局神田農村政策部長

2:09:22

お答えいたします。農地は農業生産の基盤であり、食料の安定供給を確保する観点から、農地を適切に確保していく必要があると考えてございます。農地への太陽光発電設備の設置につきましては、農用地区域内の農地など有料農地におきましては、Aの型太陽光発電による一時転用の場合を除きまして、原則として農地転用を認めていないところでございます。また、委員御指摘の広範農地の場合でございますが、広範農地におきましては、再生利用が困難な広範農地や受け手が見込めず、今後農業的な利用が見込まれないような広範農地などの場合に限って、農地転用を認めることとしてございます。今後とも有料農地の確保に支障を来すことがないよう、農地転用に係る制度を適切に運用してまいりたいと考えてございます。

2:10:22

川井貴則君

2:10:25

ありがとうございます。次の質問に移りたいと思います。ここからは使用済みの太陽光パネルの大量廃棄に備えた対策ということについてでありますが、現状、太陽光パネルが既に使用済みのものが廃棄が非常にしにくいということ、リユースリサイクルについてもかなり壁が高いということが既に指摘され始めておりますけれど、近い将来の大量廃棄に向けた対策の進捗状況についてお伺いしたいと思います。

2:11:01

環境省環境再生資源循環局 隅倉次長

2:11:05

お答え申し上げます。使用済み太陽光パネルにつきましては、2030年代後半に年間50万から80万トンの排出量のピークを迎えるとの想定もございます。こうした排出量の増加に今の段階から計画的に対応していくことが大変重要であると考えております。このため、昨年4月から経済産業省と共同で、太陽光発電設備をはじめとする再生可能エネルギー発電設備の廃棄・リサイクルに関する有識者検討会を設置し、使用済み太陽光パネル等の廃棄やリサイクルの在り方について検討を進めております。この中で、使用済み太陽光パネルの放置やリサイクルの促進、適正処理の確保についても議論を行ってきたところでございます。本年1月に公表いたしました検討会の中間取りまとめでは、発電事業終了後、発電事業者からリサイクル等を行うまでの関係事業者間で、使用済み太陽光パネルの引渡し及び引取りが確実に実施されるための仕組み、リサイクル・適正処理等の費用確保の仕組み、事業終了後に放置された場合の太陽に関する関係法令の整理等につきまして、引き続き検討することとされております。中間取りまとめを踏まえ、使用済み太陽光パネルのリサイクル等を促進するため、引き取りと引渡しが確実に実施される新たな仕組みの構築に向け、引き続き検討を深めてまいりたいと考えております。

2:12:41

川井貴則君

2:12:44

放置・不法登記対策も含めて、今少し触れていただきましたが、使用済みの太陽光パネルを放置される懸念について、例えば、借地で行われている事業用の太陽光発電の場合には、一般的には借地期間の終了後、現状を復帰するということになりますので、したがって放置される概念が改善せば極めて低くなるわけであります。他方、自己所有土地を使って事業用太陽光発電を行っている場合には、実質的に事業が終わってしまってからも、例えばコストがかかる廃棄処理を行うのを避けるために、この使用済みパネルを有価物であるということで、要は登録することで、パネルがそのまま放置され続ける可能性ということも考えられるわけでありますが、このあたりのところについて、そのことも含めた放置や不法投棄対策についての認識をお伺いしたいと思います。

2:13:48

資源エネルギー庁 イノベーションエネルギー 資源エネルギー部長

2:13:53

お答え申し上げます。委員の今の御指摘の問題意識を踏まえまして、2022年7月から再エネ特措法を改正されておりまして、フィットフィップ制度の認定事業者に対して、太陽光発電設備の解体、撤去や廃棄費用の積立を求めております。引き続きこの制度を適切に運営していく層があると考えておりますが、こうした人たちが法令にのっとらずにしっかり対応しなかった場合どうするんだという懸念もございまして、こちらについては現状大きな問題にはまだなっていないんですが、委員御指摘の大量廃棄事態を見据えて、先ほど環境省から御答弁ございました研究会でもさらなる打ち手というものを検討いたしているところでございます。

2:14:39

川田 貴則君

2:14:42

ありがとうございます。この使用済みの太陽光パネルの放置や不法投棄を防ぐためにということで、すでに売電周年の一部を廃棄等費用として積立てる制度も導入していらっしゃると、こういうことをお伺いしました。ちなみにこの取組については、なかなか小規模事業者等にきちっと普及しきっていないのではないのかといったようなことの指摘もあるんですけれども、この廃棄費用の積立て制度なるものについて、現在の進捗状況、それから政策的な評価、どのような評価をされているのか、このあたりのところについてお伺いしたいと思います。

2:15:18

井上新エネルギー部長

2:15:22

お答え申し上げます。この制度自体は、御指摘のとおり、法律に基づきまして、10キロワット以上全ての太陽光発電、フィット認定を受けているものが対象になっておりまして、この要件を満たすものについては的確に運営がなされていると考えてございます。一方で、10キロワット未満の小規模のものにつきましては、制度の対象外となっておりますので、こうしたものをどうしていくのかという点が論点の一つでして、先ほどの環境省さんとの一緒の研究会で更なる検討を深めているというところでございます。

2:15:57

川上隆典君

2:15:59

時間がほぼ参りましたので、これで終わりにしたいと思いますが、この使用済みパネルについては、有害物質も含めて様々なものが含まれているということも指摘をされております。もちろん発電効率を高めるということのために、これまで技術開発を行ってきたわけですから、そのすべてが否定されるわけではありませんけれども、有名な素材と言われて、その後問題が指摘されたアスベットもそうでありますし、ペットについてもマイクロプラスチックの問題が出てきてから、ペットボトル自体についても非常に風当たりがきつくなってきている。そのことを踏まえて考えると、この太陽光パネルについても、この有害物質やリユース・リサイクルがしにくい物質ではない素材で作られている太陽光パネルも何種類もあるということを考えたときに、政策的にリユース・リサイクルしやすい、環境負荷が低い、そういう材に切り替えていくようなことについても、今から政策的に誘導する必要が私はあると思っております。そのことを指摘させていただきまして、本日の質問はこれで終わります。ありがとうございました。

