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参議院 外交防衛委員会

2024年03月26日(火)

1h43m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7828

【発言者】

小野田紀美(外交防衛委員長)

水野素子(立憲民主・社民)

松沢成文(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

榛葉賀津也(国民民主党・新緑風会)

山添拓(日本共産党)

高良鉄美(沖縄の風)

上川陽子(外務大臣)

5:05

ただいまから、外交防援会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに宮崎雅留君、川田隆平君、小西弘之君及び吉川雄美君が委員を辞任され、その補欠として山口夏男君、福山哲郎君、柴信一君及び井久井永彦君が選任されました。また本日、山口夏男君が委員を辞任され、その補欠として久保田哲也君が選任されました。

5:32

政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。外交防衛等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣法制局第一部長木村陽一君、他16名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。外交防衛等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

6:00

山口夏男君

6:02

立憲民主党神奈川県選出の水野本子でございます。本日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。会派立憲民主社民を代表いたしまして、質問させていただきます。まず最初に、私は外交等民意に関しまして、今日はそもそもお尋ねしたいと思っております。私の地元神奈川、米軍施設が多いんですね。PFAS総案、あるいは土地利用制限など、たくさんの課題提起を皆様からいただいております。

6:27

前回、3月22日の上川大臣のご答弁。日米地位協定に基づく日米合同委員会の運用は適切だと断言なさったことに関しまして、私はその多少違和感をやはり持つものであります。またですね、3月12日の質疑で、マゲ島基地建設の必要性につきまして、防衛省より、米軍の安全性確保のためにマゲ島に基地建設を作ると、

6:50

この点に関しましても、種ヶ島をはじめ国民の安全性、また暮らしに大きな犠牲が払われていることにつきまして、違和感を持つものであります。私たちは公務員でございますので、外国の利益の前に、そもそも国民のニーズにかなう行動を行うことが大前提だと考えます。そこで、外務大臣にお尋ねいたします。外交の満足度に対する国民の意識調査は行っていますか。

7:13

そうなっているのであれば、以下2点について説明をいただきたい。1つ目、PFAS等在日米軍に関連する課題への対応、日米地位協定の改正や日米合同委員会の構造改革など、枠組みの改善交渉の必要性。2つ目です。国連女子差別撤廃委員会からの勧告と日本の対応方針、特に以下4点につきまして、女子差別撤廃条約の選択的規定書の批准、2つ目、夫婦別姓を選択できる制度の導入、

7:42

3つ目、DV防止への実効的措置、4つ目、離婚後養育費の拡充でございます。よろしくお願いいたします。

7:48

上川外務大臣。

7:59

外交政策を円滑に遂行するにあたりましては、国民の理解と指示が不可欠でございます。そのため、外務省は、その時々の主要外交問題に関しまして、国民の皆様のご考え方を聴取し、外交政策の立案や戦略的な発信につなげるべく、

8:22

平成12年度からほぼ毎年度、外交政策につきまして、国内の世論調査を実施してきているところでございます。

8:35

まず、その中におきまして、在日米軍に関する、あるいは地位協定に関しての調査、これが行っているかどうかというご質問でございますが、直近の調査であります令和4年度の外交に関する国内世論調査におきましては、在日米軍に関する課題や、また日米地位協定の是非についての調査は行っておりません。

9:03

この件につきましては、これまで平成17年度でありますが、日米安全保障体制に関する意識調査におきまして、米軍施設区域が沖縄に集中していることへの対策について調査が行われまして、55%が沖縄の米軍施設区域の規模を縮小するとの回答がございました。

9:30

また、女子差別撤廃条約選択議定書に議定されております様々な制度等でございますが、これにつきましては、調査につきましては、行っておりません。

9:53

夫婦別うちに関しましての制度の増入についてでありますが、これにつきましては、外務省の所管外ということでございます。DV防止に係る措置につきましては、これにつきましても、外務省の所管外の事項でございます。

10:22

さらに、離婚後の養育費を拡充するなどの国連の女子差別撤廃委員会の勧告等に関しての関連の調査でございますが、この離婚後の養育費の問題については、外務省の所管外の事項でございます。

10:40

必要十分であったかよく分かりませんが、一連の今の時事の中で、外交の時々の課題や問題について、広く国民の皆様に意見を聴取するということについては、世論調査という形で、12年度から定期的に行っているという状況でございます。

11:02

水野君。

11:03

世論調査を定期的に行うことは、とても大事なことでやっていらっしゃるということでございましたが、日米地位協定のこと、PFASのことも含めて大変いろんな課題が起きてきておりますし、また女子差別撤廃条約、この後申し述べますけれども、様々な意見が挙がっておりますので、ぜひ、慈悲を捉えた国民の意識を外交に反映いただきたいと存じます。

11:24

資料1の方をご覧くださいませ。こちらですね、日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク、JNNCの意見、こちらおそらくご覧になったことあるのではないかと思いますが、院内集会で配られていたものでございます。女子差別撤廃委員会の指摘に対して、このような課題があるのではないかというものでございまして、選択的規定書の批准もですね、20数年にわたり注目すべき制度としながら進展がなかったというふうに、課題、意見が来ております。

11:53

これを早期批准に踏み出すべきであると。そして選択的夫婦別姓、これですね、保持できる、同じうちを保持できるということでありまして、最近通称利用という違うやり方が出てきているように、逆に後退しているのではないかと私も感じますけれども、女子差別撤廃委員会の指摘は、結婚前の性を保持するでございますので、そのあたりもぜひですね、勘案が必要かと思います。

12:16

次のページですけれども、DVに関しても、DV防止法ということで一歩進んでいるわけでございますが、DVの認定方法について、海外ではDVの認定期間がきちんとある場合も増えてきていますので、そういったところもですね、我が国も海外と比べて頑張っていかなければならないのではないかと思います。

12:35

そしてですね、要約費はこの後申し込みたいんですけれども、ぜひですね、今日午前中予算委員会で三上恵理議員、我が党の、あ、わかった、すいません、会派のですね、指摘されていましたけれども、上川大臣は、選択的夫婦別姓導入について2002年の成願の紹介議員であられます。

12:52

また2007年の男女共同参画担当大臣時のインタビューで、このために議員として活動してきたという記事を載せて、今もホームページに載せていらっしゃいます。ぜひですね、今、この選択的夫婦別姓につきまして、今、リーダーシップを発揮していただきたいということを申し述べたいと思います。

13:12

そしてですね、共同申権、この資料のうち、養育費というところがございまして、今、重要な法案がかかっておりますので、関連してですね、少し内容に海外との比較におきましても課題があるように、その課題が丁寧に議論されないままに法制化されることに心配の声が上がっておりますので、関連質問をさせていただきたいと思います。

13:34

今般の法案でですね、離婚後共同申権、当事者の合意がなくとも裁判所が認める可能性があるようでございますが、合意がない場合には認めるべきではない、もし認めるとしてもごく限定的であるべきではないかというふうに考えます。

13:50

中野法務大臣 政務官 お答えさせていただきます。

14:15

本改正案は、DVの場合のように、不法双方を申権者と定めることにより、この利益を害すると認められたときは、裁判所が必ず単独申権と定めなければならないとすることなど、DVのある事案に対しても配慮をする内容となっております。

14:40

したがって、委員ご指摘をいただいたような場合に、不必要な紛争が多発するとの懸念には当たらないと考えております。その上で、国民に不安が広がることなく、本改正案の内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知広報に努めてまいりたいと存じます。以上でございます。

15:05

今回の法案、様々な問題があると思いますけれども、申権の定義と看護権の定義がそれぞれバラバラで、そして両方にその文書をすることを認めてしまいますので、何が今まさに子どもと一緒に住んでいる人が決められるのか単独でというところをはっきりしないと、たくさんの紛争につながりますので、そのあたり法制度構築におきましては丁寧にしっかりと行っていただきたいと思います。

15:32

2点目ですけれども、日本は養育費の不払い率が本当に高いですよね。もし共同申権を認める場合であれば、その認定の際に十分な水準の養育費の支払いの確保の確認が前提となるべきだと思いますけれども、その点につきましていかがでしょうか。

15:48

中野政務官。

15:51

お答えいたします。 父母の双方が離婚後も適切な形でこの養育に関わり、その責任を果たすことは、この利益の観点から重要であると考えております。また、委員御指摘のとおり、養育費の履行確保は、この健やかな成長のために重要な課題であるとも認識をさせていただいているところでございます。

16:18

民法改正案では、裁判所が父母の離婚後の申権者を判断するにあたっては、この利益のため、父母と子との関係、父と母との関係、その他の一切の事情を考慮しなければならないとしており、養育費の支払いの有無もその一つの要素になると考えております。

16:42

最も、別居親が養育費の支払いをすることができない理由には様々な事情があると考えられるため、養育費の支払いの有無のみで一律に判断すべきことではないと考えさせていただいておるところでございます。以上でございます。

17:01

大事な要素であるとおっしゃっていただきましたので、ぜひ、よほど例外でない限りは、養育費というのをきちっと払った上で、共同で育てていくというのでなければ、やはり前提としておかしくなるのではないかと思います。

17:16

もう1点お尋ねしたいのですけれども、今回法定養育費というのを認められるということで、これ自体は画期的なことでございますが、これの水準が私は大変課題があるというか心配をしております。

17:32

一律によると、親権としては自分と同等程度の生活水準をすることが親の扶養義務、離婚義務においてもというふうに親権を定義しておきながら、この法定養育費につきましては生活水準程度がものすごく低くなるというようなご説明を想定として聞いております。

17:55

やはり親権が自身と同等の生活水準であれば、法定養育費も同じ水準でなければ、我が国の母子家庭貧困率は本当に高く、50%ほどの母子家庭が貧困になっているわけですから、やはり単に払われるのではなくて、水準についてもしっかりと法制化していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

