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衆議院 地域・こども・デジタル特別委員会

2024年03月22日(金)

3h7m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55061

【発言者】

谷公一(地域・こども・デジタル特別委員長)

保岡宏武(自由民主党・無所属の会)

河西宏一(公明党)

坂本祐之輔(立憲民主党・無所属)

城井崇(立憲民主党・無所属)

藤岡隆雄(立憲民主党・無所属)

赤木正幸(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

高橋千鶴子(日本共産党)

田中健(国民民主党・無所属クラブ)

19:55

これより会議を開きます。内閣提出地方再生法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お分かりいたします。本案審査のため、本日政府参考人として、内閣官房デジタル田園都市局国家構想実現会議事務局審議官、内閣地方創生推進事務局審議官岩間博史君、内閣官房デジタル田園都市局国家構想実現会議事務局審議官大森和也君、内閣地方創生推進事務局審議官佐々木勝次郎君、同じく吉田健一郎君、同じく中村博紀君、子ども家庭庁長官官房審議官黒瀬俊文君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官浅野敦彦君、国土交通省大臣官房審議官船本博史君、同じく秋山茂木君及び佐々木俊一君の出席を求め、説明を聴したいと存じますが、ご意見ありませんか。(ありません)ご意見なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。

21:33

安岡寛崇君。はい、委員長。

21:39

ありがとうございます。自由民主党の安岡寛崇です。まず初めに、地方創生は、地方の不動産価値を上げること、地方で地域再生のまちづくりに取り組み実績を上げている、オガールプロジェクトを手がけた岡崎正信社長は、そういうふうにおっしゃっています。オガールプロジェクトは、雪捨て場としてしか使われていなかった、岩手県志和町所有の有機不動産を、民間主導、行政サポートの地域開発で見事に再生をし、近隣地域からここに住みたいと人が集まり、エリアの不動産価値を上げた、こう事例として地域再生では有名なお話です。本年は地方創生から10年目の節目となる年です。岡崎さんのような公共の精神を持った民間人が主導する地域再生で、エリアの価値を上げる例も最近では徐々に増えてきていますが、まだまだ多くはございません。戦後の人口がどんどん増えていく時代は、放っておいても不動産の価値は上がっていきました。しかしながら今は逆に人口が減っていく時代、放っておいたら不動産の価値はどんどん減っていきます。特に地方においてそれは顕著です。丸の内のような大型開発ではないにせよ、地方においても公共の精神を持った民間と行政が協力をしながら、まちづくりを見直して不動産の価値を上げていく、そんな時代になっているというふうに感じます。今回の法改正は、まちづくりにおいて官民競争の取組を下支えする施策が盛り込まれています。公共の精神を持った民間の稼ぐ力を生かして、地方の不動産価値を上げること、ぜひつなげてほしいと考えます。一つ目の質問です。官民競争による住宅団地再生が今回の改正ポイントとなっています。地域再生推進法人が市町村に対して、地域住宅団地再生事業計画の作成等を提案できる仕組みとありますが、この地域再生推進法人の役割、どこによって、どんな基準で指定をされるのか、指定をされたら何ができるのか、指定されるメリットは何か、お示しください。同時に、この地域再生推進法人、現在全国で56件指定をされていますが、これは少ないようにも感じます。実際に私の地元のまちづくり会社団体などは、名前はありませんでした。指定を受ける、受けないは各自が決めることだというふうに思いますが、そもそもそんなに認知されていないのではというふうにも思われます。そのあたりの御見識をお示しください。

24:24

佐々木審議官

24:28

お答えいたします。地域再生の推進におきまして、地方公共団体のみならず、より地域住民に近い立場でのコーディネーター役として、コミュニティ再生などのノウハウを蓄積した有料なNPOなどとの連携は重要であると考えております。このため、地方公共団体の補完的な立場で地域再生の推進に取り組む組織を、地方公共団体が指定できる地域再生推進法人制度を創設しておるものでございます。地方公共団体が地域再生推進法人を指定する際は、事業の実施または事業への参画などの業務を適切かつ確実に行うことができるかを確認することとしております。また、地域住宅団地再生事業に関連しては、指定された地域再生推進法人にとっては、地域における住宅団地再生の担い手として見える化されるとともに、公的な位置づけを付与されることで、地域の方々からの信用を得られやすくなり、円滑に取り組みを進められる。また、事業計画の提案を通じ、自らが描く住宅団地再生の姿に近づけるといったメリットがあるものと考えてございます。委員御指摘のとおり、令和5年12月末現在では、56の地域再生推進法人が指定されており、主にまちづくりや移住促進などの取り組みを実施しておりますが、より多くの地域再生推進法人とともに、官民競争で地域再生に取り組んでいくことが重要であると考えております。地域再生推進法人に指定されるメリットを、今回の法改正を契機として、地方公共団体や民間団体等に周知してまいりたいと考えております。

26:13

委員長。

26:15

佐川君。

26:16

はい、ありがとうございます。ぜひPRの方もよろしくお願いいたします。続いての質問です。この地域住宅団地再生事業計画の住宅団地とは、どのようなものを指すのでしょうか。また、さまざまな規制緩和をワンストップで行うことができるということですが、どこがどのようなメリットを受けるのか、分かりやすくお示しください。お願いいたします。

26:41

委員長。

26:42

佐々木審議官。

26:48

お答えいたします。本法案の対象となる地域住宅団地再生区域の要件は、一体的な日常生活圏を構成していること、一体的に開発された相当数の住宅がある地域とその周辺地域であること、人口の減少や少子高齢化に対応した都市機能や居住環境を確保することが適当であることとなっており、詳細な希望要件等を定めているものではございません。そのため、具体的にどの地域が要件に該当し、住宅団地再生に取り組むべきかについては、地域の実情に応じて計画を作成する市町村にご判断いただくことが可能となっているところでございます。また、今回の法律改正によりまして、事業計画に記載し公表することで、例えば、住宅の駐車場を活用し、店舗併用型の住宅にするとか、あるいは、共同住宅の1階部分を事務所スペースにするといった措置を可能とする要請率に係る建築基準法の提出、それから、廃坑シェアオフィスなどの多世代交流施設として活用するなどの措置を可能とする高さ制限に関する建築基準法の特例などの規制緩和を含めた各種許認可の手続きをワンストップで行うことができるようになっておるところでございます。

28:01

委員長。 宮崎君。

28:03

ありがとうございます。民間のアイデアを生かせる柔軟な対応ができるというふうに理解をいたしました。エリアの価値を高めると人が集まる。そして人が集まるとさらにそのエリアの価値が上がる。そのような好循環を作れるようにぜひよろしくお願いをいたします。3つ目の質問はちょっと割愛を時間の都合上させていただきたいというふうに思います。次に地域の交流拠点を官民競争で行う場合の整備事業への支援として、自治体の事業費の半分を国が交付金で補助する現行の制度に加えて、残りの負担分も地方債を発行して財源を手当てできるように記載の特例を今回創設するというふうに伺っております。地方の官民競争の取組を進めるためには良い下座債かというふうに思います。この措置が適用されておりませんが、本年令和5年度の事例としても6自治体7県の活用がなされています。その中の1つがお配りした資料の岩手県しわ町の長岡小学校廃校後の校舎や校庭をリノベーションして、区合施設として活用する「ロールプロジェクト」です。校舎を改修して農産物調理や商品開発に使用できる調理室、スマート農業について情報収集などできる体験交流室、ビジターが利用できるサテライトオフィスを設置し、加えて敷地内に大ベルジュ宿泊施設を備えたレストランを整備して滞在型観光を提供し、農村体験を通じた移住を想定した低住促進集合住宅も14世帯整備をいたします。加えて2026年からは通信性高校として農業や経営などに関する学びも提供し、地域の将来を担う人材育成にも取り組んでいきます。世界中のおいしいが集まる食のセレクトショップ、ファーマーズマーケットやカフェ、ポップ栽培から行うクラフトビンの開発もここで行うようでございます。農業と食を中心に人材育成、そしてエリアの価値を高めることで人が集まり、人が集まることでさらにそのエリアの価値が上がるという好循環を描こうとしています。この事業を手掛ける中心人物は冒頭でお話をしたオガールの岡崎社長です。官民競争でつくるシワ町の未来図をこの絵に描いています。この官民競争について岡崎さんにお話をしたところ、官民競争の場合、民間が取り組む際に収益を出すことに対して行政はポジティブに捉えてほしいとの要望がありました。とても重要な指摘だというふうに思います。どういうことかと言いますと、地方の行政の意識として、まだまだ公共の施設だから民間が収益を上げてはいけませんといったレベルのことが言われます。これは収益施設だから×、これは収益施設でないから○といった区別が往々にしてなされます。しかし民間は収益を上げなければお給料も払えないし投資もできません。収益を上げて、その収益で施設を維持してもらう。収益を上げて税金を納めてもらうことの方がよっぽど重要です。民間が収益を上げることは継続をすること、すなわち持続可能な経営の大前提と理解すべきというふうに思います。官民競争といった場合、大事なことは行政と民間の違いを理解した上で、行政民間それぞれの良さを生かすことだと思います。行政がすべきことは民間の収益制に目くじを立てるのではなく、行政が取るべきリスク、公共を担保することです。質問です。このような官民競争において、公共、公の担保はどのようになっているのか、公共施設の要件や基準はどう定めているのか、できたら役所の持っている土地や建物、不動産を活用するという場合は、収益制の有無ではなく、そのことをもって公共と認めるとまで踏み込んでいただけたらというふうに思いますが、見解をお示しください。お願いいたします。

32:15

中村審議官。

32:17

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、施設運営に伴う収益につきましては、デジタル田園都市国家構想交付金の審査における重要なポイントである、自立性によって評価を行っており、事業収入によって自立した運営を行うことが計画されている事業に対しては、高い評価を行っているところです。一方、交付金を活用して整備する施設につきましては、公共性、公益性の担保が重要であると考えており、例えば、今般の包会成案において、民間事業者などへの間接補助スキームに地方債の特例を適用するためには、設置条例に基づく公の施設への位置づけを必須の条件としております。交付金の事業において、事業収入による自立した運営と公共性、公益性の担保は、いずれも欠かせない要素であると考えており、今後も両方の観点から事業の審査や地方公共団体からの相談に対応してまいります。

33:24

委員長。

33:25

与祖子君。

33:26

ありがとうございます。よく行政は建物を作るまでが仕事、民間は作ってからが仕事というふうに例えられます。ぜひその例えを頭に置きながら、念頭に置きながら、この事業を進めていただきたいと思います。最後に大臣に質問をいたします。本年は地方創生元年から10年の節目の年となります。今までの行政指導の地方創生から官民競争をさらに取り入れて、民間指導行政サポートの地域創生にシフトしていくときなのかもしれません。民間の知恵と収益力を生かして、エリアの価値を上げていく、すなわち地域の不動産価値を上げることが重要と、本日の質問でも訴えさせていただきました。収益を出すことに関してポジティブに捉えてほしいとの現場からの声も大切に、官民競争、民間指導行政サポートの地方創生に向けて、この法律改正を大いに活用していただきたいと願います。大臣、10年間の地方創生のまとめと課題について、そしてこの法改正に期待すること、法改正で地域の姿がどう変わっていくか、加えて民間指導行政サポートの地方創生への大臣のお考えも含め、ご見解をお示しください。お願いいたします。

34:39

自民国務大臣。

34:42

我が国における少子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少の歯止めに取り組むため、地方創生に向けた取り組みを進めてきた結果、地域の魅力向上、にぎわいの創出の観点から、地方創生関連の交付金の活用等を通じまして、地域の創意工夫を生かした取り組みが、全国各地で推進をされてきたということ、また、地方への人の流れの観点から、移住支援事業を行っておりまして、この事業を生かして、東京圏からの移住が約1300市町村に及んで進んだことや、地方拠点強化税制を活用していただいて、企業の地方移転が進んだことなど、一定の成果を上げてきたものだというふうに考えてございます。ただ一方で、地方には依然として様々な社会課題が残っておりまして、この結果として、東京一極集中や少子高齢化、人口減少が生じているものと受け止めてございます。官民競争で社会課題を解決するための地方公共団体の政策手段を増やしていくということが非常に重要だと思ってございまして、地方創生の取り組みを加速化、進化させていくことが重要だと考えております。このため、委員も問題意識をご披露いただきましたけれども、今回の法改正で、官民の競争をともに作り上げるといったことにより、地域住民のニーズを踏まえた住宅団地再生の取組が進みますとともに、地方創生に資する施設整備が後押しをされれば、委員が御指摘くださったように、不動産を含めた地域の価値が高まるような事例が各地に創出をされ、地域の活性化がさらに進むことを期待してございます。引き続き、地方の声を十分に伺いながら、地方の悩みや課題に寄り添いながら、地方創生に向けた取組をしっかりと進めてまいりたいと存じます。

36:39

委員長。

36:40

宗賀君。

36:41

質問を終わります。ありがとうございました。

36:53

次に、笠井光一君。

36:58

ありがとうございます。公明党の笠井光一でございます。今回、地域再生法の一部改正ということで、どうぞよろしくお願い申し上げます。本法律案の焦点の一つであります、先ほど来ございましたが、住宅団地、これを中心にお伺いをいたします。私が活動しております東京でも、65歳以上の方々はすなし高齢化率が5割を超えて、6割というところも散見をされているところであります。この高齢化の対応、文字通り急務でありますけれども、まとめまして、自治体の方、また地方議員の方からお話を伺うと、さまざま工夫を掘らせておられる。その一方で、今回本法律案で拡充を図る地域住宅団地再生事業、これ未だ実績は2件にとどまっていらっしゃるということで、一層の活用が望まれるところでございます。まずお伺いをいたしますけれども、政府は本法律案の提出に当たりまして、住宅団地再生を含む地方創生に資する官民競争型のプロジェクトを位置づけた地域再生計画、この認定件数を施行後の5年間で約100件ということで、KPIを掲げておられます。この5年間で約100件のうち、この住宅団地再生に関連する地域再生計画、この認定件数はどの程度推進をしたい、すべきというふうに考えておられるのか、御見解をいただきたいと思っております。

38:22

内閣佐々木審議官

38:29

お答え申し上げます。住宅団地再生につきましては、地方公共団体、民間事業者等を構成委員とする住宅団地再生連絡会議に参画していた地方公共団体を中心に、地域住宅団地再生事業に加え、デジタル田園都市公活構想交付金等も含めた支援措置を活用して、住宅団地再生に取り組む件数が約50件となることを期待しております。これは直近5年間における住宅団地再生に関係する地域再生計画の認定件数が2件の地域住宅団地再生事業計画を含めても約20件であることを踏まえ、今回、住宅団地再生事業を拡充することにより、施行後5年間で認定件数をその倍以上とすることを目標として設定したものであります。なお、住宅団地再生に取り組む地方公共団体に、地域の実情に応じてその手段を選択していただくことが重要でありますが、今回の制度の拡充により活用できる政策手段が増えることをしっかりと周知することなどによりまして、住宅団地再生に関係する地域再生計画の認定件数を着実に積み上げていきたいと考えているところでございます。

39:39

加西君。

39:41

はい、御答弁ありがとうございました。今50件ということで、その理由も含めて御答弁をいただきました。そのKPIに向けてどうしていくかということでありますけれども、自民大臣、先々月ですね、神奈川県の横浜市にあります住宅団地の上郷ネオポリスの野栖地テラスを御視察をされておられます。大臣が本法律案の御趣旨を述べられたときに、この地域の自主的かつ自律的な取組を後押しすることが重要と述べておられました。これは地域住民が主体となった官民競争、またこの住宅団地の再生の講じれいがまさにこの野栖地テラスということにもつながるというふうに思っております。またこの野栖地テラスのつくるにあたって、地域住民の中で要となるリーダー的存在の方がいらっしゃったというふうにも伺っております。今回の御視察を踏まえまして、この住宅団地の再生に向けて、今お示しのあったKPIの達成に向けて何がポイントであるというふうに大臣お感知になったか、ぜひ御答弁をいただきたいと思っております。

40:46

自民国務大臣

40:50

お答えいたします。本年1月16日に訪問させていただきました横浜市の上郷ネオポリスでございますが、その視察を通じまして、関係者とまた協力して住宅団地の再生に取り組んでいらっしゃる地域住民の方々の熱意に触れる素晴らしい機会となりました。まさに官民競争というその言葉通りでありまして、改めてこの法案をしっかりと後押ししていくことの重要性を再確認もさせていただいたところであります。また委員も言及していただきましたけれども、地域住民の中でまさにリーダー的な存在の方もおられました。ただその存在の方お一人ではなくて、その方が周辺の住民の方を他世代でしっかりと巻き込んでおられたということ、あるいは地元の行政、地方自治体も巻き込んでいた、あるいは民間企業も巻き込んでいたということでありまして、その方のお力も当然あるんですが、周りの方々も対等な立場で一緒になって活動しているのが印象的でございます。そういった取り組みが今回の住宅団地再生によっても不可欠であると感じております。内閣府といたしましても、こういった住宅団地の再生に取り組むにあたって、要となるリーダー的存在の方を育成するということは非常に重要だと思ってございまして、そういう巻き込み力のある方でございますが、地域住宅団地再生の担い手を増やしていくために、地域活性化伝導士などの専門家の紹介、あるいは派遣制度を強化することについて、デジタル田園都市、国家構想交付金など、活用できる支援措置についても、併せて周知を行うことで、住宅団地再生の取り組みを着実に進めてまいりたいと考えております。加西君。 大臣、ありがとうございます。リーダー的存在、またその根性がしっかり反映されるように、育成も大事だということで、やはりこれは行政の側がどう支えていくのか、また皆様の思いを形にしていくための支えができるのかということが非常に大事だということを、非常に具体的に今御答弁をいただきました。次に関連して国交省の方にお伺いをしたいと思います。この法律案では、住宅団地再生事業の計画再生にあたって、先ほどもございましたが、地域再生推進法人が自主体に提案ができるスキームを新たに設けるとしております。その上で課題として想定される点は、推進法人に住宅団地を整備をした開発事業者、また先ほどございましたが地域住民の方などが複数で、多世代でまとまって、共同で設立した団体などが加わっていけば、従来の事業者のノウハウと、また地域ニーズに応える再生事業の推進、これを想定できるわけでありますが、どの地域でもこうした向上権が整うとは限らないわけでございます。やはり人材とノウハウの不足というのが、やはり重前の課題なんだろうというふうに認識をしております。こうした課題認識に立ちまして、国や自治体はどういった支援を行っていくべきなのか、特に先ほども大臣の方からも少しご言及いただきましたが、住宅団地再生の専門家の話を聞く、あるいは全体の進め方がよくわかるような情報、こうしたことが大変参考になるというふうに考えるわけでありますけれども、国交省のこれに関する御見解をいただきたいと思っております。

