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衆議院 地域・こども・デジタル特別委員会

2024年04月05日(金)

8h11m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55109

【発言者】

谷公一(地域・こども・デジタル特別委員長)

牧島かれん(自由民主党・無所属の会)

谷公一(地域・こども・デジタル特別委員長)

柳本顕(自由民主党・無所属の会)

河西宏一(公明党)

福田昭夫(立憲民主党・無所属)

一谷勇一郎(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

谷公一(地域・こども・デジタル特別委員長)

足立康史(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

岡本あき子(立憲民主党・無所属)

坂本祐之輔(立憲民主党・無所属)

藤岡隆雄(立憲民主党・無所属)

高橋千鶴子(日本共産党)

田中健(国民民主党・無所属クラブ)

17:35

Kiss Kiss

20:45

よろしくお願いします。これより会議を開きます。内閣提出「子ども子育て支援法等の一部を改正する法律案」を議題といたします。この際、お分かりいたします。本案審査のため、本日政府参考人として、内閣官房・内閣審議官 竹林 佐俊君、子ども家庭長・長官官房長 小宮 義行君、子ども家庭長・長官官房支援金制度等準備室長 熊木 正人君、子ども家庭長・政府局長 藤原 智子君、同じく支援局長 吉澄 啓作君、法務省大臣官房審議官 吉田 正彦君、財務省大臣官房審議官 小宮 敦志君、同じく中村 秀政君、財務省主計局次長 吉野 井一郎君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官 浅野 敦彦君、厚生労働省大臣官房審議官 石垣 武彦君、同じく宮本 越子君、同じく檜原 智美君、同じく武藤 則政君、及び宮崎 同じく宮崎 厚文君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。(ありません)ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。

22:24

牧島 可憐君。

22:26

(はい、ありがとうございます)おはようございます。自民党の牧島 可憐です。子ども子育て支援法の一部を改正する法律案について、今日は審議を進めていきたいというふうに思っています。まず1問目、これリバースメンターからの提言を受けての質問なので、加藤大臣にご答弁をいただければと思っています。リバースメンターという制度は、若い世代または後輩が先輩や年長者に対して提言を行ったりする制度のことを意味していまして、デジタル政策では台湾などでも使われてきました。そして今、自民党にもリバースメンターがいます。20代が10名移植をされています。まさに子育て世代の20代の皆さんからの現場の声であります。その中には、家族の妊娠・出産の側に寄り添っていた経験からの提言も含まれていました。つわりで大変な時期に役所に行くことを前提としている。そして役所に行って何十分も待たされることがある。こうしたものを改善してほしいという声がありました。これデジタル庁も含めて、しっかりとそれぞれの自治体のマドグGTXを進めていくこととか、さらにはしっかりオンライン診療を活用していただくこととか、またはベビーティックのようなテクノロジーを活用することもあると思います。こうした声を調べていくと感じるのは、やはり妊娠・出産というライフステージの中で、例えば会社にどのタイミングでどのように体調が悪いということを伝えればいいのだろうかという不安、孤独感を感じていたり、体調が不安定であるということをどうやって表現したらいいのだろうか、悩んでいる世代の声があるということだと思います。この点はこれからも子ども家庭調査の方で向き合っていただきたいと思っています。この調査の中で若い世代が何に関心を持っているか、そのうちの一つがお子さん、幼少期の検診についてでした。今、検診は1歳6ヶ月、それから3歳は義務になっています。しかし、1、2ヶ月目の検診というのは自治体によってまちまちで、実施されているのは33%。4歳から6歳になると15%です。でも、1ヶ月目の検診のときに、栄養状態とか健康状態を見てもらいたい、または相談に乗ってもらいたいというニーズもあると思います。同じようなことが5歳でも言えると思います。こうした検診の拡充ということを、どの町に生まれたお子さんであっても行えるようにしていただきたいんですけれども、加藤大臣いかがでしょうか。

25:10

加藤国務大臣

25:14

お答え申し上げます。1ヶ月時及び5歳時の検診につきましては、生後1ヶ月頃は身体の異常が発見されやすい時期であるとともに、養育者が不安を感じやすい時期であること、また5歳頃は発達障害等が認知されやすい時期であること等を踏まえまして、令和5年度補正予算において、すべての乳幼児がこれらの検診を受診できる環境を整えるための国庫補助を創設いたしました。その上で、国において、両検診の問診表や健康審査表を示しするとともに、特に5歳児検診については、発達障害等を早期に発見した場合に、子どもや家族への必要な支援につなげるため、保健・医療・福祉・教育の関係者が連携し、地域における検診後のフォローアップ体制の整備に向けた取組を支援していくこととしております。子ども家庭調査において、しっかりと検診を拡充するべく施策を打ち出されているということを、今、御報告いただきました。心強く思っています。保護者の皆さんにとっても、相談できるきっかけになると思いますし、その後のフォローアップも行われるということを期待していきたいと思っています。さらには、5歳ですと、例えば、言語の発達の遅れなども相談できるのではないかと思います。同時に、万が一虐待かもと疑われるようなケースがあったらば、すぐに関係する機関につないでいってほしい。子ども家庭センターなどとの連携もお願いをしていきたいと思います。そこで2問目、児童虐待についてお尋ねをしてまいりますが、NPO法人子ども支援センター「つなくさ」の活動を通じて、つきそい犬というワンちゃんたちの存在を私も知りました。虐待を受けてしまったお子さんが、大変つらい思いを誰かに語らなければならない、その時につきそってくれる、寄りそってくれる、とっても穏やかな性格の訓練をされたワンちゃんたちが、この日本にも存在をしています。このワンちゃんというのは、もともとコートハウスドッグというふうにアメリカでは言われていた。つまり、裁判所に行くことができる犬として存在をしてきたものです。子どもが自分の身に起きたこと、または証人として話さなければならないこと、これを裁判所で、法庭で伝える、大人でやろうと思っても大変なことを、子どもが行おうとしたら、そのバリアはどれだけ大きいものなのか、というふうに私たちも想像します。だからこそ、法庭において、被害に遭ったお子さんが、自分の思いを、自分が経験したことを語らなければならない時に、つきそってくれる犬、このつきそい権をしっかり同伴できるようにしていただきたい、というのが私からの願いなんです。今でも、地方裁判所において、これを認める異例の許可というものが行われているものがありますが、これ、法務省さんのご答弁をお願いしています。異例ではなく、しっかりと認知を広げていただきたい。いかがでしょうか。

28:33

吉田法務省審議官

28:43

犯罪被害者は、犯罪により、その真摯に重大な被害を受けている場合が多く、捜査後半において、その負担軽減に十分配慮することが必要であると認識しております。とりわけ、児童虐待事案については、真摯に重大な被害が及ぶことから、いわゆる二次的被害を防ぎ、被害児童の健全な成長を損なわないよう、児童であるという特性を十分に踏まえた配慮が必要であると認識しております。ご指摘のコートハウス道具など、突き沿い犬による放棄への突き沿いについては、後半出典に伴う児童の心理的負担を軽減するための取り組みの一つであると承知しておりまして、検察当局においても、突き沿い犬による突き沿いを含め、被害者の特性に配慮した取り組みの必要性は認識しているものと承知しております。個々の事案において、実際に突き沿い犬の突き沿いが認められるかどうかは、各裁判所の訴訟式によるものと承知しておりますけれども、検察官としては、必要かつ相当な場合には、裁判所に対して突き沿いを許可するように求めるなど、適切に対応していくものと承知しております。大変前向きなご答弁をいただいたと思っています。突き沿い犬の突き沿いが必要となるケースがあるということ、そしてそれを受け止めていただける方々がいるということを確認させていただきました。この司法手続において、子どもの虐待に向き合うというときに、何度も同じことをいろんな人に聞かれる。これも大きな負担です。子どもを児童センターなどで聞かれる。または児童相談所で聞かれる。さらには警察でも聞かれる。検察でも聞かれる。何度も同じことを。これは心の負担にもなる。だからこそ、1回でワンストップで共同面接という形で聞き取ってほしいということもこれまでお願いを申し上げてきました。多機関、多職種で専門のチームが組めば、子どもの聞き取りというのは1回で済むはずです。そのためには、子どもと向き合うことができる専門人材の育成をしていただくということと、ワンストップの機関を全国で広げていっていただきたい。ここまでくれば大丈夫と、子どもが安心できる場所を広げていただきたいのですが、子ども家庭調査、いかがでしょうか。

31:15

子ども家庭調査、吉住局長。

31:23

お答えいたします。刑事事件として立憲が想定されるケースにつきましては、聴取による心理的苦痛や聴取が出来事の最大権となる二次被害を回避緩和する観点等から、検察、警察、児童相談所の3機関が一同に会した共同面接として聴取を実施することが重要です。令和5年の改正刑事訴訟法を踏まえ、令和5年12月にも改めて最高検察庁、警察庁、子ども家庭庁より、それぞれの全国の地方機関等に対し、あらかじめ3機関の間で必要な協議を行う等により、適切な証拠化に向けた共同面接の実施体制を整備するよう通知したところでございます。また、共同面接の実施に際しては、聴取結果が手続きに用いられる重要なものであることや、被害を受けた子どもが出来事を再体験することによる二次被害を回避するなど、子どもの負担軽減を図る必要があることから、一定の経験や専門性が必要になるものと認識しております。このため、例えば3機関の中で聴取の際の代表者となることが最も多い検察官に関しては、法務・検察において、面接手法に関する各種研修を実施するとともに、警察庁において都道府県警察の警察官に対し、専門的な聴取技法に関する研修を行い、子ども家庭庁においては、専門プログラムの受講等を含め、児童相談所の職員の研修に要する経費を支援するなど、それぞれ専門性の向上に努めているものと承知しております。モニターやワンウェイミラー等の共同面接を適切に実施する場において、検察・警察・児童相談所の3機関が連携して対応することで、被害に遭った子どもの負担ができる限り軽減されるよう、引き続き、関係省庁と連携してまいります。司法の専門家のトレーニングも必要、そして警察も分かっていただく必要がある、そして児童の担当者もスキルアップを必要としている、それぞれの機関がやはり取り組んでいただく必要があると思っていますが、例えば警察署のような大人が行っても堅苦しいような場所にワンストップセンターを作ってしまうと、子どもはなかなか心を拾うことができないというふうに思います。なおかつ、医療従事者にも関わっていただく必要があるのは、軽痛的全身診察もしてもらう必要があるからです。そして心のケアも必要だからです。司法面接だけではなく、3点セットで進めていただくワンストップセンター、これもともとのアイデアはアメリカから来ていますが、CAC(中途連アドボカシーセンター)、子ども権利擁護センターが下敷きになっています。全米では950カ所あります。ワンストップで聞き取りは、このCACが7割から8割になっています。じゃあ日本ではどうなのかといったら、同じレベルの3つの機能を持っているCACって神奈川県1カ所しかない。この現実を踏まえて、さらに拡充をお願いをしておきたいというふうに思います。そして貧困とか虐待といった困難のSOSをどうやって私たちが聞き取るかという点、文科省さんのご答弁をお願いしたいんですが、学校でもアンケートを行っていたりしますが、多くの場合、これは紙で行われています。紙に書き取っていただいたものを専門家である心理カウンセラーなどが読み取って、そこからSOSがないかなと、いわゆる目視で点検をするような作業が行われている。場合によっては1ヶ月とか2ヶ月かかることもある。緊急性を要している子どもがこのクラスにいるのかもしれないのに、すぐに見つけ出せない。じゃあどうしたらいいのかといったら、ギガスクール構想で皆さんに活用していただいている端末、これを使えば1日でわかるのではないでしょうか。具体例を挙げれば、Googleフォームのようなアンケート調査を使って子どもに書いてもらえば、それによってすぐに見つけ出す、またはアラートを出すことも可能になる。それに踏まえて、学年でクラスでケース会議をするということもできるようになってくるはずです。データの利活用というのは注意を要するものではありますが、例えば小学校から中学校に上がるときに、この生徒さんは保健室を利用することが多かったですというストーリーで伝えられるだけではなく、データも含めて伝えることで見守りの機能がアップしていくと思うんですけれども、文科省さんいかがでしょうか。

35:49

文部科学省浅野学習基盤審議官

35:59

お答えいたします。委員御指摘いただいたとおり、いじめや不登校など生徒指導上の諸課題が深刻化する中で、児童生徒のメンタルヘルスの悪化や援助要請、学級の変容などを教職員が早期に察知すること、児童生徒がSOSを発信しやすい仕組みを構築することなどにより、課題が表面化する前から積極的に支援につなげ、未然防止・早期発見を図ることが重要と考えております。このため、文部科学省におきましては、児童生徒がICTを活用して、毎日の体調や自身の心の状態について回答し、教職員が児童生徒の心や体調の変化を把握することにより、早期発見・早期支援につなげる心の健康観察の導入を推進するための経費として、令和5年度補正予算におきまして、約10億円計上させていただいているところでございます。本事業の着実な実施により、引き続き、いじめや不登校等の未然防止・早期発見を図ってまいりたいと思います。牧島さん。 (牧島) はい。心の状態から早期支援につなげるということをお願い申し上げます。さて、この法案ですけれども、この支援金制度のところの質問がこれまで多かったなというふうに思うんですが、次、加藤大臣にご答弁をお願いいたしますけれども、そもそも法改正、何ですることが決まったのか、この目的のところから整理をしておく必要があると思っています。今、お子さんが生まれる数は75万人台と過去最少になって、少子化対策喫緊の課題である。なぜならば、これは社会や、または経済活動の持続可能性を考える上で重要な課題だからである。この点までは、みんな認識を同じくしていると思います。子どもを持ちたい、そして子どもを生まない選択も当然あります。持ちたいと思う人の希望を叶えることを、社会全体で支えることにしたのではないでしょうか。つまり、国民全体でその希望を叶えるということを決めた、そこが出発点であって、大きなきっかけになっている。目指すべき社会はどこにあるのか、子どもと向き合う喜びを最大限感じることのできる社会にするんだ。そこから一つ一つの原則や考え方がスタートしたと思うので、この点を改めて大臣から御答弁いただけますでしょうか。

38:23

加藤国務大臣

38:28

お答え申し上げます。昨年末にまとめた子ども未来戦略では、若い世代が希望通り結婚し、子どもを持ち安心して子育てができる社会、これを目指し若い世代の所得を増やす。社会全体の構造や意識を変える。すべての子ども子育ての世帯を切れ目なく支援するという三つの理念の実現を掲げて、約3.6兆円規模に及ぶ前例のない規模で、子ども子育て支援を抜本的に強化することとしてございます。また、委員御指摘のとおり、子どもと向き合う喜びを最大限に感じるための四原則として掲げてございます。子どもを産み、育てることを経済的な理由で諦めないこと。身近な場所でサポートを受けながら子どもを育てられること。どのような状況でも子どもが健やかに育つという安心感を持てること。そして子どもを育てながら人生の幅を狭めず夢を追いかけられること。こういう観点から子ども子育て政策の適切な見直しを行い、BGCを推進してまいります。(松島)はい、ありがとうございます。子どもを育てながら人生の幅を狭めない、夢を追いかけられる。ここもすごく大事なことだなと、今大臣の御答弁を伺いながら感じています。この子ども未来戦略に基づいて、これから私たち3年間、集中期間をもって進めていこうとする。ただ、これまでも少子化対策をやらなかったのかといえば、そんなことはないんですよね。待機児童、この数を見ても、ピーク時は2万6千人まで上っていた待機児童数というのが、2千6百人まで減っているわけだから、10分の1まで削減するという努力はしてきました。だけれども、今また私たちが、次元の異なる少子化対策にギアを上げなければならない。どこが次元が異なるポイントなのか、というところを解説いただけますでしょうか。

40:33

子ども家庭庁小宮官房長。

40:39

お答えいたします。これまでの少子化対策と次元が異なるポイントといたしましては、まず、歳出改革等により安定財源を確保した上で、3年間という集中取組期間で、スピード感を持って実施をするということ、そして、先ほど大臣もお答え申し上げましたけれども、3.6兆という前例のない規模であることが挙げられると思います。さらに、児童手当の抜本的な拡充、出産育児一時金の大幅な引上げ、10万円の出産子育て応援交付金の制度化、育児休業給付の充実、子どもの貧困、児童虐待防止、障害児、医療的ケア児等の多様な支援ニーズへの対応など、長年実現できなかった施策を盛り込み、また、働き方改革関連施策なども含め、パッケージとして打ち出したことも挙げられると考えてございます。

41:38

沢山さん。

41:40

今、御説明いただいたとおり、パッケージの政策であるということと、3年間集中的に行うという意思が示されているということと、3.6兆円という今までにない額を設定した、ここが次元が異なると評価されるべきポイントなんだろうというふうに思います。少子化対策の加速化プランの柱は3つ立てられています。若い世代の所得を増やしていく、こうしたことも取り組んでいます。つまり、106万円の壁を超えても手取りが逆転しないようにするということも、若い世代、少子化対策という意味で1つの柱になりますし、今お話があったとおり、シームレスにまたはユニバーサルに設計をするという点でいえば、障がいのあるお子さんも医療的ケア児もすべてカバーをするということも明示をされています。そしてもう1つ大事なのは、これから社会全体の構造とか意識を変えるということを明示したことなのではないでしょうか。その象徴的な数字の目標というのが男性の育休だと思っています。2017年の時点では5%しかなかった、この男性の育休が、昨年17%まで上がってきていますが、まだまだ足りない。目標は2030年に85%というかなり大きな目標を、これからの6年間で実現しようとしています。17から85まで伸ばしていくんだ。これ企業においても社会全体においても、かなり考え方を構造的に変えないと実現できないような高い目標なのではないかと思います。これまでの延長線上ではない、この意識改革のところをもう少しご説明いただけますか。

43:27

小宮 子ども家庭庁官房長

43:33

お答えいたします。子ども未来戦略がこれまでの延長線上にあるものではなく、発想の転換も含むものだという御指摘だと受け止めてございます。まず、今回の少子化対策未来戦略で特に重視している点といたしまして、若者、それから子育て世帯の所得を伸ばさない限り、少子化を反転させることはできないということを、まず明確に打ち出しているということにございます。政府といたしまして、賃上げや三密体の労働指標改革など、若者、子育て世代の所得向上にまず全力で取り組むということにしております。また、それと合わせまして、子ども子育て政策の抜本的な強化として、これまでにない規模で、全ての子ども子育て世帯を対象に、かつライフステージ全体を俯瞰をいたしまして、切れ目ない子育て支援の充実を図る。それから、共働き、共育てを推進していくための総合的な対策を推進していくということでございます。さらに、御指摘ございました、意識改革の部分でございますけれども、まずこうした制度や施策の充実と合わせて、この意義、そして目指す姿を国民一人一人にわかりやすいメッセージで伝えるとともに、施策が社会、地域社会、職場で大いに活用され、子ども子育て世帯にしっかりと届くように、企業、地域社会、高齢者や独身者も含め、社会全体で子ども子育て世帯を応援する機運を高める取組も重要と考えてございまして、これも含めて、車の両輪として進めてまいりたいと考えてございます。今、所得を上げることも含めてなのだというお話がありました。今まで少子化対策、これからもだと思いますが、3つやはり考え方としてあると思っています。両立支援、仕事をする、子育てをする、両立ができるようにする、または介護をする、子育てをする、両立する。もう一つは現金給付、そしてもう一つが現物給付。現物給付のところは、保育所など施設の拡充という意味でこれまでもやってきたことでありますが、やはり今までやってきたものを子育て世代の皆さんが向き合ったときに、現金給付というのは速攻性もありますし、やっぱり助かるんだよねという声が多かったのではないか。だから現金給付の部分を拡充する必要があるのではないかという仮説が立てられたのではないかと思うんですが、この点はどのように分析をされているでしょうか。

46:09

小宮子供語町官房長

46:14

お答えいたします。まず、少子化の背景といたしましては、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現をはわう様々な要因がございますけれども、この中でも、例えば理想の子供の数を持たない理由として、子育てや教育にお金がかかりすぎるからという経済的な理由が52.6%、最も高くなってございます。特に第三子以降を持ちたいという希望の実現の大きな阻害要因になっているということを承知してございます。このような中で、我が国の子ども子育て分野への資源投入についてでございますけれども、近年はそのニーズの必要性から、特に保育の受け皿整備といった現物給付、これを重点的に充実を図ってきたところでございます。この結果、家族関係社会支出で見れば、現物給付は諸外国並みに達しております一方、現金給付はまだ低いという状況になってございます。待機児童は、末期期であった平成29年の2.6万人から比べますと、足元で0.3万人まで大いに減少するなど、一定の成果が出ているところではございます。その中で、政策の優先順位も変わってきているということでございます。これらを踏まえまして、今後3年間、これを集中取組期間として取り組む家族関係社会支出プランにおきましては、先ほど申し上げました、児童手当の抜本的拡充と、経済的な支援の部分も十分強化をしたいと考えてございます。現金給付には、子育てに伴う様々なニーズに柔軟に対応するということができる、そういったメリットがございまして、現物給付と合わせて様々な支援策を重層的に行うことによって、子ども子育て政策全体として必要な支援が届けられるよう取り組んでまいります。今、お話があったことによって、現物の給付、施設の拡充などは諸外国並みまで来ていました。だけれども、現金給付はそのレベルまでまだ達していなかったので、ここを引き上げていきますということだと思います。そして、子育て世代の方でお仕事をされている方が育休を取る、その時に手取りが減ってしまうということで、なかなか育休を取ることを踏み出せない、そういうことがないように100%の保障に当てていく、これも現金給付の一つの形だと思います。今、お話を子育て世代の方々としていると、看護休暇に対しての概念の広がりへの期待の声もあります。授業参観とか入学式、これも看護休暇として認められるようになるということに対して、大変それを喜ばしいことと受け止めている方たちもおられる。これも現金給付と制度の、または社会的な認知の広がり、合わせて行う一つの事例になるんだろうというふうに思います。今お話があったとおり、児童手当の拡充のところですけれども、これはかなり大きな踏み込みが行われていると思いますし、今回の支援の法律の改正の中でも中核を成すものだと思っています。これまで中学生までだったのを高校生まで広げていく。一つの事例として、ご家庭の中に高校生がお二人、そして中学生がお一人という三人のお子さんがおられる場合、今までは高校生二人は対象になっていないから、中学生一人が対象になって、ここは1万5千円であった。それがこれから高校生二人も対象になるから、高校生一番上のお子さん1万円、二人目のお子さん1万円、そして三人目のお子さんは3万円に拡充されますから5万円。1万5千円受け取っていたご家庭が5万円受け取ることになるというのは、大きなジャンプだというふうに私は認識をしています。さらに大学生のお子さんで扶養されている場合であれば、三番目のお子さんのカウントの仕方も変化をしていく。これが児童手当の拡充だと思います。そして所得制限を外していくということも大きな決断でありました。これ子育て世代の実情を反映した形だというふうに思っていますが、どうしてこのような形にすることにしたのか、そして支給回数も増やすことにしたこの狙いにも続けてご答弁お願いします。

50:48

藤原智子政策局長

50:54

お答え申し上げます。まず、児童手当につきましては、次世代を担う全ての子どもの育ちを支える基礎的な経済支援として位置づけを行いまして、ご紹介いただきましたように、所得制限の撤廃、高校生年代まで支給期間の延長を行う。また、第三子以降の支給額を3万円に増額する。こうした抜本的な拡充を行うことといたしました。まさに、この児童手当の今回の拡充につきましては、全ての子ども子育て世帯をライフステージに応じて切れ目なく支援をしていくと、そういった大きな観点から行うものでございます。また、この拡充に合わせまして、今般、支給回数についても見直すこととしてございます。児童手当の支給回数、現行年3回でございました。これを、格月、偶数月、年6回とすることによりまして、子育て世帯にきめ細かく、児童手当を支給することができるようになります。拡充後の支給は、本年の12月からを予定してございます。特に、低所得の一人親家庭について考えますと、児童扶養手当が、期数付き支給と現行になっておりますことから、児童扶養手当と児童手当のいずれかの支給を毎月受けることができるようになります。子育て世帯にとって家計管理がよりしやすくなる、こういった効果も期待できるというふうに考えてございます。

52:20

牧島さん。

52:22

つまり、毎月受け取ることができるご家庭が、この制度によって生まれていくんだということが、大事なポイントだと思います。それでは、一人お子さんあたりの給付がどのように改善されていくのか、この点、何度も議論されているところではありますが、大事なポイントなので、改めてお尋ねをしたいと思います。この児童手当の拡充分、そして子ども誰でも支援制度というものを合わせて、子ども一人あたりの給付はどのように上がっていくということになるのでしょうか。

52:57

子ども家庭省小牧準備室長。

53:06

お答え申し上げます。支援金制度との関係ということがあろうかと思いますので、支援金制度との関係で申し上げます。支援金制度を創設する中で、児童手当の拡充ですとか、子ども誰でも支援制度の給付化ですとか、それから妊婦のための支援給付10万円といったもの、共働きと共育てを推進するための経済支援、こういったものを拡充させていただきます。これらの支援金を使いました、活用しました、給付の改善、これを高校生年代まで合計いたしますと、約146万円となります。なお、現行の平均的な児童手当の額、これを高校生年代まで合計しますと、206万円となりますので、合わせて合計352万円でございます。なお、そのほか、加速化プランといたしましては、全体で3.6兆円ございますので、これら今申し上げたもの以外に様々なものがございます。特に先生がおっしゃられましたとおり、0歳、2歳の部分の強化が大きくなってございまして、0歳から2歳までで、確充分のみで約51万円。それから高校生、高校生年代に児童手当を延長するということがございまして、これも確充が大きくなりまして、高校生16歳から18歳で47万円、その他含めまして、確充分全体で合計146万円ということでございます。

54:24

秋島さん。

54:28

今お話しあったとおり、18歳までの累積給付額で言いますと、352万円ということになります。今まで一人一人のこの教室の支援金制度における額のところも議論されてきましたけれども、受け取る額は18歳まで352万円。そしてご自身一人一人が出す分というふうに、受け取る側ではなく同時に出す側でもある本人の立場になって考えてみますと、450円という平均で合算をすれば18歳まで約10万円ということになります。なので10万円の教室はしていくことになるけれども、受け取るのは352万円なんだ。この比較のところが、やはり多くの国民の皆様に正確にお伝えをする必要があることなんだろうというふうに思っています。今回この少子化対策の財源について、次にお尋ねしてまいりますけれども、これまでもどのような構成できたのかということを少し振り返っておきたいと思いますが、税である公費と社会保険というものがこれまでも当てられてきたんだと思います。つまり消費税10%になって年金、医療、介護、少子化対策に当てるということになった。これによって、寮的拡充や質の向上に当てられてきました。と同時に、児童手当、保育関連施設に当てられる子ども子育て教室金、これは事業主がこれまでも負担してきました。さらに育児休業給付、これは雇用保険料が当てられていましたから、非保険者と事業主が負担してきました。出産育児の一時金であれば、医療保険料が財源ですから、事業主と非保険者。つまりこれまでも少子化対策の財源は、税である公費と事業主、教室金、社会保険、これらの枠組みから支給をされてきた。この考え方というのは、今初めて私たちが触れるものではないのだろうと思います。現行の医療保険制度においても、現役世代が先期高齢者納付金や後期高齢者支援金によって高齢者を支えています。さらに令和6年度からは、高齢者が出産育児支援金42万円から50万円に上がるところで支えています。現役世代を高齢者も支えている。そしてもちろん現役世代は高齢者を支えている。今でもしっかりと世代間の支え合い、そして協力をし合うというものは行われてきた。だから、前世代で少子化対策に向けて協力し合うという点は、今までも大事にしてきたし、これからも大切にしていく観点なんだというふうに私は理解をしています。だからこそ、この支援金制度を構築することにした理由というのを、改めてもう一度、子ども家庭庁さんから御答弁をお願いしたいと思います。

57:27

子ども家庭庁・熊木支援金制度等準備室長

57:32

お答え申し上げます。先生、御指摘のとおり、これまでの子ども子育て支援策は、その遠隔ですとか、給付の正確によりまして、税であったり、医療保険制度であったり、雇用保険制度であったり、あるいは事業主教室金といった形で、その正確に応じまして、組み合わせて、なんとかここまで政策の充実を図ってきたということでございます。今般は、少子化という大変大きな喫緊の課題に対しまして、前例のない規模で大きな対策を打つということでございます。その対策につきましても、支援の切れ目がない、シームレスな形で広く対象とする、そういった形の給付をたくさん構成してございます。そうした給付の正確、あるいはこの状況に鑑みまして、今般の支援金制度というものは、誰にとってもこの少子化が大きな課題であるということ等々に鑑みまして、全世代、全経済主体が子育て世帯を、いわば支える、応援すると、社会連帯の考え方に則って支え合うと、そういう仕組みとして構成して検討しているというものでございます。なお、それを歳出改革の中でしっかりと行っていくということでございます。

58:53

薪島さん。

58:55

今お話しあったとおり、少子化対策を進めるということは、高齢者の保険制度の持続可能性を上げるという意味でも大事。そして、事業主にとっては雇用を確保するとか、マーケット市場を維持するという意味でも大事。だから、一人一人が自分ごととして捉えるべきことなんだと、だからこその支援金制度なんだということを改めて確認をしておきたいと思います。最後の質問になります。一方で、実質的な負担を生じさせないという意味がまだ分かりにくいというお声、さらにこれは実質的な増税なのではないかといったようなご指摘もあるんですけれども、この点、どのように整理をされているのかお願いいたします。

59:40

子ども家庭庁小牧支援金制度等準備室長。

59:48

お答え申し上げます。支援金制度の導入に当たりましては、やはり、居室をいただく以上、しっかりと社会保険料の負担軽減も図っていくという考え方でございます。歳出改革を基本といたしまして、社会保険料の負担軽減を図り、その負担軽減の効果の範囲内で支援金を構築すると、こういうことによりまして支援金を導入することによって、全体として実質的な負担、そういったものが生じないようにするということでございます。そのために、1兆円規模の支援金でございますので、もしくはそれ以上の軽減を図っていくということでございます。令和5年度、6年度には、3,300億円ほどの社会保険料の負担軽減を行うということでありますので、このペースをしっかりと継続していくということであります。支援金の金額で申し上げますと、先生がおっしゃられましたように、令和8年度250円、9年度350円、10年度450円となりますので、その前に歳出改革を先行させ、そして継続し、積み上げることによって、今申し上げました250円、350円、400円分の軽減というもの、あるいはそれ以上のものを令和10年度まで積み上げると、こういうことによりまして、その範囲内で支援金を構築するということでございます。牧島さん。 (牧島) はい。負担率は変わらないようにしていくんだというところが、率でのご説明だと、いま一歩分かりづらいんだという受け止めがあったんだと思います。ただ、例えばこれ税で考えてみた場合に、所得を上げていくということも当然やっていくわけですが、所得が上がれば、所得税として支払う額が増えていくわけですけれども、分母も分子も同じように上がっていって、そして率が変わらなければ、負担増でも増額でもないというふうに皆さんすんなり受け止められると思うんです。これが社会保険の話になると、なんだか負担増になってしまったら心配だなという声になってしまう。率が変わらないということは負担増でも増額でもないんだ、増税でもないんだというところを、多くの方にご理解いただけるような説明の工夫というものを、これからも求めまして、時間になりましたので、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。この際、暫時休憩いたします。

1:39:09

休憩前に引き続き会議を開きます 質疑を続行いたします柳本昭君 自民党大阪の柳本昭でございます質疑の機会をお与えいたしまして まことにありがとうございます法案につきましては予算委員会 のときから議論なされてきた内容でありまして三日の議論も含めて 重複することもあろうかと思いますけれども改めて抑えておきたい ということでお許しをいただけたらと思います まずは子ども子育て支援策と少子化との関係についてお伺いいたします 私はこれまで大阪市会議員として地方議会でも少子化あるいは子育て 支援ということで議論を重ねてまいりました 少子化対策という表題がついたところで地方自治体における施策 というふうになってくればこれはあくまでも少子化対策というより は子育て支援策に尽きるのではないかというような思いを持っており ましたけれども一方で今回のようなまさに次元の異なる規模感において もそうですしさまざまな視点における諸施策を鑑みると国におけるドラスティック な施策実行は少子化に対して効果があると期待をせるところでも ございます非常に比較できるものではありません けれどもハンガリーの取組と効果というものは非常に顕著です ハンガリーでは二〇一一年から二〇二一年の十年間で人口千人 あたりの婚姻件数が三六件から七四件へと倍増十年間での出生率 も一二三から約〇四%近くまで上昇したということであります 子供を四人産むと母親の所得税免除など所得税免税の施策児童 手当や住宅購入補助など施策は多岐にわたります もっともハンガリー の施策においては課題があることも指摘されております また必ずしも 施策と少子化が連動していると言い切れない面もあるのも事実 です ただ一つの実例としては注目すべきものであるというふうに 考えておりますそこでお疲れさまでございます 加藤大臣にお伺いをいたします岸田総理は人口減少に歯止めを かけると力強くおっしゃっておられますが今回の法改正に伴う新たな 子ども子育て支援策は少子化対策に資するものと考えておられます でしょうか そして少子化対策になっているというのは出生数の下げ止まり であるとかあるいは合計特殊出生率が上向きになるといったことを 指すのでしょうか