18:17

中野政務官

18:19

お答えしたいと思います。

18:22

改正法案において新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がなされるまで当面の間、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定の額を養育費に請求することができるというものでございます。

18:51

このような法定養育費制度の補充的な性格を鑑み、改正法案では、法定養育費の額をこの最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額、その他の事情を勘案して法務省令として定める一定額とすることとさせていただいております。以上でございます。

19:18

今、当面の間、本来望ましい事故と同等の、それは大学が出ている人であれば大学を出すことまでも見越した十分な水準が必要であるものの当面の間というふうにおっしゃられたと思います。

19:34

そういう意味では、今、政府が養育費の支払目標というのが日本は大変低いんですよね、参考資料にご覧いただきまして。

19:46

例えば当面の額の支払いをもって政府が、この参考資料2にありますように、2030年でしたですね、2031年に受領率を40%としか設定していない目標で大変低いと思うんです。この目標自体も上げていただきたいんですけれども、今のような当面の養育費をもって目標達成率に加算されるということはさすがにないと思うんですけれども、ちょっと所掌が違うかもしれませんけれども、先ほどの十分なところというのは、自分が大学なら大学のレベル、そういったことが本来望ましく、そういった望ましい水準のものをもって政府の目標としていくという意気込みをついてお願いいたします。

20:27

中野政務官

20:30

繰り返した恐縮でございますが、改正法案において新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活維持に即した養育費の取決め等がなされるまでの当面の間の父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものでございます。

20:59

このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑み、改正案では、法定養育費の額をこの最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額、その他の事情を勘案して法務省令で定める一定額とすることとさせていただいております。

21:22

このような場合においては、私どもの方々においては、必要な要件での養育費の達成目標を見直すことは考えておりませんけれども、法案が成立した場合には、関係省庁と連携をして、必要に応じてそのあり方について検討してまいりたいと存じます。以上でございます。

21:38

はい。ぜひ、日本においては、養育費の払い率が高くて、そしてそれが母子家庭貧困の大きな原因となっておりますので、ぜひ十分な水準の養育費を支払われる、それを法律ではなくても、政省令でもガイドラインでもしっかりと指針を示していただきたいと思います。ありがとうございました。

21:59

それでは、次の質問に移りたいと思います。次の質問はですね、前回の続きでございますけれども、本日ですね、閣議決定で次期戦闘機輸出解禁されたということで、私もこれもですね、また閣議決定かというところも後々お尋ねしたいんですけれども、そもそも防衛装備移転三原則と憲法の関係、もう一度ですね、私は防衛省にお尋ねしたいと思うんです。

22:24

私はですね、この防官令、いわゆる防衛装備移転三原則というのは、外国為替及び外国貿易法、外貯め法の運用方針であると思いますけれども、その現場において実務に多少携わったことはあるんですけれども、だいぶ最近ずいぶんこのこと変わってきたなというふうに感じてですね、改めて学ばせていただきました。

22:45

現在ですね、急激にこの防衛装備移転三原則変更が重ねられている、しかも閣議で重ねられていってしまいますけれども、この原則の変更、変更されていくこの原則のベースラインですね、これが憲法なのか国際法なのかというところ、このベースラインをしっかり整理確認することが大事である。

23:06

そこがスタートラインであると思っておりますので、もう一度改めて問います。国連憲章と憲法の全文9条の平和主義には差異があるわけですけれども、技術移転輸出に対して憲法の平和主義に付随する制約、先般法制局からは憲法解釈についてのみでしたが、憲法解釈に基づく制約、または憲法以外でも実務上の制約というのが存在するのでしょうか、イエスかノーで端的にお願いします。まずそこまでお願いいたします。

23:35

木原防衛大臣

23:36

イエスかノーかというとなかなか簡単に答えられる答弁はできないんですが、憲法の平和主義につきましては、憲法の前文がその立場に立つことを鮮明したものであると解しているところです。憲法前文はそれ自体で具体的な法規範性を有するものではなく、政府の個々具体的な行動を規律する規範ではないということから、防衛装備の移転が憲法前文によって法的に制約されているということはないというふうに考えております。その上で国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を堅持することとされている防衛装備移転三原則に基づいて、防衛装備を移転することは憲法の平和主義の精神に則ったものであると考えております。また、憲法第9条については、あくまでも我が国自体の戦力の不保持や武力の行使について定めたものであることから、防衛装備移転を規律するものではないとそのように解しております。

24:43

水野君。

24:45

今おっしゃられましたのは、基本的には憲法は部品や武器などの輸出に関して縛ることはないということかと存じます。そういう答弁であったかと理解します。そして外ため法、これは国際法ベースのことでありますが、そうであれば、なぜ、改めて思いますが、武器輸出三原則、そしてそれを改変した防衛装備移転三原則はなぜ必要なんでしょうか。改めてお願いいたします。

25:11

木原大臣。

25:13

どうして必要になったかというと、過去の経緯を含めてお答えしますと、1976年の幹内閣の政府統一見解において、国際紛争等を助長することを回避するため、慎重に対処することが述べられておりまして、実質的には全ての地域に対して輸出を認めないこととなったと承知しております。その上で、2014年に新たな安全保障環境に適合するよう、防衛装備移転三原則が策定されましたが、これはそれまでに個別の必要性に応じて重ねてきた例外化措置の経緯を踏まえまして、これを包括的に整理しつつ、移転を認め得るケースの限定も含めて明確な原則を定めたものであります。その上で、一昨年末の国家安全保障戦略において、防衛装備移転は、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出などのための重要な政策的手段と位置付けられるとともに、制度の見直しについて検討することとされたところ、こういったことを踏まえて、昨年12月に防衛装備移転三原則等の一部改正を行い、また、本日閣議決定及び運用指針の一部を改正することに至ったところでございます。いずれにしましても、国連憲章を遵守するとの平和国家の基本理念や、これまでの平和国家としての歩みを引き続き堅持しつつ、これまで同様に厳正かつ慎重に対処する方針であることに変わりはございません。今、丁寧にご説明いただきましたけれども、こう理解してよろしいのでしょうか。基本的には、防寒例、武器等輸出に関しても関わってくる外溜め法の法令に関しまして、国際法の基準すらなし、国連憲章に範囲内での輸出をしている中におきまして、こちらの参考資料3にありますように、例えば、仕向き先、最終乗車の適切性などを確認する、エンドユーズ確認をするということは、国際法の準拠しているものよりは、憲法の平和主義の考え方により、より慎重な制約をつけて確認をしているということなんでしょうか。よろしくお願いいたします。

27:37

防衛装備庁坂本装備政策部長

27:43

お答えを申し上げます。防衛移転、装備移転三原則及び運用指針は、外国為替及び外溜め法の運用基準及びその指針を定めるものでございます。先ほど大臣からもお答え申し上げましたとおり、憲法全文にしろ、9条にしろ、これにより規範される、起立されるものではないということでございます。

28:10

伊豆田君。

28:12

もう一度お尋ねしたいんですけれども、そうであれば、防寒令だけで防衛装備庁三原則とかいらなくなってしまうわけですね。それに対して国際法ベースよりは、限定をつけるからこそ、資料3のように厳格審査というのは行われているんだろうと思うんですけれども、すなわち国際法で国連憲章の範囲よりは、この厳格審査により、憲法の平和主義の理念をもとに審査をなさっている、そういうような意味では、一般的な国際法のレベルよりは、限定的に運用されているというふうに理解するんですけれども、違うんでしょうか。

28:52

坂本部長。

28:54

お答えを申し上げます。先ほど御答弁申し上げましたとおり、三原則、それから運用指針は、外他名法の運用基準と指針ということでございます。どのように武器の輸出について運用していくのかということを、より細かく定めておりるものでございまして、その中で、我が国の平和主義の基本的な理念に則った形で、装備移転を進めるために、三つの原則、その中には、今、委員が述べられたような厳格審査であるとか、あるいは適正管理の確保ということを定めておりまして、これをしっかり堅持しているところでございます。

29:41

水野君。

29:42

はい。御丁寧にありがとうございます。さて、そのような厳格審査等を行っていくわけですけれども、そういった中で、結果的に、我が国からの輸出、ないしは同盟国からの再輸出が、憲法の平和主義の逸脱につながるようなことになってしまったら、そのような恐れがあるとしたら、これらの運用指針、憲法違反ではないか、というような疑念は起きてしまう可能性があります。そのため、このような文書、憲法解釈に関わる原則文書、与党のみが閣議決定するのではなく、国会で丁寧に、こちらから質問しなくてでも、事前に議論して国民の総意を反映すべきではないかと思うんですけれども、この点、防衛大臣いかがでしょう。

30:26

木原大臣。

30:30

防衛総理一体三原則におきましては、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を堅持するということとされておりまして、この防衛総理一体三原則は、憲法の平和主義の精神に則ったものであると考えているというのは、先ほど申し上げたとおりであり、憲法の平和主義の逸脱であるとか、あるいは憲法違反とは私どもは考えておりません。いずれにしても、今御指摘のように、国民の皆様の理解を得ることは極めて重要でございますので、本日閣議決定が行われたところではありますけれども、引き続き政府としての考え方については、このように国会における質疑などを通じて、これは適切にしっかりと説明をしてまいりたいと、そのように思っております。

31:18

水野君。

31:19

ぜひお願いいたします。その観点で、1点、順番をさらっと先にいきますけれども、防衛装備品技術移転協定の締約国に、今回ですね、15カ国、今のところですね、そちらに輸出するということですけれども、これ増加する可能性があるんじゃないでしょうか。歯止めもないようにも見えるんですけれども、どんどん増えるということはあるんでしょうか。大臣お願いいたします。この場合は外務大臣と聞いてますけど。どちらですか。すみません。