2:17:29

倉林彰子君

2:17:32

日本共産党の倉林彰子です。今日報道もありましたけれども、ライドシェアの部分解禁ということで、4月から始まりました。対象となりました京都地域も対象になっておりまして、不足車両台数が最大490台というふうにされております。その根拠として示されている資料として今日お付けしましたけれども、1枚目、タクシー不足の現況というものがあります。これは下、赤枠で囲ったところが京都地域のマッチング率の状況というものを調べたものなんですが、観光シーズンということが下になっておりまして、明らかにマッチング率が低いという傾向が見て取れるんですが、京都は観光シーズンでない場合とのマッチング率の差というのはすごく大きいんですよね。これを見ていただいたとおりかと思います。ところが、2枚目に入れておりますように、営業区域ごとの不足車両数ということで言いますと、これはシーズン関係なしに数字は1本ということになっているわけですね。改めて確認したいんですけれども、この不足車両最大490台とされた根拠は何でしょうか。

2:19:04

国土交通省大臣官房 船本審議官

2:19:08

お答え申し上げます。営業区域ごとの不足車両数につきましては、タクシーの配車アプリ会社にご協力をいただき、そのデータを活用いたしまして、その不足車両数を算定してございます。具体的には、曜日や時間ごとのタクシーの配車の申込数に対して、実際にタクシーが配車された数の割合、マッチング率と呼んでございますけれども、その数値を基礎として、当該営業区域のタクシーの稼働台数を勘案した上で、どの程度の追加車両があれば需要に対応できるかを算定したものでございます。

2:19:48

倉林愛彦君

2:19:50

調べたら差があるんだけれど、1本になっているという説明になっていたのかということで、ちょっと不十分な説明だったのではないかと思うんですよ。現状で、京都地域で見ますと、アプリ以外のマッチングというのは広くあるんですよね。流しで拾えるというマッチングもあれば、無線による配車もあるし、京都駅のタクシー乗り場など、設置されている乗り場でのマッチングということもあるわけですね。秋のシーズンを除いて、タクシー不足の現状というのは、私、京都をほぼ毎週帰っていますけれども、ありません。アプリだけのマッチング率で不足を見るというのは無理があると思うんですよ。実態も正確に反映していないということが言えると思うんです。京都地域でのタクシー車両、これ登録台数5574台となっております。そもそもタクシーの台数が不足しているんでしょうかと。そこで数字で確認したいのは、稼働率は何%になっているでしょうか。直近でお願いします。船本審議官 京都地域交通券のタクシーの実動率でございますけれども、令和4年度実績に基づきますと、63%でございます。倉林愛子君 だから不足しているのはタクシーじゃないんですよね。運転車なんです。運転車が不足した最大の要因は一体何だったかという分析を踏まえた対応がいると思うんですよ。2002年の規制緩和、これがものすごく効きました。新規参入、増車、自由化によりまして賃金労働条件が低下。運転車不足を招いたわけですよね。加えてコロナがありまして、需要が一気に低迷するという事態になりまして、運転車の離職が加速されました。タクシー業界の運転手の離職の最大の理由というのは、低賃金にほかならないと指摘したいと思うんですね。そこで今回の部分解禁で自家用車の到緑車両数、これ規制内容ですよね。運賃はタクシーと同程度ということになりましたけれども、タクシー運賃の8割にするんだという改革内容、今後についても示されているわけですね。私ね、今後ですね、全面解禁となりますと、車両数の増加と同時に、料金のダンピングが起こるかねないと、タクシー運賃が下落するということになりますと、人手不足さらに深刻化するんじゃないかということを非常に懸念しています。現場からそういうことから反対の声も大きく広がっております。加えてですね、一般のドライバーが参入することによって、プロのドライバーが排除されかねないと思うわけです。これライドシェアの解禁、全面解禁なんていうのはやめるべきだと思います。いかがですか。

2:23:32

国場・国土交通副大臣

2:23:35

今回の自家用車活用事業は、タクシー会社の管理のもとでタクシーが不足する地域、時期、時間帯において、その不足分を地域の自家用車や一般ドライバーで補う運送サービスであります。タクシー会社が事業に登録しておける自家用車の数には制限を設けていませんが、時間帯ごとに実際にタクシー会社が使用できる自家用車の数は、地域ごとのタクシーの不足分の範囲内に限る制度としております。このように自家用車活用事業は、タクシーと合わせた供給が需要に対して過剰にならない制度設計をしております。また、自家用車活用事業に限らず、地域の自家用車や一般ドライバーの活用に当たっては、供給過剰などにより、タクシー事業の運営、タクシードライバーの労働環境、引いては地域の移動なしの確保に悪影響を及ぼすことのないよう、今後とも丁寧に議論をしてまいります。

2:24:37

倉林さん

2:24:39

ライドシェアがいつの間にか自家用車活用事業という呼び方変わっているんですよね。ライドシェアは本当に大丈夫かという声を受けてのことかと思うんです。私、先ほども指摘しましたけれども、そもそも不足台数というのがアプリによるマッチングの調査が根拠になっているんだけれども、そもそも不足の実態ということを正確につかまわないままスタートするということは非常に危険だと思います。今回のライドシェアの部分解禁によって、日種免許を持たない一般のドライバーが運転可能になると、これ初めてのことですよね。一番の懸念は、やっぱり安全性が後退しないかと、ここだと思うんですよ。言い切れますか。

2:25:38

黒馬国土交通副大臣

2:25:41

自動車による輸送サービスについては、車やドライバーの安全性、事故が起こった際の責任、適切な労働状況の3点が大変重要であると考えております。このため、今般の自家用車活用事業では、許可基準においてドライバーの転向、指導監督及び研修が実施される体制が確立されていること、輸送の安全上、支障のないよう、自家用車ドライバーの多行での勤務時間を把握すること等を定めるとともに、実際に運行する際には、タクシー会社がタクシードライバーに対して行っているのと同様に、運行管理、車両の整備管理などを行うこととしております。このように、自家用車活用事業では、タクシー事業者の管理の下で行う運送サービスとすることにより、安全・安心を確保しております。

2:26:35

黒山社彦君

2:26:38

一般のドライバーへの解禁なんですよ。いろいろタクシー会社に管理させる言うたって、一般のドライバーなんですよ。そもそも、これ、支度は禁止しているし、取り締まりの対象になっているんですよ。導入してはならないというのが、ライドシェアだと重ねて申し上げたいと思います。そこで、今のタクシーについての安全性というのは、様々な規制によって担保されてきているんだけれども、中でも最も高い安全性を要求しているというのが、私たち個人タクシーだと思います。改めて、主な資格要件はどうなっているのか、ご説明いただきたい。