1:41:46

ご確認をさせていただきます 加藤国務大臣

1:41:54

お答えを申し上げます まず少子化対策に資するかという御質問でございますが今回の加速 化プランは若い世代の所得を増やす社会全体の構造や意識を変える 全ての子ども子育て世帯を切れ目なく支援するという三つの理念 の実現を図るものであり児童手当の抜本的拡充など3.6兆円規模に 及ぶ抜本的な政策強化に取り組んでまいります なお衆議院予算委員会の校長会におきましてはこうした加速化 プランの施策によって出生率が上がるとの陳述もあったと承知 をしてございます政府としましては若い世代の結婚 妊娠出産子育ての希望をかなえることを少子化対策における基本 的方向としており個人の幸福追求を支援することで結果として少子 化のトレンドを反転させることを目指すこととしてございます この少子化トレンドを反転させるとは若い世代の結婚妊娠出産子育て の希望と現実の差を埋めていくことにより希望が叶えられてその 差が小さくなり結果として出生率が下げどまり少子化の流れに歯 止めをかけるということでございます柳本君 ありがとうございます希望 というのは非常に大切なワードだというふうに思っています その上で少子化というものはいろいろな対策によって実際に出生率が上がる かもしれないけれどもさまざまな社会的な変化にも左右されるところ があるというのも事実だというふうに思うんですね 参考人で出生率 が上がるという言葉もあったということなんですけれども私も参考人の いろいろな御意見を聞いていると関係ないよというような厳しい 御指摘があったのも事実です そういったことを考えますと国民の 皆様方が二〇三〇年度に入ってきたときに出生率が出生数が減り 続けているとならば少子化対策効果が出ていないのではないか という反応になってしまうという現実もあるわけです また子ども 子育て支援策はその施策ごとに効果が発現する時期も異なると 考えますどのような施策がどの程度いつ効果として現れるかが わかりにくいわからないという状況なんですね総合的に考える と希望が持てる状況になるとしても一つ一つの施策がどういう 形で因果関係として影響しているかというのはなかなかわかりにくい その一方でptsdサイクルであるとかabpmに基づく施策推進が必要だ とも言われるわけです今回の支援策の効果が少子化にプラスの効果 をもたらしているということをどのように確認して国民に示して いくのか考え方をお聞かせください小宮寛太郎君お答えいたします まず昨年末に取りまとめました子ども対抗におきまして子ども 施策の全体につきまして多面的に施策を立案評価改善していくこと としてございますその関係で政府政策全体に係るkpiとしてさまざまな 周知目標を含めた指標をまず設定をしているというところでございます 具体的には例えば大きな数値目標といたしまして結婚妊娠子ども 子育てに温かい社会の実現に向かっていると思う人の割合を現状 はまだ30%弱ぐらいでございますけれどもこれを7割まで増やそう もしくは自分の将来について明るい希望があると思う子ども若者の 割合これは現状3分の2ぐらいでございますけれどもこれを80%にはしようと などをお掛けでございますまた状況を把握するための指標 として若年層の平均賃金正規雇用労働者等の割合それからいずれ 結婚するつもりと考えている未婚者の割合もしくは理想の子ども 数を持たない理由としてお金が足りすぎているからを上げる夫婦 の割合等々を挙げてございます今後でございますけれどもまず 未来戦略におきましては子ども対抗の下でpdcaを回していくということ が方針として決まっておりまして先ほどお申し上げました政策全体 に係るpdcaと一緒に未来戦略加速アッププランについても見ていく ということになろうかと思いますそれで今後につきましてはこの 加速アッププランに盛り込まれた施策を含めて進捗状況を把握する ための指標を本年の6月をめどにまとめる予定でございます子ども 真ん中自己計画において設定をします また経済財政諮問会議の下でまとめられました改革工程表におきまして も少子化対策の推進に係る改革工程表を新設をして今後kpiの設定 さらなる拡充を図ることとしてございます こうした枠組みを重層的に活用しpdcaの観点を踏まえながら子ども 子育て政策を推進してまいりたいと考えてございますけれども御 委員御指摘のとおり非常に多岐にわたりますのでわかりにくい という部分が出ないようにできる限り体系的にそして一つ一つの 施策がそれぞれと関連しているのかということもわかるように 検証を行っていきたいと考えて

1:47:22

ございます 隣本君

1:47:25

ありがとうございます 今幾つか指標について具体例を挙げていただきました受けとめ 方感じ方という数値ではあるもののかなり高めを目指していただ いているという部分もありますのでそれだけ効果が上がれば一定 希望というものが見えてきているということを国民の皆様方にも 知らせることができるというふうに思っております そんな中での子ども子育て支援金制度なんですが本日も先ほど牧 島委員から申し次があったところでございますので中身には言及 しませんが一点だけ広く国民の皆様方に対する説明が極めて重要 だという観点から周知広報について確認をさせていただきます 説明についてはわかりやすい説明と納得感が得られるような 手法で進めていかなければなりません保険加入者に対する説明について は先日厚労委員会におきましても厚生労働副大臣から子ども家庭長 とも連携して丁寧に説明していくとの答弁を私次させていただいて いただいたところなんですが意気込みだけではなくてしっかりとそれぞれ の責任において説明をしまた説明の受けとめ状況などについても 情報共有をしながら進めていかなければならないと考えます どのような方々すなわち非保険者であるとか経営者であるとか 保険者であるとか対象を定めてどのように役割分担をしながら 説明をしていくことを予定しているのか具体の進め方をお聞かせください 子ども家庭長熊木支援金制度等準備室長 具体的な広報のやり方についての御説明でございますもちろんその 前に中身が大変重要でございますので支援金という新しい拠出でございます からまずは少子化が喫緊の課題であるということですとか今回 加速化プランとして大きな政策の拡充給付の拡充を図るということ ですとかそのために全世代全経済主体がみんなで育てて世帯を支える とこれは助け合いの仕組みなんだといったようなことですとかそう いったことをしっかりと広報してまいりたいと思います 広報の宛先といたしましては全世代そして企業さんも拠出いただきます のでまずまさに多岐にわたります医療保険制度を通じるということ になりますのでまず医療保険者あるいは厚生労働省でいえば保険 局そういったところと連携をさせていただいて医療保険ルート での広報ということを考えたいと思います 当然ながら保険局において医療保険ルートでさまざまなやりとり があると思いますのでそういった中で私どもも載せていただいて 中身はしっかりと私どもの方で説明をするとそういったことが 必要だと思いますお話の方々も拠出をいたします ので団体当然ございますしそれから一般的な広報とこのターゲット を絞った広報とそれぞれ組み合わせる形でやってまいりたいと思います 自治体も重要でございます自治体とは速やかになるべく法案を認め いただければということにはなりますけれどもなるべく早く正確な文書 をお届けするとそれはなるべくわかりやすくさせていただくということ そして当然対面なりオンラインなりの形で直接的なやりとりこう いった会議体の場もございますのでそういったものを通じて広報 してまいりたいと思います当然ながらその効果というもの をちゃんと受けとめをさせていただきながら広報を積み重ねていくということ をさせていただきたいと思います柳瀬君 非常に重要な要素であるというふうに思います まずは中身おっしゃるとおりでございますけれども我々も今回の質疑を通じて しっかりとわかったことをわかりやすく伝えていけるような努力 に力を注いでいきたいと考えております 今回の一連の議論においては全ての子どもを公平に対象とするあるいは 国を挙げて連帯というワードが私個人的には心に残るわけであります それぞれの施策実行に当たっては地方公共団体先ほどの候補もそう なんですけれどもやはり地方公共団体自治体が窓口になることも 数多くありまして地域の特性を生かしたり地域ごとで施策の 利用が異なるということもあるのは理解できます ただ真に公平な 支援策としていくためにはまた国全体として少子化対策としての 効果を最大限に引き出すためには所得によって対応が違うとか自治体 間での取組が違うということは基本的にはなくしていって施策 のベースはユニバーサルサービスというかナショナルミニマムという か一定対応すべきことがベースとしてあるというふうに思うわけ です 後点について子ども家庭調

1:52:01

の御所見をお伺いいたします 小宮官房長

1:52:10

お答えいたします 昨年末に取り まとめました子ども未来戦略におきましては全国どの地域に暮らす 若者そして子育て世帯にとっても経済的な不安がなく良質な雇用 環境の下で将来展望をもって生活できるようにすることが重要で あり引き続き地方創生に向けた取組を促進するまたこうした取組 と併せて過疎化プランにおいて経済的支援の強化子ども子育て 支援の拡充共働き共育てを支える環境整備などを一体として進める としているところでございますそして過疎化プランにおきまして は児童手当の場本的拡充や高等教育の負担軽減育児休業給付の 充実といった従来から全国一律で実施をしてきた施策の強化に 加えまして出産子育て応援交付金の制度化子ども誰でも通援制度 の創設のようにこれまで各自治体が行う事業への補助の事業として 実施してきた施策についても全国一律の制度として法律に位置づける ものも盛り込んでございます子ども子育て政策の強化は国と 地方がまさに車の両輪となって取り組んでいくべきものである ということを十分踏まえまして一方財源も含め過疎化プランの 財源を確保しながらまさに地方自治体とともに子ども子育て政策 の強化の取組を支援してまいります柳本君 財源問題もありますので非常に難しいのはよく理解できます ただこの間自治体などからは要望が出続けていることが複数あるん ですねたくさんあるんです例えば子ども医療費助成制度など はほぼ全国の各自治体でやっているわけでありまして昨日も議論が ありましたがベースとなる部分は例えば小中学校の医療費について は自治体に委ねるのではなくて国で対応すべきだというふうに 私も考えますまた小中学校の給食の無償化についてもコロナ禍を 経て多くの自治体で実施している実情がありまして一律で無償化 という手法でないにしても負担軽減策を国として対処すべきと 考えているということを申し添えさせていただきます その上で 先ほどの答弁の中で補助ではなく全国一律で給付という話もありました 子ども誰でも通縁制度について一点確認させていただきます 初めにちょっと制度概要をお聞かせいただこうと思ったんですけれども 時間の都合もありますしこの間いろいろこの委員会でも議論が 出ていますので概要についてはあえて確認をしませんが子ども 社会全体で子どもの視点で育てていく育ちの環境を整えていくということ で理念は非常にすばらしいというか新しい時代に即したものである と考えます 子どもの育ち成長だけではなくて事業を通じて親も保育施設 も社会も成長していくような共育ちの方向性を導いていただき たいと考えます 一方で共育ちということになると時間が長いからこそ共に 育つわけであってこれも議論ありましたけれども月十時間という上限設定 については思考を重ねながら検証してということではありますけれども ちょっとやはり共育ちというには時間が短いかなというふうに思います ので改善を図っていただくように求めておきます 一方で当然のごとく入院時は一人一人異なるわけでありまして食べ物 のアレルギーや乾燥肌といった体質よく寝るよく泣くとか性格 的なもの一定の情報を把握していかなければ受け手となる保育施設 は受けづらいであろうと思いますし親の側も受け体制が万全でなければ 心配になるわけですよね しかし余りさまざまな対応が求められる ということになれば受け入れる保育施設は少なくなって結果として 制度はあるんだけれども預け先選択肢がないということにもなり かねません 定期利用と自由利用という二パターンがあるようですけ れども特に自由利用のケースにおいてはネットを通じて申し込ん だけれども想定した状況と異なってトラブルになるというケースが あることを容易に想像されるわけです 施行を通じて令和八年の給付事業につなげていくという答弁は何度 も聞いておりますけれども保育園をはじめとしての受入施設また 施設における保育士をしっかり確保するためにはどのような対策 をとろうとしているのかお伺い

1:56:44

をいたします 藤原局長

1:56:50

お答え申し上げます 子ども誰でも 通園制度の実施に当たって子どもの安全の確保が大前提でございます アレルギーなど子どもの安全を確保するために必要不可欠な情報 これを事前に把握をしていくことは非常に重要だと考えております このため国では一元的にシステムを構築することとしております けれどもこのシステムの中で保護者が事前にアレルギー等の情報を 登録をして受入施設が子どものアレルギー等の情報を円滑に把握 ができるようにそういった工夫をしていきたいというふうに考えて おりますまた事業実施に当たりまして所 会の面談を行ったりあるいは親子の通園を認めることにしております のでそういったことを活用して親子の様子を見たりする中で初めて 利用するお子さんの理解を得られるようにこういうふうな工夫について も考えていきたいと考えておりますまた子ども誰でも通園制度は障害 のあるお子さんも含めてしっかり提供体制も進めていこうという ふうにも考えてございますこうした取組を通じまして受入 施設にとっても子どもや保護者にとっても安心な制度となるように 引き続き思考的事業の実施状況に踏まえながら検討を深めていき たいというふうに考えております柳本君 ありがとうございます子ども誰でも通園制度だけではなくて やはり保育園とか保育施設における保育士の人材確保というのはとても 重要なんですね今処遇改善も含めて取り組んでいただいています けれどもまだまだ厳しい状況があります そんな中でよく保育所関係の方々から御要望としてお聞きするのは これは介護にも言えることなんですけれども道を挟んで自治体が変わる だけで対応が変わるんだ給与が変わるんだといわゆる地域区分 の課題でありますこの間常に保育所などからも要望 を出てくる課題ではありますので子ども家庭庁も認識していると思います けれどもこの地域間格差是正すべく対処すべきと考えますがいかが でしょうか藤原政府局長 お答え申し上げます子ども子育て支援制度では公定 価格の設定に当たりまして民間の事業所の給与水準が地域によって 差があることを反映するために市町村ごとの地域区分を設けて ございます地域区分の設定におきましては 国家公務員や地方公務員の地域手当の支給割合の地域区分に準拠 してございますこれは全国的な制度である子ども 子育て支援制度の正確上統一的かつ客観的なルールである必要がある ということですとか介護分野など他の社会保障分野でも 導入されているものであることなどを踏まえて採用しているものでございます一方議員から御指摘いただきました ように隣接する地域において公定価格の地域区分に差があることで 地域区分が低い地域においては人材確保が困難になるといった ご指摘を兼ねてからいただいてございますこのためこれまでも介護法書における 取扱いを踏まえながら累次の補正ルールの導入を行ってまいり ましたさらに令和6年度予算におきまして は現在の補正ルール適用後の地域区分を前提として隣接する地域 の状況に基づく補正ルールを新たに追加をしたところでございます今後とも公務員の地域手当の区分 の見直しの動向ですとか介護法書等の仕組みを踏まえて地域区分 のあり方の検討あるいは保育士確保策の総合的な取組を進めて いきたいというふうに考えております柳本君 補正を新たに設けていただ いたということですけれどもそれが実際に保育士確保に向けて実行 ある形で機能しているかその辺りの検証も含めてその補正のあり方 などについても引き続き現場の声を聞きながら改善を図っていただく ようにお願いいたします続きまして子どもの居場所という 視点で質問を難点化させていただきます社会全体で子どもの生育環境を 作っていくという意味では学校や家庭以外の第三の居場所という ものの存在も非常に重要でありますまた不登校や引きこもり孤独孤立 対策にもつながるものと考えます国として子どもの居場所づくり についてどのように考えているのか昨年末に閣議決定された指針 の概要を簡潔に御説明ください藤原政策調 お答え申し上げます 子どもの居場所づくりに関する基本的な事項や視点などにつきまして 地方自治体学校地域住民など居場所づくりに関わる関係者に対して 国としての考え方を示すため子ども大小と併せまして昨年末子どもの 居場所づくりに関する指針を閣議決定をいただいたところでございます 指針では子どもが過ごす場所や時間人との関係性全てが子どもの 居場所になり得ることそしてその場を居場所と感じるかどうかは 子ども本人が決めるものであることそして子どもの視点に立って 子どもの意見を聞きながら居場所づくりを進めることそういった 中で基本的な視点としては4点多様な子どもの居場所がつくられる ように増やすこと居場所を子どもが居場所につながるようにつなげて いくこと子どもにとってよい居場所となるように磨いていくこと子ども の居場所づくりを検証し振り返っていくことこの4つの視点をもと に進めていくということを取りまとめたところでございます 今後は子どもの居場所づくり支援体制強化事業これは昨年度5年度 の補正予算で確保しておりますがこういった事業の中で自治体 の居場所の実態調査ですとか居場所づくりのモデル事業ですとかあるいは コーディネートの配置への支援こういったことを活用しながら この指針に基づいた居場所づくりをしっかりと推進していきたい と考えております柳本君 増やすつながる磨く振り返る ということで4つの視点でということでありますその際には振り返るというところ に出ていますようにしっかりとそれぞれの地域において現場において といいますかどういった子どもたちのニーズ思いがあるのかということ をつかみ取っていただきながら事業を進めていただく必要がある かというふうに思います第三の居場所づくりということで 言いますと日本財団の居場所づくり支援の取組として常設ケアモデル 二〇二〇四年度においては包括ケアモデルとも言っているよう なんですけれども整理がなされているのかもしれません 日本財団の助成 の下で居場所を私の地元で立ち上げて実施している団体があるんです しかしながらこの日本財団の助成というものが三年間で終わって しまいますのでそれが終わってしまうと事業を継続できないというような お声をいただきました 継続できないというような話をしていますと 実は行政サポートを求めておられたんですけれどもまさにこれに 応えるものとして国では令和三年度補正より児童育成支援拠点 事業というものを実施しておりまして令和六年度には事業を拡充 をしているわけです国が事業のニーズをどのように 把握しているのか事業の概要と

2:03:57

合わせてお聞きをいたします 藤原政務局長

2:04:05

お答え申し上げます ただいま御 紹介いただきました児童育成支援拠点事業でございますけれども 令和四年度児童福祉法改正によりまして創設された事業でございます 家庭養育環境に課題を抱え支援の必要性が高いお子さんに対して 安心して過ごすための居場所を提供し学習支援や食事提供を行う ほか保護者への相談支援あるいは市町村や児童相談所と関係機関 と連携を図るそういった事業でございます改正法の施行自体はこの4月となって ございますけれども既に先行的に取組を実施するような自治体に対する 支援も行ってきたところでございます本事業は子ども子育て支援法における 地域子ども子育て支援事業に位置付けることで市町村において計画 的な整備をしていくこととしております この4月に本格施行された事業であり現状としてはまだ取組自治体は 少ないもののこの制度化に伴いまして市町村が策定をする第三期 子ども子育て支援事業計画におきまして対象となる子どもを適切 に見積もっていただいた上で必要な支援料を計画的に位置付けていただ いて計画を策定いただくように周知をしているところでございます 市町村が当該計画に基づいて提供体制を整えていけるように市町村 への財政支援やガイドラインの周知を通じて支援をしっかりと 進めていきたいと考えております

2:05:33

委員長 柳本君

2:05:34

ありがとうございます まだまだ件数は上がっていないようなんですけれども私ニーズ はあるというふうに考えていますただその一方で今御説明いただき ましたように補助事業ということで国は補助制度があるんだけれども 都道府県であるとか市町村であるとか各自治体が取組をしないということ であれば結局その事業の継続がままならないということになり かねないわけでありまして先ほど御答弁いただきましたように市 町村に対してもしっかりとサポートを図っていくように引き続き求 めておきたいというふうに思いますその上で私地元においては本当に さまざまな課題を抱えた子どもたちがいます家庭がありますそれぞれ 対応をいただいている団体もあるわけですね行政のサポートをある かないかじゃなくて目の前に困っている子どもさんがいれば困 っている親がいれば何かやるんだという非常に熱い思いを持って 取り組んでいただいている方々がいることに対して心から敬意 を表し感謝をする次第であります例えば子ども食堂なんかも今全国 的に認知されていますけれども子ども食堂なんて言葉が出る前 からそういう事業を私の地元ではやり始めておりましたそういった ことを考えますと国の施策は少し遅れているというか十分にそれぞれ でこれから巻き起こるいろんなニーズを十分に把握しきれていない ちょっと追いついていないようなところもあるかと思いますので 潜在的なニーズも的確に捉えて施策に反映していただくように お願いをいたします その上でそういうことともかかわるヤングケアラー 最後お聞きしますがヤングケアラー支援については今回の法改正で 明記することとなっておりますが具体的に明記することで何が 変わるんでしょうか子ども家庭省吉住局長 お答えいたします ヤングケアラーに対する支援につきましては地方 自治体間で問題意識や取組の格差が見られますがその背景には基礎 自治体である市町村において自らが実態を把握すべき課題等十分 に認識されていないことや地方自治体内において支援体制ができ ていないこと等が見られます これまで法律上ヤングケアラーに関する 規定は設けられていませんでしたが今回子ども若者育成支援推進 法において国及び地方公共団体等が各支援に努めるべき対象に ヤングケアラーを明記することで地方自治体における問題意識 や取組のバランス等の解消につなげていきたいというふうに考えて おります平岡保史君 今おっしゃったように 全国的に広めていくということであれば社会の中においても正しい 理解を得るために広報周知が必要であるというふうに考えます ヤングケアラーについての情報共有

2:08:06

についての考え方をお伺いいたします 吉住局長

2:08:16

お答えいたします 支援対象となる ヤングケアラーにつきましては子ども若者一人一人の状況や受け とめ等も踏まえまして勉強や遊び等の時間が奪われ負担が重い状態 にあるかどうかを個別に見ていくべきと考えております また周囲 の大人等がヤングケアラーについての理解を深め子どもが担っている ケアの負担に気づき必要な支援につなげることが重要です このため令和4年度から3年間をヤングケアラー認知度向上の集中取組 機関とし広く国民に周知しているところです 今回の法改正を機にヤングケアラーが家庭内の大変テリケートな部分 に触れるものであることや本人の受け止めを丁寧に捉える必要 があることその上で子ども若者として必要な時間が確保される よう子ども家庭センターのサポートプラン等を通じた支援を行うこと などについて周囲の大人等が適切に御理解いただいた上で子ども 若者本人の気づきを促すことにも留意しながら本人に寄り添った 姿勢の下で支援につなげることが可能となるよう改めて丁寧な特 恵広報決議に努めていただくように考えております 柳本君 よろしくお願いします実際自身がヤングケアラーであり ながらその認識がない子どもが少なからずいるというふうに言 われています支援対象とするヤングケアラーを特定するのはなかなか 難しい先ほどデリケートとおっしゃっていましたけれどもまさにその とおりでありまして行政の介入でかえって家族を分断するような ことになってもならないというふうに思いますのでそういう視点 も踏まえていただきながらまずもっては正しい理解を広めていただく ようにお願いをしその上で支援策へとつなげていただきたいということ を要望させていただきます 以上で私の質疑を終わらせていただきます ありがとうございました次に加西康一君 公明党の加西康一でございますどうぞよろしくお願いいたします 冒頭一問だけ支援金についてお伺いをいたします 先般も所信の 質疑の方で大臣の方にはお伺いをしておりますけれども今回政府 現在各個人が払っておられる医療保険料額の4から5%程度の額になる というイメージを示していただきました この支援金金額ばかりに焦点が当たっておりますけれどもやはり 金額は1人歩きしやすいなと他方でこのパーセンテージですね このパーセンテージは当然私も以前の所信で要望させていただ いた角度でありますけれども当然1人1人が自分に置き換えて捉えやすい ものであります給与明細の法廷控除をごらんになっていただいて 今スマホにカリキュレーターも計算機もついていますのでそういう 意味で今日は政府には今後いろいろさまざまご要望もあって御対応 いただくということでありますけれども平均の金額よりもパーセンテージ による端的な御説明をいただいた方がよろしいのではないかという これは一点提案を申し上げたいというふうに思います ここで改めてになりますけれどもこの4%から5%各医療保険制度によって 異なるわけでありますけれどもそれぞれ何%程度かということを 御答弁いただいてまたこの数値でありますけれどもパーセンテージ あくまでこれは現時点の想定でありまして今後賃上げが今政府が総力 を挙げて進める賃上げこれがさらに進めばどう変化し得るのか御見解 をいただきたいと思っております

2:11:42

小片栄町くまき支援金制度等準備 室長

2:11:46

お答え申し上げます 支援金の金額につきましては加入者1人当たりの平均額ということで お示しをしつつ医療保険料額との比較というものを挙げさせていただき ましたこれによってイメージがしやす くなるだろうということでございますこの割合に今申し上げました割合 につきましては全体では47%医療保険料額が令和3年度の実績これ に対する令和10年度の支援金の450円という金額この割合が47%でございます 制度ごとに見ますと被用者保険では45%程度国民健康保険では53%程度 高期高齢者医療制度では53%程度おおむね4%から5%の範囲内となって ございますもちろん現状の医療保険料額という のは現状の投影でありまして支援金額の方は理論値となりますのでそう いった点では多少のぶれというものはあろうかと思います今後これがどうなるのかということ につきましては今申し上げましたように医療保険料額が令和3年度 の実績でございます通常一般的には医療保険というのが上昇基 調にございますのでそういう意味で医療費がふえていきますと医療 保険料額がふえていきそれに対する支援金の率割合というものは減って いくということはあろうかと思います他方賃金の関係で申し上げます とこれは医療保険料の額に対して支援金の額がいくらかということ ですのでダイレクトには賃上げということによって割合の低下 といったものはなかろうかと思います他方支援金の医療保険料の額に対する 割合ではなくて先生少しおっしゃられましたのは支援金の率ということで おっしゃった部分があったかと思いますので支援金の率すなわち賃金あるいは 報酬に対する支援金の額この割合比率につきましては賃上げが進めば 当然ながら下がっていく傾向になる

2:13:49

だろうというふうに考えてございます 赤崎君

2:13:53

はい御答弁ありがとうございました 成長と再分配の好循環という観点でも今のことは捉えられるだろう というふうに思いますしやはり経済成長をしっかり進めていく ことが社会保障の制度の維持にも非常に資するということを理解 をさせていただきましたここからは給付の議論に移りたい というふうに思います最初に子ども誰でも通援制度であります 私も子ども家庭庁設置法また子ども基本保持財に当時の内閣委員会 で取り上げさせていただきまして今回制度化をしていただけるということ で高く評価をさせていただきたいと思っております その上で現在のモデル事業これまでも議論があるところであります が補助基準上1人当たりの月10時間の上限があるということで足りないん じゃないかというような御意見もあるわけでございます その上で全自治体で実施する令和8年度からこの利用枠が月10時間 以上のどこかでピン留めをされるという方針であると理解をして おります今日は一旦この利用枠の拡大の 戦略的前倒しを御提案を申し上げ

2:14:51

たいと思っております 例えばこれは私も地元の釘さん

2:14:54

と連携して進めてきております けれども東京都の分岐枠これは報道でもなっておりますが昨年度 は2円でモデル事業を実施をしましたが30人の枠に約180人が殺到されて 今年度からは11円に拡大をしております併せて行政の目が現場に届くように ということで自治体側の体制強化も同時に進めておられるということ でありますつまりニーズに対してどこまで 提供体制これは自治体側も含めてまた現場も含めて確保できるか ということが焦点になってくるわけであります こういった状況を見ますとこの月10時間の上限でありますがこれは 全国一律で設けて令和8年度からこのいわばガラッと変えていく というよりかはそもそもこの制度はニーズが高い地域に活用して もらう側面が強いというふうに思いますのでこうした自治体には 提供体制の確保また今申し上げた行政側の提供体制の強化これを 自主性と計画性をもっと早めに着手してもらえるようには助走期間 的なイメージでモデル事業の当然状況を踏まえるのは前提であります けれどもできる限りこの補助基準上の月10時間の利用枠拡大を戦略 的にまた柔軟性を持って前倒しをしていただいたほうが結果として より質の高いサービスを早期に提供できるのではないかこう考える わけでありますけれども御見解

2:16:16

をいただきたいと思っております 藤原貴昌君

2:16:22

お答え申し上げます 子どもを誰でも通園制度これは制度化した際の上限時間について は今年度から月10時間を上限として実施をしている私工的事業の状況 や全国的な提供体制の確保状況も踏まえながら都市部を含め全国 の自治体で提供体制を確保できるかといった観点から今後検討して いく必要があると思っておりますまた利用時間の上乗せの実施こう いったあるいは柔軟な制度設計こういったことの御指摘を今いただき ましたけれども実は昨年子ども誰でも通園制度に関する検討会 を開催してございましたこの検討会の中で自治体によっては定員 明けが生じている地域さまざまな実情があるということで上限を 柔軟に増やしてもよいのではないかこういった意見がございました また一方で全国の自治体において対象となる全ての子どもが利用 できる制度こういったことを目指していくということから全国で 実施することが可能な上限設定をするということがあくまでも 最優先ではないかというふうな御意見もございました このため子ども誰でも通園制度は全国の市町村で実施をする給付 制度とすることを前提としながら自治体によって地域差が生じる ということについてどのように考えていくのかといった論点も 指導的な事業を進めながら検証を重ねていきたいというふうに 考えておりますまたその際例えば自治体の判断 で利用時間数の上乗せを認めるということも考えられるわけであります けれどもその場合に自治体の判断で上乗せをした場合に国による 上乗せの補助ができるのかどうかといったこういった論点も全国 で実施する給付制度であるということも前提にしながら本格実施に向け て検討を深めていきたいという

2:18:18

ふうに考えております 笠井君

2:18:23

ありがとうございます 全ての子どもに提供していくということでありました ただこれは月十時間を超えるところのニーズに今どう答えていくのか 当然提供体制の確保が前提になりますけれどもぜひそういったことも 踏まえながらさまざま課題があることは承知をしておりますので 議論を深めていただくということでありましたのでぜひこれは期待 をさせていただきたいと思っております 続きまして産後ケア事業についてお伺いをいたします これは母子保険法の改正で令和三年度から自治体の努力義務になりました 令和四年度時点での約八四%の一四百六十二の市区町村が実施を されているわけでありますがその上で利用率これは受け皿との関係 が密接にあるわけでありますけれども政府としてこの産後ケア事業の 利用をめぐる課題認識をお伺いいいたしたいのと今回の法改正によって 国が定める基本指針そしてその下で都道府県や市区町村が事業計画 作成を地元とあと広域的にこれを義務づけるということであります けれどもこの狙いについてまず

2:19:27

お伺いをしたいと思います 藤原督長

2:19:31

お答え申し上げます 産後ケア事業につきましては令和四年度の時点で全市町村の約八 十四%に当たる一四百六十二市町村で実施をされており令和五年度 からは全ての産婦さんに対して利用料の減免支援を導入すると ともに対象者を産後ケアが必要なものというふうに改めまして 本事業がユニバーサルな支援サービスであるということを明確化した ところでございます一方で全ての産婦の方のうちで 本事業を実際に利用した産婦の利用率でみますと令和四年度時点 で約一割にとどまっているということまた取組状況につきまして自治体 間でかなり差があるということも事実でございます 必要な方にサービスが提供されるように提供体制の確保をしっかり 進めていく必要があると課題認識をしてございます このため今回はまずは小規模な自治体においても委託先が確保 できるように都道府県における広域的な調整を支援するために 管内の市町村や関係団体が参加をする協議会の開催費用における 財政的な支援補助を行うとともに改正法におきましては本事業を 地域子ども子育て支援事業に位置づけ国都道府県市町村の役割分担 を明確にした上で計画的な提供体制の整備を進めていくことと してございます具体的には委員から御指摘御紹介 いただきましたようにまず国において基本方針を定めた上で過去都道府県 において寮の見込み提供体制の確保の内容市市町村の区域を超え た広域調整こういった事項を定めた計画を作成することで産後 ケア事業の提供体制の整備をしっかりと進めていくということとして おります国としてもこういった計画的な整備支援を進めていき たいと考えております山添君 今秘書官の課題認識はやはり提供体制の確保であるという御答弁 がありましたこの提供体制でありますが特に我が党も都内でも各自治体 で相当頑張って先進的に取り組んできた自負が実はございますそう いった中野とか世田谷なんですけれどもお話を伺いまして1点きょう は大臣に御答弁をいただきたい点がありましてこういった精力 的に取り組んできた自治体からするとこれはあくまで御懸念という か寄与だと思うんですが例えば産後ケア事業以外の課事支援も含む 産後通貨これ中野ですねこれ提供体制の確保とか人材育成の独自 にいろいろ本当にいろいろな工夫をして生み育ててきたやはり思い があられますあとさまざまな予算をかき集めて産後ケア事業をまさ わててきた自治体もおられるということで今回の法改正によって制度面 とか予算面で制約がふえてしまって自治体独自の取組がそれで 実現されてきたサービスの質が損なわれてしまうんではないか という御懸念があるわけでありますけれどもこれに対するぜひ御見解 を確認をさせていただきたいという