44:20

国土交通省 佐々木審議官

44:30

お答え申し上げます。住宅団地の再生を進める上で、地域によっては人材やノウハウの不足といったことが問題になる、課題になるケースもあるものと承知しております。こうしたことから国土交通省といたしましては、専門家をお招きして地域住民の勉強会等を行う、こうしたソフト事業も含めて住宅団地再生の取組を総合的に支援する補助制度を平成30年度に創設しております。さらにこの補助制度を拡充させまして、令和2年度には地域再生法に基づく取組と連携する場合には補助率を引き上げる、こうした支援の強化を行っております。また令和3年度には、検討体制づくりや取組の進め方、参考となる事例、制度等を取りまとめた住宅団地再生の手引き、こうしたパンフレットのようなものを殺生作成しまして、ノウハウの周知情報の横展開を図ってまいりました。今回のこの法令案によりまして、地域活動等の主体となる地域再生推進法人から市町村への計画作成等の提案が可能になれば、こうした我々が講じております補助制度等による支援、こうした補助制度や支援へのニーズも高まるものと考えております。今後とも関係府省及び地方公共団体と連携しつつ、住宅団地の再生に向けた地域における取組を支援してまいりたいと思っております。

45:57

笠井光一君。

45:59

ありがとうございます。今のようなソフト事業、またこの補助率の引き上げということも令和2年度から設けていただいた、こういった通路を宝の持ち腐れにしないことが大事だというふうに思っております。私がこの住宅団地に関する課題を教えていただくのは全て地方議員の方であります。住民のニーズ、また住宅団地をめぐる課題、そして誰がこの地域でキープレーヤーなのか、キープレーヤーなのかということ、実情をよく御存じであります。もう日々地域を回っておりますので、つまりこの地域住宅団地再生事業を推進するプレーヤーとして、地域住民、開発業者、そして地方自治体、この行政が考えられるわけでありますけれども、どのプレーヤーとも連携する、まさにその真ん中にいる、要の存在になり得る、それこそ私は地方議員だというふうに考えているわけでございます。そこで今回の本法律案の趣旨に関しまして、ぜひ市区町村会議員の方々に、この地域住宅団地再生事業の計画策定に向けたフローを十分に御理解いただくことが大事なんだろうと。例えば地方議会で本制度を活用して、こういったことができると、そういった質疑をいただくことも、この政府のKPI達成に向けて決して小さくない推進力になるというふうに考えております。政府としてもこうした視点、地方議員にどう働きかけるのかという視点も踏まえながら、今後自治体に向き合っていただきたいと考えるわけでありますけれども、展開をいただきたいと思っております。

47:29

内閣佐々木審議官

47:35

お答えいたします。住宅団地の再生にあたっては、多くの方々の知見やノウハウ、意欲的な取組が必要であり、因、御指摘の地方議員も含め、公共団体、関係事業者、地域住民の方々など、住宅団地再生の関係者に、地域住宅団地再生事業の内容やメリットを御理解いただくことは重要であると認識しております。そのため、政府としては、ホームページ等において、制度に関する情報提供を行うとともに、事業計画の作成につきまして、ガイドライン等でわかりやすくお示ししてまいりたいと考えております。また、制度の利用促進のため、地方公共団体を対象とした説明会を開催することなども予定しておりまして、その際には地域の関係者を広く巻き込んで取組を進めていただけるよう、周知を行ってまいりたいと考えております。

48:19

笠井君。

48:20

ぜひよろしくお願いいたします。我が党も、例えば東京で、こういった法律の勉強会なんかもやってもいいんじゃないか、こういうふうにも思っておりますので、我々もしっかりと後押しを、また責任感を持って取り組んでいきたいと思っております。最後、冒頭申し上げました高齢化率に関連して、高齢者活躍について、最後大臣にお伺いをしたいと思います。全国の団地、2903ありますけれども、その約1/4の701が、首都圏、東京、埼玉、神奈川、千葉に所在をしております。その他でも、地図を見ますと、都市健康に多いんだなということを感じております。こういったところでは、定年後、会社から地域に戻っていかに生きがいを持って暮らすか、問題意識をお持ちの高齢者の方も少なくないというふうに思っております。また、公館においておりますと、2040年に高齢化率が35%を超えると。そうした中で、時代を担う子ども若者、また子育て世代の方々の声の反映、これは私自身も一丁目一番下で取り組んでおりますけれども、さらにですね、高齢者の皆様が活躍できる環境を作りというのも、大変重要なテーマだというふうに考えております。総務省は昨年、高齢者の地域活躍を推進するPTを立ち上げまして、11月に政府に御提言も行いました。その柱の一つが、これは過小でありますが、高齢者地域活躍相談センターを自治体に設置をしてはどうかということであります。この趣旨はですね、企業で現役時代を走り抜いた方々というのは、必ずしも地域とのつながりがあるわけではございません。定年後何をしていいかわからない、また相談先もわからないといった声、少なからず現場で聞かれるわけでございます。そこで定年を迎えた方との面談を重ねる、個々人のシニアライフの在り方を描き出すところからスタートをして、そこで浮かび上がったニーズに応じて、最終職ですね、シルバー人材センターですね、あるいは老人クラブで緩やかにということで、マッチング機能を持つこの窓口として、今申し上げた高齢者地域活躍相談センター、これを自治体に設置をしてはどうかと。場合によっては高齢者地域活躍の推進法の整備なんかも検討すべきではないかということを、今、党内で議論をさせていただいております。先ほども触れた、この地域住宅団地再生事業計画、この認定制度をワークさせるためにも、先ほど大臣も御視察を踏まえた御答弁ありましたが、やはりその提案をする活力が大事であります。したがいまして、早ければ40代、50代から定年後に地域に戻った際のシニアライフを、御自身で描いていただいて、で、合わせて住宅団地のあるべき姿を、この描いて提案する活力、これが大事だというふうに思っておりますが、この活力を生み出す仕組み、国としても作っていくべきではないかと、こう考えるわけでありますけれども、大臣からも御見解をいただきたいと思っております。

51:08

自民、国務大臣。

51:11

お答えいたします。住宅団地の再生にあたりましては、高齢者を含めた地域住民の方々、お一人お一人が、自分ごととして主体的に取り組んでいただくことが重要であると思っております。私が訪問させていただきました上郷ネオポリスでも、高齢化率は約50%でございましたが、地域の住民の方々からの提案に基づいて整備をされたコンビニ変容型コミュニティ施設であります、野栖チリテラス、ここを住民主体で運用していただいたり、また買い物支援もしていただいたり、あるいは団地内におけるボランティア活動ですとか、地域のお祭り、こういったものも多くの世代が超えた形で交流を行っていただいておりましたし、リーダーシップを高齢者の方々にも取っていただいておりました。政府といたしましては、このような世代を超えた交流というものの講示例というものは、周知をしておきたいと思っております。また、委員のおっしゃっていただきました、高齢者が定年後も地域で役割を担い、自分らしく輝ける社会の構築、非常に重要だと思ってございます。高齢者と若者が一緒になって、生き甲斐を持って、積極的に住宅団地の再生に取り組んでいけるように、後押ししてまいりたいと考えております。

52:28

加西君。

52:30

大臣、御答弁ありがとうございました。私自身も少子高齢化にあって、地域で世代を超えて互いに支え合う地域共生社会の構築、その構築にこの法律案が資すること、これを期待をし、願いまして、質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。

52:59

次に、坂本雄之介君。

53:02

委員長。

53:07

立憲民主党の坂本雄之介でございます。本年十一月に、まちひとしごと創生法の制定から十年になります。そして、少子化対策の観点から、東京一極集中の是正の必要性等を提言するとともに、消滅する可能性が高いとする市区町村のリストを提示した日本創生会議、人口減少問題検討文化会のストップ少子化、地方元気戦略の公表からも十年を迎えるなど、本年は地方創生にとって節目の年となります。衆議院においても、十年前の平成二十六年の臨時国会で、地方創生に関する特別委員会が設置され、私も当時の地方創生担当の石破大臣に質問をするとともに、まちひとしごと創生法案と当時の地域再生法改正法案の審議にもかかって参りました。地方創生二法案の本会議の討論では、私は地方創生は、地方文献がセットであることが前提。地域が自立し、発展していくためには、国からの支援ではなく、地方文献による権限財源の移情こそ必要。地方創生二法案には、地方文献の観点もなく、結局は国が権限財源を握り、中央集権のもとでの地方創生になっている。国が権限財源を握っている限り、国と地方の主従関係も解消されず、地方の自立的な創生はあり得ないと発言をいたしました。10年たった今日の状況を見るに、東京への一極集中も人口減少も、合計出生率、特殊出生率の低下にも歯止めはかかっておらず、地方についても創生という言葉に、ふさわしい変化が起こったかと言われれば、私の感想としては、そのような変化は起こっておらず、多額の税金を継ぎ込んだものの、地方創生と言われる前の地方活性化策と、何ら変わらなかったという印象です。10年前に想像していた通りの結果になってしまったということです。むしろ、今の北政権になり、私の印象とすると、地方分権とはより一層かけ離れていき、国と地方の関係も対等とはほど遠い状況になっていると感じております。いろいろと思いはありますけれども、質問に移ります。地方創生の取組が始まって10年目の節目となりますが、これまでの地方創生の取組の成果と課題をどのように総括しているでしょうか。また、この10年間の地方創生の取組において、地域再生法及び地域再生制度が果たしてきた役割について、どのように評価しているのでしょうか。大臣にお伺いいたします。

56:05

礒美国務大臣

56:09

お答えいたします。我が国におけます少子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少の歯止めに取り組むため、地方創生に向けた取組を進めてきた結果、地域の魅力向上、にぎわいの創出の観点から、地域創生関係の交付金の活用等を通じまして、地域の創意工夫を生かした取組が全国各地で推進されてきたということ、あるいは、地方への人の流れの観点から申し上げれば、移住支援事業を行っておりまして、この事業を活用して東京圏からの移住が約1300市町村に及んで進んだこと、また、地方拠点強化税制を活用し、企業の地方移転が進んだこと、あるいは、企業版ふるさと納税でありますが、地方への資金の流れの創出拡大の観点から始めましたこの制度で、1300団体以上の地方公共団体におきまして、企業版ふるさと納税によって、これまで800億円近くの寄付が行われてきたことなどの一定の効果を上げてきたものだと考えてございます。また、これら今申し上げた3つのことは、いずれも地域再生法に位置づけられた措置でございまして、このように地域再生制度は、地方公共団体の政策手段として、具体的な支援措置を提供することで、地方の自主的、自律的な取組を後押しするという役割を果たしてきたものだと認識をしております。一方で、委員も問題意識を御披露いただきましたけれども、地方には依然として様々な地域課題が残っておるというのは、私たちどもも同じ認識でございます。この結果といたしまして、東京一極集中や少子高齢化、人口減少が生じているものと受け止めてございまして、まさに官民競争で社会課題を解決していくための地方公共団体の政策手段を増やしていくということ、それが地方創生の取組を加速化、そして進化させていく上でもより重要であるというふうに考えてございます。

58:11

委員長。

58:12

坂本君。

58:14

はい。平成17年に法制化された地域再生制度は、平成26年から令和元年までの6年間で、五度の地域再生法の改正が行われ、地方創生推進のための支援措置の拡充等が図られてきました。具体的には、地方創生推進公付金、現在のデジタル電源都市国家構想公付金ですが、企業版ふるさと納税、地方拠点強化税制、障害活躍の待ち、経済事業などが創設拡充されてきました。しかし令和2年以降は、地域再生法の改正により新たな支援措置の創設拡充は行われておらず、今回の改正案の提出は、平成31年、3月15日以来、5年ぶりとなります。平成26年以降、毎年のように地域再生法の改正が行われてきたにもかかわらず、令和2年以降は地域再生法の改正が行われてこなかったのはなぜでしょうか。地方創生の取組当初は、従来の戦場にないといった表現や、異次元の地方創生といった表現を使われていましたが、今や政府の地方創生に対する熱意が低下しているように感じられますが、大臣いかがでしょうか。

59:36

自民・小部大臣

59:40

お答えいたします。地域再生法については、その時々の社会情勢や地方のニーズ等を踏まえまして、改正の要否を検討し、対応してきたところであります。地方創生のための政策の手段といたしましては、法律のみならず、予算や税制措置等も存在するところでございまして、法改正を行わなかったからといって、地方創生に対する熱意が低下していることではないというふうに認識をしてございます。令和2年以降もでありますが、委員もおっしゃっていただきました企業版ふるさと納税、これは令和2年度の税制改正でございます。また、令和4年度の税制改正で地方拠点強化税制、また拠点の施設の整備に係る交付金について、民間事業者の施設整備に対する間接補助スキームの導入も、これも併せて令和4年度の補正予算でございます。そして、最近でございますが、半導体等の大規模な生産拠点の整備につきまして、関連インフラの整備を支援する、これも新たな交付金ということで制度を作らせて、新たな交付金の創設をさせていただいております。これは令和5年度の補正予算になってございます。こういった税制改正や予算といったことを通じまして、地方公共団体のニーズに応じて、さまざまな取組を進めてきたところでございます。引き続きしっかりと地方に寄り添って対応してまいりたいと思います。

1:01:11

坂本君。

1:01:13

地域再生法は、地方公共団体が行う自主的かつ自律的な取組による地域再生を総合的かつ効果的に推進すること等を目的としているとのことでありまして、政府においても地域再生は国が一方的にメニューを用意するのではなく、それぞれの地域の力や特性を引き出すことが重要であって、地域の声を踏まえつつ支援措置の充実を図っていくとのことでありました。同法では、地域の声を政府の支援措置に反映させる仕組みとして提案募集制度が設けられており、内閣総理大臣は定期的に地域再生の推進のために、政府が講ずべき新たな措置に関する提案を募集するものとされています。提案募集は、同法施行前の平成15年度以降、ほぼ毎年度に1回、計20回行われています。しかしその提案数については、法施行前の平成15年度に行われた第1次提案募集では673件の提案があったものの、法施行後初めて行われた平成17年度の第3次提案募集では54件に減少し、平成27年度の第12次から令和5年度の第20次までの提案募集では、全く提案がない状況となっています。質問ですけれども、地方再生、地域再生の提案募集において、9年間にわたって提案が1件も行われていない現状や原因をどのようにお考えになっていらっしゃるのでしょうか。また今後の提案募集制度の在り方については、どのようにお考えになるでしょうか。大臣にお答えします。

1:03:01

自民国務大臣

1:03:04

お答えいたします。地域再生の提案募集については、地域再生法に基づきます、地域再生の推進に資する新たな税制、財政、金融上の支援措置等に関する既存の政策体系の改善につながる提案を募集することにより、制度改革や、あるいは地域の活性化を推進することを目的といたしまして、現在年に1回実施をしているところでございます。委員御指摘のとおり、平成28年度以降の提案数はゼロとなっておりますが、この原因については、地方公共団体からのまず意見についてでありますが、地方公共団体に対して毎年行っておりますアンケート調査をしております。それによりまして、国の方からは積極的にまず把握についてはしっかりと動いているということ、また、地域再生計画の策定においてでありますが、非常に丁寧な事前相談の仕組みを設けておりまして、その際に地方公共団体からの提案についても把握をしたり、あるいはその際に解決をする問題というものもございます。さまざまな機会を捉えて、地方公共団体のニーズを把握するように努めているということが、その理由として考えられるのではないかと思ってございます。地方公共団体からの意見につきましては、地方創生に関する制度を充実させ、地域の活性化を推進する上で重要であると認識してございます。提案募集制度の周知を進めるとともに、制度の運用の改善を含め、さまざまな機会を通じて、今後も適切に地方公共団体の意見の把握に努めてまいりたいと存じます。

1:04:49

佐古本君

1:04:51

はい。しっかりとニーズを把握していただきたいと存じます。それでは、今回の地域再生法改正案の質問に入りたいと思います。まず、住宅団地の再生について質問いたします。政府が実施した令和4年度の住宅団地調査を見れば、住宅団地が立地する554市区町村のうち、65.7%の364市区町村が住宅団地に係る問題意識を有しているとされています。しかし、令和元年改正地域再生法の施行以来、地域住宅団地再生事業を位置づけた地域再生計画の認定数は2件にとどまっています。ちなみにこの2件のうち1件は、私の地元の埼玉県小川町の東小川団地の再生事業であります。364市区町村が住宅団地に係る問題意識を有しているにもかかわらず、地域住宅団地再生事業を活用している団体が2件にとどまっている理由について、政府としてはどのように考えているのでしょうか。ご見解を伺います。

