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衆議院 財務金融委員会

2024年02月28日(水)

8h3m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54932

【発言者】

津島淳(財務金融委員長)

津島淳(財務金融委員長)

江田憲司(立憲民主党・無所属)

江田憲司(立憲民主党・無所属)

階猛(立憲民主党・無所属)

櫻井周(立憲民主党・無所属)

稲富修二(立憲民主党・無所属)

津島淳(財務金融委員長)

津島淳(財務金融委員長)

稲富修二(立憲民主党・無所属)

野田佳彦(立憲民主党・無所属)

馬場雄基(立憲民主党・無所属)

馬場雄基(立憲民主党・無所属)

伊東信久(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

沢田良(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

沢田良(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

藤巻健太(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

掘井健智(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

田村貴昭(日本共産党)

23:00

これより、会議を開きます。内閣提出所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日参考人として、日本銀行理事清水誠一君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として、内閣官房・内閣審議官平井康夫君、新しい資本主義実現本部事務局次長坂本理和君、令和5年経済対策物価高対応支援、令和4年物価賃金生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業企画室次長財務省大臣官房総括審議官坂本本鲁君、内閣法制局第三部長佐藤則男君、内閣府大臣官房審議官畠山貴兆君、大臣官房審議官中澤慎吾君、警察庁長官官房審議官和田薫君、総務省大臣官房審議官鈴木清志君、自治行政局選挙部長笠木貴兆君、法務省大臣官房審議官吉田正之君、財務省主計局次長寺岡光博君、資税局長青木貴則君、理財局長奥達夫君、国税庁次長穂谷和彦君、厚生労働省大臣官房審議官松田志郎君、大臣官房審議官石垣武彦君、農林水産省大臣官房新事業食品産業部長小林大輝君、経済産業省主席スタートアップ創出推進政策統括調整官阿吾新平君、大臣官房審議官月崎幸寛君、大臣官房審議官小林出雲君、大臣官房審議官西村秀田子君、大臣官房審議官牛山智寛君、中小企業長事業環境部長山本一則君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。

25:05

次の申出がありますので順次これを許します。枝健二君、枝君。

25:14

おはようございます。本日開催予定だった成林市公開非公開をめぐる与野党の争い、特に自民党の公開しないというカタクナな態度で開催をされなくなったということでございます。これは先週の与野党合意で予算案の衆議院通過出口を見据えた上での日程設定だったはずなんですね。それがこういう異常な事態に至ったことについて、まず財務大臣、受け止めをお聞きをしたいと思います。

26:03

続き財務大臣。

26:07

今回の一連の出来事によりまして、国民の皆さんの政治に対する不信が高まっているということ、これは大変深刻な問題であると受け止めております。いろいろなことをやっていかなければならないわけでありますが、その中の一つとして関係者の方の説明責任を果たしていただくということ、これはいくつかやらなくてはいけない中におきましても重要な点だと思っております。生臨審の持ち方については、これは生臨審でお決めになることでありますが、円満な条件が整って、そしてその場で説明責任が果たされるということが望ましい、そのように考えております。

26:53

枝君。

26:55

この生臨審の開催は、やはり予算委員会、重要課題が三席しておりまして、その審議もある。一方で、これだけの大問題化した裏金問題についての国民に対する説明責任というか、政治への信頼が地に落ちた状況で、国民に向かってしっかり説明をする機会として、本人疑惑を受けた議員の皆さんの弁明の場としての生臨審を分けて考えようという、そういう意味でのそれなりの知恵だったわけですけれどもね。残念ながら、ご本人にとってもこれはテレビ入りで、完全公開で、国民に向かってしっかり疑惑を晴らすための説明をするということが必要だと思うんですけれども、どういう理由なのか、完全公開をされない。これは、今、財務大臣がお答えになったような一言ではないんですよ。これはまさに早期成立を目指す予算の財務大臣として立場からしてもですね、これは衆議院通過という出口を見据えた共和主の生臨審の設定、そして中央公聴会の設定、それを我々としてもですね、踏まえた上で先週合意をした。その前提が崩れたということですから、今日。これはね、鈴木財務大臣の立場にとっても、予算をね、とにかく衆議院を通過させ、財務大臣の立場であれば早期成立、できれば年度内成立、という立場からしても緩和できない事態だと思っているんですね。だからこそ、鈴木財務大臣も岸田政権の、岸田内閣の重要閣僚ですから。岸田総理の方もね、予算委員会の方で同僚議員が、総理からしっかり指示をしろという要請をしておりますのでね、これ一言じゃありませんからね、これ。予算の衆議院通過と直結している問題ですから、是非ね、鈴木大臣の方からも、公開しろと。成立しんでしっかり弁明しろと、いうですね、働きかけをしていただけませんでしょうか。

29:41

鈴木財務大臣。

29:44

江田先生からご指摘のとおり、私にとりましても、来年度の予算というものを年度内に成立させるということが、大変重要なことでございます。その障害に、成立審の開催が、今進まないということがその障害になっているということ、これは重々認識をしております。先ほど私の気持ちは述べさせていただきましたけれども、成立審の場で、与野党の協議が今進められているところだと、そのように認識をしております。是非ですね、それが整って、そしてその後の予算委員会を含む審議というものが進んでいくこと、それを心から望んでいるところでございます。

30:35

江田君。

30:37

大臣としては何もしないということですか。

30:41

鈴木財務大臣。

30:45

今、新聞報道によりますと、我が党が何か機能不全に陥っているというような厳しい指摘もございますが、伝統的にも自民党では、つかさつかさで、しっかりと役割分担をしながら責任を持って、物事を決め前に進めてきたと思っております。今、閣内にいる私が、党内の問題には直接申し上げることは、それはできないことだと、そのように思っておりますが、先ほど申し上げましたとおりに、来年の予算、何とか年度内の成立をお願いを申し上げたいという立場で、今の成立審のやりとりを見守らせて、見守っているところでございます。

31:39

江田君。

31:42

これ、結局、完全公開しないと、我々としても、追いられませんのでね。というか、国民の皆さんは、しっかり弁明を聞きたいと、こういう思いで見知っておりますからね。そういう国民の声をバックに、ぜひとも公開をしていただきたいと思いますし、もしそれを堅くなり拒むのであれば、今度また予算委員会に戻して、参考人招致、承認関門という、もういつまでたっても衆院通過は見えませんよ。だから、そういう意味で、やはり財務大臣ももう重鎮でいらっしゃる自民党の中でね、もうぜひともね、同僚議員説得されるなり、幹部の方とも相談されてね、本当にこれ、成立審開催しないとですね、大変なことになると思います。これだって、野党半島の被災地対応予算も含むですね、来年度予算はできるだけ、あのー、通したいとは思ってますけれども、その前提条件としてですね、政治不信を払拭しなければ、と思っている。この、突合した上での日程設定が、今日明日の成立審、明日の中央公聴会、これは与野党合意したわけですから。それを踏みにじったのは自民党さんの方だということをはっきり申し上げておきたいと思います。さて、政策活動費。これは国税庁も、課税対象だと明確に認めました。理解、当時幹事長には5年間で50億円弱、現幹事長の尾手木さんには10億円弱。これは明らかにですね、自民党の収支報告書に明記されているね。疑いようもない事実ですから。これを国税庁が課税対象と言っておきながら、なぜこの首都府明金に税務調査に入らないのか。私には全く理解できませんので、もう一度税務調査、入りますね。国税庁。答弁をお願いします。国税庁、保支庁。お答え申し上げます。個別にわたることがないについては、お答えさせていただきます。所得税は、申告納税制度でありますので、まずは納税者におきまして、自身の収入や支所経費を計算し、申告していただくということでございます。その上で一般論として申し上げますと、国税庁議員におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出された申告書等を分析し、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなど、適正公平な課税の実現に努めることとしております。

34:54

江田君。

34:56

まあ見事に同じ答弁を繰り返し繰り返し、何とかの、まあ昔の言葉以外で壊れたテープレコーダーみたいに言うんですけどね。それじゃあちょっと問い方を変えましょう。一般論としてね、企業に10億円年間の首都不明金があると、そういう場合ももう税務調査入らないんですね。これ深刻なのは、深刻なのはですね、仮にこれ政策活動費に10億円規模の首都不明金に税務調査に入らないということであればね、今後一切、民間企業に10億円の首都不明金があっても入れませんよ。財務大臣、いつでしたか、予算委員会で課税や調整には国会議員民間の区別はないとおっしゃいましたね。そうですよね。

35:50

鈴木財務大臣。

35:53

その通りです。であればね、個別の事案じゃないんですよ。明明白白に自民党の終始報告書に、もてぎ何ヶ市10億円弱、5年間で2回何ヶ市に50億円弱って明記されてるんですよ。首都分からないじゃないですか。明明白白の事実が目の前にあるんですよ。じゃあ会社で、会計庁部知られました。10億円の首都不明金がありますと言っても、もう手を出せなくなるってことですよ。私だとこう言いますよ。いや10億円、課税対象だ、政策活動、首都不明金だ、明明白白だ。今も変わらず国税庁は税務調査に入らなかった。じゃあ私のところも入らないんでしょうねって言って。入ってきたら訴えますよ。入ってきたら国税庁。訴えた訴訟の場で、じゃあ自民党のあれはどうしたんだっていう話をしますよ。裁判所どうするんですか。政策活動費の領収書を出せっていう話に発展していくでしょう。だからこれはね、はっきり言うとね、政策活動費を課税対象と認めてですね、税務調査に入らないとなるとね、国税行政がドスボにはまるんですよ。そういう悪例を前例として残すということを明明白白、世間に知らしめるということを意味するんですよ。それでも税務調査に入りませんか。

37:27

法治屋次長。

37:38

お答え申し上げます。一般論でございますが、国税当局は様々な機会を捉えまして、課税上有効な資料情報の収集分析に努めておりまして、仮に政治家個人に帰属する政治家につきまして、適正な申告が行われていないということで、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどにより、適正公平な課税の実現に努めることとしております。

38:00

江田君。

38:03

国税庁ね。何、財務大臣から税務調査に入るなど指示されているんですか。法治屋。

38:16

法治屋次長。

38:24

お答え申し上げます。国税庁におきまして、財務大臣から因果を指摘のような指示等は受けていないということでございます。

38:32

江田君。

38:37

裏金、議員への税務調査もそうなんですけれども、財務大臣にお聞きするとね、常に返ってくる答えは、私は国税庁に指示することは控えておりますという御答弁ですよね。それって考えてみると、どこに根拠があるんですか。どういう理由で国税庁には要件できない、手を出せない、指示できない、

39:12

そういうことになっているんですか。ちょっと教えていただけませんか。財務大臣。

39:15

鈴木財務大臣。

39:20

国税の付加徴収につきまして、財務大臣として国税庁に指示を行うことができないという明文の法律上の根拠はございません。しかしながら、政治家を含め多くの国民が納税者である中、国税当局の執行権限は、検察、警察などと並び得るほど強力であり、政治的中立性が強く求められるところであります。我が国の税制が深刻納税制度の上に成り立っており、税務行政への信頼を確保するためには、客観的な事実関係に基づく処理への要請が強いことなどを踏まえ、明文の規定はないとしても、いわば不分立として、財務大臣として国税の個別案件に指示等を行うことは、歴代の財務大臣も控えてきたところでございまして、私もそれはしっかりと守らなければいけない不分立であると思っております。

40:28

江田君。

40:30

そういうお話を聞くとね、これだけ強大な権限を持つ国税庁というのは、どこに民主的正当性を持つんですか。この役所、国税庁といえども一役所、役人の集団が、この議員内閣制民主国家において、どこに民主的正当、民主的統制ができるんですか。大臣が何も言えない。そんな独立、紅蓮帯というか、アンタッチャブル、違い放棄を許されるんですか。

41:04

鈴木財務大臣。

41:08

国税庁でありますけれども、財務省設置法上、財務省の外局として位置づけられておりまして、財務大臣から完全に独立した地位にあるものではございません。ただし、一般に国家行政組織法上、外局については、その庁に事務を統括する権限が付与されており、国税の付加、徴収に関する権限は、一義的には国税庁長官に委ねられているところであります。先ほど申し上げたとおり、税務行政については、政治的な中立性の確保が、強く求められているところでございまして、支持等を財務大臣として国税に行うということ、この不分立は守らなければいけないと思っております。

42:01

葉宇洋君。

42:02

それでは、こういう場合、いわゆる、ここまで明々白々な事実が、国民の前にあるというのに、税務調査に入らないという、不作為がある場合に、これはもうしょうがないんです。大臣も何も言えない。第三者機関もない。例えば、検察庁、同じような強大な捜査権を持つ、独占的な基礎権を持つような、検察庁には、御承知のように検察審査会というのがある。法務大臣も、法律上、一般的な指揮権を持つ検察庁。個別事案については、検事総長のみ指揮できるという、指揮権、これは是非はありますけれども、そのことも是非はありますけれども、そういう枠組みで、民主的統制を図っているわけです。今のお話を聞くと、それに匹敵するような、強大な調整権、査察権、それから、重加算税の付加とか、こういう国民の権利義務に重大な影響を及ぼす、強力な権限を持つ国税庁という、役所をチェックする機関が全くないじゃないですか。こんなことを民主主義国家では、許されているわけないじゃないですか。

43:38

鈴木財務大臣。

43:42

今、枝先生から、検察審議会の話とか、そうした第三者の目でのチェック機能があるのに対して、国税にはそういうものがないではないかという、ご指摘でございました。しかしこれは、国税当局が、自ら立してきちんと税務行政を行っていると、私は信じているところでございます。先ほども申し上げましたとおり、国税当局の執行権限は、検察と並び得るほど強力でございまして、政治的中立性が強く求められること、また、客観的な事実関係に基づく処理への要請が強いこと、そういうことを踏まえて、国税当局におきましては、しっかりと与えられた職責を果たしていただいているものと、そのように思っております。豊臣。ありえない答弁ですよ。この民主国家においては。普通の一般官庁が、独立しているということを言っているんですよ。例えば、アメリカのIRS内閣再入庁ってありますよね。そこには、ちゃんと監督官庁があって、監視委員会というのが設けられているんですね。英国再入官税庁にも、上尾から任命されるコミッショナーを含む執行委員会というのがある。曲がりなりにもあるんです。日本でいう国税庁の中にですね。で、私はね、これは、釈迦にせよっぽど申し訳ないですけれども、結局ね、国民主権、主権者である国民に選ばれた国会議員、その国会議員の投票で選ばれた内閣総理大臣が、一番強い民主的正当性を持ち、その総理大臣が訴覚をして、その役所は大臣をいただくからこそ、そこに民主的正当性が出るわけです。これは中央省庁を再編するときの基本的な考え方ですよ。その鈴木財務大臣が、全く国税庁に物が言えない。あり得ないんです、これは。制度の組み立て上ね。ですから言えるんです。ただ問題は、大臣が国税庁に税金まけろとか、どこそこの会社の税務調査はやめてくれとか、こういう指示は駄目です。しかし今回のような、御自らが所属する正当の不祥事で、これだけ国民の怒りと、遠差の声がみちみちしている中で、脱税だ。なんで俺たちが確定申告を真面目にしているときに、国会議員だけ特別合裁して、脱税で免れるのか。こういう怒りの声に応えるための指示は、大臣として当然持っているんです。持っていないとおかしいんですから。そういう意味で大臣、この後に及んだら、国税庁に税務調査ぐらい入ればいい。入って調べた結果、白だったらそれでいいんですよ。とにかく入って調べてみないと。もう何度も何度も聞いた国税庁次長の個別事案で、一般論として答えますが、個別事案って、もうはっきりしているんですよ。全部明確に。ですから大臣、このぐらいの指示は、税務調査に入れ。政策活動費と、今言われている裏金議員に対して、税務調査に入れ。ぜひ指示すべきだと考えます。いかがですか。

47:47

鈴木財務大臣。

47:50

今、江田先生からも御指摘がございましたが、財務大臣として国税当局に、税務調査に入れとか入るなとか、そういう指示をしないというのは、お話ございましたとおり、あの人物の税務調査をしろとか、それからあの人物の税務調査には手心を加えろとか、そういうことがあってはならないという、そういう国税当局に求められる中立性、こういうものに配慮して、先ほど申し上げております、不分率というものが存在しているんだと思います。国税当局においては、日頃から様々な課税に関する有効な資料とか、情報とか、そういうのを集めております。ですから、それに基づいて必要があれば、きちんと税務調査をやるということでございます。決してこれから先のお話は、全く税務調査をしないとか、するとか、そういうことは言っているわけではないわけでございまして、私といたしましては、やはりそうした長年続いている不分率というものは、これは守らなければいけないと思いますし、その上で税務当局においては、日頃収集している様々な情報、資料等に基づいて、税務調査をやると判断したらやると、こういう対応をしっかりやっていただけると思っております。

49:24

江田君。

49:25

それはもう、大臣は一切ものは言わない、言えないってことですね、国税庁に。

49:30

鈴木財務大臣。

49:33

調整にかかわる、特に税務調査等については、これは言わないということであると思います。

49:41

江田君。

49:42

ならばもう財務省から独立させましょう。国税庁分離独立論は、97年、橋本政権下における中央省庁再編を検討する業格会議において、当時の橋本首相自らが提案したことです。要は、国家公安委員会、参上委員会、独立行政委員会の下に警察庁がぶら下がっている。それは警察権力を、政治から公平中立性を確保するため、民主的統制を加えるための措置としてあるわけです。それと同じように、国税庁は一役所でありながら、民主的統制を全く受けないことはありえないことですからね。(そうだ) 憲法違反ですから。ですから、そこまでおっしゃるんだ。もう大臣は一切、その、朝鮮関係、いろんな朝鮮関係、この国税には文句はつけられません、と言うんだったら、朝鮮委員会でも何でも名前はいいですよ。参上委員会、独立行政委員会にして、そこに国税庁を参加に置くと。そこでね、民間からの委員も党員も含めた、民主的統制も図っていくということじゃないとですね。これ組織が持ちばせるんだ。大臣が何も物を言えないって言うんだから。今だって運用は全て、その点については大臣が物は言わない、言えないって言うんだから。ね、きっちりと、この民主国家において、この国税庁という役所の、強大な権限を持つ国税庁という役所の民主的な正当性を確保するためにね、朝鮮委員会、第三条委員会を設けて、その下に国税庁を置く。これは、地方省庁再編基本法の不足で、引き続き検討ということになっておりますから。ぜひ大臣、そういう決断をされなきゃいかんと思います。いかがですか。

51:52

鈴木財務大臣。

51:54

江田先生の御提言は、独立した第三条委員会で設置する組織とすべきではないかという御指摘であると思います。このことにつきましては、平成二十五年、政府の検討チームにおいて、税制の企画立案を行う財務省と執行を行う国税庁の分離について、検討がなされたところであります。その検討チームにおきましては、税制の企画立案は執行現場で把握された実態を踏まえるとともに、執行部局も税法の趣旨を踏まえた統一的な解釈運用を行う必要があることから問題があると整理しておりまして、適当でないと考えております。調税は国の財政運営の基盤であり、国税庁を財務省から切り離して、独立した行政委員会の管理の下に置くのではなくて、今後とも一人の大臣の下、財務省と国税庁が常に緊密な連携を図りながら、各々の機能を適切に果たしていくことが重要であると、そのように考えております。

53:15

枝君。

53:17

まあ、これだけの話ですけどね。あの当時、もう、自民党の幹部の皆さんからね、私に対して、枝君、参上委員会で独立なんかをさせたら、政治家がもう国税に物が言えなくなるよって。まあそういうことなんですよ。要は、建前だけで議論してもダメ。本当に国税は、公正中立にやってほしいと思うし、ただ、そのためにはね、役人を信じろ、役所を信じろで国民が納得するわけないので、しっかり制度的に、法的に、民主的正当性を担保しないとですね、今回の件で国民は痛感したと思います。検察が不寄属ならば検察審査委員会に訴えられる、申し立てられるんです。国税が、解体する、ふさぎ、ふさぐいをする。何もできないじゃないですか。大臣、じゃあ聞き方変えましょう。国民のそういう思いは、どこに伝えればいいんですか。おかしいじゃないかと。税務調査に入れって、これ、世論調査だって圧倒的多数です。どこに行って、誰が権限を持って国税庁、指導してくれるんですか。

54:42

引き続き財務大臣。

54:46

それは今ある組織のどこに言うかということではなくて、そういう国民の声というのは、やはり世論として盛り上がり、それが政治が盛り上がりをしっかり受け止めて、例えば省庁再編というものが必要であるというものが政治課題になってくる。そういう中で、政治の場で考えられる国民のそういう思いを受け止めて、改善をしていくというのが一つの考え方ではないか。枝先生が橋本行革のときに、先頭に立って苦労をされたことは、私も傍らから見ておりましたけれども、あのときも政治の、国民の世論を背景とした政権、政治の受け止めが、あのような大改革に結びついたと、そういうふうに理解をしております。

55:40

枝君。

55:41

橋本総理も大蔵族と言われまして、大蔵大臣もやられて、政通された立場から、これ私が言ったんじゃないですよ。橋本総理が自ら提案された。当時は財政と給与の分離が最重要課題でした。これは金融庁の独立ということで、ある程度は達成できたけれども、この国税庁の分離独立はできなかったです。もう歴代、自民党の税庁会長の大物に全部小倉庶がね、母主をして、もう大反対の嵐でしたからね。しかし、それほど難しい問題ではあるけれども、本当に今の大臣の話を聞いて、私は本当に不安になりました。国税庁をチェックする機関がない。これだけの大権力を持っている役所。誰も了解できないものが言えない。こんな役所が、この日本の民主国会において存在しているとは、私は通常今まで思わなかったですけれども、そういうことがはっきりしたと思います。さて、今問題になっているのは、資金、政治資金パーティーですね。鈴木大臣は、パーティーやられてますか。どのくらい、それで収益を得られているんでしょうね。

57:01

鈴木財務大臣。

57:07

いわゆる資金パーティーでございますが、毎年行っております。直近の1年間で申しますと、令和5年の4月と11月に、東京と岩手におきまして、それぞれ2回ずつ開催をいたしております。どれぐらい集めているかということでありますが、1回1回において規模も違いますし、形式も違いますので、それぞれでありますが、少ないものにつきましては、1回当たり116万円。規模の大きいものでありますと、2113万円の収入を得ているところであります。

57:55

枝野君。

57:57

私で、ちょっと収賞国を見させていただくと、平成4年ですけど、パーティー収入は何回かやられていて、パーティー収入が6790万3680円、支出が612万3123万円、結局これを引くと、いわゆる利益率が90%ということなんですよ。ですから、だいたい自民党の派閥のパーティーや、自民党の皆さんが個人でやっておられるような利益率と、平均的に何ものなんでしょうかね。で、鈴木大臣に率直にお聞きしたいんですけど、こういうパーティーね、90%の利益をあげて、大臣が申し訳ないと思っておられるのか、それとももうそんなことは、チケットを買っている人ももう折り込み済みで、別にこれはパーティーと称しているけれども、まあ寄付みたいなもんだから、90%の利益を利用してもいいんだと、お互いに納得するかと思っておられるのか、大臣のお気持ちはどういう感じなんですか、このパーティー開催について。

59:06

鈴木財務大臣。

59:09

利益率の話がございましたが、おそらくその時期はコロナ感染症が盛んな時期であって、学校形式でお話をして、申し訳ないんですけれども、会場経費と、それから食事などは提供しないというような形式のものも続いてまいりましたので、利益率が、いわゆる利益率が良かったと思っております。そして、成人資金パーティーそのものにつきましては、これは法律でちゃんと記載すればですね、開催していいという形式、それは守らなければいけないわけでありますが、そういう規定の中で行うということにつきましては、私は、私を支援してくださる支持者の方が、そういう機会を通じて資金的に応援していただけるということで、特に何か後ろめたいとか、そういうことは感じておりません。

1:00:10

枝君。

1:00:11

そこで、自分方にお聞きしたいんですけれども、成人資金パーティーは、成人資金規制法8条の2にありまして、定義があります。定義。そこは、対価を徴収して行われる催しもので、対価を徴収して行える催しもので、収入と支出の残額をですね、政治活動に使うものというふうに規定されています。それは政治団体によって行わなければならない、こういう定義があるんですね。そこでちょっとお聞きしたいんですけれども、このパーティーにおける対価というのが、定義を教えてくれますか。

1:01:02

総務省笠木自治行政局選挙部長。

1:01:08

お答えいたします。成人資金規制法、先ほど委員の方からご紹介ございましたけれども、8条の2におきまして、成人資金パーティーとは、対価を徴収して行われる催しもので、当該催しもの対価に係る収入の金額から、当該催しものに要する経費の金額を差し引いた残額を、当該催しものを開催した者または、その者以外の者の政治活動に関し、支出することとされているものと定義をされております。そして、対価とは、催しものに参加することの反対給付として、支払われる金銭、その他の財産上の利益を指すと解されております。

1:01:56

枝君。

1:01:57

ですから、その催しもので提供されるサービスに対する対価ですよね。これはもう日本語の常識で。その催しもので提供されるサービスの対価ですから。もっと言うと、その債務の利口として、サービスの対価の債務の利口として払うので、それは寄付ではないという制度でしょう。それでいいんでしょう。

1:02:25

勝木選挙部長。

1:02:28

正式パーティーに係る収入、これは先ほど申し上げましたが、当該パーティーへの参加の対価として支払われるものであるので、政治団体の事業収入として位置づけられているということから、寄付の定義も正法上置かれておりますけれども、御紹介を申し上げますと、寄付とは金銭、物品、その他の財産上の利益の供与または交付で、投批または回避その他、債務の利口としてされるもの以外のものとされておりますが、そうした寄付とは性質が異なるということでございます。