2:22:39

ふうに思っております 加藤国務大臣

2:22:47

お答え申し上げます 産後ケア事業はケアの質の向上を図りつつ各自治体の創意工夫 の下地域の実情等も踏まえて進めていくことが重要と認識して おり現在各自治体において産後ケア事業における質の向上等の 取組を進めていただいているものと承知をしてございます 今回の法案における改正内容は国都道府県市町村の役割を明確 化することで産後ケア事業の計画的な受け皿の拡大を図ることと したものでありまして産後ケア事業に関して新たな行政上の規制 を設けるものではありませんその上で子ども家庭省としまして は昨年度各事業者における産後ケアの内容や質の向上に関する取組 を把握するため調査研究を実施をしたところでございます 今後はその結果をもとに産後ケア事業ガイドラインの見直しを行い 質の向上等に関する取組の各自治体への横展開などをしっかりと行って まいります加西君 ありがとうございます質の方はあくまで横展開でむしろ 柔軟性を持っていろいろと講じ例を参考に各自治体でその力を 発揮をしていただく私もレクで伺っているのは基本 方針ですとか事業計画というのはやはり先ほど提供体制の課題認識 がありますのでそこの部分に重点を置いているということもあります のでこれも付言をさせていただきたいと思っております 続きましてヤングケアラー支援についてお伺いをさせていただきます これも我が党の参議院議員でありますが兵庫県選出の伊藤孝江さんが 精力的に取り組んでおられる分野にもなります 今回の法改正で子ども若者育成支援推進法にこのヤングケアラー の支援が明記をされます法律案ではヤングケアラーを家族 の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる ことも若者と定義をされておりますお伺いしたいのはこの過度である と誰がどのような物差しで気づくことを想定をしておられるのか 政府の御見解をいただきたいと思います岡田誠二君 お答えいたします ヤングケアラーの定義における家族の介護その他の 日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども若者である かは一人一人の子ども若者の客観的な状況や主観的な受け止め等 も踏まえて勉強や遊び等子ども若者としての健やかな成長発達 や自立に向けた準備等に必要な時間が奪われ負担が重い状態にある かどうかを個別に見ていくべきものと考えております このため学校をはじめとするヤングケアラーに気づく機会のある 周囲の大人の方々にはこうした子ども若者自身の受け止めや担っている ケアによって子ども若者として必要な時間が奪われている状況 にあるかどうか等に着眼いただき心配される場合には子ども若者 の心情に寄り添いながら市町村の子ども家庭センターにつなげ いただけるよう関係者の理解の情勢周知に努めてまいりたいという ふうに考えております笠井君 ありがとうございます過度である周囲の大人が気づく ケースとして例えば学校の先生なども想定をされるというふう に思っておりますけれどもやはりヤングケアラーの特徴としてやはり そもそも当事者に自覚があられないこともあるんだろうというふう に思いますしまた自覚がないにもかかわらずほかの大人とかから ヤングケアラーだよねというふうに言われたり認められたりする ことへの抵抗感はこれはやはりあるんだろうというふうに思って おります非常にこれは法律に位置づけるん ですが今回のいろいろな政策の中で非常に難しい政策だという ふうにも思っております大臣にその上でお伺いしたいんですが そういったことを踏まえて国や自治体はこのヤングケアラー当事者 の方々を支える側の人々にこのヤングケアラーに関する適切な 理解また何より私きょうは強調したいのは当事者に接する際の 適切な姿勢これ大事だと思っておりますがどう周知啓発を行って いくのかお考えをいただきたい

2:27:04

と思っております 加藤国務大臣

2:27:12

お答え申し上げます 委員御指摘のとおりヤングケアラーへの支援を進めていくためには 周囲の大人等が理解を深めまた家庭において子どもが担っている 家事や家族のケアの負担に気づき必要な支援につなげることが重要 ですこのため令和4年度から3年間をヤングケアラー認知度向上の 集中取組機関として広く国民に集中をしているところでございます ヤングケアラーの支援に向けた社会の理解情勢のためにはヤング ケアラーと認識されることに対する子ども若者自身の複雑な心情等 にも十分配慮することが重要ですこれまでも元ヤングケアラーの 方々の声を通して子どもの気持ちに寄り添うことの大切さや大勢 大人の勢いに任せず子どもを焦らせないことなどを紹介するなど 丁寧な発信を心がけてまいりました今回の法改正を機にヤングケアラー が家庭内の大変デリケートな面に関わるものであることや本人 の受け止めを丁寧に捉える必要があることその上で子ども若者 として必要な時間が確保されるよう子ども家庭センターのサポート プラントを通じた支援が行われることなどについて周囲の大人等 に適切に御理解をいただいた上で当事者に寄り添った姿勢の下 で支援につなげていくことが可能となるよう改めて丁寧な広報啓発 に取り組んでまいります加西君 ありがとうございます これはやはり単に法律に引き続ければいいということではなくて 支える側の人格見識そしてその上で信頼関係がどう醸成される かということが最後本当に大事になってくると思いますのでぜ ひお取組をお伺いしたいと思います最後1分程度1問だけ最後お伺いいたします ちょっと2問飛ばさせていただいて妊婦支援給付金について端的に お伺いいたしますこれは公明党の提案で令和4年度 の第二次補正で出産子育て応援交付金これを法定化するものこれも 高く評価をしたいと思いますその上で法定化するに当たって この給付金の支払い方法なんですが一部自治体でクーポン形式で進 めてきたこれが今回除外をされるものではないんですがまたこの 必要性も私内閣委員会で取り上げてきましたが政府は今回現金など 確実な支払い方法とするこういう方針を示したわけでありますけれども こういうふうになったこの政府のお考えについて最後お伺いを したいというふうに思います藤原局長 お答え申し上げます令和4年度補正予算から解消いたしました 出産子育て応援交付金につきまして継続的な事業の実施を確実なもの とするため今回この法案において制度化を図ることとしております 具体的には計10万円相当の経済的支援について確実に給付金を受給 できるように子ども子育て支援法の新たな個人給付妊婦のための 支援給付として位置づけることとしております このため市町村は法律で定められた金額を着実に支給する必要がございます ので紛争の未然防止や事務の確実効率的な実施の観点からこの支払い 方法を法令上現金その他確実な支払いの方法を定めることとして ございますただ一方ですね給付金を確実に 子どものために当てていただくということは非常に望ましいこと でもございますしたがいまして市町村において 希望者が支給された給付金を子育ての関係の費用としてのクーポン などで受け取れるようにするということは今後も可能でございますしこれ まで同様こうした方法は給付金の趣旨に沿った形での利用促進 する観点から望ましいと考えております 国としても公示例の周知や事務費の支援などにより引き続きは同 視をしてまいります時間が参りました これはデジタル ガバーメントの今後の強力な推進も必要なんだろうということを 最後復元いたしまして終わります

2:31:10

ありがとうございました 次に福田昭雄君

2:31:39

県民主党の福田昭雄でございます 私はこの法律に関する質問は初めてなものですから基本的な考え方 とか財源のつくり方について政府の考えを正してまいりたいと思います ので加藤大臣はじめ答弁は簡潔にお答えいただきたいと思って いますまず子ども子育て政策の基本的な 考え方についてであります一つ目は政府は少子化が我が国 が直面する最大の危機だ本当に本気で考えているのかというの を加藤大臣からお伺いしたいと思います加藤国務大臣 お答え申し上げます少子化は我が国が直面する最大 の危機であると認識をしてございます2022年には生まれた子どもの数 は約77万人と統計を開始した1899年以来最低の数字となり合計特殊 出生率は126と過去最低となりましたさらには最近は少子化のスピード が加速しており出生数が初めて100万人を割り込んだのは2016年 でしたが2019年に90万人2022年に80万人を割り込んでいます こうした中で過去の年間の出生者数を見ますと2000年代に入るまでは 120万人程度で推移していましたがその後急速に減少しています 減少した世代が30代を迎える2030年代に入りますと若年人口は急 減することが見込まれていますので30年代に入るまでが少子化 傾向を反転させるラストチャンスという認識この認識を皆さんと 共有しつつ今回子ども未来戦略によりこれまでにない規模の対策 を進めていくことといたしました副大臣 加藤大臣短くていいですよそんな長い答弁いりません 私から申し上げれば岸田総理が増税メガネと揶揄されても医療 保険の目的回収による支援金制度をつくったりそんなことをしない で確かな税財源をちゃんと確保して取り組むというのがやはり 本気度を示すということなんじゃないですか そうすればこんなわけのわからない仕組みで国民の皆さんが不安に 思うことなんかないですよだから本気でやるんだったらきちっと 税財源を確保してやるそれが私は異次元の子ども子育て政策だと思います よ少子化対策だと思いますよそれでは二つ目と三つ目まとめて 聞きますけれども政府が少子化をとめられなかった原因はどこ にあったと認識しているのかそれから三つ目少子化がとまらない婚姻 率低下の原因はどこにあると認識しているのか二つ合わせて短く 答えてください加藤国務大臣 お答えを申し上げます少子化をとめられなかった原因 ということでございます出生数の減少これの要因は三つあると 考えておりまして女性人口の減少それから未婚化晩婚化そして夫婦 の持つ子どもの数の減少これがあると考えております その背景にはさまざまございますが短くお答えいたしますが個人 経済的な不安定さや出会いの機会の減少また子育ての両立の難し さや腕を返育児の実態そういったまた子育てにかかる費用の負担 それから年齢や健康上の理由などありまして個々人の結婚や出産 子育ての希望の実現を阻む要因が複雑に絡まっていまだ多くの 方の希望の実現に至っていないとこのように認識しております 福田委員 大臣が答えた話はどちらと言うと減少的な話なのかそう じゃなくて根本的な原因はどこにあったということなんだけれども この後の質問でも聞きますけれども一番はやはり労働者派遣法をつく って非正規雇用者をどんどん増やしていったこと賃金の安い労働者 をどんどんつくっていたことこれが

2:36:04

一つの大きな原因ですよ さらにそうした人たちが結局皆さん

2:36:10

の未来戦略にもあるように経済 的な保障がない身分保障もない経済的な収入給料も少ないこういう ことがやはり一番大きな原因だったさらに加えて消費税をつくって から格差がどんどん拡大してしまっただから消費税は本当に税率 を上げれば必ず物価が上がって景気を悪化させるこういう特徴 を持っていますからそういった意味で実はなかなか結婚するという 人たちが出てこなくなってしまったというような状況だと思います それでは次に四つ目ですけれども少子化をとめられなかった原因 の一つ非正規雇用の問題をどのように解決しようとしているのか この未来戦略の中でも触れているというようでありますがどのように これを解決しようとしているのか

2:37:06

お答えをいただきたいと思います 厚生労働省宮本審議官

2:37:18

お答え申し上げます 若い世代の所得向上を通じた少子化対策の観点からも希望する方の 正社員への転換や非正規雇用労働者の処遇改善を進めることが重要 だと考えてございます正社員として働くことを希望する 方々の正社員への転換を進めるために正社員への転換に取り組む 事業主への助成金による支援また在職中の非正規雇用労働者に対する リスクリング支援さらにハローワークにおけます正社員就職に向けた 担当者性によるきめ細かな就職支援により正社員への転換を進 めていきたいというふうに考えてございます また自らのライフスタイルに合わせましてパートタイムや有機雇用 などで働く方についても最低賃金の引上げや同一労働同一賃金の 遵守の徹底などによりまして非正規雇用労働者の処遇改善を進めて まいりたいとこのように考えてございます 福田委員そうしたらば非正規雇用をなくすような法律改正などは しないんですか要はそういうふうに非正規雇用 を減らした非正規雇用にしたところに補助金を出すその程度の政策 なんですかちゃんと法律できちっとそれは だめよと決めるようなそういう

2:38:36

考えはないんですか 宮本大臣官房審議官

2:38:48

答え申し上げます 繰り返しになって大変恐縮でございますけれども 法律の問題です今ほど申し上げましたように正社員 転換に取り組む方への事業につの助成金それからリスキリング ハローワークによる支援によりまして正社員の転換を進めるとい ったことにまずは取り組んでまいりたいというふうに考えてございます 福田委員抜本的な異次元の少子化対策というのだったらそれじゃ 簡単に3年間でちゃんと家族化プランの中でこんなことをそんな 実現しませんよそれで5番目のいわゆる年収の壁 106万130万円をなぜ家族化プランの中で解消して共働き共育てを 実現しようそういうプランになって

2:39:31

いないのかどうしてなんですか 厚生労働省武藤審議官

2:39:49

お答えいたします いわゆる年収の壁に対してはご指摘の家族化プランにおいて昨年 10月から開始している年収の壁支援強化パッケージの実行に加 えて制度の見直しに取り組むことをお示ししているところでございます 費用者保険のさらなる適用拡大などの制度の見直しを行うに当たり ましては保険料を負担する労働者や事業主などの納得感がある仕組み とする必要があると考えておりまして現在社会保障審議会年金 部会において議論を行っているところでございます 福田委員そうした検討をするんだら3年間の中で解決するという そういう強い意思がないとだめなんじゃないの基本的にだって あれですよ今それこそ日本のフルタイムで働いている人たちは45% しかいないと言っているよねそれ以外の人フルタイムで働いていないん ですよこれだけ少子化が進んで働き手がいなくなった中でですよ それこそ少子化を止めるとしたらば一番大きなのは経済的な理由 だということなんでしょうしかも社会保障をしっかり安定させる ということを考えればやはり今日本でも男性も女性も働ける人 は働いてもらうそれぐらいの抜本的な改革をしないとなかなか難しい と思いますよ実際現場では実は働く人も雇用主も最低賃金を上げ てくれたのはうれしかったけれどしかしそれでパートタイムで働く 人たちが勤務時間を減らしちゃって人手不足が一層促進された これは働く人もそうですよ壁があるために働く時間を減らさざ ろえながら雇用主の方が逆にあれ困っちゃったそういうことを現場 ではそういう話をしていますですからこういう問題は一気にやはり 3年間のうちに解決するということが必要だと思いますよ それでは次時間がありますので6つ目従来とは次元の異なる少子化 対策というなら子育て世代の負担が最も大きい消費税が少子化問題 を悪化させた非正規雇用が少子化問題を引き起こしそしてこの消費税 が実は子育て世代の負担が最も大きいんですよこれを悪化させたなぜ 消費税率を引き下げようとしないのか財務省ですかねちょっとお 答えください財務省小宮審議官 お答え申し上げます消費税につきましては急速な高齢化 等に伴い年々増加する社会保障給付費の財源確保は課題となる 中で前世代型社会保障制度を支える重要な財源として位置づけられている ことから政府としてはその引き下げを行うことは適当でないと 考えているところでございます

2:43:06

福田委員長 審議官ね消費税が一番経済成長

2:43:15

を阻害するだからそういう意味 ではこれを前世代型社会保障の財源に充てるというのは根本的に 間違っている基本的にですよなぜ子育て世代が負担が大きいかという のはわかるでしょう子育て世代ってみんな扶養家族持っているん ですよ扶養家族っていうことは自分の分だけじゃない扶養家族 の分も消費税払っている扶養家族が3人いれば自分も含めて4人分 5人いれば5人分払っているんですという本当にそれこそ元大倉官僚 の先生が言っているんだけど働く世代に偏らないいい税金だと言 っているんでしょうこれ嘘っぱちなの嘘っぱちだからこういう考え方 で前世代型の社会保障の財源に消費税を充てるというのは大きな 財務省の間違い間違いですよそこをよく認識したほうがいいと思います 次に7つ目いきますけど従来とは次元の異なる少子化対策という のに子ども未来戦略はなぜ子どものいる人を対象に政策のスタートライン にしたんですか子どものいない人についての政策具体的政策が 何もないじゃないですかあります

2:44:35

か 加藤国務大臣

2:44:44

お答えを申し上げます 昨年末にまとめた子ども未来戦略は若い世代が希望どおり結婚し 子どもを持ち安心して子育てできる社会を目指し若い世代の所得を 増やす社会全体の構造や意識を変える全ての子ども子育て世代 をきれめなく支援するという三つの理念の実現を掲げております つまりまだ結婚していない若い世代も対象として策定したもので ございまして子どものいる人のみ

2:45:14

を対象にしたものではありません 福田委員

2:45:18

だったらさっき言ったように非正規 雇用をマックスとかちゃんと安心して働ける環境をつくって給料 もちゃんともらえる身分保障もしてもらえるそういう立場に若者 をしなかったら結婚したくたって結婚できないじゃないですか例えば 年収200万のですよ非正規雇用の人が男性だったら女性に結婚して くださいとなかなか言いにくい女性はじゃいやですよそういう ふうになっちゃうかもしれないだからこれはこういう問題を抜本 的に解決しないと実は結婚ってなかなか進まないんですよそこが 抜けているのがこの少子化対策のダメなポイントといったらダメ なところだよね次に行きます 次は子ども子育て政策の強化加速化プラン3.6庁への財源の確保について お伺いをいたしますまず1つ目は子ども子育て予算は 政府が進めている人への投資の一部一貫と位置づけているのか どうか大臣からお伺いしたいと思います加藤国務大臣 お答え申し上げます委員の御質問の趣旨は子ども子育て 政策に予算を投入して政策を強化することについてと捉えてございます けれども子ども子育て政策を強化することは子どもや若者子育て 当事者の幸福追求において非常に重要であるとともにその結果 として少子化人口減少の流れを大きく変えるとともに未来を担う 人材を社会全体で育み社会経済の持続可能性を高めることにつながる ものと認識をしてございますそのような意味で人への投資未来 への投資として子ども子育て政策を強化していくことが重要である と考えております福田委員 先日昨日か質問歴で聞いたら子ども子育て予算は人への投資 と位置づけられていないんだって話なんだけど答弁が変わったけど いいのかな大臣の言うとおりでどちらのいいのじゃあそういう ふうに位置づけんだったらこれから私の話がつながっていくんだ けれどもそれでは二つ目ですけれども二つ目は2028年度までに歳出改革 の徹底と具体的には医療介護等の社会保障機能節減効果で1.1兆円 医療介護等の社会保険負担軽減の軽減効果で1兆円合わせて2.1兆 円の財源を生み出すということでありますけれどもこれで非保険者 に実質的に負担をかけずに医療介護のサービスを低下させずに 実現できるのかこういう話であります特に最近の訪問介護制度の改革 で訪問介護の基本報酬の引下げというのが厚労省の方から打ち 出されましたこれについては現場からあるいは 施設の経営者からものすごい反発が出ております これでは段階の世代が全て85歳になる2035年までには制度あってサービス なしとなってしまう恐れがあるということで大変な心配がなさ れておりますこれは本当にこうした医療や介護 等の改革で財源を年出するこれは大丈夫なんですかね 小泉武中構造改革のときに医療費を毎年2200億ずつ削減して救急車 が足らえますという事件がありましたけれども今度は介護サービスを 受ける人たちが足らえましどころじゃないどこへも入れないどんな サービスも受けられないという時代が来ちゃいますよこのままだ といかがですか御静聴労働省宮崎審議官 お答え申し上げます昨年末に閣議決定いたしました 改革工程におきましてはこの歳出改革に関わるものとしては不端 能力に応じた前世代の支え合いの観点から検討する順序の見直し 項目ですとかあるいは医療dxなど医療提供体制の効率化介護分野 におけるictの活用など広いメニューが列挙されているところでございます これらにつきましては社会保障の持続可能性を高めて前世代型 社会保障を構築する観点から盛り込まれているものでございます けれどもこうして盛り込まれました検討項目の中から実際に取組を 検討実施をしていくことになりますその際には必要な保障が欠ける ことのないように見直しによって生じれ影響を考慮しながら丁寧 に検討していくこととなるというふうに考えております 先ほど介護報酬改定についての御質問がございました これにつきましては例えば厚生労働委員会における議論でも今回の改定の 趣旨等を御説明申し上げているところでございますけれどもこう した個々の項目におかれる影響等を今後の見直しのメニューの 検討に当たってもよく考慮しながら検討していくということで考えて おります久田委員 現場の声は届いているんでしょうね訪問介護の基本報酬を引き下げ たことによってですよもう大変今大騒ぎをしております それでは三つ目なぜ少子化対策の財源として消費税を含めた新たな 税負担は考えないこう明記してあるんですがどうしてこういうこと になったのだかお答えください加藤国務大臣 お答え申し上げます今回の子ども子育て予算の財源 確保に当たりましては現下の経済状況や財政状況を踏まえ消費税 を含め増税という手法は取らずに歳出改革によることを原則とし 歳出改革によって保険料負担の軽減効果を生じさせその範囲内 で子ども子育てに要する支出の財源を貸していただくことといた しました

2:51:46

委員長 福田君

2:51:52

支援金制度について先日山野委員 も日経新聞の社説を紹介いたしましたけれども実は私の地元の下付新聞 の社説でも子育て支援金負担増を隠し続けるのかということで 本当は負担増でしょうということも多分これは共同通信が配信して いますから全国の地方新聞はこれ書いていますよ社説でですから 本当にこういうやはり国民騙しはやめたほうがいいと思います 四つ目ですけれども消費税法には消費税は子ども年金医療介護の 四経費に充てると書いてあるのに今回はなぜ消費税率を引き上げて 三六兆円を確保しようとしなかったのかこれ財務省にお答えをいただき た財務省吉野資金局次長 お答え申し上げます委員御指摘のとおり消費税法に おきましては消費税の収入については商工不正法に定めるところによる ほか毎年度制度として確立された年金医療及び介護の社会保障給付 並びに消費家に対処するための施策に要する経費に充てるもの とされております ただ消費税法には年金医療介護消費化対策の 財源を必ず消費税のみに求めることを規定したものではございません でその時々の社会経済状況を踏まえ必要な施策と財源が適切に 選択されるものと考えております今般の子ども子育て政策の抜本 という閣議につきましては現在の経済状況や財政状況を踏まえ まして増税や国債発行ではなく歳出改革等により確保することを 原則といたしまして公費節減による財源を年出するとともに社会保険 量負担軽減を図りその範囲内で

2:53:37

支援金制度を構築するとしたものでございます 福田委員

2:53:42

なのですねこれ岸田総理がやはり 元安倍総理が消費税を10%に上げたときの記者会見で記者たちに 問われて10%以上いつ上げるんですかと言ったらもうしばらく上げる 必要がありません10年ぐらい上げる必要がありませんそういうふう に宣言したのを岸田総理も引きついているんですねとてもとても 消費税を当てるというふうにはできなかったんじゃないかと思 っていますがここで今国債の話が出ましたから国債について通告 していませんけれどもぜひ財務省の考えをお聞きしたいと思って おります国債今この後も数字が出てくるん ですが国と地方でこの3月末で1285兆円の公的債務を抱えることになった わけですが決算はどうなっているかまだわかりませんけれどもこの 国債はこれは国民の借金なんですか財務省が1人当たり1000万の借金 だ大変だ大変だ財政赤字だ財政建筑が必要だこう献殿をしております けれどもこれは子どもや子供たちへの借金の付け回しですかお答え ください吉野司計局次長 お答え申し上げます財政赤字につきましては私ども の認識といたしましては少なくともどこかでは60年をかけて償還 をしてまいりなければなりませんのでこれは国民経済で必ずや償還 しなければなりませんので国の信用としてもそうでございます ので国民経済全体といたしましては将来世代の借金まつげの先送り だという認識でおります福田委員本当だ違うぞ国政府は 借金だよ財務者だよでも国民は債権者だよ債権者だよだから日本 の財政が破綻しない限りは子や孫たちへの財産も実は引き継ぎ だよ相続だよそういう嘘の答弁もだめだけどそういうことを新聞 やマスコミに書かせちゃだめ財務省がこういう嘘をついているから 日本の経済も財政もだめになったよそれは正しなさいよちゃんと 自民党の皆さんからの本当かいと声が出ているじゃないか今この 後も言いますけれどもしっかりそこはちゃんとしないとだめですよ それでその後五番目の子ども子育て特例交際これについての返済金 は支援金を当てるという話なのでこれ省略します治安の関係で その次に行きます括弧6国家100年の体系は教育にあり と子ども子育て予算は人への投資と加藤大臣そういうふうに答 えていただきましたけれども子ども子育て予算が人への投資だということで あれば子ども子育て支援特例交際で対応したらいいんじゃないですか どうですか河巻子ども家庭庁準備室長 お答え申し上げますまず子ども子育て支援特例交際 でございますがこれは賃上げなど経済成長の実績に先行して取り 組みながら歳出改革の積み上げ等を待つことなく間押して速やか に少子化対策を実施するそのためのものでございます 二〇二〇八年度にかけて支援金制度が構築されますがそうした 安定財源を確保するまでのつなぎとしてこの特例交際を発行する ことといたしております福田委員それはよくわかっています よつなぎで出したというのはでも今これからはちゃんと申し上げ ますから日本の国はいっぱいお金を持っているんですお金を持って いるんですまだまだ財政破綻もしないから国際発行する余裕もあるだから 今それをこれからお知らせしますがよろしいですか 実は今日本が持っている金融資産金融資産これ何とこの間西 銀から答えてもらいましたけれども九千五百兆円気の遠くなるような 巨大な莫大なお金を持っています個人もですよ個人企業もあれは 政府もいろいろな団体とかを合わせると九千五百兆円を超えるような 大変な巨額な金融資産を持っています 一方先ほど申し上げたように国と地方の公的財務残高は千二百八 十五兆円になりましたしかし日本の諸外国との経常収支これは四 十年黒字です一九八〇年からですからそういった意味で発行している 国債は全て円立てで発行していますですから簡単に財政破綻しないん ですよねだからいまだに財政破綻で大変だ大変だと言ったら国債 はちゃんと発行できていると思います国債は国民の借金じゃないん だから政府国の借金だから国債発行まだできるの例えば子どもの 予算これ三六兆円だけどこれを例えば七年間だと二十五二兆円 ですこれ三六兆円仮に十年間やっと発行しても三十六兆円の 子ども子ども子育て支援特例債

2:59:22

で済んじゃうんですよそうしたら この役人の皆さん子ども家庭長

2:59:27

の皆さんだか厚労省の方か知らないん けどこの複雑な支援金制度をつくってですよしかも健康保険の目的を 逸脱したような支援金制度をつくったりしてですよこんな国民に 分かりにくいこれ国民の人たちが一人一人ですよ 分かるのは多分六月ごろでしょう六月ごろ例えば国民健康保険だ とするとその後の一人一人に国民保険料いくらでしょうという 通知が来るんですよそのときにそこに支援金が上乗せしてくるん でしょうだから年度が始まって六月ぐらいになると一人一人は 自分の保険料と支援金いくらだったかわからないんですよしかも 組合ごとに保険者ごとに支援金の平均の金額が出ているけれども 組合の中で一人一人所得に応じて全く違うじゃないですか保険料 も支援料だからそういうこんなわかりづらいことをやる必要はない 日本の国って本当にものすごい金融資産を持っているんですよ そこで大きな3番目子ども子育て予算倍増に向けた大額について 一つ目は2030年初頭までに国の予算または子どもひたぶり当たりで 見た国の予算の倍増を目指すとしておりますけれどもその財源 はどうするんですかまだ決めて

3:00:55

いないのかな 加藤国務大臣

3:01:03

お答え申し上げます 子ども子育て予算倍増に向けては家族化プランの効果の検証を 行いながら政策の内容予算をさらに検討し内容に応じて社会全体で どう支えるかあらゆる選択肢を視野に入れてさらに検討をして まいります福田委員それでは(2)に行きます けれども経済成長を阻害する消費税率を引き下げているんですよ莫 大な金融資産をため込んだ大企業と富裕層に単税力に応じて負担 を求めるそうした税の抜本改革をすることが先決だと私は思って おります資料の(2)をごらんくださいこれ日本の国は簡単に沈まない と書いてありますけれども我が国の保有資産と国の地方の債務 残高から考えてみたいと思いますまず我が国の保有資産なんと1ね 国全体の金融資産なんと9589兆円内訳は家計個人の金融資産が2121 兆円非金融法人の金融資産が1508兆円一般政府の金融資産が814 兆円民間非営利団体の金融資産が71兆円そして(5)金融機関の金融資産 これは国民の皆さんから預かりしているものも含めましてなんと 5076兆円併せると9500兆円という大変なお金を日本の国は持って いますこれはどうしてかというと最初一職名輸出に力を入れて きた貿易立国でやってきたしかし貿易摩擦もあってだんだん会社 や工場を海外につくるようになったそうするとまさに金融立国になって きたその結果として金融大国になってこんなにお金がたまっちゃった ということなんです(6)法人企業の内部流動資金金融 保険金を含みますと627.5兆円(7)海外純資産残高も約419兆円国際 収支と先ほど申し上げた軽乗収支がずっと黒字だからこんなにた まっちゃった(7)外貨準備金169.7兆円ほとんど はアメリカ国債持っていますだけど財務省は言いませんアメリカ 国債いくらだかとでも実は外貨準備金も為替相場 が固定相場のときには必要なお金今は変動相場ですからこれは必要 のないお金なんですよ実はただこれを取り崩すにはアメリカ と相談が必要ですよアメリカとですよしかしこれは本来原則的 には持っていなくてもいいお金ですですからこういう金融資産 をしっかり使うということが私は日本をこれから再生するのに 大事なことだと思っていますその下国と地方の財務残高の見込み 額これが今年の3月末で財務省の発表だと1285兆円だとですからこの 1285兆円の借金は確かにでかいですよこれ返すのよいじゃない簡単に 返せないしかしながら今すぐこれは財政 破綻はしないそうするとそのことが下の小目印で書いてあります が我が国は国と地方合わせて1200兆円兆の多額の財務を抱えて一方 我が国は1200兆円を上回る多額の金融資産を持っていますしかも 国債収支計上収支も1980年代から黒字で対外純資産残高は約419兆円 と世界一の金持ちの国計上収支が黒字で発行している国債は全て 自国の通貨円立てで発行しておりますから我が国が簡単に財政破綻する ことはあり得ませんまあ確かにしかし経済は何がある かわかりませんから常に気をつけておく必要がありますけれどもまた 世界各国の国債の信用度を示すcdsクレジットデフォルトスワップ の我が国の保証料率は0.2でドイツに次いで2番目に低い率である信用 度が高いことを示していますなお国債は先ほども申し上げました が子や孫たちへの付け回しではありません国債の財務者は政府 であり国民は債権者です我が国が財政破綻しない限り国債 は子や孫たちへの財産債権の仕送りだということであります そして下の小目印今先ほども申し上げましたが今行うべき大改革は年々 必要となる子育て年金医療介護障害福祉それから食料安全保障 などの費用消費税を下げて消費税創設以来優遇され続けてきた大企業 固有層の法人税所得税金融所得課税を含むなどこうした税務法は単 税力に応じて負担を求める税財源の賢い集め方をすることがする 改革が必要だ特によく言われます予算を使うときには賢い使い方 しましょうワイズスペンディングだとこう言っている私はワイズ スペンディングだけじゃだめそれと同時にワイズギャザリングという か賢い集め方をするそれはそれこそ財務大臣も私に答弁してくれ ましたけれども経済成長を阻害しないような税目でやるということ です経済成長を阻害するのは消費税なのですなぜかというと税率を 上げればそれだけ物価は確実に上がる下げれば確実に下がるです から経済成長を阻害しないような税目でやるんですしかも例えば だけれども法人税に累進税率を入れるそうすると断成値が高くなる 消費税は断成値が1なの単一税率10と8だけどこれ断成値が1なの景 気には山あり谷ありじゃないですか景気がよくなったときに大きく 伸びる税目を使わなければならない消費税はそんなに伸びない消費 額がちょっとふえたからといって消費税額ふえますよ 今やすでに直感比率の見直しで始まった消費税がいつの間にか 国の基幹産税のダントツの一位ですからこれは異常なことです 異常なことですですから直感比率の見直しが行き過ぎちゃったんだ からもう1回直感比率の見直しを直しましょうこういう大改革が 必要なんですよそうすることによって財源は軽く10兆円は出てきちゃいます 私2度ほど試算してもらっているけどねですからそういう意味で また時間があれば国道先生からも野党の皆さんからも財源を示して 頂戴という話もありましたから時間があれば財源を示したいと思 っていますが本当にですから今日本の国は大事なことはこれだけの 大変な財産を持っていて宝の持ち草れにしちゃだめだということ です宝の持ち草れにしたんじゃ日本がどんどんどんどんだめになる ばっかりだこう考えております

3:08:30

どうです何か感想はありますか 大臣

3:08:35

財務省のいや財務省はいいなはい 財務省じゃ答えられないからいいや小宮審議官 答え申し上げます税制につきましてはこれまでも 時々の経済社会の変化や公平中立関数の素勢減速政策目的の実現 などの観点から累次の見直しを行ってきております引き続き少子化 対策などのような経済社会の構造変化なども踏まえつつ取得税法人 税消費税などを適切に組み合わせながら経済成長を阻害しない安定 的な税収基盤を築いていくことは必要であると考えておるところ でございます今後とも中長期的な構造変化に 対応したあるべき税制の構築に取り組んでまいりたいと考えて おります福田委員 だからさっき言ったでしょう速貫比率飲み直しやりすぎちゃ ったもう消費税は5%に上げたときでナンバー2だからねこれを今 ナンバー1にしちゃっただからこれをさらに見直すともう一度見直す ということが大事で今日のね昨日か昨日の日経新聞 まあ面白いことすごいこと書いてましたよ今民間企業がねその運用 できるようなお金が140兆円あるんだとどう使いますか無形の富 社会を変えるなかなかねこれ日経新聞の考え方やっぱり金融資産 がいくらあるか知っているからこういうことを書くんじゃない ですか今ですねそんなわけで人材投資 に経営者たちがですね人材投資

3:10:17

に意識を変えてきたんだよねだから そういう意味では先ほど加藤大臣

3:10:23

も子ども子育て予算は人への投資 だと答えてくるまさに今日本がやるべきことはね人への投資 じゃないですかディスキリングこれも必要だけ れどもこれ以上に必要なのがまさに子ども子育て予算にお金を がばっとかけることじゃないですかそれこそここの政策で私もあんまり 反対するものはありませんよ給付の方はそれはね今までよりは数 段よくなるからこれはいいと思っていますよでもこれね例えば 毎年5兆円かけてもですよ5兆円かけてもですよ3.6兆円じゃなくて じゃあ日本の国やってきますからそうすれば本当に見事な子育て 予算ができると思いますで明治維新政府が国家100年の体系 は教育にありということで明治5年に学生発法しましたそしたら なんと明治6年に全国逐らに人情商学ができちゃったそういう政策 が今の日本をつくってきているんですよだから今ここ明治維新から だと40年何かな50年ぐらいなのかな終わりにしたいと思いますがです から戦後太平洋戦争に負けてから79年80年ここでやはり日本をちゃん とつくりかえるそしたらやはり人への投資教育子育てだそういう 認識に立ってもっと子育ての国際に出したってビクともしないから まだだからそういうことでやる一番そういう道は財務省が悪い のかな財務省が考えを変えるということができるのでここはよやっと力 を合わせて頑張りましょう以上です

