PolityLink

このサイトについて

参議院 法務委員会

2024年04月02日(火)

2h7m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7845

【発言者】

佐々木さやか(法務委員長)

和田政宗(自由民主党)

牧山ひろえ(立憲民主・社民)

伊藤孝江(公明党)

清水貴之(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

川合孝典(国民民主党・新緑風会)

仁比聡平(日本共産党)

鈴木宗男(各派に属しない議員)

小泉龍司(法務大臣)

1:50

ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日、石川博さんが委員を辞任され、その補欠として下野六太さんが選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員の異動に伴い、現在、理事が1名決意となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。

2:14

理事の選任につきましては、選例により委員長の指名にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは、理事に伊藤孝恵さんを指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、

2:37

政府官房経済安全保障法制準備室次長、品川貴博さんほか14名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。

2:59

和田正宗さん。

3:01

皆様こんにちは。自衛民主党の和田正宗でございます。早速質問に入ります。国際テロリズム要欄2023がインターネット上で公開停止になった理由としまして、法務大臣は3月22日の当委員会で、当時の外交的な状況等をも踏まえてと答弁をしております。公安調査庁が単独で外交的な状況の判断を行うことはあり得ません。

3:29

外務省に聞いたところ、過去国際テロリズム要欄で公安調査庁とやりとりしたことはないと回答をしており、今回急にやりとりが発生をしております。外務省は公開停止に至る過程で公安調査庁に何と言ったのか、副大臣お答えください。

3:45

辻外務副大臣。

3:47

はい、和田委員のご質問にお答えします。公安調査庁が作成発行している、委員御指摘の国際テロリズム要欄、

3:58

そこから、委員御指摘のとおり、こちらから抜粋をして、道庁のウェブサイトに掲載していたウェブページは、2023年度版に関しては削除されたと承知しています。このホームページにおいて、ハマスやクルド労働者等に対する日本政府の立場について一部誤解を招いたことから、当該ページを削除して、主なテロ組織等については国際テロリズム要欄2022年の内容を参照いただきたいという旨が、

4:27

公安調査庁のウェブサイトに記載されています。政府内部の検討プロセスについて明らかにすることは差し控えますが、いずれにせよ国際テロリズム要欄2023年の関連ウェブページ削除については、公安調査庁を含む政府全体で適切に検討判断を行ったと承知しています。政府全体という話が今副大臣からありましたけれども、そうすると政府の誰が指示を出したのでしょうか。答弁願います。

4:57

辻外務副大臣

4:59

繰り返しになりますけれども、内部の検討プロセスですので、明らかにすることは差し控えたいと思いますが、国際テロリズム要欄の来年以降の発行の是非を含めて、今後の対応については、公安調査庁がかま関係省庁と適切に協議していると承知しています。

5:20

和田雅宗さん

5:23

我が国の政府機関である公安調査庁が、これは先日の3月22日のやりとりでもありましたけれども、公式に国連の安保理決議ですとか、我が国の法令等に従って、公式に発行した文書なんですよね。これ印刷版もあり、またホームページ上に公開されているんですが、

5:51

これはまさに副大臣がおっしゃっていること、これは外務省の答弁というのは、極めて不可解でありまして、外務省の幹部は公開停止に至る私への説明の中で、ある国からクレームが入ったと国名を挙げて私に述べております。どの国からクレームが入ったのでしょうか。

6:14

辻外務副大臣

6:18

外交上のやりとりですので、国名を含めてそういったやりとりについての詳細は差し控えますが、繰り返しになりますけれども、この当該ウェブページにおいて、ハマスやクルド労働者等に対する日本政府の立場についての一部の誤解を招くことから、主なテレビ組織等については、昨年度版というか国際テロリズム世論2022年内を参照いただきたいという旨、

6:46

これが公安調査庁のサイトに記載されていると我々も承知しています。当時、当省の担当者から委員に対し、こうした経緯について説明があったとの報告を私も受けています。

6:59

和田正宗さん

7:01

誤解というのは何でしょうか。お答えください。

7:04

辻外務副大臣

7:07

日本政府の立場について、このハマスやクルド労働者等に対する、

7:14

認識に対して一部誤解を招いたことから、当方ウェブサイトから一旦削除をされたと承知しています。

7:24

和田正宗さん

7:26

副大臣、ここでやりとりしててもあれなので、3月22日の法務委員会でも、実は関係各省庁から答弁をいただいていて、

7:39

ウェブページ上の主な国際テロリズムというようなところのページからは、そこのところのまとめからは取れているんですけれども、国際テロリズム違法案を見ていくと、今挙げた2組織については、テロ組織だということで明記されているんですよ。だからそういったことも含めて、ちょっと認識を整理していただかなくてはならないと思いますので、

8:08

ちょっとやりとりしても答弁がおそらくなかなか外務省整理できていないでしょうから、これについては改めてお聞きをしたいと思いますが、12月1日の日トルコ首脳会談で、この問題がトルコのエルドワン大統領側から提起されたというふうに、トルコメディアは報道しているんですね。これトルコ側から何と提起されたのかということも聞こうと思ったんですけれども、今の答弁ですと、3月22日と同じような答弁になると思いますので、これも次に回します。なぜこれ私が質問しているかというと、外国から言われて、我が国の政府機関が根拠に基づいて、公式に発行して、それでテロ組織については明記されているわけですよ。今挙げた2組織についても。これも外国から言われて取り下げたというふうになりますと、外国からの圧力に屈したということになりますし、

9:04

これは内政干渉を許す国だということになりますので、これはあってはならないことであります。これ有識問題ですので、これからも聞いていきたいというふうに思います。そのトルコなんですが、ハマスが国内に拠点を置いて資金調達をすることを許容しておりまして、エルドワン大統領は、ハマスは正義の戦士で、イスラエルはテロ国家だと発言しています。中東情勢については様々な考えや立場の方がおられるというふうに思いますけれども、

9:33

イスラエルとハマスの戦闘は、ハマスが行ったテロ攻撃が原因でありまして、ハマスが行った性暴力、赤ちゃんを含む虐殺というものは、強く非難されるものであります。そのトルコエルドワン政権は、ハマスを支援しているわけです。さらに、ISやヒズボラへのトルコ国内からの資金供給が、米国などから公式に指摘されています。先月ロシアでテロを起こしたISとみられるメンバーの1人は、

10:02

トルコからロシアに入国しております。トルコエルドワン政権は、テロリストを支援するような発言を繰り返していることをはじめ、このような状態では、トルコ国内からIS等のテロリストが日本に入国する危険性があり、短期滞在のビザ免除を即刻やめるべきではないかと思いますが、答弁お願いします。

10:20

辻海務副大臣。

10:22

日本とトルコの間の撒証免除の取り決め、これは古くて1958年に締結した協定をもとに、

10:31

両国間の人的交流を促進して、友好親善関係の発展に寄与してきました。同時に、日本社会の安全安心を守ることも重要でございまして、トルコとの間でテロ対策協議を行い、犯罪の防止等に向けた2国間の対話協力を強化している最中でございます。なお、トルコに限らず、これは一般論ですが、国内におけるテロの未然防止の観点から、出入国管理等の強化に政府として取り組んでいる状況でございます。こうしたことを踏まえて、トルコとの短期滞在、撒証免除措置の見直しが必要とまでは考えていません。引き続き、トルコ政府当局と情報交換を重ねて、緊密に連携してまいりたいと思います。

11:13

小川 渡間紗勢さん。

11:15

(渡間) 実は、私もトルコとの友好については尽力をしてきました。日本トルコ友好議員連盟のメンバーでもあります。ただ、エルドワン政権がやっていることというのは、テロリスト支援、テロ支援ということも含めて、

11:28

肯定許容できるものではないという観点で、我が国の国民の安全を守るという意味でも、これは私、早急に検討すべきであるというふうに思います。先日の質疑で、トルコの情報機関のMITの世界各国における工作活動について取り上げました。そうしたところ、エルドワン政権に極めて近いとされるトルコのジャーナリストが、ネット上で私に接触を求めてくるということがありました。3月22日にも私、述べましたが、

11:57

ギネシアの報道では、トルコの情報機関MITは、ジャーナリストを活用し虚偽の話を広めるとともに、トルコ政府の立場を強める工作活動をしているということですけれども、まさにエルドワン政権に近いトルコのジャーナリストが、接触しようとしてきたということが事実としてありましたので、これも述べておきたいというふうに思います。次に行きます。去年成立しまして、今年の6月15日までに施行される改正入管法、これまで無制限だった難民申請の回数が制限されますが、具体的にどうなるのかと、不法滞在者の帰国までの期間はどう短縮されるのか、お答えをお願います。

12:37

出入国在留管理庁丸山次長。

12:39

お答え申し上げます。昨年成立しました入管法と改正法では、3回目以降の難民認定申請者は、難民認定申請中であっても、難民等として認定を行うべき、相当の理由がある資料の提出があった場合を除き、

12:55

相関定施行の例外としております。ご指摘の難民認定申請の審査期間について、令和5年中における一時審査の平均処理期間は、約26.6月となっております。一方で、難民認定申請につきましては、内部的な標準処理期間としては6月としているところであり、例えば、過去の事例に鑑み、典型的な申立てを行っている事案をはじめとして、処理期間を短縮するための加速処理組を実施し、

13:22

引き続き平均処理期間が標準処理期間に近づくよう努めてまいります。その上で、法令に基づく手続の結果、待機強制や確定者者については、速やかな相関の実施に努めてまいります。

13:36

和田正宗さん。

13:38

その相関定施行でありますが、これ難民申請、今まで無制限だったのが2回ということで、3回目についてした場合に、正当な理由がない場合には、

13:49

これは、ご帰国いただくというようなことがあると思います。その認識でよろしいですか。

13:57

丸山次長。

13:59

ただいま、委員から御指摘いただいたとおりと、認識で差し支えございません。

14:03

和田正宗さん。

14:05

今までは、第1回の難民審査というものが、3年かかっていたということでありますけれども、これは6ヶ月に短縮されるということですと、

14:17

そして、1年というようなことでありますので、そのような整理をしたいというふうに思いますが、エスタ導入、これは私自身が強く要請をしてまいりましたが、日本版エスタ導入など、これそもそも不法滞在狙いの入国を防ぐ取組の構築について、答弁を願います。

14:40

丸山次長。

14:42

答え申し上げます。

14:45

日本版エスタ導入のために、日本の国際交通省が機とするなどの問題のある外国人の入国を未然に防ぐことは重要な課題でございます。この点、アメリカなどで導入されている電子渡航認証制度は、大変効果的な取組と認識しております。同制度の導入に当たりましては、認証を受けていない外国人の我が国の渡航を阻止する仕組みが必要でございます。そこで、我が国におきましては、海外の空港でのチェックイン時に、

15:14

この情報を出入国在留管理庁の間で交換することで、航空機の登場前の事前スクリーニングを可能とする相互事前旅客情報システム(IAPI)の運用を今年度中に開始することをしております。その上で、出入国在留管理庁としましては、今後も電子渡航認証制度を含む事前スクリーニングの強化のための施策について、諸外国の導入事例も踏まえながら、積極的に検討してまいります。

15:41

和田正宗さん。

15:43

しっかりとこれは進めていただきたいというふうに思います。次に、大臣が初心で述べられました、インターネット上の誹謗中傷、人権侵害についての現状認識と、我が国の法を守り、正規滞在している外国人に対しても、インターネット上で誹謗中傷が行われているという事例がありますけれども、現状認識とこうしたことを防ぐためにどう取り組んでいくのか、大臣、答弁願います。