31:47

上川外務大臣。

31:49

いい。委員長。

31:51

この我が国は、相手国と我が国との間の安全保障面での協力関係、また協力候補案件、また分野の存在等を検討した上で、防衛装備品技術移転協定の締結の要否、これを決定をしているところでございます。政府といたしましては、同志国等との連携の強化の観点から、必要に応じて防衛装備品技術移転協定の締結に取り組んでいく考えでございます。

32:23

水野君。

32:25

それで確認決定でいいのかと、やはり聞きたくなってしまうんですね。というのは技術移転協定、外貯め法など国内法令に関係するものであり、再輸出の可能性が出てくる相手方に問題がないか、あるいは協力条件も問題がないか、これをしっかり確認すべきですので、閣議ではなく技術移転協定については少なくとも国会の審議必要ではないでしょうか。外務大臣お願いいたします。

32:49

上川大臣。

32:52

まず防衛装備品技術移転協定でありますが、これは防衛装備品及び技術の移転等に関する一般的な法的枠組みを設定するものでありまして、移転をされる防衛装備の適正な使用及び管理等につき定めるものでございます。ただし、この協定自体によって、我が国に特定の防衛装備品の移転を義務付けるものではございません。防衛装備品技術移転協定に基づきまして、どのような義務を負うのかということでありますが、協定に規定されているとおり、国内法令及び予算の範囲内で実施されるものでありまして、それ以外、現政府として締結してきている状況であります。国内法令でありますが、この法令の中には、先ほど来、御研究いただいております国会で審議可決されました外国為替及び外国貿易法等が含まれていることから、国会で審議可決されました法律の中で対応するものとなるわけであります。よって、防衛装備品等技術移転協定につきましては、同協定の締結に当たり、国会の承認を要するものではないと考えております。

34:09

水野君。

34:10

この点引き続き、私ももう少し学んでいきたいと思うんですけれども、いずれにしても、すべて各院各院各議でどんどん進めていけるということについて、少し慎重に国会での議論というのを行うべきであろうと私は思います。次に質問を返させていただきます。防衛研究につきましてお尋ねいたします。防衛研究は大変大事だと私は若干おりましたので思っております。そもそも、日本が保有すべき抑止力というのは具体的にどのようなものをお考えか、防衛大臣お願いいたします。

34:43

木原大臣。

34:45

我が国への武力貢献に対する抑止力についてのご質問でございます。まず、総論的に申し上げると、我が国の防衛力を抜本的に強化することで、日米同盟の抑止力、対処力や同志国との連携が強化され、それによって我が国の防衛に係る意志と能力を相手にしっかりと認識をさせて、我が国を過小評価させず、また、相手方の能力を過大評価させない、こうしたことによって我が国への信仰を抑止することと考えております。このような考えのもとで、防衛力の抜本的強化に当たっては、スタンドオフ防衛能力や統合防空ミサイル防衛能力、あるいは、指揮統制情報関連機能をはじめとした7つの分野を重視することとしております。防衛省としては、国民の命と暮らしを守り抜くという政府の最も重大な責務を果たすために、戦略三文章に基づく防衛力の抜本的強化を着実に実現し、我が国の抑止力、対処力を向上させることで、武力攻撃そのものの可能性を低下させていくという考えに基づいております。

35:57

水野君

35:58

武力紛争を低下させるのは大変大事だと思います。そして私は、抑止力の重要な柱は、戦争を未然に防ぐ情報収集力、これが大変大事だと私は思っております。北東アジアなど我が国の防衛上、重要な地域で他国に頼らない一時情報の収集力が大変大事だと考えています。現在保有する人工衛星等により十分な一時情報を収集できていますか。防衛大臣、防衛省お願いいたします。

36:25

木原大臣

36:27

一時情報というご指摘がございましたが、宇宙領域を活用した情報収集につきましては、我が国周辺国等の意思と能力を常時継続的かつ正確に把握していくために、極めて重要だと思っております。このため、情報収集衛星や民間の商用衛星等の画像の取得を通じた収集・分析体制の強化に継続して取り組むとともに、常時継続的な目標情報の探知・追尾能力の獲得を目的として、衛星コンステレーションを構築することとしております。急速かつ複雑に変化する安全保障環境でございますので、大切なことは、政府全体としてタイムリーかつ的確な意思決定を行うことであります。防衛省として関係省庁と一層緊密に連携しながら、我が国全体の情報力の向上に主体的に貢献しなければいけないと考えております。

37:28

伊藤野君

37:30

やはり、他国に頼らないで独自にちゃんと情報を取れるということが防衛・安全保障において大事であります。そして、それこそが同盟関係に起きる強みにもなると思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。次の質問です。防衛イノベーション研究所過小が設置される良いことであると私は思います。米国全体では、かなり約15兆円もの政府負担研究費、その半分が国防総省です。一方、我が国においては大変少なくなっている。今、この研究所をモデルとする米国DARPAの予算額約5600億円ですが、新設研究所予算額一設には200億円くらいというふうに、しかも新設は100円くらい、新規枠100円くらいと聞くんですけれども、いくらでございましょうか。お答えください。

38:13

木原大臣

38:15

防衛イノベーション技術研究所、まだ過小でございますが、令和6年度予算案においては、幅広く基礎研究を委託する安全保障技術研究推進制度に104億円を計上していることに加えて、新規事業として、DARPA等の手法を参考にチャレンジングな研究を実施する、ブレイクスルー研究、これまだ過小でありますが、それに対して約102億円を計上しており、合計で約206億円を計上しています。まだ増やすべきではないかというご指摘もありますが、研究事業における今回初年度の成果を踏まえながら、今後必要な経費を計上していきたいと思っております。防衛分野というのは、やはり技術革新が早くて、産業を牽引する新しい技術が生まれやすいので、ぜひ良さも考えていただきたいと思います。その次ですけれども、防衛力を高めるための研究として、国内の先端技術や関連情報を徹底的に集約されるべきだと思います。大学との連携という意味では、自治との関係で慎重な対応となってしまうということは当然あり得ることだと思いますので、今日のご提案としては、国立研究開発法人、国の研究開発法人とは積極的に連携して、先端技術を集結して技術を高めるべきだと私は考えますけれども、どの程度連携を進んでいるでしょうか。最先端の科学技術が加速度的に進展をしております。そういう中で、民生用と安全保障用の技術の区別が極めて困難となっている状況の中で、防衛力の強化のためには、民生先端技術を防衛用途に取り込んでいくことが必要と考えます。こうした課題認識の下、防衛省では、委員のご出身であるJAXAを含めた4つの国立研究開発法人との間で、研究協力協定を締結し、研究協力を実施しています。また、安全保障技術研究推進制度においては、これまでJAXAやNIMS物材研でございますが、9つの国立研究開発法人に対して、先進的な民生技術について基礎研究を委託しております。我が国の官民の高い技術力を安全保障分野に積極的に活用するために、引き続き国立研究開発法人との連携を進めてまいりたいと思っております。

40:45

水野君

40:46

私も先日事務方の方にお尋ねいたしましたが、まだもっとできる余地があるように感じました。ぜひ役所の側りを越えて、さまざまな先端技術を結集していくということを進めていただきたいと思います。そして、先ほど来申し上げておりますように、情報収集力をはじめ、戦争を起こさない、大臣もおっしゃいました、戦争を起こさないという抑止力技術、これを高める必要があると私は考えております。防衛部門というのは、海外では技術革新の厳選として捉えられております。安全保障分野での政府調達、これWTOの国際公開調達の適用除外でもあり、どんどん国の技術に投資をすることができる稀な分野でもあります。ぜひ国内の技術産業基盤の拡充、念頭において十分な研究開発予算を確保し推進していただきたいと存じますけれども、最後に大臣の御決意をお願いいたします。

41:39

木原大臣

41:40

科学技術は私ども想像以上に進展が早く、また最先端のものを常にキャッチアップしていく必要があると思います。民間の力も借りながら、防衛省、政府全体としてこの連携強化をしっかりと図ってまいりたいと思っております。

41:58

水野君

42:00

ご期待いただきましてありがとうございました。

42:06

松田はしげふみ君

42:28

日本維新の会、教育無償化を実現する会の松澤でございます。私も防衛装備品の移転について、まずご質問したいと思うんですが、今、水野委員からも質問がありました。同じ野党なんですけども、かなり違った角度から質問させていただきます。今ですね、世界各地で戦争、紛争が激化して大混乱ですよね。そういう中で、日本も同盟国、同志国と防衛装備品を融通し合うことは、安全保障上大きなメリットがあると思います。開発や生産でのコストを下げることもできますし、あるいは同志国同士の安全保障協力を進めることもできるし、あるいはそれぞれの国の抑止力を強化することもできるわけですね。その効力を最大化するには、三原則と運用指針で、語呂吟計、救難、輸送、警戒、監視、総会という語呂吟計があって、この中だというんですね。ただ、この運用指針を見ても、本当に複雑で、私なんか頭悪いから理解できないです。わからない。もう規制がたくさんあるし、でも例外というのもたくさんあるし、複雑すぎるんですね。あるいは部品と完成品でどう違うのか、ライセンス生産品でどうなのか、第三国輸出はどうなのか、もうみんな複雑すぎちゃってですね、普通の国民ほとんど理解できないんじゃないかと思います。国会議員の私ですら理解できないところたくさんあるんですね。私は発想を変えてですね、この輸出の可否というのは、これ政策判断をすることにしてね、まずは全ての防衛装備品を輸出禁止、輸出解禁に踏み込んで、まずはOKですと。でもそれぞれの国、あるいはそれぞれの国に対するどういうものを送るか、あるいはその国の紛争の状況が、紛争というかね、安全保障環境がどうなのかというのを、もうその個別に政策判断をして、まずは政府で国家安全保障会議ですか、ここで議論をする。この方向でいいかをですね、やっぱり国会にしっかりと報告し、承認を得れば、これが抑止効果になっていく。のほうずな防衛装備品をどんどんどんどん世界中に輸出するというのは、平和国家の原則に反しますから。平和国家の原則に則って、でもこれは今回どうなのかというのを国会でやるべきですよ。私は与党協議というのがどんどんどんどんついてますが、これも極めて不健全でね、与党だけでいいんですか。国民、国会というのは国民を代表しているわけだから、国会でしっかり議決承認を得てやれば、私はのほうずな、輸出、これに歯止めかけられると思うし、それが国会の責務だと思うんですね。まず大臣の見解を伺いたい。

