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衆議院 内閣・経済産業連合審査会

2024年04月02日(火)

3h6m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55080

【発言者】

星野剛士(内閣委員長)

井野俊郎(自由民主党・無所属の会)

山下貴司(自由民主党・無所属の会)

岡本三成(経済産業委員長)

中野洋昌(公明党)

塩川鉄也(日本共産党)

山岸一生(立憲民主党・無所属)

金村龍那(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

市村浩一郎(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

重徳和彦(立憲民主党・無所属)

鈴木義弘(国民民主党・無所属クラブ)

19:49

これより、内閣委員会経済産業委員会年号審査会を開会いたします。先例によりまして、私が委員長の職務を行います。内閣提出、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。両案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料を持って説明に返させていただきますので、ご了承を願います。これより、質疑を行います。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。

20:43

猪瀬智郎君。

20:48

皆さん、おはようございます。自由民主党の猪瀬智郎でございます。早速、質疑に入りさせていただきます。前回のこの内閣委員会の参考人質疑で、参考人が今回の法律について在刑法廷主義上不明確なところであるのではないかと、その点について疑義があるというようなお話をされていましたけれども、まずこの点について、私は明確になるんだろうと思っておりますけれども、この点について内閣委員会、政府の方の考え方をまずお示しください。

21:22

飯田陽一議員。

21:24

内閣官房安全保障法準備室長。

21:30

お答えいたします。今、御指摘のございました在刑法廷主義というのは、一般にある行為を犯罪として処罰するためには、その行為の実行以前に法律でその行為が定められ、かつ、課される刑罰の種類と量が定められていなければならないとするものと理解をしております。委員御指摘のとおり、本法案により罰則の対象となる行為は、重要経済安保情報として指定された情報の漏洩行為及び不正取得行為であることは、法案の規定上明確でございます。従いまして在刑法廷主義に抵触するようなものではないというふうに考えております。

22:15

江野党首郎君。

22:17

若干、なかなか皆さんもふっという感じがしたと思うので、私はちょっとかいつまんでと言いましょうか。少しお話をさせていただきますと、確かに法律上、今時点でこれが経済安保情報の必要な秘密かどうかというのは、現時点では判断できないわけなんですね。しかしながら、当然秘密を開示と言いましょうか、相手方に提供する以上は、これが秘密なんですよというふうに相手に提示して秘密を共有するということになるんだろうと思います。てことは、相手方にとってみれば、当然に、これを漏らしてはいけない秘密なんだな、これを漏らすと罰則が適用されるんだな、ということは当然に認識し理解ができるし、もちろんその他の人には秘密は当然共有されませんから、第三者がみると確かに不明確なのかもしれませんけれども、しかしながら当該処罰を受ける対象になってしまう方にとっては、ある意味明確になっているんだということになるわけですね。そういうことの理解でよろしいか、もう一度確認をしたい。では、次の質問をお願いいたします。ただ、御指摘のとおりでございまして、処罰対象となる漏洩や不正取得の対象はあくまで行政機関による指定がなされた情報でございまして、かつ、今御指摘ございましたとおり、当該情報を取り扱う者には、文書等には、この重要経済安保情報であるということを表示して明確に示した上で提供するということとされておりますので、法案の規定上明確であるというふうにお答えした次第でございます。

24:11

野田総理大臣。

24:12

はい、そうですね。私もそのように理解をしております。その上で、今後、セキュリティクリアンスについて、まずこれ、とにかく情報保全ということが第一の問題であります。ただ、この情報を漏らす、故意に漏らすということよりも、私は漏れてしまうと言いましょうかね。今、昨今、サイバー攻撃等によって、いろんな個人情報が漏洩しただとかいうのは、もう、まいっきょにいとまがございません。とにかく、秘密というものは、漏らそうが漏れてしまおうが、故意だろうが過失だろうが、漏れてしまった時点で、ある意味、国益というものは既存されてしまうわけですね。そこに、ある意味、重大性と言いましょうか、犯罪の傾向というのは、私はないと思っております。その上で、まず確認したいんですけれども、昨今、サイバー攻撃の情報漏洩についてですけれども、2023年度におけ、どの程度、まず内閣内社、政府として、この情報漏洩があったのか、どの程度把握しているのかをまず確認させてください。

25:18

内閣官房、中見造内閣審議官。

25:26

お答え申し上げます。お尋ねの点につきまして、企業全般の件数というものは、集計しておりませんが、一方で、重要インフラにつきましては、重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画を策定しておりまして、これに基づき、重要インフラ事業者は、所管省庁を通じて、ニスクニーインシデントを任意で報告することとなってございます。従いまして、これに基づいて、重要インフラ事業者から報告があった件数をお答えさせていただくということになります。また、サイバー攻撃によるインシデントの結果として、最終的に情報漏洩にまで至った件数というのも、集計はしておりませんので、重要インフラにおけるサイバー攻撃によるインシデントの件数全体ということになりますが、2023年度の速報値で123件となっております。

26:10

井野保史君。

26:13

わずか1年、2023年度だけでも123件。おそらくこれ、そもそも氷山の一角なんだろうと思います。当然、サイバー攻撃って毎日のように、いろんなところ、世界からの攻撃を受けているわけなんですね。となると、本当にそういった意味で情報管理というものは、とても大事なのは当たり前なんですね。ということは、我々のある意味国家機密と言ってもいいんでしょう。とても国家に大切な情報を、ある意味民間にも守ってもらう。情報を提供するから、そのかえり、お前らもちゃんと守れよということを要求する以上は、やはりそういった能力についても、当然サイバーセキュリティクリアランスさんをいて対象になるべきだと思うんですね。じゃないと、はっきり言って、また日本は秘密を守らない国ということであれば、せっかくこういうものをつくっても、全く意味がなされないわけです。それは、恋だろうが過失だろうが同じなんですね、結果としては。ですから、このクリアランスの評価の対象として、そもそもこの情報防衛能力というもの、こういったものも加味する必要があるのではないかと思いますけれども、その点、どういうふうに考えているのか、政府の見解を教えてください。

27:40

飯田市長。

27:47

お答えいたします。ただいま御指摘がございましたとおり、適合事業者の認定において、重要経済アンプ情報が漏えいしないように、その事業者においてサイバー攻撃への対処をどのようにしているかということを確認することは、極めて重要であるというふうに認識しております。このため、例えば特定秘密保護法の運用におきましても、サイバー攻撃に関連して、特定秘密を取り扱う場所への機器の持ち込みの制限、特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限等の措置の実施に関する規定を定めておりまして、これらによりまして、秘密を適切に保護することができると認められるのだということを基準としているところでございます。こうしたことも参照しながら、今後適合事業者の認定のための基準を定める政令や運用基準の具体的な内容について検討してまいりたいと考えております。

28:45

委員長 本島素郎君。

28:47

(本島) 当然その点もぜひしっかりと精査し、認定をしていただきたいと思っています。話が前後して恐縮なんですけれども、クリアランスの評価期間というのは、そもそもどこがやるのか、またそういったレッグの段階では、表面的なチェックしかできないような話もございました。あなたはどういう仕事というかどういう人なのかということを、ある意味情報提供してもらって、それに偽りがあるか否かみたいなですね。当然公的機関の情報を持っている情報の中で、あくまでも精査するということなんだろうと思いますけれども、果たしてそれで十分なのかというのは、私にとって疑問に感じております。すなわちきちんと評価ができる情報を持って、きちんとその能力、もちろん人柄、人間性だけじゃなくて、能力についても評価できるのか、私はちょっと大変心もとないと言いましょうか、心配しているところがあるんですけれども、まずその点ちょっと確認をさせてください。

30:02

飯田執事長

30:10

お答えいたします。適正評価については、まず適正評価のための調査を行いまして、その結果を踏まえて、重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合に、これを漏らす恐れがないかどうかを判断することとしております。その調査につきましては、これまでの委員会でも御答弁申し上げたとおり、重要経済基盤既存活動との関係を含めた7つの事項について調査を行うこととしております。今回の法案では、これらを内閣府が一元的に行うということにさせていただいておるわけでございますけれども、この適正評価の調査の結果の見方といたしましては、職員等が自発的に重要経済安保情報を漏洩する恐れがあるか否か、職員等が働きかけを受けた場合に影響を排除できずに重要経済安保情報を漏洩する恐れがあるかどうか、職員等が意図せず、あるいは過失により重要経済安保情報を漏洩する恐れがあるかどうかなどの観点から評価を行うことになっておりまして、従いまして、調査を行う内閣府は最終的には意見を付して、行政機関にその結果をお伝えいたしますし、行政機関においては今申し上げたような視点からその調査結果を検証するということになりますので、それぞれの機関において、これに従事する職員についての教育研修も含めて、しっかりとした能力を持って対応できるようにしてまいりたいというふうに考えております。

31:43

井野党首郎君。

31:45

それだけで本当に私は大丈夫なのかというのが問題意識としてございます。内閣府は、調査機関のようにそういった情報を入手、もちろん一般的な情報は入手ができるんだと思いますよ。当然行政機関ですから、戸籍だとか、ある程度不採の状況などは、ある程度は入手ができるんだろうとは思いますけれども、それ以外の本当に能力の部分であったり、接触の有無というのは果たしてチェックできるのか、海外のある調査機関のチェック、海外の調査機関が接触しているかどうかのチェックというものが果たしてできるのかどうなのかというものに関しては、正直それは公安だとか、さまざまなところの情報をある程度総合的に加味しないと私はいけないんだろうと思っております。正直、私も防衛省の副大臣をやっていたときには、いろいろな接触と言いましょうか、目に見えない部分もやはりあるんだなというふうに感じたことは否めません。これは申し上げることができない部分なんですけれども、そういうものをきちんと機密を共有する以上は、やはりしっかりしてもらわないと、私は本当にこれ絵に描いてもち、何度も言いますけれども、できました、OKですというわけには私はいかないとは思っていますので、ぜひその点は、改めてチェックする機関についての体制は、ぜひ充実をしていただきたいというふうに思っています。この点は要望だけにしておきます。続きまして、機密情報を受領した者が、今度は合法的に、例えばヘッドハンティングされたりとか、企業買収なんていうのも、自由主義経済、資本主義経済においては当然あるわけなんですね。そういった場合において、やはりヘッドハンティング、もちろん職業選択の自由がございますので、ヘッドハンティング自体を防止するなんてことは当然できないわけなんですね。できることとしては、やはりしっかりと情報を共有する、当然組織なんでしょうね。当然個人にこういう情報を共有するわけはありませんから、やはりそれらの会社である一定の研究者だとか、そういった立場にある人間に情報を共有するわけですけれども、そういう管理する会社についても、やはり明確に配慮義務と言いましょうか、簡単にですよ、ヘッドハンティングされてしまうような会社というのは、私はこれもこれである意味情報漏洩に過端と言いましょうか、過失があるというふうに私は考えております。ですのでこういうヘッドハンティングされ、もちろん企業も決して故意にやっているわけではないのかもしれませんけれども、あいにヘッドハンティングされるような組織体制であったり、給与体系の会社というのは、やはり私はこれはこれで問題があるんだろうと思っていますが、まずこの法人の両罰規定が今回盛り込まれておりますけれども、これどういう場合に両罰規定というものを適用しようと想定しているのか、政府の見解をお伺いします。

35:35

リーダー室長。

35:42

お答えいたします。法人の両罰規定でございますけれども、この法案におきましては、行政機関の庁が重要経済安保情報を適合事業者に提供することになるわけでございますけれども、この重要経済安保情報には、企業の事業活動に関連するものも多いというのが実際でございます。そのため第三者の企業がその業務に関して、適合事業者が保有する重要経済安保情報を保有者から不正に取得しようとする場合が想定されます。また適合事業者自身もその業務に関して、この法案で許された規定によらずに、第三者に重要経済安保情報を提供しようとする、あるいは漏洩するといったことも想定し得るというふうに考えておりまして、このような行為を罰則により抑止する必要があるという認識の下で、法人への両罰規定を設けております。なお、この両罰規定でございますけれども、漏洩や不正の取得の行為が法人または人の業務に関して行われた場合に限って、行為者のみならず法人等にも罰金刑を課すものでございます。ご指摘のありましたような他社にヘッドハンティングされた元社員が、仮にその情報を漏洩したとしても、元の所属先との企業との関係においては、その行為が元の所属先の適合事業者の業務に関して行われるものでない限りにおきましては、この適合事業者には、この罰金刑は適用されないということになります。

37:25

石原 猪瀬君

37:27

(猪瀬) 日本の技術者が、いわゆる他の第三国に行って、その第三国の企業がどんどん経済的に強くなって、そして今や我が国の産業を脅かしているというのは、もうマイッキョにいともがないわけですよね。当然、海外に行ったそういう方が漏洩したかどうかなんていうのは、当然その国の主権の中で行えることですから、調べようがないわけですね。てことは、ヘッドハンティングされた時点で漏洩したということといっても、私は過言ではないと思っております。この点を本当にきちんとある程度日本企業にも理解をしてもらわなければならないと思います。それは全く同じことで、企業買収も同じことなんですね。当たり前ですけど、海外の企業は日本の技術が欲しいから、もしくは技術者、これまでのノウハウが欲しいから、我が国の企業を買収するという例もありますけれども、この企業買収についてはどう考えて、どういうふうに規定がなされているんでしょうか。

38:45

財務省梶川大臣官房参事官。

38:56

ご答弁申し上げます。 外貯め法で規定されておりまして、外貯め法では国の安全などを損なう恐れがある業種を指定業種として定めておりまして、外国投資家が指定業種を営む上場会社に1%以上投資する場合や、指定業種を営む上場会社に投資する場合は、原則として事前届出を求めてございます。当該届出では事前審査の対象となりまして、国の安全などの確保の観点から秘密として管理されている技術関連情報が流出する可能性などを考慮しまして、財務大臣及び事業所管大臣が審査することとなります。この際問題があると認められる場合には、取引中止の勧告命令を行うことが可能となってございます。

39:42

野田 志郎君

39:44

当然安全保障上、つながちこういう秘密を共有した企業については、より厳格にそういった規定を適用するということで理解をいたしますけれども、そういうことなんだろうと思っております。最後、すみません、1点だけ。ちょっと視点を変えまして、今、政務三役のセキュリティクリアンスが必要じゃないかというような議論もありますけれども、これは同じような考えで、情報監視審査会もある意味特定秘密については情報を提供しているわけですけれども、この情報監視審査会においては、各議員についてセキュリティクリアンスはやっているんでしょうか。やっていないのだとその理由を明確に説明してください。

40:36

大場情報監視審査会事務局長

40:44

お答えいたします。情報監視審査会委員については、法規上適正評価の対象とはなっておりません。これは、情報監視審査会委員が各会派の責任において人選され、本会議において氏名を挙げた上で、議決により、選任、辞任、補決選任されているためと理解しています。なお、本会議で選任された委員は、情報監視審査会規定第4条により、議長副議長の前で特定秘密等を他に漏らさないことを誓う旨の宣誓を行っています。井上志郎君、時間が過ぎております。すなわち政治家だからやっていないということですよね。ということは、当然政務三役もということなんだろうと思いますけれども、同様な規定になっていくんだろうと私は思っております。以上でございます。

41:40

次に山下貴司君。

41:42

委員長。

41:43

山下君。

41:44

自由民主党の山下貴司でございます。世界各国が戦略的物資の確保や重要技術の獲得にしのぎを削る中、安全保障の対象が外交防衛という伝統的な領域から産業技術の分野にまで拡大しております。これを受けて、令和4年5月経済安全保障推進法を制定し、その法律の領印の付帯決議で、与党のみならず野党の皆様の大半の方々からの同意を得て検討を求められた法的措置がようやく実現するのが本法案でございます。両大臣をはじめ関係省庁の皆様、そして関係された議員の皆様のご尽力に感謝したいと思っております。今回は、連合審査で経済産業委員として聞く最初の機会なので、国民に伝えることも考えて、基本的なことを確認させていただきます。第一に、必要性について。お配りの資料1、2を見ていただきたいのですが、まず強調しておきたいのは、この制度は諸外国では当たり前の制度だということであります。お示しの資料1、2を見ていただければ、どこの国でも、秘密情報については、安全保障への影響などに応じて、トップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルの3等分の秘密情報として保護の対象としております。我が国は、これらの秘密情報のうち、トップシークレット、シークレットに該当する情報の中で、外交防衛、スパイ防止、テロ防止の4分野については、特定秘密保護を制定し、特に保護を図っております。ただ、それ以外について、例えば、これまで日本では、コンフィデンシャル情報に相当するものについては、どのように保護し、民間と共有する際には、どのような手当をしていたのでしょうか。東京から来ます。