16:06

小泉法務大臣。

16:08

はい。誹謗中傷等の人権侵害、これは決して許されるものではなく、それがインターネット上で行われた場合には、情報の拡散やアクセスが容易であるだけに、深刻な被害を招きかねないものと認識しております。法務省の人権擁護機関では、インターネット上での誹謗中傷等の投稿による被害について、相談を受けた場合には、相談者の意向に応じ、違法性を判断した上で、プロバイダ等に対して、投稿の削除要請をするなどの対応を行っております。また、いわゆるヘイトスピーチ解消法全文においては、近年、本法外出身者であることを理由として、敵法に居住するその出身者、またはその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動が行われ、これらの者が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な欠裂を生じさせており、このような不当な差別的言動はあってはならないものと、されております。そこで、法務省の人権擁護機関では、ヘイトスピーチ許さないをキャッチコピーとした各種人権啓発活動に取り組んでいるほか、人権相談及び人権侵犯事件の調査、処理を通じて被害の救済を図るよう努めております。今後とも、多様性が尊重され、全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる共生社会の実現を目指し、引き続き人権擁護活動にしっかりと取り組んでまいります。3月に閣議決定されたプロパイダ責任制限法改正案で、ネット上の誹謗中傷、人権侵害への対応はどう強化されるか、総務省お答えください。

18:05

ネット上の誹謗中傷や人権侵害などの違法有害情報の流通は、非常に深刻な状況になっております。こうした現状認識を踏まえ、有識者会議において御議論いただいた結果、総務省においては、今般、大規模なプラットフォーム事業者に対して、誹謗中傷等の投稿の削除申請について、一定期間内の応答義務を課すことや、投稿の削除基準の策定とその運用状況の公表などを求めますプロベラー責任制限法の改正法案を今国会に提出したところでございます。この改正法案を認めいただいた場合には、誹謗中傷や人権侵害などの違法有害情報につきまして、削除対応の迅速化や運用状況の透明化が図られることになると考えているところでございます。総務省におきましては、引き続き関係省庁と連携をしまして、必要な対策に取り組んでまいりたいと思います。

18:57

和田雅宗さん。

18:59

時間が参りましたので終わります。

19:44

立憲民主社民の牧山博恵です。本日の一般質疑を担当させていただきます。よろしくお願いいたします。私の地元であります神奈川県の横浜市鶴木区に所在します、大河原加工機という中堅企業がございます。噴霧乾燥機の国内シェア7割を誇る有料機械メーカーでございます。このメーカー及びその幹部が、軍事転用可能な機械を中国へと輸出した疑いで、2020年に起訴されました。しかし、1年以上の交流の後、検察が突然起訴を取り消すという異例中の異例の事態となりました。要は冤罪だったわけですね。起訴が取り消されるという、ほとんど起こり得ない事態が起こったわけですが、検察、それに警察の大失態と言えると思います。この大失態は、当然事実関係、そして原因を究明し、再発を防止しなくてはならないことは、ご承知のとおりでございます。検察、そして警察は、この原因究明及び再発防止について、いつ、そして誰が、ないし、どの団体が、またどのような方法で行うつもりなのか、そしてその結果は公表されるのかどうか、それぞれお答えいただければと思います。大臣、お願いします。

21:20

小泉法務大臣

21:22

お尋ねは、個別事件における検察当局の活動や、裁判官、いわゆる裁判所の判断に関わる事柄であり、また、現在国家賠償請求訴訟が継続中であって、その中で検察官の構想提起や、交流請求の国家賠償法上の違法性等についても、真実の対象となっていることから、お答えすることは差し控えたいと思います。あくまで一般論として申し上げれば、検察当局においては、構想取消等を行った場合には、当該事件における捜査、広範活動の問題点を検討し、必要に応じて検察官の勘で問題意識を共有して、反省すべき点については反省し、今後の捜査、広範の教訓としているものと承知しております。

22:14

警察庁長官官房長信審議官

22:18

御指摘の事件につきましては、当該事件に関する国賠請求訴訟の大審の判決におきまして、本件不無勧奏期が輸出規制要件に該当すると判断したことは不合理かどうかについて、警視庁は測定額を部分の再実験を行うなどの通常要求される捜査を怠ったとされた点、また、原告の人に対する取調べ及び弁解録取書作成の違法性について、取調べの過程で、議系を用いた取調べが行われたなどとされた点等について、警視庁の主張が十分に認められなかったことを踏まえ、上級審の判断を仰ぐこととなったものと承知しております。お尋ねの件につきましては、現在訴訟継続中であるため、警視庁におきましては、引き続き国家賠償請求訴訟の上級審での審理に対応する過程で、本件捜査に係る事実関係について、さらに確認整理していくものと承知しております。なお、警視庁におきましては、本件に関しまして、結果として控訴が取り消しとなったこと自体は真摯に受け止めておりまして、無内教養等を強化するほか、法案に新たに捜査指導官を置くなどして捜査体制を強化していくとの報告を受けております。

23:36

牧山博恵さん。

23:38

私が聞いているのは、訴訟の中身とかではありません。それはご存じだと思うんですね。なので、単にお答えになりたくないというふうにしか、私は思いません。内容のことについてだったら分かりますよ。でも、内容について聞いていないわけです。でも、内容については訴訟中なのでお答えできませんと、私が聞いていないことをご答弁なさる。本当に、こういう答弁の仕方は私はないと思います。そして、それに引き続く民事訴訟では、捜査を担当した刑務法から、捏造を認める行天発言が発せられました。それに先立ちまして、大川原側への内部通報がなされた事実もございます。また、立憲にあたり捏造まで行われていたことが、後の民事裁判で明らかになっていることもご承知だと思いますが、警察内部で犯人探しや、この造犯刑務法たちへの追及が行われたり、発されたりしていないかなというふうに私は心配しております。また、彼らの将来への悪影響が出る可能性がないと言い切れますでしょうか。警察庁、お願いします。

24:59

塩信審議官

25:01

お答えいたします。法廷において証言をしたことを理由として、職員が不利益な取扱いを受けるようなことがあってはならないことは当然でありまして、警視庁において適切に対応するものと承知しております。

25:18

牧山博史さん

25:21

同調力、同調圧力の強い組織にあって、反省とそして開墾から自分たちの非を認める勇気は私は称えられるべきだと思うんですね。この方々が不当な処遇を受けるようなことがあっては絶対ならないと思います。ある意味、広範が始まる前に、検察は不適切な基礎だと気づけたわけです。ですので、それに気づけた経緯を明確にしてほしいです。内部から声が上がったのか、外部からの指摘なのか、警察との協議の中で矛盾点が発見されたのか、こういったことをぜひお願いします。この点は今後再発を防止する非常に重要な要素となります。

26:09

この点につきまして、しっかり取り組むことをお約束できますでしょうか。大臣。

26:14

小泉法務大臣。

26:17

お尋ねの事案についてでございますけれども、東京地方検察庁において、令和3年7月30日に構想を取り消しました。そしてその理由でございますが、構想事実、事実記載の噴霧乾燥機が、軍用の細菌製剤の開発、製造もしくは散布に用いられる装置、またはその部分品であるもののうち、省令で定める使用の噴霧乾燥機に該当することについて、構想提起後、弁護人の主張等を踏まえて再捜査を実施した結果、その該当性に疑義が生じたことなどの事情を考慮した。旨を公表したものと承知しております。

27:02

薪山博哉さん。

27:04

私の要望の前提としまして、しっかりと事実関係の究明に当たっていただきたいなと思います。事実関係の解明という点に関連しまして、担当捜査官により交流された島田さんの弁解遺録6収書が破棄された事件につきまして、当該捜査官が作成した報告書がございます。事前に資料要求を行いましたけれども、いまだに手に入っておりませんので、理事会に提出するよう委員長からお取り計らい願いたいと思います。ただいまの件につきましては、後刻、理事会において協議いたします。今回の事件では、なぜここまで警視庁公安部は暴走し、そして検察はそれを止められなかったのか。事件捜査を担当したのは、警視庁公安部第1課、いわゆる外事警察の不正輸出の捜査を担当する第5係でした。この冤罪捜査の遂行には、外事容疑性のファクターの影響を説く論者が多くおります。そしてこの外事容疑性とは、外国の軍や関連組織など、日本の安全保障を脅かす主体へ、何らかの繋がりを持つ疑いを指します。有識者から理由として指摘されていますのが、経済安全保障を推進したいという政府の意向だと思います。実際、事件は取消しとなるまでに高く評価されていました。警視庁公安部は、この事件の功績で警視総監省や警察庁長官省、また公安部長省をトリプル受賞しているんですね。これは大変名誉だそうです。警察白書でもこの事件が経済安保に関する成果として紹介されています。捜査を指揮した大誤係の係長は、後に警部から警視へと出世しておられるんですよね。この捜査が警察上層部、それに政治関係者に評価されていたことは間違いないと思うんですね。こういったことから。例えば、警視庁長官は、どんな理由によってどんな点が評価され、そしてこの名誉ある賞が警視庁公安部に対し授けられたのでしょうか。警視庁お願いします。

30:14

塩信審議官

30:16

お答えいたします。警察庁長官賞は、警察職務遂行上、顕著な業績があると認められる部署に対して授与することとされておりまして、今回の事件につきましても、その観点から授与されたものでございます。

30:35

池山博恵さん

30:37

冤罪を起こした捜査手法が評価されたとは私は思えないです。経済安保、そして外事容疑性で成果を上げたことが評価の理由だと考えるのが、多くの方々がおっしゃっているとおり、自然だと思うんですね。この外事容疑性の背景の下、軍事転用可能な機械を輸出したという大河原河口を基礎した根拠は、規制の曖昧さを乱用したもので、もともとかなり無理があるものでした。規制が曖昧といえば、民間の契約では、規制の対象となる規定は、さらに曖昧な規定ぶりになっているケースが多い傾向にあります。現在このような冤罪が起きた場合、仮に今国会で重要経済安保情報保護活用法案が成立し、そしてこのような民間が関与する技術について、経済安全保障に基づく重要経済安保情報指定を受けたとします。その場合、事態のブラックボックス化がより色濃いものとなり、今回のように報道や調査によって真相に迫ること自体に、規制がかかるのではないかと懸念しておりますが、そのような可能性はないと断言できますでしょうか。現在衆議院内閣委員会で御審議いただいております重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案についてお尋ねがございました。この法案上、重要経済安保情報の指定の対象につきましては、3つの要件をすべて満たした情報に限定されております。どのような要件かと言いますと、第一に、指定主体となる共生機関の所掌事務に係る重要経済基盤保護情報、つまり我が国の重要なインフラや重要物資のサプライチェーンの保護に関する情報であって、第二に、公になっていないもののうち、第三に、その漏洩が我が国の安全保障に支障を与える恐れがあるため、特に否得することが必要であるもの、という3要件でございます。その上で、本法案におきましては、第21条第2項におきまして、出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、もっぱら公益を図る目的を有し、かつ法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、正当な業務による行為とすると、明文で規定されておりまして、通常の取材活動等が本法案の罰則の対象となることはないと考えております。したがいまして、今、御指摘がございましたような、この法案によって取材や報道による真相究明が困難になる、そのようなものではないと考えております。

33:48

昭山博之さん。

33:50

現行の特定秘密保護法の運用に当たってもですね、ブラックボックスの問題は解決されているのかどうか、常々日頃から私はチェックが必要だと思いますが、どうやってやるのかなと思うんですが、問題が起きた場合、対象が本当に特定秘密に当たるものだったのか、また特定秘密の運用に問題がある場合、外部からの監督が聞くようになっているのか、特定秘密保護法が成立した際に懸念された問題は大きくなるばかりだと思います。まして今回の規制対象、重要経済安保情報がほぼ何の縛りもないわけですよね。民間への秘密保護法の適用拡大がない現在でさえも、このような事件が発生し、そして捜査官の爆弾発言ですとか、取材記者の努力で何とか過労死で冤罪を晴らすことができているという状況。これは本当に大きな社会問題ですから、皆さん本当に真剣に考えていただきたいんです。本当にこのままでいいんですか。なお、交流中にがんが発覚した方は、治療を受けることすらままならず、検察側が証拠隠蔽の恐れがあるとして、保釈に反対し続け、そのままお亡くなりになられています。

