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参議院 予算委員会

2023年03月08日(水)

4h55m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7270

【発言者】

末松信介(予算委員長)

小西洋之(立憲民主・社民)

塩村あやか(立憲民主・社民)

若松謙維(公明党)

石井苗子(日本維新の会)

青島健太(日本維新の会)

浜口誠(国民民主党・新緑風会)

伊藤岳(日本共産党)

大島九州男(れいわ新選組)

浜田聡(NHK党)

9:19

ただいまから予算委員会を開会いたします。令和5年度一般会計予算、令和5年度特別会計予算、令和5年度政府関係機関予算、以上3案を一括して議題とし、昨日に引き続き質疑を行います。

9:40

小西博之君。

9:42

立憲民主社民の小西でございます。まず、高市真枝大臣に伺います。大臣は昨日、総務省が公表し、行政文書と認めたものについて4点熱応だというふうにおっしゃっていますが、どの文書がなぜ熱応なのか、それをご説明ください。配付資料を示しながらです。

10:00

高市国務大臣。

10:05

私の発言や、私と安倍総理の電話に関する記載がある計4枚。具体的には、平成27年2月13日金曜日、高市大臣 レク結果(政治的公平について)というもの。2番目には、平成27年3月6日金曜日、大臣レクの結果について安藤局長からの出振り模様というもの。第3に、平成27年3月9日月曜日、高市大臣と総理の電話会談の結果というもの。第4に、平成27年3月13日金曜日、山田総理秘書官からの連絡というものでございます。以上につきましては、私自身が申し上げたものではなく、正しい情報ではないということで熱応と申し上げております。

10:56

高市英樹君。

10:57

2月13日の大臣レクの存在そのものがなかった、大臣レクは行われていなかった、それも熱応とお考えでしょうか。

11:04

高市国務大臣。

11:07

2月13日、大臣レク結果、政治的公平についてというところですが、磯崎元総理補佐官と総務省事務方とのやり取りという内容でございます。私が磯崎補佐官について、その名前、もしくは放送行政に興味をお持ちだということを知ったのは3月、今年の3月になってからでございます。ですからこのようなレクを受けたはずもございません。

11:42

小西博之君。

11:43

総理との、安倍総理との電話もこのように存在しなかったということでよろしいですね。

11:48

高市国務大臣。

11:51

そうでございます。そのような放送法に関して、法解釈などにかかることについて、安倍総理と電話でお話ししたことはございません。

12:02

小西博之君。

12:04

高市大臣は先日の質疑で、当時の秘書官にも確認したかと言っていましたが、その秘書官はどなたですか。

12:13

高市国務大臣。

12:19

当時、総務大臣として決裁ですとか、提出法案などに関するレク、たくさん受けておりました。私がレクを受けないと言ったのは、国会答弁に関するレクは受けない、総長レクも受けない、連日レクも受けないというところを働き方改革で徹底をしておりました。それぞれの担当分野、情報通信、地方法事事、行政管理、評価に関して、秘書官や参事官、当時大臣室長と呼んでおりましたが、レクの場に同席していただいておりました。通告の4番ですよ。ちゃんともう鍵録によって通告していますよ。誰ですか。

13:04

どうなったかということで、高市国務大臣。

13:08

もしも、情報通信、放送関係の秘書官であれば、当時3年間、秘書官は変わっておりませんので、旧郵政省出身の秘書官であると思います。高市大臣が3月2日の私の質疑で確認した相手の秘書官は木村秘書官ということで間違いないですね。確認したと当時の事実関係を確認しましたと、かつ当時の秘書官に聞いていただければわかりますかと2回秘書官と言っているんですが、それは木村秘書官でよろしいですね。

13:43

高市国務大臣。

13:45

松井です。すみません、木村。じゃあ質問を繋ごされますか。それではもう一度。

13:57

はい、小石清さん。

13:59

松井秘書官です。失礼しました。

14:02

高市国務大臣。

14:04

放送関係のことでしたら、松井秘書官に確認をいたしております。

14:12

小西博之君。

14:14

だから前回聞いたこの2月13日の大臣レクがあったかなかったのかについて、そこでまた大臣がある発言をしたかしなかったのか、松井秘書官に確認し、松井秘書官はそういうことなかったというふうに言っているんですね。

14:27

高市国務大臣。

14:29

そのとおりでございます。文書には磯崎補作官と書いてあるんですけれども、磯崎補作官が放送行政などに興味をお持ちだったということについて、私は今年3月、小西が質問されるというのに先立てのレクトリー、これは総務省の方が、政府秘書室の方が行かれたんだと思うんですが、それで知りました。それまでは私は磯崎さんから連絡を受けたこともございませんし、直接お話をしたこともございません。

15:06

小西博之君。

15:07

先ほど大臣がお示ししたこの4つの文書ですね、前回も確認しましたが、2月13日の大臣レク、この答弁は苦しいのではないか。磯崎市と総務省の官僚が、総務省が作らされた答弁案について大臣は懸念を示しているんですが、それとも民放相手に徹底抗戦をするか、TBSとテレビ朝日をね、というようなことをおっしゃったり、あるいは3月6日では、これから安保法制とかやるのに大丈夫か、民放と全面戦争になるのではないかとおっしゃったり、あるいは3月6日は総理も安倍総理も思いがあるでしょうから、豪雨災害が出るのではないかと思うと、官邸には総務大臣は準備しておきますと伝えてください。あるいは高市大臣が安倍総理と電話したという記録の報告、3月9日ですが、安倍総理からは今までの放送法の解釈を犯し、実際に問題意識を持っている番組を複数例示して3デモに誤解とあるんですが、こうしたことは高市大臣は一言も決して言っていないと、全部捏造であるということでよろしいですね。

16:05

高市国務大臣。

16:08

それで結構でございます。

16:11

小西博之君。

16:13

総務省に詳しく質問通告しますが、通告の8番ですね。それぞれのこの文書を作ったと思われる総務省の官僚の方々がいるんですが、私の配付資料の16ページ、高市大臣でくもようですね、東宝西形、これは西形さんといって今データ通信課長、エース課長ですね。私も後輩ですけども立派な人です。長塩放送政策課長、これは私の先輩で本当に立派な方です。断道局長、私がかつて直接放送政策課の課長として、法制課長として仕えた方です。これそれぞれの方に、ここに書いてあることを、これらの方が捏造したのかどうか、事実関係を確認して、それらの方の証言を答弁することを求めていますが、総務省の答弁を求めます。

16:57

小笠原良一総務省情報流通行政局長。

17:03

お答えいたします。確認に関するお尋ねでございました。総務省としては、ご指摘の資料にお名前が出てくる方々について、連絡を取る可能な方々から聞き取りを行っております。聞き取りにおいて、資料中の個々のやり取りについて、聞き取りの結果を申し上げるのは、相手方の意向を確認する必要もあり、ここでお答えすることは控えさせていただきたいというふうに思います。今回の文書につきましては、正確性を期するなどの平成29年、行政文書の管理に関するガイドライン、改正の前に作成された文書であること、そして8年以上前の文書であること等々から、確認が難しい面もあることは、ご理解をいただければというふうに思うところでございます。

17:54

小池晃君。

17:56

これ西方記って書いてあるので、西方さんが作ったんですね。私も経験があるんですけども、これ課長補佐が作ったもの、上にこれ掃除、桜井総理の事務次官級です。そこまで説明資料として配布して持っていってるわけですね。なので当然、統括補佐が書いた高市大臣とのやり取りについて、長塩課長は確認し、安藤局長は確認するんです。私、安藤さんに何百回というふうにチェックを受けました。必ず自分で確認します。自分がいた場が、自分が最高責任者の場合。なので、西方さんが起訴して、長塩課長、そして安藤局長、総務省におけるエース官僚の皆さんが3人で作ったものなんですけども、私の質問はシンプルです。総務省ちゃんと通告してますよ。これら3人の方々は、この高市大臣とのやり取りを捏造したと言っているんですか。

18:44

小笠原良一総務省情報流通行政局長。

18:51

お答え申し上げます。繰り返しになって大変恐縮でございます。今、文書のお名前に出てくる方々について、聞き取りを行っているところではございますが、今、御指摘のような個々のやり取りにつきましては、その結果を申し上げるには、相手方の意向を確認する必要もあり、ここでお答えすることは控えさせていただきたいと。併せまして、この正確性につきましては、平成29年度ガイドライン前であること、それと8年以上前であること、もうそうしたことから確認が難しいことは、御理解を賜れればと思います。

20:29

今の答弁者に申し上げます質問の 小西議員の質問の趣旨を的確に捉えて御答弁をいただきたいと思います 再度答弁を求めたいと思います

20:45

小笠原良一情報流通行政局長

20:51

御答弁申し上げます ただいま小西議員の御質問でございますがご質問の中にそれぞれの個々の 発言者がこういうことを言っているのかという個々の発言内容について のお尋ねというふうに理解をいたしましたそういうその個々の発言内容につきまして は先ほど申し上げましたとおり聞き取りを行っています相手方 そういった方々の意思の確認ということが必要でございますそうしたこと からこちらでお答えすることを控えさせていただきたいという ふうに御答弁申し上げたところでございます小西先生もう一つお聞きといた のところは質問で正していただきたいと思います 再度お願いいたします小西平紀雄 総務省の官房長に伺いますが一般論として総務省の官僚の皆さんは 行政文書をつくるときに捏造することがあるんですか

21:43

今川拓郎総務省官房長

21:55

御代申し上げます 一般論のお問い合わせお尋ねでございました先ほどの答弁の一部重なるところ もございますが平成二十九年の行政文書の管理に関するガイドライン の改正を受けました総務省行政文書管理規則におきまして文書の正確 性を確保するため複数の職員による確認を経た上で文書管理 者が確認する外部の者との打ち合わせ等の記録の作成に当たっては省内 の出席者に確認を経るとともに可能な限り当該打ち合わせ等の 相手方の発言等についても相手方による確認などにより正確性 の確保するものとするなどとされておりますのでこの総務省の行政 文書管理規則に従いまして正確性を記入することとしておりどこ でございますもう一つお伝え申し上げます 質問者の質問の趣旨を的確に捉えて可能な限り明確な答弁をお願い したいと思います

23:15

もう一つお答弁を求めたいと思います 今川官房長

23:28

答え申し上げます 一般論ということでございますので行政文書につきましては今回 行政文書総務省の行政文書に該当するということで公表させていただ いております一方で正確性については行政文書 であるかいなかとは別の概念でございますので正確性については先ほど申し上げ ました総務省の行政文書管理規則平成二十九年度ガイドラインの 改正を受けたこの規則に従いまして文書の正確性を確保するということでございます速記を起こしてください 速記を起こしてください速記を起こしてください 今川官房長にもう一度申し上げます質問者の趣旨は総務省の質問の 中に今お話の中に捏造されたことがあるかどうかという端的な尋ね 方でございますのであまりあり得ないと思いますけれどもそれは明確 にちょっと答弁してあげてください今川官房長 お答え申し上げます繰り返しになりますが行政文書 という考え方と正確性の確保という考え方は別のものでございます ので行政文書であったとしても正確性についてはさまざまなパターン さまざまな事例があるかと考えております 速記を起こしてください速記を起こしてください

28:34

それでは、もう一度、済みましたら、 指標を捉えて、お答えいただきたいと思います。

28:44

はい、今川官房長。

28:46

お答え申し上げます。一般論ということでございますが、 ここに支援御指摘の、いわゆる熱像というようなものについて、行政文書の中に、そういったものがあるということは、 考えにくいところではございますけれども、先ほど申し上げましたように、文書の正確性というのは、 別のものでございますので、十分、文書の正確性を確保されたものもあれば、 十分、正確性が確保されていないものもあるかと存じます。

29:21

小林秀明君。

29:22

松本大臣に伺います。 総務大臣、高市大臣で、組模様、2月18日、今、官房長の方から、一般論として、 総務管理は熱像などしないという答弁がありました。では、なぜ、この大臣で組模様、この文書について、 総務省のこの安藤局長、長塩課長、西方さん、統括補佐は、熱像はしていないというふうに、 省として答弁ができないんでしょうか。大臣、具体的に答えてください。

29:47

松本総務大臣。

29:49

今、官房長から、御答弁を申し上げましたが、行政文書について、御案内のとおり、 平成29年にガイドラインが改正をされまして、正確性を期するなどの目的であったというふうに 承知をしておりますが、併せて、相手方への確認など、正確性を期する手順が 踏まれたものであるかどうかについても、明示をするようにというふうになっていたか というふうに記憶をいたしておりまして、行政文書についても、正確性を期したもの、 期していないもの、いずれも残しておくことが、さまざまな説明のためにも必要だということで、 行政文書の位置づけがあるというふうに理解をいたしております。その上で今、高市大臣に係る4文書について ということでございますが、この文書についての正確性については、 精査中でございますが、高市大臣のお名前が出てくる4枚の文書を含め、 その作成者や作成経緯が不明なもの、文書にある日付と作成日が符号しないものがございまして、 詳細に精査を進めていると報告を受けております。このような状況を踏まえますと、 現時点で正確性が確保されているとは、言い難いと申し上げざるを得ず、 私からこれ以上の言葉は、控えさせていただきたいと思います。

31:19

小櫛博一君。

31:21

松本大臣に伺いますが、熱像をですね、 高市大臣が昨日記者会見で言ってますが、ありもしないことをあったかのように、 故意で作るのが熱像なんですね。ないものをあったかのように故意で作る故意と、あることを作ってみて正確性があるかないか、 これは別の話だと思うんですけども、それを大臣は一緒に考えているのかどうか、 具体的に説明した上で、もう1回聞きます。この3名が高市大臣のレク模様というこの記録を、 熱像したのかどうか、通告してますよ。この3名は何と言っているか、 ちゃんと答弁してください。

31:53

松本総務大臣。

31:59

関係者の聞き取りにつきましては、 先ほど局長の方から御答弁を申し上げましたとおりで、関係者の方々の確認を取るなどのことに なろうかというふうに思いますが、文書の正確性ということは、先ほども 作成に関しても申し上げましたように、作成も含めて正確性が確保されているとは、 申し上げがたいということを言わざるを得ず、ということで申し上げさせていただいたと、 ご理解をいただけたらと思います。

33:24

まあまあ。もう一度。え、じゃあ、いやいや、ちょっと待って。もう一つこれに次。

34:45

小西博之君

34:47

総務省に確認しますが、この高井次大臣で 組むようのこの作成確認に関わったと思われる3名についてですね、局長から統括法様でこの文書を捏造したのか、この文書の内容を捏造したのかどうかを、私は質問通告をしているんですが捏造したのかどうかを3人に確認しているかどうか、その事実関係だけを答えてください

35:08

小笠原洋一 情報流通行政局長

35:15

ご答弁申し上げます。先ほどから、お名前の出ている方々に聞き取りを行っているということは、先ほどからご答弁申し上げているとおりでございます。ただ、ご指摘の文書につきましては、やはりガイドラインの改正前に作成をされたものであり、発言者の確認をとっていないと正確に確認ができておりません。こうした国会でのご議論があること、また聞き取りを行っている方々の間に認識の相違も見られること、そういったことから正確性をその確認すべく精査を行っているところでございます。ただ、繰り返しになって恐縮でございますが、既に8年が経過していること等々、作成当時の関係者による確認が十分とならないということが考えられることは、ご理解を賜ればというふうに思うところでございます。質問を続けてください。(質問者) 通告してそれを聞いたのかと聞いて、それを答えないんだったら、もう委員会質問になりたたないじゃないですか。質問を通告した事項を聞いているんですかと聞いて、それも答えないんだったら、もう委員会なのか、委員会質問になりたたないじゃないですか。これ、小西に申し上げます、質問の内容の疑義につきましては、質疑で明らかにしていただいております。もう一度質問をしてください。はい、小西委員の方。質問通告をしました、3人が高市大臣で雲洋の文書を捏造したのかということを3人に確認するのに私は質問通告をしています。この確認を総務省は3人に対してしていますか。

37:08

小川沙良・洋一情報流通行政局長。

37:13

お答え申し上げます。今、ご質問のありました、この資料にお名前の出ておられる方々に対しましては、私ども聞き取りを行っているところでございます。ただ、繰り返して申し上げますとおり、その結果につきまして、こちらで申し上げるというのは、相手方の意思のご確認ということが必要でございます。その点をご理解賜れればというふうに思うところでございます。

37:41

小西博之君。

37:42

今から言って、さっき相手方ってこの大臣でこのようにおいている誰のことを言っているんですか。相手方の意思のことを言っている誰ですか。

37:48

小川沙良・洋一情報流通行政局長。

37:54

何度も繰り返しになって恐縮でございます。今回公開させていただきましたその資料上、発言者として記載されているその方々に対して、関係者に対する聞き取りということを行なさせていただいているところでございます。この大臣でこのような発言者は、高市大臣と安藤局長しかないわけですよ。丸と白しか。この丸と白のそれぞれの発言をさっき言った3名が事実でないことを捏造したのかどうかを聞いているだけなので、もう1回聞きます。何を確認する必要がわからないんですが、この高市大臣発言について、安藤局長、高市大臣はこのレク自体がなかったというので安藤局長の発言も捏造なんでしょうけども、高市大臣の主張によればですね。それをこの3名は捏造したのかどうか。もう10回目ぐらいだと思います。答えてください。

38:42

小笠原良一情報流通行政局長

38:49

お答え申し上げます。ただいま小西委員のご指摘でございますが、3人が捏造したと言っているのかどうかという個々別々の発言に対するお尋ねというふうに受け止めております。先ほどから申し上げておりますが、こういった個々別々の発言について、その聞き取りの結果ということでここで申し上げるのは、相手方のその意思の確認ということが必要になりますので、こちらで答弁を控えさせておりますというふうに申し上げ、趣旨をちょっとご理解賜ればと思うところでございます。

39:24

小櫚弘彦さん

39:26

質問の角度を変えますが、総務省として通行しているのは、この高市大臣レク、平成27年2月13日、このレクは存在したんですか。あるいはその存在したことを示す記録を総務省は持っていますか。

39:38

小笠原良一情報流通行政局長

39:45

何度も繰り返しの答弁になって恐縮でございます。こういった関係者の方々の聞き取りの際に、やはり関係者の方々の認識の相違というところがちょっと見られるところでございます。そういったこともあることから、正当性を期するための精査を行っているところでございます。相手方のその意思の確認が必要、公表にあたった結果のご報告にはそういった意思の確認が必要ということにつきまして、ご理解を賜ればというふうに思います。以上です。

41:49

小川沢良一 情報流通行政局長

42:01

御答弁申し上げます。先ほどから私ども、この資料で名前が出てくる方々の聞き取りを行っているというふうに申し上げております。聞き取りを行う結果について申し上げるためには、聞き取った方、私どもが聞き取った方、その方に意思を確認、了承ということが必要になってまいります。聞き取った先の、私だけ聞き取りを行った方、その方の了承、意思の確認が結果と申し上げることに必要だと考えています。

44:19

それでは小川沙原要一行政局長に申し上げます。私の方から、平成27年2月13日に高市大臣レクというのは、あったのかどうかということについて、今、精査されておられるというお問い合わせがありますが、あったかどうかということにつきまして、中身の問題ではなくて、その事実関係があったかどうかということだけ明らかにしてください。これ私の方からのお話でしております。

44:52

小川沙原要一情報流通行政局長。

44:57

ご答弁申し上げます。先ほど申し上げましたとおり、この資料全てにつきまして、その発言者として名前が挙がっている方々については、聞き取りを行っているところでございます。当然ながら、その資料に表れております事柄、具体的な個々の発言についても、ちょっと伺っているところでございます。そして、今、先ほど委員長からお尋ねがありました、こういったレクということについて、ちょっと記憶があるかどうかということを含めて、聞き取りを行っているところではございます。かつ、先ほど小西委員がご質問になったときに、こういった存在について、他に文書で知るところはあるのかというふうなご質問を含まれていたかと思いますが、私どもとして、現時点で、そういった事実関係に関する文書で承知しているものはございません。ちょっと繰り返しになりますが、この2月13日のこのレク模様ということについても、発言者の方々にも聞き取りは行っております。ただ、ここから先は繰り返しになって恐縮でございますが、個々のご発言につきましては、私どもが聞いている相手方の了承が要りますので、個々の具体的な発言についての結果ということについては、申し上げられないことは、ご理解を賜ればというふうに思いますが、先ほど官房長が申し上げましたとおり、積極的にこういった行政文書について、捏造ということに積極的に関わる、そういった差はいないものというふうに、私どもも考えております。

46:39

小西博之君

46:41

今、小笠原局長にお聞きをしておりますが、今、捏造する者はいないと言ったんですけれども、捏造したのかどうか、この3人に確認するには、私、明確に質問通告しているんですね。もう1度お聞きします。この3人は捏造したと言っているのか、言っていないのか、それを答えてください。

46:57

小笠原良一情報流通行政局長

47:05

お答えを申し上げます。今、この文書に関する様々な事項について、聞き取りを行っているところでございます。そして、こういったレクということを、実際に記憶があったかどうかということも含めて、お聞きしているわけではございますが、一般論として、そういった文書の、いわゆる捏造ということに関わるようなものは、一般論としてはいないというふうに、私どもは信じておりますが、繰り返しになりますが、個々の、それぞれの方々のご発言、その個々の方々のご発言を、その結果をちょっとこちらで報告するというのは、発言をされている、私どもにそういった発言をしていただいた、その方々の意思のご確認ということが必要であることは、ご理解を賜ればというふうに思います。

47:53

小西寛君

47:55

松本大臣、今小笠原局長が言った、総務省の官僚に捏造するようなものは、一般論としていないと、それは大臣としても同じ認識ですか。

48:02

松本総務大臣

48:08

職員はよく仕事をしてくれているというふうに認識をしておりますが、小西委員から質問をいただいて、本件の文書については、精査を進める結果の報告を、私も折々聴取をしているところでありますが、今、局長からも申し上げたように、今例で取り上げたものについても、このレグについても、他の文書でこれがあったと確認できる文書があったという報告は、受けていないというのが、私の今の状況でございます。繰り返しになりますが、行政文書については、先ほど申しましたように、正確性を期することが、29年ルールで改めて求められてきておりますが、総務省が作成したということが確認をされて保存されておりましたので、行政文書として公表をさせていただきましたが、併せて正確性については、残念ながら、これから確認を要するものがあるというふうに申し上げざるを得ないというふうに申しましたので、この文書そのもの、そしてそれ以外の文書については現在承知していませんので、この文書そのものの内容が正確であるかどうかということについては、確認できないというふうに申し上げたいと思っております。松本大臣に聞きますが、捏造という言葉を使って、先ほど小笠原局長が答えたものと同じ趣旨、一般論として総務省の官僚は、行政文書を作るときに捏造するのか、総務大臣としての見解を明確に答弁してください。捏造という言葉を使って。

49:37

松本総務大臣。

49:43

局長がお話をされたとおりで、8年前の方は私も直接存じ上げませんので、何ともごめんねとお知らせしましたが、先ほど局長が捏造はするものはいないと信じたいと局長が申し上げたとおりかというふうに思います。高市大臣に伺います。総務大臣が総務省の官僚には捏造するものはいないというふうに言っているわけですから、あなたはこの高市文書4文書を捏造されたと言っているので、それは高市大臣が虚偽を述べているのではないですか。

50:14

高市国務大臣。

50:17

私も足掛け4年にわたって総務大臣を務めました。総務省には愛情も持っておりますし、素晴らしい官僚がいっぱいいらっしゃると承知をいたしております。しかし、今回出ました私に係る4枚の文書につきましては、作成者が不明だったり、それから内容が全く違っていたりですね。先ほど来おっしゃっている2月13日の文書、取扱い厳重注意となっていますが、これ私が当事者として名前が出ているものなのに、配布先に事務次官も入っていないけど大臣室も入っていない。確認のしようもないですよ。そして大臣室からは多局のフォルダ開けませんから。この時点で確認していただいたら、こんなやりとりはありっこないということで、私は明確に否定ができたはずなんです。大変迷惑をしています。この補佐官からの伝達、何ですか、磯崎補佐官が何かこの問題に関わっていたということは、私本当に今年の3月、今月に入って小西の質問の前に初めてですね、そういうことがあり得たのかということを承知したところです。磯崎さんから私に何にも電話もかかってきたこともないし、大臣室に来られたこともありませんよ。だからこの文書は、ありもしないことがあったかのように作られたものということが捏造という言葉で、よろしいんでしたら捏造だと私は考えております。

51:53

小西平君

51:54

高市大臣、桜井総務審議官は旧郵政畑におる事務次官級ではないんですか。かつ福岡官房長は大臣官房の責任者ではないんですか。

52:04

高市国務大臣

52:07

でも事務次官は別途おられました。そして大臣室に配付がないというのは、非常に意図的なものを感じませんか。

52:17

小西平君

52:18

高市大臣、平川参事官、大臣室担当の官房参事官課長クラス、かつ松井秘書官、大臣秘書官がいるので大臣室に情報が入っているんじゃないですか。

52:28

高市国務大臣

52:30

平川さんが大臣室長でございました。そして情報通信関係は松井さんが秘書官でございました。情報入っておりません。その時点でそもそも磯崎補佐官が何か放送法に興味を持っていたかと、そういったことがあったのかと聞いても、彼らも一切名前を聞いていないと言っています。私も同じでございます。

52:58

小西平君

53:00

高市大臣、松本総務大臣は明確に総務省の官僚には一般論として行政文書を捏造するようなものはいないと言いました。ところが大臣は4つの文書について総務官僚が捏造したと言っているので、それが捏造であるかの許証責任は、このデータが1人高市大臣が負うということでよろしいですね。高市大臣です。

53:21

高市国務大臣

53:24

先ほど松本大臣は、そのようなものがいないことを願っているというようにおっしゃいました。私も願っております。しかしながらですね、立証責任が私にあるという委員のお話はおかしくないですか。これが正確なものだということを反対に、委員が正してですね、立証してくださいよ。いや、私はこれは正確じゃないと申し上げております。当事者です。

53:56

松本総務大臣

53:58

静止休止してください。私も局長が申し上げたように捏造するような職員がいないと信じたいというふうに申し上げましたが、他方でこの文書について、これらの文書については精査確認が必要であるということ、この場でも甚だ遺憾であると申し上げましたけれども、本件の文書についても、甚だ遺憾ながら正確性については確認ができていないということを重ねて申し上げざるを得ない点を大変遺憾だと思いますが、重ねて申し上げなければならないかと思います。