1:03:10

枝君。

1:03:11

ですから、その催し物で提供されるサービスの対価だから、寄付ではないから許されているんです。これはもう、法律というのは何度も言いますけれども、社会通念、社会常識に基づいて解釈すべきなんですよ。じゃあ具体的に言いましょう。このパーティーにおいて、ペットボトル1本、派閥のメンバー票資料1冊、これに対して2万円を払うというのは、2万円は対価なんですか。お答えください。

1:03:48

笠木選挙部長。

1:04:01

個々の事例について評価をすることは差し控えますけれども、先ほど申し上げましたけれども、政治資金パーティーの対価というのは、参加の対価ということでございます。

1:04:15

枝君。

1:04:16

もう一度明確に答弁。先ほど申し上げましたが、政治資金パーティーの対価とは、催し物に参加することの対価として支払われるということでございます。

1:04:29

枝君。

1:04:30

では寄附との違いは。

1:04:33

笠木選挙部長。

1:04:36

寄附というのは、先ほども申し上げましたけれども、金銭物品その他の財産上の利益の共有又は交付で、投票又は会議その他、債務の旅行としてされるもの以外のものということでございますが、政治資金パーティーにつきましては、の対価と申し上げますと、応用し物に参加することの反対寄附ということで、そこで違いがあるということです。

1:04:58

枝君。

1:04:59

それはチケットに2万円とかいけば全部許されるんですか。

1:05:05

笠木選挙部長。

1:05:10

何でも許されるかという話でございますけれども、これは個々の話であろうと思いますが、そうした政治資金パーティーの定義申し上げましたけれども、そうした物に合致をすると、あと実質的に寄附という場合が理論じゃあり得るかもしれませんけれども、そこは個々具体の判断ということで、私の方から申し上げることではない。

1:05:32

枝君。

1:05:33

久しぶりにまともな答弁ですね。個々の事案によっては寄附に当たる場合もあるという答弁ですから。ですから2万円のチケットそのままが対価ではないです。だから2万円が過剰であれば、例えばペットボトル1本で2万円、社会常識で考えてください。応用し物に行って、それが債務の旅行で寄附ではない、対価だと言ったらアホかと言われますよね。ですからその答弁をしっかり記録して、2万円を取って、あまりにも少ないサービスしか提供しない場合は、過剰分は寄附に当たるということですね。ですからこれは形を変えた企業団体献金というか、企業団体献金そのものなんですね。もっとひどい例。これはね、西村康人さんの件はね、これは架空パーティーという週刊誌に報道しましたけどね、私もよく知っているホテルですよ。2,30人入ればいっぱいの会場、2時間数万円の会場料で、数百人にチケットを売って、誰一人来ない。これは明らかにそもそも、チケットを売る方も、チケットを買う方も、そのパーティーに行く気がさらさらない。これはもう形を変えたどころか、もう企業団体が勝手にいる場合が多いです。ですからその部分は企業団体献金そのものですよ。しかもこの西村さんの場合は、総合政策研究会といって、政治家個人の資金管理団体だから、これは法律で企業団体献金禁止されてますからね。これはひどい。もう鈴木大臣のパーティーが、比較的いいんじゃないかと思えるほどひどい。これって明らかに企業団体献金寄付違反でしょう。まず総務省、続いて法務省に答えていただきたいと思います。

1:07:41

総務省笠木実業政局選挙部長

1:07:53

総務省といたしましては、個別の事案につきましては、具体的な実環境を指摘する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、先ほどご紹介を申し上げておりますが、政法上の政治資金パーティーというのは、8条の2に定義が置かれているわけでございまして、いずれにしても、この定義に該当するか否かにつきましては、具体の事実関係に即して判断されると考えております。いやいや、この問題が深刻なのはね、600人で売っているんだけど、600人入れない会場だということなんです。いやまだね、利益率9割で派閥のパーティーだとなんだというのはね、それは一応、売っている人が全部来るわけではないけれども、一応入れるキャパは用事だ。西村さんの場合はね、2,30人入ればもう、利数の余地もないようなところに何百枚も売っているということだよね。そもそも入れないパーティーなんですよ。そんなのパーティーで認めるというのは、2,30人分だけですよ、認められるの。あとはそれ企業団体権利は勝っているんですから。団体は勝っているんですから。寄附そのものでしょ。法務省、これ捜査して立憲すべきじゃないですか。

1:09:14

法務省吉田大臣官房審議官

1:09:22

お尋ねは捜査機関の活動内容に関わる事柄でございますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきますが、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、法徒証拠に基づいて、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、適切に対処しているものと承知しております。

1:09:45

枝君

1:09:48

まあこれはね、告発されると思いますから、しっかり捜査してください。誰が見てもおかしい。チケットを売る方も、買う方もそもそも行く気がないパート。対価も減ったくれもないパート。そこに2万円払う。西村さんの場合もね、もう何、20回近く年間開いて。1億数千万円。私何の恨みもないですよ。私の後輩ですからね。何の恨みもないけど、許せないこんなこと。社会的不正義。社会的不正義じゃない。法律違反。ということですよね。岸田家にパート。おととい驚愕の主張答弁がありました。野田佳彦議員に対してね、この広島の総理宿泊パート。聞いててびっくりしましたね。岸田さんはね、これは実質的に政治資金パートじゃないって言い切ったんですよ。その理由がね、当初はこの予定金、利益金ですよね。利益金、予定金をどう扱うか決めておりませんでした。実質的な政治資金パートではありませんって。あの、前回私と総務省との議論ではですね、当然この任意のパート、要はこの宿泊パーティーもパーティーに当たるんだけれども、それが任意団体で許されるかどうかを議論してたんです。当然あの、広島の宿泊パーティーは、この8条の2の資金パーティーに当たるんだけれども、それが政治団体でなければならないと書いてあるから、任意団体でいいんですか。いや、もう例外的に任意団体でもいいですという議論をしてたのに、今度は岸田首相はそれさえ認めないです。これ闇パーティー以上のどういう表現があるのか私分からないぐらい。総理大臣です。これ何ですか。あの、岸田総理言うよね、総務省。あの、当初パーティー開く当初には、その利益金をどこに処分するか決めてない。しかし事後的に岸田さんの政党支部に320万円、ちゃんとあの寄付している。そういうのは何、8条の2の政治資金パーティーに当たらないんですか。明確にお答えください。前回は当たる前提で議論してますからね。

1:12:31

総務省笠木自治行政局選挙部長。

1:12:46

前回、あの委員との間の、というか個別の催し物を想定して、ご質問でしたけれども、私の答弁としては規制法上の規制を申し上げたということでございます。今回のお話でございますが、政治資金パーティー、これは政治資金規制法上の定義がございます。したがいまして、その定義に合うものが政治資金パーティーということでございます。実際に、例えばよく聞かれる話とすれば、一般論としてですね、当初より収益が上がることを予定していないようなもの、というのは政治資金パーティーに当たるんですか、というようなものにつきましては、これは政治資金パーティーに当たらないということでございます。それは何故かというと、8条の2において、対価を徴収して行われる催し物で、対価に係る収入の金額から経費の金額を差し支えた残額、いったい何か収益前提の掛け具合でございます。その残額を政治活動に支出することとされているもの、ということが政治資金パーティーの定義として明確に置かれているわけでございます。この定義に合うか合わないかということでございまして、個別の介護あるいは催し物といったものがこの定義に合うものであれば、政治資金パーティー、規制法上の政治資金パーティーに該当する。この定義に合わないようなものにつきましては、規制法上の政治資金パーティーとは言えないということだろうと思います。そうすると何や。私がパーティー開くときに、これはパーティー形式をとるけど、収益が上がるかどうかわかりませんと。収益が上がった結果、誰かの政治団体にその収益を寄付したって、8条の2にわたらないんですか。そういう言い訳が通るんですか。岸田総理。いわゆる当初は、余剰金をどう処分するか決めてなかった。でももう事後的に岸田さんの政党支部に320万円寄付された。こういう言い訳が通るっていうことですか。今おっしゃったのが。

1:14:50

川崎選挙部長。

1:15:00

政治資金パーティーというのは、先ほど申し上げましたけれども、政治資金を集める、実質的な政治資金を集めるパーティーでございますので、その政治資金パーティーについては、事前の告知義務とかですね。先生方やられている先生方、ご覧のとおり。事前にこの模様を示すものは政治資金パーティーですといったような形で、チケットなりを売るときには示しをしているということでございますので。まず政治資金パーティーかどうかというのは、開催をする政治団体が一部的に判断をし、それに基づいて政治資金パーティーだとなりますと、当然それを書面に記載をしてですね。チケットというかパーティー券といったものを販売をしているということだろうと思います。今お話があるのは、どういうふうにも個別の話とは別に一般論として申し上げますと、ある団体がいろいろな会合等、集会等をやるというのはこれは自由な話でございまして、その中で会議なりいろいろなお金を集めて会合をし、その結果たまたまお金が、収益があったというか常用金が出たといった場合、これをどうするか、とにつきましては集まった、開催した団体なりのご判断だろうと。それについては規制法においては規定がないということで、規制法に規定があるのは政治団体がやるような話とかですね。そういったことについては規定がありますけれども、例えば私が5、6人で集まって会議をやったといって、多少常用金が出たといった場合に、これについてどう使うかといったことについては特段規制がない。ただ一方一つだけ言えるのは、そういった団体というのは任意団体、政治団体とかではありませんので、もしそれを仮に政治活動に関してどこかに寄付をするということになりますと、政党政治資金団体以外の政治団体には普通の団体は寄付できませんから、そういった場合には政党に寄付と、決定の中においてはですね、その団体の判断になるとみんな思っています。ただそれは具体的に中身を承知しておりませんので、一般論として申し上げた次第であります。

1:17:18

江田君。

1:17:19

全くわけが理解不能視なわけでしょう。いくらでものけ道があるということですね、だから。だけど、そういうその、何度も言いますけどね、この法律の文言というのはね、標準的な日本語能力のある人が読んでわかるように解釈しないとだめです。まさに総理大臣でしょう。総理大臣って、順法誠信なきゃだめでしょう、当然だから。何でこの抜け穴のまた抜け穴、例外中の例外ばかり狙ってやるんですかね。もう、脱法キングと言いたいですよ、抜け穴キング。それを総理大臣がやって、私もね、自民党の総理大臣を身近で支えましたよ。あり得ないですから。こんなビヘイビアをとる、これだけ国民の怒りが見している政治と管理の問題、自民党への親が失踵しているときにね、もう抜け抜けとね、いやもう、実質的に政治、チキンパーティーじゃありません。総理宿画会、1100人呼んだ。後援会長が堂々と、今日は1000人を超える方が集まっていただきましてありがとうございます。1人1万円、これ特定パーティーじゃん。証言しているじゃん。こんなものが報じされたらね、報じ国家じゃないですよ、これ。これ検察も、もう機能不全。不作為。いやもう、国勢や検察への信頼は高かったと思いますよ、今まで国民の。だけどこれ、跳ね返ってくるんですよ、自民党だけじゃなくて、国勢という組織、税務署という組織、検察という組織に跳ね返ってくるんですよ。検察に聞きたいことが一つだけ、ちょっといろいろ通告したんだけども、これ絶対これから問題になることは、下村さんの発言ですよ。これから検察審査官、裁判、いろんなプロセスの中で、必ず検察が責められること。下村さんは1月31日の会見で、安倍さんがこのキックバックやめようと、おっしゃった後に亡くなられた。その後の8月に派閥幹部と会合を持った。塩野家さん、西村さん、世耕さん、下村さんで、キックバックの扱いについて協議をした。出席者の1人から官流分を議員個人のパーティー収入に上乗せし、政治資金収集報告書に記載する提案があった。こういうことをですね、会見で言われているわけですよ。会見で言うぐらいだから、検察はね、5人集会、派閥の事務総長、一番最後に下村さん呼びましたよね、報道によるとね。当然検察の事情聴取にもこれはちゃんと教述しているはずですよ。なぜその教述側にも変わらず、派閥幹部の違法性が問えなかったのか。これはまさにこれ、派閥幹部間に違法性の認識があったということを自白しているようなもんじゃないですか。そこのところはちゃんと操作をして、調べて、立憲の可否は検討されましたか。

1:21:01

法務省吉田大臣官房審議官

1:21:10

お尋ねは個別事件における検察当局の事件処理に関わるとともに、捜査や証拠の具体的内容に関わる事柄でもありますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げれば、検察当局においては、個別事件の捜査、事件処理にあたり、捜査を尽くした上で、法と証拠に基づいて、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、適切に対処するものと承知しております。

1:21:40

枝君

1:21:41

これ絶対問題になりますからね。あともう一つ、なぜ私検察がね、この裏金、キックバック、官府金ですか、自民党の言う。交付が、政治団体への寄付という風に断じたのか、全く理解できないんですよ。領収、これは領収書が要らないお金ですよ。わざわざこれ収支報告書に記載しなくていいですよ。それで池田、対話された池田議員のように、いやこれは、政策活動費と思ってました。政策活動費というのは明らかに、個人への寄付ですからね。個人への寄付と思ってました。自民党の聞き取りだって、これはちょっと危ない金だと思ったから保管してました。引き出しに置いてました。ある人は自分の個人口座に入れてました。これがどうして政治団体への寄付になるのか、全く私理解できません。検察はあえてそこに歪証化して、記載するしないの罪に問うたわけでしょ。で、共謀が立憲できなかった。このシナリオを作って今回、一応捜査は終了した。私に言わせればこれはね、記載するしないの刑事犯じゃなくて、まさに個人への寄付は政党しかできないと言って、違反だと思うんですよ。なぜ検察ともあろう、捜査能力高い組織が、わざわざ無理すじの政治団体に寄付と断じて、複製だけに問うたのか。記者会見をされてますからね、節検事が。これは重大な案件だから、国民の関心も高いから。記者会見もされたことは、他としますから。是非この点だけは、この場で国民に向かって、説明をいただけませんか。

1:23:37

吉田審議官。

1:23:45

ご指摘の点は、個別事件における証拠の具体的内容や評価に、関わる事柄でございますので、また検察局の事件処理に関わる事柄でもございますので、お答えは差し控えざるを得ないことを、ご理解いただければ致んじます。これも大問題になると思います。裁判で。検察審査会も。だって常識的に考えてありえないもんだって。政治団体の寄付だって。それを不記載かどうかを問いました。これは会見でもそうおっしゃっていたんですよね。どうこの受け渡しの対応や、外部的調査票を見て、個人への寄付ではなくて、政治団体の寄付と断じたのかね。そこに私は非常に今回の特措の現場と、検察首脳の間で私は相があったんじゃないかと。百人体制でやったんでしょう。国民も期待しまして。だけど退山銘銅してネズミ3匹でしょ。これ以上言いません。もう時間きましたのでね。最後本当に国税庁の皆さん、検察庁の皆さん、私も今まで心を置いてきました。巨悪を退治する。特に政治の巨悪はしっかり退治する。そういう役割をね、働かさないと、国民の喧嘩の声は今度国税庁に向かいます。検察庁に向かいますよ。ということを最後申し上げて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

1:25:27

これにて枝君の質疑は終了いたしました。(質疑は終了)

1:25:50

次に、階猛君。

1:25:55

立憲民主党の階猛です。まず財務大臣に伺います。野党反党地震について、先日特措法が成立しまして、今回の災害による損失については、今年に入ってからの損失だけれども、前年の申告をする際に、損失として含めていいということになりました。これはこれで大事なことだと思いますけれども、もう一歩踏み込んだ災害損失に対する支援が必要ではないかというふうに思っております。これですね、所得税法72条という条文がありまして、控除の種類がいろいろある中で、災害による損失というのは、雑損控除に含まれるということです。この雑損控除ということになりますと、災害の損失は盗難や汚領と同じ扱いになっているわけです。なおかつ所得税法の87条1項によって、この雑損控除は基礎控除とか不要控除とか、毎年発生する人的控除、これに先立って控除を行うことになっています。私は災害で損失を被るというのは、災害大国である日本において、いつ何時誰に起きてもおかしくないことだと思っておりますし、その損失というのは物心両面で人生を一変させるほど重大なものになると思っております。災害損失を盗難や汚領と一緒くたにすることも問題だと思いますし、災害損失の控除を先に行う結果、一般の人が毎年受けている人的控除の恩恵を、より手厚い支援が行われるべき被災者はかえって受けられなくなる、こういう矛盾があると思っております。そこでお尋ねします。人的控除の前に災害損失の控除を行うというのが現行制度でありますけれども、果たしてこれが合理性があるものなのかどうか、お答えください。

1:28:12

鈴木財務大臣。

1:28:15

雑草控除の、その控除の順番を見直すということにつきましては、今先生から御指摘をいただきました。また同様のことが、例えば日本税理士連合会からもなされているということも承知をしております。雑草控除でありますが、これは災害などによって住宅や生活に必要な資産など、生活の基盤に損失が生じた場合における直接的な 貪税力の減債を調整するものでございます。所得税の計算にあたりましては、まずは収入から、 必要経費を差し引き、貪税力の基礎となる所得を求めることとされております。災害による住宅などの損失は、必要経費に類似した性質を有するものとして取り扱われております。このことから、世帯構成等に応じた人的控除よりも先に、災害による損失に係る控除を行うこととされておりまして、災害による損失への対応として、現行の雑草控除は適切であると、そのように考えております。

1:29:31

西田君。

1:29:33

必要経費だから人的控除より先に控除するんだという趣旨でしたけれども、過去には違うことを政府が答弁しているんですね。古い答弁ですけど、昭和26年の参議院の農林委員会というところで、政府参考人からですね、当時は政府委員って言ったかもしれません。そちらから言われたのが、雑草控除については繰り越しが認められるからまず先に引くと。医療費不要等の控除は原則として繰り越さない建前にしているといったような答弁があったわけです。要は繰り越しが認められるものは、なるべく早く控除を使い切ってしまおうと。そして早く平時の税収を取り戻そうという考え方がこの答弁から読み取れるわけです。つまりは、被災者に寄り添っているのではなくて、税を集める立場に立って、この雑草控除の扱いが定められているのではないか。これは先ほど申し上げました、災害によって人間の人生大きく変わります。そして誰しもがそれは経験し得る、そういう世の中です。それを考えると、調整側の立場でなくて、被災者の立場に立って、私が申し上げた通り、雑草控除の取扱い、まずは人的控除をやってから、その後雑草控除の中でも災害損失による部分は控除をしていく。災害による部分は控除を行う。そして繰り越しがあれば、その翌年と控除を行っていって、なるべく税負担が少なくなるようにする。こういうふうにすべきだ。これは税理士会、先ほど大臣も言及されました。税理士会も同じような考え方ですよ。これやるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

1:31:24

鈴木財務大臣。

1:31:27

昭和26年の政府委員のこの発言については、私は承知をしておりませんでした。後で見てみたいと思います。いずれにいたしましても、政府の今の立場でございますけれども、これはまずは収入から、必要経費を差し引きまして、そしてまず所得を決めると。関税力の基礎となる所得を求める。その後に、この人的な控除を行うということにしておりまして、災害に係る重篤などの損失は、この必要経費に類似した性質を有するものとして、取り扱っているところでございます。いろいろなご要請が各方面からあり、今先生からもご指摘をいただいたところでございますが、そうした今の現状について、ご理解をいただけるように努力をしたいと思います。

1:32:32

千奈君。

1:32:34

昨年、税制改正で災害による損失の繰り越し期間を3年から5年に伸ばしました。これも一歩前進だと思うんですよ。ただ、せっかく繰り越し期間を伸ばしたんだったら、それを使えるように、なるべく使えるようにした方がいいんじゃないですか。私が言ったように、控除の順番を変えることによって、繰り越し期間を伸ばしたということもより生きてくるわけですよ。そういう意味でも、ぜひこれをやっていただきたいし、税理士会の要望について、資料の1ページ目にも付けてますけれども、やはり、災害の規模や被災地域の経済状況等によっては、損害の回復や復旧に相当な時間を要する場合も想定されるため、災害による損失は十分に救済されるよう、税制上のさらなる手当が必要だということを最後の方に書いてますけれども、ぜひこの考え方に立って、さらなる手当をご検討いただけませんか。よろしくお願いします。

1:33:38

財務省青木主税局長

1:33:43

先ほど扶養控除は繰り越しできなくて、雑草の控除が繰り越しできるというお話、昭和26年の御答弁のお話がありましたので、その点について少し御説明をさせていただきたいと思います。まず、所得税、歴年課税が原則でございます。さらに基礎控除、それから扶養控除といった人的控除につきましては、納税者における歴年ごとの事情に対応して、 関税力を調整する趣旨から設けられております。したがいまして、人的控除の金額が所得金額を上回るからといって、上回った金額を翌年の関税力の調整に回す理由はないのではないかというふうに考えております。なお、雑損失の繰り越し控除につきましては、いわゆる災害などによって非常に異常な損失が発生したと。そういった異常な損失に対する関税力の調整を複数年で行うという観点から、所得税の歴年課税の例外として認められておるものでございます。篠君。 今、へりくつをいろいろ述べてましたけど、別に人的控除を繰り越せなんてことは一言も言ってないですよ。順番を変えることによって、より被災者を手厚く支援できるのではないかということを言っているわけですよ。大臣、税理士会の要望、1ページ目につけてますけれども、下の方に災害対応税制という項目がありまして、その下から5行目ぐらいですよ。災害による損失は十分に救済されるよう、税制上の更なる手当が必要だということを言ってて、さっきも私が申し上げたとおりです。この更なる手当について、ぜひ政治の力で検討していただきたい。このことを強く申し上げたいんですが、いかがでしょうか。

1:35:35

鈴木財務大臣。

1:35:38

今現在、税制改正プロセス、これは直近のもの、中期的なものも含めて、当税庁で決めることになっております。おそらく当税庁の方にも、日本税理士連合会からの要望というのがあるんだと思います。私が当税庁の立場で申し上げるわけではありませんが、いろいろなご要請を受けながら、必要とあるもの、それは現下のいろいろな情勢を踏まえて、例えば災害というものが頻発か、あるいは強いものになっているというようなことも踏まえながら、必要ということになれば、当税庁において議論をされることであると、そういうふうに思っております。

1:36:28

千奈君。

1:36:31

鈴木大臣は、私と同じ被災地の岩手県出身ですし、自民党ですから、党の税庁においても、何らかの影響力はあると思っています。ぜひ、財務大臣という立場を離れてでもいいですから、この見直しについて積極的に取り組んでいただきたいと思うんですが、財務大臣、ご個人としてのご見解をお願いできますか。

1:36:58

鈴木財務大臣。

1:37:02

当税庁で決めることについて、基本的に今、決定プロセスがそうなっておりますので、政府としてもそれを最大限尊重する。当税庁で決まったことは、それは政府としてもしっかりと法案にしていく、こういうことでございますので、当税庁で審議されるということが、議論されるということが重要なことである、そういうふうに思っております。個人的なことについては、いろいろな、このことに限らずいろいろな思いもございます。そういうことも含めてですね、話をする機会はあるんだと思います。

1:37:43

階猛君。

1:37:44

ぜひ、党の中でもですね、積極的に議論を進めていただければというふうに思います。次にですね、私は立憲民主党のネクスト財務金融大臣という立場にありますので、少し大きな話、財政再建についてお話をさせていただきたいと思います。まずですね、歳出改革という言葉がいろんな局面で使われているわけですけれども、今問題になっている少子化財源を年出するための歳出改革についてお聞きしたいと思います。資料の2ページ目を見てください。これが子ども未来戦略の抜粋でありまして、歳出改革については、2028年度までに1兆円程度の確保を図るというふうに、③というところにありまして、客注としてですね、社会保障関係費等の歳出の目安のもとでの歳出改革により、年平均0.18兆円程度増加といったようなことが書いてありますね。注目したいのは、社会保障関係費等の歳出の目安のもとでの歳出改革によりということですから、これから新たに歳出改革を深掘りしてやっていくということではないと思うんですが、この点確認させてください。

1:39:19

鈴木財務大臣。

1:39:23

ご指摘のとおり、子ども子育て政策の強化に当てられる財源を確保するための歳出改革については、子ども未来戦略において1.1兆円程度の確保を図るとされております。これは、社会保障関係費の伸びを高齢化による増加分に納めるとの歳出改革の方針のもと、これまで子ども子育て関連予算を国地方で年平均0.18兆円程度増加させてきたという実績、これを踏まえてこうした歳出改革努力を2028年まで継続することを前提とするものであります。そういう中で、令和6年度予算におきましては、こうした方針のもと、薬価等改定や医療保険制度改革などの取組を継続した結果、生じました公費節減効果を活用し、国地方で1.9億円程度の子ども子育て予算の追加を行いました。来年度以降におきましても、昨年12月に閣議決定いたしました、全世代型社会保障改革に係る改革工程に従いまして、医療・介護制度等の改革を実現することを中心に取り組み、公費節減の効果を積み上げていきたいと考えております。