45:43

木原防衛大臣

45:46

まず国家安全保障戦略に記載しているとおり、防衛装備品の買い替え店というのは、我が国にとって望ましい安全保障関係の創出、また国際法に違反する侵略等を受けている国への支援などのための重要な政策的な手段となります。その上で与党のワーキングチームへの御指摘もありましたが、昨年12月に提言をいただきまして、いわゆる御指摘の語呂吟計の見直しの在り方につきましては議論を継続するというふうにされたところであります。今後政府与党で調整を行っていくということになると思います。委員の御持論は、語呂吟計は撤廃して、一般原則に基づいて、そしてその代わり、ちゃんと国会で全てを議決することが必要条件すればいいじゃないかという考えだと思います。それは一つの考え方ではあろうかと思います。また、現在においては、先ほど外務大臣も答弁されましたが、防衛装備移転三原則運用指針というのは、外貯め法の運用基準及びその指針を定めるものであり、同法の運用は行政権の作用に含まれるものですから、個別の防衛装備の移転課費については、同法に則って、現行の外貯め法に則った形で政府が主体となって判断していくことが適切であるというふうに現行はなっているということでございます。

47:17

松田君。

47:18

アメリカの軍事製品、武器の輸出の場合は国会承認をきちっと取っているんですよね。やはり日本もその方向で行くべきだというふうに思います。さあ、そこで大臣、この五類型にこだわるのであれば、現在第三国への輸出が課題となっている、例えばこの直戦闘機ですね、日AEの三カ国での共同開発、直戦闘機やあるいはパトリオットミサイルの輸出を、私は分かりやすく明確化するために、やはり五類型に防空というのを加えたほうが分かりやすいですよ。みんな例外で例外でやるよりも、戦闘機、あるいはパトリオットミサイル、これはかなり防御的兵器でありますよね。戦闘機の場合は様々使われますけれども、そうであれば、私は防空を新たに加えれば、こういう例外措置も非常に分かりやすくなると思うんですが、いかがですか。

48:16

木原大臣。

48:20

五類型に防空を加えるというのは、ああなるほど、そういう考えもあるかというふうに、私は委員のご質問を初めて聞いたときに思いました。今、五類型、これを撤廃するというのも一つの考え方と先ほど申し上げました。あるいはもう一つ加えていくという考えも、それもまた一つの考え方と思います。おっしゃるように、直戦闘機につきましては、本日閣議決定及び運用指針の一部改正を行いまして、直接移転を行われる立場を確保するということになりましたし、パトリオットミサイルにつきましては、これは昨年末の運用指針の改正によって、ライセンス計算費の感染費は移転を認め得るということをされておりますが、いずれもこの二つの装備品というのは防空に関わることですから、今後また議論があると思いますが、防空というのを類型の一つに加えるというのは一つの考え方であるかと思いますが、今、政府の立場として、現時点でこれ以上のお答えをするということはなかなか困難ですが、一つの、そういった筋を取ったお考えであるということは、そのように思います。

49:35

松田君。

49:36

運用指針というのは常にこれからも見直していくという方向ですから、議論をしていただきたいと思います。さあ、もう一つ、運用指針の見直しで私、入れせないのがあって、戦闘をしていない国に限るということになっていますが、今のウクライナの現状はどうなんですか。ウクライナのように、国際法違反でロシアが一方的に侵略してきたんですね。で、ウクライナは、祖国防衛のために、やむを得ず戦っているんですよね。もっとも、逆に言えば、防衛装備品が欲しいんですよ。ロシアに占領されないためにもね。そういう国には、もっとも欲しい国にはこれいかないんですよね。私は、そうしたウクライナのような国を、軍事面でもサポートすることこそが、抑止力の維持、並びに国際秩序の回復、ひいては世界の平和につながると考えていますが、大臣は、いかがでしょうか。

50:39

木原大臣。

50:43

防衛装備移転三原則に記載しているわけですが、防衛装備移転の重要な政策手段で、一方で、防衛装備の流通については、国際社会の安全保障上、あるいは社会上、経済上、人道上の影響が大変大きいものであります。そこで各国政府が様々な観点を考慮しつつ、それぞれの国が責任ある形で防衛装備の移転を管理する必要が出てくると思います。この点は、いわゆる自衛隊法上の武器になるわけでして、その定義というのは、直接人を殺傷し、または武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする装備品であるということになっておりまして、そういった自衛隊法上の武器という性質を踏まえると、国際社会への安全保障上、社会上、経済上、人道上の影響が極めて大きいのではないかと。したがって、より厳格に管理すべきものであると考えています。このため、昨年末の運用指針の改正においては、基本的に武力紛争の一環として、厳に戦闘が行われていると判断される国への提供を禁止したところであります。ウメルフ国防大臣とも、電話会談などをしておりますが、現在、私どもは防弾チョキとか防弾マスクとか、自衛隊の車両とかという提供をしておりますが、非常に感謝をされているところであります。

52:19

松澤君。

52:21

もっと日本としてはできることがあるんじゃないでしょうかね。具体論に入ります。米国のペトリオットミサイルの輸出が昨年12月決まりました。米国へのですね。ごめんなさい。日本のライセンス装備品ですけれども。これは、このペトリオットミサイルは日本から米国に、いつまでにどの種類のミサイルをどれくらい輸出する計画なんでしょうか。

52:45

防衛省加野防衛政策局長。

52:48

お答え申し上げます。我が国から米国に移転いたしますペトリオットミサイルでございますけれども、航空機や巡航ミサイル等への対処が可能なパック2ジェム、これを首都いたしまして、弾道ミサイル等への対処が可能なパック3も含めて検討しているところでございまして、数量についても日米間の調整を踏まえつつ、慎重に見極めて決定をしていくということでございます。また、移転の時期についてもお尋ねをいただきましたけれども、こちらにつきましても、今日米間で調整中ということでございまして、まだお答えできる段階ではないということでございます。

53:21

松浦君。

53:23

これ、おそらく米国からしてみると、今後、NATOだとか、あるいはウクライナに支援する可能性がありますよね。これは日本との競技ではそうはなっていないんでしょうけど、ペトリオットに色はついていないんでね、分かりませんけれども、早めに決めていただきたいと思います。さて、一昨年の10月の時点で防衛省は、弾道ミサイルをはじめとする防衛用の迎撃ミサイルですね、簡単に言うとペトリオットとSM-3、これイージス艦からのミサイルですけれども、これが日本の防衛のための必要量の6割しか確保してできていないとの試算を発表しています。米国への輸出量によっては、日本の防空体制がさらに弱体化してしまうのではないかという疑問を持っています。つまり、米国に輸出すれば日本の抑止力が低下してしまうということですね。これについてどうお考えか、これ大臣ですね。それから、一昨年の12月に策定した国家防衛戦略には、令和9年度までに弾薬不足を解消するというふうに明記をされています。このペトリオットミサイルも、令和9年度までに必要数を増産すると考えられますけれども、日本での増産体制と計画はどのようになっているんでしょうか。

54:46

木原大臣。

54:48

まず前段ですけれども、移転するペトリオットミサイルの数量とか種類とか、先ほど参考人から答弁をいたしましたけれども、まずは、我が国の防衛に決して穴が空いてはいけないということは、私もしっかり決めるに明示しております。現在、慎重に検討を行っているところです。検討に当たっては、もちろん米国の所要も踏まえなければいけませんが、我が国として今後のペトリオットミサイルの取得計画を考慮しながら、もっかい我が国が保有すべき輸出弾の種類、あとは数量をしっかりと見極めて決定するということといたします。そして、さらに必要に応じて様々な工夫も併用、つまり陸海空の防空体制を組み合わせでございますから、そういった工夫をしていくことで、燃出するというやり方もあると思います。また、抗弾の製造体制の拡充については、防衛力整備計画に基づき、有事において自衛隊が粘り強く活動できるように、持続性、強靭性を防衛力の抜法的強化の柱の一つとして重点的に取り組んでいるところであり、令和9年度までには弾薬の必要数量が不足している状況を解消すべく、取組を着実に進めていく必要があります。ペトリオットミサイルの製造体制の拡充についても、この一環としてしっかりと取り組んでいく所存です。

56:17

松田君。

56:19

日本の抑止力確立のためにも、ぜひともお願いしたいと思います。さて、この防衛装備品移転の3原則の運用指針に従えば、ペトリオットミサイルは日本からアメリカに輸出し、アメリカの在庫を満たすことになるわけですね。その上で、アメリカのミサイルをウクライナやナトー諸国に提供することになるんだと思います。日本がある意味でアメリカの下請けで提供させられるような形になっておりまして、これ何というか技巧的で主体性がなく、これでは私はウクライナやナトー諸国からも評価はされないんじゃないかと思います。現在のウクライナは、この兵器弾薬が枯渇して非常に厳しい戦況で、ロシアに押し込まれています。そしてロシアからのミサイル攻撃は、戦場だけではなくて、ウクライナ全体の都市やインフラを破壊しつつけて、連日のように多くの死者が、死傷者が出ているんですね、ウクライナで。一般の市民がたくさん死んでいます。こんな大きな被害が続いているわけなんです。国際社会と連携してウクライナを支援するというのであれば、私は日本から直接ペトリオットミサイルをウクライナに提供して、ウクライナの防空体制の整備に協力していくべきだと思いますけれども、大臣はいかがですか。

