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参議院 消費者問題に関する特別委員会

2024年03月21日(木)

2h15m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7814

【発言者】

石井章(消費者問題に関する特別委員長)

自見はなこ(内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策、消費者及び食品安全、地方創生、アイヌ施策)、国際博覧会担当)

村田享子(立憲民主・社民)

大椿ゆうこ(立憲民主・社民)

松沢成文(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

田村まみ(国民民主党・新緑風会)

上野通子(自由民主党)

伊藤孝江(公明党)

倉林明子(日本共産党)

1:15

今から、消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。委員の異動について、御報告いたします。去る19日までに、田中雅志君及び山田太郎君が委員を辞任され、その補欠として、古生春友君及び藤井和弘君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。委嘱審査のため、本日、委員会に理事会協議のとおり、警察庁刑事局組織犯罪対策部長、井野原誠二君、ほか10名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、御異議ございませんか。御異議なしと認め、裁を決定いたします。去る15日、予算委員会から3月21日の1日間、令和6年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係予算、中、内閣府所管のうち、内閣本部消費者委員会関係経費及び消費者庁について審査の委嘱がありました。この際、本件を議題といたします。審査を委嘱された予算について、自民内閣府特命担当大臣から説明を聴取いたします。

2:37

自民内閣府特命担当大臣

2:40

令和6年度の消費者庁及び消費者委員会予算の概要について御説明します。消費者庁は一般会計に137億7600万円を計上しております。その内容としては、まず、高齢化やデジタル化等の消費者を取り巻く取引環境の変化に適切に対応するため、消費者法制度のパラダイムシフトのための検討を進めてまいります。併せて、デジタル広告の不当表示での対応強化、消費者被害の未然防止に向けた消費者力の育成・強化等のための経費を計上しております。また、地方消費者行政の充実・強化に向け、令和5年度補正予算も活用し、消費生活相談情報の集約システムであるパヨネットの刷新を進めます。また、相談員の育成・研修を通じた相談員が十分に力を発揮できる環境の整備など、消費生活相談のサービス向上への体制再構築のための経費を計上しております。さらに、厚生労働省から食品衛生基準行政が違反されることも踏まえて、科学的知見に裏打ちされた企画基準の策定や、食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージの推進など、食品関係政策の総合的な推進に必要な経費を計上しております。そのほか、厳格適正な法執行のための環境整備、公益通報者保護制度の周知徹底や実態把握、消費者志向経営の推進、徳島の新未来創造戦略本部における取組の充実などに関する経費を計上しております。消費者委員会は、その運営に必要な経費として、1億2,400万円を計上しています。以上で予算の概要の説明を終わります。

4:29

以上で予算の説明の聴取を終わりました。(質問者) いい感じですか。いい感じです。(質問者) いい感じです。いい感じです。

5:03

これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。

5:08

村田恭子君。

5:11

立憲民主社民の村田恭子です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ただいまの大臣の予算の説明の中にも、消費者被害の未然防止といったお話がありましたが、そうした中で、本委員会でも昨年も何度も取り上げてこられました、脱毛エステのトラブル。やはりこれが急増しているということで、脱毛エステのお話を取り上げます。この脱毛エステに関する消費生活相談件数、2021年4,000件だったんですけれども、これが2022年に1万9,000件、そして2023年が現段階の集計で1万1,000件ということで、本当に増えています。やはりこの脱毛エステの問題が特に気になるのは、やはり若い世代が対象になっているということで、男女別、また世代別で見てみると、2022年の集計では、15歳から29歳の女性で、やはり各年齢層ごとに脱毛エステの相談というのが、やはり1位になっているんですね。やはり脱毛エステは高額な契約、ローンを組みますし、やはりここのところ、被害を未然に防止をしていくことが私、必要だと思っています。実際に私のところにも若い女性の方から相談がありまして、昨年相談件数が多い要因の一つとも言われていますが、大手のサロンの倒産というのも今ございます。私のところに相談に来られた方が、自分は脱毛サロンで一生通い放題という契約をしましたと。そういうサービスがあるんです。期間、回数、無制限とかですね。もしくは3年間通い放題といったものもあるんです。契約を行ったんだけれども、その後なかなか予約が取りづらいと。予約が取れないなと思っていたら、サロンが倒産しましたという報道が出て、返金もされない。高いお金を払ったのにどうすればいいんですかという相談だったんですね。これはもちろん消費者庁としてしっかりやっていただきたいですし、エステ業界を所管している経済産業省とも連携を取りながら、しっかり取り組んでいただきたいんですが、まずは経済産業省、業界に対してどのような取り組みを行っているか教えてください。

7:39

経済産業省商務情報政策局山陰商務サービス政策統括調整官

7:47

まずエステティック業、これは癒やしあるいは美容を通じまして、利用者の充実した生活に寄与し、今後成長が期待される領域だと思ってもございます。そのため経済産業省といたしましては、エステティック業をはじめとしまして、資質の高いヘルスケアサービス全般につきまして、その提供に向けて、平成31年にヘルスケアサービスガイドライン等の在り方を策定しております。これに基づきまして、業界ごとにですけれども、まさにサービスの品質の確保ですとか、事業者の信頼性向上、あるいは利用者からの信頼の確保といった観点から、まさに業界ごとに自主的なガイドライン作りというのをやっていただいてますし、また業界ごとにですがありますけれども、認証制度整備するのを支援してきてまいっております。エステティック業界におきましても、業界団体中心になりまして、既にガイドライン策定していただいてますし、また認証事業なども行ってこられてまして、自主的に業界の健全な判定を取り組みを進めていると承知してございます。なおほうで、今ご指摘のあったとおり、いろいろな事案もございますものですから、業界団体とは密に連絡を取りつつ、また消費者庁をはじめとしまして、各関係省庁とも意見交換、連携を取りながら、定期的なガイドラインの改定といった話、あるいは業界団体に加盟されていない事業者の方々もおられます。そういう方々に向けた普及活動、こういったことも業界の方々ともお話ししながら進めていくということで、広く利用者が安心してサービスを選択できるような環境を整備していきたいと考えてございます。以上でございます。

9:16

村田清子君。

9:18

ガイドラインの策定、認証制度、すごく重要な取り組みだと思うんですが、今ご答弁の中に、業界団体に入られていないところにもといったお話があったんですが、これは消費者安全調査委員会のホームページによりますと、全国にあるエステサロン24,000店舗のうち、この業界団体に加盟をしているのが7%しかないんですね。これはほとんど、せっかくガイドラインとかいろんな取り組みをされているのに、それが活用されていないということになりますので、ぜひとも業界団体に多くのお店に加盟していただいて、こういったガイドラインや認証制度の取り組みが進んでいくように、ぜひともお願いをしたいと思います。続いて、先ほどお話しした通い放題というサービスの問題点を1つ取り上げたいんですけど、例えば、3年間通い放題という契約をしましたと。1年通ってみたんだけれども、ちょっと合わなかったな、もしくはこのお店予約が取りづらいから、ちょっと中途解約をしようかなという場合もあるわけなんです。2年目に入りまして、契約も残り2年ありますけどやめます。じゃあ残り2年のサービス分返金してくださいと言ったら、これ特掌法の49条で中途解約の規定があります。提供されたサービスの対価及びサービスの解除によって生ずる損害の額を引いたものを、残金としてお渡ししますよ。もちろんサービスを受けたのは3年のうちの1年ですから、残り2年分返ってくるのかなと思いきや、これが全く戻ってこないというケースがあるんです。それは何でかというと、よくよく契約書を見てみると、3年間通い放題で、最初の1年間は有償のサービスです。残りは無償のものになっていますので、あなたは1年間、もう有償でサービスを受けましたよね。残りは無償だから、こちらとしては1年間で有償のサービスを終わっていますので、返還すべきお金はありませんということで、お金が戻ってこないケースが起きているんです。この有償プラス無償という契約をつくって、お金が返ってこない、これは明らかに特掌法49条の脱法行為なんじゃないかなと思うんですが、それについて消費者庁の見解を伺います。

11:58

藤本政策立案 総括審議官

12:03

お答え申し上げます。サービスの無償部分は、サービスの提供を無償で受けられるという意味で、消費者に有利である反面、委員御指摘のとおり、中途解約を行おうとする場合においては、消費者に不利な側面も有します。そのため、契約において有償サービスと無償サービスを使い分けることについては、一律に適比を決められるものではないと考えられます。なお、地区上解説でも示しておりますとおり、有償のサービスに無償のサービスを付して契約した場合は、原則として、益務の対価に係る生産金は無償部分には発生しないとしております。ただし、業として益務提供を行っている以上、完全に無償でサービスを提供するということは考えにくいため、無償部分に係る経費につきましては、事業者側が生産方法の合理性の立証責任を負うことになると考えております。いずれにしましても、消費者庁としては、契約に当たっては、施術内容や契約内容につきまして、書面と付き合わせて理解できるまで、しっかりと説明を受けるよう、消費者向けに注意喚起をしており、引き続き、周知啓発を行ってまいりたいと考えております。

13:25

村田 協子君

13:27

この脱毛サロンでいうと、受けるサービスは、1年目も2年目も一緒なわけですよね。消費者にとっては、その有償のサービス、有償の益務と無償の益務というのは、受けている側からすると、全く同じに捉えられると思うんですが、やっぱりそこのところ、有償と無償で分けている、分けたこの契約というのはやはり問題だと思うんですが、同じサービスを受け続けて有償無償になる、この区分けというのは、どうお考えになられていますか。

14:03

藤本政策立案総括審議官

14:07

実際に有償部分と無償部分を分けて行うサービス自体の適比というのは、これはなかなか決められないものだとは思っています。ただ、解約の場合に、どの部分を生産するかというところにつきましては、先ほど申しましたとおり、無償部分についても、業として決め提供している以上、完全に無償でサービス提供するということは、コストが全然かかっていないということは考えにくいので、無償部分に関する経費については、事業者側が生産方法の合理性を立証するという責任を負うことになると考えています。

14:51

村田教子君

14:52

通い放題、今ご説明いただいた中途解約もそうですし、結局、通い放題となってお客さんがどんどん増えていくと、結局は予約が取れなくなる。それはお店のキャパは決まっているわけですから、ネット上に「あのお店は予約が取りづらいよ」となっていって、「じゃああのお店に行かない方がいいかもね」となって、お店の評判が悪くなって、経営の悪化につながるのではないか。昨年増えたサロンの倒産にも、こうした通い放題という契約が、私は一因としてあるのではないかと思っていますので、ぜひこういった契約がそもそもいいものなのか、そういったところからぜひご検討をお願いしたいと思います。この脱毛エステ、男性にも今サービスが広がっていますし、今子ども向けのサービスというものも増えています。あるエステ会社では、7歳から15歳を対象に、キッズ脱毛というのをやっています。このサービス、これが始まった2011年には、新規顧客の0.6%だったんですけど、2021年には、このキッズ脱毛が新規顧客のうち33%、3分の1がキッズになっているんですね。この子ども向けの脱毛を受けられる年齢というのは、医療機関やエステサロンによってさまざまで、早いところは3歳から、7歳、10歳、あとはやっぱり体の成長と毛の生えてくる、ここも関連があるよねということで、お店によっては、例えば女の子だと、初潮を迎えて生理の周期が安定してから、この美容脱毛には来てくださいねといった、決めているところもあるんですけれども、現段階では子ども向けの脱毛、いつからなのか、というのが本当にお店によってバラバラなんです。やはり子どもの成長、健康を考えると、子どもの脱毛というのは、保護者の同意が必要なものではありますけれども、やはり国としてある程度指針を進めすべきではないのか、特に自民大臣は小児科医でもいらっしゃるので、子どものことは本当によくご存じだと思います。この子どもの脱毛、美容の脱毛についての、大臣の見解を伺いたいと思います。