1:06:01

自民国務大臣

1:06:05

お答えいたします。地域住宅団地再生事業は、多様な主体が一同に介し、土地利用、医療福祉、交通等の様々な要素からなる住宅団地再生の姿を総合的に描くことを前提としておりまして、その実現のための調整や各種手続きをワンストップで行い、同時並行でスピーディーに進めることを実現しようとする制度であります。その今申し上げた前提となる住宅団地再生の姿を描くためには、関係者の合意形成というところに大変大きな労力を要するところでありまして、計画の策定主体であります地方公共団体においても十分に調整を行うことが、残念ながらできておらず、結果として個別事業を行うのみとなり、本制度を活用する必要性が乏しかったのではないかと考えております。そのため、今回の改正によりまして、地域再生推進法人の提案制度を導入いたしまして、地域の関係者がより主体的に取り組むということで、住宅団地再生の姿を描きやすくするということにしたところであります。また、各種の許認可等の手続きをワンストップで行うことができるのみならず、用途規制の緩和等を追加いたしまして、地方公共団体の政策手段を増やしたことから、今後は活用が進むということを大変大きく期待しております。

1:07:36

石本君

1:07:39

地域再生計画に地域住宅団地再生事業を位置づけて、内閣総理大臣の認定を受けた市町村は、地域再生協議会における協議を経て、地域住宅団地再生事業計画を作成することができるとされておりますが、同計画の作成に当たっては、同計画による事業の実施によって、大きな影響を受ける住宅団地の住民の意見を反映することが極めて重要になると考えます。地域再生法では、同事業計画の作成等を協議する地域再生協議会の構成員に関する規定が置かれており、地域住民の代表や住宅団地の自治会等を認定地域再生計画の実施に関し、密接な関係を有する者、または地方公共団体が必要と認める者として任意で構成員に加えることは可能であるとのことですが、これを明示した規定はなく、協議に当たって住宅団地の住民に意見を表明する機会を与える旨の規定もないとのことです。一方で、内閣府地方創生推進事務局地域再生計画認定申請マニュアルの確論においては、地域住宅団地再生事業計画の作成や事業の実施に当たっては、地域住民の意に即した事業内容となることが極めて重要であるとして、協議会に地域住民の代表や住宅団地の自治会の参画を得ることが望ましいなどとしております。これを受け、実際に地域住宅団地再生事業を実施している埼玉県小川町や神奈川県平塚市では、いずれも自治会関係者等、地域の代表を地域再生協議会の構成員としているほか、地域住民等との意見交換や住民アンケートなども実施されているとのことであります。そこで、地域再生計画認定申請マニュアルにおいて、協議会に地域住民の代表や住宅団地の自治会の参画を得ることが望ましいと記載しているにもかかわらず、本法律案において、地域の代表を地域再生協議会の構成員とする旨を明示的に規定しなかったのはなぜでしょうか。今後、地域住宅団地再生事業計画に住宅団地の住民の意向が確実に反映されるようにするため、地域の代表を地域再生協議会の構成員とする旨を規定する考えはないのでしょうか。また、同協議会において住民の意見を幅広く聴取する機会を確保する旨を地域再生法に規定することは考えていないのでしょうか。お伺いいたします。

1:10:30

佐々木審議官

1:10:34

お答えいたします。住宅団地の再生に当たっては、自治会など地域住民の意見を反映することは大変重要であり、地方公共団体向けのガイドラインにおきましても、可能な限り地域再生協議会に地域住民の代表や住宅団地の自治会の参画を得るよう周知を図っているところでございます。一方で、住宅団地によっては地域住民の流出や高齢化が急速に進行し、住宅団地再生に積極的に参画できる者が少ないといった団地も想定されることから、市町村主導で迅速に住宅団地の再生に取り組む必要があるケースも想定されます。このような場合には、住民を協議会の必須構成員とすることで、かえって住宅団地の再生が進まなくなり、当該団地に暮らす住民にとって不利益が生ずる可能性があります。このため、協議会の構成員に住民を含めるかどうかや、住民への意見聴取のあり方については、市町村が判断することとしつつ、地域の実情に応じた方法により、住民のニーズを十分に把握するよう働きかけてまいりたいと思っております。

1:11:47

坂本君。

1:11:49

本法律案では、地域再生推進法は、市町村に対して、地域住宅団地再生事業計画の作成または変更することを提案することができるとして、この場合においては、当該提案に係る事業計画の素案を添えなければならないとされています。地域住宅団地再生事業計画の作成等については、住宅団地の再生に必要とされるサービスや事業の種類が多岐にわたる複合的なものであるため、多様な関係者が一同に介する地域再生協議会での協議が義務づけられています。このことを踏まえた場合、地域再生推進法人が同事業計画の作成等を提案する際に、事業計画の素案の添付を義務づけることは、一部の地域再生推進法人にとって提案を躊躇させる要因になるとも考えられます。例えば、地域再生推進法人が当該住宅団地を整備した開発事業者、関係事業者、地域住民などが共同で設立した団体であれば、事業計画の作成等に係るノウハウや専門人材が確保できる上に、地域住民のニーズを反映させることも可能であると考えられますが、地域再生推進法人は必ずしもそのような団体ばかりではないと思います。質問ですが、地域再生推進法人に事業計画の素案としてどの程度の内容形式を求めることとするのでしょうか。また、ノウハウや人材の確保に課題のある地域再生推進法人が事業計画の素案を作成する場合、国または地方公共団体はどのような支援を行う考えなのでしょうか。お伺いいたします。

1:13:41

内閣佐々木審議官

1:13:47

お答え申し上げます。地域再生推進法人は、住宅団地再生の計画を提案できるとともに、地域住宅団地再生事業計画に位置づけられている一部の事業等を実施することも想定されます。今回の提案制度は、官民競争による住宅団地再生を後押しする観点から創設したものであり、計画の作成主体は市町村であることには変わりなく、地域再生推進法人はあくまで市町村の補完的な立場として取り組むこととなります。そのため、地域再生推進法人が作成する計画の素案の内容、形式につきましては、国として一律に定めることはせず、例えば地域再生推進法人が実施しようとする事業などを中心とした内容など、地域の実情に応じた官と民の適切な役割分担が実現されたものとなるよう柔軟な制度設計としているところでございます。他方、住宅団地再生の取組を官との競争で実施する人材の確保に課題がある場合には、そういった人材を育成するため、デジタル田園都市高速交付金や国土交通省の補助事業等も活用が可能であることから、改正法の周知とともに活用を働きかけてまいりたいと考えております。加えまして、住宅団地再生の担い手を育てるのみならず、住宅団地再生には地域の実情に応じた様々な知見やノウハウ、意欲的な取組などが必要であることから、地域活性化伝導士などの専門家の紹介派遣制度を活用してもらうとともに、市町村や住宅団地再生に意欲的に取り込もうとしている方々に、先ほど国土交通省が、住宅局が作成した住宅団地再生の手引きなどを活用していただくなど、有料事例の紹介などを行ってまいりたいと考えております。

1:15:37

委員長。

1:15:38

坂本君。

1:15:39

はい。今回の法改正によって、地域再生推進法人による事業計画の草案の作成、提案という作業が、新たに生じることで、コンサルタントなど、一部の特定の事業者の儲かる仕組みづくりに利用されるのではないかといったことも懸念されますが、その点につきましてはいかがでしょうか。

1:16:02

委員長。

1:16:03

佐々木審議官。

1:16:09

お答え申し上げます。提案制度の主体となる地域再生推進法人については、現に住宅団地再生に取り組んでいる地域の住民団体あるいはNPOなどが指定されることを想定しているところでございます。また、繰り返しになりますが、ノウハウの不足する地域再生推進法人に対しては、有料事例の紹介等を行うことも予定しておりまして、コンサルタント等の事業者に全てを委託するということをしなくても、地域の実情を踏まえた計画の草案を作成することは可能であると考えているところでございます。

1:16:42

委員長。

1:16:43

坂本君。

1:16:44

はい。それでは次に、企業の地方移転を促進する地方拠点強化前世の対象拡大に係る保育所等の児童福祉施設の整備等について質問いたします。本法律案では、課税の特例等により企業の地方への移転等を促進する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の範囲を拡充し、事務所、研究所等特定業務施設の整備と併せて、特定業務施設の従業員の児童に係る保育所等の児童福祉施設等を整備する事業を含むこととしております。本法律案においては、課税の特例の対象となる保育所等の児童福祉施設を整備する事業として、特定業務施設の従業員の児童に係る保育所その他の児童福祉施設と規定されていますが、保育所等の児童福祉施設の利用者は特定業務施設の従業員の児童に限定しているのでしょうか。限定していないということであれば、当該地域の特定業務施設の従業員以外の住民の方でも利用したいという方がいることも考えられますし、地域によっては待機児童が生じているケースもあると思います。当該事業を実施する事業者が、従業員以外の住民の方も利用できる旨の周知を行うようにするべきと考えますが、いかがでしょうか。また、ここでいう児童福祉施設には放課後児童クラブも含まれるという認識でよろしいのでしょうか。他にも具体的にどのような施設があるのか、ご説明をお願いいたします。

1:18:19

内閣府吉田審議官

1:18:29

お答えいたします。従業員以外の住民が、税制措置を活用して整備される施設を利用できるかどうかにつきましては、当該施設は従業員の児童のための施設であり、従業員の児童が利用することを想定しておりますが、状況等によっては住民の利用が可能なケースは想定されると考えております。ご指摘の周知につきましては、事業者の意向等も踏まえつつ、今後検討していきたいと思います。それから改正法案で新たに税制措置の対象となる特定業務児童福祉施設につきましては、今後内閣府例で規定することとなりますが、具体的には、例えば事業所内保育事業を行う施設や、尋ねの放課後児童クラブ等を念頭に検討しておるところでございます。以上。

1:19:15

坂本君。

1:19:16

最後になりますけれども、国主導の地域再生活性化策を改めて、地方に権限財源を移情して地域主導の地域再生を行うべきと申し上げ、質問を終わります。ありがとうございました。

1:19:47

次に、木高志君。

1:19:50

委員長。

1:19:56

立憲民主党の木高志です。私からも地域再生法改正案について質問をいたします。地見花子大臣、そして安倍敏子文部科学副大臣、よろしくお願いいたします。まず、地域住宅団地再生事業計画の新規の措置のうち、廃坑の活用促進について、安全に安心して活用することができるように、耐震検査の実施を促すべきだ、との観点から、担当大臣と文部科学副大臣に伺います。廃坑の活用状況については、国による調査が行われています。令和4年3月、文部科学省によって、令和3年度公立小中学校等における廃坑施設及び余裕教室の活用状況について、指定調査の結果が公表されています。これによりますと、施設が現存している廃坑の数は7398個、そのうち活用されているものが5481個で74.1%、活用されていないものが1971個で25.9%です。この活用されていないもののうち、既に活用の用途が決まっているものが278個で3.8%、一方で活用の用途が決まっていないものが1424個で19.2%とのことでした。つまり、今回の廃坑活用促進のターゲットはこの1424個であります。そこで伺います。地域再生計画の認定件数を施工後5年で約100件との目標がKPIに掲げられています。先ほど同僚議員の質問における答弁によりますと、このうち地域住宅団地再生事業計画の認定見込みは50件ということでありました。ではこのうち廃坑活用促進の措置を用いる計画はいくつと見込んでいますか。大臣お願いします。

1:22:07

礒井国務大臣

1:22:10

お答えいたします。本法案につきましては、住宅団地再生を含む地方層を剪出する官民競争のプロジェクトを位置づけた地域再生計画の認定件数を委員もおっしゃっていただきました施工後5年で約100件とすることをKPIとして設定しており、これも委員に言っていただきましたけれども住宅団地再生につきましては約50件となってございます。お期待しているところであります。今回の改正によりまして、地域住宅団地再生事業計画を公表した場合に適用が受けられる措置として廃坑の用途を変更する場合の高さ制限に係る特例を設けることとしておりますが、住宅団地におけます廃坑の活用は住宅団地の再生のための手段の一つでございまして、どのような方法で住宅団地の再生に取り組むかについては各地方公共団体から地域の実情に応じて判断するものであるということから、廃坑の活用をその内容に含む計画の件数についてまでは具体的には想定していないところでございます。

1:23:15

委員長 清水君

1:23:17

手段の一つ、想定していないと、こういう話でありました。ただ大臣ですね、今回の廃坑の活用促進といったときに、今ほど申した1424校のうち、さあいくつが活用を進むんだろうかということをやはり国民としては見るわけであります。ところが、この100件の中での内訳が示せないということですと、目標とはとても呼べません。また、仮にですね、仮に先ほどの50件全部で使われたとしても、新たな廃坑利用がほんの3.51%を進んだだけと、こういうことになるわけであります。そもそもKPIとして適切なんだろうか、100件ということか、目標とは呼べるのか、もっと活用を進むようにしていくということは必要なんじゃないか、実際ニーズはどうか。これももうちょっと高め設定で取組にネジを巻かなきゃいけないんじゃないですか、大臣。いかがですか。

1:24:12

自民国務大臣

1:24:14

お答えいたします。まず大事なことは、地方公共団体が自らのこととして、地域の実情に応じて様々なご判断、検討を深めるということが非常に重要だと思ってございます。その上で当然ながら、廃坑の活用ということは促進をしたいことの一つでございますが、あえてKPIの件数の中にそのうち数として入れていない、その理由には地方の自主性を尊重したいということがございます。

1:24:43

議員たかし君

1:24:45

そもそも、この廃坑活用促進は、文部科学省が相当気合を入れて進めてきているはずのものなんです。その文部科学省をして、現時点で把握をしている活用用途が決まっていない廃坑について、なぜ、どんな理由で活用されていないか、文部科学副大臣からまずお聞かせいただきたいと思います。

1:25:06

安倍文部科学副大臣

1:25:10

委員にお答えさせていただきます。文部科学省の調査によりますと、施設が現存する廃坑のうち、活用の用途が決まっていないものの割合は約2割であるところでございまして、その理由といたしましては、地域の実情によりさまざまでございますが、主にこの建物を老朽化、また地域からの要望がないことといったところが挙げられているところでございます。文部科学省といたしましては、みんなの廃坑プロジェクトといたしまして、廃坑活用事例集の周知、また毎年実施しているところの廃坑活用推進イベントの充実などを通じまして、各自治体、事業者への情報発信、またマッチングを行っているところでもございまして、引き続きこうした取組によりまして、廃坑活用の推進に努めてまいります。今の見解、大臣も同じ見解でしょうか。

1:26:12

礒井国務大臣

1:26:15

お答えいたします。同じでございます。今、文部科学副大臣からお答えいただきましたように、私が申した19%の余り、約2割という中での活用の用途が決まっていない理由が、1つは老朽化、そしてもう1つは地域要望がないということであります。これでは活用の進みようがないというのもわけですが、そうした中でも活用したいと要望される方々がぶつかる壁というのがあります。それが、減損する廃坑に対する耐震検査の実施です。また耐震補強の実施状況、これがあるからではないかというのが、今日の私からの提起であります。すでに耐震検査が実施されて、耐震補強が実施されている廃坑者の場合には、すぐに活用ができます。そこで廃坑の活用は促進されるということになります。例えば、自民大臣の出身地、北九州市の文字区にあります文字特別支援学校跡地は、すでに耐震検査が行われているということから、跡地の活用が円滑に行われました。校舎やプール、グラウンドが活用されています。現在では、障害者就労継続支援B型事業所に所属する障害者の方々が、管内清掃やリサイクル品の仕分けや、はては、釈迦の養殖までプールを使ってやる、こんなふうなことになっているわけであります。一方、同じ地域、北九州市文字区にある福岡県立文字高等学校跡地には、校舎、体育館、グラウンドなどが減損しますが、耐震検査が未実施のため、地域のスポーツクラブの練習にグラウンドが使われるのみで、校舎等への立ち入りはできません。実は、先ほどの文字特別支援学校跡地でも、耐震検査が終わっていない体育館がありまして、これが使うことができないという状況であります。このように、廃校の耐震検査、あるいは耐震補強が実施されていない場合には、活用に先立って、まずは耐震検査を実施して、廃校が耐震基準を満たしているか、すなわち、直ちに廃校を活用できるのか、やはり確認をする必要があります。地域の皆さんからは、活用したいけれど、耐震検査が実施されていない、費用負担を考えると活用するのが難しいという御意見であります。先ほど示した文部科学省の調査の中でも、先ほどの老朽化、あるいはそもそも地域の要望があったときに、この中にも、耐震検査が行われていないから、そもそも使えないという入口段階での壁がある。この可能性が高いというふうに思っています。この学校施設の耐震化についても、これまで国の調査が行われています。令和4年8月の調査によりますと、学校施設の耐震化率は99.6%と非常に高くなりました。耐震化の取組は子どもたちの安全安心のためですから、もちろん優先的に行ってきたという状況であります。ただ、廃校になる見込みになった場合の校舎、さて優先順位はいかがかということであります。耐震化が行われずにそのまま進んでいるケースも高いのではないかというふうに考えます。安倍文部科学副大臣に伺います。耐震化が実施されていない校舎が570棟あるとの調査結果であります。この耐震化が実施されていないものに廃校となる校舎はどのくらい含まれますか。