35:24

拘束開始から1年経過した段階でも、警察にとって証拠隠蔽の回避というのは、命より重いものだったと思いますか、大臣。

35:36

小泉法務大臣

35:41

御指摘の方については、令和2年3月に逮捕、拘留され、御指摘の病気に罹患していることが判明した後、同年11月初旬に拘留、執行停止となり、釈放され、令和3年2月にお亡くなりになるまでの間は、拘留の執行は停止をされておりました。また、その間は、個別事件に関わる検察当局の活動、裁判官や裁判所の犯罪に関わることがあり、また、現在国家賠償請求訴訟が継続中であって、その中で、検察官の構想提起や拘留請求の国家賠償法上の違法性等についても審議の対象となっていることから、お答えは差し控えますが、一般論として申し上げれば、検察官においては個々の事案ごとに、補釈の除外事由の有無を検討して、補釈請求に対する意見を述べるなど、適切に対応しているものと承知しております。事実として、この方、癌発覚後も補釈が認められていません。命を軽んじる対応に私は強い気取りを覚えます。今回告発をした警察関係者の一人は、取材に答えてこう述べたと言います。「被を認め、決裁をした人それぞれに責任を取らせる。それができないなら、また同じような事件が起きるだろう」このようにおっしゃっているんですね。今のところ、これについて責任の明確化処分は何らなされていないわけです。これについて、検察、それに検察はどのような方針でしょうか。

37:18

小泉法務大臣

37:21

これも繰り返しの答弁になって恐縮でございますが、お尋ねは、個別事件における検察当局の活動に関する事柄であり、国家賄賞請求訴訟が継続中でありまして、お答えすることは差し控えたいと思います。千代信(答えてくださいよ)(どうしますか)(答えてくださいよ)

37:43

牧山博之さん

37:44

答えてください。今のご答弁は、繰り返し繰り返しあらゆるところで使われていますけれども、今回のケースには、私はそういうご質問ではないですし、ちゃんと正面に、正面向かって答えてください。これ大問題です。(問題はなかったんですか)(あなたがご答弁されますか)

38:17

牧山博之さん

38:19

大臣お答えください。これかなり大きな問題で、これからも、この件について、きっかけで大きな問題になりますよ。

38:32

法務省松下刑事局長

38:39

国家賠償請求訴訟が継続中であるということで、今お答えを差し控えさせていただきたいということを申し上げているわけでございますけれども、国家賠償請求訴訟が継続中でございますと、一般論として、訴訟外の言動等によって、現に継続中の訴訟における司法審査に影響を与えかねないことなどから、訴訟継続中の事案に関する事柄については、お答えを差し控えるべきと考えているわけでございます。

39:03

牧山博之さん

39:07

はい、反省はないですか。

39:10

松下刑事局長

39:15

東京地方検察庁においては、構想を取り消した際に、起訴時点では、その時点での証拠関係を前提に起訴相当と判断したものであるが、結果的に後に要件該当性に疑義が生じたことは、反省すべき点と考えている。旨をコメントしているものと承知しております。

39:31

牧山博之さん

39:33

私、大臣からもお聞きしたかったですけれども、さっき本当に真っ直ぐ、こんな大きな問題について正面からお答えいただけなかった。非常に残念に思います。そして、警察、行政官庁に不祥事が起きた場合、多くの場合、その不祥事を対象として、何らかの訴訟が提起されることが多いですが、それらのケースでは、訴訟継続中、あるいは個別の捜査に関係するということを言い訳として、国会からの事実解明の要求を拒否し、そして答弁も回避するケースが、これまでも目について来られました。行政に不祥事が生じた場合に、事実解明や原因の究明を行って、責任を明らかにすること、そして、必要ならばそれに基づいて関係者の処分を行うこと、また、再発防止策を策定し実行すること、当たり前ですよ。これらは、継続中の訴訟に不利になる可能性があるので、全てを明らかにすることはできないかもしれません。ですが、これらのタスクは、公務に従事する者や、組織が不祥事を起こした場合の、いわば義務だと思うんですね。別の言い方を申しますと、不祥事に伴って、なるべく迅速に取り組むべき行政マンとしてのタスクですよね。この義務より、例えば損害賠償を争う、いわばお金を対象とする訴訟の勝ち負けの方が優先するというお考えなのでしょうか。大臣、答弁に対する関連質問なので、ぜひお答えいただければと思います。

41:18

小泉法務大臣

41:21

例えば法務行政の内側で起こっている、例えば強制施設における不正待遇処遇事案がありました。これに対しては、我々も原因を追求し、またその結果も公表し、そして再発防止策も講じ、それもまた公表し、ご説明させていただいています。それは基本だと思います。ただ、この案件は個別事件であり、裁判所にまだ計算中の事件でございまして、それは同じようには取り扱えない。個別の事案としての性格がまだ、これは拭えないわけであります。そういう時点における答弁だということを、ご理解をいただきたいと思います。

42:05

牧山博恵さん

42:07

では、いつの時点でそれをやっていただけるんでしょうか。

42:14

あなたが答弁されますか。松下刑事局長

42:19

現時点でいつの時点でということをお答えすることは困難でございますけれども、国家賠償請求訴訟が継続中であるということも踏まえまして、その時点において適切に判断をさせていただきたいと思っております。

42:33

牧山博恵さん

42:36

世の中から見て適切な時期ってあると思いますので、ぜひ、今本当はお答えしていただきたいんですけれども、しっかりと今おっしゃったことを、近い将来やっていただきたいなと思っております。さて、次にビジネスと人権のテーマについて、予算委員会の対総理質疑に引き続き質問させていただきます。予算委員会では、ビジネスと人権のテーマを推進することについて、総論は賛成ですが、独立人権機関をはじめとする具体策については、極めて消極的という想定どおりの総理の御答弁でした。岸田政権には、人権問題を担当する首相補佐官がおりました。人権補佐官は、岸田首相が21年9月の総裁選で、香港の民主主義、ウイグルの人権問題に毅然と対応するとして、新設を約束した、いわば総理の肝入りホストだったわけです。同年11月の創設以来、中谷玄元防衛省がその任にありました。評判も比較的良く、内外の期待も受けて、取組も進めておられました。ここで法務大臣にお伺いしたいんですけれども、先任の人権補佐官の存在は、ビジネスと人権政策の推進にどのようなプラスがありましたでしょうか。

44:15

個別の人事に関する事柄でありますので、ご指摘の内閣総理大臣補佐官設置の影響については、法務大臣としてお答えすることは差し控えたいと思いますが、中谷議員は、国際人権問題担当の内閣総理大臣補佐官在任中、ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進連絡会議を主催し、令和4年の責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインの策定を行い、また令和5年の公共調達における人権配慮に関する政府方針の表明に携わってこられたものと承知しております。法務省においても、同会議で示されたビジネスと人権に関する政府方針に則り、各種取組を推進してきたところでございます。中谷議員が携わってこられたこと、それによって示された政府方針、それに則って法務省は取組を進めているということでございます。この中谷氏の人事院によって、人権とビジネス政策の推進にとって、いろんなマイナス点があると思うんですけれども、今日は時間がありませんので、また次回お聞きしたいと思います。終わります。

45:57

伊藤孝恵さん。

46:01

公明党の伊藤孝恵です。本日よろしくお願いいたします。今日は先日、ちょっと積み残しをしてしまいました質問をさせていただきたいと思います。裁判所の施設整備、今日は家庭裁判所に設置をされております児童室とかプレールームと呼ばれる部屋のことについてお伺いをいたします。子どもをめぐる紛争で、例えば親権を両親尊法が自分が親権者にというふうな形で、親権者を誰にしようかと、現状ですね、紛争があるときであったり、また離婚後の子どもの面会交流を求めている側と、なかなかそこに応じるのが難しいという主張をされているご両親の中で、この後親権者をどうしていこうか。これからであれば共同親権ということが、もし想定されることになるのであれば、そこも含めてということになるでしょうし、また面会交流をどんなふうにこれから決めていこうかというようなときにもやはり問題が出てくるというのは十分想定がされることだと思います。そのようなときに、特に両親が別居して、子どもが片方の親の方に一緒に住んでいるときに、例えば子どもがお母さんといるときには、別居しているお父さんと半年であったり一年であったり、長く会ったことがない、会っていないというような状況も考えられます。そのような中で、一緒に住んでいるお母さん側からすると、子どもがお父さんと会うことで精神的な不安を強くしてしまうのではないかとか、子どもはお父さんのことを嫌っているとか嫌がっているとか会いたくないと言っているというようなことも、朝廷とか裁判の中では主張として話されることも数多くあります。そういうときに、子どもが実際に一緒に住んでいない、別居している親と一度会ってみて、どんなふうな様子なんだろうかと。子どもの様子を見るとか、また久しぶりに会う、さっきの事例だとお父さん側がどんなふうに子どもに接するんだろうかというようなことを見て、親権者をどういうふうにしていくかとか、これからの面会交流をどんなふうにしていこうかという参考にするために、この児童室、プレールームを使って試しに会ってみるという思考的親子交流というものが朝廷等の手続きの中でなされます。この試しに会ってみる部屋というのが大事になってくるわけですけれども、この児童室の定義ないし、そのスペースに求められる設備や機能というものとしてはどういうふうなものを想定されているんでしょうか。

48:45

最高裁判所事務総局 毛泰家庭局長

48:49

まず、たとえの児童室につきましては、特に定義があるわけではございませんが、その上で委員も御指摘のとおり、子をめぐる紛争のある事件では、この利益に配慮した解決を図るために、家庭裁判所が家債調査官に命じて、子との面接や親子交流の試行を通じた調整等の調査を行っておりますが、こうした調査では、子が緊張することなく安心して、家債調査官との面接や親子交流の試行に臨むことができるようにして、また、この表情・仕草などの非言語的な情報や親子の交流状況等を的確に観察できるようにすることが重要となります。家庭裁判所では、このような調査のための物品として、プレイマットや用紙用椅子、こういった温かみのある雰囲気づくりのためのもの、また、観察のための映像・音響機器、あるいはワンワンミラーを整備してきているところでございます。裁判所調査院内に設けたこのような物品を必要に応じて備えている部屋を児童室と呼ぶことがございます。以上でございます。

49:53

どうぞ、高江さん。

49:54

ありがとうございます。今、大きくは2つに分けて言っていただいたかと思うんですが、部屋の設備としてプレイマットとか用紙用椅子という、普通になごやかに過ごせるというか、気楽に過ごせるようにというものと、もう1つは映像・音響機器であったりワンワンミラーという部屋の中の様子を隣の部屋から見ているけれども、それが中の人には分からないという、よく刑事ドラマとかで取り調べ室を隣から見ているという、ああいうものだと、昨日としたら思っていただいたらいいかと思うんですけれども、実際これらの設備がなされている児童室は、今、裁判所にどのように、裁判所への設置状況について、ご説明いただけますでしょうか。

50:37

本体家庭局長。

50:39

令和5年7月時点でございますけれども、収容マイク設備、ドーム型カメラ等の映像・音響機器、ワンワンミラー、さらにプレイマット、用紙用椅子等の物品のうち必要なものが整備されているのは、最高裁家庭局において把握している限り、全ての火災本庁50庁に加えて、火災支部149庁、火災出張所18庁でございまして、これらのうち、映像・音響機器、またはワンワンミラーが整備されている庁は、全ての火災本庁と火災支部が98庁、火災出張所1庁となります。