57:55

木原大臣。

57:57

まず結論から申し上げると、今回のペトリオットミサイルの移転というのは、ウクライナ支援のために移転するものではございません。今回の移転は、同盟国である米国からの要請に基づいて、米軍の在庫を保管する、そして米軍の体制を整えて、我が国の安全保障及びインド太平洋地域の平和と安定に寄与するものとして、米国政府以外にさらに提供されないことを米国政府との間で確認した上で決定したものであります。その上で、ウクライナに対しては、引き続き我が国として、適切な支援をできる限り行っていく考えでございます。

58:40

小沢君。

58:42

防衛装備の移転の運用支援の見直しに関連してもう一点伺いたいのですが、ロシアから長期にわたる振興を受けているウクライナ政府は、国土の3分の1に地雷などの危険物が散々しているというふうに訴えています。また、昨年11月時点で、この地雷などの爆発物を踏んで死亡した民間人だけでも260人いるんですね。軍人はもっともっといると思います。自衛隊は、地雷源を除去する車両や装置を保有しているわけですが、これらは殺傷能力を有する兵器ではなくて、私は人命を救助するためのものだというふうに考えられると思います。日本は積極的にこうした地雷除去車両などを、私はウクライナに無償提供すべきであると考えますが、いかがでしょうか。

59:45

千原大臣。

59:48

現在の運用指針、今日改正されたものでありますけれども、五龄家は変わっておりませんで、五龄家の中に倉戒はあるんですけれども、地雷除去はないんですよね。海の上の被害は倉戒できるのに、地雷は今除去できない。これ五龄家のそういう規定でございますから、自衛隊法上の武器に該当する地雷源を処理するための装備費の移転は認められておりません。その上で、委員御指摘の地雷処理については、これは先ほど申し上げましたけれども、与党ワーキングで、いわゆる五龄家の見直しのあり方について議論を継続することとされているところでありますから、現時点では装備費は認められていない、政府として認められていないということで、御理解をいただきたいと思いますが、五龄家に対しては、彼らの要望する地雷除去のコアリッションなどには、我々は参加をしていきますけれども、しっかりと五龄家には寄り添って、できる限りの支援をしていきたいと思っております。

1:00:59

対人地雷を除去するための様々な招致とか作業というのは、これは民間企業でも様々作っていまして、これは外務省がこのJICAを通じて、ODAなどで協力をしていると私は聞いています。ただ、ウクライナが今本当に欲しているのは、対戦車なんかの強力な地雷ですよ。これがあるから、ウクライナ軍進軍できないわけですね。あるいは防衛も厳しいわけですよ。だから自衛隊は、本格的な対戦車の地雷を除去するような、この処理車というのを何十台も持っているんですね。(速記を起こして)時間が過ぎておりますので、お待たせください。日本では、今これ急な需要はないわけですよ。こういうものをしっかりウクライナに提供することが、私は本当のウクライナ支援、ウクライナが最も感謝するものだと思っていまして、ぜひとも今後の運用指針の見直しの中で検討いただきたいと思います。以上です。

1:02:11

(速記を起こして)国民民主党新緑部会の、新馬和弥でございます。今月3月11日月曜日から14日の木曜日にかけまして、日露漁業合同委員会第40回会議、いわゆる日本のEZ内の日露酒増漁業交渉が行われて、打決をされました。水産省の坂部長にお伺いしますが、交渉結果はどうだったのでしょうか。(速記を起こして)お答え申し上げます。日露酒増漁業交渉は、3月14日に打決いたしました。本年の日本漁船による、日本水域でのロシア系の酒増の創業条件等について、合意いたしました。具体的には、漁獲量につきましては、前年度の2050トンとしつつ、いわゆる協力金の加減額につきましては、前年よりも2000万円引き下げた、1億8000万円となりました。

1:03:12

新馬君。

1:03:13

2月から漁業が始められるという理解ですね。

1:03:17

坂君。

1:03:18

ご指摘のとおりでございます。

1:03:20

新馬君。

1:03:21

このウクライナ紛争に起因する、日本の対ロシア制裁、これが、この漁業交渉に影響はあったのでしょうか。

1:03:31

坂部長。

1:03:33

お答え申し上げます。我が国とロシアとの間では、漁業分野におきまして、3つの政府間協定、および1つの民間の取り組みがございます。ロシアによるウクライナ侵略以降も、関連の協定等に基づく、総業等ができるよう、協議を行ってまいりました。ロシアに対する制裁の影響について、評価することは大変難しいのですが、今回の日露酒増漁業交渉については、例年通り打決し、我が国漁業者の出漁機会を確保することができました。農林水産省といたしましては、我が国の漁業活動に係る、権益の維持・確保の観点から、我が国漁業者の創業機会の確保に努めており、引き続き国際情勢の変化を見極めつつ、外務省等の関係機関等を連携して、適切に対応してまいる一つのでございます。

1:04:17

島君。

1:04:18

私、2001年に初当選したんですが、もうあっという間に23年経ちましてね、当時34歳で、わかったんですよ。あと山添拓議員は当時16歳で、高校2年生ですから、月日を感じるわけでございますが、その時、私初当選で初めて所属させていただいたのが、参議院の農林水産委員会でございまして、当時は竹部勤農林水産大臣でございました。後に偉大なる家康になるわけでございますが、その竹部先生からですね、ご指導いただいて、「新馬君ね、産卵のために川を登る習性のあるサケマスというのは、川を持っている国に資源の権利があるんだと。したがって日本の200海里、イーゼット内で獲れるサケマスであっても、ロシアの川で生まれた魚なので、日露両政府が毎春に報酬するんだよ」というふうに聞いて、「なるほどな」と勉強させていただきました。ただ今回問題はですね、第2ラウンド目、つまり5月6月に今度ロシア側のイーゼット内の交渉が始まるわけでございますが、昨年は残念ながらこの交渉できませんでしたね。今年のですね、このロシア側のイーゼット内の200海里内の交渉の見込みというのはどうなんでしょうか。

1:05:41

坂部長。

1:05:43

お答え申し上げます。ご指摘のありましたロシア水域におけるサケマスの創業及び交渉についてでございますが、もっか対応を検討しているところでございまして、大変申し訳ございませんが、現時点で今後の見通しについて、余談をもってお答えすることは差し控えさせていただければと思います。

1:06:00

新馬君。

1:06:01

具体的にですね、どんなやりとりを今話せる範囲で、ロシア側とどんな交渉、つまりはこの最初のですね、第1ラウンドもこれウェブでやってますね、フェイストゥーフェイストじゃなくて。で、おそらく電話なりウェブなり、メールなりでやってると思うんですが、ロシア側とどの程度の交渉というか、どんな感触を感じていらっしゃいますか。

1:06:26

坂部長。

1:06:28

お答え申し上げます。交渉の際につきましては大変申し訳ございませんが、つまびらに関連することはできませんので、同じくお答えを差し控えさせていただければと思います。もっかい検討の途中という状況でございます。

1:06:41

新馬君。

1:06:42

坂さんそんなつれない答弁しないで。やりとりはできてるんですね。やりとりはできてるんでしょうか。

1:06:48

坂部長。

1:06:50

やりとりをしている途中でございます。はい。やりとりをしている途中でございます。

1:06:55

新馬君。

1:06:56

やりとりしている途中、やりとりしている最中ってことですね。今やりとりをされているということでよろしいですね。

1:07:02

坂部長。

1:07:04

おっしゃるとおりでございます。

1:07:06

新馬君。

1:07:07

昨年、2023年のロシアから日本に入ってきた水産物の輸入額、これ、円ベースでどれぐらいになるんでしょうか。

1:07:18

坂部長。

1:07:20

お答え申します。ロシアからの水産物の輸入額でございますが、財務省の貿易統計によりますれば、2023年のロシアからの水産物の輸入額が、1318億円となっております。

1:07:34

新馬君。

1:07:35

私、水産庁が頑張っていると思うんですよ。実際に、ズワイガニとかウニとかタラコとかサケとか、高くなっていないですよね。つまり、順調にロシアから輸入が来ているということだと思うんですね。これは大事にお伺いした方がいいのかな。大陸制裁の一環として、一部の電子部品だとか、そういったものは、今、禁輸の対象になっているんですけれども、水産物は除外されているんですね。その除外されている理由というのは何でしょうか。

1:08:08

財務省大臣官房、中村審議官。

1:08:12

お尋ねの、大陸制裁の禁輸の対象、そこから水産物というのは確かに除外をされております。これは、ロシアによるウクライナ侵略というのは、力による一方的な現状変更の試みであって、欧州のみならず、アジアを含む国際秩序の根幹を揺るがす傍覧であります。そういった行動には、高い代償が伴うことを示していくことが必要であり、我が国として、G7をはじめとする国際社会と緊密に連携をし、厳しい制裁措置を迅速に実施しているところであります。御指摘の水産物のものを含めて、我が国としてどういう品目を制裁の対象にするか、これについては、ウクライナに公正でかつ永続的な平和を実現するために、何が効果的かという観点や、G7における議論などを踏まえて、様々な要素を総合的に判断して、関係省庁と一つを図って決定をしているところでございます。

1:09:06

針霸君。

1:09:08

中村さん、もし分かったらいいんですが、通告していないので、この水産物以外に除外しているものというのはあるんでしょうか。もし分かったらいいんですが。

1:09:17

中村審議官。

1:09:19

両国間での貿易の対象になる財は、もう極めて広範囲に及ぶものですから、今、この瞬間、私どもが今回の侵略行為を反映して取っている制裁の対象として、例えば、軍事能力の強化に資するような汎用品とか、それから、試写品とか、それから先端的な物品とか、そういったものは対象にしています。ただ、逆にどういうものが対象になっていないのかというと、それ以外にたくさんのものがあるものですから、それをこれが対象外のものであるというような形でご説明することがちょっと難しいということを、ご理解いただければ幸いでございます。