43:33

内閣官房経済安全保障法制準備室次長 彦谷直勝さん。

43:43

お答えいたします。各行政機関が保有するコンフィデンシャル相当の情報は、特定秘密保護法の対象とならないため、これまでもそれらの情報を保有する各行政機関において、公文書管理の一環として必要な管理がなされているものと承知しております。公務員がこれを漏えいした場合には、国家公務員法上の1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が課されることとなっております。他方で、そのような情報を民間事業者に提供する場合におきましては、基本的に民間人は漏えい時の罰則の適用対象とはなっておらず、また法律上のセキュリティクリアランスの対象ともなっていないため、行政機関においては、秘密措置契約等において厳重管理の義務を犯したり、そもそも情報自体を事業者に共有可能なレベルまで簡素化するなどの保全措置を講じてきたものと承知しております。

44:33

山下貴司さん。

44:35

今お聞きのとおりですね、結局これ、コンフィデンシャル情報については各国がしっかり厳重にやっているのに、日本ではですね、国家公務員法違反の秘密漏置罪、これは長期懲役1年でございますから、侮辱罪よりも、誹謗中傷の侮辱罪よりもちょっと重い程度でありますし、秘密を得た民間人には何らの規制もない、契約で縛るだけということでありました。そしてその対応も各行政庁がそれぞれの契約でやっているわけですから、バラバラの対応ということであります。で、こうしたことではですね、この、この法密偵察情報についての取り扱い、国際的に見れば非常識と言われる緩い対応であったということでございます。これが日本がスパイ天国だと言われた原因でもあったわけであります。これでは日本は国としても企業としても、他の国から相手にされないと言わざるを得ません。本法案はコンフィデンシャル情報に対する国際基準とも言える取り扱いを政府として行うものだと承知しております。重要インフレや重要物資のサプライチェーンという国民生活や経済活動に大きな影響を与える経済安全保障に支障を与える恐れのある重要経済安保情報については、本法案で担保されるということになります。ただ、これは政府側のニーズだけではなくて、これは民間企業からも強い要望があったというふうに聞いております。このセキュリティクリア制度を求める民間側のニーズとして、どのようなものが現にあったかということについて、政府参考人から答弁を求めます。

46:12

内閣官房、彦谷直勝さん。

46:15

お答えいたします。経済安全保障分野におけるセキュリティクリア制度を検討するにあたり、昨年2月に立ち上げた有識者会議には経済界からも有識者委員としてご参加いただき、議道会議におけるヒアリングでは個別の企業の方々からもお話をお伺いしました。その中で企業からは、海外企業から協力依頼があったが、日々に触れるということで十分に情報が得られなかった。宇宙分野の海外政府からの入札の際にセキュリティクリアランスを保有していることが説明会の3回要件になっており、詳細がわからず不利な状況が生じているといった声が聞かれたところでございます。また、訪問は閣議決定されて以降、経済界から出された意見書におきまして、セキュリティクリアランスは企業が国際共同研究開発等に参加する機会を拡大することにも資するから、我が国の戦略的優位性、不可欠性の維持、確保にもつながる。また、政府が保有する安全保障上重要な情報都市で指定された情報のうち、経済安全保障上重要な情報の保全を目的とした本制度の導入は、経済安全保障推進法とともに、新時代への対応の第一歩であるといったことも言及されており、一定の評価をいただいているものと承知しております。以上。

47:36

山下貴司さん。

47:37

日本のみならず、世界中でサイバー攻撃の被害が多発しているわけですね。そしてまた、世界が今後、漁師暗号であるとか、あるいは半導体AIなど、経済安全保障の観点からも重要なイノベーションについての国際共同研究開発を官民に協力してやらなければならない。ところが、日本はもうコンフィデンシャル情報がだだ漏れだということで、相手にされない、コミュニティから排除される。これが現実に起きていたということであります。私も現にワシントンに行って、日系企業、日系経済団体から話を聞いてみると、アメリカはこういったセキュリティクリアランスが当たり前なので、アメリカの子会社はセキュリティクリアランスをとっていると。じゃあ、その子会社が日本の親会社にその情報を渡せるかというと、日本はそういう制度がないので渡せませんと。渡したらこれが法律違反になるわけですね。こんな馬鹿げたことがずっとあったわけであります。こうしたことがようやく解消されるようになった。このセキュリティクリアランス制度というのは、官民ともに必要性がある。日本の国力のために必要だということであります。一般には対象情報の範囲が曖昧だというふうな指摘もございました。しかし、デュアルユースや技術の進展等も考えると、安全保障上必要な機密をもん切り型に定義することは困難であります。先ほどの資料1の諸外国の定義と比べると、かなり厳格に絞り込まれているということでございますし、また、この内閣委員会における高橋大臣の御答弁によりますと、具体的に重要経済安保情報が民間業者と共有される場合には、秘密保持契約が結ばれると。その契約の中で何が対象なのかというのは、しっかり明記されるということで、民間企業にとっても予測不可能ということはなくというふうに考えます。ただ、今後法令法案成立後の制度設計の段階で、正承令あるいは指針などで可能な限り明確化を図っていただきたいということは、お願いをしておきたいというふうに思います。次に、適正評価についてでございますけれども、資料3をご覧になっていただければと思いますが、適正評価の項目については、今回の法案は特定秘密保護法の適正評価項目をそのままスライドしたところもあるということで、特定秘密保護法との比較をお配りしておりますけれども、これ、諸外国と比べると特に突出して詳しいということじゃなくて、むしろ国際標準なんですね。こうしたことはようやく国際基準に近づいたということでございますけれども、これらの調査については、もちろん同意が前提である。調査を受けたくなければ同意しないことができるし、同意しないことで不利益処分をしてはならないということになっております。この点に関して、適正評価については、民間の従業員が適正評価を受けましたと。この詳細が所属企業に通知されるのではなくて、評価の結果のみだけ伝わって、国が調査で収集した個人情報については当該企業には伝えない。そしてまた、企業も同意しなかったり、あるいは調査の結果不適正とされた結果だけ、これについては別の人事上の目的に使ってはならないというような目的外利用が禁止されているというふうに承知しております。ただ、通知された結果が不適正という場合に、そのことを理由に、当該秘密を取り扱う国のプロジェクト自体から外れるというのは、これは政治庁はやむを得ないと思いますが、さらに進んで、公確や不合理な配置転換をするといった場合に、どのような担保があるのか、例えば民法上、あるいは労働法上、違法と判断されて、具体的にどのような措置がとられるのかについて、当局に伺いたいと思います。

51:44

内閣官房、彦谷直勝さん。

51:51

お答えいたします。制度を所管する内閣府をはじめ、適合事業者と契約を締結する各行政機関によって、本法案16条の目的外利用の禁止が事業者において徹底され、従業員の方が適正評価の結果等により、雇用主から不当な扱いを受けないということが確保されるように、しっかりと努めてまいりたいと考えております。具体的には、今後有識者の意見を聞いた上で閣議決定する運用基準におきまして、従業者に対するどのような対応が禁止行為に該当するのか、これを具体的に示すとともに、各行政機関がこの規定の遵守を適合事業者との契約などでも求めることとしたいと考えております。加えて適合事業者の従業者の方が不利益取扱を受けたと考える場合に、相談できる窓口を各行政機関のみでなく、内閣府にも設置することが必要と考えており、これらの点につきまして、運用基準に明記する方向で検討していきたいと考えております。なお、こうした措置を講じても、なお、禁止行為が行われた場合には、法案第16条2項に違反する違法な行為と位置づけられることから、例えば、従業者の方が事業者に対し、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起することも考えられます。加えて、適合事業者の従業者についても、当然に労働法上の外国圏の乱用の法理や、県に乱用のいましめの規定なども不可するものと考えられますが、その判断の際、事業者が本法案第16条2項により禁止されている違法な行為をしたことが、交流要素の一つになりうるものと考えております。以上。

53:27

山下貴司さん。

53:28

今、気になったとおり、これは違法行為ですから、民法や労働法において、そういった違法行為として評価されて適正な担保がされるということでございます。次に、適正評価。これについては、この状況変化について伺いたいんですが、適正評価は、一度とれば、原則として10年間、再評価が不要ということになっております。これは、特定秘密の誤明よりもかなり長い期間ということになりますが、その間に、身分上の変化とか、罪を犯して処罰されるなど状況が変化した場合には、自己申告するということが、本人に制約させられるということでございますが、例えば、このどの程度の状況変化を自己申告するように求めるのか、そして、これ、自己申告で制約ですから、これ、反した場合はどういうふうな措置がとられるのか、この点について、当局から伺います。

54:22

内閣官房 彦谷直勝さん

54:26

お答えいたします。適正評価の詳細な事務のあり方につきましては、今後、閣議決定する運用基準で定めることとなりますが、適正評価を受けて、情報を漏らすおそれがないと認められたものについては、例えば、特定秘密保護法の運用基準と同様に、外国との関係に大きな変化があったこと、罪を犯して検挙されたこと、内企等に違反する情報漏洩行為が認められたこと、因子によるトラブルを引き起こしたこと、裁判所から給与の察しをさえ受けるなど、経済的に逼迫した状況に至ったことなどの状況の変化があった場合に、その旨を自己申告、または上司等により報告を求めることとなると考えております。この自己申告等を踏まえ、個別事案の内容や程度に応じて総合評価を行い、引き続き重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認めることについて、疑いを生じさせる事情があると評価できる場合には、再度の適正評価を調査からやり直すということとなっております。

55:30

山下貴司さん。

55:32

要するに自己申告については、これは制約ですから、本人が何を申告しなければならないかが明確にないといけないんですね。その点はやはりあらかじめ明確にする必要がありますし、それが本人の緩い解釈で申告せずにいた場合に、どういうふうなサンクションがあるかということについては、どういうような手続きがあるのかについては、明確にする必要があると思いますので、今後法案成立後、しっかりとした明確な基準を示していただければと思います。以上、述べましたけれども、非常に必要な法案でございます。ただ、これは当然成立して施行するまでの間、施行前に民間に渡した情報については、これは事後的に訴求はしないということでございます。ただ、今まさに現時点でも、重要経済安保情報が流通している可能性が高いということで、本法の成立、そして施行前でも、今からでもやはり対応する必要があると考えますが、その点について、高市大臣の決意を伺いたいと思います。

56:38

高市大臣。

56:40

今、山下委員ご指摘くださったとおり、行政機関が重要経済安保情報を指定するのは、施行日以降でございます。ですから、民間事業者に指定の効果が及ぶのは、指定後に契約に基づき、重要経済安保情報として提起を受けた適合事業者でございますので、施行前の段階で行政機関から事業者に共有された情報には、指定の効果は及びません。ですから、施行前に、この重要経済安保情報の3つの要件を満たすこととなるような機微な情報を共有する際には、事業者に共有することが可能なレベルまで、情報の内容を簡素化するなど、加工を行うことが多いと考えられます。その上で、情報の保護を求める場合には、秘密保持契約の締結が必要になります。法案の施行後におきましては、重要経済安保情報としての提供が可能となりますから、仮に、先ほど述べましたように、共有可能なレベルまで、加工をして情報を提供していたような場合には、情報指定後に改めて、この法案の仕組みによって、信頼性を確認した上で、例えば、加工しない内容の情報など、従前上に厳格な管理を求めながら、より具体的な情報の提供が可能になると考えております。しっかり情報管理の適正化に努めてまいります。

58:08

以上、山下貴司さん。

58:09

高橋大臣のリーダーシップのもとで、日本の経済安全保障がしっかり守られることを確信いたしております。それでは続きまして、ちょっと順番を変えまして、今回、技術流出の防止について伺いたいと思います。セキュリティークリアランス制度によって、国の重要経済安保情報の管理を徹底していくことは大事でありますが、併せて、民間が持つ優れた技術の流出対策も重要であります。資料4をご覧いただくと、経済産業省では、昨年10月に経済安全保障に関する経済技術基盤強化アクションプランを発表し、その中でも、資料4にあります技術移転や買収であるとか、人材流出あるいは不正取得・開示等について、さまざまな課題を挙げているということでございます。とりわけ技術移転に関しては、輸出管理という側面があって、先ほど井上委員の質問にもありましたけれども、これは概貯め法、多分25条だと思いますが、これに基づく管理なども強化していくというふうに聞いておりますが、具体的にどのような内容なのか、それが十分なのか、そしてそれらも含めた技術流出対策について、斉藤大臣のお考えと決意を伺います。

59:20

斉藤経済産業大臣。

59:24

企業の優れた技術の流出防止というのは、経済安全保障上も、また産業界が自分自身の利益を守る上でも重要な課題だと思っています。ご指摘のとおり、現在、産工芯安全保障貿易管理省委員会におきまして、概貯め法に基づく新たな技術管理の枠組みを議論いただいておりまして、今月中にも制度の方向性を取りまとめる予定であります。具体的には、海外からの技術獲得の対象となり得るリスクの高い技術を特定をいたしまして、その技術を海外へと移転しようとする企業に対しまして、経済産業省への事前通知を求めることを検討中であります。その上で、当該企業に対し、取引先の懸念情報、他企業の技術管理の取組例等をお伝えするなど、官民が対話をしながら、適正な技術流出対策を行っていくことを想定しています。他方、企業買収、人材流出など、技術流出の経路は様々でありまして、今回の該ため法に基づく措置で十分とは考えておりません。従いまして、引き続きあらゆる対応策も不断に検討し、実施をしてまいりたいと考えています。

1:00:38

以上。 山下貴司さん。

1:00:40

最後にですね、サイバーセキュリティについても聞きたかったんです。先ほどの長いワクホンの問題、まだ誰がどうしてやったかという、新入検の特定ができていないんですね。これについては、英明法の国では国内法に基づいてやっているということでございます。アトリビューションといいますが、これもぜひですね、検討していただきたい。そのことをお願い申し上げて、私の質問を終わります。ありがとうございました。

1:01:15

次に中野博雄さん。

1:01:17

中野さん。

1:01:18

公明党の中野博雄でございます。今日は連合審査ということで、私経済産業委員でございますので、主に経済産業省、あるいはそうした観点から、中心に質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。時間も限られておりますので、早速質問に入らせていただきたいと思うんですけれども、今回のセキュリティクリアランスの重要経済安保情報の保護及び活用ということで、新しい法律であります。非常に重要な法律だというふうに思っております。やはりこうした情報を活用して、いかに経済安保そのものを進めていくのかということが、やはりそういう観点も非常に大事なのではないかということも思っておりまして、そういう意味では今日、経済安保そものところで、いくつか質問をさせていただきたいと思っております。今日、経済安保推進法の方も改正をされるということで、こうした法律、今回公案を追加するという改正ではありますけれども、こうした法律もつくりまして、経済安保そのものをしっかり推進しようという流れを、近年非常に強化をしてきたというふうに認識をしています。その中で、私も経産省にいろいろお話を伺っている中で、結構いろいろな部署がいろいろなことをしているなというのがありまして、例えば伝統的に外貯め法ですとか、こういう機微技術を外に出さないようにしようという、外貯め法みたいな世界もあったり、不当競争を防止するようなところでやっている世界もあったりですとか、あるいは戦略物資ということになれば、それぞれの現局の製造局が半導体をやろうとか、いろいろなことをやっているとは思っているんですけれども、いろいろな部署にまたがった形でやっていますので、経済産業省としていろいろな制度や民間企業、業界産業を所管しているという中で、経済安保をもう少ししっかりとビジョンを持って、経済産業省として経済安保はこういう形でやっていくんだというのを、もう少し私はしっかり、政策の塊としてしっかりやっていった方が、それぞれの核をバラバラにやるというよりは、そういうことが非常に大事なんではないかというふうに、最近非常に思っております。こうした点で、経済安保全体、経済省としてどう進めるのだというところについて、まず大臣に御答弁をいただきたいというふうに思います。

1:04:03

斉藤経済産業大臣。

1:04:07

まず現在の国際情勢は厳しさと複雑さを増してきていると思っています。そうした中で、我が国の産業技術基盤を維持、発展させていくためには、パワーバランスの変化や知性学的競争の激化に起因する、我が国が直面する脅威、リスクを認識をして、それに対応していくことが重要であると考えていまして、経済産業省としては、経産税保障に係る政府全体の動きも踏まえまして、昨年10月、産業支援策、産業防衛策、国際連携という3つの柱からなる、経産税保障に関する取組をまとめたアクションプランを示し、これまで各業界との100回以上の対話を積み重ねながら、各取組を進めてきているところであります。我が国を取り巻く脅威、リスクを把握して、我が国の自立性の向上、技術等に関する優位性、不可欠性の確保、こういったものに向けて、章を挙げて取り組んでいきたいと考えています。

