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衆議院 内閣委員会

2024年04月05日(金)

3h51m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55106

【発言者】

星野剛士(内閣委員長)

本庄知史(立憲民主党・無所属)

森山浩行(立憲民主党・無所属)

塩川鉄也(日本共産党)

浅野哲(国民民主党・無所属クラブ)

阿部司(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

大石あきこ(れいわ新選組)

山岸一生(立憲民主党・無所属)

阿部司(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

塩川鉄也(日本共産党)

浅野哲(国民民主党・無所属クラブ)

大石あきこ(れいわ新選組)

森山浩行(立憲民主党・無所属)

浅野哲(国民民主党・無所属クラブ)

高木啓(自由民主党・無所属の会)

本庄知史(立憲民主党・無所属)

住吉寛紀(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

庄子賢一(公明党)

塩川鉄也(日本共産党)

浅野哲(国民民主党・無所属クラブ)

緒方林太郎(有志の会)

大石あきこ(れいわ新選組)

太栄志(立憲民主党・無所属)

金村龍那(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

24:35

これより会議を開きます。内閣提出、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。この際、お諮りいたします。両案審査のため、本日、政府参考人としてお手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房、内閣審議官、小柳、清次君、ほか18名の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

25:29

本庄忠史君。

25:31

立憲民主党の本庄忠史です。中1日で3回目の質疑となりましたけれども、本日もよろしくお願いいたします。前回の経済安保推進法のときは、小林大臣と4回質疑をいたしました。まだまだ論点あると思いますので、よろしくお願いします。まず、前回の質疑の続きから入りたいと思います。トップシークレット、シークレット級の重要経済安保情報、あるいは重要経済基盤保護情報と、政府が保有する秘密文書の関係ということです。また、お手元資料を配布をいたしておりますが、1ページ目。この重要経済安保情報と特定秘密の比較関係ということで、マトリックスがありますが、この箱の右上の箱についての話だということであります。資料の2ページをご覧をいただきたいと思います。これは、前回4月3日の内閣委員会における関連の答弁を整理をしたものでございます。私のトップシークレットやシークレット級の重要経済安保情報、あるいは重要経済基盤保護情報で、特定秘密に該当しないものについて、高市大臣が想定されないというふうにおっしゃっている理由ということでお尋ねをしたものであります。大臣からは、以前の答弁の紹介がありまして、実際にある、または今後直ちに想定されるということはない。その理由としては、経済環境が経済安全保障上重要と考えている情報の保有の現状に照らして、内閣官房において検討した結果、そのような情報が実際にある、または今後直ちに想定されるということはないという判断に至った。こういう説明が改めてありました。これを踏まえて、経産省の政府参考人にお伺いをしたところ、経産省からは、今後の国会審議や法案成立後に策定される運用基準などを含めた具体的な制度設計を踏まえて明らかになっていくという答弁がありまして、存在することを頭から否定をされている大臣と、今後の精査次第だという経産省の答弁に私は食い違いがあるのではないか、こういう指摘をさせていただきました。そこで大臣にお伺いをしたいと思いますが、4月3日の本委員会における大臣、そして準備室長の御答弁と経産省の答弁は明らかに不一致であると、政府としての統一の見解をお示しをいただきたいと思います。

28:27

高市大臣

28:30

まず内閣官房におきましては、本法案の検討過程におきまして、特定秘密及び極秘についてはトップシークレット及びシークレット相当し、秘についてはコンフィデンシャル相当と整理して、政府部内の秘密文書の保有状況を把握するために各省と意見交換を行ってまいりました。高市大検交換の中で、内閣官房と経済産業省の間では、経済産業省が令和4年に保有する秘の文書は64件、ある一方、極秘の文書は0件であり、この実績に基づき、今後を見通した場合、経済産業省において重要経済基盤保護情報であってトップシークレット及びシークレットに相当するものは直ちに想定されないと、この認識を共有いたしました。その認識のものは、私から漏えいした場合に、我が国の安全保障に著しい支障を与える恐れがある重要経済基盤保護情報であって、特定秘密保護法における別表に該当しないものが実際にある、または今後直ちに想定されることはないと、政府としてそういう判断に至ったという答弁を申し上げました。一方、経済産業省の政府参考人による答弁は、極秘文書を保有していないということを前提に、あくまでも現在保有する秘文書に関して、本法案に基づき、今後、精査が必要であると。それが重要経済基盤保護情報、あるいは重要経済安保情報に該当するか否かということについて、精査も必要であるという一般論を述べたものだと理解をいたしております。経済産業省の方を呼んでいただいているのでしたら、改めてお訪ねいただければ大変助かりますが、私の見解は同じでございます。本庄忠史君。私、今の大臣の御答弁で一点理解できない部分があるんですね。お配りしている配付資料の2ページ、もう一回見ていただきたいんですが、(1)の3人目の答弁、飯田政府参考人の御答弁ですね。その下ですね、(2)現在の公文書管理ルールとの関係というところで、飯田政府参考人はトップシークレットやシークレット、コンフィデンシャルといった公文との関係については整理を行っていないと、こうおっしゃっているんですね。今の行政文書、極秘文書である文書、それから秘の文書とトップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルとの関係については整理していないという答弁をされているんですね。前回、これを書き出しているのがその部分なんです。飯田室長がおっしゃったのは、国際的にはトップシークレットとシークレットが極秘に相当し、そしてコンフィデンシャルが秘に相当する、こういう答弁はありました。ただ、国内の文書管理は必ずしもそういう整理はできていないというのが、ここに書いてある飯田室長の答弁なんですね。そこで経済産業省に確認をしたいと思います。経済産業省、今、保有されている極秘文書はゼロ件、そして秘文書が何件でしたっけ、ありましたよね。この秘文書はすべて、今議論となっているコンフィデンシャルに相当するものである。その中にシークレットやトップシークレットは混じっていない、この確認はされているという理解でよろしいですか。いかがですか。

32:20

井上経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長。

32:35

お答えいたします。本法案の検討過程におきまして、内閣官房との間で特定秘密及び極秘については、トップシークレット及びシークレット相当と、秘密についてはコンフィデンシャル相当との理解の下で意見交換を行ってまいりました。その際には、当省が保有する秘文書はすべてコンフィデンシャル級であるとの認識のもので、認識の下で議論を行っております。

32:59

本庄智史君。

33:01

質問に正確に答えていただきたいのですが、理解という、秘文書がコンフィデンシャルだという前提で話をしてきましたということと、現実に秘文書がコンフィデンシャルのみであって、シークレットは含まれていないということも確認をして議論をされているのか、これまた別物だと思うんですね。いかがですか、経産省。確認されて理解をして議論をしたということですか。

33:28

井上管理部長。

33:41

お答えいたします。経産産業省といたしましては、内閣官房との間で、先ほどの当省が保有する秘文書はすべてコンフィデンシャル級であるとの認識のもとで確認を行いまして、検証を行っております。

33:54

本庄智史君。

33:56

ではその上でもう一度確認しますが、現在経済産業省が保有をしている秘密文書、今は秘文書しかないということですが、その中には今回の法案でいうところの重要経済安保情報、あるいは重要経済基盤保護情報に該当するものであって、特定秘密には該当しないもの、これは高橋大臣は想定されないとおっしゃっていますが、経済産業省保有はないということでよろしいですか。

34:32

井上管理部長。

34:43

お答えいたします。令和4年度末におきまして、経済産業省が保有しております、5件文書が0件であることを考えますれば、経済産業省においてトップシークレット及びシークレットに相当する重要経済安保情報であって、特定秘密保護法における別表に該当しない文書を保有していることは想定しておらず、現時点で該当するものはないと認識しております。

35:07

本庄智史君。

35:09

はい、わかりました。では同じ質問を内閣府にもしたいと思います。内閣府は極秘文書も保有をされているということでありますが、今申し上げた重要経済安保情報であって、そしてコンフィデンシャル以上、つまりトップシークレットやシークレット級のものであって、特定秘密ではないもの、これは内閣府は保有していない、こういうことでよろしいですか。

35:37

八木大臣官房審議官。

35:47

お答えいたします。内閣府が現在保有している秘密情報のうち、本法案における重要経済基盤保護情報、あるいは重要経済安保情報に該当し得るものがあるかについては、今後策定される運用基準などを含めた具体的な制度設計を踏まえなければ確定的なことを申し上げることは困難でございますけれども、現時点では該当するものはないと認識しております。

36:13

本庄忠史君。

36:15

そうするとまたちょっと次の疑問が浮かんでくるんですね。主要な経済環境である経済産業省、内閣府、いずれも重要経済安保情報に該当する極秘文書、これは今の段階ではありませんということなんですね。そうすると財政が想定されませんということは整合性が取れてきたと思います。その他方で、じゃあ何で特定秘密の運用見直しをしなければいけないのかという疑問が湧いてくるんですね。これだけ存在しないとおっしゃっているのに、なぜ特定秘密の運用記事を見直してもう1回探そうということになっているのか、特定秘密の方であれば想定がされるという何か根拠があるのか、その点について教えてください。

37:10

質問者 いいら、準備室長。

37:22

お答えをいたします。この法案を提案している際にも申し上げていることですけれども、安全保障の分野が経済技術へとますます拡大する中で、私ども厳しい安全保障環境の中で対応しなければいけない、この経済安全保障の政策、今後ますます重要になってくるというふうに考えております。そうしたことの中で、私どもが考えております特定秘密保護法の別表の中に、経済安全保障に関連したトップシークレット、シークレットが、今後の国際協力も含めてどういう形で関係してくるのか、そしてその一部については、特定秘密保護法では従前考慮していないわけですけれども、民間との連携も含めてどのようなことを考えたらいいのかということを考えますと、政府部内の経済安全保障担当部局、それから民間事業者にとっても、別表の中に経済安保がどのように位置づけられているかということを明確にする必要があるかということでございまして、そのために運用基準について、補足すべき部分があるか、追記すべき部分があるかを含めまして、精査をさせていただいて、その上で必要があれば見直しをしたいということで申し上げているところでございます。

38:52

本庄博士君。

38:54

経産省内閣府も経済安保情報、重要経済安保情報に相当するような国費文書は存在しない、今の段階でですね。こういうふうに言っているわけですよね。そうすると、おそらく現時点では特定秘密、運用基準を見直してもそこに引っかかってくるのはないんじゃないかと、想定するのがまず普通だというふうに思うんですが、なぜ特定秘密については存在し得ると想定して、そしてそれ以外については想定しない、できないというふうに、はっきりと今、区分けがなされているのか、私はよく理解できないんですね。岡政府参考人が4月2日の山岸委員との質疑の中で、こういう答弁しています。2ページのお配りしている資料、一番下ですが、運用基準の見直しが実際に必要かどうかについて、新報の運用基準において、新報の秘密の具体像が明らかになってから結論を得ると、こういう答弁をしているので、これからじゃないんですか、その見直しによって、新たな特定秘密が出てくるかどうか、基準も含めて。今の段階で特定秘密以外のトップシークレットはない、でも特定秘密に引っかかるトップシークレットはあるかもしれない、そういう結論になっていることが、私はちょっと早凸りすぎるというか、前のめりすぎるんじゃないかと思うんですが、飯田参考人いかがですか。

40:25

飯田準備室長。

40:33

お答えいたします。私どもは非常に厳しい国際環境の中にございますし、それからまた経済安全保障の関連で言いますと、特定秘密保護法の別表の中にも既に貨物の輸出入りの制限ですとか、あるいはサイバー攻撃の防止ですとか、さまざま経済安保に関する事項で、それが掲げられている事項もあるわけでございますけれども、今後の国際状況の進展の中で、どのような形で外部からの行為が行われ、それが我が国のインフラあるいはサプライチェーンにどういう形で影響を及ぼすことになるのかということについて、一定の想定を置かなければいけないのではないかというふうに考えておりまして、そういったことをサプライチェーンやインフラのリスクの点検をしながら、今後特定秘密保護法の運用基準の見直しにつながり得るものがあるかどうかも含めて、政府部内で検討をさせていただきたいというふうに考えております。本庄忠史君。答えていただいておりませんが、お配りした1ページのマトリックスの右上の箱、ここについて、経産省内閣府も現時点では保有していないと、文章ですね。こういうふうに言っている。これからあるかもしれないということで、さまざまな検討が必要だと。これは私はわかるんですね。なぜこの箱に入っている情報が特定秘密で読めるものであって、特定秘密で読めないものは想定されないという線引きが今の段階でなぜできているのかが私は未だに理解ができないんですね。特定秘密の法律のもと、その運用基準で読める重要経済安保情報、基盤情報もあれば、読めないものも出てくる可能性だって私はあるというふうに思いますし、論理的に考えればそうじゃないかと思います。おそらく平行線だと思いますので、答弁は求めません。時間も限られておりますので、次のテーマに行きたいと思いますが、適正評価に関する個人情報の目的外利用の禁止についてであります。本法第十六条第一項なんですが、この間の委員会の質疑でも、適合事業者が従業員に対して個人情報の目的外利用をさせないという議論は様々ありました。ただ私はあまり議論されていないなと思うのは、この一項の方ですね、つまり内閣総理大臣や行政機関の長による適正評価、これに関する個人情報の目的外利用についてなんですが、これなぜ罰則がないのか、政府参考にお答えください。

43:34

飯田淳美室長

43:41

お答えをいたします。目的外利用の禁止の規定の実効性を担保するための方策として、各行政機関が適合事業者と締結をいたします秘密保持契約において、事業者側の義務として本規定の違反があった場合には、契約を解消することがあり得ることを明確にすることを想定しております。(質問者) 法律と行政機関の長に対して罰則がないと。失礼いたしました。行政機関の職員が評価対象者の適正評価の結果や適正評価に同意しなかったこと、適正評価に当たって収集した個人情報を重要経済安保情報の保護以外の目的で利用した場合には、本法案16条第一項に違反する違法な行為を行ったと評価されます。この場合には、まず職務上の義務に違反した場合として、これは懲戒処分になり得ると考えられます。さらに、その目的外利用の一環として個人情報を故意に漏えいした場合には、国家公務員法100条の首秘義務に違反する行為として、同法109条12号により1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられると考えられます。また、適正評価に当たって収集した個人情報には、個人情報保護法に基づく規律も及ぶため、検索可能な形に体系的に構成された個人情報の集合体、個人情報ファイルを正当な理由がないのに提供した場合には、先ほど申し上げたよりも重い2年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になり得ると考えております。いずれにしろ、適正評価において収集した個人情報を目的がいるようしたり漏えいしたりすることがないよう厳格に管理することは当然のことでございまして、内閣府及び各行政機関において必要な保護措置を講じることを徹底してまいりたいと考えております。

45:49

はい、ここの部分については罰則がないことで実効性がないという批判がありまして、多くの方が心配をされている部分の一つだというふうに思いますが、今の参考人のお話であれば、法律そのものには罰則がないものの、国家公務員法あるいは個人情報保護法の罰則規定を適用することによって一定の抑止力が効くんだと、こういうふうに私理解しましたが、それでよろしいですか大臣。

46:17

高市大臣。

46:18

今、政府参考人が申し上げたとおりでございます。

46:22

本庄博士君。

46:24

はい、わかりました。それでは次のテーマに移りたいと思います。重要経済安保情報に指定された民間提供情報についてまず確認をした上で、独方の話に行きたいと思うんですが、お配りしている資料の3ページご覧をいただきたいと思います。これは政府の資料ですね。政府から重要経済安保情報の提供を受けるB社、C社、これは契約を結んで受けるということです。ここに書かれているA社というのは、逆に政府に対して情報を提供する社、情報のオリジナルを持っている社ということであります。ここについては今回法の網は当然かからないわけですね。政府保有ではないし、そもそもこのA社の情報ですから。ところが、このA社から直接情報を入手したD社、これもある意味第3社なんですが、ここには網かからないんですね、今回の法律の。他方で政府から直接もらってしまったB社とC社は、これは法律の網がかかって罰則もかかってくると。こうなるとですね、どこの社もA社から直接もらいたいという話になってくるわけですが、是非はわかります。網の書き方が難しいのはわかりますが、この部分がこの法律の情報漏洩に対する規制の1つの穴になっているということについて大臣はどのように考えますか。

48:08

高市大臣。

48:11

英語を示していただいた資料は法案概要資料を使っていただいたものだと思いますが、この資料は指定の効果が及ぶ範囲をイメージしていただくことに焦点を当てて、民間企業、資料の中のA社が提供した情報がそのまま重要経済暗報情報に指定されたという、ある意味極端な場合をモデルとして示したものであることはご理解いただきたいと思います。こうした民間企業が保有する情報に関しては、有識者会見の最終取りまとめにおいても、諸外国でもセキュリティクリアランスの対象ではないため、今回のセキュリティクリアランス制度の検討の射程からは外れるとされておりました。政府としましても、今御審議いただいている本法案のような、政府の情報保全制度ではなく、不正競争防止法やまあがいため法による保護管理を含めて、別途を検討していくべき課題だと考えております。

49:18

本庄忠史君。

49:20

ここまで網かけると、再現なく網が広がって、逆にこの法律の副作用の方が大きくなってしまうということは、私も理解をいたします。問題は、次の話と変わりますが、このA社が独方だとか、国立研究開発法人だときに何が起きるかということなんですね。そこで質問をしていきたいと思います。まず、今のこの法案では、独立行政法人や国立研究開発法人、あるいはその保有情報というものは、一義的には対象外、適合事業者にならない限りは対象外というふうになっていて、当然にこの法人の役職員にも適正評価は求められていません。その理由について政府は、独立行政法人というものは、自ら主体となって直接に実施する必要のない事務を実施する機関であるという位置づけであるから、本法案の行政機関には含めていないんだ。従って独立行政法人が保有する情報は、民間事業者が保有する情報と同様の位置づけ、こういう答弁がこの国会でもなされています。ただこれ公的な機関、そして立場、そして職務、情報ともいえる、独法や研究開発法人の機微な情報が本当に民間が保有する情報と同じ位置づけでいいのかどうかですね。私はここはよくよく検討が必要な部分ではないかと思います。そこで私は3つの観点から確認したいと思いますが、まず総務省ですね。独立行政法人はその多くがですね、各法人の設置法の中に、見なし公務員の規定が置かれています。あるいは役職員に主比義務も課されています。その理由について教えてください。

51:19

武藤官房政策立案総括審議官。

51:29

お答えいたします。ご指摘いただいた独立行政法人の役職員に対します刑法その他の罰則の適用についての、いわゆる見なし公務員規定、また秘密措置義務規定については、業務の性質等に応じて個別の法人設置法において規定されているところでございます。その上で一般論として申し上げれば、いわゆる見なし公務員規定、こちらについては、役職員の職務の内容が公務に準ずる公益性や公共性を有しており、公正な業務執行のため必要がある場合に、また秘密措置義務規定につきましては、業務の公共性の高さのほか、他の研究機関等の研究や発明の内容、また営利企業の営業上の秘密等に接する機会等を踏まえまして必要がある場合。ということなどにおきまして、それぞれ個別の法人設置法において規定されているものでございます。

52:23

本庄忠史君。

52:25

そのとおりだと思いますね。公務に準ずる公益性、公共性、やっぱり民間企業とは違うというふうに、我が国の法律においても位置づけられている存在だと思うんですね。もう一点、政府参考人にお伺いしますが、独立行政法人は公文書管理法の対象ともなっていると思います。行政機関に準じて公文書の適正な管理を行うこととされているわけですが、独方にも公文書管理法が適用されるその理由について教えてください。