54:33

小西博之君

54:35

松本大臣、この高橋大臣で雲のようなどこが正確性が確認できていないんですか。通告していますよ。

54:45

松本総務大臣

54:48

先ほど、答弁申し上げました。高橋大臣の名前が出てくる4枚の文書を含め、作成者については、この文書の中に作成者があるということで小西博之君お話をいただいたかというふうに思うんですけれども、総務省の文書保存の中で作成者や作成経緯が不明であるというふうに私は報告を受けておりますし、また文書にある日付と総務省の保管の中での作成日が不合しないものがあることで精査を進めているところだというふうに報告を受けているところでございまして、このような状況を踏まえて現時点で正確性が確保されているとは言い難いと言わざるを得ないというふうに申し上げさせていただきました。

55:41

高橋大臣

55:43

明確に質問通告しているんですけど、この高橋大臣で組むような、どこの箇所が正確性を変えているのか、それを示してください。大臣ができなかったら総務省の官僚がやってください。

55:52

小笠原良一情報流通行政局長

55:57

御答弁申し上げます。今、大臣から正確性ということについて、それについて確認が取れないということを申し上げました。そしてその理由として、この作成者というところについて確認が取れないこと及び、発言者に対する確認ということが行われていないことということ、そういったことも御答弁申し上げているところでございます。そういったところを踏まえますと、こういった文書についての正確性ということについては、それは確認が取れていない文書というふうに、私どもとしては考えているところでございます。

56:33

小西寛之君

56:34

この委員会質問を始まってから、総務省の官僚は一般論として捏造しないという答弁以外、1つも質問に私答えていただいていないんですけれども、委員長に今から申し上げることを委員会として、また理事会として対応をお願いしたいと思います。高地大臣レク模様があった、レクがあったかどうか、これ委員長が質問していただきました。総務省、今、これ以外にそれを示す資料はないと言っていますけれども、他の関連資料も全て、これは石橋理事がやっていただいて、要求していただいていますので、資料の部分を含めて、このレクの模様があったのかどうか。これを、この作成に関わった、あるいは確認に関わった人たちが捏造したと言っているのかどうか。あと私の質問通告、捏造したというふうに、したのかというふうに、総務省が調査でちゃんと彼らに確認をしているのかどうか。そしてそれに対して、その3名などが、この4部署全体ですので、この3名だけではないんですが、どう答えたのか。そのことについて、委員会に資料で要求、説明するとともに、この3名のうち、私も後輩を守らなきゃいかんというふうに何度も現職に、私の言葉は大臣に何度も伝っているはずだと思うんですが、やむを得ません。この西方さんはデータ通信課長、現職の課長ですので、委員会とは言いません。あの理事会にですね、西方さん、そしてこの安藤さん、永生さん、平川さん、松井さん、この4部署に関係、名前が載っている官僚の皆さんをお呼びをして、この事実関係の確認を求めます。以上は、捏造についての取り図り、全体について、今申し上げた高市4部署に名前が載っている官僚の皆さんについて、より広範な事実関係の確認が必要ですので、当委員会に参考人承知を求めます。はい、今、小西委員から要望が出た件につきましては、整理をしなければなりません。改めて、理事会で協議をしたいと存じます。両方ともよろしくお願いします。

58:31

はい、小西弘貴さん。

58:32

委員長に深く敬意を申し上げます。高市大臣の方がいらっしゃいますが、なぜ官僚の皆さんが、あの、でちあげをしようとしたというふうに考えていらっしゃるのか。あとですね、もう一つわからないのは、これ極秘文書なんですね。今回の決死の内部告発が、必死の内部告発がなければ、あの、総務省から出るものではなかったものなんです。この極秘文書の中に、高市大臣を、悪意を持ってというふうに言っていますが、悪く書いて、官僚の皆さんは将来に何をしようとしていたのか、そのことについて大臣が何を考えているのか、説明してください。

59:04

高市国務大臣。

59:09

前回の、3日でしたか、の委員会の時にも、あくまでも推測ですがと、申し上げたことはあります。しかしながら、それは繰り返しになりますから、申し上げません。なぜこれが作られたかというのを、私に確認しろというのは、難しいと思います。何か大臣に、大臣にも挙げていないのかと言われちゃ困るということで、何か挙げたことにしたのかもしれませんし、そもそもですね、毎日毎日、この時期、2月といった地方自治、特に、税財政とか、地方交付税法とか、NHK予算も3月末までに上げなきゃいけないし、毎日毎日、いろんなレクが来ますよ。いろんなレクが来ますけれども、これどう見ても、補佐官からの伝言というのは、全く私も、そして大臣室長も秘書官も、覚えていない、ありえない、知らなかった。今年の3月まで知らなかったですよ。だからこれは、もうどう考えても正確な文書ではございません。

1:00:24

小西博之君。

1:00:26

あの、高市大臣はですね、今この関係者はですね、秘書官と言いますが、この平川三次官というのは、この高市四文書のですね、私の配付書25ページ、3月、27年3月の9日ですね、高市大臣と安倍総理の電話の模様について、安藤局長に報告したというんですけれども、この平川三次官も、当時そのようなことは事実としてなかったというふうに、高市大臣に言っているんですか。

1:00:59

高市国務大臣。

1:01:03

この同席したとされるレクのことは確認をいたしました。そのようなことはないという話も聞きました。しかしながらですね、この日時不明と書いてある政治的公平に関する件で高市大臣から総理に電話、日時不明とか、実際に問題意識を持っている番組を、これ総理がですね、複数0時?このような、しかも聖者不明、このような文書についてですね、これが正規なものであったら私はびっくりします。このようなことを平川三次官に対してですね、私が例えばもし安倍総理と何か別件で電話をしたときに、いちいち報告しませんし、ありえない話でございます。

1:01:58

小西英之君。

1:02:00

総務官僚で12年間やってましたけど、大臣の発言を三次官や理事長官がメモする、こういうメモというのはごく普通にあって、このメモはむしろ非常にきちんとまとめられたものであるというふうに思います。高市大臣に伺いますが、高市大臣が、私は元放送政策課の課長補佐ですから、この文書は全部本物だと思います。総務大臣も行政文書と認めています。ただ高市大臣がそれを捏造というために、先ほど総務省の官僚の皆さんが、私が関係者に捏造したのかと聞きましたかという、私の質問通告について彼らに質問しましたかということすら答弁拒否をしています。これはまさに行政の破壊です。また尊敬する清松委員長の下の国会の審議の妨害である、委員会制度の破壊といっても言っていいと思います。このようなことを巻き起こしているのは、ただ一つ、私は高市大臣の責任ですので、高市大臣が早く捏造という発言が虚偽であることを認めて、この委員会での発言のとおり、大臣を辞職し、議員を除去することを求めますが、見解について答弁をお願いいたします。

1:03:00

高市国務大臣

1:03:04

すいません。ありもしないことあったかのように作ることを捏造というんじゃないでしょうか。そういう意味ではありもしないことだったものですから、私は捏造と少し強い言葉を使ったかもしれませんが、これが事実であれば、それは私は責任を取りますよ。でもこれ事実じゃないですから。

1:03:28

小西博之君

1:03:30

今後の質疑のために、さっきから言っている規弁を論破する必要があるんですが、松本大臣よろしいですか。先ほどから平成29年の文書のガイドラインの話をしていますが、なぜこの文書の前のものは正確性が確認できないんですか。

1:03:44

松本総務大臣

1:03:51

平成29年の改正の経緯は様々なことがあるかというふうに考えますが、29年の公文書に関するルールの改正で、正確性を消すために、先ほどもお答弁申し上げたように、職員の複数の職員で確認するとか、外部の方であればその外部の相手方の確認をできるだけ取るようにするということと、さらには私の理解では、そういった確認が取れたものと取れていないものとの文書であるかをそれぞれ分かるようにして保存をするというふうなルールになっているというふうに理解をいたしております。その上で今回も私ども行政文書として公表させていただいたのも、行政文書のルールに則って作成者その他、行政文書であるということが確認できたので公表をさせていただきましたが、行政文書であるからということと、これに正確性が確保されているかどうかということについては、別に精査をする必要があるということを申し上げさせていただきました。その上でこれらの文書については、例えば、お聞きをした限りで申し上げられる範囲だけではありますが、認識が異なるということを言われた方もいるので、正確性が確保されているか確認できない文書と申し上げざるを得ないというふうに申し上げてきているところでございます。小西博之君。 高市大臣レコモイは先ほどお示ししたように、出席者は放送政策の担当は局長、課長、統括法さんの3名なんですね。で、彼らがこの大臣レコモイ法の記録を作ったことは、これはもう否定しようがないと思うんですが、複数の職員による確認を経ているわけですよ。この平成29年のガイドラインというのは、盛りかけ事件があって、一体は何が起きたので確認しましょうねと言っているんですけど、これは放送法の解釈を改変する、その豪差印が高市三内大臣が出たわけですよね。総務大臣は準備をしておきますと総理に伝えてくださいと言っているわけですから。

1:05:57

そういうすごい恐ろしい行政行為の記録なわけですから、それを事務次官級の送信やあるいは官房長まで全部情報で入れるわけですから、当然一言一句確認の正確性は確保されているというふうに考えるべきだと思いますが、そう考えませんか松本大臣。

1:06:15

松本総務大臣

1:06:23

先ほども申し上げましたように、文書の記載内容の正確性については、引き続き精査を進めているところでございますが、これも繰り返しになりますが、行政文書の管理に関するガイドラインの改正の前であること、前に作成された文書であると考えられること、およそ8年前のことであることで、記載内容が今お話をされた、その文書に記載をされている出席者であるとか、文書が記載された方に連絡をしているということも、私は記載内容であるということで申し上げているつもりでありますが、記載内容が正確であることを前提に議論することが難しい面があることを御理解をいただきたいと思っております。

1:07:17

小西博之君。

1:07:19

公文書担当の政府の官房長官に伺います。よろしいですか。平成29年の公文書のガイドライン以前の文書は、複数の職員による確認がなされていないので、正確性を欠くと。日本国の公文書、行政文書は全て正確性を欠くという認識でいらっしゃるんですか。

1:07:45

松野寛和内閣官房長官。

1:07:49

お答えをいたします。29年前後、前と後ろに関して総務大臣の方から答弁があったとおりの経緯でございますが、その前の文書に関しても、今までも一貫して答弁があるとおり、行政文書は正確を期すべきということは当然のことであります。ただ、その中にあって、いくつかの事案の中において、よりこのことを担保するために、29年の確認事項があったというふうに理解をしております。小西弘彦君。松本総務大臣は、平成29年以前の総務省の文書は全て正確性を、平成29年のガイドライン以前の総務省の文書は全て一般的に正確性を欠くとお考えなんですが、その場合はその留意を答弁してください。

1:08:45

松本総務大臣。

1:08:53

官房長官からも御答弁申し上げたとおり、行政文書は正確性を期すべきものであるというふうに考えておりますし、8年前は私も直接、存じ上げませんが、総務省の職員はしっかり仕事をしてくれているものというふうに考えております。その上で、今回これらの文書について御指摘がありましたので、精査を進めたところ、まず行政文書であるということは、行政文書の定義にかなうと判断することができましたので、行政文書として公表をさせていただきましたが、はなはだ遺憾ながらと申し上げましたように、正確性については一部聞き取りをさせていただいた方からも認識が違うというお話がございましたので、正確性については確認できない文書であるというふうに申し上げざるを得ないということを御答弁を申し上げているところでございまして、複数の職員の確認というお話でございますが、これが記載内容に基づいて御確認をされたということであるとすると、この記載内容そのものの正確性の確認に精査が必要であると申し上げざるを得ないと申しております。大変、その行政文書に精査確認が必要であるということは遺憾で大変申し上げないと思いますが、国会での御質問でございますので、私どもが今確認できていることを申し上げなければいけないと思って御答弁させていただきました。小西博之君。 松本大臣は相手方に確認できていないというんですが、高市大臣のお力で高市大臣の発言やあるいは磯崎補佐官との会見で磯崎補佐官に発言内容を確認する、そういうことが必要だというふうにおっしゃっているんですが、磯崎さんに発言内容を確認しないと総務省が内部メモ、文書、会議録をつくれないというふうにおっしゃっているんですか。

1:10:44

松本総務大臣。

1:10:49

現行のルールに基づきますと、相手方に確認できる場合はやはり確認することが望ましいという趣旨のルールだというふうに理解をしておりますが、確認ができない場合は確認ができていないものとして、そのことを分かるようにすることが行政文書として大切だというのが今の行政文書の考え方ではないかというふうに理解をいたしております。これはガイドライン以前の話なんですから、今大臣がおっしゃったような確認だとか、そんなことは必要ないんじゃないですか。磯崎さんに確認しなくったって行政文書はつくって、別にそれはルール違反でないということはよろしいですね。

1:11:31

松本総務大臣。

1:11:39

繰り返しになりますが、総務省でつくられたと判断できるということと、それから総務省に保存されていたということで、行政文書には該当するということでしたので、行政文書として公表させていただいたということでございます。

1:12:01

小西博之君。

1:12:02

何も答えていません。本件の本質というのはですね、高市大臣が持続していただくべきだと思いますけれども、このたった一つの番組で放送法違反、政治的公平を判断して、究極電波を止めることができるという解釈は、きょうこの瞬間も存在しているわけですね。高市大臣に伺いますが、捏造だというふうに繰り返しおっしゃるのは、高市大臣がこうした違法な放送法の解釈づくり、首相官邸の中で、礒崎補佐官と総務官僚、そして安倍総理の合賛、密室の中でつくられた違法な解釈を、このシナリオ通りに答弁する、そうした共犯者、違法行為の共犯者を遂行したことを、事実として認めたくないが上に捏造というふうにおっしゃっているんじゃないですか。

1:12:44

高市国務大臣

1:12:48

先般もお答えしたかと思うんですけれども、私は5月に藤川委員から初めて、一つの番組についてのご質問をいただきました。その前夜に、原価が作ったであろう答弁書案を読みました。納得がいかず、非常にきつい書きぶりでございましたので、自分で畜生解説を見ながら、ペン入れをして秘書官に返したり、何度か書き直しがあったというぐらいのことでございました。そもそも安倍総理から、私が何か放送法の解釈について変更しろというようなことを言われたこともないですし、磯崎補佐官に至りましては、そういう件でお会いしたこともありません。大臣室に来られたこともありません。大臣室に何らか連絡があったことがあるかということも確認しましたが、それもなかったということでございます。何か、さっきおっしゃったように官邸に伝えてくださいという言い方も私はいたしません。官邸である場合は、安倍総理なのか官房長官なのか、もしくは安倍総理の秘書官なのか、例えばその補佐官なのか、どなたかの名前が出てきて、その相手さんに何かを伝えてくださいと言ったんなら分かりますが、官邸にお伝えくださいという言い方は私はいたしませんし、そもそも磯崎補佐官がそういう問題にご興味をお持ちだということも、今月になって初めて私はそういうこともあったのかと思いました。そういう人から影響を受けて、自分が大臣として責任を持ってやらなきゃいけない答弁を決めるということはございません。かなりこだわって私はペンを入れたり、畜生解説を読んだり、これはちょっときつすぎるんじゃないかということで削除をお願いしたり、そういうことはきちっとやっていたつもりでございます。高市大臣、総務省が公表した行政文書と認めた、私が公表し総務省が行政文書と認めた、この文書の一連の経緯、また具体的な高市大臣のレクモ用など、それぞれの個別の記録、この全てが高市大臣が密室の中で作られた放送法の解釈について、それを承知の上で国会で答弁したことを示しているわけですけれども、隣の藤川筆頭の質問によって、それが事実でないということをあくまで主張なさる捏造だということをおっしゃるわけですね。

1:15:25

高市国務大臣。

1:15:28

少なくとも私が登場する4枚については事実ではない。これは断言をいたします。

1:15:35

小西博之君。

1:15:36

官房長官、当時の磯崎総理補佐官の担当、職務ですね、それを答弁してください。

1:15:42

松野博一内閣官房長官。

1:15:46

お答えをいたします。当時、磯崎元総理補佐官の担務は、国家安全保障に関する重要政策及び選挙制度であったと承知をしています。

1:16:05

小西博之君。

1:16:07

官房長官、放送政策を少なくとも所掌もしない総理補佐官が総務省の官僚を呼びつけて、そして総務省の官僚の同席もなく、安倍総理の下で放送法の解釈を決める。それは行政のあり方として許されるんですか。密室行政ではないですか。

1:16:25

松野内閣官房長官。

1:16:31

お答えをいたします。磯崎元総理補佐官の担務は、先ほど申し上げた通りでございますけれども、小西先生から御指摘をいただいた一連の事案につきましては、総務省の方の行政文書の中にあるということでございます。しかし、それは今、総務省の方で精査中ということでございますので、その内容に関する発言というのは差し控えさせていただきたいと思います。

1:17:03

小西秀明君。

1:17:05

これ、部隊は総務省じゃなくて首相官店なんですね、官房長官。

1:17:08

総務省に聞きますが、安倍総理の下で磯崎補佐官、そして今井総理書官、山田総理書官が同席して、その場で安倍総理がこれをやろうというふうにしているわけですけれども、こうした行為は放送法の私物化であり、こうした放送法の解釈、たった一つの番組で政治的公平を判断し、そして究極は放送局の電波も止めることができる。このような解釈は政府として撤回すべきではないですか。

1:17:32

松野内閣官房長官。

1:17:40

一連の経緯に関する考えは、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、放送法の解釈に関する話であり、放送法を所管する総務大臣からお答えをさせていただきたいと思います。

1:18:01

それでは松本総務大臣。

1:18:15

放送法の解釈ということでございますが、平成28年の政府統一見解は、国会の求めがございまして、お示しを申し上げたものというふうに理解をいたしておりますが、平成28年の国会における、28年3月31日の質疑におきましても、平成27年5月12日の総務委員会での質疑や、平成28年の政府統一見解が取り上げられておりますが、ここでも高市、当時の総務大臣でいらっしゃったかと思いますが、放送法4条1項の政治的公平に関する解釈は従来のもの、この当時発売をされていた平成24年版、築城解説集と変わりはございませんというふうにご答弁を申し上げており、質疑者の方も今までと変わらないということをまた確認をいたしましたというふうに答弁をしており、解釈を変えたものではないというふうに理解をいたしております。その上で放送行政も変えたとは私は認識をしておらないというふうに考えているところで、これからも適切に放送行政を行ってまいりたいと考えております。

1:19:48

小西弘貴君。

1:19:50

この内部文書が示す放送法の解釈が作られたプロセスは、磯崎総理補佐官が個別の番組を狙い討ちにして、そして27年の1月には補佐官自ら書いたこの解釈の案を総務省に示して、総務省はそれに対して意見書を出して、配付書上の21、22ページですけれども、これでは放送法違反になりますと。一つの仮に偏った番組があっても、その後にもう一つ別の方向の偏りの番組を作れば、政治的公平は保たれますと。一生懸命訴えてもそれに対して月交したと。月交によって支持条件。で、あげくの果てには首が飛ぶぞというような洞窟をして作られた解釈になっています。総務大臣に聞きますが、この放送法の解釈、たった一つの放送番組で、放送法の政治的公平の違反を判断して、それが積み重ねれば放送局の電波を止めることができる、そうした解釈を法理として、法理論、法理として今も総務省、そして政府は持っているということでよろしいですね。

1:20:48

松本総務大臣

1:21:14

委員がおっしゃったのでありますけれども、政治的公平、放送法第4条第1項に定める政治的公平であることの判断については、番組全体を見て判断するということであり、この従来の解釈について、変更をこれまでもしたことはなく、変更をしているものではないというふうに考えております。この統一見解は、番組全体を見て判断するというこれまでの解釈を補充的に説明したもので、極端な場合についてはというふうに採用されているものでありますが、一つの放送番組のみを見て判断するとされていますが、これは一つ一つの番組の集合体が全体でありますから、全体のバランスを見つつ行うものであるというふうに考えております。放送行政は何ら変わっておりませんし、総務省としては放送関係者にもそのように受け止めていただいていると考えておりまして、引き続き慎重かつ適切に法に則って放送行政を担ってまいりたいと思っております。なお、先ほど平成28年の国会での審議を引用させていただきましたが、この時も業務停止命令の要件として公共の電波を使って繰り返されている場合と明確に述べていらっしゃいますので、一つの番組のみの判断で業務停止命令がなされることはないということでよろしいですねという質問に対して、ございませんというふうに答弁をさせていただいており、平成28年7年の議論を踏まえても解釈、そして放送行政は変わっていないものというふうに理解をいたしております。

1:23:02

小西博之君。

1:23:03

27年28年の当時、高市大臣はこの新しく作られた政治的公平の解釈、この政治的公平違反でたった一つの放送番組の違反をもって、それが積み重ねれば放送局の電波を止めることができると何度も答弁しているんですが、もう一度だけ松本大臣に聞きます。ちゃんと聞いてくださいね。放送法の政府の解釈として、この礒崎総理補佐官の下で高市大臣が答弁して作られた、たった一つの番組だけで政治的公平を判断し、その放送法違反を判断できるという解釈、そしてその放送法違反が積み重ねれば放送局の電波を止めることは法制度としてできる、そういう政府の解釈でいるということを明確に答えてください。

1:23:41

松本総務大臣。

1:23:48

繰り返しになりますが、統一見解は番組全体を見て判断するという、これまでの解釈を補充的に御説明申し上げたものと理解をしておりまして、極端な場合については一つの放送番組をのって、のみを見て判断をされるとされておりますが、全体は一つ一つの番組の集合体であることから、全体のバランスを見つつを行うものであるというふうに理解をしております。なお、その後の電波などの対応に関するものについては、これまでも繰り返した場合など、御答弁申し上げてきた解釈と変えてないというふうに理解をいたしております。大臣確認です。政治的公平、この解釈の政治的公平違反が重なれば放送局の電波を法制度として止めることができる、そういう解釈で間違いないですね、政府解釈で。明確に答えてください。

1:24:44

松本総務大臣。

1:24:50

以上について、今の御質問については、確認をしてから法の解釈を申し上げたいと思いますが、これまでも何件か、もし停波などをする場合についての要件ということで、慎重に法に則って行うための要件の中に繰り返すという文言があったとは理解をしておりますが、そのことについても従来から申し上げてきたことを申し上げたというふうに理解をしております。ちょっとこれ答弁させてください。これ高市大臣何度も答弁しているんですから、当時。

1:25:27

小笠原洋一情報流通行政局長。

1:25:38

停波についての解釈でございますが、放送法4条違反に関わる放送法第107条4条、いわゆる電波法76条の運用につきましては、放送法が憲法第21条によって保障される表現の自由、いわゆる国民の知る権利、これを保障することを目的としていることを踏まえて、法律の規定に違反した放送が行われることが明らかであることなど、極めて限定的な状況のみに行うことをするなど、極めて慎重な配慮のもとを運用すべきであるというふうに従来から取り扱ってきております。なお、これまでも放送法第4条違反に基づく放送法第174条、および電波法第76条の適用がなされたことはございません。そして、ただいま大臣から御答弁申し上げましたとおり、平成28年3月31日参議院総務委員会の審議でございますが、業務停止命令の要件として公共の電波を使って繰り返されている場合と明確に述べていらっしゃいますので、一つの番組のみの判断で業務停止命令がなされることはないということでよろしいですよね、という質問があり、当時の高市大臣からそれはございませんというふうに答弁がなされております。あくまでも放送事業者が自律的にしっかりと放送法を守っていただくということが基本であるというふうに考えております。そして、一部と全体という御質問がありましたので、それについて御答弁させていただきます。統一見解に関わる解釈でございますが、何回か答弁させていただいておりますとおり、4条1項に定まる政治的公平であることの判断につきましては、番組全体で見て判断するということであり、この従来の解釈については何ら変更はございません。統一見解は番組全体を見て判断するというこれまでの解釈を補充的に説明するものであり、極端な場合につきましては、一つの放送番組のみを見て判断するというふうにしております。この判断は一つ一つの番組の集合体が全体でありますので、全体のバランスを見つつ行うものでございます。繰り返しになりますが、これは放送法の解釈を何ら変更するものではなく、放送行政は何ら変わっていないというふうに認識をしております。総務省といたしましては、放送関係者にもそのように受け止めていただいているというふうに認識をしており、引き続き慎重かつ適切に法に則って放送行政を担ってまいりたいというふうに考えております。(質疑にならないですよ)

1:28:06

はい、委員長

1:28:08

(まあ、小林寄陸)あの、実は今、局長が最後に答えたですね、全体のバランスを見つつ、昨晩私がアドバイスした、たった一つの番組だけで放送法違反を判断して、政治公平違反を判断して、電波を止めることができる、その恐ろしい解釈を潰すための、実は論理なんですね。あの、私が昨晩、もうここまであれでしたら、私も言ってもいいと思うんですけど、あの、情報事実行政局長の総務局、あの、課長に私の案をメールで送って、で、局長が一晩かかってて、あの、検討して、結論出ませんというので、今日、朝、大臣レクをやっていたんですね。私は、この内部告発してくださった方の最大の思いは、この違法な解釈、いつでもプーチン大統領の人が現れたら、日本の放送局を止めることができる、そういう恐ろしい解釈をこの世から、決して放送法をこの国の手に取り戻してほしい、ということでございましたので、その解釈を潰すための取組をやっておりましたんで、おりました。で、最後にですね、あの、委員長、すいません、あの、主張要求なんですが、先ほどのこの高市四文書の、について、成果性を確立とか、関係者の確認が必要だとか、言っておりましたので、それがどこの箇所を、なのか、で、必要な作業を全部やっていただいて、その結果を、この、委員会の方に提出をしていただきたいということと、あの、同じように、あの、事務次官級まで配布した資料で、磯崎さんの発言ですね、「そりゃ、聞くだろう、放送事業者に。で、俺と総理、2人で決める話だ。首が飛ぶぞ。」まあ、こういう発言をした記録がですね、私の配布書の17ページと19ページありますので、あの、これらの文書についても、えぇ、正確性やその発言者の意図などをきちんと、総務省が精査すると言っていますので、確認して、あの、委員会に資料提供を求めます。はい。えぇ、今の、小西委員からの発言につきまして、えぇ、十分に、えぇ、理事会で協力いたします。はい。小西の意見。あの、恐ろしい解釈を潰すことはまだ、あの、途上でございますので、国民の手に、放送法を取り戻し、民主主義を取り戻し、このようなことを続ける岸田政権を打倒する、その決意を申し上げて質疑を終わります。ありがとうございました。