1:05:12

中野博雄さん。

1:05:14

ありがとうございます。しっかり章を挙げてという、まさに大臣の御決意もいただきまして、先ほどおっしゃられた、やはり産業の支援という角度で、産業の防衛という角度、いろんな角度が必要なんだと思っておりまして、少し、核論というか、これも基本的なことではありますが、経産省としての基本的な考え方を、政府参考人の方にお伺いしたいんですけれども、支援という、例えば半導体は、経産委員会でも法律も改正をさせていただいて、今、DSMCとか、ラピュダスとか、本当にいろんな形でやっております。しかし、いろんな分野もあるということで、まず、経済産業省としての、戦略産業の支援というか、技術基盤の確保、この全体像の取組、少し、総括的なところで結構ですので、今、どう進めるのかということを、御答弁いただきたいと思います。

1:06:16

経済産業省 福永貿易経済協力局長

1:06:27

お答えいたします。御指摘のとおり、経済の上昇の観点から、半導体を始めつつ、先端技術の分野において、我が国が世界をリードし、その技術性を確保していくことが、国家として極めて重要な課題であると思っておりまして、官民でしっかり連携して取り組んでいく必要があります。こうした問題意識に立って、経済産業省として、先ほど大臣からも御紹介をやりました、昨年10月に経済&市を切るアクションプランを策定しました。その中で、先ほど御紹介の半導体を始めつつ、コンピューティングに関する技術基盤、さらにはクリーンテック、クリーン技術に対する技術基盤、バイオテック、こういった3分野を、今後、政策資源を集中投下すべき重点分野として位置づけ、先ほど御紹介の支援策、それに限らず、保護策、国際連携といった取り組み、いろいろな策を展開していこうとしているところでございます。現在、それぞれの分野で、産業界や各国政府と密にコミュニケーションを図りながら、アクションプランに基づいて取り組みを推進しているところであります。引き続き、我が国の産業技術基盤の強化に全力を尽くしてまいりたいと思います。

1:07:36

中野平松さん。

1:07:39

技術基盤の確立というところでの御説明をいただきました。私、最近いろいろなところからまたお話を伺うのが、いくら技術、日本というのはそういう戦略的な、例えば反動体もそうなんですけれども、いろいろな技術を持っている。そして、それが世界的にも有意なものにあるところも非常に多いと思っておるのですけれども、それが実際に、例えば仮に反動体というところで考えると、その戦略物資をどう作っていけるのかという中で、やはりサプライチェーン全体の中で脆弱なところがあると、そうすると、いくら技術がしっかりあっても、これが確保できないという議論があると思います。よく言われますのが、反動体であれば、大元のいろいろな原料が必要な中で、リンという物資がある中で、これは日本で取れるかというと、残念ながらこれは輸入に完全に頼っているというふうな状況もあります。ですので、例えばこのリン1つ取っても、何か輸入が止まるようなことがあれば、これは非常に問題でありまして、これを経済的に威圧をしてくるというふうな、そういう事態も、残念ながら想定があり得るというふうなことも思っております。こうしたいわゆる経済的な威圧に対する取組、対応というのが、やはり大事だというふうに思いますので、このサプライチェーンの対応も含めて、経産省としての今の考え方や取組というのを、ぜひ教えていただければと思います。

1:09:31

経済産業省新井大臣官房審議官

1:09:36

お答えさせていただきます。経済的威圧に対しましては、平素より自立性の向上、優位性、不可欠性の確保、国際秩序ルールの維持強化、産業界との連携、そうした観点から取組を進めることが必要であると考えてございます。昨年のG7広島サミットでは、経済的威圧に対する調整プラットフォーム、そうした枠組みを立ち上げることに合意しました。そうした枠組みの活用を含めまして、さまざまな機会を捉えて、同盟国、同志一国との連携を推進しているところでございます。また、そもそも威圧が起こるような経済構造をつくらない、それが大変重要になってございます。例えば、不透明な産業補助金や緩い環境規制、そうしたものによって不当に安価に特定製品が供給される、そうした製品への過剰依存が起こる、そうしたことが経済的威圧につながり得る状況でございます。そうした状況に対しまして、経済産業省といたしましては、同志国とともに、例えば持続可能性といった基準を満たした製品、そうした製品を優先的に支援する、需要喪失を支援し、マーケットである程度売れるようにしていくことで、例えば、特定国への過剰な依存を低減し、調達先の多角化に向けた取組を進めていくということに取り組んでいるところでございます。いずれにいたしましても、こうした取組を含めまして、引き続き同志国、同盟国とともに、さらにはグローバルサウスとも連携をしながら、経済的な威圧に対した備えた対応の強化を進めてまいりたいと考えてございます。

1:11:21

中野博雄さん。

1:11:25

経済的威圧に対する対応ということで答弁いただきました。それから、さらに、今日も何点か議論には既になっておるんですけれども、民間の企業者が保有する機備技術というのを、どう流出を避けるのかというところも非常に、今回、法律自体は、おそらく行政機関の保有する重要経済保障法ということでありますので、民間企業はどうするのかというところを、ちょっと改めて質問をさせていただきたいというふうに思うんですけれども、特に、先ほど来お話し出ていますとおり、優秀な技術者の転職というところを通じて、技術が流出をするという事案は、近年、非常にあるというふうに思います。こうした、人を介して技術が流出をしていくというところは、非常に課題だと思っております。この民間企業の持つ非常に機微な技術や情報について、流出を防衛するための防衛策というのは、先ほどくらい何点かお話は出ていたかと思いますけれども、改めて、こうして人を介して技術流出をしていくというところが非常に課題なんではないかというところも含めて、この防衛策についてどうするのかというところを、御答弁いただければと思います。

1:12:54

経産省福永貿易経済協力局長

1:12:58

先生御指摘のとおり、人を通じた技術流出、これは我が国のみならず、世界的に非常に大きな課題となっておりまして、特に我が国として、しっかり技術立国していこうとしている我が国にとって、企業の優れた技術の流出防止が、まさに経産安全保障上も、産業界自身の利益を守る上でも極めて重要な課題だと思っておりまして、経産省としても、先ほど大臣からも答弁いただいたとおり、産業構造安全保障防疫管理省委員会において検討するなど、どのような取組ができるか、今現在しっかり検討中でございます。まず、産業構造安全保障防疫管理省委員会の検討は、先ほど大臣からも御指摘ありましたように、今月中には中間報告もまとめる予定でございますので、そこのスキームに基づいて、官民でしっかりどうやって技術管理をできるか、産業界ともしっかり対応して、丁寧な対応をして、我が国としての財産を守っていきたいと思っています。ただし、やはり、御指摘の人に対しての技術利率というのは、非常に対応が難しい問題でございまして、これについては、今回この外滞法で措置を講ずることを現在検討中でございますが、これだけでは、多分十分に対応できないのではないか、こうした点も、我々として、さらに考えていかなければいけないのではないかと思っていますので、御指摘を踏まえながら、今後も、人口解捨、技術利率をはじめ、多様な流出経路に応じた対策を不断に検討して、取組を進めてまいりたいと思っています。

1:14:47

中野寛馬さん。

1:14:50

ありがとうございます。御答弁いただきましたとおり、確かにどういう形で防ぐのかというのが、非常に難しいテーマだなというふうには、私自身も思っております。政府の方でも、中間的な取りまとめを、経産省としてもうすぐ出されるというふうなこともありましたので、ここは、しかし、やはり産業界ともしっかりと対話をしながら、どうやってそういうことが防げるのかというところを、これはぜひしっかり考えていただきたいということで、改めてお願いをさせていただきたいと思います。セキュリティクリアランスの、今回の重要経済安保情報の保護及び活用ということで、もともと各国政府がいろいろな制度がもちろんあって、日本にはこうしたセキュリティクリアランスの制度がないということで、例えば諸外国等々、いろいろな仕事をするときに、いろいろな制約があって、それができないというふうなお声も、民間の中からはもちろんありました。そういう意味では、こうした制度ができることで、そうしたセキュリティクリアランスをしっかりとっていくということができると思うんですけれども、やはりずっと議論をしてまいりました、経済安保の世界の中で、こうしたいろいろな情報をしっかり共有して、民間事業者についても、そうした取組をしっかりと早く講じていただくというか、この法律、新しい制度をどう通じて、経済安全保障をどう強化していくのかというところの観点が非常に大事だと思っております。そういう意味では、きょうは経済委員会との連合審査ということでありますので、経済産業省として、やはりセキュリティクリアランスの進歩でありますけれども、経済安全保障の取組の中で、これをどういう形で位置付けをして、そしてこれをどういうふうに活用して経済安保を進めていくのかというところの考えというのを、ぜひお聞かせいただきたいと思いますので、答弁をお願いいたします。経済安保障を推進していくためには、官と民が密接に情報交換を行いながら、互いに連携していくことが必要という強い問題意識を我々は持っております。先ほど先生がお話しした技術管理に関しても、官と民がしっかり対応しながら、産業界のベストプラクティスを共有しながら、できることから始めていくことが大事だと思って、こういう対応を積極的に進めています。具体的には、先ほどもとづいたアクションプランに基づいて、官民による戦略対応を推進しているところでございまして、これまで業界団体、企業、地域などに100回以上の対応を実施して、サプライチェーン上の脅威・リスクの把握、革新技術への積極的なやり通し、重要技術の流出防止、今申し上げた点とこの必要性について認識を共有し、対応策を検討してまいりました。今回、この法案において、まさに民間事業者を適合事業者と位置付け、秘密措置契約を締結することで、国が持つ重要経済安保情報を、当該事業者に提供することが可能となる。そうした意味で、経済産業省としては非常に重要なツールになるのではないかと思っておりまして、官民の更なる連携共感に向けた情報交換ツールと位置付け、積極的に活用してまいりたいと思っているところでございます。

1:19:00

中野博雄さん。

1:19:03

ありがとうございました。今日様々、ちょっと議論させていただきました。主に、経済、連合していないということで、経済産業省、その産業界としての、どういう取組がというところを中心に聞かせていただきましたが、最後に、内閣官房の方にお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、今回、いろんな産業界から、このセキュリティクリアランスの制度の導入に当たって、どういうふうな声があるかというのも、いろいろ伺ってまいりましたけれども、一つは、クリアランス導入に当たっての、やはり基準はしっかり明確にしていただきたいというお声はございました。どういう形で、そういう制度が運用されていくのかというところを、非常に気にされているという声もありましたので、しっかり基準は明確にしていただきたいというところが、一点お願いをしたいというふうに思います。もう一つ、そもそも、今回政府が重要経済安保情報を指定をして、これを必要があれば共有するということであると思うんですけれども、そもそも経済安保のために非常に重要な情報というのを、政府が本当にしっかり収集ができていて、しっかりこれを指定をして、経済安保のために、産業界とちゃんとそういうところを共有できたりとか、情報提供をしていくですとか、そういう取り組みもしっかり重要なんじゃないかと、政府がしっかり経済安保として重要な情報をしっかり集めていくということも非常に大事ではないかというふうに思っております。2点指摘させていただきましたけれども、答弁いただきたいと思います。

1:20:51

内閣官房、彦谷直勝さん。

1:20:57

なお、申し上げすの時間が経過しておりますので、簡潔な答弁でお願いいたします。適合事業者の認定のための基準でございますけれども、こちらは、政令で定めるところ、それからまた、その具体的な内容を運用基準において定めることございます。これらにつきましては、適合事業者の認定にかかる基準をしっかりと明確化に努めていきたいと考えております。また、本法案が対象としている重要経済安保情報に加えまして、それ以外の一般情報につきましても、民間事業者に適用することは重要であると考えております。官民での適切な情報共有により、経済安全保障政策を一層円滑に推進してまいりたいと考えております。

1:21:38

中戸弘貴さん。

1:21:39

以上で終わります。ありがとうございました。

1:21:44

次に塩川哲也さん。塩川さん。

1:21:47

日本共産党の塩川哲也です。最初に高市大臣にお尋ねをいたします。今回の法案の意義として、同盟国、同志国との国際共同開発の拡大を掲げております。同盟国のアメリカとともに、同志国のナトー諸国やオーストラリアなどとの国際共同開発を大きく拡大するのが今回の法案の目的の一つではないかと。この点についてお考えをお聞かせください。

1:22:17

高市大臣。

1:22:19

本法案は安全保障の裾野が経済、技術分野にも拡大する中、経済安全保障分野においても厳しい安全保障環境を踏まえた情報漏洩のリスクに万全を消すためにも、我が国の経済安全保障上、重要な情報を的確に保護・活用するための体制を確立するものでございます。国際共同開発に関しまして、本法案では、重要経済基盤の脆弱性の解消や、重要経済基盤の革新的な技術に関する調査及び研究等に該当する場合には、本法案の目的にある、事業者による我が国の安全保障の確保に資する活動と位置付けられることとなります。ですから、本法案や関係する国際的な枠組みと相まって、円滑な推進が図られていくと考えております。この法案の枠組みの下で、どの国とどのような国際共同開発を進めるかという点については、現時点で申し上げることは困難でございますけれども、本法案による制度整備によりまして、米国を含む同盟国、同志国との重要情報のやりとりが円滑に行われるようになり、経済安全保障分野における国際協力というものが一層推進するということを期待いたしております。

1:23:48

塩川哲也君

1:23:50

同盟国、同志国との重要情報の円滑な方法活用ということであります。そこで、この法案を準備する有識者会議の議論で、おそらくアメリカに対しては、それなりに相互のやりとりがあるため、ある種の相場感があると思うが、今後の経済安全保障上の重要機微情報に関しては、アメリカだけではいけないのではないか。例えば、防衛の特定秘密保護法の話になるかと思うが、G-CAPのようなイギリス、イタリアといった国々との関係や、将来的にはオーカスでの、いわゆる振興技術を含めた技術協力だとか、そういったことに広がりが出てくることを考えると、日米間特有の理解が他国に共有されるかどうかということは、考えておくべきだと思う。このような発言がありました。ここでいう、日米間特有の理解が他国に共有されるかどうかという話ですが、日米の間と、日本とイギリス、イタリア、オーストラリアとの間では、秘密保全の体制はどこが異なるということなんでしょうか。

1:25:07

内閣官房 品川準備室次長

1:25:18

お答えいたします。本法案につきましては、一義的には、我が国の情報保全制度を整備するものでございます。特定の他国との間でのみ通用する制度として整備するものではございません。情報保全制度につきましては、国によって法体系等の違いも含め多様でございまして、制度として完全に同一のもの、そのような同一のものとすることが求められるといった性質のものではございません。一般的には、この情報保全制度は、秘密情報の保護措置、信頼性の確認を含む情報を取り扱うものの制限、老鋭時の罰則などにつきまして、国内制度を整備するものでございます。その上で、かかる制度の運用面も併せて考慮をしつつ、諸外国、それぞれから自国が提供する、その当該外国の提供する秘密情報につきまして、自国が提供する秘密情報については、我が国、日本において、実質的に自国と同等の保護が与えられているというふうに認められるようなもの、これ運用を含めた我が国の情報保全制度がそのようなものになるということが必要であるというふうに考えております。これは、御指摘のございました、米国とはもちろんのこと、イギリス、イタリア、オーストラリアとも同様でございます。従いまして、本法案が成立した暁には、制度を運用するために必要となる関係制例や運用基準、自主体制を速やかに整備をいたしまして、制度の実効的な運用を確保するとともに、我が国の制度について運用面も含め、諸外国にしっかり説明をしてまいりたいと考えております。

1:27:10

塩川徹也君。

1:27:11

確認ですけれども、アメリカとの間には特別防衛秘密がありますけれども、それ以外の国との間にはありませんよね。

1:27:24

石中宇人君。

1:27:33

お答えいたします。米国との関係関連、御指摘の特別防衛秘密に関します制度があることは御指摘のとおりでございます。

1:27:41

塩川徹也君。

1:27:42

アメリカとの前編は70年にわたって、こういう情報保全の取り組みをやってきているわけであります。そういった点で他国との差があるというのが、このような議論の背景にあると考えております。そこで2022年の12月に日本、イギリス、イタリアの首脳は、次期戦闘機の共同開発に係るグローバル戦闘航空プログラムG-CAPを発表しました。G-CAPの実施にあたり、日英、伊和、G-CAPの管理等を三国のために行う国際機関を設立することで合意をしております。毎日新聞の2月19日のインタビューによると、ジュリア・ロングボトム・中日イギリス大使は、「G-CAPの成功には、当事者間での防衛技術の円滑な移転と、信頼できる開発相手国や同盟国へ、将来的に機体の輸出ができるような仕組みが欠かせない」と述べております。次期戦闘機の共同開発にあたって、防衛技術の情報保全の強化と武器輸出、この2つを日本に求めるものとなっております。ロングボトム大使は、次期戦闘機の共同開発にあたって、機密技術の共同開発を促進するために欠かせないセキュリティクリアランス制度の導入に向けた議論を歓迎する発言を行っております。イギリス側は、次期戦闘機の共同開発にあたって、日本側にセキュリティクリアランス制度の強化を求めてきたのではありませんか。(質問者) 防衛省については。(知事) どの方が答弁されますか。