17:20

お答えいたします。全国の消費生活センター等には、2019年度以降の5年間になりますが、子ども、この場合は18歳未満を子どもとして集計してございますが、子どもの脱毛エステによります身体への危害の情報は、13件寄せられております。内容は大人と同様で、皮膚のトラブル、あるいは、火傷に関するものでございます。参考までに、18歳以上の脱毛エステに関する危害の状況は、同じ5年間で660件、また、契約トラブルを含む脱毛エステに関します、消費生活相談の件数は、同じ5年間で約4万件となってございます。消費者庁といたしましては、エステ業界や、あるいは、子どもの成長、健康を所管する立場には直接的にはございませんので、美容脱毛の開始年齢に関する指針の是非につきましては、お答えを差し控えさせていただきますが、いずれにいたしましても、事故が急増するなどの状況が生じた場合には、速やかに関係省庁に、我々の方からも情報提供を行うなど、必要な迅速な対応を行ってまいりたいと考えてございます。

18:30

村田 教子君

18:33

今、聞かれていた委員の皆さんも、3歳からのお店もあるの、というようなところだと思うんですよね。やはり保護者の方も、今、小学生にも水泳の授業を迎えると、やはり毛があるのが気になるとか、じゃあどうしようか、みたいな、私の世代ではなかなかそういったことは考えてはいなかったですけれども、今の小学生のお話を聞くと、やはり授業に合わせて水泳とか体育の授業で肌を見せるのが気になるといったときに、じゃあ、サロンにあるよとか、あとは保護者の方も、実際自分が脱毛を受けている方もいらっしゃいますので、そうなるとやはり昔と比べると、子さんに脱毛をするというのが、だいぶ環境が変わってきていると思います。まだまだ被害は少ないというお話でしたけれども、やはりそれを未然に防止していくのも消費者庁の役割だと思いますので、お願いをしたいということと、今日いろいろ脱毛エステに関してトラブルのお話をしましたが、全体としてこれからどうしていかれるのか、大臣最後にお願いいたします。

19:44

自民内閣府特命担当大臣。

19:47

脱毛エステに関する消費者からの相談は近年増加しておりまして、消費者庁としても重要な課題だと認識をしてございます。消費者庁や国民生活センターでは、脱毛エステや美容医療サービスにつきまして、消費者庁公式LINE「若者ナビ」も活用しながら、手術が必要か確認をする、また契約を慎重にするなどといった注意喚起等を行うとともに、トラブルになった場合には1人で悩まずに、消費者ホットライン「いやいや」への相談を呼びかけているところでございます。関係省庁と連携をいたしまして、引き続き注意喚起に取り組んでまいりたいと存じます。これから暖かくなって薄着の季節になると、また脱毛エステの広告も増えてくると思いますので、ぜひとも引き続きの取り組みをお願いいたします。終わります。

20:56

大椿裕子君

20:58

立憲社民会派、社民党の大椿裕子です。本日は、生活に困窮している人をターゲットにした不動産業について、ご質問をさせていただきます。生活に困窮し、現在住居のない消費者が、初期費用ゼロ、低家賃、生活用品無料支給、今すぐに住めるお部屋見つかります、などの謳い文句の広告を見て、不動産の契約を結んだところ、価格の手数料や初期費用を取られ、相場以上の家賃を支払うことになり、様々な名目の費用を差し控え、消費者にとって非常に不利な契約を結ばされるという被害が多発していることを大臣はご存じでしょうか。こういう実際とは異なる広告を表示することは、不当表示や不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがある、有利、誤認表示に当たるのではないかと思います。大臣のご見解をお伺いするとともに、消費者を保護し、このような被害をなくすために消費者庁として何ができるのかお答えください。

22:15

自民内閣府特命担当大臣。

22:17

お答えいたします。住宅の賃貸者契約につきましては、消費生活相談窓口に相談が寄せられた場合には、まずは契約書を確認し、貸主と交渉する。それでも解消しない場合につきましては、専門の相談窓口を紹介するなどのアドバイスを行ってございます。具体的には、日本賃貸住宅管理協会の相談窓口ですとか、あるいは賃貸住宅に関する自治体の窓口、あるいは相談窓口、法律の相談窓口でございます。また、生活困窮者に対しましては、自治体の生活困窮者自立支援相談窓口の紹介も併せて行ってございます。さらに消費者庁といたしましては、地域におけます見守りネットワークと福祉の連携を促進しておりますほか、孤独・孤立と消費者被害の関連も踏まえまして、的確消費者団体と孤独・孤立支援団体との連携も促進をいたしておりまして、その一環といたしまして、令和5年度は、孤独・孤立・貧困と消費者被害をテーマとしたシンポジウム等を今月にも開催する予定にいたしております。いずれにいたしましても、適切な表示非常に重要でございますし、今述べたような取組を通じまして、引き続きトラブルの未然防止・拡大防止に努めてまいりたいと存じます。

23:37

大椿祐子君。

23:39

今の大臣のお答えですと、そういった被害の相談というものは、これまでもお受けになられてきたのではないかなというふうに思うんですけれども、そもそもこういった被害の実態というものを消費者庁として調査をしたことというものはあるでしょうか。

24:01

自民内閣府特命担当大臣。

24:03

お答えいたします。今詳細な質問通告がございませんでしたので、手元に資料は用意してございませんが、我々といたしましては、パヨネット等を通じまして、適宜適切に周期を取りまして、住宅関連の相談があるかといったことも把握をしてございます。

24:22

大椿祐子君。

24:24

先ほどから私が冒頭に話しましたような、こういった被害を最近では「悪質貧困ビジネス」と呼んでいるのですが、大臣がこの言葉を聞いたり、または被害の詳細を見聞きしたことはあるでしょうか。

24:43

自民内閣府特命担当大臣。

24:45

お答えいたします。いわゆる委員おっしゃいました貧困ビジネスに関する相談でございますが、私自身も見聞きしたり、あるいは個別な陳情を受けたということは、議員活動の中ではございます。

24:59

大椿祐子君。

25:01

ありがとうございます。大臣も「悪質貧困ビジネス」に関して、一定の理解、イメージを持たれているとは思いますが、少しだけ、今日ここに集まっていらっしゃる委員の皆様に、具体的にこういうことが起きているということを知っていただくために、ちょっと私が先日視察で見た様子などをお話しさせていただきたいなというふうに思います。先日、一般社団法人反貧困ネットワークの瀬戸大作事務局長が支援をされている現場に立ち会わせていただきました。2人の被害者の方から直接お話を聞かせていただくことができました。お一人は10代のAさんという方で、住居を失い町田福祉事務所で生活保護の相談をしたところ、相模原市を中心に無料特定宿泊所だの77棟、1014世帯を運営しているNPO法人ニューライフ系列の株式会社アクアの福祉アパートを紹介され、内建をすることもなく、そこで契約をすることとなりました。アクアはAさんにまず新規の口座を開設しなさいということを求めました。その後にその通帳とキャッシュカードを回収し、そして暗証番号を聞き取って、全額生活保護費を徴収し、入居者宅に訪問するときに残りのお金を本人に渡す、こういう方法をとっているわけですね。つまり入居者に金銭管理能力があるかないかにかかわらず、金銭管理を委託する契約をこの株式会社アクアとさせているということなんです。Aさん自身はまだ10代ですけれども、自分の金銭管理をきちんとできる、その能力は十分ある人なんですが、セットでこの契約をさせるということでした。Aさんは通帳とキャッシュカードをアクアに渡すのを拒否すると、今度は驚くことに町田福祉事務所のケースワーカーが、Aさんに無断で2回目の生活保護費からこの株式会社アクアに全額指振り込みをしていたということが明らかになりました。もし福祉事務所がアクアのこのようなやり方を知った上で、日常的に連携をとっているということであれば非常に大きな問題だと思います。またもう一つのケース、もう一人は30代のBさんという方です。寮付きの仕事を辞めたことにより住居を失い、インターネットで見つけた一般社団法人スマイル・ディディーフに相談に行き、即日入居することができました。私もBさんのお家に訪問をさせていただいたんですね。そして本当に気を抜いたらひっくり返るんじゃないかと思うぐらい急な坂のところにあり、そのアパートの真裏は本当に山肌のところに立っているというような物件でした。地区60年を超えていて古くて非常に古い横浜市神奈川区の物件でした。家賃は生活住宅扶助費の上限5万2千円に共営基金7千円。さすがに横浜市内とはゆえ、これ5万9千円の物件じゃないよねって思うぐらい痛み方のひどい古いところに住まわされていたということです。そしてカーテンは紙、クラフト紙、茶色のクラフト紙がありますよね。あれをカーテンとして釣っているという状況で、そして2万円を払って薄っぺらい布団セットをかばされているんですよ。それをネットで調べたら4999円で販売されているものでした。Bさんは直前まで働いていたので手持ちの所持金があったんですね。10万5千円所持金がありました。けどその10万5千円を使い切らせるんですよ。前家賃だとか経費がかかったとかといって所持金をとことんまで減らして、その数日後にスマイルリリーフが生活保護申請の動向をするという風な流れになっていました。そしてこのスマイルリリーフが出している覚書の中には、生活保護の受給ができなかった場合には物件から退去することということが書かれているんです。この一文からわかる通り生活保護費が狙いだというのがこれもうよくわかる一文だと思います。また生活保護の受給が確認できた段階で2年の賃貸契約を改めて締結するということもこの覚書の中に書かれています。つまり賃貸契約期間に縛りを設けて、その間、Vさんの生活保護費を絞り取るということが目的なのではないかと考えます。このお二人、怪しいと思ったので早い段階で反貧困ネットワークにつながることができました。お一人の方はすでにそのアパート離れ別のところで、今安心して住まいをされています。反貧困ネットワークにはこういった相談が本当にこの間たくさん寄せられています。住居を失い所持金もない困窮状態に置かれている人たちは、藁をすがる思いで支援を求めているわけです。今日寝るところが欲しい、体横になれるところが欲しいと思ってそういうところを頼っていく。そういった厳しい状況下にある人たちがこのような悪質な貧困ビジネスを前にしても、冷静な判断をして公正な契約を結べる環境にいるのか、私はいないのではないかというふうに思うんです。そういう人を保護するのが消費者庁の仕事だと思いますが、大臣はどのようにお考えになるでしょうか。

30:45

自民内閣府特命担当大臣。

30:48

答えたします。我々といたしましても、地域におけます見守りネットワークの強化、充実というのは非常に重要だと思ってございまして、その中でも特に委員から御指摘がございましたような分野、例えば福祉との関係でございます。我々といたしましては、この見守りネットワークに、いわゆる行政の福祉との連携ということを非常に重要視してございます。例えばでございますが、重層的支援体制の整備事業に関しまして、消費者被害防止に向けた取組というもののポイントを、令和3年10月に、厚生労働省の社会援護局、また消費者庁の地方協力課長と、これは通知を出してございまして、その中でアウトリッジ等を通じた支援の強化が必要と思われる事例については、アウトリッジ支援事業者に情報を提供し必要に応じて連携して支援するということ、またここには消費者安全法の中で、守秘義務も担保されてございますので、ぜひ現場でもこういった守秘義務の中で必要な情報連携が行われ、そのサービスが必要な方に届くということに努めてまいりたいと存じます。

