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衆議院 厚生労働委員会

2024年04月05日(金)

6h26m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55111

【発言者】

新谷正義(厚生労働委員長)

柚木道義(立憲民主党・無所属)

高階恵美子(自由民主党・無所属の会)

田畑裕明(自由民主党・無所属の会)

吉田久美子(公明党)

西村智奈美(立憲民主党・無所属)

井坂信彦(立憲民主党・無所属)

新谷正義(厚生労働委員長)

一谷勇一郎(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

遠藤良太(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

宮本徹(日本共産党)

田中健(国民民主党・無所属クラブ)

18:55

(スーッと低速なBGMの音)(子供たち)クロ グロ…(スーッと低速なBGMの音)(スーッと低速なBGMの音)ご視聴ありがとうございました。はい。

19:29

これより会議を開きます。内閣提出、雇用保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、内閣官房・内閣人事局・内閣審議官、横田美香君、消費者庁審議官、与田岳君、総務省自治行政局公務員部長、小池信之君、厚生労働省大臣官房長、村山誠君、労働基準局長、鈴木秀次郎君、職業安定局長、山田雅彦君、雇用環境・均等局長、堀井那津子君、人材開発統括官、岸本武史君、経済産業省、消務情報政策局、消務サービス政策統括調整官、山陰正義君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。(なし)ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。

20:41

猪木満義君。

20:42

はい、委員長。

20:43

猪木君。

20:44

え~、立憲民主党の猪木満義でございます。今日も質疑の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。あの、雇用保険と小林製薬の半々で通告しておりまして、先に小林製薬の方から入りたいと思います。あの~、まあ日々ですね、入院患者とか受診者とか、相談件数とか、刻々と変化をしておりまして、あの~、この健康被害、これますます拡大してきているんじゃないでしょうか。最新の状況を教えてください。

21:12

委員長。

21:13

武井厚生労働大臣。

21:15

あの~、受診者の方の人数は、4月3日水曜日現在で1058名、それから入院が188名、それから相談件数、これが4万件数と、こうなっております。なお、厚生労働省に、消費者庁とともに設置をしました、このコールセンターについては、問い合わせ数は2821件でございます。

21:47

委員長。

21:48

井上委員、道橋君。

21:49

私の昨日の質問通告時点よりですね、今、私も初めて答弁で正確に聞きましたが、それぞれ受診者は、前回発表よりも60人増えて、1058人と今言われました。そして入院患者は、188人ということであれば、前回発表より11人増えている。さらには、小林製薬への相談件数は、4万件ということであれば、前回発表よりも9000件も増えている。そして、厚労省コールセンター、2821件であれば、前回よりも600件増えている。本当にこれですね、とどまるところを知らないような、拡大傾向にもあると思うんですね。そこでぜひちょっと一点伺いますが、私の前回質疑に本当に迅速に対応いただいてですね、体の異常を感じた方だけではなくて、本当に接種した方全てが、やっぱり受診、あるいは保健所への相談、こういうことをしていただきたいというのを、通知を出していただいたのを、昨日も確認しておりまして、そこは感謝しております。ただですね、これ、いろんな大学の、まさにこの腎臓学会を含めて、専門員の方が対応を与えられている中で、これ多分私の記憶だと、最初にNHKで報道された、日大医学部の安倍首任教授が、その他のいろんなメディアにも、実名でいろんなコメントをされている中で、私が非常に気になるのは、小林製薬のベニー工事問題は、ほぼ全ての患者にファンコーニー症候群が起こると、そして、その接種を始めてから1,2ヶ月程度で症状が出るケースもあってですね、そうすると、これやっぱり、ほぼ全ての接種者が、やっぱり検査を受けた方がいいのではないかと、この小林教授もですね、このコーチをすると腎臓全体の機能が悪化し、慢性腎不全に至る、そして、これ非常に、私も前回申し上げたように、透析患者さんと日常的な交流もあるものですから、これ本当に大変なんですよね。仕事しながらとか、いろんな状況の中で、やはりそういうケースに至ることを、本当に防ぐ意味でもですね、この接種をされた、今回産製品回収になっているベニー工事、コレストヘルプをはじめですね、接種者、やはり全ての方々に対して、やはり検査を受けてほしいと、こういう候補をぜひ、厚労省として、小林製薬や大阪市とも連携して行っていただきたいのですが、いかがでしょうか。

24:16

武井厚生労働大臣。

24:21

あの、私どもも全く同様な懸念を持っておりまして、コールセンターには本当に様々なお問い合わせをいただいておりますが、例えば、委員御指摘の点については、この身体に明らかな異常がない場合であっても、小林製薬による回収の対象となっている製品を接種していたなどの理由で、何らかの不安などがある場合には、医療機関等の受診、または最寄りの保健所にご相談いただくように、これホームページも含めて、ご案内をさせていただいております。引き続き、こうしたコールセンターと通じて、ご相談の問い合わせに対しては、丁寧に対応をし、そして、これを、その、服用されていた方々に対しては、やはり、医療機関への、えの診断治療等に関わる、やはり、対応をお勧めしているところでございます。

25:20

委員長。

25:21

井上光之君。

25:22

ぜひ、その、小林製薬の相談窓口や、厚労省消費者庁の合同の、この相談窓口の中で、医療機関受診の中でも、やはり、最近まで接種していた人は、症状が残っている可能性があって、しかも、接種開始後1、2ヶ月で症状が出てくるという、時間差で症状が出てくるケースがあるということを、ぜひ、なるべく周知をいただいて、そして、そういう方々にはですね、ぜひ、人気の検査、尿検査など、受けていただくようなことを、ちょっと具体でね、ぜひ、回答もいただくような、その、相談いただいたとき、あるいは、広報周知をいただくようなことを、ぜひ、お願いしたいんです。大臣、一言お願いします。

26:05

武井厚生労働大臣。

26:10

あの、この点に関しては、腎臓学会の方とも、今の時期に、どういう症状の患者が出ているか、ということについての、連携調査をやっておりまして、これらを踏まえてですね、実際に先生ご指摘のような、その、いつの時点で、その、臨床症状が出てくるのか、この、腎臓に関しては、その、症状が出てくるのが、遅くなるケースがあって、それが大変懸念されますので、なるべく早く、とにかく、その、受診していただくようにすることが、大切だという観点で、あの、学会等とも連携して、この、迅速に対応するつもりであります。はい、以上。

26:56

猪木一吉君。

26:57

あの、まあ、一応、おそらくこうだと理解しますが、もう最後、もう一点だけ確認です。その、迅速に、医療機関を受診するというのは、まあ、私たちに聞くと、まあ、とりあえずお医者さんに、かかってみてもらってくださいね、というふうに受け止めちゃうんですよ。でも、やっぱりその、時間差で、症状が出てくることを、想定する上で、やはり、あの、血液検査とか、尿検査とか、そういう検査をね、受診の上、受けていただくということを、セットで言っていただくという意味で、よろしいですか。

27:22

竹見厚生労働大臣。

27:25

あの、ご指摘のその、実際の検査等の臨床のあり方については、学会とよく相談して、あの、きちんとしたその、エビデンスに基づいて、その、方針を決めさせていただければ、というふうに思います。

27:41

はい、委員長。

27:42

猪木三吉君。

27:43

はい、あの、ぜひ、あの、日本腎臓学会もですね、まさにその、今月1日の段階で報告された患者47人中、46人でファンコニー症候群の症状が見られて、ルール、私が申し上げたような、見解をお持ちのようですから、ぜひ、あの、早急に確認をして、まあ、あの、ちょっと、これ週末が難しければ、もう、あの、週明けにでも、正式に、あの、ちゃんと、あの、検査もしっかりしていただくと、周知徹底を、まあ、いただけるという周知だと思いますので、よろしくお願いいたします。法改正について伺います。あの、山井議員からもね、質問があって、大臣も非常に問題意識をお持ちで、私も先週質問したときに、同様の、非常にあの、問題認識は、共通していると思っておりまして、これですね、やはりあの、ポイントは、原因究明はもちろん、あの、必要だし、進めていただかなければいけません。他方で、それを待っていたらですね、これもう本当にあの、ご承知のようにあの、大臣も大阪市長さんとも面会されてね、あの、いろんな情報を共有されていると思いますが、これ原因究明、時間かかる可能性ありますよね。ですから、5月末とか、原因究明を、お勧めた上でではなくて、それはそれでやっていただきながら、やはり再発防止のための、この法改正というのは、もう別途進めていただきたいんです。そして、今重要な、ちょっとあの、不規則な発言でやめてほしいんですけど、でも重要な発言なんですよ。実は、原因がわからなくても、やっぱりね、それ以外の報告義務を課して、そしてそれに応じて公表するということが重要なんですよ。なぜならば、なぜならばですよ。ちょっとすいません、あの、専門家が言っていることを私も、聞いた上で発言してますから、これはですね、一定の要件ですよ。例えば今回のように、先ほどの安倍首任教授をはじめですね、もう本当にあの、まあ、いろんなその、もう医療機関の中でも、まあ、首任教授ですからね、あるいは人造学会、それで臨床もやってる、あるいは国民生活センターなどの公的な消費者の相談窓口とか、まあそういう客観性のある健康被害情報が、複数以上ですね、あった場合には、これまさにあのガイドラインの中にも、そういったことが規定されていると思いますので、ガイドラインではそこはゆるい、罰則規定もない。したがってこれを、例えば食品衛生法の中に、報告義務をきっちりと、これを省令ではなくて、法律の中に明記することによって、法定化するということは、薬器法でも罰則規定とセットですから、まさに今回のような2ヶ月も、報告がなく、公表がなかった、その間に摂取して、亡くなられた方含まれているという指摘もあるわけですから、原因が、そりゃ今だってプベルルさんだって、そりゃ文献も少ないし、なかなかわからないと言われている中で、しかし、その摂取したことによって、健康被害、特に今回は初の機能性表示食品で、5人もの死亡者が出ているとするならば、やはり原因特定されなくても、健康被害の情報が客観的に、得られた場合には報告義務を課すと、これをぜひ食品衛生法の中に、食品表示法の場合は消費者庁にも聞きますけども、ぜひ食品衛生法の中にですね、法律に報告義務を明記いただきたいんです。しかも、この国会で成立させていただきたいんです。そうでないと、5月末では間に合いませんから、ぜひ法廷下の議論を前倒しでお願いします。

31:14

武井大臣。

31:20

あのー、官房長官の方からですね、当面の対応として、国立薬品食品衛生研究所と連携して、引き続き原因物質の特定分析を進め、その結果の速やかな公表及び原因究明を図る。そして5月末を目途に、食品による健康被害等に関する情報収集体制の見直し、及び国の関与のあり方について検討する、という指示があったのでありますけれども、委員御指摘のとおり、まずですね、健康被害をこれ以上広げない、ということをまず、原因究明と一緒にまずやらなきゃいけない。したがって、原因究明と同時にですね、こうしたその、改修作業を指導したわけでありますし、また同時に服用しておられたと思われる方々不安であれば、この医療機関に直ちに受診してください、という働きかけをさせていただいているわけであります。こうしたやはりしっかりとした原因究明、そしてまたあの疫学的な調査を通じた因果関係というものを、しっかりと踏まえた上で、例えばその製造工程にどういう問題があったのか、あるいは安全管理というガバナンスにどういう問題があったのか、こういったことを徹底的に調べてですね、再発防止のためには、どういうルールが今後必要になるかという、こういう考え方で、私はしっかりと対応していきたいと思います。

32:50

委員長。

32:51

猪木満義君。

32:53

あの、そのスタンスは結構なんですよ。ただ、これ5月末だと、この回帰末に解散があるかどうかもわかりませんけども、やはりですね、次の国会とか来年の通常国会とか言ってたら、これことは小林誠薬さんだけの話にとどまりませんので、その今のようなスタンスでやっていただいて結構なんですが、5末ではなくて、これ並行してできると思うんですよ。私昨日あのわざわざ薬器法の担当者にも来ていただいて、そして衛生法や消費法の担当者ともやりとりをして、どうやってこれを、衛生法、場合によって消費法に落とし込んでいくかという議論をテクニカルにやってますので、その議論できますから並行して。だから5末ではなくて、やはりこの国会中の、これ最後皆さんがね、理事の先生方も含めて、あるいは田村先生も含めて、いろんなお力添えいただければですね、この国会で必ず成立しますから、ぜひそのスケジュール感でちょっと5末じゃなくて、もうちょっと前倒しで並行して、この報告義務の法制化についての検討議論を進めてください。お願いします。

33:55

武井功成労働大臣。

33:58

もうこの原因究明等に関わるプロセスというのは、もうできる限り迅速にやらせていただくようにいたします。そしてその上でですね、先ほども申し上げたようなこのルールに関わるご議論を、立法府でも当然やっていただくことになるんだろうと思います。そしてやはりこれは国民の命に関わる問題だということは、今回5名もですね、すでにお亡くなりになられた方がいるというのは、相当目を受け止めなきゃなりません。したがってその上で、ぜひ先生方としっかりと連携をしてですね、こうしたルール化、そしてもしそれが法制化が必要とするということであれば、その法制化についての手続きを迅速に行うということになるのではないかと思います。ただいずれにせよこうしたことをやるときには、しっかりとした科学的なエビデンスを、しっかりとそれぞれのレベルの中で確認をして行うということが、私は必要だと思います。ぜひその点についてのご理解はいただきたいと思います。

35:02

委員長。

35:03

井上君。

35:04

理解はしますので、それはそれでやってください。5末にちゃんと見解を示してください。ただ5末にならないと、法制化の議論できませんではやっぱり遅いですよ。これ並行してちょっとでもその部分は、5末ではなくて前直しで検討、ぜひ指示してください。お願いします大臣、一言。

35:22

武井大臣。

35:27

あのー、私もこの点に関してはですね、特にその報告が、保健所であるとか大阪市に対する報告、それから厚生労働省に対する報告が、2ヶ月近く遅れたということは、極めてこの、遺憾な話だと、こういうふうに思っておるわけであります。したがってこういうことが二度と起きないような、新たなルール化は当然必要になってくるんだろうと思います。しかしそれはまた同時にですね、製造工程にどんな原因があったのか、ということに関わる分析を科学的にきちんとやって、そしてそれをやりつつ、今度は実際に、最初にかかるのは医師にその診療をかかるわけですね。そうすると、最初医師はその症状が、どういう原因に基づいた症状であるのかというのは、分からないわけです。で、したがって、それらの情報が集積されて初めて、同じものによる原因でこういう症状が現れた、ということが分かってくるわけでありますから、そのプロセスをどう迅速化することが、ルールによって可能かということを議論するということが、私は非常に必要だと思います。それはできるだけ迅速にやることは、お約束いたしますので、その点ご了解いただければと思います。

36:49

委員長。

36:50

猪木満義君。

36:51

できるだけ迅速にというのが、5月末よりもちょっと初めての答弁なので、そこに期待しますので、これ本当に我々、まさにこの健康被害防止法案として、今、本当に党内でも議論を進めておりますので、我々も法案を出しますので、ぜひ政府としても前倒しでよろしくお願いします。どうも、なかなかスパッとした答弁を問題意識を持ちながらされない中で、私ちょっと今ちょうど言われましたよ、二度と起きない新たなルールが必要。これさっき大臣、冒頭の閣議後会見で私も全部聞いておりましたが、政治と金の裏金問題についても一政治家としてコメントされていましたよ。私、そっちも新たなルール二度と起こらないために必要だと思うんですよ。これね、今回皆さんご存知ですか?小林誠薬さん、私もね、びっくりしましたよ。この資料8ページ目、自民党さんの政治資金団体国民政治協会に、34年間にわたって平成元年から1391万円も献金してんですよ。1391万円。おまけに、安倍総理の自民党の第4選挙区支部、分かっただけでも過去3年間、令和2年20万、令和3年30万、令和4年はお亡くなりになっているので、代表が安倍昭恵さんになって10万。年間参加得たところがなくなった年は1回ですよ。これですね、本当に裏金、キックバック、脱税処分、そして政治を歪めてるんじゃないかということで、昨日も街頭アンケートでは、政治資金の透明化というのが一番求めてるんですよ、国民は。まさにこういうことが、これ載ってるからいいですよ、これが裏金化していることが今回問題になって処分されたんでしょう。国民政治協会、毎年30億円近く集まってるじゃないですか。機能性消費食品の売上上位企業も全部調べましたよ。バンバン献金してるじゃないですか。こういうことが、献金は表でしてても、皆さんが裏金化してたから今回処分になったんでしょう。だからやめませんか、ぜひね。私びっくりしましたけど、この小林製薬は、1993年以降31年間で17回も製品回収をやってますよ。おまけに2011年には、子会社の小林メディカルが医療機器の試験データ改ざんで薬事法違反で業務停止命令行政処分ですよ。こういうことをやってる間もその年も毎年毎年、1年も途切れることなく献金してるんですよ。で、私が言いたいのは、そういうところから献金を、今の感覚まででびっくりしますよ。受け取り続ける、そういう姿勢が国民から見ても乖離してんじゃないですか。少なくとも、そんないろんな行政命令を受けてる。これ、一政治家としてさっき、こうコメントされましたよ。あの、原因はしっかりと、えー、違うな。国民にきちんと理解を得られる努力を常にしなくてはならない。一時期違いません。大臣のコメントですよ。国民の理解を得るために、これ直近が令和4年までですから、少なくとも、今現在も小林政約から政治献金を自民党の政治資金団体が受けてるというようなことであれば、それ、即刻献金停止。岸田総理にそのように進言してください。お願いします。

40:46

竹見厚生労働大臣。

40:48

個別の案件、あるいは党の方の決断に、私の方から今、とやかく言える立場ではないのではありますけれども、ただ、一政治家としてですね、やはり、今回の政治と金の問題というのは、やはり大変に国民の不信を、その、買ってしまう。誠に反省すべき深刻な事態であって、こういうことを二度と起こさないように、しっかり、この努力をすると同時にですね、やはり、こうした問題に関わる説明責任、透明性の確保というのは、私は本当に大事だという点については、先ほども、記者会見の中でも申し上げた次第であります。

41:34

委員長。

41:35

檜木充君。

41:36

ちなみに、この安倍元総理、今、計算がなったこの、自民党の山口県の第4選挙区支部も、過去3年分だけじゃなくて、過去10年分まで遡りましたよ。280万円ですよ。現会長の個人献金。安倍総理にも献金。自民党にも献金。機能性消費食品の売上上位ランク企業、まあ、あんまり上げるとちょっとあれですから、安倍総理との交流も、もう皆さん周知の、例えば富士フィルムの小森元会長なんかも、まさに、パー券も含めて献金、自民党にもしてる。パー券も買ってる。こういうことがですね、国民から見たら、しかもそれが裏金につながる、キックバック脱税。今、不信を増幅させてるんじゃないんですか。ぜひ一政治家として、こうした利益関係にあるような企業団体献金は禁止する。所管の厚労大臣として献金を述べてください。

42:36

竹見厚生労働大臣。

42:38

あの、まさに今、立法府の方で、こうした政治と金の問題についてのあり方、法整備含めてご議論をされているところだというふうに思います。今、政府の中にいる立場のものとして、とかく言うべきことではないかと思います。ただ、先ほども申し上げた通り、やはり国民の不信を買ってしまったことに関わる、我々の責務というのは、これを再発させないように、そして政治と金の問題に関わる、透明性、説明責任というものをきちんと果たすという、その姿勢をしっかりと国民にお示しすることが、今、私どもにとっては大変大切なことだろうと、こう思います。

43:30

委員長。

43:31

猪木満義君。

43:32

まあ、これ竹見大臣ご自身もですね、勉強会、セミナー、過去10回を見ると、まあ、1200万、300万多い時は2100万、200万と、それぞれ名立たるホテルでされてますよ。やっぱりね、理科に顔むりを立たさず、ぜひですね、国民の疑念を、今厚労大臣ですからね、特に。やっぱり企業団体献金、そしてパーケン、そういったところは岸田総理も含めて、まさに今回処分して、岸田総理だけ処分ないのは何でなんですか。いやいや、だって安倍派の座長の塩野家さんは、異議申立書の中で、岸田総理は派閥の会計責任者が立憲されてて、なんで岸田総理に処分なんのおかしいと。これ、国民目線一政治家として見て、厳格に処分しましたと言って、自分だけ処分しないのはどう見えると思いますか。いかがですか。

44:35

竹見厚生労働大臣。

44:37

今、まさに私は政府の立場にいて、そうした党のご反対に関して、今、申し上げるというのは、控えさせていただきたいと思います。

44:53

井上俊雄君。

44:55

まあ普通はその後に党は言えて一言さっきまでつけていらっしゃいましたよ。いや本当ね、やっぱりね、私は正直に二階さんも金額ベースで言うと、やっぱり、私が国民の立場を思うとですよ。全員処分して、申し訳ないけど、500万で1000引かずに。で、自分も処分、岸田総理自らを。その上で、もう国民に政治資金の透明化を掲げて、我々も企業団体献金の禁止とか、あるいはもう本当に隠蔽できないように、いろんな形で透明化を含む法案を、まさに今月から、政治改革特別委員会で、私もメンバーに入らせていただくようなので、議論しますよ。ぜひですね、せめて岸田総理処分なし、これはちょっと、やっぱり、今後補選もありますよね。国民評価しますよ。ぜひ全員処分して自分も処分をすれば、少なくとも国民の理解は進むと思いませんか。一言ぜひお願いします。一政治家として。竹見厚生労働大臣。あの、私はやはり、この、やはり、党においてお決めになったことについてですね、あの、今、まさに、この内閣の一員としての立場で、行政府に身を置いておりますので、あえてコメントは控えさせていただきます。井上君。 猪木内佳君。 大変残念ですよ。やっぱりそういうところで、大臣が、この小林政約の問題も含めて、これだけ34年にわたってですよ、1400万円も自民党さんに献金してて、安倍さんにも昭恵さんにも含めて10年間で280万円も献金してて、そういう中で、やっぱり疑いを持たれないようにね、機能性消費職員は安倍案件と言われてますよ。本当に、そういうことを、まさに疑念を払拭する上でも、今回の裏金、キックバック、脱税問題の処分を、やっぱり総理、自らも処分して、全員処分で出直すと。そういうことでなければ国民の信頼を得られないと思いますよ。ちょっと私、消費者庁も来ていただいているんで、これまとめてちょっと伺いますので、さっき事前に伝えてますので、これ食品表示法上もですね、これ報告義務を、これそれぞれに勝つというのは可能なんですよね。まずそのことを答えてください。

47:34

与田審議官。

47:37

お答え申し上げます。食品表示法の立て付けといたしましては、食品関連事業者が販売をするにあたって、遵守すべき食品表示基準というものを内閣府で定めておりまして、それに遵守していないと思われる事業者に関しましては、立ち入り検査等の報告を求めまして、指示、命令、そして刑事罰を課すと、こういう構成でございます。

48:01

はい、委員長。

48:02

猪木充君。

48:03

それをぜひですね、衛生法の方でも入り口出口ですよね。まず、私届出制もこの後聞きますけども、一部許可制なり必要だと思いますけども、入り口出口でそれぞれですね、やっぱりきちっと報告義務を課す、あるいはどっちかに統一するのはそれでも結構ですからやっていただきたいんです。次はまとめて聞きますが、まさにですね、これ安全性と有効性を示す論文の形式さえ整っていれば、機能性表示食品として登録できちゃうんですよね。でも事後チェックできているのは1割程度ですよ。これもうちょっと事後チェックを増やす必要あるんじゃないですか。しかもチェックした製品、これどういう基準でチェックされるんですか。そしてチェックする項目内容、そしてチェック後に何がどう改善されるんですかと聞いたら、公表していないんですよ、そもそも。で、分析検証事業という予算事業をやっているんです。これちゃんとわかりやすく公表してほしいんです。それで私も消費者庁のデータベースを見ましたけども、15%は更新されてないんですよ、そもそも情報が。これもちゃんと更新させてください資料の4ページ5ページ目にその部分をつけております。そして更新するだけじゃなくて、読んでみると非常にわかりにくいです。こんなもん国民に丸投げする指定は責任ある指定とは言えません。やっぱり普通見るときに何を気にするかといったらどういうふうに聞くのかな、どうなってたら聞いてないのかな、あるいはこういう症状が出てたら副反応じゃないかしら、病院に行かなきゃいけないんじゃないかしら、そういうのを聞きたいんですよ。もう専門的な成分とかうんぬんかんぬんいっぱい書いてあって論文がこうだとかそうじゃなくて、国民が求める情報をわかりやすく、この消費者庁のデータベース機能性表示職員の一覧表に示していただきたいんです。以上まとめて答弁をお願いします。

49:43

与田審議官。

49:45

お答え申し上げます。何点かご指摘いただいたと認識しております。まず事後チェック。基本的に事前の形式的な審査しかしないという、形式的な確認をさせていただきますけれども、基本的に事後チェックによりまして表示の適正化を図っていくと、こういう立て付けの制度でございます。従いまして機能性関与成分の分析方法の検証、あるいはその機能性関与成分がきちっと入っているのかどうか、こういった事後チェックの調査事業をやってございます。こちらの選定基準でございますけれども、調査対象となる可能性の高い職員とそうでない職員について、事業者の対応の差が生じるということは、これは調査事業の趣旨として適当ではないということでございまして、その点については公表させていただいておりません。買い上げ調査につきましては、これは件数ベースではございますけれども公表してございます。データベースの件でございます。基本的にこの制度におきましては、科学的根拠について、基本的にすべて事業者に公開させるというところが、この制度の非常に主眼だと認識しております。その点、ホームページ等について見やすくないとか、ホームページの奥まで行かないとアクセスできない、こういったご批判については真摯に対応すべきだと考えておりまして、令和7年度からはDX化も検討しております。そういった形で消費者のアクセス改善ということについては、普段に取り組んでまいりたいと思います。