3:12:08

次に石谷雄一郎君

3:12:36

日本維新の会教育無償化を実現 する会の石谷雄一郎ですまず冒頭今回の質疑に当たって 同僚議員が大変多くの時間を私にいただいていることをまず御 礼を申し上げたいと思います私は政治家を目指した理由として やはり社会保障これをどうやって継続的にしていくかまた若い方々 の働き方そこをどういうふうにしていったらいいかということ を本当に悩んで政治家を目指して今ここにありがたいことにいさせて いただいております私自身も実は子どもが2人います 次小学校に行く6歳の子と中学2年生の15歳の娘です 年がすごく離れているんですがこれはなぜかといいますとこれは 妻が産後うつになったからなんですね そういった経験もあって大変苦しい時期もあったんですが私はありがたい ことに周りからサポートをいただいて今に至っているわけなんです ですから私たちが今回子ども子育ての支援の改正法案について 税であるとか医療の社会保障の問題であるとかこういったことば かり重点的に質問させていただいておるんですが決して産後ケア を問題視していないとかそんなことはないんです 私は長らく産前産後ケアのことも調べに行きました この委員会でもありましたとおり黒字になっている産前産後ケア を今まで一度も見たことがありませんそれと2年前は訪問に行かせていただ いた産前産後ケアが試算表まで見せていただいて実は野田誠子さん にも議員にも質問をさせていただいてそして予算がしっかり自治体 につきますよというお話もいただいて実際自治体の予算が国から の予算がふえたんですけれどもこれは自治体の市区町村が自由 に配分ができるということになっていて実際産前産後ケアの事業所 が喜んでおられたんですけれども行ってみると何と1人当たりの国 からもらえる費用が上がったのが10円でした心が折れたという 話も聞いてやはりこの産前産後ケアを本当に黒字にしていくため には今回のこの法案の改定は非常に重要だというふうに考えております また伴走型支援についても質問をずっとしてまいりました 周産期メンタルヘルスケアも非常に重要なことだと思っております 私は新州大学の医学部付属病院に何度も行かせていただくんですが そこで周産期の父親の外来というのを今回始まりました 男性の育休を広くとっていくということになればやはりこれは男性の方 の産後鬱も出てくるということになります あくまでこの周産期の父親の外来は妊産婦さんのメンタルヘルス サポートのためにあるところに男性の方が来てということになります けれどもこういった取組も我々党としてしっかり問題視をして きております今回の支援金についてはなかなか やはり政権与党の自民党さんの中でもいろいろな議論があった と思うんですが我々野党もこういった税の話をするというのは 非常に勇気が要りますし私個人としても勇気が要るんですがここは 非常に重要なことだと思いますので本日もそういった視点で質問 をしていきたいというふうに思いますのでどうぞよろしくお願いをいたします まず少子化対策のエビデンスの話を前回もさせていただいたんですけ れどもエビデンスはまず研究から導かれた数値そして予測に基づいた 数値が必要だというふうに思いますしこの二つに対別されるのではない かというふうに考えます当然研究から導き出された数値 の方が重要ではありますが両方とも一にともに数値が必要になり 言い換えれば数値がなければ全て億足ということになるのではない かというふうに思いますこの数値目標と予測から導かれた 数値これは運命の差があるということで億足と数値の違いというのは これは全く違うというふうに思いますそこで加藤厚生労働大臣に改めて お伺いをしたいんですが少子化対策ほど何が有効な対策なのか というエビデンスがない分野はないというふうに私は考えます が大臣のお考えをお聞きさせて

3:17:29

ください 加藤国務大臣

3:17:31

加藤国務大臣答弁をお願いします少子化対策は個々人の結婚や妊娠 出産子育ての希望の実現を阻む様々な要因が複雑に絡み合っています このためこれらの障壁を一つ一つ取り除いていくための各種の政策 が必要でありこれらの施策が総合的に相まって効果を発揮するものでございます その効果が現れるまでに一定の時間を要するものでございまして全体 としての検証が難しいという側面

3:18:45

があるものと考えております 石谷君

3:18:57

皆さん委員会がかなり重なって おりますし重要交換も重なっていますのでもう皆さんかなり疲れ ながらやっていただいていると思いますしこれは一番政府のスタッフの 方に感謝を申し上げてまずは質問を続けさせていただきたいと思います 今大臣から御答弁をいただいたんですけれどもやはりエビデンス を出していくには時間もかかるただ今時点ではやはりしっかり したエビデンスがないということでkpiをこれから政府も出していく ということでありますですので今回のこの1兆円の支援金 というのが本当に高級的な財源をつくっていいのかということ は非常に問題があるんではないかというふうに私は改めてここで 思わせていただきたいというふうに思います それでは少し今までの質問と視点を変えて少子化対策のための 雇用保険への影響ということについて質問をさせていただきたいと思います 今厚生労働委員会私も厚生労働委員会を見聞させていただいております がこの雇用保険の改正の法案が審議入りをしました 今回この雇用保険の内容は大きな大きな変化を生みます 今まで週20時間働かないといけなかったのがなんと週10時間で この雇用保険の対象になっていくということです 対象者は500万人に拡大をされますもちろんこれによってかなりの 事務も大変になってくると思いますが長年20時間というのを守って きた中で今回ターニングポイントはこのだだという説明を受けて おりますが10時間になったということはこれは大きな大きな社会的変化 の一つだというふうに考えておりますもう一つはやはり40時間という 今までの当たり前の労働時間を働いてくださる方々をやはり確保 するのがやはり難しいという局面に入ってきているんだと思うん ですね今までこの少子化はどうしよう かどうしようかという話だったんですけれどもいよいよこれはもう 産業界もまずいということを感じていられるんだと思いますし私 も自ら授業をしながら本当に苦労をします ですのでこういった雇用保険の改革が行われてくるんだという ふうに思うんですがもう一つ問題だなと思うのはこの 雇用保険は育児休暇もありますしこれで男性の産休これも進めて いくということになりますそしてもう一つは短時間労働短時間 労働の社会保険の加入が今まで100名以上の規模の会社だったの が今回50名以上の会社にも変わっていくということになります のでこれは中小特に冷裁企業中冷裁企業にとってはかなりの社会 保障の負担のインパクトになりますし短い時間で働いておられる方 が社会保険で納めるとなると本人自体もかなりの負担が出てくる というふうに思いますそうなると先ほどの答弁でもありました 若い方々への希望小宮長官もおっしゃっていましたけれども若い方々 への希望というところに相反してくるんではないかなというふう に思うんですねですので何でもかんでも提供範囲 ウィングを広げて子育て支援の中でという名目でありとあらゆる ものを広げていって負担をしていくというのに対して問題があるん じゃないかなと思います付け加えますけれども子育てしている 方々を支える社会で支えるそれに対してみんなでお金を出そう ということに対しての社会からの不満は私はないと思います そう思う前提でこの制度設計でいいのかということをきょうは 雇用保険への影響という側面から質問をさせていただきますので 厚労省の方御回答をお願いいたします厚生労働省石垣審議官 お答え申し上げます雇用保険法上の育児休業給付につきまして は育児休業の取得に伴う賃金収入の喪失に対しまして生活支援を 行わない場合にはさらに深刻な保険事故である失業に結びつく 恐れがありますことから育児休業を失業に準じた職業生活上の保険 事故として捉えまして育児休業給付を支給しているところでございます 育児休業給付はこれまで少子化対策の観点も踏まえて拡充を図 ってまいりましたが労働者の育児休業中の収入減少を補いその雇用 と生活の安定を図るという点で雇用保険制度において実施する 意義があると認識しているところ

3:24:15

でございます 石垣君

3:24:19

先ほど500万人が対象といったのは 20時間の短期の労働が社会保険に入らないといけないということ ですね雇用保険はセーフティーネットとして日本の労働の方には非常 く重要なんですけれどもこれは私きのうお話を聞いていますと 財源的にまだ3000億ほど今残っておるけれどもあと9年10年ぐらい には枯渇してしまうんではないかというふうに言われています この男性の育休をどんどんどんどん拡充していくこれは私は重要だ と思います先ほど申しましたけれども新州大学の医学部付属病院 でも男性のメンタルヘルスケアの外来が始まっていてそこへやはり お父さんは来られるわけなんですよねですからここは重要で私数値 調べると13人に1人の方が男性の育休のメンタルヘルスの問題が 出てくるという話になっているんですがこれは枯渇すると言われている 現状も踏まえながらこの状況をどう考えるのかというのを少し 子ども家庭庁の方にもお答えをいただけたらと思いますがお答え があれば大丈夫でしょうか子ども家庭庁小宮官房長 お答えになるかどうかはちょっと自信はございませんけれども子ども 家庭庁といたしましてはやはり男性の家事育児さんが極めて重要 だと思っておりますまさに子ども子育て支援政策の 強化というのは時間はかかるかもしれませんけれども企業にとって も地域社会にとっても次のサステナビリティの地盤を強くするという意味で 誰しも免疫があるものでありますその意味で雇用する側から見ても その一定の部分について御協力をいただくというのは決して合理 性がないものではないと思っておりますので今後財源の問題また そのときどきの状況に応じて担当者が担当省庁と協力して検討する と思いますけれども財源がなくなるからこれはもうなくていいんだ とかもしくはこれが大切だからどんどん誰かに負担を求めれば いいんだというものではなくてまさに総合的に考えていくべき ものであると考えてございます石谷君 総合的に考えて本当に今の医療に求める支援金制度でいいのか 雇用保険のウィングを広げていくのがいいのかということを今は 私は質問をしたつもりでありますここでもう一度厚労省の政府参考 人の方お伺いしたいんですけれども私は自らが自分で授業もやりながら 思いますけれどもやはりこの社会保険に加入をしてもらうのかどうか というところを雇用をさせてもらうときにものすごくやはり気になります し面談に来てくださる方も社会保険に入りたい入りたくないという のは明確にお答えを習われますそれぐらいやはり雇用について は大きなキーワードにはなっていると思うんですが私はやはり事業所 外の負担が多くなりすぎると正規雇用でという問題になってくる と一定やはり正規雇用にしづらいのではないかと思うんですがその わたりのお考えは厚労省としてはどういう整理ができているのか というふうにお答えいただけたら

3:28:02

と思います 平原厚生労働省審議官

3:28:08

お答え申し上げます ただいま社会保険料負担に関してお尋ねをいただきました この社会保険制度でございますけれどもこれは相互扶助の考え方 を基盤といたしまして給付と負担の見合いで必要な保険料を負担 いただくということを基本としてございますけれどもそれと併せて 負担能力に応じた構造となりますように一定の給与収入がある方 が加入しておられる費用者保険こちらにつきましては報酬水準 に応じて保険料を算定してそれから事業主の方の利益や責任を踏ま えて労使接班で御負担をお願いいたしております 他方国民健康保険や高期高齢者医療制度などの地域保険こちら の制度におきましては無職の方や自営業者の方など多様な就業 状況の方御加入いただいておりますのでそうしたことにかかりまして 低所得者について一定の負担軽減

3:29:03

措置を講じているところでございます 石垂君

3:29:09

様々な取組はお聞きをするんですが 単純に本当に雇用に対して影響があるかないかというところの お答えがもしできるのであれば難しいですかね 難しいですよね平良審議官 お答え申し上げます雇用をされるかどうかというところ で事業主の方にとっても大変大きい要素だという御指摘をいただき ましたただ事業主の方は社会保険料を 負担していただくということでやはり働く方が安心して就労できる 基盤を整備できるというそういう事業主の責任という点もございます しそれから事業主の方の利益という点につきましても働く方々の健康 保持あるいは労働の生産性が上がるといったそういう事業主の利益 に資するということもございまして事業主の方にも負担をお願いしている こういう社会保険料の負担をお願いしているということでございます のでぜひ御理解を賜りたいという

3:30:10

ふうに思ってございます 石垂君

3:30:15

では次はそうしたら社会保険料 の労使接班についての質問をさせていただきたいというふうに思います 先ほども申しましたけれどもやはり働いておられる方も会社として もこの社会保険料を納めていくというのは非常に重たい言葉は 変わりがありませんそしてこれは企業側からすると 社会保険料を納めているというよりはやはり給料の一部だと思 って経費を計算をされていくんだというふうに思いますし私もその ように感じてやっておりますここで労使接班というのはもともと 労災から始まったということもあってやはり疾病というものが 基礎にあるんではないかというふうに思うんですね 疾病があるからそこから始まったということでさまざま改定も行 われて今に至っているわけなんですけれどもこの社会保険料を労使接班 をしているということについてやはり会社側としても今回の支援 金というのは負担になりますし受け手側の働いておられる方にも やはり負担が一定に乗ってくると思うんですがこれについて厚労省 の方のお考えをお聞きしたいと思います平田審議官 お答えを申し上げます医療や年金の給付こちらは社会保険 制度によりましてこういう給付をさせていただいているわけでございます けれどもこうした給付が保証されることでやはり働く方が安心して 就労できる基盤ができるこういう基盤を整備されることが事業主 の責任であるということもございますしそれから先ほどの繰り返しと なりますけれども働く方が健康で働かれるということそれから 労働生産性の増進といったようなことで事業主の利益にも資する ということから被保険者御本人だけではなくて事業主に対して も労使接班で保険料の負担を求めているところでございます こうした趣旨はさまざまな制度改正これは制度ができてからいろいろな 改正が行われてまいりましたけれども現在においてもこれは妥当する というふうに考えてございます引き続き事業主に必要な保険料 を御負担いただくことが適当である

3:32:39

というふうに考えてございます 石谷君

3:32:42

今までは妥当だったと思うんですけ れどもやはりもう1回聞きますけれども労使接班は疾病ありき で医療ではないというところがふえてくる中で労使接班をして いくというのはちょっとかなり無理が出てくるのではないかな というふうに考えるんですがその疾病との関係についてもちょっと ご意見御労使の方がありましたら

3:33:02

お願いいたします 平良審議官

3:33:09

医療保険制度はこちらも社会保険 制度により運用しておりますのでその趣旨につきましては繰り返し になりますのでもう一度御答弁申し上げることは控えさせていただきます けれどもただ先生がおっしゃっておられますような医療費が増加 していっているそういう点の御指摘ということで申し上げます とやはり高齢化などで社会保障給付が増加することによりまして 現時世代の負担が増加しているこれにつきましてはこれは重要な 課題だというふうに認識をしてございます これは昨年末に閣議決定されました改革工程これも踏まえまして負担 能力に応じて全ての世代で増加する医療費を公平に支え合うという 全世代型社会保障の構築こちらにしっかりと取り組んでまいり たいと考えてございます石谷委員 ですから今御答弁がありましたよりやはり医療費の増大という のは負担が来るということですので改革工程で医療費の削減今 30億円ですかできていることで最終的には1兆円いくというところ なんですがこの果実は全て本会議でも申しましたけれども若い方々 へて還元していく返していくというのが最もシンプルな少子化対策 若者を助けることになるのではないかなというふうに考えるんです がこれは子ども家庭調としては老朽の接班この疾病がありきれい 出てきた話でありますけれども今回のこの改正に対してどう考えて おられるのかということを御意見

3:34:42

を求めたいと思います 熊木子ども家庭調準備室長

3:34:48

まず社会保険制度につきましては 先生御案内のとおり医療保険ですとか年金保険介護保険労働雇用 関係の保険にございまして疾病から中心にということではなかろう かというふうには考えてございます事業者の皆さまにつきましては 今回の子育て支援策の充実拡充によりまして将来の労働力の確保 あるいは我が国の国内市場の維持発展これは少子化対策が総合すれば ということでございますがそうしたメリットがあるということ あるいは児童手当の充実といったことが子育て中の従業員にとって 大きな受益となるものこうしたことに考えますと事業主の方に ぜひ御理解をいただき賜りまして支援金についての屈出をお願い したいというふうに存じております石田入国管理局理解をしていただく ためには先ほどの前回の委員からも説明がありましたけれどもやはり どうやって納得をしていただける説明をするかということが大事 だと思いますしこれだけやはり少子化になってくるとどのように 働いていってもらうかこの国を支えていくかということは非常 に選択肢がこっちを立てたらこっちが立たないみたいなバランスを とるのは非常に難しいというふうに思うんですけれどもそこは納得 をして制度をつくっていかないと何度も何度も言いますけれども やはりシニアの方と若者の陰性感情分断も生まれてくれますし 会社としても事業をやりながらどんどんどんどん社会保障費が 上がっていくんやったらこれは事業をやっている意味がないん じゃないかなというふうに思うときも実は私もあります これだけ収めないといけないんだったら本当にでも若い従業員の 方に給料明細を出すときもこんだけ社会保障費を払わなければならない というのは心が痛いですですからこれはやはり改善していかない といけないので難しい課題ではありますけれども知恵を絞って 本当に社会保障でいいのか労使接班でいいのかというのは考えて いきながら経済を停滞させないというところを話さないといけない じゃないかと思いますし次回の参考人質疑ではそういったところ が出てくるんじゃないかというふうに考えております 次は国民健康保険料なんですけれどもこれは付加方式で均等割があります ので特に低中間層の方の負担が重くなるんではないかというふう に考えておりますこれについてどういった解釈が あるのかこれも厚生労働の担当

3:37:33

の方にお伺いいたします 厚生労働省干原審議官

3:37:41

お答え申し上げます 国民健康保険の保険料につきましては全ての被保険者の方が等しく 給付を受ける権利がありますので所得水準が低い方も含めて大益割 として一定の御負担をいただいているところでございます その上で国民健康保険におきましては給付費の5割こちらを公費負担 とすることに加えまして所得の低い世帯の大益割保険料を最大 で7割軽減する措置を講じてございますさらに平成30年度以降はこうした 低所得者対策を拡充するなど毎年約3400億円の財政支援を行いまして 財政基盤を大幅に強化をしているところでございます さらに子育て世帯の経済的負担の軽減を図りますために令和4年4月 から未就学時の均等割保険料を半額に軽減いたしまして軽減分 も公費で支援するなどの措置を講じてございます こうした取組を通じまして中低所得者の方を含む被保険者の負担 の軽減を図っているところでございます石田入国管理局 負担軽減を図っていただいたとしてもやはり負担があることにはやはり 変わりはないと思いますので特に国民健康保険については重い負担 になってくるんではないかなということを少し危惧をしております 次の質問をさせていただきます少子化対策の財源を社会保険料 に求める利点はもう何度も何度もここでお話を聞いてまいりました これを国民の皆さんにも説明をして御理解をいただくということ も何度もここでも聞きましたしこの法案の議論が始まる前にも 厚生労働でも厚生労働大臣からもそういった質問を何度も何度も 聞いておるんですが私これはやはり説明するときには利点だけ ではなくてやはり欠点も説明をしておかないと後で聞いていない というような話になったりとか不満がやはり出てくると思います しここにはやはり不安があるんだというふうに思いますのでこの 欠点についても国民の皆様にも説明すべきだというふうに思います のでこれは加藤大臣にお答弁を

3:39:56

求めたいと思います 加藤国務大臣

3:40:04

お答え申し上げます 税にせよ保険料にせよさまざまなメリットがあるものと考えます が今回の枠組みは私どもとしまして最善の方策と考えておりその意義 をお伝えしていくことが大切であるとの考えでございます 支援金制度は児童手当などの抜本的な給付拡充に充てられるもの ですので子育て世帯は拠出を大きく上回る給付を受ける枠組みとなって おりますまた危機的状況にある我が国の 少子化傾向を反転させることが国民会保険制度の持続可能性を 高めるなど誰もが社会の一員として受益するものでありこれらについて ご理解をいただきたいと考えております 労使鉄板で事業主の皆様に拠出いただくのは事実でございます が特に事業主の皆様につきましては先ほどのお答弁と重なりますが 将来の労働力の確保や我が国の国内市場の維持発展等を通じた メリットがありまた児童手当の充実など子育て中の従業員の皆さん にとっても大きな受益になるものであり拠出についてご理解を得て まいりたいとこのように考えてございます また低中所得者の方々への影響について申し上げますと支援金 は負担能力に応じた拠出をいただくという考え方のもと国民健康保険 後期高齢者医療制度におきましては医療保険料に準じて低所得者軽減 措置を講ずることとしておりますこういったことについてご理解 をいただけるように今後も説明を尽くしてまいりたいと考えて おります石谷委員今の御答弁ですとやはり 不利益になるという欠点というのはあまり説明がないんではない かなというふうに思いますしもしこれで国民の皆さんが納得して くださっているのであれば私たち自身はこれが本質的だと思いません が500円だとか1000円だとかそういったことがこんだけわーっと 盛り上がっていくことはないんではないかなというふうに思います ですから改めて政府参考人の子ども家庭長の方をお伺いしますけれども やはり欠点というのは把握はされておられると思うんですねこうい ったところがデミリトリーになるのではないかと思うんですがその ところがもしあれば御回答をいただけたらと思いますがどうぞよろしくお願いします子ども家庭長熊木市長 さまざまなこのときの委員会での御議論もありますしそれまでの いろいろな過程の中で御意見というものを賜ってございますそういう 中におきましては医療保険制度を活用するということで医療保険 制度において指摘されていたような課題がいわば掃除系のような形で 支援金についてもあるのではないかとこういう御指摘をいただいて おります大臣御答弁ありましたとおり私ども としてはそれを踏まえた上で今回のものが最善の策であると加えて 医療保険と掃除系と申しましたが今回の枠組みについては提案 するに当たって歳出改革によって社会保険料の経験効果をつくって いきながらその中で行っていくんだこういうセットの議論の中で 申し上げているということでございますさまざまな課題先生御指摘のもの 先生からは老死の問題ですとか国保の中低中所得者の課題です とか溜まりましたしそのほかにも負荷上限があるとかいったような 課題もこの御議論の中ではあったかと思いますけれどもそれぞれ 私どもといたしましてはしっかりと説明すべきところを説明し尽 くしてまいりたいというふうに

3:43:50

思っております 石谷委員

3:43:53

はい先ほど歳出改革これをする ことによって医療や介護のサービスを受けにくくなるというふうな ことはこれはもうダイレクトに国民の皆さんは肌で感じると思います ですから高齢者の方の窓口負担が1割から2割2割から3割にふえて いったらもうダイレクトに同じサービスを受けながら負担だけ ふえるわけですよねそういったところのやはりこれはかなり欠点 だと思う欠点ではないですけれどもデメリットではあると思います のでそういった説明というのはしっかり尽くしていくことが重要 なのではないかというふうに思いますしあくまでこの法案を通 ったときに国民の皆さんが納得して社会全体で子どもを育てて いこう社会全体で子育てしているお父さんお母さんがあとは支えて いこうというふうに思ってもらえないといけないのでここの欠点 というかデメリットについてはもう少し説明が必要なんじゃない かなというふうに思いますではこれは最後の質問をさせて いただけたと思います改めて税の議論をすべきではないか ということをなかなかこの税の話を出すのは私自身も勇気がい りますけれどもまたこれは我々野党だからできる話維新だから できる話だと思いますが税の話をしていかなければならないのではない かなというふうに思います今までのさまざまな答弁の中で 保険料のことについては応農負担の観点から応農負担の考え方を 基礎としているという話をずっとされてきました しかし保険料の応農負担というのは上限設定がありますのでこれは 先日足立康議員が厚労省で質問したことにつながりますけれども 修正応農負担ではないかなというふうに思うんですね ですから本当に公平な負担をしていくというふうには言えないん ではないかなというふうに思います考え方ですねそれは私も思います けれどもこれについて御答弁を参考人の方からお願いをしたい と思いますそして改めて税の議論をどうして いくかということについても御

3:46:07

回答をこれは政府参考人です 最後に聞きますのでまず政府参考人

3:46:16

の方からこの応農負担の上限がある という修正応農負担についての

3:46:22

御回答をお願いいたします 児玉課長

3:46:30

まず基本的にはやはり修正ということ はおっしゃられましたが負担能力に応じた支援金のそういう体系 になるということでありますこれは医療保険制度に準じた形 でいただくということによってそうなると考えます 上限設定につきましてはそれ自体はこの社会保険料そして今回の 支援金もすべからくそうでございますが私どもとしてはこれは社会連帯 の理念助け合いの考え方だというふうに申し上げております 助け合いというものが成り立つためには一定のかなりの高所得 層の方だとしてもやはり助け合いだということで一定の納付意欲 を阻害しないという観点から上限というものが設けられているそれ に順次で支援金が成り立つということになります ただこの上限設定というのは私どもといたしましては例えば健康保険 でいいますと年収が二千万円数百万円とかそういった方における 設定ということになりますので大きく修正しているというもの ではないのではないかというふう

3:47:41

に考えてございます 委員長

3:47:44

少し言いたいこともあるんですが 最後はこの税の議論をした方がいいんではないかということについて 加藤厚労大臣に最後の御答弁を

3:47:50

お願いいたします 加藤国務大臣

3:47:54

申し合わせの時間が経過しております ので答弁は簡潔に願いますお答え申し上げます 今回の子ども子育て予算の財源確保に当たりましては現下の経済 状況や財政状況を踏まえ増税か国債発行かではなく歳出改革による ことを原則とし歳出改革によって保険料負担の軽減効果を生じさせ その範囲内で子ども子育てに要する支出の財源をいただき政府 として増税という手法はとらないこととしたものであります この点につきましても今後ともしっかりと説明を尽くしてまいり たいと考えておりますありがとうございます 時間になりましたので質問を終わらせていただきます ありがとうございました委員会議3回後直ちに委員会を 再開することとしこの際暫時休憩いたします

5:08:10

ご苦労さんです。(お客さんの声)(お客さんの声)(お客さんの声)

5:08:28

(お客さんの声)(お客さんの声)(お客さんの声)

5:08:44

(お客さんの声)(お客さんの声)(お客さんの声)(お客さんの声)(お客さんの声)(お客さんの声)(お客さんの声)(お客さんの声)ご視聴ありがとうございましたご視聴ありがとうございました

5:10:15

(会議を始める)(質疑を続行する)(会議を終了する)日本維新の会の足立康史でございます。先日に続いて、厚労委から出張をさせていただいてきております。このテーマは、在議院のことも含めて、地公税寺特委と厚労委、裏表で、私は一体的にやるということで、我が党の市谷理事と連携を取りながら、今、質問をさせていただいているということでございます。今日は、今見たら40分くらいいただいているということで、こんなにあったかなと思ったんですけど、通告は大きく3問くらいしかしていないので、じっくりと1問1問深掘りをしていきたいと思います。1つは、先日も申し上げた三等合意の問題。それからもう1つは、支援の応付金の対象費用、法案でいうと71条の3に列挙されている費用について。それから3つ目が、社会保障改革の果実についてということで質問をさせていただきたいと思います。

5:12:10

まずですね、赤澤副大臣、今日はお忙しい中、お越しいただいておりますが、先日来、私たちが申し上げているのは、よく考えたら、今回は保険料を使うということなんだけども、3党合意、まだ日本維新の会が誕生する前の自公民、民事公というのかな、3党合意では、消費者対策の財源を消費税に求めるということで、わざわざ消費税法にですね、消費化対策、明記をして、社会保障4事業ということでやってきた。それを考えると、何か今回の法案、大きな路線変更のように見えますが、副大臣いかがですか。(はい)

5:13:10

赤澤財務副大臣

5:13:14

はい、暗の呼吸で質問のご趣旨を、こうと理解した上でお答えをいたします。私先生のことなんで、いつも通りちゃんと読み込んでおられて、だと思いますが、ちょっとあの、復習にあたる分からいくと、3党合意に基づく社会保障制度改革推進法においては、国民が広く受益する社会保障にかかる費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点から、社会保障給付の主要な財源として消費税、主要な財源として消費税を当てることを基本的考え方とし、そして年金、医療、介護、少子化対策の技術を図りつつ、持続可能な社会保障制度の確立を図るため、消費税率を引き上げることとしたところでございます。こうした基本的な考え方に、私どもは変わりはないというふうに思っておりまして、今般の子ども子育て政策の抜本的拡充については、あくまで現下の経済財政状況を踏まえた上で、国民的な理解が重要であるとの認識のもと、現下の経済財政状況に応じて、単なる増税や国債発行ではなく、徹底した歳出改革などにより確保することを基本とし、公費節減により財源を年出するとともに、社会保険料負担軽減を図り、その範囲内で支援金制度を構築することとしたものでございます。考え方が、繰り返しになりますが、変わったのではないかという先生のご指摘ですけど、その時々の社会経済状況を踏まえ、必要な施策と財源が適切に選択されるべきものと考えて、このようにしているところでございます。本会議で総理からお答えをあった内容と、まあ、協議する当たり前でありますが、今、渡田副大臣にバンとご質問したら、いつもと違うなと思ったと思うんですけど、私、いつも大体マイクを握ると、まずは立憲の話から始めるので、それが確かに今日は抜けていたなということで、改めて気づかされまして、私、ちょっと今日忙しかったので、全部見れていないんですけど、福田先生ですかね、国際でって言ってた?国際でやれって言ってたのかな?もう、言ってること無茶苦茶ですよね。いいんですよ。国際でっていう人もいてもいいんだけど、やっぱり正当たるものですね。やっぱり一貫してやらないと、それは多分国際でやれっていう修正案を出すんじゃないよね。だからやっぱりそこはですね、我が党のようにしっかりと秩序だった、一貫した、私たちは結党以来一貫した方針でやってますんでね、是非維新の会を見習っていただきたいと思うわけであります。さて、今あったように、事務方でもいいんですが、これちょっと実はやっぱりよくわかんないんですね。現下の経済財政状況とか社会経済の状況、総理からの本会議での答弁もそれに尽きたわけですけど、もうちょっと言ってほしいんですよね。もうちょっと、それなんだと。まず、社会保障給付の主要な財源としては消費税を当てるってことは、三党合意の中身であるんですが、その時々の現下の経済財政状況を踏まえた上でということで、少し砕いて申し上げれば、経済状況ということであれば、これは今国民の皆様が物価上昇でかなり苦労をしておられる中であるので、単なる増税といったようなことはなかなか難しいだろうということもありますし、財政状況ということであれば、我が国の国債の発行算額などですね、これ考えると、これも単なる国債発行ではなくてですね、徹底した歳出改革などにより確保することが国民の理解を得られるだろうと思って、このようなやり方をしているということでございます。

5:17:10

足立君。

5:17:11

まさにそれも再三おっしゃっていることで、増税ではない、国債でもない、だからこれだと。歳出改革だということなんですが、問題は、私は今回の岸田内閣の歳出改革で所持化対策の財源を生み出すという大方針、これは大賛成ですよ。だって我が党もそう言っているんだから。全く大きな方針に異論はないんですね。ところが、これもあんまり言っちゃうと通告が全部終わっちゃうんだけど、いきましょう。じっくりね。しかし歳出改革というのは、保険と税があるわけですよ。保険と税。だから今回は社会保障制度の改革をやります。当然社会保障制度というのは、税と保険料が入っているから、だから社会保障改革をやると両方、過実が生まれる。だから税はもちろん過実は使うけれども、ある程度。でも保険のところの過実も、保険料の過実についてもこれは所持化対策に使わせてもらう。だからそれは支援金だと。こういうことなんだけれども、それって今の税と保険料の構造、これを維持したまま、まさに社会保障改革をしました。だから保険も減ります、税も減ります。だから保険、保険で支援金として使います。極めて今の構造を前提に支援金制度というのが生まれているんだけれども、私たちはそこはね、社会保障と税の一体、ちょっとこれここまで言っちゃうと結論まで言っちゃうんですけど、社会保障と税の一体改革って私、昨年の臨時国会でですね、まさに今日のために記者総理にこういう質問したんですよ。社会保障と税の一体改革って終わったんですか?って聞いたんですよ。事前に事務方に終わったんですか?って聞いてたら終わってますと言ってたんですよ。だって当面消費増税なんかできないんだから。だけど予算委員会の場で記者総理は私に、社会保障と税の一体改革というのは継続的な取り組みなんだとおっしゃった。私は別に増税してくれと言ってるんじゃないんですよ。それじゃなくて、歳出改革だっていろんな歳出改革がある。社会保障改革もあれば、社会保障以外のところの歳出改革もある。この全体を見た時に、なぜ今回のような法案ができるのかがわからないと言ってるんですけど。言ってることはわかりますよね。なんかちょっとコメント。