31:55

大椿ゆう子君

31:57

今大臣から行政の福祉という言葉が出てまいりました。でも先ほどご紹介したAさん、どこに相談に行ったかというと町田福祉事務所ですよ。そこで紹介されたのが、このNPO法人ニューライフという居住支援法人、こういうところを紹介されているんです。そこで紹介されたところが、実は悪徳ビジネス、悪徳というか貧困ビジネスをやっていたというところだったんですね。ちょうど瀬戸さんと一緒に私が町田福祉事務所に行ったときに、生活保護費の支給日だったんです。そしたらまたニューライフの人が別の若い方を連れて、新たなカモですよ。この人を連れてまた来ている。そして支給日に一緒に来て、そのお金をもらっていくということが行われているので、やっぱりその行政の福祉が本当に居住支援法人というところときちんと確認できているのかどうか。ここ非常に重要だなというふうに思います。それで最後の質問になりますけれども、今回この質問通告をした後に問取りが行われた際に、私が用意した質問、すべて答えられません。答えられません。それは所感と違いますということがありまして、もう一回質問を作り直したという状況なんですけれども、このことから分かるように、この悪質貧困ビジネス、消費者庁だけではもうどうにもできないことだと思うんですよね。厚生労働省、総務省、いろんなところの省庁と手を組んで、この問題を解決していかなければいけないテーマなんじゃないかなということがやりとりの中で見えてきました。織島、今国会では住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案というのが出されることになっています。今日説明を受けました。ここで私から見れば、支援を丸投げしようとしているのがまさにこの居住支援法人なんですよ。今日もたくさん不安の声が出ました。これは貧困ビジネスにつながるんじゃないかと。ぜひ大臣、消費者庁が旗振り役になって、他の省庁と連携をして、この貧困ビジネスの実態調査に乗り出してもらいたい。その上で、行政も含め消費者も注意喚起をしていただきたいと思っております。大臣、最後にお願いいたします。

34:40

自民内閣府特命担当大臣。

34:42

先ほど申し上げました、いわゆる見守りネットワークでございますが、地域おかつ支援センター等とともに警察も入ってございます。こういった見守りネットワークの充実強化によりまして、消費者被害を早期発見、未然防止していくために、我々といたしましても、地域の関係者によります効果的な見守り、連携強化に力を注いでまいりたいと存じます。

35:06

大椿祐子君。

35:09

非常にこのぶっかだかの中、貧困に陥っている人たちもたくさんいらっしゃいます。こういった人たちを鴨にする、そういったビジネス、絶対に許してはいけないと思いますので、どうか大臣、旗振り役になって、他の省庁と一緒にこの問題解決に向けて取り組んでいければと思います。どうもありがとうございます。質問を終わります。

35:56

松沢信恵文君。

36:02

日本維新の会の松沢信恵文でございます。まず最初にですね、宅配便を利用した悪徳商法への対応について質問したいと思います。今やインターネット販売は、私たちの生活で欠かせないものとなっております。このインターネット販売、通販を支えているのが宅配便サービスであります。しかし、この宅配便の利便性を逆手にとって犯罪に利用する例が後を絶ちません。そこで、宅配便を利用した悪徳商法について、具体例を交えて質問したいと思います。まず、無料サンプルやお試し商品として宅配便で商品を送り付けて、後日高額な請求を行う、いわゆる送り付け商法でありますけれども、この送り付け商法に関する消費者相談の件数の推移をお答えいただきたいと思います。

36:59

藤本政策立案総括審議官

37:03

お答え申し上げます。委員御指摘のような、消費者が注文していない商品を一方的に送り付ける、いわゆる送り付け商法につきましての消費生活相談件数は、令和2年度に6,000件を超えていたものの、令和3年度以降は、おおむね3,000件台で推移しておりまして、減少しております。

37:27

松澤市議員

37:29

かなりの減少幅ですよね。大臣にお聞きしたいんですが、この送り付け商法の予防に向けて、消費者庁はどのような取組を行っているんでしょうか。

37:41

自民内閣府特命担当大臣

37:44

お答えいたします。売買契約に基づかずに、勝手に商品を送付して代金を得ようとする、いわゆる送り付け商法につきましては、令和3年7月に施行されました改正特定商取引法によりまして、消費者は送り付けられた商品を販売業者に返還せずに、直ちに処分できることとなりました。改正法の施行に合わせまして、消費者への普及啓発のためのチラシを作成・配付するとともに、都道府県等に向けた説明会を行い、地方自治体を経由する方法による制度の周知も促してきたところでございます。消費者庁といたしましては、これらの取組を継続し、いわゆる送り付け商法による被害の未然防止に向けて力を尽くしてまいりたいと存じます。

38:33

松澤市議員

38:35

この改正で、今までは送り付けられて、これおかしいと思っても14日間の保存義務があったんですが、それも直ちに付き返していいということになったので、これだけ減ったんだと思います。ぜひともまた厳しい対応を周知していただきたいというふうに思います。次に、特殊詐欺の中でも、宅配便で空きマンションなどに現金を配達させる現金送付型の特殊詐欺。この認知件数と被害額についてお答えいただきたいと思います。

39:11

井上組織犯罪対策部長

39:18

お答えいたします。特殊詐欺の被害は、ここ数年増加傾向であり、令和5年中も認知件数、被害額ともに前年に比べ増加するなど、依然として深刻な情勢にあると認識しております。このうち、空き部屋に現金を送付するなどの現金送付型の特殊詐欺事件につきましては、暫定値でありますが、令和5年中の認知件数は436件、被害額は48.2億円となっております。

39:54

松澤信太郎君

39:56

従修的に宅配便を利用して犯罪を行う者は、利用する宅配業者を次々に変えていくこともできますから、なかなか摘発が困難だと言われています。この現金送付型の特殊詐欺の例では、現金を運んだ宅配便業者等が、これ大和運輸でいくつか事例があったと聞きますが、それを不審に気づいて、警察に通報して事なきを得たという例も、いくつか報道されております。こうした特殊詐欺の抑止には、警察と宅配事業者等の情報を交換し共有することが極めて重要だと思います。そこで警察と宅配事業者の連携状況を教えてもらいたいと思います。

40:48

井上俊史君

40:49

井上組織犯罪対策部長

40:57

現金送付型の特殊詐欺への対策といたしましては、ご指摘のとおり、宅配事業者との情報の共有が重要であり、警察におきましては、特殊詐欺の被害金の送付先住所に関する情報を宅配事業者に提供するなどし、当該住所を送付先とする荷物を発見した際に警察への通報を求めるなどの措置を講じているところであります。引き続き、宅配事業者と連携し、被害の抑止に努めてまいりたいと考えております。

41:35

松澤信恵美君

41:36

宅配便を利用した悪徳商法への対応策に関連して伺いたいのですが、平成26年の消費者安全法の改正によって、高齢者・障害者認知症等により判断力が不十分となった方の消費者被害を防ぐために、地方公共団体及び地域の関係者が連携して見守り活動を行う消費者安全確保地域協議会、見回りネットワークと呼ばれているのですが、これを設置できることが規定されました。しかし、この協議会が設置されている自治体は、全国1788自治体のうち、わずか479自治体、全体の27%にとどまっているのが現状なんですね。宅配便等を利用した特殊犯罪や悪特証法の被害者には、もちろん高齢者、障害者、認知症等により判断力が不十分となった方々が多く含まれていると思います。さらなる協議会の設置を全国の地方公共団体に促すとともに、この協議会と宅配業者との意見交換や連携を深めることが犯罪の抑止につながると考えますが、大臣はいかがお考えでしょうか。

42:56

自民内閣府特命担当大臣

42:59

お答えいたします。消費者被害の未然防止、拡大防止のためには、認知症高齢者や、あるいは障害者等の配慮を有する消費者を地域で見守る活動が重要と考えてございます。このため、消費者庁では、地方公共団体の消費者行政担当部局や、あるいは消費生活センターのほか、福祉関係者、警察、民間事業者など多様な関係者が連携し、配慮を要する消費者の被害を防止する消費者安全確保地域協議会、いわゆる見守りネットワークの設置を促進しているところでございます。消費者庁といたしましては、引き続き、地方消費者行政の強化交付金を通じた支援や、あるいは警察や福祉部局との連携の促進、有料事例の取組の紹介を行ってまいりたいと思ってございます。また、委員がご指摘をいただいております宅配事業者を含めまして、この見守りネットワークの中で、実際に地域の見守りの活動を行っていただきます事業者等に協力団体等として参加していただくことが制度上可能となってございまして、実際、自治体でも鎌倉市ですとか、名晴れ市におきましては、宅配業者が見守りネットワークで活躍をしていただいております。実際にこういった事例もございますので、見守りの担い手として、どういった方々がより可能性があるかといったことも含めまして、我々も適切に情報の発信をしてまいりたいと思ってございます。松澤審議員君。 大臣からお話しありましたように、宅配事業者の参加も含めて、ぜひともこの協議会設置の実態を増やしていただきたいというふうに思います。二つ目の質問ですが、恒例のといってはなんですが、タバコの成分表示と広告について、またお伺いしていきたいと思います。日本も締結するタバコ規制枠組み条約ですね、FCTCでは、各定額国はタバコ製品の有害な内容物と排出物についての情報開示を確実にする有効な措置を選択し、実施しなければならないというふうにされています。資料1をご覧いただきたいと思いますが、これはJTの主力製品であるMEVYUSの紙巻タバコと加熱式タバコのカプセルのパッケージを重ねて私が写真を撮ったものなんですが、上が紙巻タバコで、下が加熱式タバコのカプセル。皆さん、違いに気づかれましたでしょうか。紙巻タバコのパッケージには、タバコの3大有害物質のうちの2つ、タールとニコチンの量が表示されていますが、加熱式タバコには全く表示されていません。その理由などについては、これまでも再三質問をしてまいりました。それで、4年前の党委員会での財務省による答弁は、以下のようなものでありました。加熱式タバコについては、近年新たに開発された製品なので、いまだ標準的な測定方法も確立されておらず、現時点ではニコチン量等の表示を義務付けることはなかなか難しいと考えておりますが、国際的な機関であるISO、国際標準化機構でも、加熱式タバコにつきまして、その測定方法の検討に着手したと承知しておりますので、こうした議論の進展を踏まえて検討してまいりたいと考えております。これが財務省の答弁でした。このISOが測定方法の検討に着手したという答弁から、もうすでに4年がたっているんですね。その後の進捗状況はどうなっているんでしょうか。

46:45

財務省理財局、吉田次長。

46:49

お答えいたします。現在も引き続き、国際標準化機構、つまりISOにおいて、加熱式タバコのニコチン量等の測定方法について検討が進められているところであると承知しており、財務省といたしましては、同機構における議論の進展を踏まえ、加熱式タバコのニコチン量等の表示の義務付けの要否について検討してまいる所存でございます。

47:12

松澤氏君。

47:14

4年がたっても全く検討を検討で進んでいないから、表示できないんだと。こういうことですよね。ちょっとここは大事に加えたいんですが、2014年11月に日本で初めて加熱式タバコ、これフィリップ・モリスのアイコスが発売されてから、もう今年で10年経つんですね。この間、加熱式タバコのパッケージにはタールとニコチンの量が表示されず、今の答弁からしてみると、さらに今後もしばらくは表示されることはないように私は思います。このままでは、加熱式タバコの方が紙巻タバコより健康に良いという誤解を与える表示が続くことになってしまうと思うんです。10年もの間、資料1の写真のように、紙巻タバコのパッケージに記載されるタールとニコチンの成分表示が、加熱式タバコには記載されてこなかったことで、加熱式タバコにはタールとニコチンが含まれていないので、より健康的だという誤解を、喫煙者、消費者に与えることになってしまっているのではないかと思いますが、大臣はいかがお考えでしょうか。

48:23

自民内閣府特命担当大臣。

48:25

お答えいたします。消費者の利益を保護するためには、消費者による自主的かつ合理的な選択が可能となるよう、事業者が自社の商品等について適切な表示を行うことが大変重要であります。そのような観点からは、加熱式タバコについても、健康に関連する事実を含め、適切に表示をする必要があると考えております。事業者においては、消費者が加熱式タバコについて、実際のものよりも健康的だという誤認をしないよう、適切な表示に努めることが重要であると考えてございます。