51:17

伊藤貴さん。

51:19

ありがとうございます。今日は最高裁の方で用意をしていただいた資料、各裁判所に何が設置をされているのか、というものについて記載をした一覧表の方を配布をさせていただいています。この一覧表は、今おっしゃっていただいた中の映像・音響機器とワンワンミラーが整備をされている裁判所ということになります。これが火災本庁50庁中50庁全てと。火災支部に関しては、203庁あるうちの98庁と火災の出張所が1庁ということになります。さっき203庁中149庁というふうに支部の方おっしゃったんですけれども、これは映像機器等だけではなくて、プレーマットとか用事用椅子があるところ、それだけがあるというところも含まれています。私の考えでは、プレーマットとか用事用椅子がある中で遊びやすい、テーブルとかクッションがありますというふうになっても、親子が触れ合っている場所を調査官が見る、あるいは代理人弁護士が見る、あるいは同居している親が見るというようなことも含めて、考えたときに同じ部屋の中に、例えば代理人の弁護士がいてどんなふうに遊んでいるのか、どんなふうに接しているのかを見るというのでは、やっぱりとても落ち着いて接することもできないと思いますし、これは録音録画をして見るようにすることができるか、あるいは隣の部屋から見ることができるようにするか、そういった形で、同居していたときと同じように親子が触れ合うような空間をしっかりと作らなければ、児童室としての機能を果たせないのではないかと思っています。もちろんプレーマットとか用事用の椅子も大事なので、それがいらないということではなくて、それがあるからいいんですというふうな形で形状をされるというのは、私は違うんじゃないかと思っています。この映像音響機器とかワンウェイミラーを使いながら、親子が本当に自然に触れ合うことができるようになるまででも、それでも多少の時間が、何ヶ月もあっていいな親子であれば、多少時間がかかることもあります。でも、それでずっと会っていなかったお父さんと子どもが会って遊んでいる姿を見て、かたくなだったお母さんが少し安心をするとか、子ども安心しているなとか笑っているな喜んでいるなということを見てもらうことも大事。そのためには同居しているお母さんが近くにいることをなかなか感じさせないようにするということもやはり必要というのも、この思考的予約交流の中には要素としてあるかと思います。しっかりとこの思考的予約交流を充実させるための、この児童室、プレールームについては不可欠な施設として積極的に設置に取り組んでいっていただきたいと思います。私たち公明党としても、今年2月に大臣にも提言を出させていただきましたけれども、父母の離婚後の子の養育に関する提言の中で、この児童室等も含めた物的環境をさらに充実をしていただきたいということを申し入れさせていただいております。子どもにとっても久しぶりに子どもに会える別居親にとっても普段通りに接することができる親子の空間をつくると。この点、調査官による調査をより充実させるというだけではなくて、久しぶりに会う親、また同居している親にとっても大事なスペースだということで、この児童室の設置に関してどんな方針で進められているのか。またそれに基づいての今の取組状況についてご説明いただけますでしょうか。

54:54

小川家庭局長

54:57

このような児童室、すなわち先ほど述べたような物品を必要に応じて備えた部屋は、子どもの面接や親子交流の施行等の調査で利用されておりまして、この利益に配慮した紛争解決のために重要なものであると我々も認識しているところでございます。このような部屋なし設備につきましては、これまでも順次整備してきたところでございますが、映像音響機器をはじめとするその他の設備を順次整備するなど、この調査が一層適切に実施されるよう検討を進めてまいりたいというふうに考えています。

55:27

糸田恒さん

55:28

ありがとうございます。しっかりスピード感を持って進めていただきたいということをお願いをさせていただきます。次のテーマに移ります。以前にも取り上げさせていただいたことがありますが、一時保護ですね。例えば子どもが虐待をされているというときに児童相談所で一時保護をするという一時保護ですけれども、この一時保護について、これまでは児童相談所で判断をしてきましたけれども、令和7年6月1日からは、司法審査という制度が導入をされます。虐待から子どもを守るために、また適切にこの養育がなされるように支援をしていくためにも、この一時保護は重要な手段であると考えます。現状で児童相談所が判断をしているという実務の中で、どういう課題があるかために司法審査という制度が導入され、裁判所に何が期待をされているのかというふうにいかがお考えでしょうか。最高裁と子ども家庭庁にお伺いをいたします。

56:22

本谷家庭局長

56:24

お答えいたします。一時保護開始時の司法審査は、一時保護の要件の具体化、明確化の要請や中立な第三者により審査を行う必要性に鑑み、設けられたものであると承知しているところです。具体的には、児童福祉法第33条第1項の委任を受けた内閣府令に規定する自由が認められるか、これが認められる場合には明らかに一時保護の必要がないと認められるかについて審査することとなりまして、裁判所にはこれらの審査を通じて、一時保護の適正性を確保する役割が期待されているものと考えています。

56:57

児童家庭庁長官官房野村審議官

57:01

お答え申し上げます。ご指摘の一時保護時の司法審査でございますけれども、若干経緯的な話になりますけれども、国連児童の権利委員会による日本政府に対する総括書件、こちらの中で児童を家庭から分離するべきか否かの決定に関して、義務的司法審査を導入することがまず要請をされました。こうしたことも踏まえまして、社会保障審議会の児童部会、社会的養育専門委員会において議論を重ねていただきまして、令和4年2月に取りまとめられた報告書の中では、この一時保護の開始に関しまして、より一層の判断の適正性や手続の透明性を確保する必要があるということから、独立性、中立性、公平性を有する司法機関が一時保護の開始の判断について審査をする新たな制度を導入するということの必要性が提供されたところでございます。こうした提供を踏まえて、令和4年の改正時続調で新たに導入することが決定されたものでございますけれども、その期待といいますか、今申し上げたことを名残りますけれども、判断の適正性、手続の透明性を確保するために、独立性、中立性、公平性を有する司法機関に一定の審査をお願いすると、そういったところで期待をしているところでございます。

58:07

伊藤孝恵さん。

58:08

少し質問を飛ばさせていただきますね。すみません。今回この資本審査を担当する裁判所というのは、どのようになる想定なんでしょうか。

58:18

本谷家庭局長。

58:20

自動払拭所第30、30、第3項は、児童相談所長、児童相談所長、または都道府県知事は、これらの者の所属する勧告書の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所、または簡易裁判所の裁判官に一時保護所を請求しなければならないと規定しているところですが、具体的にどの裁判所で一時保護時の司法審査を担当することとなるかにつきましては、各地の地方裁判所、家庭裁判所、及び簡易裁判所におきまして、各裁判所の事件処理の状況、また処理体制、その他の様々な事情を踏まえつつ検討が進められているものと承知しているところです。

59:00

伊藤孝恵さん。

59:01

各地ごとに扱う裁判所が、地裁なのか、貨裁なのか、管裁なのかが違っていて、それはそれぞれの場所で決めるということですか。

59:09

本棟家庭局長。

59:11

委員御指摘のおとおりでございます。

59:13

伊藤孝恵さん。

59:14

この一時保護の申請に関しては、今ご説明いただきましたけれども、裁判所はどこかはこれからそれぞれの場所で決めると。扱い方としては、逮捕状とか、あるいは拘留を許可する、拘留許可状とか、そういうようなものと同じような例状を扱うところが扱うというような趣旨でいいですか。

59:34

本棟家庭局長。

59:36

そこら辺も含めて、今各地で検討が進められているというふうに承知しております。

59:43

伊藤孝恵さん。

59:45

レクのときに、例状部があるところは、例状部が扱うということも想定をするということだったんですけれども、であれば、例えば逮捕状と同じようにするということであれば、今回であれば児童相談所が申請書を一時保護の持って行って、で、裁判官が持ってこられた書類を見て、で、その児童の職員は廊下の前で、部屋の前で廊下で待っていて、30分後か1時間後かには、はい決定って出されたものを持って帰ると。こういう流れになるということでよろしいですね。

1:00:13

本棟家庭局長。

1:00:16

まさにはどういった運用をしていくかというのは、これから具体化していくところでございまして、今後の検討というふうに理解いただければと思います。

1:00:26

伊藤孝恵さん。

1:00:27

先ほど、手法審査が導入された趣旨で、適法なのかとか公平なのかとか中立なのかとか、そういうところで、子どもの権利を守るために手法審査という制度が大事だということをおっしゃっていただきました。そうなったときに、今回の手法審査がそれに即した制度になっているのかと。そもそも、申請の段階で自相が作った書類を見て、それ以外に、まず子ども本人であったりとか、保護者とか関係者の意見を聞いてから決めるという形は考えておられないということなんでしょうか。

1:01:03

本棟家庭局長。

1:01:07

おさ、想定されますが、基本的には児童相談所が提出した書類を踏まえた判断をしていくということになろうかと思います。その背景としては、慎重な判断も必要でしょうが、一方で迅速性も必要というところで、今後の運用を検討していく必要があろうかと考えております。

1:01:28

伊藤孝さん。

1:01:29

あの、迅速性大事だと思っています。ただ、今回の制度の中では、事前に申請をする、審査を受けるというものと、保護を一旦開始をして、緊急性があるからまずは子どもを保護をして、その後に事後的に司法審査を要求をするというものがあって、先日の予算委員会でも質問をさせていただきましたけれども、現状で、子ども家庭庁の方では、事後審査が原則のような形で扱うということを私は受け止めています。事後的なものであれば、そこまで1分1秒争うようなものでもないでしょうし、しっかりと審査を本当にできるのかどうかというところが大きな観点として一つ挙げられると思います。現在、5月24日までという間期限の中で、18の自治体に協力をいただいて、子ども家庭庁の方で一時保護のときの司法審査に係る施行運用というのをされているというふうにお聞きをしております。これは制度を導入した後に、どのぐらい業務が増加するのか、それに伴って、自相の人員体制をどのぐらい強化しないといけないのかということを検討するために、各業務に要した実対応時間を集約をするということが目的というふうに聞いております。裁判所に提出することを想定した書面の書式も作られていますけれども、この裁判所に提出をする書類というのは、基本的にこの自相の職員が作成をするということでよろしいでしょうか。子ども家庭庁にお伺いをいたします。

1:03:00

野村審議官

1:03:02

ご指摘の案の施行運用でございますけれども、これはご指摘の案で5月24日までということで、複数の実施体の児童相談所で実際に進行している複数の事案について、この一時保護の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアル案というのを1月にお示ししておりますので、それを使ってみた上で、一時保護上の請求までの流れを施行的に実践をしていただくところでございますけれども、このマニュアル案でおきましては、一時保護上請求のために裁判所の提出を申し上げる書類については、児童相談所に弁護士の配置などもされておりますけれども、そういった弁護士だけではなくて、児童相談所の職員が作成するということを想定しております。

1:03:44

伊藤貴さん

1:03:46

先ほど実対応時間の調査ということを言いましたけれども、今回の調査をする、子ども家庭助が調査をする中で求めているのが、例えば、新検舎等に対する説明に何時間何分かかったか、新検舎等の同意の確認をするのに何時間何分かかったか、新検舎の意見を確認するのに何時間何分かかったかというふうに、時間を調査をして人出を考えるというところだというふうに見受けられますけれども、この実際に試しに職員が作ってみた裁判所に提出することを想定した書面、この中身についてのチェックであったりとか検討だったりということが、子ども家庭助として考えておられるんでしょうか。

1:04:29

田村審議官

1:04:31

お答え申し上げます。今般の一時保護事務の主張審査の導入によって、児童相談所の中で限られた期間内に相当量の事務が生じるという声もありますので、今回事務にどのくらい影響が出るのかというのを調査を主眼としておいてやっているところではございます。このマニュアル案におきましては、そもそもこのより的確な資料提供資料を準備するということによって裁判官の判断に資するようにということで、一時保護が必要だと判断するに至った該当性であるとか、あるいは一時保護の必要性などを裏付ける資料として、どのような要素を備えるとよいかなどについてもその具体的な例などをお示ししているところでございます。こういうのを素具体な内容の書面を作ってもらいたいということでマニュアルは提供しているわけでございます。この試行運用でございますけれども、実際に進行している事案において実際に取り組んでみたという自治体から、ご指摘の書面の作成上の課題とか意見も含めて、試行結果も踏まえたマニュアルの課題などをご報告をいただきたいというふうに考えております。そうしたことも踏まえながら、円滑な施行に向けて必要な検討などを取り組んでまいりたいと考えております。