1:30:22

関連質疑を許します。塩村彩香さん。

1:30:26

はい。えぇ、立憲民主社民の塩村でございます。

1:30:30

えぇ、今日は、国際女性デーでございます。性暴力に遭われた方のご遺族や被害者から、ぜひこれを質問していただきたいということで、いくつかいただいておりますので、この質問をさせていただきたいというふうに思っています。その前に、短く聞かせてください。秋元政務官にお伺いいたします。毎週スキャンダルが出ているような状況なんですが、政務に影響が出ているのかお伺いいたします。

1:30:57

秋元政促外務大臣政務官。

1:31:04

影響は出ておりません。えぇ、実際、公務は予定通り行なしております。

1:31:14

塩村彩香さん。

1:31:17

今、外交問題、三席しているというふうに思います。外務所の秘書官に、想定問答を作らせていたというふうにも聞いているんですけれども、外務所の職員に負担をかけていたというのは事実ではないですか。

1:31:30

秋元政促外務大臣政務官。

1:31:34

本県を含む政治家としての業務に関しましては、公務にしようがないよう、極力、事務所スタッフ等で対応してきております。

1:31:47

国会答弁も事務所のスタッフ等が主体となって準備をしております。その上でですね、国会において私が答弁する際は、外務大臣政務官としてここに呼ばれているわけでございまして、外務大臣政務官としての身分において質問を受け、答弁を行うということになるため、その準備に際して、外務省の一定の関与が発生することがあるのではないかというふうに思っております。

1:32:10

塩村彩香さん。

1:32:13

政務官は衆議院の予算委員会なので、事務所に勤務をしていた、C秘書と言わせていただきますし、ABCのC秘書のことを、Cさんは政策秘書であるB秘書のサポート役であるという説明をしてきていますが、この認識に変わりはないかお伺いいたします。

1:32:28

秋元正雄氏、外務大臣政務官。

1:32:38

C氏は、政策秘書が自らの業務を保管するために業務委託をしているものでございまして、C氏は、政策秘書から自らの政策秘書業務を保管するために契約者である方だというふうに承知をしております。

1:32:51

塩村彩香さん。

1:32:53

認識は変わっていないということでよろしいですね。

1:32:56

秋元外務大臣政務官。

1:33:03

そのとおりでございまして、C氏は政策秘書が自ら政策秘書業務を保管するために契約者方であるというふうに承知しております。

1:33:11

塩村彩香さん。

1:33:14

秋元政務官の秘書ではないですか。

1:33:17

秋元外務大臣政務官。

1:33:21

C氏は、政策秘書が自分の政策秘書業務を保管するために契約した方であるというふうに承知をしております。政策秘書がその業務のサポートを受けるために自費で第三者に業務委託するということにつきましては、違法性はないものであるというふうに思っております。

1:33:42

塩村彩香さん。

1:33:45

秋元政務官の秘書ではないですか。

1:33:48

秋元外務大臣政務官。

1:33:55

繰り返しになり大変恐縮でございますけれども、C氏は政策秘書が自らの業務を保管するために業務委託をしているものでございます。

1:34:04

塩村彩香さん。

1:34:05

でもC氏は秋元事務所の秘書という名刺を持っていますよね。

1:34:10

秋元外務大臣政務官。

1:34:21

B氏が事務を行う便宜上、C氏本人から秘書の名で名刺を作ってほしいとの申出が政策秘書に対してございました。政策秘書と相談の上で作成をし、C氏へお渡ししたということでございます。

1:34:36

塩村彩香さん。

1:34:38

つまり秋元政務官の秘書である名刺を持っていたということは秘書ということになるというふうに思います。政務官Cさんにショートメールで業務上の指示、企業の訪問とか、選挙の動員とか、日常業務、直接送っていた。そしてそれを繰り返していたというのは事実でしょうか。

1:34:55

秋元政務官。

1:34:58

2月17日の衆議院の予算委員会でも同様のお尋ねがございました。その際にお答えいたしましたが、政策秘書の了解があってですね、政策秘書の了解を得た上で、政策秘書の了解の下で直接指示するということもございます。いずれにいたしましても、私や事務所スタッフのC氏は、受託者である政策秘書の指示や了解を前提にしているものでございまして、C氏が政策秘書の業務受託者であることに何らかありはございません。

1:35:32

塩村彩香さん。

1:35:34

それであればお伺いいたします。ショートメールで何回ぐらいですね、指示を直接出していたのかお伺いいたします。

1:35:41

秋元政務官。

1:35:44

今、通告がございませんでしたので、直ちに何回ということにつきましては分かりませんが、いずれにいたしましても、私や事務所スタッフのC氏は、委託者である政策秘書の指示や了解を前提にしているものでございまして、C氏が政策秘書の業務受託者であることに何らかありはございません。

1:36:10

塩村彩香さん。

1:36:12

はい、あれ、あの、まあ、情報提供もいただいているんですね。これしっかりと調べていただきたいと思うので、どれぐらい指示を出したのかしっかりと調査をしてこちらに返していただく。これよろしいでしょうか。

1:36:25

秋元外務大臣政務官。

1:36:28

先ほども答弁いたしましたけれども、直接指示をするということはあり得るわけであります。先ほども直接指示するということはあるというふうに認めております。その中でですね、まあ、そうであったとしても、C氏は政策秘書の指示や了解を前提にしているものであって、C氏が政策秘書の業務受託者であることに仮はないということでございます。

1:36:57

塩村彩香さん。

1:36:58

どの程度指示を出したのかと、これは非常に重要なところなんですね。だから調べてくださいと言っています。お願いします。お答えください。

1:37:06

秋元外務大臣政務官。

1:37:09

政策秘書がですね、包括的にC氏に対して、業務委託をした上で、私あるいは事務所のスタッフが直接指示するということについて了解をしている。あるいはその指示に従うようにという指示をしているわけでございます。直接指示してある、指示を得るということについては、衆議院の予算委員会でもすでに答弁をしております。またこの場でも答弁させていただきました。いずれにいたしましても、C氏はですね、政策秘書が自らの業務を保管するために業務を委託しているものということでございます。

1:37:47

塩村彩香さん。

1:37:49

ありがとうございました。

1:38:59

調べていただいていいので。技術関係を明らかにするということは、ちょっと適当に。それはいいですね。それはいいですね。質問で、もう再度質問してもらって、答えてもらった方がいいかな。もうちょっと。もうちょっと。いやいや、今、話しています。

1:40:19

総理大臣、皆さんお答えください。はい。総理大臣、何か?総理大臣、総務官いらっしゃいますか。はい。それでは、改めて秋元正敏外務大臣、総務官、お答え願います。総理大臣、総務官、お答え願います。総理大臣、総務官、お答え願います。総理大臣、総務官、お答え願います。総理大臣、総務官、お答え願います。直接的な指示というのは、メールであったり、口頭であったりするわけでございます。それなりの機関、機関的なものもあります。その中で、直ちに何回というものについては、お答えできないというふうに思います。

1:40:54

塩村綾香さん。

1:40:58

まず最初にすみません。小西議員が通告をした国務大臣と政府参考人の方は、御対策いただいて結構です。私が通告していない方は、お帰りいただいて大丈夫です。申し上げます。今、塩村委員からの御指摘、松本総務大臣、松野内閣官房長官、高市国務大臣、及び関係する政府参考人は、御対策をいただきまして結構でございます。ご苦労様でした。ありがとうございます。

1:41:28

塩村綾香さん。

1:41:41

続けてお聞きいたします。確かに口頭で指示をしているものは、数えることは難しいと思います。しかしながら、携帯で指示をしているものは出せると思います。出してください。

1:41:52

秋元雅俊外務大臣政務官。

1:41:57

指示をしたものについて出していただきたいということですが、それが携帯によるメールなのか、eメールなのか、あるいは違うものなのか、というものについて、明確にしていただきたいというふうに思います。

1:42:16

塩村綾香さん。

1:42:18

今おっしゃったもの全てでお願いします。

1:42:21

秋元外務大臣政務官。

1:42:27

直接指示をしたということは、衆議院でもこの場でも認めております。その上で、メールというのは指針でございますので、これを開示するということについては、差し控えさせていただきたいというふうに思います。

1:42:45

塩村綾香さん。

1:42:46

何回送っているか、私先ほどそう聞いていると思うんですけど、そこを教えてくださいとお願いしています。

1:42:52

秋元政務官。

1:42:56

答弁なので、正確をお聞きしたいので、ショートメールなのか、あるいはeメールなのか、何について、何件ということなのかについて、教えていただきたいというふうに思います。

1:43:33

ショートメールとeメール、明確に分けてということになるので。今、話を言ってください。はい。

1:43:51

どうぞ。

1:43:53

今日の話は、同じところにするはずなので、そしたら、議会であったときに、教えてください。はい。

1:44:01

それでは、秋元外務大臣政務官。

1:44:25

指示ということでございますが、何をもって指示とするのかということが、明確ではありませんので、調べさせていただこうというふうに思いますが、具体的に何に対する、どういったものが、そういったものに該当するのかという委員の見解というものも、ぜひ教えていただければ幸いでございます。

1:44:50

塩村綾香さん。

1:44:52

日常で業務をするときに、皆さん議員だからわかると思いますが、ああしてくださいとか、何か書いてあるのに、じゃあこうしましょうって、そういうのあると思うんですね。そういうのを含めて全てです。

1:45:03

秋元外務大臣政務官。

1:45:07

委員からの再三にわたる要請でございますので、調べられる範囲の中において、真摯に対応させていただきたいというふうに思います。それでは、そのように対応いただきますように、ご指摘います。

1:45:28

塩村綾香さん。

1:45:30

ただいまのことを、理事会でしっかりと受けていただきたいと思うんですけれども、理事会の方に報告していただけますように、お願いをいたします。それでは、理事会協議案件といたします。

1:45:40

塩村綾香さん。

1:45:42

非職業を実質的に2人で分け合うというスキーム、いわゆる秋元スキームなんですが、今回以外も使用していたという事実はあるのか教えてください。

1:45:53

秋元政務官。

1:45:56

その秋元スキームというものが何を指すのかというものについては、私はわかりませんけれども、弁護士資格を有する公設秘書が、自らの諸業務を補完するために、業務を死々に委託していたことについてのお尋ねだというふうに思います。それであれば、この公設秘書は弁護士としての業務をあることから、機械的な業務を死々に委託していたものであり、他の公設秘書に同様の例はございません。

1:46:27

塩村綾香さん。

1:46:29

いろいろ御答弁ありがとうございました。今御答弁いただいた内容を踏まえて、結果をいただいて早めにください。移植審査にこの後つないでいきたいというふうに思っておりますので、更に質問させていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。政務官ここまでで結構です。それでは秋元政務官、御答弁いただいて結構です。

1:46:49

塩村綾香さん。

1:47:07

資料2を御覧ください。葬儀場の遺体にわいせつ行為という記事です。こちらは御遺族の御家族、そしてお知り合いの方から、ぜひこれを取り上げていただきたいということで、御連絡をいただきました。子どもの自殺が増加をしているんですけれども、仮名ですが高校生の菜田さんが自殺をされました。コロナ禍だったこともありまして、仮想像に空きがなかったことから、御遺体が1週間安置されていた間に発生した事件なんです。警察庁にお伺いします。事件の概要を簡潔に教えてください。お答えいたします。お尋ねの件は、令和3年から令和4年にかけて、葬儀式場運営会社の従業員が、女性の御遺体の正規に触る等の目的で、遺体安置室等に複数回侵入したとして、令和4年11月に警視庁が建造物侵入の罪で検挙した事案であると承知いたしております。なお、本件につきましては、本年2月3日、東京地方裁判所において、別事件である迷惑防止条例違反の罪と併せて、4年間の執行猶予付で、懲役2年6ヶ月の有罪判決がこだされたものと承知いたしております。

1:48:30

塩村彩香さん。

1:48:31

今、性暴力を受けたものの建造物侵入の罪にしか問えなかったんですね。それで、一生懸命頑張ってここまで持ってきていただいたんだと思うんですけれども、本当にこれでいいのかというふうに思うんです。そこでお伺いいたします。少女の遺体に和いせつこいと、このニュースを知って、まずどう思ったか、小倉大臣、そして法務大臣にお伺いをいたします。

1:48:54

小倉国務大臣。

1:48:58

それでは、まず私からお答えいたします。本件、ご遺族の方の親中殺するに余りあるものがございます。ご遺体に対しまして口に出すのも、はばかられるような行為を行うことは、今後道断であり、亡くなられた方の尊厳を損ない、ご遺族の気持ちを踏みにじる断じてあってはならない、そんな行為であるというふうに考えております。

1:49:18

斉藤県法務大臣。

1:49:24

お尋ねは、個別案件における検察当局の実験処理や、裁判所の判断に関わる事項でありますので、法務大臣として所見感想を述べるのは、差し控えなくてはいけないと思っていますが、もちろん私も娘がおりますので、ご家族のご親通は、いかばかりかと、お察しをするのみであります。

1:49:47

塩村綾香さん。

1:49:49

法務省のお伺いいたします。なぜ、この建造物侵入罪にしか問えなかったんでしょうか。

1:49:56

法務省保坂一寛官房審議官。

1:50:03

お尋ねにつきましては、個別事件におきます捜査、あるいは証拠の具体的内容に関わる事柄でございますし、また検察当局の判断に関わる事柄でございますので、法務当局としては、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。

1:50:20

塩村綾香さん。

1:50:21

塩山つけているんですが、一般論でお答えください。

1:50:28

保坂一寛法務省官房審議官。

1:50:34

資料といいますのは、この赤で囲ってあるところかと存じますが、個別事件におきます解釈、判断に関わる事柄については、先ほど申し上げたように差し控えさせていただきますが、一般的な解釈といたしまして、一般的なコンメンタルにおきますと、その改正前の合間罪の脚退としては、生存していることを要するとされてございますし、その死体に関する罪といたしまして、刑法190条の死体損害罪というのがございます。こちらは死体等々いくつか列挙されて、損害し、行きし、または了得した者は、という要件になっております。ここにおきます損害の意義につきましては、一般的なコンメンタルによりますと、物理的に損傷を破壊することを 優等されておるところでございます。

1:51:25

塩村愛香さん。

1:51:26

御丁寧な説明、本当にありがとうございます。そのとおりなんですね。これ、要するに裁く方がないということで、本当に献血じゃないかなと思うんですけれども、合意一体に対する性暴力に対する、対応する法律がないということでよろしいでしょうか。私の解釈間違っていないでしょうか。

1:51:44

小坂和彦官房審議官。

1:51:50

死体に対する罪ということで申しますと、先ほど申し上げました刑法190条上の死体損害罪がございます。要件につきましては、先ほど申し上げられたとおりでございまして、その損害ということで言いますと、物理的に損傷破壊するものであれば該当しますが、そうでなければ該当しないということでございます。

1:52:15

塩村彩香さん。

1:52:17

つまり法の献血なわけですよね。こういう事例を見たときに、私思うんですけれども、私、性暴力というのは人権や損にを傷つけるものだと考えているんですが、私のこの考えに対して法務大臣、間違っていないか教えていただきたいと思います。

1:52:34

齋藤剣法務大臣。

1:52:39

強制壊摂罪及び強制性高等罪の、何を保護法益として守っているかということについては、例えば性的尊厳と介すべきであるという見解も確かにあるんですが、一般的には性的自由または性的自己決定権、これが保護法益だというふうに 介されているというふうに承知しております。

1:53:04

塩村彩香さん。

1:53:05

ありがとうございます。おっしゃったように、今は性的自由の自己決定権だけで、決めてしまっているところがやっぱりあるんです。ただ一方で、やっぱり尊厳があるだろうと、性被害に対してはというのも、大きな意見なんですが、そこがまだ法律に反映されていないというような状況が、今の現状だというふうに私は認識をしています。特に性的自由の自己決定権、これ同意をするというところだと思うんですが、ご遺体であればこれは表明が当然のことながらできないわけなんです。生きていたとしても、刑法回避を行われると思うんですけれども、不同意性交際という形になってきていて、それでも難しいわけですから、ご遺体は性交の同意を表意できるわけがありませんから、やっぱりご遺体への性暴力を裁く方がない、法の献血だと言わざるを得ないというふうに思っています。ご遺体への性暴力は直接的には罪に問えないということが分かりました。今回は献血報酬というような形で行われたんだと思うんですが、葬儀場への建造物侵入を適用していただいたわけですよね。よくやっていただいたなと本当によかったなと思うんだけれども、一方で被害者のお母様、こうおっしゃっているんです。建造物侵入の被害者はあくまでも葬儀会社の管理者なんです。被害者は葬儀会社の管理者なんです。葬儀会社に勤めている方が加害者だったのに、被害者は葬儀会社になってしまうんですね、管理者に。私たちは被害者にもなれませんとお母様はおっしゃっているんです。被害にあったのが皆さんの娘さんとかお孫さんとかだというふうに考えてみてください。これ非常に重たい言葉だと私は思います。今後も同様のことが発生したら、めったにないことだと思うんですが、インターネットを調べてみると、死体とかそういったものに対して、いろいろな思いをお持ちの方がいるんだろうなと思っています。また同じことが発生して、また建造物侵入罪でさばいていくのかという問題が残ってくると思います。あまりにも問題が大きいのではないかと思っています。法務大臣に迅速な対応を求めたいと思うんですが、法務大臣いかがでしょうか。

1:55:26

斉藤法務大臣。

1:55:32

御質問の趣旨は、死者に対する性暴力に対応できる現行法がないから、法的対応が必要ではないかという御質問だと思いますが、私としては死者に対する性暴力が死者を冒涜するものであって、ご遺族や国民一般の感情を害するものであるという点においては、私は委員の問題意識はよく理解をできるところであります。もっとも死者に対する性的行為を刑罰の対象とすることについては、大変難しい問題もありまして、その保護法益を具体的にどのようなものと捉えるのかと、それからその保護法益を前提に処罰すべき行為を的確に補足し得る規定を定めることができるのか、といった点について、十分な検討が必要だろうと考えています。

1:56:22

塩村綾香さん。

1:56:23

おっしゃるとおりなんです。だから今までできていないんですね。その検討をしていただきたいとお願いしたいんですが、法務大臣いかがでしょうか。

1:56:33

斉藤法務大臣。

1:56:37

今申し上げましたように、十分な検討が必要だろうと考えておりますので、検討をするということでございます。

1:56:44

塩村綾香さん。

1:56:46

ありがとうございます。十分に検討して方向性を出していただきたいと思います。これから先も建造物侵入でさばいていくというのはおかしな話だと思いますから、ぜひお願いを申し上げたいと思います。続けて次は西村経産大臣にお伺いをいたします。被害者のお母様からお願いがありました。法務大臣による法的解決がなされるまでは、遺体を安置している場所には複数の目が行き届くようにするなど、業界に対して何かしら対応をお願いしてほしいということでした。西村経産大臣に対応をお願いしたのですが、いかがでしょうか。

1:57:21

西村経済産業大臣。

1:57:26

御指摘のとおり、ご遺族の御心情を察しつついわば、とても痛ましい事案であります。誠に遺憾であるというふうに私も感じております。葬儀業界では、ご遺体に対する敬意や関係法令の遵守、といった葬儀サービス提供にあたっての原則、これを規定いたしましたガイドラインを策定しております。葬儀業を所管する経産省としては、このご遺体を取り扱う葬儀業界の信頼性の確保に向けて、それぞれの葬儀事業者、あるいは従業員の皆様方において、改めてこのガイドラインの趣旨が徹底されるように、業界団体に対して注意喚起を行い、葬儀業界全体としての取組を促していきたいと考えております。

1:58:12

塩村綾香さん。

1:58:13

西村大臣、本当にありがとうございます。お母様も一つ救われた気持ちになるんじゃないかな、というふうに思いますので、対応をよろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。西村大臣はこちらまでで結構でございます。ありがとうございます。西村大臣は、ご退席ください。結構でございます。

1:58:30

塩村綾香さん。

1:58:40

続いてなんですが、話題を変えたいと思います。資料の3と4をご覧ください。NHK読売新聞南日本新聞の記事でございます。コロナの宿泊療養施設での不適切行為についての記事なんですね。鹿児島県医師会の職員が宿泊療養施設のホテルで、看護師と何度も性行為を行っていたという記事なんです。しかも看護師の同意はなくて、性的暴行だとして刑事酷送されているんです。厚労省は全国の宿泊療養施設で発生したトラブルなどを把握しているか、そしてこうした実態をどのように受け止めるか、お伺いをいたします。

1:59:17

加藤厚生労働大臣。

1:59:22

鹿児島県が設置し、県医師会に業務委託を行っていた宿泊療養施設において、一昨年委員御指摘の事案が発生をし、昨年になって県医師会において該当職員への処分が行われ、鹿児島県から県医師会に対し文書による厳重注意等が行われたものと承知をしております。宿泊療養施設の運営は一時的には、今回で言えば鹿児島県あるいは都道府県で適切に監督していただくものであります。他方、新型コロナが蔓延し、医療資源が逼迫しているということを背景に、新型コロナの患者の療養のために設けられている宿泊療養施設内において、御指摘のような事案があったこと、これは大変遺憾なことでございます。こうしたことがないように、今後とも採用していきたいと考えております。

2:00:14

塩村綾香さん。

2:00:15

ありがとうございます。私、この事案なんですが、直接被害者である看護師や代理弁護士、そして勤務をする医療施設の代表、そしてそれを応援する皆さんからお話を聞かせていただいています。当然当該看護師は非常に精神的にダメージを負っているような状況なんですね。その看護師によれば、被害看護師によれば、加害者は彼女に対して、必要に自身に好きというメッセージを送るようにと、こういう指示をしたりとか、そして自分の父親は県警の元警察官だと、これは本当なんですよ、本当なんです。と言って、彼女が周囲に被害を求められなくするような言動をしていたりと、これは巧妙かつ本当に悪質な事案であるという印象が私は受けています。この報道を受けて、鹿児島県が医師会に行った対応を御存じでしょうか。情報効果によりまして、口頭注意、そして報告書提出後の指摘事項の存在が明らかになっています。資料567ということで、内部文書、情報開示が出てきたので付けさせていただいております。どのように事態を受け止めて対応したのか教えてください。

2:01:28

佐原康幸厚生労働省健康局長

2:01:35

お答えいたします。鹿児島県からは、県医師会長に対して文書を手稿し、厳重注意を行うとともに再発防止策の徹底を求め、また県医師会の組織のガバナンスの改善についても口頭注意を行ったほか、報告書提出後の県医師会の対応について指摘を行ったと聞いております。この中で、議員御指摘の口頭注意としましては、県の医師会の対応につきまして、事案発生後の報告時に謝罪がないと、事態の重大さを真摯に受け止めた上で、適切な対応をとるといった姿勢が感じられなかった。関係者からのお聞き取りをする前から、事案に係る発言があるなど、油断をもって調査が進められた。当該発言をした理事を調査委員会の委員としたまま調査を終えており、調査の進め方に問題があったといった内容があったものと承知をしております。また、報告書提出後の医師会の対応についての指摘につきましては、医師会が行った記者会見の内容と報告書の内容には疎後があった。医師会が処分を決定するにあたり、常常釈量な判断として、当該職員が一定の社会的な制裁を受けたとしているが、何をもってそのように言えるのか疑問である。といった内容があったものと承知をしております。

2:02:55

塩村香織さん、綾香さん。

2:02:58

ありがとうございます。そのとおりなんですね。ご説明いただいたんですが、資料6の口頭注意2の部分をご覧ください。医師会は、被害者から聞き取りをする前から、医師会の理事が不適切な行為が複数回あったとか、強制であったかどうか、みたいな形で、県に説明をして、余談をもって調査が進められておりまして、医師会が被害を歪役化している現実が、公文書に記されているような状態なんです。そこでちょっと私、お伺いしてみたいんですが、複数回あるから、強制ではない、みたいな形で、事態がどんどん進んでいて、当該看護師さんが非常にダメージを負っていくということになっているんです。そこでお伺いします。複数回の成功があれば、強制成功にはならなくなってしまうんでしょうか。併せて今回は職務上の圧倒的な上下関係があるわけです。医師会から派遣された職人、そして派遣されてきている看護師という圧倒的な力関係がある。そして対角差がかなりあるんですね。私、見させていただいているんですが、そうした時に強い抵抗した時には、何かしらすごいダメージとかマイナスが起こってしまうんですね。強い抵抗した場合に、命にかかわる場合もやっぱりこれまではあるわけなんです。ですので、抵抗するにもやっぱり限界があるんじゃないかというふうに私は思うんですが、複数回あれば強制成功にはならなくなるのか、そして抵抗した場合のことを2点お伺いしたいと思います。お答えください。

2:04:26

斉藤法務大臣。

2:04:32

犯罪の誠意は捜査機関により収集された証拠に基づき、個別に判断されるべき事柄でありまして、法務大臣として所見を述べるのは差し控えなくてはならないんですが、あくまで一般論として申し上げれば、委員御指摘の強制成功当罪に関し、13歳未満の者に対する場合を除き、被害者の真意に基づく承諾があれば、犯罪は成立しないと解されているわけですが、そしてその被害者の真意に基づく承諾があったと認められるか否かは、捜査機関により収集された証拠に基づいて認定された具体的な事情を総合して、判断をされていくということになるものであります。

2:05:14

塩村綾香さん。

2:05:16

はい、ありがとうございました。つまり複数回の成功があったとしても、強制成功に当たる可能性は十分あるということになってくるというふうに思うんです。この認識でよろしいでしょうか。改めて確認させてください。

2:05:28

穂坂和彦法務省官房審議官。

2:05:34

先ほど大臣から御答弁させていただきましたように、その真意に基づく承諾があったかどうかにつきましては、個別の事実関係に基づきまして、その事実を総合して判断するということでございますので、この事実があったからどうだということで決まるわけではなくて、あくまで総合的な判断という趣旨でございます。

2:05:53

塩村綾香さん。

2:05:59

政防力の観点から小倉大臣にもお伺いいたします。

2:06:02

小倉国務大臣。

2:06:06

それでは男女共同参画担当大臣としてお答えをいたします。内閣府の調査におきまして、無理やりに性行動をされたことのあった人のうち、相手との関係性から拒否できなかったとの回答は約2割となっており、本人の意思に反していても相手との関係性等によって性行為を拒むことが難しくなる場合もあると認識しております。私も個別の事案についてお答えすることは差し控えますが、一般的に複数回の性行為があったとしても、相手が望まない性的な行為については、性暴力に当たると考えております。引き続き望まない性的な行為は性暴力に当たることについて、私どもとして広報啓発に取り組んでまいりたいと思っております。