51:14

委員長。

51:15

井上俊夫君。

51:16

雇用保険に行きたいので、最後大事に一言だけ。今回、今調査が合同で、大阪も調査チームを含めて立ち上がってやっていますけれども、私、雪ジリスの例も昨日通告のときに言いましたけれども、あのときは幸いなことに死者がなくて、業務上の過失致傷罪で、これ2000年に1万3千人以上が食中毒で、当時工場長ら2人が有罪判決。雪ジリスの会社自体も食品衛生法違反で有罪判決ですよ。今まさに調査進んでますけどね。調査がこれ2ヶ月遅れたことで、原因究明も遅れるわけですよ。まさに今私たちが言っているような被害防止のための対策も遅れているわけですよ。これを、文春新庁にもいろんな、今回出てますよね、報道が小林製薬さんの、今の社長さんはちょっとお楽しそうな人ですけど、会長さんが実験を持ってて、やっぱり隠蔽退出ということを元幹部社員もそういうことを述べたりですね。過去に今も、先ほど申し上げましたように、薬事法違反で業務停止命令とか、31年間で17回も製品解消を行っているとかですね、様々ありますよ。そういう中で、これ故意にね、本当に原因究明と言ってても、これ直近の報道でも出てますけど、企業によっては公表のガイドラインを、やっぱり健康被害が出て疑われる場合は速やかに公表するというガイドラインを持っている企業と、小林製薬さんのように、いや原因究明してからだと。2ヶ月遅れたわけですよ。原因究明を表向きの理由にして、文字通り故意に隠蔽してたりして、これ2ヶ月遅れたんだったら、これ国家公務員法上もですね、まさに私刑事告発の義務が刑事訴訟法239条第2項、告発しなければならないと、あるわけですよ。これ調査の進捗によっては、大臣自体が刑事告発する可能性あるんじゃないですか。いかがですか。

53:09

竹見厚生労働大臣。

53:12

これはまさに、今進行中の原因と因果関係等の究明、そしてその疫学調査も含めてですね、そのガバナンスに係る調査、これらを徹底的に行うということがもう大前提であります。個別の犯罪の誠意についてはこれは捜査機関によって個別に判断されることですので、私どもの方はまずそこを見ておかなければならないと思います。しかし、この原因と因果関係の究明等について、これはもう徹底して行って、それを踏まえてその次のルールの在り方、そしてもしそこに犯罪性というのがあるとすればですね、それはそこでまた改めて、また別途考えなきゃいけないことになるんだろうと思います。しかし、まず第一前提が原因究明であるということについては、ぜひご理解をいただきたいと思います。猪木みちよし君。 (猪木) これでもうご用法が入りますが、今ちょっと大臣の答弁ににじみ出てたと思いますよ。やっぱり2ヶ月公表が遅れたことで、その間に接種した人が死亡者の中に入ってたりするとですね、これ本当に制度10年始まって、まさにアベノミクス、規制緩和の一つの目玉の、この機能性表示職員2015年解禁。まあこれ、故意だったらもう刑事告発だって大臣怒ってたって聞いてますからね。本当ににじみ出てました今の答弁で。今後の捜査の進展によっては、やっぱり私はもう刑事告発やむを得ない可能性もあると思いますので、そこも献金これだけもらっているからといって、そういうことに躊躇することなくですね、きっちりとやっていただきたいと思います。雇用法件に入ります。大西議員が3月29日に本会議で質疑していた中で、ちょっと私も、もう少しちゃんと具体の答弁いただきたい分もお聞きします。まず、不本意非正規雇用者の正社員転換についてですね、これちょっと答弁は、いろんなことやってますという答弁なんですけれども、そもそもの大西議員の質問の趣旨は、この間も非正規雇用者がまさにですね、これも規制緩和ですよ、労働の。どんどんどんどん安倍さんの時代に拡大して、そして正規転換ちゃんとするという前提で、私たちはそれ聞くしましたけれども、やっぱり正規転換にならずに、やっぱり今4割、約2000万人がですね、働く人の非正規で。で、私がその全体でどれぐらい正規転換進んでいるんですかって言ったら、なんか政府の方はですね、不本意非正規雇用の方の部分のデータだけは持ってきたから、私もっと全体の非正規雇用がどういう形に今なっているんですかっていうふうにお尋ねをしましたので、これどれぐらい全体としての正規転換が進んでいて、そして進んでいないとするならばそのための課題は何でどう対処するのか、そこを答弁をお願いします。

56:09

竹見厚生労働大臣。

56:11

この正社員に転換した労働者数をもがら的に統計した、把握をした統計というのはございませんけれども、この総務省の労働力調査によりますと、過去3年間に離職した者について、前職が非正規雇用労働者で、現職が正規雇用である者の数というのが出ておりまして、これによりますと2023年の調査では77万人となっております。またいわゆる不本意非正規雇用労働者の数は、2013年の342万人から、2023年の196万人まで、この10年間で減少をしております。厚生労働省としては、引き続き企業内での正社員への転換に取り組む事業主への支援、そしてハローワークにおけるきめ細かな就職支援によりまして、希望する方の正社員への転換を着実に進めていきたいと思います。

57:11

はい、委員長。

57:12

猪木充君。 これですね、今の御答弁も確かにその通りなんですけれども、不本意非正規の部分はその通りなんですが、全体の非正規雇用の方はどんどんどんどん拡大傾向で、今正規転換できたといったって、100万人に単年度で見ると満たないわけで、5%未満なんですね。ですからやはり、不本意非正規と括られてなくてもですね、やっぱり正規で働ければ、あるいはこれから異次元の少子化対策をやる中で、やっぱり見通しが立たなければ、結婚、出産、子育て見通せませんよ。ですからやっぱり正規転換、正規雇用、こういったものを増やすための、まさにこの法律の運用も含めてですね、これ、この質疑の中で私もちょっとね、遅いなと思ったのは、もう一つの質問いきますけれども、例えばいわゆるマルチジョブの方ですね。こういう方も、2つ以上の雇用関係を合算する仕組みにした上で、10時間以上就労する雇用の全ての加入者を対象とすれば良い。そういうふうに大西委員の質問に対して、これは令和4年4月1日から65歳以上の労働者を対象として特例的に、2つの事業所における労働時間を合算して適用する制度が施行され、施行後5年をめどにその効果等を検証して適切に対応と。これ、遅すぎますよ。もう今この瞬間、人足りません。しかも、団塊世代が、私の両親もそうですけど、今年から全員高級高齢者の年齢に入って、あと5年もすればですね、ますます本当に人手不足。最後、訪問介護のことも聞いてますけど、訪問介護現場なんか、労働介護というのは家族間だけじゃなくて、ヘルパーさんも労働ですからね。ますます進むわけですよ。ですからこれ、もっと早くサンプル調査なり中間検証なりやって、ぜひ10時間以上の就労者全てが雇用保険に加入して、セーフティネットの強化拡大、ぜひ検討いただきたいんですが、いかがでしょうか。

59:13

竹見厚生労働大臣

59:16

今般の雇用保険制度の見直しについてはですね、この労働政策審議会でご議論をいただいた際には、この特例措置の実施状況もお示しして、ご議論をいただいたところなんであります。その結果ですね、一つの雇用関係についてのみ適用する現行の方式を維持した上で、この特例措置の実施状況の把握と検証を行って、そしてマルチジョブホルダーへの雇用保険の適用のあり方等について、これ引き続き検討するということとなっております。従いまして、引き続き65歳以上を対象とした特例措置の施行状況をしっかり注視するとともに、その効果検証の結果を踏まえて、必要な検討を行ってまいりたいと思います。以上。

1:00:07

衣野保史君

1:00:09

前倒しです。まとめます。介護休業給付もね、訪問介護4月から基本報酬削減して間違いなく小規模事業者潰れます。ヘルパーの待機高齢者の方、今1ヶ月とか2ヶ月、3ヶ月になります。そうすると介護休業伸びる、介護給付費増える、どころじゃなくて介護離職も増えるんです。どういうことが起こるかといって、大西委員が指摘したように、介護休業給付も増えるだけじゃなくて、介護休業じゃ済まなくなって、介護離職すればですね、失業給付支給額も増えるんですよ。ですからそれぞれですよ、介護休業の給付も、失業給付支給額も、国庫負担を、ぜひこれ法案則に戻すというのがそれぞれあるわけですね。介護の、失業給付の支給額も含めてですね、これ法案則に戻すという検討を、ぜひ前倒しで検討を進めていただきたいんですよ。まとめてご答弁お願いします。竹見厚生労働大臣、簡潔にお願いいたします。はい、2つのご質問がありましたけれども、介護休業給付の給付総額については、これは80億円弱であり、一体的に経理している失業等給付全体の給付総額に占める割合は小さいということがございます。こうした中で国の厳しい財政状況や、ただいま申し上げた雇用保険の財政状況なども踏まえまして、この労働政策審議会での議論も踏まえて、国庫負担割合を1/80とする暫定措置を、令和8年度まで延長することといたしました。その上で、介護休業給付の国庫負担の原則的な負担の割合について、考え方変わるものではなくて、本法案の附則においても、令和9年度以降できるだけ速やかに安定した財源を確保した上で、国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとすると、こういう規定となっております。それから、失業給付の国庫負担の方に関しましては、これは雇用情勢及び雇用保険財政の状況に応じて、負担割合を1/4または1/40とした上で、こうした定率の負担とは別枠で、機動的に国庫組入れができる仕組みとしております。こうした仕組みの下で、雇用保険制度のセーフティーネットの機能を従前に果たすことが可能と考えておりまして、引き続きこうした国庫負担の仕組みを通じて、国の雇用政策に係る責任を果たし、雇用保険財政の安定的な運営を図っていきたいと考えます。はい。 衣野君、道良君。 はい、終わりますが、今日できませんでしたが、社会保険料の目的買い使用、子育て支援は重要だけど、医療保険のみなず、雇用保険とかいろんな社会保険の目的買い使用、留意はやめてください。そんなこと、今日できませんでしたが、お願いをして、質疑を終わります。 ありがとうございました。

1:03:21

次に、高谷恵美子君、高木君。

1:03:25

おはようございます。桜咲く新年度となりました。大臣はじめ関係閣議には、日々の精霊に感謝を申し上げ、質問させていただきたいと思います。まず、現下の雇用情勢についてであります。求人動向等を見回すと、比較的顕著に推移しているという状況でありますけれども、こうした中での法改正となります。一体どういった効果が見込まれるか、まずは確認をさせていただきます。

1:03:58

山田職業安定局長。

1:04:03

今、委員が御指摘されたとおり、現在の雇用情勢は、求人が底堅く推移しており、緩やかに持ち直している状況であり、また女性や高齢者等の多様な人材の労働参加が進み、働くことに対する価値観やライフスタイルの多様化も見られているところであります。そうした中で、労働者の生活と雇用の安定を図る観点から、それぞれの労働者がその希望と状況に応じて持てる能力を十分に発揮できるよう、多様な働き方を効果的に支えるとともに、労働者の主体的なキャリア形成を支援する必要があると考えております。そのため、今回の法案では、雇用権の適応範囲の拡大や教育訓練やリスキリング支援の充実等の措置を講ずるとともに、男性育休の大幅な取得増等に対応できるように、育児休業給付を支える財政基盤を強化するため、育児休業給付に係る安定的な財政運営を確保する措置等を講ずることとしております。これらの措置により、景気変動、技術革新、ライフスタイルの変化等の雇用を取り巻くリスクへの備えが一層充実し、急激な社会経済情勢の変化に対応した総合的な雇用のセーフティネット機能が強化されるものと考えております。

1:05:13

高谷英美子君

1:05:15

様々な課題への対応を視野に入れながらということでありますけれども、続いて、非保険者要件の変更によりまして拡大される対象、この方々の法令の趣旨に合致した恩恵を受け得るのか、といったところを確認させてください。若い年齢層、そして女性65歳以上の、高年齢非保険者、いかがでしょうか。

1:05:46

山田職業安定局長

1:05:51

本法案では、雇用のセーフティネットの対象範囲を拡大する観点から、週所定労働時間10時間以上から20時間未満の労働者を、新たに雇用保険の適用対象とすることとしており、これにより、現在の非保険者の約1割に相当する約500万人が、新たに適用を受け得ることとなっております。新たに適用対象となる労働者を、今先生ご指摘のあった年齢別とか性別とかでいう角度から見ると、65歳以上の高齢者が最も多く、特に男性では約3分の1を占めております。一方、女性についても65歳以上の高齢者の割合は高いんですけれども、より幅広い年齢層に分布していて、40歳から64歳までの5歳刻みの各年齢区分で、それぞれ約10%を占めております。今般の適用拡大で、新たに雇用保険の非保険者となることにより、万が一の失業リスクに対応する失業時の給付のみならず、教育訓練給付等も利用できるなど、若い世代のみならず、中高年、高年齢者の方々にも様々なメリットがあり、こうした点の周知もしっかり努めてまいりたいと思います。

1:07:00

高谷英美子君

1:07:02

はい、働く世代、それぞれにフォーカスをしながらということでありますが、事業者の側にとっても、わかりやすい広報というのは非常に重要だと思いますので、この点への配慮を引き続きお願いしたいと思います。さて、急拡大する育児休業給付。先ほども在現の話がございましたけれども、区分経理の導入後、受給自体が明確に把握できるようになりました。これからの急激な伸び、男性育休取得85%という目標設定もしているところ、伸びを考えていきますと、財政基盤の一層の強化というのは非常に重要なことだと考えます。いかなる展望をお持ちでしょうか。まず伺います。

1:07:46

山田職業安定局長

1:07:51

議員が今ご指摘されたとおり、令和2年の雇用保険法等改正においては、育児休業の取得促進等によって、育児休業給付の給付総額が一貫して増加しており、基本手当に匹敵する水準に達していることを背景として、育児休業給付と失業給付を区分して経理することといたしました。これにより、育児休業給付について、給付と負担の関係が明確となり、均衡考慮した制度運営が可能となっております。育児休業給付の受給状況については、令和2年以降も増加を続けており、令和4年度では初回受給者数は約50万人、総支給額は約7000億円となっております。また、育児休業給付に係る財政状況につきましては、現時点では収支がほぼ均衡している状況であります。育児休業給付の資金の残高が今約3300億円ございますが、今後の男性育休の幅な取得増等に対応できるように、本法案では、令和6年度から国庫負担割合を1/8に引き上げるとともに、当面の保険料率は現行の0.4%に末を置きつつ、今後の保険財政悪化に備えて、法則料率を令和7年度から0.5%に引き上げる改正を行うとともに、実際の料率は保険財政の状況に応じて、弾力的に調整する仕組みを導入する、そういったこととしております。

1:09:17

高谷英美子君

1:09:19

まだまだ給付が増えるという状況なので、対応をよく見守りながら、安定的な運営をお願いしたいと思います。さて、健康寿命の延伸とともに、生涯に働く期間も、従前ですと40年前後を想定できたわけですけれども、今はすでに60年も視野に入っている、そういう働く期間が比較的長くなってきている、そういう価値にあると思います。この先、人生100年を前提として、労働者一人一人が、自分らしい働き方をデザインしていく。そうなってきますと、家族の介護、先ほど猪木委員も質問されておられましたけれども、家族の介護、あるいは女性特有の体調変化への対応といったことも、一層重要な課題になってまいります。ところが、すでに制度化された介護給付はどうかといいますと、先ほどの議論のとおり、おおむね現在80億円ということでありますから、見直しを経てもなお給付は伸びず、休むよりやめるという選択が優先されている、こういう状況だと思います。両立に悩んだ結果、不本意ながら就業の継続を諦める、あるいは働き続けたところ、後に自責の念が残ってしまった、著しいQOLの低下を経験している労働者の数は少なくない状況であります。雇用を守るという観点から、労働者の考慮すべき生活課題に一歩踏み込んで、介護離職の動向を構造的に分析をするなどして、より効果的な両立支援制度へとつなげていただきたい。いかがでしょうか。

1:11:19

栗厚生労働省雇用環境・勤労局長

1:11:29

お答えいたします。今、高階委員からご指摘がございましたように、今の現状を把握をした上で、効果的な対策をとるということは大変重要だと考えております。その関連で、労働者の介護の実態や介護離職の状況について、ご説明をさせていただきたいと思います。5年ごとに総務省が実施しております就業構造基本調査によれば、平成29年から令和4年までの5年間で、働きながら介護を行う労働者の数は約18万人増加をしている一方で、介護等を理由として離職をした方の数は約7000人増加をしているという状況でございます。そして、介護離職の要因につきましては、勤務先や家族、サービスに起因するものなど、様々なものがあると考えられますが、仕事と介護の両立を支える介護休業や介護休暇の利用が低水準にとどまっていて、離職の要因の一つに、両立人制度が整っているにもかかわらず利用が進んでいないと、そのような課題があるというふうに考えております。このようなことから、委員御指摘のように、効果的な対応策ということで、関係の審議会でも御議論をいただいた結果、仕事と介護の両立支援制度の利用促進を図るために、労働者に対して両立支援制度に関する情報を個別に集中して、その利用の意向を確認することなどを事業主に義務づけるための育児介護休業法等の改正法案を今、国会に提出をさせていただいております。引き続き、様々な状況を把握しながら、対策を講じていきたいというふうに考えております。

1:13:01

高谷英美子君。

1:13:02

関連ですが、先月、米国のバイデン大統領夫妻が、女性の健康に関するホワイトハウスイニシアティブを立ち上げまして、大変賞賛を浴びているところであります。これまでひたすらに、男女に同じ土俵を主張して、意識改革を促してきた。そういう段階は少し過ぎて、これからは個性、あるいは持ち味、各々の状態を生かした形で活躍していく法制社会を整えるという形で、雇用の環境の考え方、在り方についても、実践に応じた変化が求められてきていると感じます。例えば、女性特有の年代別健康課題に対応する就業継続等の支援、これを戦略的に導入するなどして、就業女性のキャリア中断、あるいは役職の自体を実質的に低減する、こんな戦略的な女性活躍戦略というのは取れないものでしょうか。

1:14:08

宮崎副大臣。

1:14:10

宮崎厚生労働副大臣。

1:14:13

今、高谷先生から女性特有の健康課題というご指摘がございました。大変重要なご指摘だと思っております。先生におかれましては、今から10年前、2014年、女性の生涯の健康に関するプロジェクトチームを党で組織していただいて、その後、数字にわたって政府に対して、この関連の提言をいただいております。政府でも先生のご提言を受けて、女性版骨太の方針に、女性の生涯にわたる健康への支援等が盛り込まれるようになったり、我が省においても、健康局の方に女性の健康推進室を設置して、今、こういった取組を進めさせていただいておりまして、これまでの引き続きの取組に経由を表すとともに、感謝を申し上げているところでございます。その上で、ただいまのご質問でありますけれども、令和4年7月に、女性活躍推進法に基づいて、従業員301人以上の企業を対象に男女間の賃金債の情報公表を義務付けたということがございます。男女間の賃金の債は、長期的に見ますと縮小の傾向にあるわけでありますけれども、女性管理職比率の低さであったり、男女間の勤続年数の違いなどがございまして、いわゆるL字カーブを是正をして、希望する女性がキャリア中断することなく、その個性や能力を生かして、女性管理職として活躍するための環境整備を進めることが必要であると考えております。厚生労働省においては、今年の2月から、雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会を開催をさせていただきまして、現状の論点、政策の方向性について、専門家の皆様から知見をいただいているところでございます。この検討会の中では、先ほど先生からも御指摘がありましたように、生活やキャリアの在り方が変わっていく中で、女性活躍を推進していくために、例えば、月経、婦人治療、高年期などの課題を取り上げることは、また、働く女性自身と企業の双方にとって重要であるという認識を持ちまして、直近では、3月26日に開催をした検討会において、女性特有の健康課題について、有識者、また、専屈的な取組をしている企業の取組についてのヒアリングも実施させていただいているところでございます。こういった指定も踏まえまして、検討を深めて参りつつ、女性の活躍の推進に向けた政策の充実をさらに図って参りたいと思っているところでございます。

1:16:55

高谷恵美子君

1:16:57

分野横断的な協力体制の整備というのも非常に重要だと思っています。今、話題にありましたように、女性では30代の後半から急激に妊幼性が消退する、こういう状況に伴って疾病リスクが高まる状態へ、コンディションが大きく変わっていきます。この年代をターゲットにして、事業主による包括的な支援を促進するということも有効だと考えられています。経産省では、生産に基づく健康課題のうち、特に規模が大きくて経済損失が短期間に生じる、こうした課題に焦点を絞って、労働損失に関する調査を行っています。あらゆる年代の女性が健康活力社会を牽引していくという観点に立てば、極めて重要な考え方調査だというふうに思っております。今後これをどういう形で政策に反映していくか、お考えを伺います。お答えします。経営者がまさに従業員の健康増進に戦略的に取り組むこと、これは人的資本投資の土台となり、生産性向上を引いては企業価値の向上につながると考えてございます。経済参入省ではこれまで健康経営と目打ちまして、その推進に積極的に進めていくところでございます。また近年、とりわけ女性特有の健康課題が業務効率あるいは就業継続に大きな影響を与えており、健康系を進める上で男女の資産による健康課題をよく理解して、より細やかに取り組むことが重要と考えてございます。先ほどお越しいただきましたとおり、このたび女性が長く働ける環境整備を広く促す支持から、女性特有の健康課題による経済損失を可視化したところ、高年期症状による労働損失等の経済損害額は、社会全体で年間約3.4兆円という推計をいただきました。女性をはじめとする多様な人材の活躍とイノベーションの創出、これは企業のパフォーマンスと一定の相関があると考えてございますものですから、既に一部の企業では社内研修あるいはアプリを使った健康管理など、精査に基づく健康課題に配慮した取組を行なわれておりますけれども、仮に日本あらゆる企業法人が取り組んだと仮定いたしますと、先ほど申し上げました経済損失、年間最大で1.1兆円縮減が可能と推計も得られています。経済産業省といたしましては、職域において精査を捉えた取組、これを推進していただきまして、健康ケアの質を上げていただく、こういうことを通じまして、社会経済損失規模を縮減するともに、企業のみならず社会全体の活力向上につなげていただきたいと考えてございます。引き続き、厚生労働省を始めつつの関係機関と連携しながら、健康経営を推進しまして、女性を含めた多様な方々が、より多く健康的に充実して働けていただけるような職場関係を整えられる、そういう支援をしてまいりたいと考えてございます。

1:20:00

高谷英美子君。

1:20:02

3.4兆円という規模は、GDP全体から見ても、そんなに小さい額じゃないと思いますし、それに対して現行の育児休業給付、祖党の額を投じていく、そういう流れをつくることによって、さらなる経済活性化ということも期待できるわけですので、こういった知見の共有もしながら、次の政策へつなげていただければというふうに思います。最後に、教育訓練給付の課題と展望について伺います。それぞれ指定講座数が増えてまいりまして、情報提供システムもだいぶ分かりやすいように、充実してきていると感じます。一方で、これを受講する方の数を見てまいりますと、思ったほど伸びてはいないという実態だと思います。キャリアを中断せずに学ぶこと、あるいはキャリアを継続しながらやった、その先にさらなる展望が描けるかどうか、こういったことがすごく大事なんだろうと思いますが、ちょっと伸び悩みの背景をきちっと捉えまえることができているかどうかということと、それから事務料が膨大に増えてきていると思いますし、マッチング等のニーズ対応人材、マンバー確保も課題なんだと思います。この点に関してどういうふうな実態の認識にあるかということと、この先の戦略についてお伺いしたいと思います。

1:21:33

宮崎厚生労働副大臣。

1:21:36

ただいま、キャリアを中断することなく学ぶことの重要性を、高谷委員から御指摘いただきました。全くおっしゃるとおりでありまして、働きながら学ぶことを支援する、教育訓練給付制度の重要な役割というのは、ますます増すものと思っております。これはDXの加速化など、企業や労働者を働く環境が変化をしていったり、先ほども御質問で指摘いただきましたが、労働者の職業人生の長期化が進んでいるという中で、リスキリングの重要性が高まっているところであるからと思います。令和5年度においては、多くの方に知っていただけますように、オンライン広告の継続的な実施や、受給者による座談会の形式による、教育訓練の効果やメリットについての、新聞広報の掲載で周知広報を図ったところでありますが、教育訓練給付制度指定、教育訓練給付、指定講座の塾を含めて、働く人がリスキリングに取り組むにあたりまして、自身の適正や経験課題など、個別な背景事情に即した適切な選択を行うことができるよう、キャリアコンサルティングを受けることができる、環境整備することが重要だと考えております。このため、全ての都道府県に、キャリア形成学び直し支援センターを設置いたしまして、無料のキャリアコンサルティングや、教育訓練に関する情報提供などの支援を実施してきております。令和6年度では、この相談体制を拡充いたしまして、全国544箇所のハローワークに、相談コーナーを設置いたしまして、職業訓練の実施の前後や、就職の前後を通じた継続的な相談支援を行うこととし、併せてリスキリングの必要性に係る、給与の情勢を目的とした周知キャンペーンも、行ってまいりたいと思っております。ご指摘のようなことを踏まえまして、労働者の皆様が働きながら学ぶ環境整備、しっかり整えてまいりたいと思っております。