1:29:39

安倍文部科学副大臣。

1:29:43

委員にお答えさせていただきます。ご指摘の調査におきまして、耐震化が未実施の570棟のうち廃校となる建物の数については把握していないところでございますが、各自治体が決定公表している今後の整備内容といたしまして、倒廃法等により未使用化になるが、解体するか未確定であり、他の施設に転用しようとする場合などを含む未使用化(統合)と回答があった建物が41棟実はございました。なお、最新の令和5年8月の調査結果によりますと、耐震化が未実施の建物は392棟でございまして、このうち各自治体が決定公表している今後の整備内容として、倒廃法等により未使用化にはなるけれども、解体するか未確定でございまして、他の施設に転用しようとする場合などを含む未使用化(統合)でございますが、と回答があったのは26棟でございました。以上でございます。

1:30:49

委員長。

1:30:51

木井孝史君。

1:30:52

細かにありがとうございます。この校舎の耐震化の確認もしながらということでありますが、この廃坑の耐震検査や耐震補強が実施されていない場合には、やはりまず活用に先立って、まずは耐震検査を実施して、廃坑が耐震基準を満たしているか、すぐ使えるかということをやはり確認する必要があるというふうに考えます。ただ、この耐震検査の費用を誰が持つのかというのが問題です。利用者が自ら負担ということになりますと、これはかなりハードルが高い。事務方からは、この耐震検査の実施費用の負担のあり方については、学校や病院、百貨店などのうち、現行の耐震基点に適合しない者の所有者に耐震診断を行い必要に応じて耐震回収を行うように努めることを義務づけている、耐震回収促進法に基づく補助ができる可能性があるのではないかという説明もあったところであります。そこで大臣に伺います。耐震検査が行われていない校舎を廃校とする場合で、校舎を解体せずにその後の活用を念頭に置いている場合、まずは地方自治体に対して耐震検査の実施を促すべきではないか、加えて耐震検査が実施されていない廃校舎を活用しようとする場合には、廃校を活用するもの、つまり、利用者が負担する耐震検査の費用に対して一定の補助をすべきだと考えます。これは廃校の活用促進には、ぜひとも必要な取組です。大臣のお考えをお聞かせください。

1:32:25

礒井国務大臣

1:32:28

お答えいたします。地域活性化に向けた住宅団地の再生を促進する立場からも、建設物の耐震化を所管しております国土交通省や、学校施設を所管します文部科学省と連携しつつ、国土交通省の建築物に係る耐震診断に関する支援制度を紹介するなど、耐震診断の実施の促進に努め、廃校の建物が、廃校が住宅団地再生に資する施設として活用されるように後押ししてまいりたいと思ってございます。もう少し噛み砕いて申し上げますと、廃校の耐震基準となる、耐震基準の実施者は、廃校を活用するものではなく、地方公共団体となるところでございまして、国土交通省の支援制度として、地方公共団体が実施する耐震診断に、国の3分の1の補助制度があると承知をしております。委員のおっしゃる問題意識を受け止めております。

1:33:33

委員長。

1:33:34

慶彦委員。

1:33:36

廃校の活用の促進自体は、とてもいい取り組みだと思いますので、我々も応援したい。でも、現場の入り口でぶつかっているのが、この耐震検査の話。その、校舎の用い所が仮に自治体であったとしても、そんなに潤沢な予算がある自治体ばかりではありませんし、廃校が生まれるような状況の厳しい自治体の方が多いというふうに思います。ぜひ、今ほどの多症状のメニューの活用後押しということも重要なところなんですが、ぜひ、今回のこの地方再生法で、新規の措置でやりましょうということですから、ここは、まみずの措置を含めて、今後、大臣としても後押しをしていくメニュー、増やしていく決意だということは、ぜひ言っていただきたいんですが、ご検討いただけませんか。

1:34:19

委員長。

1:34:20

自民、国務大臣。

1:34:23

廃校が、住宅、廃校はもともと学校があったところでございますから、その地域のコミュニティの要となっていた、そういう場所でありまして、多くの方が愛着を抱えている場所でもございます。そういった廃校が、住宅団地の再生に資する施設として活用されますよう、関係省庁と連携をして、しっかりと後押ししてまいりたいと存じます。

1:34:45

委員長。

1:34:46

慶彦君。

1:34:49

この、耐震検査も一つの入り口制の壁なんですが、その他に現場からのお聞きいただきますと、一つは、校舎の老朽化の確認のための、いわゆる打震検査ですとか、あとは民間施設になる場合は学校施設とは違って、消防設備の追加の対応が必要です。また、土地の用途変更なども含めてですね、必要になってくるものですから、追加費用はかなりかかります。この点も踏まえての後押しをぜひお願いしたいということを、申し上げておきたいと思います。続きまして、企業の地方移転を促進するために、用地や建物の賃貸借による移転についても、地方拠点強化税制の対処とすべきとの観点から、担当大臣に伺います。企業の地方移転の促進は、地方自治体にとってとても重要な取組の一つです。大臣の出身地、加えて私の地元でもあります北九州市でも、企業移転、企業誘致に積極的に取り組んでいるところです。例えば、北九州市のJR小倉駅前にあるテナントビルを賃貸借して、企業を北九州市に移転したその企業の経営者の方から、引き取りをしました。企業を移転するにあたって、国の制度を活用できないか調べて、国にも相談したのだが、結果として活用できる制度がなかった、こういうお話でした。企業の地方移転については、用地や建物の取得を伴う移転だけではなく、一定の条件を付した上で、用地や建物の賃貸借による移転についても、補助の対象とすべきではないかと考えます。大臣、これをやりませんか。

1:36:27

自民・国務大臣

1:36:31

お答えいたします。地方競転強化税制のうち、事務所等の特定業務施設の新設等に伴う設備投資減税である、いわゆるオフィス減税は、一般的にコストが高くなる建物の建設や新築物件の取得に限定して措置をしておりますので、委員おっしゃるとおり、建物の賃貸借は対象にはしていないところであります。一方で、賃貸借の場合であっても、本税制を活用し、特定業務施設において新たに従業員を雇い入れた場合等につきましては、雇用促進税制の適用が可能でございます。法人税等の減税措置を受けることができます。具体的には、特定業務施設を東京23区から地方に移転する移転型につきましては、3年間で1人当たり最大170万円。地方で拡充型につきましては、1人当たり最大30万円の税額控除が受けられます。なお、本税制とは別になりますが、デジタル田園都市国家交通広報機器によりまして、賃貸借の移転も支援を行っているところでございます。具体的には、整備計画の認定事業者に対しまして、地方公共団体が物件の賃貸や、あるいは中古物件の取得等に係る補助を行う場合でありますが、デジタル田園都市国家交通交付金を活用が可能だとしてございます。様々な制度、大変わかりにくいものもございますので、いつでもお問い合わせいただければ、しっかりと対応させていただきます。

1:38:10

慶彦君。

1:38:13

今回の法律案は、企業の地方移転の促進をするための法律改正ということですから、ぜひこの取組をさらに進めて、国が責任をもって、賃貸物件を一層して活用する場合でも、企業の地方移転にかかる負担を支える仕組みを工夫すべきだというふうに考えます。先ほどの駅前の空きビルなども含めて、既存のインフラ、既存の建物でも十分、受けたらとして活用可能な部分があるというふうに思いますので、そこは引き続き大臣の立場からも、もちろん他省庁のメニューも含めてでありますが、ここはぜひ応援する仕組みを増やす努力をお願いしたいというふうに思います。次に参ります。地域の声を踏まえた支援措置の充実について伺います。先ほど坂本雄之介議員の質問に対する答弁で、いわゆる地域再生の提案募集が、平成27年から令和5年が9年間にわたって提案がゼロという話でありました。ここに対する答弁が、実態アンケートで把握している事前相談で解決、周知や運用改善で、こういう答弁でありましたが、実はこの提案制度が使われていない問題への指摘は初めてじゃないんじゃないかということを申し上げたいと思います。平成27年に会計検査員からも、地域再生法に基づく事業の実施状況についてということで、この提案がほとんど活用されていない状況になっていたという指摘があったはずであります。この指摘を受けての改善の取組、その後何やったんでしょうか。それでもゼロだったわけですよね。何やったんですか。

1:39:56

自民国務大臣

1:40:00

ご質問ありがとうございます。9年間にわたって提案がゼロとなっており、今までの仕組みが不要ではないかという趣旨のご質問かと思います。先ほどの坂本委員にお答えしましたが、政府に関しましては、地方自治体からの意見については、アンケート等でいわゆる吸い上げる努力をしているですとか、あるいは事前の相談の仕組みを設けており、大変活用されているということもお伝えをしたところでございます。また構造的なことを申し上げれば、第12期12時からでございますが、いわゆる新しい地方創生担当大臣をおいて、しっかりと部局を設けることで、事前相談もより一層充実したといった、こういった近年の歴史もございます。このようなことを踏まえまして、私たちどもといたしましては、地方公共団体からいただいている御意見について、必ずしも予算関連の提案数には紐づいていなかったとしても、事前にいただいた様々な相談、あるいは御提案というものもございますので、そういったことが地方創生部局としては大変ありがたく頂戴をし、また連携強化につながっているところでもございます。また、御案内のように特区制度など、様々な他の地方創生部局の制度も相まって、我々としては総合的一体的に取り組んでいるということで、お答えをさせていただければと思います。

1:41:22

委員長。

1:41:23

慶彦君。

1:41:25

もうちょっと具体的なお答えいただきたいと思うんですが、今回の、先ほど申した平成27年度の会計検査による報告では、かなり具体的な指摘がされています。提案制度が活用されていない理由、認定地方公共団体927団体のうち、提案制度等を活用したことがない団体は623団体で67.3%。この活用したことがない理由なんですが、意見がないため348団体55.8%、提案制度等を十分に理解していなかったため205団体32.9%、提案制度等を知らなかったため45団体7.2%なんです。意見がない、十分に理解していなかった、知らなかった。さて大臣、この間の取組で、この総統数の云々にわたる団体ですが、これいくつ対応できたんですか。事前の相談などを含めてこの改善、いくつ対応できましたか。

1:42:25

自民・国務大臣。

1:42:28

お答え申し上げます。地方公共団体からの意見につきましては、地方創生に関する制度を充実させ、地域の活性化を促進する上で非常に重要だと認識しております。いくつあったかというお問い合わせでございますが、毎日無数に対応させていただいておりまして、皆さん大変熱心に地方創生部局、自治体と寄り添ってご対応させていただいておりますので、一つ一つ積み重ねにカウントするということをできないというか、していない状況でもございますが、委員もおっしゃっていただきました提案の制度についての周知が足りないのではないか。ここについて我々も反省をしております。ここにつきましては、提案募集の期間を延長するですとか、あるいは併せて地方の目から見れば、文献の提案は非常に多くの提案をいただいているわけでありますので、それと抱き合わせる形で連携して周知するなど、様々な機会を通じて改善の必要があると考えてございます。

1:43:31

委員長、次、菅官。

1:43:33

この法律に基づく提案制度が使われていないという点について、やはり重く見ているわけであります。仕組みがなくて、事前相談などで丁寧に対応すれば解決できるということならば、実は仕組みはいらないんじゃないかというふうにやはり思うわけであります。実際に地域再生法に基づくもので、活用されていない仕組みがたくさんあります。その現実現状をしっかり見た上での改善は必要だということを改めて申し上げておきたいと思います。通告をひとつ飛ばさせていただいて、最後に、地域再生推進法人による提案制度として、生涯活躍のまち形成事業計画というのがあります。この提案制度の実績について大臣に伺います。地域再生推進法人が生涯活躍のまち形成事業計画の作成提案した実績は何件でしょうか。

1:44:27

自民国務大臣。

1:44:30

ご質問にありました平成29年以降の生涯活躍のまち形成事業計画の策定実績におきまして、令和5年4月1日時点で国に対して報告があったのは8計画でございまして、このうち委員をお尋ねの件でございますが、現時点で確認した限り2計画が地域再生推進法人から計画策定の提案があったものと承知してございます。

1:45:00

茂木君。

1:45:02

今日はいくつか事例を挙げて、 指摘を申し上げましたけれども、住宅団地の再生に向けての取組、 法律による支援は必要なんだというふうに思いますが、実際にその仕組みを使って改善につなげていくということが行われていないという現状について、大臣としては重く受けとめて改善にもっともっと努めていただくべきだというふうに考えます。そのことを強く求めまして時間が回りました。 質問を終わります。ありがとうございました。

1:45:35

(質問者)

1:45:43

次に、藤岡貴雄君。

1:45:45

藤岡はい、委員長。

1:45:47

立憲民主党無所属の藤岡貴雄でございます。本日もまず、私も地元の栃木県第4区の皆様に感謝を申し上げ、そして質問の機会を与えてくださりました先輩関係閣員に感謝を申し上げまして、質疑に入らせていただきたいと思います。地味大臣に、最初は東京一極集中の是正というところから、ご質問をさせていただきたいと思っています。最初の一の一を飛ばさせてもらいますけれども、先ほど来、地方創生から、ということが強く謳われてから、約10年という節目の年というふうに、先ほど坂本委員からもお話がありました。その中で、もともと政府として、第1期の地方創生戦略では、東京県に対する転入の超過数を、2020年までにゼロにしようというふうな目標をまず立てられていたと思います。それがやはり目標を達成できず、今度は2027年度に、これは最初は転入の超過だったと思いますけれども、今は転入停止と。ネットのところでゼロにすると。少しある意味目標を軽くしたんだと思いますけれども、こうした目標を立てて達成できず、そして現在も、やはりこの資料を配りしておりますけれども、コロナを終えて、2014年から比較をしても、改めて東京県への転入超過というのが、非常に増えているという状況だと思いますが、この政府が、この約10年間、こうした地方創生等の取組をやりながら、目標を達成できなかったということ、これはどういうふうな評価、分析をされているんでしょうか。

1:47:31

地味委員国務大臣

1:47:35

お答えいたします。東京県への人の流れを分析いたしますと、特に就職や進学を契機といたしまして、10代後半から20代の若年層の転入超過が継続していることが原因となってございます。その背景には、地方には仕事、交通、教育、医療、福祉など、さまざまな社会課題が残っているということが考えてございます。このため、若年層を中心とした東京県への過度な異極集中の流れを食い止め、地方に対してしっかりと人口を戻していくということが重要だと思ってございます。現在の地方創生の4つの柱がございまして、やはり地方に仕事をつくるということでございます。若い方々の所得が大変重要だと思っております。そして、人の流れをつくる、また地域で子どもを産み育てるということの希望をかなえる、また魅力的な地域づくり、ここには教育、福祉、介護、交通、防災、国土強靱化ということが入っておりますが、4つ目の柱として魅力的な地域づくり、この4本柱を現在大事なことだとして打ち立てております。

1:48:44

藤岡孝君。

1:48:45

そうした対策を取られてきたというふうにもともと思うんですが、ちょっと僭越ですけれどもね。やはり今回の地域再生法の改正、これ自体何か別に否定するということではないんですけれども、やはり全体として非常に骨部感を大変感じるんですよね。やはり本当にこの東京一極集中を何とかしようという、どれも何か中途半端な、何かちょこちょこやっているような感じにしか申し訳ないことが見えないんですよね。ある意味大胆さを持ってもう少し取り組んでいただきたいと思うんですよ。大臣そのあたりどう思いますか。

1:49:22

自民国務大臣。

1:49:27

お答えいたします。東京圏農園の一極集中を大胆に変えてほしいというご質問だと思ってございます。現状を変えにみますと東京圏の一極集中など大きな流れを変えるということは簡単なことではございませんが、弱燃焼を中心とした東京圏の過度な一極集中の流れを食い止めるということ、地方に対してしっかりと人口を戻していくということは大変重要だと思ってございます。先ほど申し上げた4つの柱、ここを軸にしつつ、さまざまな成功事例も出ているところでございます。皆様ご案内の岡山県の薙蔵町でもございますが、ここも子育てといったことをテーマと掲げて、子育て世代の経済的負担の軽減、地域ぐるみでの子育てサポート、子育て世代等を対象とした就労支援、こういったことをまちぐるみで地方創生の交付金なども活用した取組の事例としても、我々も大変勉強させていただいております。加えまして、新しい発想というご指摘もございました。この点につきましては3点申し上げます。進学を契機に、地方から東京圏に流入する若年層を地方に管理させるために、地方への就職活動に係る交通費の支援と、そして地方への就職に際しての移転費の支援、また、女性、子ども、若者と、こういった世代にとって魅力的なある雇用を創出するための地方経典強化税制について、今回、制度の対象の拡大ということで、子育て施設の追加。また、3つ目でございますが、加藤愛子少子化担当大臣とともに取組をさせていただいておりますが、地方で安心して、子育てと、また、地方の分娩施設が、今、参加いる期間がどんどん減っておりますので、こういったところで、遠方の分娩施設出産する妊婦への交通費等の支援、里帰り出産を含めた効果的な出産企業提供体制の確保、こういったこともさせていただいております。委員のおっしゃった大胆なというところと比べますと、ご批判もいただくかもしれませんが、引き続き丁寧に地方の声を聞きながら、真摯に取り組んでまいりたいと思ってございます。

1:51:36

藤岡貴夫君。

1:51:37

大胆に変えると、まずですね、せっかく目標を立てていただいているので、その目標を達成する上でですね、取組をまず大胆にですね、やっぱりこうね、進めていただきたいなということで、自民大臣頑張ってほしいなということでですね、申し上げたいというふうに思っているんですけども、大臣自身はこの東京一極集中、やはりこれ課題だというふうに思っていただいているということで、直さなくちゃいけない。それよろしいですね、そういうことで。