5:20:21

赤澤副大臣。

5:20:25

質問の趣旨を正しく捉えられてるかっていうところでありますけど、これ基本的な考え方としては、昨年12月の閣議決定、加速プロンの財源ということで、法案内の3.6兆円を規定予算の最大限の活用と1.5兆円、それから歳出改革の徹底等ということで、1.1兆円が公費、節減の効果だし、また今先生ご指摘の社会保険、負担軽減の効果というので1.0兆円ということで、この1.1兆円について言えば、過去の実績などを見ながら、大体1年あたりどれくらい節減できてきたかということについて、ステイクホルダーの防衛が得られたので、その流れで6年分1.1兆円という考え方を取らせていただいて、私どもは現在の経済・財政状況を踏まえれば、これがベストの国民の理解を得られる考え方ではないかというふうに思っているということになります。これはちょっと功労みたいな話になっていっちゃうんですけど、おっしゃったように1.1兆円という1兆円ですね。でもそれは、今の税と保険料の半分というか、今の社会保障制度を前提にすればそうですけど、例えば、ちょっとこれもう答えなくていいんですけど、例えば後期高齢者医療って税が半分入っています。税を10分の5じゃなくて10分の6にして、税と保険料の半分を変えればですね、例えばですよ、例えば変えれば私は今の1.1と1.0の使い方というのは変わって、例えば保険料は1兆円を支援金にするんじゃなくて、例えば支援金は0.何兆円にして、税をもうちょっとこの社会保障全体の中で使うということも私はできると思うし、さらに言うと社会保障以外のところの歳出改革だってあると、そういうことを議論しているんだけど、ちょっと出口に走りすぎたんで、皆さん議論がわかりにくいかもしれませんが、ちょっともう1回三等合意に戻ると、細かいことは副大臣にいいですよ、三等合意に戻ると、とにかく当時はそういうことで主要な財源として消費税ということで増税をしましたと、2問目に行きますけれども厚労省を来ていただいている、当時ですね、消費税の枠組みで消費者化というのをそこにぶち込んだということなんですけど、そもそも社会保障という4文字に消費化対策はいつから含められているんですか、もともとなんですか、ずっとなんですか、それが最近なんですか、ちょっと教えてください。

5:23:13

厚生労働省宮崎審議官

5:23:21

お答え申し上げます。消費化対策の中身自体はずいぶん変わってきているものだと思いますけれども、社会保障制度というときに、その中には年金、医療等の社会保険のほか、社会福祉に関する施策など、国民の安心や生活の安定を支えるセーフティネットとして対象となる施策が、従来より位置づけられております。この中で消費化対策、例えば児童手当、あるいは保育の無償化、雇用保険の育児休業給付など、こうした施策については従来から社会保障制度として位置づけられてきているところだと承知をしております。

5:23:57

原地君

5:23:58

すると、従来から消費化対策なるものは全て社会保障なんですか。

5:24:06

宮崎審議官

5:24:12

消費化対策という範疇の中には、例えば教育にかかる部分ですとか、住宅にかかる部分ですとか、そういうものも最近の家族労働プランなどの中には入っておりますので、そういう部分については必ずしもこれまでも社会保障費といいますか、狭い意味で社会保障の中に入っているわけではございませんけれども、中核を成す児童手当や、保育の無償化などといった施策については従来から社会保障制度として位置づけをしてきているということでございます。

5:24:49

片渕君

5:24:50

平行して子ども庁に伺いますけれども、子ども庁が支援金の支援納付金の対象費用として法71条の3に列挙した費用はどういうものなんですか。これは。

5:25:02

熊木子ども家庭庁準備室長

5:25:09

はい、お答え申し上げます。今先生おっしゃいました法案の71条の3というものは、支援金を充てる事業でございます。ここに列挙させていただいております事業といたしましては、児童手当、それから妊婦のための支援給付10万円、いわゆる誰でも通援、それから共働き共育ての推進のための各種施策でございます。

5:25:36

小林大臣

5:25:37

個別は分かるんですけど、それって何なんですか。さっき厚労省から御答弁いただいたように、実は厚労省の答弁がよく分からないんだけど、いわゆる少子化対策という概念と、社会保障という概念と支援金の対象という3つあるわけですよ。そうですよね。で、社会保障と少子化対策は多分、被ってるベンズみたいになってるわけですよね。少子化対策じゃない社会保障は当たり前ですね。医療、介護、高齢者福祉、それは少子化対策ではありません。だから少子化対策ではない社会保障はたくさんあります。今あったように、社会保障である少子化対策もあれば、社会保障じゃないと少子化対策もある。だから、ベンズみたいになって重なりがあるわけですね。そのフレームの中で、熊木さん今言ってること分かる?社会保障という円を書いて、少子化対策という円を書くと、かぶってますと。それが歴史なんです。ということなんだけど、消費税を8%に上げるときに、社会保障、あえて消費税法の中に少子化の話を入れた。消費税を当てるということを決めた。それは非常に分かりやすいタイミングだったわけです。だから消費税を8%に上げたときの政策変更、少なくとも財務省の消費税に関する政策変更はよく分かるんですよ。今回、支援金の対象として、今おっしゃった個別の話とは一体何なんですか。何がそこに入れて、何が外したんですか。その政策思想を教えてほしいです。

5:27:28

小友家庭長、熊木潤美市長。

5:27:37

まず先生が最初におっしゃられていた、少子化対策と社会保障の重なり具合で申し上げれば、先ほど申し上げた重当する事業は、いずれも少子化対策でもあり、社会保障の中のものであると考えております。今回、4つほど申し上げましたが、事業を支援の負荷を当てると決定させていただき、法案の中に明記をさせていただきました。なぜこれらを選んだのか、ということだと思いますが、いくつかのメルクマールの下に検討させていただきました。まず、やはり医療保険制度を活用するということに鑑みまして、医療保険制度においては、これまでも出産育児一時金、あるいは出産手当金といった、出産を起点としたような幅広い給付の中で、そういったものが行われていることを踏まえます。2つ目に、事業主に医療保険制度を活用するということになりますので、事業主に居室をお願いするということにもなります。従いまして、事業主にどういったものがお願いし得るのか、そう考えますと、これまでの社会保険料、あるいは子ども子育て教室金、これは事業主教室金というものですが、そういったものが重当されていた事業、具体的に言うと、例えば児童手当などはそういうものでございますけれども、児童手当ですとか、社会保険料という意味では、今までは育児企業とみたいなものがあったということ。それから、そういったものを考えまして、今申し上げた4つのものについては、0歳から給付を行うものであり、出産を起点とした、そこからいわば実続きの給付になってございます。事業主にもお願いをするという意味では、事業主の教室金は特にそうでございますが、これまで0歳から2歳を中心に教室をいただいてきたと認識をしてございます。そういう意味でも、0歳から2歳をまずしっかりと当てていこうということで、妊婦のための支援給付ですとか、誰でも通縁、あるいは伴ばたるけとも育てでございます。さらに、医療保険制度を活用するという意味において、給付はやはり広いもの、できるだけ対象者の広く、切れ目のないものにすべきだというふうに考えまして、そういった点から、児童手当、誰でも通縁、妊婦のための支援給付、伴ばたるけとも育ての支援、これらは全体として非常に極めて広い給付であろうと、こういうことを考えまして、いくつかのメルクマールを立てた上で、それに沿って検討させていただいた結果でございます。長くて恐縮です。まさにそういうことをいただきたいので、ご丁寧にありがとうございます。だから、その事業の中身の政策思想、これは僕はちょっと、なかなか、私が作ったらそうなるかどうかわからないけど、政府の立場はわかりました。問題はその財源なんですね。問題はその財源として、ちょっとこれ、通告に入ってたかどうかわからないんですけど、わかれば教えてほしいんですけど、今あったような事業については、だから支援金を使うわけですけど、それらの事業は支援金だけでやるわけじゃないよね。税も入る。そうですね。じゃあ、それは、例えば後期高齢者医療制度という事業には、税が5、支援金が4、高齢者の保険料が1というのが決まっているじゃないですか。じゃあ、今あったような、今回の少子化対策の様々な事業がありますけど、それぞれに、その一体、税と保険料どうやって混ぜて使うのかというのは決まっているんですか。

5:31:31

小島課長、福巻人物長。

5:31:39

完全に厳密ではない可能性がございますが、まず、今回は、今先ほど申し上げたものでございますが、確実に給付の改善を行う部分に、しっかりとこの支援金は基本的には充てるという考え方です。児童手当につきましては、今までも公費もあり、事業主、拠出金というものが入っておりました。それに加えまして、今回は高校生ですとか、第三者ですとか、所得制限のいっぱいですとか、拡充があります。この拡充については、基本的には支援金を充てよう。その他のものについても、基本的には創設の事業でございますので、これは支援金を基本的に全て充てようという考え方。ただ、誰でも通援制度のみは、現金の経済的な支援ではなくて、いわゆる現物の支援になります。これは地方自治体において、供給体制をしっかりと整備していくということがあり、地方自治体における責任ということもございますので、全てを支援金で充てるではなくて、半分は公費にしようというふうにいたしました。したがいまして、基本は拡充につきましては支援金が充てたり、現物である誰でも通援については半分公費が入る、そういう形にさせていただきました。大変分かりやすい重要なご答弁だと思うんですけれども、私は勉強不足で今のことは今知りました。すると、まさに現物だ現金だという議論でいろいろな議論があって、現物については整理があるということなんだけれども、でも、現金給付については、概ね拡大する部分は、支援金でやるわけですね。それは、今政府が考えている思想でいくと、これからまた子ども庁の予算がバンバン増やしていくと、だって増やしていくんでしょう、30年代に向けて。そのときに、そういう現金の部分が拡大したら、またそれは支援金、すなわち社会保険料でやるということになりかねないというか、なる改善性がすごく高いと思うんですけれども、そこを議論を延長するのは間違っていますか。

5:33:49

熊木準備室長。

5:33:55

例えば、いわゆる予算の倍増という局面におきましては、これまで今回のものをしっかりと検証した上で、いろいろな選択肢の中でやっていくということですので、現時点において何か余談を持って、こういう対策でやる、こういうやり方を当てるということは決まってはございませんが、今申し上げましたように、今回支援の保険を当てる事業というのは、いろいろな角度から、これが医療保険制度を活用してお願いするということの意味の中で、しっかりと健康保険法の目的にも合致しているし、それからお願いをするという正当性があるだろうというものを吟味させていただいて、そしてそれをこの法案の71条の3に限定的に列挙させていただきました。それから児童手当について申し上げますと、3万円ですとか対象者ですとか、すべて基本的に法律に書いてございますので、現金を増やすというときに、例えば単価を上げるのか、新しい給付を作るのかということだと思いますが、いずれも基本的には法律改正が必要になるんだろうと思います。そういう意味では、余談をもって申し上げることはしないと申し上げましたが、少なくとも立法府の民主的なプロセスの中でお決めいただく、そういう仕掛けにはさせていただいております。安田知事くん。同意はしませんが、考え方は分かりました。今までここまで議論、最初は財務副大臣に伺ったのは財源の話でしたけど、その後はちょっと時間があるので、せっかくですから、事業の方、今回は支援金ですから、給付というか、あるいは総理が言うところの受益の中身の議論を今させていただきました。じゃあ、その財源の部分も今あったように、一定のそこは考えてやっているんだということだけれども、新しく拡充する部分については支援金が当たる部分が多い、こういうご説明でした。そこでもう一回ちょっと財務省に戻りたいんですが、これは事務方でも結構ですが、じゃあその財源としてですね、再三私から申し上げているように、社会保険料支援金は所得ベース、そして先ほど副大臣からあった消費税は消費ベース、例えば固定資産税とかいろんな資産ベースの負担も国民は負ってくださっています。その国民負担というものを所得、消費、資産にあえて大きく三つに分類したときに、消費化対策の財源としてそれぞれ私は特質があると思っているんです。端的に言うと保険料は消費化対策に逆行しているんじゃないかとずっと我々は言ってきた。本会議場でも言ってきた。ちょっとそれは荒っぽい議論なので、もう一回財務省の方から消費化対策の財源として、所得ベースの社会保険料消費税、資産ベースの負担の三つの特質を整理して御答弁いただきたいと思います。

5:37:02

財務省中村審議官。

5:37:11

お答えいたします。消費化財源としてとその前に財源としてそれぞれ所得、消費、資産、特質がございます。それについて申し上げます。まず所得でございますけれども、所得に単税力を見出す、例えば個人所得数について申し上げますと、累進的に負担を求めることができる一方で、保険料を含めた所得ベースの負担は主に勤労世帯が多いということになるような特質がございます。消費化税について申し上げますと、これは消費に単税力を見出すわけでございますので、世代や就労の状況にかからず国民が幅広く負担を分かち合うことが可能である一方、相対的に再分配機能が十分に発揮されにくいという特徴もございます。資産化税はこうした所得や消費で捉えきれないものに、単税力を見出すわけでございまして、例えば相続税等で資産拡散の是正等に資するものである一方でございますけれども、さまざまな形の資産を的確に補足していくといったところの特徴がございます。その上で、先ほど来政府の方で御答弁申し上げていますけれども、今回のパッケージの給付と受益等のバランスから、今回においては、既存の歳出の改革や保険料負担の軽減を図って、その範囲内で支援金制度を講じていくことが最善という判断をして、そういう趣旨で御説明を申し上げているところでございます。

5:38:45

畑君。

5:38:46

今あったように、まさに勤労生体とおっしゃった。社会保険料というのは当たり前ですね。それは現役世代に重くかかるんですよ。だからこそ、消費税を上げたときに財務省は相当それを言っていたわけです。保険料ばかりだと現役世代により過ぎるから消費税をやるんだと。財産財務省はそうやって言って、消費税を上げてきたわけですね。私はそのロジック自体は賛成ですよ。消費増税をあのときやったのは反対でしたけど、ロジック自体は賛成ですよ。加えて、先ほど再分配という話があったけど、社会保険料というのは受益と負担の関係の中でこれまでやってきているので、再分配の効果というかメリットもあまりないですよね。社会保険料は。だって上限があって頭打ちでやるわけだから。社会保険料というのは現役世代にかかるという意味でも、それから負担が集中するという意味でも、それから所得と資産の観点から言っても、再分配効果は大きく期待できない。そこは間違っていますか。

5:40:15

厚生労働省宮崎審議官。

5:40:22

社会保険制度については先ほど先生のご指摘の中では上限の話がありました。それは先日の厚生労働委員会でも保険局長のほうからご答弁させていただいたかと思いますけれども、上限という仕組みそのものはありますけれども、むしろそこにかかっている割合というのは極めて小さくて、負担の部分での基本的には所得に応じた往納負担というものを原則としておりますし、あるいは患者負担等々、給付と負担の両面で往納の形の仕組みを取り入れた上で給付を行っておりますので、そういう意味では再分配効果というのはむしろ社会保険についてもきちんと図られているというふうに考えております。給付と負担の関係がより明確だという社会保険の特徴もございますので、その中で再分配というのはしっかり行っている仕組みだというふうに理解をしております。高老委でもこの話は細かくやったので、ここはさらにやりませんが、大きな議論にもう一回戻りたいと思います。結論はどうなんですか。社会保険料は少子化対策の財源にふさわしいのですか。ふさわしくないのですか。誰でも。

5:41:39

熊木子ども家庭庁準備室長

5:41:47

先ほど申し上げましたように、重当事業というものは、いくつか申し上げましたけれども、これは社会保険をお願いするものとしてあり得る、ふさわしい、適切あるという考えのもとに重当事業を決め、それで社会保険を活用するということでございます。そして所得に基本的に応じる、あるいは負担能力に応じるという形、これは先生からは細分配機能が弱いとのご指摘ではありましたが、厚生労働省からの答弁もありましたとおり、細分配機能はかなりしっかりとした仕組みであるというふうに考えてございます。そういう意味におきまして、今回の重当事業に充てるものとして考えた場合に、厚生労働省が医療保険制度、あるいは社会保険を活用するということは、我々としては合理的、あるいは適切なものというふうに考えております。いや、熊木さん申し上げないけど、わからない。なぜかがわからない。今、財務省から特徴をおっしゃっていただいた。その特徴を踏まえて、抽象的にともいえません?なぜその特徴が少子化対策の財源としてふさわしいのか。それはちょっと熊木さんかわいそうだけど、今までの繰り返しはもういらないですよ。本当に先ほど財務省がおっしゃった3つの特徴を踏まえたとき、なぜその特徴が少子化対策にふさわしいか、本当に抽象的に、ロジカルに教えてください。熊木市長でよろしいですか。答弁は難しければ、ちょっと相談してそこで。全然時間をとめなくていいですよ。

5:43:28

はい、財務省中村審議官。

5:43:35

お答え申し上げます。先ほど私の方から、税制の観点から、それぞれ所得、消費、資産の特徴について、ご説明を差し上げました。そこから様々なお考えは出てくるものと思います。ただ、その特徴から必然的に一つの方策に対する財源が決まるものではなくて、それはそれである一方で、先ほど子ども家庭庁の方からご説明申し上げたように、今回の施策のパッケージの財源としては、支援金も含め、歳出改革を当てるというのがベストであるというのが、政府としてのお答えだと考えております。

5:44:16

足立君。

5:44:17

私たちは、今年それを決めること、あるいはその決めている支援金の内容に、あまり賛成ではありません。が、大変減価の経済情勢の中で、苦肉の策として編み出された手法としては理解をします。すなわち、分からないではありません。なるほど、突き詰めるとそういう案になったんだなということは理解をします。しかし、私たちが心配しているのは、今回はそんな大した、国民の皆様から怒られるけど、これからの少子高齢化社会のことを考えたら、今回は入り口です。スタートです。だって、子ども庁の予算をこれからも増やしていくんだから。私はこの最初の発車角度が、このまま、今回、さっき熊木さんに言った、例えば、新しい事業を全部支援金でやるんです。いや、だいたいね。これからも少子化対策を拡充していくときは、財源は保険料なのか、ということを思っちゃいます。だから、発車角度は100歩譲って、社内としても、このままいくんですか、ということで、昨年来、私は総理に、社会保障と税の一体改革、あのときの議論をやったじゃないですか。財務省やりましたよね、あのときに。保険料だけではダメなんだ。税も大事なのと議論をやったじゃないですか。民主党だって賛成した。だから、消費増税じゃないんですよ。そうじゃなくて、保険料、税、あるいは、所得消費資産も含めた、税のあり方、保険料のあり方、保険料の取り方、そういうことをもう一回、全部見たときに、もう一回、税と社会保障と、私たちは労働市場と言っているんです。税と社会保障と労働市場を三位一体で全部もう一回見て、何が少子高齢化社会、何が少子化対策にふさわしい歳出であり、何が少子化対策にふさわしい歳入なのかということを、ちゃんと議論できてないんじゃないの?苦し紛れじゃないの?苦し紛れの今回の案は理解しますよ。でも、それでこれからも50年100年の石髄になるんですかと、今回の法案は。ちょっと違うんじゃないのということを、私たちはずっと言っているんです。財務省の皆さんは多分同じ意見でしょう。だから財務省は誰でもいいですよ。賛成の人、手を挙げてください。というわけにはいかないけど、誰か、いいよ、ちゃんとした、きっちりした答弁じゃなくていいから、足立委員の言っていることもわかると。いや、僕は間違っていたら教えてほしいんですよ。僕はいつも間違っていたら教えてと、いろんな人に言っているんです。今日私が申し上げたことは、頭の構造として、全うですか。それかおかしいですか。ちょっと誰でもその辺の。

5:47:24

赤澤財務副大臣。

5:47:27

すみません、全うかと言われまして、先生がお考えとして今おっしゃったことについては、私もおっしゃっていることは理解をいたしますし、我々の立場とすれば、これは2028年までを視野に入れて、いろいろと厳しい要請がある中で、財源も含めて一通りこれをセットしたものでありまして、先生がされたような議論については、今後も続いていくものだというふうに理解をいたします。

5:47:59

足立君。

5:48:00

副大臣、今日お越しいただいてよかったです。ありがとうございます。やはり政治家のご答弁だと思います。私、もう時間が来ますね。時間が来ますので終わりますが、今まさに私が申し上げたことは、別に新しいことではないですよ。自民党本部の中で、かんかんがくがくやってきた議論ですよね。これをしていなかったら、自民党はやめた方がいいですよ。でも、こういう議論をやり尽くしてきたと思うんですよね。自民党の中にもいろいろな意見があるが、今回はこれでやったということだと思います。そうであれば、議論の痕跡が、全然丈夫になっていないんですよ。議論の痕跡が。だって国民にわからない。要は法律の意味というのは、いろんな権利義務関係を変えるということもあるけれど、国民の皆様に知っていただくという効果がむちゃくちゃ大きいんですよ。だから私たちは、今回の法案、既存の法律を改める法案になっていますが、一条ぐらい残る条文を作りましょうよ。だって画期的な法案なんだから。その一条に、今日議論したようなこと、これから、税と社会保障と労働市場を三に一体で改革をしていく。少子高齢化社会のために、少子化対策のためにやっていくということぐらい、書いてね、理念を。それをドーンと、今年の法案は全部溶け込んで消えるんじゃなくて、加藤大臣のもとで今回作ったこの子ども法案というのは、ずっと残ると。その理念が。それぐらいの理念を、加藤大臣と熊木さんと、赤澤副大臣とみんなで作って、私もそこ入りますから。ちょっと今日、これから対議しましょう。そういう、今回の意味というものを丈夫に残すことを提案して、時間が来ましたので、質問を終わりたいと思います。加藤大臣質問できるように失礼しました。ありがとうございます。

5:50:19

次に岡本亜紀子さん。

5:50:24

一見無視と無性欲の岡本彦でございます。今日は質問の機会をいただきありがとうございます。今日の、この間の皆さんの質疑を聞いていて、思うのはですね、政府側と、特に私たち立憲民主党が求めているところの、視線が、目線が違うというところを指摘をさせていただきます。政府側は、非常に丁寧にお答えいただいてますよ。ただですね、制度はこういう制度なんです。というところに徹底をしていらっしゃるんですね。だから加入者1人当たりとか、制度設計上は確かにその通りです。これ、制度提供する側の論理で、ずっとご説明をされている、という点があるということを指摘させていただきます。私たちは、やっぱり、今回はやっぱり、国民に負担をいただく制度です。給付ももちろんありますけれども、そのための財源として、国民のご協力が欠かせません。国民一人一人、こういう方には、こういう負担をお願いをすると。そして、給付というのはこういうものがある。それには、こんな効果がエビデンスとしてある、あるいは期待できる効果として、根拠がある。これを言ってほしい。そう思って、この間、私たちは、いろいろなことを求めさせていただいております。一昨日、山井議員が求めた資料、これも同じでございます。子ども子育ち支援金の財源のうち、1兆円の支援金、健康保険の組合種類ごとの一定の所得、400万、600万、800万、1000万とか、山井議員おっしゃいましたが、一定の所得別の負担金額、これを提出していただきたいと求めさせていただきました。さすがに、今日の審議までは間に合いませんですが、少なくとも次の審議で、質疑を準備するのに間に合うように、出していただきたいと思っております。そして、私たちが加入者1人当たりというところにこだわるのではなくて、非保険者1人当たりにこだわるのは、先ほども申し上げましたとおり、自分ごととして、自分のようなケースは、実際にどのくらいの負担になるのか、そして、それは子どもや次世代のための負担として納得がいくのか、これが必要だから、非保険者1人当たりと言わせていただいております。そして、もう一つ、本日市谷議員がおっしゃったとおり、事業主の負担も、私たちはやはり示すように求めています。これは、特に小規模、零細事業者にとって、社会保険料の負担の重さも、既に深刻なんです。社員1人当たり1年間、もしかしたらこの支援金として1万円負担するのであれば、社員への賃金アップは、その分抑えるしかないという判断になったり、あるいは社会保険料が上がるなら、申し訳ないけど、社員を本当は1人増やしたいと思ったけど、ここは抑えておかなきゃ、あるいは負担の軽い非正規に買いざるを得ない、あるいは業務委託に回すなど、こういう経営判断が起きる可能性があるからです。改めて山井議員が求めた資料を提出をいただきませんか。参考に私、資料3を付けさせていただきました。ご覧ください。これは協会憲法なんですが、1つの保険種類として、これはホームページに公表しております。全国都道府県ごとに公表しています。この中で今は報酬月額単位で、介護保険第2号、非保険者に該当しない場合、要は介護保険を負担しない方がすぐ隣に欄があります。ちょっと見えにくいですが、東急でいくと17という方が、実はこれ報酬月額が20万円、一番わかりやすい例としてちょっと挙げさせていただきます。これ20万円の方、健康保険料とすると2万20円、そして介護保険、横にいくと介護保険もプラスをすると2万3,220円、それ以外に年金だと3万6,600円ですか、こういうのがわかるようになっているんです。ここまで細かく月額別印とは求めませんけれども、月額、根拠が報酬月額ということを根拠にしている健康保険制度ですので、標準月額でも構いません。こういう資料を出していただけますでしょうか。これは大臣にお答えいただきたいと思います。

5:55:41

加藤国務大臣

5:55:47

お答えを申し上げます。3月29日に医療保険制度別の加入者1人当たり支援金額や、またこれまでお求めのあった、補減者1人当たり額を公表させていただきました。その際、国民健康保険や後期高齢者医療制度につきましては、低所得者軽減の対象となる層について試算をお示ししたほか、いずれの制度においても、個々人の支援金額は、令和3年度の医療保険料額の4から5%と見込まれることを参考までにお示しをさせていただきました。これらによって、今般、子ども子育て世帯を全世代全経済主体で支えるものとして創設する支援金制度、この支援金制度における個々人の居室額について、国民の皆様に知っていただき、ご理解をいただくことが相当程度可能であると考えてございます。お尋ねの所得回送別の居室額につきましては、数年後の人均水準等によることから、現時点で一概に申し上げることはできませんが、他方で個々人の現在の医療保険料額に4、5%をかけていただくことでわかるものと考えてございますが、さらに具体的にどのようなお示しの仕方が可能か、引き続き検討をしてまいります。

5:57:12

岡本さん。

5:57:14

一昨日も申し上げましたとおり、4、5%自分で計算しろという姿勢が問題だということを指摘をさせていただいております。あわせて提出を検討していただけるということ、私たちはやはり次の審議に間に合う、そしてそのために私たちも通告もしなければいけませんので、ちゃんと資料を見て、そしてそれをもとに質問を構築できる、そういうタイミングで間に合うようにということは強く申し上げさせていただきます。ちょっと今資料3を使いましたので、先にこの歳出抑制の次の質問に先に入らせていただきます。本会議では給与明細に1人当たりの支援金額がいくらになるのか、これ総理が前向きに御答弁をいただきました。ぜひお願いしたいと思います。これ事業者の協力が欠かせません。一方、今この資料3のとおり、教会検補、これですね、一番加入者が多い健康保険ですので、この資料を出させていただきました。あるいは国民健康保険等は少なくとも公費が入っております。事業者に明細に載せるようにというところを前向きであれば、当然、教会検補とか健康保険等についても明記を率先してもらいたいと思います。例えば今ほど申し上げましたこの17等級、20万円の方でいきますと、健康保険料は2万20円、今の現行でいきますと2万20円というのがここの欄右に行くとありますよね。そして、ここの横に一枠設けて支援金はいくらになります、ということを表示できるんじゃないかと思います。この要は国民の皆さんに、お一人お一人の給与明細に入れていただくのは、教会検補でもご努力いただければと思いますが、これは事業者にご努力いただくことです。これ条例で、法律とかも決まってきますので、少なくともここの2万20円、設板額の隣に支援金はいくらなんです、こういう欄を設けるということが、ある意味国民にとっての必要な情報提供、理解をいただく上でも大事なことだと思います。これやっていただけますでしょうか。

6:00:01

加藤大臣

6:00:11

国民の皆様お一人お一人に分かりやすく表情をするということについてのご質問等を受け止めさせていただきました。健康保険法上、事業主は保険料の控除額を非保険者に通知しなければならないこととされる一方、その内訳をどこまで示すかまでは義務づけられておらず、ここは事業主の判断に委ねられるもので、委員のご理解いただけていただいているとおりでございます。他方で危機的な状況にある少子化の中、子ども子育て世帯を支援するために支援金を拠出いただくという趣旨を非保険者に知っていただくことは重要だと考えてございます。こうした観点から、給与明細書等において支援金額を表示する取組が広がっていくよう、法律の施行に向けて関係者のご意見も伺いながら、支援金制度の理解促進に向けて必要な取組を進めてまいります。私が求めているのは、事業者とかにご協力いただくのは、それはご努力いただけるということは答弁でもいただいております。これ一覧表でわかるんですよ。健康保険、介護保険、年金、いわゆる社会保険、17番の方ですと20万円、自分だったらいくらなんだなっていうのがわかるんですね。ここに支援金が入っていないと、逆にあれ実際引かれているお金とここに載っているお金違うじゃないかということになるんだと思うんです。これは行政にご協力をいただくものなんです。事業者ではなくて。だから行政には、国と地方自治体は対等だと私たちはずっと求めていますので、対等な関係にあることは十々承知なので、せめてお願いをして、やはり自分の自治体の住民の皆さん、負担いただく皆さんにご理解いただくためには、やっぱりこれないと、かえって誤解を招くと思います。もう一度行政にぜひこの一枠も受けて支援金はいくらになるのか、この点のご協力をお願いする。それは大臣としてやっていただきますね。お答えください。

6:02:33

片尾国務大臣

6:02:38

行政も含めて関係者のご意見をしっかりと伺いながらとはなりますが、取組が広がっていくように働きかけも含めて必要な取組を進めてまいります。小牧さん、ありがとうございます。この件はやはりこれないと、自分がこれ今までずっと公表して全部の都道府県ホームページで見れる情報ですので、やっぱり20万円の人は2万20円で介護保険プラスになっていくらだな、社会保険いくらだな、これで見返りがいざとなったときに病気になっても助けてもらえるんだな、この分当然だな、と納得いただく。これが支援金にも必要なんだと思います。そしてもう一つ、総理や加藤大臣がよく使われる実質的な追加負担ゼロという方針、これがどういうことなのか、この点についても確認です。同じように資料3を使わせていただきます。今申し上げました17番目の登給の20万円の方、報酬月額が20万円の方、これ例えばこういう意味なんでしょうか、今健康保険料2万20円負担になっています。本来であればこのまま社会保障経費の伸びがどんどん高まっていく、自然像に任せておくと、この先保険料が2万20円から2万2400円に上がってしまうかもしれない。これはプラス2%、勝手に仮置きをしていますが、2万2400円に上がってしまうかもしれない。でもここで社会保障の歳出改革を頑張って、2万2400円になるところを2万1000円に抑えます。で、1400円分を頑張ったので、この1400円を支援金として子育て支援に使えるようにする。私のこの考え方、あっていますでしょうか。大臣お答えください。

6:04:55

加藤国務大臣

6:04:59

お答え申し上げます。支援金制度の構築にあたっては、これまでも社会保険料の負担軽減効果の範囲内で支援金を導入することで、全体として実質的な負担が生じないと申し上げてまいりました。具体的には、令和5、6年度の予算編成では、歳出改革により医療介護の保険料で合計3300億円の軽減効果が生じました。これを令和10年度まで継続いたしますと、保険料負担で約1.0兆円の軽減、加入者1人当たり月約450円の軽減効果が生じることとなります。具体的にコメントすることは避けますが、いずれに今のお考え方ということでございます。令和10年度において、医療保険加入者1人当たり平均で450円の拠出をしていただくならば、加入者1人当たりの平均で見て支援金制度の導入によって差し引き負担が生じることにはならないことを申し上げております。保険料が上昇していく中でも、歳出改革によってこれを抑え、抑制した範囲内で支援金を導入するというお考え方がここであるとすれば、ご指摘のとおりかと考えます。

6:06:21

岡木さん。

6:06:23

ありがとうございます。確認がとれました。誤解を招かないようにと思って聞かせていただきました。具体的には20万円の場合というのを言った方がわかりやすいと思って指摘をしたんですが、今2万20円ご負担をいただいている方、これが2万20円の中で歳出抑制が行われて、1万9000円と1000円に分かれるのではなくて、2万20円、これは率は条例で決まっておりますので、保険料率というところは、医療保険に関しては、宮城県の場合は10.01で2万20円、このままでいくと2万2400円に上がっちゃう。過去が2%上がっていましたので、単純に2%上げる仮置きをしております。2万2400円に上がってしまう。でも歳出抑制をして2万1000円に抑える。これは2万20円以下じゃなくて、やっぱりここはご負担をいただく見通しがあるんだと。ここは大幅な見通しで、ここは頑張って伸びを抑えるけれども、やっぱりこれは新たにご負担をいただく、健康保険制度でもご負担をいただく部分があるんだと。そこを抑えた分は支援金として1400円を回す。ただいま、事業主接班なので半分すると700円で、協会憲法の700円というところとも合致していると思います。なので、実質、追加負担ゼロという表現は、私は事実とは違うということは指摘をさせていただきます。2万20円で済むのではないんです。2万2400円まで上がりそうなところを頑張って、2万1000円と1400円。要は2400円は新たにご負担をいただくということになると思います。ここを本当に2400円プラスなのかどうかって、私のこの質疑で一人歩きをすることを懸念されるところもあるので、だから健康保険組合ごとの所得ごとの実際の、今の令和3年度の実績で仮置きで支援金を設計した1兆円をおいてということで、お示しいただけるんじゃないかと思っております。この資料の請求は引き続き早急な提出を求めたいと思います。そして、ちょっと質問前に戻ります。1.0兆円のほかに、歳出改革によって、公費の節減の効果及び社会保険負担軽減の効果を活用と説明をしています。今、具体的な数字で言いましたところ、プラス22,400円まで伸びそうなところを、2万1,000円に抑えますと、頑張りますという、1,400円を節減しますという中身です。歳出改革とおっしゃいますが、本当に念出できるのか、前回田中県議員が質疑でやりとりをされていらっしゃいました。私も同じ懸念を持っています。特に医療・介護の処遇改善で、もう既にプラスで3,400億円、支出の追加が決まっています。これはもちろん必要な経費だと私は思っています。ただ、プラスの、節減だけではないプラスがあるということも現実です。そして、歳出改革ですけれども、社会保障の改革工程の表に載っている取組ですけれども、介護保険の一号保険料、累進強化をして、所得420万円以上の所得の方から保険料を追加して負担額を増やすということが決まっています。そして一方は、介護保険利用料2割負担対象者を拡大すると言っていましたが、これは見送られました。ケアプラン作成、有料化、これも見送りになりました。特用ホーム多消費の全額負担、これも見送りになりました。要介護1・2の市町村事業への移管、これも見送りになっています。今回の12月に公表したのは、もうそれ、除かれていますけれども、社会保障の改革工程にこういうものが入っているんです。それから、費用者保険の加入対象者の拡大、フリーランスやギグワーカーに社会保険料の負担を求める、医療介護の3割負担、結局、歳出抑制という名のもとに、公費は下げられるかもしれないけれども、当事者に負担を付け替えるだけの改革になってしまうんじゃないか、この点を懸念していますし、本当にこれで1.1兆円を生み出す歳出改革を実現できるのでしょうか、これは厚労省にお答えいただきたいと思います。