1:40:54

西田君。

1:40:56

まずですね、3.6兆円ですから、総額加速化プランの財源、そのうち1.1兆円を歳出改革で年出するんだ、というような図を散々見せられてきましたけど、要は新たな歳出改革はないんですね。やらないのにやるようなことを言うのはごまかしだと思います。その上でですね、毎年これまで1.8兆円ぐらい歳出改革で子どもの財源手当を引き取ってきたから、これまでもやるんだ、ということなんですが、今までと同じ歳出改革を継続するということは、高齢化の範囲に伸び率を抑えるということも毎年やらなくちゃいけない、ということですね。それ自体が非常に大変なんですね。物価も上がる、賃金も上がるという中で、それ自体が非常に大変。合わせてですね、1.8兆円をさらに確保していかなくて、1,800億円をさらに子どもの予算として毎年毎年積み上げていかなくちゃいけないんですよ。それは二重に大変なことであって、そんなこと本当にできるのかと思うんですけども、今のお話を聞いててもですね、希望的な観測を言っているだけで何ら具体策はないと思うんですね。本当にできるんでしょうか。お答えください。

1:42:14

鈴木財務大臣

1:42:18

先ほど申し上げたのがまさに財源確保の歳出改革による方針でございます。この方針に沿って実績を踏まえながらやってまいりたいと思っております。信濃君。まずここで言っている歳出改革はごまかしだということは指摘させていただきたいと思います。次に防衛財源。これもですね、毎年2,000億円、5年で1兆円調達するということで、そのための毎年2,000億円ずつ歳出改革しなくちゃいけないということなんですが、3ページ目ご覧になってください。来年度予算では2,100億円歳出改革で年出できたということを言わんとしているわけですけれども、これはまやかしではないかと私は思いますよ。というのは、まず上の方に下線引いてます。これまでの歳出改革の取組を継続するということがありまして、これまでの歳出改革どんな成果だったのかというとですね、下の方の中に書いてあるところなんですが、平成26年度から令和5年度における消費者物価上昇率の平均プラス0.7%程度。この範囲に社会保障関係費以外の歳出の増加を抑えるということで、平均で447億円程度の増加に抑えたということを成果として言っているわけですね。これをですね、直近の政府経済未踏出の物価上昇率2.5%に置き換えるとですね、0.7%で447億円だったから、2.5%になると3.5倍の歳出抑制効果が生まれるだろうということで、それが1600億だということを上の方の下線の1600億円程度ということは意味しているわけです。ちょっと面倒な話をしましたけれども、要は物価が大きく上がったので、今までは物価の伸びの範囲に歳出を抑制するんだと言っても大した金額じゃなかったのが、ここにきて大きく膨れ上がって、1600億円になりました。だから自動的にもう1600億というのが0に直せばですね、1600億円のところを0にすれば、1600億努力したと、歳出改革したということになるわけです。今回は0じゃなくてマイナス500までしたので、1600億+500で2100歳出改革で年収したと言ってますけれども、これはっきり言って2.5%という、たりき本案の物価上昇率があったからこそなせた技であってですね、これがもし今後直近はもう2%を切りそうな水準になってきまして、それでどんどん低下していくとですね、当然2000億出すためには削る幅を増やしていかなくちゃいけないということになると思うんです。削るのは本当に大変なことですよ。この社会保障の話もさっき言いましたけれども、社会保障以外だって人件費だって上がるでしょうし、いろんなコストが上がる中で削り幅を増やしていくというのは容易じゃないですよ。こんなこと本当にできるんですか。お答えください。

1:45:47

鈴木財務大臣。

1:45:52

柴田先生が今ずっと丁寧にご説明いただきましたけれども、若干繰り返しになるかもしれませんけれども、防衛力強化に充てられる財源を確保するための歳出改革につきましては、非社会保障関係費を対象として、令和9年度時点において、令和4年度と比べて1兆円強を確保することとしております。令和6年度予算におきましては、令和5年度予算に続き、対前年度比で2,100億円程度の財源を確保しております。具体的には、経済物価動向等を踏まえつつ、これまでの歳出改革の取組を継続するとの従来の方針に沿いまして、非社会保障関係費の伸びを対前年度比+1,600億円程度を抑制する中で、防衛力整備計画対象経費以外の非社会保障関係費全体を対前年度比で500億円程度を減額することによって、この2,100億円程度という数字が導き出されているわけでございます。今後とも各種の政策課題に対応するために必要となる予算措置を的確に講じつつ、各分野における予算事業の一層の効率化、適正化に努め、徹底した歳出改革を継続していくことで、こうした枠を防衛財源の確保として図っていきたいと、そのように思っております。

1:47:30

千奈君。

1:47:32

結局、今後本当にできるかどうかということについては、希望的観測を述べられただけでした。やはりこの防衛財源の歳出改革の方は、まやかしだと言わざるを得ません。そしてもう一つの歳出改革は、25年度のプライマリーバランスの黒字化を達成するために、1.3兆円歳出改革をすればいいみたいなことが、今回の内閣の中長期見通しの中で書かれていたと思います。4ページ目、ご覧になってください。これがその根拠とされているものですけれども、この中の左上の方に、社会保障を中心とした歳出効率化努力による改善が、プラス0.7%、3.8兆円程度という過去の実績をもとにして、1年あたり、これ3年で3.8兆円なので、1年に直すと大体1.3兆円とか、そんなふうな話だったと思います。ここは内閣府にお聞きしたいんですけれども、これまでと同じ努力をすれば1.3兆円、歳出改革で確保できるようなことを中長期見通しに書いていたと思いますけれども、これは成長実現ケースである、名目3%成長が前提になっています。さらに言うと、これが1.3兆円の歳出改革をしなくちゃいけないのは、25年度の予算の段階でこれをやらなくちゃいけないわけですよね。そうすると25年度予算編成というのは非常に重要なわけですけれども、この予算編成の段階で1.3兆円の歳出改革を行っているかどうか、これを検証する術はあるのかどうか、これをお答えください。

1:49:44

内閣府中澤大臣官房審議官。

1:49:52

お答え申し上げます。まず先生御指摘の1.3兆円の計算ですけれども、配付していただいた資料にありますように、過去の期間について、もともと中長期試算で、成長実現ケースで示されていたPB歳出、いわゆる自然体の歳出と、歳出の目安に沿った予算編成を行った後のPB歳出を比較して、前年度の補正予算の執行なんかを考慮した上で、利用者の差を歳出効率化努力としております。従いまして、過去の目安に沿った予算編成がなされた場合の平均的な歳出効率化によるPBの改善見込みということでお示ししておりますので、御質問いただきました2025年度に歳出改革を行うというのは非常に容易ではないんですけれども、仮にそういうことが行われた場合の1つの数字の目安として1.3兆円という数字は使えるということを考えております。

1:50:50

信田君。

1:50:52

25年度にPB黒字化を達成するには、1.3兆円とかその程度の歳出改革をしなくちゃいけないと思うんですよ。実際にそれを行っているかどうか、これは予算編成の段階でちゃんと検証できるんですか。内閣府をお答えください。

1:51:14

中澤審議官。

1:51:16

お答え申し上げます。繰り返しのお答えになっても恐縮ですけれども、過去に歳出の目安…。質問に答えてください。質問に検証できるかどうかと聞いているんです。予算編成の段階で。できるかどうか。歳出の目安に沿った歳出改革が行われた場合には、もともと中長期資産で見込んでいた歳出に比べて、その程度歳出が抑制されるという計算になるということになると考えております。信田君、発言の際は許可をお願いします。それは、理屈の上ではそうかもしれませんけれども、我々予算を審議する段階でね、2025年度これだけ歳出改革やりましたということを、実績の実績というか実際の数字をもって示すことはできるのかと聞いているんです。2025年度の予算編成の段階で、今年度の歳出改革はいくら行われましたということを言えるんですかということを聞いているんです。正直にお答えください。

1:52:24

中澤審議官。

1:52:31

お答え申し上げます。この1.3兆円に関しましては、もともと中長期資産で示していました成長実現係数の自然体の歳出の数字との比較において、現実の予算がどうなっているのかということを示しておりますので、そういった意味で、もともとの中長期資産で見込んでいたものとの対比で、どれぐらい歳出が削減されたかということに関しては、数字ということは計算が可能かと思っております。だから答えてないって。 次の質問をもう一度。事後的に歳出改革をやった結果、やらない場合に比べて、どれぐらい歳出が減ったかということは事後的にはわかるんですよ。ただ、事前的に、つまり予算編成のタイミングで今年度はどれだけ歳出改革が行われたかということをちゃんと検証できる体制になってますかということを聞いているんですよ。検証できないでしょ。私、昨日散々ね、あなたの部下とやりとりしましたよ。検証できないということを正直にお答えいただければいいんですよ。お答えください。

1:53:48

中沢審議官。

1:53:54

お答え申し上げます。答えてくださいよ。質問に。時間がもったいない。検証できないんでしょ。中長期算に関しましては予算編成が終了した後の1月に通常、来年、翌年度の予算を踏まえた形のプライマリーバランスの数字をお出ししておりますので、その段階で、先生おっしゃるように事後的にはお示しできるということかと思っております。植田君。結局そうなんですよ。事後的にしかわからないので、本当に2025年度の予算で必要な歳出改革をやったのかどうかは検証できない。1.3兆円やればプライマリーバランス、黒字化を達成できるようなことを言ってますけれども、検証する術がないんですよ。つまり、ほったらかしですよ。要するに歳出改革、今日3つ挙げましたけれども、いずれもごまかし、まやかし、ほったらかしで全く実効性がないということをちゃんと指摘させていただきたいと思います。それから、5ページ目。見てください。これ財務省に試算してもらったもので、令和6年度、来年度の利払費はすでに数字が出ておりまして、9兆8千億なんですが、その後財務も増えますし金利も上がっていくということを理論的に見積もっていきますと、どんどん利払費は増えていって、10年後には2.8倍ぐらいになるということで、これ財務省に機械的に数字を算定していただきました。原口先生がおっしゃったように、そもそも発車台のところが大きいのではないかという議論はあるかもしれませんが、一応財務省としてはこれを公式に発表しているわけですね。9兆8千3百億円のところは、それを理論的に将来まで伸ばしていくと、こういう数字になって、とんでもない利払費になるということなんです。ところで財務省は、こういう利払費の急増に対する財源の手当、これについて考えているのかということを財務大臣にお尋ねします。

1:55:59

続き、財務大臣。

1:56:04

高年度影響試算におきましては、一定の経済前提を仮置きした機械的な試算の結果として、2027年度の利払費が名目経済成長率を3%とするケースにおいて、15.3兆円となり、昨年度の試算に比べて約3割増加する姿をお示しいたしました。我が国の財務残高が高い水準にある中で、今後も金利が上昇して利払費が増加すれば、財政状況が悪化をして、政策提供費が圧迫される恐れがあるものと認識をいたします。具体的な将来の利払費増分の財源についてお示しをすることはできませんが、政府としては利払費が増加しても適切な予算編成が引き続き可能となるように、歳出歳入両面での改革努力を着実に推進しなければならない。それによって必要な財源の確保に努めてまいりたいと思っております。

1:57:14

階猛君。

1:57:16

子どもとか防衛費については、ごまかしであったり、まやかしであったりして、何とか財源をこしらえようという努力はあるんだけど、利払費についてはないんですよ。ただ利払費これを怠ったらデフォルトですからね。国家財政破綻しますからね。本当だったら、これを財源をどうするかということを最優先で考えるべきですよ。それが全くないということを問題点として指摘させていただいた上で、利払費をちゃんと見ていく上で、今の予算フレームのあり方は極めて問題だということを指摘させていただきたいと思います。6ページ目、令和6年度の予算フレーム。実はこれは、予備費が野党反党の自身の関係で5000億追加されたんですが、その前のものだということをお断りさせていただきます。その上で、本質的なところはそことは関係ないので、このフレームをもとにして説明させていただきますけれども、歳出の中で国債費とありまして、この中で債務償還費と利払費、17兆が債務償還費、利払費が約10兆弱ということなわけです。この間、2月16日の、確か堀井さんのご質問だったかと思うんですが、この債務償還費を国債費に含めるのはいかがなものかといったようなご指摘もあったと思います。私も、ちょっと立場は違うんですけれども、同じようなことを考えてまして、この債務償還費、要は借金を返すところにこの17兆が入っているわけですけれども、実はその下の歳入のところを見ますとですね、交際金というところで債務償還費相当分、全く同じ額17兆ぐらいを新たな借金で手当てしているわけですね。借金を返すと言いながら、その原資は借金なわけですよ。ということは、これ総裁していい話であって、借金を返すことにはなっていないと思うんですよね。もし、本当に債務償還費を当てたいのであれば、一部だけ取り上げるんじゃなくて、確か135兆円ぐらい今期借り替えがあると思うんですよ。135兆円償還しました。でも135兆円借り替えで調達しました。ここまで全部書いて、初めて意味を成すと思っていて、中途半端に債務償還費17兆円だけ書いても、何の参考にもなる。むしろそれをやるぐらいだったら、この部分は総裁して、利払費だけを国債費として上げた方が、よっぽど財政のちゃんとした考え方ができるんじゃないかと思うんですよ。これどうですか。やめた方がいいんじゃないですか。債務償還費、中途半端なやり方だったら消した方がいいと思いますが、いかがでしょう。

2:00:17

鈴木財務大臣。

2:00:19

階田知事) 階田先生ご指摘の債務償還費につきましては、国債の償還財源を確実に確保しつつ、償還のための財政負担を平準化するといった観点から、法律において規定されております60年償還ルールに基づき計上しております。予算の全体像として、いかなる姿をフレームとしてお示しすべきかについては、いろいろなご意見があると承知をしておりますが、この60年償還ルールが財政健全化の精神を体現するものとして、長年にわたり定着しているものであると認識をしているところから、これを前提とする一般会計の姿の見せ方には、意義のあるものと考えております。階猛君。60年償還ルールを守っていると言えるんでしょうか。償還してないですよね。償還分は新たに借金しているだけじゃないですか。それで全然財政健全化努力を示したことにならないと思います。意味のないことはやめましょうよ。本当に税収の中からお金を返しているんだったら、出す意味はあると思うんだけど、借金でもって借金を返している。意味のないことをやることは、私は有害無益だと思います。これ見直しませんか大臣。いかがでしょうか。

2:01:47

鈴木財務大臣。

2:01:50

一般会計の姿の見せ方というのには、いろいろなご意見があると思っております。階先生のご意見も一つの有力なご意見であると、そういうふうに思います。政府といたしましては、先ほど申し上げました通り、この60年償還ルール、仮解になるわけでありますけれども、これが財政健全化の精神を体現しているという観点、そして長年にわたり定着をしているという認識、これからそういう2つの点からこれを前提とする一般会計の姿の見せ方には意義があるのではないかと、そのように思っております。

2:02:32

菅君。

2:02:33

全く説得力がないと思いますね。その仮替えを含めて出すんだったら、仮替え分の調達を含めて出すんだったら、135兆円全部出した方がいいと思いますし、それはやらないというんだったら、その仮替え分で債務償還した分は除いた方がいいと思いますよ。全く今のやり方では財政を見誤るということは指摘させていただきたい。これもごまかし、まやかし、ほったらかしの一部だということを申し上げます。さて、時間もだいぶたってまいりましたので、ちょっと財政に関する残りのことはまたじっくりお尋ねするとして、外区の問題についてお尋ねしたいと思います。労働分配率がですね、大企業は低いので賃上げの要力はあると思うんですが、中小企業、特に大臣や私の岩手の方などは労働分配率がもう高くなってましてですね、最低賃金もなかなか上げられない、そして一般の賃上げもできないということなんですが、労働分配率が高い中小企業において、今回やろうとしている賃上げ税制は効果が見込めないと思っています。やるべきことは労働生産性の向上です。10ページ目に最近の経済教室の記事を書いて付けさせていただきましたけれども、この方がおっしゃっている、徳井先生という新州大学の先生がおっしゃっているのは、やはり30年間で国内の地域間の労働生産性の格差が拡大している。その背景には研究開発ストック、これが都市部に集中した性があるということを言っているわけです。だから労働生産性を特に地方で上げていくためには、地方の研究開発拠点、これを充実させていく必要があると思います。そういった意味で、これもちょっと地元の話で恐縮なんですが、大臣の地元、私の地元の飯宛てでは国際リニアコライダーの誘致なども検討していますけれども、こういったことも含めて全国的に研究開発拠点を増やす、そして労働生産性を高め、賃上げにつなげる、そういう向上化を考えていくべきだと思います。大臣いかがでしょうか。

2:04:58

鈴木財務大臣

2:05:02

地方におけます研究開発拠点、これを増やすべきであると、それが中小企業の賃上げにもつながるという御指摘であると理解いたしました。御指摘の地方の研究開発拠点の強化につきましても、今回の税制改正において、企業が研究所等を地方に移転する際に適用できる地方拠点強化税制の延長、それから、令和5年度税制改正において、中小企業向け研究開発税制のめり張り付けなどを行っておりまして、こうした取組を通じまして、地方を含め、持続的な賃上げや労働生産性の向上を図ってまいりたいと思っております。国際リニアコライダー、我々にとって大きな悲願であるわけでございますが、こうしたものにつきまして、まず文部科学省において、国内外の研究者コミュニティの議論を踏まえつつ、検討をしていかなければならないと、この点については、階先生と思いは全く一緒でございます。西田君、申し訳の時間が経過しております。時間が来ましたので、質問は終わります。今回の税制改正の中で、戦略分野、国内生産促進税制というものが含まれていますが、これ、総務省の、祖徳の点検結果が非常に悪い、極めて悪い。そして、なおかつ、一部の大企業に受益が集中しており、かつ税収に与える影響も、10年間で2兆円ぐらい、ということで、極めて大きいということで、厳密に審査しなくてはいけないのに、それが行われていなかったのではないかと、非常に問題であるということを最後に指摘させていただきまして、質問を終わります。ありがとうございました。

2:07:00

これにて、階君の質疑は終了いたしました。

2:07:04

次に、櫻井秀君。

2:07:16

立憲民主党の櫻井秀です。本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。限られた時間ですので、早速質問に入らせていただきます。まず最初に、税制の議論をする前に、税の有料についてということで質問させていただきます。これ、予算委員会でも散々議論しておりますし、今朝も枝木委員から散々質問させていただいているところなわけでございますが、当然のことながら、国民、これは納税の義務を負っているということで、それは別に、政治家だから免税特権があるということでは全くないというふうに思います。ところが、2月22日の衆議院予算委員会におきまして、この鈴木大臣は、政治活動に使わずに残った所得で控除しきれない部分があると、議員自らが判断した場合、納税することはもちろん可能性としてはある。ただ、疑義を持たれた政治家が政治責任を果たすという観点から判断されるべきだというふうに答弁をされたことに対して、世の中では、納税するかどうかが議員個人の判断なのか、納税は国民の義務じゃなかったのか、国民も納税するかどうかは個人の判断でよいということなのかという戸惑いというか怒りの声が上がっております。このことについて、一昨日の予算委員会で立憲民主党の木井隆議員からは、ダブルスタンダード、国民に厳しく、自民に優しい、こういう税の運用であってはいけないではないか、こういう指摘も鋭くさせていただいたところです。やはり個人名を挙げてこの人に調査しろというのは、さすがに大臣も今朝も答弁いただきましたけど、それはできない、やるべきでない、政治的な中立性だ、政治的な運用しないというのはそれはわかります。でも、納税することは可能性としてあるというのではなくて、納税は義務なので納税してください、脱税は犯罪です、脱税者は見つかる、査察官は見つける、こうはっきりと自民党の裏金議員に呼びかけていく。そのことを大臣に御提案申し上げますが、いかがでしょうか。やっていただけますか。

2:09:37

辻財務大臣

2:09:40

冒頭、私の22日の予算委員会における発言について、いろいろSNSなどで取り上げられておりますが、全く私の真意を反映していない取り上げ方だと思っております。あの時はずっと一連の流れがありまして、その流れの中を通じて聞いていただければ、わかっていただけると思うんですけれども、何かそこの部分を切り取ってさらには曲解をされてしまったな、しかし逆にそれだけ発言には注意しなくちゃいけないという、そういう思いを新たにしているところでございます。あの、所得税というのはそもそも、深刻納税制度、これを基本にしておりまして、これは国民の皆様、それで国会議員であれ、まずは納税者において、法令に基づいて自身の収入や経費、これは自分が一番知っているわけでありますから、それを正しく計算して所得が発生した場合には、進行していただくことになるわけであります。あの、ご指摘の私の発言は、政治が国民の信頼の下で成り立っていることに考えますと、政治責任を果たすという意味で、各議員が自ら課税関係をしっかり確認し、法令等に沿った判断をするということで、疑義を晴らしていただきたいという考えから申し上げたものであります。あの、税の徴収、課税等につきましては、政治家とか一般の国民の皆様とか、その分け隔ては全くないというのは当たり前のことだと思っています。

2:11:19

櫻井衆君。

2:11:21

あの、やはりこの税を納めるというのは、誰しもなかなかしんどいつらいことなわけなんです。その中で公平だからというので、皆さん納得して納税しているのに、ただ今の状況を見ると、なんだ、自民党の議員は納税しないのか、しなくていいのか、そういう不公平感が、この税という国家の基礎を揺るがしている、こういう事態なわけなので、ぜひ、この疑いがあるということであれば、本来であれば、本人が進んで納税をする大臣をおっしゃられて、今の通りだと思うんですが、そうでないのであれば、ちゃんと国税において、国税庁において、きちっと調査をするということ、今日、今朝、枝木委員からも厳しくその点、申し上げたところでございますので、重ねて申し上げさせていただきます。次の質問に移らせていただきます。国際協調への貢献ということで、大臣所信で国外に目を向けますと、国際社会を分断と対立から協調へと導いていく必要があります。こういうことを述べられました。そこで、2月16日の大臣所信に対する質疑、この委員会で、私、この2月、今日、G20の財務大臣、中央銀行総裁会合が開催されると、まさにこのG20の場こそ、国際社会が分断、対立、まさにその場なわけですから、ぜひ出席をして協調へと導いていただきたいとお願い申し上げた。その時には検討しますということだったんですが、今、大臣ここにいらっしゃるということは、G20は欠席をされたということです。これ、なんで、この貴重な機会、欠席をされたんでしょうか。そして、この重要な国際会議、欠席しておいて、どうやって国際社会を分断と対立から協調へ導いていくのか、この点、お答えお願いいたします。

2:13:18

鈴木財務大臣。

2:13:21

G20の会合がブラジルで開催されるわけでありまして、本来であれば、私が出席をしなければならないということ、そして、日本の立場をG20の場でしっかりと表明をしていくこと、これが大切だということは、もう身にしみて感じているところでございます。また、一方において、玄関の情勢を見ますと、ノトハン島の地震の対応も含めた、来年度予算の審議が過協になっておりまして、仮にブラジルに出張いたしますと、この1週間は予算委員会は全く開かれないという状況になってしまうということで、その辺を総合的に勘案をいたしまして、これは予算審議を優先しなければならないという思いの中で、出席を断念せざるを得なかったということでございます。代わりに、神田財務官が出席をするわけでございますが、財務官とは複数回にわたって事前に十分打ち合わせをいたしました。そして、方針につきましては、こうしたらいいんじゃないかという指示もいたしました。そしてまた、必要に応じて現地との連絡も取れるようにしております。G20におけます日本のプレゼンス、これを維持すべくしっかりと対応をしていきたいと思っております。