1:05:37

伊藤貴さん。

1:05:38

答えていただいていないと思うんですけれども、職員が作った書類を今後使えるようなものなのかどうか、ちゃんとできるのかどうかということをどうチェックするんですかという話なんです。特に今回、保護者の意見も子どもの意見も、辞曹がまとめて裁判所に出すんですよ、基本的には。本人たちが作ればもちろん出せるというルートもありますけれども、辞曹がまとめて出すということも考えたときに、一体どんなまとめ方をしているのか、あるいは事実関係をどんなふうに的確に提示をしているのかというところが大事な中で、作った書類の時間がかかりましたということだけをチェックするんじゃなくて、うまくこの事案で適切な書類を作っているかどうかということを確認しなければ意味がないと思います。そのために辞曹の顧問の例えば弁護士にお願いをするのか、あるいは裁判所に協力をお願いして、こういう書類で大丈夫なのか何が足りないかというのをチェックをしていただくということも必要かと思います。裁判所、こういう書類のチェックに、これからの施行の段階の中で協力をしていただくということはできないでしょうか。本体家庭局長、申し合わせの時間は過ぎておりますので、簡潔にお願いいたします。先ほどの施行運用、あくまでも地方自治体内、児童相談所の内部的な取組であると承知しておりますが、審査の適正性確保にも資する取組であるというふうに理解しております。このようなことから、最高裁事務総局といたしましても、審査の適正性確保のため、児童相談所が作成する書面の在り方の点も含め、子ども家庭庁と連携し、引き続き必要な協力をしてまいりたいと考えております。以上でございます。

1:07:17

清水貴之さん

1:07:38

日本支社会の清水です。よろしくお願いいたします。旧統一協会問題について伺いたいと思います。3月26日、旧統一協会への解散命令請求をめぐりまして、東京地裁は、質問権の行使に適切に回答していないとして、教団に仮了10万円を命じる決定を出しました。その根拠となったのが、宗教法人法の第88条でして、次の確保のいずれかに該当する場合においては、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員、または生産人は10万円以下の仮了に処するということになっています。第78条2の第1項の規定による報告、質問権の行使に対してちゃんと報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または同行の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をしたときに、というふうになっているんですけれども、仮了の10万円というのが、上限額ということではあるんですけれども、制裁として低すぎるのではないかというふうにも思います。これについては、いかがでしょうか。

1:09:15

文科長 小林審議官

1:09:18

お答え申し上げます。宗教法人法第78条の2、第1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または同行の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をしたときに対する仮了は、平成7年の宗教法人法改正時に導入されましたが、その後、平成17年の会社法制定時に、他の法令とともに宗教法人法における仮了の上限額も改められまして、当時1万円だったものから10万円とされたところでございます。宗教法人法における仮了は、秩序罰として行政上の秩序の維持のために違反者に制裁として金銭的負担を課すものとなっており、裁判所が当該宗教法人の義務が履行されていない旨を判断し、制裁を課すということを意味しておりまして、一定の抑止力になるものと考えております。

1:10:15

清水貴之君

1:10:16

ということは、今はこの額はふさわしいというか問題ないという認識でよろしいですか。

1:10:22

小林審議官

1:10:24

私どもとしてはそのように考えております。

1:10:27

清水貴之君

1:10:29

旧統一協会の財産の状況について伺います。被害者救済に関する法律、議員立法ということではありましたが、この法務委員会で審議をされました。さまざま議論があって、昨年成立をしたわけなんですけれども、我々日本首脳会、これは立憲さんと一緒に、財産移転を大幅に制限する包括的な財産保全措置を導入すべきだと主張をしまして、法案の提出もしまして、その成立を目指したわけなんですが、結果、信教の自由を侵害する恐れがあり、憲法上疑義があるという理由で、その内容包括的な財産保全というものは入らなかったということです。結果として成立した法案で財産の三逸、これは被害者の方々、協団に被害が請求したときに、協団がどこかにお金をどんどん逃してしまっているんじゃないかと、温度賠償をしてほしいんだけど、その元手がなくなっているんじゃないかと、これを何とかしてほしいというのが被害者の方々の声だと思っておりましたので、その財産の三逸が今現在成立した法案で防げているのかどうかという視点で質問したいと思うんですけども、結局特例法では法令違反などで解散命令を請求された宗教法人が不動産を処分する際には、1ヶ月前までに国とか都道府県への通知をしなければいけないであるとか、3ヶ月に1回に1回財産目録を提出しなさいと、こういった内容が含まれましたが、これが果たしてしっかり機能しているのかというところです。政府としては今どのように教団の財産の状況というのを把握、もしくは監視しているんでしょうか。もし財産の状況を見ているのでしたら、今教団が財産を隠したり三逸させたりという動きが見られるのか否か、財産を隠すとまではいかなくても処分するとか持ち出すような動きがないのかどうか、こういったところをしっかり見れているのかどうか質問したいと思います。

1:12:37

小林審議官

1:12:39

旧統一協会の財産状況につきましては、文化庁におきまして、今一部ご紹介ございましたけれども、毎年度の財務書表の提出を受けているほか、7回にわたる報告聴取質問券の行使により法人の財産や海外送金等の状況を調査しまして、一定の把握を行いますとともに、海外の送金につきましては、外貯め法の規制の履行状況について情報収集分析に努めますとともに、マネーロンダリング防止の観点から金融機関に対して適切な対応を行うよう求めるなど、政府として随時の情報把握に努めているところでございます。旧統一協会の財産状況の詳細につきましては、ここでお答えを差し控えますが、現状におきまして、財産の因得・産出の兆候を示す具体的な動向は把握しておりません。また、3月7日に、いわゆる特定不法行為等被害者特例法に基づきまして、旧統一協会を指定宗教法人とする指定の講示を行ったところでございますが、指定宗教法人は、不動産の処分等についての諸葛省の事前通知、市販機ごとの財務諸表の提出の義務が課されることになります。旧統一協会を指定宗教法人に指定したことによりまして、提出されることとなります。財産書類や通知の内容をしっかりと確認いたしまして、関係省庁からの情報提供を含め、今後財産の因得・産出の恐れが把握された場合には、特別指定宗教法人の指定の手続きを速やかに行うなど、法令を踏まえて適切に対応してまいります。

1:14:17

清水貴之さん

1:14:19

不足の方に、施行後3年をめどに財産補正の在り方を含めて検討を加えるという文言が加えられたわけですね。3年をめどということなんですけども、3年というのは結構な期間でもありますので、私は特に年限にこだわる必要はないなと、不足に書いて留めて終わるのではなくてですね、しっかりと教団の動向というのは中止してほしいと、それがやはり被害者の皆さんの声だというふうに感じておりますが、この3年という期限も含めてそのあたりをどのように考えますでしょうか。

1:14:55

小林審議官

1:14:57

参議院法務委員会の負担決議におきましては、具体的に検討するべき課題が生じた場合においては、3年を待たずに検討を行うこととされているところでございますけれども、現状におきまして、先ほども述べましたとおり、旧統一協会におきまして、財産の引得・参逸の証拠を示す具体的な動向は把握しておらず、具体的な検討すべき課題が現時点で生じている状況とは考えておりません。文科庁といたしましては、特定不法行為等被害者特例法に基づきまして、3月7日に旧統一協会を指定宗教法人と指定したところでございますので、まずは同法の円滑な執行に努めてまいりたいと考えております。

1:15:41

清水貴之さん

1:15:43

旧統一協会関係の質問はここまでとさせていただきます。野党反当地震に関してなんですが、被災者の法律相談について、日弁連のまとめによりますと、2016年の熊本地震の際には無料の相談、これ対面や電話、さまざまですけれども、1年間で1万2千件を超える問い合わせがあったということなんです。発生してからだいたい1ヶ月前後がピークということですから、野党はその期間を過ぎているわけですけれども、前回した建物の家賃をどうしたらいいかとか、住宅労働支払いとか、こういった法律相談というのが非常に数がたくさんあったということです。その通りですよね。やっぱり生活している皆様からしたら、日々の生活の中で、もちろん食べるもの、住む場所というのもそうですが、これまであった状況がガラッと変わったわけですから、いろいろ聞きたいなと。しかも法的にいろいろクリアしていかなきゃいけない問題というのが発生するんだと思います。こういったことに対して、やはり今回の野党自身もそうですが、被災後早期の法的情報の提供、相談する、そういった窓口をしっかり作っていくことが大切ではないかと考えておりますが、これ大臣ですかね。よろしくお願いします。

1:16:57

小泉法務大臣

1:16:59

法テラスでは、令和6年1月11日から被災者法律相談援助として、令和6年の野党反当自身で被災された方々に対し、私力の状況にかかわらず生活の再建にあたり必要な無料法律相談を実施しております。今、前例のお話がありましたけれども、令和6年1月11日から令和6年3月24日までの間で、速報値で1743件の相談が実施されております。法務省としては、これを着実に実施し、被災者の支援に全力を尽くしたいと思います。

1:17:35

清水貴之さん

1:17:37

そして、その地域ですね、地震があった地域には、多くの技能実習生の方が実際に仕事をして生活をしておられました。石川県内の技能実習生、去年の6月時点ですけれども、4637人、県内に住む外国人の4人に1人に当たるということなんですが、外国人技能実習機構が石川県で実習生を受け入れるおよそ860事業者を対象にした調査では、1月末時点で53の事業者が実習を継続するのが困難と回答しています。これも、まずは自分たちの仕事が本当に大変で、工場がどうなったとか、いろいろある中で、なかなか実習生の皆さんまで手が回らないというのが、これは実情だというふうには思います。そんな中、政府は災害で初めて実習先が被災して就労活動が困難になった場合に、別の職場や職種で最長3ヶ月働ける資格外活動を許可すると、特例措置を講じました。素早くこういった特例措置を講じたのは、前向きな対応だというふうに思うんですが、これがなかなか使われておりません。開始からだいたい2ヶ月経ちますが、認められたのは3月22日時点で51件ということなんです。また、特例措置は最長3ヶ月ということですから、期間的にも非常に短いなと、3ヶ月で次の生活を作らなければいけないわけですから、この3ヶ月というのも非常に短いなというふうに思うんです。対応としては前向きだと思うんですが、なかなかこれがうまく使われていない、機能していない、そして期間も十分ではないというふうに考えているんですが、これについていかがでしょうか。

1:19:35

丸山次長

1:19:37

お答え申し上げます。資生国在留管理庁におきましては、本年1月15日以降、野党反党自身の影響を受けて、本来の活動に従事することができない就労資格を有する外国人に対して、資格外活動の許可を付与する取扱いを行っております。資格外活動許可の特例措置を含めた各種政策につきましては、1月15日以降、順次、資生国在留管理庁厚生労働省及び外国人技能主旨機構のホームページやSNSで広く案内してきたところではございますが、当該周知が不十分ではないか、という御指摘もいただいたところでございます。そのため、4月1日以降、当該取扱いを一部変更したことに合わせまして、業所管省庁や地方自治体にも周知したところでございます。また、既に資格外活動許可を受けている方が予定していた期間内に、事業所などの復旧作業が完了しなかったなどの事情により、3ヶ月を超えて引き続き資格外活動を希望する場合には、改めて資格外活動の許可を受けることができる上、順次、御在留管理庁のホームページにおいて、既に公表しているところでございます。御指摘も踏まえまして、より一層適切な周知に努めてまいります。

1:20:47

清水貴之さん。

1:20:48

あと、転籍ですね。これも実習先が被災したとか、倒産をするといったやむを得ない理由がある場合には、転籍も認められているんですが、なかなか転籍の先を探すのも難しいなど、様々な問題があると認識をしておりますが、そろそろ時間です。次、西先生も同様の問題を取り組まれるということで、私の質問はここまでにさせていただきたいと思います。同じような問題意識を持っている議員や世間でも、そういった方々、もしくは実習生の当事者の方がたくさんいると思いますので、対応をどうぞよろしくお願いいたします。以上で質問を終わります。ありがとうございました。