2:27:27

船本審議官

2:27:30

お答え申し上げます。個人タクシーの資格要件でございますが、人口がおおむね30万人以上の都市を含む営業区域における要件と、人口がおおむね30万人以上の都市を含まない営業区域における要件の2種類がございます。京都市、京都市域交通県は、この人口がおおむね30万人以上の都市を含む営業県ということでございますけれども、こちらの要件については、次のとおりでございます。新整備現在の年齢が65歳未満であること、有効な第2種運転免許を有していること、年齢に応じた運転経歴及び無事故無違反要件を満たしていること、事業を行うに十分な資金を有していること、営業所、車庫、車両を有していること、運転に支障のない健康状態であり、また運転の適正を有していること、法令及び治理に関する十分な知識を有していること、以上でございます。

2:28:33

倉林愛子君。

2:28:34

健康状態の管理も含めて、事故が起こったときの保険についても最大の保障となるように無制限で入っているという人は本当にほとんどかと思うんですね。安心・安全が最も担保されているということで確認できるのは、個人タクシーになっていると思うんですね。京都は個人タクシーのシェア率も高いです。そして地域の特性からいっても観光を支えるという本当に大きな役割を担ってもいただいているということを言えると思うんですね。ところがですね、個人タクシー事業者は今どういう状況に置かれているかと言いますと、インボイスの導入、これによって新たな課税事業者になることの選択が迫られて、選択すれば増税ということになります。じゃあ登録事業者にならないという選択した場合どういうことになるかというと、アプリ廃車からはね、排除されるんですね。除外されるという実態が起こっております。登録事業者となったとしてもですよ、実態どういう運用になっているかというと、タクシー会社優先廃車というのがアプリの特徴でもあるんですよ。そうするとですね、マッチングの枠外に登録事業者になっても置かれるということが起こっているんですよね。最も安全な資格要件を満たしている、こういうプロのドライバーが支える個人タクシー、業界からですね、撤退させると、こんなことはあっちゃならんと思うんですけれども、いかがですか。

2:30:23

国場国土交通副大臣

2:30:29

個人タクシーは国民生活や地域の足を支える重要な公共交通機関としての役割になっております。先ほども申し上げたとおり、地域の自家用車や一般ドライバーの活用に当たっては、供給過剰などにより個人タクシーを含めたタクシードライバーの労働環境に悪影響を与えることのないよう適切に対応してまいります。

2:30:51

倉林愛彦君

2:30:53

規制緩和で運賃が下がったという事態を招いて、さらに今度はライドシェアの解禁ということで、安全性を確保してきた事業者、プロのドライバーが市場から撤退せざるを得ないというような事態を起こしてはならないと思うんです。公共交通で市民の移動の自由を保障する、こういうドアツードアで取り分け障害を持った方たちにとっては、タクシーというのは安心・安全が大前提の乗り物であって、移動の自由を保障するという意味で大きな役割を果たしているわけですよね。運転者の労働環境の改善及び安全の徹底、これこそ利用者の安心につながるということになると思うんです。こういうことをきちんと本当にどう担保していくのかということを抜きに、また今労働者の賃金が十分に戻っていない生活できる給与になっていないという現状を踏まえれば、全面解禁などもってのほかだと申し上げて終わります。

2:32:26

大島九州君

2:32:28

令和新選組大島九州でございます。今日は水又の関係についてご質問をさせていただくわけですけれども、あと2年で公式確認から70年と、本当に長い間こういった郊外の関係で苦しんでらっしゃる国民がいると。このことについて、中にはもう水又は終わっているというふうに思っている人もたくさんいらっしゃる中で、四大郊外病こういうことを今後また起こしちゃならないと。そういった事態も込めて環境省ができたんじゃないかと。私なんかはそういうふうに理解をしているわけですよね。今回、政治解決が2回行われた水又病の関係、その中でもまた訴訟があって、大阪地裁の判決では国の責任を認める判決が出たんですよね。私はこれもうずっと、高度成長時代、企業優先、経済優先、その被害に遭った人たち、これは社会でしっかり支えていかなきゃならないんだということを主張してきた。そして国の責任は重いということをずっと言い続けてきたわけでありますけれども、今回のこの大阪地裁の判決では、被告は昭和35年1月以降、水質擬法に基づく規制制限を行使しなかったことにつき、国売法一条1項の責任を負い、被告権は同じく昭和35年1月以降、権漁業調整規制に基づく規制制限を行使しなかったことにつき、国売法一条1項の責任を負うというふうに、この責任を認める判決が出てるわけですね。それを受けて国は国民の生命と財産を守らなければならないというそういう義務がある中で、この判決を受けて、水また病患者の早期救済のそういった世論、いろんな声が上がった、それをどのように受け止めたんでしょうか。

2:34:59

国定環境大臣政務官

2:35:02

お答え申し上げます。まず、今もなお訴訟を行う方がいらっしゃるという事実は、これは重く受け止めなければいけないものというふうに考えております。他方で、昨年9月27日の農務網水また近畿訴訟の大阪地裁の判決につきましては、国際的な科学的知見、あるいは最高裁で確定した近似の判決の内容等々、大きく相違をしている点がございます。こうしたことから、上層審の判断を仰ぐ必要があるというふうに判断をさせていただき、構想させていただいたというところでございます。

2:35:40

大島九州男君

2:35:42

伊藤環境大臣は、判決内容は、精査の途中段階として、今なお訴訟を行う方がいる事実を重く受け止めて、原告が様々な病状で苦しんでいることは、胸の痛む思いだと。そういう胸が痛む思いがあるんだったら、こういう判決を受けて、その解決に向けて行こうとしなければならない。しかし今回、3月に木下智史の判決で、結論として原告全員の請求が帰却されたという、真逆の反対の判決が出たわけですよね。しかし、この判決の中でも、25名の原告については、ミナマタ病の罹患を認めたという、そういった国の主張が認められない部分もあるんですよね。だから非常に判決が難しい部分ですけれども、この熊本判決はどのように受け止めていらっしゃいますか。

2:36:49

国貞環境大臣政務官

2:36:52

今ほど御指摘いただきましたとおり、この3月22日のノウモアミナマタ熊本訴訟の熊本主催判決につきましては、結論として原告の請求が帰却されたところでございますが、これもまた国際的な科学的知見に基づかない理由等により、原告をミナマタ病と認めていることなど、判決の中には私どもの主張が認められていない部分もあるというふうに承知をしているところでございます。こうした点も含めまして、今回の判決は原告の請求帰却ということでございますので、私どもとしては控訴する立場にはなかったわけでございますけれども、結果として控訴審議に進んだわけでございます。この控訴審議におきましても、国として必要な主張、立証は行ってまいりたいというふうに考えております。