1:29:31

質問者 副委員長。

1:29:32

知事 品川次長。

1:29:34

(質問者) 質問させていただきます。お答えいたします。我が国は、相手国機関との間で、相互に提供される秘密情報について、自領国政府機関が、自らの国内法や関連規則に従って保護すること等を定めます情報保護協定を締結をしております。イギリスとの間でも締結をしているところでございます。

1:30:07

知事 中川徹也君。

1:30:08

(中川) 防衛省でもいいですから、中日イギリス大使がこのように、日本側にセキュリティクラウド制度の強化を求める、こういう発言があるというのは当然承知していますよね。

1:30:26

知事 湯家防衛省大臣官房審議官。

1:30:35

お答え申し上げます。セキュリティクリアンスに関するご質問でございますが、現在イギリスとイタリアとの共同開発を進めている直戦闘機は、第5世代戦闘機を超える最新鋭の戦闘機であることから、3カ国による共同開発によって取り扱う秘密情報につきましては、我が国では特定秘密に指定し管理しているところでございます。この点、新たなセキュリティクリアンス制度におきましては、その対象となる重要経済安保情報は特定秘密を含まないものと承知しておりまして、直戦闘機の共同開発におきまして、民間企業の従業者は特定秘密を取り扱うため、新たなセキュリティクリアンスの対象にはならないというふうに認識しているところでございます。他方、直戦闘機の共同開発に必要な特定秘密を民間企業が取り扱うにあたりましては、その従業者に対しまして、特定秘密保護法に基づく適正評価を実施しておりまして、適切なクリアンスを付与しているところでございます。週刊鉄也君。 イギリス大使が、じゃあなんで日本にセキュリティクリアンスを求めているんですか。

1:31:51

品川次長。

1:32:00

お答えいたします。お尋ねのイギリス大使の発言が、どの時点でどの文脈でなされたものかは承知しておりませんが、私どもの今提出しております本法案につきましては、昨年来の有識者会議での御議論を踏まえまして、この経済安全保障分野におきますセキュリティクリアンス制度につきまして、我が国の法制度としてどこが必要かということを検討して提出させていただいたものでございます。

1:32:29

週刊鉄也君。

1:32:33

GCAP発表の翌日の2022年12月10日の読売新聞でもロングボトム大使のインタビューがありまして、機微情報に触れる権限を与えるセキュリティクリアンスを日本の産業界に導入することを支援し、両国の協力関係を進展させていくということも述べております。昨年の4月2日の日本記者クラブ講演で、やはりロングボトム大使は、日本の産業界に実行可能なセキュリティクリアンスシステムを導入するための政府有識者会議の設置を歓迎しますと述べております。今まさに今回の法案を準備する政府のコミッション、有識者会議の設置を歓迎すると述べている点でも、セキュリティクリアンス導入についての発言を繰り返しております。そういう点でも、今回の法案というのが、まさに五十字キセントキーの共同開発につながるイギリス側のセキュリティクリアンスの要求に応える、そういうものになっているということではありませんか。

1:33:38

飯田副知事

1:33:45

お答えいたします。ただいま委員から御指摘のございました有識者会議におきましては、いわゆる法形式についての議論をしていたものではございませんで、まさに経済分野、経済安全保障分野における機微情報について、現行の特定秘密保護制度を含めて、どのような形で重要経済安保情報を保護していくのか、あるいはそれを国際的に通用するものとすべきかということについての御議論をいただいたものでございます。ロンゴボトム大使の発言の詳細については承知しておりませんけれども、そういった我が国のセキュリティクリアランス制度を持つ既存の特定秘密保護制度、あるいは有識者会議でその後検討されることとなる、経済安全保障分野の機微情報に関するセキュリティクリアランス制度全般を指してお話になっていたものではないかというふうに認識しております。

1:34:42

中川徹也君。

1:34:44

民間企業にもセキュリティクリアランスを導入するために、今回コンフィデンシャルキーを導入する、そういうので対応しているのではないかといったことが当然想定されるわけであります。このG-CAPを管理する機関を設立するための条約が、JIGO設立条約で今国会に提出をされております。この条約には秘密情報の保護規定があります。52条の(2)で運営委員会は、情報保全に関するすべての分野において、秘密情報を共通の程度で保護することを確保するとあります。この秘密情報を共通の程度で保護することを確保するという中身として、イギリス側の秘密情報の共有に必要な秘密保全の仕組みづくりのために、今回の法案も含めた措置が求められているということではありませんか。

1:35:38

言訳、大臣官房審議官。

1:35:41

お答え申し上げます。日英の直線同期の共同開通に係るJIGOやこれに対応する共同事業体制における秘密情報の保護の体制につきましては、現在既存の日英、日イ、英イの2国間の情報保護協定等を参考に、日英、イ3カ国で検討中でございます。その上で申し上げますと、3カ国及びJIGOにおきまして、同等の秘密には同等の保護措置に与えられるよう検討を進めているところでございます。

1:36:20

塩川徹也君。

1:36:21

アメリカとの関係での特別保護秘密は、イギリスやイタリアとの関係にもないと、そういった点についても、イギリス側からの要望が出てくる背景はあるわけであります。今回の法案は、同盟国、同志国の多国間連携で兵器開発を推進するためのものと言わざるを得ません。殺傷能力のある兵器を、他国により裁くような、資能所得の国家によることを断じて認められないということを申し上げて、質問を終わります。

1:36:58

次に、山岸一世君。

1:37:01

立憲民主党の山岸一世です。よろしくお願いいたします。経産委員会との合同審査でございます。まず、斉藤大臣にお伺いしていきたいと思います。大河原カクオキ事件に関してでございます。これは、言うまでもなく、経済安保の名前のもとに、捜査機関が言わば暴走し、民間企業に多大な被害を与えた上で、人命にも影響を及ぼした大変痛ましい事案であり、本法案の審査にも大きな死債、重たい死債を与えているものでございます。この大河原カクオキ事件に関して、既に裁判でも資料が提出をされて、報道もされていますが、経済産業省が警視庁公安部と長期にわたって継続的に打ち合わせを行っていたと。その過程の中で、経産省の法解釈をめぐる見解が、当初は立憲厳しいんじゃないかという話から始まったものが、だんだん公安部の方に接近していたということが指摘をされております。もともと資料を一度お配りしていますけれども、新聞記事にもなっているところでございます。まずですね、確認をお願いしているんですけれども、この一連の経済産業省と警視庁の打ち合わせというものについて、経産省側の打ち合わせのメモ、資料というものがあるならばお出しいただきたいとお願いしていますけれども、いかがでしょうか。

1:38:17

大東大臣。

1:38:19

2017年から2018年にかけまして、本事案への対応に関しまして、複数回にわたって経済産業省の担当者が警視庁の担当者から相談を受けたということは確認をしております。私、今回ご質問ありましたので、改めてその際の経済産業省側の記録を残っているのかということを確認いたしましたら、残っていないということでありました。

1:38:49

山口資生君。

1:38:50

メモはない、資料がないということで、それでいいのかということなんです。つまり、警視庁側は、いや、経産省からOKと言われたからということで主張しているわけなんだけれども、警視庁側は言えば、それに反論することができないということに今なっているわけですよね。大臣、メモはないけれども確認したということなんで、確認できた範囲で中身をお伺いしたいんですけれども、この警視庁側の資料にあるように、当初、警視庁側はちょっとこれ解釈難しいですよというふうに言っていたものが、半年間にわたるやりとりの中で、その後、解釈を警視庁側の見解に合わせて変えていったという、こういう事実関係はあるんでしょうか、ないんでしょうか、教えてください。

1:39:30

齋藤大臣。

1:39:32

まず、私が先ほど確認をしたと申し上げたのは、複数回にわたって経済産業省の担当者が、警視庁の担当者から相談を受けたということは確認をしているということであります。その上で、本事案は、もう委員御指摘のように、国家賠償請求訴訟の審理の対象となっているため、お答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、なお、本件に関しまして、警視庁側の主張に合わせ、経済産業省としての見解を変えたという事実はございません。

1:40:08

山口一世君。

1:40:10

大臣、それどうして言い切れるんですか。つまり、今、御答弁の中で、相談、やりとりがあったという事実はあるけれども、内容はわからないという御答弁だと思うんですけれども、にもかかわらず、主張を変えた事実はないと、なぜ言い切れるのか。いかがですか。

1:40:25

大臣。

1:40:28

本件に関しまして、経済産業省の公的な見解というものは、警視庁から紹介を受けて、当初より回答した文書がございまして、これが全てでありますので、これを御覧いただければ、御理解いただけるんじゃないかなと思っています。

1:40:47

山口一世君。

1:40:48

私、この計画を確認しているのが、なぜかというと、今回のセキュリティクリアランス法でも、やはりこの法の拡大解釈とか、あるいは適用範囲の不明確さという事が議論になっているわけです。なので、初発の官庁であるところから、解釈がコロコロ変わるという話になると、これは非常に不安定な制度になるという事で、企業に不利益をもたらし、人権が侵害されるという事が懸念をされるわけであります。なので、この問題から、きょう入らせてもらったわけなんですけれども、大臣、改めてですけれども、この大川原過故記事件をめぐる、経済産業省の責任、これもちろん一義的には、捜査機関の責任が問われているわけなんだけれども、こうした法解釈を担う象徴としての、経産省の責任というものに関しては、どうお考えでしょうか。

1:41:30

台東大臣。

1:41:32

先ほども申し上げましたけれども、本事案は今、計算中でありますので、お答えを差し控えさせていただけたらなと思います。

1:41:41

山口幸太君。

1:41:42

やはりそれですとね、やはり今、このセキュリティクリアランス法の解釈の厳密性と議論をしているときに、これだけ事件になっている問題に関しても、当該官庁である経産省からコメントがいただけないということは、私は非常に不安な点だということは、指摘をしておきたいと思います。運用の明確化、解釈の明確化ということが問われている事案、もう一点お伺いしたいと思います。これは高市大臣が先月記者会見でおっしゃった内容に関してなんですけれども、セキュリティクリアランスを、本法案が成立後ですね、成立したとの前提のもとに、セキュリティクリアランスが不合格と言いましょうか、不認定になった方に対して、企業が不利益処分を行ったら、その企業は契約を解除しますということを高市大臣が、3月26日の記者会見で表明されているんですけれども、これに関して、台頭大臣にお聞きしますけれども、経産省としてもこの同様の解釈、同様の見解でよろしいんでしょうか。

1:42:49

台頭大臣。

1:42:53

まず3月26日の各業記者会見においてですね、高市大臣がご指摘のような趣旨の発言をされたということは当然承知をしています。我々としては今後、策定される政府全体の統一的な基準に基づいて、適切に対応していきたいというふうに考えています。山口政府君。大臣、これね、内閣府でやるという話なんですけれども、やはり企業活動への影響が非常に大きい案件ですから、やはり経産省としても私はコミットしていくべきではないかなというふうに思います。高市大臣発言のこの内容なんですけれども、もちろん大臣のおっしゃったというか問題意識であろうところの、従業員の保護というのは当然大事なわけで、僕らもそれを求めている立場なんだけれども、ペナルティが行き過ぎるというのもまた副作用がある話でありまして、つまり従業員の方が自分が不合格になりました、これおかしいと言って不利益があったと言って申し立てをしたと。その結果として企業が政府の契約から排除をされて、仕事がなくなるということになりますと、これは多分訴えをした従業員の方からしても、いやそんなつもりじゃなかったんだなということも起こり得ると思うし、となると今度は危なっかしくて苦情も出せない。企業に迷惑になっちゃうから、会社が迷惑になっちゃうから苦情も出せないというふうなことにもなりかねないわけであって、迷惑かかるから泣き寝入りをするということも想定をされるわけでございます。これも斉藤大臣にお伺いしたいんですけれども、高市大臣がおっしゃっているように、契約解除までちらつかせて、政府がこのセキュリティクリアランス法を企業に運用させるということは、これは見方によっては、行き過ぎた政府からの民間企業への圧力、介入ということになる恐れがあるのではないかと思いますけれども、大臣の見解をまとめたいと思います。

1:44:40

斉藤大臣。

1:44:43

運用の基準の策定等を含めた、その本法に係る具体的な制度設計、これは今後、内閣府において検討されるものと承知をしています。ただ、この運用基準は、有識者会議の意見聴取や閣議決定により策定されるわけでありますので、そうしたプロセスを通じて、事業者にとって一定の予見可能性、これが担保されるものと、私は認識をしています。その上で、一般論として申し上げれば、本法案によって保護される重要経済安保情報の保全にしっかりと取り組むことは重要であります。適用事業者として情報を受け取る民間事業者においても、そういう意味では万全の対応をお願いしたいなというふうには考えています。いずれにしても、我が省といたしましても、内閣府と連携しつつ、産業界への情報提供など、企業が必要としている情報保全体制を構築するための支援、こういったものは行っていきたいと考えています。

1:45:42

山淵委員

1:45:43

私は別に省庁の建われがいいというつもりは全くないんだけれども、この法案の用に関しては、やはり経産省は、企業の自由な営業を守るという視点からの関与ということも当然必要ではないかなというふうに考えているんです。とりわけ、中小企業や従業員の方に対して、いちじりしい不利益がないように配慮をしていくために、本来もう少し経産省は前に出るべきじゃないかなと思っているので、これは問題意識としてお伝えをさせていただきたいというふうに思います。さて、これから本法案のさらに内容に関して、とりわけ特定秘密法との関係に関して議論をさせていただきたいというふうに思います。少し逆説的な表現になるんですけれども、私、今回のセキュリティクリアランス法案の最大の問題というのは、実は法案に書かれていないところに問題があるんじゃないかというふうに思っています。2つあって、1つがこの間議論になっている国会の監視がすっぽり抜け落ちていますという部分で、もう1つが特定秘密が、この法案にはもちろん書いていないんだけれども、この法案を運用していくに際してシームレスな運用ということで、特定秘密の範囲も広がるというところが予定をされているわけであって、この法案に書かれていない2つの部分に実は最大の問題があるんじゃないかということを議論させていただきたいというふうに思います。今回、特定秘密が広がり得るということは、政府ももちろんお認めいただいているわけなんですけれども、この内容が全然明らかになっていないと思うんです。どういうものが特定秘密にあたる重要経済基盤保護情報なのかということについて、政府側はこれまでの御答弁の中で、特定秘密保護法の別表の範囲内で明確化しますというふうな御答弁をされております。簡単に説明しますと、この特定秘密保護法は、別表の中にさらに事項の催目という細かい区分があって、その別表の方は法廷事項なので変えられないけれども、その下にある催目を変えるということを答弁されていると思うんですけれども、確認ですが、今回セキュリティクリアランス法が成立したあかつきに特定秘密の運用を見直すとおっしゃっていることの中身として、具体的な方法として、事項の催目の部分に新しい項目を追加するんだと、こういう理解でよろしいでしょうか、参考に。

1:48:09

内閣官房、岡内閣審議官。

1:48:18

お答えします。もし運用基準を見直すとするならば、現行の事項の催目に追記をしたり、あるいは格振りを変更したりすることも考えられますし、さらにおっしゃるとおり、法別表の事項の枠内で催目を追加することも考えられます。ただあくまで法別表の事項の枠内でございますので、その事項の範囲が拡大するということではございませんので、そこは御理解いただきたいと思います。

1:48:50

山口審議員。

1:48:51

事項の催目に追記、格振りの変更、そして追加ということを認めいただきました。確認ですが、追加というのは、つまり、いろはにほとかある項目が増えるということでいいですよね。お願いします。

1:49:07

岡内閣審議官。

1:49:14

そのとおりでございます。

1:49:16

山口審議員。

1:49:17

となるとやはりそれが具体的に何個増えるのかとか、どれぐらいの変更になるのかということが、当然この法案の審議の中で明らかにされなければいけないと考えます。しかし残念ながら、今のところ政府は、そもそも特定秘密に当たり得る重要経済基盤保護情報というものがどういうものかということを明らかにしていただけていないので、再現なく数が増えると。事項の催目が増えるということも否定をされないということになってしまうんだと思います。そうなっては困りますので、具体例でお伺いしていきたいと思うんですけれども、政府はこれまで答弁の中で重要経済基盤保護情報の具体例として、3つだけは挙げています。1つがインフラ等へのサイバー攻撃への防御策。2つ目がサプライチェーンの脆弱性。そして3番目が安全保障関連の共同開発。3つ挙げているんですけれども、では参考にお伺いしますが、これを別表の中の事項の催目に加えるとしたら、どこにそれぞれ入りうるのか、入ると想定していらっしゃるのか、ご説明をお願いします。