52:59

佐田川総合政策推進室室長。

53:08

お答え申し上げます。独立行政法人に公文書管理法が適用されている理由ということでございます。独立行政法人は、行政機関と同様に公的正確の強い業務を行っております。その諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務があるということが、公文書管理法を独方に適用している理由でございます。

53:35

温城忠史君。

53:37

公文書管理法に基づくガイドライン、これも参考にするようにとなっていますよね。このガイドラインには秘密文書や非文書の規定も書かれているということであります。今、総務省と内閣府から聞いただけでも、いかに独立法人の組織、あるいは職員が公務員に準ずるような立場であるか、公共性や公益性を有しているかということがわかったと思いますが、そこで大臣にお伺いしますけれども、今回独立行政法人、あるいはその役職員というのは法案の対象外になっていますが、ここをきちっと法案の対象にしていかなければ、一つの大きな穴になってしまうんじゃないかと私は思いますけれども、どのように考えますか。

54:26

高市大臣。

54:29

本法案はあくまで国が保有する情報を対象にしたものでございます。ただ、委員の御指摘のとおり、独立行政法人、特に国立研究開発法人が行っている研究の中には非常に重要な、経済安全保障上も重要なものも含まれております。ですから、独立行政法人を所管する行政機関においては、まず、我が国の技術的優位性を確保する、維持をする、そして情報の流出を防ぐという観点から、不正競争防止法や外ため法といった既存の制度をしっかりと活用するとともに、研究インテグリティの確保によって情報保全の徹底を図っていくということを、本当に徹底していただきたいと思っております。私自身は、現在国立研究開発法人全体を見ながら、これは科学技術政策担当大臣としての立場でもございますが、この情報管理の徹底について、新しい雛形も作って、その浸透を図っております。また、独立行政法人によって、罰金の額なんかは違うんですけれども、その設置法において、手費義務は定められており、退職した後もそうであり、そして、職務上、知り得た情報を漏らした場合に、1年以下の懲役というものも定められております。独立行政法人、特に国立研究開発法人の場合は、外国人研究者の知見を活用することも、当然、研究活動として必要になってまいりますので、それらを全て排除するということではなく、むしろ日本人であれ外国人であれ、そこに入ってこられた職員の方々に、そのような設置法の趣旨、不正競争防止法の趣旨などを徹底して、啓発、教育をしていただくということも重要だと考えております。

56:50

本庄忠史君。

56:52

今の優秀な外国人のお話は、今回のセキュリティクリアランス全体についても言えることで、私はちょっとトーンが昨日と違うんじゃないかなと思ってお聞きしましたが、不正競争防止法や外ため法に基づいて規制できるんだという議論をすれば、セキュリティクリアランスの必要性とはれてくるわけですよね。やはり今回の法律の肝は、単なる罰則部分で規制をしていくのではなくて、入り口のセキュリティクリアランスを受けた人でしか触れないという入り口のところで規制をかけていくというところに、やはり重要なポイントがあるわけで、今回研究開発法人なんかは、どれだけ重要な機微な情報を持っていても、この対象にはなっていないということであります。実際に2年前に成立した経済安全保障推進法、これを見ても、例えばNEDやJOGMEC、あるいはJST、これは補助金の分配、あるいは指定基金の執行、こういうことになるわけで、さまざまな法人やあるいは物資の情報を有する可能性はあるというふうに思います。さらにもっといえば、今大臣も御指摘あった、宇宙、サイバー、AI、漁師、海洋、バイオ、こういった分野を所管している国立研究開発法人、産総研だとか理科研だとかJAXAだとかありますが、ここはどれだけ先端な機微情報を持っていても、今回の逮捕案では一切規制がかけられないということになっているわけです。産総研では先般情報漏洩事件もありました。外貯め法や不正競争防止法だけで本当にカバーしていけるのかどうかは、ぜひ政府の中でもこれから検討を続けてもらいたいというふうに思います。私は決して規制強化ということを求めるわけでありません。ただ情報漏洩を本当に防いでいくということであれば、私はこの行政機関だけに絞っているというのはかなり狭いのではないかというふうに理解をしているところであります。最後残された時間で、今後の検討課題ということで少しお伺いしたいと思います。これいろいろなことが宿題になっている法案だと私は理解しておりますが、大臣も制度を運用するために必要となる関係政令、運用基準、実施体制、速やかに整備し、制度の実効的な運用を確保するという答弁もありました。そこで伺います、今後のスケジュールということで、これから仮に法案が成立すれば、夏の外産要求、あるいは年末の予算編成、そして来年の出向ということになっていって、1年以内ということですからこういうことになるわけですが、その間に政令を閣議決定する、運用基準を閣議決定する、そして特定秘密保護法の運用基準を見直す、こういうことをやっていかなきゃいけないんですが、どういう順番、段取り、タイミングでこのプロセスを進めていくのか、ちょっとスケジュール感を最後に教えていただきたいと思います。

1:00:01

高市大臣。

1:00:02

本法案はですね、民間事業者との協議による重要安保情報の活用を目的としており、民間事業者の方々の予見可能性を確保して、法執行に向けた準備を行っていただくためにも、本法案をお認めいただきましたら、政令運用基準の策定に直ちに着手をしてまいります。具体的なスケジュールについて、現時点で明確に申し上げることはできないのですが、今ご指摘いただいた予算編成プロセスに留意する必要があるのは当然でございます。ですから、早い段階から有識者のご意見を伺うというのも当然のことだと思っております。また、適合事業者となることが想定される民間事業者や団体からのご意見も伺う必要があると考えております。これらを行いながら、政府として方針を固めて、これに基づいて政令案また運用基準を作成して、可能な限り早いタイミングで順次公表してまいります。

1:01:09

はい、本庄佐藤君。

1:01:10

時間が来ましたので終わりますが、だからこそ、民間業者の皆さんに関わるからこそ、早めのそして明確なスケジュールをぜひ示していただきたいと思います。以上です。

1:01:20

森山博之君。

1:01:29

森山博之です。おはようございます。特定秘密保護法の成立から10年です。これを法案には我々は大きく反対をしました。というのは、個人情報の保護、あるいは国民の知る権利、そういったものが大きく侵されるのではないのか。あるいは国が秘密情報を持つ、ちゃんと管理ができるのか。こういった部分についても、この10年間運用をしてくるという中で、有識者会議、あるいは独立公文書管理官、そして国会への報告と情報監視審査会というような形で、20、30人チェック体制を設けてきた中で、もちろん運用に問題なしとは言いません。漏洩も出てきています。あるいは当初想定をしていた紙にもなっていない、電子媒体にもなっていない、脳内情報を指定するというようなものについては、実際そのようなものがなかったということで廃止をしている。もしくは一つ一つの紙を指定するのではなくて、ファイルを指定するという形でありますので、ファイル名を指定したけれども中身がない、いわゆる空箱指定というようなものもございました。これも廃止をされたということで、この間の特定秘密保護法の運用において多くの改善がなされてきたという部分でもあります。そういった意味で、経済安保推進法、これと特定秘密保護法、両方から影響を受けた法律セキュリティクリアランスでありますので、もちろんこれまでの運用の中で、特定秘密保護法、この運用で改善をしてきた点、あるいは問題を指摘をされてきた点、こういったものは改善をしたところから、今回の運用はスタートすると考えてよろしいですね。

1:03:26

長市大臣。

1:03:28

特定秘密保護法につきましては、平成26年12月の施行以降、情報監視審査会ですとか、有識者の方々のご指摘、ご意見も踏まえて運用の改善がなされてまいりました。今、委員がおっしゃっていただいたようなこと、特に公開からご指摘をいただいたことなども改善を続けてまいりました。本法案につきましても、国会でお認めをいただきました暁には、まずは有識者の方のご意見をいただいて、運用基準を策定して、これに基づいて適切な施行に努めてまいります。また、国会の関与につきましても、今後、受け皿等を国会で御議論いただくことになるかと存じますが、国会から多摩あるご指摘に真摯に対応して、普段の運用改善を図っていくその決意でございます。

1:04:25

森山博之君。

1:04:27

10年前に酒を飲むのではないのだということをいただきました。中の表現でありますけれども、本法の22条1項、罰則に関するところですが、知り得たという表現があります。特定秘密保護法23条では、知得したという表現になっています。知り得たという言葉になりますと、漏らした情報が重要経済安保情報であると現実に知っていた場合だけでなく、重要経済安保情報であることを知る可能性があったというような場合も含まれるというような日本語としての読み方があるのではないかと思いますけれども、その場合にも漏洩罪が成立するのではないですか。

1:05:13

高市大臣。

1:05:16

知り得た、特定秘密保護法の知得した、これはいずれも情報を知っている状態を表しており、同じ意味であるということです。少し表現の仕方が国民の皆様に分かりやすくなったかなと思います。その上で、今の委員のご懸念ですけれども、そもそも故違反においては、重要経済安保情報を漏らすことの故違が必要でございます。その故違の内容として重要経済安保情報であることを認識も必要でございます。ですから、重要経済安保情報とは知らずに外部に流出された場合には、22条1項及び2項の故違反としての漏洩罪は成立いたしません。

1:06:11

森山宏一君。

1:06:13

当然ですよね。知らんうちに捕まっていたというわけにはいきません。ただ、その場合はやはり、前の法律で知得したと書いてあるものをわざわざ知り得たと書いてしまうと誤解を生むというふうに思いますから、書いた方がよかったんじゃないかなと思います。不利益処分についてです。これも本会議での代表質問でも触れましたけれども、クリアランスが出るまでの期間、その間というのは中ぶらりんになるわけですね。この人はクリアランスが出るのか出ないのかわからない。そのうちに半年経った、1年経った、2年経ったとなってくると、その仕事ができないという状況で、移動あるいは退職というような形にもつながってしまいかねないという意味で、このクリアランスを受けようといった人の不利益につながるのではないかと考えます。例えば、1ヶ月あるいは3ヶ月、6ヶ月、一定の期間をもって事前にこのぐらいにはお返しできますよ。あるいは、その期間を過ぎるようであれば、こういう理由でこのように調査が遅れていますということを本人に伝えるということは必須であろうと思います。でないと、周りから見ても、あの人はクリアランスが受けられなかった人だと言われる上に、罰がついた場合よりも、これ、行政は罰つけていないわけですから、訴えられるわけにもいきません。全く支給債ができない状況になりますが、この期間を事前に示すということについてはどうお考えですか。

1:07:47

高市大臣。

1:07:50

適正評価におきましては、重要経済の補助法を漏らす恐れがないことを確認するために、必要十分な調査を実施する必要がございます。そのため、必要な調査期間は、やはりこの評価対象者の個々の事情などによって異なりますので、あらかじめ期間を区切って途中経過を報告するということは困難でございます。ただ、本法案だって、規制調査のための調査の一元化の仕組みを構築することとしておりますので、調査の効率化・短縮化に努めていくということはできるかと存じます。また、内閣府や各行政機関に相談窓口を設置するということを前回申し上げました。ですから、そのような「なかなか結果が出ないんだけど」というようなご相談があった場合には、丁寧に事情をお伺いして、その旨を内閣府の調査担当に伝達をします。具体的な状況によっては、迅速な対応を要請するといった対応をすることは可能だと考えております。森山宏之君、企業の方もそれだけの余裕があればいいですけれども、この人、ここで使えなかったら、他の部署にやって、そこで働いてもらうわけにはいかないというような状況になっちゃうかもしれません。そういった意味でも、お相談というのも大事だと思います。一方、大臣、先日の3月27日の不利益の取扱いにめぐっては、不合格となった従業員が不利な扱いを受けるというのに対して、契約も当然打ち切るというような発言をされています。これも話題になっていますけれども、打ち切られるということになったら、従業員自身が、うちの会社の仕事がなくなる、そこまでの大きな損害を出して、自分が訴えるかどうかというような、非常にアンビバレントな、日々廃犯の状況に追い込まれる。なかなか、訴えにくいというような状況になるかもしれませんけれども、それはどうお考えでしょう。

1:10:06

中市大臣。

1:10:09

やはり目的外利用ということについては、しっかりと対応しなければならないと思っております。民間企業の従業者の方が適正評価の結果ですとか、また適正評価を受けることを拒んだようなことを理由として、雇用主から不当な扱いを受けることがないように、16条2項の目的外利用の禁止の実効性を担保しようと考えております。そのための方策として、今後有識者のご意見を伺った上で閣議決定する運用基準において、各行政機関がこの規定の遵守を適合事業者との契約などで求めることとしたいと考えています。契約を解除するという私の発言ですが、こうした担保措置をより実効性あるものにする観点から、違反行為があった事業者に対する政府が取り入れる最も厳しい対応の一つとして申し上げております。実際には個別の事案経緯内容に即して、直ちに解除するには至らない場合もあるかとは考えます。ただ、16条2項に違反する不利益な取扱いに対しては、やはり従業員の方々の権利を守るためにも、しっかりと対処していく必要はあると思っております。

1:11:35

森山博之君。

1:11:37

高市大臣は、大変発信力が強い。総務大臣時代には、テレビ局を停破するぞと言ったら、もう震え上がったというような時代もありました。スタートをしてから、途中でこういう話になってくると、非常に大きなマイナスの影響を与えますけれども、始まる前の部分については、こういうことにならないように、皆さん気をつけてくださいよということをしっかり伝えることは大事だと思います。そういった意味で、ここから先の運用内容を定めていくにあたっては、しっかりとメッセージを伝えていくという役割も担っていただきたいと思っております。ありますか。

1:12:20

高市大臣。

1:12:23

政令、運用、基準などを定まりましたら、できるだけわかりやすく説明をする、発信をしていく。これは十分に心がけてまいります。

1:12:37

森山博之君。

1:12:39

労使協定についてです。これも本会議で取り上げたのですが、労使協定は義務付けないという気で鼻をくくったような総理答弁だけでありました。義務付けというのが今回できていないということでありますけれども、企業の大きさにもよる、また体制にもよるにしても、やはり労使協定を結べる状況にあるという企業については、その中にしっかり入れておくということが必要なのではないか、望ましいのではないかと思いますが、これについては従業員との関係、いかがでしょうか。

1:13:14

高市大臣。

1:13:16

労使協定につきましては、有識者会議でも話題となりました。労働者にも大きな影響が及ぶので、事前の労使協議と協定締結を義務付けるというご意見もございました。一方で、新庁意見としては、企業による労使関係が様々でありますので、一律の義務付けには違和感があるといったご趣旨のご意見もありました。また、セキュリティクリアンスを取得する人が企業内にどれだけいるのかとか、その事業が企業経営の中でどれくらいの位置づけを占めるのかによるのではないかというご意見もいただきました。さらに、強く反対するご意見としては、セキュリティクリアンスが必要な事業への参画というのは、明らかに経営判断に属するものであり、法律での義務付けは絶対にやるべきではないといったお話もございました。他方で不利益取扱いを防止する観点からも、従業者の方の懸念に対応するためにも、労働組合に一定の役割を期待する声があるということも十分に承知をいたしております。ですから、義務付けまではしないとしても、運用基準などを検討する中で、労働組合への関与についてもお示しできないかということを考えてまいりたいと存じます。森山博之君。やはり、書類に書き込んでおくというのは非常に大事だと思います。だって、適正評価の対象数、これも繰り返し議論をしてまいりました。組織の人員は増やすんだけれども、それが足りるのかどうか。これ、1人なのか10人なのか1万人なのか100万人なのか、ということで全く変わってくると思うんですね。そういった意味で、適正評価の対象数というのは、何らかの形で示していただけませんか。

1:15:17

高市大臣。

1:15:20

件数や人数について具体的な見通しを、現時点で申し上げるのは難しいということに変わりはございません。が、これまで本委員会の審議の中で、たびたびご指摘をいただきました。これを踏まえて、公表されている秘密文書ファイルの統計数値を起点に、かなり大胆な仮定を重ねながら試算をさせていただきました。情報指定の件数は、指定が集中すると思われる初年度でも数十件程度、多くても3桁の件数だろうと見積もられます。この数値を前提に適正評価を受ける方の数も、大雑把な推計ですが、多く見積もって数千人程度で、数万人という単位にはならないと見積もっております。

1:16:20

森山博之君。

1:16:23

何千人というようなレベルでスタートだということでございます。ここから先、状況がどんどん進展していく中で、閣議決定等あるいは運用基準等の議論にもなってくるかと思います。その中で、具体的なもの、そう、特定秘密、人数が秘密だということではなくて、人数についても試算を重ねながら、しっかりオープンにしていっていただきたいと思います。参考人の質疑の中で、A府府では、もうコンフィデンシャル級についてはやめるんだ、あるいはアメリカでもぐんと減ってきているんだというようなことの訴えもありました。海外とのこの標則を合わせるという部分については、いかがお考えですか。

1:17:15

高市大臣。

1:17:18

他国の制度について、政府として責任を持ってお答えする立場にはないのですが、それぞれの政府が公表しておられる資料によりましては、英国では2014年にコンフィデンシャルの廃止を含む見直しが行われております。その理由は、紙ベースの情報管理が念頭に置かれた複雑な仕組みを改める一環として、簡素化の観点から変更されたと承知しております。フランスにおいても同様の見直しが、2019年に決定されて、2021年から実施をされております。ただし、両国ともコンフィデンシャル級としていた情報をシークレット級として保護することなどによって、秘密情報を2段階で保護する形に整理し直したと承知をいたしております。

1:18:14

森山博之君。

1:18:16

海外で不要となっているというわけではないのだという御答弁だったと思います。セキュリティクリアランスの法案自体が全体の枠を決めるというような話でありますから、具体的な事例や人数などが含めて、まだまだ具体性に乏しいと思います。運用の基準や閣議決定していく内容など、これからどんどん具体的な話がこの後出てくるのだということで、本来的にはこれ望ましくない、本当は法律を出すときに大体こんなものだというのを出していただくべきでありますけれども、これができていない中でこれスタートしていった場合、この運用基準等については、国会とりわけ我々内閣委員会にしっかり報告をしながら議論をしていくということをお約束をいただけますか。

1:19:12

高橋大臣。

1:19:15

運用基準はパブリックコメントにも付しますし、閣議決定もしなければならない、大変重いものでございますし、これからこの法案をお認めいただいた後、迅速にその作業に取り掛かって、またそれを基準にして今度予算要求等にも間に合わせなければいけない、大変迅速な作業が求められますが、非常に重要なものでございますので、委員の先生方のご指摘も踏まえながら、しっかりと対応してまいりたいと思っております。もしも、できあがってパブリックコメントに付するぐらいの段階になりましょうか、閣議決定より前に本委員会でご質問などいただけましたら、しっかりとお答えさせていただきます。

1:20:10

森山博之君。

1:20:12

もともとこのセキュリティクリアランス、経済安保推進法案の審議に際して、我々も賛成をいたしました附帯決議に書き込んだものです。その看板が欲しいということは、経済界や、あるいは労働界も含めて要請があったものと承知をしています。ただ今回の法案については、これまで20時間余りの審議時間ということになってきましたけれども、具体性がまだまだ乏しい運用の基準をつくる、あるいはそのための議論をスタートするというような段階だということです。運用スタートしてからのチェックが何よりも大事であると感じていますので、政府内のチェック、第三者機関、また国会のチェックについての修正が必要であると考えております。ありがとうございました。

1:21:02

次に塩川徹也君。

1:21:07

委員長、塩川君。

1:21:08

日本共産党の塩川徹也です。今日は同盟国、同志国による防衛装備品の国際共同開発と今回の法案の関係についてお尋ねをいたします。日本とイギリス、イタリアによる次期戦闘機の共同開発に係るグローバル戦闘航空プログラムGキャンプに関連し、昨年12月、日米両政府は次期戦闘機と連動する無人機をめぐり、AI技術に関する共同研究を実施することで合意したといいますが、これはどのような内容でしょうか。