2:37:44

大島九州男君

2:37:46

国際的な、でも現実、被害を被って病状に苦しんでいらっしゃる方がいらっしゃるのはもう事実でありますよね。だから国がその責任を認められた判決が出たにもかかわらず、その国民に対して控訴するというようなことは、非常に私自身疑問に思うわけですよ。大阪判決も熊本の判決も、この南多病被害者特措法の対象地域外の原告についての南多病の罹患も認めていると。だからそういった意味では、今までの救済が不十分だったんだという、そういう声もあるんですけど、その受け止めはどうですか。

2:38:37

国貞環境大臣政務官

2:38:40

今ご指摘いただいております南多病被害者特措法でございますけれども、十分ご案内のとおりかと思いますが、これは当時の自民・公明・民主の超党派の議員立法として平成21年に成立をしたところでございまして、公害健康被害保障法の判断条件を満たさないが、救済を必要とされている方々を当時の政治判断として南多病被害者として受け止め、救済を図ることにより南多病の最終的な解決が目指されたものでございます。そしてこの法律に基づく救済の対象地域につきましては、当時の農務は皆又訴訟で裁判所から示された和解所権を基本といたしまして、訴訟原告だけではなく、訴訟をしなかった患者団体との協議も踏まえて定められたものというふうに承知をしております。また対象地域内に1年間居住歴のある方につきましては、個別の暴露判定を不要とする一方で、対象地域外の方につきましても、一人一人水銀暴露の有無を判定し、相当数の方がこれによって救済対象となったというふうに承知をしているところでございます。

2:39:59

大島九州男君。

2:40:01

その法律の策定に私も関わってきた経緯があるんですけど、最終的に私はその法律には賛成できなかった。それはなぜか。窒素救済法案だという認識をもって、全ての被害者を救うという、そういう立場の考え方からしたら、あの特措法には賛成ができなかったという経緯があるんです。今回この裁判の中で、ちょっと私が一つ注目しているのは、改正前民法724条所定の期間制限。改正前民法724条公断所定の期間制限は、助積期間を定めたものであると解釈されると。慢性ミナマタ病の場合、損害の性質上、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生するから、当該損害の全部または一部が発生したときが助積期間の起点、起算点となると。そしてこの慢性ミナマタ病においては、神経学的検査等によって確認可能な程度に症候が出現する時期と、自覚症状の出現時期とが一致するとは限らないこと。自発性ミナマタ病について、曝露終了から特定の期間内に症状が客観的に現れると認められることもできないこと、ミナマタ病の自覚症状自体は一般健常者にも見られることがあるものであって、得意的なものではないこと等に照らすと、慢性ミナマタ病において損害の全部または一部が発生したと認めることができるのは、神経学的検査等に基づいてミナマタ病と診断されたとき、すなわち本県患者らについては共通診断所検診が行われたときであるといえ、それに先立って一定の自覚症状が出現したとしても、直ちにそのときに損害の全部または一部が発生したとは認めることはできない。そうすると本県患者らの中に除籍期間を経過した者はいないという考え方、そしてまた改正前民法724条前段所定の消滅事項に関する被告窒素の主張も採用することができない。要はこの除籍期間という一つのこの判断で、熊本の判決はあなたはミナマタ病に罹患してます。しかし除籍期間があるから、それはもう賠償は認められませんという、こういう判決が出てるんですよね。これは非常に私は疑問でしょうがない。この除籍の件については、今度内閣委員会で法務省にいろいろ見解を聞こうと思って、除籍、この民法の部分については。本来、こういった判決が分かれて出てくるというのは、司法の統一性とかそういうことないのかというふうに私は思うんですけれど。先ほども言いましたように、国は国民の生命と財産を守らなきゃいけない。こういうこれを解決するとしたら、やっぱり和解とかそういうことしかないと思うんですね。だから一般論として訴訟になっている問題解決するには、どんな選択肢があるか、環境省はどう思ってますか。

2:43:46

国財環境大臣政務官。

2:43:48

あくまで一般論として申し上げますが、訴訟が完結する場合としては、判決、それから訴えの取り下げ、請求の企画認託、あるいは請求の放棄認託、そして和解があるというふうに承知をしております。

2:44:08

大島九州男君。

2:44:09

これなら大阪地裁を控訴することなく、熊本の部分では和解するというような形で被害者を救うというのが、私は国がやるべき、とるべき姿だというふうに思ってますよ。2026年に公式確認70年の節目を迎えるんですよ。このために、この70年というために環境省としてはいろんな対策をしているというようなことは、私自身も聞きましたけど、そういう節目の取り組み、どんなことをやっているのか、簡単にちょっと教えてください。

2:44:54

国財環境大臣政務官。

2:44:56

今、環境省として行っているところでございますけれども、医療福祉の充実や地域の再生、融和振興、そして、昨年6月には新たに健康調査のあり方に関する研究班、これを立ち上げさせていただきまして、この研究班における検討などを進めるとともに、皆又病の歴史と教訓を引き継いでいくための情報発信、こうしたことを行っているところでございます。

2:45:26

星真樹さん。

2:45:28

研究、ちゃんとこうし、要は患者さんの離間しているということをしっかり認めるという部分をどういうふうに研究するか、70年たって今頃そんなことを言って、結局ずっと特措法のときから進んでいないんですよ。だから本来ちゃんとその被害者を救おうとする、そういう危害があるのかというのが非常に疑問でしょうがない。そして国の役割は本当に国民生命と財産を守るというなら、もう間違いなく被害に遭っているその患者さん、そういう人たちをしっかり救っていく、もう70年ですよ。これ裁判でずっと判決もらおうと思ったら最終的に最高裁まで行っちゃうのかと、それが国のやるべき姿なのかということなんです。この国が本当にやらなきゃならないことは、この裁判をしっかり終わらせる、和解をすると、もうそういったことがこの節目の70年に向けてやるべきことなんですよ。だからもう時間もありませんし、その法律の専門的なことはまた後日に譲りますけれども、もう70年を迎える前に和解をして、しっかりその被害者を救っていただきたいということを要望して終わります。