1:50:26

岡内閣審議官。

1:50:34

まずお尋ねの1点目、インフラ等へのサイバー攻撃への防御策ということですが、こちらは当該情報が重要インフラの機能停止を目的としたサイバー攻撃に関するものでございますれば、現行のテロリズムの防止のための措置またはこれに関する計画または研究に該当する、第4号のEのAの(C)に該当する可能性があり、現行の規定に該当する可能性があり、かつ、重要インフラのシステム内のデータを盗み取ることを目的としたものであれば、特定有害活動の防止のための措置またはこれに関する計画または研究に関連する、第3号のEのAの(D)に該当する可能性がある。すなわち、現行の運用基準を改正せずとも読み取れる可能性があるというふうに考えております。続きまして、2点目、サプライチェーンの贅沢性情報につきましては、当該情報が安全保障に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報に関連する、第2号の(H)の(A)これは収集した情報のことでありまして、または(C)分析していられた情報に該当する。すなわち、現行の運用基準を改正せずとも読み取れる可能性があると認識していたしております。最後に3点目、安全保障の共同開発につきましては、当該情報が安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報に関連する、第2号の(H)の(B)に該当する可能性があると認識しております。いずれにしましても、運用基準で定める事項の3目と申しますのは、我が国が実際に現在保有している、あるいは近い将来出現が想定される情報の具体像を累計化するものでございまして、限定列挙するものでございますから、まずは新法案の運用基準が具体的にどう示されるかを踏まえて、いかがの見直しが必要かを検討してまいりたいと思っております。山口新生君。 詳細の説明ありがとうございました。実は1、2、3で、参考人の御答弁ぶりが一箇所違うところがございました。①と②に関しては、事項の催目を改正しなくても読み取れる可能性があると御答弁があったのですが、3番目の共同開発に関してだけはその明確な御発言がなかったと承知をしていますが、3番目だけ何か違うんでしょうか。教えてください。

1:53:28

岡内閣審議官。

1:53:31

失礼します。口読があるのでちょっと省略したんですが、同じでございます。申し訳ございませんでした。山口新生君。国会審議大変大事でございますので、1、2、3と聞いているもので3つだけ言い方が違うとなれば、当然それは扱いが違うんだろうというふうに理解をせざるをえないと思いますが、重ねてお伺いしますが、3番目に関しては、つまり条約によって保護が必要なものについては、現行の事項の催目に当てはまるんだという話で、改正は必要ないという話でしたけれども、もうちょっと広いケースを今想定されているんじゃないですか。条約等で必ずしも保護が義務づけられていないものまで広げて保護できるようにしようというのが今回の仕組みだと思うので、当然政府が想定していらっしゃる③のケースにおいては、今おっしゃったものと、その外側に当たりうる、すなわち事項の催目に追加をしなければいけないものというのがあるという前提ではないんでしょうか。参考にいかがですか。

1:54:35

岡田内閣審議官。

1:54:42

武器等の共同開発を新たに項目立てすることは想定しているかどうかということで申し上げれば、現行の運用基準におきまして、別標の①号、防衛に関する事項ですが、別標の①号の①のBとして、武器弾薬航空機その他の防衛のように供するもの、またはこれらのものの研究開発段階のものの使用、性能または使用方法のうち、外国の政府等から提供されたもの(当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る)との催目が設けられておりまして、防衛装備品に関する外国政府等との共同開発につきましては、これに該当し得るものと認識しております。

1:55:40

山口清水君。

1:55:41

一個先の質問にお答えいただいたのでございますけれども、つまり、共同開発に関しても、既に事項の催目に書いてある範囲内で読める、改正する必要はないということですか。

1:55:56

岡内閣審議官。

1:56:03

私が御答弁申し上げたのは、現行の事項でも読みうるということでございまして、実際に見直しが必要かどうかにつきましては、新法の運用基準において、新法の秘密の具体像が明らかになってから、結論を得るものというふうに理解しております。

1:56:25

山口清水君。

1:56:27

これは準備数のようにお聞きした方がいいかもしれないんですけれども、今の御答弁でいうと、政府が本法案によって新しく生まれる重要経済基盤保護情報の累計として想定している3つのパターン、それだけ挙げているんですよね、今ね、それしか教えてくれないわけで、その3つ全てについて、もう既に特定秘密の事項の催目の中に、読めるので、事項の催目は変える必要がないということでよろしいんですか。

1:57:01

飯田準備室長。

1:57:10

お答え申し上げます。今回提出しております法案におきまして、重要経済安保情報の定義につきましては、御認識のとおり、3つの要件を満たすものということになっております。他方で特定秘密保護法は、4つの累計の中で事項の催目まで含めて、これの該当、被該等を判断しているわけでございますけれども、政府全体としては、経済安保に関わる機微な情報、いわゆる漏洩した場合に安全保障に著しい恐れがあるものから、支障を与える恐れがあるものまでを、シームレスに運用するという観点から、特定秘密保護法、あるいは今回検討をお願いしております新法におきまして、対応するということでございまして、今、岡市議官の方から御答弁がございましたのは、その全体をシームレスに運用していく中で、特定秘密保護法の催目について、何らかの検討をする必要が生じれば、それについて、特定秘密保護法の別表において受検されている範囲で検討していくということをお答えになったものだというふうに認識しております。

1:58:32

山口政務大臣。

1:58:34

今、市長、検討するとおっしゃるんだけど、先ほどの内庁側の答弁だと、今、政府が想定している3つのケースはいずれも既に事項の催目に書いてあるから、変える必要がないという御答弁をされたわけですよね。でも、この準備室の側は、いや、この法案が成立した暁には、特定秘密にもシームレスに運用していくためには、特定秘密を広げる必要があるんですということをおっしゃっているわけで、これ矛盾していませんか、市長。いかがですか。

1:59:03

飯田市長。

1:59:10

お答えいたします。先ほど来の岡神議官からの答弁につきましては、私どもが例示させていただいた累計、これは必ずしもまだ詳細なものになっていない部分があるわけでございますけれども、それらについて、現行の特定秘密保護法の別表、あるいは事項の催目に該当する可能性があるというふうにお答えになったものでありまして、それらがすべて該当するので見直す必要はないというふうに答弁されているものではないというふうに認識しております。

1:59:49

山岸一聖君。

1:59:50

そこを明らかにするのが法案審議を依頼する側の責任じゃないですか。つまり、今の話は、政府が説明している具体的な累計3つについては、もう事項の催目に書いてあるから、特定秘密がこれ以上広がることはありませんと。でも、法案の体系全体では特定秘密の対象が広がる可能性があるので、それはそのときに事項の催目を増やしますという話をしているわけですよね。増やすんだったら、その具体的な中身が何か、どういうことが想定されるかということをあらかじめ説明するのが皆さんの責任じゃありませんか。だって今の御発言は、特定秘密が広がりうるんだけども、そっちの方が具体的なイメージはありませんと。該当しないものは1,2,3ありますけどもということをおっしゃっているのであって、質問をお伺いしますけれども、事項の催目に追加しなければいけないような、つまり特定秘密が広がりうるような具体的な事案類型ということは、どういうことを想定していらっしゃるのか。今、皆さんがおっしゃっている1,2,3、3つのサイバー攻撃、サプライチェーン、そして共同開発は、いずれも既に事項の催目に書いてありますと御答弁されている。具体的に事項の催目を見直さなければいけないようなケースというものは、どういう類型事案を想定していらっしゃるのか。これぐらいは、御説明いただけませんか。

2:01:15

飯田室長。

2:01:22

お答えいたします。まずは重要経済基盤、保護情報というものが、情報の類型を規定するわけでございますけれども、この内容につきましては、詳細については、今後有識者の御意見を伺いながら、その範囲内でどのようなものを指定するかということについての、まさにこれも詳細を運用基準の中で明確にお示しをしたいというふうに考えております。一方で、ただいまの御指摘につきましては、おそらく私どもが運用基準で詳細に示した内容に即して、あるいはそれと並行して、特定秘密保護法の別表の事項の催目について、そもそも追記、あるいは書き加えるといったようなことを、あるいは補足するようなことが必要かどうかを検討していくという方針を、岡信官の方から御説明したものでございます。

2:02:28

山口秀成君。

2:02:29

納得できないと思います。特定秘密が広がり得るんだけれども、皆さんが説明していらっしゃる類型では特定秘密は広がらない、でもそのほかにあるかもしれませんという話をしていて、本来これは特定秘密保護法の改正であれば、まだ筋としてわかると思うんだけど、非常に裏口的に特定秘密を拡大するということになって、しかもその具体的な中身を明らかにしていただけないというこの姿勢には非常に大きな疑問があるということを指摘をした上で、時間もありませんから、次の論点に移りたいと思います。やはり特定秘密保護法というのが今回の本法案の隠れた焦点と言いましょうか、事実上の焦点だというふうに私は考えていまして、この委員会での質疑も特定秘密保護法の10年間の運用の検証という視点からやらせていただいております。前回、特定秘密保護法による適正評価を拒否した方々に対して不利益処分はなかったのかということを確認させていただきました。これは今後、民間企業に広げていく上で当然大事なポイントなんで、さらに詰めていきたいと思うんですけども、前回のご答弁の中で、いや苦情は来なかったので不利益処分はなかったんですっていう、そういうふうに取れるご答弁をされていたんだけども、これ不正確ではないかなと私は思うんですね。というのが、現行の特定秘密保護法における苦情の制度というのは、適正評価を拒否した方はそもそも苦情を言えない仕組みになっているんじゃないかと解釈するんです。14条に規定がありますけれども、苦情の制度というのは、適正評価を受けた方がその合格不合格に関して苦情を言えると。こういう仕組みであって、すなわち適正評価を拒否した方からの意見というのは、そもそも14条で規定するところの苦情には当たらないという理解をしていますけれども、これでよろしいでしょうか。

2:04:15

岡内閣審議官。

2:04:21

御指摘のとおり、法第14条の苦情の申出は、適正評価を受けた者が行うことが想定されておりますが、各行政機関の苦情受理窓口は、適正評価に同意しなかった者が、それ故に職場で不利益な処分を受けたとの申出がもしあれば、誠実に応じるべきものと理解しております。

2:04:43

山口一世君。

2:04:44

つまり14条でいうとこの苦情には当たらないということですよね。なので、前回の御説明不十分じゃないかなと思うんです。政府は14条でいうとこの苦情がなかったということをもって、不利益処分、不利益取り扱いは多分なかったと思いますという、そういう理解だったんだけれども、やっぱり今の話だと、そもそも苦情に、正式な苦情には当たらないまでの意見ということが、あった可能性というのはあるわけですよね。具体的にお伺いしますけれども、統一運用基準に定められております、お手元資料の2番目でお配りしてますけれども、統一運用基準の4の8の5のiというところになりますけれども、ここに書いてあるように、正式な苦情には当たらないまでも、この苦情に準ずる意見、これも大事にしましょうというふうなことが書いてあるわけなんですけれども、ここでいう苦情に準ずる意見というのは、前回の質疑でやり取る人は苦情がなかったというときの苦情にはそもそも含まれていないと思うんですけれども、この統一運用基準の4の8の5のiでいうと、この苦情に準ずるもの、いわば抗議の意味の基準、抗議というのは、協議、抗議の意味でいうと、この抗議の苦情というのは、ある程度あったのではないかなと想定されますけれども、こういったものが何件あるのかなかったのか、確認の上ご答弁願いたいと思います。

2:06:06

岡内閣審議官。

2:06:12

御指摘のとおり、運用基準の等愛項目には、評価対象者以外の方からの苦情につきまして、苦情処理を前後地で誠実に処理すべき旨を定めたものでございます。そうした方からの苦情があったと各行政機関から聞いたことはなかったのですが、改めて令和5年中及び4年中の数を各行政機関に確認しながらのところ、やはり件数はゼロ件でございました。ただし、都道府県警察の件数については、ちょっと確認継続中で未確定でございます。

2:06:44

山岸一聖君。

2:06:46

確認です。見当たらなかった、確認できなかったという話なのか、ゼロ件と確認できたのか。もう1回お願いします。

2:06:54

岡内閣審議官。

2:06:58

ゼロ件と確認いたしました。その上で、検経分についてはまだ未了ということでございます。

2:07:04

山岸一聖君。

2:07:06

ゼロ件ということなんだけれども、さらに申し上げれば、そもそも苦情窓口の存在自体を知っている人がどれぐらいいるんだろうかということも指摘をしておきたいと思います。といいますのが、適正評価を拒否した方には、そもそも書類に苦情窓口の電話番号は書いていないんですね。苦情窓口があるということを書面で知らされているのは適正評価を受けた方だけであって、そもそも苦情窓口というものが十分な情報提供されているのかということも疑問点があるということを指摘をしておきたいと思います。皆さんが厳密に運用していますとおっしゃっている特定秘密法ですが、こうした苦情の制度も含めてきちんと運用されているのかという疑問が残っている中で、今回の法案はさらにこのチェックを緩めるものであって、非常に危険性があるのではないかということを最後に質問したいと思います。国会による監視の論点でございます。大事にお伺いしたいと思うんですけれども、本法案は国会による監視がないということがずっとこの間議論されていたんですけれども、私、いろいろ経緯を聞いていますと、そもそも皆さん方、政府の皆さんは国会で決める話だからとおっしゃっているんだけど、そのことも含めて立法過程で、法案作成過程できちんと政府内で議論がされていたんだろうかというのが疑問なんですね。我々が国会の監視が必要だということを訴えているので皆さん、そりゃあ国会で決めてねとおっしゃっているんですけれども、本来であれば政府の側が特定秘密保護法ではこういう制度があり、当然国会の関与が想定されるから、そこから先は立法機関で決める話だけれども、国会においても御議論が必要だと思うということをお願いしてくるぐらいのことが本来必要ではなかったのかなと思うんだけど、一切そういった関与はありませんでした。なので、大臣、このセキュリティクリアランス法本法案における国会関与について、法案の提出前、作成過程において、政府できちんと議論はされていたんでしょうか。はっきり言ったら見落としていたのではありませんか。いかがですか。

2:09:07

高橋大臣。

2:09:09

見落としていたということは決してございません。国会の関与については重要であるという認識をしております。先行事例である特定秘密保護法もしっかりと読み込みました。特定秘密保護法が公布されて、またその翌年に国会法が改正されて、特定秘密保護法が施行される前に改正国会法が施行されている、そういった時系列も承知しております。ただ、私自身は大臣であるとともに国会議員でもあり、また情報監視審査会の委員も、議員運営委員長も務めさせていただきましたので、私の考え方としては、政府から提出する法律案の中にあらかじめ国会法を改正していただくことを求めるようなものを入れるということは適切ではないと私は考えておりました。国会の秘密会議に対しては当然法案の中で提出できるということになっております。今後ご検討につきまたよろしくお願いいたします。時間ですから終わりますけれども、見落としていたのではなければ、意図的に落とした、そのことの方が問題が重たいということを指摘したいと思います。以上です。

2:10:32

次に金村隆一君。

2:10:37

日本維新の会、そして教育無償化を実現する会の金村隆一でございます。いよいよ今国会、重要な法案であるこのセキュリティクリアランスですけれども、我が党は2年前、経済安保推進法案の審議のときから繰り返し、このセキュリティクリアランスの制度が必要だと主張してまいりました。今日の審議を通して積み残しはないか、経済安保推進法案の周辺も含めて質疑をしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

2:11:16

いよいよポスト冷戦期が終わりを迎えようとしている中、世界各国が、どうぞ大臣、全く問題ありません。いよいよこの世界各国が新たな経済、社会モデルを模索している段階だと思います。そういった中で、我が国日本が世界の中でしっかりとプレゼンスを発揮するためには、やはりイノベーションが欠かせないと思います。とりわけ私は文部科学委員会にも所属をしておりますので、かねてより、いわゆる科学技術分野におけるイノベーションのためには、弱さの強化、宇宙分野の産業集積、こういったことを常に発信をしてまいりました。加えて、弱さの中にもアメリカにおけるDARPAのような組織、そして予算規模を目指していかなければ、日本が世界と戦っていけないのではないか、こういった発信をこれまで重ねてまいりました。その上で、今回の経済安保推進法案においても、先端的な重要技術の開発支援に関する制度が入っています。官民連携、そしてシンクタンクなど、現在の進捗についてお答えいただきたいと思います。