1:52:03

自民大臣。

1:52:06

もちろんでございます。

1:52:09

藤岡君。

1:52:11

そして先ほど、紀伊先輩議員からですね、例えば指摘があった話でありますけれども、企業の移転、これはぜひですね、本社機能、本社を含めてですね、移転という対策を、やはり私も進めていただきたいと思うんですよ。その際に、先ほどまさにですね、新規を取得した場合とかですね、に限っているとかですね、賃貸は対象にならないとかですね、こういうところもですね、もうなんかね、一個一個がですね、こう主税局と交渉して、おそらくそうだと思うんですけどね、ここを広げる代わりに、ここをなんかね、少し譲れみたいなね、多分交渉に、おそらくね、これ間違いなく、もう負けてしまっていると思うんですよ。これ大臣がきちっとね、リーダーシップを持って、これやっていただかないとね、頑張っていただかないとね、この主税局との交渉でね、これ取引で多分事業所を広げる代わりにね、ここを減らせとかね、そういう交渉なんですよ、大臣現場で、ご存じだと思いますけど。なので、例えば、賃貸物件など、先ほどね、木井先輩議員に話しましたけど、駅前でも私の地元でも、例えばビルで、まあ空いているところありますよ。で、じゃあそこをね、じゃあ進出してもらうとしたら、ビル一棟丸々買うかって言ったらね、そういう進出でね、企業の移転ということになっちゃうと、それはそれで移転する側だってハードルがありますよね。ビル丸々買うのか。ただ、ビルの中のどこかね、空いているところに、当然進出してほしいわけですよね、オーナーさんも。そうすると、賃貸形式でもですね、やっぱりこれは、何らかの税額向上対策とか、これ取った方がいいと思うんですよね。いや、これだけの目標を立てていただいているので、やっぱりね、この骨粒感じゃなくて、大臣ぜひこういうことをやりましょうよ、ね。賃貸も含めて、そういうことも強くね、大臣ぜひね、要望していただけませんかね、これからね。(( 答えたします ))

1:53:47

自民国務大臣。

1:53:49

大臣、大臣、大臣ですよ。はい。(( ありがとうございます ))(( すいません ))(( お願いします ))(( 答えたします ))(( 多変なエールを頂戴していると思ってございます ))(( 例は6年度の税制改正におきましては、若年層にとって魅力的な雇用地方に創出するという観点から ))(( 先ほど申し上げましたけれども、特定業務施設と合わせて整備される育児支援施設につきましても ))(( 税制の措置の対象としての追加を予定しております ))(( また、合わせまして特定業務施設でございます事務所の範囲につきましても ))(( IT の活用により地方への移転等が比較的想定しやすいインサイドセールスや ))(( 企業等の管理業務の受託業務を行うための事務所の追加を予定してございます ))(( この令和6年度の税制改正は制度創設以来 ))(( 初めての制度で事業の拡大ということで対象を業務施設以外にも拡大するものでございまして ))(( 今般ご審議いただいている法改正を伴うものとなってございます ))(( どんどんと後押しいただいて大変ありがたいと思ってございますが ))(( まずはこれらの拡充措置の活用をしっかりと促進し ))(( 企業の地方移転等を進めてまいりたいと存じます ))

1:54:58

藤岡和夫君

1:55:00

本当にきちっと進めてほしいから 申し上げて本当におるんですけれども賃貸のところ大臣ぜひこれ進めませんか 強く要望をぜひしていただくということこの場でやはり強く決意を表明していただけませんか 大臣お願いします

1:55:18

大臣お願いしますね

1:55:21

小木屋国務大臣

1:55:23

ありがとうございます 賃貸の場合も対象にすべきではないかということだと思ってございます賃貸による特定業務施設の整備でございましても 本制度を活用していただいて特定業務施設において新たに従業員を 雇い入れた場合等についてはさっきも申し上げましたが 雇用促進税制の適用が可能でございまして法人税の減税措置が受けることができますまた本制度とは別に先ほど申し上げましたがデジタルデネートシー効果構想交付金が 活用できるということもございます意気込みといたしましてはしっかりと こういった地方の創生に対しまして頑張ってまいるということを お伝えしたいと思いますこれは政治と兼ねてないものですからね ぜひねあえて 委員長はいあえて最後もう1回突っ込みますけれども 今賃貸のところお答えいただいていないんですねぜひこの賃貸のところを 要望されていると思うので

1:56:17

ぜひ要望していくということを ぜひ強くやっていきましょうよ大臣

1:56:21

どうですか

1:56:24

礒井国務大臣

1:56:28

一部繰り返しになって恐縮ですが 現行先ほど御説明させていただきました賃貸について関連する制度も 活用できる減税もございますのでそういったものもしっかりと 周知をさせていただきながら取り組んでまいりたいと思います

1:56:45

藤岡貴雄君

1:56:47

ぜひそういうところも今話したところ 既存の周知だけじゃなくてぜひ取組を進めていただきたいな ということを強く要望しておきたいと思います先ほど特定業務施設を整備する場合に 保育施設といいますかねそういうものも今後 増やしていくという話がありましたけれども例えばこの知事会のおそらくなどからの ご要望の中にも社宅等の移転をしてくるときに 福利厚生施設も含めてぜひ税制優遇をという話も出ていると思います今回の法律の中でこの特定業務施設も 法律上は位置づけとして追加をしていただいているんですけれども 残念ながら税制優遇のところはないんですよねこの法律上はせっかく 位置づけてくれているんですけれども税制優遇のところはまたここも 抜け落ちちゃっているんですよこういうところを一個一個見ましても 新規取得のところもそうこういう社宅等もそうなんですよ実際地方の立場からしたら 進出してきてくれたときにそういう社宅というか住まいも含めて 整備してそこに住んでもらってというところもぜひ進めていただきたいと思いますしそういうところ税制優遇のところが なぜかここ抜け落ちちゃっているわけですね法律は整備しているのに今回 税制のところがないんですよこれも大臣がんばっていただかなくちゃ いけないんですよねぜひこれもきちっといわゆる寄宿舎 社宅等の福利厚生施設の税制優遇についても強く今後やっていく ということをお願いしたいと思うといかがでしょうか

1:58:10

委員長

1:58:12

自民国務大臣

1:58:16

繰り返しのところはちょっと 割愛をさせていただきますが特定業務施設と合わせて整備させていただきます育児支援施設につきましては 税制措置の対象としての追加を予定していますこれは繰り返し先ほどから 申し上げているところでございますなお委員の問題意識が大変強く 持っていただいております社宅等の整備についてでございますが今般の法律の中におきまして地方活力向上地域等特定業務施設整備事業 こういったものに追加することとしてございましてこれによりまして中小企業基盤機構によります 債務保証制度やあるいは日本政策金融広報によります 有志制度の活用を可能とする予定でございますのでぜひこれらも活用していただきつつ地方の移転と企業の地方移転等を しっかりと促進させていきたいと思ってございます

1:59:16

塩川貴夫君

1:59:18

ぜひ大臣今法律上整備してさらに 今使えるというのは十分あるんですけれども税制のところも含めて強くやはり しっかりお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします続きましてこの大胆なというところでいきますと元々今日は石川内閣副大臣また 国場国土交通副大臣にもいらっしゃっていただきありがとうございます国会の移転そもそも首都圏の移転という話がどこかにも すっかり忘れされちゃったようになっているのを思うんですけれども今そういう中で政府機関が例えば文化庁が移転をしていくとか徳島とかいろいろな消費者庁がとかいろいろな一部が というところになっていると思うんですけれどもそもそもはちょっと改めて国会等の移転 首都圏の移転については今も当然法律が生きているわけでありまして国は国会並びにその活動に関連する行政に関する機能及び 司法に関する機能のうち中枢的なもの国会等といいますけれども東京圏以外の地域への移転の具体化に向けて 積極的な検討を行う責務を有するというところまで法律には書かれているわけでございますこういう中で実際今文化庁といろいろな移転がある意味それぞれごとに進んでいってしまっているんですけれどもこういう国会の首都圏の移転と今進まれている地方創生ということなのかもしれませんけれどもこの移転の関係はどういうふうに整理されているのか ご見解をお伺いしたいと思います石川副大臣お願いします

2:00:49

石川大革夫副大臣

2:00:53

委員にお答えいたします政府関係機関の地方移転と国会等の移転の議論の整合性関係性についての御質問でございますまず政府におきましては平成二十八年三月に政府関係機関移転基本方針というのを決定しておりましてその中で中央省庁の地方移転について 危機管理官邸等をはじめ関係機関との連携それから国会対応に支障の生じないことをまず基本方針の一つとしておりますこのため政府関係機関の地方移転は国会及び内閣との関係で中枢性の高い政策立案等に係る機能は現在現状では移転対象とはしておらずですね国会等の移転の議論を推移を見ながら今整合性を図れる形で議論を進めていくと承知をしております

2:01:50

委員長

2:01:51

藤岡君

2:01:52

いわゆる国会に係る中枢の機能を除いてということでよろしいですよね 理解させていただきましたけれどもそれで国場副大臣にお願いをしたいと思うんですけれども今の関係が整理されている こういうことで同じ認識でいいと思うんですけれども改めてもちろん国会で本来議論されなくちゃいけないというのはもちろんのこと当時審議会の答申では栃木福島が当時は最高の得点というか ご評価をたまっていたということなんですけれども改めてこれ首都直下型地震とかいろいろな懸念もあって当然この法律に則った責務を果たす検討というものの加速を本当はされなければいけないと思うんですねやはり所感する国土交通省としてもやはりこれは強くこの議論検討をリードしていただくことももちろん国会の議論がもちろん重要ですけれども必要だと思うんですけれども 副大臣いかがでしょうか

2:02:42

国場国土交通副大臣

2:02:48

国会等の移転については議員立法により制定された国会等の移転に関する法律に基づき国会並びにその活動に関連する行政に関する機能及び司法に関する機能のうち中枢的なものを対象にしており中央省庁も含めて東京圏外への移転が検討されてきました平成11年12月に国会等移転審議会から3カ所を移転候補者とする答申が出された以降は一貫して国会指導で検討が行われてきたところであります平成16年12月に国会等の移転に関する政党官僚員協議会において座長取りまとめがされた後国会での具体的な議論が止まっている状況であると認識しております国土交通省としては国会からの要請に基づいて必要な協力を行ってまいります

2:03:43

藤岡君

2:03:45

ぜひ国会からの要請にとどまらず国土交通省としても積極的に関心を持ってやっていただきたいなということを申し上げておきたいなと思っておりますが自民大臣に少し図れるかもしれませんが地方創生という観点でこうしたところやはり首都基の移転の議論法律も残っておりますのでやはりしっかり改めて積極的な検討というか 責任も果たしていかないといけないと思うんですけれども大臣いかがでしょうか

2:04:12

自民国務大臣

2:04:16

国会等の移転につきましては平成11年12月に国会等移転審議会から3カ所を移転候補地とする答申が出された以降は一貫して国会主導で検討が行われてきたものと承知をしてございますまた政府関係機関の地方移転につきましては地方創生の観点から 道府県からの提案を募集し進めてきたものでございますが政府関係機関の地方移転と国会等の移転との関係については石川副大臣が御答弁されたとおりであり私の所層外所管外となりますことからお尋ねのあった件についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思います

2:04:57

藤岡君

2:04:58

本当にぜひ東京一極集中の是正という観点で問題提供をさせていただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします石川副大臣国務副大臣これは結構ありがとうございました 忙しいところ続きまして地域再生法の評価に関して1点お伺いしたいと思うんですけれども令和元年の改正で創設をされました既存住宅活用農村地域等移住促進事業というものがあると思いますけれどもこれはいわゆる農地付き空き家というものだと思うんですけれどもなかなかこれも法律整備されて活用が1件なのか何かそれぐらいなのかと思うんですがこれは政府参考人の方に活用状況等をお伺いしたいと思うんですが

2:05:46

佐々木内閣審議官

2:05:52

お答えいたします既存住宅活用農村地域等移住促進事業の活用実績については1件となっております

2:06:01

藤岡君

2:06:03

これはもう1件なんですよねなかなか進んでいない私ちょっとこれはわからないからお聞きしたいんですけれども空き家で農地私の地元もそうなんですけれども空き家になっているところについている農地というのはどこまで本当にちゃんと管理されているのかなと荒れていない工作置き地になっていないかとか空き家の農地付き空き家ということなのでこれよっぽどしっかり管理してもらってそしてこれ移住するんだったら移住してもらって利用してもらうやってもらうのはぜひやってもらいたいんですけれどもこれは本当に現場でこういうところをきちっとフォローしてどういうフォローをしてやっているんでしょうか1件というか1件になるのは当たり前のように結果が見えていたと思うんですよね今後もまた1件とかになりそうな気もするんですけれども非常に空き家で農地ですから工作方基地がなっていることが懸念されるということでぜひやっていただきたいんですけれどもどういう管理になっているんですかこれ現状

2:06:53

佐々木審議官

2:06:56

いやすみませんお答えいたしますちょっとすみません先ほどちゃんと御説明すればよかったかと思ったんですけれどもこの先ほど1件と申し上げました既存住宅活用の補足の促進事業でございますけれども実は制度創設以降にもともと農地法で従来農地の権利取得に際して一定の面積要件が定められておりましてこの計画に位置づけられると農業委員会の判断で面積を下げるということが可能であったんですが実はこれ法案自体が抜本改正されて面積要件が廃止されたとそういうちょっと事情もございまして制度の活用件数が少なくなっているのかなというふうに考えているところでございます

2:07:43

藤岡君

2:07:44

そうするとこれはもう役割を果たしたということなんでしょうかね令和今度7年の1月4日までにまた新たな検討規定があると思いますけれどもこれは今どういう状況でしょうか

2:08:00

佐々木審議官

2:08:03

申し上げますの時間が経過していますので答弁は簡潔に願います先ほど申し上げておりますけれども公共団体にいろいろな要望のアンケート調査をしておりますけれどもその中では特段御要請をいただいていないものですから現時点ではこの制度自体必要だと考えておりますしまた損失することに意義はあるのかなと政策集団として残しておくことに意味があるのかなというふうに思っているところでございます

2:08:30

藤岡君

2:08:31

時間もありました終わりますけれども本当に農地付き明らかにぜひ東京県からも来ていただきたいと思いますし本当に現場のことをよく踏まえてそして大胆な対応というのを要望いたしまして私の質疑を終わりますありがとうございました

2:09:05

次に赤木まさゆき君

2:09:12

日本維新の会教育無償化を実現する会の赤木まさゆきです会派を代表して質問をさせていただきます私も本日は地域再生法の一部を改正する法律案に関する質問をさせていただきます貴重な機会をいただきまして本当にありがとうございます冒頭ちょっと私の仕事なんですけれども大学時代に法学部にいました地方自治法ゼミというマイナーといったら怒られるかもしれないんですけれども法学部では少々マイナーなゼミに在籍してまさに第一次地方文献改革の真っ只中で従事していた先生が基幹委任事務の廃止の専門の先生だったのでそれを目の当たりにした記憶がありますまさに今回の地域再生制度が目指すところでもある地域が自主的自律的に取り組むということを国が支援するという考え方が強くなっていくまさにそういった時代だったんですけれども今は国会議員という立場から改めて何ができるかということを考えながら質問させていただきますまず地方創生もしくは地域再生全般に関するこれまでの20年間にわたる取組についての質問とさせていただきます今回の本法案も含んで地域再生制度は国が一方的にメニューを用意するという支援じゃなくて繰り返しになりますが地域が自主的自律的な取組をすることを国が支援するというものと理解しているんですが結構制度とか法律が重層的にというかいろいろな法律が存在していてそれぞれの位置づけがちょっと複雑だなと考えておりますこれは実際に自治体の現場からもいろいろな制度とかいろいろな法律があってどういった関係かが少しわかりにくいということを実際に指摘されることもありますまず質問の最初なんですけれども具体的にこのマチヒト仕事創生法と今回の地域再生法というものが法律でも存在しているんですがこの2つの法律の関係性について教えていただけますでしょうか

2:11:30

内閣佐々木審議官

2:11:35

お答えいたしますマチヒト仕事創生法は人口減少の克服や地方創生の施策を総合的計画的に実施するためその取組に当たっての理念や基本的な方向性を定めるものであります一方で地域再生の成果を上げていくためには地方公共団体の取組に対する具体的な支援の充実が必要であることから地域再生法ではマチヒト仕事創生法で定められた理念や基本的な方向性に沿って目的を達成するための具体的な支援措置を提示することとしておりますマチヒト仕事創生法が制定された平成26年以降今回改正を予定している地域住宅団地再生事業や地方拠点強化税制の創設などマチヒト仕事創生法で定められた理念や基本的な方向性に沿った具体的な支援措置を地域再生法の改正等により累次にわたって充実させており2つの法律を両輪として地方創生を推進しているところでございます