1:22:05

川井貴則さん

1:22:08

国民民主党新緑部会の川井貴則です。今日も入管行政中心に質問させていただきたいと思います。今年の3月26日の日に、難民認定者数についての法務省の報道発表資料が出されました。

1:22:29

令和5年、昨年、入管法の改正が行われて以降、初めての報告書ということでありますので、この報道発表等を参考に、まずご質問させていただきたいと思います。この法改正後、難民認定申請者に、まず何らかの変化が生じているのかということですね。

1:22:53

特に、難民認定申請者数が相当増えているという状況を考えた時に、地方の入管局における、1件あたりの審査に要する時間に何らかの変化が生じているのかどうか、この2点をまず確認させてください。

1:23:11

丸山次長

1:23:13

お答え申し上げます。

1:23:16

昨年の難民認定申請者数は、13,823人となっており、令和4年に比べ、1万51人増加しております。この増加の原因につきまして、ご指摘の法改正の影響があったか否かを、一概にお答えすることは困難でございますが、出入国在留管理庁としましては、新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の段階的な緩和などにより、

1:23:44

難民入国者数が増加したことが、難民認定申請者数が増加した主な要因であると考えております。また、ご指摘の難民認定申請の審査期間につきましては、一時審査の平均処理期間は、令和4年の約33.3月から、令和5年は約26.6月と短縮しております。この要因につきましても、一概にお答えすることは困難でございますが、

1:24:10

審査期間が長期化している案件を集中的に処理しつつ、新たな申請案件も同時平行的に処理したことから、平均処理期間が短縮したものと考えているところでございます。

1:24:21

川上隆典さん

1:24:23

まだ法律が変更してから数ヶ月しか経過していないということですし、

1:24:32

難民申請者数もコロナが終わって申請が一気に増えてきたということも考えられるのかもしれませんが、何らか法改正によって影響が生じているのかどうかについては、慎重に今後チェックしていかなければいけないということは指摘させていただきたいと思います。その上で、もう一点確認なんですが、

1:24:53

令和3年、4年、5年のそれぞれの国籍別の難民認定申請者数の推移という資料も、この資料、報道発表の中には出されていました。この国別の申請者増減動向について、分析していらっしゃるのかどうかということについて確認させていただきたいと思います。

1:25:15

まずは、もともと国籍別の難民認定申請の多い国であった、例えばスリランカですとかトルコですとか、この辺りの国、実はスリランカは令和4年と令和5年では増加率が652%を超えていると。これは和田さんの先ほどのご質問にも関わるのかもしれませんけれども、

1:25:42

スリランカは令和4年と令和5年で440%増という、こういう数字が実は出ております。したがって国際的な情勢等も踏まえて、この国籍別の難民認定申請者数が推移しているこの状況について、どのように分析していらっしゃるのかということ、このことをお教えください。

1:26:01

丸山次長

1:26:03

お答え申し上げます。

1:26:06

国際別の難民認定者数の増減につきまして、令和5年の上位3カ国の状況をお示ししますと、令和4年と比較してスリランカが502人から378人へ、トルコが445人から、失礼いたしました。502人から3778人へ、トルコが445人から2406人へ、

1:26:32

リランカが238人から1062人へ、それぞれ増加しているところです。その上で、申請者が、申請に及ぶ事情は様々であり、ご指摘の国別の申請者数の増減の背景につきましては、一概にお答えすることは困難でございますが、一般の方と申し上げれば、申請者の個人的な事情に加え、申請者の本国における情勢の変化が、申請者数に影響を与えることはあり得ると考えております。

1:26:59

川井貴則さん

1:27:02

一般論として答えるとしたら、そう答えるしかないのかもしれませんけれども、国別の状況ということについては、当然、出身国情報等についても分析されているはずなわけで、そういうことも踏まえて、今の答弁ぐらいの答弁にしかならないのか、ということについては、これを指摘しておきたいと思います。その上で、次の質問をしたいと思いますが、難民申請について、

1:27:28

申請を取り下げた者等が2850人いらっしゃるということなんですけれども、この申請を取り下げるということについては、これはどういった内容なのか、教えていただけますか。

1:27:39

森山次長

1:27:41

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、令和5年に難民認定申請を取り下げた者などの数は、2850人でございます。取り下げの理由につきましては、通常の業務において集計していないことから、

1:27:57

お答えが困難でございます。なお、本年2月1日の時点の状況を申し上げますと、申請を取り下げた者の約63%が本邦を出国し、約11%が本邦にここに滞在を続けている状況が認められるところでございます。

1:28:13

川井貴則さん

1:28:15

私はできるだけ法改正に伴う何らかの混乱が生じたか、解釈の変更が行われたことで、誤解も含めて何か問題が生じたのかなということをちょっと感じています。今日は外務省、厚労省、文科省にもお越しいただいていますので、次の質問に移りたいと思います。まず、大臣にお伺いさせていただきたいと思います。今お聞き及びのとおり、難民認定者数並びに在留される外国人の方の数が増え始めているという状況でありますが、そうした中で難民認定者の方への自立支援策、

1:28:55

日本国内で働き生活をしていかれる上での自立支援策の不足を指摘する声が、当事者をはじめ支援していらっしゃる方々から上がっています。外国人との共生社会を進展させるということが、大臣としても法務省としても大きな取組目標となっている中、難民認定者や在留許可者が日本国内で

1:29:24

自立促進を進めていく上で、定住支援のプログラム等を充実させる必要があるのではないか。お荷物として受け入れるということではなく、自分の力で日本国内で生活していただく、またそのことをご本人も望んでいらっしゃるようでありますので、そういう意味での定住支援のプログラムをもっと充実させていく必要があるのではないかという問題意識を持っておりますが、この点についての大臣のご認識を伺います。共生社会を形作っていくためには、先生がご指摘の定住支援プログラム、重要な役割を果たしていく期待というものを、我々は当然持っているわけでございます。ただ、法務省としてお答えするには限界がありまして、所管外なものですから、この多省の所管をしろとはなかなか言えません。外務省が、アジア教育福祉財団難民事業本部に委託をして実施をしているプログラムがございます。外務省と先生のご意思示も踏まえながら、よく意思疎通をしたいと思います。

1:30:36

川井貴則さん。

1:30:38

この質問の質問通告して、それに対して大臣と同様のお答えを、実は法務省さんからいただきました。法務省の所管は難民の認定を、

1:30:49

作業をするだけですということで、認定してしまえば、あとは実はそれ以降の、いわゆる日本語研修のプログラムですとか、定住支援の取組ですとか、こういうことについては、それぞれ縦割りの省庁別の対応になっているということで、つまりワンストップになっていないんですよね。そのことの結果として、例えばウクライナからの非難民の受入れについては、国際協調の取組の中で、大規模に取組を行っていただいていますので、かなり手厚くこの取組が進んでいるんですが、それ以外の国からの難民認定者については、要は日本語教育すらおぼつかない状況の中で、いわゆる孤立を強いられてしまっているということが、よく分かりました。その上で、まず先ほど、RHQが外注しているというお話がありましたが、外務省さんにお伺いしたいと思いますけれども、

1:31:47

この定住支援のプログラムが、今どの程度の規模で取り行っているのかということと、難民認定者がこの定住支援プログラムにどの程度アクセスしていらっしゃるのかということについて、数字があったら教えてください。【質問者】

1:32:13

外務省大臣官房松尾、サイバーセキュリティ情報課三次官

1:32:17

【西川】お答え申し上げます。我が国は、法務大臣により難民と認定された者に対して、平成14年8月7日の閣議了解に基づき、内閣に設置された難民対策連絡調整会議の下で、関係要請機関が相互に協力し、日本語教育、生活ガイダンス、職業発展などの定住支援プログラムを実施しております。外務省といたしましては、委託先を通じまして、同プログラムに参加する難民認定者に対し、生活ガイダンスを実施しているほか、生活費、居住費などを支給しております。この外務省におきましての難民認定者の定住支援事業でございますけれども、

1:32:59

平成6年度の予算といたしましては、1億2,900万円程度の予算を計上して実施しております。

1:33:07

河合貴則さん。

1:33:10

これは人数と、いわゆる生活ガイダンスを受けていらっしゃる方、さまざまな教育支援の枠組みの中で、実際に支援を受けていらっしゃる方々の数というのは、今お持ちでなかったら、後で出していただいても結構ですけれども、

1:33:28

お分かりになりますか。

1:33:29

松尾サイバーセキュリティ情報課参事官。

1:33:32

はい、プログラムに参加している人数でございますけれども、令和4年度の数といたしましては、合計で98名の方がプログラムに参加しておられます。

1:33:46

河合貴則さん。

1:33:49

はい、ありがとうございます。他の難民認定者の方々についてのフォローは何らかされているかどうか、確認させてください。はい。外務省ですか。

1:34:03

松尾参事官。

1:34:10

はい、お答え申し上げます。外務省といたしましては、先ほどから申し上げている受訳難民の認定者の方、難民認定の申請者の方、

1:34:26

関係産国定住難民の方、こういった方に対して支援を行っております。

1:34:29

河合貴則さん。

1:34:31

総数、全体を把握した上で、そのうちの98人がその外資源のガイダンスを受けていらっしゃるのか、要は申し込んできた98人だけ、相手しているのかということの確認です。

1:34:42

松尾参事官。

1:34:43

お答え申し上げます。プログラムに参加している人数というのは、先ほど申し上げた98名でございますけれども、全体の応募者が何人の中で何人かということは、現在データを持ち合わせておりません。

1:35:13

河合貴則さん。

1:35:15

もう1点、文部科学省さんの方にもお考えをしたいと思いますが、いわゆる難民認定者への日本語教育について、この教育プログラムが今どういうふうになっているのか、ということについてちょっと教えてください。お答えします。

1:35:39

日本語教育プログラムでは、定住地での生活立ち上げに向けた基礎的な日本語能力を育成することを目的としております。具体的には難民認定された外国人に対して、日本語教育の定住支援プログラムとして、昼の時間で6ヶ月、夜間1年間の572次元の日本語教育を提供しております。

1:36:01

河合貴則さん。

1:36:03

それも申請してこられた方々を対象にやっているという理解で

1:36:08

よろしいですよね。

1:36:09

八木総括官。

1:36:11

希望される方に対してプログラムを提供しているということでございます。

1:36:16

河合貴則さん。

1:36:18

厚労省さんも来ていただいているので、時間がさしてまっていますから、厚労省さんにも一点だけ確認させてください。難民認定者の方の多くが、いわゆる非正規やアルバイトといった不安定な職業に頼らざるを得ず、

1:36:36

自らずらに陥っていらっしゃるという指摘があります。これ、自立支援を促すための職業訓練プログラムへのアクセスというのが、この難民認定者についてどうなっているのかということについて、概略を教えてください。

1:36:48

厚生労働省大臣官房、石垣審議官。

1:36:51

お答え申し上げます。難民認定者を対象に、厚生労働省といたしましては、関係行政機関と協働して、定住支援プログラムを実施しております。

1:37:03

このプログラムの対象となる方々で、就職を希望する方お一人お一人に対しまして、職業相談・職業紹介をきめ細やかに行っているところでございます。また、プログラムの終了後、雇用を見込む事業主が、職場に適応させるために訓練を行う場合には、事業主及び受講者である難民の方々に対して、それぞれ職場適応訓練費、訓練受講援助費を支給しているところでございます。