2:06:46

塩村綾香さん。

2:06:48

ありがとうございます。その通りだというふうに思うんですね。ですから複数回の性行があったとか、好きだというメールが送られているからといってですね、それがすべて同意が取れているということにはなってこないというふうに思うんです。ことさらに複数回が競争されているところも非常に問題だと思うんですが、ここでちょっとお伺いしたいんですが、警察庁、この事件、把握していらっしゃいますでしょうか。

2:07:11

警察庁渡辺刑事局長。

2:07:15

お答えします。お尋ねの事件につきましては、鹿児島県警察におきまして、国訴を受理して捜査中の事件であると報告を受けております。

2:07:30

塩村綾香さん。

2:07:32

ありがとうございます。当初、被害看護師が弁護士が書いた国訴状を持ってですね、国訴をしようと警察署に行ったところ、対応した女性警察官はむしろ被害女性を責めて国訴を思いとどまらせるような言動を4時間繰り返しまして、受理しなかったということなんです。この警察署は加害側の医師会職員の父親が勤務していた警察署なんですね。何度も女性警察官は部屋を出て、上司の判断を仰いでいたというふうに聞いております。極めつけはですね、帰り際に被害女性に対して国訴しませんよねということで念をしをしたということなんです。私はこの女性警察官を責めるところまでちょっと難しいと思っているんです。いろんな上下関係がその中にあると思っているので。しかしながら被害女性に対してはとんでもないことが私は行われたというふうに思っているんです。被害者から国訴があった場合、警察はどのように対応することになっているのかお伺いいたします。

2:08:31

警察庁渡辺刑事局長

2:08:41

お答えします。都道府県警署におきまして、性犯罪に係る国訴がございましたら、要件が整っていればこれを受理し、速やかに捜査を遂げて検察庁に訴訟することとしております。

2:08:53

塩村綾香さん

2:08:55

おっしゃるとおりなんです。そのようにしなきゃいけないのに、今お答えいただいた対応と会議したことが行われているんです。このことについて警察の受け止めをお伺いしたいと思います。

2:09:08

国訴庁渡辺刑事局長

2:09:16

お答えします。鹿児島県警察におきまして、捜査中の個別事件に関することでありますので、捜査員と被害者とのやりとりなど具体的な内容にわたることにつきましてはお答えを差し控えたいのですが、一般論として申し上げますと、性犯罪に関する被害の届出がなされれば、都道府県警察においては被害者の立場に立ってこれに対応すべきであり、その際には例えば警察が被害届の受理を渋っているのではないかというようなことが受け取られることのないように、被害者に対する説明にあたってはその心情に配するよう指導してきているところでございまして、今後とも徹底してまいりたいと考えております。

2:09:54

塩村綾香さん

2:09:56

その言葉を、道理のことを行っていただきたかったというふうに思いますので、本当に徹底をしていただきたいなというふうに思っています。外形的には言葉を悪く言うと、親が警察官だと加えた性暴力もなかったこととか軽くなるというような状況になっているわけです。性暴力とかジェンダーの問題というのは、いつも問題の歪症化がついて回って、被害者の落ち度を探して、それの薬器になって探して、バッシングが激しくなって、そして噂で加害者を傷つける、そしてそれを応援する人、支援する人に対してもバッシングが向かっていくということがつきものなんです。ですから、そうしたことに惑わされることなく、警察庁は身内に甘いと思われるような対応ではなく、被害者に寄り添った対応をしっかりしていただきたいというふうに思っています。最後に、再発防止に向けて、厚労大臣、そして刑事局長の決意をお伺いいたします。

2:10:49

加藤厚生労働大臣

2:10:52

今後、新型コロナの感染法上の位置づけの変更に伴い、幅広い医療機関で新型コロナの患者が受診できる医療提供体制に向けて、段階的な移行を進めていくわけでありますが、引き続き宿泊療養施設の運営において、こうしたことがないよう、各都道府県においてしっかりと管理・監督が行っていただけるよう、我々としても取り組んでいきたいと考えております。

2:11:18

警察庁渡辺刑事局長

2:11:24

再発防止ということでお尋ねございましたが、捜査中の個別事件からは離れて申し上げさせていただきますが、性犯罪につきましては、被害者に対して、心身に極めて重い被害を与える重大な判断であると認識しております。都道府県警察において、性犯罪の被害者から届出を受けた場合には、やはり被害者の立場に立って適切に対応することが重要でありますし、その上で刑罰法令に触れる行為が認められるのであれば、個々の具体的な事実関係に即して、応答証拠に基づき、公平中正な姿勢を堅持して捜査を遂行することとしております。今後とも被害者の心情に反映した性犯罪の捜査が徹底されますよう、都道府県警察と指導してまいりたいと考えております。しっかりと、再発防止を行っていただきたいと思います。期待をしておりますので、重ねてお願いを申し上げます。ありがとうございます。法務大臣、こちらまでで結構でございます。 ありがとうございます。

2:12:22

今、ご答弁いただいて結構でございます。法務大臣。

2:12:33

はい。

2:12:43

塩村綾香さん。

2:12:44

はい。続きまして、無通文面についてお伺いをいたします。多くの妊婦さん、希望しているんですね。なぜ、無通文面を受けたいと思うのか、メリットを伺いたします。

2:12:54

加藤厚生労働大臣。

2:12:58

無通文面関係学会団体連絡協議会、JALAや日本酸化麻酔学会などのホームページにおいては、無通文面の主たるメリットとしては、まず、文面に伴う痛みの緩和、さらに疲労の少なさ、回復の速さ、これらは実際の産婦さんの感想として紹介されておりますが、こうしたメリットがあるものと認識をしています。

2:13:27

塩村綾香さん。

2:13:29

はい。それでは、日本と諸外国の無通文面の率、お伺いをいたします。

2:13:34

厚生労働省江戸元健太郎、異性局長。

2:13:38

お答え申し上げます。フランスやフィンランドなどにおきましては、文面に占める無通文面の割合が8割程度であるというふうに承知をしておりますが、イタリアやドイツでは2割程度であるなど、国によって状況が大きく異なるというふうに承知をしております。また、我が国の無通文面につきましては、令和2年度時点で文面に占める割合が約1割程度となっておりまして、日本産婦自家育会の調査によると、近年徐々に増加をしてきているというふうに承知をしているところでございます。

2:14:11

塩村綾香さん。

2:14:13

欧米では7、8割、日本では1割、日本の常識は世界の非常識の1つみたいな感じのことに私は聞こえてしまうんですが、メリットも多いのになぜ、希望する妊婦さんが無通文面を受けることができないんでしょうか。

2:14:25

加藤厚生労働大臣。

2:14:28

今の局長から、我が国の自主率1割程度という答弁をさせていただきました。その要因については、我が国は小規模の文面施設が多く、1施設あたりの文面数が少ないため、無通文面を担当する、無通文面の場合、摩水会議がありますから、摩水会議を常時配置することが困難であるという異動資源の要因等があるといった専門家の指摘、また、費用負担が大きいことや、無通文面が可能な施設が自宅から超える範囲にないということが問題であると、これは妊婦さん側の指摘、こうしたことがあると承知をしております。ただ、一方で、我が国で実施される無通文面の件数は近年、徐々にではありますが増加をしており、以前と比較すれば、無通文面をしやすくなっているということも言えるのではないかと思います。

2:15:18

塩村綾香さん。

2:15:20

厚労省の調査で、日本の出産サービスの特徴補助金調査が出ているんですが、この内容を教えてください。

2:15:28

厚生労働省榎本健太郎、異性局長。

2:15:37

お答え申し上げます。今、委員御指摘ございましたのは、竹澤純子さんという方が、国際比較から見た日本の出産サービスの特徴と課題ということで指摘をされているものか、というふうに承知をしております。この論文の中におきましては、日本の出産サービスの特徴と課題につきまして、国際比較をした上で、いくつか指摘がございまして、人口に対する産会助産指数が少ない、また、妊娠中の疾病の場合や、あるいは産後の入院日数はOECD平均より長い、また、無通分泌率が先進諸国と比べて非常に低い、などを指摘されている、というふうに承知をしているところでございます。また、この同じ研究では、ジェンダーギャップの指数が大きいほど、無通分泌率が低い、という指摘もありましたが、この点、相関関係は認められたということでございますが、因果関係までは示されていない、というふうに承知をしているところでございます。以上です。

2:16:37

塩村綾香さん。

2:16:39

この結果を聞いて、小倉大臣の所感をお伺いいたします。

2:16:43

小倉国務大臣。

2:16:47

先ほど厚労省から答弁したとおりでございます。我が国の集産期医療はレベルが高いものがある一方で、本による指摘によりますと、ジェンダーギャップ指数と無通分泌率との相関関係はあるものの、因果関係は確認されていないということであります。ただ、我が国のジェンダーギャップ指数は、世界的に見ても下から数えた方が相当高い順位によりまして、改善が必要だと思っております。政治と経済分野が特に低いスコアになっておりまして、前者につきましては、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の趣旨を踏まえ、昨年作成したハラスメント防止研修用のための動画教材の活用の推進等を行います。新報呪文も近々行わさせていただきます。経済分野につきましては、女性活躍と経済成長の好循環の実現のために、私の下で今、検討会を設置し、議論を続けているところでありまして、ジェンダーギャップの改善に努めてまいりたいというふうに思います。

2:17:42

塩村綾香さん。

2:17:44

ジェンダーギャップを埋めてですね、しっかりと国が無通分泌前に進めていただきたいと思います。第8次医療経過追区に無通分泌を記載すべきだと思うんですが、要望させていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。検討していただけるでしょうか。

2:17:57

加藤厚生労働大臣。

2:17:59

無通分泌に対しては、2017年ですから、今から6年ぐらい前にですね、やっぱりそこでの安全性がかなり指摘をされて、そして先ほど申しました、JALAという団体が作られ、そして安全な無通分泌に対する取組が現在進められているところでございます。そうしたことも踏まえながら、今委員御指摘がありました第8次医療計画、これは都道府県が作成するわけでありますが、本年度なり国から都道府県に示す予定の周産企業の体制構築に係る執信において、安全な無通分泌の実施に向けて、無通分泌を実施する施設に対し、JALAが実施する研修に参加すること、またそうした取組を実施している施設の情報を公表することなどを促すことの明記を検討していきたいと考えております。引き続き都道府県関係学会と連携しながら、安全な無通分泌の実施体制も含めて、妊婦の方々が安心安全に、またご自身の希望に沿って出産できる環境の整備に取り組んでいきたいと考えています。

2:19:07

塩村綾香さん

2:19:08

ありがとうございます。しっかり入れていただきたいと思います。もう一点、次元の異なる少子化対策、やっぱり無通分泌、触れていただきたいと思うんですが、小倉大臣お考えいかがでしょうか。

2:19:19

小倉国務大臣

2:19:22

私どもは、少子化の要因は、さまざまな要因が複合的に相まって発生しているというふうに考えておりまして、だからこそ、少子化対策も、結婚、妊娠、出産、育児とライフステージに応じた総合的な少子化対策が必要だと思っております。ご指摘の、3月末を目途に作成予定の叩き出しにつきましても、こうした観点に立ってしっかり議論したいと思っておりますが、ただ、この取りまとめにあたりましては、社会全体の意識を変えて子ども子育てを応援するものとなるよう、個別の政策ではなく、ライフステージを通じた全体の政策のパッケージをお示しする必要があるとも考えております。したがいまして、現時点では、予断をもって個別の政策の是非を述べる段階にないと考えておりますが、依然しても、さまざまな意見に耳をしっかり傾けながら、内容を具体化してまいりたいと思っております。

2:20:13

塩村綾香さん

2:20:15

ぜひ、入れていただきたいと思います。最後に一度お伺いいたします。子ども医療費の無償化の自治体が増えているんですが、国はこうした自治体に対して、交付金を減額をするというペナルティを課しています。子ども医療費の無償化、またはせめて、この交付金の減額ペナルティ解消すること、撤廃することが重要だと思いますが、お考えはいかがでしょうか。

2:20:37

小倉国務大臣

2:20:41

子ども医療費の助成につきましては、厚労省の所管となりますが、その上で答えをさせていただきたいと思っております。減額調整のさらなる見直しにつきましては、厚労省において、助成内容等に地域差がある中で、限られた財源を公平に配分する観点や、自治体が医療を無償化した場合に、少住類影響など課題が多いものと考えております。との答弁が厚労省からもなされていると承知しております。いずれにしても、先ほど申し上げたように、3月末を目途にして、総合的な少子化対策をしっかりパッケージとしてお示ししたいと思っておりますので、この政策の是非については、現段階では答えを差し控えさせていただきたいと思います。

2:21:22

塩村綾香さん

2:21:24

終わります。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。以上で、小西弘之君及び塩村綾香さんの質疑は終了いたしました。

2:22:14

次に、若松金重君の質疑を行います。

2:22:23

若松金重君。

2:22:26

公明党の若松金重です。予算委員会での質問の機会をいただきましたので、会計検査報告書、これがしっかり予算に反映されているか、そういう観点から質問させていただきます。まず、森田会計検査委員長でありますけれども、公認会計士として初めて検査官となり、会計検査委員長時代も含め、現在まで12年間、監査の専門家の視点で会計検査をリードし、新たな検査手法も導入してきました。この間、会計検査報告書等の試採内容も変化してきましたが、これらの検査員による指摘事項等が、事業の改善や予算編成に、どのように活用されてきたのかお尋ねします。また、会計検査員の観点から、国民が期待する予算とするために、政府として取り組むべき課題は何かも合わせてお尋ねをいたします。

2:23:24

会計検査委員森田祐治委員長。

2:23:35

会計検査委員は、これまでも事務事業の遂行や予算執行の内容に問題がある場合には、制度そのものの要否も含めて改善の方策について検討し、改善を求める処置要求や意見表示を行うなどして、再発防止も促してきました。加えて、私自身、会計検査委員長及び検査官としての12年を振り返りましても、国民の関心が極めて高く、多額の国費が投入されるなどしておりました、東日本大震災からの復興、東京オリンピック・パラリンピック競技大会、あるいは新型コロナウイルス感染症対策に関する各種事業等については、その予算執行の全体像を明らかにする検査を実施して報告するよう心がけてまいりました。また、例えば新型コロナウイルス感染症対策に関する事業については、事業の緊急性、あるいは予算規模、事業の新規性や特殊性等を勘案して、そのような事業における潜在的なリスクの所在等にも留意をして、事業がまだ継続して実施されている段階においても検査を行うなど、早期の改善を促すことにも意を用いてまいりました。コロナ禍では、実地検査の実施に制約を受ける状況が続く中においても、それまでに取り組んでまいりましたデジタルデータや、ICTを駆使した検査手法の導入を、さらに加速をいたしまして、体上のデータを対象にした効果的効率的な検査も進めてまいったところでございます。このようにして報告した検査報告の指摘事項については、各府省等において是正措置が講じられたり、制度改善が行われるなどしていると認識しており、このことによって、検査の結果を踏まえた予算編成の取組等に、貢献することができたというふうに考えております。さらに今後は、指摘の直接の対象とした事業や、当該事業を所管する部局だけではなく、国費を扱う者すべてが、過去の検査報告の指摘事項等を自分ごととして、同種の不適切な事態をリスクと捉え、その未然防止に取り組んでいただくことにより、会計検査の結果である検査報告が、よりお安の日報につながるものになることが重要であるというふうに考えております。

2:25:57

若松金重君。

2:25:58

今、委員長が、未然防止、いわゆる内部統制の充実ですね。これはぜひ、今日来ていらっしゃいます大臣の皆様、心して内部統制を強化していただきたいと思います。次に、東日本大震災についてお尋ねいたします。今日から3日後の3月11日は、東日本大震災が発生し、12年目となります。改めて、お亡くなりになられた方々への哀悼の意を表しますとともに、未だ避難生活を強いられている大勢の方々へ、心からお見舞いを申し上げます。福島での追悼復興記念式に北総理が出席されるとのことで、北政権の復興への決意を感じます。公明党は毎年この時期になると、復興加速化会議を被災地で開催し、福島県本部としては、先週土曜日の4日、昨年9月に業務を開始した双葉町役場で、双葉、大隈、並江野山町長、議長を招いて、山口代表らとともに復興会議を開催し、現下の様々な復興課題を伺いました。今回の会議では、昨年8月の与党第11次提言を受けて、本年1月、政府が提示された基幹困難区域再生拠点外の復興の在り方について意見交換がなされました。資料1をご覧ください。この資料は、2017年9月から2018年5月までに認定された6つの、いわゆる黒いところでありますが、特定復興再生拠点区域が、おおむね5年を要しまして、ようやく本年順の全区域避難指示解除となります。まさに大震災発災後、放射線量が高く、白地と言われる地域の一部解除ではありますが、ここに至るまで12年を要しました。今後、特定復興再生拠点区域外の復興計画が策定されることになりますが、残された拠点区域外の白地分、いわゆる縦線の部分でございます。まだまだ広い地域がございまして、ここに特定基幹居住区域が創設され、現在、避難を強いられている町民の方々との対話を通じて、基幹住民の日常生活に必要な宅地、道路、集会場、墓地等の区域設定が行われます。このため、現在各自治体が大変な作業を進めていますので、国がこの設定作業を支援し、基幹定住に向けてしっかり寄り添っていただきたいのですが、いかがでしょうか。また、このステージになりますと、基幹に消極的な住民も基幹を前向きに検討する方々が増え、結局、基幹困難区域全域の基幹方針が早期に示されることが、基幹困難区域を掲げる自治体の本音であります。このため、今後、特定基幹居住区域以外の白地部分についても、復興の方向性を国から早急に提示して、住民の基幹が判断できる環境づくりをお願いしたいのですが、復興大臣、いかがでしょうか。

2:29:06

渡辺博人復興大臣

2:29:15

若松委員にお答えを申し上げます。特定復興再生拠点区域以外については、自宅に帰りたい、そういう切実な思いに応えていくべく、まずは、2020年代をかけて、基幹移行のある住民の方々が全員、帰還できるよう、基幹に必要な箇所を除染し、避難指示解除を行うという基本的方針を、2021年8月に決定したところでございます。この基本方針を実現するため、今般、特定復興再生拠点区域以外に、帰還する住民の皆様の生活の再建を目指すための、特定基幹居住区域を創設する、福島復興再生特別措置法の改正案を、国会に提出したところでございます。他方、委員先生、御指摘のとおり、特定基幹居住区域を設定するにあたっては、住民一人一人の移行、基幹に必要な箇所同士の隣接等の状況や地形、放射線量の状況、生活していく上での環境等を考慮し、地図上に整理していく必要があり、国としても個別丁寧に住民の移行を伺いながら、十分に地元自治体に寄り添いつつ、協議を進めてまいりたいと思います。その上で、残された土地・家屋等の取扱いについては、引き続き重要な課題であり、地元自治体と協議を重ねつつ検討を進め、将来的には基幹困難区域全てを避難し次解除し、復興再生に責任を持って取り組んでまいりたいと思います。以上です。

2:31:10

若松金重君。

2:31:12

この二葉町でありますが、この町は昨年、避難指示を解除したばかりで、現在、町民の基幹率はわずか1%と、本当に復興が始まったばかりであります。大熊町、波目町3地を合わせて、引き続き長い長い年月の復興作業が必要となり、第二期復興創成期間後も、十分な復興財源の確保に努めると考えますが、いかがでしょうか。

2:31:43

和田辺復興大臣。

2:31:51

お答えいたします。財源については、財務大臣がいらっしゃいますけれども、私は復興の意欲ということで、お話をさせていただきたいというふうに思っております。昨年、勝良尾村、大熊町、二葉町の特定復興再生拠点区域の避難指示が解除され、本格的な復興再生に向けた重要な一歩を踏み出されたものと思っております。波目町の特定復興再生拠点区域についても、3月31日に避難指示解除を予定しており、富岡町、飯舘村についても、本年春ごろの避難指示解除を目指して、着実に取組を進めているところでございます。私もこれまで被災地を訪問した中で、ご地元の皆さん方が熱意を持って粘り強く復興再生に取り組んでおられることを肌身で感じているところであります。一方で、被災地への訪問を通じて本格的な復興再生に向け、残された課題に腰を添えて取り組む必要があることも実感しているところでございます。原子力災害被災地域においては、いまだ多くの方々が避難生活を余儀なくされており、今後も中長期的な対応が必要であると認識をしております。被災地自体の要望をしっかりと踏まえ、新たな課題やニーズにきめ細かく対応してまいりたいと存じます。引き続き、復興大臣として現場主義に徹底し、被災地の皆様方の声を聞き、寄り添いながら復興に全力を尽くしていく所存であり、必要な復興事業の実施に支障を来さないよう、財源確保に取り組んでまいりたいと思います。

2:33:42

若松金重君

2:33:44

復興大臣、ちょっと質問通告していないんですけれども、やはり今後3兆の復興、これ自由でかつ長期になります。それと3兆の競技会というんですかね、そういった設置要望が、もし地元自治体から来た場合に前向きに検討していただけるでしょうか。

2:34:05

渡辺復興大臣

2:34:10

事前の通告がございませんが、この3兆の連携というのは大変重要だと、そのように思っております。それぞれの自治体の意向を、しっかりと受けたまって、対応してまいりたいと思います。

2:34:25

若松金重君

2:34:27

次に第5次追放について、文部科学大臣にお尋ねをいたします。先日、南相馬市の梶間地区区長の皆様が陳情に来られました。南相馬市は、第1原発から20キロ圏内の、小高地区の避難指示解除準備区域、そして30キロ圏内の原町地区の緊急時避難準備区域、30キロ以北の避難指示がなかった梶間地区と、それぞれ保証内容が大きく異なり、特に避難指示区域でなかった梶間地区の住民の皆様は、賠償内容の違いに大きな不満を抱えていました。中間指針第5次追放が発表されてから、わゆるネタクを起こされたと、つらかった、そして忘れてきた市民の分断が改めて思い出され、生活基盤変容による賠償が全くないことに、意気通り訴えていました。この保証内容の差があまりに大きいために、また市内の分断が起こると考える方々、半数いると伺いました。避難指示直後は、梶間区も原町区も一体となって、避難者を支援し、大変な生活環境を強いられた経緯もあり、今回の第5次追放で、生活基盤変容の賠償が全くないことに対して、梶間区住民、環状に配慮していただきたいとの、要望がありました。これらの住民の思いを当店に伝えていただきたいのですが、いかがでしょうか。

2:35:51

長岡文部科学大臣

2:35:53

議員、ご指摘の件につきましては、文部科学省にも、南相馬市梶間区からの要望がございました。昨年12月、中間指針第5次追放を踏まえて、私から東京電力の小林川社長に対して、中間指針で対象地区として明記されなかった地域も、個別具体的な事情に応じて、合理的かつ柔軟に対応し、被害者の方々の心情にも配慮した、誠実な対応に努め、迅速、公平かつ適正な賠償を 実施するように要請をいたしました。文部科学省といたしましては、東京電力に対しまして、第5次追放を踏まえた賠償が行われるよう、引き続きまして働きかけてまいる所存でございます。

2:36:50

若松金重さん。

2:36:52

ぜひよろしくお願いいたします。次に、福島国際研究教育機構、いわゆるF-0について、復興大臣にお尋ねいたします。復興庁はF-0につきまして、昨年12月27日、関係閣僚会議が開催され、F-0のロードマップが示され、機構拠点は並江に決定し、その準備作業に 尽力していると認識しています。この研究機関には、世界トップレベルの人材を 結集するとの総理指示の下、研究者の居住環境や街づくり、研究支援関心企業等、浜通ではF-0に高い関心を持つ 企業自治体が多くあります。このため、F-0と地元の企業や自治体が 連携を進めていく体制の構築が必要と考えますが、いかがでしょうか。

2:37:38

渡辺福岡大臣。

2:37:41

お答えいたします。先生、御指摘のとおり、F-0に関しては、 創造的復興の中核的拠点として、地元の企業や自治体と広域連携を進めていくことは、 極めて重要であると認識をしております。広域連携や研究機関等との調整をはじめとした 司令塔機能を発揮するため、F-0は法律上、福島県知事、大学その他研究機関、 関係行政機関、関係市町村等から構成する新産業創出等研究開発協議会を組織することと されております。いわゆる法廷協議会として規定されております。この協議会においては早期に立ち上げて、 設任に向けて準備会合を1月27日に開催するなど、F-0設立後、速やかに第1回目の協議会を開催する予定です。だいたい5月上旬ごろの予定をしております。また、各分野における研究開発、産業化、人材育成や 広域連携の取組について具体に議論するため、同協議会のもとに、研究開発等ワーキンググループ及び 広域連携ワーキンググループを設置し、大学や研究機関、民間企業や地元自治体等に 参画していただくことを予定しているところでございます。加えてF-0としましては、地元の事業者や若者等を集めた 市町村ごとの座談会を開催し、この座談会を通じて地域のニーズやシーズ、期待等を 対話によって丁寧に把握していくことを予定していると伺っているところでございます。これらを通じてF-0と地元の連携体制を構築してまいります。若松金重さん。 委員長、次にトラック運送業界の 賃上げについて、小部田交通大臣にお伺いいたします。トラック運送業界の2024年問題は、 同僚議員からの質問もありましたが、私は中小企業庁が行った 価格交渉促進月間の調査で見ましても、トラック運送業の価格転嫁率は20.6%で一番低いと、 こういう結果でありますが、その原因は、元受運送事業者を含む、 ちょうど資料2がございますけれども、見ていただきますと、このトラック運送業界は、 99%が中小企業に占めていると。そういうことで、元受運送事業者、 これ自体が中小企業。そして、さらに2の人の価格交渉力が非常に弱い。そして、その下受運送事業者は、燃料費等の物価高騰等で、 運転手への賃上げの余裕が全くないと、こういう状況だと思います。国土交通省といたしまして、ぜひ元受運送事業者を含む、 運賃値上げを支援すべきと考えますが、今までどのような対策を講じてきたか、 お尋ねをいたします。

2:41:05

大東国土交通大臣。

2:41:08

トラック運送業は、コストに見合った 適正な運賃の収受ができておらず、他産業と比較して賃金が低いなど、 労働条件の改善が課題であり、適正な運賃を収受できる環境を整備することは、 非常に重要であると考えております。このため、事業者が自社の適正な運賃を算出し、荷主や元受運送事業者との運賃交渉に臨むにあたっての 参考指標として活用いただくための標準的な運賃制度を創設いたしました。また、荷主団体もメンバーとする 取引環境・労働時間改善のための協議会や、元受運送事業者をメンバーとする 適正取引のための会議など、あらゆる機会を通じて、荷主や元受事業者に対して、 適正な運賃の収受への理解と協力を呼びかけてまいりました。国土交通省としては、引き続き、 関係省庁関係業界関係団体と連携し、適正な運賃の収受が図られるよう、 全力を挙げていきたいと思っております。