1:21:46

防衛省松本防衛装備庁技術戦略部長。

1:22:00

失礼します。委員御指摘のとおり、昨年12月に防衛省及び米国防省は、日米防衛当局間で無人機へ適用するAI技術に係る日米共同研究に関する事業取決めに署名したところです。本研究は、一昨年12月に公表した次期戦闘機に係る協力に関する防衛省と米国防省による共同発表を踏まえて実施するものであり、無人機の行動判断に適用されるAI技術について、防衛装備庁と米国軍研究所が共同研究を実施するものです。共同研究の成果として得られるAI技術については、我が方においては、次期戦闘機と連携する無人機等に適用することを念頭においています。無人機と有人機の連携は、今後の航空領域における活動のために極めて重要な要素であり、その実現に必要な技術として、特に進展の一流し、AI技術の分野における日米の協力は、日米同盟の総合運用性や技術的優位性を確保するものであると期待しているところです。無人機の行動判断に適用されるAI技術を研究するということで、日本においては、次期戦闘機と連動する無人機を巡るAI技術ということであります。次期戦闘機と連動する無人機の開発をめぐって、AI技術に関する共同研究を日米で実施するということであります。次に、バイデンで国大統領は、昨年10月、オーストラリアのアルバニージ首相と会談をし、日本を交えた3カ国で無人機分野の協力を検討すると合意したということですけれども、その内容について承知しているでしょうか。どなたが答弁されますか。

1:24:08

松本技術戦略部長。

1:24:17

お答え申し上げます。米国合衆間の合意の内容につきまして、我々とも承知しておりますところでございますけれども、具体的な詳細については、我々詳細に承知しておるわけではございませんので、引き続き、我々と3カ国とも連携して協議を進めてまいりたいと思います。

1:24:41

中川徹也君。

1:24:42

アメリカとオーストラリアの首脳共同声明は、戦闘機とそれに連動して活動する無人機の連携が重要になるとの認識を示し、我々の協力は相互運用性の向上と技術移転の加速を狙っていると記しているそうであります。これはGCAPの磁気戦闘機と連動する無人機の開発に係るAI技術の共同開発について、日米合3カ国での協力を目指すものではないのかと考えられます。あわせてですね、オーストラリアのリチャード・マールズ国防省は、共同のインタビューに、オーカスの第二の柱である極超音速兵器やAIなどの共同開発について、将来的な日本の三角に期待と述べていますが、どのような期待をオーストラリア側はしているということなんでしょうか。

1:25:49

安藤防衛政策局次長

1:25:59

お答え申し上げます。オーカスは一義的には米英合3カ国の協力の枠組みでございますが、先進能力分野につきましては、同盟国及び緊密なパートナーに関与する機会を模索することと承知をしておりまして、防衛省として関心を持ってこの取組の進展を注視しているところでございます。その上で、今先生御指摘の報道につきましては、承知をしておりますが、豪、福祉省、県、国防省のコメントの趣旨につきまして、確定的にお答えすることが困難であることにつきましては、御理解を賜りたいと存じます。

1:26:39

塩川徹也君

1:26:41

そういう話があるということであります。日米の間で極超音速兵器を迎撃する核空弾回迎撃用誘導弾、GPIの共同開発で合意をしておりますが、リチャード・マールズ、オーストラリア、福祉省、国防省の極超音速兵器の共同開発について、日本の参画に期待するという発言は、それを受けてのものということであります。いわばG-CAPにおける直戦闘機に係る連動する無人機のAI技術の開発とともに、GPIに関しても日米5、3個国での共同開発が想定をされているということであります。これにイギリスも入るということもあるかもしれません。そこで米国のカート・キャンベル国務副長官は、この10日行われます日米首脳会談でオーカスと日本との技術協力について議論すると明らかにしておられます。また、キャンベル国務副長官は、3日のワシントンでのオーカスをテーマにした講演において、極めて重要な防衛装備品の共同開発、共同生産について日米首脳会談で協議をすると述べておりますが、これはどのような内容のものでしょうか。

1:28:22

濵元大臣官房参事官

1:28:26

お答え申し上げます。キャンベル国務副長官は記者団等に対しまして、日米首脳会談でオーカスと日本との技術協力についても協議を行われる、民党主だとの趣旨の発言をした。具体的には、安全保障や技術の面で日本がおきなう能力を発揮できる分野がある等ということを言ったと、法事代と言うと承知しております。

1:28:56

石岡哲也君

1:29:04

実際に首脳会談でどういうことを議論するのでしょうか。

1:29:07

濵元大臣官房参事官

1:29:16

お答え申し上げます。日米首脳会談における議論の内容等につきましては決まっていないところでございまして、予断をもってお答えすることは困難であることはご理解いただけないかと思います。その上で、オーカスにつきましては、現時点におきまして、日本とオーカスとの協力について決まっていることはございませんが、我が国としては、法の支配に基づく自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて、安全保障防衛面で重要なパートナーである米国、ゴーシュ、英国との間で、引き続き様々な形での連携を強化し、我が国の防衛力強化に資する取組を今後とも進めてまいりたいと考えております。

1:29:56

石岡哲也君

1:29:58

キャンベル国務副長官は、極めて重要な防衛装備品の共同開発、共同生産について、日米首脳会談で協議するということを述べた。その中身について今やり取りしましたように、やはりG-CAPに係る磁気戦闘機と連動する無人機のAI技術の共同開発の面、それからGPIについての共同開発についても、日本、アメリカ、オーストラリア、さらにイギリス、マシアに入っているかもしれません。こういった共同開発の可能性ということも指摘をされるところであります。このように磁気戦闘機に連動する無人機に関するAI技術の共同開発及び、極超音速兵器を迎撃する、核空弾回迎撃を誘導弾、GPIの共同開発について、日米後、さらにはイギリスも含め進めることになれば、日本の民間企業の参入も踏まえ、セキュリティクリアランスが必要となるのではないでしょうか。(質問者)どなたがお答えになりますか。(質問者)

1:31:12

品川法制準備室次長。

1:31:17

(質問者)お答えいたします。今、御指摘のありました防衛装備品等についての開発につきましては、本法案が成立する前からあります既存の制度に基づくセキュリティクリアランスを活用していくものと理解をしております。(質問者)そうなんでしょうか。大臣にお尋ねします。米国防総省は今年1月、同盟国の軍事産業をアメリカの戦略に統合することを掲げた国家防衛産業戦略を発表しました。この国家防衛産業戦略は、同盟国や同志国の強固な防衛産業は米国防総省の統合抑止の組織であり続けると指摘をし、地球規模の兵器のサプライチェーンや整備拠点の確保が主要だとして、同盟国との二個府間、多個府間の防衛産業の協力が掲げられております。このようなアメリカの国家防衛産業戦略の下、日本に対して民間企業へのセキュリティクリアランスの導入強化が求められているのではありませんか。

1:32:39

高市大臣

1:32:41

アメリカの国防省が国家防衛産業戦略を公表したのは、今年、2024年の1月11日でございます。そもそもこの法律案の検討について、私が意欲を表明したのは、2022年の8月10日。そして、その後、総理からご指示をいただいて、有識者会議も成立して、本格的にこの法律案の準備に向けて対応を始めたのは、昨年、2023年の2月でございます。ですから、アメリカの国防省から何か言われて制度の導入を求められたという事実は全くございません。そもそもこの法律案が保護の対象とするのは、我が国の国民生活や経済活動にとって重要なインフラや重要物資のサプライチェーンの保護に関する情報でございます。

1:33:39

塩川定太君

1:33:41

防衛産業というのは重要経済基盤にあたるのでしょうか。

1:33:54

高橋大臣

1:33:57

重要経済基盤、つまり重要なサプライチェーンですとか重要な物資に係るものでございますけれども、デュアルユースという概念から言いますと、防衛関連企業がこれまで培ってきた知見というものを政府が持っている情報を提供して、共に研究をしていくということはあるかと思いますが、直接的に国防のように供する装備品ということになりますと、これは特定秘密の世界に入っていくと考えております。本法案でそのような形のことは想定しておりません。

1:34:46

塩川定太君

1:34:48

サプライチェーンにおける防衛産業も重要経済基盤、これは否定されないわけであります。そういった点でも、今回の動きについて防衛省のシンクタンクである防衛研究所の「米国国家防衛産業戦略を読み解く」というレポートでも、米国との安全保障分野の連携に我が国の民間企業を三角させる際に無視できないのがセキュリティクリアランス制度の問題である。本公示筆中の2024年1月末現在、同制度の実現に向けて法案の提出が目指されているが、防衛産業連携のいわば共通言語である同制度の確立と確実な普及は依然9目であると述べております。防衛省が今回の法案がアメリカの国家防衛産業戦略と符合するものとして、この確立と普及が9目だと述べているというのがまさにこの本質を示しているのではないでしょうか。今回の法案は同盟国同士国の多国管理系で兵器開発を推進するものであります。殺傷能力のある兵器を多国に売りさばくような市の承認国家を目指すことは断じて認められないということを申し上げて質問を終わります。

1:36:22

次に朝野智君。朝野君。

1:36:26

国民民主党の朝野智でございます。これから10分間よろしくお願いいたします。本日は国際共同研究を1つテーマに質問したいと思います。2021年の日米首脳会談の際、日米競争力強靭性コアパートナーシップに合意し、AIや量子技術などの研究開発で合意していくことを確認しました。アメリカ国防省は、同省が保持する機密情報を開示する際、相手国の法制度を含む機密保全制度を検証するとともに、個人に対してもセキュリティクリアランスの保有を求めています。これに先立つ2020年には、日本政府は国際共同研究の推進を目的として、AI等の技術を扱う技術者の信用度を保障する資格制度の新設について検討を開始していることも報じられております。そこで質問ですが、国際共同研究にあたる研究者は、セキュリティクリアランスを保有していなければ、その研究に参加できない仕組みとなることがこれらの動きから想定されますが、適正評価には現状かなりの時間を要している状態にあります。国内でも1年経っても回答が来ないという特定機密保護法上の今の実態もありますし、アメリカにおいてもトップシークレットのクリアランスには平均158日、シークレットでも平均81日を要しているというデータもあります。このことを踏まえれば、必要性が発生する前からあらかじめ適正評価を受けられる仕組みも整備しないと、今後円滑な国際共同研究の実施が難しくなるのではないかということを懸念しておりますが、この時間を要している部分について何らかの対策を講じるべきではないでしょうか。前提として国際共同研究の中でセキュリティクリアランスが求められるというのは、我が国の特定機密または重要経済安保情報や外国政府の機密情報を取り扱うということになる機微な研究に限られると考えております。その上で、本法案による新規の適正評価は、12条1項1号で規定しているとおり、重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことが見込まれるものが対象です。これは、主要国におけるセキュリティクリアランス制度や、先行している制度である特定機密制度とも同様でございます。諸外国に通用する制度という観点も踏まえて、こういう仕組みにいたしております。ただし、重要経済安保情報を取り扱うことが見込まれない時点で、適正評価を行うということは想定しておりません。ただ、時間の短縮と、期間の短縮という御指摘も当然のことだと思いますので、今回は調査機能の一元化によりまして、手続の効率化を図ることとしております。適正評価に要する期間の短縮化に、いろいろ工夫しながら努めてまいりたいと存じます。

1:39:37

朝野貞治君。

1:39:39

見込まれる段階から、この適正評価を受けることができるような運用に、これからしていく意思はあるというふうに理解をしましたけれども、例えば、先日も総理が、今度11日、訪米した際に、日米、フィリピンの首脳会談を行うと。そのときに、この3カ国で今後、半導体やデジタル、エネルギーなどの分野で、3カ国共同のプロジェクトを進めることを確認したいという意思も表明されています。この首脳間の合意から、実際にそういった国際共同研究が始まるまで、どのくらいの期間を要するかは、今の時点で見込まれておりませんけれども、やはり、こういった機会を逸することのないように、我が国の研究者の皆様にも、しかるべき資格を保有しておいていただいて、いざこの研究がスタートできる段階になったら、他国に遅れることなく、しっかり我が国の研究者もそこに参画をする、そういった環境をつくっておくことは非常に大事だと思いますので、どのような要件が整えば見込まれる、セキュリティクリアランスを求められる立場になると見込まれるというふうに判断できるのか、このあたりの要件の明確化というのは、ぜひ今後検討していただきたいと思います。次の質問ですが、以前、経済安保推進法が成立した際、特許の非公開制度についてもスタートいたしました。非公開になる特許というのは、あらかじめある程度分野が限定されておりまして、まさに経済安全保障上重要な技術であったり、これが外部に公表されることで、我が国の競争力に影響が与えられたり、あるいは経済安全保障上の問題を引き起こす可能性があるものについて、非公開して行う、このような考え方だというふうに理解をしております。この非公開となった特許と、重要経済安保情報の関係性について少し整理をしたいのですが、担当職人に聞きますと、非公開制度の対象のなった発明技術というのは、重要経済安保情報に該当するのかどうか、この辺りの整理をぜひ教えてください。

1:42:10

高市大臣。

1:42:12

経済安全保障推進法の特許出願非公開制度におきましては、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずる恐れが大きい発明が保全指定の対象となります。このため、本法案の3条1項で定める重要経済安全情報の指定の3要件のうち、公になっていない、その漏洩が我が国の安全保障に支障を与える恐れがあるため、特に取得することが必要であるという2要件については、基本的には満たすと考えております。よって、保全指定を受けた発明が、本法案の重要経済基盤保護情報の1つ目の要件です。重要経済基盤保護情報に該当するものであれば、重要経済安保情報として指定されることになると考えられます。ただし、特許出願非公開制度の特定技術分野は、主に武器等に用いられた場合のリスクを考慮して選定されていますので、重要経済基盤保護情報に該当しないものも多いと考えられます。基本的に特許出願された発明の内容を国が知ることになるのは出願後でございますので、仮に保全対象発明が重要経済安保情報に指定されたとしても、その指定の効果は、現保有者である出願人には及びません。ですから、出願人が適正評価の対象となることはないということでございます。畑野忠史君、ありがとうございました。時間の関係で最後の質問になるかと思います。米国では、経済安全保障分野のセキュリティクリアランス制度がスタートしてからしばらく時間が経っておりますが、これまでの運用の中で、過剰な秘密指定によって本当の秘密が何なのかというのが不明確になり、政府の説明責任が損なわれているという指摘が国内から出ているというふうに聞きを読んでおります。機密の管理に必要なコストの増大を招くという指摘もあります。重要経済安保情報の指定に当たっては、必要最小限度の範囲とすべきと考えますが、この範囲の考え方について、改め最後に大臣のお考えを伺います。

1:44:49

高市大臣

1:44:51

重要経済安保情報として指定するのは重要経済基盤保護情報であって、公になっておらず、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与える恐れがあるため、特に取得することが必要であるという3つの要件に該当する場合でございますので、この要件に該当しない情報は指定することはできません。また、情報の指定及び解除につきましても、有識者の御意見を聞いた上で案を作成して、閣議決定によって統一的な運用基準を定めます。制度を所管する内閣府において、それが運用基準に従って適切に行われているかどうかをチェックをして、必要があれば内閣総理大臣が勧告などを行うことにしております。また、独立公文書管理官が独立した立場で検証・観察することにもなります。これは指定が適切になされているかどうかということも対象になります。重症的なチェック体制をとりますので、法の要件を満たさないような過剰な指定がなされるようなことはないように、しっかりと徹底してまいります。参考人の皆様もおっしゃっておりましたが、本当にその必要最小限度、例えば文書全体を一括で指定してしまうような場合も懸念がされておりましたので、この点十分に今後検討を重ねることを望んで質問を終わります。以上です。

1:46:19

次に安倍司さん。

1:46:30

日本維新の会の安倍司です。日本維新の会、そして教育無償化を実現する会の会派を代表しまして、質問をさせていただきたいと思います。この法案は重要経済安保情報として想定される重要分野はサイバーであると考えます。中間報告でもサイバー分野における脅威情報ですとか、サイバー、宇宙分野での国際共同研究などが挙げられておりますが、本法案におけるサイバーの位置づけについて、まず大臣の御認識をお伺いしたいと思います。

1:47:06

高市大臣。

1:47:08

重要経済安保情報として指定される情報の参要権につきましては、先ほど来申し上げておりますので、貴重なお時間ですから割愛いたします。重要経済安保情報に該当し得る情報として、今、安倍委員が御指摘くださったサイバー脅威対策に関する情報は考えられます。本法案によって、例えば重要インフラのサイバー脅威への対処について、政府が保有する機微な情報を民間に共有することで、サイバーセキュリティ対策をより円滑に、効果的に推進することが可能となります。また、この法案や関係する国際的な枠組みと相まって、経済安全保障推進法の基幹インフラ制度の運用も含めたサイバー脅威事案への同盟国などとの連携した対処ですとか、重要インフラの脆弱性の解消などに関する国際的な調査や研究が進展することも期待いたしております。

1:48:15

以上、安倍内閣総理大臣。

1:48:17

ありがとうございます。いわゆるこの脆弱性情報ですとか、攻撃情報といった、この機微な情報の一部が民間に共有されることができれば、日本全体のサイバーセキュリティにとっても対策が強化されて、ひいては安全保障の能力が向上するものだと私も考えております。ここで政府に対するサイバー攻撃の実態についてお伺いをしてまいりたいんですけれども、昨年1年間でこのサイバー攻撃、何件あったのか、そして近年のサイバー攻撃による情報流出、そして代表的なケースについて、いくつかご紹介をいただきたいと思います。

1:49:01

中水大内閣審議官。

1:49:09

お答え申し上げます。内閣サイバーセキュリティセンターにおきましては、政府機関へのサイバー攻撃等について、24時間体制による横断的な監視を行ってございます。そこにおきまして、不審な通信等を検示し、対応が必要と判断された場合には、当該政府機関へ通報を行っているということでございまして、その件数をお答えさせていただきます。令和5年4月から令和3年3月までの1年間に政府機関に通報を行った件数は、速報値で210件でございます。また、情報漏洩の代表的な事例といたしましては、内閣サイバーセキュリティセンター、あるいは気象庁におきまして、電子メール関連システムに対し不正通信があり、メールデータの一部が外部に漏洩した可能性があるものを、両組織が令和5年8月に公表したものが挙げられるところでございます。

1:50:01

安倍内閣総理大臣。

1:50:03

今、御案内いただきましたけれども、サイバー攻撃の脅威というのは依然として高まっているわけであります。このセキュリティクリアランスを実施しまして、情報保全の体制をとったとしても、万全のサイバー防御を講じていかなければ、サイバーセキュリティの情報漏洩のリスクは存在し続けるわけであります。我が会派の前原議員も、セキュリティクリアランスがあっても、アクティブサイバーリフェンスの穴があると指摘をしておりますけれども、経済安保担当のお立場から、サイバー防御の必要性について御認識をお伺いしたいと思います。

1:50:41

高市大臣。

1:50:43

まさに安倍委員御指摘のとおりでございます。昨今は、サイバー攻撃の公明化によりまして、サイバー崩壊における脅威が高まっていて、我が国全体のサイバーセキュリティ対策を一層強化していく必要があると思っております。政府では、サイバーセキュリティ戦略を策定して、情報漏洩の防止、情報システムや情報通信ネットワークの安全性確保のための様々な対策を講じてきたということは承知しております。私の所感といたしましては、一部改正案を御審議いただいております経済安全保障推進法の基幹インフラ制度も、サイバー攻撃などの特定妨害行為を防止することによって、基幹インフラ移行の安定的な提供を確保する重要な施策でございますので、この制度の運用をしっかりと行ってまいります。