6:11:43

宮崎厚生労働省審議官

6:11:51

お答え申し上げます。委員の指摘がございましたように、この加速化プランの財源確保に当たりましては、令和5年度から令和10年度にかけて、歳出改革により公費1.1兆円を確保するということがされておりまして、このうちの5年度、6年度予算編成におきましては、約可改定等の歳出改革を行いまして、公費で3,700億円を既に確保したところでございます。6年度の予算編成では、先ほどの介護保険の取扱いなども含めまして、議論を行った上で、最終的に今予算に寄せておりますような改革をしまして、それを含めて公費で2年間で3,700円ということでございます。今後の7年度以降につきましては、御紹介ございました改革工程に、種々のメニューが載っておりますけれども、これらのメニューを実際に、どのタイミングで、どのような内容でやるのか、どの項目を取り上げていくのかということにつきましては、まさにこの当該取組が与える影響に、十分配慮しながら慎重に議論をした上で決定をして、毎年度の予算編成の中で、それを明らかにしていくということになるかと思います。その中で、御指摘のような懸念などについても、十分配慮しながら検討していくということでございます。

6:13:08

岡本さん。

6:13:10

やはり当事者の方に付け替えることにもなります。これは本当に当事者の方の御理解がなければ進まない歳出改革なんだということは、強く指摘をさせていただきますし、私たちも賛同しかない内容も入っているというところも、指摘をさせていただきます。さて、今度、資料2をご覧いただきたいと思います。今回、146万円給付がありますよという説明がございました。拠出額を上回る確かな支援拡充とおっしゃっております。先日、国光綾野議員が指摘をされました。これはプラスだけじゃなくて、緑の文字で保険加入者1人当たりの拠出もちゃんと示して、プラスマイナスで示すべきだとおっしゃったと思います。全くその通りだと思っています。その中で、私、例えば、16歳から18歳、47万円プラス拡充3年間となっておりますけれども、負担額のほかに、扶養控除、これを縮小する方向で今検討中ということなんです。だから単純にプラス47万円手にできるよということではないんだと思います。0から2歳の誰でも通園も自己負担があります。共働き、共育ての推進は、雇用保険、社会保険の加入対象になりますので、新たに保険料を負担しなければならない方もいらっしゃるんです。こういうプラスマイナスをちゃんと示して、ご理解をいただく、ご納得いただくべきじゃないかと思いますが、子ども家庭庁はいかがでしょうか。

6:15:09

小島子ども家庭庁、熊木準備室長。

6:15:14

(熊木)資料につきましては、給付と教室といろいろな面があるということなので、それをトータルに示すべきではないかと、こういうご指摘だと思いますので、基本的にそういう考え方というのは、本来考えるべきだと思いますし、他方でこういう資料として表すためには、その目的に沿って、どういう整理の上で出すのかという整理もさせていただく必要があるかと思います。少し不要向上というふうにおっしゃられたと思うんですが、自分で申し上げますと、不要向上というのは、まだ現在決まっているものではなく、例は7年度の税制改正において、最終的な結論を得られると承知しておりますので、ここに載せるということは、バランスとしては難しいかなというふうに感じました。その上で、仮に載せるといたしますと、当然税制の部分を載せるというご指摘なので、実は子育ての税制ってたくさんあると思います。不要向上と同時に議論したものに、子育て減税の方が結構ありますので、それであれば、それを載せるべきなのかどうかという検討を実はする必要がございます。中には、もう既に来年度の税制で決まっているものもあるわけですが、それはここには当然載せておりませんので、そういう意味において、将来あるかないかということで、最終結論を今後得るものについて、今現時点で載せるということは、整理としては難しいかなと感じました。誰でも常に同様でございます。これも8年度に給付化するものでありますので、その際の利用料というものをどういうふうに考えるのかということがあるかと思いますし、また基本的にはここは事業費や予算ベースという形で載せておりますので、そこに対して利用料というものをどういうふうに考えるべきなのか、それは考えなければならないと思います。

6:17:11

制度設計としてご説明をされている資料なんだと思うんですね。冒頭申し上げましたとおり、146万円、手にすることができるわけではないんだということ、それからプラスマイナス含めて、要は制度設計上はこうですというのは事実ですし、ご説明もその通りです。私たちが求めているのは、モデルケースを使うのが適切なのかどうか別として、やはり自分たちは何がプラスで、でもどこは負担しなきゃいけない。これを見極めた上で、でもやはりこれは私たち子育て世帯にとってはありがたいよね、あるいは独身者の方もいらっしゃるかもしれない、こういう方にとっては持ち出しだけど理解できるよね、こういう形に持っていくべきなんじゃないかと思うんです。そして残念ながら岸田総理が146万円拡充になるんです。これ皆さんの懐に入るかのような形で使われるということは非常に懸念をしていますし、前にもありました3人子供を持つと1100万円手にすることができるかのような印象で発言をなさるということは非常に危ういと思っています。3人子供というのは三つ子か、双子プラス年子を生まないと1100万円にはならないんです。こういう印象操作に使われるようなときこそ、具体的に私はモデルケースでプラスもあるしマイナスもあって、現実こういうことですよというのが伝わるべきなんだと思っています。もう一つですね、制度設計上なので仕方がないという説明はご説明いただいたんですが、加藤大臣にお答えいただきたいと思います。これ資料に例えばですね、高校生3年間で47万円、これ自動手当だけなんです。36ヶ月で割ると子供、月額13000円手にする計算になるんですね。自動手当1万円ですよね。なんでこんなにもらえるかのような棒グラフになっているんでしょうか。ちょっとこれきちんと、私からすると受け取る側にとって実際どのぐらいなのかなっていう目安にできる、そういう形で示すべきだと思います。ぜひ精査をお願いしたいと思います。大臣お答えください。熊木子供家庭長、御出張。はい、数字のことでございますのでお答え申し上げます。先生おっしゃられました16歳から18歳で47万円、自動手当が高校生につきますので、1万円×12ヶ月×3年であれば36万円のはずだと。1月に47万円直すと13000円、本来であれば1万円なのになぜ13000円なのかと。3000円プラスになっているということです。これはこの資料にも書いてございますが、給付自体はもちろん条件によって様々でございますが、それをおしなべて平均化したものでございます。すなわち第三子の方がいればその場合は1万円ではなくて3万円というふうになります。3万円もらう方がいるので、そうすると実は47万円ではなくて、その3万円もらう方にとってみれば、この47万円に当たるのが108万円とかですね。そういう形になります。なのか36万円なのか。大きく言うと、そういう中でどちらかの方が多いと思いますが、それを平均すると47万円だということになります。

6:20:59

岡本さん。

6:21:01

ご指名を間違えて失礼いたしました。ちょっと疑問があるんですよね。これ第三子で、高校生で第三番目でもらえる額なんですね。しかも今回拡充して上のお子さん22歳までと言ってましたけれども、上が22歳の第三子で高校生で、果たして本当にこんなにいるんだろうかという疑念はあるんです。なので、再三申し上げております。私たちは、例えばこういうケースだったらこのぐらいもらえるんだよという意味で、これを見ちゃうんですね。でも、制度設計上だから、制度の設計の説明をしただけですということは伝わらないんです。ご理解をいただくとすれば、やっぱり現実にあって、自分の一定のケースごとに示すというところは、ご理解をいただく上では絶対必要だと思っております。最後に一問だけ。誰でも通園制度、医療的ケア時、障害がある子の通園も可能とするという前向きな答弁本会議でございました。これ、保育園だけでは現実限界があるかもしれません。専門性も必要でありますし、安心して通える受け皿が必要だと思いますので、この点。それから、見通し、スケジュールも含めて見通し、この2問まとめてお答えいただきたいと思います。ごめんなさい。見通しに関しては大臣お答えいただきたいと思いますし、受け皿については子ども家庭長お願いします。

6:22:41

子ども家庭長、藤原局長。

6:22:51

お答え申し上げます。誰でも通園につきましては、医療的ケア時や障害のある子どもも含めて、全ての子どもの育ちを応援するためのものというふうに位置づけております。ですので、令和8年度の給付化を見据えまして、提供体制の整備を進める必要がございます。障害のある子どもに対する提供体制の整備につきましては、先生の方お答えしてください。私工的事業の中で、保育所や認定子ども園等で実施する場合でも、障害のあるお子さんを受け入れる場合に補助単価を上げて実施しております。約1.5倍でございます。障害のあるお子さんが利用できるようにするということは非常に重要でございますので、こういった仕組みを使いながら、障害者の受け入れもしっかり進めていきたいというふうに考えております。続きまして大臣から。決意と見通しは大臣から聞かれていません。

6:23:48

加藤国務大臣。

6:23:53

お答え申し上げます。子ども誰でも通園制度は、医療的ケア時や障害のある子どもも含めて、全ての子どもの育ちを応援するためのものでありまして、令和8年度の給付額を見据え、提供体制の整備を進めてまいる必要があります。障害のある子どもに対する提供体制の整備については、私工的事業の中では、保護居住や認定子ども園等で実施する場合でも、障害のある子どもを受け入れる場合には、補助単価を約1.5倍とすることにより、障害のある子どもが利用できるようにするとともに、児童発達支援センターや児童発達支援事業所等にも参画いただくことを可能としております。これから、さらに今後も私工的事業を踏まえまして、制度の本格実施に向けて検討を深めるとともに、自治体における提供体制の整備、この支援をしっかりと進めてまいります。

6:24:48

岡本さん。

6:24:50

以上で質問を終わります。ありがとうございました。

6:25:06

次に坂本雄之介君。

6:25:08

委員長。

6:25:13

理系民主党の坂本雄之介でございます。質問をさせていただきます。2月27日に公表された人口動態統計速報によりますと、出生数は過去最少の75万8631人、8年連続の減少となりました。2015年は確定値で105,721人でしたので、この8年間で約25万人減少してしまったとのことになります。婚姻件数につきましても48万9281組で過去最少となりました。また先般、製薬会社の労働製薬が公表した妊活剥契書2023によりますと、若年未婚男女に行った将来、子供が欲しいかどうかという質問に対し、子供が欲しくないとの回答が55.2%にもなったとのことで話題になりました。我が国の少子化は危機的状況であり、少子化対策は最優先に取り組まなければならないということは共通の認識であると思います。そして我が国の危機的な少子化の背景には、日本経済の長期にわたる低迷、物価の上昇、上がらない賃金、子育てや子供の将来に対する不安、結婚や出産に対する価値観や考え方の変化など、様々な課題が散席しております。このような状況に対し、岸田総理は異次元の少子化対策ということで、今回の法案を出されたと認識をいたしております。また岸田総理は、2030年代に入るまでのこれから6、7年が少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスとも発言をされています。しかし、異次元やラストチャンスにしては、中身は従来の少子化対策の延長線程度のものであり、財源については、国民には聞こえの良い方法で国民を欺き、召集しようとしている有様です。加藤大臣に伺います。今回の法改正は、異次元の少子化対策やラストチャンスの対策としてふさわしく、少子化傾向を反転できると自信を持って言えるものになっているのでしょうか。そして、若者や子育て世代の皆さんに対し、子育てに対する不安や将来不安を取り除いて、安心して出産、子育てができますと言えるものになっているのでしょうか。答弁をお願いいたします。

6:27:53

加藤国務大臣

6:27:57

お答え申し上げます。本法案は、前例のない規模である3.6兆円の加速化プランの中核をなす対策が盛り込まれてございます。具体的には、児童手当の抜本的拡充や妊娠・出産時の10万円給付の制度化などにより、子育て世代の経済的負担を軽減するほか、また、伴奏型相談支援や子ども誰でも通園制度の創設等により、切れ目のない支援を実現するとともに、両親が育休取得する場合の手取り10割を実現する給付等の経済支援により、共働き、共育てを推進いたします。こうした拡充策によって、政府が総力を挙げて取り組む賃上げ等と相まって、若い世代の所得を増やし、結婚・子育てを確実に応援することで、希望する方が安心して子どもを産み育てることができる、そういう社会の実現につなげてまいります。

6:28:58

坂本君

6:29:01

安倍政権以来、政府は異次元とつく対策を行ってきたことは、大臣もご承知のことと思います。異次元の金融緩和と異次元の地方創生であります。共通していることは、どちらも失敗に終わったというのが私の認識であります。地方創生について申し上げれば、地方創生の取組が始まってから間もなく10年になりますが、東京一極集中は止まらず、少子化にも歯止めはかかりませんでした。政府は一部の自治体においてその取組の効果があったと言っているものの、ほとんどの自治体では効果がなかったというより、むしろ深刻さが増しているのを感じています。大臣のご地元山形県につきましても、昨年10月1日時点の人口は102万6228人と、その前の年からおよそ1万4743人減少したとのことであります。通告はしておりませんけれども、大臣にお伺いいたします。ご地元の山形県は、10年間の異次元の地方創生の取組によって、創生という言葉にふさわしい変化はあったのでしょうか。また大臣、ご自身がご地元を回られて、実績としてご地元の創生が進んでいるとお感じになっていらっしゃるでしょうか。

6:30:21

加藤国務大臣

6:30:25

お答え申し上げます。私の地元の山形県の地方創生が進んでいるかということかと思いますけれども、もちろん今まだ道半ばではございますが、多くの若い方々や、また工夫を凝らして事業を新しく起こしている方々などもたくさんおられまして、地方創生の観点から進んでいる部分は多々ございます。特に私の地元鶴岡市には、スパイバーという企業を中心としたサイエンスパークといいまして、慶応の先端生命研究所を中心に、新しい事業を起こし、世界に向けてシェアを取っていくというチャレンジに向けて、気概を持って挑戦している方々がおられます。その方々を応援する、その方々はまさに今全国の地方創生のモデルとして注目もされておられまして、そういった方々をしっかり支援する施策を、これまで10年間の中で取り組んできたという実績はあるというふうに自負をしております。これからもしっかり地方創生が山形県でも進むように、一政治家としても頑張ってまいりたいとこのように思っております。以上。

6:31:35

坂本君。

6:31:37

道半ばということでございますので、地方分権をしっかりと進めていただいて、私も地方がしっかりと創生される日本をつくっていく、そのためにもこれからもしっかりと正してまいりたいと存じております。先月19日、日本銀行は、円安、物価高騰を招くなど、日本経済に様々な弊害をもたらしてきた異次元の金融緩和の転換を決定いたしました。私はこれが異次元の政策の結果だと思います。大臣に伺いますが、少子化は危機的な状況であり、少子化対策は我が国にとって最も重要な課題です。異次元の金融政策や、異次元の地方創生の鉄を踏まないようにという思いでおりますが、大臣、大丈夫ということでよろしいでしょうか。

6:32:29

加藤国務大臣

6:32:34

今般が、今がラストチャンスという危機感の下、この加速化プランをしっかり前に進めるばゆく、皆さんのご理解、この法案の成立に皆さんのご理解をいただくべく、しっかり説明を尽くし、そして実現に向けて取り組んでまいります。

6:32:48

以上、坂本君

6:32:50

はい、しっかりと覚悟を持って進んでいただきたいというふうに願っております。では、法案の中身について質問させていただきます。まず、児童手当について伺います。今回の法案の中で、児童手当については抜本的拡充とされています。そして拡充の内容としては、具体的には、所得制限撤廃や、高校までの延長、第3指向3万円が挙げられています。しかし、3歳未満の1万5千円と、3歳から中学生までの1万円については、末置きです。物価が高騰し、子育てに係る経済的負担も増加し、さらには、実質賃金も低迷し続けているにもかかわらず、児童手当は末置きです。加藤大臣に伺います。ラストチャンスや異次元と言っていますが、末置きでよろしいのでしょうか。

6:33:45

加藤国務大臣

6:33:49

お答えを申し上げます。まず、今般の児童手当の抜本的拡充におきましては、子供3人以上の世帯数の割合が特に減少していることや、子供3人以上の世帯はより経済的支援の必要性が高いと考えられていること等を踏まえ、ライフステージを通じた切れ目のない子育てに係る経済的支援の強化策の一環として、子供3人以上の世帯を重点的に支援することとしたものであります。また、子供未来戦略におきましては、この児童手当の抜本的拡充をはじめとして、3.6兆円に及ぶ前例のない規模で子育て支援を抜本的に拡充することとしており、児童手当に限らず、様々な施策を総合的に推進していくことが重要であると考えております。

6:34:40

坂本君

6:34:43

今回の法改正では、ライフステージを通じた経済的支援の強化を掲げています。それも大切ではありますが、子育てをしている方からの話を聞く中で、私が必要と考えるのは、ライフステージに応じた経済的支援であると考えています。現在の児童手当は、0・1・2歳児が1万5,000円となっており、3歳以上より手厚くなっています。もちろん、子供が小さいうちは親が若く給料も安いというケースも多くあると思いますし、0・1・2歳だからこそかかる経済的負担もあると思います。しかしながら、子育てにかかる負担は、子供が小学生・中学生・高校生と年齢、そしてステージが上がるにつれて増えていくものだと思います。これを大臣に伺いますけれども、例えば食費はどうでしょうか。年齢が上がってもあまり変化しないと思いますか。それとも年齢が上がるにつれて増えるとお考えになるでしょうか。

6:35:48

加藤国務大臣

6:35:56

食費ですね。子供によって、ケースバイケースではあると思いますが、ごく健康な子供さんであれば、成長につれて召し上がるものも増えていくので、食費が増えていくということもあろうかと思います。

6:36:16

佐川徳君

6:36:20

お答えいただきましたけれども、私も子供を育てていて、やはり子供が大きくなればそれだけ食費がかかってきた。特に男の子で中学生や高校生ともなれば、運動部活動をする子供の食べる量はすごい量になるということを経験もさせていただきました。食費害にも塾や習い事もあります。特に高校受験や大学受験を考えれば、中学や高校での塾の負担も多くなると思います。部活動にもお金はかかります。中学旅行費の積立、これも小学生より中学生、中学生より高校生と行くエリアが拡大し、それに伴って家庭からの負担も大きくなります。高校生になれば電車通学も増えます。電車の定期代も家計の負担となってきます。子供たちの活動範囲も年齢が上がるにつれて広がっていきますし、広がれば現実的にお金もかかります。そして何よりもその先には、大学や短大専門学校等への進学もあり、大学等への受験費用、入学金、授業料、引っ越し費用など数百万円に及ぶ負担が待っており、そこへ向けて生活費を切り詰めながら積立をしている保護者の方も多いと思います。ここまでいろいろ申し上げましたが、当然ながら子育てにはこれ以外にも様々な経済的負担が発生をいたします。大臣にお伺いいたしますが、子育てにはライフステージを通じた経済的支援は良いと考えますが、それは最低限のベースであって、少子化対策、子育て支援、施策として必要なのはライフステージに応じた経済的支援であると考えますが、この点につきまして大臣の見解をお伺いいたします。

6:38:13

加藤国務大臣

6:38:16

お答え申し上げます。今般、家族化プランで拡充を盛り込んでおります児童手当では、全ての子どもの育ちを支える基礎的な経済支援として、広く一般家庭を対象として児童の養育に伴う家計の経済的負担の軽減を図る観点から、養育する児童数に応じて支給するものであり、教育費など家計支出の多化に応じた制度とはしてございません。例えば教育費について見ますと、文部科学省において高等学校等における教育に係る支援など、経済的負担の軽減等の施策が推進されているように、児童手当に限らず様々な施策を総合的に推進していくことが重要であると考えてございます。いずれにしましても、今般の子ども未来戦略におきましては、全ての子ども子育て世帯をライフステージに応じて切れ目なく支援するという基本理念を掲げており、児童手当に限らず様々な施策を総合的に推進をしていくことで、全体としてこの理念を実現をしてまいりたいと考えております。

6:39:30

坂本君

6:39:33

そうであるならば、このラストチャンス一元という中で、ライフステージにおいてはさらなる支援のために、やはり子育てに対する支援の次元を上げていかなければなりません。大臣、児童手当につきましては、今回の法案のままでよいのでしょうか。お伺いいたします。

6:39:54

加藤国務大臣

6:40:02

現時点で必要とされる改革を、今般、次元の異なる少子化対策として盛り込ませていただいたところで、まずはこの実行をできるべく、皆様にこの法案の意味や意義をご理解をいただき、成立をさせた上で実施をしていって、また、将来的には子ども政策の予算倍増ということを謳ってございますので、実施、この様子を見ながら前に進んでいきたいと、このように考えております。

6:40:41

坂本君

6:40:44

検討、見直しを図りながら、是非前向きに実現をしていただきたいと願っています。次に、児童手当の抜本的拡充の第3指向の3万円につきまして、多子加算のカウント方法は、22歳年度末までの子で、親等に経済的負担がある場合にはカウントするとされています。大臣に伺いますが、子どもの人数が同じであれば、子育てに係る経済的負担の総額は、ほとんど変わらないと思います。同じ子どもの人数でも、子どもが生まれたタイミングによって、受けられる支援に差が生じるような仕組みは、改めるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。

6:41:31

加藤国務大臣

6:41:36

お答え申し上げます。同時に児童を3人以上を養育する家庭は、この養育に係る経済的負担が重いと考えられることから、現行の多子加算は、同時に3人以上の児童を養育する者の経済的負担の軽減を趣旨として、看護・整形・養健を満たす児童が3人以上いる場合に、支給額を増額する制度としてございます。今般の確充に当たり、多子加算のこのカウント方法について、従前通りの方法を維持した場合、男子高校、第三子高校生として月3枚が支給されるケース、すなわち今般の児童手当の確充の効果が発揮されるケースがかなり限定されることとなるため、これを見直すことといたしました。見直しに当たりましては、児童手当の目的や趣旨も踏まえ、子が何歳でもよいとするのではなく、高等教育機関への進学状況等も踏まえ、22歳の年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合を、看護対象としたものでございます。佐川和田君。はい。ご答弁をいただきましたが、私は第三子以降について表向き支援をしようと見せかけて、カウントの仕方を試行錯誤して、どうにか支援の要件から外そうとしているようにしか見えないんですね。このことについて子育てをしている保護者の方から、子供が3人いるけど、分かりにくくて自分の子供がどこまで支援が受けられるかよくわからない。せこい。異次元でなくていいから、せこくない子育てを支援してほしいといったご意見がありました。これは私の意見でなく、実際に子育てをされている方から伺ったご意見でございます。子育てをしている保護者の方からこのようなご意見について、加藤大臣はどのようにお考えになりますか。

6:43:33

加藤国務大臣。

6:43:38

お答え申し上げます。先ほどの答弁と重なるところがありますが、今般の見直しは、他資家さんの趣旨を踏まえ、できるだけ広い要件として、22歳の年度末までの子を児童に入類するものと捉え、当該子について親等の経済的負担がある場合をカウント対象といたしました。児童手当の他資家さんは、同時に3人以上の子を養育する時期が、やはり最も経済的に負担が大きいことを考慮して、これを支援するものでございます。

6:44:15

坂本君。

6:44:18

全て子育てをされるお父さんお母さん、分かりやすい私の政策の実現であってほしいと考えております。次に子ども子育て支援金制度について質問いたします。私からは地元の方々からのご意見に基づいて質問させていただきます。資金の見込み額、いわゆる国民の皆さんにご負担いただく金額については、先月29日に示されました。しかしながら、総理や加藤大臣からは、国民の皆さんにかかる負担について、歳出改革と賃上げで社会保障負担率の抑制の効果を生じさせ、その範囲内で制度を構築していくことにより、全体として実質的に負担は生じないという答弁を繰り返していますが、地元の方からは、実際に自分の負担が増えるのか増えないのか、分からないといったご意見をいただいています。私は、国の政策や制度について、国民の皆さんに対し、国民の誰もが容易に理解できるように、丁寧に、わかりやすく説明することが、政治家の重要な役割であると思っています。特に今回は、子ども子育て支援金として、国民の皆さんに新たなご負担を求めるものであります。大臣は、なおさらきちんと説明し、ご理解とご納得をいただかなければならないと思います。そこで、今回の子ども子育て支援金の負担の件ですが、私は、総理や大臣が説明する中で、「実質的に負担は生じない」という中の「実質的」という言葉が、この支援金制度の負担について、国民の皆さんに対し、分かりにくくしている原因であると考えています。大臣に伺いますが、支援金制度の負担について、国民の多くの皆さんが知りたいのは、自分の負担が増えるのか、増えないのか、そして、増えるのであれば、いくら増えるのか、ということであると思います。子ども子育て支援金の国民負担について、「実質的」という言葉を使わずに、国民の誰でもが理解できるよう、平にわかりやすくご説明をお願いいたします。

6:46:35

加藤国務大臣

6:46:38

お答えを申し上げます。支援金の導入により、国民の皆様に新しく居室をいただくことは事実でございますが、これは、それまでの間に、歳出改革等を積み上げ、全体として、それ以上の社会保険負担軽減を図ってまいります。具体的には、令和5、6年度予算編成では、歳出改革により、医療・介護の保険料で合計3,300億円の軽減効果が生じました。これを令和10年度まで継続をいたしますと、保険料負担で約1.0兆円の軽減、これは加入者1人当たりの平均で申し上げれば、月約450円の軽減効果が生じることになります。これにより、支援金の導入によって、差引で負担が生じないこととなります。こうしたことから、支援金制度の導入により、全体として、実質的な負担が生じないと、このように申し上げております。

6:47:43

佐川御徒君

6:47:47

国民の皆様への説明では、今の説明では十分ご納得はいただけないのではないかと、私は考えますが、加藤大臣は、例えば、ご地元で給料が上がらない、上がる見込みがないという方から、支援金について、保険料負担が増えるのかと尋ねられたら、どのようにお答えになりますか。

6:48:13

加藤国務大臣

6:48:18

支援金の導入により増えるのかと聞かれた場合に、私は先ほども申し上げましたが、国民の皆様には、新しく拠出をいただくことは事実でございます。これは、それまでの間に、歳出改革等を積み上げて、全体として、それ以上の社会保険負担軽減を図ってまいりますと、このように申し上げます。加入者1人当たり月約500円の軽減効果を生じさせて、その範囲内で支援金の導入によって、差引では負担が生じないんだということを、ご説明をしていきたいと、このように申し上げております。

6:48:59

佐古畑君

6:49:04

負担は生じると思いますけれども、例えばご地元で、そうであれば、年金生活の高齢者から支援金について保険料が増えるのかと尋ねられたら、どのようにお答えになられますか。

6:49:23

加藤国務大臣

6:49:27

お答え申し上げます。先ほど答えたのと同じように説明をさせていただきます。

6:49:33

佐古畑君

6:49:36

それでは、例えば、ご地元の中小企業の社長さんから、今回の支援金制度については、社会保険の自由主義負担は増えるのかと尋ねられたら、どのようにお答えになられますか。

6:49:56

加藤国務大臣

6:50:00

事業主の皆様方にも同じように居室をいただくことにはなりますが、歳出改革によって負担軽減を図ることによって、その差し引きで負担が生じないようにして、全体としてしてまいりますと、このように申し上げます。

6:50:20

岡本君

6:50:23

その説明では私は、ご地元の方たちが分かりました、十分に理解いたしました、ということにはならないかと思います。この支援金で私が特に問題と思っているのは、給料が上がらない方、そして年金以外の収入のない高齢者の方にとっては、支援金がそのまま新たな負担になってしまうということであります。すなわち、経済的に厳しい状況にある方に、より大きな負担が生じてしまう制度であるということだと考えています。仮に政府曰く、月に500円ほどの負担増加があっても、物価が高騰していく中で、給料が上がらない方、年金生活の高齢者には負担に感じる方も多くいると思います。大臣に伺いますが、私は国民の皆さんには、支援金制度のありのままを伝えるべきであると思います。その上で、極端をいただく者については、素直にお願いをする必要があると思いますが、いかがでしょうか。

6:51:29

加藤経務大臣

6:51:33

お答えを申し上げます。支援金の導入により、国民の皆様に新しく拠出をいただくことは事実ですが、繰り返しになりますが、これは、それまでの間に歳出改革等を積み上げて、全体としてそれ以上の負担軽減を図ることによって、実質的な負担が生じない、差し引きで生じないということでしております。また、支援金は、医療保険料と合わせて徴収するものでございまして、その付加方法は、医療保険制度に準じた取扱いとなります。そのため、いずれの医療保険制度加入者におかれましても、所得に応じた拠出となりまして、国民健康保険及び高齢者医療制度等では、低所得者への一定の負担軽減措置等を講ずることなどを通じまして、負担能力に応じた仕組みとさせていただいてございます。危機的な状況にある少子化傾向を反転させることは、我が国の経済社会システムや地域社会を維持することにつながるほか、世界に勘たる国民会保険制度の持続可能性を高めることにより、誰もが社会の一員として受益するものであり、これを国民の皆様に拠出をお願いしたいと、このように考えてございます。

6:52:53

坂本君。

6:52:55

今回の資源金制度で、新たに国民負担が発生するわけです。それを負担が発生しないかのごとく、国民をだますような説明を総理や加藤大臣は繰り返しているわけでありますが、私が危惧しているのは実際に資源金の徴収が始まったときに、負担はないと言っていたのに負担はあるじゃないかと、感じる国民が多く出てくるのではないかと考えます。その不満の矛先が、政府に向かうならまだしも、子育て世代に向かって、高齢者と子育て世代の間で、または子育て世代の中でも、子育てをしている方々とそうでいない方々の間で、新たな分断を招くことになりはしないかということであります。そうならないためにも、今の資源金創設のときに、国民の皆さんにご負担いただくものは、丁寧に説明し、ご理解ご納得をいただいておくべきと考えますが、大臣いかがですか。

6:53:58

加藤国務大臣。

6:54:02

お答えを申し上げます。資源金制度の収入は、児童手当の抜本的拡充など、子育て世代への給付に当てられますが、こうした給付を受けない方にとっても、少子化傾向を反転させるということは、経済社会システムや地域社会の維持ですとか、国民会保険制度の持続可能性を高めることなどによって、誰もが社会の一員として受益するものでございます。このため、高齢者や子どものおられない方も含めて、給出をお願いしてまいりたいと考えております。このように、全世代、そして全経済主体の皆で、子どもや子育て世代を応援するための、給出である資源金制度の意義について、国民の皆様にご理解をいただけるよう、引き続き説明を尽くしてまいります。

6:54:53

佐川局長。

6:54:54

佐川局長。

6:54:55

はい。それでは次に、多様な子育てへの推進と支援について質問いたします。加藤大臣は、大臣就任の記者会見で、子育てに取り組む方々は、十人十色とおっしゃっておられましたが、まさにそのとおりであると私も考えています。大臣に伺います。私は以前から、多様な子育てを認め推進するためにも、会社で働きながらでも、家庭で子育てに専念する形でも、自営業やフリーランスであっても子育てをする母親には、いずれの状況であっても、基本的な公的支援は公平に行われるべきと考え、訴えてまいりました。この点に関しては、どのようにお考えになられるでしょうか。

6:55:38

加藤国務大臣。

6:55:43

お答え申し上げます。子ども未来戦略におきましては、子ども子育て政策の強化の基本理念として、様々な子ども子育て支援に関しては、親の就業形態にかかわらず、どのような家庭状況にあっても、分け隔てなく、ライフステージに沿って切れ目なく支援を行い、多様なニーズにはよりきめ細かい対応をしていくこととしてございます。子どもたちがいかなる環境、家庭状況にあっても、分け隔てなく大切にされ、育まれ、笑顔で暮らせる社会の実現を図ってまいります。