49:03

松田清美君。

49:05

そのとおりですね。ちょっと次の質問、時間がないので抜きますけれども、今度は資料の2をご覧いただきたいと思います。こちらはですね、4年前の当委員会で質問した際にも用いた資料なんですね。日本で初めて加熱式タバコが発売された10年前から、前回質問した4年前までの間にですね、加熱式タバコを販売するJT、日本タバコですね、フィリップ・モリス、BAT、ブリティッシュ・アメリカンタバコの3社は、このように紙巻タバコと比べて、有害成分が90%から99%もカットされているといった宣伝広告を盛んに行っておりました。実際に各社が独自に自社製品の有害成分を分析した結果を広告に利用しているわけではありますが、この分析対象の有害物質にはタールの一部成分しか含まれていないことや、あるいはニコチンが含まれていないことが明らかになっています。また国立保健医療科学院の調査では、アイコスのニコチン量は標準紙巻タバコより多かったという報告もなされております。さらに最近では、加熱式タバコには紙巻タバコに含まれていない有害物質が含まれているということも指摘をされております。前回の質問では、これらの点を踏まえて、各社の加熱式タバコが紙巻タバコよりも健康的であると歌う広告宣伝が、景品表示法上の有料5人表示にあたることを指摘させていただきました。この有料5人表示に該当するという私の指摘に対し、4年前の質疑で、当時の江藤政一担当大臣は、こう言っているんですね。「表示義務のある財務省や厚労省と連絡を取り合いながら対応を検討していきたい」こういう答弁でした。さらに、景品表示法第7条に基づいて、消費者庁長官が事業者に表示の合理的な根拠を示す資料の提出を求める不実証広告規制を行うべきだという要請もいたしました。これに対しても江藤大臣は、不実証広告規制の必要性について検討したいというふうに前向きに答えていただきました。それぞれの検討結果とその後の対応について、自民大臣どうなっているのかお答えください。

51:52

自民内閣府特命担当大臣。

51:55

お答えいたします。加熱式タバコの成分表示に関しましては、財務省におきまして、ISOにおける議論の進展を踏まえ検討を進めるものと承知をしてございます。また、厚生労働省におきましては、健康影響の観点から、加熱式タバコにおける科学的知見として、その主流塩に含まれる物質に関するデータ等を公表していると承知してございます。このように、現時点においては、加熱式タバコについて法令上成分表示が義務付けられていないところ、タールやニコンチン等の有害物質が含まれていることを表示しないことのみをもって、景品表示法上問題となるということは困難であると考えてございます。ただし、商品の長所について大々的に表示しつつ、短所については、これをことさら表示しないなどの場合は、表示全体から消費者が受ける印象によっては、不当表示として問題となる可能性があります。仮にそのような事実があれば、法と証拠に基づき、適切に対応してまいりたいと存じます。また、ご指摘の不実証広告規制でございますが、違反否議事件の調査におきまして、表示の根拠に関する一定の否議事実を認めた場合に、事業者に対して表示の合理的根拠を示す資料の提出を求めるものでございます。加熱式タバコの表示につきましては、その根拠に疑いがあるという具体的事実に接した場合には、不実証広告規制の適用を含めた所要の調査を行い、適切に対応してまいりたいと思ってございます。

53:37

松澤信恵美君。

53:38

事実根拠がなければ、なかなか難しいところがあるという答弁だったと思います。ただ、これやっぱり、委員会で質疑をすると変化もあるんですね。実際には、4年前に私が質問してから、資料の2のようなタバコ会社が派手に有害物質の減少を宣伝する広告が、はっきりとそれ以降少なくなってきているんですね。資料3をご覧ください。これはJTの方の広告ですが、この健康経電物質95%から99%オフというのは、数字的には変わっていませんが、しかししっかりと分析項目とか調査方法も明示してですね、それでこの広告は、先ほど資料でお見せした広告は、もうほとんどなくなりました。あの質問以降。今度この広告に変えて、これはインターネットだけでですね、かなり地味にやってるんですね。こういう変化があったわけなんです。こうしたタバコ会社の変化というか対応はですね、私の質問に対して当時の江藤大臣が明確に対応を検討する方針ということが示したことが私は大きく影響していると考えています。私は江藤大臣の手柄にするわけじゃないですが、やっぱりこういう委員会でしっかり議論することによってタバコ会社もこのままじゃまずいなということで、自分たちの方から自粛をするということをやっているわけなんですね。地味大臣はですね、これまでタバコ対策と児童喫煙対策に積極的に取り組んできた、私は同志だと思っております。ぜひですね、多くの課題を抱えるタバコ問題について、前向きな対応と答弁でですね、タバコ会社にさらなる改善を促していただきたいと期待をしております。そこで最後に、消費者問題と密接に関連するタバコと健康の問題に取り組む大臣の決意と覚悟をお聞かせいただきたいと思います。

55:49

自民内閣府特命担当大臣。

55:52

お答えいたします。委員の一貫いたしましたお取組に敬意を表したいと思います。繰り返しになりますが、消費者の利益を保護するためには、消費者による自律的かつ合理的な選択が可能となるよう、事業者が自社の商品等について適切な表示を行うことが重要であります。このような観点からは、タバコにつきましても、健康に関連する事実を含め、適切に表示をする必要がございます。仮に、景品表示法上問題となる事実があれば、法と証拠に基づき、適切に対処をしてまいりたいと思ってございます。いずれにいたしましても、消費者の利益を保護するため、消費者自身の自主的かつ合理的な選択が可能となるように、事業者が自社の商品等について適切な表示を行うことが重要であるということを繰り返し申し上げて、私の決意とさせていただきます。ありがとうございました。

57:16

田村麻美君。

57:18

国民民主党新緑布会の田村麻美です。今日15分で5問しようと思っているので、ちょっと早口になることをお許しください。はじめに、家電リサイクル制度についてお伺いをします。2001年4月に家電リサイクル法が施行されました。始まった同制度は、今年で24年目を迎えますけれども、初年度855万台の家電の取引だった台数は、2022年度には1495万台まで増加して、廃棄物の削減や資源の有効活用、また、不法統計の減少などに役割を果たしてきているというふうに承知しています。一方で消費者の視点で立ってみると、テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機の家電用品を対象とするこの家電リサイクル法のほかにも、ドライヤーやビデオカメラなどを対象とする小型家電リサイクル法、また、資源有効利用促進法と類似の制度もたくさんあって、いざ処分するとなったときに消費者にとってのわかりやすさや利便性というのは課題があるのではないかというふうに考えております。そこでまず消費者庁に伺います。家電製品の改修・リサイクルに関して、消費生活センターに寄せられている消費生活相談の状況についてお示しください。

58:30

上田審議官

58:34

お答え申し上げます。全国各地の消費生活センターに寄せられた家電製品の改修・リサイクルに関する相談は、2022年度は212件、2023年度は2月末まででございますけれども、206件寄せられているところでございます。具体的な相談事例につきましては、例えばでございますけれども、テレビとエアコンの配品改修を無料で行うとのチラシが届いたので依頼したが、業者名が書かれていなかったので不安になったといったものでありますとか、ネットで不要品改修業者を探し、冷蔵庫と家具の処分を依頼したが、業者から高額な代金を請求されたといったものが寄せられております。

59:17

田村麻美君

59:19

24年目を迎える制度の中で、消費者の廃棄物をどのように処理していくかというところで、さまざま、年に200件程度は相談があるということが分かりました。全てこの制度に起因するトラブルかどうかというのは、細かく見るとそうじゃない部分もあるんですけれども、ちょっと今日はデジタル庁にお越しいただいてお伺いします。家電リサイクルでは、家電リサイクル券という紙の伝票を用いて消費者から小売業者、製造業者に至る関係者がリサイクルに関する情報をやりとりしています。消費者にとっての利便性という意味でいくと、紙の伝票のデジタル化やオンライン化というものは私は避けて通れないというふうに考えているんですけれども、この点に関して先日デジタル庁が、粗大ごみ収集の申込手続に関するオンライン化の活用事例を公表されたところですので、同じ廃棄物というところの観点で、ぜひ参考にしていくためにデジタル庁からこの内容について、特に消費者の利便性についてお答えいただければと思います。

1:00:20

デジタル庁 坂木晴審議官

1:00:23

お答え申し上げます。デジタル社会の実現に向けた重点計画では、スマートフォンから様々な行政手続ができ、お知らせが届くオンライン市役所サービスを推進することとしており、デジタル庁では関係省庁及び自治体と連携して、マイナンバーカード「マイナーポータル」を基盤に、引っ越し・子育て・介護をはじめオンライン化を推進してまいりました。委員御指摘の、粗大ごみ収集のオンライン化は従来よりオンライン化の効果が高い手続とされておりまして、本年3月に推進策の一つとして、粗大ごみ収集の申し込み手続に関するオンライン化の活用事例を取りまとめ、自治体に周知し、デジタル庁ウェブサイトに掲載したところでございます。オンライン化されていない場合、住民にとっては窓口が開いていない時間帯の受付ができない、電話においても申し込みが集中することで電話不通が発生するなど不便が生じている例があると認識しております。また、自治体職員にとっても窓口での聞き取りや時間に時間を要する一帯話題など電話申し込みに係るトラブルなどにより事務の手間がかかる例があると承知しております。これに対しまして、オンライン化した自治体では、住民にとっては24時間申請可能になることや、自治体職員にとっても申請受付に使っていた時間の削減、申請不備による事務コストの低減などが見込まれ、双方にメリットがあることが明らかになっております。デジタル庁では、引き続き関係省庁と連携し、行政手続のオンライン化を進める自治体の取組を積極的に支援してまいりたいと思っております。事例は、行政手続のデジタル化というところですが、もちろん役所の皆さんの人員という部分で言っても大変寄与しているということです。必須だと思いますが、一方でデジタルデバイと情報格差の問題もあるというのは、気をつけて対応しなければいけないということだと思います。そこで、家電リサイクル制度の方に戻りたいと思いますけれども、逐次評価検討が行われてきていると認識していますが、直近2022年6月に取りまとめられた「家電リサイクル制度の施工状況の評価検討に関する報告書」では、対象品目の選定や家電リサイクル券の利便性向上などについて課題として提起をされています。その中の1つに、家電リサイクル券の電子化などの必要な合理化というふうに触れられていますが、実際には具体的な動きが見えてまいりません。経産省にお伺いします。消費者の利便性向上や関係者の業務効率化に向けて、家電リサイクル券のオンライン化を私は進めるべきではないかと考えていますけれども、ご認識、そして現在把握されている課題とありましたら、お示しください。

1:02:50

西村審議官

1:02:53

お答え申し上げます。家電リサイクル券は、使用済みとなった家電製品の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を目的として、家電リサイクル法に基づき、小売業者と製造業者が消費者等に対して広告するものとなります。運用上は、一般財団法人家電製品協会が発行し利用されております。委員御指摘のとおり、家電リサイクル券の電子化は、消費者の利便性向上にもつながるものと考えております。一方で、現物の家電と電子化されたリサイクル券の紐付けをどのように行うのか、電子化のためのシステムの導入、また運用のコスト、製造業者、小売業者、消費者の間でどのように負担するのか、こういった課題があるものと承知しております。現在、こうした課題について、家電製品協会が中心となり、電子化の方法を検討しているところではございますが、経済産業省としても、委員御指摘の報告書の内容等も踏まえ、関係者ともコミュニケーションを取り、電子化に向けた検討を推進してまいりたいと考えております。