2:12:48

彦谷準備室次長

2:12:59

お答えいたします。経済安全保障推進法に基づく指定基金により運営される経済安全保障重要技術育成プログラム、いわゆるKプログラムでございます。こちらは、内閣府主導の下、文部科学省及び経済産業省等と連携し、我が国における経済安全保障の確保強化のため、AI、漁師、宇宙、海洋等の技術分野に関して、先端的な重要技術の研究開発を進めるものでございます。これまでに第1次研究開発ビジョンで27の技術を、第2次研究開発ビジョンにおいて23の技術を追加したところでございます。これによりまして、この50の支援対象技術について、JST及びNEDにおいて順次公募採択の手続きを実施しております。これまでに28件の提案を採択したところでございます。また、このKプログラムにおきましては、研究開発プロジェクトごとに指定基金協議会というものを設置しておりまして、関係省庁や企業、アカデミアの方々にご参画いただき、研究開発の推進に有用なニーズ情報を共有いただく、いわゆる伴走支援をしっかりと行っていくということとしております。これまでに11件の協議会を設置・開催しております。引き続き、関係省庁と密に連絡しながら、本プログラムの着実な推進に努めてまいりたいと。(金森) 取り分け、宇宙分野の産業収穫、私はこれ極めて重要だと思いますし、日本がリードしていける、そういった端緒がある産業だと思っておりますので、ぜひしっかり頑張っていただきたいと思います。続いて、斉藤経産大臣に質問させていただきます。今回のセキュリティクリアランス制度ですけれども、これがしっかり法案として成立した、その後積み残したもの、それはですね、やはり民間事業者が保有する情報に対するセキュリティクリアランス、ここはしっかり議論していかなければならないなと感じています。実際、アメリカにおいては、CUIという言葉で表現されているようですが、日本の有識者会議の最終取りまとめにおいても、このCUIについて検討という事項が示されております。そもそも、民間事業者にとって営業秘密を管理していくのは当然です。ただ、今現状、日本の不正競争防止法を見ても、民間企業の中でいたちごこが繰り返されているような様子も否めません。民間企業にとって経営が極めて自由であることは尊重されなければなりません。一方で、経済安全保障推進法が制定されるように、世界情勢が大きく変化している。社会経済構造も大きく変化をしている。急速にこうやって社会が変わっていくときに、どうやって国と、そして産業や企業が連携を深めていくか、いわゆるディフェンス力をどう高めていくかということが極めて重要だと認識しています。そこで大臣にお伺いしたいのが、日本においても、この民間事業者が保有する情報に対するセキュリティクリアランス、つまりCUI、このルールメイキングが必要だと考えていますが、経済を所管される大臣として見解をお答えください。

2:16:39

齋藤大臣。

2:16:44

まず冒頭、委員がおっしゃいましたように、今のようにDX、GXといった技術革新のスピードが、かつてないほど高まっている中で、さらに国際間の競争が激化しているような状況におきましては、民間事業者が保有する技術について、委員がお持ちになっている問題意識というものは、私も共有をするものであります。今、御審議いただいているセキュリティクリアランス制度によりまして、まずは政府が保有する重要経済情報庫情報を民間事業者に提供するための制度、これは整備されることになります。これによって、政府保有情報が民間企業に提供されれば、日本企業の国際的なビジネス機会の確保拡充、ひいては国際競争力の向上にもつながるものと認識をしていますので、まずは本制度をしっかり運用していきたいと思っています。その上で、御指摘の民間事業者のみが保有する情報につきましては、国が保全措置を講ずべきかどうかにかかわらず、一般的に民間事業者自身が営業情報や技術情報の保全を強化することで、致命的な企業価値の既存リスクを低減するのみならず、企業への信用信頼、業績等の向上を通じて、企業価値の上昇につながるものと認識をしています。その上で、民間保有情報であってかつ、国として保全が必要と考えられる情報、この情報の取扱いにつきましては、高市経済安全保障担当大臣の下で開催された有識者会議の最終取りまとめにおきまして、国が明確な指針等を示していくことの妥当性を含めて検討を進める必要があると言及をされております。経済産業省としても、今後、こうした民間保有情報の保全の在り方に関する政府全体の議論にもしっかり貢献をしていきたいと考えています。

2:18:35

金村龍奈君

2:18:37

1企業、1経営者で、本当は決断したいけれどなかなか進められないものというのは、大小かかわらずいくつもあると思うんですね。そういう意味では、国が率先してそういった制度を設計していくことが、実は新たな経営の視点が広がってくると思いますので、ぜひ御検討をいただきたいと思います。ちょっと順番を前後いたしますが、クリアランスホルダーについて少し高市大臣にお伺いさせてください。アメリカにおいてでは、クリアランスホルダーの市場が格強だと聞いています。せっかくクリアランスホルダーになったのであれば、職責も大変重たいと思いますし、一方で専門性は極めて高いと認識しています。そういう意味では、クリアランスホルダーの人たちが重要な責務を負っているにもかかわらず、例えば所得に反映しないとか、そうすると結局絵に描いた文字でなかなか専門職が生きてこない、こういうケース多々あると思うんですね。そういう意味では、クリアランスホルダーの価値向上、労働市場における価値をどう高めていくのか、それからクリアランスホルダー自身の所得をどう高めていくのか、そういった視点で担当大臣として見解をお聞きしたいと思います。

2:20:11

高市大臣。

2:20:13

本法案検討の過程で有識者会議の最終取りまとめでも、諸外国はこのような信頼性の確認を受けることで、諸文面も含めて社会での活躍の幅が広がるものと認識されていると指摘をいただいております。諸外国におけるこのような認識の広がりというのは、クリアランスの保有はもちろんのことですが、それだけではなくて業務上の能力を全体として評価して適切な処遇がなされている結果じゃないかなと思っております。本法案をお認めいただきまして、政府として制度を普及させていく段階におきまして、諸外国におけるこうした認識も踏まえながら、情報保全の重要性ということに対する理解が広く醸成されるように説明を尽くしてまいりたいと存じます。

2:21:10

金村龍也君。

2:21:12

我が会派の前原誠二さんも、情報を守るのは非常に大切だと、ただ政治家はよくしゃべってしまうと、そういう委員会での発言もありましたので、秘密を守ることの価値、ここを日本の中でしっかり高めていく。それが結果としてクリアランスの資格を取得した人たちがしっかりと職責に見合う所得だったりやりがいみたいなものに結びつくと思いますので、ぜひこの労働市場の視点も持っていただきたいなと思います。その上で、今日もいくつか質疑されておりましたが、やはりいわゆる機密性の高い情報だったり、それから産業スパイ、こういったところにもしっかり取り組んでいかなければならないと思います。重ねてになりますが、やはりこれからの日本を、未来を見たときに、やはり科学技術の発展、これは疑い余地がないと思います。そういう意味では、国、それから民間企業がしっかり連携を深めて、実際にイノベーションを担うであろう民間企業のディフェンス力をしっかり高めていかなければならないと考えています。一方で、既に日本はスパイ天国なんて表現されたり、実際に技術者の流出というのは非常によくある出来事ですし、ライバル企業に転職して機微情報を流出させたり、あとは、これよく言われる話なんですが、転職者自身が新しい企業に転職したときに、お土産を持参するという表現を使われたりしています。そういう意味では、この情報漏洩や技術者の流出は、企業努力と、それから制度設計によって未然に防いでいかなければならないと思いますが、今の実際の取組を教えてください。

2:23:11

経済産業省井上大臣官房審議官

2:23:16

お答え申し上げます。ただいま委員御指摘のありました民間が保有する機微情報でありますけれども、現行法では不正競争防止法がございまして、営業秘密の侵害行為について、民事上の損害賠償請求ですとか、刑事上の罰則を定めております。ただ、営業秘密の侵害事件の摘発は近年増加しておりまして、その要因としましては、委員御指摘があった近年の雇用の流動化も影響しているのではないかと思います。転職時に従業員が以前在籍していた企業の営業秘密を持ち出す事例が増大しているという状況にあると承知しております。このようなリスクを防ぐためには、中小企業を含めた多くの企業と従業員に対して、営業秘密の持ち出しが不正競争防止法違反になるということを認識してもらうということが大事でありまして、それで、その上で情報漏洩対策をしっかり実行してもらうべく、警察・産業省としては、急啓発、周知徹底を図っているところでございます。これまでも、営業秘密の管理に関する分かりやすいハンドブック、定引きの作成配布ですとか、警察署などの関係不詳や、産業界との情報共有も目的とした営業秘密官民フォーラムの開催、工業所有権情報研修会における中小企業とはじめとする営業秘密等の情報漏洩防止対策の相談枠上の設置など、企業向けの相談体制の整備といった取組を行っているところでございます。引き続き適切に対応してまいりたいというふうに思っております。

2:24:46

金村龍奈君。

2:24:49

今お伺いして、大企業はいろいろな対策をとれると思うんです。ただ、中小零細でコアな技術を担っている企業、こういったところがなかなか対策が取りにくい、それだけ潤沢な資本力を持っていない、そういった企業もありますので、しっかりと技術利率を防ぐために努力をいただきたいと思います。最後になりますが、高市大臣に質問いたします。セキュリティクリアランスの議論、経済安保推進法案、いよいよ世界が大きく変化し始めているなということを実感いたします。自分自身が生きている間にこういう議論を国会においてするとは、当て10代のころは想像もつきませんでしたので、そういう意味では世界の変化にしっかり取り残されることなく、ある種日本がトップランナーになるべく、これからもしっかり頑張っていこうと私自身も思っています。その上で、いわゆる施設クリアランスのところで一つ質疑をさせてください。いわゆる施設クリアランスを保有する民間企業が、いわゆる外国企業に買収をされる。それから、そもそも施設クリアランスを提供した段階と株主構成が大きく変わる。こういったことを十分想像できると思うんですね。そういう意味では、実際にそういう事象が起きてしまったときの、いわゆる民間企業に対する立ち位置というか、それから情報漏洩についてどのようにお考えかお答えください。

2:26:31

高市大臣。

2:26:33

今ご指摘いただいたようなケースにつきましては、外国企業に買収された時点で、適合事業者の基準を満たすかどうか、既存の契約関係を続けることが適当かどうかを検討することとなります。既に行政機関から提供を受けている重要経済安保情報につきましては、資本関係の変動があっても引き続き本法案の規律がかかり続けますので、例えば当該企業の役職員であっても、適正評価で漏らす恐れがないと認められている、かつ当該行政機関との契約において定められた範囲のものでなければ、情報にアクセスすることはできません。万が一それ以外のものに伝えれば、それは漏洩行為として処罰の対象になりますし、この当該漏洩行為が会社の事業に関して行われたら、行為者のほか法人も処罰の対象になります。買収に伴って役職員の入れ替わりがあったとします。それでも既に重要経済安保情報を取り扱っていた役職員は退職後も法制度の守秘義務がかかります。新たに任用される役職員が重要経済安保情報を取り扱う場合には、適正評価をちゃんと受けていただいて漏洩した場合には処罰の対象になります。その適正評価に当たりましては、外国資本との関係も12条2項1号の重要経済基盤既存活動との関係の一高要素となり得る場合がございます。

2:28:16

金村龍也君。

2:28:19

時間になりましたので終了させていただきます。ありがとうございました。

2:28:32

次に市村康一郎君。

2:28:37

日本維新の会、そして教育部長を実現する会の開発の対応をして質問させていただきます。まず、経済安全保障、これは大変重要だということは言うまでもないことであります。戦争、戦いというのはドンパチだけではないわけでありまして、現代においては、こうした国防、そして外交の機密のみならず、産業機密もしっかり守っていくということは言うまでもないということで、今回の法律もまた考えられているんだと思います。なので、まず何点か既存的なことを高市大臣に質問させていただきたいと存じますが、まずこの法律の法案の立法実施、そして目的について教えていただきたいと存じます。

2:29:31

高市大臣。

2:29:34

一つは日本の情報保全の強化でございます。これはやはり今、安全保障の概念が外交、そして国防だけじゃなくて、広く経済、技術分野にも広がっていると、その中で保全すべき情報があるということが立法実施になるかと存じます。もう一つは、やはり民間企業、産業界からの強いお求めのお声があったということでございます。できるだけ日本企業が国際共同研究ですとか、そしてまた海外ビジネスの場で活躍できる、そういうチャンスを切り開きたいと考えました。

2:30:19

市村光一郎さん。

2:30:21

今のところ企業側のニーズというのがありましたが、これに応えるものになっているのかとか、例えば今後国際情勢の変化について、それに対してしっかりと対応できるものになっているのか、維持強化というものも考えておられるのか、その辺はどうですか。

2:30:40

高市大臣。

2:30:43

この法案では、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う適合事業者に対して、政府が保有する重要経済情報を提供するにあたって、その重要者に適正評価を行うこととしておりまして、これによって適正評価を受けた人材というのが増えていけば、こうした信頼性の確認を求めてくる外国政府や外国企業との取引の機会というのは、拡大していくのではないかと思っております。こうした観点から、産業界からも一定の評価をいただけている状況だと存じます。また、相手国から信頼されるに足る制度とするためには、諸外国と同水準のルールを整備した上で、そのルールを実効的に運用して、情報漏洩防止の観点から、また有識者からの意見も踏まえて、必要に応じて将来見直しも行いながら実績を重ねていくということが重要だと思っております。

2:31:43

市村幸一郎さん。

2:31:45

また、重要経済安保情報の内容及び指定の解除ということについてお尋ねしたいのですが、民間由来の情報が重要経済安保情報として指定されるのはどのような場合なのか、ついて教えていただけますでしょうか。

2:32:04

高市大臣。

2:32:06

政府が民間から提供を受けた情報でありましても、経済重要安保情報として指定するというのは、重要経済基盤保護情報であって公になっているわけですが、その漏洩が我が国の安全保障に支障を与える恐れがあるため、特に否得することが必要であるという三要件には、絶対に該当しなければなりません。例を言いますと、例えば多数の民間事業者から提供された情報を政府で集約したり分析するなどして作成した情報を重要経済安保情報として指定することなどが考えられます。ただ、基本的には民間企業から共有を受けた情報がそのまま指定の要件を満たすということは想定されないと考えられます。

2:32:57

市村幸一郎さん。

2:32:59

今回の適正評価に対する同意についてなんですが、真の同意でなければならないとされていますが、どんな場合が真の同意になるのでしょうか。

2:33:13

高市大臣。

2:33:16

どんな場合が真の同意かということなんですけれども、御本人が十分に適正評価を受けるに際してなされる調査の項目、また方法などを十分に承知した上で、御本人が納得をして自らその調査を受けたいということ。現在の特定秘密保護法の場合もかなりしっかりした説明書類が来た上で、御本人が署名もされていますが、そのような丁寧な手続きをもって心から同意をしたということが真の同意だと考えます。

2:34:03

市村幸一郎さん。

2:34:05

特定秘密保護法についての場合も真の同意という真がついていませんよね、多分ですね。だから後ほどちょっと議論したいんですが、後ほど議論します。それから次に、適格評価のための調査についてなんですが、その期間、そしてその期間において事業活動を阻害することがないような配慮というのはされているのでしょうか。

2:34:34

坂井大臣。

2:34:36

この適正評価に当たりましては、重要経済暗報情報を漏らす恐れがないことを確認しなくてはなりませんので、必要十分な調査を実施する必要はございます。そのために必要な調査期間は評価対象者の個々の事情などによって異なりますので、あらかじめ一律に期間を申し上げるということは困難でございます。ただ調査の運用については政府部内で普段に見直しを行って、調査の効率化、迅速化には努めてまいりたいと考えております。

2:35:15

市村小一郎さん。

2:35:17

ぜひともその期間に民間企業の事業活動を阻害することがないようにお願いしたいと思います。それから今度は個人情報の目的外利用の禁止についてなんですが、どうやってこの実効性を担保するかお答えいただければと思います。