2:42:13

若松金重さん。

2:42:16

トラック運送業界であります、 これは多重構造、第1、第2、第3次、第4次、下請けと、非常に複雑な構造で、かつ、 中小企業である元受運送会社、先ほど言いましたが、価格交渉ができる人材が限られていると、 こういう実態であります。ですから、政府自らが、先ほど大臣がおっしゃった、 標準価格の届出制度、これが実際の取引価格と乖離しているかどうか、 実態を把握して、そして、貸切バスの加減運賃のような 制度を検討するなど、行政への深掘りした関与が必要と考えますが、 大臣いかがでしょうか。

2:42:51

斉藤国土交通大臣。

2:42:54

標準的な運賃の実態把握につきましては、 令和3年度末に国土交通省が実施したアンケート調査では、約半数の事業者が標準的な運賃を用いて 運賃交渉を行ったということは、半数は言い出せなかったということでございます。交渉の結果、荷主から一定の理解が得られたのは、 このうち約3割にとどまっている。全体から見れば、1.15%ということになろうかと思います。という結果が出ております。現在、今年度のアンケート調査を実施しており、 その後の標準的な運賃の活用の進捗状況や、多重下請け構造の実態を把握することとしております。こうしたアンケート調査の結果も踏まえつつ、 適正な取引を阻害する疑いのある荷主や元受運送事業者に対しては、荷物自動車運送事業法に基づく働きかけや要請などの措置を講じるなど、適正な運賃を収集できる環境の整備に努めてまいりたい、 参る決意です。

2:43:59

若松金重さん。

2:44:01

すいません。またちょっと思いつきが 来るかもしれないんですけれども、要は標準的な運賃、採用率をやっぱり上げるしかないと。そうすると荷主の方ですけど、 なぜこの標準運賃が採用できないのか、何か利用提出するとか、何かそういう仕掛けって 必要だと思うんですけど、大臣どんなお考えでしょうか。

2:44:22

斉藤国土交通大臣。

2:44:25

この標準的な運賃が適用される、多くの経営者やまた荷主の人たちに 理解していただけるように、岸田総理主体のパートナーシップ会議等でも、これを取り上げて普及に努めている ところでございます。その努力を全力で行っていきたいと思っておりますし、貨物の掃除業法に基づくいろいろな働きかけ等も、国土交通省として全力でやっていきたいと思います。

2:44:55

若松金重さん。

2:44:57

公明党は、結党以来、 前世代型社会保障制度を実現に尽力してきました。現在、子ども、子育ての重要性は語られながら、 経営者、男性の意識改革が進まず、現在の男性育児休業取得率は13.97%と、大変低調です。政府目標として、2025年までに、 男性育児休業取得率30%を掲げていますが、それを達成し、さらに高い水準を目指す 機運を醸成していくためには、中途半端な取り組みでは変わりません。なぜ100%を目指さないのかと、そう思うぐらいです。ですから、企業経営男性の行動変容を促進すべき、 具体的な取り組みが必要と考えますが、厚生労働大臣、いかがでしょうか。

2:45:47

加藤厚生労働大臣。

2:45:51

男性が主体的に育児・家事に関わり、 男女共に希望に応じて仕事と家庭の両立を図っていけるよう、男性の育児休業の取得の促進、 因果を指摘するのに大変重要であります。男性の育児休業取得率についても、男性労働者の育児休業の取得規模を十分に 叶える水準ということで現在30%を設定しておりますが、まだそれにも到達しておりませんので、まずそれを目指して取り組みを進めていきたいと考えております。男性が育児休業を取得しない理由としては、 業務の都合により取れない、職場が育児休業を取りづらい雰囲気がある、 こういったことが挙げられております。こうしたことも踏まえて、 昨年10月から施行しております産後パパ育休を推進し、まずはこの出生直後に、 より柔軟な形で休業を取得して、主体的に育児・家事に関わる機会を持つことで、 男性の行動変革を促し、その後の家庭内の育児・家事の分担に つなげていただけるよう取り組むこととしております。また、企業における取り組みも必要であります。昨年4月から施行した対象労働者の 育児休業制度等の個別周知と労働確認義務の履行を確保していくこと、また、中小企業に対する男性が、 育児休業を取得しやすい雇用環境整備の取り組みへの助成や、 労務管理の専門家による相談支援、セミナーの開催などにも 取り組んでいるところでございます。さらに、有識者による研究会における議論も踏まえ、今後の仕事と育児の両立支援制度、 次世代支援対策の在り方について、さらなる検討を行っているところであります。ご指摘のように、企業経営や男性の行動の変革が進み、男性一級取得率のさらなる高い水準を目指す 給与が助成されるよう、さらに取り組みを進めてまいります。

2:47:39

若松金重さん。

2:47:41

我が家のことで恐縮ですが、長男がシアトルで、 長女がロンドンで生まれまして、周りのサポートをいただきながら、 夫婦二人で子育てをしてきました。妻が頑張り屋と合わせまして、 会社、買い物、移動等で多くの方々の支援があり、駐在した国では、子どもファーストのような社会全体で 支え合う文化を強く感じました。私の政策秘書の奥様が医師として勤務しているため、月曜日は秘書はテレワークを採用し、政策秘書の子育て環境に協力工夫をしております。日本でも男性が子育てをしやすい環境づくりのために、社会意識を変え、子育て環境造成のための事例紹介など、社会的な制度拡充をしていく必要があると考えますが、小倉子ども政策担当大臣の見解いかがでしょうか。

2:48:31

小倉国務大臣。

2:48:35

男性が育児参加しやすい環境づくりの諸政策については、厚労大臣から申し上げたとおりであります。委員御指摘のとおり、我が国は、例えばベビーカーをしていると舌打ちをされるとか、レストランで子どもが大きな声を上げると、周りから白い目で見られるとか、やはり諸外国に比べて、育児がしにくいという声が非常に大きいのも事実でございます。そういった中で、先般、叩き台の作成に当たっての総理の指示の中で、岸田総理はですね、個々の政策の内容や規模面はもちろんでありますが、これまで関与が薄いと指摘されてきた企業や男性、さらには地域社会、高齢者や独身者も含めて、社会全体の意識を変え、子ども子育てを応援するような次元の異なる少子化対策を実現したいと述べております。何が社会意識を変えるためにさらにできるか、しっかり3月末を目途とした叩き台の取りまとめに向けて、具体化の検討を急いでまいりたいというふうに思っております。

2:49:32

若松金秀さん。

2:49:34

以前小倉大臣の会館にお邪魔したときに、すみません、箱なしで、大臣は確かマタニティドレスを着用していました。本当に子ども政策担当大臣としての意気込みを感じました。ぜひ歴史的なご活躍を期待しております。次に環境大臣にお尋ねいたします。GXとサーキュラーエコノミーについてお尋ねいたしますが、現在2050年カーボンニュータル宣言自体は、自治体は871人もなります。また2025年までに少なくとも100カ所の脱炭素先行地域創出に向けて、地域脱炭素移行再ゲネ推進交付金が活用されています。この取組をさらに拡充すべきですが、カーボンニュータルを達成するには、自治体・地域レベルでのエネルギーだけでなく、資源循環を進め、サーキュラーエコノミー型地域づくりを推進するための具体策を検討すべきではないでしょうか。

2:50:32

西村環境大臣。

2:50:39

地域のカーボンニュータルを実現するためには、若松委員の指摘のように、循環経済への移行が大変重要だと考えております。昨年9月には、環境省として、循環経済への移行を加速するために、循環経済工程表を公表したところです。素材ごと、製品ごとの資源循環の方向性を示すとともに、地域の取り組みの支援や全国的な横展開を行っていく方針を示したところです。この方針を踏まえまして、例えば、先進的な自治体と事業者が連携した取り組みをモデル事業として支援することで、使用済み製品等のリユースの全国展開を促進しております。ダスタンスの先行地域においても、例えば福岡県の北九州市では、太陽光パネルや蓄電池のリユースリサイクルによる資源循環と、ダスタンスの同時実現を図る取り組みが予定されておりまして、事例は着実に増えているところでございます。引き続き、地域における循環経済とダスタンスの同時実現に向けて、こうした個別の取り組みを支援してまいります。

2:51:52

若松金重さん。

2:51:54

私自身、2000年に制定しました循環型社会形成推進基本法の制定、与党を代表して本会議で質問させていただきました。循環型社会の構築を、私にライフワークとしてまいりましたが、特に公明党といたしましても、この分野に力を入れておりまして、サーキュラーエコノミー、循環型社会推進会議を設置して議論を重ねて、特に先月で、1月でありましたけれども、レアメタル、ベースメタルのリサイクルを内容とした一時提言を取りまとめて、環境省、経済産業省に施行いたしました。また、現在、家電、製品のリユース、ファッションや紙物など、より身近な生活関連に重点を置いた議論を行っております。基本法は、3Rの優先順位を位置付け、EPR、拡大生産者責任を盛り込むなど、今見ても画期的な法律であり、その制定以降、個別リサイクル法の整備も進み、国内外、各分野で循環型社会の構築に向けた取り組みは着実に進んでいるものの、その実現は道半ばであり、3Rもリサイクルは進む一方で、より優先順位の高いリユースの取り組みは、まだまだ不十分という状況にあります。また、この間、SDGs、カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、ネイチアポジティブなど、制定時にはなかった様々な新しい要素も出てきています。これらの取り組みを統合的に進め、循環型社会の構築、循環経済への移行を加速、確実なものにするためには、その旗印として、循環基本法、時代の変化に即した循環経済に重点を置いた新しい内容、また法律改正も含めて、そういう変えることも一案と考えますが、環境大臣いかがでしょうか。

2:53:45

西村環境大臣。

2:53:47

今お話しあったように、若松委員が制定に大変なご尽力をいただいた循環型社会形成推進基本法、これは循環型社会に向けた理念や原則を初めて明らかにした画期的な法律だというふうに認識しております。この法律のもと、循環型社会の形成に向けた具体的な施策を確実に実施するために、基本計画を定めて、その進捗点検を行うこととしております。昨年9月には、現行の計画の点検結果を踏まえまして、環境省として循環経済への移行を加速するために、循環経済肯定表を公表したところでありまして、この春から次の循環基本計画の改定に着手する予定でございます。委員の御指摘の点や、公明党からいただいている御提言なども踏まえながら、循環経済の確立を通じて、資源循環、脱炭素、経済成長、これを同時に実現してまいりたいというふうに考えております。

2:54:55

若松金重さん

2:54:57

経済産業大臣にお尋ねをいたします。どういうふうに、物価高、いわゆる電気代の件でありますけど、特に電気料金の負担軽減措置が始まっておりまして、東京電力の全ての検診票には値引きについての記載がありますけれども、一部の料金メニューにおきましては、検診票とは別荘される振込用紙に値引きについての記載がないケースもあると聞いております。国民に、この値引きを実感してもらうためにも、当該、振込用紙にも値引きの実施を記載すべきと考えますが、いかがでしょうか。

2:55:34

西村経済産業大臣。

2:55:37

ご指摘のように、東京電力エナジーパートナー、小売の一部の料金メニューにおきまして、検診票には値引きの記載がある一方、電気料金の払込用紙には記載がないケースが存在していることについて報告を受けているところであります。本件についての委員ご指摘を踏まえ、東京電力EP、それから東洋のことが北海道電力、関西電力にも見受けられますので、払込用紙についても値引きの単価等の記載を早急に行う方針というふうに報告を受けているところであります。いずれにしましても、特設サイトでわかりやすく説明したり、検診票の見方についての問い合わせ窓口を設置するなど、しっかりと広報に努めてまいりたいというふうに考えております。時間が参りましたので、これで終わります。デジタル大臣の、すいません、次回にさせていただきますが、ご協力ありがとうございました。以上で、若松金重さんの質疑は終了いたしました。

2:57:06

次に、石井光子さんの質疑を行います。石井光子さん。

2:57:11

はい、立法委員会の石井光子です。異次元の少子化対策の一環として質問させていただきます。厚労大臣にお伺いいたします。小児眼のドラッグラグについてなんですけれども、治療薬を国内商人が海外に比べて日本で送れることをドラッグラグと言います。小児眼は、患者数が少ないということで、製薬会社さんが生産性が低いと見てしまうんでしょうか。商人を目指す知見を進めるのが遅れがちになっております。ところが、報道によりますと、アメリカは2017年に、製薬企業に対して、ガンの分子氷滴薬といったガンの細胞の分子のところに直接攻撃をかける薬剤のことなんですが、この分子氷滴薬を開発する際には、承認をも同時に進めるということを義務化した法律を2017年に成立させております。それによって34種類の小児眼の治療薬が承認されています。つまり使い方はいかようにでもなるんですが、34種類の小児眼の分子氷治療薬が承認されております。これが日本で承認されたのがわずか7種ということで、27種の治療薬は日本で承認されておりません。ドラッグラグです。質問なんですが、アメリカでその法律を成立されることができて、日本でできないその理由は何なのか、何がネックになっているのかということを紹介していただきたいと思います。私は異次元の少子化対策の子ども予算倍増に向けた大枠をつくっていく中で、政府として小児眼の治療薬のドラッグラグに関しても、法制度を改善していくことが必要であると考えております。その方向性があるのかないのかも含めてお答えをいただきたいと思います。

2:59:21

加藤厚生労働大臣。

2:59:25

今、小児眼の事例がありましたが、一般的に承認に使用される医薬品そのものでも、最近5年間で承認された医薬品のうち、承認適用があるのは約3割という状況でございます。こうした医薬品の開発で、まず承認の患者が少ないこと、今委員から御指摘がございました。こういったこともあって、現在我が国で開発の義務付けまでは行っておりませんが、ただ、国内での知見環境の整備等には取り組んできているところであります。他方で、もう少し患者が少ないということは、知見への参加動員の取得が難しい、こういったことも指摘をされているわけであります。厚労省では、承認医薬品の開発を促進するため、成人用医薬品の審査期間中に承認用医薬品の開発計画が提出され、速やかに臨床試験が開始される場合に、成人用医薬品の再審査期間を延長する。延長することによって、高圧医薬品の申請が認められないということでインセンティブがある。また、令和元年の薬器法改正で、特定用途医薬品指定制度などを導入し、承認用医薬品の開発助成や承認審査期間の短縮等のインセンティブを付与するなど、様々な取り組みを行ってきたところであります。また、小児癌等の治療薬の開発については、現在、厚生労働科学特別研究において、今お話があった欧米の制度や支援策、開発環境等を調査するとともに、我が国と比較とも行っており、こうした調査研究の結果を踏まえ、より効果的な制度設計や運用の在り方を検討し、ご指摘のような、特に小児における、あるいは小児癌におけるドラッグラグ、その解消に努めていきたいと考えています。

3:01:09

石井光子さん。

3:01:11

ありがとうございます。これまでの考え方は、がんを考えるときに、どうして先に子どもを考えるのかという考え方があったんですけれども、私は医療従事者として、これから大いに考え方がシフトしていくと思います。日本でも、生育医療基本法などが成立しております。この中において、全ての子どもたちに救いの手を差し伸べるということが、異次元の少子化対策にも値すると思いますので、ぜひ、このドラッグラグの改善が進めていかれることをお願い申し上げます。次に、今度は高齢社会においてのサービスについて、今日は裁判所の方からいらっしゃっていると思いますけれども、ご高齢の方が判断能力が十分でないために、青年後見人という方をお願いすることがあります。青年後見人を決定するのは、家庭裁判所の裁判官であり、相続人との利害関係を考慮して、個々の事例に基づき、専門家を選出して決定するとなっておりますが、裁判官が適正だと認められている専門家とは、どのような職業の人を指しているのか、まずお答えいただきます。

3:02:26

最高裁判所 毛泰家庭局長

3:02:30

お答えいたします。お尋ねの青年後見人につきましては、ご本人の意思を尊重し、ご本人の心身や生活の状況に配慮しながら必要な契約などを代理して行うと、さらにご本人の財産を適正に管理していくことは、基本的な職務として想定されているところでございます。このような青年後見人につきましては、法律上資格が制限されているものではございませんが、本人の置かれた問題状況に応じて専任されているものと承知しておりまして、親族以外の方で専任されている場合の具体的な職種といたしましては、最高裁の実情調査によって明らかになっているものといたしましては、弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士、行政書士、精神保険福祉士、社会保険労務士といったものが挙げられるというところでございます。一般的には弁護士、司法書士、そして社会福祉士とこの3専門家が行き渡っているんですけれども、実は2月24日の総務省自治行政局行政課長から専門職としての行政書士、財産管理業務、青年貢献人の業務を行っても支障ないことを、改めて都道府県の行政書士担当部長、全国銀行業界事務決裁システム部長に通達を出しています。これなぜこんな通達が必要だったのかということなんですが、調べてみますと、現時点において行政書士の職業をお持ちの方が、他の専門職の方と比べて、裁判官に選定されることが4.1%と非常に低い割合となっております。極めて低いです。なぜ他の専門職に比べて行政書士の方が選ばれることが少ないのか、その理由と、今後行政書士の方が青年貢献人として、社会にご高齢の方々のために貢献していく可能性がどのくらいあるのか、あるとしたらどのような方向で活躍されることを期待されているのかと、この3つをお答えいただきます。

3:04:48

はい、最高裁判所、毛泰家庭局長。

3:04:57

お答えいたします。どのような職種の方が担い手として各地域に根付いているかは、地域の実情によって異なってくるところでございますが、親族以外の方で選任される職種としては、先ほど委員の御指摘もあったように、裁判手続の対応ができるといった観点からは、法律の専門知識を有する弁護士や秘書書士、また福祉の専門的知識を有する社会福祉士が現時点で選任される場合が多いという状況にあるものと承知しております。行政書士の方が選ばれることが少ない理由について、最高裁として一概にお答えすることは困難ではございますが、個々の事案ごとに必要とされる専門的知識や経験等を考慮して、御本人の権利や利益の保護のために適切と思われるものを選任した結果であると言うことができると思います。なお、行政書士が選任された事案は年々追っていきますと、平成31年1月からの1年間は約980件、令和2年1月からの1年間は約1060件、令和3年1月からの1年間は約1300件ということで、徐々に増えていっている傾向にあるというふうなところでございます。こういった実績も踏まえながら、地域社会に参画される中で、個々の事案の内容に適した選任がされていくことが望ましいというふうに考えているところでございます。以上です。

3:06:27

石井美津子さん。

3:06:28

総務省の統計局ですが、9月の発表で日本のご高齢の方の人口3627万人です。認知症という症状は病名ではないので、正確な数字を表すことはできないんですけれども、研究者の推定という意味で、700万人がこれから認知症の症状として推定されるという計算が出ておりますので、行政諸氏の方5万人いらっしゃいます。なので、これからはこういった形で貢献していっていただきたいと思います。今、だんだん増えてきていらっしゃるということなので、ぜひ協力をしていただきたいと思います。最後の質問になります。私は被災地の医療支援活動で精神的な心のケアというのを今も継続してやっているんですけれども、国の予算で心のケアをする医師もだんだん減ってきておりますし、心のケアのところの予算が削られて少なくなってきております。一方で震災復興特別交付税が執行されることがしきれず、財源の繰り越しが状態化しているということに強い疑問を感じています。例は5年度の地方財政計画前年度からの年度調整分281億円を含む935億円が計上されているんですが、この計上額の適正化が必要であると私は考えておりまして、地方から県がどのようなことを聞いているのか、政府として把握できているのか、そもそも県は被災地の方々が今何をしてほしいのかということを聞けているのかということについて大変強い疑問を持っております。本当に必要なところに予算がいていないのではないかと思うからなんですが、いかがでしょうか。被災地の方々が納得する予算の有効活用というのをしていただきたいんですが、今後の震災復興特別交付税の適正化について一言お考えをお述べいただきたいと思います。

3:08:46

松本総務大臣

3:08:51

石見子委員にお答弁申し上げたいと思います。震災復興特別交付税につきましては、東日本大震災の被災地自体が復旧復興事業を円滑に実施できるよう、直滑国庫補助事業に係る地方負担分、地方単独事業、地方税等の減収補填に対して措置しているところでございます。震災復興特別交付税につきましては、できる限り早期に復旧復興事業を進めるべく予算額を確保しているところですが、その多くの割合を占めている直滑国庫補助事業に係る地方負担分につきましては、地元住民や知見者との調整などの様々な課題が生じたことから、被災地自体の要請を踏まえ国庫補助事業の繰り越し手続きの弾力化が図られているところでございまして、これに伴って震災復興特別交付税の繰り越しも生じております。昨今においては、労務単価の上昇の影響もあって、入札数が生じるなど事業者決定に想定以上の時間がかかるなどの事情もあったと伺っております。この繰り越し額は、翌年度の震災復興特別交付税の財源として活用することとしており、使われずに無駄になっているわけではなく、変わらず被災地のために活用されることとなります。総務省といたしましては、毎年度各省庁や被災自治体から、翌年度の震災復興特別交付税の所要見込額をお伺いし、必要な予算額を確保しております。また、被災県においては、市町村長と知事との意見交換のほか、被災市町村に常駐している県職員などを通じて、被災市町村の震災復興特別交付税に係る意見要望を適時お伺いしていると承知をいたしております。私どもといたしましては、引き続き被災自治体が必要な復旧・復興事業を確実に実施できるよう、しっかりと対応してまいりたいと考えております。

3:10:43

石井光子さん。

3:10:44

大体、私がレクで受けたお答えと似ているんですけれども、被災地に行って、実際に被災住民の方とお話をしていますと、もう10年以上時間が経っていると、本当にやってほしいことを県に吸い上げてもらっていないという訴えをたくさんいただきます。心のケアとか心身のケアに予算を充てるんでしたら、本当に専門家がちゃんとそこにいて、どういう治療をしたらいいのか、私どもは自立神経を測ったりして、1人1人個別に被災地支援をしているんですが、そういったところに、もし本当に予算を充てるんだったら、真剣に心のケアの予算も充てていただきたいと思います。いつも繰り越し金はやるつもりがあるんですけれども、だんだん想定外のことがありまして、のびどびになってきてしまっているんですというお答えをいただくんですけれども、ぜひそういったことも、繰り越し金がなく、この935億円が計上されるということもしっかりと見直していただきたいと思います。以上です。質問を終わります。ありがとうございました。以上で石井光子さんの質疑は終了いたしました。(質問を終わります)

3:12:20

次に青島健太さんの質疑を行います。青島健太さん。

3:12:28

日本維新の会、青島健太でございます。よろしくお願いいたします。ドイツの社会学者、ノルベルト・エリアスが言っています。スポーツという文化は、民主制の社会からしか生まれないと、私まさに敬願だというふうに思っております。民主主義を守る、この辺にいらっしゃる国会議員の皆様は、余計な説明なくご理解をいただけるのではないかと思います。スポーツは民主制の社会しか生まれない。だとすると、スポーツをすることで民主主義に接したり、あるいはそれを学ぶ機会もスポーツにあるのではないかと、私は経験をもってそう感じております。また、だからこそ、私はスポーツにこだわって、30年以上取材を続けてまいりましたけれども、今、国会議員の立場になりまして、やはりスポーツというものの機能を、もっと社会の中で生かしていきたい、そう思っておりますし、その根拠がこの言葉の中にございます。日本は大変な少子化に向き合っております。出生率をとにかく上げていく、これは大事なことでありますが、同時に教育の質も上げていかなければ、日本の将来、危ういのではないかなと思います。そこで今日は、このスポーツを含む教育の質を上げる、その意味でもこの中学時代の部活動の地域移行というものを取り上げさせていただこうと思います。まず、伺いさせていただきます。中学時代、私も運動系でしたけれども、スポーツの部活動の意義、どの辺りにあるのか、スポーツ省にお伺いをしたいと思います。

3:14:19

はい。伊出文部科学副大臣。

3:14:29

よろしくお願いいたします。スポーツ部活動の意義でございますが、私の体験も交えてというご通告をいただきました。中学校の時、私は野球をやっておりまして、小学校の頃は体が弱くて、周りからスポーツを止められていたという記述がありまして、そのことが初めて私にとっては、自分でやりたいことを自分の意思で主体的にやるという大きな機会だったなということを、今もすごく印象的に記憶をしております。その後、長く野球を続けて、先生のように才能が快化することはなかったんですが、自分で決めたことを自主的に続けていく。他の同級生、私のように成績が落ちる者もいれば、文部、領土で、野球に対する運動に対する取り組みというのも、それぞれモチベーションがあったかと思うんですけれども、そういうものを尊重しながら、非常に自主性、主体性を持ってやるというところは、私は実体験としてそのことを感じました。運動部活動を全般で申し上げれば、スポーツに楽しむ機会を生徒が確保して、自主的、主体的な参加による活動を通じて、達成感の獲得、責任感連の大会の寛容に寄与する、生徒同士、教師、生徒等との人間関係や自己肯定感を高めるなど、教育的意義、もちろんスポーツの楽しさ、喜び、そうしたものを知っていただく、体力の健康増進もそうですし、先生が冒頭おっしゃった民主的なものという関係でいえば、公正であったり自由であったり開かれたものであると、そういうことも学んでいただければというふうに思っております。

3:16:23

青島健太さん

3:16:26

伊出副大臣、大変謙虚でいらっしゃって、東大の野球部でもいらっしゃって、神宮でも活躍した、言うならば我々の仲間でもありますが、よくわからないことかはわかりませんが、東大戦は結構緊張しました。負けられないので。大丈夫ですか、この発言。でも本当に、スポーツ文化は様々な魅力がありますが、今回大事なことは、文化部もやっぱり地域移行していくというところでございます。中学時代の文化部の魅力、意義というものはどこにあるのか、今度は文科長に伺いたいと思います。

3:17:06

文科長、杉浦次長。

3:17:09

申し訳ございません。議員のご答弁はそちらの席でお願いします。ありがとうございます。申し訳ございませんでした。お答え申し上げます。私の場合は、中学校時代は美術部に所属しておりました。絵の好きなものが集まるどこかでございましたので、部員はそれぞれ描きたいものを描いていたというふうに記憶しております。ちなみに、他の文化部の場合、吹奏楽部や合唱部では、コンクールなどを目標に先生からご指導いただきながら、一生懸命練習したと記憶しておりますが、文化部の場合は各部それぞれの運営だったように思います。また、文化部活動の意義について申し上げますと、生徒の自主性、主体性を育成しつつ、多様な表現や作品に触れることで、豊かな心や創造性の寛容を図ることができますとともに、合唱などの団体活動などの場合は、連帯感の獲得や責任感、連帯感の寛容等にするものと考えております。