6:56:20

坂本君。

6:56:23

本法律案にあります「ともばたらきともそだて」の推進と、育児取得を促進するための育児支援制度の拡大については賛同するところであります。しかしながら、今回の出生後、休業支援給付につきましては、雇用保険に入っている方が支援を受けられるもので、雇用保険に入っていない家庭で子育てをする母親、もちろん父親もいらっしゃいますけれども、自営業、フリーランスの母親は支援の対象にはなりません。また、今国会、本法律案とは別に、雇用保険法改正法案が審議されていますが、その中で育児休業給付に係る国国担の割合を、1/80から本則の1/8に引き上げるという内容が入っています。金額では、1/80の令和5年度では約95億円に対し、法改正後の1/8になる令和6年度では約1,069億円となっており、令和5年度より約974億円の増加になるとのことであります。約1,000億円もの国国担が育児休業給付に充てられますが、こちらも、雇用保険に入っていない家庭で子育てをする母親、自営業、フリーランスの母親は支援の対象にはなりません。育児休業給付につきましては、働きながら育休をとって家庭で育児をしている母親、専業主婦となって育児をしている母親、自営業やフリーランスで育児をしている母親など、それぞれが家庭の中で育児をしているのは変わりないにもかかわらず、雇用保険に入っているか入っていないかで支援に大きな差が生じてしまうのが実態であります。現状、政府の子育て支援は、働きながら子育てをする母親への支援に比重が置かれています。子育てに関しては、働きながら子育てをする母親、家庭で子育てに専念する母親、自営業やフリーランスの母親などそれぞれに考えや主張はあると思いますが、だからこそ公的支援の偏りは極力小さくして公平に行っていくべきであり、育児休業給付につきましても、雇用保険に入っていない母親に一定の基準を設けて支給するべきではないかと考えています。昨年、当委員会で同様の趣旨で質問いたしましたが、その際、政府参考人からは、「雇用保険制度は、老子が保険料を負担し、その制度の条件を満たす者に対して給付するもの。雇用保険制度から給付を行うことは困難」という趣旨の答弁がありましたが、雇用保険制度の中の育児休業給付の財源がすべて老子接班であるならば、ともかく、それ以外の国庫負担もあるということです。さらに、現在審議されている雇用保険法改正案が成立すれば、国庫負担を1/80から1/8の本則に戻す金額ではおよそ1,000億円にもなります。さらに、今回の子ども子育て支援法改正案が成立すれば、子ども子育て支援金から出生後休業支援給付の上乗せが行われることになります。保険料以外の収入もあり、老子接班だからという根拠自体に無理が生じているのではないでしょうか。従いまして、本法案にある「ともわたらき・とも育ての推進」と「育休取得を促進するための育休支援制度の拡大」については、維持しつつ、雇用保険の育児休業給付に当てられる国庫負担のおよそ1,000億円と、出生後休業支援給付に当たられる支援金相当額については、子どもが生まれて育児をする全ての母親に公平に支援が行き渡るようにすべきと私は考えますが、いかがでしょうか。厚生労働省大臣、お答えをいただきたいと思います。加藤国務大臣、申し合わせの時間が経過しておりますので、答弁は簡潔にお願いします。はい。ご指摘の育児休業給付につきましては、雇用保険の非保険者のみが受けられる支援となってございます。一方で、加速化プランにおきましては、自営業、フリーランス等の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、国民年金の第1号非保険者について育児期間に係る保険料免除措置を創設するなど、雇用保険の非保険者でない方への支援も盛り込んでございます。育児休業給付制度の詳細については、厚生労働省の方から答弁をさせます。

7:01:01

厚生労働省石垣審議官

7:01:08

お答え申し上げます。育児休業給付は、労働者の育児休業中の収入減少を補い、その雇用と生活の安定を図るという観点から、雇用保険制度において実施をしております。育児休業の取得に伴う賃金収入の喪失に対し、生活支援を行わない場合、さらに深刻な保険事故である失業に結びつく恐れがありますことから、育児休業給付については、失業を保険事故とする給食者給付に準じまして、国庫負担を行うこととしているところでございます。このようなことから、雇用保険制度の対象とならない方に対して、雇用保険制度から給付を行うことは困難となっております。以上でございます。

7:01:51

小本君

7:01:53

最後になりますけれども、冒頭でも申し上げましたが、我が国の出生数はこの8年間で約25万人減りました。このペースで減少していった場合、8年後にはおよそ50万人になるということです。政府には、しっかりと危機感を持って、少子化対策、骨折し政策に取り組んでいただくことを強くお願い申し上げ、質問を終わりにいたします。ありがとうございました。

7:02:40

次に、藤岡貴夫君

7:02:43

立憲民主党無所属の藤岡貴夫でございます。まず本日も私も地元、栃木県第4区の皆様に感謝を申し上げ、そして質問の機会を与えてくださった先輩関係閣議員に感謝を申し上げまして、質疑に入らせていただきたいと思います。大臣、今日ですね、朝、資料1つ、緊急声明というのが発表されております。委員の皆様にも資料を配りしておりますけれども、緊急声明、子育て支援金制度の撤回を求めるというふうな、緊急声明が出されております。今朝というふうに聞いておりますけれども、この中で健康保険から取ることは根本的に間違いである。あるいは、少子化対策は医療保険にとっての受益であるというのはですね、もはや理屈であるということまで言われておりますが、これを認めれば、観光振興も環境対策も健康にプラスの効果を与え、医療保険の受益となるなど、もはや何でもありとなると。将来の各施策の財源確保にも加工を残す大失策になりかねない。あるいは負担は生じるとして、政府は実質的な追加負担は生じないと主張するが、この政策で保険料負担が増える以上、奇便であるということが言われております。下の方の自動手当の話は別としまして、これだけ危機感を訴える声明が出されていて、2ページ目に約30名の賛同者のお名前が載っております。この中には西澤先生はじめ、社会保険庁の元長官でありました、筒見修造元社会保険庁長官や、あるいは元日本社会保障学会の代表理事だった加藤智幸先生はじめ、約30名の方が、本当に日本を代表する有識者の方が、強い危機感を訴えております。これは本当に子育て支援金を撤回し、財源のあり方について、改めて議論し、制度設計を改めるべきとの指摘がされておりますが、加藤大臣の見解をお伺いしたいと思います。

7:04:53

加藤国務大臣

7:05:00

お答え申し上げます。先日の声明文では、支援金制度の具体的内容について、ご意見を頂戴しているものと認識してございます。支援金制度は、今般の加速化プランに基づく、子育て世帯に対する大きな給付拡充を支える財源の一つとして、全世代、全経済主体が子育て世帯を支える仕組みでございます。声明文におきましては、児童手当の所得制限撤廃を例とし、少子化対策のあり方について検証し直すべきとのご指摘を頂いてございますが、政府としましては、2030年代に入るまでが、少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスであるとの認識の下、個々人の結婚や子育ての希望の実現を阻む障壁を取り除いていくための施策を議論し、加速化プランを取りまとめ、その財源確保を図る一つの方策を支援金制度としてございます。支援金制度なくして、今年10月から予定する児童手当の拡充をはじめ、子ども子育て施策の抜本的拡充を実現することはできません。支援金の法的正確や医療保険制度との関係等については、既にこの委員会でもご議論をいただいていますので、個々に申し上げることはいたしませんが、引き続き支援金制度の考え方について説明を尽くすとともに、若い世代の結婚、出産を応援するという基本的な政策の方向性について、国民の皆様にお伝えしてまいりたいと考えております。

7:06:31

藤岡君

7:06:33

私もこの児童手当のところ、ここはいいと言っているわけではありません。あくまでも財源のあり方ということで、支援金制度があくまで令和8年度からですよね。従ってまだ時間はある。その中で財源のあり方について、ここまで非常に強い危機感を訴えているというのは、私はすごく、少なくとも重く受け止めていただく必要があると思うんですね。これ、大臣、ここまで有識者の方が名前を連ねて訴えているんですけども、これちょっと重く受け止めて、しっかり一回検討した方がいいんじゃないですか。

7:07:08

加藤国務大臣

7:07:12

お答えを申し上げます。子ども家庭庁におきましては、経済団体、労働団体、医療保険者、学識経験者等にお集まりをいただいた大臣講話会において、支援金制度の具体的設計について、御意見を頂戴した上で、政府案を取りまとめてございます。様々な御意見があると思いますが、引き続き、政府案の考え方について説明を尽くしてまいります。

7:07:44

藤岡君

7:07:46

非常に、本当にこれだけの危機感を訴えているというのは、やはり本当に重く受け止めていただく必要があると思うんですね。その中で、3月26日の本委員会の質疑におきまして、私もちょっと大臣に、整理をしていただいた方がいいという話をさせていただきました。いわゆる、保険料が税かという話の流れの中でですね、いわゆる、この特別の給付に対する反対給付制というところについてのですね、考え方の整理をぜひしていただきたいという話をしたところ、大臣の方からですね、御指摘の点につきまして、整理をしてまいりますと答弁をされましたけども、この整理の結果について教えていただけますでしょうか。

7:08:28

加藤国務大臣

7:08:32

お答えを申し上げます。現行の医療保険制度においても、給付と負担の関係は様々であり、自然金制度の導入により、医療保険の保険料全体としての反対給付制が失われるものではないと考えております。現行の医療保険制度においては、保険料が当てられている費用として子育てを終えた方等は、支給の対象とならない出産育児一時金や保険給付に該当しない保険事業があるほか、後期高齢者支援金や出産育児支援金は、それぞれそれによる直接的な給付のない現役世代、後期高齢者の保険料を当ててございますし、介護納付金は社会連帯等の観点から、医療保険とは異なる制度への拠出に当てているところでございます。保険料の反対給付制につきましては、健康保険法上の保険給付や各事業等と個別の一対一対応で判断されるものではなく、全体として判断されるものでございます。その上で支援金につきましては、児童手当など対象の広い給付に当てられることに加え、少子化対策によって医療保険制度の持続可能性を高めることにより、非保険者に受益があるものでございます。さらに支援金が医療保険各法上の保険料の中でも大きな部分を占めるものではないことも併せて考えれば、保険料全体としての反対給付制が失われるものではないと考えております。そのため支援金は保険料として整理をしてございます。なお、平成18年の最高裁判例においても、保険料が出産育児知事金や後期高齢者支援金の前身である老人保険居室金にも当てられていた中で、国民健康保険の保険料全体について、憲法第84条の直接的な適用はない、つまり全体として反対給付制があると判示されているものと承知をしており、支援金制度は最高裁判決と矛盾するものではございません。

7:10:46

藤岡君

7:10:50

今、保険料全体としてというふうにご答弁をいただきました。若干、本会議の総理答弁とニュアンスが違うところが今ありました。保険料全体というときに、総理は医療保険料全体として反対給付制が失われるものがないというふうにおっしゃいました。大事なところです、これ本当に。医療保険料全体ということなんですか。保険料全体としてというのは、これは保険料全体というのは何の保険料全体かというところ、非常に重要なところです、これ。それはどういうところでしょうか。これは重箱じゃないですよ、本当に。大事なところですからね。ちょっと止めてもらっていいですか。はい。

7:11:38

委員長、委員長。

7:11:41

では、時間を止めてください。いいですか。はい。それでは、発表をおこしてください。

7:11:56

加藤国務大臣。

7:12:03

支援金は医療保険料ではありませんが、保険料全体として反対給付制を失われるものではないという申し上げてございます。

7:12:14

委員長。

7:12:15

藤岡君。

7:12:17

そうしましたら、総理答弁が、私もこれ違和感あったんです。総理が医療保険料の全体としてといって本会議で答弁されたので、あれ、医療保険料と合わせて徴収するから、医療保険料自体ではないという、私は話して理解したんです。ところが、これ、総理が医療保険料の、医療保険の保険料全体としてというふうに答弁されたので、あれ、これおかしいなと私は思ったんです。で、今、大臣が言ったら保険料というのは、何の保険料全体なのかというのが私はわからなかったんです。で、まず、総理の医療保険料全体というのは間違いだったということで、保険料全体というのは何の保険料全体なんでしょうか。これ大事なところなんです、これ。

7:12:59

加藤国務大臣

7:13:04

あの、すいません。総理の発言につきましては、確認を要し、確認を今手元で確認をしておりませんけれども、支援金の、先ほど申し上げたとおりでございます。

7:13:21

藤岡君

7:13:23

すいません、今ちょっとご答弁になっていないんですが、では保険料全体というのは何の保険料全体なんですか。これ、最高裁の、通告しています、最高裁の判決で保険料全体なんて別に読み取れませんけれども、まず保険料全体とおっしゃったので、総理は医療保険料の全体とおっしゃいました。答弁でですね。保険料全体。私はこれはっきり言って間違いじゃないかと逆に思ったんです。それはそれで総理の方は確認してください。同時にこれは保険料全体というのは何の全体なんですか。これ。

7:13:59

加藤国務大臣

7:14:04

お答えを申し上げます。医療保険法、失礼しました。医療保険確保上の保険料を、医療保険料と、医療保険料プラス支援金というふうに理解をしてございます。

7:14:23

藤岡君

7:14:26

もう一回ですか。もう一度どうぞ。ちょっと止めてください。すいません。

7:14:39

加藤国務大臣

7:14:44

お答えを申し上げます。医療保険確保上の保険料でございまして、それは医療保険料と介護保険料と支援金、これを指して全体と申し上げております。

7:14:59

藤岡君

7:15:01

そうすると、もともと保険料全体というのは、医療保険料と今回合わせて徴収されるので、医療保険料とは合わせて徴収される別物ですよね。それが何で別物が、何で一緒になって、この反対給付制が判断されるのか、私これはおかしいと思うんですね。拡大解釈をされていると思うんです。私これ、きちっと大事なところなもんですから、反対給付制の根本論なので、この保険という性質をちゃんと有しているのかどうか、だって医療保険料じゃないとおっしゃっているわけです。そうだとおっしゃるんだったらまた別の議論なんですけれども、医療保険料と別だと言っていて、なぜそれを反対給付制を判断するときに一緒になって判断するんですか、このときだけ急に。これは明らかに私はおかしいと思うんですけれども、大臣の見解をお聞きしたいと思います。

7:15:52

加藤国務大臣。

7:15:58

医療保険料と支援金は別だと申し上げているのは、医療保険料ですとか介護保険料、そして支援金とこれを分けて把握するときに使っている言葉として、別物ですと、また別でいただくものですというふうに申し上げておりますが、全体として反対給付制を論ずるときには、医療保険確保上の保険料という意味で医療保険料と申し上げているところでございます。

7:16:26

以上川君。

7:16:28

そうすると結局法的には、今回の支援金というのは医療保険料ということなんですか。今まで医療保険料と合わせてなんだけれども、医療保険料なんですか。いや、そんなことないですよ。はい。

7:16:46

加藤国務大臣。

7:16:49

お答え申し上げます。医療保険確保上の保険料の中に、我々がよく使う医療保険料であるとか介護保険料であるとか、それからこれから居室をいただく支援金というものが含まれます。そして医療保険全体としてと反対給付制を論ずるときに申し上げているのは、医療保険確保上の保険料このことを申し上げてございます。

7:17:16

以上川君。

7:17:18

そうすると、ある意味医療保険の保険料全体だというふうにおっしゃっているわけですけれども、最高裁の判決の中で、いわゆるどこでそんな保険料の一部じゃなくて全体として見るというふうなことが読み取れるのかというのが、私は正直言って読み取れないんですね。どこでそれ読み取れるんですか。

7:17:47

加藤国務大臣。

7:18:04

正式に願います。答えを申し上げます。まず平成18年の最高裁判例におきましても、保険料が出産育児一時金や後期高齢者支援金の前身である老人保険居室金にも充てられているというその状況の中で、国民健康保険の保険料全体につきまして、憲法84条財政法定主義を定めているものですが、この直接的な適用はない。つまり、全体として反対給付税があると判示されているものと承知をしており、支援金制度は最高裁判決とは矛盾をしないと申し上げてございます。

7:18:44

藤岡君。

7:18:46

今おっしゃったところで、ある意味この当時の最高裁の判決は、いわゆる交費が入っていて、そこで保険との牽連性が薄まっているんじゃないかというところで、そのときの判示が出ているわけでございます。その中で、この最高裁の中では、非保険者において保険給付を受けることに対する反対給付として徴収されるものであるということを示した上で、この判決が出ているわけなんですけれども、今回で言えば支援金制度で使うものが決めてらっしゃるわけですよね。それに対して徴収されるものでありますよね。だから、何か一部を取り出して判断するのはおかしいんじゃなくて、この支援金制度だけで当然、そのね、あの、補充益と負担の関係があるかというのをちゃんと見ていかないといけないんじゃないかと思うんですね。これ全体として見るなんてことは、私読み取れないと思うんですね。だからその考え方が、私はちょっとおかしいなと思うんですけれども、これ大臣の見解が…。

7:19:47

加藤国務大臣。

7:19:51

お答え申し上げます。医療保険制度において給付と負担の関係は具体的には個々人で様々である中で、保険料と保険者が行う給付や事業について、一部分のみを取り出して反対給付制の有無を論ずることは適当ではないと考えてございます。従いまして、子ども子育て支援納付金の納付に要する費用に当てられる部分も含め、全体として保険料と捉えるべきもので支援金部分のみを取り出して、具体的な反対給付制を論ずるものではないと考えてございます。

7:20:29

藤岡君。

7:20:31

それは拡大解釈になっているんじゃないか。どこでそれが読み取れるのかというのが、はっきり言って読み取れないわけですよね、これ。だから、これ拡大解釈になっているんじゃないでしょうか、ということは、申し上げたいと思うんですが、最後に拡大解釈ではないでしょうか。

7:20:48

加藤国務大臣。

7:20:53

拡大解釈だとは考えておりません。給付反対給付についての論点は、前回御指摘いただいた最高裁判決で述べられている論点でありまして、最高裁判決が全体として判示したことから、私どもも全体で論じることが適当であると考えているところでございます。

7:21:16

藤岡君。

7:21:18

全体としてという中でやられているわけでございますが、その中でもちろん、では何でも全体の中に入っていっていいかどうかというのはまた別の話でございます。仮にそうだったとしても、今回、ある意味受益が児童手当や何とかだと。ご高齢者の方にとったら、なかなか給付は受ける可能性は極めて低いと。そういうふうな大きな性質というしているものが入っていて、その支援金をいざ徴収をされるというときに、本当にその全体として、私は全体としてというのは拡大解釈だと思っています。全体としてだけじゃなくて、その全体として見ても、このところに大きなものが入っているということについて、私は非常に受益と負担の関係が大きな懸念性というのが非常に薄いというふうに私は考えております。そういう意味で、政府としてやはりもう一度、この受益と負担の関係をきちっと整理をして、これを対応するべきだと私は思いますけれども、大臣の見解をお願いします。((( 質問は以上です )))

7:22:24

加藤国務大臣

7:22:30

お答えを申し上げます。支援金につきましては、次世代の育成が健康保険制度の持続可能性を確保する観点から重要であることに加え、健康保険制度において、これまでも出産育児一時金や出産手当金といった給付を行ってきたこと、支援金を充てる児童手当や妊娠出産の10万円給付などは、こうした出産を起点とする保険給付と連続的なものであること。これらの給付は、それぞれ子どもの心身の健康の維持、向上にもつながることが期待されるものであることを踏まえれば、支援金の付加徴収を医療保険の仕組みを通じて行うことは、健康保険法の目的の範囲内であると認識をしております。

7:23:16

塩田誠一君

7:23:18

その持続可能性を高めるというのが、まさに風が吹けばおケアが儲かるみたいな受益と負担の関係であります。いや、そうです。いや、本当です。その中で、今日私資料を配付しておりませんけれども、日本経済新聞の、いやいやそんなことないですよ。だって給付をして、いや論理的にですよ。その中で、これ日本経済新聞の編集員の大林さんが、この風が吹けばおケアが儲かるという中で、指摘をされております。ご紹介をさせていただきたいと思いますが、少子化対策費を健康保険料に上乗せして集めるやり方の制度としての正当性は、半然としない。これは大林さんがおっしゃっている。この素朴な疑問に対する政府や一部学者のお答えはこんな具合だと。異次元の少子化対策によって、これが成功すれば子どもが増える。そして健康保険料を払う若者や将来世代の増加につながる。そして保険料の出し手が増えれば保険財政にプラスに働く。で、いわゆる持続可能性が高まるというですね。私も今ね、最終的に最後のところのことをおっしゃったわけですけども、まさにこれはこの筆者には風が吹けば、お部屋が儲かるの。タグインに聞こえると。これを鵜呑みにするんだったら、例えば環境対策を強化する。ここに書いてありますよね。強化をすれば人々の健康に良い効果が現れるので、健康保険財政の安定化につながるというですね。もうフェリックスというしか言いようがないという風な指摘もされております。基本的には直接のですね、給付というのを原則に当然考えるわけであって、回り回ってと言ったら、何だってあるになってしまうと思いますけども、こういう風なところで、受益と負担の関係は極めて私は遠いと思いますけども、いかがでしょうか。

7:25:02

加藤国務大臣

7:25:09

お答えを申し上げます。繰り返しにはなりますが、支援金につきましては、次世代の育成が健康保険制度の持続可能性を確保する観点から重要であることに加えまして、健康保険制度において、これまでも出産育児時事金や出産手当金といった給付を行ってきたこと、また支援金を充てる児童手当や妊娠出産の10万円給付などは、こうした出産を起点とする保険給付と連続的なものであること、これらの給付はそれぞれ子どもの心身の健康の維持、向上にもつながることが期待されるものであること、これを踏まえれば支援金の付加徴収を医療保険の仕組みを通じて行うことは、健康保険法の目的の範囲内であると認識をしております。

7:25:56

藤岡君

7:25:58

本当に健康保険法の目的や性質、また保険としての性質のところを大変拡大解釈しているなということを私は言わざるを得ないなということを思います。指摘をさせていただきたいと思います。大変この最高裁の判決からもこの考え方は逸脱しているのではないかということを指摘をさせていただきたいということを思います。続いて、歳出改革のところですね、いわゆる実質負担ゼロのお話のところでございますけれども、総理は支援金は改めて確認しますね、歳出改革による保険料負担の軽減効果の範囲内で構築をするということを基本とするということを何度も大臣も始め答弁をされておりますけれども、これ前回もちょっと申し上げたんですけど、2023年度、2020年度において診療報酬の改定や介護報酬改定などによって生じる追加的な社会保険負担や改革後手に基づく制度改革の結果として生じる追加的な社会保険負担は、追加的な社会保険負担から控除しているというふうなことになっておりますね。これが当該控除額の金額をベースとして6年間の歳出改革による保険料負担の軽減効果を算出して1兆円としているんですけれども、これ改めて0.33×3というところでやって1兆円ですけれども、ここで控除しているというところからすると、改めてこの総理答弁に示す支援金の財源確保の基本というところはまさに最初から守られていないというふうに思うんですけれども、まず厚労副大臣の見解を伺いしたいと思います。

7:27:29

濵地厚生労働大臣

7:27:32

お答えいたします。委員の問題が4月2日の総理答弁におきまして、この支援金の考え方につきまして、総理は歳出改革によって生じる保険料負担の軽減効果を積み上げ、その範囲内で支援金制度を構築することを基本とすることにより、という答弁があることは承知をさせていただいております。まずこの支援金制度の構築の基本的考え方はですね、歳産、これ総理もお話をされておりますが、やはり歳出改革と賃上げにより実質的な社会保険料の負担軽減効果を生じさせ、その範囲内で構築していくことにより、実質的に負担が生じないということにするものでございまして、ただしですね、その賃上げの効果を再現なく使うのではなくですね、支援金未来の社会保険料負担軽減の効果はまず徹底した歳出改革より確保していく。その上で賃上げによる実質的な社会保険料負担軽減効果は一定の範囲内に限り活用していくというのが基本的な考えでございます。そのことを総理も答弁をされておりまして、そこが総理が答弁をされました基本とするところによりというふうに厚生労働省としては理解をさせていただいております。

7:28:57

藤岡君

7:28:58

最後にいたしますけれども、賃上げの効果をやはり入れないと説明がつかないわけですね。でもいわゆる歳出改革で財源に要する基本は最初は守られていないと思うんですけれども、加藤大臣の見解を最後にお伺いしたいと思います。

7:29:14

加藤国務大臣

7:29:18

お答えを申し上げます。厚労省の答弁と同じ認識でございますが、支援金制度の導入によってということでございますので、医療界50児者の賃上げは社会保険料を押し上げるものの、これは支援金導入とは別の話で、また必要な措置でございますので、社会保険負担増には加えないものと整理をしてございます。

7:29:48

藤岡君

7:29:50

その整理がおかしくて、歳出改革の紛失をやっているということを申し上げまして、私の質疑は終わります。ありがとうございました。

7:30:04

(質問者)

7:30:26

次に高橋千鶴子さん

7:30:31

本共産党の高橋千鶴子です。2日の本会議、3日の委員会と子ども子育て支援法案について、審議をされてきたわけでありますが、支援金の各保険ごとの資産額がまず大きな相手になっていたり、財源問題についてなかなか説明がわかりにくいということがあると思います。繰り返すというよりも、単純な質問ですけれども、一つずつひも解いていきたいなと思っております。資料の①なんですが、全世代型社会保障の改革工程を書いたものです。これは、2028年度までに具体化していくとなっていて、それがまだ、一年、単年度ごとに何をやるかというのは、精査するという中身になっているわけですよね。それで、充実策だとか、効率化策だとか、さまざまあると。だけど、中には国民に負担増となるメニューも含まれていると。このことをお認めになるかどうか。家族化プランの財源の基本骨格をなす、公費削減の効果とは、この社会保障費に対する公費が減る。つまり、保険者にとっても支払いが減る。そういう意味だという理解でよろしいでしょうか。

7:31:48

内閣官房、竹林審議官。

7:31:58

お答えいたします。まず、歳出改革には負担増となるメニューも含まれているのかという点につきまして、昨年末に閣議決定されました改革改革におきましては、これから生まれる将来世代も含む、全ての世代にとって安心できる社会保障とするため、将来にわたって社会保障制度を持続させる観点、あるいは年齢に関わりなく全ての国民がその能力に応じて負担し支え合うことによって、それぞれの人生のステージに応じて必要な保障がバランスよく提供されることを目指す観点、こういったことから社会保障の制度改革や、これを通じた歳出の見直しに取り組むこととされております。こうした考え方のもと、改革工程では今お話のありました医療や介護の窓口負担に係る検討項目に加えまして、質の向上や効率化についての取り組みも含まれております。医療DXによる効率化や質の向上、あるいは地域医療構想の実現に向けた更なる取り組み、こういった幅広い取り組みを視野に入れておるところでございます。先生ご指摘のとおり、これらの歳出改革として実施する取り組みにつきましては、2028年度までの各年度の予算編成過程において検討決定していくこととなりますが、これらの取り組みを検討実施するにあたっては、その取り組みが与える影響にも十分配慮しながら、必要な保障が欠けることがないように進めていかなければならないと考えております。またお尋ねの社会保障分野での歳出改革による効果につきましては、社会保障制度が「公費」と「保険料」を在限としているため、歳出改革により給付が抑制される場合には、制度上「公費削減」と同時に「保険料負担」が軽減されることになると考えております。

7:33:56

高橋さん。

7:33:58

もう一度確認しますけれども、今いろいろおっしゃった、ですから分かった上で聞いています。DXとかというのはしょっちゅうおっしゃりますのでね。それはそうだけれども、単純に要するに利用料が増えたりとか、そういうのは負担増と呼ぶ以外にないじゃないですか。それはいいんですよね。

7:34:19

竹林内閣審議官。

7:34:29

お答えいたします。改革工程の検討項目の中に、先生がおっしゃっているような、医療や介護の窓口負担にかかる検討項目も含まれているということは事実でございます。先ほど申し上げましたように。

7:34:46

高橋さん。

7:34:48

本当に最初に言ったように単純な質問ですので。含まれていると。含まれているときに、例えば自己負担が1割だったものが2割になれば、保険が9割だったものが8割ということで、公費が減るというのはそういう意味だと思うんですね。それで、総理の言う実質負担増はないというのは、あくまで社会保険に対する負担で見る、社会保障負担率での計算であって、個々人の自己負担分を考慮した意味ではないと。これでよろしいですね。

7:35:22

竹林内閣審議官。

7:35:31

お答えいたします。先生ご指摘の社会保障負担率につきましては、支援金制度の構築にあたって、実質的に負担が生じないと申し上げる際に、中小ローンに陥らないように、具体的なメルクマールを設けることとしているものでございます。歳出改革によって生じる保険料負担の軽減効果を積み上げ、その範囲で支援金制度を構築することを基本にすることによって、支援金制度の構築によって社会保障負担率が上昇しないこととしたいと考えております。この社会保障負担率を計算する際の分析には、先生ご指摘の医療や介護の独自負担は含まれていないところでございます。和田入国管理大臣 問題はやはりそこだと思うんですね。どんどん公費の負担するものを外に出していけば、介護保険なんかがまさにそうだったわけですけれども、そうしていけば自己負担は数字では見えなく、計算式では見えなくなるわけなんです。だから負担増じゃないかということをずっと議論してきた。やはりそのことも含めて正直にお話ししてくださって、その上で議論していくというのがやはり大事なんじゃないか。なので本会議では、そういうマクロの数字で、それは中小論に陥らずにという表現でありましたけれども、マクロの数字で社会保障負担率でいうのは極めて不適切ではないかという指摘をさせていただきました。次に行きますが、支援金はつなぎ交際の返還にも重当することになっております。利払いの増加、今般ゼロ金利ではなくなっていくわけですから、増加もあり得ると思いますが、償還計画はどのようになっているのか、加速化プランへの影響はどうか、簡単に伺います。

7:37:32

子ども家庭庁熊木準備室長

7:37:37

子ども子育て支援特例交際、御案内のとおりつなぎとして発行するものでございます。これにつきましては、利払い償還を将来世代に極力先送りしないという観点で、2051年までに償還することとさせていただいております。つなぎである特例交際につきましては、建設交際や一般の特例交際とは異なり、財政法上において、償還計画の公開提出が求められているものではありませんが、しっかりと支援金の両立の中で、元利償還分を含めやりくりをさせていただき、計画的に返還していきたいと考えております。当然ながら、仮測かプランの各施策の実施に影響を及ぼすものではございません。

7:38:24

高畑総裁

7:38:27

改めて、償還が2051年とおっしゃいました。ということは、今、2030年までに少子化判定ができなければと、最大のピンチだとおっしゃっていて、ただ今、当面3年間の集中をどうやって財源を取るかで、大騒ぎしているわけですよね。非常にこれが大丈夫なのかな、正直言わなければいけないし、皆さん方も大丈夫ですとしか答えとしてはないわけですよね。もう少しイメージできるように議論していきたいなと、こう思うんですね。それで、加えて、賃上げ効果というふうに繰り返しておっしゃっているわけです。それで、資料の②なんですけれども、年金の改定率についての表です。極めて単純に作りましたけれども、令和5年度は、67歳以下の新規採定者、初めて年金をもらう方は、2.2%増えました。既採定者は1.9%増えました。また、令和6年度は2.7%増えます。しかし、上を見ていただくとわかりますように、昨年は前年の物価変動率が2.5%ですから、届いていません。また、令和6年度も3.2%なので、届いていないわけです。それはなぜかというと、これは2016年の年金カット法、私たち野党が強い反対をしたわけですが、成立をいたしました。このときに決めた年金額を増やさないためのルールが、初めて発動されたのがこの表だと思います。というのは、2004年の年金改正、いわゆる100年安心と言われたときは、マクロ経済スライドを導入して、人口がだんだん減っていくから、ずっと年金伸びるわけにいかないよねと、抑えますよと決めたんだけれども、デフレのときには発動しないと決めたもんだから、ずっと発動しなかったと。でも、これじゃまずいというので、デフレのときでも発動できるように。賃金が下がったら賃金に合わせようということで、こうしたことをやったのと、発動できずに減らさなかったら、ここにあるように。過去の繰り越し分0.3%、令和5年度分は0.3%、合わせて足し算して0.6%引けるように。つまり、物価がちょっとでも上がったら、その分バサッと引けるような仕組みをつくったわけであります。私は極めてこのときに合わせ技になって大変なことになるよと指摘をしましたが、まさにこういうときに発動しちゃったなと思うんです。物価に追いつかない年金ということになりますよね。この理解でよろしいですか。

7:41:17

厚生労働省 武藤審議官

7:41:31

お答え申し上げます。我が国の公的年金制度は、年金の原始となる保険料収入が現役世代の賃金に連動することから、賃金の変動が物価の変動より低い場合には、賃金を元に改定するルールとなっていること。また、マクロ経済スライドにより長期的な給付と負担のバランスを確保することで、将来にわたって持続可能な仕組みを構築することにより、将来世代の負担が過重なものとなることなく、将来の給付水準を確保する仕組みとしております。こうした中で、令和6年度の年金額は、昨年の物価高や賃金上昇も反映し、プラス2.7%の引上げとなり、ここ30年で最も高い引上げ水準となっております。その上で、低所得の高齢者に対しては、公的年金のみならず、社会保障制度全体で総合的に支援していくことが重要であり、年金生活者支援給付金の支給等により、経済的な支援を行っております。引き続き、必要な支援をしっかりとしてまいりたいと考えているところです。

7:42:44

高橋さん。

7:42:46

ルールになっておりますとおっしゃいましたけど、ルールを作っちゃったんですよ。2016年の時に。それはずっとそうだったわけではありません。ただずっとそうだったのは、ここの物価変動率なんですよ。それは、もうデフレの時にずっと20年も前から、これだけ物価が伸びるという仮定をして、全く見込みのない財政検証をやっていた。それが今に響いてきたんじゃなかったんですか。そこはお認めになりますね。

7:43:20

武藤審議官。

7:43:30

我が国の公的年金制度につきましては、年金の原資となる保険料収入が現役世代の賃金に連動することがありますので、賃金の変動が物価より低い場合には賃金をもとに改定するというのが基本となっております。ここからマクロ経済スライドにより、長期的な給付と負担のバランスを確保することで、長期にわたって持続可能な仕組みを構築しているということでございます。仮にマクロ経済スライドを行わないこととした場合には、その分、将来世代の年金の給付水準低下につながりますので、マクロ経済スライドは将来世代の年金給付水準に確保するために必要な措置としてご理解いただければと思います。