1:04:11

田村上君。

1:04:13

ありがとうございます。消費者の視点というところをしっかり入れていただきたいと思っていますし、これをデジタル化すると必ずデジタルデバイドの問題があるということで、消費者問題にもつながりかねないということで、きょうここで質問させていただきました。家電リサイクルルートの入り口に位置している消費者、排出者が、しっかりとこの取引に理解を示しながら行動していくことが、私は大事だと思っています。民間が入るというところだったり、関係者が多いということに難しいという課題を挙げていただきましたけれども、デジタル庁におかれましては、酒タバコの販売の年齢確認なんかは、すべて民間の問題だったけれども、システムや費用の問題も含めて、バンソー型の支援で消費者の利便性確保のために動かれたという実績もあると思っていますので、そのような視点でぜひ今後対応を進めていただきたいというふうにお願いをしていきます。続いて3問目です。4問目です。全国の消費生活相談の現場で生じています対応困難者の問題について、私がかねてより取り組んでいるカスタマーハラスメントと大きく関連しているという認識でお伺いをしていきたいと思います。全国の消費生活相談の現場において相談員に対し、暴言や脅迫的言動をとったり、1日に何回も電話を繰り返したりするなど、対応困難者の問題が深刻になっています。私も3年前からこの委員会で対策の重要性を提起させていただき、地域の先進モデル事業として始まった対応困難者への相談対応マニュアル、これが全国で展開されるなど、関係者の課題認識や周知は少しずつ進んだというふうに認識していますが、現場の相談員の方が対応困難者に対して苦慮しているという現実は変わっていません。この3月13日に国民生活センターが消費生活センターにおける対応困難者への対応の現状と課題調査というものの報告が発表されております。冒頭の対応困難者の定義の中にはカスタマーハラスメントの違いなどに触れられていますけれども、カスタマーハラスメントという言葉が報告書を通じて21回も登場しているということから、なかなか切っても切れない関係だというふうに認識しています。そこで自民大臣にお伺いします。消費生活相談の現場にもいわゆるカスタマーハラスメント行為があるというご認識はあるでしょうか。

1:06:36

自民内閣府特命担当大臣。

1:06:39

お答えいたします。消費生活相談の現場におきましては、消費生活相談委員が消費者から契約の情報等について丁寧に聞き取り、また、相談内容を把握し、助言や必要に応じて、あっせんや関係機関などの紹介を行ってございます。そうした中で、委員もご指摘でありますが、丁寧な説明を繰り返しているにもかかわらず、社会通念から逸脱をする主張、そして要求を止めようとしない相談者に苦慮する実情もあると承知してございます。委員もあわせてご指摘いただいておりますが、国民生活センターの調査報告書におきましては、消費生活相談委員の9割以上が対応困難者の対応経験があると回答してございます。こうした対応困難とされる行為の一部は、顧客等からのクレーム言動における、いわゆるカスタマーハラスメントに当たると認識してございます。

1:07:41

田村麻美君。

1:07:43

調査報告書の中には、実際対応困難者への対応原因として退職・休職した方がいると答えた方は、2%と少なく見えますが、実際に退職・休職した人はこのアンケートに答えられていないというふうに私は認識していますし、退職・休職を考えたことがあるとした相談員は3割弱おられて、働く場としての職場環境の改善、これが私は急務だというふうに考えています。今日の予算の報告にもありましたけれども、消費生活相談情報の主役システムであるパヨネットの刷新を進めますというふうにありますが、その後に、また相談員の育成・研修を通じた相談員が十分に力を発揮できる環境の整備など、消費生活相談のサービス向上への再構築のための経費を計上しておりますと予算の報告にはありました。しかし、システムの刷新も大事で、人員がそろわない中での対応も重要なんですが、このようなそもそもの現場での困難者対応、これをやらなきゃいけないというふうに思います。この報告書の中には、体温困難者による生々しい暴言の数々がフリーの記述で書いてあります。「役立たず」、「自評をかけ」、「相談員失格」、「お前はそこに座っている価値のない人間だ」などなど、報告書を見ていただいたら、実際に明記されているんですが、正直、この委員会で発言するにはふさわしくない言葉だということで、ここまでにさせていただきます。本当に、まだまだ人数が足りない、体制を強化しなければいけないと言われている消費生活相談員の皆様の、本当に苦痛な声だなというふうに思っています。ぜひ、その中で、このシステムの刷新だけではなくて、この対応困難者の問題について、自民大臣としてどのように対応されていくのか、併せて、この問題は消費生活センターの場に限ったわけではないんですが、職場における労働者の安全と健康確保をするという広い視点に立って、労働法制の見直しに関する厚生労働省との連携も、私は今後必要になってくるというふうに思います。税金で行政の皆様が頑張っていただいているということの中で、本当に心ない言葉が投げかけられるということでも、同じ労働者としての職場ということでは変わりないというふうに思いますので、こういう点に配慮いただきながら、自民大臣の御所見を伺いたいと思います。

1:10:11

自民内閣府特命担当大臣。

1:10:14

お答えいたします。消費生活相談におけます対応困難な行為につきましては、これにより相談員の精神的な疲労や、あるいは他の相談者の相談機会が失われるなど、地域の相談機能の低下につながる大きな課題だと認識をしてございます。消費者庁では、2021年に対応困難者への相談対応標準マニュアルを策定いたしまして、委員も言及いただきましたが、説明を尽くしても同じ主張を繰り返す、罵声などを浴びされる話が進展しないだろう前に、まずは相談を終了するということ、また、相談員から職員への引き継ぎ、必要に応じて警備員や警察に連絡するなど、組織として対応するということなどの標準的な対処の流れを示してきたところであります。また、今回の国民生活センターの調査におきましても、7割以上の消費生活センターでこのマニュアルを実際に活用いただいているという回答がございました。また、通話の録音機能を活用している現場もあるとも承知してございます。引き続き、こうした情報提供を行うとともに、国民生活センターの研修で相談員のメンタルケアを含めた対応困難者対応の研修を実施するということ、また、地方消費者行政強化交付金を通じて相談員のメンタル並列の取組を支援するなどといった体制を含めた取組を進めてまいりたいと思ってございます。また、対応困難者の問題は相談員が1人で抱え込むものではなく、今申し上げた取組や消費者向けの啓発、非常に重要だと思ってございます。こういった取組も通じて、引き続き、厚生労働省との関係省庁とも緊密に連携しながら、デジタル技術も活用して相談員の方々が十分に力を発揮できる職場の環境づくりを推進してまいりたいと思ってございます。申し上げた時間がありましたので、質疑をおまとめください。

1:12:14

村上君。

1:12:16

終わりたいと思います。ありがとうございます。

1:12:19

上野美智子君。

1:12:40

自由民主党の上野美智子でございます。質問の時間を頂戴しましてありがとうございます。早速ですが、まず大臣にお伺いします。消費者のウェルビングの向上についてお伺いします。全ての国民がウェルビングに生活する。ウェルビングの向上は大切なことです。そして、誰もが日々の生活の中でよりよく生きていると実感することは重要です。しかしながら、他国に比べて様々な調査によりますと、幸せですかという質問に対し、幸せを感じていないと回答する割合、そしてさらには自分に自信の持てない子どもたちの割合が大変高いのが今の日本の現状です。自民大臣とは以前から日本におけるウェルビングの向上に向けて様々な施策を考えてきた同志でもあると思いますので、本日は関係する消費者のウェルビングの向上についてお伺いしていきたいと思っております。まず、幸福の反対は孤独とも言われていますが、高齢者に限らず、今、日本の全ての世代に孤独化が広がって、安心して心休まるという居場所が求められています。特に一人暮らしの高齢者や障害者を抱える方々の孤立化、孤独化が進んでいることを踏まえて、皆さんからも質問がありましたが、見守りの政策、これを象徴を横断して考えていくことが重要です。もちろん各地においては、もう既に自治体が中心となって見守りネットワークを進めているところもありますが、先ほどの質問の中にあったように、悪徳、貧困、ビジネスなどとつながっている企業が、ボランティアとして参加しているという地域もあるかもしれないという状況ですので、ぜひとも国として関係省庁が、しっかりと自治体とも地域ともつながって、見守りネットワークの更なる充実、連携強化をしていただきたいと思います。そこで所感されるものとして、消費者被害の早期発見や未然について、これ消費者庁として、特に高齢者や障害者への見守り政策、これからまたたくさん考えられるとも思いますが、の中で消費者のウェルビングの向上につながるもの、またつなげてほしいので、今後進めていってほしいと思うんですが、大臣の所見を伺います。地域におけます消費者被害の防止や安全の確保は、バイオサイコソーシャル、身体的、精神的、社会的に、将来にわたって幸せな状態にあるという、いわゆるウェルビングの向上に通じると考えてございます。委員御指摘のとおり、消費者被害の未然防止、拡大防止のためには、一人一人の消費者力を高めつつ、一人では相談することが難しい高齢者や障害者等の配慮を要する消費者を、地域で見守る活動が非常に重要だと考えてございます。このため、消費者庁では、いわゆる見守りネットワークの設置を促進しているところでもございます。また、こうした消費者のウェルビングの向上につながる取組に資するよう、地方消費者行政強化交付金を通じた支援や、あるいは福祉部局や学校等の教育機関との連携の促進、また、有料事例の取組、一域の見守りにご協力いただける団体の要請等を引き続きしっかりと進めて、ウェルビング向上のために力を尽くしてまいりたいと思います。

1:16:21

上野美知子君

1:16:23

ありがとうございます。孤独を感じている人は、誰かとつながりたい、一人でもいいから見守ってほしいという思いがありますので、丁寧なご相談の窓口を作ることは大事なことだと思います。そして、誰一人を取り残すことなく、一人一人が幸せを感じて生活できるような環境整備のために、今後ともご支援よろしくお願いいたします。大臣におかれましては、衆議院の本会議に移動しなければならないということで、どうぞこちらでご退出してください。泉大臣はご退席いただいて結構でございます。続きまして質問させていただきます。次は、消費者庁新未来創造戦略本部の役割と取組についてお伺いします。超高齢化社会が到来して、国際的なデジタル化と情報過剰な社会となって、利便性は向上したものの、今までになかった新たな消費者トラブルが多発している現状は、まさに消費者政策の転換点、パラダイムシフトの時を迎えているといえます。そんな中、2020年7月に消費者庁は、消費者行政の新たな未来の創造を担うオフィスとして、徳島県に消費者行政新未来創造オフィスを開設し、そこでの成果を踏まえて、新未来創造戦略本部を立ち上げて、現在はデジタル化や高齢化等の社会情勢の変化による新しい課題の解決、国際的な連携を伴う業務、そして全国展開を見据えたモデルプロジェクト等の取組を行っていると伺っております。実は昨年末ですが、私も総理大臣補佐官のときですが、徳島の現地を訪問させていただきました。ちょうどそのとき、4年前から毎年開催している「とくしま国際消費者フォーラム2023」が開催されておりまして、参加してきました。このときのテーマが、デジタル時代における消費者のエンパワーメントでしたが、フォーラムでは各国からの参加者が消費者政策におけるデジタル化への対応といった世界共通の課題について活発に議論が交わされていました。私が感じたのは、まさにインターネットやテクノロジーの消費者への問題は、世界中で多発し、どの国も危機感を持って対策を考えているということです。一方、日本ではどうかというと、海外に比べてまだまだ対策の遅れが私には感じられました。一方、ようやく昨年10月1日からは、いわゆるステマといわれるステルスマーケティングの規制の法整備がなされて、景品表示法違反の取り締まりができるようになったところですが、もはやインターネット等の問題は、一国だけの問題ではなく、世界とつながっていますから、他国との連携協力体制の強化が重要であることも、フォーラムに参加してつくづく実感したところでございます。そこで、こうした国際的に共通する課題へ対処していくためには、新未来創造戦略本部では、今後どのように取り組んでいくのかお伺いしたいと思います。