2:14:55

佐倉恵君。

2:14:57

いや、このG20の重要性、もう今、ますます高まっていると思いますよ。このことについては、野田元総理からも、また財務大臣も経験された野田元総理から、以前、この委員会において、ちゃんと出席してくださいというようなことを申し上げたところであります。今回、神田財務官が代理で出席をしているとお答弁されるんですけれども、時間給は時間給でいろいろな会合があるわけですよね。その中で、神田財務官、大臣の代わりに行っちゃうと、時間給の会議の方がまたお留守になってしまうわけですし、やはりそこはちゃんと、本来であれば大臣が行く。国会審議がとおっしゃる、国会も重要ですから、それを大事に思ってくださることは、それは大変素晴らしいことではあるんですけれども、ならば副大臣が行くとかいうことがあるんじゃないでしょうか。さらに言えば、毎年2月の下旬に、予算審議の過剰に差し掛かったときに、G20の財務省・中央銀行総裁会議があるとわかっているわけですから、そのことを逆算して、ちゃんと国会を招集するとか、いろいろな審議の日程を組むとか、しておくべきなんじゃないですか。特に今年はブラジル開催ということで遠いので、行くのに丸一日かかって、会議二日間あって、帰ってくるのに丸一日ということだから、なかなかしんどいというのはわかりますけれども、それらも含めて日程調整しておくべきではないのかということを重ねて申し上げさせていただきます。来年、大臣そのまま留任されるかどうかわかりませんけれども、来年はぜひ出席をするように、ということで、大臣が留任されればご自身が、次の方に代われば次の方に、そのように申し送りをしていただくようお願いいたします。それからあともう一つことを申し上げますと、2月16日のこの委員会におきまして、日本銀行の上田総裁にもG20出席するんですかというふうにお尋ねしたところ、そのときはまだ検討中ですということだったんですが、ギリギリになって、出発間際になってから理事会に報告ということになって、ちょっとそれは遺憾だなというふうに思っております。あと会議があることはずっと前にわかっていたわけですし、私からもどうするんですかとわざわざお尋ねしたのに、いざ行くとなったら前日にとかいうのはちょっとどうかと思いますので、この点早めにちゃんと根回しをしていただくようよろしくお願いいたします。それでは続きまして、プライマリーバランスの黒字化目標について、2025年ということで先ほど品川委員からも質問させていただいたところです。私からも質問させていただきます。これも前回大臣所信の中で、財政健全化に取り組むことで、中長期的な財政の持続可能性の信任を確保していかなければなりません。引き続き骨太方針2023等における2025年度のプライマリーバランスの黒字化目標等の達成に向けて、歳出歳入両面の改革を着実に推進し、歳出構造のさらなる平時化を進めてまいります。このように所信で述べられているわけなんです。このことについて、今朝品川議員からも質問ありましたし、また2月16日のこの党委員会において野田議員からも質問ありました。そのときに野田議員からは、プライマリーバランス達成を掲げて実現できなければ、日本国債の信用にかかわる問題、すなわち格付の引き下げにつながりかねない、こういう指摘がございました。また私、いろいろな国債金融を担当している民間銀行のバンカーからもお話をいろいろさせていただいておりますけれども、その中で国債の信用格付ということについては、これまさに各民間の金融機関の信用格付に直結してくる。民間銀行はカントリーシーリングを超えられないということがございます。日本国債の格付がさらに低下すると、民間銀行の格付も下がって、ドル資金を十分に調達できなくなってしまう。日本の民間銀行の国債金融ビジネスが成り立たなくなる、こういう悲痛なお声も頂戴しております。そこで本日、中長期の経済財政に関する試算について資料を用意しております。これはこの資料自体全部出しますと数ページに及びますので、重要なところだけ抽出をしております。今年の1月22日も経済財政諮問会議に提出されておりますけれども、この21ページにベースラインケースが記載されております。これを見ますと、2025年度は対GDP比でマイナス0.7%ということで、2025年度のプライマリーバランス黒字化は達成できないという数値になっております。もう少し過去の部分を見てみますと、2022年1月の試算によりますと、このときは2023年度の見通しについては比較的、2022年の1月に提出されたものについては、2023年、2024年、2025年と比較的顕著に推移しているかのように見せておりますが、それが1年経った2023年1月になりますと、2023年度というのはもう目前に迫ってきているわけなんですよね。そうすると途端に現実的になってマイナス1.5%がマイナス4.2%と、途端に悪くなる。そして2024年1月にはこれも決算の段階に入ってきております。そうするとマイナスの5.3%ということで、当初は楽観的な見通しを示していながら、だんだん予算の段階になり、決算の段階になり、現実的になるとどんどん数字が悪くなっていくということになっています。これ2023年度についてもそうですし、2024年度についても、2022年、2023年の1月に提出されたときにはマイナス1.0、マイナス1.6ということで比較的楽観的な見通しだったのが、2024年、今年になりますとマイナス3.2ということで、途端に悪くなってしまっている。こういうふうになってくると、来年1月に出される2025年のプライマリーバランス見通しについても、一応今の時点ではマイナス0.7%というふうに出していますけれども、これ来年になったらまた同じように1%か2%ぐらい悪くなるんじゃないのか、こんなふうに思ってしまうわけなんです。そこで大臣に改めてお尋ねしますけれども、この基礎的財政収支の黒字化が視野に入る、これ岸田総理おっしゃられていますけれども、これどういう意味なんでしょうか。つまり結局のところプライマリーバランス2025年の黒字化は達成できない、こういうことなんでしょうか。

2:22:51

鈴木財務大臣。

2:22:55

先生からは資料1でベースラインケースについての試算を、これは内閣府でまとめたものでありますけれども、お示しをいただいたところでございます。内閣府の試算では、この成長実現ケース、これにおいて2025年度時点での国地方のプライマリーバランスは、歳出が自然体で伸びる場合には赤字となるものの、歳出効率化努力の継続というものを前提とすれば黒字化するという姿が、この中長期試算で示されているところでございます。2025年度PB黒字化目標の達成、これは高い経済成長と歳出効率化努力の継続、この両立が必要でありまして、決して容易なものではないということを私も認識をいたしておりますけれども、政府といたしましては、目標達成に向けて、デフレからの完全脱却を果たし経済を立て直すことと併せて、緊急時の財政支出を長期化、向上化させないよう歳出向上の平時化を進めるとともに、行政事業レビュー等を活用して、予算の効率化、無駄の削減に取り組むなど、歳出歳入両面での改革努力、これを全力で着実に推進をして、この目標に到達したいと考えているところであります。

2:24:31

櫻井君。

2:24:33

いや、ちょっと驚きましたけれども、今年の1月の時点では、2025年度マイナス0.7%で、マイナス0.7%というふうに出している。ただ、ここからさらに努力して、プラスに持っていくと、ここのマイナス0.7より数字を良くするとおっしゃられたわけですよね。ところが、2024年度を見ますと、予算が見えてこない段階ではマイナス1.5だったのが、その次マイナス4.2まで2023年度になっているわけなんですよ。これを見ると、2.7%悪くなっているんですよね。2024年度についても同じように見ると、このマイナス1.6だったのが、直前予算が視野に入ってくるとマイナス3.2ということでマイナス1.6%下がっているんですよ。同じように考えたら、良くなるどころか、いつもの財務省の手口、内閣府の手口で、予算が目前に迫ってくると、また悪くなるんじゃないのというふうに私なんか素直に思ってしまうんですけれども、これ本当に良くなるんですかね。しかも、歳出努力しますというふうにおっしゃいましたけれども、先ほど階議員からもありました歳出改革。これ防衛財源の確保のときにも、去年散々この委員会で議論いたしました。そのときにも歳出改革散々おっしゃられました。それから子どもの予算の財源確保についても歳出改革とおっしゃいました。そして今回、プライマリーバランス黒字化でも歳出改革というふうにおっしゃられているんです。もうあっちこっちで歳出改革をやっているんだから、もうこれ以上歳出改革しようがないじゃないかと思うんですが、そういったものを盛り込んで、なお歳出改革できるんですか。そんなやちどこにあるんでしょうか。

2:26:33

辻財務大臣。

2:26:37

先ほど申し上げたとおり、この達成に向けては決してその道のりは良いでないということは認識をしておりますが、この歳出改革というのは自然体から歳出改革をするということでございます。自然体の状況から歳出改革の余地はあるわけでありまして、これを徹底してやらなければならないということだと覚悟をしています。

2:27:08

櫻井君。

2:27:10

来年になれば結果が出るわけですので、それはそのときに今おっしゃられた答弁に基づいて、またしっかり審議をさせていただきたいと思います。ただ、歳出改革とおっしゃいますけれども、結局一方で政府は賃上げとやっているわけですよね。民間で賃上げをどんどん進めば、それに対応して人事院勧告ということで、公務員の人件費だって上がっていくわけです。それから土木工事とかいろいろなものがございますけれども、物品調達についても、これインフレで結局物品購入の部分がどんどん上がっているわけですし、特に防衛費についていえば、中期防衛計画、想定為替例と108円、1ドル108円でやっていて、今150円。もう全然物品購入費だって、装備の購入費だって全然値段は上がっていて、足りなくなっているんじゃないのかな。歳出改革どころか、歳出がどんどん増えていくんじゃないのかな。例えば、私、関西が選挙区になりますけれども、大阪ワンパクだって工事費倍増ですから、そういったことを見れば、歳出改革どころかインフレによってむしろ歳出増にどんどんつながってしまうのではないのか、こういうふうに懸念をいたします。その上でもう少し細かく聞かせていただきますけれども、プライマリーバランスに関する要因として、一つ大きなポイント、まず防衛増税。これは去年、この委員会で散々議論したときには、そのうちあるということなんですけれども、どうやら予算委員会等の審議を聞いていますと、2025年度はやらなそうな感じの答弁をされています。そうすると、これ防衛増税、先送りした場合、これはプライマリーバランスの赤字要因になりますか。

2:29:06

鈴木財務大臣。

2:29:09

防衛財源に関して、これまで閣議決定された枠組みが維持される限り、税制措置の実施時期には必ずしも、試算の結果には連動しないと存じております。これは、この防衛費の増税というものにつきましても、防衛財源の確保のあり方につきましても、現行の枠組みを一定の前提条件をおいて、お示しされました中長期試算に既に織り込んでいるものであります。このことは、内閣府の中長期試算においても、説明がされているところだと承知をしております。

2:30:05

査倉君。

2:30:06

いやいや、防衛費が最初の方で増えるというのは織り込んでいるでしょうけれども、最新の方で防衛増税を織り込んでいるんじゃないんですか。これ防衛増税を織り込んでいない、プライマリーバランスの計算の中で織り込んでいないんですか。どっちなんですか。内閣府。では、内閣府は要求ありませんので、

2:30:38

では、鈴木財務大臣。

2:30:48

先ほど申し上げましたつもりですけれども、防衛財源に関しましては、これまでの閣議決定された枠組みが維持される限りにおいて、税制措置の実施時期が必ずしも試算の結果には連動しないということであります。

2:31:06

査倉君。

2:31:07

いや、内閣府を呼びますかって昨日、レクのときに聞いたら、いいですって、政府側が言われたんだというふうに思っているんですけど、ともかく、防衛増税やるかやらないかって、これプライマリーバランス、赤字用意になるのか、プライマリーバランス用意になるのか、やらないでやっぱり変動するんじゃないんですか。いやいや、どっちで織り込んでいるんですか。やらないということで織り込んでいるんですか。

2:31:39

鈴木財務大臣。

2:31:40

枠組みはやるということでありますから、やるということで織り込んでいると理解しています。

2:31:45

査倉君。

2:31:46

で、それがやるということを織り込んでいるけど、何年から始まるっていうのがポイントで、2025年にやるのかやらないのかで、それでその分変わってくるじゃないですか。どっちでいいなんですかね。

2:32:01

鈴木財務大臣。

2:32:03

これは一昨年末の決定によりまして、令和9年度に向けて複数年かけてやるということで、いつからやるということは、党の税調の議論に任されているところであります。

2:32:21

査倉君。

2:32:22

いや、いつからやる、でもずっと先までこのプライマリーバランスの計算案出しているじゃないですか。いつからそれに盛り込んでいるのかということが、まさにこのプライマリーバランスの計算の中で重要なんですけど、どうなんでしょうか。何年から盛り込んでいるんですか。

2:32:40

では、財務省青木主税局長。

2:32:45

すいません、主税局長でございますが、ちょっと今確認して御答弁をさせていただきます。2025年から27年度にかけ、貿易費の財源の枠組み、税外収入もございますし、債収削減もございますし、それから税制措置もございますが、それは2025から27年度、確年度におきまして、この内閣府の資産上、政府の歳入、その他収入の中に盛り込んだ上で盛り込んでいるということでございます。

2:33:18

査倉君。

2:33:19

いや、じゃあ、あの、防衛増税盛り込んで、このプライマリーバランス、盛り込んでもなお、マイナス0.7%だったのが、防衛増税やらなかったら、ますますマイナス0.7か、より悪い数字になるじゃないですか。っていうことを聞いているんですけど、そういうことでよろしいですか。

2:33:38

鈴木財務大臣。

2:33:41

あの、先ほど申し上げた通りですね、これまでの閣議決定された枠組みが維持されるということで、この枠組みは防衛増税をするということでございます。

2:33:51

査倉君。

2:33:53

じゃあ、えっと、2025年度は防衛増税すると、こういうご答弁と受け止めさせていただきました。まあ、確かにそれだったら、当初のプライマリーバランスの計算で盛り込んでいて、実際にやるということだったら、これ、まあ、プラスマイナス、その通りということになります。あの、事実関係について、鈴木財務大臣からの発言を求められております。先ほども答弁させていただきましたけれども、いつからこの防衛増税をするかということ、これは時期も含めまして、与党の税制調査会の議論に委ねられているところでありまして、今、何年度からやるということが決まっているところではございません。

2:34:35

査倉君。

2:34:37

だからそうなんですよ。プライマリーバランスの計算上、このマイナス0.7%という数字が出てくる背景に防衛増税は盛り込まれた上で、増税するということを盛り込んだ上でのマイナス0.7%だと、今、静英局長がご答弁されました。ところが、宛てにしていた防衛増税が入ってこなかったら、さらに財政赤字が膨らむじゃないですか。それは、2026年度はおっしゃられたように増税するかもしれないけど、2025年に増税するかどうか、これがまさに2025年度のプライマリーバランス黒字化、このピンポイントのこの年度においてのプライマリーバランス黒字化になるかどうかの境目じゃないですか。青木主催局長、事実関係についての答弁ですか。出ます。繰り返しになりますけれども、防衛力強化の財源につきましては、歳出改革、それから経産常用金の活用、税外収入を活用した防衛力強化資金、税制措置が想定されております。中長期資産では、それらによって賄われる財源の総額を盛り込んでおりますが、予算で具体化されていない2025年度以降の具体的なその内訳については想定しておりません。総額を盛り込んで中長期資産は計算されているということでございます。

2:35:57

櫻井君。

2:35:58

ちょっとここで止まっていてもしょうがないんですけれども、ちょっとそこはしっかりと整理をしていただいて、2025年度に、歳出で盛り込んでいるのはわかりました。歳入で防衛増税が盛り込まれていないのかについて、後でちょっと確認のために、理事会に提出していただいてもよろしいですか。委員長、お取り払いよろしくお願いいたします。理事会で協議をいたします。

2:36:26

櫻井君。

2:36:28

続きまして、子ども未来戦略に記載の子ども子育て支援特例公債、これの発行についてもお尋ねをいたします。これも発行するということになれば、プライマリーバランスの赤字用意になるというふうに思うんですが、これいかがでしょうか。

2:36:50

鈴木財務大臣。

2:36:53

子ども子育て支援特別公債につきましては、安定財源確保までのつなぎとして、国民経済計算における社会保障基金により発行されることが見込められるため、これはもう別のところにあるわけでありますので、国地方のPBには影響を与えないと承知をしています。

2:37:18

櫻井君。

2:37:19

いや、これだって特例公債なんでしょう。赤字国債ですよね、実質。それなのに別枠でやっているから、プライマリーバランスの黒字赤字の計算に入れませんというのは、何かとっても変ですよね。何か昔、私バブルを崩壊した後に銀行に入港したんですけれども、そのころって喪失の飛ばしとかが流行っていて、親会社の赤字を子会社に飛ばして付け替えて、それで親会社の財務体質はきれいに見せるという手法が流行っていたんですけれども、結局それも限界に来て破綻する金融機関も出てきたわけなんですが、何かそれと同じようなことをやっているのかなというふうに見えたんですね。大丈夫ですかね、そんなことで。もう一つお尋ねをいたします。GX債も発行されると、これ大臣所信でも述べておられました。GX債の新規発行、これもプライマリーバランスの赤字要因になるんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。

2:38:25

鈴木財務大臣。

2:38:28

GX経済公債につきましては、復興債と同様に多年度で収支を完結させる枠組みを設定していることから、国地方の財政の姿を示す際には、これを除いて示していると承知をいたしております。

2:38:45

櫻井君。

2:38:46

借金、多年度で収支を完結する。複数年で収支を完結させる。それは当たり前のことじゃないですか。要は借りたお金はちゃんと返しますと言っているにすぎない。それは当たり前のことなので、それを入れないというのはおかしいじゃないかというのが一つと、それから今復興債のことをおっしゃいましたけれども、復興債については野田総理のころでしたでしょうか、非常に苦労されて、ちゃんと財源も明確にして、それでここの分で増税しますと明確にしているわけなんですよ。これGX債の返済原始というか、もう決まっているんですか。

2:39:33

鈴木財務大臣。

2:39:36

これは考えとしては将来のカーボンプライシングが財源になるということであります。

2:39:43

櫻井君。

2:39:44

将来のカーボンプライシングが財源になるとおっしゃる。そこまではわかるんですが、何%になるんですか。どういう課税になるんですか。それで一体いくら税収入るんですか。事務方答弁でよろしいですか。あとは止めてください。

2:40:06

青木主税局長。

2:40:10

今大臣の方から御答弁させていただきましたとおり、将来のカーボンプライシングで得られる将来の財源によって、2050年度までに償還を終えることが想定されております。

2:40:22

櫻井君。

2:40:23

何%どういう課税なんですか。カーボンプライシングって何に対していくら課税するんですか。

2:40:33

鈴木財務大臣。

2:40:35

それについては今まだ決まっていないところであります。

2:40:39

櫻井君。

2:40:40

そうですよね。まだ決まっていないんですよね。決まっていないけど、その財源は手にしますね。さすがにそれ蒸し替えすぎるんじゃないんですか。100歩譲って復興債のように復興税で所得税で何%で法人税で何%でばちっと決まって、しかも何年までにと言ってばちっと決まっていれば、見通しは完璧に立っているから大丈夫ですと言えますけれども、GXIについてはいくら入ってくるか、どんな税率になるのか、それも定かでない。防衛増税についてだってやるやると言いながらどんどん先延ばしにしているじゃないですか。そんなものを当てにしていていいのかなと。結局、かつてバブル崩壊のころに親会社から子会社に負債を付け替えて飛ばして親会社の財務体質をきれいに見せかけると、まさに君職決算ですよね。そういうことが流行っていましたけれども、そういうのは一時的にはしのげても長続きしなかったというのが30年前の反省だと思うんです。それと同じようなことをこの国の財政でやっているんじゃないのかな、そんなふうに見えてしまうんです。金融担当大臣も兼務されていますけれども、こんな会計処理を民間の金融機関がやっていたら、それはだめですよね。この紛失みたいなことをやっていて、これを許していいんでしょうか。

2:42:14

鈴木財務大臣。

2:42:16

それは金融担当大臣というか財務大臣の立場だと思いますが、決して紛失をしているとは考えておりません。

2:42:26

櫻井君。

2:42:28

やはり一番冒頭最初に申し上げましたけれども、やはり国の信用にかかわる問題ですから、国の信用格付が下がればカントリーシーリッキングあらわけですから、民間企業はみんなすべて聞いてくるわけなんです。そういったことも含めて、是非、就職決算のようなことはやめていただいて、正直に、まず正直に話していただく、正直に見せていただくということをお願いしたいと思います。続きまして、税制の個別のところについて質問をさせていただきます。法人税についてです。現在、いろいろな形で出てきておりますが、まずイノベーションボックス税制について、質問しようと思っていたんですけれども、きのうの予算委員会の分科会で経産大臣にこの点お尋ねをしましたので、ここは飛ばさせていただきますが、ただ、このイノベーションボックス税制、目的は大変素晴らしいんですよ。我が国のイノベーション拠点の立地競争力を強化する。これできたら素晴らしいなと私も思います。ただ、目的は素晴らしくても、本当にそういう効果を得られるのかどうか。このイノベーションボックス税制は、一応7年間の期限付きの措置というふうに承知をしております。ただ、研究開発をして、特許を取って、製品化して、ライセンス収入が入ってくるというまでには、有意に7年ぐらいかかったりするものです。そうすると、せっかくこのイノベーションボックス税制ができた、研究開発しようと思って頑張ってやっても、7年たっちゃいました、税制が終わりました、言うのでは、結局インセンティブにならないといいますか、宛てが外れてしまうわけなんです。ということを考えれば、あまりインセンティブにならないんじゃないのかな、こんなふうにも心配するものですから、このおとこと申し上げておきます。これも本当に所定の効果を得られるのかどうか、EBPMでしっかりと検証していただきたいというふうに思います。続きまして、賃上げ税制についてです。これ、今回の改変を含めまして、来年度の分としては、1.3兆円の規模になると、の減税規模になるというふうに承知をしております。一方で、第二次安倍内閣以降、この10年間、この賃上げ税制やってきたわけなんです。その成果はどうだったのかということなんですが、この資料に、毎月勤労統計、厚生労働省が発行しているものをそのまま持ってまいりました。2ページ目になります。これの囲っているところ、真ん中辺、実質賃金というところがございますけれども、これを見ますと、どんどん、平成28年からありますけれども、プラスの0.8%、その次は、マイナス0.2、その次プラス0.2、その次マイナス1.0、マイナス1.2、プラス0.6、マイナス1.0、マイナス2.5、特に岸田内閣が始まってからは、プラスの0.6からマイナス1.0、マイナス2.5と、岸田総理は賃上げとたびたびおっしゃられますけれども、それとは裏腹に実質賃金はどんどん悪くなっていると、下がっていっている、去年はマイナス2.5という状況でございます。これ、賃上げ税制、結局どのような効果があったんでしょうか。この賃上げ税制によって何%実質賃金が上がったんでしょうか。お答えお願いいたします。

2:46:03

続き、財務大臣。

2:46:07

賃上げでありますけれども、これは企業収益の動向でありますとか、雇用情勢と税制以外の要因による影響も受けておりまして、この税制の効果だけを取り出して、定量的に申し上げることは困難であると思います。その上で、賃上げ促進税制につきましては、その創設以来10年間で延べ111万件の企業が税制措置の適用を受けまして、その累計、減税規模の累計は約3兆円と、多くの企業に活用されてきたところでありまして、賃金の上昇に、税制として一定の効果があったものと考えております。令和4年度税制改革において抜本的に拡充された賃上げ促進税制は、幅広く企業の賃上げに活用されてきたと認識しておりまして、30年ぶりとなる昨年の高い賃上げにも一定程度寄与しているものと考えているところであります。ただし、先に申し上げましたとおり、企業収益の動向とか雇用情勢等、税制以外の要因による影響も受けて賃上げは行われるわけであります。この税制の効果だけを取り出して、その効果を定量的に申し上げることは難しいと思っております。

2:47:33

櫻井君。

2:47:35

いや、えっと、岸田総理繰り返しEBPMというふうにおっしゃられている、エビデンスとベースとポリシーメイキングとおっしゃられているんですが、わからないという御答弁でした。わからないものに1.3兆円もかけちゃうんですか。いやこれ、税のあり方として大変問題だと思います。で、財務省は何もやっていないわけではないというふうに承知をしております。これは昨年12月に自民党の部会で、この賃上げ税制の効果について説明があったというふうに聞いております。自民党で説明したんだったら立憲民主党でも説明してくださいよということで、今年に入ってから立憲民主党でも同じ資料を使っていただいて説明をいただきました。それを資料3-1、3-2、3-3で付けております。こちらの説明にも、財務省の説明資料にもありますとおり、結局よくわからなかった、効果があったのかどうかよくわからなかったということなんです。特にこの境目ですね、3%を超えたら、4%を超えたら、それで適用になりますよ、こういう境目のところがあるんですけれども、せめてこの境目、ちょっと下回っている企業は、この賃上げ税制を受けるためにもうちょっと、もう一声、賃上げしてですね、この税制の恩恵を受けられる、そういう効果ぐらいは、せめてあるかどうか、あるかもしれないなというふうに思っていたんですが、そのことをバンチングというふうに財務省では言っておられるようですけれども、バンチングの可能性が見られたと言いつつ、このグラフを、3-1のグラフを見てみますと、ほとんどわからないぐらいの、誤差の範囲ぐらいでしかないですよね。資料3-2に至っては、給与総額の引上げを示唆するような大きなバンチングは確認されなかったというふうに書いてあります。そして資料3-3には、因果関係の特定には課題、こんなふうにもやっています。要するにわからない、わからないというか、効果は確認できなかったというのが、財務省の検証結果だったんじゃないでしょうか。これは私も賃上げ、ぜひやるべきだと、賃上げ、どんどん日本の賃金、この30年間全然上がっていない。民間企業の収益は3倍に増えたのに、そして株主配当は6倍に増えたのに、にもかかわらず実質賃金はむしろマイナスというのがこの30年間の日本の姿です。せめて企業収益が3倍に増えたんだったら、その分ぐらいは賃金も上がってしかるべきじゃないのかと。労働生産性上がっている、でも賃金は上がらない、逆の相関関係になっている、これは変えなきゃいけないというふうに私も思います。ですが、税制では変わらないんじゃないですか。1.3兆円あるんだったら、ほかのところでこの1.3兆円を使った方がよっぽど賃上げ効果はあると思うんですけれども、例えば今回ですと、介護の分野でも在宅介護についてはバサーッと切られちゃっているというので、また大変な問題になると思います。在宅介護バサーッと切られちゃったら、それこそ介護離職とかまた別な問題を引き起こしていって、日本の経済に悪い影響を与えるのではないか。そんなふうにも心配するんですけれども、例えばそういったところに当てるとか、いろいろなやり方があるはずなんですけれども、この効果も確認できないものを、少なくとも確認できないものをこのまま続けるんですか。いかがでしょうか。

2:51:16

藤岡財務大臣。

2:51:19

賃上げというのは、岸田政権におきましても重要な課題の1つでありまして、それを実現するためには政策総動員で行うということも、総理も兼ね兼ね言っております。そういう中で税制でも対応する、政策総動員の中で税制でも対応するということで、この賃上げ促進税制というものがその1つとして行われている。これだけで賃上げを実現しようとしているわけではないということを、まず御理解をいただきたいと思います。その上で、令和4年度の申告実績に基づいて、この賃上げ促進税制の分析を行いましたが、その分析によりますと、賃上げ率の要件について、現行では大企業向けは3%及び4%の二段階を設けているものの、ほとんどの適用企業が4%の要件を満たしていること、それから教育訓練費に係る上乗せ特例については、適用対象となる大企業であっても活用しているものは3割にとどまっていること、などがその分析からわかったわけであります。そして、こうした分析を受けまして、今回の改正におきまして、賃上げのインセンティブの強化、人への投資を促進する観点、ということから様々な見直しを行っているところでございます。多くの企業に活用いただいて、物価上昇が回る持続的な賃上げにつなげたいと考えているところです。