1:23:35

高谷英美子君。

1:23:36

ありがとうございました。

1:23:47

次に田畑博明君。

1:23:49

田畑君。

1:23:50

おはようございます。自民党の田畑博明でございます。質問の機会をいただきましてありがとうございました。限られた時間でありますから、早速質問に入りたいと思います。まずちょっと法案の前にですね、野党反党自身に関連をしてですね、問いをさせていただきたいと思います。雇用調整助成金、特例措置を講じていただきまして、被災地の事業者、また、従業員の方々、労働者の方々への支援をいただいていること、感謝申し上げたいと思います。直近の支給実績であったりですとか、また私、お聞きするにですね、やっぱり、小規模事業者の方にとってはですね、この誤兆金の申請自身も相当難儀であるというふうにお聞きをしますし、野党を中心にですね、社動紙の先生方も非常に少ないわけであります。これまでもその支援の、事業主支援等についてもですね、私からも厚労省さんにもお願いをしていたところでありますが、誤兆金について、支給実績、また、申請手続のですね、サポート体制についてまずお聞きをしたいと思いますし、併せて、労働保険等のですね、いわゆる納税の猶予というものが講じていただいております。指定地域、これは富山県と石川県ということになっているわけでありますが、現状の期限についてはまだ決まっていないというふうに理解をしているところであります。いつかはもちろん期限は来るんだというふうには思いますが、しっかり現場の意見に寄り添っていただいて、その判断をしていただきたいというふうに思いますが、その見解につきましてお聞きをしたいと思います。

1:25:18

山田職業安定局長。

1:25:23

私の方から雇用調整助成金の関係についてご説明をいたします。令和6年の野党反党地震に伴う新潟、富山、石川、福井の4県における雇用調整助成金の特例措置の支給決定件数は、3月29日時点での集計ですけれども、計222件となっております。ご指摘のありました事業主に対する支援については、厚生労働省のホームページ等において、制度内容や書き方を解説したガイドブックを掲載するとともに、経済団体等に対して本助成金の周知を依頼するなど、広く事業主に対する周知に取り組んでおります。また、石川労働局におきましては、雇用調整助成金の特別相談窓口を設置するとともに、社会保険労務士会と連携した相談会を開催するなど、事業主の申請手続等における相談支援に取り組んでいるところであります。引き続き、関係機関と連携しつつ、本制度を広く収支するなど、事業主の皆様に寄り添った支援に努めてまいりたいと思います。

1:26:30

鈴木労働基準局長

1:26:34

労働保険料について答弁申し上げます。労働保険料につきましては、石川県及び富山県におきましては、納期限を延長してございますけれども、延長後の期限はまだ確定をしておりません。今後、被災者の状況に十分配慮して検討していきたいと考えてございます。また、さらに、この延びた納期限から、個別の事業場ごとの判断によりまして、納付を猶予する制度が2つございまして、1つ目は災害猶予措置というものでございます。これ、災害により財産の相当の損失を受け、納期限までの納付が困難な場合には、1年以内の納付猶予等が可能でございます。2つ目は、一般猶予措置と呼ばれるものでございまして、納付が困難な事実が認められた場合には、1年以内の納付猶予などが可能な上、猛威ない猶予が認められる場合には、当初の猶予期間と併せまして、2年間の納付猶予が最大可能でございます。この2つを合わせますと、最長で3年間の猶予措置が可能でございますので、これらの措置を活用しまして、被災地の状況に十分配慮しつつ、適切な対応を講じていきたいと考えてございます。

1:27:36

田畑弘明君。

1:27:38

答弁ありがとうございます。答弁にもありました、被災地の状況にしっかり寄り添って、丁寧な対応を改めてお願いをしたいと思います。それでは、雇用保険法の改正について質問したいと思います。まず、適用拡大について、先ほど高谷先生の質問においても、安定局長が、労働者を含めて様々なメリットがあるというご答弁がございました。まず、改めて、何のために10時間のところまで下げるのかという、そもそもの何のために拡大をするのかということについて、確認をしたいというふうに思いますし、失業の認定基準等も変わるわけでありますけど、改めて労働者にとってどんな影響があるのかということについて、お聞きしたいと思いますし、施工が令和10年の10月ということになっていて、ぱっと見ると相当期間があるなというふうには感じます。もちろん周知に丁寧な時間をかけるということが、含まれているんだというふうに思いますが、施工までの期間についての考え方も、改めてお聞かせいただきたいと思います。

1:28:39

宮崎厚生労働副大臣。

1:28:42

今回の適応拡大でございますが、これは雇用労働者の中の働き方等が多様化していることを踏まえまして、雇用のセーフティーネットを広げるという観点から、実施するものでございます。それにあらたに非保険者となる方々には、一定の保険料負担をお願いすることになるわけでありますが、雇用保険が適応されることによって、失業給付のみならず、育児介護休業給付、教育訓練給付が受けられるほか、雇用調整助成金などの雇用保険二事業の対象となることから、今後一層キャリア形成を図りながら、安心して働くことができるようになると考えているところでございます。そして今先生が御指摘をありましたとおり、施工の時期でありますけれども、事業主だけでなくて、新たに適応対象となる労働者の方からも、保険料負担が生じるということについて、懸念の声があることは事実でございます。そこで、雇用保険制度適用の意義や重要性、メリットなどについて、丁寧に御説明をさせていただいて、全国の事業主、また働いている方から、理解を得るための十分な周知期間を確保したい。また、雇用保険手続に要する事業主の事務負担の増に鑑みて、一定の準備期間を設ける必要がある。また、システム改修も必要ということもございまして、令和10年の10月とさせていただいているところでございます。

1:30:03

田畑博明君。

1:30:05

この10時間から20時間で働いている方々、様々なご事情があろうかと思いますし、先ほどの御答弁があった中では、高齢者の方が非常に多いということでありますから、今の御答弁の中で、キャリア形成という話もありましたけど、なかなか65歳以上の方々のキャリア形成というのは、少し現実とは違う視点の話なのかなというふうに思いますので、いずれにしても、この拡大によってメリットも非常に多い。また、いろんなキャリア形成にもつながる。しかし、そうでない方もいらっしゃるし、これを見ていると、医療や福祉現場の方々も、割と短時間で働いている方もいらっしゃるというデータが、拝見をしているところでありますから、様々配慮をしながら、しっかり労働者の方、コミュニケーションを取っていただきたいということは、改めて申し上げさせていただきたいと思います。もう一点は、給食者支援制度の国庫負担等について、改めて聞きたいと思いますが、給食者支援制度の国庫負担割合は、今、本足から55%に引き下げられているということであります。暫定的だと理解をしてございます。併せて、教育訓練給付、これも拡充するということになりますが、教育訓練給付については、国庫の負担がない形で運用されているということであります。ここ、失業等については、やはり、政府の経済政策とも連動するということで、国庫の負担というのが入っているというふうに理解をしております。今、教育訓練ですとか、労働者のキャリア形成、そうした分野も相当国策として、大きな旗印を掲げているわけでありますので、今回、別に法案には入ってございませんが、教育訓練給付金の部分についても、将来的には、国庫をしっかり、国庫負担も入れながら、大いに国として支援をしながら、国民の方、労働者の方のキャリア形成を支えるべきだというふうに感じるわけでありますが、この辺について、答弁を求めたいと思います。

1:32:06

山田職業安定局長。

1:32:10

お答えいたします。先生が今、お触れになったとおり、労働者支援制度の国庫負担割合は、原則、その要する費用の2分の1とされておりますが、国の厳しい財政状況等を踏まえて、暫定的に本則の55%の水準とされております。一方で、教育訓練給付金については、労働者の主体的な能力開発を促進するためのものであり、基本手当等とは趣旨が異なることから、制度創設以来、国庫による負担をしていないものであります。他方で、議員の御指摘にあるとおり、今回、リスクリングによる能力向上支援は、構造的な賃上げの実現のためにも重要であって、今般の改正において、教育訓練給付金の給付率の引上げのほかに、新たに教育訓練中の生活を支えるための教育訓練給付金を創設するというところとしたところでありますが、この教育訓練給付金については、給付の趣旨も踏まえつつ、国庫による負担も新たに行うこととしております。これらの施策の活用を進めることにより、引き続きリスクリングに取り組む方々の支援に取り組んでまいりたいと思います。

1:33:22

田畑寛明君

1:33:23

ありがとうございます。今お触れがありました、教育訓練の休暇でありますよね。これ既に制度があるとしても、なかなか使っていらっしゃらないというのが現状だと思いますので、制度をしっかり拡充をして、利用促進につなげるということも多分目的としてはあるんだというふうに思いますが、リスクリーニング、また労働者のキャリア形成、これは繰り返しになりますけれども、国としてもしっかり支えていくということについて、財源の手当というのも今後の課題として指摘をさせていただきたいと思います。併せて教育訓練給付全体についてお話をしたいと思いますが、先ほど高谷先生の質問においても、労働者というか活用される方の頭打ち感があるのではないかというようなご指摘もございました。私も感じるところでありますし、今回の拡充、これまでも累次に細かく、細かく、小出しで拡充をしてきているわけでありまして、非常にパッと見たらわかりにくいわけですよね。利用する方も含めてですね。ここは自覚があるんだというふうに思いますから、後ほどもお話ししますが、先ほど出ていたキャリア形成の支援センターですね、ここでのキャリコンの皆さん方を活用したやりとりですとか、それなりの企業の総務担当者の方々への落とし込みというのもしっかりお願いをしたいというふうに思いますが、今回そもそも拡充をする、教育訓練給付金の制度自身を拡充する意義をですね、改めて副大臣にお聞きをしたいというふうに思いますし、またですね、これやはり就職率であったりですとか、今回賃上げしたらまた増額ということにも含まれておりますけど、これまでの取組でですね、やはり賃上げにちゃんとつながっているんだとかですね、単に、これ語弊があるかもしれませんけど、資格を取りたい、資格ホルダーの方々のための制度では当然ないと思うんですよね。しっかり自分でキャリアを形成したりですとか、就業の中で地位をしっかり確保したい、そうした方々への前向きな投資、その意欲をですね、バックアップ、金銭的にもしっかりバックアップするというのが大事なんだというふうに思いますけど、その辺の意義につきましてお聞かせをいただきたいと思います。

1:35:29

宮崎厚生労働副大臣。

1:35:31

田畑委員におかれましては、これまでもこの分野に関しまして、累次にわたってご指摘いただいております厚労省もこれを踏まえまして、各地でしっかり周知啓発も含めてですね、取り組んでまいりたいと思っております。今般の改正において給付率を引き上げることとしている、専門実践の教育訓練給付金では、離職後に教育訓練を開始した方のうち、約7割が受講就労した後に就職をしているという調査結果が出ております。また同じ、別の調査でありますけれども、受講後に再就職をした方に、賃金の変化についてお尋ねをさせていただいたところ、約5割の方が、前職よりも再就職後の賃金が増加をしたとお答えをいただいているところでございます。このように教育訓練給付金は、労働者の主体的な能力開発を支援して、労働者のキャリア形成の促進などに貢献をしてきたものでありますけれども、今般の改正では、教育訓練の受講就労後に賃金が上昇したことなどを要件として、追加給付を行うこととしておりまして、これにより教育訓練の成果を、就業条件の向上につなげるインセンティブを高めて、より多くの方に意欲的に訓練に取り組んでいただきたいと、このように考えておるところでございます。

1:36:47

田畑寛明君。

1:36:48

はい、お願いいたします。当然、手続の簡素化、またオンラインも含めて、その辺もしっかりご配慮をお願いをしたいというふうに思います。それで、先ほど宮崎副大臣は、キャリア形成学び直し支援センターと、多分答弁で発言されたんだと思うんですけど、私が聞き及ぶに、これ4月1日から名称変わっているんじゃないかと思うんですけど、キャリア形成リスキニング支援センターなんだと思うんですよね。このセンターが本当に知られていないというのが現状でありまして、副大臣の答弁すら間違えていたら、ちょっとこれ後から確認したいと思いますが、ここのセンターのホームページを見ると、リスキニング支援センターで名称変わりましたって載っていますので、まずそこは指摘をしたいと思いますが、違っていたらお答えいただいていいと思いますが、各県にある、またハローワンにおいても、窓口相談センターを今作っているんですけど、本当に知られていないわけでありまして、ここでキャリア相談、キャリコンの方のキャリア相談を受ける、これは事業主の方、労働者の方、それぞれに対しても対応ができるということなんですけど、私も地元のキャリアセンターの、勤めるとかそこで委託を受けているキャリコンの方とも、意見をいただいてきたところでありますけど、少し伴奏型とはちょっと程遠い支援の相談体制ではないかな、というふうに私は感じたところでありますが、この周知の取り組みはもちろんでありますし、効果的な相談のあり方ですね、先ほども言いましたけど、教育訓練給付金も非常に精度が細かいですし、いろいろオプションがあって複雑でありますから、このセンターを使っても当然、相談をしっかり受けていただきたいというふうに思いますが、その辺のあり方についてですね、改めて検討をお願いしたいと思いますが、これは参考人にお聞きしたいと思います。

1:38:39

岸本人材開発統括官。

1:38:42

お答えいたします。名称変更を含め、まだまだ周知不十分であること、私どももしっかりと受け止めて、さらに改善してまいりたいと思います。厚生労働省におきましては、ご指摘のとおり、キャリアコンサルティングを、地域で気軽に無料で受けられる拠点として、キャリア形成リスキング支援センターを、県都道府県に配置いたしまして、労働者個人に対するキャリアコンサルティングのほか、企業に対して、セルフキャリアドックと申しておりますが、社内でキャリアコンサルティングを行う体制の導入を含めた、従業員のキャリア形成に関する支援を提供しているところでございます。当然、多くの方に知っていただき、利用していただくことが重要でございますので、これまでも、労働局ハローワークにおける説明会やセミナー、自治体や労使団体等との連携による広報、イベントを活用した周知、企業に対するセンターのスタッフからの電話や訪問によるPR、こういったことで努めてまいったところでございます。また、令和6年度、今年度からは、従来各都道府県一箇所という拠点でございましたが、各ハローワークにも相談コーナーを設けることといたしまして、その体制の強化を図っているところでございまして、改めてその点も含め、集中取り組んでまいります。また、寄り添い型、伴奏型のシーンになっているかどうかという点でございます。これに関しましては、企業に対してキャリアコンサルティングの社内体制を整備するにあたりまして、決して1回限りの相談支援ということではなくて、支援後も当該企業の人事担当者等による問い合わせや相談に対して、継続的に上限を行うといった仕組みとしているところでございますが、この点もさらに徹底されるよう、改善を図ってまいりたいと考えております。いずれにしましても、今後とも新年度の名称も変わりまして、さらに実効性が上がるよう努力をしてまいりたいと考えております。

1:40:34

田畑寛明君。

1:40:35

はい、よろしくお願いします。ちょっと言って、ハローワークの体制強化について確認をしたいというふうに思います。今のハローワークの窓口でですね、給食者対応する非常勤職員について、処遇の改善というものが求められているというふうに思います。私、先般、東京労働局のですね、ハローワーク池袋3社員調査に行ってまいりました。職業紹介ですとか、職業訓練、失業等給付についての窓口の対応されている方々とも、意見懇談をさせていただきました。利用者に利用しやすい環境整備に、東京のハロー、労働局のハローワークの皆さん方もご尽力されていることは、十分伝わったわけであります。しかし、その窓口もですね、非常勤職員の方々が給食者の相談を受けているという状況ではございました。これは非常勤の職員の方を常勤化する中途採用についても、今、門戸を広げて取り組んでいるというふうにお聞きをしているところでありますが、今の取り組みの現状とかですね、今後の方向性について、副大臣にお聞きをしたいと思います。

1:41:34

宮崎厚生労働副大臣

1:41:36

はい、ありがとうございます。先ほど田畑先生からご指摘をいただいた、アテン学び直しの関係ですけれども、ちょっとさすがにですね、名称の変更をして知られていないというようなところは、ご指摘のとおりだと思います。令和4年度に設置をした令和4号は、キャリア形成学び直し支援センターという名前でやっておったわけでありますが、この4月からは、キャリア形成学び直しというところをリスキリングという風に変えました。リスキリング支援センター。ちょっとこういった形でですね、変えることが頻繁で周知ができていないということも、反省すべき点かと思っておりますので、しっかりやってまいりたいという風に思っているところでございます。今のご質問でありますけれども、先生のお話がありましたが、2月にハローワーク池袋にご視察をいただいて、様々ご指摘をいただいたことを承知をしております。ハローワークにおいて中核になる常勤職員とともに、様々な経験能力を有する非常勤職員も役割になっておりまして、これまでも非常勤職員の処遇の改善、常勤化に向けた継続的取り組んでおりまして、令和6年度はですね、社会人の先行採用において、ハローワーク等の非常勤職員につきまして、近年実績の3倍以上となります、166名の方を常勤として採用させていただいております。また、令和6年度の組織定員要求におきまして、常勤職員が中心となって、担当者制できめ細かな支援を実施するモデル事業などに必要な人員を要求いたしまして、ハローワークに111名の定員増を実現させていただいております。ハローワークの定員は、政府全体の中で決まるものでありますけれども、今後もですね、この今申し上げたモデル事業の成果を踏まえまして、非常勤職員の常勤化を含めた執行体制、しっかり作っていきたいと思っております。

1:43:26

田畑寛之君。

1:43:27

はい、よろしくお願いします。以上で終わります。

1:43:35

次に、吉田久美子君。吉田君。

1:43:38

公明党の吉田久美子です。雇用保険法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。国民の雇用の安定と安心を確保することは、国として重大な責務であると思います。本法案が目指すものは、現代の多様な働き方にふさわしいセーフティーネットの構築を目指すもので、成長分野への円滑な労働移動を進めること、今まで我が国の経済成長を阻害していた原因の一つとみられる、人への投資の弱さを克服すべく、教育訓練やリスキリング等を充実させること、そして特に男女共に働きながら子育てに関われる共働き、共育てを推進するために、国として目指す男性の育児休業取得目標を達成する上でも必要な育児休業給付の財政的確保の措置を進めるもので評価をさせていただいております。今回その上で、労働者のセーフティーネットの強化を図るという趣旨で、雇用保険の適用拡大ということを進めるわけでありますけれども、新たな対象者、いわゆる週10時間以上、20時間未満では入りたくないと答えた労働者が50%以上、内訳でいうと、週15時間以上、20時間未満の方は53.7%、10時間以上、15時間未満では58.8%、6割未満の方が入りたくないという状況です。この対象の方が500万人弱いらっしゃるということですので、その半分の方が入りたくないと考えているということになるわけです。入りたい方の理由では、失業保険を受けられるからという方が7、8割いらっしゃる一方で、入りたくないという方のその理由で多いのが、保険料の負担があるからが一番で、続いて加入するメリットがわからないから、また、加入する必要を感じないからという順になっております。このままでは、新たに加入対象になられる半分以上の方が、この法律によって負担が増えただけというふうに受け取られかねません。雇用保険に入るメリットを国民にもわかりやすく、しっかりと周知をすることが重要だと思います。具体的には、例えば雇用保険に入っていなくても、給食者支援制度があるではないか、その違いは何なのか、とか、この働き方をされている、就業時間の方は、だいたい5万円前後の月給の方が多いわけですけども、その月給5万円であれば、雇用保険、労働者の負担はいくらになるのか、この労働者の皆様に、この負担も合わせて雇用保険に入るメリットをわかりやすくお示しいただきたいと思います。

1:46:56

山田職業安定局長

1:47:01

現在、雇用権の対象とならない給食者であって、世帯全体の収入が月30万円以下などの一定の要件を満たす方につきましては、雇用に関する第二のセーフティーネットであります、先生ご指摘の給食者支援制度によって、月10万円の職業訓練受講給付金を受給しながら、職業訓練を受講することが可能となっております。一方で、雇用保険に加入した場合、例えば今先生のお示しになった例でいきますと、月給5万円の方につきましては、およそ月300円の保険料負担をいただくことになりますが、これについては、給食者支援制度とは違って収入要件等が課されることなく、失業給付のみならず、育児介護休業給付、教育訓練給付を受けられるほか、一方で、これは自分の側になりますけれども、雇用調整助成金等の雇用保険二次行の対象ともなります。これにより、短時間で働く労働者もキャリア形成をしながら、安心して働くことができるようになると考えております。こうした雇用保険制度の適応拡大の意義や重要性、メリット等については、丁寧に周知を図り、労働者の皆さんにもご理解いただけるよう、施行までに努力してまいりたいと思います。

1:48:19

吉田君子君

1:48:22

さらなる周知をお願いしたいと思います。この適応拡大については、特に中小企業の事業主さんからは、保険料の負担、そして事務の負担が増えるということが懸念をされております。この事業主の事務負担軽減は、極めて大事で、きめ細かく行うべきだと考えますが、どのように取り組むのかをお伺いしたいと思います。

1:48:51

武井厚生労働大臣

1:48:55

本法案では、雇用のセーフティーネットを拡大する観点から、雇用保険の適応対象を拡大することとしておりまして、これにより約500万人の労働者が新たに対象になります。こうした短時間労働の方々は、規模の小さい企業も含めて、あらゆる企業で働いておられます。適応拡大による負担増のご懸念に対しましては、事業主の準備期間等を考慮いたしまして、施工日を令和10年、2028年10月からとしているほか、適応拡大の意義や重要性、それからメリットなどについて、全国の都道府県労働局における各種説明会等の機会や、毎年度全適応事業者に送付する各種のお知らせ等を活用して丁寧な周知に努めるほか、新たな適応対象となる労働者のより安定的な就業に資する能力開発や雇用管理改善等に取り組む事業主への支援、そして事業主の事務負担軽減に資する申請手続の簡素化やオンライン化など、それぞれにしっかりと取り組んでいくこととしております。事業主の皆様のご協力を賜りながら、円滑な施行に向けて万全な対応を取ってまいりたいと思います。

1:50:20

吉田組子君。

1:50:23

若い世代から、父親も育児に関わりたいという認識が、意識が徐々に強くなっていることも背景にはあるかと思いますが、男性の育児休業の取得は、令和に入ってやっと1割を超えて、令和4年現在で17.13%、これも女性が半年以上の取得が9割に対して、男性は2週間未満が過半数ということで、中身はまだまだ男女かなり差があります。これも是正が必要だと考えますが、共働き、共育てを推進する上で、男性の育児休業取得の政府目標、明年2025年で民間で30%としていたところ、昨年の子ども未来戦略では、2025年までに50%、2030年までに85%というふうに目標を引き上げております。現状からすれば、明年50%という目標達成をするには、今の取得率の倍以上と、かなり野心的な目標なわけです。とはいえ、私もこの目標は、少子化のトレンドを変えられるかどうか、また男女の性別役割分担の偏りを是正できるかどうか、この指標ともなる必達の数字だと考えます。昨年12月、今話した子ども未来戦略では、国と地方の公務員について、先行的に前倒しで男性の育児休業取得を推進するために、民間目標よりも、さらに野心的な目標が定め示されました。2025年には、公務員は1週間以上の取得を85%、2030年には2週間以上の取得を85%と、初めてこの取得期間を示しての目標が示されておりますけれども、現状、公務員の男性の育児休業取得状況、そして今後の取組についてお伺いします。

1:52:37

横田内閣人事局内閣審議官。

1:52:45

お答えいたします。2022年度、令和4年度でございますが、国家公務員一般職の男性職員の育児休業取得率については、72.5%となり、初めて7割を超えました。内閣人事局では、各府省等と連携し、職場全体の意識改革に加え、上司からの取得の働きかけや事前の業務分担の見直しの促進、配偶者・出産休暇・育児参加休暇や育児休業などの両立支援制度の周知、経験談等の講じれいの共有などを通じて、育児休業を取得しやすい環境づくりを推進してまいりました。引き続き、こうした取組により国家公務員の男性職員に、より一層の育児休業の取得を促し、目標達成に向けた取組を進めてまいります。

1:53:38

小池次行政局公務員部長

1:53:45

地方公務員についてお答えをいたします。2022年度の地方公務員の男性の育児休業取得率につきましては、一般行政部門で49.9%と過去最高となっているものの、政府目標にはまだ及んでおらず、男性職員の育児休業の取得促進に一層取り組む必要があると考えております。総務省といたしましては、これまでも国家公務員における取組や、取得率が大きく上昇した地方公共団体の取組事例を情報提供するなど、地方公共団体に対し助言を行ってきております。さらに、昨年10月には男性職員の育児休業取得率が着実に上昇している地方公共団体の取組の特徴として、人事担当課が積極的に関与することにより、育児休業の取得に至るプロセスを具体的に定めて、組織的に後押ししている旨などについて、具体的な取組事例とともに各地方公共団体に情報提供をしたところでございます。今後とも、地方公共団体に対し必要な助言や情報提供を行ってまいります。