3:18:20

青島健太さん

3:18:25

伊礼副大臣は野球に没頭して、そしてスポーツ賞を担当するお立場になっている。また今の文化庁杉浦次長も中学時代は美術部で活躍されて文化庁に至っている。全ての方じゃないでしょうけど、多くの方はやはり中学時代にそれぞれの方のルーズというか、大事な時代があるんだろうと思います。本当に中学生にはいい時間を送ってもらいたいなというふうに思いますが、このそもそもですが、やはりどうしてこの部活動を今このタイミングで地域に移していく、そういう大きな事業が始まろうとしているのか、その必要はどこにあるのか、文部科学大臣にお伺いします。

3:19:10

長岡文部科学大臣

3:19:16

青島議員にお答えいたします。部活動につきましては、少子化の進展によりまして、これまでと同様の学校単位での体制の運営は困難になってきております。また専門性や意思にかかわらず、教師が顧問を務める指導体制の継続は働き方改革が進む中、より困難になっております。そのため、少子化の中でも将来にわたりまして、子どもたちがスポーツやまた文化芸術活動に継続して親しむ機会を確保するべく、まずは休日の部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境の一体的な整備を進めることが必要となっていると考えております。このような取組は、子どものニーズに応じた競技志向も含みますけれども、多様な豊かな活動を実現して、地域住民にとってもより良いスポーツ・文化芸術環境の整備にもつながると、そう考えている次第でございます。

3:20:24

青島健太さん

3:20:27

長岡文部大臣からご案内がありましたけれども、大きな原因はやはり2つということになるかと思います。少子化がすごいスピードで進んでいる。私がやってきました野球もですね、かつて中学校の野球部員は30万人近くいたのが、今は20万人を切ってもうほぼ半減というような形になっています。また今、大臣からもご案内をやりましたけれども、やはり先生の働き方、非常に部活動を担当している方々、厳しいというかですね、多くの時間を部活動に割いているという中で、もう少し部活動がうまくいかないのかというところから、この地域移行というものが始まっているというふうに認識しております。これをまたきちっと整理をしたいんですが、この部活動にかかっている先生方、多くの時間を割いている。これは先生方の働き方と、それからお給料に関することを定めている、給得法にもかかわってくる非常に大事なテーマだと思いますが、今先生方の働き方、そして残業の実態というものはどのようになっているのでしょうか。教えていただきたいと思います。

3:21:34

文部科学省藤原所当中等教育局長

3:21:39

お答えいたします。平成28年度の教員勤務実態調査等を踏まえた推計におきましては、時間外勤務について、小学校で月約59時間、中学校では月約81時間程度であるというふうに認識をしているところでございます。なお、この調査においては、勤務時間の内外にかかわらず、授業準備や成績処理等の業務内容ごとに時間を把握しており、中学校教諭が部活動に従事をしている1日あたりの時間の平均は、10月11月の平日で41分、それから土日では2時間9分というふうになっているところでございます。また、全国の都道府県市区町村教育委員会を対象に毎年度実施をしている別途の調査結果によりますと、時間外勤務は改善傾向にあるわけでございますけれども、そして働き方改革の成果が着実に出つつあるというものの、依然として長時間勤務の教職員も多く、引き続き取り組みを加速させていく必要があると考えております。学校における働き方改革を進めるためには、教職員低素の改善、支援スタッフの充実、学校DXの推進や部活動の見直しなどに総合的に取り組むことが必要であると考えております。この春に速報値を公表する予定の令和4年度勤務実態調査の結果等を踏まえ、働き方改革、処遇の改善、学校の指導運営体制の充実を一体的に進めてまいりたいと考えております。

3:23:11

青島健太さん

3:23:14

少子化の問題、そして先生方の働き方の問題、どう考えても、これやはり部活動というものをもう一度見直して、子どもたちに本当に成長できる場をどう用意するか、大変重要なテーマだと思うんですが、これ私3年ぐらい前から注目をさせていただいておりましたけれども、先般出ましたガイドラインを見ますと、当初は改革集中期間と、この令和5年からの3年間を目打ってですね、予算も100億ぐらいをもう用意して、一気に改革していくんだという意気込みを非常に感じるものだったんですが、ガイドラインを見ますとですね、だいぶトーンダウンして、可能な限り早期に実現するんだというような文言にも変わっております。なぜこのトーンが変わってきたのか、ご説明いただきたいと思います。

3:24:02

長岡文部科学大臣

3:24:07

昨年の夏の検討会議の提言におきましては、休日の部活動の地域移行について、令和5年度からの3年間を目標として取り組むことといたしておりまして、合意形成や条件整備のための時間を要する場合には、可能な限り早期の実現を目指すとされておりました。一方でですね、全国の各自治体での検討準備状況というのが大変様々でございまして、本当に部活動指導員の配置を含めました地域連携の推進など、地域によって様々な進め方が考えられます。また、地方団体からも、これ移行期間を限定しないようにというご意見をいただいたところでございます。このため、昨年末に策定をいたしましたガイドラインでは、令和7年度までに地域移行を達成するという明確な年限というものは設定せずですね、令和5年度から7年度までを改革推進期間として位置づけまして、そして、休日の部活動について各地域の実情に応じて可能な限り早期に地域連携、地域移行の実現を目指すことを求めるということにさせていただいた次第でございます。

3:25:25

青島健太さん。

3:25:28

私、現場が大変気になりまして、先般京都の中学校を訪れて見てまいりました。これは美和子整形スポーツ大学というところがですね、黒沢博紀担当教授と一緒にですね、運動部の学生が中学校に行って、そして週末の小物先生を手伝って指導に当たるという、実証実験のようなことをやっております。見せていただきました。私が行ったのは、清水寺に近い、非常にも近い、海西小中学校一貫校ですので、割と街中の中学校を見させていただきました。全部で8つの中学校に学生さんたち行っているんですが、女子のバレーボール部員5人が練習していましたが、非常に前向きにやっている姿を見ました。ただここで私気になるんですが、このプロジェクトというか実証実験「未来の部活ビジョン」という、実は経産省が応援をしているプログラムでございます。これはなぜ経産省が入っているというか応援しているのか、西村大臣お願いします。

3:26:30

西村経済産業大臣

3:26:33

学校の部活動に関しての御議論でありますけれども、2020年9月にですね、文科省が取りまとめました、学校の働き方改革を踏まえた部活動改革。これにおいて部活動の地域移行という方向性が示されたわけでありまして、これを受けて地域移行の受け皿の一つとなり得る民間スポーツクラブを所管する経済産業省として、その事業環境整備を促進する観点から、例えば、ご視察いただいた大学生コーチの活用であるとか、あるいは学校施設の民間開放などについて実証事業を進め、検証を実施していきたいところであります。引き続き、この実証事業の成果の共有に取り組み、文科省と連携しながら、非常にいい取り組みだというご評価も今いただいたところでありますけれども、子どもの学び、それから放課後の過ごし方の多様化に、スポーツ産業を所管する県産省の立場からしっかりと貢献していきたいというふうに考えております。

3:27:28

青島健太さん。

3:27:30

県産省の取り組みも大変いいとは思うんですが、長岡文部大臣に伺いたいんですが、ただこの部活動の地域移行の主体は一体どこなのか、誰が責任を持って進めるのか、その辺りが少しはっきりしないところがスピードダウンにつながっているのかなという気もするんですが、そのことについてはいかがでしょうか。

3:27:49

長岡文部科学大臣。

3:27:52

部活動の地域移行につきましては、少子化が進む中でも将来にわたりまして、子どもたちが学校を含めた地域でスポーツ、文化、芸術活動を継続して親しむと、機会を確保するということで、それとプラス、教師の働き方改革にも資する政策であるということであるために、文部科学省が責任を持って進めております。一方、経済産業省では、スポーツに関する産業を所管する立場から、部活動の地域移行の受け皿の一つになり得る民間スポーツクラブの事業の環境整備を考えるべく、実証事業を実施しているものと承知をしております。今後とも、こういう取組を含めまして、経済産業省の取組とも連携しながら、しっかりと部活動改革を着実に進めてまいりたいと考えております。部活動の地域移行への課題は、今どこにあるのか。スポーツ省と文化庁に、それぞれ今ある課題をご紹介いただきたいと思います。

3:29:07

異例文部科学副大臣

3:29:11

私からは、運動部活動について課題を申し上げます。運動部活動につきましては、スポーツ少年団や総合型地域スポーツクラブなど、実施主体の連携、こうしたことが一つ。それから、生徒のニーズに応じた指導者の確保や、その費用負担など様々な課題があり、各地方公共団体が地方の実情に応じた取組を進めることが重要だと考えております。令和4年度の第2次補正予算で、そうした実施主体の方針策定等に対する経費、それから今年度の予算案に、そうした実施主体の体制整備ですとか、指導者の質の確保等、先生からご指摘あった実証授業に係る部分でございますが、経費を計上しております。次補正予算案について、文化部活動の地域文化クラブ活用の移行を進めるにあたりましては、運動部活動と共通する課題も多くあります。異なるところといたしましては、総合型地域スポーツクラブと同様の総合的な受け皿が想定されていないこと、音楽室や美術室など校舎内の特別教室の活用が想定されておりましたり、あるいは学校外では文化施設の活用が想定されるということなどの課題がございまして、各地方公共団体が地方の実情に応じた取組を進めることが重要と考えております。このため、運動部と同様、生徒が集まり指導を受けることができますよう、文化部においても、令和4年度第2次補正予算案や令和5年度予算案において、協議会の開催、指導者の確保、参加費用負担などの支援を行ってまいりますが、これと同時に、学校施設の活用など文化部に合わせた授業もできますよう、それらの経費も計上しているところでございます。文化部につきましても、必要な支援を行いながら、文化芸術活動の機会の確保のために、部活動改革を進めてまいる所存でございます。

3:31:27

青島健太さん。

3:31:30

はい。京都の中学校の女子のバレエ部の方々はですね、やはり大学生に教えてもらう、高いレベルの大学生に出会って、非常に楽しいという感想を私に聞かせてくれました。また、今お話もありましたけども、文化部という意味では、また高いレベルの指導者に週末を教わることでですね、また新しい感性が磨かれるという目も多いにあるかと思います。ただその一方で、ある政令指定の首長さんに私はお会いした、伺いましたけども、やはり指導者を見つけるのが大変難しいと。指導者がいないんだから、なかなかこれやるのは難しいんですよと、率直な感想もいただきました。長岡大臣、現場はかなり混乱しているというのは私の印象でございます。これからに向けての取組とロードマップ、どう進めていくのか、そこをもう一度確認させていただきたいと思います。

3:32:22

長岡文部科学大臣。

3:32:27

お答え申し上げます。文部科学省では、令和5年度から7年度までを改革推進期間といたしまして、休日の部活動の地域連携、地域移行に取り組みつつ、地域の実情に応じて可能な限り早期の実現を目指すこととしております。このため、各自治体に対しては、例えば推進計画の策定などによりまして、地域の関係者に対して、これは地域のスポーツ、文化、芸術環境に係る方針や取組内容、スケジュール等を周知するようガイドラインで示しております。また、国といたしましても、令和4年度の第2次補正予算に地域移行の体制構築のための準備経費を計上するとともに、令和5年度の予算案にも地域連携、地域移行を進めるための実証事業や部活動の指導員の増員に係る経費を計上しているところでございます。このような取組を通じまして、地域連携、地域移行の進捗状況を把握・検証しつつ、将来にわたりまして、子どもたちがスポーツや文化、芸術活動に継続して親しむ機会、これを確保するべく取組を進めてまいりたいと考えております。

3:33:46

青島健太さん。

3:33:50

私、この事業に大変期待をしております。先ほど申し上げましたが、やはりスポーツ、私たちにとっては大事な文化として、今、日本に根付いていると思います。明日からWBCも始まれば、いろんなスポーツが日本を元気にしてくれる。withコロナ、ポストコロナに向かって、もっともっとスポーツを社会の中で機能させていく。その意味でも、中学校の部活動というものも、ぜひうまく進行してもらいたいなと思います。大げさに言うわけではありませんけど、中学校の部活動に、私たち日本人の原点というか、日本人らしさ、それを醸成して身につける、そういう豊かな時間があそこにはあるように思います。この部活動の地域以降、これからも注目させていただきます。時間が来ました。終わります。以上で、青島健太さんの質疑は終了いたしました。お答えいたしますので、少々お待ちください。

3:35:07

次に、濱口誠さんの質疑を行います。

3:35:12

濱口誠さん。

3:35:14

国民民主党新緑部会の濱口誠です。今日はよろしくお願いいたします。まず、賃上げ実現に向けてお尋ねしたいと思います。日本全体で、部下上昇を上回る賃上げを実施していくことは大変重要だと思います。そのためには、政労使会議、早期に実現をしていただいて、政労使で合意形成を図って、部下上昇を上回る賃上げの必要性を、日本社会に強いメッセージに発信していくことは大変重要だと思っております。政労使会議、いつやられますか。お伺いします。

3:35:46

後藤経済財政政策担当大臣。

3:35:51

賃上げは、新しい資本主義の最重要課題であるというふうに考えております。政府として、経済界、また労働界とのコミュニケーションを取りながら、取り進めていくことが大切と考えております。新しい資本主義の実現会議においても、これまで経団連会長、また日商の会頭や連合会長にもご参加いただきまして、議論をしておりまして、賃上げについても、これまで4回、直接テーマとして取り上げて、ご意見もいただいております。そして、今お尋ねの政労使でございますけれども、政労使での意見交換の場については、今月15日に開催する方向で調整をいたしております。

3:36:40

濵口誠君。

3:36:42

はい、ありがとうございます。もう15日にあるということですので、ぜひですね、実証していただいて、その時にですね、政労使で合意を図って、合意文書を公表すべきではないかというふうに思いますが、いかがですか。

3:36:57

後藤経済財政政策担当大臣。

3:37:01

政労使での意見交換の場の詳細については、現在調整中でございます。賃上げは新しい資本主義の最重要課題でありまして、経済界、労働界としっかりコミュニケーションを取りながら、政府としても国民に対してわかりやすいメッセージを発信していきたいというふうには考えておりますが、詳細については現在調整中でございます。

3:37:28

濵口誠君。

3:37:30

はい、委員長。はい、ぜひですね、政労使での合意文書をですね、しっかりと公表していただきたいと思います。次にですね、物価高騰への対応についてお伺いしたいと思います。電気料金もですね、4月以降規制料金の値上げがあるということも想定をされております。電気料金についてはですね、特別交発は支援がされておりません。そういった中で、1月と4月をですね、比べたときに、4月以降電気料金どうなるのか伺いたいと思いますし、また特別交発やプロパン合成の支援がですね、政府の支援がありませんけれども、その理由についても伺います。

3:38:07

西村経済産業大臣。

3:38:09

重料金を含みます電気料金全体の今後の見通し、これなかなか今後燃料価格がどうなるのか、為替がどうなるのかって非常に難しい面がありますし、また多種多様な重料金メニューがありますので、一概にお答えすることは困難でありますが、規制料金につきましてはですね、全力7社から約3割から4割の値上げの申請がなされているところであります。現在審査を行っておりますが、まさに為替や燃料価格がどういうふうに変動するのか、かなり変動が大きいものですから、どう見積もるのが適正なのか、それから更なる経営効率化の余地がないのかなど、4月という日程ありきではなく厳格かつ丁寧に審査を行っているところであります。そして今回の電気料金に対する激減緩和措置の対象がですね、高圧までということで、これは価格転嫁することができない最終消費者である家庭などの低圧需要化、それから転嫁は困難な中小企業が多く含まれる高圧の需要化ということまで広げて実施をしているところであります。また、LPガスについては、事業者がもう小規模冷裁事業者が多いものですから、事務手続き、事務負担を考えますと、なかなかこれは難しいということもあって、またそういった観点から人件費、配送費の抑制の効果のある事業効率化に向けた支援を行い、4月上旬頃には交付を決定していくという、こういう今段取りをやっておりますが、今後の価格抑制につなげていくことをしたいと思っております。併せて、もう御存じのとおりの6,000億円の電力ガス高騰対策が地方交付金がありますので、これでよりきめ細かに地域の事情に応じた対応をお願いしているところであります。特別交発あるいはLPガスの需要下への料金支援も行われているところであります。

3:40:03

濱口誠君。

3:40:05

はい、委員長。

3:40:06

地方からはプロパンガスへの支援を強く望む声がありますし、また企業からも特別交発への支援もしっかりやってほしいという声が届いております。ぜひ4,700万円の予備費を使って3月中に追加の支援策、電力やプロパンについて、ぜひ実施を決断していただきたいと思いますが、いかがですか。

3:40:29

西村経済産業大臣。

3:40:32

まさに今予算2月支払分から実施をしているところでありますし、総合経済対策、それから補正予算の執行を着実にやっていきたいと思いますが、ご指摘のように現場、それから地域の実情も踏まえながら、必要な対策、これ検討を急ぎたいというふうに考えております。

3:40:52

濱口誠君。

3:40:54

委員長、特別交発プロパンは検討の初層に上ってますか、上っているかどうか確認します。

3:41:00

西村経済産業大臣。

3:41:02

幅広く今検討を行っているところでございます。

3:41:06

濱口誠君。

3:41:08

ぜひ特別交発プロパンも含めて追加の施策を実施をしていただきたいと思います。併せて燃料価格の支援についてもお伺いします。これまで燃料価格を補助していますけれども、事務経費どれぐらいかかっているのか聞きたいと思います。また昨年の3月から7月に支給された補助金のうち、約110億円は価格抑制に使われなかったと、こういう政府答弁が昨年ありましたが、これまでの補助金のうち価格抑制に使われなかった金額はどの程度あるのか確認したいと思います。

3:41:45

西村経済産業大臣。

3:41:47

事務経費につきましては、2022年1月から2023年9月までで約126億円の事務経費を計上しているところであります。そして、元売り事業者から補助金の支払い請求があった場合に、補助金支給の単価相当額のすべてが卸売価格に反映されたことが確認された場合のみ補助金を支払うという事後生産の仕組みとしておりますので、請求元売り事業者の手元に補助金は残らないということであります。その上で、ご指摘の財務省の調査で、2022年3月から7月で110億円の補助金額と実際の抑制額の差があるのではないか、乖離があるのではないかという指摘を受けております。そして、財務省と私どものやり取りを行っておりますが、本調査は予測価格と実際の平均小売価格の差を機械的に試算をしたということでありますので、本事業では補助金額も毎週変化をしております。また、各ガソリンスタンドの在庫状況等によって高齢化学への反映に時間差も生じることから、正確な効果を測定するにはより精緻な分析が必要と認識しておりまして、こうした議論も財務省とも行っているところであります。いずれにしましても、本事業の趣旨を踏まえた価格設定がなされるよう、引き続き全数調査を行うとともに、業界であなたを通じた趣旨徹底などを徹底して行っていきたいというふうに考えております。

3:43:18

濱口誠君

3:43:20

今、説明あったように補助金政策が長引くと、やはり負の要素、マイナスの面がこれからも多くなると思います。事務費についても126億円ということで、かなりの事務費も使われております。従って今後、現有価格等をどう推移するか分かりませんけれども、やはり減税による価格の抑制、トリガー条項、これも使えるように環境を整えていく必要があると思います。従ってトリガー条項の凍結解除、これをできるようにしっかりと準備しておく必要があるのではないかと思いますが、財務大臣いかがですか。

3:43:54

鈴木財務大臣

3:43:56

濱口先生から補助金のマイナス面について御指摘をいただいたところでございますが、現有価格高騰に対する激変緩和事業につきましては、後ほどトリガー条項にも触れたいと思いますが、トリガー条項では対象とならない、投油や重油も含めた対応を行っているなど、国民生活や企業活動への影響を最小限に抑えていくため、必要な措置であると考えております。その上でトリガー条項については、自民党、公明党、温度、国民、民主党も含めた3党検討チームにおきまして、補助金と異なり、気発油税、地方気発油税、経由引取税がかかっていない重油投油について対応することができない。また、発動終了時に大幅な価格変動が生じ、発動前の買い控え、終了前の駆け込み、それに伴う配送の乱れや品不足といった流通や販売の現場に与える影響が大きい、ガソリンスタンドと基売りの顧客対応を含めた事務負担が大きいなどの課題が存在をし、現時点で発動に際して解決するための具体的な方策について結論を見出すことが至っていないため、引き続き検討していこうと、そういうことになっていると承知をしているところでございます。

3:45:24

濱口誠君

3:45:27

引き続き、トリガー状況の凍結解除をいつでも発動できる環境にしておくことが、今後の柔軟性を確保していく上でも大変重要だというふうに思っております。どこかで出口戦略を考えないといけないと思いますので、しっかりとした検討を重ねて求めておきたいと思います。続きまして、価格の転嫁、適正な取引について、下請地面300人体制に今なっていると思いますが、この下請地面機能しているかどうか、どういった改善実績があるのかどうか伺いたいと思います。

3:45:58

西村経済産業大臣

3:46:00

下請地面のお話でございます。地面が中小企業からヒアリングした情報は匿名化をされた上で、業界別、企業別に整理をされて、業界団体や個別の事業者への指導助言など、働きかけにも活用されています。取引適正化において重要な役割になっているものというふうに認識をしております。具体的には、これまで累計70社に転嫁の状況は看ばしくない親事業者への指導助言、これ私、それから関係所管大臣から行っておりますけれども、こうしたことや、あるいは業種別のガイドライン、あるいは業界団体の自主行動計画の策定改定、促すなど、こうした場面で下請地面の情報を活用しているところであります。その中に、そうした指導助言を受けた事業者の中には、下請事業者に価格交渉を申し出てくれるよう、調達本部長名で依頼をする事業者も出てきておりますし、価格転嫁に一定の効果を上げているものというふうに理解をしております。地面、御指摘のように、この1月から300名体制にしておりまして、年間1万件以上のヒアリングを行うこととしておりますので、引き続き、その下請地面の情報をしっかりと私どもも受け止めて、価格転嫁なされるように取り組んでいきたいというふうに考えております。

3:47:16

細口誠君。

3:47:18

はい、ありがとうございます。この適正取引に向けてはですね、いろんな情報は民間にもあると思うんですよね。労働組合なんかもいろんなとこから意見がですね、来てですね、どういった状況かというのを把握していますので、ぜひですね、民間の皆さんとも、しっかり連携を取りながらですね、より適正な取引環境の整備というのを政府としても行っていくべきだと思いますが、民間との連携についてお伺いします。

3:47:43

西村経済産業大臣。

3:47:45

ご指摘のとおり、価格転嫁を実現するためにですね、労働組合も含めて、民間の方々と連携して取り組みを進めることが重要だというふうに認識をしております。このため、今年3月、今今月の価格交渉促進月間の実施にあたっては、経団連、日商など約1,700の業界団体を経由して積極的な価格転嫁の実施を要請をしておりますし、また中小企業や親事業者だけではなく、自動車総連、ものづくり産業労働組合、JAM、フード連合、含む労働組合の方々とも意見交換を通じて様々な情報を提供いただいております。業界ごとの状況把握や価格転嫁に向けた施策の検討などに活用させていただいているところであります。この3月の交渉月間もはじめとしてですね、今後とも民間の方々とも連携をして価格転嫁対策を全力を挙げていきたいというふうに考えております。濵口誠君。はい、ぜひ民間等のですね、連携をしっかりとやっていただきたいと思います。続きまして、自買席保険のですね、繰り戻しについてお伺いしたいと思います。これまでも何回かですね、鈴木大臣、はじめ議論させていただいておりますが、一般会見に繰り入れられたですね、自買席保険料については30年間も使用づけです。未だ6,000億円返ってきておりません。これまでもですね、何度も早期の6,000億円のですね、全額返済、さらにはロードマップですね、返済計画の明示、これを求めておりますが、今後の対応について財務大臣に伺います。鈴木財務大臣。約30年前に自買席保険料を原資とする1兆1,200億円、これを自動車安全特別会議から一般会見に今お借りをしているということでありますが、未だ約6,000億円が繰り戻されていないということで、それはしっかりと私も認識をしているところでございます。大臣に就任をいたしまして以降、被害者団体の皆さん、それから自動車ユーザーの皆さんともお目にかかりました。その中で、被害者救済事業等の安定かつ持続可能な実施に向けたロードマップを合わせて明示されたい。少なくとも大臣合意期間中における繰り戻しの継続と、毎年度の繰り戻し額の目安を示してほしいというご要望もいただいているところでございます。こうした中で、令和3年12月の国交大臣との間の合意では、令和5年度以降の一般会計からの繰り戻しについて、繰り戻しに継続的に取り組むことのみならず、令和4年度の繰り戻し額の水準、令和4年度は54億円の予算でございましたが、これを踏まえることなどを明記をした、両大臣合意をしたところでございます。こうした合意内容は、今後の繰り戻し額を国土交通省と協議する際の目安になるものでありまして、毎年度の繰り返し額の目安を示してほしいという被害者団体等からのご要請に一定程度答えたものになっていると考えております。令和5年度予算におきましても、この大臣合意等を踏まえつつ、60億円、対前年度6億円プラスでありますが、この60億円の繰り戻しを行うこととしており、財政事情厳しいわけでありますが、今後とも国土交通省と真摯に協議しながら、一般会計からの繰り戻しを着実に進めてまいりたいと考えております。

3:51:24

濵口誠君

3:51:27

1、2点も早く繰り戻していただくための、今日提案をいくつかしたいと思いますので、ぜひ受け止めていただきたいと思います。まず政府参考に聞きますが、特別会計の予備費の状況と消化の状況をまずお伺いします。併せて特別会計の決算常用金のうち、一般会計に繰り戻しているのは、外貯特価以外にあるのかどうかお伺いします。またその常用金の外貯特価の一般会計の繰り戻しの状況について、この3つをお伺いしたいと思います。

3:51:59

財務省 新川史経局長

3:52:04

私の方からは、特別会計の予備費、それから決算常用金の処理について御答弁申し上げます。まず予備費でございますが、予備費につきましては、預けんしがたい予算の不足に当てるというためにあらかじめ計上するものでございまして、その消化という点につきましては、他の歳出予算とはかなり正確を固定するものでございます。その上で、過去5年間、各特価への予備費、それから未消化、不要と申しますが、不要額について申し上げますと、平成29年度は予算総額7687億円に対してその全額、平成30年度は予算総額7717億円に対してその全額、令和元年度は予算総額8341億円に対しまして7921億円、令和2年度は予算総額7944億円に対しまして7394億円、令和3年度は予算総額8352億円に対しまして8,029億円となっております。続いて、決算条約金の処理についてでございますが、特別会計の決算条約金につきましては、外貯め特価以外の特別会計も含めまして、各特価へ共通のルールといたしまして、一般会計の財源として活用可能な条約金がある場合には、他に特段の定めがない限りにおきましては、一般会計に呉れることができることとされております。これにより、令和、失礼、平成29年度から令和3年度までの5年間におきまして、一般会計に呉れられました特別会計の決算条約金、この合計額は約10.6兆円となっております。外貯め特価以外にも財政等融資特別会計、それからエネルギー対策特別会計からの呉れがございます。ただし、この10.6兆円の対総は外貯め特価が占めているところでございます。