1:10:03

針霸君。

1:10:04

私は、日露酒増魚業交渉であるとか、ロシアからの水産物の輸入は、根室のみならず、北海道の皆さんにとっては、四括問題だと思っていて、実は、元北方四島の旧島民の家族の皆さんからも、この細い糸は切らさないでほしいというご要望もいただいたのも事実であります。先月7日に、北方領土返還要求全国大会が行われて、竹島の日には出てくださらなかったんですけど、岸田総理はこの式典に出て、岸田大臣も出られたと思いますが、北方墓山について、日露関係の最優先事項だとおっしゃってくださいました。そして、高齢になった元島民の切実な気持ちに応えるという強い思いで、特に北方墓山を重点に置くと、力強くおっしゃっていただいたんですが、この北方墓山の交渉の今の経緯と、今後の見通しというのは大臣どうなんでしょうか。

1:11:06

上川貝山大臣。

1:11:10

まさに委員御指摘いただきましたとおり、この北方墓山をはじめとする四島交流等の事業の再開、これは日露関係における最優先事項の一つでございます。これまで、中ロシア大使から、ロシア外務次官に対する者も含めまして、様々なレベルで働きかけを行ってきているところでございますが、残念ながら、ロシア側から再開に向けた肯定的な反応は得られていない状況でございます。まさに御高齢となられました元島民の方々の切実な思い、こうしたことに何とか応えたいと、こういう強い思いを持ちまして、ロシア側に対しましては、様々なチャネルを活用しつつ、今は特に北方墓山に重点を置いて事業の再開、これにつきましては粘り強く取り組んでまいりたいと、私自身も大会に参加をいたしまして、その決意を持って臨んでいくことを申し上げたところでございます。それでは一旦止まって、1986年にこの墓山が再開しているんですが、この枠組みは生きているという理解でよろしいんですね。枠組み自体は生きているという理解でございます。枠組みが生きているわけですから、ぜひ外務省厳しい交渉だと思いますけれども、元島民の皆様のためにもですね、墓山はこれもある意味人道上の問題ですし、是非粘り強く交渉していただくと同時に、水産庁さん応援していますから、佐賀さん、西野公所頑張ってくださいね。終わります。

1:13:06

山添拓君

1:13:08

日本共産党の山添拓です。今日話に出ております直起戦闘機輸出の閣議決定については、断固抗議したいと思います。大臣、先ほど筋の通った立場ということをお話しだったんですが、筋を通すというなら国際紛争を助長しない、武器出しは行わない、こういう立場でこそ貫くべきだと思います。が、今日はこの問題は後日に譲りまして、別のテーマで質問いたします。安保産分署に基づき空港港湾の軍事利用が進められようとしています。自衛隊や海上保安庁が平時から民間の空港港湾を利用しやすくするため、特定利用空港港湾を指定し、優先的に整備費用をつける枠組みです。国交省に伺います。昨年12月の関係閣僚会議で、予算額は年度末に示すとしていました。いくらになったでしょうか。

1:14:03

国土交通省大臣官房 花鋏危機管理室次長

1:14:08

お答え申し上げます。総合的な防衛体制の強化にする公共インフラ整備に係る、特定利用空港港湾の来年度の予算額につきましては、今、御指摘もありましたように、昨年末の関係閣僚会議において、円滑な利用にする枠組みをインフラ管理者と確認する必要があること、また、他の公共事業と同様に実施計画の取りまとめ、いわゆる箇所づけを行う必要があることから、他の公共事業と合わせて示すこととされております。現在もインフラ管理者との調整が続いており、また公共事業につきましては、予算の成立後、財政法の規定に従い、国土交通大臣が実施計画を策定した後、財務大臣がこれを承認した上で、個別の事業箇所ごとの配分額、いわゆる箇所づけが決定されることになっております。従って現時点では予算額をお示しできないということを、ご理解いただきたいと思います。

1:15:02

山添君。

1:15:03

いや、年度末に示すと、政府が書かれてたんですよ。でも今年度末ですから、予算審議にならないじゃありませんか。いつ示すんですか。

1:15:12

花鋏次長。

1:15:15

公共事業においては予算成立後に、財政法の規定に従いまして、実施計画を策定して財務大臣の承認と、それで個別の箇所配分を決めるということになっておりますので、そのルールでやりたいというふうに考えております。

1:15:30

山添君。

1:15:31

いや、年度末に示すというのは、政府の文書で書いているんですよ。関係閣僚会議で確認しているんですよ。そしたら初めから年度を超えないと箇所づけ決まらないけれども、ここで嘘をついていたということですか。

1:15:44

花鋏次長。

1:15:47

年度末という意味でございますが、これは令和6年度の予算成立後に、財政法の規定に則ってあるという意味で認識をしております。

1:15:55

山添君。

1:15:56

それならそう書くべきだと、今お隣からも声が上がりました。その通りだと思います。資料をお配りしています。例えば、高知県では、高知港、佐伯港、宿門湾港を対象に、昨年10月以降、国からの申し入れで協議が行われ、円滑な利用に関する確認事項と題する文書が交わされています。その第2項は、国民の生命財産を守る上で緊急性が高い場合、または、幹線の航行の安全を確保する上で緊急性が高い場合、(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態を除く)であって、当該公安施設を利用する合理的な理由があると認められるとき、自衛隊海上保安庁が柔軟かつ迅速に施設を利用できるよう努めるとあります。緊急性が高い場合とはいかなる場合のことでしょうか。

1:16:43

防衛省大臣官房 米山審議官。

1:16:46

お答えいたします。今般の取組におきましては、関係省庁とインフラ管理者との間で、自衛隊海上保安庁が閉鎖から訓練などで円滑に利用できるよう、円滑な利用に関する枠組みを設けることとしております。当該枠組みでは、緊急性が高い場合といたしまして、国民の生命財産を守るため、例えば弾道ミサイル対処や災害時における救援部隊の派遣が必要な場合でありますとか、船舶・航空機に不足事態が発生し、安全を確保する必要がある場合を想定してございます。こうした場合に、自衛隊海上保安庁とインフラ管理者は、民生利用に配慮しつつ、緊密に連携しながら、自衛隊海上保安庁が柔軟かつ迅速に施設を利用できるよう、努めることを確認することとしております。その上で、緊急性が高い場合、意外とするかの判断につきましては、関係省庁とインフラ管理者が、緊密に連携した上で行うべきものと認識してございます。

1:17:43

山添君。

1:17:44

今、緊密に連携してとおっしゃるんですけれども、今、挙げられていたような緊急性が高い場合に当たるかどうか、あるいはそのために合理的な理由があるかどうか、というのは、公安管理者にとっては判断がつかないと思うんですね。結局、自衛隊や海上保安庁が必要だと言いさえすれば、使わせろと。こういうことになりかねないんじゃありませんか。

1:18:06

米山審議官。

1:18:08

緊急性が高い場合、意外とするかの判断につきましては、個別、具体的な状況に即して、関係者が緊密に連携した上で判断するということでございます。そして、この円滑な利用に関する枠組みでございますけれども、これは、何か自衛隊、海上保安庁の優先利用を前提としたものではございません。既存の法令に基づき、あくまで関係者間で連携し、柔軟かつ迅速な施設の利用に関して調整するための枠組みでございます。

1:18:35

山添君。

1:18:36

それでも緊急性があると言われれば、認めざるを得ないのではないかと、いうことは懸念されると思います。資料の2をご覧ください。内閣官房が発表しているQ&Aですが、まず下の方、13、こんな問答があります。民間の空港公安で様々な団体の反対があり、なかなか自衛隊がアクセスできない状況がある、といった報道もありますが、実際にどのような事例があるのですか。これへの答え。空港については、これまで災害派遣や防災訓練等でしか利用できていないものや、利用を断られた事例があるほか、公安についても入港に必要な調整を円滑に行うことができず、入港を断念した事例があります。大臣に伺いますが、施設管理者が管理権に基づいて、空港の利用や入港を断る、そのこと自体に何か問題があるんですか。

1:19:28

木原防衛大臣。

1:19:31

これまで自衛隊が民間空港を公安の利用を断られた事例は、空港においても公安についてもあるということは、このキュアンドウェイに書いてあるとおりですが、自治体との関係もあって、それぞれが具体的な事例、原因というものをお示しすることはできませんけれども、実際に断られた事例というのは、このようにあるということだけ申し上げておきます。

1:19:57

山添君。

1:19:58

私が伺っているのは、管理権に基づいていますから、断ること自体に何か法的に問題があるわけではないかと思うんです。いかがですか。

1:20:09

木原大臣。

1:20:12

基本的にはその御指摘の点で問題あるとは思っていませんが、我々としては利用させていただきたいと、災害派遣等を含めて、ここはもう緊急整備をするもので使いたいということは、常々申し上げているところです。

1:20:25

山添君。

1:20:26

常々申し上げているところなら、全然別の場合だと思うんですよ。Q&Aでこのように書かれているということは、つまり今度の特定利用空港公安の仕組みは、これまでなら管理者が断っていたような事例でも、自衛隊や海上保安庁が使えるようにすると、こういう狙いのものなんでしょうか。

1:20:48

木原大臣。

1:20:51

緊急性が高い場合に該当するかの判断によると思うんですが、それはまさしく個別具体的な状況に即するということになります。関係省庁とインフラ管理者が連携した上で行うべきと認識しております。

1:21:12

山添君。

1:21:13

やはりこれはなしくずしに、自衛隊や海上保安庁が優先的に使えるようなことになりかねないと思います。今、大臣からもあったように、実際に断られた事例というのが集積されているようですから、ぜひ委員会にも提出いただきたいと思います。