1:19:57

上田審議官

1:20:00

ご指摘いただきましたとおり、デジタルコンテンツ及びデジタルサービス取引には容易に国境を越えて行われるということを生じる法的問題が世界で累次するといった特徴があると思います。EUや米国等をはじめ、デジタル分野におけるルール形成は世界共通の課題と認識しております。そういった意味で、委員ご指摘いただきましたとおり、消費者政策において、消費者庁新未来創造戦略本部を通じた国際的な連携は重要なことと認識しております。先ほど委員からご紹介のありました「徳島国際消費者フォーラム2023」では、新未来創造戦略本部もセッションの一つを担当し、デジタル時代における消費者保護の現状と未来について、各国のご参加者とともにご議論したところでございます。また、新未来創造戦略本部では、消費者政策の国際業務の拠点として、国際消費者政策研究センターを設置しております。その具体的な取り組みとしては、デジタル社会における消費者法制の国際比較研究などを実施するとともに、これらの研究を起点とした国際シンポジウム等を開催、国際交流事業を行って、その成果を世界に向けて発信しているところでございます。こうした取り組みを通じて、デジタル化への対応など、消費者政策に関する国際的に共通する課題について、消費者庁として積極的に取り組んでまいりたいと考えております。上野美知子君。せっかく作り上げた本部でございます。本部の皆さんは、本当に熱心に、特に若手の方とか、あちこちの企業さんにお手伝いいただいたりして、国際化の問題をどんどん考えている状況ですので、ぜひとも消費者庁として頑張って、グローバル化とかデジタル化、ますます、待ったなしで進んでいきますので、ぜひともしっかりと取り組んでいただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。続きまして、同じように、徳島に行ったときですが、このフォーラムと同時に開催されていました、徳島SDGsシンポジウム2023にも参加してまいりましたが、テーマは「食から考える消費者志向経営とエシカル消費」でございました。その実績活動の報告でしたが、徳島の高校生なども参加して、本当に皆さん熱心にエシカル消費についての、やってきたことについての発表でしたが、その意識の高さに私は本当にびっくりしたところでございますが、実際に戻ってきますと、エシカル消費というのは、私の地元でもあまり高校生も知らないような現状でございますので、ぜひとも、福島に留まることなく、全国各地にエシカル消費の必要性を広げていただきたいと実感したところでございます。次の質問にもつながるのですが、なぜなら、このときのテーマ「食から考える」ということですが、消費者として最も関係が深くなる問題の一つが、食生活でございます。この食生活が充実することは、生きていくためにも重要なことだと思うからです。ところで、今般、食料農業農村基本法改正案が閣議決定されました。その目的規定に、食料安全保障の確保が明記され、消費者の役割規定に、食料の持続的な供給に資する者の選択に努めることによって、食料の持続的な供給に期する者とすると明記されました。この規定の実効性を高めるためには、関係省庁、たくさんの省庁関係すると思うんですけれども、農水省、厚労省、文化省、環境省、消費者省、そして子ども家庭省などなどにおける、さまざまな関係省庁の関連施策や各種取組が必要だと思います。そしてまた、消費者も、先ほど松澤委員とか皆様方のお話を聞いていますと、消費者の消費者力というのの必要性を感じるんです。自ら賢くならなきゃいけないと思いますので、消費者も食料の持続的な供給に寄与していくには、食育等の取組や、そして食料等の取組を通じて、食や農林水産業への理解を高めていくことも必要だと思っています。併せて消費行動の変容をもたらすような啓発や教育が国としても重要となります。現在、消費者庁としても、消費者教育において、特に食ロス削減などの取組を熱心に推し進めていただいていますが、全ての世代への食育については、農林水産省が中心となって進めていると承知しています。今日は農林水産省から来ていただいていますが、そこで学校に留まらず、広く消費者への食育をさらに推進すべきと考えますが、農水省のお考えをお伺いいただきたいと思います。

1:25:25

農林水産省大臣官房坂田審議官

1:25:29

お答えいたします。世界的な人口増加等に伴う食料需要の拡大や気候変動による食料生産の不安定化等により、食料安全保障上のリスクが高まっている中、我が国の食料安全保障を一層確かなものとしていくため、消費者においても食料の持続的な供給に寄与することが求められているところでございます。そのためには、国民の食生活が生活者をはじめとして、食に関わる人々の様々な行動に支えられていることへの感謝の念や、理解を深める食育の取組を推進していくことが重要であると考えております。このため、農林水産省では第4次食育推進基本計画に基づきまして、関係省庁と連携して家庭、学校、保育所、職場、地域などの生活の様々な場面において食育の推進に取り組んでおり、例えば、地域での農林漁業体験機会の提供や、学校給食における地場産物の活用、環境に配慮した農林水産物や食品への理解向上の取組等の支援を行ってきたところでございます。引き続き、こうした食育活動を推進するとともに、地域や民間主体との連携・共同により、広く消費者に対し、その役割の自覚と日々の購買行動の変化を促す食育の更なる推進を図ってまいりたいと考えております。

1:26:56

上野美彦君

1:26:58

ありがとうございます。食育の推進が必要だという答弁でございましたが、今、日本にはご存知のように、食料や食品があふれていて、何でもいつでも買うことができる。さらには、日本に送る食料自給率は上がらない。海外から輸入品にも頼っている現状ですが、その輸入品が全てストップしたらどうなるかということ。パニックになります。でも、そこまで考えている人がどのぐらいいるかということが問題です。あらゆる世代の皆さんが、国の食料についてもっと危機意識を持つこと、そして国産の安心で安全なものをできるだけ選ぶようにしようという、消費者力を持つということ、これは大切なことで、全世代への啓発、食育を進めること、重要だと思います。そのためには、関連の法整備も必要となってきます。その1つが、平成17年、議員立法で成立している食育基本法でございますが、この食育基本法のブラッシュアップも必要であると私は思いますので、ぜひ、農水省、そして関連消費者省もご協力いただいて、これからの大切な食料を守るための、国民の生活を守るための食育、その食育をしっかりと支えるための食育基本法の改正に向けてご協力いただけたらなと思っております。時間がなくなってきました。ちょっと早口になります。実は徳島でもう1つ、消費生活相談の取り組みにも触れてきました。先ほど田村委員からもお話ありましたが、あらゆる世代の方々からの様々な相談に対して、一件一件丁寧に対応しているとのお話を直接伺ってまいりました。あわせて、相談員の皆さんがやはりデジタル化により複雑化する相談に日々奮闘されている様子も知ることができました。こうした相談員の皆さんを支援するとともに、消費者に対する相談の質を高めていくことは大切だと考えます。相談情報を収集、蓄積するシステム、先ほど大臣からも説明でありましたが、パイオネットの刷新など、今後消費者相談のDXにどのように取り組んでいくかというのをお伺いします。あわせて、やはり外国人からの相談も少しずつ増えているということなので、外国人対応のDXを使ってできれば、そのような対応もしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

1:29:37

上田司議官

1:29:40

お答えいたします。オンライン取引が拡大し、公明な悪質商法による被害が増加する中、消費生活センター等で受け付ける相談も複雑化、多様化しているところでございます。こうした状況を踏まえまして、ご指摘にありましたように、消費生活相談における消費者の利便性や相談サービスの質の向上、地域の機能維持、相談員の負担軽減や、相談員の方に十分に力を発揮いただく環境づくりにするよう、消費生活相談のデジタル化を進め、サービスの向上の取組を進めていくことが必要と考えております。具体的には、相談者の自己解決支援のためのFAQでありますとか、消費者向けのポータルサイト、それから相談員の業務支援システムなど、一部民間企業でも活用されているような業務支援策の導入を検討しているところでございます。また、ご指摘いただきました外国人対応については、多言語化ということも進めてまいりたいと考えております。これらのシステムは、2026年度の導入を目指しており、まずはデジタル化の取組をできることから着実に進め、次にパイオネットの刷新などデジタル化のためのシステム基盤の整備、これを契機とした相談対応の業務基盤の整備を進めた上で、相談体制の再構築を進めるといった3段階での取組を考えているところでございます。消費者被害の未然防止、被害最小化に資するように、消費生活相談のデジタル化を着実に推進してまいります。

1:31:15

上野美子君。

1:31:17

年間の相談が全国で約90万件以上とお伺いしてきました。先ほどお話ししましたように、あらゆる世代、そして日本人以外の方からの相談も増えている。まさに多様性と国際化を必要とする相談窓口、相談員の方々は自分の勉強もしなくてはならないという状況だというのも伺ってまいりました。ぜひとも相談員の方々が本当にへこたれてしまわないように、しっかりケアをしながら、うまくDXを利用して相談員の二人にならないような体制づくりをこれから進めていただきたいと思います。ありがとうございました。終わります。

1:32:14

伊藤孝恵君。

1:32:16

ありがとうございます。公明党の伊藤孝恵です。本日よろしくお願いいたします。まず今日は乳児用液体ミルクの表示に関して質問をさせていただきます。粉ミルクも母乳代用品として同じ課題を抱えているところではあるんですけれども、誤解のないように申し上げておきますと、決してこの液体ミルクとか粉ミルクがダメだということとか母乳を強制するということではなくて、母乳育児を望むお母さんが希望通りに母乳育児を阻害されることなく続けていくことができるようにという観点での問題意識ですので、ご理解いただければと思います。まず前提として、母乳には大きな有用性が認められます。大前提はやはり赤ちゃんにとって最大の栄養は母乳であるということには争いはないと思います。以前質問させていただいた際には、厚労省から子どもの視点から見た際には、感染症の発生や重症度が低下できること、母子関係の良好な形成につながりやすいなどの利点があるということを答弁をいただいております。また海外では、母乳の研究の中で、ランセット医学誌で、母乳で育てる期間が長ければ、母親が乳がいや乱走がにかかるリスクが低くなるという研究結果が発表されております。また、アメリカの母子栄誉という雑誌では、アメリカ小児学会の推奨通りに、生後6ヶ月は母乳だけで育てて、その後1歳まで母乳を与え続ける母親が9割まで増えることになれば、この母と子の医療費だけで年間30億ドル、約3000億円以上日本円での節約ができるという論文も発表されております。国際的には、子どもの権利条約などで、明確に母乳育児が推奨されており、母乳育児は母子の権利であるということが規定されております。ひるがえって、日本では9割以上の女性ができれば母乳で育てたいというふうに厚労省の以前の統計にも出ておりますけれども、現実には様々な環境の中で、粉ミルクや液体ミルクなどの母乳代用品を利用するという母親が多いという現実があります。なぜここが希望通りにいけていないのかというところの原因、要因として、母乳代用品の利用の増える要因として、1つは母親の誤解というか、正確な知識を持っていないというのが挙げられると思っています。例えば、母乳分泌の仕組みとして、吸わせれば吸わせるだけ作られるので、欲しがるときに欲しがるだけ吸わせるようにすることが大切で、粉ミルクなどをあげて受乳回数が減り、母乳が胸に残ると作り出す量が減ってしまう。また、ストレスで一時出なくなったように思っても、母乳が引き上がることはない。きちんとすれば母乳は出るんだというようなことも含めて、正しい情報が知られていないということが原因であったり、もう1つの大きな要因は、乳業メーカーなどの広告宣伝に触れることだと考えております。このような母乳育児を阻害する要因をなくすために、WHO、世界保健機関では、母乳代用品のマーケティングに関する国際基準を定めております。今日、資料として配布をさせていただいています。これは日本も賛成しておりますし、1990年代には加盟国全てが賛成をするという形で取り上げられております。乳児用のミルク製品だけでなく、例えば哺乳瓶とかおしゃぶりなども含めて対象とし、国・自治体・企業などに対して宣伝広告などのマーケティングを規制するものになります。例えば、わかりやすいものだけ抜いたものなので、これが全てではないのですが、1番にあるように、母乳代用品・保乳瓶や人工乳首の宣伝・広告をしないとか、2つ目で子教品の提供等をしないということであるとか、また6番のところですけれども、このラベルで人工栄養法を理想化するような言葉や写真を用いない。例えば、粉ミルクの入れ物・缶に赤ちゃんの可愛らしい微笑んでいる写真を載せるということであるとか、ミルクを飲ませている写真とかを出すというのは、こういうのは駄目だということが明確に規定をされています。というような実情があるという中で、消費者庁の取組を少しお伺いさせていただきます。今日配布はしておりませんけれども、消費者庁が「乳児用液体ミルクって何?」というリーフレットを作られています。これまで母乳が不足しているか、乳児の発育状態等を確認の上に用いることが望ましいため、医師、管理栄養士、助産士などにご相談くださいという記載をリーフレットにされていたわけですけれども、その中で今回「使用前にご相談ください」と、わざわざ使用前にという文言を入れられたんですけれども、まずこの趣旨というか意図はどのようなところにあるんでしょうか。与田審議官 お答え申し上げます。まず、乳児用液体ミルクを含みます母乳代替食品につきましては、乳児用調整乳として健康増進法に基づく特別用途表示の許可が必要でございます。この許可に当たりましては、必要的表示事項として、医師、管理栄養士等の相談指導等を得て使用することが適当である旨の表示を求めておるところでございます。この乳児用調整品の消費者啓発のためのリフレット、委員御指摘のリフレットにつきましては、消費者啓発用に作っているわけでございますけれども、その際に「使用前に」という文言を加えた趣旨は、母乳代替食品の適正使用を促すためには、購入時の販売時はもとより、使用前にも医師管理栄養士等の相談指導を受けることが望ましいという判断で、今回明確化の観点から追加させていただいたところでございます。