2:47:02

伊亥代一君

2:47:22

ハイサイ、沖縄のカゼの伊亥代一です。国の障害児保育に対する支援について伺います。岸田政権は昨年末に閣議決定した子ども未来戦略において、障害の有無にかかわらず安心して暮らすことのできる地域づくりを進めるため、地域における障害児の支援体制の強化や保育所等におけるインクルージョンを推進するとしており、障害児への支援強化を打ち出しています。子ども家庭庁に伺います。現在、障害児の保育に対応する職員の課廃に係る地方交付税措置がなされていますが、具体的にはどういった制度でしょうか。

2:48:02

子ども家庭庁長官官房 黒瀬審議官

2:48:06

お答え申し上げます。障害児保育の体制確保の取組の概要ということでお答えさせていただきます。障害のある児童につきましても、保育の必要がある場合には、できる限り保育所で受け入れていくべきというふうに考えてございます。障害のある児童が保育所を利用する場合には、保育士課廃を行うために必要な経費を地方交付税により措置をしておりまして、市町村において障害のある子どもの保育ニーズを踏まえた保育士等の課廃ができるようにしているところでございます。障害児保育の実施に当たりましては、おおむね障害児2人につき保育士1人を配置することを標準としつつ、障害のある子どもの状況等に応じて適切に職員を配置することが望ましい旨を、自治体宛の事務連絡ですとか、全国会議においてお伝えをしているところでございます。また、平成30年度には保育所等で受け入れている障害児の数の増加も踏まえまして、それまで約400億円であった交付税措置額を約880億円に拡充するとともに、各市町村内の実際の障害児の受入れ状況に応じて算定する方式に改善を図ってございます。こうした取組によりまして、障害児受入れの実施箇所数、受入れ人数はともに年々伸びてきているところでございますが、引き続き受入れが進むように促しをしてまいりたいと考えてございます。

2:49:19

宮尾一君。

2:49:21

障害児保育のために職員を過剰した場合、受入れ障害児に対して、1人当たり約150万9000円が地方交付税として措置されているのが私の理解です。総務省に伺います。令和5年度に障害児の保育に対応する職員の過剰に係る地方交付税措置によって、沖縄県内の市町村に措置された基準財政需要額と、那覇市に措置された基準財政需要額をお示しください。

2:49:50

総務省大沢自治財政局長。

2:49:53

お答えいたします。障害児保育に要します経費に係る基準財政需要額の算定におきましては、令和5年度においては、障害児1人当たりの単価は約156万5000円と設定をしているところでございます。令和5年度における障害児保育に要する経費に係る基準財政需要額の概算額につきましては、沖縄県内市町村の合計で約25億円、内那覇市は約3億6000万円となっているところでございます。

2:50:25

宮尾一君。

2:50:27

配付資料1のように、障害児保育に対する支援は、1974年度より予算補助事業として創設され、2003年度からは一般財源化して地方交付税措置し、2007年度に算定対象児童を拡大、2018年度には措置額を400億から2倍の880億に拡充し、算定基準も保育所財政の障害児数に一本化され、2020年度以降は国として障害児2名に対して保育士1名の配置を基準とする考えから、受入障害児数と加配職員の数の2倍の数を比較して、より少ない数に単位費用である150万9000円、あるいは先ほどはより増額した額でございました地方交付税として措置する計算方法に変更されました。一方で、平成30年2018年度と令和元年2019年度は、受入障害児同数に150万9000円を乗じた額が交付税として算定していました。交付税の算定方法が、令和2年2020年度から単純に実際の受入障害児数ではなく、加配対象受入障害児数になった理由、背景についてお示しください。

2:51:49

大澤自治財政局長

2:51:52

お答えいたします。障害児保育に要する経費に係る基準財政需要額の算定方法につきましては、令和2年度から障害児保育受入人数に加えまして、障害児保育のための加配職員数を加味する方法に見直しを行いました。見直し以前は、地方団体から報告のありました障害児保育受入人数に単価を乗じて算定をしておりましたが、市町村が認める障害児保育受入人数の考え方に市町村ごとに幅があること、また、障害児受入人数に対する保育士の配置が保育士の配置基準であります、先ほど来、委員からもおっしゃいました、おおむね障害児2名に対し保育士1名の配置、これに満たない事例があることなどを踏まえまして、的確に財政需要を反映する観点から見直しを行ったものであります。具体的には、各市町村の障害児保育受入人数が、障害児保育のための過剰職員数の2倍の数を上回る場合には、当該数に単価を乗じて基準財政需要額を算定をしております。すなわち、地方団体から報告された障害児保育受入人数に対し、過剰職員が標準に満たない場合は、実際の過剰職員数に応じて算定をする、そういう考え方に見直したわけでございます。これによりまして、保育士の配置の実態を適切に算定に反映することになったものと考えております。

2:53:23

飯田陽一君

2:53:25

配付資料2及び3、4のように、現在の算定方法では、例えば令和5年2023年度の沖縄県那覇市の例ですと、受入れ障害児数は325人、一方、過剰職員は115.7人で、これを2を乗じると231.4人、受入れ障害児数と比較した場合、過剰職員の2倍の数の方が少ないため、少ない方の値が交付税の算定基数になります。しかし実際には、325人の障害児が保育園に在籍しているわけです。平成30年度と令和元年度に用いた計算式だと、障害児1人当たり150万9千円の単位費用で、那覇市に4億9千万円が交付される計算ですが、現在の算定方法だと約3億4千万円です。那覇市から見ても、加配をすれば交付金が1億5千万円増えるのです。厚労省平成28年度子ども子育て支援推進調査研究事業の保育所における障害児保育に関する研究報告によれば、国の配置基準は、おおむね障害児2名に対し、保育士1名の配置を標準とする中、自治体によっては3対1が23%、4対1が5.8%で、全体の28.8%、約3割の自治体が国の基準以下にとどまっています。また、厚労省の令和3年度子ども子育て支援推進調査研究事業の保育所等における障害児に対する保育内容及び関係機関との連携状況のアンケート結果によれば、障害児保育を促進するための補助金の有無について、市町村の約3割がないと回答しており、また、保育所等から見た障害児保育に関する市区町村からの支援に対する充実度について、保育所の約2割が充実していると思わないと回答しています。沖縄県の保育園関係者から現場の声を聞きますと、障害児を受け入れたいが、自治体からの補助が少なく持ち出しが多くなり、結果として障害児を受け入れることが難しいという声や、私立保育園の団体の皆さんから、各市町村で補助額に差があり、地方交付税の措置を最大限生かすよう各市町村へ指導してほしいという切実な要望が毎年のように出されています。子ども家庭庁の加藤担当大臣も、市町村ごとのばらつきについて、十分対応が進んでいないという声を承知していると答弁されています。子ども家庭庁として、こういった実態を把握していますか。実際に障害を持った児童が在籍している保育園に十分な補助金が下りていないケースも把握していますか。