2:12:35

赤井君

2:12:36

ありがとうございます マチヒト仕事創生法が基本的な役割で地域再生法が個別具体のことを定めるものということを理解していずれにしてもそれが両輪だということを理解させていただきました余談にはなるんですがマチヒト仕事創生法 マヒシ法というふうに訳されていること今回初めて知ったんですが 今回まさに地方創生の取組が本格化してまさにもう約10年が経過しようとしています今回私からお配りさせていただいている この資料なんですけれどもこれは実は2015年のマチヒト仕事創生基本方針として閣議決定されたものを改めて提出させていただいておりますこれに中身を改めて見させていただくとまさに今日本が直面していることを10年前に言い当てているといえばすごいんですけれどもある意味そこが変わっていないなという部分を感じております具体的にはまずこの上段部分に現状認識としてまず1つ目人口減少に歯止めがかかっていない2つ目東京一極集中が加速している3つ目が地方経済と大都市経済で格差が存在しているということがここにズバーンと指摘されているんですけれどもこれについて10年たってやはり解決できていない難易度の高い課題が残り続けていると私自身は認識していますここで自民大臣への質問となりますがこの2015年の現状認識も踏まえて現時点における地方創生をめぐる現状がどのように認識評価されていますでしょうかお答えいただけますでしょうか

2:14:27

自民国務大臣

2:14:30

お答えいたします我が国の人口は2022年に80万人の自然源となり今後も100万人の大都市が毎年1つ消滅するようなスピードで人口減少が進むと予測されるなど急速な少子化高齢化人口減少の局面ということでございますまた昨年12月に国立社会保障人口問題研究所が公表いたしました日本の地域別将来推計人口におきましても地域によっては大変厳しい見通しが示されているとも認識をしておりますまた東京圏の一極集中につきましてはその転入超過でございますが新型コロナウイルス感染前は2019年には約14.6万人であったものが2021年には8万人まで減少したものの2022年以降は再び増加をしてございます特に先ほど来からの議論にありますように若い世代ということでございますこのような人口減少が進む中で東京圏の過度な一極集中が進むことで地方の過疎化コミュニティの弱体化に加えまして地域の経済の縮小や担い手不足等による地域産業の衰退などの弊害が生じていると認識をしてございますこうした大きな流れを変えることは容易ではございませんが地方創生担当大臣として意欲ある人々や地域にしっかりと寄り添い地域課題の解決を後押しするという立場から地方創生の先ほど来から申し上げてあります4つの流れ地域に仕事をつくる人の流れをつくるそして妊娠出産結婚の希望をかなえる 魅力的な地域づくりこういったものに従って施策を 促進させていただいているところであります

2:16:16

委員長 赤井君

2:16:18

ありがとうございますまさに難的が相変わらず存在し続けているということは私も同様の意見なんですけれどもお配りした資料の下の部分は地方創生の進化によりローカルアベノミクスを実現すると称してこれも3つの方策を記載されていますちょっと読み上げますと稼ぐ力を引き出す生産性の高い活力にあふれた地域経済を構築する2つ目が地域の総合力を引き出す頑張る地域へのインセンティブ改革3つ目が民の知見を引き出す民間の創意工夫の最大活用とありますここで自民大臣への質問になりますがこういったことを約10年前に目指してその結果としてどうなったのかそして残された課題に対してどのように対応していかれるのかについて ご意見をお願いいたします

2:17:17

自民国務大臣

2:17:21

お答えいたしますまついひと仕事創生基本方針2015に位置づけられました稼ぐ力を引き出す地域の総合力を引き出す民の知見を引き出すという基本方針に基づく取組はデジデンの総合戦略においても引き続きしっかりと位置づけられていると考えておりますまず稼ぐ力でございますが地域企業の生産性向上やデジタル実装に資する人材支援等を通じました中小中堅企業のDXの促進また地域発通のイノベーションを 創発するスタートアップの推進そして旅行者に関するデータを用いた マーケティングや観光地の経営の戦略策定を通じた 観光DXの推進などを行ってございます官民連携や地域間の連携あるいは政策間の連携を通じまして地域の総合力を引き出す取組といたしましては中山間地域等におきまして農林水産業を軸といたしまして教育文化医療福祉等あるいはデジタル技術を活用しつつ地域課題の解決地域活性化に取り組むデジ活中山間地域の取組などについて官民や省庁間で連携した支援を 行っているところでありますまた3点目でございますが 民の知見を引き出す取組といたしましてはPPP、PFI処方等の活用やあるいはデジタル技術の活用等による 少子化対策を推進しているほか国家戦略特区制度におきましてもこれまで40にわたりまして 特区の指定を行うとともに地域の特性に応じた提案を随時受け付けておりまして全国展開を視野に規制の改革を 進めているところであります一方で地方ではやはり人口減少、人口流出そして地域経済の衰退などの課題が 深刻化しながら抱えているということでございますのでこういったところを十分に寄り添い 悩みを伺い地方創生に向けた取組を しっかりと行っていきたいと思ってございます

2:19:27

委員長 赤井君

2:19:29

はい ありがとうございます今の御回答にもありましたデジタル田園都市国家構想実現会議等もありますがちょっとここで冒頭私がお話した 少し地域再生に関してはすごく複合的にいろいろなものが 存在していることのもう一つなんですけれどもこの町仕事創生法とデジタル田園国家都市構想実現会議とこれの関係について教えていただけますでしょうか

2:20:02

内閣府岩間審議官

2:20:09

お答え申し上げます今御指摘いただきました デジタル田園都市国家構想実現会議につきましてはデジタル実装を通じた地方活性化またデジタルによらない従来の地方創生が 引き継がれているということでございますもともとこの町人仕事創生法に基づいて町人仕事創生本部のもとに 町人仕事創生会議こういうものが位置づけられておりますこの会議と今申し上げました デジタル田園都市国家構想実現会議ちょっと長いのでデジデン会議というふうに申し上げますと町人仕事の創生会議の構成員であります 関係大臣それから有識者この全員が今のデジデン会議の構成員に含まれると先ほど申し上げましたような取扱う内容 こういったことを含めてそういう意味ではこのデジデン会議は町人仕事創生会議の役割も担う 会議題であるというふうに考えてございますそういう意味ではこのデジデン会議につきましても委員が御指摘されました町人仕事創生法に基づく政策体系の中で連続性が担保されているというふうに 考えてございます

2:21:11

赤井君

2:21:13

そうですねデジデン会議 私もちょっと略して言わせていただきますけれども町人仕事創生法にデジタル部分を少し加えてもうちょっとスコープが広いことを 議論されているのかなとは理解したんですが一方でこの町人仕事創生法 もしくは地域再生法の目的とか理念とか責務の部分にデジタルの活用という観点の 記載がないというふうに私理解しているんですが一方で町人仕事創生基本方針2021にはデジタル関連として先ほど自民大臣もお答えいただきましたが地方創生に関するdxの推進なんかも 地方創生の3つの視点に挙げられていますここで質問になるんですけれどもこいつデジタル田園都市国家構想の趣旨をそもそも町人仕事創生法もしくは地域再生法にも 盛り込んでしまうという法改正を行われるということについては考えられていないのかこれについて自民大臣より ご見解いただけますでしょうか

2:22:24

自民国務大臣

2:22:28

お答えいたします委員の御質問はデジタル田園都市国家構想の 具体的な進め方に関することでありまして

2:22:37

それについては総理や担当大臣でもあられます デジタル田園都市国家構想担当大臣

2:22:43

河野太郎大臣でありますがのお考えもございますので私の方から余談をもってお答えすることは 控えたいと思っておりますなお地方創生担当大臣といたしましては 委員御指摘のような構想の趣旨を地域人仕事創生法や地域再生法に盛り込むための 法改正をしなければ地方創生の推進に支障が生じる状況にあるとは 考えてございません

2:23:09

委員長 赤井君

2:23:11

ありがとうございます次の質問ですが地方地域再生法及び地域再生制度が果たしてきた役割について政府の評価をいただきたいと考えていますあと地域再生法が平成元年までは毎年のように 法改正が行われてきたんですけれども令和2年以降は改正が行われていなくて 今回改正に至ると思うんですがこのように当初はすごく毎年毎年変わっていたのになかなかここ最近は変わっていないことについて 自民大臣より御見解をいただけますでしょうか

2:23:51

自民国務大臣

2:23:54

地域再生制度でございますが 地方公共団体の政策手段として具体的な支援措置を提供することで 地方の自主的自律的な取組を後押しをしてそして地域経済の活性化や 地域における雇用機会の創出などに寄与してきたと考えてございますまた地域再生法の改正についてでございますが その時々の社会情勢や地方のニーズ等を踏まえてその要否を判断し検討し そして対応してきたところでもございます一部繰り返しになって恐縮でございますが 地域再生地方再生のための政策手段といたしましては法律のみならず予算や税制等も 存在することでありまして令和2年度以降も例えば令和2年度の 税制改正で企業版ふるさと納税あるいは令和4年度の税制改正で 地方拠点強化税制の対象の分野の追加あるいは令和4年度補正予算で拠点施設の 整備に係る交付について民間事業者の施設整備に関する 間接補助スキームの導入そして令和5年度直近では補正予算を 使い合わせていただきまして半導体等の大規模な生産拠点の整備について 関連インフラの整備を支援する交付金の創設などを行ってございます地方公共団体等のニーズに応じまして 地方の活力の維持再生に資する取組を後押ししてきたところでございますので 法律のみならずこういった予算や税制等も併せて後押しをしているということで ご理解賜ればと思います

2:25:35

赤井君

2:25:36

まさに税制予算で対応されていて 決して地域再生の位置づけもしくは熱意が下がったわけではないということを お聞きして安心はしたんですけれどもちょっと繰り返しになってしまうんですが あえてやはり先ほどお配りしたみたいに10年前の内容がそのまま今でも残っているような 状態という認識も含めてこの地域再生制度から20年そして 地域と仕事創生法から約10年という区切りにおいてこの地方創生の取組の成果と残されている 課題について改めてちょっと自民大臣より御見解を いただけますでしょうか

2:26:17

自民国務大臣

2:26:20

お答えをいたします我が国におけます少子高齢化の進展に 今的確に対応し人口減少の歯止めに取り組むため地方創生に向けた 取組を進めてきた結果地域の魅力の向上にぎわいの消失の観点から 地方創生関係の交付金の活用等を通じ地域の創意工夫を生かした取組が 全国各地で推進されたこと意義があると思ってございますまた地方への人の流れの観点から 移住支援事業を行っておりましてこの事業を活用して東京圏からの移住が 約1300市町村において進んだことですとかあるいは地方拠点強化税制を活用し 企業の地方移転が進んだといったことこの強化税制は約660件認定いたしまして 計画におけます雇用の創出数は約2.7万人となってございます地方への資金の流れの創出拡大の観点から 企業版ふさと納税も1300団体以上に地方公共団体で活用していただいておりまして これまで800億円近くの寄付が行われてきたということも 大きな成果であると思ってございますまた地方創生の交付金 地方拠点強化税制 企業版ふさと納税はいずれも地域再生法に 位置づけられた措置でありましてこのように地域再生制度は 地方公共団体の政策手段として具体的な支援の措置を提供することで 地方の自主的自律的な取組を後押ししてきたそういう役割を果たしてきたというふうに 認識をしてございます一方で委員もお示しいただきました 2015年の町人仕事創生基本方針同じことが書かれているではないか という御指摘もございましたこれらさまざまな取組を行いまして 一定の成果役割を果たしていると思いますがしかし依然として地方にはさまざまな課題が 残っているという認識も持ってございますまさに今回提訴させていただきます 法律でございますが官民で共生ともにつくるということで 官民共生で社会課題を解決していくため地方公共団体の政策手段を 増やすということ非常に重要だと思っておりますそういった取組を通じまして 地方創生の取組を加速化進化していくことが重要であると 考えてございます

2:28:46

赤井君

2:28:48

先ほどの藤岡委員ではないんですけれども ぜひ引き続き頑張っていただきたいというエールを送らせていただきます次に地方公共団体からの地域再生の提案 もしくは住民からの意見を反映するあり方について質問を移らせていただきます先ほど坂本委員からも質問があった最初は第一次の提案募集では673件もあったのに直近9年1件もないというそういった話は 先ほどお答えいただいたのでちょっと内容としては 飛ばさせていただきますが実際に平場でいろいろな意見を集約しているとの 回答だったと認識しているんですがそもそもやはり提案募集制度自体を変えてしまう 見直す時期にあるのではないかなと考えておりますここで質問になりますが 提案募集制度のあり方を例えば地方文献に関する提案募集とも一緒にして 地域再生の提案募集を行うなどこういった地方文献改革と連携することは 考えられていないのか政府の御見解をいただけますでしょうか

2:30:00

佐々木審議官

2:30:06

お答えいたします 地方公共団体からの意見につきましては地方創生に関する制度を充実させ 地域の活性化を推進する上で重要であると認識しておりますこのため提案募集制度の周知を進めるとともに いいから提案がありました制度の見直しあるいは先ほど大臣の方からも 申し上げましたけれども文献改革に関する提案募集との連携なども含めて適切に地方公共団体の意見の把握を 努めるようにしてまいりたいと考えております

2:30:36

委員長 赤井君

2:30:38

そうですね 地方公共団体の提案の話とともに地域住民からの意見の集約も 同じく重要と考えております地域再生法においてはこの地域の代表を 地域再生協議会の構成員とすることを明示的に規定していないと認識しています この理由がなぜ規定しないのかまた今後地域住宅団地再生事業計画に 住宅団地の住民の意向が確実に反映させるためにもこの代表を地域再生協議会の構成員とすること もしくは住民の意見を幅広く聴取する機会を確保すること等を地域再生法に 規定するという方法もあるかなとは考えているんですが こちらについてそういった規定をするか否かを含め自民大臣より御見解をいただけますでしょうか

2:31:37

自民国府大臣

2:31:41

お答えをいたします 住宅団地の再生に当たりましては自治会など地域住民の意見を反映することは 大変重要であり地方公共団体向けのガイドラインにおきまして 可能な限り地域再生協議会に地域住民の代表やあるいは住宅団地の自治会の参画を得るよう 周知を図っているところであります一方で一方で住宅団地によっては地域住民の流出や あるいは高齢化というものが急速に進行している地域もそういった住宅団地もございまして 住宅団地の再生に積極的に参画できるものが少ないといった事情を抱えている団体も想定されるということから 町村の主導で迅速に住宅団地の再生に取り組む必要があるケースも出てくるのではないかということを 想定もしておりますこのような場合には住民を協議会の必須構成員とすることで してしまいますとかえって住宅団地の再生が進まなくなり 当該団地に暮らす住民にとって不利益が生じる可能性がございますこのため協議会の構成員に住民を含めるかどうかや 住民への意見聴取のあり方につきましては市町村が判断できることとし 地域の実情に応じた方法によりまして住民のニーズを十分に把握するように 働きをかけていきたいと思ってございますなおでありますが法律の中には 構成員につきましてでありますが事項を協議会の構成員として加えるように 申し出ることができるということあるいは申し出を受けた地方自治体は 正当な理由がある場合を除き当該申し出に応じなければならないときちんと書かれていることも 併せてお伝えしたいと思います

2:33:38

委員長 赤木君

2:33:40

はい そうですね まさに私の地元の住宅団地は非常にたくさんあるんですけれども高齢化が進んでいて規定してしまうと 逆に負担が生じてしまうというのは非常に一定理解はできますさらにガイドラインで住民参加を拒むものではないということを 周知されているということなんですが積極的な住民の参加を実は求めているんだよということまでは 意外に住民の方たち知らなかったりしますのでぜひ情報発信していただければと考えております次に市町村 市区町村の住宅団地に関する問題意識についての 質問に移らせていただきます令和4年の住宅団地の調査によれば問題意識が 住宅団地に係る問題意識ありとしている市区町村の割合が65.7%その平成29年の同じ問題意識ありが 62.9%で増加していると見ているんですがそもそもの65.7%という割合数とか 増加傾向に対してあとは問題意識の中身これについて 政府としてはどのように認識評価されているかを お答えいただけますでしょうか

2:35:05

内閣佐々木審議官

2:35:10

お答えいたします委員御指摘のとおり国土交通省住宅局の調査によりますと住宅団地に係る問題意識ありと回答した市区町村の割合は平成29年度の62.9%から令和4年度には65.7%へと 5年間で2.8ポイント増加しておりますこのことは高度経済成長期に開発された住宅団地においては急激な人口減少少子高齢化地域コミュニティの活力の低下などの 真っ新しい課題が刻々と進行しておりより多くの地方公共団体が地域の居住の拠点である 住宅団地の再生を地域の活力の維持再生のための重要な政策課題として認識するようになっていることを 表しているものと考えているところでございます

2:35:58

委員長

2:35:59

赤嶽君

2:36:00

ありがとうございます今のような調査結果を受けて住宅団地問題 どのように対応していくと考えられているかこれについて自民大臣より御見解をいただけますでしょうか

2:36:14

自民国務大臣

2:36:18

お答えいたします先ほどの調査におきまして住宅団地に係る 具体的な問題意識としては高齢化が6割を超えて最も多く 続いて空き家生活利便機能交通機能に関する問題意識が多くの地方公共団体において持たれている ということに変わりはないということですので令和元年の地域住宅団地再生事業の創設時に盛り込んだ 措置に関連する事項に対する問題意識を有する地方公共団体が大変多いと認識をしております一方で変化もあったと思ってございます平成28年度と令和4年度の調査を比較をいたしますと 新たに上昇した数値といたしまして例えばコミュニティの弱体化 あるいは非住宅用途の導入が自分たちでは困難こういった点について地方公共団体における 問題意識が高まっていることが新たにわかったと思ってございます特にそのような観点からこれらの点について 新たな措置を講ずることが求められていると考えてございますこのためコミュニティの弱体化に対応する観点から 地域再生推進法人による提案制度を創設するということに我々は異議を大変見出しておりますそれとともに非住宅用途の導入が困難という点に対応するために住宅や廃坑を診療所やあるいは日用品の販売店などの 住民の日常生活に不可欠な施設に用途変更をする場合における要請率や高さ制限に係る建築基準法の特例の措置 ということをするに至ったということでございます