1:51:37

安倍内閣総理大臣。

1:51:39

ありがとうございました。私も高市大臣と同じ認識であります。また、この後でアクティブサイバーリフェンスについて質問させていただきたいと思いますが、少し次は違った角度から質問させていただきたいと思います。セキュリティクリアランスで情報保全を図ることで、我が国のサイバー防御力は上がっていくと思いますけれども、例えばクリアランス保有者へのサイバー攻撃によって情報漏洩が起こった場合、罰則が適用されるのでしょうか。また、この場合、過失によって漏洩したケースとなるのか、また、企業がサイバー攻撃によって情報が漏洩してしまった場合にも罰則が適用されるのか。高市大臣、お伺いいたします。

1:52:28

高市大臣。

1:52:30

サイバー攻撃による情報漏洩のようなケースは、まずはサイバー攻撃を行った者が、本法案第23条の不遷取得の罪に問われるか否かという場面だと思います。それに加えて、サイバー攻撃を受けた適合事業者の従業者が、本法案第22条4項に規定する過失による漏洩の罪に問われるか否かというお尋ねだと存じます。サイバー攻撃を受けた適合事業者の従業者の過失が認定されるかどうかということについては、個別具体の状況に基づいて判断されることとなります。その上で、本法案の運用にあたっては、特定秘密保護法の運用も参考に、重要経産部情報を取り扱う従業者について、行政機関と適合事業者との契約で、取扱時におけるコンピューターの使用の制限に関する事項を遵守していただくよう義務づけることを想定しております。例えば、これに基づいて適合事業者が従業者に対して適切な指導・教育などを行っていたにも関わらず、従業者が当該事項を遵守することなく、その結果として漏洩が発生したような場合には、従業者の過失が問われる場合もあり得ると考えられます。なお、この法案第27条には、いわゆる両罰規定を置いておりますが、過失による漏洩の罪については、この両罰規定を対象とはしておりません。従業者が第22条第4項の罪を犯した場合でも、適合事業者が処罰の対象となることはございません。

1:54:20

安倍内閣総理大臣

1:54:22

重要なことなのでもう一度確認でお伺いしたいんですけれども、適合事業者が政府の指導に従って、コンピューターの仕様ですとか対策をしっかりと施していれば、サイバー攻撃を受けて情報漏洩したとしても、いわゆる処罰の対象には当たらない。こういう理解でいいですか。

1:54:46

高市大臣

1:54:48

事業者の方が契約に基づいて、コンピューター仕様の制限ですとか、それから施設、場所への出入りの制限ですとか、それから従業者の方へのクリアランスホルダーとなった従業者の方への教育ですね、こういったものもしっかりとやっておられるということでしたら、これはもう適合事業者はやるべきことをやっているわけでございますので、従業者による過失ということにはなる可能性がございますけれども、適合事業者に対して何か罰則を及ぶというようなものではございません。

1:55:29

安倍内閣総理大臣

1:55:31

ありがとうございました。こちらは民間の方もご心配されている点だと思いますので、確認をさせていただきました。特定秘密保護法で、先ほど少し触れていただきましたけれども、同じようなケースですね、いわゆるサイバー攻撃を受けて情報が漏洩してしまった場合、これは特定秘密保護法についてはどのような対処になっているか、これも確認でお伺いをしたいんですけれども。

1:56:07

岡内閣官房、内閣審議官

1:56:10

まず特定秘密保護法におきましても、同士の過失漏洩罪の規定がございます。何者かによるサイバー攻撃により漏洩が発生した場合に、過失が認定されるかどうかにつきましては、個別具体な状況に基づき判断されるものであり、ただ、一般論として申し上げますと、取扱事業者は、適合事業者の従業員、従業者も含めまして、特定秘密を取り扱う電子計算機の使用の制限に関するルールを遵守する義務がございます。もし当該ルールを遵守せずに漏洩が発生したときは、過失が問われる場合もあり得ると考えられます。なお、各行政機関は、スタンダローンの電子計算機、またはインターネットに接続していない電子計算機であって、なおかつ、特定秘密の取扱いの業務を行う職員のみがアクセスできるものを用いることを定めておりまして、そもそも外部からのサイバー攻撃による接種が行われにくいようにしておりますけれども、引き続きサイバー攻撃対策を含む秘密保護措置を徹底してまいります。

1:57:26

安倍内閣総理大臣

1:57:28

それでは、さらにお伺いをいたします。政府参考人にお伺いします。今お答えいただいた、特定秘密保護法のサイバー攻撃の過失の判断については、今のようなお答えだったんですけれども、今般のセキュリティクリアンス法案についても同じような基準になってくると、そういう理解でよろしいですか。

1:57:58

飯田誠実長

1:58:06

まず判断について、先ほど大臣がお答えしたラインがあるわけでございますけれども、今、特定秘密保護法の担当からも申し上げたとおりでございますので、両者についてよく擦り合わせをさせていただきたいというふうに考えております。

1:58:26

安倍内閣総理大臣

1:58:28

ありがとうございました。こちらは、特定秘密保護法と今般のセキュリティクリアンス法案の基準をしっかり合わせて考慮して、ルールを決めていただく必要があるかなと思います。次の質問にまいります。関連の質問になりますが、近年、メッセージングアプリを通じた大規模な情報流出ですとか、例えば動画アプリを使用した際、スマホから個人情報を盗み取られるといったケースが発生しているとメディアでは報じられております。この適正評価に合格した際、特定のアプリケーション、そしてデバイスへのアクセスを制限されることがあるのか、高市大臣、お伺いしたいと思います。

1:59:16

高市大臣。

1:59:18

適正評価を受けて情報を取り扱うことになった方に対して、例えば外国の情報機関などから、重要経済暴走法の漏洩の働きかけを事前に防止する観点から、SNSの安全な利用方法などに関しての注意喚起をすることはあり得ます。しかし、本法案の制度によって、市生活において特定のアプリケーションやデバイスへのアクセスを制限するといったことは考えておりません。ただ、先ほど申し上げた注意喚起の具体的な内容としては、掲示板やSNSなど不特定の方が閲覧できる環境で、自らがクリアランスを保有したあることを掲載しないよう求めることなどを想定しております。

2:00:08

以上、安倍内閣官。

2:00:10

ありがとうございます。特定のアプリケーション、政府関係者も使用を控えるといった例を聞いております。高市大臣もそうだと思いますけれども。この点、クリアランスホルダーの方々にも十分ご注意いただけるように、教育研修を実施をいただければと思います。このセキュリティクリアランスで重要経済情報の保全を図った次のステップのお話なんですけれども、さらに、サイバー攻撃による穴を塞いでいくために、今後、アクティブサイバーリフェンス、こちらについても法制化が必要だと思いますし、この検討も進んでいると承知をしておりますが、サイバーセキュリティの知見が深い高市大臣の思いをぜひ語っていただきたいと思います。

2:01:08

高市大臣。

2:01:10

令和4年12月に閣議決定した国家安全保障戦略では、サイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させるという目標が掲げられております。政府としては、サイバー安全保障分野における新たな取組の実現のための法制度の整備、運用の強化を図ることとしていると承知をしております。ただ、法制度の整備については残念ながら、私の担当ではなく河野大臣の担当となっておりますので、詳細についてお答えすることはできないのですが、我が国のサイバー対応能力を向上させるということは、現在の安全保障環境に鑑みると、急要する課題だと思っております。

2:02:05

安倍内閣総理大臣。

2:02:07

急要する課題だという御答弁をいただきました。ぜひ、この問題意識を持つ政府関係者の皆さん、そして議員の皆さんと力を合わせて、この件を進めてまいることができればと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。次の質問に入ります。先日、本会議で我が会派の堀場議員が代表質問したところ、総理から我が国において外国情報機関による情報収集活動が講じられているとの総理答弁がありました。現在、我が国において活動している外国情報機関の工作員、何名ほどと推計しておられるのか、お伺いをいたします。

2:03:00

警察庁佐古田警備局長。

2:03:07

警察庁佐古田警備局長

2:03:19

警察におきましては、諸外国の情報機関などによる違法な情報収集などの対日有害活動について、変相からその動向に注目し、必要な情報の収集及び分析を行うとともに厳正な取り締まりを行っているところでありますが、お尋ねの件につきましては、事柄の性質上、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。なお、その関連で申し上げますと、最近の我が国に対する有害活動の研究事例といたしましては、例えば、令和2年10月、大手科学メーカー元社員が在職当時に勤務先の営業秘密である技術情報を不正に得た上で、SNSを通じて接触を受けた中国企業の社員にこれを提供したとして、導入を不正競争防止法違反で検挙した事件があります。また、これは令和2年1月の検挙になりますけれども、大手通信関連会社の元社員が、ロシアの情報機関員とみられる在日ロシア通商代表部の代表代理という肩書のものでありましたが、そうしたものにそそのかされて、同社の営業秘密である技術情報を不正に了得したとして、導入を不正競争防止法違反で検挙した事件などのケースがございます。

2:04:42

委員長 安倍智久君

2:04:45

外国の情報機関の工作員、スパイが何人いるのかというところは、ちょっとお答えいただけなかったのですが、今の事例からしても、実際にそういったスパイが活動していて、日本の我が国の重要な情報が盗み取られていると。この事案自体、氷山の一角であると思います。相当数まだまだ存在していると言われておりますけれども、この脅威が高まっている中、セキュリティクリアランス法案が成立したとして、保有者が標的になる可能性もあると思うんですが、この他国において既にセキュリティクリアランスの制度が成功されている国において、保有者ですとか、企業を標的とした情報採取の事案があるかどうか、あればぜひ御紹介いただきたいのですが、政府参考人お願いします。

2:06:04

飯田準備室長

2:06:11

お答えいたします。ご指摘のようなセキュリティクリアランスを保有していることを起点として、情報漏洩が発生した事案であるかどうかは十分承知しておりませんが、例えば他国の機密情報の漏洩、クリアランスの保有者に関わる漏洩として、一つ事例を申し上げれば、外国において、米国国務省と契約していた事業者の従業者がトップシークレットの文書を外国に不正に提供し、スパイ容疑で起訴された事案があったと承知しております。またこれは直接のお答えとは関連しないかもしれませんが、トップシークレットのクリアランスを保有していた米空軍の州兵が、トップシークレットの文書をSNSに投稿し逮捕された事案があると承知しております。

2:07:03

安倍内閣総理大臣

2:07:05

ありがとうございます。先ほども触れましたが、今回の法案が成立した場合、重要経済安保情報にアクセスできる人間が当然増えてくるわけであります。もちろん適正評価を受けているわけですから、信頼のおける人材であるわけなんですけれども、逆に外国情報機関のターゲットにされかねない、こういう危険性をはらんでいると思います。そこでお伺いしたいのですけれども、現行の我が国のカウンターインテリジェンス体制において、このセキュリティクリアランス保有者が標的にされた際の課題認識、高市大臣お伺いをしたいと思います。

2:07:55

高市大臣

2:07:57

確かに政府としての認識は、我が国において、外国情報機関による情報収集活動などが行われているという認識でございます。ですから、カウンターインテリジェンスに関する取組を強化するなど、情報保全に係る必要な対策を講じているということでございます。ただ、この本法案の適正評価を受けて、情報漏洩の恐れがご本人からはないと認められたものであっても、やはり外国政府などによる情報活動の標的となることは考えられます。その対策として、行政機関の職員であれ、適合事業者の従業員の方であれ、意識喚起、教育研修が重要だと考えています。例えば、行政機関の庁から適正評価の結果通知をするときに、そのタイミングであらかじめ注意を促すという方法もありますし、行政機関と適合事業者の契約において定めることとなる従業者に対する重要経済情報の保護に関する教育に基づいて、適合事業者の社内で定期的に教育研修の機会を設けることなどが考えられます。いずれにしましても、今の委員からの御指摘というのは、非常に重要な問題だと認識しておりますので、必要な対策を講じてまいります。

2:09:39

委員長 安倍貴司君

2:09:41

ありがとうございます。やはり教育を行っていく、注意喚起を行っていく、これは非常に重要だと思うんですけれども、とはいえ、スパイの皆さん、皆さんというのも変かもしれませんが、彼らもプロなわけであります。この手でアプローチしてくることは、当然考えられるわけであります。そこで、かねてから我が党の議員も何人も指摘をしておりますが、インテリジェンス組織の、我が国のインテリジェンス組織の強化とともに、そもそものスパイ活動を抑止していく、抑止力を高めていくために、法整備を外国情報機関の工作員によるスパイ活動を防止する、抑止していくための法整備、こちらを整えていくべきだと考えます。こちら、高市大臣も賛成のお立場だと認識をしておるんですけれども、そういったお立場から、ちょっと所感外かもしれませんが、スパイ活動を防止する、この法律の整備に関する御見解、思いをぜひお伺いしたいと思います。

2:11:06

高市大臣

2:11:10

思いっきり所感外でございますが、重要な情報の海外流出というものを阻止する、それは非常に大切なことだと思っております。今、私ができることは、先ほど申し上げておりましたような、独立行政法人、国立の研究機関からの情報流出をいかに少なくしていくか、これは、科学技術政策担当大臣として取り組んでおりますし、本法案におきましても、一定の抑止効果というのはあると思います。と言いますのは、このセキュリティクリアランスの対象が、日本人に限られたものではないということだからでございます。それから、クリアランスホルダーになった方には、相当な注意をしていただくことになります。適合需要者にも、秘密を流出させない対応を取っていただくことになりますから、一定の効果というのはあると思います。委員がおっしゃるのは、スパイ防止法ということだと思います。その必要性については、様々な議論がありますし、過去にそのような名称の法律案が提出されたということも承知はしております。けれども、何がスパイ防止法なのかというような定義も含めて、様々な議論を重ねなければならないと思うんですね。それから、不正競争防止法では絶対に防げないのかとか、外ため法では防げないのかとか、今回のようなご提案している法律案では防げないのかとか、それらの今ある法律を全て駆使しても防げないものがどれほどあって、それに対してどういう対応をするのかというのは、慎重に多くの方々のご意見を聞きながら検討されるべきものだと私は考えます。

2:13:16

安倍内閣総理大臣

2:13:18

ありがとうございました。まず、このセキュリティクラウランス法案、この法律によって重要な情報が保全されていく。これは本当に第一歩、第一歩でしかないと思うんですよね。ですから、その先、次のステップ、こちらの議論というのが、まさにこれから重要になってくると思いますので、高市大臣はじめ、ここにおられる議員の皆様とも、ぜひ活発な議論をして、我が国を守るための環境整備、しっかりと進めていきたいと思っております。次の質問にまいります。適正評価と実務に関する質問になるんですけれども、バックグラウンドチェック項目の国籍についてお伺いをしたいと思います。この国籍なんですけれども、私こんな話を聞いたんですね。防衛大学校からは、いわゆる自衛隊に幹部候補を要請して、自衛隊の幹部になっていくという、そういった機関ですけれども、防衛大学校に入る際の入校資格、こちらは受験申請時現在に日本国籍であることとなっているそうです。つまり、将来的に自衛隊のいろんな機密に触れる幹部の方、幹部になる可能性のある学生になりますが、受験申請の直前まで外国籍だったとしても、申請時点で日本国籍であれば受験可能であると、こういうふうに理解をしておるんですけれども、これはドラマとか映画のような話になってきますけれども、仮に直前まで外国人であった、外国人の情報機関のスパイの方が国籍を変えて、膨大に入学をして将来的に自衛隊の幹部になって、いろんな機密に触れて、それを漏えいしていく、こうしたリスクも考えられるわけであります。ですので、配偶者ですとか、国籍は当然として、当人配偶者、あとはもう少し遡って、国籍のチェックをするべきなのでないか、こちらは高市大臣にお伺いしたいと思います。

2:15:56

高市大臣。

2:15:58

今、委員がおっしゃったようなケースですと、これはご本人ということになりますね。防衛大学校に入校されるご本人の、過去持っておられた国籍についてのチェックがない、ということなのでございますけれども、そうであれ、もしもその後、認管されて、そして、自衛隊員として知り得た秘密を漏らした場合には、これは当然法律違反となり、罰則も規定されております。今、御審議いただいております法案の適正評価を行うための、ご家族、ご親族などへの調査については、重要経済基盤既存活動との関係についての調査の一部として、特に評価対象者や評価対象者との関わりが深い、直近の家族及び同期人、すなわち、父母、および兄弟姉妹等と同居人の国籍、過去に有していた国籍も含めて調査することとしております。それ以上、おじいちゃん、おばあちゃんとか、広げていくということは考えておりません。これは評価対象者が重要経済基盤既存活動を行っている組織からの働きかけを受けていないかどうかについて、この探知を得るための必要最小限の範囲としているものでございます。以上です。安倍内閣総理大臣、ありがとうございました。それでは最後の質問になりますが、この適正評価の実務、これから検討されるということですけれども、この内容、結局先ほども委員が指摘しておりましたが、具体的なことがまだまだ分からない、どれぐらい時間がかかるのかも分からないという中で、特定秘密保護法においては既に運用されているわけであります。御答弁では特定秘密保護法を参考にしながら、これから考えていくということでありましたが、申請してから許可されるまで、特定秘密保護法の場合はどれぐらいの期間を要しているのか、こちら大臣、お伺いをしたいと思います。

2:18:27

岡内閣審議官。

2:18:35

御静粛にします。調査や特定秘密保護法の適正評価、この調査や評価に要する期間は、個々の事情に応じて異なっております。それから、またこれが知られることで、適正な調査や評価の実施に支障を及ぼすおそれもございます。このため、一般的にどれぐらいの期間を要するかをお答えするのは、ちょっと難しいというふうに考えております。

2:18:59

安倍内閣総理大臣。

2:19:01

時間が来ましたので、これで終わります。ありがとうございました。

2:19:14

次に大石亮子君。

2:19:17

令和新選組大石亮子です。セキュリティクリアランス法案について、高市大臣にお伺いします。主権者である国民が、国の秘密を安心して政権に預けるためには、その政権が国民に十分信頼されている状態でなければならない。そのように思われますよね。