7:44:12

高橋さん。

7:44:14

私が今聞いたのは、年金5年ごとに財政検証をやるじゃないですか。そのときに0%台倉しか伸びない物価変動の中で、2%3%という希望的観測の数字を出してきたでしょ。その失敗が今に来てるんじゃないですか。そこだけは認めてください。事実じゃないですか。

7:44:39

厚生労働省 武藤審議官。

7:44:50

年金制度につきましては、物価や賃金の変動に応じて年金額を改定するというのが基本でございます。将来世代の負担が過重にならないように、マクロ経済スライドにより長期的な給付と負担のバランスを確保するということで、将来にわたって持続可能な仕組みとしてございます。今後ともこの仕組みの下で年金を着実に支給していくことが重要であると考えております。全く答えがなっていない。今、子供の話をするときだって同じなんですよ。持続可能な社会を作りたいから議論してるんでしょ。そのときに前提と多く数字が間違っているんだから、希望的観測でやってきたわけでしょ。そのことはちゃんと認めなければ、現実から出発してどうしたら持続可能になるかということを議論しなきゃ駄目なんですよ。違いますか。

7:45:46

厚生労働省 武藤審議官

7:46:29

高谷さん

7:46:31

お答えできないんだと思うんですよね。そういうことをちゃんと認めて、前提をちゃんと言った上で議論しなければ、これから先だって、やっぱりみんなが信じてくれないよねと、ちゃんと説明してるよと言っても信じてくれない。こういうことになるんだってことを言いたいなと思うんですね。足元は賃金も年金も自出源だという中で、社会保険料も支援金を上乗せして、上げされるってことになるわけですから、それをやっぱり深刻に受け止めて、議論していかなきゃいけないと思うんですね。具体の政策について伺いたいと思います。国保が脆弱だということは、本会議でも指摘しました。費用者保険と大きく違うのは、国保には均等割があるということです。今回は支援金を徴収する対象からは、18歳未満の子ども分は除外されています。子育て支援のために使う支援金だから子どもからは取らない。

7:47:28

これは正しいと思います。私はこの際、子どもの均等割はなくせばよいのではないかと思います。全国の市町村で子どもの均等割ゼロや減額に取り組んでいると思いますが、どの程度なのか把握していれば教えてください。

7:47:43

厚生労働省 檜原審議官

7:47:49

お答え申し上げます。子ども子育て支援金につきましては、児童手当の拡充など、子ども未来戦略の加速化プランに基づく少子化対策のために、教室をいただくものであるために、世帯にお子さんがいらっしゃることが負担像とならないようにする観点から、お子さんに係る支援金の均等割を全額軽減することとされていると承知をいたしております。他方、国民健康保険の保険料でございますけれども、病気やけがいに対する給付など、国民健康保険事業に要する費用に充てるためのものでございまして、全ての被保険者の方が等しく給付を受ける権利がありますために、子どもさんを含めた被保険者の人数に応じて一定のご負担をいただくことが基本となってございます。その上で、令和4年度から未就学児の均等割保険料を一律半額に軽減するとの措置を講じております。また、均等割保険料につきましては、現行制度におきまして、所得の低い世帯の大行分の保険料を最大7割軽減しているなど、既に一定の配慮を行っているところでございます。こうした中で、子どもの均等割保険料を廃止するということにつきましては、財源の確保などの課題でございまして、これは慎重に検討する必要があると考えてございます。なお、子育て世帯の経済的負担軽減を目的として、18歳未満の非保険者の方に対して、独自に何らかの保険料減免を行っておられる保険者、これは令和4年8月末時点でございますけれども、全国で118市町村あるというふうに承知をいたしております。少しずつ広がってきているのと、やはり、非保険者の考え方に近づける、非保険者保険には均等割という考え方がないですので、そこで差が出てきちゃうというのもありますからね、これはぜひ引き続き検討していただきたいと思います。そこで、水曜日の委員会で山野委員が資料を配布しておりましたけれど、4月2日、公益財団法人「あすのば」が、あすのば給付金を受給している全国6,000人へのアンケート調査を報告しました。これまでも、超党派の議員連盟で、私も一緒に活動してまいりましたけれども、特に今回は、小学4年生から6年生の声も紹介されています。子ども若者の声のところで、ちょっとだけ紹介したいんですが、中学2年の女子です。お腹すいてもご飯がない時がある。お母さんはほとんど夜食べていない。家の手伝いをしてお小遣いをもらって貯めている。いつもは10円だけど、時々30円や、お使いに行ったらお釣りをくれたりして、貯めてお母さんの誕生日にプレゼントを買いたい。お小遣いがない中で、一生懸命貯めて、お母さんにプレゼントしたいというところに、非常に感動してしまったわけですが、男の子の場合は、そもそも習い事とかできない。人と関わるのが嫌だ。うちは貧乏なのでバカにされるし、どこかに出かけられたとしても、友達と同じご飯が食べられないから、行きたくてもいけない。などなど、たくさんの声があるんですけど、お金がないためにお昼が食べられないとか、友達と付き合えないとか、習い事ができない。しかし、子どもの目を通して、自分は食べるものも我慢して、働き爪のお母さんの姿も、ちゃんと子どもさんは見ているということは、すごく大事なことだと思うんですね。大臣に伺いますが、全ての子どもの育ちを応援する、この理念に照らしても、貧困が子どもたちの中に格差を生むと、これはあってはならないと思いますが、この認識を共有しますかどうか。大臣として特に課題と思う点は何か。

7:51:41

加藤国務大臣

7:51:44

お答えを申し上げます。貧困と格差は、子どもやその家族の幸せな状態を損ね、人生における選択可能性を制約し、ひいては社会の安定と持続性の低下にもつながるものと認識をしております。このため、貧困と格差の解消、これを図ることは、良好な生育環境を確保し、全ての子ども若者が幸せな状態で成長ができるようにするための前提でありまして、全ての子ども施策の基盤となるものと考えております。こうした考えのもと、特に課題という点でございますけれども、昨年閣議決定した子ども対抗の中におきまして、保護者の所得など家庭の状況が子どもの学力や体験の機会に影響を与えるなど、教育における格差があるということ、また、貧困の状況にある子ども、若者や子育て当事者が社会的孤立に陥ること、子育て当事者の経済的基盤が安定していないこと、子育て当事者の日々の生活が安定しないこと、子どもの貧困は家庭の自己責任ではなく、社会全体で受け止めて取り組むべきであることへの社会の理解が十分でないこと、といった課題を踏まえつつ、貧困と格差の解消を子ども施策に関する基本的な方針の一つとして掲げております。貧困及び貧困の連鎖によって子どもたちの将来が閉ざされることが決してあってはなりません。そのような認識の下で、政府を挙げて子どもの貧困対策に取り組んでまいります。

7:53:25

はい。徳川さん。

7:53:27

あの、義連の要望も非常に強くあったと思いますし、子ども大学の中にね、一定盛り込まれたなって思うんです。大臣がそのことを答弁していただきました。ただ、今回の加速化プランはね、やっぱりあの、まあほとんどその他的な扱いなんですよ。それで集中して取り組む以上は、そうするとここに盛り込まれないと、これから先ね、あの、もっと後になっちゃうのかな、ということをすごく思うんですね。ですから、加速化プランから具体的に書かれてない施策っていうのは、並行して検討していくのかどうか、伺います。

7:54:08

加藤国務大臣。

7:54:13

お答え申し上げます。加速化プランは、少子化対策として、今後3年間の集中取り組み期間において実施する施策をまとめたものでございます。子ども政策全般については、昨年末に閣議決定した子ども対抗のもとで着実に進めていくことにしてございます。また、子ども対抗のもとで具体的に取り組む施策につきましては、毎年子ども真ん中実行計画として取りまとめ、関係府省庁の予算・概算要求等に反映することとしてございます。すでに子ども家庭審議会のもとで、子ども真ん中実行計画の策定に向けた議論を始めてございます。従いまして、加速化プランから外れた施策の実現が、すごく先になるとは考えておりませんが、今後、子ども家庭審議会における検証評価の結果を踏まえ、子ども真ん中実行計画を通じて、継続的に施策の点検と見直しを図ることとしており、これにより、子ども政策全体をしっかりと前に進めてまいります。

7:55:19

高松さん。

7:55:21

しっかりやるというお答えだったのかなと思っております。ちょっと時間の関係で飛ばします。児童扶養手当の拡充について、質問を本会議でもいたしました。やっぱりこれは圧倒的に格差が出ているわけです。一人親家庭、特に母子家庭の大変さ、先ほど紹介した声もまさにそうなんですね。今回、所得制限の引上げによって、万額、一部支給、それぞれどの程度対象者が増えるのか。仮に私が提案した385万円、これ一部支給ではなく万額とした場合、どのくらいの予算増になるのか伺います。子ども家庭庁、吉澤拓庁。お答えいたします。児童扶養手当については、給付の重点化を図る観点から所得限度額を設け、一人親が世帯の自立を支えるという観点から所得が一定額を超えると厳格する仕組みとしております。今般、所得限度額の引上げを行いますが、近年の一人親の収入の上昇等を踏まえた見直し内容としています。この児童扶養手当の所得制限引上げにより、一部支給から全部支給になる方は約5万人、支給停止から一部支給となる方は約2万人になるものと推計しています。なお、一部支給額が増額される方は約37万人と推計しています。なお、御提案の見直しを行った場合の予算増についてでございますが、御提案の見直し内容の資産は非常に困難ですので、お答えが困難であることを御理解賜ればというふうに思います。

7:56:58

高橋さん

7:57:00

残念でしたね、最後のところね。今回の拡充が35億円ですよね、予算としては。子ども手当を思い切って3,558億円でしたかね。それと比較してもね、あまりにもしょぼいんですよ。もう少し頑張ったっていいじゃないかと思うんです。先ほど紹介したアンケートの中でね、やっぱり年収制限があるために、さっき就業の収入が上がってきたっておっしゃったけど、就労所得で言うと236万円くらいで、一般家庭と比べるとまだ半分なわけですよ。そうすると、そこに引っかかっちゃって、安いんだけれども正規職員なんでギリギリ引っかかってしまってね、何にも支援が受けられないってそういう声もあるわけです。だからね、ここはやっぱり底上げしていかないと。額を増やすのも大事なんだけど、対象を増やすっていうことをね、やっぱりやっていかないといけないというので、これを重ねて指摘をしたいし、検討をしていただきたいと思います。それでもう一つね、児童扶養手当の支給開始、5年を経てば、時給を半分にするという法律がずいぶん前に通ったわけです。その時も、超党派で私にずいぶん質問したんですけれども、議論をして凍結になりました。ただし凍結したんだけれども、それをずっと継続するために、私はずっと仕事を探してますよ、などの言拠届を出さなくちゃいけないと。その手続きは非常に大変なわけですが、これによって、今出している届出すと、一部支給停止に、それでもなっちゃっている数がどのくらいあるのか教えてください。

7:58:47

久保家庭庁 吉住局長

7:58:52

お答えいたします。児童扶養手当の一部支給停止につきましては、児童扶養手当の支給開始5年を超える場合等に、障害、疾病等の就業困難な事情がないにもかかわらず、就業や給食活動等をしていない方について、支給額の一部を提出する制度でございます。具体的な手続きとしては、一部支給停止とならないことを確認するための書類を、毎年8月の現況届の提出の際に提出いただき確認することとしております。令和4年度の現況届の数は、94万1926件となっております。また、児童扶養手当の支給開始5年を超える場合等に、児童扶養手当一部支給停止された人数については、令和4年度末時点において2743人となっております。

7:59:35

高橋さん

7:59:38

ここまで支給停止が少なくなってきたと言っていいのかどうか、もうこれ以上わざわざチェックするということをしなくても、さっき言ったように仕事をして、収入が安定していられるようになれば、自然と所得制限があるわけですから、退職から抜けていくわけですよね。卒業していくわけです。なので、5年だからっていうことを決めてしまうって、これ5年したら自立するっていう発想だったんですよ。それを決めるのは政府じゃないわけです。3年で自立する人だって言うわけですから、ここはもう見直したら、もうやめるって言ってもいいんじゃないかと思うんですが、いかがですか。

8:00:23

吉住局長

8:00:29

お答えいたします。児童扶養手当は、一人用や家庭の生活の安定と自立の促進を目的とするものです。このことから、5年以上の手当を受給しているものであって、就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業や求職活動等をしていない方について、自立を促進する観点から、一部支給停止を引き続き適用すべきと考えております。この制度の運用にあたっては、手当を受給される方の手続き面での負担が重くならないよう配慮しており、本来手当を受給できる方が確実に受給することができるよう、引き続き取り組んでまいります。

8:01:01

高畑さん

8:01:04

何か求職活動をしないでサボっているみたいな、そういう言われ方だと思いますよね。実態を見ていただきたい。これを重ねて指摘をしたいと思います。もう一つ課題があって、遺族年金と児童扶養手当は、平給が認められません。遺族年金が児童扶養手当より少ない場合、その差額分が支給されるようになりました。これも私自身が、たった8000円の遺族年金のために、4万2000円の児童扶養手当を受けられない。これはおかしいじゃないかと議論したことがありまして、それが審議会でも議論していただいて、今はその差額が出るようになったわけですが、これもそこまでしなくても平給を認めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

8:02:01

厚労省 武藤主議官

8:02:10

まず最初に、児童扶養手当と公的年金は、家族能力の低下に対する所得保障という同一の性格を有していることから、児童扶養手当の方において平給調整が行われているものと承知しております。年金は、被保険者の保健旅居室に基づく給付でございますので、権利性が強いことから、遺族年金と児童扶養手当の平給調整において、遺族年金を優先して支給しているところです。

8:02:41

加藤国務大臣

8:02:45

先ほど厚労省からも答弁がありましたが、児童扶養手当と遺族年金は、家族能力の低下または喪失に対する所得保障という同一の性格を有しております。このため、親がいた場合と比較した場合の家族能力の低下は、まずは遺族年金により手当てされているという考え方から、児童扶養手当では、差額分の支給を行っており、引き続き平給調整を行うことが適当だと考えております。なお、例えば祖父母が遺族年金を受給する子どもを養育する場合において、親族里親制度を活用すれば、食費や被服費等に係る生活費が児童扶養手当の額以上に支払われることから、この制度の活用も進めてまいりたいと考えております。あとは一言要望します。異次元とか次元の異なるなどといって、新しいことをやるのも大事なんです。だけど述べてきたように、ずっと積み残しになっている課題は積み残しのままなんですよ。これは本当に取り組んでいただきたい。次元的な給付金を単発で重ねるよりも、やはり現物給付の改善を着実に進めるべきだと思います。教育費が一番の悩みだということも大臣が先般おっしゃっていた。この点でももっと拡充していくと。高校においても公式館格差をなくすとか、こうした形で子どもたちの中に格差を持ち込まない、それを貫いて頑張っていただきたいと指摘をしております。ありがとうございました。

8:04:32

次に田中健君。

8:04:37

辻美岸田中健です。本日最後の質問となります。よろしくお願いいたします。私からは、まず妊娠期から育児期までの切れ目のない伴奏型支援について伺いたいと思います。母性県の伴奏型支援は、子育て支援、応援支援金の給付が主となっておりまして、妊娠検診、さらに「こんにちは、若ちゃん」などいろいろな授業がありますけれども、既存の制度というのは縦割りとなっていると。切れ目だらけで、なかなか政府が目指す子育ての孤立予防に十分にはつながっていると言い難いというような声があります。今回、相談支援を強化するということでありますが、具体的にどのようにしてこの切れ目のない支援を実現していくのか、まず伺います。

8:05:24

加藤国務大臣

8:05:29

お答え申し上げます。核家族化の振興や地域のつながりの規剥化などによって妊娠・産婦や子育て世帯が孤独・孤立や育児不安を抱える中、妊婦のための支援給付を一つの契機に妊婦やその配偶者等に対して、面談等によって相談などを行う事業として、妊婦等包括相談支援事業の創設を本法案に盛り込んでいるところでございます。これによって妊娠・産婦やその配偶者が専門職等との面談を通じて、出産・育児等の見通しを立て、悩みを相談したり、必要な情報提供を受けたりするとともに、それぞれの支援ニーズを踏まえて、産後ケアや一時預かり、また家事支援などサービスにつながっていくことになると考えております。妊娠期からの切れ目のない支援を行うためには、本事業も含めて、あらゆる機会を通じて、妊娠・産婦や子育て世帯とつながっていくことで、支援の必要性の高い方には専門的な支援につなげていくことが重要と考えており、本事業によってそうした支援体制を構築をしてまいります。相談事業を子宮のときのタイミングを見て行うというのですが、これまでもやってきています。今回は、市町村の子ども家庭支援センターに関応したり、または頼むということですが、自治体の子ども家庭支援センターの設置状況と、相談支援の現在の実施状況を伺いたいと思います。

8:07:13

福島課長

8:07:19

お答え申し上げます。妊婦等包括相談支援事業は、令和4年度の補正予算から開始した、出産・子育て応援交付金事業のうち、伴走型相談支援を制度化することとしているものでございます。伴走型相談支援の実施主体は、子ども家庭支援センターに加えて、地域子育て支援拠点などへの委託も可能とするなど、地域の実情に応じて、自治体の創意工夫に基づき、柔軟に実施しているところです。昨年度行った調査研究によると、この伴走型相談支援の実態でございますが、約9割の市町村で、子育て世代包括支援センターの保育士や助産士さんの専門職で対応しているところが非常に大部分でございました。この子育て世代包括支援センター自体につきましては、令和4年の4月時点では全国で1647市区町村に設置されておりますが、今委員御指摘のように子ども家庭センターでございますけれども、令和4年の児童福祉法改正で、子育て世代包括支援センターの機能を引き継ぐものとして、子ども家庭センターが今年度から本格的に整備をされていくこととなってございます。今後は子ども家庭センターが多くの市町村において、妊婦等包括相談支援事業の担い手となっていくものというふうに想定をしております。

8:08:41

田中君。

8:08:43

はい。9割は相談支援やってきたということでありますから、あと1割の方もこの法案が通ればですね、全ての実態でできることはいいことであると思うんですけども、実際9割をやってきた上でもですね、声としてはやはり切れ目だらけだと、どうしても申請主義になってしまって、妊娠届を出すときに、そこで、相談すると。また次のですね、検診のときにまた相談すると。窓口の人は違うし、また一からですね、家族状況や、また状況を説明しなきゃならないと。さらに今回の給付ですけれども、10万円あるからですね、前に来いと言うと大変に語弊があるかもしれないんですけども、お金をやるからですね、相談というふうなことで、多くのですね、まだまだ不安の声が上がっています。本当にやっぱり、伴走型支援というならばですね、やはりこれ宮城委員からも挙げましたけれども、この子供の小学校の入学からですね、専門家がワンストップでですね、子育ての相談に応じると。フィンランドのネオブラという仕組みを、政府も検討したりですね、また議題にも上がったということなんですけども、上にしてですね、人気の初期から専門家がかかりつけで、継続サポートする。子育て版のケアマネージャーのような形ですね。どうしても新生主義ですと、こちらから言って相談をしなきゃならないと。しかしケアマネのような人たちがいれば、家族ですね、また子供をですね、一貫して見るようなことができると。もちろん大変な制度をするにはですね、壁もあるし、予算も変わりますけれども、将来的にはですね、そういったことも考えていかないと、伴奏方と、名前は伴奏方なんですけども、毎回会う人も違うし、相談する人も違うし、というのではですね、なかなかこれ、理想は実現にいかないと思うんですけども、これについての見解を伺いますでしょうか。

8:10:28

加藤国務大臣。

8:10:35

お答えを申し上げます。現在実施している伴奏型相談支援でいえばですね、柔軟に対応している自治体もございます。例えばですけれども、妊娠初期の1回目の面談は、子育て世代包括支援センターで保健師や助産師が面談を行い、また妊娠後期の2回目の面談においては、今後支援を利用しやすくするという観点から、子育て講座や一時預かり等を行う施設で、子育て支援員による面談を実施する、そういった工夫をされている自治体もございます。妊婦等包括相談支援事業におきましても、実効的な支援を提供するという観点から、面談のタイミングに合わせて、より適切なものが相談対応を行うなど、地域の実情に応じて、そういくふうに応じた事業の実施を可能とすることを想定してございます。いずれにしましても、各自治体の実施状況ですとか、人的資源、この状況も踏まえまして、妊娠期からの切れ目ない支援を実効的に行う観点から、今後具体的な相談支援の方法などについて、ガイドラインなどで示してまいります。

8:11:53

田中君。

8:11:54

ガイドラインじゃなくて、ぜひ検討していただきたいんですけれども、どうしても、私も御相談としていますけれども、地域担当の保健師さんがいるんですけれども、この人は保健師さんでしょと言われるんですけれども、その人はなかなか会えないですよね、1人しかいなかったりですね。この実際によっては、小さい自治体では確かに同じ人が継続してできているようなこともありますので、ぜひ今大臣からも言ってもらいましたが、活発にやっているところや実現できているところを横展開して、ぜひ切れ目のない伴奏型支援ということを本当の意味で実現できるように、これからも進めていっていただきたいと思います。第一歩だと思っております。引き続きまして、この隙間を埋める多様な保育について伺います。今回の誰でも通園制度が始まるにあたり、他のいろいろな保育関係の人にお話を聞いてきました。この妊娠、出産、子育ての伴奏型支援をより効果的に本当に使える制度にするためには、保育園や幼稚園の枠から外れてしまう、そうをしっかり支える必要があるということです。そのために今回誰でも通園制度をできるということですが、これはあくまで入り口に過ぎないと思っております。産後ケア事業や家事や育児サポート事業、一時預かり保育、また希望の園にどうしても入れなくて、使わざるを得なく認可外保育園に入っているお母さんたくさんいらっしゃいます。これらのメニューを経済的にもしっかり支えることで、足りない保育を保管するということができると考えています。特に一時預かり保育、今回の誰でも通園と一時預かりどう違うんだという議論がありましたけれども、大変厳しいです。運営費が低いです。よくある規模では平日、月20日間ぐらいを開いて、だいたい1日6人ほど預かると、月1500人ぐらいの数になるそうです。そうしますと基本分が324万円。大きな額と聞こえますが月にすると27万円です。ゼロ歳児加算や処遇改善加算もないんですね。もちろん認可外保育というのは補助ありませんから、各県や自治体の補助になっています。私の静岡でも、県の監査がしっかり通って有料施設と認定されている認可外保育でも、72名以上預かって、年間15万の女性しか出ていないんですね。保育の人件費、また、昨今の物価の高騰等を考えますと、一時預かり保育にせよ、認可外保育は難しいにせよ、1日あたりの人件費がしっかり出るくらいの女性がないと、なかなか保育士の安定的な雇い上げや、また事業の継続とか、有識者の雇用ということで、まさに子どもたちをどのような施設を守るという理念にたどり着かないと思いますが、大臣の見解を伺います。

8:14:47

加藤大臣

8:14:49

お答え申し上げます。一時預かり事業におきましては、年間で300人未満の預かりを行う事業所の場合、令和6年度で年283万3千円の補助基準額を設定してございます。また、利用者からの利用料も徴収を可能としておりまして、補助額と利用料収入を合計して、1日1人強の利用者に対して、補助基準額を設定しております。補助額の利用者に対して、保育士を1名程度配置できる水準となることから、現状において一定の人員確保は可能になっているものと考えてございます。加えて、一時預かり事業を実施しているほとんどの事業所は、保育所等において実施されており、当該職員の支援を受けることが可能となっていることから、一時預かりに従事する保育士が1人であっても、他の事業による運営費等により必要な人員確保が可能になっているものと考えております。なお、一時預かり事業につきましては、パートで働いているものの保育の必要性認定を受けられない方なども対象としており、子ども誰でも通園制度の創設以降も引き続き事業を継続してもらう必要があるものと考えてございます。子ども誰でも通園制度を前提とした上での一時預かり事業の在り方につきましては、試行的事業を実施しながら、今後検討をしてまいります。

8:16:17

寺川君

8:16:19

あまり現状が大臣お分かりになるか分かっていないんですけど、一時預かり保育、もちろん他の事業と一緒にやると、それは空いているところで預かるというのがあるんですけども、単独でやっている人もいます。単独事業をやっている人は少ないということを説明を受けましたけれども、確かに少ないんですね、全体の数からすると。でも必要だからこそやっているんですね。お母さんたちの声ですね。もしくは何とか預かってもらえるとかないかということでやっているんです。通常保育より通園の機会が少なかったり、確かに時間も短いですが、お話を聞きますと、宅次第ではないので、通常1時間で返すようなことはしません。リフレッシュやレスパイと目的なら、4時間から大体8時間ほど預からざるを得ないんですね。また、慣れない子どもを扱いますから、実際に預かる人手としては、保育園の基準よりもさらに手がかかるため、人件費を十分なく、先ほど言ったんですが、かなりかけています。そして本当に子どもたちを守るためにどうしたらいいかということを考えています。ですから、今回誰でも通園制度は、預かり必要経費や支援獲得費の雇い上げ経費、賃料補助等出ていますが、ぜひこのような通園制度はいい制度だと思って始めていただきたいんですけれども、次の段階でそれに近づけるような努力をしていただきたいと思うんですが、これ何事なくてもよければお願いいたします。

8:17:49

福島課長 藤原局長

8:17:53

お答え申し上げます。ただいま大臣からもご答弁いただきましたけれども、一時預かり事業は非常に重要な事業でございます。一方で、一時預かり事業については確かに、保育所等で実施をされているところが多いということもございます。また、一時預かり事業は非常に多様な使われ方をしてございます。パートで働いていらっしゃる場合の、保育の必要性が必ずしも認定を受けられないような方について、継続的に一時預かりを使っておられる方もケースとしてございます。ですので、子ども誰でも通園制度ができた場合に、その前提としたときに、一時預かり事業についても引き続き継続をしていただく必要があると思うんですけれども、それを市町村においてどのようにニーズを見込んで維持していただくかということについては、やはり子ども誰でも通園制度を給付化したときの前提とした上で、じゃあ一時預かり事業を市町村事業としてどういうふうに維持をしていただくか、そのあり方については、誰でも通園の思考的事業を実施しながら、しっかり検証していく必要があると思っております。

8:19:01

豊賀君。

8:19:02

ぜひ検証申し上げていただきたいと思います。現状を聞きますと、確かにパートの人を預けています。子どもが一生懸命行って定着して来るのを見ると、パートからもっと働こうかなと、正社員になろうかなと言って、そういうお母さんたちが多いそうです。ですから、雇用にもつながりますし、そして働き方にもつながるということで、この一時預かり保育もぜひ、今回の誰でも通園制度と合わせて支援をまた考えていただきたいです。あり方というのを、議論していただきたいと思います。この誰でも通園制度には、こうあります。全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な生育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対し、多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化するためだとあります。まさにこの理念においては、どのような形であっても、子どもが通える、また子どもが預かれる施設というのを、しっかり国がサポートしていくんだということを示していただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。その上で、軽情報の継続的な見える化の実現について伺います。さらなる処遇改善を求めていく上で、費用の指導の見える化を進めることが重要であるということで、今回から幼稚園や保育園、認定子ども園等の設置者に軽情報を都道府県に設置することを求める措置が講じられます。これについては、いいことであろうと思っています。しかしながら、さらに今不適切保育などということが問題になりますが、こういったことをゼロにしていくためには、施設の質の向上につなげていかなくてはなりません。そのためには、経営者だけでなくて、保護者や、またさらに、保育している保育者ですね、そういった声を聞く仕組みですね。例えば会社でいえば、360度評価のような形で、あらゆる人から評価をすることでですね、全体を見えてくるということが取り入れられていますが、そういったこともですね、次のステップとして私は必要ではないかと考えますが、見解を伺います。

8:21:00

加藤国務大臣

8:21:05

お答え申し上げます。今般の保育所等における経営情報の継続的な見える化の制度の主たる目的は、費用の使途の透明性を向上させ、幼児教育・保育に従事する保育士等の処遇改善や配置改善等の検証を行うことにより、工程価格の改善を図ることにございます。その上で、近年相次いだ保育所等における不適切事案への対応としましては、昨年5月にガイドラインを策定し、自治体への周知を図ってございます。この中では、虐待等の未然防止としまして、第三者評価や市町村の保育士等による巡回支援など、施設外部から多様な視点を得ながら、保育士等の気づきを促し、保育の質の向上につなげていくことの重要性について盛り込んでございます。こうした対策を進める上で、保護者の皆様のご意見や保育士の立場からのご意見も伺いつつ、これまでも取り組んできたところではございますが、ご指摘のとおり、今後も経営者のみならず保護者・保育者のご意見をしっかりと伺いながら、施設内外への相談等を通じて、早い段階で改善を促され、不適切事案を未然に防止できるような環境や体制づくり、これにつなげて子どもたちの安全、保護者の安心の確保に努めてまいります。

8:22:28

田中君。

8:22:30

はい。ぜひお願いしたいと思います。この会社で言えば360度評価を取り上げましたが、こういうのを取り上げますと、後援性が強いということで、これの仕事へのモチベーションにもなりますし、また、離職者が低下するということでもありますから、この人員をどう確保していくかと、また定着させていくかと、突然20人辞めて、保育長が聞きたというような報道がよくありますけれども、そういったことも内容につながっていくと思いますので、ぜひ検討もお願いしたいと思います。さらに、今、大臣が施設外部からも多様な視点がということでありますと、保育の評価や改善、質の効果というのをマネジメントとして回していけるように、これも宮城先生からも指摘がありましたけれども、この英国における外国の評価システム、Offset、こういったものを参考にして、ぜひ日本においても、感染や評価をできるようなこういった仕組みというのも、今後取り組んでいく必要があるんじゃないかと考えますが、大臣の見解を伺います。

8:23:34

加藤国務大臣

8:23:38

お答え申し上げます。我が国におきましては、保育所への指導・監査につきましては、都道府県等が行うことになっており、国においては保育所の職員による虐待防止など、保育を取り巻く様々な課題を踏まえて、準拠すべき指導・監査事項を示すなど、各都道府県等の取組を後押しをしてきたところでございます。加えて、保育所が外部の者の視点を通じて、保育の改善を図るため、第三者評価を推進しておりますが、必ずしも保育の改善に十分踏み込めていないといったご指摘もあることを踏まえまして、保育者の子どもへの関わり等を具体的に評価できる手法の導入に向けた調査研究を行うなど、改善に努めているところでございます。子ども家庭庁としましては、ご指摘の英国の取組を含め、諸外国の取組も参考にしながら、我が国の実情を踏まえて保育の質の改善に資するよう、監査評価の仕組みの改善充実にしっかりと取り組んでまいります。司会:田中君。 司会:はい。指導監査はですね、都道府県もちろん義務付けてますから、やってることはわかるんですけども、それはあくまで形式的なものですから、今言った第三者評価、推進しているとはいえですね、なかなかそれを取り入れている縁も少ないと思いますから、ぜひですね、そこが大事だと思いますし、質をどのように確保してですね、そしてマネジメントしていくかという点でお願いをしたいと思います。ありがとうございました。司会:引き続きまして、出生後の休業支援給付制度、育児時短休業給付制度について質問したいと思います。これ、男性が育児に積極的に参加するということは大変重要でありますし、育児しやすい環境を作っていくというのは、これも大切です。司会:今回、14日以上の育児休業の取得を要件としましたが、男性が育児を行う期間というのは、14日でいいんでしょうか。お考えます。

8:25:31

厚生労働省石垣大臣官房審議官

8:25:40

お答え申し上げます。出生後休業支援給付は、共働き、共育てを推進する観点から、出産直後の育児休業の取得ニーズが高い時期に、両親ともに育児休業を取得することを促進するために、この出生後、一定期間内に、非保険者とその配偶者が共に14日以上の育児休業を取得した場合には、28日間を限度に、休業開始前賃金の80%相当額を給付することとしております。厚生労働省として、男性が育児を行う期間は14日でよいというふうに考えているわけではございませんが、男性の育児休業取得率が17%にとどまっており、また、取得者の中でも約5割が2週間未満の取得にとどまっている実態を踏まえまして、より多くの男性が育児休業を取得する契機となるよう、14日以上の育児休業の取得を要件として設定したものでございます。

8:26:43

寺子君。

8:26:45

まさに最初の取り組みだということですが、14日、さらに長くできるように、これを第一歩してもらいたいと思います。最後でありますけれども、この14日から28日ということで期間が決められていますが、なかなか出産してから母親が妊娠前の状態に戻るのはかなり個人差があって、長い期間かかる方もいます。1ヶ月、2ヶ月ですね。そういった場合は、やはり施工後の取得状況の変化に応じて、給付要件というのも、弾力的にこれから期間というのを考えていただけないかと思っていますが、お考えを伺います。

8:27:21

石垣審議官。

8:27:26

お答え申し上げます。現行の育児休業給付の給付水準自体は、国際的に見ましても既に高い水準にあります中で、今般、男性の育児休業の取得を促進し、男女共に働きながら育児を担うことができる環境を整備するという観点から、特に子どもの世話に手がかかる一定の期間に限り、手取り10割相当の給付を行うこととしたものでございます。このため、出生後給与支援給付の給付日数を伸ばすことは、慎重に検討すべき課題があると考えておりますが、この法案を成立させていただきました暁には、まず施工後の男性の育児休業の取得状況を適切に把握してまいりたいと考えております。以上でございます。

8:28:13

田中君。

8:28:14

国は皆さんで休暇を取れますように進めていきたいことであり、お誓い申し上げまして質問を終わります。ありがとうございました。次回は来る9日火曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。

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