2:56:17

黒瀬審議官

2:56:19

お答え申し上げます。実態の把握についてでございますけれども、今、委員からもご紹介ございました。障害児保育に係る補助金の有無や配置基準の格差に関しまして、令和3年度に実施した調査研究報告書によれば、障害児保育を促進するための補助金があると回答した市町村は約7割、ないと回答した市町村が約3割というふうになってございます。また若干古い数字でございますけれども、平成28年度に実施をした調査研究の報告書によりますと、障害児保育の実施に当たり、障害の程度により配置基準が異なると答えた市町村が約2割強、障害の程度を問わず一律の配置基準を定めている市町村が3割弱ございまして、この公社一律の方についての内訳を見ますと、障害児1人当たり保育士1人を配置している市町村、つまり1対1の市町村が約3割強、それから障害児2人当たり保育士1人を配置している、つまり2対1のところが2割、それから同じく3、4人の障害児に対して1人、3、4人対1といったところが3割、等々といった結果となってございます。その後、障害の程度を踏まえた改善もなされているというふうには聞いておりますけれども、集計したものとしてはこの平成28年の数字ということになります。ちなみにご参考までに沖縄県内の28年度の状況について見てみますと、例えば障害児2、3人につき保育士1名の配置を基本とした上で児童水薬配、保育士等に応じて補助する事例ですとか、障害の等級や年齢に応じて配置基準を段階的に設ける事例等があるというふうに承知をしております。障害児に必要となる過剥の保育士数は、障害の程度ですとか子どもの特性によって非常に個別性が強いものでございますので、各自治体において地域のニーズに応じて適切に保育士が配置されて受入れが進むように促してまいりたいというふうに考えてございます。

2:58:16

伊藩耀一君

2:58:21

ただいまのように、国基準の障害児2名に対し、保育士1名の配置以上が過剥されることが望ましいこと、過剥すれば補助が出るというように交付税措置がされていることの周知がまだまだ足りないのではないでしょうか。特に発達障害が障害児としてしっかりと把握されていく中で、障害児の数は極めて増えております。都道府県や市町村に対して国基準の趣旨を説明して過剥を促す、あるいは保育園へのヒアリングなどを通して過剥をすれば交付金があることを周知徹底する、そういった取組をより積極的に行うべきと考えますが、いかがでしょうか。

2:59:02

黒瀬審議官

2:59:05

お答え申し上げます。保育所における障害のある子どもの受入れにつきましては、これまでも市町村に対して、おおむね障害児2名に対し、保育士1名の配置を標準としつつ、障害のある子どもの状況等に応じて適切に配置することをお願いしてきているところでございます。また、障害児保育の必要経費を地方交付税により措置していることですとか、発達障害を含む経度障害児まで地方交付税措置の対象を拡大したことの趣旨や内容、また障害児保育の積極的な活用の推進といった点につきましても、自治体へ周知を行ってまいりました。障害のある子どもの受入れについては、引き続き機会をとらえて周知をしっかりと図ってまいりたいというふうに考えてございます。

2:59:44

伊波陽一君。

2:59:45

当初は国の予算補助事業であったため、政策目的と関係がはっきり見えていたものが地方交付税措置として一般財政化されたことによって、政策目的と財源のつながりが曖昧になっています。2003年の一般財源化は小泉構造改革に伴う三民一体改革によるものです。小泉政権間における三民一体改革で、2004年から2006年度の集中期間にトータルで地方に行く金額が6.8兆円も削減されました。これが自治体財政と地域社会を疲弊させました。国の補助事業が一般財政化して地方交付税措置されると、自治体の財政力によっては他の経費に流用したり、やりくりして行政を運営せざるを得ないというケースが珍しくありません。障害児保育の充実が国の方針として図られる中で、どの自治体で育つか、暮らすかによって障害を持った子どもたちの育ちが左右されるようなことがあってはなりません。一般財源化によって、ナショナルミニマムが損なわれているのではないでしょうか。今年4月から障害児差別解消法に基づいて、合理的な配慮の提供も義務化されています。障害児支援強化を掲げる政権として、自治体によって障害児保育への支援にばらつきがある現状は、ぜひ解消していただきたいと思います。現在は地方交付税措置して一般財源化されていますが、障害児保育の推進の責務は意識的には国にあります。障害児が保育園に入るとき、それは役所が実際に各園に受け入れを可能かどうか、しっかり聞いていると言われております。そういう意味では、その中における障害児への補助というものをしっかり話すことが大事だと思います。障害を持った子どもたちが、やはり社会のつながりを育む最初の一歩として、保育園での経験が重要と考え、保育士一人一人が現場で頑張っているわけです。SDGsの原則、誰一人取り残さないのを実践として、また家庭庁の子どもど真ん中の社会の実現のために、障害児保育における市町村ごとのばらつきや地方任せにせず、国の責任で子ども家庭庁がより積極的にフォローアップして是正をしていくべきと考えますが、いかがでしょうか。

3:02:01

福野瀬審議官

3:02:04

保育所等におけます障害児の受入れが増加している中におきまして、障害や発達上の課題が見られる子どもの保育に当たっては、一人一人の子どもの発達過程や障害の状況を把握し、適切な環境の下で実施される必要があるというふうに考えてございます。このため、自治体に対して、障害児保育の趣旨ですとか、地方交付税により財政措置をしている内容、積極的な活用の推進といった点について、改めて機会を捉えて周知を図ってまいりたいと考えております。また、本年度を予定しております調査研究事業の中で、全国の自治体の障害児保育の取組状況を把握することを予定してございます。その結果も踏まえつつ、地域のニーズに応じて適切に保育士が配置をされまして、受入れが進むように引き続き促してまいりたいというふうに考えてございます。伊藩大市君、時間が参っていないので、質問をお待ちください。国から毎年約1000億円の予算が地方交付税に措置されているわけですから、やはりきちんと2対1の割合で、しっかり保育士を確保する、そういう取組を、ぜひしっかり取り組んでいただきたいということを申し上げて終わりたいと思います。ありがとうございました。