1:21:27

報告理事会で協議いたします。山添君。

1:21:29

資料2-9-8の方をご覧ください。これはどんな訓練を行うのかについて、自衛隊の輸送機による迅速な国民保護のための訓練、自衛隊の輸送艦などによる国民保護のための避難のための訓練を挙げています。自衛隊法上の国民保護派遣の訓練という趣旨かと思います。一方、今月12日に参議院予算委員会の校長会で講述をした、元陸上総隊司令官の高田克樹氏は、こういうふうに述べています。自衛隊の護衛艦なんかに住民を乗せて移動し、国民保護をやりますと、これは国際砲機場は軍艦ですから攻撃の対象になります。これは住民乗っけているから撃たないでくれと言っても、それは通りません。総務省が出しております国民保護のマーク、丸字に三角のマークがありますけれども、あれは万能かというと、実は護衛艦につけると、これまた国際法違反になるんですね。戦艦に国民保護のマークをつけること自体、これはジネーブ条約違反になりますと述べています。防衛省事実でしょうか。

1:22:30

米山審議官

1:22:32

お答え申し上げます。防衛省自衛隊活動するにあたっては国際法を遵守すること、これは当然でございます。これまでも政府として答弁させてきていただいてございますけれども、軍事組織が住民の避難誘導等に当たるとしても、これが軍事行動から生ずる危険から住民を保護することを目的としたものであることを踏まえますると、このような活動が直ちに国際人道に反しているとは言えないというふうに考えてございます。その上で武力抗議より十分先立って、住民の迅速な避難を実施することが何より重要であると考えてございますので、政府全体として官民の輸送手段の確保などに取り組んでまいります。

1:23:09

山添君

1:23:11

ちょっと理解ができないですね。仮に有事となったら住民の避難に自衛隊の輸送機や輸送艦は利用できないと、元自衛官が国会の公述人として述べられたんですね。これは国際法上当然の指摘だと思いますし、防衛省自衛隊も十分認識されているかと思います。しかし今、違うことをおっしゃった。にもかかわらずですね、自治体や住民に対しては有事における避難を自衛隊が行うんだと、そのための訓練が必要だと言って、平時からこうした軍事利用というのを本当に進めていくのでしょうか。実際に有事になったら使えないと、元陸上自衛隊にいた方が国会で述べていることなんですけどね。大臣、進めるんですか。

1:23:59

木原大臣

1:24:02

軍事組織が住民の避難誘導等に当たるとしましても、これが軍事行動から生じる危険から住民を保護することを目的としたものであることを踏まえると、これは直ちには、いわゆるジュネイブ諸条約と国際条約に違反する、あるいは国際人道法に違反しているとは言えないというふうに考えます。ですので、武力攻撃は当然、武力攻撃、いわゆる武力攻撃を受けた場合には武力攻撃自体を認定するわけですが、それに先立って、十分先立って住民の迅速な避難を実施する。これが何よりも重要であるところでありまして、政府全体として官民の輸送手段の確保などは、事前に取り組んでおく必要があると考えます。

1:24:49

山添君

1:24:50

もう一度戻りますと、住民乗っけているから撃たないでくれと言っても、それは通りませんというのが公術人の発言だったわけです。私は有事を見据えて、平時から訓練を行うということは、いざ有事となれば標的に成り得る、リスクを高めることになりかねないということも考えます。大臣、この点はいかがですか。

1:25:12

米山審議官

1:25:14

国民保護のために使用される自衛隊の輸送力、これでございますが、こちらがジュネーブ処状薬追加規定書52条2に軍事目標の規定がございますけれども、この軍事目標に当たるのかという点についてでございますが、実際に武力運送が生じた場合におきまして、その時点における状況等で判断する必要があるものと考えてございますので、一概に軍事目標に当たるかどうかにつきましては、お答えできないものだというふうに認識してございます。

1:25:43

山添君

1:25:44

つまり一概に言えないということは、目標に当たり得るということですよ。そうしたリスクが果たして語られているのかというと、そうではないと思います。高知県を含めて来年度から整備を進めるために年度内に合意をと迫る動きがあります。結論ありきで進めるべきではありません。自治体はもちろんですが、住民に対しても適切な説明の場を設けるよう求めまして、質問を終わります。

1:26:25

高田哲美君

1:26:28

沖縄の風の高田哲美です。オスプレイの飛行再開についてお伺いします。昨日、沖縄防衛局にオスプレイへの飛行停止の要請をしました。そこには、カデナ爆音訴訟団、そして、普天間爆音訴訟団、大浪機な会議のこの3社、3団体が行きましたけれども、いずれもオスプレイに関連するということで、昨年の薬師間の大きいで墜落したのは、カデナに向かっていたということですし、普天間には24機もあるわけですね。大浪機なの方は、これはオスプレイの配備に最初から反対をしているという問題がありますので、これ以上に、さらに多くの県民がオスプレイの飛行再開には大変な懸念と疑問を持っています。限られた時間であるというふうに、いろいろ承知をしていますけれども、この要請の際に。できる限り、県民の不安や疑念を丁寧に聞いていただきたいと思いますけれども、防衛省、いかがでしょうか。各種の要請の対応につきましては、要請を受ける部署が、その時々の状況に応じ、適切に判断しているものでありますが、他の要務との兼ね合いもございまして、要請の対応に至って時間を区切る必要もあることをご理解いただければと思います。その上で、ご指摘の要請に際しても、沖縄防衛局長が参加者からのご要望やご質問に対して、できる限り丁寧に回答をさせていただいたところであります。今回の事故は、地域の方々に大きな不安を与えるものであったと認識をしております。引き続き、丁寧な説明や適切な情報提供を行い、地元の方々の不安や懸念の払拭に努めてまいります。局長の丁寧な対応を沖縄防衛局長は知ってもらいました。それを、やはりこれだけの大きな問題ですので、重要な問題という場合には、時間を30分というふうに、3団体が来るわけですし、局長も答えるわけですから、これじゃとても足りないということですね。ぜひ懸命に寄り添って、丁寧な説明、さらにはそういう気持ちを大切にして、時間にあまりとられずに、大事な問題は取り扱おうというふうにしていただけたらと思います。国民の多くは、オスプレイは欠陥期で、非公すべきではないと考えています。ところが、木原大臣は、国民の不安を払拭するどころか、米側からかつてないほど詳細な説明を受けたので問題はないとして、安全の根拠を示さず非公再開を強行しています。事故が起きた場合は、木原大臣が責任を取られるということでよいでしょうか。

1:29:30

オスプレイは米軍だけが運用しているものではなくて、私ども陸上自衛隊も運用している機体でもありますから、防衛省自衛隊としても非公の安全を確保した上で運用を再開するということは、防衛大臣としては当然のことだと思っております。今回、追満したのは米軍のMV-22でありますけれども、非公の安全確保は最優先であるということ、そして事故の原因が確定し、それに対する安全対策を行っております。安全確保というものは最優先であるということは、これはオースティン国防長官とも電話で会談をし、日米間で防衛大臣間、あらゆるレベルで確認をさせていただいておりますので、引き続き日米で協力し、安全確保に万全を期してまいる、それに尽きるということでございます。

1:30:33

アメリカの議会でも心配をしているということです。その上で、今、明らかに非公の安全を確認した上で、自信を持ってこう言っているわけですから、それやはり事故があれば当然責任を取ってもらうというふうに私は解釈いたします。次に、法の支配と二重基準について伺います。21日の外交防衛委員会で上川大臣に、法の支配に二重基準があってはならない。外務大臣も同じ考えということでよいかとお尋ねをしたんですけれども、取りにお答えにならなかったので、改めてこの二重基準があってはならないかどうかですね、それをお伺いしたいと思います。

1:31:23

上川外務大臣。

1:31:27

御指摘のいわゆるこの二重基準に関する議論に関しまして、我が国といたしましては、法の支配を目指す上で国際法上の義務を誠実に履行する必要性は、全ての国にとって同様であると考えており、その意味で一般論として二重基準はあってはならないと考えております。

1:31:50

高田君。

1:31:52

法の支配の重要な一つの問題として、この場合にはこうする、この場合はこうするとバラバラになっちゃいけないということですね。ですから二重基準というのは、これあってはならないというのは基本だと思います。前回もお尋ねしましたが、1967年に国連安保理事会決議が、決議242が採択されています。「ヨルダン川西岸地区、ガザ地区、ゴラン高原などからのイスラエルの撤退を中東における平和に係る原則」と宣言するとしています。総会決議ではなく、安保理決議ですので法的拘束力があります。この安保理決議242は、上川大臣の所信にある法の支配の法に含まれると理解しておりますが、再度お伺いします。

1:32:40

外務省大臣官房 藤本三次官

1:32:44

お答えいたします。ご指摘の安保理決議242号は、その内容として国連憲章の原則を達成するためには、中東における恒性で永続する平和を確立することが必要であり、それには、第三次中東戦争によって占領した領土からのイスラエル軍の撤退を含む諸原則が適用されなければならないことを確認する旨、規定しているものであり、それ自体厳密な意味において法的拘束力を有するものではございませんが、法の支配の観点から極めて重要な決議として尊重すべきでございます。また、戦争による領土取得の禁止という当該安保理決議でも示された考え方は、国連憲章の下での武力行使の禁止の規決であり、監修国際法として確立されていると考えてございます。こうした点を踏まえれば、安保理決議第242号に基づく取組については、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持し、強化するにあたって重要な役割を果たしているものと考えております。

1:33:45

田柄君。

1:33:47

監修法という話もありましたけれども、法の支配は法律の支配ではないということ、人の支配ではないということが重要な意味があるわけで、監修法というのも国際法上重要な法源、法のもと、源であるということですから、これは法の支配であるというのが今の答えですね。もう真っ先にそれを言わなきゃいけないんじゃないかなと私は思います。憲法も98号2項で、日本国の締結した条約と確立された国際法規は、誠実に履行する必要があると。この確立された国際法規というのは国際監修法ですよ。だからもう憲法そのものが法の支配としてこれは強調されているということを監修法に対して、私はここで訴えておきたいと思います。パレスチナですね。これはハマスの以内、ヨルダン川西岸地帯についても撤退を求めている。このアンプリ決議に反し、イスラエルは国際法違反の力による現状変更しているのではないですか。上川大臣に伺います。