2:52:55

佐倉彦君。

2:52:56

多くの企業に利用いただいてとおっしゃいます。確かに利用している企業はたくさんあるでしょう。1.3兆円も利用されているわけですから。ですが、利用している企業から見て、別な理由で賃上げをする、人材確保ですとか、いろんな形のために賃上げをした。その結果、びっくり、賃上げ税制で減税になるわということで、ラッキーという、ある種、棚から豚持ち的な、棚豚的な減税で、あら良かったわ、こういうことになっているんじゃないのかなと。決してインセンティブになっているようには見えないわけなんです。先ほど申し上げた、イノベーションボックス税制も、結局、特許を取りましたと、別な理由で特許を取っていて、あら見たら減税になったわ、ラッキーということで、インセンティブにはならない、そういう減税。これだったら、政策効果は別に発現しないということになりはしませんかね。ですから、財務省もいろいろ調べてみても、効果は確認できなかったと言っているわけなので、ぜひ、このEBPM、岸田総理、繰り返しおっしゃられているわけですから、それに基づいて、1.3兆円分の財源、これ減税で使っちゃうのか、それ以外の方法で使うのか、それによって、より効果のあるものについて、賃上げの政策実現のために取り組んでいただきたいということをお願い申し上げます。続きまして、所得税の低額減税の方についてもお尋ねをいたします。今回の所得税の低額減税と、それから低額給付と、両方やっているということなんですが、両方受けられるケースもあれば、両方受けられないケースもあるというような、いろいろな問題があるということは、前回の田村議員の質疑の中でも指摘をされたところでございます。今回、これ所得税だけじゃなくて、住民税も一緒にやるということで、これ国の方針でやるんだったら、所得税だけでやればいいじゃないですかと。何で住民税まで、地方自治体まで巻き込むんですかというのが、ちょっと一つ大きな疑問でございます。実際、地方自治体の現場では大変な苦労をしているわけなんです。何でこれ、ということを聞いているとちょっと時間がなくなるので、せっかく総務省にも来ていただいているので、ちょっと総務省にお尋ねしますが、これ地方自治体のシステム回収費、これ一体誰が負担しているのか、国なのか、地方自治体なのか、その点を教えていただきたいというのと、それから、まずそれを御答弁をお願いいたします。

2:55:38

総務省 鈴木大臣官房審議官

2:55:50

お答えをいたします。個人住民税の定額減税の実施に伴う、自治体のシステム回収費につきましては、毎年度の税制改正に伴うシステム回収経費について交付税措置を講じておりますほか、給付金の支給事務に関連する回収につきましては、重点支援地方交付金の活用も可能としているところでございます。

2:56:17

櫻井君

2:56:18

それで全部まかなえたんでしょうか。ちゃんと自治体、それで十分まかなえているのかどうなのか、それも併せてお答えいただけますか。

2:56:30

総務省 鈴木大臣官房審議官

2:56:39

お答えをいたします。各自治体におきまして、税制改正に対応したシステム回収、それぞれのシステムによりまして、それぞれ違いがあるかというふうに考えております。今回の対応につきましては、そういった自治体への負担にも配慮するような形で制度設計をさせていただいたところでございます。

2:57:06

櫻井君

2:57:07

そうすると今の答弁からすると、上手にやってうまくやりくりしたところは、もしかしたらおつりが来ているかもしれないけれども、もしかするとシステム回収に苦労したところでは足が出ているかもしれない、こういうことなんでしょうか。あと窓口でも結構大変なんですよね。結局よくわからない制度だから、わからないという問い合わせまた苦情などは、地方自治体の税の窓口に来られたりするということになってきます。そういったところでも非常に負担が重いということをちょっと指摘をさせていただいて、ちょっと時間が迫ってまいりましたので、次の点について聞かせていただきます。地方自治体もさることながら、所得税は厳選徴収制度でやっていますので、厳選徴収義務者においてもシステム回収が必要だというふうに承知をしております。このシステム回収費、一体誰が負担しているんでしょうか。国なのか、それとも厳選徴収義務者なのか、どちらでしょうか。

2:58:14

鈴木財務大臣。

2:58:21

今回の定額減税につきましては、厳選徴収義務者のシステム回収が必要な場合があることは事実でありますが、毎年の税制改正への対応については、厳選徴収義務者を含め、各納税者の皆様においてご対応いただいており、今回も納税者の皆様においてご対応いただくということにしております。

2:58:46

櫻井君。

2:58:47

これは普通の税制改正と違って、今回すごく複雑な機会なわけですよね。1回で引き切れなかったら2回3回と引いていくとかですね。大変なわけなんですよ。1年たって引き切れなかった人だって出てくるわけですし、それをまた別のところに話が回っていくと、給付の方に話が回っていくとか、いろいろな複雑なので、そう簡単じゃないと思うんですね。それを厳選徴収義務者にお付けているというのもいかがなものか。せめてシンプルな制度にして、そんな負担にならないようにするというのが、税のあるべき姿ではないかというふうに思います。この点、ちょっと資料の4を付けさせていただきました。実はコロナ禍のときにも、給付であるのか減税であるのか、どっちがいいんだろう、みたいな議論がございました。これ、2020年4月15日、経済産業委員会で、当時の墨沢主税局長が御答弁されています。厳選徴収義務者において、減税を実施していくためには、システムの改修をはじめとした多大な事務負担をこうした中で必要とする。それから、厳選徴収義務者において、月々の厳選徴収税額から差し引く減税額の管理が必要になってくるといった手間暇が生じますとか、現在問題になっておりますフリーランスですとか、個人事業主の方々については、そもそも厳選徴収は行われていないケースが多くございますので、こういった方々については、給付による対応よりも非常に遅い対応になるという問題がございます。ということで、厳税はいろいろ手間がかかるから、問題が多いからやめましょうと、給付にするんです。こういうふうに主税局長が答弁されているんです。それでも今回、厳税、給付もやりますけれども、メインは厳税にしようということで、財務大臣強行されるんですかね。私は、墨沢主税局長、さすが国税庁長官になられる方だけあって、的確な答弁をされたというふうに思いますが、大臣いかがでしょうか。

3:01:10

鈴木財務大臣

3:01:15

まず、今回給付でなく厳税とした理由でありますけれども、今般の定額厳税につきましては、コロナ禍や物価行動といった苦しい中において納税していただいた方々に、所得の上昇をより強く実感していただくことが重要と考えまして、厳税というわかりやすい方法が望ましいと判断したものでございます。それから、先ほど事務負担の話がございましたが、誰が負担するかというご質問であったので、そこで止めましたけれども、今回定額厳税の実施が決まってから、業界団体を通じた者も含めまして、50社を超える税務関連のソフトウェア開発会社に対してヒアリングを実施いたしました。ヒアリングした全てのソフトウェア開発会社において、定額厳税に対応した改修を行っていただける予定であり、現在主流となっておりますサブスクリプション契約の場合には、利用者である厳選聴取事務者には追加的な金銭個数は生じないことが一般的だと、そのように伺っているところでございます。

3:02:25

櫻井君。

3:02:27

今の答弁ですと、厳選聴取事務者は負担していないけれども、結局システム改修業者が負担したと、こういうことなんじゃないですか。結局誰かが負担しているわけですよ。世の中、ただのものなんてないと思いますよ。ですから、その負担のところについて、いちいち国が、国の制度変更ですからといってお願いできないにしても、やっぱりその負担がなるべく小さくなるように、配慮するべきものなんじゃないでしょうか。それから、やっぱり私は墨沢主税局長の答弁、的確だったと思いますので、今税制の審議最終盤に差し掛かっているところで、今さらというところはありますけれども、やっぱりこの主税局長の答弁を踏まえて、今後のこうした制度設計をするときには、参考にしていただきたいな、これを踏まえていただきたいなということをお願い申し上げます。最後に、インボイス制度についても質問させていただきます。これやっぱり、経理部門や税務担当の事務負担が非常に大きいと。結局、これをやっても頑張っても一円の利益にもならない。これに骨折り損のくたびれ儲けと。こういうお話も現場から聞いております。税務署はインボイスの番号が合っているかどうか、そこは一々チェックしませんよ、みたいなことを言われるけれども、しかしいざ税務調査、いつ入られるかわからないという中で、そこをしなくていいかといって、やっぱりそれは一応チェックしなきゃいけないよね、ということで現場では大変な苦労をされているわけなんです。先ほど来、話になっております、国民は増税、自民は脱税という話の中では、やっぱりそうした手続きをする中で、改めて怒りが湧いてくる、こんなお話もございます。やはり、別に自民党の裏金問題があったからというわけではないんですが、やっぱり純粋に、いろんな納税義務者に負担を負わせるような、事務負担を負わせるようなものについてはやめていくべき。インボイス制度は廃止するということで、改めてご要望をお願いしたいんですけれども、現場の様子、大臣も御存じかと思います。この点を踏まえて御見解よろしくお願いいたします。

3:04:49

鈴木財務大臣。

3:04:52

インボイス制度の施行に伴いまして、足元で事務負担が想定以上に重いといった声、また労働生産性が低下しているといった声があること、これは承知をしております。インボイス制度の導入によって一定程度事務負担の増加があるということ、これはもう間違いないことでございますが、こうした問題について、受領したインボイスに記載された登録番号の有効性確認を会計ソフト上で自動的に行うための仕組みを国税庁が提供しているほか、こうした会計ソフトの導入についても、IT導入補助金等を通じて後押しするなど、業務の効率化に資する支援を行っております。また、税制についても、売上さえ分かれば税額を計算できる簡易課税、2割特例、一定規模以下の事務者について、奨学のインボイスは保存不要とするなど対応を講じているわけでありまして、売り手・買い手双方におけます事務負担にも配慮をしているところでございます。インボイス制度、これは複数税率の下で課税の適正化を確保するために必要な仕組みであるわけでありまして、中止をするということは考えておりませんけれども、引き続き事業者の立場に立って、よくいろいろなお声を聞いて、きめ細かく対応をしていきたいと考えます。

3:06:25

櫻井君。

3:06:27

このインボイス制度もそうなんですけれども、実際の税の現場で頑張られている方々、税務署の方々ですけれども、大変な苦労があるわけなんです。そのほか、高水準で推移する申告件数、大の税額、これも増えております。それから経済取引のグローバル化、デジタル化ということで、混乱化、複雑化ということもしております。さらに今大臣がおっしゃられた軽減税率制度やインボイス制度の実施のために事務料が増えているわけなので、ぜひこうした現場の方々のことも配慮をいただいて、国税職員の定員確保、それから専門性、そういったものも特殊性、混乱性、適正に評価いただいた給与水準の確保、機構の充実ということを、時間になりましたので最後にお願い申し上げて、要望申し上げて、質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。これにて櫻井君の質疑は終了いたしました。

3:07:39

次に稲富修司君。

3:07:44

立憲民主党の稲富でございます。まず、委員会において、2月16日に、確定申告初日に質疑がある際に、一度大臣にも、今の確定申告の現場に行ってみてはどうかというご提案が我々からありました。また予算委員会においても同じようなことが言われたかと思います。その際大臣は、ご地元の方で、税理士相談会でしたでしょうか、に足を運ばれたということでございましたけれども、その後、税務署、失礼しました、確定申告の現場、あるいはその現場からの報告、声など何かお聞きでしょうか。

3:08:38

鈴木財務大臣。

3:08:41

確定申告が始まった16日以降、税務署に私は直接伺っておりませんが、先ほど稲富先生からご指摘があった、地元での申告無料相談でありますとか、それからこれまでも複数箇所、この税務署を視察をしておりまして、現場で対応しております職員の皆さんのお話を伺い、またご苦労も聞いているところであります。今回、政治と政治資金に関わる問題で、納税者の皆さんと接している現場の職員の皆さんに大変負担がかかっているということについては、内心本当にじくじたる思いをしているところでございます。そうした現場の方の気持ちというものもしっかりと受け止めながら、納税者の方々、真面目に深刻納税している方々が不公平感というものを感じることがないような丁寧な対応、そうしたものに心がけてまいりたいと思っています。

3:09:54

稲富君。

3:09:56

ぜひ、ネット上でも様々な書き込みがあったり、ご意見があります。含めてぜひ、大臣におかれては、現場の声を受け止めていただいて、業績に活かしていただきたいと思います。重く受け止めて、ぜひよろしくお願いいたします。そこで、今回、確定申告のことが2月16日から始まったということで、多くの話題になります。しかし、一方で、給料所得者というのは、年末にある意味、納税額を確定しているということで、実は納税者というのは確定申告の方とともに、日々、毎月、勤務の方も当然ながら納税している。そして、ご存じのとおり、申告納税とは言いながらも、各会社においては、ある意味、納税者を代行する形で納税をしているわけでございます。したがって、給料所得者においては、納税者が、例は3年でいくと、4500万人いると。あるいは、厳選聴取義務者は360万件あるということで、確定申告の方々とともに、日々、納税義務、納税事務に当たられている方、当然、一円から、これは揺るがせにできない業務をしているわけでございまして、併せて、ぜひ、その点も、ご理解いただいた上で、現場の声を聞いてもらいたいというふうに思います。さて、この裏金の問題なんですけれども、改めてですけれども、課税の原則についてなんですが、やはり公平ということを、大臣もよくおっしゃるし、国税庁の方もよくおっしゃる。で、伺いたいのは、大臣の考える公平とは何か、ということをぜひお伺いしたいと思います。

3:11:57

鈴木財務大臣。

3:12:00

あのご指摘の、あの、租税原則におけます公平には、あの、経済力が同等の人々は等しく負担をすべきであるという、まあ、水平的な公平、それから、大きな経済力を持つ人はより多く負担すべきであるという、まあ、垂直的公平などの考え方がありまして、公平中立簡素の租税原則の中でも、税制に対する国民の信頼の基礎として、最もこの公平ということが重要なものであると、まあ、考えております。あの、今般の政治資金をめぐる問題に関しましては、えぇ、国民の皆さんから厳しい指摘があることを、私も、ああ、身に染みて感じるところであります。あの、執行段階におけます公平性、えぇ、この観点からも法令等にのっとりまして、適切に取り扱われる、一般の国民の納税者の方も、政治家であれ、まったくこの納税については、同等に公平に扱われると、こういうことが大切であると考えています。

3:13:11

稲田文君。

3:13:13

あの、ありがとうございます。まあ、あの、もちろん三原則、いろ、ありますけれども、やはり最初に公平が来るということで、私もこれが、まあ、あの、まあある意味、ここをどうするかと。この公平感をいかに、あの、国民の皆さんに、えぇ、いだ、いだいていただくか。まあ、それは、まあ、私なりに言えば納得感、ということになろうかと思います。いわば、どうす、どうすれば公平と感じていただけるのか、ということが一番難しい。そして、それが一番大事であると、私も思うんですね。で、その意味でいうと、今回所得税法の、まあ、質疑、えぇ、69兆4400億円っていうですね、これだけのお金の、お、ことに関する、まあ、法案を扱うということであれば、本来であれば、この税法の審議の前に、えぇ、まあ、さまざまなこの裏金の問題の、政治責任も含めて終わった後で、私は国民に、えぇ、まあ、こういう場で、えぇ、国会で審議をすべきだと思うんですね。でも、残念ながら、この、お、問題が、いわば、解決しない中で、この審議をしなきゃいけない、ということを、やはり重く受け止めなきゃいけないと思うんです。えぇ、多くの国民の皆さんに、税金を預かるということを、この場で審議をし、一方で、まあ、政治家の責任はまだ、いまだ中に浮いたままということを、えぇ、このことを、やはりうまく受け止めなきゃいけない、というふうに思います。そこでですね、この公平、えぇ、ということで、考えたときに、この裏金問題っていうのは、まあ、二つの側面からですね、私は違法性の疑いがあると思っています。まあ、一つはですね、政治資金規正法違反。で、二つは、農税を意図的に返した可能性がある、この二つです。まあ、これは、ルール、えぇ、党委員会でも、予算委員会でも指摘があります。で、一つ目の政治資金規正法違反については、あの、これはもちろん、納得しているわけではありませんが、検察によって、まあ、捜査が進められた。しかし、二つ目のですね、税務のことに関しては、この裏金と税務の話っていうのは、まだ、あの、まあ、税務調査が行われていないということも含めて、十二分にこう、審議は尽くされていないと。要するに、この二つ目の問題は、まさにこの党委員会でやらなきゃいけないことだと思います。そこで、基本的なことを少し確認をさせてください。今回の裏金のことで、まあ、あの、自民党さんの調査報告、聞き取り調査報告の中では、まあ、政治活動以外には使っていないということでございまして、まあ、従って、それは、貴族は政治団体にある、あるいは政治活動にあるから、それは課税の対象ではないということで、まあ、納税をしないという、まあ、こういう理屈で進んでいるわけですよね。で、一方で、しかし、納税した方がいいんじゃないかっていうご意見も、あの、まあ、一部報道でもありました。で、質問はですね、まあ、え、要は自民党の報告書には、政治以外には、政治活動以外には使っていないと言っている、書いてある。しかし、例えばですけれども、いや、税務調査が、もしかして来るかもしれない。あるいは、世論の批判が大きくなるかもしれない。ということで、本来は政治活動だけれども、やはり、そのことを踏まえて、これは個人の所得として修正で申告をするということが可能なのかどうか。この点をまず伺いたいと思います。

3:16:49

国税庁 保史屋次長

3:16:58

お答え申し上げます。新国納税制度の下では、まずは納税者において、御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。その上で一般論で申し上げますと、納税者におきまして、収入や必要経費を再計算した結果、当初提出した申告書と異なる税額となった場合には、修正申告により、申告内容を訂正することができるということでございます。

3:17:26

稲富君。

3:17:28

つまり、修正申告できるということですよね。報告書には、政治活動と従って納税する課税関係は発生しないとは言っているけれども、要は個人が修正申告しようと思えば、新国納税制度の下ではできるということ。そういうことだと思います。そして次に、この修正申告する場合には、何年まで遡りますか。

3:17:59

星谷次長。

3:18:09

お答え申し上げます。一般論として申し上げますと、国税通則法上、国税当局が厚生処分を行うことができる期限は、原則として法定申告期限から5年を経過する日とされております。その上で国税通則法上、納税者は修正申告書を厚生処分を受けるまでは提出することができることとされております。このため、修正申告書を提出できる期間は、原則として厚生処分ができる期限と同じく、法定申告期限から5年を経過する日ということでございます。

3:18:44

稲富君。

3:18:46

つまり5年遡って修正申告ができるということかと思います。そこで次の質問は、仮に不正の行為によって、過小に税金をこれまで収めてきたという場合は、何年まで遡って税務調査あるいは公正決定をすることができるのかお伺いします。

3:19:14

法治屋次長。

3:19:17

お答え申し上げます。国税通促法上、国税当局が厚生処分を行うことができる期限は、先ほど申し上げましたように、原則として法定申告期限から5年を経過する日とされております。その一方で、仮に税務調査が行われ、偽りその他不正の行為により税が拒まれたと判断された場合等につきましては、法定申告期限から7年を経過する日まで厚生処分を行うことができ、この場合税務調査の対象期間は過去7年分となるということでございます。

3:20:05

稲富君。

3:20:07

つまり、原則5年なんだけれども、偽りその他不正の行為による場合、行為によってその全部もしくは一部の税金を逃れる行為がある場合には、7年遡れるということになっているわけです。これまで、例えば自民党の聞き取り調査、あるいは各陣のアンケートを見ると、すべて5年のことしか書いてなくて、いわば7年間はないわけです。したがって、偽りその他ではないということかどうかというのがわからないまま、実は報告書が出されていて、5年だけの報告書になっているんですね。これは、正視見規正法の違反は確かに事項は5年。だけれども、課税、あるいは脱税、偽りその他に関して言えば7年なんですね。とすればですね、これは今まで自民党が報告した、あるいは調査をやったという5年間というのは不十分と言わざるを得ないんですよ。そうすると7年間ちゃんと誰かが調査しなきゃいけなくて、誰かがそのことをやはり調べなきゃいけない。となれば、私はここでですね、やはりもうやることは2つしかなくて、自民党にもう1回調査してもらうか、7年分。そしてもう1つは国税庁に全部調査入ってもらうか、もうこれしかないと思うんですよ。誰もこの7年分やってないんですよ。調査してないんですよ。ぜひ大臣におかれては、先ほど来枝田さんのときも国税庁には全部調査ということは言えないと、立場上言えないということでしたけれども、やはり税を司る大臣としてですね、そして国民に税をお願いをする立場として、党内の主要なポストの自民党員として、やはり調査5年じゃ不十分だと、不正の場合は7年なんだと、いうことをぜひ党内で言っていただけませんか。

3:22:23

鈴木財務大臣

3:22:26

5年と7年のことにつきましての御指摘はよく理解をいたしました。そうでありますけれども、私は今閣内におりまして、今回の調査やアンケートの実施につきましても、全く関わりを持つ立場にはないわけでございますので、このことについて何かこうするべきだとか、そういうことについては、私から申し上げるのは適当ではないと思っております。

3:22:58

稲富君

3:23:00

今回公平、要するに国民の納得感を得るためには、私は大臣に何らかのアクションというか動いてほしいんですよね。例えばその冒頭申し上げましたように、確かに一度御地元にはいかれた。しかし税務相談、あるいはその確定申告の現場に足を運んでほしい。あるいはその今言ったように何らかの動きをぜひ出してほしいんですよね。そうじゃないと国民はこれ納得できないんですよ。要はそれは公平性を担保できないということなんですよ、私からすれば。じゃないと、おそらくこの不信感は本当に大きくなるばかりで、最初に言った三原則の最初の公平性は私は守れないと思います。このままだと。ということを申し上げ、そしてぜひ大臣には何らかの動きを見せてほしいんですよ。もちろん立場はあるし、その限界はあるかもしれませんけれども、ぜひ何らかの動きを見せていただいて、納税者にわかるような形で、納得感を得られるような形で、公平性を担保するように大臣にも動いていただきたいと思うんですけれども、もう一度お願いできますか。

3:24:14

鈴木財務大臣。

3:24:18

先生のおっしゃっている気持ちはよくわかるところでございます。よく国税庁等にもいろいろな意見が電話等で寄せられているわけでございますので、そういうものをしっかりと把握をしてまいりたい。そういうものを今後の国税のいろいろなやり方に活かしてもらいたい。独立的に、独自的に活かしてもらいたい。そう思っておりますし、私自身様々な声をしっかり受け止めたいと思います。

3:24:55

日菜穂君。

3:24:58

ぜひ公平ということを実現するために、これはもう本当にいわゆる関係ありませんので、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。それでは一つ、政治団体について質問を飛ばして伺います。政治団体を解散した場合に、その残金は誰に帰属をするのかということと、その残金は課税されるのかということを、これ事務方から端的にお答えいただきたいと思います。

3:25:28

総務省笠木自治行政局選挙部長。

3:25:35

私からは政治資金規正法の関係をお答えをいたします。政治資金規正法におきましては、解散した政治団体の残余財産の取扱いについて、特段の定めはないところでございます。

3:25:49

続いて国税庁保支屋次長。

3:25:59

お答え申し上げます。政治団体を解散した場合の残余財産の課税関係につきましては、その残余財産の帰属先に応じて異なるため、一概に申し上げることは困難でございますが、その上で一般論として申し上げますと、残余財産が例えば他の政治団体に帰属する場合には、政治団体は法人製法上、公益法人等、または人格のない社団等に該当するところ、これらにつきましては収益事業から生じる所得について、法人製の課税関係が生じこづされておりますが、一般的には残余財産の分配を受ける行為は、法人製法上の収益事業のいずれにも該当しないため、受け取った政治団体において法人製の課税関係は生じないということでございます。他方、残余財産が例えば政治家個人に帰属する場合には、一般的には一時所得として所得税の課税関係が生じることとなります。いずれにいたしましても国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき法令等に照らし、適正に取り扱うこととしております。

3:27:03

稲田敦彦君。

3:27:05

ありがとうございます。裏金が政治団体に帰属するか個人に帰属するか、今解散した場合にどうなるのかというのは、私からすればすごく曖昧で、ここはやはりちゃんとしなきゃいけないというふうに思います。今のままでいくと個人と言い張れば、政治活動と言い張れば、これは課税対象にならないということで、非常に私は不都合だなと思います。ここは整理する必要があると強く思います。続きまして定額減税について伺います。大臣、税の基本的な機能について、どう認識をされているかお伺いをいたします。

3:27:48

鈴木財務大臣。

3:27:52

租税の基本的な役割といたしましては、公的サービスの財源を調達する財源調達機能、所得や資産の再分配を行う所得再分配機能、景気の変化による税収の増減に伴い、自動的に景気変動を小さくする経済安定化機能が挙げられるものと承知をしております。その1、2、3、3つが主な機能であると思います。

3:28:24

稲富君。

3:28:26

それで定額減税なんですけれども、昨年の国会で岸田総理が国民への還元が経済対策の柱として力強く打ち出されました。しかし、この定額減税について還元の意味を問われた大臣が、減税における還元ということを言っているわけであって、その還元は財源論でなく、税金をご負担いただいている国民にどのような配慮を行うかという観点で講じ得るものと御答弁されています。これは財源論ではなくと御答弁されておりますが、財源論のない税の議論って私はあり得るのかなという正直思いまして、財源を考えなくていいんだったら、何もでも減税もできますし、やりたいことなんでもできると思うんですよ。財源論でなく国民への配慮で減税を行うという、ちょっと私これまで聞いたことのないような減税なんですね。先ほどおっしゃっていただいたように、基本的機能として財源確保があって、残り2つがあるということから考えれば、今回の減税というのはどういう機能を発揮したということになるんですか。