1:37:31

このほか、難民認定者を含めまして、雇用保険の給付を受けられない求職者の方々に対しまして、無料の職業訓練と月10万円の給付金を支給する求職者支援制度による支援を行いますとともに、ハローワークにおいて、個々の求職者の状況に応じた職業相談・職業紹介の実施などに取り組んでおります。厚生労働省といたしましては、引き続き難民認定者等に対しまして、日本での就労希望の意向を踏まえまして、一人一人に寄り添った決め込み対応を行いまして、就労機会の確保に努めてまいりたいと考えております。時間が参りましたので、これで終わりたいと思いますが、お聞きおよびのとおり、それぞれの役所が、それぞれのプログラムが実は持っていらっしゃる。にもかかわらず、該当する難民認定者の方々からは、いろいろな不満の声というか、不足していることについての指摘が上がってきている。

1:38:29

それぞれの人材の問題と同時に、やはり症状の縦割りというか、風通しの悪さ、アクセスのしにくさ、こういうことに気にするものが大きいと思っております。財務の質問につきましては、後日またさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

1:38:48

日本共産党の仁比聡平でございます。私も、のど震災と外国人労働者の問題についてお尋ねをしたいと思うんですが、先週3月26日に、このテーマで関係大臣に認識を伺いまして、これから復旧、それから復興に向かう上で、外国人労働者がなくてはならないレギュラーメンバーだということは、認識が一致したと共有できたと思うんです。

1:39:39

一方で、政府は、のど震災が起こった1月1日に被災した技能実習生、特定技能外国人について、職種別、それから市町村別の実数、人数というのを、3ヶ月たって把握してこられませんでした。入管庁に改めて聞きますけれども、先ほど清水議員が、この入管内資実習機構がですね、

1:40:05

行ってきた影響調査について、概要をちょっとご指摘がありましたけれども、その上で2つ、つまりのど震災によって、適正な実習継続が困難になった実習生、そのうち、現在もなお適正な実習が再開できていない実習生は何人なのかと。2つ目は、この3ヶ月間、賃金が100%支払われていない実習生は何人なのですか。

1:40:33

丸山次長。

1:40:38

まず、入管庁から、かなどの部分をご説明させていただきます。入管庁では、外国人技能実習機構から、技能実習実施困難時、届出書に関する情報提供を受けておりますが、現時点におきまして、本年1月以降の石川、富山、新潟3県における失踪者数を正確に把握するまでの精査にはいたっておりません。

1:41:02

これから、あるいは6年、のと半島地震による災害に伴う対応としまして、技能実習実施困難時、届出書については、提出が可能となった段階において、速やかに届出をすることで差し控えないとの取扱いをしておりまして、現時点におきまして、全体像を把握することが困難な面もございます。厚生労働省岸本人材開発統括課。

1:41:26

厚生労働省から、技能実習の継続状況、それから賃金の支払い状況につきまして補足を申し上げます。まず、技能実習の継続状況でございますが、ノートアップの地震の技能実習生の影響につきまして、外国人技能実習機構が石川県内の状況について管理団体を通じて確認したところによりますと、具体的には、まず本年1月31日の時点におきまして、技能実習の継続が困難という回答がありました53の実習実施者につきまして、最新の4月1日の時点では、再開済み、実習再開済みが18社、それから、再開、まだしていないけれども再開めどがありというところが21社。だから、再開のめどは立っておりませんが、断水の解消などを見ながら再開をしたいという再開意志を持っていらっしゃるところが3社、それ以外が11社となっているところでございます。また、技能実習生の方の数でございますが、再開のめどがあるという21社に37人の方、

1:42:24

再開めどは立っていないが再開意志があるという3社に19人、それ以外の11社のうち2社に6人の計62名の技能実習生の方が、技能実習を再開できていない状況にあるというふうに承知をしております。先週の段階では73名でございましたので、3月15日時点では73名でございましたので、少しずつ実習再開が進んでおりますが、引き続き支援フォローアップを行ってまいりたいと考えております。また、賃金の状況でございますが、

1:42:51

62名の実習実施、実習再開できていない方について、休業中の方が57名いらっしゃいます。この57名の方に対しましては、直近の状況としては、休業保証が100%支払われていることを確認しております。また、休業保証不払いに関する相談等も、今のところ受けていない状況でございます。

1:43:12

仁比聡平さん。

1:43:14

今、特に厚労省の方からお答えになった数字は、

1:43:19

今日初めて明らかになっているんですよ。もちろん、大きな地震ですから、気候も体制のいろいろ強弱ありますから、すぐにつかむということはできないかもしれないけれども、もう一点、管理団体を通じて、実習先の実情をつかんでいくという取り組みの仕方は、それはあり得ることだと思うんですけれども、ですが、ニーズも変わる、

1:43:48

それから3ヶ月という期間が経過する中で、もっと早くに、一人一人の実習生、あるいは特定技能の外国人労働者が、どんな実情に置かれて、どんな困難に直面しているのか、その前提として、どこに、どんな職種で、どれだけの方々が働いているのか、そのことをつかむというのは、これは政府として可能なことだし、

1:44:16

やるべきことだったのではないかと思います。続けてちょっと確認をしますけれども、宿舎が壊れるといった形で、居住に困難をきたした実習生がいると思います。現在も断水が続くという世の中で、不自由を強いられている人たちの、そうした実情というのは、どのように把握していますか。私は、把握して、各方面、例えば自治体、

1:44:44

自治体の支援策につなげていくべきだと思いますが、いかがですか。

1:44:48

丸山次長。

1:44:50

お答え申し上げます。石川県の技能実習生の被災状況につきましては、技能実習の継続の可否の観点から、外交人技能実習機構が、管理団体等を通じて把握に努めており、現時点で確認していることとしましては、3名の技能実習生が宿舎の損壊により、避難所にいらっしゃるということを承知しております。

1:45:13

そして、去年、野田半島自身による技能実習生などの被災状況として把握する内容につきましては、制度を共感する厚生労働省や、外国人技能実習機構とともに、必要な検討を行い、引き続き、適切に状況を把握するよう努めてまいります。

1:45:27

委員長 仁比聡平さん。

1:45:29

今おっしゃった3名というのは、淡島の避難所に避難を続けておられるということで、1月末の時点では30名ほどが避難しているというお話でしたけれど、その数に限られないでしょう。だって、他の町でも支援に入っている方々が、実際に宿舎の水が出なくて、生活用水に困難をきたしている。日本人であれば、あそこのお家の井戸の水は、みんなで使わせてもらえるよというような情報があって、それで洗濯をしたりとかしているんだけれども、そういう情報が全く伝わらない。という中で、本当に苦労しているという自習生たちがいますよ、現に。ですから、管理団体に聞いて、分かっているものだけで物事を捉えようとしたら、実情がつかめない。だからですね、予算委員会でも申し上げたとおり、管理団体から、自習機構は、あるいは政府はですね、電話で問い合わせてくるだけで見にも来ない。

1:46:40

会おうともしないというような声が上がるわけでしょう。実際、1月1日の発災直後に、涼島で、車で何時間もかけて、自らが管理をしている実習生の救出に行ったという管理団体の方があります。実際、涼島をはじめとして、あちこちの実習先から車で拾ってですね、安全な研修センターに避難先を確保して、もちろん食料もありませんから、食料も自らあちこちから買い集めてですね、実習生を支援してきたという管理団体があります。あるいは先ほどご紹介があった中に含まれるとは思いますけれども、自ら休業せざるを得ない実習先でも、実習生のみんなが大切だから、頑張って賃金を100%を1月も2月も保証すると、3月も保証すると、

1:47:36

保証金が6割といつ入ってくるかもわからないけれども、頑張って、だって大切なレギュラーメンバーだからそういう扱いをしているわけですよ。けれど、一方でですね、実習生を放置して、何の落とさたもないという管理団体もあるんですよ。入管庁にお尋ねしたらいいでしょうか。1月1日以降に、石川、富山、新潟の3県で、行方不明を理由として、実習継続困難時届、

1:48:05

つまり、すなわち失踪ですね、実習機構が、届出がされたのは何人かというのは、把握できているんですか。

1:48:15

丸山次長。

1:48:18

ご指摘の点でございますが、先ほどもお答弁しましたとおり、現時点で、本年1月1日以降の、石川、富山、新潟3県における失踪者を正確に把握する前の精査には至っていないところでございます。

1:48:32

仁井総平さん。

1:48:34

その点はないでしょう。

1:48:35

丸山次長。

1:48:37

いくつか報告が出ている。何が原因かとかまではちょっと分かりませんけれども、所在不明になって、技能実習の継続困難になっているという報告がいくらかいただいているところでございます。

1:48:50

仁井総平さん。

1:48:52

ゼロではないんですよ。だけれども、その方々が、実習先でどういう苦労をして、

1:49:02

実習先から行方不明にならざるを得なくなったのか、今どこにいるのか、その方々に先ほども清水議員からご紹介があったような、資格外活動を認めていけるのか、あるいは職種の中では、実習生も転職をしていいようにしようという特例が出されましたけれども、そういう適応で支援ができるのか、そういうことが全く分からないわけですよね。

1:49:30

けれど、実習機構というのは、もともと適正な実習の実施と、実習生の保護を目的として活動しているわけですから、そして調べようと思ったら、ちゃんと把握できるだけのデータを持っているわけですから、そういう集計はしておりませんと、だから答弁はこんなんでございますと、突き放してどうするんですか。大臣、私、大切なのは、

1:49:57

一人一人の人間として、あるいは労働者として、大切にするということだと思うんですよ。こういう大変なときに、一人一人を大切にすることができなくて、なんで選ばれる国なのか、なれますか。大臣いかがですか。

1:50:16

小泉法務大臣。

1:50:18

はい。8歳から3ヶ月、なかなか困難な状況が続きました。

1:50:26

その中で我々も反省点があります。資格外活動を認めていこう、あるいはホーテラスを無償化していこう、それよりも何よりも、和島の法務局で共同調査で、300人の人を受け入れて、水を供給する、食べ物を供給する、いろいろな取り組みをやってきました。しかし、今、先生からご指摘を受けて、反省の念を持つんですけれども、

1:50:54

その人たちが、どういう状態なんだ、大丈夫か、技能実習生の方々は大丈夫か、自信が来た瞬間に思う、その力が欠けていたなと思います。そこは大事なところだと思います。仕組みを、制度をつくろう、それに対応しよう、それは一生懸命できたと思います。満点ではないけれども、一人一人に手を差し伸べていくという発想から、できることがまだあると思います。今後に向けて、しっかりと反省をし、

1:51:23

それを突き詰めていきたいと思います。

1:51:25

仁比聡平さん。

1:51:27

突き詰めるのは、もう直ちに、今日、明日、突き詰めて、具体化しないとだめですよ。この特例、先ほどの2つの特例も、先ほど、法入管事長が、周知に問題があるという指摘があったので、そのうちの1人は私が指摘をしてきたわけですけど、何しろホームページだとか、なんかではアップはしているけれども、

1:51:52

被災関係自治体にも、それから業所管省庁、例えば漁業や水産加工であれば、農水省、水産庁ですよね。あるいは建設介護であれば、国交省や厚労省やと、それぞれ実習生や技能実習生、特定技能外国人を所管して、頑張ってもらおうとしている所管があるわけですよね。そこに入管や実習機構が取り組む特例が、共有されていない。

1:52:21

そうすると、それぞれの県だとか、関係業界団体などにも徹底しない、ということが厳に起こっているでしょう。これからどうしますか。

1:52:31

小泉法務大臣。

1:52:33

先般の社員会で御指摘いただきましたですよね。地方自治体に行っていないじゃないか。業所管団体と共有できていないじゃないか。これはすぐ手当をしました。こういうことをもう一度スタートラインに戻って、

1:52:50

本来あるべき姿を描いて、それと比べてできていないことについては、しっかりと手を打ちたいと思います。

1:52:56

仁比聡平さん。

1:52:58

もう一問。2018年の前回の、外国人労働者の分野の法改正のときに、失踪ということが大問題になりまして、今日も一枚資料をお配りしていますけれども、その後、どんどん急増して、令和4年かな、9,006人ですよね。