2:19:45

高市大臣。

2:19:48

本法案に関して申し上げますと、調査期間、そしてまた適正評価を行う行政機関ともに、これも政権の一部でございます。信頼が必要だと考えております。

2:20:03

大石亮子君。

2:20:06

裏金が発覚した自民党の政権が、秘密を預けるに足る信頼できる政権だと、国民は思っていません。ですからこの法案をそもそも審議するべきではなかったと、改めて申し上げます。この法案は実質的には、米中対立の中で、アメリカ側の安全保障戦略に日本が組み込まれていくものであり、それは具体的には、軍事的な、経済的な、対中包囲網のことです。日本が対中包囲網の一員に入るプロセスで、中国のスパイを排除し、アメリカをはじめとする同盟国、同志国との武器の研究開発等でビジネスチャンスがある。それに参加できる国民の適正審査をしようとするものです。この法案の国民の適正基準の中に、家族が外国籍かどうかが設けられており、それが差別や人権侵害につながるのではないかと、少なくない国民の皆さんにも、不安を持って受け止められているんですけれども、それは当然の感覚なんです。現在大きな話題になっている、中国のロゴの件ですね、内閣府の自然エネノシンポジウムのスライドの一部に、中国の電力会社のロゴが入っているとして、スライドを使用したパネリストであるNGOの事務局長が、国会の中で大バッシングを受けています。この委員会でも何度となく取り上げられています。日本の政策立案過程に、海外勢力の介入を許したとして批判されているんですけれども、これは単なる作業ミスであったことはレポートされております。この単なる作業ミスをここまでデカ写しにして、この委員会でもこういう人を排除する仕組みが必要ではと、このセキュリティクリアランスの文脈で何度も批判されている、この排除の大合唱は異常です。これに冷静になれよって言わない時点で、それに加担しているのと同じなので、私は言わせていただきます。この空気が社会に蔓延すれば、私たちは冷静さを失い、いじめは愚か、ヘイト犯罪など大きな過ちまでおかしかねません。アメリカで2018年、チャイナイニシアチブとして、中国のスパイ活動を取り締まるとして導入されたプログラムがあり、中国研究者狩りとも言われました。20数名の大学に所属する研究者が起訴されましたが、結果は執行猶予や司法省側で起訴取り下げとなった事例が多かった。捜査がずさんだったと言われたこのプログラムに疑問の声が上がり、結局2年前、2022年2月に中止しています。日本においても大河河口の冤罪がまだ払われていません。また、セキュリティクリアランス法案の成立運用を通じて、中国のスパイと揺れている大合唱によって、中国との緊張がさらに高まった場合の危険性を自覚されているのでしょうか。経済産業研究所が関わって2022年に発表した論文では、何らかの外政的な理由で、中国からの部品などの輸入の8割が2ヶ月間金額にして約1兆4千億円が途絶した場合に、企業の生産総額で見て約53兆円減少すると推計されています。戦争にならずとも緊張が高まって、その経済的打撃で日本人が死にます。だからこそ中国以外のサプライズへの確保するんじゃないかとおっしゃるかもしれませんけれども、それは現実的なめどを立てて、人権侵害やヘイトが起こらない、国際的緊張が高まらない形でやりませんか。それから国民の安全を守るというなら、おかしな政策をやめることを優先していただきたい。大阪万博。一刻も早くやめなければいけません。パネルです。と言いたかったんですけれども、本日自民党の反対で検閲により落とされました。ので言葉で読み上げます。3月28日メタンガス、大阪万博でメタンガス爆発の工事における事故が起きましたが、たまたまその地点だけではなく、広範囲のエリアで起きるんだと、どこでも起きるんだという危険性が指摘されています。またこの大阪万博に関して3月29日にイスラエル政府が万博に参加表明していますが、さすがにありえないでしょう。国際法を守らずパレスチナで虐殺を続けているイスラエルの参加は、一刻も早く国際社会の責任として断ってください。そっちがヘイトっていうのが自民党ですよね。国民を守ると言いながら守っていない、違うことをやっている国民の皆様にこのままではだめだと立ち上がっていただきたいと思い、立ち上がっていただきたい。終わります。

2:25:30

これより内閣総理大臣出席の下、質疑を行います。質疑の申出がありますので順次これを許します。

2:25:38

山岸一聖君。

2:25:41

立憲民主党の山岸一聖です。総理にお伺いしてまいります。昨日、総理は裏金議員を処分をされ、来週からは訪米でおられないということでございます。したがってこの質疑がこの国会において、総理に対して直接伺える唯一の機会ということになります。ですから今日は国民の疑問に率直にお答えいただきたいというふうに思います。まず、この処分について、基準がさっぱりわからない。今ね、法案に関係がないというご意見が盛んに出ておりますけれども、関係大わりなんですね。政治家への信頼がこの制度のセキュリティクリアランスの根幹です。だって政治家は信頼できるという前提で、政務三役をセキュリティクリアランスの適正証拠から外しているわけです。それでいいのかって議論を、僕らこの委員会でずっとやってきました。政府は2つの理由があって必要ないと強行に言っています。1つは選挙を通ってますからと。2つ目は総理が任命してますからと。でもね、選挙といっても裏金をもらって、お金の力で下駄を履いて受かってきた選挙じゃないですか。そして、総理の任命といったって、この間の処分で、昨日の処分で明らかになったように、常実で決まっている人事じゃないですか。何ら機密情報の扱いの観点からクリアランスになっていないわけであります。かたや民間企業には厳しいクリアランスを求めながら、かたや政治家はノーチェックだと。これは市民は増税、自民は脱税と言ってきたこのダブルスタンダードと全く同じ構図であって、政治家の信頼はこの制度の根幹にかかわる。この件は後で聞きますから。で、冒頭に戻りまして、なので裏金問題は大事だということでございまして、まず処分の基準がさっぱりわかりません。総理、この法案でもですね、我々は罰則を規定するからには、対象へ応募への明確化が必要だよね。基準が大事だよね。こういう議論をしてまいりました。ところが今回、500万円未満、処分の対象から外されております。5年間で500万ですから、年間100万円まではお手紙なしということになります。総理、自民党はこれからも年間100万円までは裏金OK、こういうことなんでしょうか。お答えください。

2:27:59

岸田内閣総理大臣。

2:28:02

誰がかけられてたの。かけられてるから言ってんだろ。はい、すでに党の方から発表させていただいておりますように、昨日、外部の有識者を含めた統計委員会において議論を行い、党所属国会議員39名処分をいたしました。その判断基準等がわかりにくいという質問でありますが、その議論の中で、長年にわたり集団として不規制が行われていたとされる派閥について、派閥の幹部等の立場にありながら適正な対応を取らないことによって、結果として長年にわたって不規制という勧告を放置することになった、こういった大きな政治不信を招いた、この責任を党として厳正に処分したわけでありますが、今回の事案を見たときに、長年続いてきた不規制の勧告を是正する立場にあったもの、その一方でそうではない立場になかったもの、こういったものの差、これは否定することはできません。また、不規制金額の多化、これについても無視することはできない。こういったことで処分を判断したわけでありますが、その中で500万円以下については処分をしないということについてどう考えているのかというご質問でありますが、これ今言ったように、この立場あるいは不規制の額、こういったものは無視することはできないわけでありますが、派閥の幹部でなかった議員について、不規制が一定金額以下であった議員については、統計委員会での議論は求めなかった、こうした判断をした次第であります。ただ、こうした議員についても不規制の責任、これを免れているというものではないと考えています。党の組織として、幹事長による厳重注意等、こういった議員に対しても、この責任について党としての判断をしていきたいと考えております。

2:30:34

山岸一恵君。

2:30:36

国民からしたら、年間100万円までは所得の深刻漏れOKなのか、またこれ不公平感を広げることになってしまいますよ。そして、裏金議員85名のうち、統計委員会の処分、今、総理は注意等処分を分けておられましたけれども、統計委員会の処分を分けたのは39人、半数以上が統計委員会による処分を免れたわけです。2回元幹事長もその1人です。総理、2回議員を今回統計委員会の処分の対象から外した理由を教えてください。

2:31:09

菅内閣総理大臣。

2:31:15

まず、統計委員会の議論に付すかどうかということについて、先ほど申し上げました様々な観点から判断をしたということであります。御指摘の2回元幹事長については、これまでの本人のこの問題に対する対応、責任の取り方、そして説明のあり方等、そもそもその内容も含めて、党として判断をし、統計委員会の議論には付さなかった、こうした判断をしたと承知しています。

2:32:01

山口仁政君。

2:32:02

説明の仕方とおっしゃいましたけれども、バカ野郎記者会見が十分な説明ってことなんですか。総理、それはあまりに内向きな論理であると言わざるを得ません。派閥会長であった理解さんを処分しないことで、同じく派閥会長であった岸田総理、御自身も処分しないことの理由にしているとしか思えないわけで、このことは後でお聞きしますけれども、いろんな基準の不明確さがある中で、最大のミステリーが、私は萩生田議員の取り扱いだと考えます。下から3番目、役職停止という処分にとどまりました。事務総長ではなかったからだということなんだけれども、金額は、土出をした賛意でございますし、政調会長を務めだしたし、誰もが認める実力者でした。まさにこの法案を審議していく政調会の中での議論においても、当然かかわっておられたわけでございます。役職停止なんですけれども、既に政調会長をお辞めになっていますから、役に就いておられません。総理に確認したいんですけれども、萩生田議員は今後、東京都連合会の会長、いわゆる東京都連の会長、あるいは東京都第24区選挙区支部の支部長、こうした役職も停止の対象になるんでしょうか。いかがですか。

2:33:14

串田内閣総理大臣。

2:33:17

統計学に定めております当役職停止というのは、当本部における役職であると承知をしています。山口仁生君、実質お咎めなしってことですね。

2:33:31

串田内閣総理大臣。

2:33:36

いえ、1年間の役職停止、これは統計学の中で定められた、この厳正な処分のうちの1つであります。これを1年間にわたって適用する、こういった判断であると承知をしています。

2:33:52

山口仁生君。

2:33:54

萩生田氏は、なぜこんなに処分が甘かったんですか。

2:34:00

串田内閣総理大臣。

2:34:03

政治責任の判断について、そして統計委員会の結論について、個々の議員に関して様々な意見がある、これは承知しております。しかしながら、先ほど申し上げました考え方に基づいて、自民党としてその党職、統計学に基づいて、然るべき手続を踏んだ上で判断を定めた次第であります。自民党として、組織として、党の規則に、ルールに従っての判断ということであり、様々な指摘はしっかり受け止めますが、党としてはこの判断、大変重いものであるということを改めて強調しておきたいと思います。

2:34:59

柳江一帝君。

2:35:01

手続を取ったという御説明でしたね。その手続に関してお伺いしたいと思います。総理は森元総理と電話で聞き取りをされたそうでございます。そこで、波及田市への配慮、波及田市の取扱いについては話題になりましたか。そしてその森元総理の意向というのは、総理の波及田市の処分に対する判断に影響を与えましたか。御静粛に願います。

2:35:25

口田内閣総理大臣。

2:35:28

追加の聞き取り調査については、内容を明らかにすることはしない。なぜならば聞き取り調査の実効性を高めるためにという説明をさせていただいております。ですから、具体的な内容は控えなければなりませんが、委員の今の御質問について、波及田市について何かやりとりがあったか、それはありませんでした。

2:35:52

山下志位政君。

2:35:54

では他にどういうやりとりをされたんでしょうか。まずこの森元総理とは、総理いつどういった形で連絡を取り合ったんですか。

2:36:02

口田内閣総理大臣。

2:36:07

まず追加の聞き取り調査については、この聞き取りの実効性を高めるために、誰に対してどのような聞き取りを行ったか、これは明らかにしないとして作業を進めてきました。しかしながら、国民の皆様の様々な関心、そして国会におけるこの野党の皆さんの質問、そういうことを考えたときに、森元総理に対して聞き取りを行ったかどうか、この点について明らかにすることは、この自民党の責任として必要なことであると、私自身が判断をして、この先ほど申し上げました、内容を明らかにしない聞き取り調査の中ではありますが、森元総理に対して聞き取りを行ったということを申し上げました。いつ、どこでやったのかということでありますが、聞き取り調査の一連の作業が終わった中、ですから今週の頭の段階で、電話を通じて私が森総理と連絡を取り、話を聞かせていただきました。

2:37:32

山岸一聖君。

2:37:34

これは森元総理に聞かなければいけないと判断をされた理由が報道に出ているわけでございます。資料⑤でお配りをしておりますけれども、その26日、27日の聞き取り調査の中で、出席者の中から森元総理の関与に関して発言があったと。だから、これを聞かなければいけないということで、総理は電話をしたと思いますけれども、当然であるからには、この報道も受ける。報道を踏まえて、森元総理の御意向でキックバックが継続したんですか、ということは当然確認していらっしゃらなければおかしいと思います。そのことへの森元総理の御説明を教えてもらえませんか。

2:38:11

岸田内閣総理大臣。

2:38:14

まず、追加の聞き取り調査について行うにあたりまして、先ほど申し上げたように、聞き取りの実効性を高める観点から、対象や中身は明らかにしない、こういった中で作業を続けてきました。しかしながら、なぜか報道を通じて、こういったやりとりがあったと報道が流れておりました。その中においては、何でこんな話が出るのか、というような内容もたくさん含まれている、こういった中でありました。そして、従来から申し上げておりますように、党として、これまで森元総理が今回の事案において、具体的に関わったという発言については、何も把握しておりません。しかし、そういった報道も流れる中でもありますので、改めて私自身として森元総理に電話で連絡を取らせていただき、従来の様々な指摘についてお伺いさせていただきましたが、結果として、従来、自民党が把握しているように、具体的な森元総理の関与を確認することは何もなかった。内容としては、そういう内容でありました。山口一世君。具体的には確認できなかった。 単にお伺いしますけれども、この電話の場で、森元総理の御意向ですかと、具体的な指示の文言とか、いつ、どこで、誰にとかはともかくとして、森元総理の御意向があったんですかということは、聞かれましたか。そして、それへの返答はいかがでしたか。

2:40:12

串田内閣総理大臣。

2:40:15

先ほど申し上げたように、この追加の聞き取り調査については、内容あるいは対象を明らかにしないという原則で聞き取り調査を行いました。しかし、その中にあって、特に多くの皆さんの関心ということで聞き取り調査を行ったわけですが、その内容については、従来から自民党として把握していた事実以上のことは何も確認されなかった。この内容としては、そこまでは申し上げますが、それ以上のことについては、具体的なことについては控えさせていただきます。

2:40:58

山口智恵君。

2:40:59

何ら実態に関して御説明いただけない、そして明らかに書いた書文を出している。こうした中で、当然党内にもいろいろな御意見があるわけで、塩野家議員が抗議文を出していらっしゃいました。私は全く、自己弁護ばかりで同情はできませんけれども、不公平だという部分に関しては、その気持ちはわからないでもありません。その中で塩野家議員はこうおっしゃっている。岸田総裁の道義的政治的責任も問われるべきであります。総理、今回御自身は処分を受けられなかったわけですけれども、総理御自身はなぜ処分を招かれたんですか。

2:41:34

岸田内閣総理大臣。

2:41:38

まず私自身のことで申し上げるならば、まず派閥との関係においては、組成して派閥を解消するとともに、人事と金を派閥から分断する、こうした取組を進めました。そして自分自身の処分ということで申し上げるならば、今回の処分について私自身は個人的な政治資金の修正はなかったということ。さらに言うと、この派閥の不記載の内容についても、他の政策集団とは内容が異なるというようなことから、この統計委員会の議論に不されなかった、このように認識をしておりますが、ただ、おっしゃるように自民党総裁であります。今回の事案を通じて、自民党の信頼が大きく損ねられたわけでありますから、自民党総裁として今回の事案の責任、これは重く受け止めなければならないと考えています。だからこそ、この信頼回復のために、今後とも先頭に立って努力をしていかなければならないと思いますし、その信頼回復の努力については、最後は国民と、そして党員の皆さんにご判断いただく、これが自民党総裁としての立場である、このように考えております。

2:43:23

山口一生君。

2:43:25

本法案にも、個人の責任だけじゃなくて法人への罰も入っているわけですね。非常に責任が重たいわけでございまして、今、総理からご説明があったように、党員、今、総理、党員の判断ということをおっしゃいました。私、この間ずっと、国民の皆さんの判断という言葉を伺っていましたけれども、一連の文脈の中で、党員のご判断というセリフは、総理から初めてお伺いしたいと思います。これ、確認、まさに昨日。なので、お聞きしたいんですけれども、この意図ということの中には、この処分をもって、党内のけじめをつけて、秋の総裁選挙に再選を目指して出馬をする、ということが、この党員ということの中には込められているんですか。教えてください。

2:44:04

岸田内閣総理大臣。

2:44:08

ご質問の点については、昨日も、選挙なのかどうかとか、さまざまなご質問を受けましたが、そういった具体的なことは、何も考えておりません。総裁として、この党の信頼回復のために、先頭に立って努力をしなければいけない。信頼回復への道のり、まだ道半ばであります。その責任をしっかり果たしていかなければならない。それを、最終的には、国民の皆さん、そして党員の皆さんに、ご評価、ご判断いただく。それが、自由民主党という政党の、総裁の立場であるということを申し上げております。具体的な、この日程等を念頭に置いたものではありません。山口君に申し上げます。ちょっと待ってください。本日の議会は、重要経済情報の…総理。大丈夫です。活用法案及び経済安保法改正案の両案を議題としております。承知しております。次は、議題以外に渡らぬようお願い申し上げます。

2:45:17

全て関連しております。まさに総理は、この処分…あ、委員長。

2:45:21

山口一世君。

2:45:22

全て関連、ここまでの審議は全て関連しておりました。総理は、処分でけじめをつけて、来週、褒めをされるということでございます。この法案に関しても、法弁に間に合い審議を急いできたわけでございますけれども、この法案に関して、審議状況等について、首脳会談で取り上げる御意見というのはあるんでしょうか。

2:45:39

岸田内閣総理大臣。

2:45:43

首脳会談の内容については、今、ギリギリまで調整が続くものであると承知をしています。ですから、今の段階において、内容について明らかにすることは控えますが、その中において、幅広い議論を行うことになる。当然、外交安全保障をはじめ、経済安全保障についても議論を行う。これは当然、想定されるわけであります。その上で、さらに具体的に何をやりとりするか、これについては、今現在定まっておりません。

2:46:24

山口智史君。

2:46:25

つまり、この法案は、総理が外遊の手土産にされるということであれば、ぜひ、総理、国会にもしっかりとおき土産をおいてから言っていただきたいんです。今回、この法案、いわば、完成度が低い状況で出てきてしまった。我々は、その穴を埋める努力を審議でしてまいりましたけれども、まだまだ不十分な点があります。だからこそ、法案が成立を仮にしたとしても、その後でしっかり監視をできる仕組みというものが、最低限必要になると考えております。それが、国会による監視でございます。私たちの提案は、最低限、特定秘密と同様のレベルで、国会の情報監視審査会がチェックをする仕組み、これを入れるべきだというふうに修正を提案しております。総理、この修正案を飲んでもらうことが最低限必要ではないかと思いますけれども、総理の見解を求めたいと思います。

2:47:12

石田内閣総理大臣。

2:47:15

ご指摘のように、国会において監視をいただく、こうしたこの法案の運用状況の監視ということは重要であると認識をします。そのために、本法案においては、9条1項1号eにおいて、重要経済安保情報の国会への提供について規定しており、これにより国会において、この法案の運用状況について確認いただくことができる、このように認識をしております。そして一方、受け皿でありますが、受け皿については、現在ある常設の情報監視審査会を用いるかどうかを含め、既に国会において御議論いただいていると承知をしています。政府としては、御提案のような修正について、特段の不都合はないと認識をしております。不都合はない、マイナスはないということなんですけれども、そこは私はもう一言踏み込んで、必要性があるということをお目的になるべきじゃないかな。今回、9条をお知らせに書いてあります。でも肝心の特定秘密法18条、つまり国会への報告が丸々抜けていたという状況で、本法案は提出をされてまいりました。いわば特定秘密法より監視を緩くして出してきたわけですよね。それはやはり政府の私は認識不足であって、単にこの修正に不都合がないということではなくて、いや、ここまで議論してきたからには修正が必要だと、修正に前向きである、これぐらいの意思を総理からもお示しいたがいませんか。

2:48:49

岸田内閣総理大臣。

2:48:53

はい、あの、今ありましたように、これ法案は今国会でご議論いただいているわけであります。修正等は国会でご判断いただかなければなりません。行政府の長として、それをどうするべきだという発言は控えなければなりません。政府の立場としては、国会でもし修正を合意されいただいたとしても不都合はないということ、これが政府の立場でありまして、その答弁としてはそれが限界ではないかと思います。

2:49:30

山岸一恵君。

2:49:32

この間我々はセキュリティクリアランスその必要性と課題に関して議論をしてまいりました。しかしここへ至って私感じますのが、実は政治家にこそ一番クリアランスが必要なんではないかということでございます。僕はもともと新聞記者でしたから、政治家が一番口が軽いと思って見てまいりました。今回、異論の裏金の事件も含めて、政治家こそクリアランスが必要だと真が問われているこのことを訴えて終わります。ありがとうございました。