3:29:55

鈴木財務大臣。

3:30:00

今般の定額減税を実施する、この令和6年度だけを見ますと、所得税収が約2.3兆円の減収となっていることから、減税後の所得税の財源調達機能が一時的に低下することになることは事実でありますが、定額減税は所得の低い方々ほど高い割合の減税となるため、所得再分配機能が高まるものと、そのように考えております。今回の定額減税によって先ほど申し上げた3つの基本的な機能のうち、財源調達機能と所得再分配機能が働くと、こう考えております。

3:30:47

稲田とみ君。

3:30:49

大臣、財源論ではないとおっしゃったので、それはちょっと私はおかしいと思います。財源論ではないとおっしゃったから、要するに所得再分配だということだと思うんですね。そうすると、しかし普通所得再分配というのは、所得増税をしますと、そして所得の再分配をしますという話はわかるんです。しかし、今回確かに定額減税をやって、その他の給付を含めて、低所得者の方々も含めて分配をするということなんですけれども、だったら所得再分配だったら、これは1年限りやるというのもまたおかしい話なんですよ。その1回こっきりで所得再分配をやるということですか。普通であれば、所得再分配、これもともと岸田政権が言っていたことなんですよ。所得再分配をやりますと。そのために、私は分からないですけれども、所得税を上げるのか、金融所得課税を上げるのか、当初はそう言っていたんですよ。だからそのラインに立てば、所得再分配というのはそうだなと思うんです。ただ、今回1回こっきりだとすれば、それは所得再分配と言っていることはどうなのかということを思うんですよ。大臣、もう一度御答弁いただけますか。

3:32:06

鈴木財務大臣。

3:32:08

今回行います定額減税は、私どもとして今年1回のものであると、そのように考えているところであります。そもそも、今般の定額減税は、一義的には賃金上昇がぶっかたかに追いついていないことによります国民の負担を緩和をして、賃上げとあいまってデフレマインドの払拭につなげること。これを目的としているものでございます。いずれにしても、実施は1回ということで、複数回は想定はしていないところであります。

3:32:45

稲穂君。

3:32:47

つまり、原則というか、基本的なところの機能に踏まえていないというふうに思うわけです。今のお話を聞くと、所得再分配なんだけど、1回こっきりということになります。だから、後でもう1回、質疑をさせていただきますけれども、もう少し定額減税について質疑をさせていただきたいと思います。終わります。ありがとうございました。

3:33:15

午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。

4:19:30

会議を開きます。質疑を続行いたします。

4:19:39

稲富修司君。

4:19:41

午後もよろしくお願いします。大臣、9番のところ質問させていただきます。今回の定額減税のことなんですけれども、所得税の税収の上振れに相当する額を減税するということであれば、消費税も令和2年から4年まで約2.1兆円上振れています。その分を国民への配慮として給付する、あるいは減税するということも考えられると思いますが、その点はいかがですか。

4:20:15

鈴木財務大臣。

4:20:19

消費税収でございますが、これは近年増加の傾向にありますけれども、総理も述べておりますが、消費税は急速な高齢化に伴い、年々増加する社会保障給付費の財源確保が課題となる中で、前世代型社会保障制度を支える重要な財源と位置づけられていることから、政府としては、既に国地方合計で1兆円を超える減収につながっております軽減税率の引下げを行うことは適当ではないと考えているところでございます。

4:20:58

稲富君。

4:20:59

ありがとうございます。つまり財源論なんですよ、これは。消費税に関して問うと財源論でこれは減税できないという話になり、所得税になったらこれは財源論ではなく国民への配慮で減税するんだという話になるわけです。すなわち冒頭申し上げましたように財源論なんですよ、やっぱり。それは基本的に昨日の最初なんですから、そこから逃げられないわけです。だから、これだけ多くの、実は今回の給付金と低額減税一体措置ってものすごく財源を使ってまして、これだけ多くの減税と給付を使いながら、今一つ評判がかんばしくないっていう理由の一つは、やはりそもそも一体何なのかという、この基本原理にのっとっていないといいますか、そこにあるんじゃないかと、簡単に言えば思いつきなんじゃないかというところで、これはこれだけの財源を使いながらも評判がかんばしくないんじゃないかと思います。2枚目の資料で、この減税の部分は私が聞いている範囲では3.5兆円。そして箱の部分をトータルすれば2.2兆円。もともとの給付の3万円を足すと0.5兆円で、6.2兆円もの低額減税プラス給付金のスキームなんですよね。ただしですね、私、一点このことがすごく今回措置として良かったと思うことはですね、これまさに給付付き税額控除なんですよね、私からすれば。これは消費税が、それこそ野田総理のときに、消費税が上がるときに、負担感をどう和らげるかというときに、給付付き税額控除をどうするのか。我々はそれを進める。いや、それではなくて軽減税率を入れる。そこは意見が違ってそうなっている。でもこれ給付と要するに減税を組み合わせたまさに給付付き税額控除なんですよね。したがってですね、これからどういう、あるいは給付と減税という組み合わせが、今回たまたまこうなるのか、今後ですね、例えば減税をすることと給付が組み合わさっていくということになれば、このスキームしかないんですよね。とすれば、今回のこの一体措置の中での事務コストはどうだったのか、あるいはその課題は何だったのかということを、私考えることは非常に次につながることだと思うんですよ。そういう意味で、改めてこの事務コストはどうなのか、実務上の課題は何なのかということをお答えいただければと思います。

4:23:52

鈴木財務大臣

4:23:58

定額減税と給付の一体措置、これの実務上の課題ということでありますけれども、今回の定額減税及び給付措置にあたっては、各企業や自治体の事務の実態や、実施上の課題等をできるだけ把握をして対応するよう努めているところです。具体的には定額減税につきましては、現在御審議いただいている法案について成立をしていただいた場合、その成立から減税の開始までの6月までの期間が短いことが課題となっております。このため、企業や自治体が早期に準備に着手できますように、パンフレットやQ&A等を迅速に策定・公表してきたところであります。そして、給付金につきましては、対象者の特定や給付額の決定、その後の申請の受付や審査振込に係る事務負担が実務上の課題と承知をしております。ひかずえ世帯の給付につきましては、これまで複数回にわたり実施してきており、そのシステムやノウハウを活用でき、合わせて、簡素・迅速な給付につなげるためのデジタル技術の活用など、執行面での工夫等を行っているところと承知をいたしております。このような実務上の課題に対しまして、引き続き丁寧な対応をしてまいりたいと考えております。

4:25:30

稲田党務君。

4:25:31

ありがとうございます。給付税額控除の課題は、当時は番号の問題と、番号と、あとは所得補足の問題と、あと実務上のコストが高いということでした。ぜひこれを乗り越えられるのであれば、これ次につながる私はスキームだと思いますので、ぜひその上でも、これの課題についてあらゆるざらにレビューしていただきたいなと思います。続きまして、賃上げ促進税制について伺います。これは先ほど櫻井さんがおっしゃっていただいたので、私からは言っていただきたいのですが、今回良かったことは、財務省自身がレビューをしていただいて、10年たって効果があるのかということを検証されたというのは、すごく私は良かったなと実は思いました。その他の所得に関しては、そんなことは一切ないわけで、今回そうやってレビューをして、結果として、先ほど櫻井さんもおっしゃいましたけれども、書いてあるのはほとんど効果は見られなかったということなので、そうであれば、本来はやめるということに行かなきゃいけないのに、効果がなかったからさらに深掘りするというふうになるというのは、私はちょっと理解できないですね。そこでですね、伺います。政府税庁の報告書を去年出されましたけれども、その中では、充分性という言葉を強調されて、3つの原則に加えて、充分性が必要なんだと、これからは必要だということをおっしゃっています。そうやって考えれば、1.3兆円の減税をする、その他も減税をする、そして検証も十分に行われないという中で、この政府が掲げる、あるいは掲げようとしている充分性ということを、やっぱり考えなきゃいけないんじゃないかと思いますけれども、そこを考えた上での今回の減税のオンパレードなのか、そのあたりの充分性をどう考えているのかということをお伺いしたいと思います。

4:27:33

鈴木財務大臣。

4:27:37

御指摘のとおりに、政府税制調査会の中間答申におきまして、現在世代と将来世代の間の負担のバランスの確保の観点から、租税の充分性に配慮することは、次の世代に自らの税金をどう使うかの選択肢をつなぐことでもあると、述べられているところであります。この租税の充分性との観点に関しましては、令和6年度税制改正においても、十分留意しております。例えば、戦略分野国内促進税制や、イノベーションボックス税制については、税制改正プロセスにおいて具体的な財源を確保しているところであります。他方、賃上げ促進税制の強化に関しては、具体的な財源を確保しておりませんが、これは賃上げと定額減税等を組み合わせることで、今年官民挙げての物価額を上回る所得の実現に向け、これを力強く後押ししていくとの政府の方針を反映したものであります。ご指摘のとおりに、我が国の極めて厳しい財政事情に鑑みますと、租税の充分性については、これまで以上重要になっていると認識をいたしております。今後ともこの点を十分に意識しながら、租税特別措置の不断の見直し、これは重要なことでありますので、引き続き取り組んでいきたいと思っております。

4:29:15

稲富君。

4:29:17

今でも充分性を充分に考えているということであれば、あまり充分性が三つの基本機能に足されて、ものすごく重要なんだということを表しても、今の段階でも充分にそれが考慮されているとすれば、私は原則としては全然機能していないと言わざるを得ないんですよね。次に移ります。住宅ローンに関する減税について、子育て世代に対する住宅ローン減税についてですが、これを見たときに、同じですけれども、即座に思い浮かぶのは、今、首都圏でも新築マンションの平均価格が上がっていると、私、地元福岡でもものすごく上がっています。とすれば、減税したらもっと上がるんじゃないかということ。結果として子育て世代の所得格差を拡大するんじゃないかと。あるいは、これが実際活用されるのは、ほとんど都市圏じゃないかと。いわば都市と地方の格差をより拡大するんじゃないかと。そもそも子育て世代への経済的支援になるかどうか、政策目的曖昧なんじゃないかとか、なぜ、持ち家世代だけがこんな優遇されるのかとか、いろんなことを思うわけです。一体、これ何のためにやるんですかね。改めて目的を伺いたいと思います。

4:30:37

鈴木財務大臣。

4:30:42

まず、政策目的から申し上げますと、今回の税制改正では、令和7年度税制改正において結論を得るとされている、子育て支援税制の先行対応として、住宅労働控除について、子育て世代等に対する仮入れ限度額の上乗せを行うこととしたところです。この措置は、18歳以下の子どもを持つ世代のほか、これから子どもを持つことが想定される若年夫婦世代についても対象としておりまして、こうした世代の住宅取得を支援することを通じて、少子化対策や子育て支援につなげていくこと、これを目的としているものであります。また、稲富先生から、住宅価格への悪影響、価格上昇につながるのではないか、こういう御指摘もございました。近年の住宅価格の上昇の背景には、建設資材の値上がりや、人手不足による建設コストの淘汰など、さまざまな要因があるものと承知をしておりますが、加えて、今回の措置が子育て世代等に限って、控除額の上乗せを行うものであること、上昇を環境性能の高い住宅に限定をしていることを踏まえますと、必ずしも住宅価格の押し上げにつながるものとは考えておりません。そして、格差の拡大についてもお触れになりましたが、住宅ローン工場は、住宅購入に係る負担に対する支援になっておりますが、住宅を購入されない方々への支援としては、国土交通省において、例えば公営住宅でありますとか、住宅セーフティーネット制度などを通じた支援を行っております。政策全体を通じまして、住宅に係るさまざまなニーズに応えていくことが重要であると考えております。

4:32:58

稲田敦君。

4:32:59

どうもありがとうございました。終わります。

4:33:04

これにて稲田敦君の質疑は終了いたしました。

4:33:08

次に、野田義彦君。野田君。

4:33:20

県民書道野田義彦でございます。大臣におかれましては、今一番ハードがいって行なしているときだろうと思います。予算編成を仕上げて、そして審議、大事な局面で1日7時間は委員会室でいい、箱詰めになるという状態、これはなかなかハードですし、加えてその合間を縫ってこうした税法の議論もしなければいけないし、時折閣僚の中でも財務大臣って開会出張が多いお仕事ですので、そういうことも重なって、本当にハードだなと思いますが、あまり疲れを見せない、逞熱ぶりには敬意を表したいと思います。先ほど櫻井議員も取り上げましたけれども、私もG20、今回サンパウロのG20の財務大臣、中央銀行総裁会議に大臣が出れないことは残念だと思います。残念だとは思いますけれども、今回はやはりやむを得ないなと思うんですね。2年前にちょうどロシアのウクライナ侵攻の直前のときに、インドネシアでG20があるときに、なぜ大臣が出ないんだということを質問をさせていただきました。ご記憶があるだろうと思います。あのときは、今日の日程よりもちょっと遥か前だったんですよね。しかもジャカルタですから、今回のサンパウロに比べれば比較的行き帰りも可能な範囲だったと思います。当時の国対委員長のマブチさんに確認をしました。政府から大臣に海外に行かせてくれという要請があるかと言ったら、ないと言うんですよ。与党にもなかったようだったので、最初から行く気がないのかなと思いまして、心配だったものですから、こういう大臣の会議には出た方がいいですよと。行くなとは我々も言いませんよと、国対委員長に確認をして質問をさせていただいたんですね。今回はそれと違って、日程的には28、29のG20ということで、これは大事なテーマがいっぱいあるんですけれども、残念だとは思います。飢餓、貧困、格差、気候変動、あるいはIMFとか世銀の気候改革などなど、大きなテーマがあります。加えてG20の直前にG7も開かれるんですよね。このG7の中では、ロシアへの制裁、ウクライナ支援なども確認をされる場だと思います。重要な場なんですね。重要な場でありますけれども、予算の今の大事な時期、通報の審議も入ってしまった。大臣が出れないというのは、残念ながらこれは一つの判断だと思います。でも、だからといって、代理が財務官というのは、私は前回も申し上げましたけれども、2年前も神田財務官だったんです。財務官、大変優秀な人であるということは承知はしています。だけど、さっき申し上げたような大テーマについては、やっぱりきちっと政治家が出て、海外のリーダーたちと議論をするということが大事だと思うんです。なぜ副大臣に行かせようという判断をしなかったでしょうか。お尋ねをしたいと思います。

4:36:42

鈴木財務大臣

4:36:46

昨年、財務金融委員会の場で野田先生から、G20、G7の国際会合、中央銀行総裁会合の重要性を指摘をされました。その後、私もそうした御指摘も胸に置きながら、この間G20には7回、G7には8回出席をしてまいりました。特にも昨年はG7の議長国をいたしまして、今回がイタリアにバトンタッチをする最初の会合でありますから、ぜひ、お伺い、参加したいものだと思っておりましたが、国会情勢等もございまして、大変残念な思いでしております。結果といたしまして、欠席をすることになりました。そして、神田財務官を代理として出席をさせることといたしました。副大臣をやはり政治という立場から出席させるべきであるという御指摘でも、今、ございました。今、かつて副大臣として出席をされた例もたくさんあるわけでありますが、最近を見てみますと、例えば昨年の7月のインドでのG20会合におきましては、イギリスやフランスなどの財務大臣が欠席をし、そして新潟で行われましたG7の財務大臣、中央銀行総裁会合でも、フランスの財務大臣が欠席をしたわけでありますけれども、その際には、それぞれの国の財務官級が代理で出席をしたということで、最近は副大臣が出席する例というのはないとなっているわけでございます。いずれにいたしましても重要な会合でございますので、神田財務官には事前に複数回打ち合わせをいたしまして、相談すべきことを相談し、指示もさせていただきました。必要に応じて、また現地と連絡を取れる体制も取っております。G20におけます日本のプレゼンスを維持すべきだと、しっかり対応したいと思っております。また副大臣の代理出席ということにつきましては、検討をさせていただきたいと思います。今回は実現できませんでしたけれども。最近は各国でも大臣が出席できない場合は、事務方が出るという話がありましたけれども、あえて日本の場合は政務三役は置かれた。最近は近年置かれたわけですよね。その導入の際にどういうことをみんなが考えたかというと、大臣ばっかり国会で答弁するんじゃなくて、海外に出てもらうときは副大臣が答弁をすると、責任を持ってもらうと。逆に大臣が海外に行けないときは副大臣が出てくるとかね。そういう意味で政務三役というのは適材適所で選んじゃほしいという願いを込めてやってきたと思うんです。実際に赤澤副大臣いらっしゃいますけど、もう当選6回で十分大臣に勤まる利給料を持った方じゃないですか。いつまでも財務官に頼るようなやり方というのは私は良くないと思います。ということは指摘しておきたいと思います。では今日のタイムリーなテーマだったので取り上げさせていただきましたけれども、法案の議論に入っていきたいと思いますけれども、まず令和6年度の税制改正による増減収見込み額はいくらなのか。これは副大臣でも、衆税局長でも結構です。よろしくお願いします。

4:40:35

財務省青木衆税局長。

4:40:40

お答え申し上げます。令和6年度税制改正による国分の増減収額は、低額減税の実施による減収額が大きく、平年度ベースで2兆9千、とんで10億円程度の減収。初年度ですと2兆3千530億円程度の減収となっております。

4:40:58

野田君。

4:41:00

個人向け、企業向けの減税策が中心となっているので、超単位の減収ということなんですよね。去年が多分1500億円ぐらいの減収じゃないですか。その前が10億円ぐらいですね。超単位の減収というのはなかなか大きいと思います。その中心になっている、柱になっているのが低額減税なんですね。低額減税については、この後お話をさせていただきたいと思いますけれども、令和6年度のこの税制改正によって、国地方の2025年度プライマリーバランス黒字化の達成方針と、これ整合的と言えるかどうかについて、これは大臣にお答えをいただきたいと思うんです。今日も午前中の議論で、プライマリーバランスの黒字化については、高い成長と、そして採出改革を一生懸命やるということが前提になっていて、これ実現できるかどうかはむしろ余談許さないというようなお話がありました。という中で、この超単位のいわゆる減収、減税を行うということと、黒字化を達成しようとすることの整合性について、どのように考えていらっしゃるかお尋ねしたいと思います。

4:42:25

続き、財務大臣。

4:42:29

先ほど、首税局長から答弁がありございましたけれども、今回の税制改正では、定額減税や法人減税によりまして、約2.9兆円の減収が生じると見込んでおります。定額減税は、複数年度にわたって実施することは想定をしていないところであり、また賃上げ促進税制の強化などの法人減税は、構造的な賃上げや国内投資の促進を通じ、財政の基盤となる経済成長を実現することを目的とするものであって、2025年度PB黒字化の目標とも、整合的な形で取りまとめることができたと考えております。内閣府の中長期試算においても、令和6年度税制改正の内容を織り込んだ上で成長実現ケースで示された成長が実現し、これまでの歳出効率化努力を継続した場合には、2025年PBが黒字化する姿が示されております。ただし、野田先生にもお触れになりましたけれども、この目標の達成には高い成長率が前提となり、徹底した歳出削減が必要なものでありまして、決して容易なものではないということは認識しておりますが、政府としてはその実現に向けて、歳出歳入両面での改革努力を着実に進めてまいりたいと考えております。国税ベースで、所得税で2兆9千億で、いわゆる地方税の方を含めると9千7百億からの減収ですから、国地方のプラマリンバランスの黒字化という意味においては、これは軽微な数字では決してないと思いますし、さっき大臣御自身も言ったように、高い成長と歳出改革を必死にやらなければいけないという前提に立っていて、途中で大きな補正予算を組んだとしたら、到底実現が不可能なわけなので、そんなことを考えると、全然私は整合的ではないと思うんです。もちろん、場合によっては、何らかの政策減税が必要だという判断はあると思います。一方で逆に負担をお願いするということの税目もあるはずであって、最近、金融所得課税とか全く聞かないんですけど、そういうことも入れて、税収中立的な対応をするということもあり得るのになぜか、減税オンパレードで、本当にそれが効果があるのかなと思われる減税が多いので、私は今申し上げたような疑問を持っているということを指摘をさせていただきたいと思います。改めてありますけど、定額減税による減収見込み額、これを個人の所得税と、そして住民税、平年度、初年度、それぞれの数字をご説明いただければと思います。

4:45:39

青木主税局長。

4:45:46

国地方分けでそれぞれ申し上げます。まず、定額減税、国税の所得税の関係ですと、初年度が2兆3千トンで20億、平年度も同額でございます。それから地方税は9337億円、個人住民税ですね。合わせまして約3.3兆円の減収ということでございます。

4:46:14

長田君。

4:46:16

いわゆる減税による減収ということと、先ほど江田富委員も触れられたように、定額減税を伴うところの、要は何て言っていたでしょうかね。納税額が減税額に満たない人たち、要は低所得世帯については給付を行うと、予算措置が伴うわけですから、そういうことを含めると、財政的な影響というのは5兆とか6兆とかということになると思うんですね。というような定額減税の財政的な影響というのは、とても大きいということであります。当然のことながら、これ所得税の減税ですから、私が心配しているのは、東日本大震災の復興財源として、復興特別所得税の税額に一律2.1%上乗せをするという措置をとりました。この復興所得税への影響がどうなるのか、どれぐらいの減収になるのか、教えていただければと思いますし、それに対する対応もどのように考えているか、それも含めて教えていただければと思います。

4:47:29

赤澤財務副大臣

4:47:32

野田委員御指摘のとおり、復興特別所得税は所得税に対する2.1%の付加税ということです。定額減税による所得税収の減の反射的な影響として、令和6年度における復興特別所得税は483億円減少すると見込んでおります。復興事業を行う復興特別会計においては、復興債の発行を通じた柔軟な資金調達が可能であるため、足元の減収の増減が復興事業の執行に影響することはないということで、特段の対応ということは考えておりませんけれども、しっかり柔軟に対応できるということでございます。政府としては定額減税による復興特別所得税への影響も十分に考慮しつつ、今後の復興財源に支障が生じることのないよう責任を持って対応していきたいと思っております。

4:48:20

七君

4:48:22

483億円、500億近いという金額はなかなか大きな額だというふうに思いますので、特段の支障はないというお話でありましたけれども、本当に支障のないようにお願いをしたいと思います。それに関連をするんですけれども、ちょうど復興財源のクレームを作ったときが野田内閣でございましたし、その規案といいますか、企画を作ったときの財務大臣でございましたので、とても関心があるのは、この復興増税だけではなくて、歳出改革とか、税外収入の確保とか、いろんなことをやりながら、日本タバコの株式を打って売却収入を充てるとか、いろんなことを枠組みで考えました。その中で、一つ動き出そうとしているのが、東京メトロの株の売却でありますよね。これがどういう方針なのか、具体的にどういう見通しなのかを教えてほしいんです。東京メトロの株は国が53.4%保有し、東京都が46.6%保有していると。その半分を今度売り出すという方針と聞いていますし、東京都の方はそのための予算措置なども取り入れているようであります。これが入ってくれば、まさにようやく復興増減として動き出すんだなと。今まで経緯はいろいろあったようでありますし、都と呼吸が合わなかったりしたけど、これだけ今株高になってきたときには、やはり売却の大きなチャンスなんだろうと思います。その辺についてのお考えをお示しいたければと思います。

4:50:02

鈴木財務大臣。

4:50:05

ご指摘の東京メトロ株式につきましては、東京地下鉄株式会社法により、国及び東京都はできる限り速やかに売却をすることとされているほか、令和9年度までに生じた国の東京メトロ株式売却収入については、復興財源確保法により復興財源に充てるものとされております。ご指摘のとおりであります。また、この株式については、新規公開時においては、国と東京都が同時、同率で保有する株式の2分の1を売却する。その後の売却においては、国と東京都の協議を踏まえて対応するとの方針に沿いまして、売却に向けた検討を進めてきたところでございます。こうした中で、東京都において、令和6年度中の株式売却に備えて、関連する経費をはじめて予算案に計上したと承知をしておりまして、国としては市場の動向等を勘案しつつ、東京都とよく連携して、売却時期について見定めてまいりたいと思っているところでございます。また、売却額は市場調査等を踏まえて決定していくものでありまして、現段階では、売却収入については、具体的にまだお答えできる段階ではないと思っております。

4:51:36

野田君。

4:51:38

東京メトロの、いわゆる準資産が約6400億円と言われていますね。その半分を売却するとすると、約3200億。保有の割合を見ると、都より政府がやや上でありますので、ザクッと言うと、今のザクッとした話だと1700億ぐらい。そうだとは言えなくてもいいかもしれませんけど、好感としてはそれぐらいのものをイメージしてよろしいでしょうか。

4:52:09

鈴木財務大臣。

4:52:12

奥理財局長。

4:52:15

お答え申し上げます。ただいま委員が御指摘になられましたその概算でございますけれども、それに関連いたしまして、私もただいま御審議をいただいております、この概算数では6年度の予算案におきましても、この東京メトロの株式に関する売却収入の収入見込みというものを計上いたして、歳入見込みに計上いたしておりまして、その額は約1700億円程度ということ、1700億円程度の収入を見込んでいるということでございます。

4:52:49

野田君。

4:52:51

ただ大臣、ぼかさないと言っていただければいいじゃないですか。1700億ぐらい見込めるということですよね。するとさっき復興所得税の影響、減収が500億近いという数字が出て、ちょっと心配になりましたけれども、メトロの株の売却が順調に進めば、それを補って余りぐらい、復興債の償還に当てられるお金ができるということは確認をすることができました。それでは今回の一番の減収の大きな要因になっている、低額減税についてお尋ねをしていきたいと思います。改めてですけれども、端的になぜ低額減税を実施するのか、教えてほしいと思います。