1:53:19

この失踪、つまり行方不明という形で、届出がされましたというときに、その都度、関係の業所管省庁に問題が共有されているかというと、議事録の最後に坂本納粹大臣にご答弁いただいていますけれども、制度上、農林水産省に共有されないものと承知しております。ということなんですよ。

1:53:48

どういうことで、本当に適正な外国人の受入れということをやっていけるのかと。トラブルが起こったら、個々やっぱり問題共有して検証し、

1:53:58

そんなことが起こらない再発防止の対策を取っていかなきゃいけないじゃないですか、大臣。

1:54:03

小泉法務大臣。

1:54:05

各省庁の所管というのはありますが、しかし、法務省が総合調整機能を果たすという位置づけをいただいているわけでありますので、我々ももう少し踏み込んで、全体を見るそういう力を持って、そういう視野を持って取り組んでいかなければいけないと思います。

1:54:26

仁比聡平さん。

1:54:28

はっきりしない。今国会に提出されている法案でも、転職の自由の制限だったり、定住者の在留資格の取消しなど大問題になるわけですよね。私は、もう外国人労働者政策を、入管に握らせるのはやめるべきだと思います。

1:54:45

労働者の問題を入管が握って、その関係の所管省庁にも問題を共有しない。そんなことで一体何が得られますか。徹底して議論をしていかなければいけないということを申し上げて、今日は質問を終わります。

1:55:15

鈴木宗男さん。

1:55:17

大臣、ご苦労さんです。大臣、昨日から新年度です。そこで、共生施設、刑事施設含めて、

1:55:28

刑務所擁護の廃止が行われていると思いますけれども、具体的にどういった指導、あるいは周知設定をしているか、お知らせください。

1:55:40

小泉法務大臣。

1:55:42

ご質問ありがとうございます。この4月1日から、刑事施設における、刑務官に対する呼び名ですね、

1:55:52

交渉についての変更を実施いたしました。既に先行的にやっていた地区もありますけれども、全国一斉に4月1日から、刑務官に対して上下関係を固定しやすいような名前、先生と呼ぶのが一番多いようでありますけれども、これをやめて、さんづけにする。こういうことを始めました。4月1日からでございます。また、昨日今日の状況を調べているわけではありませんけれども、

1:56:21

定期的にフォローアップをしますよということを、各刑事施設には通知をしてありますので、つまり調査をしますよということを言ってありますので、一斉に今、全国でこれが走り始めました。遠からずフォローアップをしたいと思います。

1:56:35

鈴木宗男さん。

1:56:37

大臣、しっかり招致設定していくのと同時に、やはり構成させる目的で施設があるわけでありますから、

1:56:48

出っ転みを上げる意味でもきちっと見配り、聞き配りをしていただきたいと、こうお願いいたします。22日の委員会で、今問題になっている裏金問題、あるいは不規制の問題について大臣にただしました。大臣は一般論として、政治資金規正法で届出を求められているにもかかわらず、それを届出しない、記載しない、それは法律に資金法に違反しますと答えられました。この答えからすれば、私は前回の質問でも言いました。検察はどの金額で立憲する市内の判断をしたのか、ということをお聞きしました。

1:57:43

大臣は個別の案件だから答えられないと言いました。私は誰の議員の何と言ったら個別の案件ですよ。政治資金規正法に違反しているかどうかということを聞いて、それに大臣が違反しているというもんだから、じゃあ、その線引きの基準はどこかと聞いたんです。もう一回それをお答えいただきたいと思います。

1:58:06

小泉法務大臣

1:58:10

一般論で届出義務がある、そういう資金の移動について届出をしないことは、一般論として法律に抵触するかというご質問に対して、そう思いますというふうにお答えをしたわけですよね。

1:58:24

福島委員長

1:58:26

高野大臣

1:58:28

50万届出しなくても違反は違反なんですよ。大臣の答弁からすれば。そうですね。

1:58:38

20万や100万も届出していないことはもっと違反だ。一桁違って1000万だ、2000万届出していないことはもっと違反だし、当然、窃盗にしても5万円盗んだのと100万円盗んだのとは罰が違ってきますわね。そうですね、それは。当然のこととして。私はどこでその線引きをしたのかということを検察は判断したのか、それを聞いているんですよ。国民もそれを知りたがっているんですよ。

1:59:07

何もこれは隠す話でもなければですね、公にしたら駄目だという話じゃないんです。こういう判断でした。ここで線を引きましたと。これ国民に知らせる義務があるんじゃないですか。違反しているんですから。この国会の場で大臣は法律に違反していると言っているわけですから。なぜそれがきちっと分かりやすく説明できないんです。

1:59:31

小泉法務大臣

1:59:34

まずは説明をさせていただいております。今般、政治資金規正法違反の事実で自民党所属議員らを起訴した際、政治資金規正法の虚偽記載の事件の処理について、動機、犯行、対応、虚偽金融の額、被疑者の供述内容、他事案との比較、その他諸々の事情を総合的に考慮して判断をしている旨、

2:00:01

また機械的に金額を基準と考えているものではないもね、検察当局は一般に向けて説明をしたものと承知をしております。

2:00:11

鈴木宗男さん

2:00:13

委員長、ここはしっかり大臣に私は答えていただきたい。それは立憲したときの記者会見ですよ。この場は委員会なんです。国民から選ばれた国会議員の集まりの場なんです。

2:00:29

私は誰を立憲するとかこうするという話じゃないんです。立憲した以上、基準があったから、たまたま池田、谷川、尾野3人が立憲されているわけですよ。同時に派閥の会計責任者も2人されているわけですよ。だから基準があったから立憲したわけですから、基準が金額の…

2:00:58

いや、大臣ね、同じ罪でもですよ。例えば前回の委員会でも言いました。京都公知事の職員が27万円参議院しました。それでも懲戒免職なんですよ。27万で懲戒免職なんです。政治資金規正をつくっているんですよ。政治資金には税金がかからないから、

2:01:26

正しくしなさいという話なんですよ。それはしていない。だから違反だと大臣は言っているわけですよ。いいですね。ならば私からすれば当然、1千万以上だとかは立憲されて叱るわけではないかと思っているんです。国民の一人として。検察のその説明では国民の人が私のとおり問い合わせで来るわけですから、全くわけのわからない説明だということで、

2:01:55

2千万円だけなんだと。2千万円と3千万円はどう違うんだ。とどけりしていないのがですよ。大臣それを聞いているんですよ。

2:02:07

小泉法務大臣。

2:02:09

基準があるわけではなくて、最終的にこの検察の考え方、発表によるものでありますけれども、機械的に金額を基準と考えているものではない。そして諸々の要素を挙げて、総合的にこれらの事情を考慮して、判断をしているという説明でございます。

2:02:31

鈴木宗夫さん。

2:02:33

大臣、検察は大臣の所管なんですよ。法務省の一行政組織なんですよ。大臣その説明を受けて、大臣理解していますか。機械的に決めたものでないというその説明で、

2:02:50

国民に大臣説明できますか。法務大臣としてですよ。検察は大臣の命令指揮下にあるんですよ。大臣が機械的にという表現をされているけれども、検察が。大臣理解していますか。大臣が理解した人は、自分としては各々しかしかな基準だったと思うと、

2:03:19

しっかり答えてくださいよ。

2:03:20

小泉法務大臣。

2:03:22

検察庁に対して私は指揮権を持っておりますが、これは一般的指揮権でありまして、個別的指揮権、個別の事案に対する指揮権というのは、いやこれは個別の話です。今回は個別の話をされているわけです。

2:03:39

鈴木宗夫さん。

2:03:41

すごいのすり替えの議論というんですよ。じゃあ機械的にと説明してください。

2:03:47

機械的にという判断したという検察の、機械的に判断したと書いてますね。機械的に判断していない。何?機械的には。いやだから機械的という言葉を使っているけれども、その説明をしてくださいと言うんですよ。

2:04:01

小泉法務大臣。

2:04:03

これはそのままの意味だと思います。機械的に見学を基準と考えていない。これは先生がおっしゃったように、いくらかで線を引いて、上回るもので下回るもので、扱いを変えるということを表現しているんだと思います。

2:04:16

鈴木宗夫さん。

2:04:17

大臣、今日の新聞、昨日の新聞、あるいはテレビでも、金額によって自民党は処分に差をつけると言っているんですよ。それは御存じですね。

2:04:30

小泉法務大臣。

2:04:32

いや、私もあまり詳しく、新聞にそう書いてあるやには思いますが、詳しく情報は持っておりません。

2:04:41

鈴木宗夫さん。

2:04:44

それなくとも、認証官として、大臣、大臣の立場にいられなかったら、正直でいなさいよ。今の自民党がどういう処分をするか、昨日、今日からの情報、大臣、もし知らないとしたら、その人にある資格はないですよ。これだけ公になっているとき、ここにいる皆様方も知っているでしょう。金額1000万円以上でどうだ、2000万円以上でどうだということは。

2:05:13

現にそれは党の役員の人もしゃべっているわけですから。それを大臣ね、この委員会の場で、私は知らないと本当に大臣、知らきれますか。

2:05:25

小泉法務大臣。

2:05:28

情報に触れておりません。また、自民党がそういう、いや、私、報道、報道にはついていないのに、どうかしているんですよ。詳しく記事を読み込むような、そういう読み方はしていません。まあ、流れている情報、断片的には見ていますけどもね。

2:05:46

鈴木宗夫さん。

2:05:48

委員長ですね、中身、記事を読まなくても、見出し、じゃあ、今から帰って秘書官、今日の長官でも、昨日の長官でも、全部、大臣に見せてやってください。何て書いてあるか。私の言っていることが、事実でないかどうか。普通、大臣ね、長官の見出しぐらいは目にするんじゃないですか。

2:06:10

あと、役所から上がってきますよ。今日の各市の見出しトップは5です。それすらもし、法務省、やっていないとしたら、とんでもない怠慢ですよ。

2:06:20

大臣。

2:06:22

私、時間ないし、もう、今日も、私のところまで10分、押していますからね。長くやりませんけども、もう少し大臣、正直にやってください。素直に、国民は厳しいですよ。自民党が金額で処分するというのは、

2:06:39

自民党の議員だってみんな知っているでしょう。違いますか。一人じ、新聞報道等でも、金額で差をつけると言って、今、統議委員会で関わっている仕事は、こんなの、当たり前の話じゃないですか。それを、自民党消毒のですよ、与党の、法務大臣がですね、全く頭にないなんてこと、時代がですね、私が質問しているわけに、失礼な話ですよ。

2:07:08

少なくとも、あなたよりも私は、政治経験を踏んでいるつもりだ。もっとですね、正直に対応していいんじゃないんですか。

2:07:18

大臣。

2:07:20

金額で差をつける、皆さん方問題を起こしたって、役場の職員が5万円を賛議したって、懲戒免証ですよ。政治家が1千万も2千万も届けてたらなくて、それで、

2:07:37

何も処分されないなんて、国民黙っていませんよ。ところこと党も、思い切って泣いて、魔色を着るつもりで、今処分にかかっているんじゃないですか。そうして4日に発表するとなっているんじゃないですか。それすら大臣知らないでですね、22日の答弁と全くですね、会議があるというのは、おかしな話です。今日また時間、残していますけど、やめますけどですね、また私はじっくり時間あるとき、話していますから、しっかりよく精査をしていてください。終わります。本日の調査はこの程度にとどめます。裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取いたします。

2:08:28

小泉法務大臣。

2:08:33

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。この法律案は裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものであります。これは事件処理の支援のための体制強化、及び国家公務員の子どもの共育て推進である裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものであります。これに対し、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、技能労務職員等を75人減少しようとするものであります。以上が裁判所職員定員法の一部です。法案において、裁判所事務官を44人増員するとともに、他方において裁判所の事務を合理化し、および効率化することに伴い、技能労務職員等を75人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を31人減少しようとするものであります。以上が裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨であります。何卒慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。以上で趣旨説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。

0:00

-0:00