1:34:50

上川大臣。

1:34:54

政府といたしましては、このイスラエルと将来独立したパレスチナ国家が平和かつ安全に共存するに国家解決、これを指示しておりまして、第三次中東戦争によって占領した地域領土からのイスラエル軍の撤退等を求めます。まさに第242号を含みます、累次のアンプリ決議及びこれまでの当事者間の合意等に基づきまして、当事者間の交渉により解決されるべきであるとの立場でございます。イスラエルの入職活動につきましては、国際法違反であり、また二国家解決の実現を損なうという立場から、我が国として引き続き深く懸念するとともに、改めて強い遺憾の意を表明するものであります。また、このような立場に基づき、入職活動を完全に凍結するよう、イスラエルに対して、累次の議会に強く求めてきております。

1:35:53

高田君。

1:35:55

この点は、やはり今、イスラエルの状況を私たちは見ていくということですけれども、一昨日も病院を攻撃するというような事態がありました。日本は承知していませんけれども、承認していませんが、パレスチナを国家承認している国は、2021年時点で138カ国に上ります。イスラエルの行動は、明白な侵略です。ヨルダン川西岸を侵略するイスラエルの行動は、今回のガザ紛争開始後、さらにエスカレートしています。ガザ地区ではなくて、もう一つの、ヨルダン川西岸もということですね。答弁でありましたけれども、撤退を求めたアンポリ決議に反し、イスラエルは国際法違反の力による一方的な現状を変更していると申し上げて、次の質問に入ります。国連検証上、武力の行使が認められるのは、アンポリ決議がある場合と、集団的自衛権を含む自衛権の行使の場合のみです。セルビア空爆についてアンポリ決議はありません。前回、NATOのセルビア空爆は国際法上合法だったのか、合法と考える法的根拠は何かと質問したところ、上川大臣は、当時のユーゴスラビア政府が和平合意案を堅くなに拒否し、他方で国連アンポリ決議に反した行動を取り続ける中にありまして、さらなる犠牲者の増大という人道上の悲劇を防止するために、やむを得ず捉えた措置であったと答弁されました。しかし、武力行使の法的根拠等について、確たる見解を示すことは困難と答弁されました。これでセルビア空爆が正当化されるなら、アンポリ決議に反する行動を取り続けるイサラルに対して、さらなる犠牲者の増大という人道上の悲劇を防止するために、やむを得ず攻撃することも正当化されるのではないですか。アンポリ決議も自衛権行使でもない攻撃は許されないはずです。そうでなければ、法の支配ではなく、人の支配の素質では丸がれないです。資料1の方で、人道上の悲劇というものが、この数字に表れていると思います。上川大臣に伺います。NATOのセルビア空爆では、NATO諸国から自衛権を行使した旨のアンポリへの報告はあったのでしょうか。

1:38:36

上川大臣。

1:38:39

ご指摘のNATOの行動につきましては、この自衛権を行使した旨のアンポリへの報告がなされたとは承知しておりません。

1:38:50

高倉君。

1:38:52

そういう形で、アンポリ決議の問題や、あるいは自衛権といった問題が非常に重要なわけですから、そこはきちんと確認をしていただきたいと思いますし、そうでない場合には、これはきちんと主張しなければならないと思います。前回の質疑の際には、元外務省国際情報局長の孫崎受さんの「同盟は過信ではない」という本の一部を紹介しました。資料2をご覧ください。外務省条約局長や大使の経験のある東郷和彦さんと、東高大の中島武さんの対談を紹介します。ウクライナ戦争開始4ヶ月後、東郷さんは「ウクライナをめぐる状況は深刻です。アメリカをはじめ、西側諸国はウクライナを支援し、彼らに武器を提供してきましたが、それはむしろ戦争を長引かせ、事態を悪化させるだけです。今必要なのは武器の提供よりも定戦交渉です。ロシアは、ウクライナ戦争の結果、日本を非友好国、ないしは敵対国と位置づける可能性があります。また、日本は、韓国と安全保障上の利益を共有していると言っていますが、植民地問題に関して和解へと動き出す様子はありません。日本は、大切にすべき2つの国に対して取り返しのつかないことをしているのではないでしょうか。」と述べています。残念ながら、東郷さんの懸念の通りの状況になってきていると言わざるを得ません。そこで、民粟合意について伺います。民粟合意とは、2014年に始まったウクライナ闘争をめぐる和平合意で、ロシアとウクライナのほか、ドイツとフランスの首脳が、2015年2月にベラルーシの首都、民粟でまとめたものです。進路派武装勢力とウクライナ軍による戦闘の停止、ウクライナが東部の進路派支配地域に特別な地位を与える高級的立法措置を講じるなど、和平に向けた項目を定めていました。2022年2月のウクライナ侵攻直前、プーチン大統領は、民粟合意は、ロシアがウクライナ東部の進路派・未地域の独立を承認するはるか前に、ロシア側ではなくウクライナ側が放棄したと非難し、民粟合意はもはや存在せず、履行すべきことは何も残っていないと述べました。上川大臣に伺います。民粟合意は法務社会に言う法に該当していたという理解でよろしいでしょうか。

1:41:27

外務省大臣官房中村審議官

1:41:32

お答えいたします。今、委員から言及のございました民粟合意でございますが、まず、この民粟合意という文書、これの当時刻に我が国は入っておりません。そのため、この文書の法的な性格について、確たることを申し上げることが困難であるというふうに思っております。ですが、この民粟合意というのは、2014年、15年当時ですね、現地での緊張状態を緩和して地域の安定を確保するために、極めて重要なものであるという観点から、我が国は関係するすべての国々に対して、民粟合意が完全に履行されることが重要だと考えております。この民粟合意、現在のウクライナ戦争の中身ですね、重要な中身だと思います。この国際約束、確かに当時刻間では法であっても、じゃあ日本には関係ないかというと、少なくともですね、国際約束上は、国際約束というものは法ではあるわけですよね。2020年12月、ドイツのメルケル前首相が雑誌のインタビューで、2014年の民粟合意は、ウクライナに時間を与えるための試みだった。また、ウクライナは、より強くなるために、その時間を利用したと思いました。これに対するプーチン大統領の反応も報道されています。一部を紹介します。「民粟合意の目的は、ウクライナの時間稼ぎだった」というドイツのメルケル元首相の告白に驚き、失望したと述べた。しかし、彼は、それがモスクワのKFに対する軍事作戦を正当化すると付け加えた。ウクライナが合意を履行する意図がないことは知っていたが、そのプロセスに参加した他の参加者は正直だと思っていた。結局のところ、彼らも我々を騙していたのだとプーチンは述べています。上川大臣に伺います。国際約束は、誠実に履行することが求められるのは当然と思われますが、また、履行するつもりのない国際約束を時間稼ぎのために結んだり仲介したりする国は、日本と価値観を共有する国と言えますか。見解を伺います。

1:44:01

中村審議官。

1:44:03

今、委員からメルケルドイツの前首相のインタビューに言及をいただいた上で、ご質問をいただいたと認識をしております。ご指摘のメルケル前首相の発言の真意、これについて日本政府の立場からお答えすることはなかなか難しいことがあることについては、ご理解いただきたいと思うんですが、その上で申し上げますと、該当の記事でございます、ドイツの新聞にあるこのメルケルさんの発言の中身を読む限り、メルケル前首相は、民族合意の成立後、ウクライナが防衛力を強化したことによって、2022年2月以降のロシアによる侵攻時には、2014年当時と比較して対応能力が向上したという見方を示しているものと理解しています。また、同じ記事において、メルケル前首相は、戦争の防止が成功しなかったからといって、その試みが間違っていたということにはならないといって、自身が首相に在任していた頃に、ロシアによるウクライナ侵略を防ぐために努力したということを強調しているところもございます。いずれにいたしましても、ドイツというのは、日本にとって基本的な価値を共有する重要なパートナーでございます。ロシアによるウクライナ侵略という国際秩序の根幹を揺るがす防御に対して、これからも緊密に連携しながら対応していくというふうに考えております。高田君、時間が過ぎております。お求めください。ロシアウクライナの問題も、これからもやっていきたいと思いますけれども、やはり外務省もきちんと、ロシアがどういうふうな状況にあるか分析をした上で、法の支配で、人の支配ではないということをきちんとしないといけないということで、分析の方もしっかりやっていただきたいと思います。質問を終わりたいと思います。本日の調査はこの程度にとどめます。防衛大臣及び政府参考人は、ご退席いただいて結構です。(退席)財外交換の名称及び位置、並びに財外交換に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

1:46:23

政府から趣旨説明を聴取いたします。上川外務大臣。

1:46:28

ただいま議題となりました、財外交換の名称及び位置、並びに財外交換に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由をご説明いたします。改正の第1は、在内ロビー国際機関日本政府代表部を新設するとともに、同代表部に勤務する外務公務員の財金基本手当の基準額を定めることであります。改正の第2は、季節の財外交換に勤務する外務公務員の財金基本手当の基準額を改定することであります。改正の第3は、在外交換に勤務する外務公務員の私助教育手当の小学校に係る加算額の限度の適用対象年齢を引き下げることであります。改正の第4は、在外交換に勤務する外務公務員の財金手当の月額を規定する通貨を改定することであります。以上の改正内容のうち、財金基本手当の基準額の改定及び、私助教育手当の加算額の限度の適用対象年齢の引き下げ、並びに、在外交換に勤務する外務公務員の財金手当の月額を規定する通貨の改定については、令和6年度予算案に計上しているため、4月1日に実施する必要があります。以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。何事相続、御審議の上、速やかに御賛同下さいますようお願いいたします。以上で出資説明の聴取は終わりました。法案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。

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