2:38:06

委員長

2:38:09

貝君

2:38:10

ありがとうございます

2:38:12

先ほどの調査結果で問題意識ありの裏側の話なんですが問題意識なしとした市区町村が34.4%になるんです100から引いただけなんですけれどもこれは個人的には問題意識を感じていない市区町村が 多いと捉えています何を言いたいかというと何かしら問題を抱えている市区町村が 大部分じゃないかなと考えているんですがこの問題意識なしと回答されている理由を どのように分析されているか政府の見解をお願いいたします

2:38:51

佐々木審議官

2:38:55

お答えいたします先ほどの調査において問題意識なしと回答した市区町村の 我々委員の御指摘のとおり34.3%でございますが住宅団地をめぐる地域の事情はさまざまであり 例えば住宅団地に居住する人口の割合が小さかったりあるいは開発時期が比較的新しい住宅団地が所在する 地方公共団体などにおきましては子育て環境の充実ですとか地域産業の振興といった 他の政策課題との比較において相対的に住宅団地再生に対する問題意識が 低くなることはあるのかなとは考えてございますただ現時点で問題意識なしと回答された 国会団体におきましても少子高齢化の進展によりまして今後住宅団地の再生が重要な政策課題でなる ということも考えられますので今回の法改正により住宅団地再生に関する 政策手段をふやすということには我々異議を感じているところでございます

2:39:52

委員長 赤井君

2:39:54

ありがとうございます まさに課題がこのまだ顕在化していない住宅団地が結構あるのかなと 実際にほぼほぼの住宅団地が年数とともに同じような課題を抱えるというふうに 認識していますもし可能であれば潜在的な問題意識を 把握するために例えば近い将来問題意識が発生すると考えているみたいな そういった回答をもしつくっていただければもうちょっと具体的にわかるのかなと 考えておりますでは次に住宅団地を整備した開発事業者に関する 質問に移らせていただきますまずどの程度の割合の住宅団地に民間のデベロッパー含めて開発事業者が関与しているかを 教えていただきたいということとあと不動産事業者は結構廃業が 非常に多い業界ですので現時点において廃業等で開発事業者が 既に存在していない住宅団地はどの程度あるのかこれも把握されている範囲で結構ですので お答えいただけますでしょうか

2:41:06

国土交通佐々木審議官

2:41:14

お答え申し上げます全都道府県における5ヘクタール以上の住宅団地 こちらについては約3000あると我々としては承知しておりますそのうち約6割の団地において民間事業者が 関与し開発されたものと承知していますまた御質問の後段の方ですけれども住宅団地の開発に寄与した民間事業者の現状 状況についてこれにつきましては令和5年度に地方公共団体を通じて アンケートを行っておりますその結果民間事業者が現存していない またはどうなっているかわからない不明となっている住宅団地が約7割を超えているという状況です

2:41:55

赤井君

2:41:56

ありがとうございます 皆さんちょっとおおおとなっていましたけれどもまさに民間がかかわっているのが6割で そのうちの連絡をとれない廃業をしているという7割というのは実際全体の4割程度が開発事業者がすでに存在しないか もしくはすぐには連絡がとれない状況というふうに捉えております私全職が不動産業でデベロッパーや開発事業者が いわゆる土地を触る事業者の栄枯精髄が理解はしているんですけれどもやはりこの事業者というものが関与し続ける というのは非常に重要と考えておりますこれは私の選挙区にもかかわるんですけれども兵庫県の三木市の事例になりますが 開発事業者である大和ハウス工業さんが産・館・民・学の連携をとった再生手法で 三木市以外の日本全国で進められていますがまさにその理念が結構面白くて 住民のボランティア活動のみに支えられた取り組みではなく企業の視点を取り入れ経済的に成立し 永続する仕組みを構築するということを目指されていますのでもし委員の皆様も御機会があれば 三木市の事例なんかも参考にしていただければと考えておりますそこで質問になるんですけれども これもなかなか把握しづらい数字だと思いますが三木市の事例のように開発事業者が 継続して住宅団地の再生を行っているような数もしくは割合がわかれば 教えていただけますでしょうか

2:43:31

国土交通省佐々木審議官

2:43:41

お答え申し上げます開発事業者が住宅団地再生に関与している割合を 網羅的に把握しているきちりと把握するデータというのは 現在我々の手元にはございませんただ団地問題についてさまざま情報交換をする場として我々約300団体が参加している公共団体や 民間事業者等が参加していただいている住宅団地再生連絡会議という場を設けておりますこちらで情報をお話を伺う限りにおきましては開発事業者が開発後まで 町づくり等に関与しているという事例は一般的ではなくてかなり少ないのではないかと 考えております

2:44:18

委員長 赤井君

2:44:19

ありがとうございますこれは空き家の問題とも共通するんですけれどもやはり開発した事業者に対してある程度の責任を 貸すこともやむを得ない状況ではないかなというふうに個人的には考えていますここで質問になるんですけれども新たにそもそも住宅団地がどれぐらいできるか という部分はあるんですが今後この開発事業者に対して何かしらの建設責任のようなものを継続的に貸すような考え方がないのかという点について自民大臣より御見解をいただけますでしょうか

2:44:56

委員長 自民国務大臣

2:45:00

お答えいたします分譲された住宅団地におきましては住宅団地を開発した事業者から個人に 土地建物の所有権を移転しておりますので住宅地の維持管理の主体は地域住民でございます地域住民が主体的に住宅団地の再生に取り組むことが まずは基本と考えてございますこのため本法におきましては住宅団地を開発した事業者に対しまして 規制を行うということではなく地域住民等の取組について地域住民等から 要望があった場合には一定の協力を求めることとしたところでございますこれによりまして地域住民主体の 住宅団地の再生に向けた取組を後押しするように促してまいりたいと思って ございます非常に重要な視点だと思ってございます

2:45:58

赤井君

2:45:59

ありがとうございますまさに所有権自体が個人に移っているのでそこを追っかけていくというのは なかなか難しいと思いますが今大臣に言われたように要望があれば 開発事業者とつないでいくということを自治体含めてされているようなのでこれ結構地域住民の方たちが 知らない場合が多いのでそういった声を上げると民間企業も 営利団体とはいえやはり自分たちがつくったものを責任を持って 再興していこうという考え方は結構持たれていますのでぜひそういったことをされているということを 周知していただければと考えておりますだんだん時間が迫ってきましたので次は住宅団地の再生に関わる インセンティブについての質問に移らせていただきます今回の改正法案は各種許認可の手続きを ワンストップ化できる対象を拡大するものが大半と認識していますつまり何かしらの新しい支援措置が 創設されるというよりかは現行法下でもできるものが ワンストップ化するという認識なんですけれどもここで質問になりますが ワンストップ化するメリットと一方で地域住宅再生事業計画等を作成する労力 というものがあると思うんですがここの比較考慮に関して 政府の御見解をいただけますでしょうか

2:47:21

内閣佐々木審議官

2:47:26

お答えいたします各種許認可等の手続きを 地域住宅団地再生事業計画によりワンストップで行うことができることで 大きく二つの観点から行政手続の円滑化が図られるという メリットがあるものと認識しております一つは計画の作成の過程で 並行して許認可権者への事前協議等を行うことにより取組の内容を決定して 計画を公表してから改めて許認可手続きを 一から行う必要はなく取組を開始するまでの時間を短縮することが 可能となると考えておりますもう一つは関係者が一同に会する協議会で 計画の議論を行い建築物の用途変更や都市公園の活用といった 個々の取組が住宅団地再生という大きな目的の下で どのような位置づけを持つのか明確になることで 許認可権者等の理解を得られやすくなり個別の法律に基づいて 一つ一つ許認可を得ようとするよりも時間を短縮することが 可能となると考えております特に総合的に絵を描いた住宅団地再生の 姿の実現のためには計画を作成公表してさまざまな分野の 複数の特例を同時に活用する場合には先ほどの時間短縮効果はより大きくなるのではないかと 考えているところでございます

2:48:46

委員長 赤木和哉君

2:48:48

ありがとうございます まさに今お答えいただいたように住宅団地の再生をするときに 一つだけでやるというよりかは複数の施策を同時にするという意味では すごくメリットがあるということ実際現場の方たちがなかなか まだ理解が届いていないと思いますのでこういったメリットがありますよということを もう少し周知していただければとお願いして私も時間が参りましたので 私の質問を終わらせていただきますありがとうございました

2:49:22

次に高橋千鶴子さん

2:49:39

はい委員長

2:49:43

日本共産党の高橋千鶴子です地域再生法について質問します全国に約3000ある住宅団地は高度経済成長期の同じ時期に入居した世代が 同じく高齢化が進んで人口減、老朽化、空き家、交通や生活機能が 低下するなどの課題が見られていると言われています令和元年地域再生法の 地域住宅団地再生事業が創設されましたがこの認定された計画件数が2件にとどまっている という指摘が先ほど来起こっています昨年12月7日の 住宅団地再生連絡会議の提言では住宅団地の再生に当たっては 地域住民の主体的な活動が重要であり活動を推進するための組織や リーダーの存在が不可欠とあります法案では地域再生推進法人が市町村に対し地域住宅団地再生事業計画の作成等を 提案できる仕組みを創設しましたただここで言う地域再生法人は 推進法人は必ずしも地域住民が入っていなくてもよいとなっております地元の地域の再生という最も 自らの地域にかかわる重要な取組の主体に地域住民の位置づけが はっきりしないのはなぜでしょうか

2:51:10

住民国務大臣

2:51:14

お答えいたします住宅団地においては地域住民や民間団体等を これまで以上に深く巻き込んで現場のニーズを十分に踏まえた再生を 進めることが重要であると考えておりますこのため提案制度を創設することといたしましたが提案の主体となります 地域再生推進法人につきましては現に住宅団地再生に取り組んでいる 地域住民が構成員となるNPO法人等が指定されることを想定しているところであります住宅団地によっては地域住民の流出か 流出あるいは高齢化が急速に進行している地域もございますこういった地域におきまして住宅団地の再生に 積極的に参画できるものが少ないといったところも想定されることから地域住民を 必須の構成要素とはしておりませんがしかし市町村が計画を策定する際に 協議をいたします地域再生協議会におきましては可能な限り地域住民の代表や地域 失礼いたしました住宅団地の自治会の参画を得るよう 周知を行っているところでありますまたそれとともに住民自らが構成員として 加えるよう申し出もできるということもしております住宅団地の再生を進めるにあたりましては 地方公共団体が住民の事情に応じた方法により住民が主体という言葉もありました 住民のニーズを十分に把握するよう働きかけを進めてまいりたいと考えております高橋さん 私があえてはっきりしないのはなぜかと聞いた理由なんですよね住民参加が必要じゃないかという議論は 既に今までされてきたわけですガイドラインの中に盛り込まれていますよと 望ましいですよとあるいは断りませんよとそれは当然なんですよ だけども実際にそうなるかというところは全く滲んでこないわけなんです 今まで紹介されている二つの既に認定されている計画には 地域住民が入っていると言っています今全国で活動している地域再生推進本地 これは五十余ありますけれどもでもかぶっているのを除くと 三十九というわけですつまりかぶっているということは それ専門でやっているその地域をためにやっているというだけではない ということが認められているというわけなんですよそういう中でどう地域住民を 参加させていくのかというのはもう少し上部に滲むということが 必要なんじゃないでしょうか

2:53:59

自備国務大臣

2:54:03

一部繰り返しになって恐縮ですが 今回の我々といたしましてやはりスピード感を持って行う ということも大事にしておりますその中で中期住民の流出や高齢化が 急速に進行するところで参加をするということに関しまして 少ないといったことも団地も想定を実はしておりますそういったところにとりまして この取組が遅れることがないということも一つの要件としておりますしかしながら繰り返しますが 市町村が計画を策定する際には可能な限り地域住民の代表や 住宅団地の自治会の参加を得るよう周知を行っているところでもありますぜひとも私どもといたしましては おっしゃっていただいているような地域住宅団地の再生を進めるにあたってはやはり住民の方が主人公だと主役だ ということが非常に重要でありますので住民の方を十分のニーズを把握し そして主体的に住民の皆様がこの働きにとって我々のご提案を させていただいております法律の趣旨に沿って地域での住宅団地の再生が 図られるように努めてまいりたいと存じます

2:55:13

高橋さん

2:55:14

これほど時間がかかってきたのに そこでスピード感を言っちゃだめなんですよね花々しく参入したけれども 知らないうちに撤退しちゃったとそうなってはならないから あえてここはこだわっていきたいと思います今回住宅団地再生事業に着目して 用途制限の緩和を入れています廃校になった学校の跡地校舎の活用 ということが提案されているわけですがこれはどこからの声なのか 自治体なのか住民なのかあるいは法人なのかまた用途については目的を 限定するのでしょうかお願いします

2:55:53

委員長

2:55:54

佐々木内閣審議官

2:56:00

お答えいたします廃校の活用につきましては 地方公共団体民間事業者等からなる住宅団地再生連絡会議において 令和5年12月に取りまとめられた住宅団地再生に向けた提言の中で 住宅団地内にある廃校等の公共財産を地域住民等が持続可能な形で 活用できるようにするための制度を充実する必要があるという点が 挙げられているところでございますまた廃校をどのような用途に 転用するのかは地域の判断となりますが本法案に基づき特例を活用する場合には 診療所や日用品販売店交流施設といった日常生活に必要な施設の用途に 転用することを想定しております実際の住宅団地における 取組事例としては埼玉県小川町の東小川住宅団地におきましては 地域住宅団地再生事業計画に基づき廃校を活用して コーワーキングスペースやカフェスペース等を整備しており子育て支援施設 高齢者介護事業所等の整備も 今後行うこととしているほか愛知県葛外市の 高造寺ニュータウンにおきましては廃校となった小学校の施設内に 図書館 児童館 地域包括支援センター コミュニティカフェ市民活動室等を整備して 多世代交流拠点としているなどの例があります地域の実情に応じてこのような 廃校の活用が行われることにより住宅団地の再生が図られることを 期待しているところでございます高橋さん 連絡会議の提言に書いているのを読みましただけどそれが具体的に どこから上がってきたのかは何もないんですよ議事録もないし でも今おっしゃったね多分法人や自治体やとそういうことなんだろうなと思って 理解しました違うんだったら後で言ってください松戸のリボン協議会という市民団体が カフェやマルシェなどのイベントに取り組んでいる松戸のニュータウン これは岩手県最大の団地で今も15000人ほどが居住しています昭和49年1974年岩手県内で最初の団地内にある学校として松戸の小学校が開校されましたその後児童数がふえ続け東松戸の 北松戸のと3つの小学校になりましたピーク時の児童数1565人 現在3校を合わせると538人です1000人の子供がいなくなったことに なるわけですが問題はこの地域で政府の今言った団地再生に 向こうした動きを見て学校が統合されるのかという心配の声が 住民の中に起こっているそうですつまりもう統合されて廃校になったものを 利用する話じゃなくて利用するために統合されちゃうのという 心配の声が上がったとそういう意味では逆に廃校が中止になる ということを今回打ち出しているので統合が逆に進むというようなことが あってはならないと思いますがいかがでしょうか

2:59:07

地味国務大臣

2:59:11

お答えいたします 学校の統廃校につきましては文部科学省において所管しているものでは ございますが少子化など地域の実情に応じて 判断されるものと認識をしており地域住宅団地再生事業におきまして 住宅団地内の廃校の活用に関する特例を措置することによって 学校の統廃校が進むことはないものと認識をしてございます

2:59:40

高橋さん

2:59:42

ないということでよろしいんですそのためにやるんじゃない 逆立ちしてはまずいわけですからね学校統合は人口減少の中で大変進んでいます10年間でだいたい2000校くらい 小中学校が廃校になっていて平成の合併が過ぎても同じくらいの ペースで減っているわけです地域住民が必要だと思う学校はあえて残すまた場合によっては再開もあり得る そこを応援する予算もあるとこれまでもこの委員会で確認してきたこと なんですが本当は団地再生を目指すんだから廃校の利用だけではなく学校の再生も あってよいのではないかと思うんですねぜひ今日は こっちは文科省に聞きますので応援してもらいたいと思うのではどうでしょうか

3:00:29

文部科学省麻生審議官

3:00:40

お答えいたします学校は児童生徒が集団の中で多様な考えに触れ認め合い協力し合い切磋琢磨することを通じて思考力や判断力表現力問題解決能力などを育み社会性や規範意識を身につけさせる場所でございますこのため学校規模の適正化につきましては児童生徒の教育条件の改善の観点を中心に据え学校教育をよりよく実現するために 行うべきものと考えております一方地理的困難さ等による 児童生徒の通学距離の観点やあるいは学校が各地域のコミュニティの核として 性格を有することもあることから市町村の判断により小規模な学校も 存続していくという例も見受けられております小規模校として存続させる場合や 一旦休校とした学校を再開する場合は学校が小規模であるメリットを最大化するとともにデメリットを最小化するような工夫を 講じていくことが必要であり具体的な支援策としては 過疎時期等への教員定数の加配施設の改修等に係る国庫補助や スクールバスの購入費補助等が考えられておりますいずれにいたしましても 個別具体の学校の在り方については児童生徒の教育方針等を踏まえた上で 学校設置者である市町村が判断するものであり文部科学省といたしましては 各市町村における検討に資するよう引き続き必要な情報提供や 財政支援に努めてまいりたいと思います