2:50:06

次に安倍司さん。

2:50:08

委員長。

2:50:09

日本維新の会、教育無償化を実現する会の安倍司でございます。私は法案中心に質問させていただきます。総理、本法案は重要経済安保情報を的確に保護活用することで、国家間の互換性を確保して、同盟国、同志国と重要経済安保情報を流通させることによって、国際競争力の向上ですとか、安全保障の確保に効果を発揮するものと期待をされております。有識者会議におきましても、この新しい国際的枠組みの必要性が指摘をされておりますが、総理、具体的にどのような姿を目指していくのか、御答弁をお願いします。

2:50:55

岸田内閣総理大臣。

2:50:58

同盟国、同志国との関係については、有識者会議の最終取りまとめにおいて、同盟国、同志国との間で、新たに必要となる国際的な枠組みについても取り組みを進めていくべきである、このようにされているわけですが、我が国は、例えば、この相手国、機関との間で、相互に提供される秘密情報を、それぞれの国内法等に従って保護することなどを定める情報保護協定、今現在、9カ国の、9の国、機関との間で締結をしており、さらに現在、カナダ、ニュージーランドと交渉中、またウクライナとは交渉開始を発表している、こういった状況にあります。この情報保護協定の締結、これは我が国政府と相手国政府との間の情報協力を向上させる基盤となるものだと考えています。こうした基盤整備の必要性や重要性、また相手国家などの要望等を総合的に考えして、この新たな協定締結の要品について、今後も不断に検討を続けていきたいと考えています。

2:52:16

委員長。 安倍貴司君。

2:52:17

今後、不断に検討を続けていくということでありましたが、総理、来週訪米されて、バイデン大統領と会談を予定と聞いております。機密情報の共有の枠組みにつきましても、我が国が現在参加できていない枠組み、例えばファイブアイズのような枠組みにもしっかり日本が参加できるよう、アメリカに協力の合意を取り付けていただきたいと考えますが、御所見いかがでしょうか。

2:52:44

岸田内閣総理大臣。

2:52:50

情報分野における関係国との具体的な連携の在り方、これは現状も詳細までは明らかになっていない、こういったものであると思います。御指摘のファイブアイズについても、存在、これは指摘をされているわけでありますが、どこまで明らかになっているか、こういった点については明らかになっていない点も多い、こういった状況にあります。情報分野における関係国との関係はそういうものだと思います。ですから、二次兵衛首脳会談等において、さらにこういった関係を深めるかどうか、こういったことについて、情報分野における関係をどのように深めるかということについて、これをお答えすることは控えなければならないと考えています。その上で、国際情勢が一層厳しさを増す中で、政府全体の情報収集、そして分析能力を向上するとともに、関係国との連携を深めていく、これは重要な取組であると認識をいたします。米国をはじめ関係国とも緊密に連携しながら、国の情報収集、分析能力の充実、および情報の保全、これからもしっかりと取り組んでまいりたいと思います。その中で、米国は重要な関係国であると認識をしております。

2:54:29

安倍内閣総理大臣

2:54:31

よろしくお願いします。この法案が成立したとしても、情報漏洩のリスクが残ると思います。先ほど高市大臣とお議論させていただいたのですが、ますます厳しさを増す国際情勢の中で、安全保障上、これ経済安全保障も含まれますけれども、どのような課題が起こされていると認識されているか、総理大臣お伺いします。

2:54:57

岸田内閣総理大臣

2:55:01

まずは、両法案成立に向けて、全力で取り組んでまいりたいと思いますが、今、安全保障の対象が経済分野までも拡大している。こういったことで、こういった法案の議論も行われているわけでありますから、引き続き、法案成立がもし成ったとしても、その後も多岐にわたる課題に取り組んでいく。これは必要であると思っています。例えば、技術流出対策は、我が国の技術的優位性を確保・維持する観点から、経済安全保障上重要な課題であり、不正競争防止法や外溜め法などを用いた機微情報の流出防止、こうしたことに取り組んでいるわけですが、今後とも、この安全保障を確保するために、政府として今言った取組を含めて、どんな取組を具体的に進めていくのか、これは常に検討し、そして見直していかなければならない課題であると認識をいたします。

2:56:14

あれ、塚田君。

2:56:16

依然として課題は残っているわけであります。関連して次の質問に参りたいんですけれども、先日、再生可能エネルギーに関する規制見直しを目指す内閣府のタスクフォースで、公益財団法人、自然エネルギー財団の事業局長を務める民間構成員が提出した資料に、中国国営企業のロゴマークが入っていた。この問題、エネルギー政策という国家の根幹に関わる議論の場に、中国の影響力が及んでいたという疑惑が浮上しております。我が党の小戸北議員も質問させていただきまして、総理からも、まず事実確認と、不適切な内容があると判明すれば、厳正に対応していくという御答弁をいただいておりますが、この調査の進捗をお伺いをいたします。

2:57:08

内閣総理大臣 石田内閣総理大臣

2:57:12

エネルギーセキュリティ、これは言うまでもなく、国の安全保障の忠確の一つです。関連政策の検討に当たっては、他国から干渉されない体制を確保しなければならない。これは当然のことだと思います。そして、御指摘の事案については、現在河野大臣の下、内閣府において厳正に調査を行っている、まさにその最中であると承知をしております。その上で、さらに詳細が知りたいということであるならば、調査を行っている内閣府から答弁をさせますが、いかがでしょうか。

2:57:56

安倍内閣総理大臣

2:57:59

では、内閣府政府参考人をお願いします。

2:58:03

内閣府稲妻規制改革推進室次長

2:58:13

お答えいたします。お尋ねの内閣府のサイエネタスクフォースの構成員が提出した資料に、中国企業のロゴの記載があった件の調査につきましては、内閣府におきまして、同資料を提出した大林元構成員及び同資が所属する自然エネルギー財団等が、その意思決定に当たって、中国政府、企業から不当な影響力を行使される関係性があったか否か、などにつきまして、引き続き、詳細な事実関係の確認などの調査を行っております。具体的には、聞き取り調査などが、大林元構成員、または自然エネルギー財団が中国政府、企業から受けた資金提供などの経済的利益の有無及びその程度等につきまして、報告を求めているところでございます。本件につきましては、内閣府といたしまして、速やかにしっかりと調査を進めてまいります。

2:59:04

安倍内閣総理大臣

2:59:06

速やかに調査するという御答弁をいただきました。調査中ということですが、総理、これですね、全省庁でこの他国の影響力工作が行われていないか、改めて点検すべきではないでしょうか。いかがでしょうか。

2:59:17

串田内閣総理大臣

2:59:20

政府の審議会等の運営については、閣議決定された審議会等の運営に関する指針において、まず一つは、委員構成が公正かつ均衡の取れたものとなること、そして委員の氏名等について公表すること、透明性の確保を図るため、議事録を原則公開すること、こういったことを定めております。審議会等の適正な運営に当たっては、この指針を徹底することが重要だと思います。改めて関係府省において、この指針の徹底を図ることによって、政策形成のプロセスを確保していきたいと考えております。

3:00:08

安倍内閣総理大臣

3:00:09

指針の徹底だけでは私足りないと思います。実態調査をぜひ進めていただきますようお願いします。この中国ロゴ問題ですね、3月31日の産経新聞の記事によりますと、財団の主張は、再エネを進めると同時に火力発電は駄目というもの。中国やロシアを含めた東アジアで、送電網を整備するアジアスーパーグリッド構想を掲げ、日本の電力が足りなくなれば中国やロシアから融通すればいいと提言をしていた。河野大臣は、外務大臣の平成30年に気候変動に関する有識者会議にこの民間懇請を投与した。そして河野大臣は、防衛省時代の令和元年に、すべての防衛省、そして自衛隊施設の電力調達で再エネ比率100%を掲げ、基地によっては100%を達成した。ある基地では、大資本のエネルギー小売事業者から再エネ供給されて、その経営者は過強系でありまして、自衛隊の電力使用状況が把握できる状況にあったと、このような記事がありました。総理、閣僚が他国の影響力工作を受けて、政策決定が歪められる、または機密情報を漏えいするような事態も懸念される事態だと思います。したがって政務参役のこの法案における適正評価、再度検討すべきだと思いますが、御見解いかがでしょうか。

3:01:33

串田内閣総理大臣。

3:01:37

御指摘の点、そして、少なくとも政策決定プロセスが歪められた、こういった事実については承知はしておりませんが、いずれにせよ、国務大臣、副大臣、政務官などについて、特定秘密保護法においても、あるいは今御審議いただいている法案においても、これ適正評価を受けることは要しない、このように規定をされています。そして、これについては従来ずいぶん議論をいただいたことだと思います。内閣総理大臣がその任命にあたり、必要な考慮を行っていることから、適正評価の対象外としている、こうしたことであります。こうした任命時の必要な考慮、これを今後ともより徹底してまいりたいと考えております。

3:02:39

安倍内閣総理大臣。

3:02:41

私、この政府裁約の適正評価については、この法案の穴だと思いますので、指摘をさせていただきたいと思います。そして、重要経済安保情報の保全を行うための制度をつくること、これ自体は評価いたしますが、しかし、更なるカウンターインテリジェンスの強化が必要だと思います。このセキュリティクリアランスの有識者に対する懸念国からの工作、先ほど高橋大臣ともご議論させていただきましたが、こちら懸念されます。傍聴カウンターインテリジェンス、懸念国の情報活動の取締り、こちらは国連憲章の第51条に基づく自衛権の一環としても、独立国として固有の権利でありまして、各国はスパイ防止法、そして国家機密法、刑法等の形で、スパイの取締りの根拠規定を設けて、傍聴カウンターインテリジェンスを行っていますが、我が国には他国のスパイ行為を取締る法律そのものが欠落をしております。我が国はスパイ天国と揶揄されるゆえんであります。本来的には長年の課題であったスパイ防止法を設けることで、懸念国からの工作を取締るべきだと考えております。ちなみに各国ではスパイ行為に対する刑罰は、アメリカ連邦法典794条死刑、イギリス国家機密法1条懇近刑、フランス刑法72条73条無期懲役などなど割愛しますが、死刑無期懲役とすることでスパイ行為の抑止を行っております。G7でいわゆるスパイ防止法をいまだに設けることができていないのは、我が国だけでありますが、このセキュリティクリアランスの保有者を懸念国の工作から保護するために、このスパイ防止法をぜひ検討をするべきだと思いますが、総理、御見解をお願いします。

3:04:29

岸田内閣総理大臣

3:04:33

まず、委員御指摘のように、カウンターインテリジェンスの考え方に立って対応を強化していく。これは大変重要な取組だと思います。そしてその議論の中で、御指摘のようにスパイ防止法の必要性についても議論されてきた。従来も議論されてきた。こういったことであると認識をしています。ただ、スパイ防止法そのものについては議論は行われてきましたが、様々な課題もあるという議論が続けられていると承知をしています。この議論は大事なことであるとは思いますが、ただ、現実はどんどん動いておりますので、その一方で政府の立場としては、こうしたカウンターインテリジェンスに関する取組、これを重要な情報等を保護することが極めて重要であるという観点から取組を充実させていく。具体的に充実努力を強化していきたい。このように考えております。

3:05:48

委員長 安倍貴昭君

3:05:50

最後に、アクティブサイバーリフェンス法制実現のスケジュール、そして総理の意気込みを伺いたいと思います。

3:05:57

岸田内閣総理大臣

3:06:00

我が国のサイバー対応能力を強化する、これは、今の現在の安全保障環境を考えますと、ますます重要になっている。こうした現状にあると思います。そして、我が国の国家安全保障戦略においても、内閣サイバーセキュリティセンター、NISCを発展的に改組し、サイバー安全保障分野の政策を一元的に統合する新たな組織を設置し、能動的サイバー防御を含む、サイバー安全保障分野における新たな取り組みの実現のために、法制の整備、そして運用の強化を図る、これを明記しているところであります。本年度は、その第一段階として、NISCの予算や人員、これを大幅に増額、増員したところでありますが、この能動的サイバー防御の実現に向けた法案については、現行法令との関係を含め、様々な角度から検討を要する時効が多岐にわたっておりますが、可能な限り早期に法案を示しできるよう、検討を加速するべく、私からも直接指示を出したところであります。時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。

3:07:31

次に塩川哲也君。

3:07:48

日本共産党の塩川哲也です。秘密保護法拡大法案について質問をいたします。岸田総理は、セキュリティクリアランスは、同盟国同士国との円滑な協力のために重要と述べております。岸田政権は、イギリス、イタリアと次期戦闘機の共同開発、G-CAPを進めておりますが、ジュリア・ロングボトム駐日イギリス大使は毎日新聞の機構で、G-CAPに関連してセキュリティクリアランス制度は、機密技術の共同開発を促進するために欠かせないと語っております。次期戦闘機共同開発のためにも、今回の法案が必要ということではありませんか。

3:08:31

岸田内閣総理大臣。

3:08:34

現在、英国及びイタリアとの共同開発を進めている、次期戦闘機の共同開発、ここで取り扱う秘密情報については、トップシークレット、シークレット、こうした2つのランクの情報として、我が国においては特定秘密に指定し、そして管理をしています。本法案は、コンフィデンシャル級の情報を保護する、保護の対象とする制度を創設しようとするものであり、本法案の重要経済安保情報は、その対象から特定秘密を除外しているところ、本法案が次期戦闘機の共同開発のために必要であるという御指摘は当たらないと考えています。ロンゴボドム大使の寄稿の指示についてお答えする立場にありませんが、本法案では、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供等について規定しており、一般的にG-CAP関連以外の国際的な共同開発が一層円滑に推進されることが期待されるものであると考えています。千代川徹君。まさにその広く共同開発、共同生産を行えるような防衛産業の国際的な協力機構、その上で民間企業へのセキュリティクリアランスが必要なのではないか。こういう立場でロンゴボドム大使が日本に対して民間企業に係るセキュリティクリアランスを求めてきているのではないか。その一環でこのG-CAPの問題も捉える必要があるということを申し上げなければなりません。併せて来週、総理は日米首脳会談に臨まれますけれども、先ほどの質疑でもただしたところですが、アメリカのカート・キャンベル国務副長官がこの日米首脳会談で、オーカツと日本との技術協力について議論すると明らかにしたということであります。また、キャンベル国務副長官は、防衛装備品の共同開発、共同生産について、日米首脳会談で協議すると述べたということですが、防衛装備品の共同開発、共同生産について、どのような協議を行うお考えでしょうか。

3:11:04

岸田内閣総理大臣。

3:11:07

先ほども答弁させていただきましたが、日米首脳会談については、おそらく開催ギリギリまで、内容について協議調整が続くものであると認識をしています。その中において、外交安全保障、経済安全保障をはじめ、日米の連携について重要な課題が取り上げられるものであると想定はしておりますが、具体的なこの内容については、関係者、様々な意見や発言がある、これは承知をしておりますが、最終的にどのような会談を行うことになるのか、今の時点では具体的には確定しておりません。

3:11:54

中川徹也君。

3:11:56

日本、アメリカ、オーストラリアの政府交換政策担当者の発言を見ますと、例えばGキャップのG機戦闘機に連動する無人機に関するAI技術の共同開発、またGPI、極超音速兵器を迎撃する格空段階迎撃業誘導弾の共同開発、これらについて日米、ゴー、さらにはイギリスも含め進めるという話が出ております。そういったことになれば、日本の民間企業の参入も踏まえ、セキュリティクリアランスが必要となってくるのではないのか、そういうことも相乗に乗った議論が行われるのではありませんか。

3:12:46

岸田内閣総理大臣。

3:12:50

今の時点で具体的な内容を申し上げることはできません。そしてそれに向けて、いろいろな関係者が様々な意見を表明している、提案をしている、これは十分承知をしておりますが、それらを会議の中で取り入れるかどうか等も含めて、今はまだ何も決まっていないというのが現状であります。いずれにせよ、今回の日米首脳会談、国際安全保障環境が複雑化し、厳しさを増している中であって、日米同盟、日本とアメリカの関係、今まで以上にその存在の重要性が高まっています。その中で日米関係の進化を確認し、そしてそれを世界に発信する、そのために重要な会議であると認識をしています。そのために必要な内容、最後までしっかり進めたいと思います。

3:14:00

塩川徹君。

3:14:01

セキュリティクリアランスに関わる法案を国会で審議しているときに、それにつながるような首脳会談での議論が行われるかもしれない。そういったことについて、何ら明らかにされずにこの法案だけ通しておけるという話は、それは筋が通らないということを言わざるを得ません。こういった問題について、さらにお尋ねしますけれども、米国防総省は今年1月に同盟国の軍事産業をアメリカの戦略に統合することを掲げた国家防衛産業戦略を発表しました。地球規模の武器供給網、サプライチェーンや整備拠点の各方が主活的だとして、同盟国との二個区間、多個区間の防衛産業の協力が掲げられております。こういったアメリカの戦略のもと、日本に対して民間企業へのセキュリティクレアランスの導入強化が求められているのではないか。アメリカ政府の国家防衛産業戦略、これに基づき日本に対してセキュリティクレアランスの導入強化、これが求められているのではないか。この点についてお答えいただけますか。

3:15:13

岸田内閣総理大臣

3:15:18

今御審議いただいている法案が対象とする重要経済安保情報とは、国民の生存に不可欠な、また、広く我が国の国民生活や経済活動が維挙する重要な物資のサプライチェーンに関する情報であるとされています。これから明らかのように、この法案は、例えば、米国産の武器の日本企業による生産を容易にするとか、そういったことを狙いにするものでは全くないと考えております。

3:15:59

塩川徹也君

3:16:00

今年発行されました防衛省のシンクタンクである防衛研究所のレポートにおいても、米国と南全保障分野の連携に我が国の民間企業を三角化する際に無視できないのがセキュリティクレアランスの問題であると。防衛産業連携のいわば共通言語であるセキュリティクレアランス制度の確立と確実な普及は依然急務であると述べているわけであります。今回の法案は、同盟国、同志国との間の多国間連携で兵器開発を推進するために必要な法案、殺傷能力のある兵器を多国に売り捌くような首脳承認国家を目指すことは断じて認められないということを申し上げておきます。こういった軍閣を進める法案は基本的人権も侵害することになります。セキュリティクレアランス適正評価の調査についてお尋ねをいたします。秘密保護法の運用基準を参考に作るというこの法案における適正評価の調査でありますけれども、秘密保護法による適正評価では対象者が提出する質問票は30ページにも及びます。海外渡航歴や統合出張証、送付票などの治療歴、国勢や社会保険料、家賃の滞納状況、また家族同居人の国籍など、機微情報の詳細な調査を行うことになります。本人に聞くだけでなく、上司にも調査票を提出させ、これらの調査の内容に疑問が生じたときは、本人とともに上司や同僚、その他知人への質問を行う。それにとどまらず、現在の企業だけでなく、過去に働いていた会社も含め調査を行うというものであります。20、30人調査を行う仕組みということで、このような適正評価の対象者を継続的に監視するような、こういう仕組みにならざるを得ないのではありませんか。