1:54:47

吉田久美子君

1:54:49

公務員から先行して取り組む意義と、取得時期も期間も含めての目標設定については、民間にも広げていくべきだと考えますので、公務員から先行自主、そして民間へより早い波及が重要だと考えております。よろしくお願いいたします。ついて、これまで徐々に男性の取得率が上がってきたのは、育児休業給付金の給付率を上げてきたからということは大きいと思います。若い夫婦にとって、育児休業をとるか、諦めるか、その前に子どもを持つか、どうか何に持つか、その判断をする上で子育て期間の所得がどうなるのか、これは本当に大変大きなウェイトを占めるものです。その友人も、自分の時代にも今程度の育児休業給付がもらえていたら、もう一人欲しかったということも話してくれました。今は給付率67%で、手取りは8割もらえる。ですが、この2割減は子育て世代にとってはかなり重い、痛い所得減であります。子育て×という言葉がありますけれども、見方によっては、罰金のような感じてしまうような、ギリギリのやりくりで、貯蓄さえもなく生活されている若い世代については、なおさら、そういう言葉がぴったりくるような受け取り方をされている現状だと思います。これは今国家に提出された、子どもを子育て支援法の一部を改正する法律案で、創設が目指されている、出生給付、休業支援給付ですね。この別枠の財源で加算を目指して、一定期間は手取り100%を実現を目指していくわけですが、この手取りが減らない、これは本当に極めて重要だと思います。この深刻な少子化の流れを反転しようとする中で、我が国から子育て×というような言葉が消滅していくように、子育て世代の所得が減らない仕組みを、雇用保険の制度も含めてトータルで整えていくべきだと考えます。その上で、先ほどの目標を実現する上で、財政的基盤の確保が重要という趣旨で、本法案では、育児休業給付の国庫負担金を80分の1から、本則の8分の1に引き上げることにしておりますけれども、そもそも先ほど言った政府目標を達成する上で足りるのか、本法案では、保険料も0.4%から0.5%にすることができるようにするわけでありますけれども、今後どんどん負担の方も増えていくのではないのかと、心配する向きもあります。この財源構成はどのように見積もっているのかをお伺いしたいと思います。

1:57:39

山田職業安定局長

1:57:44

お答えいたします。育児休業給付については、男性の育児休業取得者数の増加等を背景に、子休学が年々増加していることに加え、政府として先生のご指摘のあった2030年における男性の育児休業取得率を85%とするという目標を達成に向けて取り組むこととしており、そうした政策が走行して子休学が一層増加することが想定されます。このため、今後の男性育児休業の大幅な取得増とにも対応できるように、今回の法案では、育児休業給付を支える財政基盤を強化する観点から、一つには国庫負担割合を令和6年度から本則の1/8に引き上げる、給付費の1/80から1/8ということになりますが、とともに、保険料率については、当面の保険料率は現行の0.4%にしておきつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、本則料率を令和7年度から0.5%とした上で、実際の料率は保険財政に応じて弾力的に調整する仕組みを導入することとしております。法律上の保険料率の上限は0.5%としております。この仕組みの下で、育児休業給付の安定的な財政運営を図ってまいりたいと思います。

1:59:04

吉田久美子君。

1:59:06

上限0.5%ということを承知いたしました。次に、就業促進手当についてお伺いします。就業手当とは、常用雇用以外の形態で就業した場合に、一定の要件のもとに支給されるものであり、また、就業促進定着手当は、再就職先の賃金が就業前の賃金よりも減った場合に支給をされるもので、どちらも労働者にとって好ましくない労働移動になってしまっているのに、支給をされており、違うインセンティブが働いてしまっている制度ではないかなと思います。労働移動を労働者にとってより安定した雇用、また賃金アップの方向に促していくために、就業手当、就業促進定着手当を存続する意味はあるのか、これについてお伺いしたいと思います。

2:00:00

山田職業安定局長。

2:00:06

ちょっと似たような名前ばかりで申し訳ないんですが、就業手当についてですが、これは早期再就職を促す観点から、基本手当の受給資格者が安定した職業以外の職業に就いた場合に、基本手当の3割相当額を支給するものとして、平成15年度に創設した制度でありますが、現下の人手不足状況下においては、安定した職業以外の職業への就職を政策的に促す意味は薄れていること、現在の受給者数が約3500人と少数であるということ、さらに減少傾向にあるということも踏まえて、今回発出することとしたところであります。一方で就業促進定着手当につきましては、再就職時賃金が就職時賃金より低下するものを対象として、その低下した分を給付することにより、賃金低下による再就職欲の低下を緩和し、早期再就職をさらに促すとともに職場への定着を促すものでありますが、人手不足の状況が今後も一層深刻化することが見込まれる中で、賃金の低下が見込まれる再就職にインセンティブを設ける必要性が薄れている。そういった一方で、こちらの方は受給者数は約9万人であって、早期再就職を行った者への支援としては一定の役割を果たしている。そういったことも踏まえて、制度自体は継続した上で、給付額の上限を引き下げるという対応にしたところであります。就業促進定着手当については、法案を成立させていただいた暁には、見直し後の施工状況や今後の雇用情勢等を踏まえて、制度の在り方については引き続き検討してまいりたいと思います。

2:01:52

吉田久美子君

2:01:55

様々な多様な働き方を支える制度、このセーフティーネットの構築は重要です。雇用という形で働いていない方もたくさんいらっしゃいます。法案成立後に雇用保険に入れない方がまだ残っていらっしゃるわけですけれども、この働き方、フリーランス等の方々のセーフティーネット、今後どのように整備していくのかをお伺いしたいと思います。

2:02:22

山田職業安定局長

2:02:28

お答えいたします。フリーランスなどの働き方で就労される方々も、安心して働くことができるような環境整備を進めることが重要であるということは認識しております。このため、厚生労働省では、雇用保険の給付を受けられない方についても、無料の職業訓練と月10万円を支給する給食者支援制度などによる安定した雇用につなげるための支援、あるいは生活に困窮した場合には、市町村等において生活困窮者自立支援制度による相談支援や、個々の状況に応じた就労や住まい等の支援、そういったものを実施しております。引き続き、こうした制度を利用していただけるように、積極的な周知広報に努めてまいりたいと思います。

2:03:11

吉田久美子君

2:03:13

すみません、あと1問を要請しておりますけれども、時間となりましたので、以上で質問を終わります。ありがとうございました。

2:03:27

次に西村智奈美君

2:03:29

西村君

2:03:31

立憲民主党の西村智奈美です。雇用保険法の改正案ということで、今日から委員会で質問をさせていただくことになりました。雇用保険や職業訓練は、我が国の労働政策の中でも非常に重要なものを占めているというふうに思っております。ですので、今回、雇用保険法、大変多岐にわたる改正になっておりますけれども、大きな方向性としては、是としつつも、やはりいくつかの懸念点がありまして、先日、3月29日に衆議院本会議で大西議員が質問されておられましたけれども、それに引き続いて何点か伺いたいと思っていることがありますので、よろしくお願いいたします。まず1つ、リスキリングについてです。岸田総理が花々しく打ち上げたリスキリング、労働の三密体の改革の一端として行うということでありましたけれども、私、ずっと気になっているのは、経産省でやられておられるリスキリングが、転職までを一体的に支援するということを目的として行っているということなんですね。在職者のキャリア相談からリスキリングをやって、リスキリングしながらということになるんだと思うんですけれども、転職まで一体的に支援するということになると、これはやはり厚生労働省としてやっている職業訓練であったり、それに付随するさまざまな政策ということとは、ちょっと目的が違うんではないかなと。つまり、経産省の方のリスキリングの方は、企業間、産業間の労働移動の円滑化とリスキリングを一体的に促進するというふうにも言っているんですけれども、これは大臣、厚労省で考えている職業訓練、リスキリングとは明確に違うということは確認させていただけますか。

2:05:44

高見厚生労働大臣。

2:05:47

厚生労働省においては、この三民一体の労働市場改革の一環として、このリスキリングによる能力向上支援に取り組んでいるところでございます。これは、希望する誰もが主体的に、これ、希望する誰もがというのは労働者ということでありますから、その労働者が主体的に能力向上を図ることができるように、また、自らの選択によって、社内社外ともに労働移動できるようにしていくことを目指すものでございまして、この転職ありきで取り組んでいるものではございません。

2:06:24

西村智奈美君。

2:06:26

はい、確認をさせていただきました。先ほど大臣からも、誰もが主体的に能力向上を図ることができ、自らの選択によって、社内社外ともに労働移動できるようにしていくことを目指すものであると。社外への労働移動をありきで取り組んでいるものではないという、明確な御答弁だったかと思います。どういうことであれば、やはり今回の雇用保険法の改正等の中で目指していくべきことというのは、労働者一人一人の能力をいかに向上させていくか、結果として就労ですとか賃金アップにつながっていくということが望ましいわけなんですけれども、ただ現在行われている職業訓練ですね、公的な職業訓練の内容とか、あるいは予算の規模ですとか、そういったものを見ると、とても今大臣がおっしゃったような、高尚な目的とは、少しどころじゃないかなりかけ離れたような内容であり、予算規模のように見えてならないんですよ。これは大西委員も指摘をしておられましたけれども、G7の中でも公的な職業訓練に係る予算は極めて少ない、フランスの30分の1、ドイツと比べても19分の1ということでありますし、また内容ですとか施設も、私はかつて視察に伺ったことがあるんですけれども、ちょっと施設が古かったりですね、内容も何か資格取得がメインの内容になっていて、本当に今の時代の必要なスキルアップ、能力アップにつながっているものがあるんでしょうけれども、少ないんじゃないか。それが今大臣が言われた高尚な目的と、すごくかけ離れているように見えるんですけれども、

2:08:28

やはり予算の確保と内容の充実、あるいは職業訓練指導員の方々の、人員ですとか人員の確保ですとか、そういったことも含めて、やっぱりちゃんとここは目的にかなったようにやっていかないとならないんじゃないかと思っているんですけれども、どうですか。大臣。

2:08:55

竹見厚生労働大臣。

2:08:59

委員からは少ないと言われてしまいましたけれども、公的職業訓練について、令和6年度は前年度から約24億円増となる約1186億円と、必要な予算を確保した上で、このリスキリングの促進に必要な取組を進めることとしております。具体的にはこの職業訓練体制の確保のために、職業訓練指導員の確保については、職業能力開発総合大学校で、毎年100人以上の要請を目指すとともに、国及び都道府県の設置する公共職業能力開発施設の整備を進めることとしております。また、職業訓練を効果的に実施するために、こうした訓練提供体制の確保のほかにも、都道府県単位で、老死団体など地域の関係者に参画いただいている協議会や、個々の公共職業能力開発施設と地域の企業との連携を通じて、訓練カリキュラムが地域のニーズに合ったものとなるよう、毎年度見直しを行っていることとしております。こうした取組を進めることによって、ブリスキリングの促進のための支援というものを着実に進めていきたいと考えております。

2:10:20

西村智奈美君。

2:10:22

カリキュラムも地域の実情に合わせて、毎年見直しているというふうにおっしゃっていただきましたけれども、毎年見直す地域の実情に合わせて、もちろんそれも大変重要なことだと思うんですけれども、今まさに産業構造ですとか、いろいろなものがすごく大きく変わっていますよね。そういった中で毎年毎年の見直しが本当にそういったものに追いつくのか、あるいは指導員の育成についても、やはり先ほどのお話じゃありませんけれども、長期的な見通しがあってこそ取り組めるもの、育成できる指導員もいらっしゃると思いますし、またその学校で長期的な見通しがあるからこそ取り組んでいける、そういったカリキュラムもあると思いますので、ちょっとここは本腰を入れていただいて、予算がふえたことはそれは良いことだと思いますし、それは良いんですけれども、本当の意味での見直しというか、やはりそういうことをやっていって、人への投資をやっていくんだという、まさにさっき大臣がおっしゃっていただいた目的にかなったような職務訓練が本気で行われるようにしていただきたいなというふうに、これは強く求めます。それで、今度は給加制度の件について伺いたいんですけれども、これも先ほどどなたかからお話がありましたが、給加制度がある企業、やはりそもそも少ないと伺っております。全体でいうと7.4%。大臣はこれに対して衆議院本会議で、さらなる周知をしていきますというふうに答弁されているんだけれども、本当にその周知だけで、給加制度を設ける企業がふえていくのかということを、私はどうしても考えちゃうわけなんです。つまり、やはり企業にとってみれば、やはり日本の長らくの伝統というのは、新卒一括採用で、入ってから自分の会社で育てるという、何かOJTみたいな伝統がずっとあるわけですよね。そんなときに、スキルアップのためだということで、給加制度を設けるとか、それを使わせるとかということについては、やはりまだまだハードルが高いんじゃないか。しかも、これ女性活躍推進法の話にもなっていくんですけれども、特に非正規とか女性の方とか、スキルアップのチャンスがなかなかないっていうことは、まま私も聞くんですよね。だから、本当に周知だけで、給加制度がある企業がふえていくのか、本当にふやしていくために、何かもっと、例えばですけど、目標数値、数値目標を立てるとか、そういったことが必要なんではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

2:13:32

竹見厚生労働大臣

2:13:35

私もこの職業訓練給加制度の導入状況というのを見てみましたけれども、これ、1000人以上の大企業で9.9%、それから30人から49人ぐらいの企業規模でも8.7%、1割満たない状況が現状だというのは、やはりこれは少ないというふうに思わざるを得ません。厚生労働省としても、労働者が学び直しに必要な時間を確保できるようにするために、企業における教育訓練給加制度が設けられていることは、極めて重要だというふうに思っておりますので、今般の法案では、新たな給付制度を盛り込みました。教育訓練給加制度につきましては、これまでも人材開発支援助成金において、企業が教育訓練給加制度を導入する際の経費などの一部を補助することとしておりまして、当該助成金の活用促進を通じて、この普及にさらに取り組んできたところでございます。今般の法案が成立した場合には、これまでの取組に加えて、新たな給付制度の創設に合わせた、さらなる周知を徹底して行って、より多くの企業で教育訓練給加制度が設けられるように取り組んでいきたいと思います。

2:15:04

西村智奈美君。

2:15:06

給付給加制度もつくってもらいたいと思いますけれども、その給加制度の中身も同時に問われるんだと思います。先ほど申し上げたように、女性や非正規が研修の対象から外されるケースってやはりあるんですよね。実際に同じポジションに仮にいたとしても、男性の方にばっかり声がかかって、女性に声がかからないとかですね。現にありますんで大臣。そこのところよく中身も見ていただいて、給加企業、対象企業を増やしていくのと同時に、その中身のチェックもぜひやってください。次の質問は、今度はフリーランスについてです。今回、育児休業給付が増やすという目的のもとに、いろんなことが法改正の中身で入っているわけなんですけれども、フリーランス、やはりこの育児休業給付の給付は受けられないわけですね。雇用保険に加入していないので、そういうことなんですけれども、今、労災の方は特別加入ということで、フリーランスの方も入ることができるようになってきました。それから、この間、不利益な取引などが防止されるようにということで、いろいろな法律やガイドラインなどもできてきてはいるんですけれども、やはりこの育児休業給付も、一般労働者と格差をつくらずに、何かこうしたらいいんじゃないかというふうに思うんですよ。つまり、一般労働者であれば、こうやって育児休業給付などの制度もどんどんどんどん整っていく。だけれども、一方でフリーランスの方は、やはり少し置いてきぼりにされているようなところがありまして、このままだんだんだんだん格差が広がっていくということになると、一方でこれまで政府はフリーランスを推奨するようないろいろなこともやってきました。何か自由度の高い働き方だということでですね。それでだからフリーランスが増えたというふうには私は言わないですけれども、言わないけれども、でもやはりあまりにもこうやって格差が広がっていくということは、やはりちょっとよろしくないんじゃないかと。で、かねてから問題になっている、労働者制の強いフリーランスですね。こういったことについては、やはり労働者制という基準をもう一回見直して、いろいろ一般労働者と同等のいろいろな保険的なものに加入できるような、そういうことを本当に検討しなければいけないんじゃないかと思ってますけど、大臣いかがでしょうか。

2:18:03

武井厚生労働大臣

2:18:07

フリーランスの方であってもですね、実態として労働者に該当する方は、労働者としての保護を適切に受けられることが重要であるというふうに考えます。そうした取扱いを働く方へ周知するなど適切な対応が必要だと考えます。一方、労働者には該当しないで雇用保険に加入できない方に育児休業給付を支給するということは、費用負担のあり方など多くの課題があって、これはちょっと困難であります。その上で、自営業であるとかフリーランスなどの育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置としては、国民年金の一号費保険者について、育児期間に係る保険料免除措置を創設することなどを盛り込んだ法案を、この国会に提出したところでございまして、働き方にかかわらず若い世代が安心して子育てができるように、適切な支援を進めてまいりたいと思います。

2:19:12

西村智奈美君。

2:19:14

保険料免除と育児休業給付じゃ全然違うじゃないですか、大臣。

2:19:19

あのですね、つまり一番最初の答弁はすごくよかったです。労働者と、労働者であれば労働者と同じように保護をしなければいけないと。一番最初の答弁はよかったんだけど、その後がだんだん崩れてきちゃってですね。これずっと問題になっているんですよ。かねてから1985年の基準を今も使っているんですよ。労働省、ごめんなさい厚生労働省は。労働者の基準についてですね。1985年からもう40年、40年たっているわけですよ。その間にすごく変わりましたよね。当時はほとんどが正規で働く人たちだったんだけれども、今働く人たちのもう4割ぐらいが非正規であって、フリーランスをはじめとする、いろいろなそれに当てはまらない働き方をする人たちも増えました。やっぱりこの労働者制ということについて、もう一回ここを検討すべきときだと思いますけど、大臣、先ほどの一番目の文章だけもう一回読んでいただけませんか。

2:20:30

武見厚生労働大臣。

2:20:33

冒頭のところでありますが、このフリーランスの方であっても、実態として労働者に該当する方は、労働者としての保護を適切に受けられることが重要であり、そうした取扱いを働く方へ周知するなど、適切な対応が必要と考えております。これは、御指摘のような労働制というものに関して着目をして、フリーランスというふうな立場であったとしても、その労働制が確認されたとすれば、労働者としての扱いで対応することが適切という、そういう基本的な考え方がここに示されているというふうに思います。

2:21:10

西村智奈美君。

2:21:12

そうなんです。その判断基準をもう一回検討していただけませんか、ということなんです。今回、雇用保険法でこうやって、育児休業給付を増やしていこうと、男性の育休所の目標数値も立てられて、すごいですよ。もうこれ達成できたらすごいと思いますけれども、そういう中で一方で40年前の基準で、労働者じゃないと言われている人たちは、どんどん置いていかれてしまっているわけです。ここ本当に何とかしないと大変なことになると思います。これは今日は指摘だけにとどめておきたいと思います。次に、雇用保険の適用拡大について、ということなんですけれども、今回10時間から20時間の方々も対象になるということです。ちょっと視点を変えますと、この適用拡大自体は、言ってみれば労働時間を見たときの適用拡大なんですけれども、本当にこれが労働者の福祉向上につながるかということについて、私はちょっと別の見方をしたいと思うんですけれども、いわゆる会社都合退職と自己都合退職というのがあります。離職票を持っていってハローワークに、それで自己都合退職とそれから会社都合退職と、これは例えば給付内容とか給付期間とかやはり違うんですよ。例えば、昨日わがとで先日でしたかね、ヒアリングをしたんですけれども、もう皆さん御存じのとおりですが、いわゆる自己都合退職ですと、20年以上勤めていても、失業手当の所定給付日数というのは150日。ところが、いわゆる会社都合退職ということになると、20年以上勤めている45歳以上60歳未満の方は330日。期間でいうと倍以上の違いがあるということなんですよね。今回、給付制限期間が原則1ヶ月に、自己都合退職の方もなったということで、そこは評価できるんですけれども、例えば離職証を持って行ったときに、実は私はパワハラで会社を辞めざるを得なかったんです。いろいろ会社側ともやりとりしたけど、もうこれは辞めるしかないと思って辞めましたという人が、本当にこれ自己都合退職なのかというのは、やはり難しいところだと思うんです。つまりパワハラで退職を余儀なくされた労働者の方が、ハローワークで相談したところ、証拠がないということで、自個都合退職、会社都合退職ではない、自個都合退職として扱われたというケースが、かなりあるのではないかなというふうに思いますけれども、こういった事例がどのくらいあるかとか、そういったことをまず厚生労働省は把握しているでしょうか。

2:24:19

武井厚生労働大臣。

2:24:23

また実態までは精緻に把握をしているという状況ではないかと思いますが、考え方として、この基本手当の受給資格決定における離職理由の判定に当たっては、労働者が自ら離職を申し出た場合でも、その原因がパワーハラスメントを受けたことによるものであると明らかになった場合には、会社都合離職として取り扱われ、給付制限がなく長い給付日数の基本手当を受けられることになります。離職理由の判断は、事業主や離職者の主張に加えて、必要な資料や資料を離職者や事業主から収集した上で行っておりますけれども、委員の御指摘のとおり、このパワーハラスメントのような事例において、離職者が客観的に事実を明らかにする資料を提出できず、事実の確認が難しい場合も多いというふうに承知しております。したがってこのために、ハローワークにおいては、客観的な資料の有無、離職標というようなものだけではなくて、判断するんじゃなくて、この職場の同僚などの意見なども丁寧に聴取することなどによって、離職者の置かれた状況に寄り添って、必要な判断を行うように努めていきたいと思います。

2:25:38

西村千奈美君。

2:25:40

そうやって会社側と本人の言い分を聞いて、それによって解釈後退職に変更することも、制度上はできるというのは理解をいたしております。だけど、実際にどのくらいそういった件数があるか、これも把握していないと思うんですよね。私、パワハラの対策ということにも、今後つながっていく貴重な情報であるように思いますので、ぜひこれは、ハローワークの方で、ちょっと手間かもしれないけれども、そういった話があったとか、いう件数をちょっと確認していただきたいなと思っているんです。ぜひこれは要望しておきたいと思います。よろしくお願いいたします。次は、紅麹の問題について、引き続き伺っていきたいと思います。厚生労働省と消費者庁で、合同でコールセンターを設置したというふうに伺っておりますけれども、こちらの方に何件くらい今電話がかかってきていて、どういう対応をしておられるのか、お聞かせください。医療面でのサポートも必要だと思うんですよね。先ほどの湯ノ木委員の質問にもありましたけれども、お医者さんに言ってくださいというようなことは、その窓口で、電話で話をされているのかどうか、確認をしたいと思います。武井大臣、高齢労働省消費者庁合同コールセンターにおきましては、3月29日に設置をして、夜9時まで、また土日、宿日も含めて、相談対応を実施しております。4月4日までに延べで、2979件の相談がございました。コールセンターに様々なお問い合わせをいただいておりますけれども、例えば、委員御指摘の点について言えば、身体に明らかな異常がない場合であっても、小林製薬による回収の対象となっている製品を摂取したなどの理由で、何らかの不安感等がある場合には、医療機関等の受診、また最寄りの保健所にご相談いただくよう、案内をさせていただいております。引き続き、このコールセンターにおいて、相談者の問い合わせに対しては、このような形で丁寧に対応していきたいと思います。

2:28:12

西村智奈美君。

2:28:14

引き続きよろしくお願いいたします。次に、先日私がこの委員会で質問した際の答弁について、もう1回確認をさせていただきたいと思っております。ちょっと時間がなくて、さら問いができなかったところも含むんですけれども、私は先週の厚生労働委員会で、4月5日までに、消費者庁が小林製薬に求めた、科学的根拠の再検証について、なぜ4月5日で期限を切ったんですか、というふうに伺ったところ、工藤副大臣が、それは、いや回答期限じゃないんですと、4月5日時点での回答を求めたということで、引き続き、まあ引き続きじゃない、継続的に検証を進めていきたいというふうに答弁をしておられました。改めて、その同じ厚労委員会が、先週金曜日の夕方に開催された、関係閣僚会合での資料を見ますと、ここに回答期限、令和6年4月5日というふうに書かれているんですね。ちょっとこの辺りのことについて、もう1回どういったことだったのか、説明していただけますか。

2:29:39

工藤内閣府副大臣。

2:29:42

お答え申し上げます。先日西村委員からお尋ねがあった件でございますが、3月22日付で小林製薬に対し、届出食品の安全性に関する科学的根拠の再検証の結果を、2週間経過した4月5日までに回答するように求めておりますということで、今再質問されましたが、まさに今日でありまして、対象となる小林製薬保管医者、この米紅麹ポリケチドに対する安全性に関することで、今日一時に回答をしてくるというお約束になっておりますので、私どもは一時の回答を待っている、そういう状況でございます。

2:30:26

西村智也君。

2:30:28

一時に回答を待つ。ですから、その内容を見てということになりますかね。その内容を見て、今後とも継続的に検証を進めていくということになりますね。そうしますと、そうすると、今日一時に提出される検証結果、どういった内容なのかわかりませんけれども、これはやはり消費者庁としては、事業者の責任に任せる、事業者任せにするのではなくて、消費者庁として主体的に科学的根拠の再検証を行っていくということなんでしょうか。