1:38:24

伊藤貴昭君。

1:38:26

今日も少し触れていただいたかと思いますけれども、そもそも医師管理栄養士等の相談指導を事前に受けることが適当だというふうにされている、それが必要な情報だというふうにされている趣旨自体をもう一度お答えいただけますでしょうか。

1:38:42

与田審議官。

1:38:44

まず販売にあたって、特定応答表示として健康増進法に基づく許可が必要となります入場調整乳。この表示にあたりましては、使用者の健康・栄養状態などを踏まえまして、医学的・栄養学的知見に基づき適切に用いられる必要があるので、医師管理栄養士等の相談指導を得て使用することが適当である旨の表示を必要的表示事項として求めているところでございます。

1:39:15

伊藤貴昭君。

1:39:17

ありがとうございます。母乳だけで栄養としては免疫を与えるという意味でも十分であるにもかかわらず、なかなかいろんな情報がある中で、母乳だけで大丈夫だろうかときちんと作られた粉ミルクとかを与えた方がいいんじゃないかという不安だったり、自分が与えている母乳で十分足りているのかなとわからないと、だったらちょっともっと粉ミルクもあげようというような形で、なかなか情報がきちりとわかりにくい中で、お母さん方が不安になっているという実情もあるかと思います。この医師管理栄養士等の相談指導を得て使用することが適当というふうにされているのは、これは医師とか管理栄養士を通じて粉ミルクや液体ミルクなどを購入者に勧めるということが目的ではなくて、母乳育児を阻害しないように、母乳育児を望む母親に続けていくことができるように、医学的科学的に適切なアドバイスをするということが趣旨ということでよろしいでしょうか。

1:40:15

与田審議官

1:40:17

お答え申し上げます。この乳児用調整乳につきましては、先ほど来申し上げております健康増進法に基づく特別用途表示の許可を要する食品として、これは特別用途表示の対象を一般論としまして、あくまでも使用者の健康・栄養状態などを踏まえて、医学的・栄養学的知見に基づき、適切に用いられる必要があることから、表示許可に当たってこのような指導を得て使用することは適当である旨の表示を求めているところでございます。他方で、液体ミルク等の乳児用調整乳につきましては、こうした指導事項に加えまして、乳児にとって母乳が最良である旨の表示も必要的表示事項として表示することを事業者に求めているところでございます。

1:41:06

伊藤貴昭君

1:41:08

ありがとうございます。特に今であれば、例えば災害時に粉ミルクや液体ミルクを備蓄品としてたくさん置くというようなことも見られます。ただ、その場合に清潔な水とか容器がいるとかという課題も言いつつも、こういう母乳代用品が必要じゃないかというところもあるんですけれども、実は災害の時の母乳の活用というのか、母乳がより大事になるんだということもしっかり国際的に発表されているところでもあります。母乳をあげることができれば、粉ミルクも液体ミルクもいらないです。なおかつ母乳が一番免疫力もつけるということは、これは医学的科学的にも言われているところでもありますから、赤ちゃんにとって栄養分としても十分なものがあると。備蓄品が足りないであるとか、いろんな不安を払拭するという点でも母乳があれば大丈夫なんだということが既にきちんと発表されているところなんですけれども、なかなかそこが知られていないという現状もあります。今回、野党反党の地震の中で、石川県の公式アカウントでは、赤ちゃんを守る免疫を含む母乳は少しでも多く飲ませると、それだけ作られ続けますというお母さんへのメッセージと、被災前の授乳が続けられるよう、ミルクの必要性や量については、医療者とご相談くださいということも情報提供としてされております。しっかりとこのあたりの正しい情報を広めていくことができるように、私自身もまだ取り組みを進めていきたいと思っています。先ほど見ていただきました国際基準の資料ですけれども、この中で、例えば3番に、保健医療施設の中でもしくは、通して製品の販売促進をしないということであるとか、4番で、営業担当者と母親は接触しないという規制も決められています。ただ、現実には日本の中で、乳業メーカーが産婦人会員に管理栄養士を派遣をして、妊産婦に自社の母乳代用品の販売促進を実質的に行っているというような実態が見られます。この行為は、私はこのWHOの母乳代用品のマーケティングに関する国際基準に反するものだというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。

1:43:20

黒瀬審議官

1:43:23

お答え申し上げます。妊産婦に、例えば今ご紹介いただいたようなケースですとか、あと、母乳代用品の指標品を配布するといったようなこと、こういったようなことが、WHOコードに反するのではないかというお尋ねでございます。ご紹介いただいたように、例えばWHOコードの5条2項には、製造業者等が妊娠中の女性や家族等に製品の指標品を渡してはならないとする規定がございますけれども、これは母乳の意義、重要性を踏まえまして、妊産婦に対していたずらに人工乳による育児に誘導することがないようにという趣旨から設けられた規定だというふうに承知をいたしてございます。子ども家庭調に、事業者の監督権限等があるわけではございませんので、一般論ということになりますけれども、ご指摘のような行為の是非につきましては、妊産婦の置かれた状況も踏まえまして、今申し上げたようなWHOコードの趣旨に照らして、個別に判断されるべきものというふうに考えてございます。なおなお、子ども家庭調におきましても、WHOコードの趣旨を踏まえまして、例えば母親向けの母乳の意義、重要性を記したパンフレットを作成しているほか、保健医療従事者向けにも、受乳・離乳の支援ガイドというのを作成してございますけれども、そこでは感染症の予防効果など、科学的知見を踏まえた母乳の利点ですとか、あと、何らかの理由で母乳が十分に与えられない場合でも、母乳を与えることへの意欲を損なわないようにするといったことなど、母子の状況を踏まえた受乳の支援に関する情報提供を行っているところでございまして、今後とも母乳の意義、重要性を踏まえつつ、母子に寄り添った支援に努めてまいりたいというふうに考えてございます。

1:45:02

伊藤孝恵君。

1:45:04

このWHOの国際基準ですけれども、日本政府はこれまで賛成はしているものの、国内での法制化はなされていないままです。世界では130カ国以上が、この国際基準に沿う形で、国内の法律を作っているわけなんですけれども、日本では法制化がなされていないということが、この基準が守られていないという現実を生み出しているというのが現実かと思っております。法制化をしない限り、この国際基準の内容を無視してよいということになるのかどうか、副大臣、いかがでしょうか。

1:45:37

小川大臣政務官。

1:45:40

このWHOの母乳代用品のマーケティングに関する国際基準に関して、我が国はそれに特化した、確かに国内法制を整備しているわけではないわけでありますけれども、この消費者庁の所管で申し上げますと、この母乳代替食品の表示については、先ほどもございましたけれども、健康増進法に基づいて、販売に当たって特別用途表示の許可を要する乳児用調整乳として位置づけた上で、この許可制度の運用を通じる中で、母乳育児の優位性が明記されるようにしているということがございます。それと、また、先ほどもありましたが、一般消費者向けのリーフレットにおきましても、赤ちゃんにとって最良の栄養は母乳であると、こうした旨を記載しているところでありまして、そうした取組を通じて、このWHOコードが反映されるように対応してきているということでございますので、決して無視しているわけではありませんので、ご理解いただければと思います。先ほど、子ども家庭調や厚労省がなかなか厳しい対応を正直しておられるという中で、消費者庁は本当に頑張っていただいていると思っております。まずは、表示というところから、消費者庁がしっかりとリードしていただいて、正しい情報を的確にお伝えすることができるようにという点では、ともに頑張っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。次に、テーマを変わりまして、物流の2024年問題に関係をしまして、送料無料の表示の点についてお伺いいたします。物流がなかなか厳しい状況にあるという中で、事業者の方も努力を重ねておられますけれども、もともと事業者が無料を重ねてきたのは、消費者の要望に応えるというところがあるかと思います。送料無料という表示も、今問題提起もされておりますけれども、運送業の方々からも、送料無料表示は禁止をしてほしいという声をよくいただきます。きちんと送料をいただくことで、運送業者にも運賃がきちんと支払われる、また配達にはお金はかからないんだというような、そういう意識をなくしてほしいということの声が大きい中で、消費者庁として取組を進められております。送料無料の表示の見直しとして、送料表示に関して、送料として商品価値以外の追加責任を求めない旨を表示する場合、その表示者は表示についての説明責任があるとされていますけれども、この表示についての説明責任とはどういうことでしょうか。簡潔にお答えいただけますでしょうか。

1:48:34

上田審議官。

1:48:37

お答えいたします。委員ご指摘のとおり、物流2024年問題について、消費者庁としても取組を進めておるところでありまして、その一つとして、昨年12月、送料無料表示の見直しにつき、消費者庁の考え方を公表し、関係事業者の取組を要請したところでございます。お尋ねの表示についての説明責任についてでございますけれども、物流サービスには相応の費用がかかることにつき、消費者の理解が即して、事業者は送料当社負担であるとか、送料込みなど、送料負担の仕組みを表示することでありますとか、仮に送料無料と表示をする場合には、そのように表示する理由や送料を無料とする仕組みを消費者に分かりやすく説明するなど、送料に関しての説明責任があると考えております。このように関しての説明責任を果たしていただきたいということを明示したものでございます。なお、送料無料と表示する場合の説明責任でございますけれども、例えば、送料を誰が負担しているのかといったことであるとか、送料を無料としているのは、その商品をお勧めするための販売促進の手法であるといったことをご説明いただくことが考えられるというふうに考えております。また、送料無料と表示しているが、配送業者に対しては契約に基づき適正な運賃を支払っていることを説明していただくなどが考えられるというふうに考えております。

1:50:04

糸田貴昭君

1:50:05

すみません、少し飛ばして最後2つをまとめさせていただきます。今、消費者庁としては、業者側の自主的な取組状況、送料無料の表示に対しての自主的な取組状況を注視するということですけれども、まずこの自主的な取組がどれだけ進んでいるのかということと、この送料無料表示の見直しが消費者の意識や行動にどのような影響を与えたか、しっかりと検証すべきだと思います。この消費者庁として、しっかりここを検証すべきだという点についていかがお考えでしょうか。

1:50:41

小川大臣政務官

1:50:45

この送料無料の表示を見直して、今、政府参考人からありましたとおり、実際に運賃、配送費用がかかっているんだと、こういうことを消費者によくわかっていただくと、誤解せしめないようにすると、こういった趣旨で、この2024年問題の一環として消費者庁が取り組んでいると、こういったことでございます。今、自主的な取組を促しているという段階でございますけれども、確かに委員おっしゃったとおり、その効果がどう出ているかということを、しっかり把握をして次につなげていくということが大変重要でございますから、我々も、この消費者意識の調査でありますとか、あるいは関係事業者のヒアリング、こういったことを通じて、しっかりとフォローアップしていきたいと考えております。以上です。