3:18:04

岸田内閣総理大臣

3:18:07

お尋ねのセキュリティクリアランスに関する法案における適正評価の7つの調査項目は、自発的に情報を漏えいする恐れの有無、また、他から働きかけを受けた場合に影響排除できず漏えいしてしまう恐れの有無、また、意図せず過失により漏えいしてしまう恐れの有無、こういった観点から信頼性を確認するための必要な項目です。そして、これらは個人のプライバシーに関わるものであるため、適正評価の実施にあたっては、調査項目を7項目に限定しているほか、調査項目や調査の実施方法などをあらかじめ告知した上で本人の同意を得ることとし、収集した個人情報は雇用主には渡さず、また、適正評価の結果や個人情報の目的外利用を禁止するなど、法律上で配慮を行っています。さらに、21条1項には、この法律の適用にあたっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害することはあってはならない、こういった規定も置いています。これらが運用においても、政府全体できちんと担保されるよう、しっかりと対応してまいりたいと考えています。基本的な人権を侵害することはあってはならない、そういうことを規定していると言いますけれども、この仕組みの中でも、例えば警察に紹介したような個人情報が、じゃあ消去されるんですかということについて、政府としては明言をしていないわけですよ。こういった個人情報に対しての問題、重大な人権侵害の懸念というのは拭えないということであります。国民に最高5年間の公勤刑という原罰を課し、密輸や過失、凶暴、強裁、煽動、さらには取材などで秘密を取得する行為まで処罰の対象となります。経済安保の名の下で政府がでっち上げた冤罪事件が大河原河口事件であります。検察が構想を取り消したこの事件を政府はそもそも反省しているんですか。

3:20:28

内閣総理大臣

3:20:48

御指摘の点については、裁判においてまだ計算中であると承知をしております。政府の立場から今の段階でこの事案について評価を申し上げることは控えなければなりません。裁判で現役捜査員が熱像と証言した事件ですよ。こういった問題が経済分野全般への秘密指定の拡大によって、さらに同じような事件を引き起こすことになるのではないのか。こういう懸念を拭えると言えるのでしょうか。

3:21:29

内閣総理大臣

3:21:39

今回何が対象であるかということを明確にした上で事業者に共有して、共有を受けた事業者の方々にも公務員と同様に主否議を負っていただく。それが今回提案している法案でございます。改ため法の話とはまた別でございます。経済安保の名の下にこういった問題が生じてくるわけですから、今回の法案がそうならないということについてしっかりとした答えというのは受け取ることはできませんでした。基本的人権、国民主権、平和主義という日本国憲法の基本原理を根底から覆す秘密法を拡大するものであり、断固反対をし廃案にすることを求めます。そもそも裏金問題について自民党ぐるみの組織的犯罪行為であるにもかかわらず真相解明を棚上げをしたまま、森元首相への電話した中身も答えない。これでは国民に対して説明責任を果たしたと言えないのは明らかではありませんか。

3:22:46

菅内閣総理大臣

3:22:50

自民党としては、今日まで今回の事案について検察における捜査が行われ、刑事責任が明らかにされた後も、国会あるいは党において、政令審での弁明、また党の聞き取り調査等も行われた。その中で、できる限りの事実を把握した上で、政治責任について判断をいたしました。しかし、信頼回復のためには、まだ未知半ばであり、政治資金規正法をはじめとする法改正、国会においてもしっかりとこの国会で実現することなど、引き続き政治改革について努力を続けていきたいと思います。自民党の信頼ということについては、強い危機感を持って、引き続き最善の努力を続けてまいります。

3:23:46

岸田法務大臣

3:23:47

岸田法務大臣、自民党総裁の処分も行わない。こんな政党政治家に日本の政治は任せられないと申し上げて質問を終わります。

3:24:01

次に、浅野聡君

3:24:04

国民民主党の浅野聡です。時間がありませんので、早速質問に入りますが、この間の質問の内容を鑑みて、質問の順番を入れ替えて質問をさせていただきたいと思います。まずは、人材の海外流出対策です。我が国の適正評価を受けた人材の知識や経験は、共合他社や海外企業からも魅力的に移ることになろうと思います。過去、在職中あるいは退職した日本の技術者が海外に流出し、日本国内では人材不足が悪化していることが指摘され続けてきました。適正評価を受けた人材の海外流出をできる限り抑制するためには、本法案の枠を超えた包括的な議論が必要だと考えております。岸田総理に伺いますが、我が国の経済安全保障を継続的に確保していくためにも、この人材の海外流出への対応について、省庁の壁を越えて包括的に検討を深め、方針を政府としてより明確にしていただきたいと思いますが、総理のお考えを伺います。

3:25:08

岸田内閣総理大臣

3:25:11

まず海外への転職を含めて、職業、選択の自由は尊重されなければなりません。このため、本法案においても、適正評価を受けた方に対して海外への転職等を制限する、こうしたことはしてはおりません。他方で、この委員御指摘のように、我が国の発展のためにも、また、我が国の技術的優位性を確保するためにも、優秀な人材の海外流出への対応はもとより、外国人も含めて、優秀な人材が日本に集まってくるような環境整備が重要であると考えます。優秀な人材が心置きなく研究開発等の業務に没頭できるような魅力的な研究環境、あるいは処遇、これを日本においてしっかり実現していくことが、政府としてはまず重要であると考えます。そうした取組を政府として進めていきたいと考えています。

3:26:14

朝野忠史君。

3:26:16

時間がありませんので、最後の質問になろうかと思います。先ほど安倍委員も指摘しておりましたが、政府の審議会等の構成員については、昨今、直近でも少し疑念が発生をしております。ただ、構成員の問題にするのではなく、政府がしっかり事前に信頼性評価を行っておけば、政府の説明責任のもとに、この事態を早期に収束できたのではないかとも考えます。やはり、政府の政策決定に外国勢力等の不当な影響が及ぶことのないように、政府の審議会等の構成員についても、信頼性を確認する体制や運営方針を改めて検証し、その結果をぜひ公表していただきたいと思いますが、総理いかがでしょうか。

3:27:08

石田内閣総理大臣。

3:27:11

政府の審議会等の運営については、閣議決定された審議会等の運営に関する指針において、一つは、委員構成が公正かつ均衡の取れたものとなること、二つ目として、委員の氏名等について公表すること、三つ目として、答弁性の確保を図るため、議事録を原則公開すること、このことを定めているわけですが、先ほども答弁で、この指針を徹底することによって、適正な運営を実現したいと申し上げましたが、今申し上げた中で、特に最初の委員構成が公正かつ均衡の取れたものとなること、この部分において、具体的に政府としてしっかり判断を行うことによって、この指針の実効性、これを高めていくことは重要であると考えております。朝野貞史君、終わります。ありがとうございました。

3:28:20

次に大石亮子君。

3:28:23

令和新選組大石亮子です。総理に質問します。この委員会では、セキュリティクリアランス法は、英語圏の情報ネットワーク、ファイブアイズ入りの必要条件だとの意見が、参考人からも委員からもありました。それで、この法案の狙いかどうかは、さておき、岸田総理としては、ファイブアイズに入るべきだと思いますか。

3:28:53

岸田内閣総理大臣。

3:28:57

先ほども答弁の中で触れましたが、情報分野において関係国がどのような連携をしているのか、これは現状においても明らかにされない部分があります。政府としてファイブアイズとの関係について、具体的に申し上げることは、控えなければなりません。

3:29:21

大石亮子君。

3:29:22

ファイブアイズ入りというのは、日本がCIAのようなスパイ組織を公然とつくることになって危険すぎるからやるべきではないのですが、ファイブアイズ参加を推進する委員とのやりとりでは、この委員会でも政府側でも、まんざらではない受け答えで審議が進んでいくさまは異常でした。この国会の流れを止めなければいけません。終わります。

3:29:50

これにて内閣総理大臣出席の下の質疑は終了いたしました。内閣総理大臣は、ご退席いただいて結構でございます。

3:30:09

これにて両案に対する質疑は終局いたしました。この際、内閣提出重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案に対し、上野健一郎君、ほか8名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、日本維新の会、教育無償化を実現する会、公明党国民民主党無所属クラブ及び有志の会の共同提案による修正案が、また、浅野聡君から国民民主党無所属クラブ提案による修正案が、それぞれ提出されております。提出したから、順次趣旨の説明を聴取いたします。

3:31:05

森山博之君。

3:31:08

ただいま議題となりました重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案に対する修正案につきまして、6会派の提出者を代表して、その趣旨を説明申し上げます。第一に、重要経済安保情報の指定等の運用状況の報告等についてであります。内閣総理大臣は、毎年重要経済安保情報の指定等の実施の状況を有識者に報告し、その意見を聞かなければならないものとすることとしております。第二に、国会への報告等についてであります。政府は毎年有識者の意見を付して、重要経済安保情報の指定等の実施の状況について、国会に報告するとともに公表するものとすることとしております。第三に、指定及び解除の適正の確保についてであります。政府は重要経済安保情報の指定及びその解除を適正に確保するために、必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の処置を講ずるものとすることとしております。第四に、国会に対する重要経済安保情報の提供及び国会におけるその保護措置のあり方についてであります。国会に対する重要経済安保情報の提供については、政府は国会が国権の最高機関であり、各議員がその会議、その他、手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びそれに基づく国会法等の精神に則り、この法律を運用するものとし、重要経済安保情報の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。その他、所要の規定を整理することとしております。以上が本修正案の指示であります。どうぞ、委員各員の御賛同をお願い申し上げます。

3:33:16

次に、朝野聡君。

3:33:24

ただいま議題となりました重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案に関する対する修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。そもそも、我が党は、令和4年に総合経済安全保障法案を提出し、かねてより適正評価制度を導入する必要性を主張してまいりました。経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中、重要経済安保情報の取扱い者を制限することにより、その漏洩の防止を図ることは、もとより当然のことであります。しかしながら、政府原案は、制度の実効性の観点からは十分なものではないと言わざるを得ません。政府原案では、適正評価について、静的行動についての説度が、その調査項目に含まれておらず、他の項目の評価に当たって考慮されるにとどまっております。しかし、静的行動についての説度は、情報漏洩の危険性としてその評価の必要性が指摘されているところであり、この点を評価項目として明記していない政府原案は不十分なものであります。加えて、政府原案は、行政機関の庁、政務三役などについて、適正評価を受けなくとも、重要経済安保情報を取り扱うことができるとしております。これらの人物が重要経済安保情報を漏らした場合、罰則が適用されることとなっておりますが、我が国の安全保障を確保するためには、これらの人物による重要経済安保情報の取り扱いの業務の適正が確保されるための措置を講ずる必要があります。これらの問題点は、特定秘密保護法について、かねかてから指摘されてきたにもかかわらず放置されてきたものであり、この際対策を講ずべきと考えます。以上のことから、重要経済安保情報、特定秘密の両方について、それらの漏洩の防止を図る観点から、本修正案を提出する次第であります。次に、本修正案の内容を御説明申し上げます。第一に、重要経済安保情報の取扱い者に係る適正評価について、その調査事項として、静的行動についての節度に関する事項を追加することとしております。第二に、特定秘密の取扱い者に係る適正評価についても、その調査事項として、静的行動についての節度に関する事項を追加することとしております。第三に、国は行政機関の庁などによる重要経済安保情報及び特定秘密の取扱いの業務の適正が確保されるよう、必要な方策を講ずることとしております。このほか、所要の規定を整理することとしております。以上であります。何卒委員各位の御賛同をお願い申し上げます。これにて、両修正案の趣旨の説明は終わりました。これより、両案及び両修正案を一括して討論に入ります。討論の申し出がありますので、順次これを許します。

3:36:10

田井啓君

3:36:14

私は、自由民主党を代表して、両法律案及び我が会派を含む六会派提出の修正案について、賛成の立場から討論をいたします。まず、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案は、近年、安全保障の裾野が経済・技術分野にも拡大する中、同分野においても、情報管理に万全を期す必要性が増していることによるものであります。本法律案は、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏洩が我が国の安全保障に支障を与える恐れがあるため、特に否得することが必要であるものを重要経済安保情報として指定し、その保全を行うこととしたほか、重要経済安保情報を取り扱えるものは、原則として適正評価によって未定であるものとして、私は認めることができると考えています。また、正しい評価によって認められたもののみとし、仮に重要経済安保情報を漏らしたもの等には罰則を課すことといたしております。また、適合事業者として認められた事業者に重要経済安保情報を提供等することにより、情報の活用も図ることができるものとしております。審議においては、本法律の運用に当たっては、適切に国会が関与すべきといった観点からの質問もございました。この点については、制度の運用状況を有識者に報告し、その意見を聞くこと、また、毎年有識者の意見を付して制度の運用状況を国会に報告し公表すること等を盛り込んだ修正案が提出されました。このように本法律案は、必要な措置を盛り込みつつ、重要経済安保情報の保護及び民間を含めた活用を図っていくもので、我が国が置かれた状況に鑑みれば必要不可欠であるとともに、6カータ提出の修正案により国会による適切な関与も確保できるものとなったと考えております。また、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案は、昨年7月のサイバー攻撃により、名古屋港コンテナターミナルにおいてシステム障害が発生したこと等を踏まえ、機関インフラに一般公安運送事業を追加するものであります。公安の物流機能の安定的な提供は、四方を海に囲まれた我が国にとって極めて重要であり、本法律案の取組は必要不可欠であります。以上のとおり、両法律案及び6カータ提出の修正案については、戦後最も厳しい安全保障環境にある中、国際面から安全保障を確保し国益を守るという観点から非常に重要であり、その必要性は明らかと考えます。委員各位の賛同をお願い申し上げ、私の賛成討論といたします。

3:39:41

次に本庄智史君。

3:39:44

立憲民主党の本庄智史です。私は会派を代表して、ただいま議題となりました両案及び両修正案について、立憲民主党ほか5会派の提出の修正案に賛成、国民民主党提出の修正案に反対、そして政府提出の両案に賛成の立場から討論をいたします。厳しさを増す安全保障環境、激しい国際競争の中で、我が国にとっても経済安全保障の重要性は日に日に高まっています。こうした認識の下、2年前、立憲民主党も賛成して、経済安全保障推進法が成立しました。その際、我が党主導で二重決議に盛り込まれたのが、セキュリティクリアランス制度の導入でした。こうした経緯を踏まえ、今国会に政府が提出した法案は、重要物資のサプライチェーンや重要インフラの提供体制など、我が国の重要経済基盤に関する機微情報を一定の要件の下で重要経済安保情報と位置づけて保護するとともに、クリアランスを取得した民間企業やその従業員がこれを利活用することで、我が国の経済安全保障の確保と経済活性化の両立を図るというものです。セキュリティクリアランス制度は、G7各国はじめ、多くの先進諸国で導入されています。我が国においても、経済界を中心に国際標準の制度創設を求める声が寄せられてきました。経済安全保障の革新部分は、安全保障と経済のバランスであり、今回の法案では重要経済安保情報の保護と利活用のバランスが肝です。その観点からは、一定の評価ができるものといえます。他方で、法案の問題点や課題も審議を通じて明らかとなりました。例えば、制度設計の詳細が今後整備される政令や運用基準に委ねられていることや、罰則の整合性、重要経済安保情報の指定件数やクリアランス対象者数の見込み、新設される一元的な調査の実施体制などは、なお不明点が残ります。また、特定秘密保護法とシームレスな運用を目指すとしながら、実際には継ぎはぎ、凸凹の制度となっていることも否めません。特定秘密保護法の施行10年間の検証や総括含め、秘密保全制度全体の今後の検討課題が求められます。以上のような評価と問題意識の上で、立憲民主党は他の会派と共同で、政府案に対する修正案を提出しました。その内容は、国会による監視と政府部内の監視をダブルチェックで機能させることで、ブラックボックス化しがちな秘密保全制度の適正な運用を担保しつつ、民間企業による経済安保情報の利活用を後押ししていくものです。ぜひ委員各位の御賛同をお願い申し上げるとともに、政府にはその趣旨を十分御理解いただきたい旨申し上げ、私の討論を終わります。ありがとうございます。

3:42:49

次に、住吉寛君。

3:42:58

日本維新の会の住吉寛です。私は日本維新の会教育無償化を実現する会の会派を代表し、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案、また6回が共同提出の修正案及び経済施設を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対して賛成の立場から討論いたします。我が会派は、セキュリティクリアナス制度の必要性を認識し、国会においても、馬場代表の本会議代表質問をはじめ、本制度の創設を強く求めてまいりました。G7で唯一未整備であることを鑑みると、遅きに失した感はありますが、本法律案に対し慎重かつ前向きに議論を重ねてまいりました。委員会質疑を通して、より良い法案となるように願い、いくつかの懸念点も指摘してまいりました。まず、情報の指定や管理、適正評価の在り方等重要なことについては、法律制定後の政令や運用基準等で定めることとなっております。政府が密室で機密情報指定を運用し続ければ、モラル維持に必要な透明性を損ない、国民の知る権利も阻害するリスクがあります。修正案では、重要経済安保情報に係る運用状況を有識者に報告し、その運用状況を国会へ報告するとともに公表することとしております。これにより、恣意的な運用に一定の歯止めがかかるものと期待いたします。また、特定秘密保護法に基づく制度では、国会の情報監視審査会の仕組みがあり、新体制においても同様の体制整備を構築することを、我が会派は強く主張してまいりました。この点も、修正案に盛り込めたことは高く評価いたします。一方で、アメリカで問題となっているオーバークラシフィケーション対策について議論が不足しております。また、昨今不祥事が続き、抗体が相次ぐ生物災害等について適正評価の例外となっていることも理解できません。運用状況を見極めながら、今後しっかりと対応いただくことを強く求めます。経済安全保障推進法改正案については、一昨年の公案を加えることも検討されたにもかかわらず、基幹インフラ制度の対象に追加されなかったことは残念です。今後、医療DXや地方公共団体もサイバー攻撃を受けた場合に影響が広範囲に及ぶ可能性もあることから、基幹インフラ制度に速やかに加えるべきだと考えます。なお、国民民主党単独提出の修正案は趣旨には賛同いたしますが、静的行動の定義も、制度も範囲もわからず、実効性が見込めないため、反対いたします。資源の乏しい日本において、科学技術・産業技術はまさに日本の宝です。多くの日本の研究者・技術者は、それぞれの研究分野の発展のために、失敗を恐れず試行錯誤しながら研究に明け暮れております。私もそのような方々をたくさん見てまいりました。重要経済・安保情報が適切に保護されるとともに、そのような技術・情報が活用されることによって、日本を守り、未来を開いていくことにつながることを切に願い、私の討論といたします。ご清聴ありがとうございました。

3:46:14

次に、松治健一君。

3:46:18

私は、公明党を代表して、両方法律案並びに、6回派提出の重要経済・安保情報の保護及び活用に関する法律案に関する修正案に賛成の立場から討論いたします。まず、基本的な課題の認識として、安全保障という概念が防衛や外交という領域から、今や経済・技術分野に急速に拡大していること、そして、軍事・非軍事の境界線が曖昧となっている中で、経済分野の機微な情報の保全の仕組みを整備・強化する必要性が高まっていること、そして、その情報を同盟国・同志国と共有し、国際社会の安定と発展に寄付する必要があることを認めなければならないと思っております。こうした現状認識を踏まえ、本法案が果たす役割は極めて重要であり、今国会での成立を期すべきものと考えます。この重要経済安保情報に関する法律案は、政府が保有する経済安保上重要な情報を管理・活用するルールを定め、民間事業者による国際ビジネス機会を確保、先進技術開発に関し、他国・他地域に対する優位性を得る機会を創出し、相手国が決定的に重要と考える技術分野で大体困難なポジションを獲得する、いわゆる戦略的不可欠性を高めることになると考えるものであり、かつ、中長期的には国際社会における不可欠性を獲得し得る意味で、本法案の意義は大きいと言えます。また、セキュリティクリアランシェードが整備されていないことによるビジネスチャンスの一失を指摘する声に加え、今後、AI、量子といった次世代技術の国際共同開発の機会を獲得すべきとの指摘もあり、機密情報の取扱い資格者を政府が認定し、国として他国と同等の情報保全の仕組みを速やかに導入すべしとの意見は、経済活動の現場に見置く当事者の正当な主張であり、政府として正面から受け止めるべきではないでしょうか。また、6回派提出の修正案において、国会への報告、公表を定めるとしており、妥当なものと考えます。ともあれ、経済安保情報分野における情報管理の必要性が高まっていることは明白です。価値観を共有する国々と経済安全保障上の連携を深め、共同研究、共同開発を通じて、我が国がそれぞれの地域の発展に寄与するとともに、国際社会が抱える様々な問題の解決に貢献することは、先進国日本としての重要な役割であり責務であることを申し上げ、私の賛成討論といたします。