3:03:33

濵田はまだ佐藤さとし君

3:03:35

NHKから国民を守ると、濵田(はまだ)佐藤(さとし)でございます。最後の15分、よろしくお願いします。今回は共同申権、そして国家公務員の人事異動、食料自給率、エネルギー自給率、そして国民負担率などについて、時間の許す範囲でお伺いしていきたいと思います。まず現在衆議院で審議中の民法改正案、その中で肝となっている両親離婚後のこの共同申権導入の議連において、海外の法制度の現状について確認しておきたいことがありますので、質問させていただきます。現状の日本においては、離婚後の申権はいずれか片方のみが申権を持つ単独申権制度でありますが、現在衆議院で審議中の法案は、それを原則共同申権にするというものでございます。国外に目を向けますと、欧米諸国においては、両親離婚後は原則共同申権制度が導入されているところが多いと認識をしております。この点についてお伺いしたいと思います。今回、MNETという団体がインターネット上に出しているQ&Aの一部を配付資料として用意しました。そこに書いてあるポイントを端的に申し上げますと、多くの国で共同申権を選べる法制自体は定着しており、単独申権のみの法制に戻ろうとしている国はありませんとあるわけです。最近の国会での議論をいくつか配置をしておりますと、それに疑義を呈している議員の方もいるわけです。例えば、共同申権が交代しているといった発言です。私としてはその点に関して確認しておきたいということで質問します。世界各国、特にオーストラリアの申権制度に関して政府の把握しているところを伺いたいと思います。

3:05:08

法務省大臣官房松井審議官

3:05:12

お答え申し上げます。法務省が調査した限りにおいては、いわゆる離婚後共同申権制度から、いわゆる離婚後単独申権制度への法改正をした国があるとは承知をしておらず、また、そのような具体的な法改正を検討している国があるとも承知をしておりません。オーストラリアの家族法は、2023年に改正され、離婚後のこの養育に関する平等な共同親責任の推定規定が廃止されました。この推定規定は、父母がこの世話をする時間を平等に分担する権利を持つとの誤解を引き起こし、この利益に反する結果を生じさせているとの批判を受けて廃止されたものと承知をしております。もっとも、この推定規定が廃止された一方で、父母は安全である限り、この養育に関する重要な長期的事項について、この最善の利益を考慮しつつ協議するよう推奨されるとする規定が導入されたと承知しております。こうしたことから、法改正後もオーストラリアでは、父母それぞれが離婚後もこの養育に責任を持ち、子と関わり続ける共同養育法制が維持されているものと承知をしています。

3:06:20

濵田濵田さん

3:06:22

ありがとうございます。世界各国、いろいろあるわけですが、今回ですね、特に焦点の当たりやすいオーストラリアで、最近、関連法制が改正されたことを受けてですね、いろいろなことを言われているわけですが、単独申件に私の理解ではですね、戻るということはないということは確認できました。この離婚後の共同申件制導入に関する民法改正案の審議、今後衆議院で仮に可決した場合は、参議院で審議入りとなることが想定されます。我が会派、法務委員会に議席はありませんが、この件に関心を持つ一人として、参議院での審議における提案、一つさせていただきますと、度々話題になるオーストラリアの制度について確認するためにですね、中日オーストラリア大使館の方をですね、参考人などでお呼びしてはどうかということがあります。内政干渉の可能性については慎重であるべきですが、一方で、日本は共同申件制度を導入している海外各国から子供を連れ去っている国家であると、度々非難を受けているわけですから、その点に関して海外の方からの意見も直接伺う機会というのは意義があると申し上げて、次の質問に移ります。次に国家公務員の人事異動の頻度についてお伺いしたいと思います。まず私の問題意識を端的に申し上げますと、国家公務員の皆様の人事異動が多すぎるのではないかということです。今回この点に関して問題提起させていただきます。まず国家公務員の皆様には日々国家のために尽力いただきましてありがとうございます。我々NHKから国民を守る党はNHKの問題、特に受信料問題解決を主たる活動としているわけですから、総務省の皆様にはいろいろとレクなどでお世話になっていることを感謝申し上げます。スクランブルホースを導入さえしていただければ全ての問題解決するので、それを導入していただきたいところなのですが、それがすぐにはならない以上は我々としてさまざまな活動をしていかなければいけないので、引き続きよろしくお願いします。そして総務省の皆様にはレクをいただく際に我々の党首である元NHK職員、そして一般市民から一国政政党をつくり上げた橘隆への対応という骨の折れる仕事をしていただいていること、しかもそのやりとり、レクのやりとりを動画撮影して公表することまで御了承いただいていることに関しては本当に感謝申し上げます。ということで、特に対応いただいている総務省の皆様には我々高く評価しているわけでありますが、一つ不満があるわけです。それは担当者の変更が多いということです。我々の意見と総務省側の意見をぶつけ合って議論してある程度理解し合うこともあるわけですが、担当者が変わるとそれなりの部分がやり直しになるということです。この点に関して疑問を感じて、我々の方でG7各国の国家公務員の人事制度について調査していました。今回国会図書館でまとめていただいた一覧表、そして東洋経済オンラインの記事ですね。ドイツの公務員は人事異動がほとんどないというものを用意させていただきました。これらによると、日本以外のG7諸国の国家公務員の人事制度においては原則異動がないか、一部異動が認められている程度である一方、日本だけが各人事当局によって各省庁内での異動が定期的に行われているように思いました。人事異動の頻度については様々な意見があると思いますが、異動が多い場合というのは、専門性の上昇に制限がかかる、さらに引き継ぎの機会が増える、結果として残業が増えるなど、効率の低下というデメリットが大きいと私は考えます。これらの問題意識から、政府参考人の方、そして松本総務大臣にまとめて伺います。まず1点目ですね、各国の人事制度について調査研究を行っているのかどうかということ、そしてまた日本において各国の人事制度を参考にしていることがあれば、お知らせいただきたいと思います。政府参考人の方です。次、総務大臣にはですね、総務省においてやはり人事異動の数が多すぎるように思うので、減らしてみてはどうかと提案させていただきますが、この提案への御見解を伺います。

3:10:12

人事院事務総局薬伝総括審議官

3:10:15

お答え申し上げます。人事院におきましては、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスを中心に諸外国の国家公務員制度に関する調査研究を行っておりまして、その概要を人事院のホームページで公表いたしております。公務員制度は、それぞれの国の政治、統治形態や歴史的経緯を踏まえて定められているものでございまして、諸外国の公務員の人事制度、そのまま日本に当てはめられるとは限りませんけれども、調査研究の結果は人事院としても必要に応じて、個別の人事施策の検討の参考材料としているところでございます。