3:02:16

高橋さん

3:02:17

ありがとうございます再生の話をしているわけですから 今指摘をしたように学校の再生もやはりコミュニティを維持するという意味でも 大事な核なんだという意味で最大限利用してほしいなと 活用してほしいなと思うし今答弁の中にあったスクールバスも そういう意味ではやはりうまく通学の間に高齢者の皆さんにも 活用してもらうとかさまざまな方法がありますのでそうした意味の生かし方というのを 前向きに考えるべきではないかと言っておきたいと思いますそれから住宅宅地分科会は 社会資本整備審議会の住宅宅地分科会はセーフティーネット住宅についても 団地再生やマンションと一緒にこの問題を議論してきましたそれで団地は集合住宅と 子建てのミックスになっていると思うんですがいずれも空き家が問題となっています場合によっては一つの自治体並みの 機能を備えているわけですよねそういう意味ではセーフティーネット住宅への活用や 子建て世代への安価で良質な公営住宅あるいは分常住宅そうしたものを 位置づけるべきと思いますがいかがでしょうか

3:03:40

国土交通省佐々木審議官

3:03:52

お答え申し上げます空き家の問題につきましては住宅団地においても 当然ですけれども大変重要な課題となっておると認識しております今回の改正案におきましても 空き家を含めた既存住宅ストックを活用して住宅団地の再生を図るこのために特例の拡充を行う 図りたいと考えております例えば空き家を日用品販売店等に 用途変更する場合における用途規制の許可等に係る建築基準法の特例を拡充し手続きを合理化する こうした特例を拡充させていただきたいと考えておりますまた今御指摘がございました 住宅団地の空き家をセーフティーネット住宅や多世代交流施設等に活用することや 分床住宅つまり流通を促進するこうした対策についても地域にとっては 非常に意義の大きな取組になると考えておりますこうした取組が団地再生の事業計画に 位置づけられた場合にはそのための検討作業あるいは 教育会の活動等に対して通常よりも手厚い支援を行うことが できるようになりますこうしたサポートをしっかりと させていただきたいと考えております国土交通省といたしましても 地方公共団体と連携しつつこうした空き家の有効活用も含め 住宅団地の再生に向けたさまざまな取組を支援してまいります

3:05:17

高橋さん

3:05:18

はい よろしくお願いしたいと思います次に地域住宅団地再生事業計画の中に住宅団地再生自家用有償旅客運送を 追加しましたこれまでも地域再生計画の中にはデマンド交通などを 位置づけてきたと思うんですが今回この自家用有償を入れようという 場面なんですが一切そういうデマンド交通などが 廃止になってしまった場合を念頭に置いているのかそして団地内での交通に限定するという 理解でよいのか伺います以上

3:05:58

国土交通省船本審議官

3:06:08

お答え申し上げます今般改正案で追加をされております住宅団地再生自家用有償旅客運送は道路運送法の自家用有償旅客運送と同様に一般旅客自動車運送事業者において地域の移動ニーズに対応した運送サービスの 提供が困難な場合にその導入が検討されるものであると 認識するございますまた住宅団地再生自家用有償旅客運送はその路線又は運送の区域が地域住宅団地再生区域内に損するものと されているところでございます

3:06:46

高橋さん

3:06:47

はいこの今私の問いに対しては イエスという意味だったと思いますねただデマンド交通さえ廃止になったというもとでこの自家用有償の担い手になるのはどんな人なのか ということを念頭においているのか伺いたいというのとそれから道路運送法の本来の自家用有償運送の登録あるいは変更登録などを 皆さん扱いにするわけですよね先ほどられあっているワンストップ ということになるわけですけれどもやはりこれは今議論されている問題でもありますので皆さん扱いではなく普通にやるべきではないか と思いますがいかがでしょうか

3:07:32

宇野本審議官

3:07:40

お答え申し上げます地域再生法におきまして 住宅団地再生自家用有償旅客運送の担い手は同法に基づきまして認定市町村または営利を目的としない地域再生推進法人とされているところでございますまたこの住宅団地再生自家用有償旅客運送を実施するためには地域住宅団地再生事業計画に その事項を記載する必要がございますまたその事項を記載するときには国土交通大臣の同意を得ることが 条件になっているところでございましてその同意を行わない場合というのは道路運送法七九条の四の登録の 拒否要件に該当する場合には同意をしないというふうな 仕組みになってございます今申し上げました道路運送法 第七九条の四の登録の拒否要件には地域公共交通会議の協議が 整っていない場合というのが定められているところでございまして地域公共交通会議の協議が 整っていない場合には国土交通大臣はその計画への 記載には同意をしないとこのような仕組みになっている ところでございます

3:08:56

高畑さん

3:08:58

一言述べるつもりでしたが 時間が参りました営利を目的としない推進法人その営利を目的としない推進法人がどういう人たちなのかな ということを考えたときに本当に地域のことを考えて 住民と一緒になってやってくださっている方たちも いるということは承知していますので是非しては絶対しませんただ同時にやはり 団地体制をビジネスとしてこれはあくまでも無償だしこの地域の中だけなんだけどそれはあくまでも実験上なんだという形で位置づけているというのは日経アーキテクチャにも 特集の中で指摘をされていたし私もそうなのかなというふうな 思いがございますだからこそ一つずつ丁寧な手続きを していく必要があるんじゃないかということを指摘をしました次にまた本当は機会が欲しいと思いますが これで終わります

3:09:59

次に田中健君

3:10:09

国民民主党の田中健です本日最後の発表となります よろしくお願いいたします私からもまずもう各委員から 話が出ております地域の声を政府の支援措置に 反映する仕組みの提案募集制度からお伺いをしたいと思います9年間にわたって提案が一件も行われていない という中で先ほどその説明を大臣からもしていただきましたそれを踏まえて今後は周知をしていくとまた制度の運用の改善を行っていく という発言がありましたぜひ改善を行っていただきたいんですけれどもいまいちと何がこの9年間使われなかったことが 問題だったのかと何が使いづらい制度だったのか という認識とそしてやはり改善というよりも 抜本的な見直しが必要ではないかと思っていますが それについてお伺いしたいと思います

3:11:04

礒美国務大臣

3:11:07

お答えをいたします先ほど来の答弁と被るところは 割愛をさせていただきます現在提案数がゼロとなってございますがこの提案の募集についてでございますが文献とまた地方再生のこの2つを比較をいたしますと募集期間が文献は年間数百件来ておりますが3カ月程度ということでだいたい募集の時期が1月末から 5月の頭ということでございますまたこの地域再生につきましては 募集期間が短くて1カ月程度ということでございまして時期がおおむね6月7月ということでありますこの地方文献の方の提案募集が自治体に すっかり定着をしていることと考え合わせますとやはり私どもも先ほど来から 申し上げておりますがこの募集の期間等について 工夫が必要ではないかと思ってございますただ私どもの両方でありますけれども 先ほど来から申し上げている地域再生の方でございますが地方文献の方が提案の主体が自治体だけということ都道府県市区町村あるいは自治体とあと加えますと 一部事務組合ですとか公育連合あるいは地方6団体という そういったものを構成員とする任意組織ということであるのに対しまして地方再生の方は制限がないということで 民間企業ということも含まれるわけでございますので私ども広く間口が広いということは 大変重要なことだと思っておりますので併せまして今後募集の期間それから時期などにつきまして十分検討を加えてまいりたいというふうに 思ってございます田中君 まさに課題が今の期間や時期ということであるならばぜひそれを改善できると思いますので 改善をお願いをしたいと思っていますまたニーズはかなりアンケートやさまざまな 計画策というのを前に聞いたということですが今回の地域住宅団地再生事業もこれについても 国土交通省のワーキンググループの中で地方公共団体から声が上がった ということでありますなかなかこの提案制度ではニーズはあるんでしょうけれども地域の声を適切に拾い上げていない ということではないかと思いますのでぜひ大臣の改善に期待をしたいと思いますそれと今説明がありました 民間から全て幅広く募集しているというのでやはり何でもいいというとなかなか出てこないと意見でも何でもいいから言ってくださいというと なかなか言いづらくて食事でも何でもいいですというと 奥さんが怒られるんですけれどもつまり何でもいいというと何も決められないというか 何も出てこないというのがありますので期間を定めたりまたその時期を考えると同時に 例えばこのテーマとかこれについてとかこの提案においても決して新しいことばかりではなくて 今ある制度についても改善を求めたりまた意見を聞くということもできる ということでありますのでそのように活用をしていっていただきたいと思いますその中で具体的な話になりますけれども 資料に主な支援措置の活用状況を一覧を付けさせていただきました 今回の地域再生法改正は令和元年に地域住宅団立再生事業がつくられた ということであります同時にこの元年には既存住宅活用 農村地域等移住促進事業先ほど少し他の委員で取り上げられていました また民間資金等活用公共等整備事業がありました御覧になってわかるように団地も2件でありますが そのほかの2事業も1と0ということで大変に活用が少ないということであります同じときにつくられたこの支援措置でありますけれども 今回この2事業については改正がありませんでしたが活用状況を踏まえた 検討等は行われたのかなぜ今回この改正に至らなかったのかお聞きします

3:15:33

内閣府佐々木審議官

3:15:41

お答え申し上げます 今回具体的に地方に対するアンケート調査あるいは個別のいろいろなヒアリングの場における ニーズにおいても特に見直しにつきまして御要望というものはなかったものですから 今回特段の見直しはしないということに現時点では判断している というところでございます

3:16:04

田中君

3:16:06

利用が0や1でそして見直しも意見が出ない ということであるならばやはり必要なあり方というのをぜひ見直した方がいいと思っています先ほど少し農地保護については 当初の権利取得から面積の要件が緩和された中で廃止された中で少し最初の想定とは違ってきた ということがあったんですけれども違ったからこそさらに使える制度にして ほしいと思いますしやはりどれも私は必要な制度だと思っています 農村の関係やもちろん今回の団地ほかにも商店街等 まさに地域の再生にはどれも必要なんですけれどもなかなか使われていないというのは何か理由があるから先ほど大臣が提案制度においては 課題を指摘していただきましたけれども何か課題があるはずでありますから ニーズが上がってこないというだけででは措置することに意味があると 政策手段として残していくと先ほどありましたけれどもこれも使われていなければ改善していく ということをぜひお願いをしたいと思っています続きまして改正となった団地再生について お聞きをしますこの団地再生今この一覧の表にもありますが 2ということで件数がありますこの理由についても先ほどワンストップにしたが 関係者の合意形成がなかなか難しい地方自治体でもなかなか進めない ということでありましたまたプロジェクトについても目標が5年で50件ということで 目指したいということをお話がありましたそれを踏まえてこの大きな改正の目玉は 地域再生推進法人が今度は提案をしていくということであります その地域再生法人にも先ほど来さまざまな議論がございましたが 現在56ということでまたかぶっている中身もあるということでありますが この地域再生法人がこれまで手がけてきた生涯活躍の町形成事業計画これも先ほど 2件しか実績がないということも答弁ありましたこれまで地域再生推進法人にそのようにして 町作りの計画を立てたものが2件だったのに同じように今回もこの地域再生法人を使って 住宅の団地再生を行っていくと私はなかなか活用が進むのかなと 本当に50件という目標に進んでいくのかなということを疑問に思わざるを得ないんですけれども どのようにこの活用を考えているんでしょうか

3:18:54

佐々木審議官

3:19:00

お答え申し上げます 今回住宅団地の関係で提案制度を創設したわけでございますけれども 特に住宅団地住民がそのような活動をしていくということが基本でございまして 住民の一緒に活動できる地域再生推進法人これから提案するということがまさに この団地再生を成功する上での鍵となるというふうに考えてございますので この地域再生推進法人からの提案というものを我々は非常に期待しているというものでございますし またお話がいろいろございましたけれどもじゃあ地域再生推進法人に そもそもそういうノウハウがあるのかとか提案制度を本当に活用できるぐらいの 能力があるのかそういう御指摘もあるのかと思いますそれについては我々も先ほど来 申し上げてございますけれどもいろいろな国庫省のメニューですとか あるいはデジタル電都市交付金においていろいろなソフト事業でそういう支援をする というメニューもございますしまた実際に先ほど大臣からも御発言が ございましたけれども地域活性化電動士とかいろいろな地域活動のノウハウを 紹介派遣するような制度もございますこういった各種支援制度をしっかり 活用いたしまして地域再生推進法人の提案制度が しっかりと活用いただけるようにそういう制度にしていきたいというふうに 考えているところでございます

3:20:31

田中君

3:20:32

では具体的に既存の地域再生法人で 団地再生を手がける団体というのはいくつあるんでしょうか

3:20:43

佐々木審議官

3:20:46

現在ある地域再生推進法人の中で 住宅団地これを専門にしている法人はございません安倍内閣総理今既存の地域再生法人ではない ということでありますのでそうしますと今からこの地域再生法人を 自治体が指定をしていくということでよろしいでしょうか

3:21:10

佐々木審議官

3:21:16

お答えいたします現にまだ地域再生推進法人は なってございませんけれども先ほど来例えば上郷のネオポリスですとか いくつかの団地においてはnpo法人であったりあるいは一般社団法人と 地域の住民が立ち上げたそういう法人組織がございますので今後はそういう法人組織が地域再生推進法人に 市町村から指定されるということを期待しているところでございます

3:21:44

田中君

3:21:45

既存には団地再生がないとさらに 期待をしているともちろん私たちも期待しているから 質問しているんですけれどもやはりちょっとそれは 心もとないというか再生法人が例えば何百何千あったり その中から自分たちに合う法人を住民が議論の中で決めていくとか 選択していけるというのがあればいいですけれども既存ゼロでそしてこれからの法人に 期待をしていくというのではなかなか50件というのが多い少ないという 先ほど議論はありましたけれどもそれさえも私は難しいんじゃないかと 大変思うわけでございますがこれについては大臣御見解いかがでしょうか

3:22:25

地域国務大臣

3:22:27

お答え申し上げます先ほどお答えいたしましたが現時点で 市区町村に確認した限りでは生涯活躍の街形成事業計画におきまして地域再生推進法人から提案があったのは 2件であるというのをお答えしたとおりであります先ほど来からこれもすみませんの答弁 出てきておりますけれども現在の地域再生推進法人は 56ということでございましてこの中には大変有名な 薙蔵ですとかあるいは私も視察に行きました七日宿町の街づくり株式会社 地域の方と一緒になってこういった株式会社をつくってやっていらっしゃる 大変素晴らしい活動をしている地域再生推進法人がまずたくさんございますその上で今回の団地ということでいえば まだゼロ件ではございますがこの56の息吹を見ておりますとこれからやはり自分の住んでいる地域を 自分たちの手で良くしたいそれがその土地が地域の住宅団地であるというところも おそらくたくさん出てくると思ってございますので私どもといたしましても必要な制度をしっかりと周知をし機運を盛り上げていくということを しっかりとやってまいりたいと思ってございます

3:23:38

田中君

3:23:40

大変に思いや決意はいいんですけれども やはりやるのは地方の自治体でありまして地元はそんな勇者なことを言っていられないというか もう今は高齢化してそして団地がどんどんと人がいなくなる 地域が寂しくなっているという現状をやはりもう少し私は危機感を持って やっていただければと思っていますぜひそこは大臣にも理解をいただければと 思っておりますのでよろしくお願いをいたします時間でいらっしゃいますので最後に 一問地方の拠点強化税制について伺います先ほどこちらも課税特例の対象には 児童服施設等従業員以外の住民でも使えるまた放課後児童クラブも対象と考える ということを御答弁いただきましたさらにこれニーズとしては地方はもう保育園は 何しか企業型保育園ももうつくらないということも多くて放課後児童クラブなりしは放課後等 デイサービスの方が要望が多いですこういったものも使えるのかが1点でありますし もう1点合わせてでありますけれどもこの創出の数現在9年が経過する中で 計画数は28234まで積み上げられたということをお聞きをいたしましたけれども これは地域における就業の機会の創出ということが大きな目的ですので実際地域における創業の どれだけ人数がふえたのかと新規そして転居それをしっかり県ごとに表して そして私たちが見た中でこれだけ進んできたんだなとこれだけ成果が出たんだなと 得るようにしてほしいと思いますが合わせていかがでしょうか

3:25:19

吉田審議官

3:25:23

お答え申し上げます まず改正法案で新たに税制措置の対象となる特定業務児童福祉施設の対象でございますが こちらは今後内閣府例で規定することになりますけれども具体的には今お尋ねにございました放課後児童クラブ それから事業所内教育事業を行う施設あるいは子ども園こういったものを念頭にこれから検討していきたい というふうに考えておりますそれからもう一点お尋ねがございました

3:26:00

地味大臣

3:26:09

お答えをいたします 2点目の御質問でございますが新規の採用者に加えまして転勤者についても 拠点が整備される地域にとっては新たな雇用であるというふうに考えてございますので本制度におきましてはこれらを合わせた数値を kpi に設定をし令和9年度末までに4万人の雇用創出を目指すとさせていただいておりますこれまで特定業務施設整備計画上の計画値につきましては公表してきたところでありますこれに加えまして kpi の実現に向けての状況を把握していくための実績値などにつきまして今後どのような数値を公表していくべきかしっかりと検討してまいりたいと思いますはいぜひですねこの拠点地方の拠点強化税制大変に活用されていてですね 期待が大きい制度でありますので検討をお願いしたいと思います以上で質問を終わりますこれにて本案に対する質疑は終局いたしました 次回は来る26日火曜日午前8時50分理事会午前9時委員会を開会することとし本日はこれにて散会いたします

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