3:49:05

次に塩川徹也君。

3:49:07

塩川君。

3:49:08

私は日本共産党を代表して、重要経済安保情報法案に反対の討論を行います。本案は、国民には何が秘密かも知らされないまま、政府が勝手に秘密に指定し、その秘密に触れただけで、公勤刑という原罰で処罰する秘密法を拡大する法案に他なりません。秘密の範囲を経済分野まで拡大することで、政府が指定できる秘密を大幅に増やし、広範な民間労働者、技術者、研究者を政府の秘密保全体制に組み込むものです。本案がなぜ必要なのか。米国の国家防衛産業戦略は、同盟国同士国の強化な防衛産業は、米国国防総省の統合抑止の素敵であり続けると掲げています。岸田政権が進める日米の極超音速兵器を迎撃する核空弾回迎撃用誘導弾GPI、米A5のオーカスとの極超音速兵器や無人機、日A2の直戦闘機Gキャップ、こうした共同開発を進めるために本案は、同盟国同士国と同等の秘密保全法制を整備しようというものです。イギリスの駐日大使が、機密技術の共同開発にはセキュリティクレアランス制度が欠かせないと述べているとおりです。日本の財界も国防省関係のビジネスでさらなる業務獲得円滑化のためにはクレアランスが必要と推進しています。米国などの同盟国同士国と財界の要求に応えて、兵器の共同開発輸出を進め、日本を私の承認国家にしようというのが本案です。10日に開かれる日米首脳会談に間に合わせるために衆議院を通過させるようなど断じて許されません。軍事兵器の共同開発推進の下で国民には抜粋、新編調査を押し付けます。法案が規定する秘密を扱う人への適正評価は、政治的思想、海外渡航歴、精神疾患などの治療歴、借金や家賃の滞納、家族や同居人の過去の国籍まで、機微な個人情報を根こそぎ調べ上げるものです。事情に変更があった際には報告させる制約まで迫ります。本人だけでなく上司からも回答を提出させ、警察公安調査庁や医療機関などにも本人への通知なく紹介をかけます。適正評価後も事業者に対象者を継続的に監視させる二重三重の監視体制であることが質疑でも明らかになりました。本人同意が前提と言いますが、労働者が調査を拒否しても不利益をこぼらないという保障はなく事実上の強制です。思想両親の自由、プライバシー意見を踏みにじる憲法違反そのものです。重大なのは政府がこれまで防衛頑固、外交、スパイ活動、テロ活動の四分野に限定されていた特定秘密の範囲を運用の見直しによって拡大しようとしていることです。10年前国民の大反対を仕切って強行した憲法違反の秘密保護法を法改正なしに拡大するなど乱じて認められません。このような拡大は政府が経済安保の名の下で練ち上げた大から下公義事件のような冤罪事件を引き起こすのは明白であります。以上基本的人権国民人権平和主義という日本国憲法の基本原理を根底から覆す秘密保護法の拡大なり経済安保推進法案と合わせ断固反対です。両修正案にも反対であると申し述べ討論を終わります。

3:52:22

次に浅野聡君

3:52:26

国民民主党の浅野聡です。私は今般提出された2修正案並びに修正部分を除く原案に賛成、経済安保推進法改正案に賛成の立場から討論を行います。近年国際社会においてはエコノミックステイドクラフト、すなわち特定の国家が政治的な目的を達成するために、軍事的な手段ではなく経済的な手段によって他国に影響力を行使する方法への警戒感が急速に高まっております。同時に国際紛争もマルチ領域化が進んでおり、直接的な武力行為に及ぶことなく、例えば栽培領域などを通じてIT国に甚大な影響を与えることが可能となる中、我が国が総体として情報管理機能を高め、同盟国同主国とも連携しつつ、これらの脅威に対応する力を高めることは大変重要であると認識しています。そのような観点から、国民民主党は、令和4年に行われた経済安全保障推進法の審議当時から、経済安全保障分野にセキュリティクリアランス制度を導入すべきであると主張してまいりました。今般、政府が提出した重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案は、これまで述べてきたような観点から、その必要性については賛同しているところです。しかしながら、適正評価の過程で多くの個人情報を扱う必要が新たに発生することに加え、否得情報を指定する中で国の説明責任の行使が一層難しくなることなどの懸念があることなども踏まえ、特定秘密保護法と同様に国会への定期的な報告を義務付け、国会の監視機能を確保しようとする与野党提出の修正案には賛成いたします。他方、国民民主党としては、性的行動についての説度が適正評価の調査項目に明示されておらず、公了事項にとどまっていることは、制度の実効性確保の観点から不十分と考えます。また、昨年、政務三役に就いていた複数の人物が法令違反を含む不適切な行為、疑惑により辞任に至りました。これらの経過を踏まえれば、政務三役など適正評価の対象外となっているものについても、任命前後で業務の適正が確保されるための措置を講ずべきと考え、独自の修正案を提案したところであります。委員各位の御賛同をお願い申し上げます。修正部分を除く原案、経済安保推進法改正案については、既に述べた理由から賛成いたします。以上で、討論を終わります。

3:55:05

次に、丸田凛太郎君。

3:55:06

採決に際し、セキュリティクリアランス法に反対、経済安保推進法改正に賛成、修正案すべてに賛成の立場から討論いたします。セキュリティクリアランスの必要性は、大いに同意していますが、この法案を最初に聴取した際、我が会派の全議員がいくつかの違和感を持ちました。そして審議を経て、その違和感はかなり具体的なものとなりました。法案の出来栄えが良くないというのが感想です。本来であれば詰めておくべきポイントが詰め切れていません。私の官僚経験からして、優秀な霞ヶ関の諸子諸兄が見逃すはずのない部分が放置されています。推察するに、この法律は何らかの理由で急いで作成したのだろうと思います。立法事実、重要経済安保情報の定義、特定秘密保護法との関係等、本委員会での審議を聞いていても特診できないことがかなり残りました。例えば、特定秘密保護法とのシームレスを強調していましたが、実際にはシームが目につきます。要するに、シームレスでないことを大いに隠す方弁ではないかと疑っています。また、一昨日の私の質疑については、きちんと質問通告したにもかかわらず、その答弁はほとんど意味不明なものでした。国会を舐めてはいけない、この点は明確にお伝えしておきたい。この場は単なる通過議例ではありません。一定の質問時間を経れば、与党賛成で通過していくというものでもありません。また、この程度の審議内容で採決の条件が整っていると判断した理事閣員には、警告を鳴らしておきます。総理法明前の採決を前提に動いていたようでありますが、出来の悪いものを持ってきてそのような前提を置かれても困ります。逆に言うと、非常に本質的な問題を指摘していた与党の方々が、大した答弁を得ていないのに、賛成に回っているのが不思議でなりません。私の見たてでは、今回の6回派提出修正案の部分は、与党取り込みのためにあらかじめ用意していた情報だと思っています。この10年、この種の安保関係の法案に反対すると、政権担当能力がないという言葉が投げつけられるのが状態化しました。安保関係で異性のいいことを言えば、愛国心があるという発想そのものが安っぽいものであり、国家にとって有害です。我々の会派は、しっかりとした国家観を持ち、反対が自己目的化するようなことはしていません。その一方で、条文をきちんと議論して納得しないのであれば、他の全会派が賛成しても単独で反対する気概を持っています。内閣官房、内閣府の方々は、今後も出来の悪い法律を持ち込んだら、国会答弁がいい加減だったら反対される。この当たり前の理屈を理解し、緊張感を持って臨んでほしいと思います。以上、私の思いを述べた上で、討論いたします。

3:57:53

次に、大石昭子君。

3:57:57

令和新選組大石昭子です。令和新選組を代表して反対討論とします。修正案いずれも反対、法案は2法案ともに反対です。セキュリティクリアランス法案は、既に導入されている特定秘密保護法との一体運用によって、安全保障に係る国家秘密を経済安全保障の分野に拡大し、大幅に民間に拡大活用させていくというものです。この法案は適正に審議できたと言えません。なぜならば、懲役5年の重い罰則が変わらぬ法案であるにもかかわらず、適用範囲の詳しくは法案成立後に、政府が運用基準で決めていくことになる。労働者の見元調査、適正評価の詳細は法案成立後に閣議決定で決めていくことになる。セキュリティクリアランス法の立憲修正案は、不備の一つである国会監視の機能について、特定秘密保護法並になっただけで、もともと特定秘密保護法が大きな反対の中で強行採決されたのに反対の立場であった方々は、もうそれで良くなったのでしょうか。国会の外では、この法案は絶対に止めてくれという大きな声がありました。その声が聞こえているのでしょうか。二重決議に入れたでは駄目です。法的控訴力がありません。国会の危機を感じます。2013年成立の特定秘密保護法で、すでに民間で3万人がトップシークレットやシークレット情報を見元調査などを進めて扱っていますが、それでは足りないのだというのがこの法案です。今度は何十万人か百万人かも政府自身もわからない。本日、初年度は小さめの数千人の死さんかもしれないということを大臣が言っていましたけれども、わからないんです。大勢の国民労働者に守らせるべき国家の秘密を膨大に指定していくことは、この国の在り方を全く変えてしまうものです。対象人数も不明、対象分野も詳細を作ろうとしない、全て運用基準で閣議決定である、つまり時の政権に委ねてしまうことになります。この時の政権とは、裏金議員が4分の1を構成する自民党が与党の政権です。この法案の安全保障とは、実質的には米中対立の中で、アメリカ側の安全保障戦略に日本が組み込まれるものであり、軍事的経済的な対中包囲網のことです。日本が対中包囲網の一員に入るプロセスで、中国のスパイを排除し、アメリカをはじめとする同盟国、同志国との武器の研究開発等でビジネスチャンスがあると考えている。それに参加できる国民の適正基準を決めようというものです。果てには、本法案が英語圏の包丁ネットワーク、ファイブアイズ入りの必要条件だとする有識者や意見も相次ぎ、ファイブアイズ参加を推進する委員とのやりとりには、政府側もまんざらではない受け答えで審議が進んでいく様は以上でした。本法案では、軍事ビジネスに企業が手を挙げて、そこで働く労働者に対して国が定めた適正基準でもって、国がその人を審査していく。適正基準には国籍が入っており、中国のスパイ、外国籍は疑わしいというレッテルで国民が二分され、さらにこの流れが進めば国際的緊張は高まります。戦争にならずとも緊張が高まって、仮に中国から1.4兆円の部材が2ヶ月入ってこないだけで、53兆円の経済損失、経済損失でこの国に生きる人々が死にます。真の安全保障は、これまでのアメリカの介入や日本政府の失策によって破壊された国民経済を責任をもって回復させることです。まず賃上げや減税で所得向上を行い、必要な供給力に日本人の労働者と外国人の労働者と、低賃金の労働力として競わせるのではなくて、国の責任で大幅賃上げを行い、供給力を徐々に回復させていく、そのような真面目な取組を今すぐに全力で始めるしかありません。世界が国際的緊張という課題を抱えているのは事実ですが、(平和外交を)(はい、公式にお伝え申し上げます。 申し合わせの時間が経過しておりますので、ご協力願います。)(平和、わかりました。まとめます。)平和外交を徹底する以外に道はなく、この法案の方向性は逆方向を行くものであり、反対します。(終わります。)これにて討論は終局いたしました。これより採決に入ります。はじめに、内閣提出重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び、これに対する両修正案について採決いたします。まず、朝野貞史君提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。起立小数。よって本修正案は否決されました。次に上野健一郎君、ほか8名提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって本修正案は可決されました。次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって本案は修正、否決すべきものと決しました。

4:04:08

この際、ただいま否決いたしました本案に対し、戸賀氏、広幸君、ほか5名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、日本維新の会、教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党無所属クラブ及び有志の会の共同提案による付帯決議を付すべきとの同義が提出されております。提出者から趣旨の説明を聴取いたします。

4:04:44

太田英史君。

4:04:47

ただいま議題となりました付帯決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨を御説明いたします。案文の朗読より趣旨の説明に関していただきます。重要経済安保情報の保護及び活動に関する法律案に対する付帯決議案。政府は本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について、異論な記憶を期すべきである。一、重要経済安保情報の運用に当たっては、衆議院及び参議院の情報監視審査会からなされた指摘や改善事項を含め、特定技術の運用の蓄積を踏まえ、情報保全の必要性と国民の主流権利のバランスに立った運用を行うこと。二、本法の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害させることがあってはならず、国民の主流権利の保障に資する行動又は、資材の自由に十分に配慮しなければならないこと。三、本法に基づく重要経済安保情報の指定解除、適正評価の実施、適合事業者の認定等を行うにあたっては、指定される重要経済安保情報の総量及び、その取扱業務の最適な規模をできるだけ具体化するとともに、精度の着実な実施を行うため、適正評価調査を行う、内閣府や適正評価を行う、行政機関における実効的な体制整備を進めるとともに、所要の予算を確保すること。四、適正評価調査への不同意や評価結果を流通する不合理な配置転換、解雇など労働者への不利な取扱の防止のためには、事業者と重要経済安保情報の取扱の業務に当たることが予定されている労働者との間の一疎通が重要であることに鑑み、事業者の実情や事業の実態に応じた労使間の協議も含めた、適切な一疎通が行われるようガイドライン等を作成することなどを検討すること。五、中小企業等が事業を継続するために、適合事業者の基準を満たす必要が生じた際に、中小企業にとっては必要な施設設備等にかかる負担が大きくなることが考えられるため、政府からの協力要請に応じて重要経済安保情報に触れることとなる場合など、経緯や実態も踏まえて支援のあり方について合理的な範囲内で検討すること。六、特定秘密保護制度をはじめとする既存の情報保全の仕組みとの整合性、とりわけ法人に対する両立規制について見直すべき箇所がないか検討を行うこと。七、重要経済安保情報を含む政府の政策決定プロセスに外国勢力等の不当な影響を及ぶことのないよう留意すること。八、重要経済安保情報の指定は本法の規定に従い、合理的な最初の範囲において行わなければならないこと。九、重要経済基盤、重要経済安保情報の範囲を明確にするとともに、恣意的な指定がなされないよう、指定の具体的な基準等を公開すること。十、重要経済安保情報に指定される前から、民間事業者が保有していた情報については、その取扱いについて民間事業者が責任を問われないことを明確にし、広く周知すること。十一、適正強化を実施するにあたっては、対象者のプライバシー意見が侵害されることがないよう、十分に留意するとともに、収集した情報は厳重に管理し、目的外利用されることがないよう、あらかじめ対策を講じること。十二、適正強化を行うにあたっては、対象者の弱みを握り、情報を引き出す活動との関係についても十分留意しつつ、本法が定めた調査事項に基づき、公正で実質的な調査を行うよう努めること。十三、新たな技術開発の進展など、経済安全保障分野における変化の速さ等に鑑み、情報の指定解除を柔軟かつ機動的に行うため、重要経済安保情報に指定された事項については、指定権の重則性について随時見直しを行い、国民の知る権利が侵害されないよう留意すること。十四、民間事業者や適正強化対象者等への配慮として、適正強化における本人の真の同意、適正強化結果や同意拒否、取り下げの目的外利用の禁止、強化結果と理由の速やかな通知と苦情の申し出の適切な処理を確保するための方策、制約への明記、十分な情報提供、通報相談窓口の設置等を検討し、運用基準等において必要な措置を講ずること。十五、適用事業者が重要経済安保情報を適切に保全できるよう、施設設備の基準等を作成公表すること、また、外国による所有管理又は影響、FOCIを管理する制度の設備について検討した上で、適切な措置を講ずること。十六、重要経済安保情報の指定の対象となる情報の範囲や制度の適用を受ける民間事業者の範囲等、本制度に関する正確な情報の収支としておかれること。十七、民間事業者等が保有している情報であって、国として経済安全保障の観点から、保護が必要と考えられる最先端技術情報等について、民間事業者が必要となる対応をとれるような環境整備を検討すること。十八、技術は我が国の充実性や不可欠性の重要な一部を構成するものであり、その流出防止は経済安全保障上、喫緊の課題であることを念頭に置き、我が国を国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出を防ぐため、早急かつ徹底的に技術流出、技術管理対策の強化に取り組むこと。十九、本法の適用にわたっては、産業分野の構成な競争環境が既存されることのないよう、十分に要すること。二十、同盟国同士国との間で重要経済安保情報を含む機密情報の共有が円滑に進むよう、必要となる国際的な組みの構築の推進に努めること。二十一、経済安全保障に資するインテリジェンス能力をさらに強化するため、政府全体における情報の収集、分析等に必要な体制を整備するとともに、関係省庁間における必要な情報の共有についても強化を図ること。また、本法の推進に鑑み、経済安全保障に資する情報について、民間を含む関係者への提供についても配備すること。二十二、国際的な協力枠組みの中などの必要な場面において、外国政府などに本法に基づくクリアランス保有者であることを確認する仕組みのあり方について検討を行い、必要な措置を講ずること。以上であります。何卒委員各位の御賛同をお願いいたします。これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立さす、よって本案に対し、附帯決議をすることに決しました。この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。

4:11:48

高市国務大臣。

4:11:52

ただいま、御決議のありました事項につき、御趣旨を十分に尊重してまいります。ありがとうございました。次に、内閣提出、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。

4:12:21

起立さす、よって本案は、原案のとおり、可決すべきものと決しました。この際、ただいま、議決いたしました本案に対し、戸橋博之君ほか5名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、日本維新の会、教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党無所属クラブ及び有志の会の共同提案による付帯決議をするべしとの同義が提出されております。

4:12:57

提出者から趣旨の説明を聴取いたします。金村龍奈君。

4:13:03

ただいま議題となりました付帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。案文の朗読により、趣旨の説明に開始させていただきます。経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対する付帯決議案。政府は本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について色々な寄与を期すべきである。1、医療DXの進歩を考慮して、基幹インフラ制度の対象に追加することを検討すること。2、地方公共団体の基幹業務システムのガバメントクラウドへの統一・標準化が進められていることに鑑み、地方公共団体による情報システムの調達のあり方について、基幹インフラ制度の対象に追加することも含め、経済安全保障の観点から必要な検討を行うこと。3、中小規模の事業者にとっては、規制への対応が大きな負担となり得ることから、特定社会基盤事業者に指定しようとする場合には、一層配慮して慎重に行うこと。4、基幹インフラ制度に基づき、特定社会基盤事業者に対し、特定妨害行為を防止するため、必要な措置をとるべきこと等を勧告及び命令した場合の中小企業を含めた事業者の負担に配慮し、事前に政府より十分な情報提供を行うなど、対応に万全を期すこと。以上であります。何卒委員各位の御賛同をお願いいたします。これにて趣旨の説明は終わりました。再決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立さず、よって本案に対し、附帯決議をすることに決しました。この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。

4:15:15

高市国務大臣。

4:15:18

ただいま御決議のありました事項につきましては、趣旨を十分に尊重させていただきます。お分かりいたします。ただいま議決いたしました両案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は来る10日水曜日、午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。

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