3:10:52

松本総務大臣

3:10:56

総務省の人事についてということでございますが、委員からも今お話がございましたように、社会が大変複雑になり高度化している中で、行政においても専門性というのは大切になってきていることは、委員御指摘のとおりかと思います。そういった中で、職員の皆さんのお声も私どもも聞きながら人事を進めてきているわけでございますけれども、専門性の向上も、組織としても人材育成という面からも意識して人事をさせていただいているところでありますが、将来を組織を担う人材という意味では横断的な経験を担って得られる知見等もあるわけでございまして、多様な職務経験を付与することも一つの課題、テーマではあろうかというふうに思っております。また、やはり組織というのは、親近対処をしていくことも必要ですし、当面の政策課題、直面する政策課題への対応というのも必要でございまして、人事につきましては、様々な要素を総合的に勘案して行っているものというふうに理解をいたしております。もちろん、異動により職員が交代した場合でも、組織として業務の継続性が確保されることは大変重要でありまして、私どもとしても、専門性といった視点、また人材育成、特に総合的な判断も求められる人材の育成と、様々なニーズに応えていかなければいけないという組織としての要請と、そして職員自身がモチベーションが上がり、その能力が十分に発揮できるような人事には様々な課題があるように、しっかりと応えられるように人事を行ってまいりたいと考えております。

3:13:04

濵田濵田 里司君

3:13:06

ありがとうございます。各国事例を参照した上で、我々の問題意識を共有させていただきました。適宜ご参考いただければと思います。次に、食料自給率と食料安全保障についてお伺いしたいと思います。先月26日に衆議院本会議で審議入りした法案として、農業政策の基本方針を決める食料農業農村基本法の改正案があります。この内容の一つに、食料安全保障をめぐり、年に一回食料自給率などの目標の達成状況を公表することがあると認識しております。法案審議を通じて様々議論されると思いますが、私からも食料自給率と食料安全保障についてお伺いしたいと思います。まず私の問題意識としては、食料自給率という指標がどのくらい重要なのかということです。もちろん、他界に越したことはないと思うのものの、一方では世界各国では政府がこの指標を公表していない、つまり重視していないことが推測されるわけです。農水省の公表している食料自給率に、いろいろとありますが、その中で代表的なものにカロリーベースの食料自給率、そして生産額ベースの食料自給率がまず挙げられると思います。この両者、数値が大きく異なりまして、農林水産省のウェブサイトの情報によりますと、カロリーベースで38%、生産額ベースで63%となっております。この数字を見たときの個人的な感想ですが、前者のカロリーベース38%というのは、少し危機感を植え付ける効果があるように思うわけですが、一方で後者の生産額ベース63%については、その危機感が和らぐように思います。両者の数字が異なりますので、食料自給率の話が出てくる場合には、どちらを指しているのか、それなりに重要に見極める必要があると思うものの、一方でこの食料自給率という数字が、世界各国の政府において公表していない国も多いと認識しているわけです。つまり、食料自給率という数字は、必ずしも世界各国の政府で重視されているでしょうと言えないのではないかというのが問題意識です。この点、後ほどまとめて質問させていただきますが、話し続けます。仮に食料自給率という数字を重視しなくてもいいという前提においては、政府の貿易方針にも多く関わってきます。例えば、日本政府が国内農業保護のための関税を現在より大幅に引き下げて、農産物の貿易を積極的にする、言い換えれば日本の農業をさらに世界と競争させるという選択肢も検討に値すると考えます。最近アメリカで出た論文をここで簡単に紹介させていただきます。アメリカの自由主義系シンクタンクミーゼス研究所、2024年3月15日に掲載のリプトン・マシューズ氏の論文で、タイトルが「Protectionism doesn't decrease food insecurity, it increases it」と訳すと、保護主義は食料不安を減少させるのではなく増加させるというものです。短い論文でして、ちょっと今回配付資料で用意できずすいません。内容としては、自由貿易を盛んに行うことで多くの人に食料が行き渡る。その結果、自由貿易は食料安全保障を促進する。反対に、自国の農業を保護し自由貿易に障壁を作ることは経済的社会的問題を悪化させる。そして、保護貿易は食料安全保障にマイナスの影響を与えることになる。この点に関する説明は、時間の都合上、論文を適宜ご参照いただければと思いますが、いろんな意見がある中、私はこの意見は一理あると考えます。これは、先に述べた食料自給率を世界各国において必ずしも重要な指標と見直していないということと関係しているのではないかと思うわけです。これらを踏まえて、2点まとめてお伺いします。1点目、食料自給率は必ずしも世界各国の政府で重視されている指標と言えないという指摘についてのご見解を伺います。2点目は、自由貿易や食料安全保障を促進し、反対に保護貿易や食料安全保障にマイナスの影響を与えることになるという意見について、農林水産省の見解をお伺いします。

3:16:55

農林水産省大臣官房 杉中総括審議官

3:17:00

2点まとめてご回答させていただきます。まず、カロリーベースの総合食料自給率の関係ですけれども、これを政府として交渉している国・地域としては、スイス、ノルウェー、韓国、台湾などがあり、このうち2024年現在目標設定しているのは日本と韓国であるというふうに承知をしております。このように食料自給率は、国際的に多くの国がその数値を交渉しているものではありませんが、他の国としては、国内で生産される食料が国内食料をどの程度を迅速にしているのかを示す指標であり、農業者だけではなく、その他関係者や消費者にとってもわかりやすい指標であるというふうに考え、毎年公表しているものでございます。次に、食料安全保障に係る保護主義、自主貿易主義の関係についてでございますけれども、世界有数の食料自給輸入国である我が国の食料安全保障のためには、農林水産業の再生産を引き続き可能とするために必要な国境措置を維持することが欠かせないと考えています。一方、ご指摘のように、農林水産物食品の輸出を促進して国内の生産基盤の維持・強化を図ることや、国内生産で国内需要を賄えない農産物について安定的な輸入を確保するということも、食料安全保障の確保にとって重要でございます。このように、必要な貿易保護と貿易促進的な措置と両面の政策を組み合わせて、我が国の食料安全保障を確保していくということが適度であるというふうに考えております。

3:18:24

司会浜田博士君。

3:18:27

(浜田)ありがとうございます。時間がなくなりましたので、残った問題は後日させていただきます。神戸副大臣、そして財務省の寺岡次長、どうも今回質問できずすみませんでした。またの機会よろしくお願いします。ということで質問を終わります。ありがとうございました。

3:18:47

本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。

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