2:31:09

工藤内閣府副大臣。

2:31:13

機能性表示職員は、事業者の責任において、安全性や機能性に関する、科学的根拠に関する情報を消費者庁に届けて、機能性表示を行う制度でまずあります。今般、個倍制約に安全性に関する科学的根拠について、再検証結果の報告を求めているのは、今回の事案発生を踏まえ、届け出た科学的根拠に合理性があるかどうか、事業者に再評価を求めているものだって、報告された内容を消費者庁が検討するものではありませんが、まず本日の報告を待ちたいのと、現在、厚生労働省の調査の結果を踏まえて、必要に対応していきたいと考えております。

2:31:59

西村智也君。

2:32:01

大変残念なんですけれども、このような事態になっても、結局消費者庁としてのスタンスは、事業者の責任であるというところを、全く出ないわけですよね。厚生労働省の方にも協力してもらって、ということではあるんでしょうけれども、であるとすれば、やはり私は今回の件で、自民大臣が7000件の機能性表示食品について、まさに科学的根拠の健康被害情報の確認というのを、今やってられますよね。こちらの方の期限は4月の12日でしたでしょうか。それと、今まさに原因解明は、大阪市などの保健所も現地に行ったりして、厚生労働省の方も独自で分析していただいたりして、まさに今やっている最中であるので、やはり少なくとも、そういった原因究明ですとか、それからそのほかの健康被害がなかったかどうかというその確認について、これが終わるまでは、少なくともそこまでは、機能性表示食品の新規の届出というのは、やはりストップすべきじゃないかというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

2:33:29

工藤内閣副大臣

2:33:33

お答え申し上げます。現在、厚生労働省において、個体脂性薬が製造した製品に係る健康被害の原因となった物質と当該物質が、製品に合流されるに至った原因の特定を取り組んでいるところであります。このような中で、小売製品以外のものに対して、制度の運用を止めることは、消費者庁としては考えてはおりません。

2:34:00

西村智恵美君

2:34:02

健康被害情報の確認を今まさにしているわけですよね。法的には、健康被害情報は届出ることになっているんですか。これも3月29日、先週の厚生労働委員会での私の質問に対する、今度は審議官の答弁について伺いたいと思うんですけれども、審議官ね、健康被害の発生及び拡大の恐れがある場合には、届出者は速やかに消費者庁あるいは保健所等の衛生部級とに報告することとしておりますと答弁しておられたんですよ。これ、さらといできなかったんですけれども、これ法律に書かれていることなんでしょうか。

2:34:43

与田審議官

2:34:46

お答え申し上げます。委員御指摘の届出後の健康被害情報の収集、評価、報告に関する事項につきましては、食品表示法第5条に基づき、食品関連事業者等が食品を販売するにあたって遵守しなければならない食品表示基準の運用通知でございます機能性表示食品の届出等に関するガイドラインで規定してございます。

2:35:12

西村智奈美君

2:35:13

通知なんですよ。ガイドラインなんですよ。見ましたらね、健康被害などが発生したときには通知する、報告する体制をとっておくことが、望ましい。割と曖昧な書き方。その体制をとって、そして報告することが、適当であるだ、適当であるというふうに書いてあってですね。法律にも書いてない。しかもその通知に書いてあると言っても、適当であるという書き方で、何々するように努めなければ、努力でもなければ、義務でもないんですよ。適当であるなんですよ。こういったね、なんかゆるーいやり方で言っているものに対して、あたかも法的根拠があるかのようなご答弁されましたけれども、これはやっぱり違うでしょということをもう一回確認したいんですけど、審議官どうですか。

2:36:09

与田審議官。

2:36:12

私どもが所管しております食品表示法につきましては、消費者に対してこの食品の表示の適正性、これを担保する制度でございます。委員御指摘のこの健康被害情報の収集体制というものは、この機能性表示貯金制度における届出事項として、食品表示基準に明記してございます。私どもとしましては、その届出事項がきちっと届出後においても裏付けされた形で表示がされているのかどうか、こういうことをフォールアップしていく責務があると考えておりまして、その中で運用通知でフォールアップの指針として、今申し上げた報告の話を書かせていただいております。ちょっと補足しますと、まずこの体制をつくるだけではだめなんだと思っておりまして、この体制をして収集すべき項目、そしてそれを評価し、そして私どもに報告するのは、その評価の結果届出食品による健康被害の発生及び拡大の恐れがある場合は、消費者庁に速やかに報告するとともに、保健所に当然これは報告を適切に食品衛生法の関係規定に従いまして適切に行うべしと、こういうことを運用通知に明記しているところでございます。

2:37:35

西村智奈美君。

2:37:36

運用通知も先ほどの湯野木さんの資料の中で、半年以上情報の更新がないところが15%もあったというようなお話もありました。それと今回私はいろいろお話を伺ってくる中で、原材料工場の移転というのについても、結構これは大事なファクターになってくるのかなというふうに思ったんですけれども、この原材料工場が例えば移転しましたということは、これは変更の届出は必要ないし、されていなかったということで、通知そのものも結構あまあまだというふうに思うんですよね。先ほどの質問にもあったんですけれども、まず一つは、ガイドラインの見直しは、これはいろいろなことがわかる前にできることはあると思うんですよ。先ほどの健康情報の通知ですとか、それから工場を移転しましたというときも届け出るということとか、それはぜひやってもらいたいと思うんですけれども、法改正ですね、これを厚生労働省、消費者庁、どういう形でやるのか、どういう形で今検討しているのか、これは非常に重要なところだと思います。もちろん、今原因がわからないし、因果関係もまだやっている最中ではあるんだけれども、いろんなことを想定しながら、私は食品表示法でやるか、あるいは衛生法でやるか、それともどちらとでもやるか、もちろん消費者庁の機能性消費表示食品のガイドラインの見直しも行うか、全部私はやったほうがいいんじゃないかと思っているんですけれども、厚生労働大臣はどんなふうにお考えですか。

2:39:37

武井厚生労働大臣

2:39:40

まず、先月29日に、この紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会議というのが開かれまして、そこで官房長官から当面の対応として、国立医薬品食品衛生研究所と連携して、引き続き原因物質の特定分析を進め、その結果の速やかな公表及び原因究明を図ること。それから、5月の末を目途に、食品による健康被害等に関する情報収集体制の見直し及び国の関与の在り方について検討するよう、ご指示があったところです。厚生労働省としては、国立医薬品食品衛生研究所と連携しながら、また大阪市と連携しながら、この原因究明に徹底的に取り組んでいきたいと思っております。その上で、関係各省庁と連携しながら、そうしたしっかりとした科学的なエビデンスに基づいて、再発防止のために、食品衛生法体系においていかなる施策が今後必要になるのかということを検討していきたいと思います。

2:40:54

西村智奈美君

2:40:55

私どももよくよく研究をし、近々政府の方にご要望に伺いたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。終わります。

2:41:16

次に、居酒信彦君

2:41:18

居酒君

2:41:22

立憲民主党の居酒信彦です。本日は、雇用保険の適用拡大、失業手当、教育訓練、そして国の財政負担について伺います。まず、雇用保険の適用拡大について、今回の法改正で、雇用保険適用対象が、週20時間以上働いた労働者から、週10時間以上働いた労働者に拡大されます。パートで働く方の多くが、雇用保険に加入できるということで、良い方向だと考えております。一方で、労働政策審議会の雇用保険部会では、年収の壁と同様、加入の壁ができ、就業調整したり、強制加入を嫌がってフリーランスになってしまう方が出る可能性もあると、課題が提起をされました。週の労働時間の短縮による雇用保険の適用拡大は、平成6年に22時間が20時間に短縮されて以来で、当時どのような影響があったか、定かではありません。参考人に伺いますが、雇用保険の適用拡大によって、短時間労働者の就労状況が大きく変わる可能性がありますが、その変化を調査して、対策を検討する必要があるのではないか、伺います。

2:42:32

山田職業安定局長

2:42:35

お答えいたします。今般の適用拡大につきましては、働き方等の多様化が進展していることを踏まえて、雇用のセーフティネットを広げる観点から実施するものであります。労働時間などの就労状況は、さまざまな要素により決定されるもので、適用拡大による影響を予測することは困難でありますが、我々としては、本法案が成立した暁には、就業調整等が生じることがないよう、新たに非保険者となる方々に対し、失業への備えや、育児介護休業給付や教育連休も利用できることなど、雇用保険適用のさまざまなメリットを、全国の都道府県労働局における各種説明会等の機会や、毎年度、全適用事業者に送付する適切な加入手続を促す各種のお知らせ等を活用して、丁寧に周知していくこととしております。また、適用拡大後においては、その施行状況については、適切に把握してまいりたいと思います。

2:43:37

佐川 信彦君

2:43:39

佐川 今後、さまざまな働き方、また、整形維持の方法が増えてまいります。副業や兼業、こういうことが増えてくるわけですけど、政府は令和4年からマルチジョブホルダー制度をテスト実施しています。2つの仕事の労働時間を足して、合算して、週20時間以上であれば、両方の仕事について雇用保険に加入できるという、大変素晴らしい制度であります。どちらか、片方の仕事を退職、離職するだけで、失業手当がもらえると。対象者は65歳以上に限られていますが、画期的な制度であります。現状、例えば2つの仕事で、週15時間ずつ、合計30時間働いていた場合、これまではマルチジョブホルダーで、どちらの仕事も失業手当がもらえました。しかし、今回の法改正で、週10時間以上が雇用保険の適用対象となるため、今後はメインの仕事だけしか雇用保険に加入できなくなります。参考人に伺いますが、この部分では、解約になってしまうので、適用拡大後もマルチジョブホルダー制度による、兼業者の保護を継続すべきではないでしょうか。

2:44:54

山田職業安定局長

2:44:58

御指摘のありましたように、令和4年1月から65歳以上の労働者を対象として、特例的に本人申請方式により、2つの事業所における労働時間を合算して、雇用保険を適用する制度を施行しております。この制度のあり方については、施行後5年をめどに検証することとされており、引き続き制度の周知を図りつつ、給付の支給状況とこの仕組みの実施状況を把握してまいりたいと思います。その上で、今御指摘のあった、令和10年10月の20時間から10時間への適用拡大の施行も念頭に置きつつ、この制度をどういうふうにしていくのかということについて、必要な対応を検討してまいりたいと思います。

2:45:40

佐川政府参考人

2:45:43

このマルチジョブホルダー制度をおっしゃったように、令和9年に検証される予定であります。現在、シングルマザーなど収入が少なすぎて、複数の仕事を掛け持ちする労働者も多い社会状況です。その場合は、どちらかの仕事を失うだけで、生活が成り立たなくなってしまいます。大臣に伺いますけれども、副業や兼業で整形を立てている労働者について、高齢者に限らず、労働時間の合算により、いずれの仕事を失っても、失業手当が受けられるようにする必要があるのではないでしょうか。

2:46:22

武井大臣

2:46:25

令和4年の1月から、65歳以上の労働者を対象として、特例的に本人の申請方式により、2つの事業所における労働時間を合算して、雇用保険を適用する制度を施行してまいりました。今般の雇用保険制度の見直しについて、労働政策審議会で御審議いただいた際には、この特例措置の実施状況もお示しして御議論いただいたところでございます。その結果として、1つの雇用関係についてのみ、雇用保険を適用する現行の方式を維持した上で、施行後5年を目途に、この特例措置の実施状況の把握と検証をしっかりと行って、そして複数の事業所で働く方への雇用保険の適用の在り方等について、これは引き続き検討することとされております。そして、引き続き、この65歳以上を対象とした特例措置の施行状況を注視するとともに、その効果検証の結果を踏まえて、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

2:47:41

飯坂信彦君

2:47:43

まさに今、テスト実施をしているわけでありますから、65歳以上に限定をして、いろいろ課題も出てくると思いますけれども、しかしその課題を乗り越えて、いわゆるダブルワークですよね。昔みたいに趣味で副業とか趣味で兼業という世界とは全く異なって、どちらの仕事がなくなっても整形が成り立たない、こういう厳しいご過程も今増えておりますので、ぜひ施行、試行、テスト実施の課題を解決をして、全年齢に合算しての、この失業手当の給付というものができるように進めていただきたいというふうに思います。続いて、失業手当の議論に移りたいんですが、今回の法改正、雇用保険の適用対象が広がるという意味では大変評価をしております。しかし、それでセーフティーネットが万全化というと、残念ながらそうではありません。雇用保険に加入できても、肝心の失業手当がもらえないというケースが多すぎるわけであります。失業手当の受給者数を完全失業者数で割った、失業手当の受給者割合、日本はわずか23%しかありません。同じ数字が、EU諸国は60%を超えていて、日本の受給者割合はOECD加盟国中31位と、大変低い状況であります。大臣に伺いますが、失業手当の受給者割合が低すぎて、加入者、適用対象をいくら増やしても、網の穴が大きすぎて、セーフティーネットと呼べないのではないでしょうか。伺います。

2:49:31

竹見厚生労働大臣。

2:49:36

この完全失業者という方の数に対する、失業給付の受給者実数人数の数の割合を計算をいたしますと、平成25年から令和4年までで、おおむね20%台全般で推移しておりまして、委員御指摘のとおりなんでありますが、この完全失業者の中には、雇用保険の給付制限期間中の離職者であるとか、それから自営業を廃業した方であるとか、などが含まれておりまして、この割合の肯定について、簡単に評価することはなかなか難しいかなというふうにも思います。ただ一方、この法案の中で、離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定や就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限を解除するとともに、法案の施行に合わせて、自己都合離職者の2ヶ月の給付制限期間を、原則1ヶ月に短縮する取扱いとすることを予定しております。この早期の再就職を促して、安易な離職を防止するという観点と、それから労働者が安心して再就職活動を行えるようにするというこの観点の双方を踏まえながら、この適切な制度の運営に努めていきたいと考えております。佐藤君 大臣、最後に大事なことをおっしゃいましたので、それは少し後で議論させていただきたいというふうに思います。今回、雇用保険適用拡大されるわけですが、日本は2001年に年収要件撤廃されて以降、この20年間で何度も何度も適用対象が拡大をされてきました。本来であれば、その分、失業手当をもらえる人の割合も増えて当然だったわけでありますが、実際、この失業手当の受給者割合は、この20年間全く増えておらず、ずっと20%台前半で低迷をしております。ぜひ今、大臣おっしゃった、もちろん、この安易な受給を避けたいという気持ちはわかりますが、しかし後ほど私が議論するように、一方で労働者の自発的な労働移動というものも、今大事になっているわけでありますから、ぜひ、あまり、いわゆる給付をしぶるような制度設計というのは、そろそろ転換の時期ではないかということを申し上げたいというふうに思います。日本もかつては、この失業手当の受給者割合50%を超えておりました。60%とか70%とか、かつてはそういう時代もあったわけであります。なぜ今、雇用保険に入っていても、失業手当をもらえない人が増えているかというと、理由は3つあります。一部、さっき大臣がおっしゃったことも含まれますが、まず1点目が、この受給資格要件が厳しすぎるということです。そして2点目が、さっきおっしゃった給付日数が短すぎて、一旦もらっても、もうすぐに90日でもらえなくなって、失業しているのに失業手当はもらえていないという労働者、またその期間が非常に長いということであります。3つ目に、自己都合退職だと2ヶ月もらえない給付制限期間があるということであります。倒産や解雇など、会社都合の失業であれば、特定受給資格者として、これらの要件は緩和されます。例えば、一般の受給者は、離職前の2年間に合計12ヶ月以上の非保険者期間、雇用保険料を払っていなければ、失業手当がもらえない。でも、会社都合の特定受給者は、離職前の1年間に6ヶ月以上非保険者期間があればもらえる、こういう具合であります。今回の法改正で適用拡大をされるパート労働者の方々は、短期契約の方も非常に多いわけであります。つまり、一般の12ヶ月以上非保険者期間がないともらえないという要件を満たさずに、今回適用拡大すると、受給者割合はむしろさらに下がってしまう恐れもあると考えております。大臣に伺いますが、会社都合の特定ではない一般の受給者についても、離職前1年間に非保険期間が6ヶ月以上あれば、失業手当を受給できるようにすべきではないでしょうか。

2:54:22

竹見厚生労働大臣

2:54:25

雇用保険制度における失業給付、これは基本手当でありますが、保険原理に基づく制度として、一定期間以上保険料を納付することを求めております。失業給付の受給を目的とした安易な離職を防止する観点から、原則離職前2年間に非保険者期間が12ヶ月以上、1年以上あることを要件としている一方で、倒産、解雇など非自発的に離職した者については、その要件の緩和は行っております。この雇用保険制度の運営にあたっては、早期再就職を促す、安易な離職を防止するという観点と、それから労働者が安心して再就職活動を行えるようにするという観点の双方が重要であって、今後ともこの受給状況などを踏まえながら、適切にこの制度の運営に努めていきたいと思います。

2:55:28

梨沙子君

2:55:30

踏まえながらというところに、かすかな希望を見るわけでありますけれども、これ2007年までは、こんな12ヶ月以上、なんていう厳しい要件ではなくて、6ヶ月以上加入して保険料を払っていれば、一般と特定なんて分けずに、失業手当の受給資格が認められていたわけであります。今回、パートに適用拡大しても、失業手当をもらえる人が、むしろこの要件に引っかかって増えてしまう恐れがありますから、ここは是非、元に戻すことを検討していただきたいというふうに思います。さらに先ほどの重要な論点、さらっとおいてお伺いをしたいんですけれども、この自己都合の退職には厳しい規制をかけて、失業手当をもらえなくするという政策は、私はそろそろ見直しの時期が来ていると考えております。今回、自己都合でも失業手当がもらえるまでの給付制限期間が、2ヶ月から1ヶ月に短縮をされるということは、これは非常に高く評価をいたします。さらに、退職後に学び直し、リスキリングをすれば、この給付制限期間がゼロになるということが、今回の法改正であります。これもいいことだと思います。私は、やっぱり労働者が社用産業から成長産業へ、あるいは賃金あまりくれない会社から、しっかりと利益を出して賃金をたくさんくれる会社へ、労働者が自発的に移動するような労働移動には、私は賛成でありますし、北欧型のいわゆるフレクシキュリティについても、かねてからの持論で、この委員会でも何度も議論をさせていただいております。大臣に伺いますが、要は、開戸の金銭解決などの経営者目線の労働移動というか労働排除ではなくて、労働者の自発的かつ前向きな労働者のためになる労働移動を、政策で国として後押しをすべきではないでしょうか。

2:57:36

竹見厚生労働大臣。

2:57:38

それは私どもと全く考え方は同じでありまして、このリスキリングについてもですね、その3要素がございますけれども、基本的には、その自ら望むその働き方を選択することができるように、その労働者本人の能力強化というところに焦点を当てております。そして、それによって労働者自身が自らの選択肢を広げることができるようにするというのが私どもの考え方でございます。

2:58:08

佐川政府参考人。

2:58:10

そこは評価しておりますので、要はリスキリング、もちろんあってもいいんですけど、リスキリングなくたって社用産業から成長産業へ労働者が移ることには何の問題もないと思いますので、それをこの給付制限期間でブロックをする必要は私はないと思いますから、ぜひ今大臣がおっしゃった考えは全く一緒だと言っていただいて、その感じはいたしますので、ぜひそういったことを考えていただきたいというふうに思います。続きまして、失業手当でもう一つ、これ失業手当がもらえないもう一つ大きなグループ、属性、集団が学生であります。昔のように親の仕送りをたくさんもらって遊ぶために学生がアルバイトをしているだけなら、これは失業手当はさすがに必要ないかなと思いますが、しかし現在はもう多くの学生が多額の奨学金をもらいながら学校に通い、バイトで生活費や学費を稼ぎながら通っている学生も多いわけであります。現にコロナ禍ではバイトが雇い止めになって学費とか下宿題が払えず、退学せざるを得なくなった学生もたくさん出ました。今の制度は、昼間の学校に通う人は雇用保険に入れませんと、夜間学校とか社会人大学院なら雇用保険に入れますと、こういうルールであります。しかし昼の学校に通って、夕方から夜にかけて社会人並みに働いて稼いでいる学生もおりますし、また土日や夜間に在宅ワークで稼ぎながら昼の学校に通う人もいるわけであります。参考人に伺いますが、昼間の学校かどうかという謎の線引きではなくて、全ての学生について一定の要件を満たせば雇用保険の適用対象として、失業手当を給付すべきではないでしょうか。

3:00:02

山田職業安定局長

3:00:07

中間学生につきましては、学業が本文であることから、継続的にアルバイト等の就業を行っていたとしても、雇用保険の適用対象としないこととしております。今回雇用保険の適用対象を終初定労働時間10時間以上に拡大するということで、法案をお諮りしておりますが、その場合であっても、この考え方を変更する状況にはないと考えております。

3:00:34

飯坂誠彦君

3:00:37

ちょっと大臣、今の参考人の答弁はやや大雑把すぎると思うんですよ。変更する状況にない、一言で切って捨てましたけど、私もルール説明しましたが、そういう失業したら生活も学業も成り立たない学生であったり、そもそも昼の学校かどうかということに、謎の線引きにこだわる理由がなくなってきていると思うんですよね、リスクリングとかいろいろ考えてもですね。ちょっと大臣、今の現状認識、一言で切って捨てましたけど、そういう状況にない、本当にそういう状況にないと大臣もお考えですか。

3:01:17

竹見厚生労働大臣

3:01:19

昼間の学生であってもですね、事業主と雇用関係を存続した上で、事業主の命により、または事業主の承認を受け、大学院等に在学する者、いわゆる社会人大学生などは雇用保険の対象となるというふうになっておりますけれども、いわゆる一般の学部の学生についてのご所見ですよね、これは。私も大学の教員を長くやっておりましたけれども、やっぱり昼間の学生にはやはり学業にはきちんと専念してもらいたいし、生活上の必要性ということがあれば、できる限りこのスカラシップ、この奨学金の制度というものを充実させてですね、それによって、やはりそうした区学生というものを支援していくというのをまずきちんとやっておくということが必要だろうと思います。この雇用保険の適用対象にするというのは、そうした努力をきちんとやった上でなおかつ必要とあらばということになってくるんじゃないかなと思います。

3:02:29

佐藤君

3:02:31

さすがに参考人のように全否定はされなかったので、引き続き議論をしていきたいというふうに思います。続きまして、教育訓練給付について伺います。今回の法改正で、教育訓練給付の上限が受講費用の70%から80%に引き上げをされます。受講後に賃金が上昇したり、また資格が取得できた場合に10%上乗せされるわけであります。国の教育訓練については、以前から先ほどの議論でもありましたが、その効果について厳しい意見がありました。参考人に伺いますが、教育訓練給付について、賃金上昇の確認とか、口座の効果測定を今後どのように行っていくか伺います。

3:03:19

山田職業安定局長

3:03:24

今般の改正につきましては、労働者自身が教育訓練の成果を就業条件につなげるインセンティブを高め、より多くの方に意欲的に訓練に取り組んでいただくため、専門実践教育訓練給付金について、教育訓練受講により賃金が上昇したことを要件として、新たに追加給付を行うこととするものであります。ただ、教育訓練受講と賃金上昇との完全な因果関係を確認することは困難であるので、教育訓練受講前後の賃金を比べ、受講後に賃金の上昇があったことが確認できた場合に、追加給付を行うことを想定しております。教育訓練給付の口座の指定に当たっては、ちょっと違う角度からのコメントになりますが、教育訓練給付の口座の指定に当たっては、口座の質を担保する観点から、例えば、資格試験の受験率、合格率、就職在職率が一定の基準を満たしていることを指定要件としております。また、口座の指定は3年間の有効期間をもって定めておりますので、引き続き指定をする場合には、この要件を満たすことを必要としております。こうした措置によって、引き続き教育訓練給付の指定口座の質の担保を図るとともに、今後は制度趣旨に沿ったより効果的な給付のあり方の検討を可能となるよう、先ほど効果検証難しいということを申し上げましたが、効果検証の手法を検討し、データ収集、分析に努め、法案が成立した暁には施行後の状況を注視してまいりたいと思います。教育訓練給付についてもう一つ伺います。教育訓練とかリスクリーニングが進むと、正社員と非正規雇用の格差が開く可能性があります。実際、老成審の雇用保険部会の資料では、自己啓発を行った者の割合、正社員は44%で、正社員以外は17%と、非常に大きな差が開いているわけであります。参考人に伺いますが、非正規労働者の教育訓練給付の利用率、把握しているか、そして正社員と同等の利用率にするために、今後どう取り組むか、お答えください。

3:05:40

山田職業安定局長

3:05:43

教育訓練給付については、自ら教育訓練を受講し、リスクリーニングに取り組むことを希望する労働者が広く活用できる制度としておりますが、雇用形態別の利用状況については集計しておりません。今般、より訓練受講の効果を高める観点で、給付率の上限を80%に引き上げ、賃金増加等要件とした追加給付を新たに創設しており、この見直しを含んだ改正法案が成立した暁には、デジタル関係講座の拡大など、労働者等のニーズを踏まえつつ、対象講座を充実させるとともに、制度の概要改正内容について、リーフレット等により、都道府県労働局も含めて、きめ細かい周知広報を行うことで、教育訓練給付金がより広く活用されるように、より多くの労働者の能力向上につながるように努めてまいりたいと思います。特に今、非正規つきましては、先ほどから、御議論の中でも出てきておりますが、給食師支援制度という制度も別途ありますし、今般、創設することとしております、新たな融資制度、これは雇用権の対象の外にある人に対するものですけれども、そういったものを含めて、より広い範囲で希望する誰もが、主体的に能力向上のできる環境整備を進めてまいりたいと思います。