2:35:36

手加一大臣。

2:35:38

まず個人情報についてですけれども、適正評価を行った場合に、事業者側に伝えるのは適正評価の結果のみでございます。内閣府が適正評価のための調査において収集する個人情報というのは事業者には伝えません。その上で本法案の16条2項は、結果通知を受けた事業者が、これを通常の人事効果といった重要経済暴増情報の保護以外の目的で利用することを禁止しております。この禁止規定の実効性を担保するために、今後閣議決定もする運用基準におきまして、具体的な禁止行為を明示するということ、この禁止規定の遵守を行政機関と適合事業者との契約などでも求めるといった措置をとってまいります。禁止に抵触した行為があった場合に、行政機関側がこれを認知しなければなりませんので、先ほど来から申し上げておりますけれども、相談できる窓口を各行政機関と、それから各行政機関にはちょっと契約先だから相談しにくいという方もおいででしょうから、内閣府にも相談窓口を設置するということを考えております。この件も運用基準にしっかりと明記する方向で考えております。市村小一郎さん。まさに今運用ということでおっしゃっていただいたんですが、今回のこの法律ですけれども、罰則があるということで、私はやはり産業機密情報を守るにはある程度の罰則が必要だと思いますし、原罰化が必要だというふうに考えている人間なんですが、しかし、これ曖昧なものが多ければ多いほど、今昨今、でっち上げによる冤罪というようなことが、はびこっているという状況が、この法制度だけではなくて、他の法制度でもでっち上げによる、そういう冤罪みたいなものが、私ははびこっている状況があるというふうに考えておりまして、こうした、やはり原罰化と同時に、そういう人をはめていくとか、そして企業をはめていくと、そういうことによって、法律の、この法制度の悪用をする人も出てくると思うんですね。こういうことをどうやって防いでいくかということも大切な観点だと思うんですが、どのように考えておられるでしょうか。

2:38:21

高市大臣。

2:38:23

本法律案に限らず、いかなる刑罰法規であっても、罪を犯してもいないものを、罪を犯したと、誤認して罰しようとすることは、あってはならないことです。これは捜査機関で適切に対応されるべきものと考えております。この法案で規定する罪でございますが、これは重要経済安保情報として指定された情報を漏えいして、または不正に取得する行為を罰するものでございます。他の一般的な刑罰法規と比べて、取り立てて誤った処罰ですとか、犯罪の偽装が起こりやすい構造になっているとは言い難いと考えております。いずれにしても、罰則の適用については、捜査機関において適切な運用をしていただかなければならないと思っております。市村幸一郎さん。 実態は、いろいろな企業の方の話を聞いたとすると、非常に何の自分が関係をしていないのに、関係者だというふうに勝手に言われるとか、そういうことも含めて、結構、こうした自分が予想もしなかったことに巻き込まれるケースって結構あるように私は思っています。それはなぜかというと、結局曖昧であったり、特に最近はいろいろ録音とかしておって、そして、いかにもそこだけ、ある部分だけ切り取って、いかにもその人が犯罪に加担していたかのような、そういうふうなデッチ上げることもできることがあって、そうやって、言われもないものに巻き込まれてしまうということが、私は今、はびこっているように思っていますので、こうした新しい法制度をつくり、かつ、運用がまだ曖昧であったりする場合は、そういうことに巻き込まれる可能性があります。私はそう思っていますので、ぜひともこの法制度についても、厳格に情報が、それこそ情報が守られて、いらぬ罪に落とし込んだり落とし込まれないようにしなければならないと思いますが、大臣、どうでしょうか。

2:40:56

高市大臣。

2:40:58

それも委員のおっしゃるとおりだと思います。明らかに、これが重要経済安保情報だと、よこと指定し、また表示し、そして、自ら納得して、希望して、適合事業者になり、そしてまた、真の同意のもと評価を受けた方が厳正に扱ってくださるわけでございますので、ここは委員のおっしゃるとおり、罰則に関しまして、何か不具合が起きるようなことはないように、しっかりと目配りをしなければならないと考えます。

2:41:33

委員長、市村幸一郎さん。

2:41:35

最後になりますけれども、経済安全保障ということのためには、私はやはり情報セキュリティということを徹底することが必要だと思います。他の予算委員会でも私、議論させていただいていますが、今、日本はサイバーセキュリティという形でかなり強化を進めようとしていますが、実はもうサイバー空間はゼロセキュリティというふうに、ゼロトラストと、すみません、ゼロトラスト、ノートラストと呼ばれていまして、やはりサイバー空間を守ることは難しい。そもそも情報そのものを指定して、どういう情報を守るのかということを指定した上で、その情報を守りきるということが必要なんですね。高市大臣は、多分、完全暗号、暗号のことが大変詳しいというふうに私はお聞きしていまして、そのためには、ぜひとも完全暗号が必要だというふうに私は思っていますし、高市大臣もそこは御理解されていると思います。やはり、もう、漏洩とか人を信じるというよりも、情報を守りきる仕組みをつくることが大切だと思います。一言、答弁を求めるつもりでしたが、ぜひとも一言、答弁いただければ幸いです。

2:42:54

高市大臣。

2:42:56

新しい法律案が必要だと考えておりますが、これは所管が河野大臣でございます。ただし、今回の法案におきましても、やはりサイバーセクリティ上の脆弱性に関することも対象になっておりますので、私の所掌の範囲内で、経済安全保障推進法及び、今、御審議をいただいております法律案で対応できる範囲内で、しっかりとセキュリティを守ってまいりたいと思います。はい、感謝です。委員長、終わります。ありがとうございました。

2:43:35

次に、茂徳和彦さん。

2:43:44

はい、委員長、お願いします。立憲民主党の衆議院議員の茂徳和彦です。よろしくお願いします。今回のセキュリティクリアナンスの法案ですけれども、なかなか飲み込みにくい、難しい法案だなと。いろいろ勉強させていただきましたけれども、やはり今回守る対象が、行政機関が持っている情報を保護するというものなんですよね。民間企業がもともと持っているというものについては、対象ではないというふうに理解をしておりますが、ただ、官民で一体となっていろんなものを開発したり、創造していくということは、これは往々にしてあるわけでありまして、例えば、というか、私、ちょっと具体的に聞かないとわからないので、防衛省にちょっと聞いてみたんですけれども、例えば、今でいう特定秘密に該当するトップシークレット、シークレットは、防衛でいうとですね、ミサイルのロックオン距離ですね、誘導弾が戦闘機を捕らえる、その、そういうスペックについては、特定秘密だということなんですけど、その要求水準を満たす民間企業が持つ技術というものがそれに対応してあるわけでありまして、これは民間の情報ですよね。それから、コンフィデンシャルレベルでいうと、例えば、走行者の耐弾性能、弾薬、撃たれても耐える耐弾性能なんですけど、これも、ちょっと私の空想ですけど、その、大変強い強度の鉄板でできた走行者であれば、耐弾性能が高いわけなので、求めるスペックは政府側の情報かもしれませんけれども、それに対応して提供できる製品技術というものは民間企業が持っている。一応、理屈は別なんですけども、必ずしも切り分けられないんじゃないかな、こういう印象を持っているということを、ちょっと前置きします。この話、また後ほど提起させていただきます。今日はですね、主に産業界から見て、今回の法案がそのニーズを満たしているのかどうかということについて、いくつか課題があると思いますので、論点を提示していきたいと思います。まず前提として高市大臣にお尋ねしますが、今回のセキュリティクリアランスの法案というのは、産業界のニーズ、これもなかなか強いものがあったじゃないですか。ビジネスチャンスというものをみつみつ逃していることが多い。これが大きな、それを何とかするということが、今回の法案の大きな趣旨の一つであるということで間違いないですか。

2:46:41

高市大臣。

2:46:43

法案の趣旨は、我が国自身の情報保全の強化でもございますけれども、今、茂木委員がおっしゃっていただいたような産業界のニーズというものも強くございました。

2:46:58

茂木和彦さん。

2:47:00

そうすると、今、資料で配付していると思うんですけれども、これは政府が少し意図を持って説明するためのペーパーなんですね。産業界のニーズからすると、私はちょっと例示したいのは、A社がもともと持っている情報を使ってビジネスチャンスを狙っていたとするとした場合に、この図でいうと、政府に対してA社が持っている情報は提供する側に回っていて、A社がセキュリティクリエアンスの資格を付与される側になっていないわけですよね。A社が何で困っているかというと、もともと非常に高度な技術を持っているのに、国際的な様々な共同研究だとかビジネスチャンスに参画したいんだけれども、セキュリティクリエアンスという資格がないものだから、逃していた。いうことに対して、この図でいくと、A社が情報を政府に提供し、そこで政府がこれ大事な情報だねと、政府が企画する、立案するいろいろなスペックにも反映をさせ、そして政府が規定したスペック通りにB社とC社に作れというような契約を結んだ場合に、B社、C社には秘密保持の義務が課され、そしてセキュリティクリエアンスの資格を誰かに持たせ。こういう流れだと思うんですけど、政府はあんまりやたらめったら、もともと情報を持っているA社にまで網かけたりしませんぜと、余計な負担をかけませんよという意味で、このペーパーは作成されたのかもしれませんが、私の目から見ると、もともとA社が自分たちのビジネスチャンスが欲しいと思っていたのに、そこには網がかからないという仕組みになるのではないかということなんですが、ここの部分は産業界のニーズにマッチしていないんじゃないかなと思うんですけども、どのように説明されますか。

2:49:02

内閣官房・飯田準備室長

2:49:12

お答えいたします。今、委員がお示しになった図でございますけれども、A社の部分については、情報提供元のA社については、この法案の規律がかからないというのは、これまで累次説明してきたとおりでございます。その上で、この情報をどのように守っていくのかということにつきましては、民間保有の情報でございますので、ここは不正競争防止法に基づく営業秘密ということで、営業秘密として管理をしていくというのが、まずは第一であるというふうに考えております。

2:49:51

菅徳和夫君

2:49:53

これは答えにはなりません。A社はビジネスチャンスを逃している。これを何とかしてくれということがニーズ、という仮定ですけどね、というニーズなわけですから、A社が変に情報を漏らすことは不正競争防止法で防ぎますということでは解決できないと思うんですけれども、そこは解決しようがないということでいいですか。

2:50:15

内閣官房・飯田準備室長

2:50:22

お答えいたします。ご指摘の点については、国際的な共同研究ですとか、あるいは外国政府からの、外国政府の調達への参加といったような場面を想定して、企業のニーズというものをお聞きしております。これにつきましては、それぞれの国におけるセキュリティクリアランス制度が整備をされて、その下で政府を介して、外国政府がもともと指定していた情報を日本企業に対して、日本政府のある種セキュリティクリアランス制度の下での保証の下で提供していく。これによって企業のニーズに対応して、その企業がこの大きな国際的な枠組みと、それからそれぞれの国のセキュリティクリアランス制度の下で、国際的な共同研究を進めることができるということで対応できるものというふうに考えております。

2:51:21

菅徳寛さん

2:51:23

全然ピタッときた答弁になっていないんですが、答えがないということだと思うんですね。大臣、今回この法案には、A社側からうちと契約を結んでくれとか、うちの社員にセキュリティクリアランスの資格を付与するようにしてくれないかということを、政府に求めるということができるような仕組みになっていないように見えるんですけど、そういう理解でいいのかということと、そこを何とかすべきじゃないかと思うんですけども、大臣いかが考えますか。

2:51:57

高市大臣

2:51:59

おっしゃるとおり、国の重要経済安保情報を扱う必要がないのに、A社側から国に対してうちの従業員に適正評価をして、クリアランスを与えてくれというような仕組みではございません。

2:52:22

茂徳幹事長

2:52:24

ここがわかりにくい部分で、やはり政府が持っている情報だけが保全すべき情報で、このA社が持っている、これもほとんど政府が求める要求水準と等しい技術の情報だったとして、そこを守るという仕組みにはなっていないわけなので、これは先ほどの質問者もおっしゃっていましたけれども、もちろん次なる課題ということもあるのかもしれませんが、やはりここの部分が、今回産業界のニーズからすると、ここどうなるんだと、うちの会社が求めてもなかなか得られないじゃないか、セキュリティクリアランスを得られないじゃないかということになるのではないかということを指摘させていただきたいと思います。そして、今言い出しそうかな、イメージ的にはじわじわとこれからセキュリティクリアランス制度が広がってくれば、日本も他国とやり合っていくことができるようになるんだというようなご答弁だったようなニュアンスとして聞こえましたけれども、ここで質問をしてみたいと思います。これは、セキュリティクリアランスの資格、ホルダーと言うんですかね、資格の保有者なんですけれども、これは俗人的な資格であるという理解でよろしいですかね。例えばこの図でいうと、B社にお勤めのXさんという人がいたとしますよ。政府とB社は契約を結び、そのB社に所属するXさんが、その秘密を保持するに値するということで、セキュリティクリアランスのホルダーになったとして、そのXさんが同じB社の全く違う部署に移動したとか、あるいは全然違う会社に今度は転職したとかいう場合でも、10年間はこの俗人的にセキュリティクリアランスのホルダーであり続けるということなんだと思うんですけれどもね、基本的に。そういうことと、それからNeed to knowというユーザーがアクセスできる情報については、職務に関連する範囲にのみ制限すべきだと、こういう限定的なシリウル範囲を限定させるという、こういう原則があるんですが、そことの関連において少しおかしなことになってこないかということについて、ご答弁をお願います。

2:54:53

内閣官房 品川準備室長 室次長

2:55:03

2点お尋ねがございました。お答えいたします。俗人的かどうかというお尋ねでございますけれども、本法案につきましては、適合事業者の従業者の適正評価につきまして、当該適合事業者の契約先の行政機関が同一である場合には、原則として10年間は適正評価を受け直すことを要しないこととしておりまして、契約先の行政機関が変更となった場合でも、原則として10年間は改めて調査を行ない。調査を行うことなく、新たな行政機関の適正評価を受けることができるとしております。ただし、個別具体的な状況に応じて、その10年の間でありましても、改めて適正評価を受けることが必要となる場合がございます。また、ニードゥ・ノードの関係でございますが、適正評価につきましては、重要経済アンプ情報の取扱いの業務を行った場合に、これを漏らす恐れがないかを判断するために行うものでございます。一方、ニードゥ・ノード原則は、個別の情報について当該情報を知る必要があるものに限って、その取扱いを認めるべきとする情報取扱いにおける一般原則と考えております。従いまして、適正評価で情報を漏らす恐れがないと認められたものであって、適正評価を実施後、一定の期間内であることを前提としまして、そのものが個別の情報について知る必要があるか否かを、この先ほど申し上げました適合事業者が判断をし、契約の相手先である行政機関が確認するということになります。

2:56:45

茂徳和彦さん。

2:56:47

はい。要するに契約を結んだ上で、始めて有効になる、みたいなことだと思うんですけれども、そこで高市大臣にお聞きしたいんですが、先ほどお方がこだわるようですけれども、A社がどうしてもセキュリティクリアンスがないと、うちの会社は仕事ができないんだと、言ったときに、じゃあB社のXさんを引き抜いてやろうとかですね。要するに、Xさんがいろんなところに移動したり転勤したりすることを通じて、世の中にセキュリティクリアンスのホルダーが広がっていき、そうすると全体的に日本が信頼される国になっていく、みたいなイメージにならざるを得ないんですけど、全部の、何て言うんですかね、産業界のニーズに直接、企業のニーズに直接政府が応えられないんだとすれば、なんかこういういろんな形で時間もかかるけれども、いずれA社にもですよ、Xさんみたいな人が行くかもしれないし、そういうことを通じて、この日本のセキュリティクリアンスという制度が国際的に最後はいろんな企業がですね、ビジネスチャンスにチャレンジしていくことができる、みたいな、そういうイメージでいいんですかね。ちょっとどうなっていくのかよくわからないです。

2:58:10

高市大臣。

2:58:14

まずですね、諸外国におけるセキュリティクリアンス制度におきましても、第一義的には自国政府が保有する安全保障上重要な情報の保全制度として存在しております。また適正評価も自国の秘密情報を提供する前提で、それを漏らす恐れかないかを確認するために行われていると。産業界のニーズとしては、やはり主に海外との取引ですとか、国際共同研究に関するものでございました。ですから、本法案では重要経済基盤の脆弱性の解消ですとか、重要経済基盤の革新的な技術に関する調査及び研究等に該当する場合には、この法案の目的にある事業者による我が国の安全保障の確保に資する活動と位置付けられますので、本法案や国際的な枠組みと相まって円滑な推進が図られていくと考えております。それから、その釈出条件に考えていくと、なかなか役に立たないのではないかと思われるかもしれませんが、ずっと各国の制度を比較しましたが、全く同一であるということはございません。必要なことは、これが重要な情報であるということが、ちゃんと表示されていることや、ちゃんと適正評価を受けて、その人の信頼性が確認されていることや、罰則がある、そういったことは必要でございますけれども、全く同じであることを求められているものではありませんし、私も諸外国の大臣や大使と情報交換を続けてまいりました。セキュリティクリアンスを保有していることが、やはり信頼の証ということで、結果的に諸外国の民間事業者と日本の民間事業者も、情報のやりとりがしやすくなるということでございます。引き抜きという話もありましたけれども、結果的に時間も経ち、産業界においてクリアランス保有者の数が増えていけば、企業にとっても国際共同研究開発や他国の政府調達に参加する機会も増えていくでしょうし、他国の民間事業者とのやりとりも円滑になるでしょうし、そうして国際的な活躍の機会も増える、経済も元気になっていく、一端になっていくと私は考えております。