3:54:07

財務省 三村国際局長

3:54:13

委員お尋ねの3点目、外貯め特価から一般会計の呉れ額ということでお尋ねがございました。同じ平成29年度から令和3年度までの5年間の合計で申し上げますと、約10.6兆円でございます。したがいま、主計局長から申し上げますとおり、5年間の対総がこの10.6兆円外貯め特価であるということでございます。

3:54:35

濵口誠君

3:54:39

資料の2に先ほどの外貯め特価や一般会計の呉戻しの状況を一覧にしました。ぜひ財務大臣、こういった外貯め特価の決算条約金も使いながら6000億円早期に呉戻しを実施していただきたいと思います。今までのやり方じゃなくて、新たな切り口で工夫で、一時にでも早い呉戻しを決算をしていただけないでしょうか。

3:55:06

鈴木財務大臣

3:55:09

今、両局長から御説明をさせていただいたところでございますが、そのうち外貯め特価の条約金につきましては、3割以上を外貯め特価に留保するということが基本的な形でありまして、外貯め特価への財務状況や一般会計の財政状況を勘案いたしまして、一般会計へ呉入れ額を決定することとしており、令和5年度予算におきましては、令和4年度の条約金について、令和4年度予算で見込んだ分の7割、0.9兆円でございますが、これを一般会計の一般財源として活用することといたしております。その際、青岩先生御指摘のように、外貯め特価への条約金の一般会計呉入れ分をそのまま自動車安全特別会計への繰り戻しに活用した場合、一般会計全体としてその分、公債発行を追加せざるを得なくなるなど、既に厳しい財政事情をさらに悪化させかねない恐れがあると考えております。このように、一般会計から自動車安全特別会計への繰り戻しにつきましては、財政事情が許せば早期に返済しなければならない性格のものであること、そのことはもう十分わかっているわけでございますが、そのようにできない状況であることは大変遺憾であり、申し訳ないと思っております。いずれにせよ、一般会計から自動車安全特別会計への繰り戻し額については、一般会計の厳しい財政事情のもとにあっても、被害者支援事業、事故防止事業が安定的継続的に実施されますよう、しっかりとした毎年毎年の対応をしてまいりたいと、そのように思っております。引き続き、大臣会、大臣官合意等を踏まえつつ、真摯に国土交通省と協議の上、対応してまいりたいと思います。

3:57:11

濵口誠君

3:57:13

大変残念ですけど、もう一つ提案させてください。資料3にも付けましたけども、外貯特価への外貨準備高、今、日本はG7と比べると5倍から13倍ぐらい、規模がでかいんです。2022年末時点でも1.2兆ドル、日本円に換算すると162兆円の外貨準備高になっています。このうちのたった0.4%でいいんです。これを使って、これまで30年間使用付けになっている、自買責保険の6000億円、繰り戻していただくことできないですか。

3:57:47

引き続き、財務大臣

3:57:50

まず、日本の外貯準備高でございますが、この外貯準備の適正な規模というものにつきましては、国際的に統一された見方があるわけではなく、また、ユーロ圏では各国当局に加えた、欧州中央銀行がユーロ圏全体の外貨準備を保有するなど、各国ごとに事情が異なっております。したがって、日本の外貯準備高の規模が大きいかどうか、単純比較はできませんけれども、日本の外貨準備高について申し上げれば、市場に急激かつ過度な変動が生じた場合に、自国通貨を買い支えるために十分な額の外貨資産を保有していくことは重要でありまして、近年の円の取引高で捉えた、川節市場の規模の増加傾向でありますとか、他国における過去の外貨準備の減少例等を考えますと、現在の我が国の外貨準備額が課題であるとは考えていないところであります。その上で、濱口先生ご指摘の、自動車安全特改への繰り戻しのために、外貨を円貨に変えるということでございますが、外貨を円貨に変えることは、もう実質的にドル売り円買いの川節介入そのものになります。川節介入はG7等での国際的な合意において、過度な変動や無秩序な動きへの対応のために行われることとされておりまして、この面から見ましても、財源確保のために外貨準備を取り崩すこと、これは適当でないと考えているところでございます。その上でありますが、一般会計からの繰り戻しにつきましては、引き続き大臣官合意に基づき、真摯に国土交通省と協議の上、着実に対応させていただきたいと思っております。

3:59:49

濱口誠君。

3:59:52

先送りするための、できない理由ばっかり考えるんじゃなくて、何とか一時にでも早く繰り戻していただくための新たな工夫、取り組み、これをぜひ大臣、財務省の中でも御議論いただきたいと、切にこの点は重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。続きまして、GX株ニューターについてお伺いしたいと思います。GX実行会議の中で、取りまとめられた基本方針に、新たな政策の柱として、公正な意向というのが織り込まれました。公正な意向、すごく大事だと思います。株ニュートラルで産業構造が変わる中で、雇用をしっかり守っていこうと、こういうメッセージだというふうに思いますので、公正な意向についての政府の基本認識をお伺いします。

4:00:39

西村経済産業大臣。

4:00:41

御指摘のように、公正な意向は、雇用の確保、それから社会保障や公共サービスへのアクセスなどの幅広い観点を踏まえ、持続可能な形で気候変動に対応していくという考え方であります。GX事項会議におけます日本労働組合総連合会の吉野公正委員の御意見も踏まえまして、本年2月に閣議決定したGX実現に向けた基本方針にも、この公正な意向を盛り込んでいるところであります。政府としては、このGXに資する革新的技術開発などの投資を促進し、雇用を確保しながらGXを実現していくと。また、GXに伴い労働移動等が発生する場合に、リースキリング等の人材育成の取組、またグリーン分野を含む成長分野への円滑な労働移動を同時に進めていくという考え方であります。将来世代を含む全ての国民が希望を持って暮らせる社会を実現すべく、公正な意向を含むGXの実現に向けて関係省庁とも連携しながら取り組んでいきたいというふうに考えております。

4:01:46

濵口誠君。

4:01:48

この公正な意向が今回提出されているGX推進法の中の基本理念とか目的とか戦略、この中にこの5文字が入っていないんですね。ぜひ公正な意向というのをGX推進法の中にも織り込んでいただきたいと思いますが、いかがですか。

4:02:05

西村経済産業大臣。

4:02:08

今申し上げたような公正な意向という概念、私どもも考えておりますけれども、現時点で必ずしも定義というか概念が必ずしも明確になっているものではないものですから、GX推進法案においては公正な意向という文言そのものは直接規定をしておりませんが、良質な雇用の創出、そして所得の拡大といった点の重要性も踏まえた規定としております。その上で先月から受け入れしたGX実現に向けた基本方針においては公正な意向の考え方を明記しておりまして、この方針に沿ってさらに必要な施策を着実に実行していきたいというふうに考えております。この本法案がもし成立をさせていただければ、その後に法案に基づき策定するGX推進戦略においても、この考え方をしっかりと書き込んで反映したものにしたいというふうに考えております。

4:03:04

濱口誠君

4:03:06

是非法案にこの文言が入ることに大きな意味があるというふうに思っていますので、重ねて今後の協議の中でもこういう指摘が出ると思いますけれども、この公正な意向というのを法案の文書の中にこの文言を入れていただくことを重ねて強く求めておきたいと思います。併せて、このカーボンニュートラルに向けていろんな取組を今やっていただいております。様々な事業をやっていただいておりますが、中小の方からは政府がやる企業支援はありがたいんだけども、やはり要件とか申請書類が大変複雑で難しいと、こういった意見をいただいております。こういった予算はこれからも継続して、政府として企業支援の予算は確保していただきたいと思いますが、申請に向けたサポート体制をさらに強化していただきたいというふうに思っておりますので、経産大臣、環境大臣双方から今後の対応についての見解を伺いたいと思います。

4:04:03

西村経済産業大臣。

4:04:06

御指摘のように、分かりやすくするというのは我々心がけているところでありますけれども、公募の申請に際しては、税理士や商工団体等の認定経営革新等支援機関等と共同で事業計画を策定することを要件としており、申請のサポートが受けられるようにしておりますし、また、システムを開発しておりまして、申請要件に合致しているかどうかはネット上で自ら判断できるようにもしております。説明会の開催、またウェブ上でよくあるご質問というものを充実させているところでありますし、今申し上げた認定経営革新等支援機関ですね。この支援機関のうちサポート実績の多い機関を見える化して中小企業が選びやすくするといった取組を進めているところであります。いずれにしましても、引き続き分かりやすい仕組みにしていきたいというふうに考えております。

4:04:58

西村昭寛環境大臣。

4:05:00

申し合わせの時間がまいっておりますので、できるだけ簡潔に願います。中小企業の脱炭素化につきましては、自社の事業活動から生じるCO2の排出量につきまして、知る、測る、減らす、こうした3つのステップに対する支援が重要でございます。環境省では、補助事業をはじめとして、中小企業と関係が深い地域金融機関や商工会議所、また、関係省庁と連携しまして、きめ細かに支援を行っているところでございます。この企業が補助事業を新設する際のサポートにつきましては、例えば、工場、事業場における煽動的な脱炭素化取組推進事業において、事業専用ウェブページの設置、事業者向け説明会の開催、有料事例紙の公表、こういったことを行いまして、分かりやすい情報発信に努めているところでございますが、委員の御指摘を踏まえまして、引き続き改善すべき点に関しましては、見直してまいりたいというふうに考えております。今後とも、中小企業が補助事業に新設しやすくなるように丁寧にサポートするとともに、必要な予算額の確保に努めてまいります。以上で質問を終わります。ありがとうございました。以上で、濱口誠君の質疑は終了いたしました。

4:06:20

次に伊藤岳君の質疑を行います。伊藤岳君。

4:06:44

日本共産党の伊藤岳です。政治的公平に関する放送法の解釈についての一連の文書が、総務省の行政文書であることを松本総務大臣はお認めになり、総務省としても公表されました。松本総務大臣、行政文書と判断した根拠を御答弁願いたい。

4:07:09

松本総務大臣。

4:07:38

ちょっと手元に条文がございませんが、行政文書は御案内のとおり、定義は当該行政機関の職員が作成をしたこと、職務上用いるとして保管をする組織的な対応などを含めて、定義はそれぞれ決まっておりますので、今回は、御指摘のあった文書について、作成であるとか保管であるとか、それぞれの定義について、少し精査をするのに時間を要しましたが、確認をさせていただいて、また作成などが最終的に明確でないものもございましたが、フォントや体裁などから、総務省が作成したと判断をされるのではないかということで、御指摘のあった文書については全て行政文書とすべきということで、行政文書として判断をいたしまして公表させていただきました。

4:08:35

伊藤岳君。

4:08:37

つまり当該文書は、行政文書は、作成者が総務省の職員だった、総務省内で共有されていたということだったと思います。大臣は一部の関係者の認識が異なる部分があるなど、正確性を確認できないものがあると言われてきましたけれども、正確性の確保が必要だと言いますが、しかし行政文書として確認したのであるならば、それは総務省が省の業務として担当家室の職員が作成をして、業務としての必要性から関係者で共有しているということだと思います。放送法のレクについては、伊藤岳首相、草間自身も認めておられる。したがって、伊藤岳氏のレクから、藤川議員の2016年5月12日の質問に至る経過は、この行政文書に沿った一連の経過があった。大臣そういう認識をしていますよね。

4:09:43

松本総務大臣。

4:09:46

1点補足させていただきます。行政文書は当該行政機関の職員が作成したものだけではなくて、当該行政機関が取得したものも、行政文書として保管をすることとなっておりまして、先ほどご指摘のあった文書については、今、そのことを含めた定義に該当するということで、行政文書として、ご公表させていただいていると、ご理解をいただけたらと思います。その上で、これまでも法委員会について申し上げてまいりましたが、文書に記載されていることについては、関係の方々から聞き取りをさせていただいておりますけれども、認識が異なるとおっしゃる方もおられる。関係の方々が具体的にどのような方をおっしゃったかは、聞き取られた方々自身のまた、ご了解をとらんねばならないので、個々については、今の段階では申し上げられませんが、その意味で正確性は確認できないものでありますので、その文書に記載をされている内容の通りのことがあったかということで、ご質問をいただいたとすれば、確認ができませんので、私としては今そのようなことがあったとは考えておりません。

4:10:55

伊藤岳君。

4:10:56

私聞いているのは、一連の経過があったというふうに認識はされているんですか、ということなんです。椎崎市のレクには、放送法第4条、政治的公平についての解釈で、すぐに個々の番組でも政治的公平には定職するものがあるはずだ。その事例を示せというふうに迫って、伊藤岳氏自身の案を示して、これは認められるかと詰め寄って、こういう経過が書かれています。そしてこれは安倍総理と自分が決める問題だ、無駄な抵抗をするな、こういう一連の経過が書かれています。これは政治的圧力そのものでないですか。この経過は認められないんですね。

4:11:42

松本総務大臣。

4:11:45

今、お読みいただいたのが、私どもが行政文書として発表した文書であろうかというふうに思いますが、今お読みいただいたのも記載内容の一つでございまして、その記載内容については、事実であるかどうか、正確性を確認をさせていただくことができないものであるということで、その記載内容を前提に、御回答を申し上げることは申し上げかねるというふうに思っておりますが、私自身も、磯崎市から、磯崎当時の総理補佐官から、法律について、解釈について、問い合わせ紹介があったということは、関係の方々も同じ認識を持っている方がいらっしゃいましたので、問い合わせ紹介があったことは聞いておりますが、その内容が今おっしゃったような記載内容であるかということに関しては、今おっしゃった文書全体の中で認識が違うとおっしゃる方もいらっしゃるので、その発言等がそうであったかについては、確認ができていないと申し上げたいと思います。大臣、だから、磯崎当時の秘書官から、働きかけがあったという経過は認識一致ですね。

4:12:59

松本総務大臣。

4:13:02

私どもは、法律の解釈についての紹介を、問い合わせがあったので、書簡省庁としてご説明を申し上げたというふうに理解をいたしております。その上で、ぜひご理解をいただきたいのは、その後の高市大臣の答弁、政府統一見解も含めて、従来の解釈を変更したものとは考えておりませんで、また、放送行政もそれと変わらずに行わせていただいているというふうに、ぜひご理解をいただきたいと思います。

4:13:32

伊藤岳君。

4:13:34

こういう磯崎市の働きかけの経過があったということは、お認めになったのだと思います。ご自身もね。いろいろ言われるんですけれども。大臣、聞きますけれども、従来の解釈を補充的に説明したものだと、放送行政に変更があったと認識していないと、大臣、強弁されていますけれども、しかし長年、政府は放送法第4条が定める政治的公平とは、一つの番組ではなく、放送事業者の番組全体を見て判断すると明言してきた、ではありませんか。そもそも、権力を持つ政府が、一つ一つの番組内容について、あれはいいとか、これはおかしいとか、しろころをつけることはすべきではない。これは放送法の基本中の基本ですよ。放送法の基礎となっている憲法21条の表現の自由の基本中の基本じゃないですか。松田大臣どうですか。この認識がありますか。

4:14:31

松本総務大臣。

4:14:34

申し上げてまいりましたように、番組の全体を見て判断をするという、これまでの解釈を補充的に説明をしてきたものであるというふうに考えております。その上で委員も、ご案内のとおりでございますが、昭和39年の4月にもご答弁をさせていただいておりまして、ある一つの番組が極端な場合を除きまして、これが直ちに、というような答弁、長くなりますから間を省略しますが、これが政治的に不公平である、こういうことを判断する、というような答弁をしておりますけれども、基本的な考え方は、その後も一切解釈を、基本的には解釈を変えていないというふうに理解をいたしておりますし、また、今お話がありましたように、私どもは法制行政、憲法の表現の自由、知る権利、大変重要でございますので、慎重に適切に法に則って、法制行政をこれまでもこれからも行ってまいりたいと考えております。

4:15:45

伊藤岳君。

4:15:47

放送法の基本だというふうに認識しているかどうかと聞いたんですよ、この番組全体で判断するということが。それに答えてくれればいいんです。ところが、2016年の安倍内閣の下で、統一見解がまとめられて、一つの番組のみでも政治的公平性が確保されるとは認められない場合がある。その場合はこういうことですよと、礼事をしている。

4:16:09

これは当然解釈の変更じゃないですか、大臣。

4:16:12

これのどこが解釈変更ではないと言えるんですか。説明してください。

4:16:18

松本総務大臣。

4:16:24

先ほども御答弁申し上げましたが、

4:16:37

平成28年の2月に確か政府の統一的見解が出てあるかというふうに思いますが、平成28年の3月の国会における議論におきましても、当時の高市大臣が、これ質問された側は、平成27年5月12日の総務委員会での議論、そして平成28年2月12日の政府統一見解に関連して、御質問をされておられまして、政治的公平に関する御質問でありますが、これは過去の答弁、現在発行されている 逐上解説の内容に比べて踏み込んでいる内容にも見えますが、大臣の見解を伺いますと聞いたことに対し、高市大臣は、法曹法4条第1項の政治的公平に関する解釈は従来のもの、現在発売されている平成28年逐上解説集と変わりはございませんと明確に答えておりまして、政府統一見解に携わった、というか発表された直後にも、そのように政府として理解をして御答弁申し上げていると理解しております。

4:17:53

伊藤岳君。

4:17:54

大臣本当に統一見解読んでいるんでしょうか。明確に書いていますよ。一つの番組のみでも政治的公平性が確保されているとは認められない場合がある。こういう場合だと例示しているんです。公表された行政文書の中に、平成27年2月28日の山田総理書館での結果というのがあります。磯崎首相補佐官当時が、総務省の幹部に法曹法の解釈変更を働きかけた件に係る、総務省と山田総理書館とのやりとりの文書です。こう書いています。今まで番組全体でとしてきたものに、個別の番組の政治的公平の整理を行うのであれば、法曹法の根幹に関わる話ではないか。本来であれば審議会等をきちんと回した上で行うか、そうでなければ法曹法改正となる話。こう言っていますよ。山田総理書館のこの発言は私、総務省としては、まっとうな筋の話ではないかと思います。松尾大臣どう思いますか、この発言。

4:18:56

松本総務大臣。

4:19:00

あの、ご委員をいただいた文書について、ご発言された方も含めて確認を取った文書ではないと考えておりますので、その文書を前提にコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。違いますよ。確認じゃないんですよ。こういうふうに山田さんが発言している、この内容についてあなたはどう認識がありますかと聞いているんです。確認の問題じゃないんですよ。こういうことを言っていることについて、喧嘩を聞いているんです。

4:19:28

松本総務大臣。

4:19:31

あの、当該文書は私も、もちろん拝見はいたしておりますが、私は当時の高市大臣が答弁で会社顧を変更したものではないと、委員会でおっしゃっていることは公的な記録に残っておりますので、そのように考えております。

4:19:48

伊藤岳君。

4:19:49

全然違う話なんですね。さっきから言っているように、一つの番組では判断しない。番組全体で判断するというのは、ずっと政府が言ってきたんですよ。これ放送法の基本ですよ。憲法21条の基本ですよ、これ。それが今、都市見解で変わった。そして、その山田秘書官が言っている、個別の番組の政治的公平の整理を行うのであれば、放送法の根幹に関わる話だって言っているんですよ。このことは、大臣も認識が同じですかどうかと聞いているんですよ。もしこれね、認識が違うというのだったら、これ総務大臣やめるべきですよ。どうですか。

4:20:30

松本総務大臣。

4:20:34

政府統一見解についての解釈ということであれば、先ほども御答弁をさせていただいておりますが、放送法第4条第1項に定める政治的公平であることの判断については、番組全体で見て判断するということで、これが従来からの一貫した解釈でございます。今御指摘のあった平成28年政府統一見解における極端な場合については、一つの放送番組のみで判断するといえども、他の番組とのバランスを見て全体で判断するものと理解をいたしております。この政府統一見解におきましても、今、お読みいただいた部分以外の部分を全て読むと長くなるので、お読みいたしたいというふうに思いますが、解釈は番組全体としてのバランスの取れたものであることとしており、いくつか途中は省略をさせていただきましたが、この従来からの解釈については何ら変更はないというふうにもおっしゃっております。その際番組全体を見て判断するとしても、番組全体は一つ一つの番組の集合体であり、一つ一つの番組を見て全体を判断することは当然のことであるということで、一つの番組にも書いてありますので、解釈が変更がないこと、そして全体を見ることについても申し上げているのが、この統一見解だと理解いたしております。

4:21:53

伊藤岳君。

4:21:55

放送番組全体でとしてきたものを、個別の番組の正的公平の整理を行うのであれば、放送法の根幹に係る、放送法改正に係る話だ。このことをもう大臣言えないんだったら、本当に大臣としてあなたは失格だと思いますよ。今回総務省が公表した行政文書の経緯がなければ、統一見解はなかったはずです。正義的圧力によって作られたことは明確です。大臣、統一見解を撤回してください。どうですか。

4:22:25

松本総務大臣。

4:22:29

政府の統一見解につきましては、国会の方の御要請に基づいて政府としてお示ししたものであり、この対応についてはもう従来からの一貫した解釈に補充的な説明を加えたものと考えておりますので、撤回をするといったものではないというふうに理解をいたしております。

4:22:48

東岳君。

4:22:50

2月18日の山田総理所管力結果では、次のような発言も書いてあります。安保法制を議論する前に民放にジャブを入れる様子なんだろうが、政府がこんなことをしてどうするそのようなのか。どこのメディアも移植するだろう。言論脱圧ではないかと山田さん言っているんです。これ大臣この発言どう思いますか。メディアが移植してしまうような解釈変更だったんじゃないですか。

4:23:17

松本総務大臣。

4:23:21

繰り返しになりますが、解釈を変えたものではなく、放送行政も変えたとは認識しておらず、そのことについては、ご理解をいただけるように私どもも放送事業者の方にもご説明を申し上げ、ご理解をいただけていると思っておりまして、メディアの皆さんが移植をしているかどうかというのは主観的なお話ですので、私が申し上げることではないと思いますが、十分にご理解をいただいております。その上で山田当時の総理所管がどうしちゃったかということについては、私どもは確認できておりませんので、そのことに対するコメントは控えさせていただきます。

4:24:00

伊藤岳君。

4:24:02

今、放送法を所管する総務省が問われているんですよ、大臣が。徹底の解明が必要だと思います。委員長、お願いがあります。当時の磯崎市長補佐官の承認喚問、そして関係者の国会承知を求めたい。お取り払いをお願いしたいと思います。以前にも同種種の話が挙がっております。理事会で協議をいたします。

4:24:27

伊藤岳君。

4:24:29

高市大臣にお聞きします。公表された行政文書にある高市総務大臣当時と総務省幹部らとのレクや、安倍総理当時との電話会談。先ほどこのレクについて磯崎さんとはあまり知らないから、こういうレクはあり得ないと言われましたけれども、自分の思いも語られましたが、このレクがあったことが実際あったのかなかったのか、安倍元総理の電話があったのかなかったのか、もう一度明確に言ってくれますか。

4:25:00

高市国務大臣。

4:25:03

少なくとも放送法の解釈を変更するしないといったレクは受けておりません。それから安倍総理との電話ですけれども、放送法に係る内容に係るような電話をしたこともございません。

4:25:21

伊藤岳君。

4:25:23

ないという。この文書の中に出てくる、官邸には総務大臣としては答弁を準備しておきましたとされてくださいと、こういったことはなかったということですか。

4:25:38

高市国務大臣。

4:25:40

絶対にございません。官邸にはという言い方も私はいたしません。その場合は個別の名前を言っているはずでございます。そのような放送法に関するレクをその時に受けておりません。

4:25:53

伊藤岳君。

4:25:54

ないないと言われるんですけれども、もう行政文書として認められたんですよ、高市大臣。

4:26:01

熱道だと繰り返してますけれども、大臣、あなたの部下だった職員が作成し共有してきた行政文書ですよ。ましてや政府の作成した行政文書の生活と野党側に立証しようなの、すれ違いも必ずしいと思います。大臣、自らの発言に従って大臣、おやめになるべきだ。見苦しい言い訳やめるべきじゃないですか。どうですか。申し合わせの時間が参っておりますので、簡潔にお願い申し上げます。答弁。

4:26:29

じゃあ、高市総務大臣、国務大臣。

4:26:32

なぜ不正確な文書に従って私がやめなきゃいけないんでしょうか。反対にお伺いしたいと思っております。時間ですが参りました。終わります。以上で伊藤岳君の質疑は終了いたしました。

4:27:13

次に大島九州男君の質疑を行います。大島九州男君。

4:27:18

冒頭、委員長にお願いでありますけれども、委員長の公平な運営に対しての、先ほどの総務参考人の不誠実な態度というのは、委員会経営者腹減らしいと、ぜひ、委員会、理事会で協議をいただきたい。そしてまたその経過報告をいただきたいと思います。よろしくどうぞ。政府参考人の時の話ですか。理事会で協議をさせていただきます。

4:27:49

委員長。

4:27:50

大島九州男君。

4:27:51

はい。先日の本会議で国債は政府の不債であり、国民の借金ではないが、国民の皆様に、税負担をお願いする必要がある借金であると認識しているというふうに財務大臣のお答えになりましたが、どういうことでしょう。

4:28:06

鈴木財務大臣。

4:28:09

1月24日の本会議でもお答えをいたしましたが、国債は財務者という面から見れば政府の不債でありまして、国民の借金ではありませんけれども、いずれ国債は償還をするわけでありまして、償還の利払いに当たりましては、国費の支出となる以上、国民の皆様に税金等で御負担をいただくことなどが必要になります。この点、憲法第85条では国費の支出、財務の負担については、国会の議決に基づくことを必要とすると規定しておりますが、この背景には国費の支出、財務の負担は最終的には国民の負担に帰属するため、そうした財政活動を行うには国民の意思を反映させる必要があるという考え方があるものと解されているところであります。

4:29:04

大島九州男君

4:29:06

そのときに国債の保有の有無に関わらず、国民の皆さんに税負担でお願いするというような、そういう答弁もあったんですが、そういうのはどういう意味を指しているんでしょうか。