3:07:05

佐藤君。

3:07:07

最後に、国の財政負担のあり方について、大臣に伺います。雇用保険法の第1条には、労働者の生活及び雇用の安定を図る、そのことが目標と目的とされています。政府を挙げて取り組む経済社会政策としての人への投資を目的としたリスキリング施策などは、本来の雇用保険の目的を上回る国策としての拡充であって、本来は雇用保険ではなく一般財源で実施すべきものではないでしょうか。

3:07:42

武井大臣。

3:07:46

雇用保険制度においては、失業が政府の経済政策や雇用政策と無縁ではなくて、政府もその責任の一端を担うべきとの考え方のもとで、失業やそれに準ずる状態となり、賃金収入を喪失した場合に行う給付については、これは国庫による負担を行っております。一方で教育訓練給付というものにつきましては、労働者の主体的な能力開発を促進するためのものでございますので、失業給付等々とはこの趣旨が異なるということから、制度創設以来国庫による負担はしていないということであります。その上でリスキリングによる能力向上支援というのは、構造的な賃上げの実現のためにも重要であって、今般の改正においても、教育訓練給付金の給付率の引上げのほか、新たに教育訓練中の生活を支えるための教育訓練給課給付金を創設したところであります。この給付金については、無給で教育訓練に専念する労働者への支援であるといった給付の趣旨を踏まえて、これは国庫による負担も行うというふうにしてあります。これらの施策の活用を進めることによって、引き続きリスキリングに取り組む支援をしっかりとしていきたいと思っております。

3:09:22

委員長 伊坂信彦君

3:09:24

大臣に通告の次の質問もまた伺いますが、国を挙げて支援が必要な政策の財源として雇用保険を活用する際には、前年度決算による財政状況の把握を待たずに、労働政策審議会による判断の下、国庫から、労働政策審議会による判断の下で国庫から繰り入れるべきではないでしょうか。

3:09:50

委員長 武見厚生労働大臣

3:09:53

令和4年の雇用保険法改正においては、失業等給付にかかる国庫負担につきましては、雇用情勢及び雇用保険財政が悪化したときには4分の1、それ以外のときには40分の1とした上で、これに加えて、機動的に国庫からの繰り入れを可能とする仕組みを常設化することで、雇用情勢や雇用保険の財政状況に応じた仕組みといたしました。委員御指摘の国庫からの機動的な繰り入れについては、積立金の状況であるとか、それから雇用保険財政の状況に照らして、必要と認める場合などには、財政当局との調整を前提とした上で、労働政策審議会の議論を経て、予算で定めるところにより、実施することが可能となっております。一方で令和4年以降、これまでのところ、国家からの繰り入れが必要となる財政状況になっているとは、認識をしておりません。引き続き現在の制度の下で、雇用保険財政の安定的な運営を確保してまいりたいと思います。

3:11:05

飯坂信彦君。

3:11:07

介護休業給付の国庫負担割合も、8分の1、本足の8分の1から、80分の1に引き下げられたままであります。一方で、介護休業の給付の受給者数、及び支給額は、年々増加をしており、今国会に提出される、育児介護休業法で今後も増え続けることが、容易に予想されます。大臣に伺いますが、国として仕事と介護の両立支援を進めるのであれば、介護休業給付の国庫負担については、不足のこの2年間を待たずに、国庫負担わずか80分の1の暫定措置を廃止して、8分の1の本足に速やかに戻すべきではないでしょうか。

3:11:59

武井功成郎等大臣。

3:12:02

介護休業給付の給付総額80億円弱であります。一体的に経理している、この失業等給付全体の給付総額に占める割合は、小さいというのが実情でございます。こうした中で、国の厳しい財政状況や、ただいま申し上げた雇用保険の財政状況なども踏まえまして、労働政策審議会での議論も経て、介護休業給付の国庫負担割合を、80分の1とする暫定措置について、令和8年度まで延長することとしてあります。その上で、介護休業給付の国庫負担の原則的な負担割合について、考え方は変わるものではございません。本法案により、不足において、令和9年度以降、できるだけ速やかに安定した財源を確保した上で、国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとするということを、規定しているというわけでございます。

3:13:08

佐川信彦君

3:13:12

一方で、育児休業給付の国庫負担割合は、80分の1から本則の8分の1に戻りました。しかし、支出も増え続けており、令和10年には、労働者側が支払う保険料率を0.5%に引き上げなければいけないと、こういう見通しが出されております。参考人に伺いますが、育児休業給付の保険料率、このままいって引き上げなければならないと、そうなる前に、やはりその在り方、育児休業給付の在り方とか負担の在り方について、労政審で検証と議論を、もう一度行うべきではないでしょうか。

3:13:58

山田職業安定局長

3:14:04

お答えいたします。育児休業給付につきましては、今後、男性の育休の大幅な取得増が想定される中で、現行の国庫負担割合と保険料率を維持した場合には、今後の支出が収入を大きく上回っていくと見込まれるため、育児休業給付を支える財政基盤を強化する観点から、本法案により、国庫負担と保険料率の在り方を見直すこととしております。具体的には、令和6年度から国庫負担割合を1/80から1/8に引き上げるとともに、当面の保険料率は、現行の0.4%に末を置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、本則、料率を令和7年度から0.5%に引き上げる改正を行うとともに、実際の料率は、保険財政の状況に応じて、弾力的に調整する仕組みを導入することとしています。育児休業給付の保険料率については、この仕組みの下で、労働政策審議官の意見を聞いて、実際の保険料率を弾力的に調整できるかを確認することになりますが、その際には、財政状況のみならず、育児休業給付の現状や見通しに基づいた丁寧な御議論をいただくことが重要であると考えておりますし、そこのことは審議官からも言われている話でございます。

3:15:20

委員長。

3:15:21

居坂信彦君。

3:15:23

ありがとうございます。本日は、失業手当、それから教育訓練、それから介護育児休業などについて、質疑をいたしました。もちろん、雇用労働政策というのは、経済政策とも密接ですし、また一方で社会保障、社会政策とも密接になっている、本当にその狭間、間のつなぎの部分でもあります。ただ、やはり、こと雇用保険に関しては、やはり保険料を払っている、労働者側のための制度であるべきだというふうに考えておりますので、経済界や国策のための雇用保険、その支出ではなくて、あくまで労働者のための雇用保険として、さらに制度を発展、改善するために議論を尽くしてまいりたいと思います。本日はどうもありがとうございました。

3:16:19

この際、暫時休憩いたします。なお、本会議散会後、直ちに委員会を再開いたします。ご視聴ありがとうございました!

5:09:29

厚ディッシャーでスティックを作る

5:09:52

スティックを作る前に、スティックを切り取る。

5:10:00

(会議中)

5:10:03

(会議中)

5:10:06

(会議中)(会議中)(会議中)(会議中)和田入国管理局長 休憩前に引き続き会議を開きます 質疑を続行いたします市谷雄一郎君 日本維新の会教育無償化を実現する会の市谷雄一郎です どうぞよろしくお願いいたしますありがとうございます 雇用保険法等の一部を介せる法律案について質問をさせていただきます 今回この雇用保険の改定はものすごく大きなタイミングポイント ではないかなというふうに感じております 二十時間という時間を十時間に短縮するというのは私も考えられ なかったというか長年この二十時間を保持してきたというか崩 さなかったところを今回改定が行われるということで対象者の 下も五百万人ですかふえるということで事務も大変になるんですが これは社会の大きな変化をとらえていくためには必要なんだと思います が一つはやはり財政の問題が出てくると思いますし制度の運用上 の問題が出てくると思いますのでそういったところを質問を通して 解決に導いていきたいというふうに思います まず一問目の質問はこの二十質問1問目の質問をさせていただきたいと思います。教育訓練の支給の給付金についてでございます。この質問については、我が党の遠藤良太議員も後でされますので、私はちょっと違う側面から質問させていただきたいんですが、この教育訓練を受ける学校ですね、専門学校もあると思いますし、職種を見ていると看護師さんであったり、看護師さんであったり、私は柔道制服師ですけど、柔性であったり、神経であったりというふうに、多種多様な職業があります。その中で、学校側はですね、やっぱり国家資格を合格をしてもらわないと、次の就職にはつながっていかないと思うんですが、この教育訓練支給給付金で、学校側にその合格率が低くなったりとかですね、学生があまり退学が多いとかなったときに、この給付の対象の学校ではなくなるのかどうかということについて、まずは政府参考人の方にお伺いをいたします。

5:13:11

岸本人材開発統括官

5:13:14

お答えいたします。専門実践教育訓練給付の講座の視点に当たりましては、講座の質を担保する観点から、資格試験の受験率が80%以上であり、合格率が当該資格試験の受験者全体の平均合格率以上であることなどの指定の要件としているところでございます。また講座の指定は3年間の有効期限を定めておりまして、引き続き指定を希望する場合は再指定申請が必要であり、再指定の申請時点で指定要件を満たさないときは再指定を受けられないこととしております。しかしながら、ご指摘の点でございますが、特に講座の入校者が少人数の場合、1人の合費が再指定の可否に課題な影響を及ぼすといったことも考えられるところでございます。こういったことを考えまして、単年度の特異な状況を排除する観点から、合格率などの要件につきましては、全3課年度のいずれかの年度の実績が当該要件を満たせば、再指定を受けられる取扱いというふうにしているところでございまして、こうした措置も通じまして、引き続き、専門実践教育訓練給付指定講座の質の担保を図ってまいりたいと考えております。

5:14:29

市谷雄一郎君。

5:14:31

私は実は、これは学校側の評価委員として仕事をしていたことがあるんですけれども、本当に給付を受けて資格を取りに来る、特に私20年前でしたけれども、30代40代の方がですね、新たな道をと、または自分が退職してからですね、その資格を生かしたいということで、大変多くの方が、この給付金、支給の給付金を受けられていたんですけれども、やはり合格率の問題もあるんですけれども、だんだんと少子化で学生さんが減ってきたときにですね、定員割れが起こってしまう。また、最近やっぱり退学される方が結構一定数おられてですね、この要件を満たさなくなるということが多くあってですね、私が関わってた専門学校も途中で断念をしたんですけれども、やはり、その時代の流れとともに、少しこの要件の中身も考え直していただけたらありがたいのではないかなというふうに思いますので、ここはまた現場の声をぜひよく聞いていただけたらと思います。都市部と下疎地と、またいろいろ事情も違いますので、できるだけ広くの専門学校、大学にですね、対象の学校に意見を聞いていただきたいというふうに、これはお願いであります。続きまして、この訓練後の賃金についてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。受講後にですね、賃金が上昇したら、受講料の10%、これで合計80%の支給があるということなんですね。これは非常にインセンティブになると思いますので、いいことだというふうに思うんですが、1つ目の質問として、やはり賃金だけではなくてですね、自分が社会の役に立ちたいという思いで、違う仕事に就きたいなというふうに思う方もいらっしゃると思うんですね。その方が社会のニーズがあってもですね、賃金が必ず上がるということは約束できないと思いますので、もう少し賃金が上がったらというのは、インセンティブになるんですけど、もう少し広い考えがあってもいいんではないかなというのと、1点と。もう1点目はですね、やはり今の社会の問題を解決していくためには、特に医療従事者が足らなかったりします。資格をとって看護師さんになれば、給料上がるでしょうというイメージがあると思うんですが、今看護師さんの賃金もすごく安くなっててですね、全職の賃金を上回る可能性というのが、私はそんなにないんではないかなというふうに思うんですね。でも看護師さんであったり介護副知事さんであったり、今重要だというふうに思いますので、そういった今、社会のニーズに対して必要で人手が足らない資格者、まさにこの看護師さんとか介護副知事さんとかケアマネージャーさんとかもそうですけども、保育士さんもそうだと思うんですけど、配置基準がありますので、事業を行っていくために、配置基準を満たさなければ、事業をやめなければならないとかですね。そんな問題もありますので、もう少しこの訓練後の賃金についてのこのインセンティブのあり方を、少し考えていただけたらどうかというふうに思うんですが、政府参考人の方のお答えをお願いいたします。

5:17:52

山田職業安定局長。

5:17:56

お答えいたします。今、先生の方がお指摘されたのは、教育訓練給付の中の専門実践教育訓練給付金のことだと思いますが、これについては、労働者自身が教育訓練の成果を就業条件につなげるインセンティブを高め、より多くの方に意欲的に訓練に取り組んでいただくという観点から、教育訓練の受講終了後に賃金が上昇したことを要件として、受講費用の10%を追加で給付する仕組みを今回導入することとしております。ただ、現行の専門実践教育訓練給付金の給付率についても、この追加給付がなくても最大で受講費用の70%と高い水準になっておりますので、給付対象となる教育訓練についても、情報関係、医療社会福祉関係、ビジネス関係等、多様な講座を対象としておるところであります。それから専門実践教育訓練給付金の受講に当たっては、自らの職務経歴や職業能力などを踏まえて、適切な講座を受講選択できるように、訓練を受講する前にキャリアコンサルティングを必ず挟むようにしております。そういった形で、労働者の方が自らにあった講座を、第三者であるキャリアコンサルタントもかませた上で、受講できるような仕組みにしておりますので、そういった際に先生が言われたような、その職業をめぐる様々な社会情勢、そういったものについても、ご相談できると思いますので、御本人がちゃんと目指すところをきちんと選択できるように、教育訓練給付金を活用して、労働者の主体的な教育訓練を支援するような、仕組みとしてまいりたいと思います。

5:19:50

石谷雄一郎君。

5:19:53

これは質問ではないんですけれども、きのう、党内で議論をしたときに、どういったキャリアの方というか、職業訓練で排出していきたいかというようなイメージが、なかなかつかめないんじゃないかという意見もありましたし、やはりどういった職業からどういった職業に変わって、こうなったというような、そういった具体的なイメージが、なかなかわかりにくいんじゃないかという声もありまして、できればこういったことを示しながら、もっと活用していただけるようにした方がいいのではないかという意見と、もう一つは入り口はハローワークになるんですかね。そこからキャリアコンサルタントにつながるんですけれども、もう少し、きのうの党内の議論の中で、おっしゃっていただいたんですが、民間のリクルートさんとか、ああいうところを活用して、広告をもう少しわかりやすくやったらいいんじゃないかという、意見が出ていましたので、ここでご紹介をさせていただきたいと思います。それでは次の質問なんですけれども、リスキリングの効果の判断、これをどのようにしているのかということをお聞きしたいと思うんですが、コロナ禍の中で、この女性の方が離職してしまうということで、新たな資格をとっていただこうと、在宅ワークがやはりできやすいような、技術を身につけていただこう、IT関係だというふうに思いますけれども、そのリスキリングを受けられたと、ただ就職しているのが、その受けたリスキリングの技術と違うところであれば、無駄にはとは言いませんけれども、少しマッチングがもったいないのではないかというふうに思いますし、次のコロナのようなことが起こったときには、また対応ができないということも起こりやすいのではないかと思いますので、この成果判断みたいな、効果判断みたいなのを、政府はやっておられるのかどうかということをお聞きしたいと思います。

5:21:53

岸本人材開発統括官。

5:22:00

お答えいたします。ご指摘のとおり、職業訓練を効果的に実施いたしますためには、全国的な傾向の分析や、各地域における地元企業の人材ニーズを踏まえた、適切な訓練コース設定などについての検証が重要であるというふうに考えております。このため、厚労省といたしましては、中央それから各都道府県におきまして、労使を含む関係者に参画いただいている協議会を開催いたしまして、応募倍率や就職率など、数字に着目をした分野別の取組方針の立案ですとか、各地域において訓練を修了された受講生の方、またその方を採用していただいた企業の方から、訓練内容のうちどんなものが就職に役立ったかのヒアリングなどを行いまして、訓練効果の分析や検証を行っているところでございます。こういったものをもとに、地域における今後の産業展開も踏まえた、適切な訓練コースの設定の促進などを図っております。今後とも地域のニーズに応じた効果的な公的職務訓練の実施に努めてまいりたいと考えております。

5:23:05

石谷雄一郎君。

5:23:07

今の御答弁なんですけど、これ就職してしまうと後どうなっていくかというのを、中長期的に見ていくのは難しいと思うんですが、中長期的にも後追いできるような感じではなっているんですかね。もし御答弁あれば。

5:23:28

岸本人材開発統括官。

5:23:36

お答えいたします。公的職業訓練の効果測定にあたりましては、一義的には就職に結びついたかどうか、という時点の数字を重視をしております。御指摘のとおり、その後定着できたのかということも重要ではあって、そこは認識をしておりますが、まずは就職に結びついて、入り口に立てるかどうかということが重要だということで、そこを中心に見ているところでございます。

5:24:02

石谷雄一郎君。

5:24:04

企業にとっては定着してもらうというのが重要だと思いますし、中には資格マニアの方がいて、資格だけ取って、なかなか就職して定着しないという方も、実際には私も経験していらっしゃるので、できるだけ定着したかどうか、そして中長期的に、これは難しいんだと思うんですけれども、何らかの方法を考えてやっていくことが重要ではないかな、というふうに思いますので、ぜひ考えていただけたらというふうに思います。次の質問をさせていただきたいと思います。雇用の流動性についてであります。今回本当に、適用拡大をして、雇用保険の20時間から10時間になったということで、対象が500万人になってくると、非常に、これはもう雇用の流動性があるという前提で、多分こういった方法の改正が行われてくるんだというふうには思うんですけれども、まず政府参考人の方にお伺いをしたいと思いますけれども、この人口減少していく中で、どのような、雇用保険の今回の改定が、雇用の流動性に生きていくのか、というところをお答えいただけたらというふうに思います。よろしくお願いします。

5:25:34

山田職業安定局長。

5:25:39

直接的に、労働支援の流動性というものに対して、どうなるかということについてはお答えしにくいんですが、ちょっと角度を変えさせていただいて、20時間から10時間に適用拡大する背景について、お話しさせていただく形で、ちょっとお答えさせていただきたいと思います。これは、手やり説明だとか、そういった場でも出てきておりますが、女性や高齢者等の多様な人材の労働参加が進む中で、先生がおっしゃられたような、労働市場の流動化というような流れもあり、加えて、特に20時間から10時間への適用拡大の一つの契機として、新型コロナウイルス感染症の世界的流行の中で、顕在化した様々な問題、そういったものも踏まえて、働くことに対する価値観やライフスタイルの多様化、そういったものに対して対応していく必要を、我々としては強く気づかされたというところが、引き金になっております。そうした中で、そういった労働者の生活、雇用の安定、雇用の安定というのは、そういった人々、労働者の人が会社を変えるようなことも含めて、雇用の安定を図る観点から、それぞれの労働者がその希望と状況に応じて、持てる能力を十分に発揮できるように、多様な働き方を前提に、それを効果的に支える雇用のセーフティネットを構築するという観点から、現行の20時間という所定労働時間を、週10時間にまで拡大するというようなことをいたした、という形に決意させたところでございます。

5:27:26

石谷雄一郎君。

5:27:28

セーフティネットですので、社会の起きている問題に対応するために、雇用の流動性に対応するために、この時間を短くしてきたんだというふうに思います。コロナがあったからという説明も受けたんですけど、なかなかそれだけで、今までやってきたことを変えれるのかという、政治判断できるのかということもあったんですが、大臣にぜひお伺いしたいんですけども、日本がずっとこの40時間で、正規労働でというのが、正しいとは言いませんけども、ずっとそれでやってきたところが、人口の減少もあって、あと価値観の多様性もあって、今回の時間を短くするということがあるんですけども、日本のですね、やっぱりこの働くというこのイメージ、どういった政府はイメージを持って、政策を立てていっているのかということを、大臣にお伺いしたいと思います。

5:28:22

竹見厚生労働大臣。

5:28:25

これは先ほど局長の述べたとおりですね、国民一人一人が労働者として、個人個人自らのキャリアだとか、働き方を選択できることが重要であると。そのためには、例えばリスキリングを通じて、自らの能力を高めて、そしてそれによって就業の選択肢を広げると。こういう考え方がまず最初にあります。そしてその上で、実際にこの成長分野への労働移動というものを、円滑化させるということが、その次に考えられ、そしてそれらをより、制度化させていくために、個々の企業の実態に応じた、職務級の導入というのがあって、これらを三位一体の労働市場改革として、政策的に位置づけ、その中核になっているのはやはり、いかに労働者の能力を高めて、そこに基づく自分の選択肢というものを、作り出すことができるか。ここがやはり一つのコアになった形で、この三位一体の労働市場の改革というものが、形成されていると理解しています。

5:29:55

委員長。

5:29:56

市谷雄一郎君。

5:29:57

はい。そうですね。ただ若い方の、今、政府は、やはり所得を増やすために、正規労働を増やしていった方がいいと、いう話もありますので、なかなか相反する、難しい取り組みなんじゃないかな、というふうに思いますので、ここは、セーフティネットとして、雇用保険のですね、失業保険だけではなくて、後で質問しますけど、男性の育休であったりとか、あと、もろもろ、総合保険のような形になってきているんですけども、それを充実すればするほど、短時間労働で働くことの、やはりメリットみたいなのも出てくるので、日本としてどういうふうな、働く価値観というのを持っていくかというのは、政治として、国として示していくということも、重要なんじゃないかなというふうに思いまして、今の質問をさせていただきました。その中で、働く方が、働きやすくするということで、今回、男性の育休というのを、拡大させていこうと、今10%台なのを、本当に8割9割まで、男性の育休を取ってもらいたいというふうなことが、示されていますし、私ももう4年ぐらい前に、うちの施設の男性の方も、育休を取りたいと言い出して、育休を取られました。ただ、途中で、もらえる給付額が減ってしまうので、5ヶ月ぐらいで帰ってきましたかね。そんな問題も今回の改正で、改めて改められていくんだと思うんですけども、この、やっぱりその、この財源の問題がある、やっぱりあるんではないかな、というふうに思いまして、今のままでいくと、9年10年頃にはですね、枯渇してしまうということも言われております。そうなると、また、国民の皆さんにまた負担も、返ってくるということも踏まえて、この、雇用保険のですね、この守備範囲というか、これをどんどんどんどん広げていくということに対して、ちょっと、私は問題意志も持っているんですけども、こういったことに対して、政府参考人の方の、ご意見をお伺いしたいと思います。

5:32:07

山田職業安定局長。

5:32:12

お答えします。育児休業給付については、男性の育児休業取得者数の増加等を背景に、子休学が年々増加していることに加えて、まあ、あの、2030年における男性の育児休業取得率を85%とする、政府の目標、そういう目標に向けて、政府として取り組むということとしており、まあ、そうした中で、男性の育児休業は、今、急激に伸びて、ある意味、政策が走行していることになっておりますが、財政的に言えば、子休学が一層増加するということは、今後とも想定されます。まあ、こうしたことを踏まえて、今般の見直しにおいては、男性一級の大幅な取得増にも対応できるように、育児休業給付を支える財政基盤を強化するために、国庫負担割合を、令和6年度から給付費の80分の1を8分の1に引き上げる、あの1年前を台無しをして引き上げる。保険料率については、本則料率を令和7年度から0.5%としつつ、実際の売れる率は保険財政に応じて、弾力的に調整する仕組みを導入する、まあ、そういったことにいたしました。この見直しにおり、今、育児休業給付の財政運営の安定化が図られ、多くの方が安心して、育児休業を取得できる環境が整備されると考えております。

5:33:30

市谷雄一郎君。

5:33:32

男性の育休を取られることは、非常に重要だというふうに思いますし、これをセーフティネートとしていくことも大事だと思うんですけども、今、男性の育休を取られて、男性の産後鬱になられる方も増えてきててですね、今は13人に1人ぐらい、ということらしいです。新州大学の付属病院では、男性の産後ケアのメンタルヘルスの受診の窓口もできたりとかして、関連予算もかなり増えていくというふうに思いますので、そういったところも考えて、本当に今の社会保険のシステムというか、雇用保険のシステムでいいのかということを、見直していくのも根本的に必要じゃないかなということを述べさせていただきたいのと、これ開示義務があるんでしたね。公表がしないといけないんでしたかね。100名以上、え、違う、1000名以上でしたか。これがまた500名ぐらいになってくるんではないかなと思うんですが、企業の中小企業の、規模のあり方みたいなところも、少し見直していく必要もあるんではないかなというふうに思うんですが、そういったトータルの、本当に社会の働くシステムの構造を、ちょっと根本的から考え直していく、この保険の改定というのは非常に有効なんではないかなというふうに思いますので、そこもぜひ今後も議論をしていきたいというふうに思います。次の質問をさせていただきます。この複数事業所での雇用をですね、この雇用保険ということについてお伺いしたいんですが、やはり今、副業ということもあってですね、たくさんの事業所で少しずつの時間を働かれる方もいます。そうすると事業主としては、どこが主たる、その、なんていうんですかね、生活を元にする会社なのかということが、分かりにくいんじゃないかなというふうに思うんですね。もともと政府はこの20時間以下にしなかったのは、やっぱりどこが一体、主の生活を成り立たせる基盤の会社、働く場所なんかということが、あやふやになるから、という理由だったと思うんですね。でも今回これ、10時間にして、いい面もたくさんあると思うんですが、どこがそしたら主たる生活を成り立たす会社なのか、というのが分かりにくいのと、会社側としても保険をかけるにしても、一体どこで働いてはるのか、もちろん申告がされると思いますけれども、分からなくて、無保険者の方も逆に、増やしてしまうんじゃないかなというふうに思うんですが、この辺りについて政府のお考えをお聞きします。