4:53:44

鈴木財務大臣。

4:53:48

政府といたしましては、令和6年度は、賃上げが物価高に追いつくことができるかどうかの端墓域にあたるとの認識を持っております。令和6年に低額減税を実施することで、賃金上昇と相まって、所得の伸びが物価上昇を上回る状況をつくり、デフレマインドの払拭につなげたいと考えておるところでございます。

4:54:17

野田君。

4:54:19

物価高対策、デフレ脱却、子育て支援ということを強調されて、ご説明されたこともあったかと思いますけれども、政策目的のところに何かいつも説明にブレがあるような感じを、去年の秋ぐらいからずっと私は受け止めておりまして、なかなかストンと心に落ちない政策であります。もともとが、この減税に総理が触れられたのが、思い返すと、去年の10月22日の衆参補欠選挙の投開票日の2日前であったと思います。このときは物価高対策の目玉としての所得税減税をお話をされて、指示をするということでありました。でも、この低額減税は、10月23日の初心表明演説は一言も触れられていない。唐突に振って湧いたような話だったと、私は受け止めさせていただきました。しかも、これも午前中議論がありましたけれども、税の報酬分の還元ということを盛んに当時は総理が説明をされました。でも財務大臣も税庁会長も、それに対しては否定的な解釈を述べられて、いつの間にかこの還元という言葉が消えてきたというふうに思います。ということで、去年の秋から今日に至るまでに、何か一貫性が感じられない、ある種、深い洞察に基づいた税制改正ではないという印象を拭えないで、私は思っておりますけれども、そうではないということを、財務大臣お話できますか。

4:56:04

鈴木財務大臣

4:56:07

定額減税が決定されるまでの過程につきましては、今野田先生がおっしゃったことは、大体そのとおりの経緯であったと思い起こしております。ちょっと具体的なことを申し上げますと、この定額減税の方向性につきましては、昨年の10月26日、政府与党政策懇談会において、総理からの検討の指示があり、与党税制調査会幹部における検討を経て、11月2日にデフレ完全脱却のための総合経済対策として閣議決定をいたしました。閣議決定の前後にわたり、国会でも御議論をいただいた上で、具体的な制度設計については、閣議決定した方向性に基づきまして、与党税制調査会で御議論をいただき、12月22日に令和6年度税制改正の対抗として、閣議決定を行ったものでございます。定額減税について、方向性と具体的な制度設計の2段階において、与党税制調査会等にも御議論をいただいて、丁寧なプロセスを経たものと考えているところでございます。制作目的については、先ほど申し上げたとおりであります。

4:57:31

野田君。

4:57:33

さっき申し上げたとおりですね、税制のまさにキーマンである、言い出した総理大臣はもちろんですけど、政府の側では財務大臣、党の側では税庁会長、還元という言葉一つについても、何かチームとしての一体となった発言とは思えなかったということなども含めて、印象としては、総理が一人で走って言い出してしまったのかなという印象を残念ながら持っています。その上で、効果があるのかないのかどうかなんです。定額減税の実施プロセスというのは、要は6月以降支給される給与とか省与の減損徴収税額から向上するというやり方でスタートすると思います。減税額が、例えば本人3万円、家族3人だら4人家族で12万円、こういうものを控除しきるまで控除が続くというやり方です。ざっくりと言うと、単身だったらお金です。単身だったら、例えば月々の減損徴収が2万円だとすると、3万円控除しきるには1月では終わらないから、7月までいくということじゃないですか。4人家族だと国税でいうと12万円になりますよね。6月に2万円までしか控除できないとすると、8月、9月、10月、11月というように、どんどんと後ろにずれていくんですよね、期間が。11月までに控除しきれない場合は年末調整で控除をする。それでも控除できない場合は給付にする。この段取りというかプロセスで間違いないですよね、だいたい。いいですね。ということは収入が多くない世帯ほど地球に時間がかかるんですよ。所得の多い方は1発6発で控除が終わるかもしれないけど、そうじゃない方の場合はどんどんどんどん後ろにいく。細切れに手取りが増えるというやり方というのは実感が薄いと思います。これではやっぱり給付に比べるとはるかに効果が薄くなると思いますけれども、大臣のお考えはいかがでしょうか。

4:59:55

青木主税局長。

5:00:00

お答えします。税額の少ない給与所得者におかれましてはですね、ご指摘のとおり6月以降、定額減税の控除額が引き切れるまで毎月減税が行われることとなります。その間、それまで毎月徴収されていたその減選徴収税額がある意味毎月ゼロになっていくということでございますので、手取りの増加を継続して感じていただくこともできるということはそういうメリットがあるというふうに考えております。また、ボーナスを受け取る月についてはやはり減選徴収額が大きくなるものですから、減税される金額も当然大きくなります。その手額減税の効果をより実感していただくために、今回ボーナスを受け取る方が多い6月から支給開始をさせていただいているところでございます。

5:00:58

野田君。

5:01:00

そう見ても、恩恵を受けたなという実感を受けるのは一変に急不妥、スピーディーで、すぐ効果が発現するのは急不妥。それに比べれば、いろいろご説明されましたけれども、効果は明らかに薄いと思います。ということは強くしておきたいと思いますし、支税局長も本当はそう思っているのではないかと思います。表情に出さなくて結構でございますけれども。さらにちょっと加えてですけれども、この低額減税は所得制限を設けていますね。合計所得金額1805万円、給与収入にして2000万円相当、長の高額所得者は減税の対象外となるということでありますが、一方で今回の税制改正の中で、ストックオプションを行使した場合に受けられる権利行使価格の上限を、現行1200万円から年間3600万円に引き上げて、富裕層を大幅に税優遇するという措置が取られていますけれども、これは矛盾する考え方ではないですか。

5:02:19

鈴木財務大臣

5:02:23

今回のストックオプション税制でございますが、これはスタートアップを盛んにしていきたいという、そういう基本的な考えがございます。このストックオプション税制における年間の権利行使価格の引き上げにつきましては、スタートアップ育成5か年計画の期間にある中で、スタートアップを集中的に支援するという考え方のもと、スタートアップが付与したストックオプションに対象を限定して、リスクをとってスタートアップに参画する方の後押しをするという政策効果のために行うものであります。従いまして、単に富裕層を優遇するためのものとは考えていないところであります。

5:03:21

野田君

5:03:24

定額減税実施に伴う事務負担について、次お尋ねをしたいというふうに思います。1回限りということでございましたけれども、この1回限りの減税のために、給与計算などのシステムを回収する費用が発生するということになります。これはコストの面ですね。加えて事務作業としても、年収、商用、扶養人数などによって1人ずつの計算が異なってまいります。これは大変煩雑だと思いますね。この負担感も大変大きいと思います。企業、自治体、その対応というのは本当にご苦労されるのではないかと思います。確定申告が3月の中旬に終わった後、この定額減税実施に向けて、この負担感に直面しながら準備に当たっていくんだろうと思います。給与支払い明細書にもそこの額を明示しなきゃいけないとかね、いろいろと煩雑なことがいっぱい出てくると思うんですけれども、私は要は労を多くして効をなしというのはこのことを言うのではないかと思います。事務負担があまりに大きすぎるのではないでしょうか。大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

5:04:43

鈴木財務大臣

5:04:46

今般の定額減税の実施に当たりましては、企業、それから自治体をはじめとする皆さんに一定の事務負担をお願いしなければならないということは事実であります。このため企業や自治体の事務の実態でありますとか、実施上の課題等をできるだけ把握をしながら、企業や自治体が早期に準備に着手できますよう、パンフレットやQ&A等を迅速に策定公表をするとともに、新規雇用者につきまして、全職での減税適用の有無の確認を不要とするなど、事務負担に配慮した制度設計を行ったところでございます。さらに申し上げますと、以上でございます。

5:05:42

野田君

5:05:44

企業の経理の担当される方とか、自治体の担当されるような方、あるいはそういう皆さんに指導をしたりするようなお立場の税理士の皆さんなどなどが、相当にこれは大変だというような予想をされています。しっかりと政府も周知をしたり、あるいはその仕組みについての理解を求めるために、本当にあらゆる努力をしないと混乱が多いと思います。そういうことを付け加えさせていただきたいと思いますし、むしろ混乱と言いますけれども、むしろやめた方がいいと私は思っています。次に、これ一番最後の税制改正の口談の方に書いてありますけれども、防衛増税の検定、これ実施時期がまた伸びていますね。減税はどんどんとオンパレードですぐ実施なんですけれども、負担に関わるような問題というのは先送りをするというのが、私はこの政権の特徴だと思います。本来ならば防衛費を増やしていく、中身はどうなのか、しっかりと吟味をして予算をつけていく。そしてその上で財源もセットで、これ三つ一体で技能を進めるというのはあるべき姿だと思いますけれども、残念ながら規模ありきで、要は防衛費額だけが先行していって、財源の方がずっと後についてきている。でも間違いなく、タバコ税とそして復興所得税が流用されて変わっていく。あるいは、もう一つのがありましたね。三税目があったじゃないですか、補充税。税目は限られていて、上げることは決まっていますよね。いつかだけが決まっていないというわけじゃないですか。前もこの委員会で言ったかもしれませんけど、今回は一回国企の定額減税をやったとしても、後ろに防衛増税は控えているし、消費化対策での負担増も考えられる。額はよくわからないけど負担増もある。ということは、当然国民勘定としては、手放しに消費にお金を回す、過処分所得がちょっと増えたからといって、お金を消費に回すという勘定にはならずに、貯蓄に回してしまうんじゃないか。政府のその場の勘定と国民勘定に大きなギャップがあるというのは、この関連だと私は思っているんですけども、改めて防衛増税の実施時期についての、いわゆる一定程度の見通しがあるのかどうか、教えてほしいと思います。

5:08:19

鈴木財務大臣。

5:08:21

防衛力の抜本強化は、これは喫緊の課題でありまして、これを安定的に支える財源の確保、これは避けることのできない重要な課題であると思っております。そしてその財源確保のための税制措置の具体的な実施時期についてでありますが、これは令和9年度に向けて複数年かけて段階的に実施するといたしました、令和5年度税制改正大綱等の内容を踏まえまして、与党税制調査会において議論されるものと承知をいたしております。引き続き与党と緊密に連携してまいりたいと考えております。

5:09:11

野田君。

5:09:13

私はですね、所得税減税の日本の過去の歴史とかこれまでの議論を聞いても、あまりかつても効果があったことはないように思うんですね、日本の場合は。なぜかなと思うと、アメリカで例えば所得税の減税をやった場合には、割と国民性を失礼な言い方ではけなしてはいけないと思いますけど、お金が入ったら使うタイプの国民がいっぱいいるんじゃないかなと、刹那的に。日本人の場合はね、日本人の場合は減税と言われたらもうちょっとライフサイクルを考えながら、慎重に判断をするタイプの人が多いように思うので、簡単に所得税減税と言ったって効果がないし、さっきのようにその効果が細切れで後ろに伸びていくようなやり方となおさらね、所得税減税の恩恵感を持たないで使わない人たちが多いというイメージを私は強く持っています。これはちょっと通告にないかもしれませんけど、所得税減税ってそもそも効果があるのか、定額減税に限らず、所得税減税全般についてはどういうお考えでしょうか。

5:10:26

瀬戸木財務大臣。

5:10:29

所得税減税、国民性にもよるのではないかという先生の話がございましたが、やはり税負担というものは、これは国民にとっても関心の高いものであると思います。そうした税負担を一時的であれ、それから継続的であれ、この低減するということは、これは消費の面などについて一定の影響を与える、効果を与えるものであると、そのように認識をいたします。野田博文。一定ということであって、そんなに効果は私は今までなかったし、ましてや今回の低額減税はもっと効果がないのではないかということであります。最後にもう一つだけ質問しておきたいのは、2番目に減収の規模が大きいのは、賃上げ促進税制ですね。これも本当に効果があるのかなと思うんです。2013年に安倍政権のときに初めて賃上げのための税制措置が取られたんですね。以降累次にわたっていろんな改善が行われつつあると思いますけれども、私も最初は賃上げのためにはあらゆる政策を総動員しなければならないと、そのために税制というのも一つの道具だとは思っていましたけれども、本当に効果があるのかなと思います。賃上げ税制があるから企業は賃上げをするというよりも、物価が高くなってきているから賃上げをせざるを得ないとか、あるいは人が離れていく、離職をしてしまうとか、新規に人が入ってこないから、などという理由が私は賃上げの主たる要因であって、減税措置があるがゆえに、それは賃上げをやった、それで減税の恩恵を逆に受けていると。減税があるから賃上げという因果関係が本当にあるのかなと。その関係は私は疑問に思っているんです。それは大臣お考えいかがでしょうか。

5:12:35

鈴木財務大臣。

5:12:37

御指摘のとおり、岸田政権において賃上げは最重要課題の一つでありまして、あらゆる政策を総動員をするということを言っております。従いまして、賃上げ促進税制といった税制面からも賃上げを目指していくということが基本的な考えでございます。令和4年度に賃上げ促進税制を抜本改正、抜本改正といいますか、強化をいたしました。これによって幅広く企業の賃上げに活用されたと認識をしておりまして、30年ぶりとなる昨年の高い賃上げにも一定程度寄与しているものと考えております。その上で、今までの賃上げ税制を点検をいたしまして、効果等も含めて、それを反映させる立場で、今回の改正において賃上げのインサンティブ強化の観点から、一定大企業には新たに7%までの高い賃上げ要件を創設するとともに、教育訓練費に係る上乗せ特例について、その活用を促して人への投資を促進する観点から、適用要件の増加率の緩和を行うことといたしております。今回の見直し、これは賃上げや人への投資の加速に向けたインセンティブが強化されることとなると考えておりまして、物価上昇を上回る持続的な賃上げの実現につながることを期待をしているところであります。時間が参りましたので、馬場雄一委員の前座を終わりたいと思います。ありがとうございました。

5:14:39

次に、馬場雄貴君。

5:14:44

皆さんこんにちは。立憲民主党馬場雄貴でございます。私は、鈴木大臣に本会議でご質問させていただきましたので、その延長線上で議論させていただければと思いますが、既にもう多くの委員の皆様方が指摘されていますので、その点は省かせていただきたいというふうにも思います。まずは、やはりここから行かなくてはならないのが、裏金脱税の件でございます。やや質問を飛ばします。説明責任というところにだけ絞って伺いたいと思うんですが、鈴木財務大臣も山岸一聖、私たちの議員からの予算委員会での質疑の中で、政治家個々人がやはり自らの説明責任を果たしていくということ、これが一番重要なことであると思いますと、まさに鈴木財務大臣のお言葉で述べられております。現時点で鈴木大臣が思われる説明責任を果たした議員、今までにいらっしゃるでしょうか。いてもいなくてもその理由を含めてお聞かせください。お願いいたします。

5:15:53

鈴木財務大臣。

5:15:56

どの方が説明責任を尽くして、どの方が尽くし切れていないかということを私が判断をして評価するということは、これは難しいことでございまして、個別にですね、具体名で評価することは、これはできないと思っております。しかし、先般の予算委員会でも山岸先生との質疑でもお話をいたしましたけれども、今後ともあらゆる機会をとらえて、国民の信頼回復に向けて関係者は説明責任を果たすべきであるというのは、私の衆心一貫した考えであります。

5:16:43

川端君。

5:16:45

大臣、私も一緒に考えさせていただきたいんですけれども、説明責任というのが具体的に何を指すのか、おそらく今、日本国民中誰もわからなくなってきているというふうに思います。誰が、どこで、何を具体的にすることが説明責任を果たすという、まさにイメージになるのか、どういう状態を指すのか、大臣の中でどのようなお考えなのかお聞かせください。

5:17:11

鈴木財務大臣。

5:17:14

なかなか難しいご質問であると思います。国民の皆様をはじめ、疑問を持っているところ、疑惑を感じられるところ、そういうものがきちんと説明を本人から、当事者からされて、それが払拭されるということ、納得されるということ、それが説明責任のゴールであると、そういうふうに思っております。なかなか全ての方が納得をしたというところまで、ご理解いただくのは、実際は難しいかもしれませんが、そのゴールに向けて頑張っていただく必要があるのではないかと考えます。

5:17:56

馬雅君。

5:17:58

ありがとうございます。言うは優しく、行うはかたしの世界だと思っていますし、もうここからは説明する言葉の論争ではなく、実践するアクションの部分を、我々は絶対求めていかなくてはならないと思いますし、そうしないといつまでたってもこの議論は終わりがないというふうに思いますから、どうか皆様方の真摯ある姿勢でアクションを起こされることを期待もしてあげたいというふうに思います。それでは、また続いて、あの時の議論に戻りたいと思いますけれども、最初に取り上げさせていただきました、防衛増税について伺わせていただきます。今回、所得税の減税という話がもちろん趣旨ではあるんですけれども、その前にやはり昨年増税の話があったわけですから、話がもうめちゃくちゃになりつつあるんではないかなというふうに思います。いつ行うのか、まさにこの点、先ほどの野田元総理の質疑の中でもありましたけれども、あの時大臣は現時点で予断を持ってお答えすることは控えたいということに言われておりました。予断を持つ、控えるという状況ではもうないというふうに思います。櫻井委員のまさにプライバリーバランスの考え方のお話の中でも、もう実際25年にはスタートしていかなければ、その予想値は大きく外れることになりますし、私から改めてお伝えさせていただきたいのは、27年度に向けて複数年かけてという言葉に関してです。これ、前は復興特別所得税のスキーム、私これいじること自体が、私はどうしても看過できないというふうに思っていますけれども、ここがいじられるということになっていますが、復興特別所得税がどのように作られてきたかということですけれども、これは2011年の10月28日に国会に提出されて、11月30日に可決成立されています。12月2日に交付され、復興特別所得税が実際に開始されたのは、2013年1月です。所得税の話ですから、1月がキーになるわけですけれども、この間、周知期間はおおよそ1年以上あったわけです。これを用意できるのかというところにまで、期間はもう迫っているのではないかなというふうに思います。少なくとも、周知期間、これ逆に言うと、周知期間をほっぽり投げてしまえば別の話ですけれども、周知期間を同じく1年以上かけて考えた場合、複数年かけてやるといえば、26年の1月に開始しなければ、複数年度やったことにはならないわけです。そうすると、25年の1月に、つまり来年の今頃ですね、議論したとしても、3月末に成立。この時点でも1年未満しかないわけです、周知期間は。整理したいと思います。来年の通常国会で増税法案を出さないと、27年度に向けての複数年は実現できません。来年に増税法案を出す。ここが明言できないのか、なぜできないのか、他のやり方があるならば、その方法を示していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

5:21:13

鈴木財務大臣

5:21:16

防衛力強化に係る税制措置でありますが、今後、令和9年度に向けて、複数年かけて段階的に実施するとしました。令和5年度、税制改正大綱に基づいて検討されることとなります。その実施時期などの詳細に加えまして、実施時期を決定いただくタイミングにつきましても、与党税制調査会において、御議論いただくこととしております。政府としては、その議論を踏まえて、対応してまいりたいと思います。今、様々なシミュレーションが行われておりますけれども、法案の提出時期が遅くなれば、その分施行までの間が短くなること、これは否定できないところでございまして、政府としては、与党と緊密に連携しつつ、適切に対応してまいりたいと思っているところでございます。私としては、できるだけ早く、時期を明確にしていただければありがたいと思っております。

5:22:31

ババア君。

5:22:33

大臣のお悩みのトロが聞こえてきたような気もいたしますけれども、中置期間はあまり考えずに行く可能性があるというお言葉は、少し恐ろしいなというふうに思いました。国民にとってどういうふうな税の形で行くのかということが、例えばですよ、これ一つあり得てしまうなと思うのが、25年の、まだ決まっていないですけれども、臨時国会でぶつかって法案が出されて、そのまま1月からスタート、26年の1月からスタートということさえ考えたくはないですけれども、そういうこともあり得てしまうということが、そのご答弁からだと、うかがえて垣間見えてしまうわけです。ですが、税というのは国の形そのものですから、しっかりと国民一人一人に納得していただけるよう説明を果たすのが、これは与党や党を含めて関係なく私たちの責務だというふうに思いますけれども、そこはやっぱり1年はかけるべきだと私は思いますけれども、大臣いかがでしょうか。

5:23:37

鈴木財務大臣。

5:23:39

何年期間を置くべきか、どれぐらい期間を置くべきかということはあるんだと思いますが、おっしゃるように決めて、ほとんど置かずに実施するということは、これは常識的には考えにくいことだと思います。それから、税につきましても一応示ししておりますのは、法人税につきましては3から3.4の付加税をお願いしたいということ、それから所得税につきましては、今復興のための所得税、さっき先生が疑問だとおっしゃいましたが、2.1%今、なっているわけでありますが、1%下げて1%上げるということで、課経への配慮をしておりますが、そういう姿は、もう既に表に出ている姿であると思います。そういう中で、あとはいつからやるかということだと思います。先ほど申し上げたとおり、両党の税制調査会の議論で、そこが決まってくるということであります。

5:24:45

ババ君。

5:24:46

大臣、ありがとうございます。ただ、いずれにせよ、やはりしっかりと国民にわかる形で示さなければいけないわけですし、本当にプライマリーバランスの先ほどの私質疑を伺う中でもそうだよなと思いましたけれども、既に国のシミュレーションの中で、大きな位置づけになっている一つの財源でもあると思いますから、より早く動いていただけるよう、大臣からもお願い申し上げたいですし、ここまで軽敵を鳴らして、うやむやにずっとされ続けてしまうと、本当に最後悔やんでも悔やみきれない状態になると思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。続きまして、定額減税について移りたいというふうに思います。この話が持ち上がったのは、先ほどの話もありましたけれども、昨年来以来のぶっかだかに苦しむ中で生活の立ちにしていただきたいというのがこの思いだったというふうに思います。だからこそ、急いでスピード感をもってやりましょうと。そして、それは私たちは給付のあり方が妥当ではないかという議論をさせていただきましたが、減税にする、ここは皆さんがおっしゃっていましたけれども、まさに税の仕組みをいじってしまうということは、一回いじることは本当に大変なことでございまして、でも残念ながら、これ一回限りということなんです。鈴木財務大臣からのお言葉で、いつも複数年度にわたって実施することは想定していないと言われるわけですけれども、つまりこれは一度きり、一回限りを原則とする、こういった理解で間違いないですか。確認させてください。

5:26:17

鈴木財務大臣。

5:26:19

政府としてはそのように考えております。

5:26:22

ババ君。

5:26:23

まずこちらは一度きり、原則一度きりだというふうに考えていらっしゃるということです。複数年ならこうやっていじっていくスキームで、よしじゃあ来年度もやりましょうというのはわかるんですけれども、一度きりで本当にここまでのコストをかける必要性があるのかというのは、先ほどの桜井委員のお話の中にもありましたけれども、大いなる疑問だというふうに投げかけざるを得ません。委員の皆様に配付した資料ですね、①番、新たな経済に向けた給付金定額減税一体措置というふうなのがありますけれども、黒ポツ2個目ですけれども、ラーメン店でいう安い早いうまいみたいなことが書かれているわけですが、簡素迅速適切というふうにあるわけですけれども、どう考えても簡素というふうには給付と比較した場合、捉えきれないというふうに思いますが、簡素と言い切れる理由を教えていただけないでしょうか。

5:27:20

内閣官房財務省坂本政府参考人。

5:27:25

お答え申し上げます。今般の給付措置につきましては、地方公共団体の実務の実情をよく伺いながら、できるだけわかりやすく事務負担が少ない、そういう意味において簡素な制度となるよう努めているところでございます。例えば、定額減税しきれないと見込まれる方への給付におきましては、その方の所得税額を見込む必要があるわけでございますが、自治体が活用しやすい個人住民税の所得や控除等の情報から推計する3式をお示しするとともに、これら情報を簡易に抽出して一括算定するツールをデジタル庁において開発しております。併せて、給付額につきましては、自治体の事務負担やわかりやすさの観点から1万円単位としたところでございます。また、自治体が給付対象者を判定するにあたりまして、必要な情報を税務部局等から入出するために必要となる特定公的給付の指定につきまして、国が全自治体分を包括してさせていただいたほか、申請から振込までのプロセスをデジタル完結できる給付支援サービスをデジタル庁が開発いたしました。その導入初期費用は国が支援するとした上で、その活用を自治体に推奨しているところでございます。

5:28:47

ババア君。

5:28:49

政府がわかりやすいと言えばわかりやすくなるというのが、よくわからない状態なんですけれども、自治体職員向けのQAパンフレット、まさに私の質疑の中で大臣がパンフレットとお言葉をいただきましたので、パンフレットを読んだんですけれども、よくわからないんですよね。全部文字ばっかりですし、プロの方にとってみればわかりやすいのかわからないですが、自治体職員の方にも実際に伺いました。はっきりと読みづらいと言っていましたし、これでたとえ間違えたとしても、結局は自治体職員の人員的ミスと言われて終わりなんだよねというふうに、まさにトロする感じでおっしゃっていましたけれども、本当にこういう状態で簡素と表現することに私は違和感を覚えるということは、はっきりと申し上げたいというふうに思いますし、わかりづらいまま突っ走るくらいであるならば、デジタル庁のお話もありましたけれども、AIチャットボットとか開発するなりして、しっかりと迅速にわかるようにしていただきたいなというふうにも思います。まさにこの迅速というふうに、特に低所得者の方々というふうに書いてあるわけですけれども、給付なら昨年に全部届いています。迅速と言われるゆえがなぜここにあるのかわからないですし、減税の効果が翌年の確定申告後に回される方々も相当数いらっしゃるわけでございまして、そういった中で給付に比べてなぜ迅速とこういうふうに述べることができるのか、理由を明確に教えてください。