1:51:31

伊藤孝恵君

1:51:33

これまでの先生方の質問でも、消費者が賢くなることだとか、消費者の教育という点もありましたけれども、例えば環境問題であったり、多少お金が、費用がかかったとしても、私たちはこういうことを守っていくことが大事なんだということを理解をしていけば、そこに行動が伴っていくということも、これまでも経験をしているところの中で、物流に関してだけできないということはないと思っています。そういう点では、この消費者の意識を変えていく、行動を変えていくというところで、消費者庁をしっかりとリードしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で質問を終わります。

1:52:15

速記を止めてください。ご視聴ありがとうございました

2:00:04

(大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です)

2:00:07

倉林昭子君

2:00:09

日本共産党の倉林昭子です。来年度予算についてなんですけれども、地方消費者行政交付金のうち推進事業分、これが一部終了ということで、減額も出ております。国の負担が、これは10分の10で消費生活相談院の人件費等に当てられてきたものでもあります。2017年から始まったこの推進事業ですけれども、今後2027年末までに全て終了するという予定となっているかと思います。この事業を利用してきた自治体は何件あったのか、そしてこれまでの実績総額はいくらになっているか、私にこれ終了する影響ってすごく大きいと思っておりまして、地方消費者行政の後退があってはならないと思います。御答弁をお願いします。

2:01:08

自民内閣区区民担当大臣

2:01:12

お答えいたします。都道府県からの報告によりますと、地方消費者行政強化交付金が開始されました平成30年度に推進事業を活用した地方公共団体は1312団体となってございます。平成30年度から令和4年度までの強化交付金の実績の総額は約139億円となってございます。地方消費者行政においては、どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられ、消費者の安心・安全が確保されることが重要であると認識してございまして、委員御指摘のように、地方消費者行政の後退はあってはならず、充実強化が図られるよう、地方公共団体の自主財源の裏付けされた安定的な取組と国の支援等を適切に組み合わせていくことが重要であると考えてございます。

2:02:12

倉谷幸子君

2:02:14

交付金の減額ということになりますと、自主財源の確保、裏打ちというのが御説明ありましたけれども、その自主財源の確保に苦労しているのが自治体なんですよね。そういう多くの自治体のところで何が起こるかというと、相談員の削減、処遇の交代ということに繋がりがねない、自治体に迫ることにならないかと思うわけです。そもそも推進事業の目的というのは、生活相談員の計画的集中的な要請、配置、増員、処遇の改善ということだったと思うんです。地方消費者行政強化作戦2020が来年度までに達成すべき目標というのを定めております。政策目標2、消費生活相談員の質の向上、4項目あります。これ直近の到達の状況は、目標に対してどうなっているか、御説明を。

2:03:19

委員長 上田審議官

2:03:23

はい、御指摘の地方消費者行政強化作戦2020の政策目標2、消費生活相談の質の向上に関する達成状況についてでございますけれども、令和5年4月1日現在でございますけれども、消費生活センターを配置する市町村の都道府県内、人口カバー率90%の目標を達成しているのは43都道府県でございます。それから消費生活相談員の資格保有率75%以上という目標を達成しているのは30都道府県でございます。相談員の研修参加率100%の目標を達成しているのは4都道府県でございます。指定消費生活相談員を配置しているのは22都道府県となっております。以上です。

2:04:18

倉林彦君

2:04:20

目標に対して達成率で配置市区町村の都道府県内人口カバー率でいうと90%以上ということが目標なんだけれども、43ということでお答えあったかと思うんですね。昨年11月に公表された地方消費者行政現況調査結果、これを見ますと、相談員がいない自治体は701自治体ということで増加しています。さらに消費生活係すらないという都道府県が青森、富山、奈良、高知、宮崎と5県ということで増えているんですよね。係すらないという市区町村は8割を超えているという実態が報告ありました。研修参加率ということでいうと、研修参加率や指定消費生活相談員の配置というのは目標と大きくですね、乖離が出てきております。こんな状況で交付金を打ち切っていいのかという状況ではないかと。目標達成は来年度になっているんですよ。どう取り組まれますか。

2:05:39

自民内閣府特命担当大臣。

2:05:42

お答えいたします。委員御指摘のとおり、地域の人口減少が進む中で、人口の少ない自治体を中心に相談員のいない自治体数は増加をし、また、研修参加率や指定消費生活相談員の配置は目標と開きがございます。一方で、相談員を配置している自治体の人口カバー率90%以上という目標に対しては、公益連携の活用等により達成している都道府県が着実に増加をしておりまして、令和5年度には43都道府県が達成している状況ではございます。人口減少が進む中では、特に人口の少ない自治体においては、サービスの低下があるということはあってはならないと思ってございますので、公益連携の活用等により、地域間で格差のない相談体制を作ることは重要だと考えているところであります。目標を達成できるよう、先ほど申し上げた取組を進めていくとともに、地方公共団体の自主財源に裏打ちされた安定的な取組と、また、国の支援等を適切に組み合わせ、市区町村への助言や協力、そして、必要に応じた公益連携の支援など、都道府県の役割もさらに明確化しつつ、地方消費者行政の充実・強化を進めてまいりたいと考えてございます。

2:07:05

倉庫哉社彦君。

2:07:06

そこで国が打ち出したのがDX化ということでね、出てくるかと思うんですけれども、改めて消費生活相談のDX化がですね、相談員の負担の軽減につながるだろうかと、少人数で対応できるものとなっていくのだろうかという点なんですね。確かに、メールやウェブホーム、SNSの活用ということで進みますとね、利用者、相談者にとっては24時間対応になるとか、電話が混雑して受け手がいないというようなところで考えますとね、入り口は広がると思うんですね、相談の入り口は。しかしですね、解決という出口までどうつなげていくのかというときに、相談員抜きにはね、成り立たないし、相談件数の増加ということも想定されてですね、より複雑化していくっていう相談業務の困難さも指摘があったところですけれども、相談員がやっぱりいるんだというところがね、はっきりさせないといけないと思うんですよ。かえって業務負担が増えるんじゃないかっていう地方行政担当者の声も聞いております。そういう意味で、このデジタル化がですね、相談員業務の縮小や人数、少人数化での対応につながるというふうに思えないだけれども、大臣の認識はいかがですか。

2:08:41

自民内閣府特命担当大臣。

2:08:44

お答えいたします。消費者庁といたしましては、消費生活相談のデジタル化に向けまして、相談者の自己解決支援のためのFAQや、あるいは消費者向けポータルサイト、相談員の業務支援システム、音声認識によるデータ入力など、さまざまな業務支援策の導入を併せて検討しているところであります。これらの対応によりまして、消費生活相談員にとっては、データ入力の負担が軽減されるということ、あるいは相談対応に必要な情報が画面に表示されるということ、そして消費者向けのFAQの運用で相談対応が軽減されるといった効果を見込まれております。このように相談員の負担軽減を図り、十分に力を発揮できる環境づくりを進めながら、消費者被害の未然防止、そして被害の最小化に資するよう、消費者の利便性や相談サービスの質の向上、また委員の問題意識がございますが、地域の機能の維持をしっかりと目指してまいりたいと思ってございます。

2:09:49

倉林彩彦君。

2:09:51

何でこういう質問したかといったら、DXアクションプランの示す将来像、未来像では、さらに少ない職員での行政運営が必要になることと書いてあるんですよ。もう一つ、消費生活相談業務に投入する人、物、金が一層限られる恐れがあると。こんな未来にしないのが、私は行政の役割だと、責任だというふうに思っているんです。改めて、現況調査で復活しました、会計年度人用職員の調査結果、これを見ますと、更新回数の制限は3割の自治体で実施されていると。その比率は年々増加傾向になっております。更新回数2回が44%で、4回が42.4%になっているんですね。この42.4%、4回の人たちの更新時期が来年度、迎えるわけです。このままだと、42.4%の相談員の公募が行われる見込みになるわけですよね。私、交付金の収料ということをもってして、相談員の雇い止め、これ加速させるようなことがあってはならないと思うんですけれども、いかがですか。

2:11:13

自民内閣府特命担当大臣

2:11:19

消費者庁といたしましても、人用回数に一律に制限を設けないなど、いわゆる雇い止めの解消を含めまして、専門性、能力、経験等に見合った適切な処遇を講じることを、地方自治体に対しまして粘り強く働きかけをしてきたところでございます。また、地方消費者行政には地方交付税措置が講じられております。消費者庁から各地方自治体に対しまして、自主財源の確保も促してきたところでございまして、各団体のご尽力もあり、自主財源の総額は増加傾向で推移をしているところでもございます。相談員の雇い止めが広がることのないよう、引き続きこうした取組を進めてまいりたいと存じます。また、人口減少が進む中では特に人口の少ない自治体については、広域連携の活用等により、地域間で格差のない相談体制を作ることも併せて重要であるとも考えてございます。地方公共団体の自主財源に裏打ちされた安定的な取組と、国の支援等を適切に組み合わせ、市町村への助言や協力、必要に応じた広域連携の支援など、都道府県の役割もさらに明確化しつつ、地方消費者行政の充実と強化にしっかりと努めてまいりたいと存じます。

2:12:36

倉林明彦君

2:12:38

自主財源の確保ができていたら言えることだと思うんですよ。裏打ち完了してないと思うんですね。だからこそ自治体のところが、この交付金打ち切りということになると、相談員の雇用について難しくなるということでの問題提起しているんですよ。順番が自主財源を確保してからだったら、相談員の確保ということでも見通しが立つと思うんですよ。そういう点で、今、地方消費者行政研究調査を見ますと、60歳以上の相談員が48.2%、なんと70歳以上の相談員も8%いらっしゃるんですね。これ交付金がなくなれば、雇い止めということになっていくんじゃないかと、非常に危機感を持っております。私は、やるべきは、向上的な財源の確保だと。10分の10で消費者庁がずっと持っているというのが適正なのかと議論はあろうかと思います。しかし安定的に、どんなところに住んでいても、消費者行政が受けられるという、その提供の要が、地方では消費生活相談員になっていると。これは事実なんですよ。さらに役割発揮が求められるということになっています。そのためにも、やっぱり雇い止めができるというような、この会計年度、任用職員の雇用のあり方については、向き雇用、処遇の改善と、ここに踏み出していくべきだと思います。いかがですか。

2:14:17

自民内閣府徳根担当大臣

2:14:21

お答えいたします。消費生活相談は自治事務であり、人件費を含めまして、地方交付税措置が講じられているところでございます。参考まででございますが、平成20年度には約90億円であったものを、現在約3倍に増加をさせておりまして、約259億円となってございます。地方交付東京団体の自主再現に揺らうちされた安定的な取組と、国の支援が相まるということが大事でございます。消費者庁といたしましても、そういった専門性のある人材の方々、たくさん現場におられますので、そういった方々に対して見合った処遇を講じていたことを、地方自治体に対して繰り返し働きかけを行ってきたところでもございます。また、地方消費者行政強化交付金におきまして、指定消費生活相談員や主任相談員の報酬の増額分等を交付の対象といたしまして、地方消費者行政の充実の強化を推進してきたところでございます。こうした支援や、あるいは相談員の担い手確保事業、地方自治体への働きかけなども引き続き行い、そして消費者生活のデジタル化も進め、相談員の処遇や働く環境の改善等にしっかりと力を尽くしてまいりたいと考えてございます。申し上げますの時間が参りますので質疑をまとめください。安定雇用をどうやって確保するか、処遇で賃上げをしっかり図っていく、そういうこと抜きに、地方での消費生活相談員は安定して確保できないということを申し上げて終わります。はい、ありがとうございました。

2:16:10

以上をもちまして、令和6年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち、内閣本部消費者委員会関係経費及び消費者庁についての移植審査は終了いたしました。なお、移植審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議なしと認め、最後決定いたします。本日はこれにて散会いたします。

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