5:36:10

山田職業安定局長

5:36:13

お答えいたします。現行では、雇用権の適用基準を満たす雇用関係が複数ある場合には、主たる賃金を受ける一つの雇用関係についてのみ、非保険者とすることとしております。今、委員が御指摘のように、今般、雇用権の適用の範囲を、週所定労働時間10時間以上に拡大することに伴い、御指摘のとおり、20時間以上ではあまりなかったと思いますが、複数の雇用主との関係で、非保険者要件を満たすケースが増加するということは想定されます。このため、現場労働局ハローワークにおける取扱いに、混乱の生じることがないように、例えば、1日当たりの賃金額が高い方の事業所を主たる事業所とするなど、判断に当たっての基本的な考え方を施行までに明確化し、全国の都道府県労働局における各種説明会など、あらゆる機会を活用し、丁寧に周知していきたいと思います。ちょっと事前にお話をいただいて、マイナンバーの活用のお話もいただいていたので、それと絡めてお答えいたしますが、雇用保険の加入手続にあたっては、マイナンバーを登録いただいておりますが、仮に同一人物について、複数の事業所から加入手続がなされたような場合には、マイナンバーにより、システム上、未然に二重加入を防ぐことができる、というようなことから、引き続きマイナンバー登録は推進し、適切なかつ効率的な事務処理に努めてまいりたいと思います。

5:37:44

市谷雄一郎君。

5:37:45

ありがとうございます。マイナンバーの話を、次質問させてもらおう。いや、大丈夫ですよ。でも、それ、あれですか、この委員会の場で質問するとちょっと時間もったいないんですけど、登録をされてないということも判断できるんですか?今の質問だと。2つ登録したら、二重で登録してますよ、ということはわかりますけど、登録してないということもわかるんですかね?すいません、追加で。

5:38:12

山田職業安定局長。

5:38:17

今、事業主の方から、雇用権の登録の手続きは事業主の方で行いますので、そのときに、各労働者について、マイナンバーを書いていただいて、出していただいているというような仕組みになっております。

5:38:32

市谷雄一郎君。

5:38:34

これも今後の課題なのかなというふうに、私はちょっと素朴に、対象者も増えますし、思いますので、混乱を招かないようにと、もしも、失業してしまったときに、働いておられる方が、不利益がこむらないように、これは事業者側も気をつけてやらないといけないということですよね。ただ、マイナンバーというのは、非常にやはり普及してきましたけど、非常に重要な社会インフラだと思いますので、私たちはしっかり進めていきたいと思いますので、それを申し上げたいと思います。次の質問をさせていただきます。次の質問は、大臣にさせていただきたいんですが、先ほど大臣の言葉からもありました、多様な働き方への対応ということなんですけども、給付と負担のバランスというのを取っていくのが、難しくなってくるのではないかなというふうに思いますし、セーフティネットの複雑化ですね、いろんな働き方が増えれば増えるほど、セーフティネットが複雑になっていくというふうに考えるんですけども、この多様な働き方に対して、国がどこまでフォローしていくかということと、どこまで認めていくかということは、先ほどの日本としてどういった働き方が一番いいと考えるかということにもつながるんですが、最後に時間がもう参りますので、大臣のお答えをいただきたいと思います。

5:39:53

武井厚生労働大臣。

5:39:56

ご指摘のように、雇用保険制度というのは、社会保険制度の一環として、失業という保険事故に対処するために、雇用されて働く労働者を、非保険者として保険料の拠出を求め、その労働者が失業した場合などに、納付した保険料に対する反対給付として、失業等給付などを支給することで、労働者の生活と雇用の安定を図るものであるというのが、まず基本であったわけであります。この労働者が失業した場合の給付を柱としつつも、雇用に関する総合的機能を有する制度として、雇用・労働をめぐる環境変化に対応して、育児や介護休業給付や、それから教育訓練給付など、その機能を拡充をしてきたという歴史があるわけであります。今後も、負担と給付の関係性という、社会保険の原理に基づきつつも、労働者の雇用の安定や能力の向上などを図るという、雇用保険制度に求められる役割を踏まえて、これは労働政策審議会において、やはり厚労使がしっかりと議論をして、そこで丁寧に議論を積み重ねていきながら、この時代状況にしっかりと対応していくというのが、一番安定的な対応の仕方になるだろうと思っています。

5:41:25

委員長。石谷雄一郎君。

5:41:27

もちろん目の前の問題は解決しながら、ただ本当に未曾有の少子化ということもありますので、抜本的な改革をこれからは私たちも考えますので、一緒にやっていけたらと思います。本日はこれで質問を終わります。 誠にありがとうございました。

5:41:53

次に遠藤亮太君。

5:41:56

日本維新の会の遠藤亮太でございます。先ほど、1社に議員から、雇用保険の適用拡大という話が、これも午前中ずっと議論されていましたけれども、この理由としては先ほど聞いていると、コロナが主にあって、その中で雇用の流動性をしていこうと、雇用の安定化を図っていくんだということなんですけれども、これ、その中で増やしていくということであれば、この対象が増えていくということなんですけれども、その中で特に個人飲食店とか、想定されるこういった事業所に関しては、大きな負担であったりとか、手続の負担も考えられると思いますけれども、これ適用拡大の施工期日が、令和10年10月1日ということなんですけれども、4年以上あるということで、これ周知についてはどのように考えているのか、お尋ねしたいと思います。

5:43:01

山田職業安定局長。

5:43:06

今回、週に10時間以上から週10時間以上に拡大して、約500万人の人が新たに雇用券の適用を受け入れることになりますが、このインパクトの大きさはやはり審議会でも色々議論があり、1つには雇用券手続に要する事業所の事務負担が増えること、ということが指摘されております。それに対して一定の準備期間が必要であるという御指摘があります。あと、雇用券制度適用の意義や重要性、メリット等について、これは労働者に対しても、使用者に対しても、丁寧に説明する必要があるということも、やはり審議会等でも指摘されておりますし、この国会での御審議でも色々御指摘いただいているところであります。そういったことから、全国の事業の労働者から理解を得るために、十分な周知期間を設定する必要があるということがございます。加えて、今回これは単に失業給付が、雇用券の適用対象が20時間から10時間に変わるということだけではなくて、助成金等の制度にも全て響いていくことになりますので、システム開始も大規模になっていくということで、施工日は10年の10月としたところであります。施工までの間に、ハローワーク等の施工体制の整備は当然必要ですけれども、一方で、万全と500万人増えるので、その分仕事が増えるということではなくて、事務手続の簡素化、これは我々事務方もそうですし、サービスを受ける側の事業主や労働者の方にとっての利便性という意味でも、簡素化だとか、あとオンライン化、そういったものに計画的に取り組むという機関でも施工期間はあると思いますので、そういったことに取り組むとともに、全国の都道府県労働局におけるいろいろな説明会、そういった場であらゆる機会を利用して丁寧に周知をしていくことによって、今回の大規模な適用拡大に対して、準備を怠りなく対応していきたいと思います。以上です。

5:45:30

遠藤亮太君。

5:45:31

局長、丁寧なご説明ありがとうございます。その中で、20時間未満は女性、育児休業ですね。20時間未満は女性の割合が7割と高いということなんですけれども、育児休業負の増加につながるということなんですが、実際これを利用して子育てをしやすい環境につながると考えられて、こういうふうに設定されているのかお尋ねしたいと思います。

5:46:01

山田職業安定局長。

5:46:07

今のご質問は、本日ご審議いただいている雇用保険法改正法案とは別に、子ども子育て支援法等一部改正法案に入っております、雇用保険法の改正についてのことだと思いますが、両親ともに育児休業を取得することを促進するために、この出生後一定期間以内に、非保険者とその配偶者がともに一定期間以上の育児休業を取得した場合、28日を限度に休業開始前賃金の13%相当額を、出生後休業支援給付金として給付することによって、既存の育児休業給付と合わせて、休業開始前賃金の80%相当額の給付とすることとしております。政府としては、全体の子ども未来戦略の加速化プランの一つの大きな柱だと思いますが、他施策と相まって、こういった施策を着実に実行していくことによって、子育てをしやすい環境の整備を図っていくことにつながっていくと思っております。

5:47:15

遠藤亮太君。

5:47:17

育児休業のところ、男性の育児休業率の取得は17%と伸びてきているということなんですけど、政府は、2025年30%の取得率を目標にしているということなんですけども、さらに保険料を25年度に0.5%引き上げる改正であるんだということなんですが、これは2025年に保険料を引き上げなければならないという理解でよろしいんでしょうか。

5:47:48

山田職業安定局長。

5:47:54

今申し上げました財政の状況の問題につきましては、育児休業給付については、男性の育児休業収得者数の増加等を背景に、子休業が年々増加していることに加えて、政府が目標としております2030年における男性の育児休業収得率85%とするということでもって、その目標達成に取り組むことでどうなるかということで、推計をしたものでございます。そのために財政基盤の強化が必要ということで、国庫負担割合の問題、保険料率の問題、そういった問題について変更を加えるという対応をしておりますが、前提としてどれだけ男性の育児休業が上がるのかとかいったことについては、今我々が足元で育児休業給付がどれぐらい伸びているかということが、多分一番直近のデータとしてあるんですが、それを見る限りでは男性の育児休業が急激に増えているということはありまして、先ほど申し上げた政府の目標に向けて、85%という目標に向けて支出を考えているということは、そんなに外れていることではないと思いますので、それに合わせて財政のいろいろな改革をするといった形で考えております。

5:49:23

遠藤亮太君

5:49:25

先ほどご紹介いただきました、2030年の男性の育休取得の目標が公務員は85%、民間が85%と、これは子ども未来戦略室の方から出どころだというところなんですけれども、今後そういう方向性で動くと推移していこうというところであれば、国庫負担金を増やしていくのか、もしくは保険料を上げていくのか、どのように対応するのか教えてください。

5:49:54

山田職業安定局長

5:50:01

ちょっと繰り返しになってしまうんですが、一応国庫負担について、1/80から1/8に引き上げるということと、合わせて保険料率について、当面は現行の0.5%に末を着つつということになりますが、本則料率を0.5%に引き上げるという改正を行っていくということを相まって、男性の育児休業等を背景にした支出等に対応していくということになっているので、どちらかということではなくて、併せ技で対応していくということになります。

5:50:38

遠藤亮太君

5:50:42

育児休業給付は保険だというところで、これ受益と負担からすれば保険料率が上がっていくのかなと思うんですけれども、政府としては2030年の目標設定をしているのであれば、財源もしっかりと検討していくべきだというふうに思います。この育児休業給付は雇用保険の枠内だとしても、育児休業付の増加分を保険料の増額で対応すれば、これも現役世代の負担につながるんじゃないかなというふうに思うんですが、そのあたりいかがでしょうか。

5:51:25

竹見厚生労働大臣

5:51:29

育児休業給付であるとか、あるいは財政を含めた制度運営をこれからどういうふうに行うか。育児休業を取得する労働者の生活と雇用の安定を図るという、この政策目的にちゃんと留意をしつつ、その時々の国の財政状況であるとか、雇用保険財政の状況を踏まえて、この労働政策審議会の議論も経た上で、この極めて慎重な議論の中で決定をしていくべきものというふうに考えます。現役世代の負担に関する御指摘ということでありますけれども、これはこの時々の状況がまだ想定できませんので、簡単にお答えすることはできないのでありますけれども、いずれにせよこの育児休業給付の財政運営のあり方については、常に厚労士が参画する審議会で御議論をいただいて、そこでやはり丁寧に決定していくという、そのプロセスが極めて重要かというふうに考えます。

5:52:40

遠藤亮太君

5:52:41

プロセスが重要だというところなんですが、あくまでも目標設定をしているということであれば、しっかりと出口も見定めてやるべきだということを申し述べたいと思います。次に、副業のところに移りたいんですけれども、この複数の事業所で雇用されるというところで、先ほども混乱が生じるんじゃないかなということがありましたけれども、これは例えば10時間10時間で働いている方、こういったケースについてはどういうふうな取扱いになるでしょうか。

5:53:18

山田職業安定局長

5:53:24

今回20時間から10時間に拡大することによって、いろいろなところでちょっと混乱が生じる可能性があるということで、今お話がありましたような点については、現段階ではっきりした方針が決まっているわけではございませんけれども、例えば1日あたりの賃金額の高い方の事業所をしたら事業所とするなど、判断にあたっての基本的な考え方を全国整理にしなければいけませんので、そのことを施行までに明確化した上で、各労働局における説明会とかそういった場で、きちんと労働者が、使用者が双方に周知できるようにしていきたいと思います。

5:54:07

遠藤亮太君

5:54:08

これは例えば公務員の場合も、副業務が増えているということなんですけれども、一方この公務員で副業をする場合、雇用保険の加入についてはどのような取扱いになるでしょうか。

5:54:22

山田職業安定局長

5:54:27

公務員につきましては、国家公務員法等の法制度に基づき、特別な身分保障がなされ、一般の民間労働者に比して身分が安定していること等から、原則的に雇用保険の適用除外としております。この考え方は、今般、民間労働者についての雇用保険法の適用拡大に伴って変わるものではないということから、御指摘の場合も含めて公務員については引き続き適用除外とすべきものと認識しております。

5:54:57

遠藤亮太君

5:54:58

例えば、農業をしている公務員の方も実際現場では、僕も知っている方はやっているんですけど、結構そちらの方のボリュームが大きくなったりとか、例えば週末に農業をしている方だけ、それだけでも結構な売上を作っている方も実際いらっしゃるので、これ結構重要な問題だと思いますので、またこれ政府としてもしっかり考えていただきたいと思いますけれども、その次に、先ほど、井坂議員からも話がありましたけど、この65歳以上の者を対象に2つの事業所の労働時間を合算して提供する制度、マルチジョブホルダー制度というところなんですけど、これは令和4年1月に施行後、5年を目途に検証するということなんですけども、現時点でこの取扱いについてのこの制度について問題点などあれば教えてください。

5:55:57

山田職業安定局長

5:56:02

ご指摘の令和4年1月から始めております、65歳以上の労働者を対象にした施行的な事業につきまして、現時点では目立った課題というのは生じておりませんが、施行後5年を目途にその効果等を検証することとされており、今回の雇用憲法改正の議論について労働政策審議会にかけた際にも、こちらの途中状況については厚労省の皆さんにお知らせしておりますが、引き続きこれの施行状況については注視してまいりたいと思います。

5:56:41

遠藤亮太君

5:56:43

これは生活保護受給者を減らす意味合いもあると思いますし、一方65歳以上の方の失業給付というのが多く支給されていることになっているということも懸念もあると思うんですが、これ65歳以上の年齢に設定している理由を教えてください。

5:57:08

山田職業安定局長

5:57:12

そもそも雇用権というのは、失業とか離職とかそういった自分の意思により発生させ得る事象を保険事項としているということであるがゆえに、労働者本人の申出を基準として雇用権を適用する場合には逆選択だとかモラルハザードといった問題がつきまといます。このため令和2年の雇用権法改正において、まずは一定の層を抽出して、指向的に制度を適用するということとしたところでありまして、その際になぜ65歳以上としたかということの回答になりますが、定年や継続雇用制度の期間を過ぎて、それまでの職業人生で得られたスキルを生かして多様な就労を目指している年齢層であると考えられ、ただ雇用権における給与体験も一般被保険者とは異なる、65歳以上の層については異なる体験にあるということで、65歳以上に限定して指向することとしたものであります。遠藤亮太君。 これは合算する方向性については、先ほども指摘しましたけれども、失業給付の受給拡大につながるんじゃないかなと思うので、そのあたりいかがでしょう。

5:58:32

山田職業安定局長。

5:58:38

お答えいたします。仮に現在65歳以上の労働者を対象にしておりますマルチジョブホルダー制度の指向的な事業について、これをそのまま前年連理拡大した場合に、これまで雇用保険の適用を受けていなかったものが、新たに雇用保険の被保険者となるため、受給者数や給付総額の増加につながることになりますが、一方で保険料収入も同時に増えることになりますので、その影響、財政的なそういった影響を一概にどうなるかとお答えすることは困難でございます。いずれにしても、この話も含めて、施行後5年を目途にしたその効果等の検証、そういったものを踏まえて、複数事業所に雇用される労働者の雇用権のあり方については、引き続き、今言われたような御懸念も含めて、検討してまいりたいと思います。

5:59:35

遠藤亮太君。

5:59:37

施行後5年を目途にということなので、今1年経って、さまざまな課題であったりとか、問題点があると思いますので、ぜひ、いい方向につながっていくように検証を引き続きしていただきたいと思うんですが、教育訓練の給付のところなんですが、これ3種類あるということなんですけど、特に介護系の資格取得でスキルアップが図られているということで、この介護分野での所得増加について、教育訓練給付の意義についてどのように認識しているのかお尋ねしたいと思います。

6:00:21

山田職業安定局長。

6:00:26

お答えいたします。教育訓練給付においては、介護分野については、介護福祉等の複数の資格取得を目指す講座が給付対象講座として指定されております。介護分野の資格取得や研修の修了が直接所得の増加につながるについては、一概に申し上げることは難しいですが、教育訓練給付を活用することにより、労働者が主体的に能力開発に取り組み、それが雇用の安定や就業条件の向上につながることが望ましいと考えております。こちらについても、どういった効果検証ができるかというのは、なかなか教育訓練の世界では難しい面もありますけれども、引き続きそういったことについても考えていかなければいけないと思います。

6:01:16

遠藤亮太君

6:01:20

特に、専門実践教育訓練給付金の受給者の40%が賃金増加したんだということなんです。つまり専門的なスキルが身についているということなんですけれども、その中で教育訓練給付には条件があって、初回の場合は1年以上あるいは2年以上といった要件があって、3年以上といった要件が重ねている。例えば、この1年以内、早めに教育訓練を受けたいという方のための支給要件の緩和というのは、検討されるのかどうかお尋ねしたいと思います。

6:01:58

竹見厚生労働大臣

6:02:02

教育訓練給付については、公的保険制度のもとで、給付に見合った負担という原則があります。雇用保険の非保険者機関が3年以上あることを求めておりますが、初めて教育訓練給付を受ける場合には、特例的に専門実践教育訓練給付について、非保険者機関が2年以上、これ最初始まったときは10年だったんですよね。それが今や2年以上になります。特定一般教育訓練給付、及び一般教育訓練給付については、非保険者機関が1年以上あれば、給付を受けられることにしてあります。これは、若年労働者の職場への定着率の向上などの雇用の安定のためには、自主的な職業能力の開発の促進を図ることが重要であるという観点から、こうした受給要件を緩和しているものでございます。ご提案のように、さらに受給要件を緩和するということになりますと、基本手当の受給要件との均衡であるとか、保険財政への影響など、かなりまだまだ課題があるとはないかと思います。

6:03:15

遠藤亮太君。

6:03:38

先ほどのお話のように、身体介護をしようとしたら、その資格がないと身体介護ができないわけですから、例えば会社で新入社員が入社して、すぐに現場では働けないという状況があると思います。であれば、こういう給付を短くしていくというのは、一方で、ある意味でそういう方に対処については早めに対処になるということも、ぜひ検討いただきたいなと思います。最後に、教育訓練給付のところにお尋ねしたいんですけれども、今回の教育訓練給課給付金を創設した趣旨をお尋ねしたいと思います。

6:04:27

山田職業安定局長。

6:04:32

お答えいたします。労働者の主体的な能力開発をより一層推進するためには、比較的長期間の教育訓練を受ける場合にあっても、労働者が生活費等への不安なく教育訓練に専念できるようにすることが重要だと考えております。厚生労働者では、これまでも有給の教育訓練給課制度の導入は推進してきたところでありますが、これはこれとして引き続き推進していくこととしておりますが、併せて無給の教育訓練給課制度を利用した労働者への支援を講ずることにより、労働者のリスキリングを一層支援する、推進するために教育訓練給課給付という、労働者ご本人に支給する制度を創設することとしたものでございます。

6:05:20

遠藤亮太君。

6:05:21

具体的にどういう人が対象なのかとか、どういうふうな働き方の人に要件が合うのかということを、ぜひ周知していただかないと、今の状態だとなかなかどういうふうな方が使いやすいのかというのはわからないという状況だと思いますので、ぜひそこを含めてまた引き続きこの議論もしていきたいと思います。ありがとうございました。

6:05:54

次に宮本徹君。

6:05:56

宮本君。

6:05:57

日本共産党の宮本徹です。本法はですね、保険両立を引き上げるものになっております。物価高でですね、今大変労働者の皆さん厳しい状況にあります。赤字の中小企業もですね、大変な状況です。私は負担を増やしていくべきではない。このことを強く申し上げておきたいと思います。資料の2ページ目にですね、労政審のジャムの奥委員の発言、2つ目に出ておりますが、国庫負担割合がもっと早く本則に戻っていれば、労使の保険両立の本則を引き上げることには繋がらなかった。こういう発言があるわけですね。これ参考人にお伺いしますけれども、育児休業給付の国庫負担割合引き下げの暫定措置、次元的措置が捉えてきましたけれども、2007年度から2023年度までの間で、合計いくらの国庫負担が減額されてきたのか。そしてそのうち、育児休業給付を失業給付から切り離して、区分経理を始めた2020年度から2023年度ではいくらなのか。お答えいただけますか。

6:07:10

山田職業安定局長。

6:07:16

お答えいたします。育児休業給付に関する国庫負担割合について、本則が給付に要する費用の8分の1であるところを、ご指摘のように平成19年度以降、当分の間、本来の55%の額に暫定的に引き下げ、平成29年度から2026年度までの間、本来の10%の額に次元的に引き下げることになっていました。これらの国庫負担の暫定措置につきましては、その時々の国の財政状況や雇用保険財政の見通しなどを踏まえて、国会での御審議を経た上で講じてきたものであり、この暫定措置がなかった場合という家庭の御質問についてお答えることは差し控えたいですけれども、今般、育児休業の取得者増等を背景に、育児休業給付の支給額が年々増加しており、財政基盤の強化が急務であることから、本法案では国庫負担の負担割合について、8分の1から8分の1に引き上げることとしたところであります。答えてないでいいでしょう。答えさせてください。数表を通告しているのにさ。

6:08:28

もう一回、じゃあ、宮本徹君。

6:08:30

いや、いくら国庫負担を、暫定措置、自検的措置を取ったことによって、いくら国庫負担が減額されたのか、合計が答えてください。こんなの、すぐ計算できるでしょう。

6:08:45

山田職業安定局長。

6:08:50

お答えします。先ほど申し上げたとおり、国庫負担に関する暫定措置は、その時々の国の財政状況だとか、雇用保険財政の見通しなどを踏まえて、国会での御審議を経た上で講じてきたものであり、何事答えないと言ったら、数字を答えてください。機械的な計算として、平成19年度から令和5年度にかけて、給付額に国庫負担割合の本則を当てはめて、機械的に計算した金額と、実際の国庫負担額との差額は、計6375億円となります。また、令和2年度から令和5年度にかけて、給付額に国庫負担割合の本則を当てはめて、機械的に計算した金額としては、実際の国庫負担額との差額は、計3089億円となります。

6:09:32

宮本徹君。

6:09:34

時間の無駄遣いじゃないですか、大臣。

6:09:38

いくら共産党の質問は、最後まで言ってほしくないからといって、こういうやり方は私は許さないと思いますよ。

6:09:50

今、数字はあったとおりですね。多額の額が削られてきたわけですね。仮に、いつの時点で国庫負担割合を本則に戻していたら、2030年度まで、保険両立を引き上げなくとも、育児休業給付の積立金の底がつくことなく運営できたのか。遅くとも、育児休業給付の区分経理ですね、始めた2020年度から国庫負担を本則に戻しておけば、2030年度までは保険両立を引き上げる必要はなかったのではないかと思います。いかがですか。

6:10:26

竹見厚生労働大臣。

6:10:30

数字については、すぐにお出しできなくて、大変失礼をいたしました。ただ、いろいろと緻密に考えると、仮説の立て方によって数字が変わるということもあるので、非常に慎重にお答えさせていただいたという点は、ご理解いただけると助かります。私の方の回答も、仮定の質問にお答えすることは差し控えるが、育児休業給付の国庫負担については、国の厳しい財政状況やその時々の雇用保険財政の見通しなどを踏まえて、国庫負担のあり方について検討し、暫定的措置を講じてきたと。しかしながら、今般、男性の育児休業取得者数の増加など、背景に子休学が年々増加していることに加えて、2030年における男性の育児休業取得率を85%とするという目標達成に向けて取り組むこととしておりますので、政策が走行して子休学が一層増加することが想定されますので、この男性育休の大幅な取得増に対応できるよう、国庫負担割合を本年度から給付費の1/8に引き上げるなど、育児休業給付を支える財政基盤を強化するものとしたものでございます。今後とも、この育児休業給付の安定的な財政運営を常に図ってまいりたいと思います。