4:29:18

続き、財務大臣

4:29:21

先ほども申し上げましたとおり、1月24日、本会議がございまして、大島先生から、政府の負債は民間の資産である旨のご発言がございました。国債は国民の中でも、国債を保有している方にとっては資産であることはご指摘のとおりでございますが、他方、先ほどもお答えいたしましたが、国債は政府にとっては負債であり、最終的には国民の皆様に、税負担等をお願いする必要があるものであると考えてございます。具体的には国債の償還や利払いを行うにあたっては、その財源として国民の皆さんに税負担等をお願いする必要があり、ここでいう国民には国債を保有している国民か、そうでないかを問わないという意味で、国債の保有の有無にかかわらずと申し上げたものであります。

4:30:21

大島九州男君。

4:30:23

委員の答弁はよくわかりましたが、現在国債の償還、これはもう仮解されて行っているというふうに認識しているんですけれども、どうでしょうか。

4:30:34

鈴木財務大臣。

4:30:36

国債の償還にあたっては、60年償還ルールに基づきまして、税収等を代言とする一般会計から債務償還費を繰り入れているほか、先生の御指摘のとおり、主に仮解債を発行して国債を償還しております。国債の償還には仮解債だけでやっているわけではなくて、一般会計から債務償還費、これを繰り入れているわけでありまして、令和5年度におきましては16兆円繰り入れているわけでございます。仮に一般会計からの繰り入れをやめまして、仮解債の発行のみによって償還をするということになる場合は、将来世代へ負担を先送りするだけではなくて、債務残高が一方的に増えることになり、財政の持続可能性に対する信任が失われかねないと、そのように考えているところであります。

4:31:41

大島九州男君。

4:31:43

消費税というのは直接税か間接税かと聞かれたらどうお答えになりますか。

4:31:48

秋野財務副大臣。

4:31:56

お答えします。消費税は価格への転嫁を通じて、最終的には消費者が負担をすることを予定しているものであり、事業者が売上にかかる税額から仕入れにかかる税額を控除して納税するという仕組みになっておりますので、間接税に該当します。

4:32:14

大島九州男君。

4:32:16

先日の衆議院で消費税は預かり金的正確を有する税であるというふうに政府は答弁していますけれども、インボイスの導入に当たっては税の公平性の担保というふうに言っていますが、そこの論理はどうでしょう。

4:32:30

秋野財務副大臣。

4:32:33

秋野財務副大臣

4:32:39

複数税率の下で適正な課税を確保するために、売り手と買い手で税率の認識が一致することを制度として確保する必要がございます。この点、現行制度の下では売り手側に請求書等の交付義務やその写しの保存義務もない一方で、買い手側は一定の場合には請求書等の保存がなくとも消費税の仕入れ税額控除が可能となってございます。そのため、仮に売り手が軽減税率で申告しているものについて買い手が標準税率で控除を行ったとしても、請求書等が保存されていない場合があり、適用税率の適比について事後的な確認が困難となってございます。こうした観点からインボス制度は複数税率の下で適正な課税を確保していくために必要なものと考えてございます。大島九州男君。インボスの登録はいつまでかと、それからまた今現在どれくらいの人が登録をしていますか。

4:33:40

国税庁保史谷次長。

4:33:45

答え申し上げます。インボスの登録期限でございますが、制度開始日の令和5年10月1日からインボス発行需要者の登録を受けようとする場合の原則的な申請期限は法令上本年3月31日とされております。ただし3月31日までに登録申請書を提出することにつきまして、困難な事情がある場合には登録申請書にその事情を記載し、9月30日までに提出すれば10月日出し付けで登録を受けたものとみなすという経過措置が設けられていたところでございます。さらに今般この経過措置につきまして、事業者の方は令和5年度税制改正法案の撤返緩和措置の内容も踏まえつつ、登録の要否を検討する必要がございますので、3月31日までに申請を行うことが一般的に困難な状況にあると考えられますことから、令和5年度税制改正の対抗におきまして、運用上登録申請書に困難な事情の記載を改めて求めないといたしました。したがいまして、制度開始日の登録を受けようとする事業者から9月31日までに登録申請された場合には、申請書への困難な事情の記載の有無にかかわらず、すべて10月1日付けの登録とする柔軟な対応を図ることとしております。これからインボイス発行事業者の登録の状況でございますが、令和3年10月から登録申請が開始されておりまして、令和5年2月末現在で累計約270万件の登録申請がございまして、登録審査を終えた約241万の事業者が登録しているところでございます。大島九州男君。 財務大臣、インボイスは国民創生番号のマイナンバー制度の企業版だというふうに私は考えるんですが、その見解はどうでしょうか。

4:35:33

秋野財務副大臣。

4:35:39

お答えいたします。マイナンバー制度が全個人に番号を付番しているわけでありますけれども、インボイス登録番号はインボイス発行事業者として登録を受けた事業者にのみ付番されるものでございます。免税事業者の方がインボイス発行事業者として登録を受けるかどうかにつきましては、免税事業者が行っている取引については、約6割の方が消費者を相手とする取引B2Cであり、こうした取引についてはそもそもインボイスの交付が求められることはないことなどを踏まえ、それぞれの取引の状況等に応じ、個々の事業者において判断いただくべきものと考えてございます。

4:36:21

大島九州男君。

4:36:22

続きはちょっと次の機会に譲りますが、次に行きます。近年の不登校生徒、そして引きこもりのそれぞれの現状等、それから傾向について教えてください。

4:36:35

文部科学省伊藤貴江、文部科学大臣政務官。

4:36:47

お答えいたします。児童生徒の問題行動、不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査によれば、令和3年度小・中・高等学校の不登校児童生徒数は、前年度より約6万人増加の約30万人であり、過去最多であるなど有料すべき状況と認識をしております。引きこもりの問題です。申し訳ありません。もう一度皆さんの質問いただいてよろしいでしょうか。引きこもりは厚労省が答弁する。

4:37:38

安倍晋三君。

4:37:50

厚労省厚生労働省においては、これまでの都道府県指定都市に引きこもり地域センターを設置し、自治体における引きこもりの相談窓口の設置や、居場所づくり、地域ネットワークによる支援などを進めてまいりました。本年度からより身近なところで相談ができ、支援につながることができるよう、引きこもり地域支援センターの設置、自治体を市町村に拡充することなど、その取組の充実を図っているところでございます。引きこもり状態にある方や、そのご家族の支援にあたっては、その背景や置かれた状況が様々であることから、居場所づくりの多様な取組や民間団体、関係機関等の連携を生かしたオーダーメイドの支援が可能になるよう、引き続き取り組んでまいりたいと思っております。

4:38:46

大島九州男君。

4:38:48

それじゃあ文科省、増加傾向にあるその理由とその対策、これを文科省だけで結構ですからどうぞ。

4:38:58

伊藤貴江文部科学大臣政務官。

4:39:08

すみません、大変申し訳ありませんでした。お答えいたします。不登校の要因や背景としては、本人、家庭、学校に関わる様々な要因が複雑に関わっている場合が多く、その背後には学校に対する保護者、児童生徒自身の意識の変化と社会全体の変化の影響が存在していると考えられます。また、新型コロナウイルス感染症により、学校生活においても様々な制限がある中、こういう関係を築くことが難しかった子どもや、登校する意欲を持ちにくい子どももいた可能性があること、長期化している新型コロナウイルス感染対策により、学校を休むことに抵抗の少ない環境となっていることなども要因として考えられます。不登校の要因については、より実態を踏まえた把握が可能となるよう、今後さらに検討してまいりたいと考えております。そしてまた、それに対する対策というところでありますけれども、まず前提として、多くの子どもたちが学びの場から置き去りにされていることは、教育の根幹を揺るがす有料すべき課題であると考えております。こうした状況を踏まえ、現在1点目として、すべての不登校の児童生徒が支援を受けられるよう、不登校特例校の設置促進等の体制整備、2点目、1人1台端末の活用等によるデータに基づく不登校の調校の早期発見、早期支援、そして3点目として、すべての児童生徒が安心して学べる学校づくりによる予防的な不登校対策の推進を柱とし、誰1人取り残さない学びを保障するための不登校対策について、年度内を目途にまとめるべく有識者等のご知見も伺いながら検討を進めているところです。文部科学省としては、学校がみんなが安心して学べる場所となるよう、可能なことから順次実施をしてまいります。

4:40:58

大島千代君

4:41:00

文科省の皆さんも、それぞれ、鋭意努力をされていると思うんですけれども、なかなかそういう効果が出ていないと私は認識をしています。この点については、またしっかりと深掘りをしていきたいと思いますが、全国の自治体に民間教育の活用を推進することが必要だと私は思うんですけれども、文科省の見解をお願いします。伊藤貴恵(いとうたかえ)

4:41:25

文部科学大臣、政務官

4:41:35

お答えいたします。不登校児童生徒がフリースクール等の民間施設も含む多様な場において、社会的自律に向けて学習等に取り組む機会を確保することは重要であると考えております。文部科学省としては、学校や教育委員会と民間施設等との連携が適切になされることが、支援の質の確保の観点から重要と考えており、学校や教育委員会等と民間施設等の連絡協議会の設置、また民間施設等と合同で行う教職員・保護者向けの研修会の実施を支援しているところです。文部科学省としては、引き続き不登校児童生徒の社会的自律を目指して、民間施設等とも連携をしながら、個々の状況に応じた多様な支援を推進してまいります。

4:42:20

大西真輝まくつお君

4:42:22

はい、次に組織罰の関係について議論したいと思います。 口山線事故、笹子トンネル事故、軽井沢スキーツアー事故、それぞれ事故原因、その責任追及、行政指導、裁判の判決等について教えてください。

4:42:37

国土交通省 上原敦史 鉄道局長

4:42:43

お答えいたします。平成17年4月25日、JR西日本福知山線天ヶ崎・塚口駅間におきまして、乗客乗員107名がお亡くなりになり、562名の方が重軽車を追われる大変痛ましい列車脱線事故が発生いたしました。事故の直接原因といたしましては、運転士のブレーキ使用が遅れたことと推定されております。また、これに関しては、同社の運転士管理方法が関与した可能性が考えられるとされているところでございます。福知山線列車事故に際しまして、事業を許可の取消し等の行政処分は行っておりませんが、JR西日本に対しましては、安全性向上計画の策定を支持するとともに、具体的なアクションプランの作成と同計画の着実な実施を促す勧告を行いました。また、本事故も踏まえまして、陸海空の各事業法を改正し、事業者における自主的な安全管理体制の構築・改善を推進する運輸安全マネジメント制度を導入いたしております。

4:43:56

国土交通省堀内定郎自動車局長

4:44:03

お答え申し上げます。軽井沢スキーバス事故についてでございます。平成28年1月15日、長野県軽井沢町において乗客乗員41名の貸切バスが横転し、15名がお亡くなりになり、26名の方が重軽傷を負う大変痛ましい事故が発生いたしました。事故の原因などについて調査を行った事業用自動車事故調査委員会によりますと、事業者が運転者に対し十分な指導教育や運転技能の確認をすることなく運行を任せたことなどが事故につながった原因であると考えられるとされております。また国土交通省におきましては、事故を起こした株式会社ESPに対し4回の特別監査を行い、運転者の運行管理の状況や安全運行に関する指導状況などの確認の上、同年2月19日、同社に対し事業許可取消しの行政処分を行いました。さらに、同年6月、国土交通省では、85項目に及ぶ安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策を取りまとめ、道路運送法の改正などにより貸切バス利用、許可更新制の導入、あるいは監査の強化などの必要な措置を講じたところであります。これらの対策を踏まえ、このような悲惨な事故が与党起きないよう、引き続き貸切バスの安全対策を推進しているところでございます。以上でございます。

4:45:30

国土交通省 庭勝彦 道路局長

4:45:35

笹子トンネルの天井板崩落事故についてお答え申し上げます。平成24年12月に、中央自動車道上り線の笹子トンネルにおいて、天井板が崩落して9名の方がお亡くなりになるという多摩しい事故がございました。事故後に設置いたしました有識者による調査検討委員会におきまして、原因究明を行った結果、天井板の落下原因につきまして、トンネル完成当初からボルト接着周りに要因が内在化していたこと、また、経年的な影響を受けて天井板の落下に至ったことが指摘されまして、また、中日本高速道路会社の点検体制も不十分であったとの報告がなされました。こういった点を踏まえまして、中日本高速道路会社におきましては、他の同様のトンネルの天井板等の撤去、また、適切な頻度、機械方法での点検の実施など、再発防止対策の徹底と、安全安心に向けた取組を通じ、国民の信頼確認に努めるよう取り組んできたところでございます。さらに、国土交通省といたしましても、笹川トンネルの事故、凶群といたしまして、道路の老朽化対策を進めておりまして、平成25年に道路法を改正し、5年に1度の頻度での構造物の点検を義務化し修繕等を進めているところでございます。国土交通省といたしましては、引き続き、安全安心な道路環境の構築に向けまして、高速道路会社と連携して取り組んでまいりたいと考えております。

4:47:15

法務省松井官房審議官

4:47:22

民事訴訟の判決について申し上げます。法務省において、網羅的に民事訴訟の判決を把握しているものではございませんが、ご指摘の事故のうち、いわゆる笹川トンネル事故については、高速道路事業会社等に対して被害者5名の遺族である原告らへの総額約4億4,400万円の支払いを明ずる横浜地方裁判所の判決があるものと承知しています。また、いわゆる軽井沢スキーバス転落事故については、バス運行会社等に対して被害者1名の遺族である原告らへの総額約8,800万円の支払いを明ずる埼玉地方裁判所の判決があるものと承知しています。他方で、いわゆるJR福知山線脱線事故に関する損害場所請求訴訟の判決については把握しておりません。

4:48:11

法務省 穂坂官房審議官

4:48:19

続きまして、刑事処分の状況についてご説明をいたします。まず、いわゆる福知山線脱線事故につきましては、業務上過失致死証の事実によりまして、歴代幹部である4名が起訴されましたが、いずれも無罪となったものと承知しています。続いて、いわゆる軽井沢スキーツワバス事故につきましては、業務上過失致死証罪の事実により、会社役員ら2名が起訴され、現在、広範継続中と承知しております。法人につきましては、事故車両を運行していた会社が、その事故発生以前の労働基準法違反の事実により、略式命令請求されたものと承知をしております。それから、いわゆる笹子トンネル事故につきましては、業務上過失致死証の事実により、会社役員ら10名が検察に送付されるなどいたしましたが、いずれも不審処分とされたものと承知をいたしております。以上でございます。

4:49:11

大島九州男君。

4:49:12

今のような状況で、企業責任を問う、こういう法律がないんですけれども、それを、必要性をどう感じるかお答えください。

4:49:24

法務省 穂坂寛邦審議官。

4:49:30

お尋ねは、こういった事故、いわゆる業務上過失致死証罪につきまして、法人の処罰を可能にする法制度についての見解お尋ねだと理解をいたしますが、まず、そういった制度を導入することにつきましては、さまざまな課題がございまして、まず、そもそも刑法上、自然人について考えられている犯罪能力と同志すべき能力が法人にあると言えるのかどうか、法人自体の過失というものの内容や、法人の役員や従業者といった個人の過失との関係をどのように考えればいいのか、それから、個人の過失が認められないという場合に、法人自体を処罰することについて、刑法のいわゆる責任主義との関係をどのように考えればいいのか、といった理論的実務的な観点からの課題が多々ございます。それにつきまして、慎重に検討を行っているということでございます。

4:50:22

長島智子君。

4:50:24

今の答弁を受けて議論を深めていきたいというふうに思います。では次に行きますが、生活委員に関する広告規制について、国民に広く馴染みのある生活委員の名称を使わせないという方向で議論されているが、その理由は何でしょう。

4:50:38

加藤厚生労働大臣。

4:50:42

平成30年から、柔道制服士の施術者団体や医療関係者、学識経験者などを厚生委員とする検討会において、柔道制服の広告ガイドラインの作成等について議論を行ってきております。柔道制服士の施術所については、柔道制服手法に基づく大臣告示により、骨継ぎまたは折骨について広告可能であるものの、性骨については広告可能な事故に含まれていないということでございます。こうしたことで、施術所を性骨院と称することの可否について検討会で御議論いただき、厚生委員からは、国民が理解しにくく性型等々を紛らわし、折骨院に統一するべき、業界としては新規感染者が性骨院と称することができないことはやむを得ないといった旨の意見をいただいているところでございます。こうした議論を踏まえつつ、利用者が今後とも適切な施術を受けるようにするともに、都道府県等が適切に指導を行うことができるよう、適切な広告ガイドラインの作成に努め、それに則った対応を行っていきたいと考えております。大島九州男君。伝統的突出制服の技術を伝承していくことの必要性をどう考えますか。

4:51:59

加藤厚生労働大臣。

4:52:03

柔道制服師においては、打撲骨折等に対し、その回復を図るための施術を実施することで、国民の健康の維持増進に貢献していただいていると認識をしております。厚労省では柔道制服師が施術に求められる知識や技能を身につけていただくために、学校養成施設指導ガイドラインを定めております。その中で、お尋ねの突出制服についても、各施設で教育していくものとされており、今後とも、同ガイドラインに沿って教育が行われるよう周知していきたいと考えております。

4:52:40

大島九州男君。

4:52:42

ここ10年で療養費が1,000億円減っていますが、その原因を何と考えるか、そしてまた度重なる患者紹介が原因と考えるか、その2点2つ答弁をお願いします。

4:52:52

厚生労働省 井原和彦保健局長。

4:52:56

お答えいたします。柔道制服療養費につきまして、過去10年間の実績を見ますと、平成22年度の療養費総額は4,068億円で、その件数は4,927万件でございました。令和元年度の療養費総額は3,178億円で、その件数は4,626万件となっております。こうした柔道制服療養費の推移の要因につきましては、若者世代の患者数の減少、長期施術や多部位請求に対する低減性の拡大などによる療養費の適正化など、様々な要因が影響しているものと考えております。それから、患者調査についてのご質問ございました。ご指摘の患者紹介につきましては、請求内容に疑いが生じた場合、保健者が患者に対して事実関係を確認するためのものでございます。こうした患者紹介の中には、紹介が不要と思われる請求、例えば、月に1回、1部位の施術請求について紹介を行っている例や、室会による紹介を行っている例などがあることは承知しております。こうした中で、厚生労働省におきましては、こうした患者紹介の実施方法について周知を行っておりまして、具体的には、患者の記憶が曖昧にならない、施術後の適切な時期において実施すること、患者に分かりやすい紹介内容とし、また、記述しやすい回答欄とすること、受診抑制を目的とするような実施方法としないことなどを通知しているところでございます。大島九州男君 最後に、土木財務、アメリカや台湾で犬猫食用禁止法が成立していますが、イギリス、ドイツでも機運が高まっていると承知していますが、ご存知ですか。

4:54:44

環境省山田環境副大臣

4:54:51

お答え申し上げます。犬や猫の肉を食べることについて、アメリカや台湾が法律に基づき禁止していることは承知しております。また、イギリスやドイツの国会議員の一部が、政府に対して犬猫の肉を食べることを禁止する国際的な協定を求める活動を行っているとの情報には接しております。さらに、我が国においても、署名などにより、犬猫肉の食用を禁止することを目指した活動が行われているということも承知をしております。

4:55:23

大島九州男君

4:55:25

動物愛護・動物福祉の観点からも、愛顔動物食用禁止の法律が必要というふうに考えますが、その見解はいかがでしょうか。

4:55:36

環境省山田環境副大臣

4:55:43

お答え申し上げます。食べるということについては、環境省の所管ではありませんが、一般的には食文化は多様なものでありますし、慎重に今後の議論を見定めてまいりたいと思います。環境省としましては、動物愛護や動物福祉の考え方を広く周知することを通じて、多くの方が本県について考えるきっかけとなることを期待しております。

4:56:12

大島九州男君

4:56:14

片道4分という短い時間の中での質問に誠意を持って皆さんご協力をいただいて答弁をいただいたことに感謝を申し上げて、今日いただいた答弁をですね、元に次回の委員会で議論を深めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。以上で終わります。以上で大島九州男君の質疑は終了いたしました。

4:56:54

次に浜田博史君の質疑を行います。浜田博史君

4:56:58

NHK棟、浜田博史でございます。本日予算委員会最後の質疑させていただきます。委員の皆様には少数会派にも質問時間などご配慮いただきありがとうございます。よろしくお願いします。今回はですね、今国会で審議される地方公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案について質問させていただきます。今回の改正案については現在滋賀県で検討されているいわゆる交通税導入等法に関係あるということで国民の皆様に大いに関心を持っていただきたいと思います。今回の法律の目的は地方公共交通を存続させるためと認識をしております。公共交通を使わない人をみんなで支えていこうという考え方で、滋賀県の交通税はまさにこのみんなが必要だからみんなで負担して当たり前という視点から考えられており、そのために数十億という予算が必要であるという試算を出しております。今回配付資料の最後に日経新聞の記事を用意させていただきました。それを賄うために増税をするという私はとんでもない政策だと考えております。増税につながるこの法案に関して法そのものの必要性自体を考え直してほしいという点から質問します。赤字路線廃止に関して全国で高校生などが反対運動するなど公共交通への注目は高くなっていますが、通学手段が高速などによって制限されていることで鉄道やバスなどしか交通手段がないという現状もあります。通学手段をバイク通学やタクシー通学さらには電動スクーターなど他種多様な方法を認めることで対応可能な場合があります。今回参考記事に配付資料として用意させていただきました。国土交通大臣にお聞きします。例えば茨城県や山梨県の高校生に公表なバイク通学許可の例を全国に広げるなどの取組をするなど鉄道やバスなどの赤字路線を無理やり維持する以外にも方法があることについてどう思われるかお聞かせください。

4:58:47

斉藤国土交通大臣。

4:58:50

各地域における学生生徒の個別具体的な学生手段については国土交通省としてコメントする立場にはありませんが、学生を含めた地域住民の移動手段の確保については地域の実情を踏まえ各地域において御議論いただくことが必要であると考えております。国土交通省としては法律予算などあらゆる政策ツールを総動員した支援によりこうした地域の取組をしっかり支えてまいりたいと考えております。

4:59:21

濵田博史君。

4:59:22

鉄道やバスなどの赤字路線を無理やり維持する以外に、いわゆる規制緩和で地域の足を維持するという発想の重要性を多くの国民の皆様に知っていただきたいと思います。次の質問です。先ほどは高校生を話題にしましたが、地域の足の問題に最も直前面する高齢者の方々も利用可能な今後の大胆手段として超小型モビリティやライドシェアが挙げられます。これら超小型モビリティやライドシェアなどは初期投資においても低コスト維持についても低ランニングコストという方向で近年開発が進められていると思われます。地方公共交通の存続が危ぶまれる状況というのは視点を変えればこのような最新技術を我が国でも普及させられる機会ではないでしょうか。今回参考記事を配付資料に用意しております。そこで国土交通大臣にお聞きします。新規技術の開発促進や新規参入の開放をすることで公共交通の諸問題に関して意欲的な人材の起業を促すなど、未来の公共交通ネットワークを見据えた良いデザインを推進すべき時が来ていると思いますが、大臣の見解をお聞かせください。

5:00:26

齋藤国土交通大臣。

5:00:28

濵田委員ご指摘のとおり、地域交通は大変厳しい状況にありますが、新しい技術や投資も取り込んで地域公共交通のデザインを進めることにより利便性、持続可能性、生産性を高めることは大変重要であると考えております。このため、こうした考えの下、予約に応じてAIが最適な経路を決定することでコストを削減するAIオンデマンド交通、中長期的なコスト削減につながる自動運転、利便性向上により公共交通の利用促進につながるマース、バスなどのEV化に当たってコストを削減するエネルギーマネジメントシステムの導入など、地域交通のDX化、GX化に資する先進的な取組を支援してきたところでございます。今後とも、こうした新しい技術を活用して、交通システムのDX、GXを進めることにより、持続可能性、利便性、生産性の高い交通ネットワークを構築してまいりたいと考えております。

5:01:36

濵田智史君。

5:01:38

ありがとうございます。いわゆる規制緩和で地域の足を維持するのみならず、地域の成長も可能であるという発想を、多くの国民の皆様に知っていただきたいと思います。我が国の交通投資に際して、世界各国の政策を参考にされていると思いますが、新しい公共交通政策が行われている各国、例えばフランスなどの国において、コストの考え方はどのようになっていますでしょうか。参考人にお聞きします。コストの大幅な増大を無条件で認めているのでしょうか。お願いします。

5:02:09

国土交通省鶴田裕久大臣官房公共交通物流政策審議官。

5:02:15

お答え申し上げます。各国の交通政策でございますが、それぞれの状況や経緯を踏まえて成り立っておりますので、網羅的に調査しているものではございませんが、今御指摘のあったフランスにおきましては、地方自治体が計画を作成しまして、都市圏のネットワークを一括して交通事業者に委託すると。その際、事業者にコストカットを促す定額補助金契約が多いと承知しております。

5:02:45

濵田智史君。

5:02:46

無人像のコスト俯瞰はどこかで限界があるし、どの国でもそこは意識されていると思います。我が国もコスト意識重要である、そう申し上げさせていただきます。次の質問です。法案が施行されれば、地方公共団体には再構築協議会の設置や、それに関する様々な事務事業が課せられることになりますが、それに伴い新たな人権費、調査研究費などが増加するなど、赤字条件の維持コスト以外にも、派生的に地方自治体の予算が肥大化し、その解決に住民の増税を求めることないかという国民の懸念が考えられます。国土交通大臣にお聞きします。この懸念に対する反論などがあれば教えてください。

5:03:27

斉藤国土交通大臣。

5:03:29

地域公共交通につきましては、これまで地方自治体が協議会を組織してきましたが、今回の改正法案に盛り込んでいる再構築協議会は、国が協議会を組織して、再構築の方針をまとめていくこととしております。また、再構築協議会で行う調査実証事業の必要経費への支援や、地方自治体が再構築方針に基づいてインフラ整備に取り組む場合の社会資本整備総合交付金による支援など、新たな支援策を講じているところでございます。さらに、再構築方針に基づいてインフラ整備に取り組む場合の地方自治体による負担分についても、地方財政措置の拡充などの措置を講じることとしており、国としてはこうした支援を通じて地方自治体の負担軽減にも配慮してまいりたいと思っております。

5:04:22

濵田三筋君。

5:04:23

時間が来ましたので、もうまとめますが、増税をするのではなくて、規制緩和で地域公共交通の維持、そして地域の成長は十分可能である、そう申し上げて私の質問を終わります。御静聴ありがとうございました。以上で濵田三筋君の質疑は終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。

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