3:00:47

菅徳和彦さん

3:00:49

ちょっとやってみないと分からない面があるような印象を受けましたね。何かちょっとカチッとした制度というよりは、他国との制度が必ずしも同一ではないというようなこととか、ご答弁になりましたので、どういう運用がされていくかということも、これはよく見ていかなくちゃいけないというふうに感じました。それでちょっと話題変わりますけれども、先ほど来というかこれまでずっとだと思いますが、特定秘密保護法との関係が論じられてきたと思います。私は安全保障も数年間担当しておりますので、安全保障の観点から見ると、最近はデュアルユースと言われる経済なのか、要するに民政なのか軍事なのか、その両方なのか、こういう技術が非常に軍事面、戦略面でも大変実際に実用されているというような時代に入ってきたと認識しております。認知戦とか情報戦とかハイブリッド戦というふうな言葉が使われるわけですが、例えば先ほど申し上げましたようなミサイルのロックオン距離に関する技術だって、航空宇宙産業にも何かしら活用応用できるのかもしれませんし、戦車の強度を高めるための強い鉄板みたいなものも、これは高圧な負荷のかかる民間の施設にも何か使えるのかもしれませんし、どっちのためだ、どっちが先だというのがおよそわからない、こういう時代に入ってきております。そこで、一応今のたてつけだと、特定秘密の四項目の中には防衛というものはありますけれども、今申し上げました純民間技術、民間経済みたいなことは載っておりません。一方でその下のコンフィデンシャルレベルのものについては、これは軍事というよりは民間技術、経済みたいなことなんだろうと、もっともそれは経済安全保障に支障をきたすような機密な技術だというようなことなのでありましょうけれども、ただそういう一応のたてつけの分かれがある中で、じゃあデュアルユース技術といったものがあるとして、それは一体機微情報の程度、高い低いによって分けられるのか、あるいはもう基本的に軍事防衛の話だから特定秘密なんだよとか、そうじゃないものは経済安保情報なんだよというような法律ごとのたてつけになるのか、区分け整理になるのか、ここは法律を別行にしてしまったものですから、シームレスに頑張りますと言ってもなかなか難しいところだと思うんですよ。どっちにでも使える技術、だけど機微度はやっぱり違うと思うんですね。ロックオン技術と戦車の対弾性能というのはやっぱりおのと違いますよね。同じ防衛に関する情報なり技術だったとしてもですね。これを果たして何をもって特定秘密とするのか、重要経済安保情報とするのかと、このあたりの考え方についてご説明いただきたいと思います。

3:04:36

高市大臣。

3:04:39

まずデュアリウス技術に関する情報の具体的な内容にもよりますけれども、それらの情報が特定秘密保護法の別表に掲げる実行に関する情報であり、かつ重要経済基盤保護情報にも該当するということはあり得るものだと考えております。その場合には本法律案においては重要経済基盤保護情報であって、特定秘密の指定の要件を満たすものは特定秘密として指定するということとします。そして特定秘密の要件は満たさないけれども、重要経済安保情報の要件を満たすことにつきましては、重要経済安保情報に指定することといたします。

3:05:25

菅田福彦さん。

3:05:28

これからそういうふうにしていくという考え方はあると思うんですが、じゃあ現に今特定秘密に指定されている民間の情報というのは、これはほとんどないんじゃないかと思うんですよね。民間というのかな、そのデュアルユース的な技術に関する情報ですね。ほとんどないと思いますが、時々指摘されるのが、貨物の輸出入りに関することですか。これは指定がゼロなんじゃないかとか、あるいは経済環境が所管するような情報は非常に少ない。言うと総務省とか経産省が所管する情報が特定秘密に指定されたのはほとんどない、なんてこと言われますが、ちょっと数字を、これは内長でしょうか。ちょっとご紹介いただけますか。

3:06:26

内閣官房、岡内閣審議官。

3:06:36

デュアルユースが実際に特定秘密に指定されているかどうかというお尋ねだと理解しておりますけれども、現在特定秘密として各行政機関によりまして、さまざまな技術的な事項が指定されているところでございます。その指定された情報に関わっているそれぞれの技術的な要素が、果たして防衛用途だけに用いられるものであるか、あるいは民政用途にも用いられるものであるか、直ちには判断がつきかねますので、デュアルユース技術の含まれる技術的事項の指定の有無を明確にお答えすることは困難でございますけれども、ただし、それが特定秘密に指定されることにつきましては、大臣からも御答弁のとおりでございます。

3:07:26

菅徳一彦さん。

3:07:28

この辺が検証のしづらいところなんですけどね。私はデュアルユースかどうかの判断すら、デュアルユースというのは難しい話なので、ですから、今回の特定秘密保護法のその4項目に、もう少し経済、あるいは民間技術といったものも含み得るような、そういう改正を今回するべきではなかったかなというふうに思います。やるながですね。どんどん広げるという意味でもないんですけど、意味としては、やはりこれからいわゆる従来の防衛の項目に入るかどうかというのがわからないような、だけど相当高度な技術というものだって、当然あり得るというか、現にあるんでしょうね、と思うんです。それが適切にその情報の機密の度合いが図られた上で、今、特定秘密になっているものも様々あるというようなご答弁はありましたけれども、じゃあどのぐらいあるのかとか、その内容まではなかなか立ち、知れないような世界なわけですから、だったら、今回の重要経済安保情報というものを作る上で、より機密度の高い特定秘密もそれなりのものに作り変えていく必要があったのではないかと思うんですが、高市大臣この辺りどのようなお考えですか。

3:09:14

高市大臣。

3:09:16

そもそも特定秘密保護法と重要経済安保情報の保護、これ、特定秘密保護の方がこの情報保全制度としては先行してあるものでございますけれども、今、御審議いただいている法案につきましては、やはりこれ、民間事業者と共有し、そしてまた活用していくという側面も必要ございます。だからこれ、一体のものとして、一つの、例えば特定秘密保護法に全部入れ込んでしまうのかというと、これは相当難しいございます。まず特定秘密保護法の場合は、御承知のとおり、非代替性ということも考えておりますから、民間事業者の参加については非常に限られております。また、現在御審議いただいている法案につきましては、政府が持つ情報を提供し活用する、その上で秘密保全をしっかりしていく、こういったことも考えて、対象者も増えていくことも想定いたしております。一つの法律案としてというような御提案だったら、それは難しいことだと思っております。

3:10:44

菅徳寛さん。

3:10:47

そこでちょっと確認的な意味も含めて質問なんですが、刑団連から今回、特定秘密とセキュリティクライアンスの今回の法案が別の制度として設計されたということの結果、コンフィデンシャル情報は扱えるけれども、特定秘密にあたるトップセイクレット情報には触れられないというのが、今回のセキュリティクライアンスの資格であるということになってしまった。その結果、先ほど大臣、国によって制度がいろいろだというような言われ方もしましたけれども、ここで経済界が懸念をされているのは、仮に我が国の事業者がコンフィデンシャル情報のみに触れられる制度なんだけど、仮に海外においてはトップセイクレットも触れられるんだよと、こういうそれ級のセキュリティクライアンスを海外から求められた場合に対応できないじゃないかと、こういう指摘がございますが、こういったことも承知の上で、大丈夫なんだということで、今回の整理、そして別々の法律の枠組みというふうにするというふうに判断されたのでしょうか。

3:12:17

高市大臣。

3:12:19

この法律案を策定していくにあたりましては、有識者会議でも十分に経済界のご意見も伺うとともに、海外の同じような情報保全制度に関しても十分な調査をしてまいりました。その中でやはり国によって違います。トップシークレット、シークレットコンフィデンシャルと3段階の国もあれば、トップシークレット、シークレットの国もあるし、調査項目もおおむね同じです。先ほど申し上げたような要件を満たしているということは一緒ですけれども、アメリカの場合は少し多かったりいたします。刑罰も国によって違います。様々な違うことはあるのですけれども、特定秘密保護法が施行された後、実際に政府内において、同盟国、同志国との間で非常に信頼感、日本の情報保全に対する信頼感が高まったということで、かなり機微な情報も受け取れるようになったということがございます。特定秘密保護法、トップシークレット、シークレットを対象にする特定秘密保護法が他国の法律と全く一緒かといったら、そうじゃない。そうじゃないけれども、日本にそういう情報保全制度ができたんだということで、信頼性が高まった。コンフィデンシャル級についても同じだと思います。確かに一つの情報であっても、国によってこれはシークレット扱いだったり、コンフィデンシャル扱いだったりということはあるかと思いますが、コンフィデンシャル級も含めて、経済安全保障分野、経済技術の分野も含めて、それを保全する、また信頼性を確認する、制度ができるということにまず大きな意味があると思っております。

3:14:07

司会 菅徳さん。

3:14:09

(菅) はい、またこれ、成功後もお掛けでいかなきゃいけないテーマだと思っております。ありがとうございました。

3:14:20

司会 次に、鈴木芳洋さん。鈴木さん。

3:14:25

お疲れ様です。国民民主党の鈴木芳洋です。質問に入りたいと思います。昨年の5月の法務委員会で、今は経産大臣があさっている斉藤大臣が、法務大臣のときに質問した内容なんですけれども、再度お尋ねしたいと思います。中国の科学技術力の成長は、アメリカの研究を中国人留学生や研究者が持ち帰ったことによる、との報道を目にしたんですね。それによれば、中国の情報収集戦略として、千粒の砂作戦というものがあるんだそうです。その作戦は、情報活動に広範囲の一般人を使うため、傍聴側は、どこまでの範囲の人間をスパイと考えて対処すればいいかわからなくなる。また、多くの人間が少しずつ関係しており、しかも当人はスパイ行為を行っているという自覚がないとされているもの。全体で見れば、大きなスパイ行為であっても、広範囲で少しずつなされる行為は捉えにくく、こういった事態がアメリカで起きているというふうな記事だったんですね。日本でも同様なことが行われる可能性があると考えるんですが、この事例に対して、今回の法律の改正で対応しきれるのか、まずお尋ねしたいと思います。

3:15:51

高市大臣。

3:15:53

この法律案は、経済安全保障分野の情報を的確に保護する体制を確立した上で、これを民間事業者に提供して活用することが重要であるということを踏まえて提出をいたしました。ですから、いわゆるスパイ行為の取り締まりということを念頭に置いたものではございません。ただ、この法案におきましては、重要経済安保情報の提供を受ける事業者は、情報の厳格な管理を行うと認められる事業者に限定しているということ。そして、その適合事業者において情報を取り扱うことができる事業者の方も、適正評価において情報漏洩する恐れがないと認められた方に限っているということ。さらに、これらの方による漏洩行為や不正取得行為などに対しては罰則を設けているということでございます。これらを適切に運用するということによって、経済安全保障分野の情報保全の強化というのを図ってまいりたいと思います。中国のことでございますが、国家情報法のような法律もございます。自己国民に対して国家の情報活動に対する支持や協力を義務づけていると指摘されている制度がございます。我が国においても、外国情報機関による情報収集活動などが行われているという認識に立って、政府としてカウンターインテリジェンスなど情報保全のための対策を講じているところでございます。ですから、本法案と中国というものをもし結びつけるとしたら、これは重要経済基盤の既存活動云々というところで、これはチェックの対象になり得るということでございます。特定の国を対象にしたものではございませんけれども、調査の段階でそこは留意事項になり得るということだと考えております。

3:18:05

鈴木吉野君。

3:18:07

特定の国を指しているわけではなくて、一つの事例として挙げているだけなので、そこのところは御承知をお受けしていただきたいと思います。これは難しいなと思うのは、特定秘密もそうだし、経済安全保障の関係もそうですけれども、作っている側とか研究開発している側はわからないということですよね。分野を特定すればそうなんだけれども、分野のどこまでの何をというところまで絞り込んでいこうとすると、今度は研究開発ができなくなってしまう。そこまでどこまでの幅でカバーしていこうとするのか、そのカバーの外にあるのが今事例を挙げたことなんですね。それは違うんですというか、違くないんだというのが、わかりづらくなってきているという。ある特定の人が何かスパイ行為をしているというのならわかるんだけれども、一般の人もそれにうまく利用されてしまうことが起こり得るというのが、難しいところだと思います。だから今回法律の改正をして、次にまたステップを踏んでいかざるを得ないと思うんですけれども、法律の中身について2点だけお尋ねをしたいと思います。ここでキーになってくるのは、適正評価を実施した後であっても、評価対象者の状況の変化に応じて改めて適正評価を実施することが可能としているという点なんだと思うんです。これは最初は自己申告ですね。家族構成だとか、自分がどういう質疑だったかというのも自分で自己申告して、それで審査をする。それからその状況が変わったというのを誰が判断するのかということなんですね。事前に話を聞きますと、周りの同僚だとか会社の人間だとか、誰がそれを日々情報をキャッチするのか。逆に言えば日々監視をしなければ、そういった情報はキャッチできないんじゃないかと思うんです。あくまでも自己申告ですから。それに対してどう考えるのかというのと、時間がないのでもう1つ。例えば適正評価で認められたものを再評価したら、非というふうにされた場合の取扱いがどうなのかということですね。例えばその人物が代替がきかなかったときどうするかということです。それと社会的指標が失意することによって、雇用主から不当な扱いをされないというふうに一応規定はしているんです。誰が担保するのかということですね。国が担保してくれるのかどうか。そこの2点お尋ねしたいと思います。

3:20:55

高橋大臣。

3:20:57

まず、適正評価の実施後に事情変更があった場合でございますが、評価対象者に対して行政機関への自己申告を制約書で求める。そして行政機関の職員や適合事業者の事業者について一定の事情変更があったことを当該行政機関の上司や当該適合事業者が知った場合には、評価を行った行政機関の長に対する報告を求めるといったことを想定しております。どのような事情変更について申告を求めるのかということについては、今後閣議決定をする運用基準で明確に示してまいります。この12条6項に規定している評価対象者や知人への方々などへの質問というのは、あくまでも適正評価のための調査の段階で行うものですから、適正評価が終わった後に継続的に行うというものではないということで、常時実施される行政機関が干渉するという類のものではございません。それから適正評価が非となってしまった場合、これはなかなかその方が非常に優秀な人材であったような時に損失でもあるのですけれども、それでも不当な扱いというのは絶対にそれをもって受けてはいけない。つまり、適合事業者と契約を締結する各行政機関によって、本案第16条の目的外利用の禁止が事業者において徹底され、また、従業者の方が適正評価の結果によって雇用主から不当な扱いを受けないということが徹底されるように努めなければなりません。ここも本法案をお認めいただきましたら有識者のご意見を聞いた上で閣議決定をする運用基準において、何が禁止行為に当たるのかというのは明示をいたします。それから各行政機関がこの規定の準手を適合事業者との契約などでも求めるということも明確にしたいと思っております。それから先ほど来申し上げております相談できる窓口もしっかりと設置をしてまいります。これも運用基準に明記する方向でございます。(続き石井保史君) 最後に一問だけ、時間がないんで、なぜ今回の基幹インフラ制度の対象に公安運送は追加されたんですけれども、病院やごみ処理施設、下水道施設はこれがないとだって生活できないんです。産業も成り立たない。ノットの震災でそれは痛いほど私たちも痛感していると思うんですけれども、その対象になっていない。なぜなのかお尋ねしたいと思います。(辰巳大臣)今回の経済安全保障推進法改正法案につきましては、2年前の法制定以降、名古屋港のコンテナターミナル、それから大阪の病院においても大規模なサイバー攻撃事案が発生したことも踏まえ、追加対象に今回入れさせていただいた公安運送に加え、医療についても実は検討をお願いいたしました。これ、厚生労働省において検討され、また有識者会議においても検討いたしました。病院につきましては、厚生労働省からは仮にシステム障害が生じても、個別の医療機関の単位にとどまり、また周辺医療機関と連携により必要な医療の提供が可能であるとの整理をされまして、ただ、これからデジタル化を相当進んでまいりますので、引き続き検討するということになりました。それから下水道でございます。下水道については、国交省からシステム障害が生じても、手動での操作などにより、ポンプや下水道処理施設の最低限の機能の確保が可能であると聞いており、現時点では、基幹インフラ制度の対象事業として追加が必要ではないという結論になりました。しかし、いずれにしましても、委員おっしゃるとおり、基幹インフラ、私たちの命に関わる、生活に関わる大切なインフラ、これはもう技術の進歩などによってずいぶん状況が変わってまいります。これは、サイバータッグの手法などもどんどん高度化しておりますので、状況も変わり得ると考え、普段の見直しをしていかなければならないと考えます。鈴木芳生君、以上で終わります。ありがとうございました。以上で、本連合審査会は終了いたしました。これにて、3回いたします。

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