6:12:05

宮本徹君。

6:12:07

お答えないわけですけれども、政府の出し取りにいます、労政審出し取りにいます、育児休業給付の財政運営試算を見ましたら、今回の措置をとった場合に、例は10年度、11年度が0.5%に保険料率が上がって、例は12年度、2030年度が0.4%に戻る。これによって資金残高が2585億円という計算になっているわけですね。2カ年0.5%上がるということは、0.4%上げれば約2000億円収入が増えますから、4000億円収入が増えることによって2585億円残りが出るというのが2030年度の本法案の試算なわけですね。つまり、仮に、育児休業給付の区分経理を始めた2020年度から国庫負担の割合を本則に戻しておけば、先ほどの話は3089億円ですか、あったわけですから、もう明々白々、もともとその時点で本則に戻しておけば、保険料率を引き上げる必要はなかったんですよ。ですから、今回の保険料率の引き上げという提案は、国庫負担割合を引き下げ続けてきた付を労働者らに回すものだと、言わなければならないと思います。さらにですね、資料、先ほど配った1ページ目を見ていただきたいんですけども、労政審の議論を見てますと、国庫負担割合を本則の8分の1に戻すだけじゃなくて、さらに引き上げる、このことを求める意見が繰り返されております。日本商工会議所の委員の方は、繰り返し繰り返し、雇用保険財政における国庫負担の割合を本則に戻すということはもとより、さらなる負担も検討すべきと発言をですね、毎回のようにやっております。あるいは中小企業同友会、中小企業団体中央会ですかね、の委員の方も、引き上げるということであれば、今後の支出増を見込んで、8分の1以上の国庫負担割合を御検討いただきたいということで、本則以上に国庫負担割合を引き上げるべきだという意見がですね、たくさん繰り返されてきたわけでございます。大臣、これこそ本来、国がやるべきことなんじゃないですか。

6:14:30

竹見厚生労働大臣

6:14:34

昨年秋以降の雇用者保険制度の見直しについて、労働政策審議会で議論いただいてきておりますけれども、この育児休業給付における財政基盤の強化のあり方について議論を重ねる中で、この労使の代表委員から御指摘の点も含めてですね、様々な意見がありました。その上で、厚生労働省としては、今後の男性育休の大幅な取得増などに対応できるように、育児休業給付の国庫負担に関する暫定措置を廃止して、令和6年度から9日の8分の1に引き上げると。そして当面の保険両率は、現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政悪化に備えて、本則の保険両率を令和7年度から0.5%に引き上げる改正を行うとともに、実際の両率については、保険財政の状況に応じて、これは弾力的に調整する仕組みを導入することについて、労働政策審議会での議論も経た上で、本法案を提出したところでございます。この育児休業給付の保険料については、本法案が成立した暁には、今回導入する仕組みの下で、労働政策審議会の意見を聞いて、実際に保険両率を弾力的に調整できるかを、毎年度確認することになりますが、その際には、事業主や労働者に影響を与えるものであることも十分に認識しつつ、丁寧に議論を進めていきたいと思います。

6:16:04

宮本徹君。

6:16:05

労働者や中小企業、赤字の中小企業にも影響を与えるわけですから、上げないでくれという声がですね、繰り返されてきたわけですよ。だいたいですね、この育児休業給付の国庫負担割合が8分の1という数字にですね、何か根拠があるんですか。子育て支援に対する国の責任の重さに見合ってないんじゃないかと思いますが、この8分の1という数字の根拠というのは、あるんですか。

6:16:32

武井厚生労働大臣。

6:16:37

この育児休業給付についてはですね、育児休業の取得に伴う賃金収入の喪失に対して、生活支援を行わない場合、さらに深刻な保険事故である失業に結びつくおそれがあることから、失業を保険事故とする給食者給付に準じた国庫負担を行うこととしております。それがその概念的に8分の1というふうにしたことの一つの意味付けだろうと思います。この給食者の給付の国庫負担割合が給付費の原則4分の1とされていることから、この育児休業給付の国庫負担割合については、その半分である給付費の8分の1としたということであります。したがって政府としては、失業時の給付費を通じて、労働者の生活と雇用の安定を図ることを中心的な役割とする雇用保険制度の下で、育児休業給付についても給付の正確にふさわしい国庫負担を行い、責任を果たしたいという考え方で、このような形になったと思います。

6:17:48

宮本徹君。

6:17:49

大臣もその答弁を読みながら、本当かなと思いながら読んだんじゃないですか。おそらく今、委員ここにいる方々も、今の説明を聞いて、ああなるほど、これで8分の1なんだとわかった人、誰一人いないと思いますよ。だって雇用保険法自体は、失業しているときも、あるいは子どもを領育しているときも、どちらも労働者の生活の安定、雇用の安定を図る、これが一条の目的で書いているわけですよ。そこに差なんて目的にはつけてないですよ。ですから、基本は4分の1でやってきたんだから、支出給付が4分の1でやってきたんだから、同じように、育児休業給付についても4分の1に引き上げていくということをやれば、これ本当に当面、保険料を引き上げなくてもやっていけるんですよ。私たちそういう修正案も考えておりますので、ぜひ大臣も与党の皆さんと相談していただいて、修正も考えていただきたいと思います。続きまして、ハローワークの体制についてお伺いしたいと思います。今回の法改正で、適用拡大等があります。これで500万人が新たに加入するということで、業務量も大変ふえていくわけですが、資料の3ページ目を見ていただきたいんですけれども、これは国交老齢が作成した長期休業者の資料なんです。一番下のところなんですけれども、これを見ますと、厚生労働省職員だとか、都道府県労働局職員の長期病休率というのが、国家公務員全体に比べて高いんですね。これ、何か原因は分析されているんでしょうか。

6:19:30

村山大臣官房長。

6:19:35

お答え申し上げます。厚生労働省によって長期病休している職員の比率を最近5年間で見ますと、省全体ではおおむね1.9%から2.7%、うち本省ではおおむね1.9%から2.9%、また労働局ではおおむね2.0%から2.8%で推移しており、国家公務員全体の病休率、具体的にはおおむね1.4%から1.9%でございますが、これと比べてどう年をとっても高いことは事実でございます。お尋ねの高い病休率の要因として、全職員に対するアンケートから浮かび上がってきているところといたしましては、業務内容にやりがいはあるものの、そもそもの業務量が課題であることや、その結果、長課勤務が多く、ワークライフバランスの確保が難しいことなどが伺われております。同時に、省内組織の在り方として、職員のメンタルヘルスをめぐる課題については、人事や福利構成の観点から、関係部門が個々別々に取り組んできたということから、総合的また専門的な支援機能が弱いといった点も事実でございます。このため、まず業務に応じた体制確保の観点から、本年度については本省内部局や、御指摘のハローワーク等を中心に定員増を図っており、また業務の効率的な推進の観点から、外注可能な業務の外注化、ウェブ会議の推進、勤務時間管理のシステム化等の取組をスケジュール管理しながら進めているところでございます。その上で、病気休業をひいては離職を防止する取組といたしまして、本年4月1日に大臣訓令に基づきますヘルスケア推進室を大臣官房に新たに設けまして、メンタルヘルス部長の一時要望に重点を置いて、教材組合診療所に配置している保健師や公認診理士等の保健スタッフも含めた一体的な体制を整備し、本省内はもとより労働局等の地方機関の管理者や担当職員の研修体制を強化しつつ、今後、心身の健康づくりに向けた対応強化を目指しているところでございます。今後とも職員が心身とも健康で働きがいを感じられる職場づくりに向けて努力してまいりたいと考えております。

6:21:39

宮本徹君

6:21:41

一番初めに述べたように、業務量が職員数に照らしても非常に多い。これが最大の長期病休者の多さの原因だというふうに思います。本当に頑張って働いておられると思います。資料をお配りしているのをですね、4ページ目を見ていただきたいんですけれども、ハローワークの仕事でいうと、職員1人当たりの労働者数、失業者数を比べると、欧米主要局と比べてですね、日本は大変多いんですね。正規職員1人当たりで見ると、ドイツに比べて1人当たり10倍の失業者数をですね、見ているということになります。そして資料の5ページ目を見ていただきたいんですけれども、にもかかわらずこの間ですね、地方労働行政職員は2004年から2020年にかけて3000人近く削減され、その中ハローワークで言えば、定数がですね、約2500人その間に削減されております。業務は増えると。しかし、非常勤はですね、どんどんどんどん定数が減らされてくると。それを非常勤でカバーするということになってきたわけですが、これがですね、長期の病急者を生む大きな要因になってきていると思います。大臣、私はこの定員削減をですね、ここまでやってきたことへの反省がですね、必要だと思います。今回の法改正で業務量が増えます。どの程度の人員増が必要なのか、これ見積もっているんでしょうか。今回100名程度の定員の改善しますけれども、これでは全く足りないと思いますが、いかがでしょうか。

6:23:21

武見厚生労働大臣。

6:23:24

労働局職員についてはですね、この政府の定員合理化計画のもとで、国民への行政サービスの低下を招かないよう留意しながら業務の効率化を進め、長期的には定員が減少をしてまいりました。一方で新たに取り組むべき分野等については、増員要求を行って、必要な人員の確保に努めてきたところであり、令和4年度以降は労働局職員の定員は増加に転じているところでございます。今般の法改正では、例えば適用拡大では、現在の非保険者の約1割に相当する約100万人が、新たに雇用保険の適用を受け得ることになることなど、事業主の手続負担のみならず、ハローワークにおいても業務量が増大することが見込まれます。このため、業務プロセスの見直しを含めたDX化であるとか、この申請手続、審査業務の効率化などを推進するほか、追加的に必要となる体制について、今後順次確保に努め、円滑な施行に向けて万全の体制を整えてまいりたいと思います。

6:24:38

宮本徹君。

6:24:40

やはり、長期病休率が他の省庁から高いという状況は、一刻も早く改善しなきゃいけないと思うんですよね。厚生労働省、労働行政扱い、健康を守る厚生行政をやっているところが、民間の労働条件よりも、と比べても本当にブラックな働かせ方が、蔓延し、そして健康を損ねると。あってはならないことだと思うんですよ、これ。もうちょっと次の質問まで行く時間がないからですね、この状況を他の省庁に比べて、病休率が高いという状況は改善しなきゃいけないと、この思いについてですね、最後、聞かせてください。武見厚生労働大臣、簡潔にお願いします。これは実は、私、大臣に就任して、厚生労働省の職場をざっと回った時にですね、その昼は電気を消して、皆さん静かにしながら時を過ごしておられる。それから、地下に行くとですね、そば屋の手前のところには、ちょっとした休憩所みたいな場所があるんだけれども、そこにはコンクリートの上に、机がいくつか置いてあって、そこに職員が机にももたれかかるようにして、寝ていて休んでいるという状況を見ましてですね、これはだめだなと思ったんです。それで、政務の私どもで、これは何とかしようという意見が一致いたしまして、三浦政務官に役割を担っていただいて、事務次官にですね、この職場の環境改善というのを、もっと徹底的にやるべきだと、そのためのきちんとした方針を取りまとめようということで、今その作業を進めているところでございます。

6:26:45

宮本徹君。

6:26:47

本省も当然ですし、ハローワークや労基所も含めてですね、しっかり対応を求めて、残りの質問は次回させていただきます。ありがとうございました。

6:27:01

次に、田中健君。田中君。

6:27:04

はい、国民民主党田中健です。本日最後の質問となります。よろしくお願いいたします。今回ですね、パートやアルバイトなどの短時間の労働でですね、働く人たちが、失業給付などを受け取れるようにするために、適用対象を一週間十時間以上の人にまで拡大するということです。この週の適用時間ですね、二十時間未満の労働者の中にもですね、生計を維持している人たちもたくさんいるかと思いますので、今回の法改正ですね、労働者の雇用の安定という意味ではですね、大いに前進だと思っています。まずその中でですね、失業という分野について伺いたいと思います。現在の雇用保険制度では、離職した場合だけではなく、週の労働時間が二十時間の状態から二十時間未満にですね、減少した場合も、部分失業という形で給付が行われています。今回の適用労働条件を、適用時間を引き下げた場合にですね、この適用基準を、失業認定基準とする従来の考え方をそのまま維持しますと、例えば、週三十時間、四十時間ですね、就労している場合でも、十時間まで減少しなければ、従来の給付が受けられないということになるのかですね、この点については、給付対象となる被保険者には、どのように説明をして、また理解を求めていくことになるのか、伺います。以上。

6:28:20

武井大臣

6:28:23

現在、失業給付の対象となる失業状態の認定に当たりましては、その日の労働時間が四時間、週二十時間相当以上就労したか否かを基準としておりますが、今般の適用範囲の拡大に合わせて、判断基準を一日二時間、週十時間相当以上に見直すこととしております。これは、雇用保険の適用基準を満たす労働時間で働いている場合は、失業状態にはなく、就職しているものと判断するという考え方に基づくものでございます。この見直しの内容については、受給者を対象とした制度の説明会など、あらゆる機会を活用して、丁寧に周知をしていきたいと思います。以上。

6:29:05

田中健君

6:29:06

施行まで時間がありますので、ぜひ、今、周知を徹底させていただくというお話がありましたが、お願いをしたいと思います。さらに、この復業は兼業により、整形を維持しているものにとっては、どちらかの仕事が失業となった場合を、整形維持できないということも生まれてくるかと思います。こうした、雇用保険の表現者の整形の維持に直結する、一部の部分失業、この失業状態に対して、政府はどのように対応をしていくのか、考えているのか、伺います。

6:29:36

武見厚生労働大臣

6:29:39

ご指摘の課題については、令和4年1月から65歳以上の労働者を対象として、特例的に本人申請方式により、2つの事業所における労働時間を合算して、雇用保険を適用する制度を施行しております。この特例的な仕組みを、65歳以上の方を対象に実施しているという趣旨ですが、定年や継続雇用制度の期間を過ぎて、これまでの職業人生で得られたスキルを生かして、多様な就労を目指している年齢層というふうに考えました。そして、また雇用保険における寄附体系も、一般被保険者と異なるという考え方によるものでございます。この制度につきましては、施行後5年を目途に、その効果等を検証することとされておりますので、引き続き施行状況を注視するとともに、その効果検証の結果を踏まえて、必要な対応を検討していきたいと思います。

6:30:39

田中岳健君。

6:30:40

はい。これ先ほども出ておりました5年目どおりということで、さらに現時点では問題ないということも、冒頭弁でお聞きをしておりますので、ぜひこの失業状態をどのように捉えていくのかということも踏まえて、検討していただきたいと思っています。さらに進みますが、雇用保険制度では、この適用拡大後10時間の仕事を2つ掛け持ちしている場合は、先ほどもマルチジョブフォルダーが出ていましたけれども、2つの仕事のうち、労働契約上では賃金が高い方ですね、基本は加入になると思います。のみですね、なると思いますが、一方ですね、年金や健康保険というのは、副業、兼業先も加入対象ですね、両方ともなっています。さらにですね、複数ある仕事先、どの仕事を本業するかについては、個々の仕事による賃金の額に関係なくですね、労働者自身が選ぶことができるというふうになっているかと思いますが、この公的保険制度により、保険者の取扱いがそれぞれ違うという理由は、どのように考えればいいかお聞きします。

6:31:39

山田職業安定局長。

6:31:44

お答えいたします。現行雇用保険においては、適応基準を満たす雇用関係が複数ある場合には、主たる賃金を受ける一つの雇用関係についてのみ、非保険者とするという扱いにしております。雇用保険制度において、どうしてこういうような扱いとしているかという理由については、一つには、雇用保険の保険事項である離職や休業の発生の有無を、いずれの雇用保険について判断するのかということを確定させる必要があるということ。これが給付に跳ね返ってくるからですけれども。それから二つ目には、出入給付額の額を決めるにあたっては、その労働者が主に整形時のために得ていた賃金水準を基準とすることが適切である。そういった理由から、雇用保険制度は、そういった対応にしております。

6:32:33

田中健君。

6:32:34

先ほどこの議論がありましたけれども、雇用権の複数の事業者、雇用されている労働者の保険適用を、先ほど参考人の方は、まさにこの労政審の報告書のそのままご答弁いただいていたんですけれども、現場が混乱する、生じることがないように、例えば賃金の値違いの高い方を事業者をもたらす事業とするなど、判断にあたっての基本的な考え方を周知していくと言ったんですけれども、ここには施行までに明確化して周知すべきとありまして、先ほどは全国一日に周知していくというんですが、いつこの基準を決めるのか、そして明確化するのかと、またどのような形でこれが決められていくのかということを教えていただければと思います。

6:33:22

山田職業安定局長。

6:33:26

お答えいたします。この法案について国会で成立させていただければ、その後、ちょっといつのタイミングということはここでは明確にできませんけれども、労働政策審議会において議論するということになると思います。

6:33:42

田中健君。

6:33:43

はい。ぜひですね、これ、今策定されてからということでありますが、労政審の中でですね、どうあるべきかという議論、これまでかもこの審議会を見ていますと、様々な議論が出ておりますので、慎重にですね、審議をしていただければと思います。さらにですね、その中で、年金や健康保険では、就労の労働時間20時間以上であって、企業規模の要件を満たした労働者を非保険者としています。今回雇用期間はさらに短い10時間での働く者を対象としますが、年金や健康保険についてもですね、この10時間に合わせていくのかということです。この要件となる就労働時間を短くしてですね、そしていくのかということも、合わせて伺えればと思います。

6:34:26

竹見厚生労働大臣。

6:34:29

この一定の要件を満たす短時間労働者には、費用者にふさわしい保障の実現、社会保障の機能強化の観点から、2016年10月以降、費用者保険の適用拡大に順次取り組んでまいりました。この適用拡大に関しましては、全世代型社会保障構築会議におきまして、企業規模要件の撤廃などについて、早急に実現を図るべきとされたおかげ、委員の御指摘の、種の労働時間20時間未満の短時間労働者については、具体的な方策について、実務面での課題や、国民年金制度との整合性などを踏まえつつ、着実に検討を進めるべきとされております。こうした経緯も踏まえまして、すでに社会保障審議会、年金部会などで、さらなる適用拡大について議論を開始をしております。費用者保険の適用拡大により、事業主負担も増加することから、検討に当たっては、企業経営の配慮も必要となります。次期年金制度改正に向けて、関係者の御意見も伺いながら、丁寧にこの議論を進めていきたいと思います。

6:35:38

田中健君。

6:35:39

はい。雇用券の10時間を今回はまだ、年金健康券には適用しないということではありますが、議論が今進んでいるということです。企業負担の面もありますので、すぐには、経験には決められないとは思うんですが、ぜひ、この議論も進めていってほしいと思っております。さらに、給付と財源のあり方についても、お聞きをしたいと思います。給食者の支援制度です。雇用券でない者に対する支援であり、この給付と負担の対応関係、これも先ほど来、議論が出ておりましたが、緩められているという指摘があります。給付と負担の観点からは、雇用券から出すことについて疑問が生じるということです。労働権の特別会計の雇用券勧奨の財源というのが、かなり厳しいと、危機的状況にある中、この給食者支援制度の財源について、さらに雇用権料を払っていない者に対する仕組みへの、国庫負担のあり方ということについて、どのようにまとめて、また考えればいいのか、伺います。

6:36:38

山田職業安定局長。

6:36:43

お答えいたします。ご指摘の給食者支援制度は、雇用券の給付を受けられない方を対象として、無料の職業訓練を実施するとともに、訓練中に月10万円の給付金を支給することにより、早期の復職を促進する制度であります。国庫負担割合については、厳しい財政事情に鑑み、当分の間、暫定措置として、本則の負担割合55%とされているところであります。他方で、給食者支援制度を利用し、安定した就職につながるということになると、それはイコール雇用保険制度の担い手が増えて、雇用保険財政にプラスに働くという面があることを踏まえれば、労使保険料を財源に組み入れるということに、つながってくると思っております。給食者支援制度の国庫負担の暫定措置については、本法案において、令和9年度以降、できるだけ速やかに安定した財源を確保した上で、国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとの規定を盛り込んでいるところでありますが、こうした規定も踏まえて、適切に検討を進めてまいりたいと思います。

6:37:45

田中健君。

6:37:47

今回の雇用権の拡大によっても、中にはまだ入りたくないという方もいるというアンケートの中、単純に給食者の支援制度で雇用できました。はい、じゃあ雇用権入りますと言って、ことにはすぐにつびつくとは私も思いませんし、また、この制度自体は大変重要で、セーフティネットとしては意義があると思っていますが、やはり非保険者を対象としている以上は、国庫負担のあり方というのも、議論が必要だと思っていますし、引き上げについても、必要だと思っておりますが、この件についてはいかがでしょうか。よろしいですか。委員長のお言葉を。即帰を止めてください。はい。即帰を起こしてください。

6:38:39

山田職業安定局長。

6:38:42

先ほど最後にお答えいたしましたけど、国庫負担の暫定措置については、今回の法案において、令和9年度以降できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で、国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする、というような規定を盛り込んでおりますので、その規定を踏まえて、適切に検討を進めてまいりたいと思います。

6:39:02

田中健君。

6:39:03

はい、安定財源の確保ということですが、ぜひ国庫負担のあり方も、考えていただきたいと思います。なぜかというと、この1995給付金、併せて伺いますが、これも議論が、先ほどから出ておりました、これ雇用権から出されていますが、こちらは、雇用権に加入できていない方を適用するのは、費用負担のあり方と多くの問題があり、困難であるというふうに、しています。この雇用権制度を使う基準というのを、今の議論もあったんですけども、どのように整理をすればいいのか、ということから伺いたいと思います。

6:39:35

山田職業安定局長。

6:39:49

雇用権制度は、社会保険制度の一環として、失業という保険事項に対処するために、雇用されて働く労働者を非保険者として、保険料の拠出を求め、その労働者が失業した場合などに、のおした保険料に対する反対給付として、失業等給付などを支給することで、労働者の生活の安定を図るものであります。このため、給付の対象は原則として、保険料を負担している非起用保険者であることが、求められるということになります。ただ、一方で、求職者支援制度を利用し、ちょっとここのところは、先ほど委員からも、御指摘がありましたけれども、求職者支援制度を利用して、安定した職種につながれば、雇用権制度の担い手がふえるということになり、雇用権財政にも資するという目があることを踏まえて、求職者支援制度の財源に、雇用保険の労償権料を組み入れているところでございます。

6:40:43

田中健君。

6:40:44

この育児給付金、当初は、育児で休業することで収入が減ると、それ失業状態だという、こうして、この給付がされていましたし、女性の離職を防ぐという目的があったということも、聞いていますが、今や、これ、子ども家庭庁の中でも、議論がされていまして、少子化対策であり、また、子育て支援だというふうな議論が今しています。雇用対策なのか、少子化対策なのかということなんですが、これ、少子化対策、子育て支援という、家庭的な政策となるならば、これ、非正規、先ほども出ていますけれども、非正規の人やフリーランスの方、やはりそちらの方にも、支援をまた適用していかなければ、やはりその趣旨とはずれてしまうんじゃないかと、思うんですけれども、いかがでしょうか。

6:41:29

山田職業安定局長

6:41:33

今、お尋ねだった、育児休業給付につきましては、忌みじくも、今、議員からも御指摘がありましたように、育児によってキャリアが中断するということを、防ぐという雇用対策的な要請にも応えておりますし、一方で、少子化対策としての、大きな柱になっているという、両面がおそらくあろうと思います。そうした中で、今回の法案が通ればの話ですけれども、新しい子ども金庫の方に、雇用保険の育児休業給付勧奨部分が、移るということになりますが、依然として、そこの在り方をどうするか、ということについては、女性の働き方に強く影響を与えている、ということもありますので、我々労働政策審議会側の方で、しっかり制度の設計については考えていきたい。それの財政運営についても、先ほど申し上げたとおり、考えていきたいと思っております。

6:42:36

田中健君。

6:42:37

財政の運営じゃなくて、雇用保険でもあり、少子化対策でもあると言っていましたから、であるならば、もう、非正規の人はフリーランスにも、適応を考えてほしいということであります。時間が過ぎてしまいましたので、また改めて質問させていただきたいと思いますが、ありがとうございました。

6:42:59

この際、参考人出答要求に関する件について、お諮りいたします。本案審査のため、来る9日火曜日午前9時30分、参考人として、学習院大学経済学部経営学科教授、一橋大学名誉教授、

6:43:16

森島基博君。

6:43:19

日本労働組合総連合会総合政策推進局長、

6:43:24

富高雄子君。

6:43:27

リクルートワークス研究所研究センター研究1グループ長、

6:43:32

主任研究員、大島康子君。

6:43:36

一般社団法人日本経済団体連合会、

6:43:40

労働政策本部副本部長、平田光君。

6:43:45

全国労働組合総連合副議長、秋山正海君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に、連合審査会開会申し入れに関する件について、お諮りいたします。地域活性化、子ども政策、デジタル社会形成に関する特別委員会について、おいて審査中の内閣提出、子ども子育て支援法等の一部を改正する法律案について、地域活性化、子ども政策、デジタル社会形成に関する特別委員会に連合審査会開会の申し入れを行いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。なお、連合審査会の開会日時等につきましては、地域活性化、子ども政策、デジタル社会形成に関する特別委員長と協議の上決定いたしますので、ご了承願います。次回は来る9日火曜日午前9時15分理事会、午前9時30分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。ありがとうございます。

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