5:30:31

坂本政府参考人

5:30:39

お答え申し上げます。まずQ&Aがわかりづらいというご指摘についてでございますけれども、ご指摘のQ&Aは自治体職員の方々からの問い合わせの多い事項に関しまして、個別に回答することと併せまして、同様の疑問を持たれる可能性のある他の自治体の便利のために、Q&A形式で広く周知しているものでございます。このため、問い合わせ内容によりましては、かなり個別具体的な小見入り化事例に即した内容も含まれております。給付金に関しましては、こうしたQ&Aに加えまして、わかりやすく概要を示した資料ですとか、各種事務連絡を公表しますとともに、オンライン説明会を随時開催し、自治体職員からの問い合わせにも丁寧に対応しているところでございます。引き続きわかりやすさにも留意しながら、概要を知りたいというニーズもあれば、個別の事例への答えを知りたいというニーズもあるものですから、そういったさまざまなニーズに答えられるように、適切な情報提供に努めてまいりたいと思います。なお、一般の方向けの周知広報に関しましては、御指摘のございましたような、相談内容に応じた的確な回答や窓口の紹介に資するチャットボトルの活用等につきまして、検討を進めているところでございます。もう一点の迅速というふうに言えるのかということでございます。確かに資料に御指摘のとおり、特に低所得者の方々に迅速と記載してございます。昨年の補正予算で計上しました住民税非課税世帯に対する給付につきましては、早い段階から自治体に情報提供を行うことにより、昨年末までにほとんどの自治体、99%の自治体で給付に向けた手続に入っていただきまして、1月末までに6割の自治体で既に給付を開始してございます。これに続きます住民税均等割のみ課税世帯への給付や子育て世帯への加算につきましても、既に判明している令和5年度の課税情報を活用することで、早ければ年度内の支給開始を目指し自治体をサポートしている状況でございます。また、低額減税しきれないと見込まれる方への給付につきましては、令和6年分所得税の低額減税の減税額が確定するのは、令和7年の確定申告となるところ、まずは令和6年中に有し可能な状況をもとに、低額減税しきれないと見込まれる方への見込まれる額を、今年中に給付するということとしてございます。さらに、執行面においても迅速な給付につなげるため、デジタル技術の積極的な活用等の工夫を行っているところであり、引き続き政府として自治体における迅速な給付の実現に向けて、きめ細かくサポートしてまいりたいと考えてございます。

5:33:39

濵地雅一君。

5:33:40

ぜひ聞いたことに、答弁を迅速にお願いしたいというふうに思いますけれども、結局、低額減税の効果が令和6年度の確定申告後になる方々の数がどれくらいいるんですか、経済効果のこともこっちがいいと言われる理由の中にありましたので、どのくらいの数がいらっしゃるんですかと伺ったのですけれども、結局見通しは立っていないということをずっと言われ続けました。なぜ経済効果として有効だというふうな説明をしているのに、見通しがないと言ってくるのかがよくわからなかったので、今手元で集められる資料の中で計算式をつくったのが2枚目の資料になっています。これはあらあらの資料になっていますから、というか、なぜ私がこれをつくっているんだろうと思いながら作成していましたけれども、結局この資料に基づいたとしても300万件、大よそだと思いますけれども、その来年度、翌年の確定申告後に回される、経済効果が回されていく方がいるということじゃないのかなというふうに思います。政府として、もし私がレクトで聞いたときの以降に、もう一度算出が行われているならばそれを教えていただきたいですし、それを算出しないで経済効果があるというふうにはっきりと言い切れる理由はどこにあるのか、ぜひ教えてください。

5:35:04

青木主税局長。

5:35:09

お答え申し上げます。令和7年3月になる納税者の方なんですけれども、その確定申告のときに納税される方のうち、給与、年金等の所得があって、厳選聴取をすでに受けられている方、また予定納税をされていて、予定納税の段階で受けられる方がいらっしゃると思います。この人数につきまして、私どもの方でも一定の過程を置いて計算しないとなかなか出てこないんですが、粗い計算をさせていただいて、おおむね数字を出しますと、約200万人程度の納税者の方が対象になるのではないかと思います。この納税者が200万人ということでございますので、それに付与する親族や配偶者を加えた人数が全体の人数になるというふうに考えております。

5:36:00

馬場君。

5:36:02

進化してくださりありがとうございます。私が聞いたときには全く数字が出ていませんでした。逆に言うと、なぜこの審議しているタイミングの中でその数字が出てくるのかというところに違和感を持ちますし、それは強く申し上げなくてはいけないところだというふうに思います。むしろ最初からその数字が出ていなきゃいけないですし、経済効果というならば、その方々の数を明確に述べる必要性が財務省にはあるというふうに思います。加えて、この方々が一番、正直苦しい状況なんじゃないんですか。一番ぶっかたかで苦しむ層の方々がまさにここにいるわけで、その方々に対して届くのがかなり遅れていくというものなのに、一枚びらの政府の説明ではこれは迅速にやりますというふうに言われるのは、私はちぐはぐもいいところじゃないのかなというふうに思います。簡潔、迅速、経済効果、三つの点からしても、この部分は政府の説明が成り立たないというふうに言わざるを得ないというふうにこの時点で申し上げさせていただきます。続いて、賃上げ税制にも移りたいと思います。政策には目標があると思っているのですが、これが曖昧になってしまえばまさに意味がなくなってしまうわけですけれども、賃上げというのがどういうイメージで指すのか、どういうイメージになるのか、先ほどの説明責任の話と似ていますけれども、改めて伺います。賃上げとは何を指すのかという話です。大臣の御答弁では、物価高を上回る所得の実現ということをおっしゃっていました。ですが、私があの時申し上げたのは、毎金統計の話です。毎月勤労統計調査の実質賃金をプラスにする。ここが本来は目指すべきポイントじゃないですかというふうにお伺いさせていただきました。改めて、この指標ではいかないのかお聞かせください。

5:38:04

鈴木財務大臣。

5:38:08

答弁の前に先ほど間違ったことを言ってしまいました。法人税の付加税について、3から3.4%といった記録違いでして、4から4.5%が正しいということで、すみません。訂正をお願いいたします。それで、私は物価を上回る所得の実現と、こういうふうにお話をしたと思います。これは内閣官房や内閣府を含めた関係省庁が一丸となって取り組んでいるものであるために、財務省として必ずしも責任をもって説明できない面があることを、ご理解をいただきたいと思います。その上でお答えをいたしますと、物価高を上回る所得の実現とは、先生がお示しになりました、毎金統計とかが様々あると思いますが、そうした個別の指標を念頭に置いたものではなくて、過所分所得、すなわち手取りの伸びが、物価高を上回る状況を確実に作り上げていくことを目指しているものと、そのように承知をしております。

5:39:17

山本ババ君。

5:39:22

(ババ)バラバラで進んでいいのかなというのが、本当に、何て言うでしょう、ちぐはぐというか、納得がいかないと言いますか、締まりがないというか、ここに向けて頑張りましょう、これを基軸にしていきましょうというのがなくて、感覚論というか感情論に委ねている。例えば、このままいくと、鈴木財務大臣は、賃上げできたよねと感じていても、私自身は同じところにいても賃上げは感じないと思う可能性が極めて高くなっていきます。だから、来年のそのときに、ある意味政府の都合のいい数字だけをひっくるめて、ここで賃上げは達成できたと表現することも可能になってしまうのが、すごい怖い状態だなというふうに、これは強く申し上げたいと思います。やはり一つの部分を参考程度にでも、この指標を大事にしますよというところは、しっかりと定点観測できる数字を持って示さないと、議論の前提が整わないんだというふうに思うんですね。私たちは、きれいな数字が欲しいんじゃないんです。きれいな数字が欲しいんではなくて、実態を良くしたい、その実態を見たい。逆に言えば、都合の悪いところも含めて、都合の悪いところであれば、お互いの知恵を出し合って乗り越えていければいいだけの話ですので、その部分を何を大事に基軸にして見ているのかというところは、私は大事だと思いますけれども、鈴木財務大臣、もう一度御答弁いただけないでしょうか。

5:40:58

内閣府畑山大臣官房審議官

5:41:03

お答え申し上げます。物価高を上回る所得の実現ということでありまして、私どもとしましては、手取りの伸びが物価高を上回る状態を作るというふうに考えてございますけれども、この手取りの伸びということであれば、今年度定額減税という制度、今回取り上げられておりますけれども、毎年毎年阻止されているものではないということでありまして、その伸びを把握するための手法、これを少し既に定まったものが可能しもあるわけではございませんので、研究させていただきたいという趣旨で、総合的に判断するというふうに申し上げているところでございます。

5:41:47

宇田君

5:41:48

今から研究するんですか。それはちょっとあまりにも突拍子のことだったのでびっくりしましたけれども、何をもって政策を判断していいのかが、本当に軸がないんですよね。なので、何て言うんでしょう、あまり私こういう議論を今までしてこなかったので、もしかしてこういうところで議論する中身って、そういうものが多いのかもしれないなと、軸足が定まらずに向かってしまう特徴が、もしかしたらこの国にあったんじゃないのかなということを危惧しておりますけれども、これから研究なされるということであるならば、早急にそれを出していただく。間違いなく今年という10というか、次の議論までには必ず出していただきたいというふうに思います。続いてなんですけれども、大企業の賃上げは進む一方で、日本の大多数の中小企業の賃金アップは全然進んでいない状況でございます。前提を伺いたいんですけれども、日本はこれまでトリクルダウン理論を用いて様々な政策を打ってきたのではないかなというふうに思いますけれども、結果トリクルダウン、これは起きたというふうに政府は認識されているのでしょうか。お答えください。

5:42:58

鈴木財務大臣。

5:43:01

日本経済において、ここ30年程度で、資本金10億円以上の大企業全体の営業利益、これは19.4兆円増加しております。一方で資本金1億円未満の中小企業の営業利益は、0.3兆円減少しております。また賃金等の労働者への分配は、大企業でもほとんど増加せず、中小企業では減少してまいりました。岸田総理は昨年1月の記者会見において、この30年間企業収益が伸びても、期待されたほど賃金は伸びず、想定されたトリクルダウンは起きなかったと述べられていると承知をしております。財務省としても、今申し上げた統計数値については、事実としてしっかり受け止める必要があると認識をいたしております。

5:43:57

馬場君。

5:43:59

トリクルダウンは起きなかったということでございます。では、やり方を変えなくてはいけないということだと思います。鈴木大臣は先日の御答弁で、この税制とともに、中小企業の賃上げの話ですけれども、この税制とともに、価格転換の指針の周知、そして省力化投資の支援をすれば、賃上げしやすい環境となる。このような趣旨の御答弁をいただきました。ですが、これ経産省さんでも構わないんですけれども、中小企業が賃上げしやすい環境は、それで整うのかというところ、これはどういうふうに考えていらっしゃるのか、ぜひ御答弁をお願いします。

5:44:40

経済産業省さん。

5:44:43

中小企業庁山本事業環境部長。

5:44:55

お答えいたします。持続的な賃上げ、これを実現するためには、中小企業が収益、売上を拡大しつつ、賃上げを行うことが重要であります。このためには、価格転換の推進と省力化、投資を含む生産性の向上が必要であると認識しております。賃上げの原始となります価格転換の促進につきましては、3月と9月、間もなく3月でございますけれども、この2ヶ月を価格交渉促進月間としております。この月間に基づきまして、発注企業ごとの価格交渉転換の状況を公表しておるところでございまして、今年1月にも220社の社名を公表したほか、状況の看板しかない約20社の発注企業の経営突破への指導助言を実施しております。さらに触れていただきました、昨年11月に内閣官房と厚生徳木委員会が、労務費の価格転換の指針を公表しております。これにつきましても、各業界団体、またブロックごとの中小企業向けの説明会等々で、周知徹底に取り組んでおるところでございます。また、この賃上げ促進税制、中小企業向けにつきましても、前例のない長期となる5年間の繰り越し措置の創設によりまして、赤字でも人材確保のために賃上げに挑戦する中小企業の後押しとなるように抜本強化させていただくものでございます。加えて中小企業は構造的な人手不足を乗り越える必要もございます。生産性を向上し、収益売上を拡大すること、このため省力化投資への支援をさせていただきます。また、革新的な製品サービスの開発に向けた設備投資等の支援を行います。これらを令和5年度補正予算にて既に措置しておりますけれども、これらの取り組みによりまして、中小企業の賃上げ環境をしっかりと整えてまいりたいと存じます。馬場君、答弁は簡潔にお願いします。ありがとうございます。あまりにもちょっと長くて、また消し抜けするんですけれども、今の言葉が本当に中小企業の経営者の方々に届くのか、あるいは中小企業で働いている労働者の皆様方に、本当にそうやって希望の光になるような言葉で話されているのか、私にはすごく違和感という表現よりかは強い言葉で表したいですけれども、極めて今の言葉だけでは、私は賃上げが起こるとは思いませんでした。パートナーシップ構築宣言というのもあると思うんですよね。パートナーシップ構築宣言、これ計算書さんが作られております。そして、素晴らしいことに宣言4万社を超えたわけでございます。価格に関する決定方法に関しても、幾分明記がされているわけですよね。それをもって周知というふうに中小企業長の皆様方は考えたわけですよね。そうですよね。これをよかったら皆さんぜひスマホで見ていただきたいんですけれども、インターネット環境ある方は。これでは起きないですよ。ぜひよく見ていただきたいんです。4万社のそれぞれ一つ一つの宣言、価格決定方法についての部分、よかったら鈴木財務大臣も時間のあるときにご覧になっていただければというふうに思うんですが、4万社ほぼ全て同じ言葉です。これ本当にびっくりするんですけど、苦闘店の丸、開業するところだけは違ったりする企業がありましたけど、ほとんどが147字で決まっています。建設業は254字。あるいはこれ以外の文書、私ごめんなさい、40社ぐらいバーって見ましたけれど、それ以外の文書見当たりませんでした。大学生のときにコピペってダメだよという話をよく言われましたけれども、コピペそのものですし、最近はAIの方が主流になってきましたけど、コピペという言葉はある意味死後になってきているかもしれませんが、コピペすればいいんですかという話になっちゃうわけです。中小企業に対して価格転嫁をしっかりしていきましょうというものよりも、補助金が欲しいからとりあえずこれだけくっつけて宣言文だけ出しておけば、補助金もらえるからいいよねというふうにモラルの低下を促進させる政策になっていないのか、私ははなはだ疑問が残るわけでございます。その点、経産省さん、もう一度お答えください。

5:49:37

山本事業環境部長。

5:49:40

お答えいたします。今ご指摘いただきましたパートナーシップ構築宣言、こちらには私どもの方からひな形を示しておりまして、そのひな形の中に含まれております、下請中小企業振興法に基づく振興基準の遵守、これを宣言を行った企業は含めてご宣言いただいているものでございます。これはすなわち振興基準に則って取引の適正化を図るというものでございまして、価格転嫁を推進していくこういう仕掛けというふうになってございます。加えまして、さらにこれの実効性を高めるという観点から、宣言企業の取引先についての調査も実施してございます。そのフィードバックも行いまして、実効性を高めてまいります。

5:50:48

山本君。

5:50:49

では中小企業庁は4万社、これからさらに増えると思いますが、コピペでいいということを宣言されますか。

5:50:56

山本事業環境部長。

5:50:59

私どもパートナーシップ構築宣言において、発注事業者が対応していただくべき内容、これについては広く、振興基準の遵守も含めて実施していただきたいと思います。コピペという内容とはちょっと違うものではないかと感じております。

5:51:24

委員長。

5:51:25

馬場君。

5:51:26

ごめんなさい、ここに全部ありますけど、全部同じ文書ですよ。会社だけ違いますけど。それが今の国の政府が本気で実現したい中小企業への価格転嫁を促進するという政策なんですか。それは絶対に間違ってますよ。それは違う。これが政策であるという時点でやっぱりおかしいですよ。先ほどもいろんな議論がありました。軸足が整わない。この国の向かう羅針盤がどこにあるかわからない。どこに向かっているのか我々はわからないわけです。価格転嫁を促進しましょう。口ではきれいなことを言いますけど、実際にやっていることがこんな状態で、我が国はどこに行くんですか。本当に価格転嫁をしたいなら、そこに魂を持った政策で動かしていただきたい。大臣よかったら、これ象徴は違うわけなので、大臣の所感でないことは従順に承知しているんですけれども、今回この賃上げ税制、間違いなく中小企業へも波及させていきたいという思いは、この税制の中に含まれている精神だというふうに思います。だからこそ、象徴の垣根を越えて、改めてどういう政策で中小企業を動かしていくのか、大企業を動かしていくのか、そのことの魂を含めた政策にしていただきたいということをメッセージだけいただけないでしょうか。

5:52:49

鈴木財務大臣。

5:52:51

賃上げが一番の重要な課題であるということ、特にも中小企業の賃上げが重要であると、そういうふうに認識しております。あらゆる象徴にまたがって、政策総動員で対応しなければいけませんが、財務省が所掌する部分、ことにも税制等については、他象徴とも連携を取りながら、しっかり対応してまいりたいと思います。

5:53:14

馬場君。

5:53:16

本当にそういうふうに願っています。ご期待申し上げたいと思いますし、我々もしっかりやっていかなければいけないと思います。正直ここに予算をかけるくらいであるならば、本会議の質疑のときにも申し上げましたけれども、社会保険料の引き下げに対する、どういうふうな政策ができるのかとか、そういったところに、このぐらいのものしかやらないんだったら、組み替えたほうがいいと思いますし、今、本当にこれからインフレ、今もデフレ弾却という言葉がありますけれども、インフレに向かっていくわけでございます。インフレの調整を図るためには、正直課税最低限の引き上げも、大きな柱の一つとして、今後見ていかなくてはならないものだというふうに思います。政府の中で具体的な検討に入っているのか、その点について最後お聞かせください。どうなったか。

5:54:10

では、青木主税局長。

5:54:15

ご指摘いただきましたインフレに伴うブラケットクリープのお話かと思います。ブラケットクリープでございますが、一般に物価上昇と同率で収入が増加した場合、物価動向を加味した実質的な収入が増えない一方で、所得税の負担が累進的増加することにより、実質的な税負担が上昇する事象を指していると承知しています。このいわゆるブラケットクリープといった事象への対応としては、各種工場の見直しなども検討課題になると考えられますが、日本においては物価上昇率が足元を除きまして、30年近くにわたって定位で推移してきたことに加えまして、極めて厳しい財政事業であるということも踏まえる必要があり、慎重な検討を要するものと考えております。

5:55:02

バーバ君。

5:55:03

この国の形、本気で捉え直したいと思いますし、その形を作り直す使命が私たちにあるということを最後に申し上げて質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。これにてバーバ君の質疑は終了いたしました。

5:55:27

次に伊藤信久君。

5:55:32

日本維新の改定、教育を無償化を実現する会の伊藤信久でございます。前回にも質疑に立たせていただいたので、その質疑できなかった内容について、本日は10分だけですけれども、短い時間ですけれども、続けさせていただきます。本年2月13日の本会議にて、税制全体の構造をフラットタクスに近づける必要性についてお尋ねしました。簡素な税制度というところが目標でありまして、このことについての必要性については認識いただいているという答弁を財務大臣からいただきました。一方で所得再分配機能が損なわれることがないか、慎重に検討ということを申し上げていただいたんですけれども、慎重に検討していただいた結果どうかということで、つまりは所得の再分配の話はよくわかります。一方で努力が迎えられる社会をつくっていこうと思ったときに、つまり公平な社会というところで、頑張ったら所得が上がれば上がるほど税率が高くなっていくところに、何となく頑張った人の中でも不公平感を感じられている方もおられると思います。再分配の考えでいくと、一方で所得が低い方に対しては、その場合は福祉の部分でしっかりと現金寄付など、その政策をしっかり手当てしていく必要性はもちろんあります。だけども、税制を簡素化するという立場と、あと所得の高い人だけでなく、再分配機能と合わせて税金を払っている方々が、本人がどれだけ税を納めて、どれだけのサービスを受けているかということがわかる、つまり簡素化した税制というところもここに入ってくると思うんですけれども、税制を簡素化すること、国民が自らどれだけ税を納めているかを、わかりやすくしやすい制度にする、この意見について財務大臣はどのように捉えていますか。加えてフラットタックスについて、どのようなお考えかもう一度お尋ねいたします。

5:57:53

鈴木財務大臣。

5:57:56

伊藤先生から御指摘いただきましたフラットタックスにつきましては、簡素な税制度と、簡素な税手続を構築する御提言であると理解をいたしました。税制が簡素であること、これは租税原則の一つとして重要な点であると思いますが、例えば、税率構造をできるだけ簡素化するということであれば、再分配機能が損なわれる恐れがあるなど、税制について検討するにあたりましては、簡素以外にも公平中立の観点も踏まえる必要があると、そのように考えております。そして、この簡素ということが、納税者の事務負担の軽減という意味でのお話であるとすれば、この観点は大変重要な御指摘であると、そういうふうに思います。国税庁では、電子申告の利便性向上や、キャッシュレスの負の推進など、税務手続のデジタル化を進めているところです。例えば、令和5年分の確定申告からは、マイナポータルと連携をいたしまして、取得された厳選聴取票のデータの確定申告への自動入力を可能とするなど、新たな取組を開始しているところです。引き続き、納税者の利便性の向上に向けて、税務手続の勉化に努めてまいります。いずれにしても、簡素という視点は重要なものと理解をしております。

5:59:35

伊藤君。

5:59:37

公平というのは、頑張った方は頑張ったなりに、やはりその恩恵をこう埋めるべきで、平等という観点では、大臣のおっしゃることはよくわかるんですね。分配の方も、やはり今、だったら歳入帳を作るなり、全部の国民の負担を一本化するべきだというのが、我々の考えでありまして、再分配するんだったら、福祉の部分でしっかり現金給付など、その施策を当てていくなり、しっかりと分けて考えていく方がいいんじゃないかなと思います。時間も経ってきましたので、次の質問に移りますけれども、同じく本会議で、金融所得課税についてお尋ねしました。つまり、所得税の総合化についてお尋ねしましたら、まず金融市場に歪みを与えにくいことと考えて、他の所得から分離して、単一税率より課税していると、金融所得のうち、上場株式の上等権益などに対し、つまり金融所得課税に対して分離しているのは、金融市場に歪みを与えにくいとおっしゃったんですけれども、これちょっと意味がよくわからないんですけれども、これ正しいでしょうか。ちょっとまずお答えください。

6:00:54

青木修正局長。

6:01:00

お答えします。金融所得のうち、上場株式の上等機能に対し、他の所得から分離して単一税率ように課税しておるわけでございますが、これについて、仮に総合課税が別途の対比の対象になるんですけれども、対比、比べる対象になるんですけれども、分離課税で単一税率にしておることによりまして、税負担の軽減を目的とした、意図的な金融取引を、タイミングを調整する行為を抑制することになります。これが引いては、金融市場に歪みを与えにくくなる、そういう趣旨でございます。

6:01:40

伊藤君。

6:01:44

そういったタイミングの話も、よくはわかるんですけれども、歪みとまで言うのは、ちょっと言い過ぎではないかなと認識しております。分離課税にしておくのは、やはり、高所得者に有利であり、いわゆる1億円の壁みたいな問題も出てくると思うんですね。つまり、先ほど頑張った人、つまり高所得者の話をしましたけれども、こういったところでバランスをとっているような意図が見えて仕方がないんですけれども、格差拡大不足という観点では、やはり総合課税というのは非常に有効であると考えているんですけれども、実際、さっきの金融市場に歪みというのも、大臣のお言葉だったので、大臣からお答えいただきたかったんですけれども、それは、いいとして、総合課税かというのは、格差拡大不足という観点に非常に意味合いがあると思いますけれども、財務大臣のお考えをお聞きします。

6:02:41

鈴木財務大臣。

6:02:44

格差、高所得者とそれから低所得の方の格差ということであると思いますが、高所得者も含めた、租税負担の公平性の確保、これは重要な課題であると認識をいたしております。昨年度の税制改正では、極めて高い水準の所得を対象として、追加的に負担を求める措置を導入することとしております。今後とも、こうした措置の効果をよく見極めつつ、高所得者の租税負担の公平性について、必要な対応を引き続き検討していきたいと考えます。

6:03:28

伊藤君。

6:03:30

政府としては、公平中立管理という、租税原則ということでおっしゃっていますけれども、この公平中立管理をいい具合に使い分けているような気がして仕方がないんですね。例外として、租税特別措置の積み上げというのもあるんですけれども、少子高齢化をはじめとする中期的な経済社会の構造変化に応じて見直しを行うことによって、あるべき税制を構築していくことが重要とおっしゃったんですね。だけども、この中期的な税制の構築に向けてということで、すぐアクションを起こすとは考えていない、今後必要に応じて検討していくような言いぶりになっているんですけれども、やはりこの少子高齢化をはじめとして待ったなしということで、我々維新の会は、やはりフローからストックへの格上げのもとに、税の課税を強化することを考えております。先ほど中期的な構造変化に対応したあるべき税制の構築の、この中期的というのは具体的にどういうことでしょうか。どれくらい中期的で、あるべき税制の構築を、これはあるべきで、どのような税制なのでしょうか。大臣からその中身について、具体的にお答えいただきたいと思います。

6:04:47

塩崎財務大臣。

6:04:50

私の感覚では、中長期的というのは、仮に何年から何年間の間とか、そういうふうに定まったものではないと思います。言いますのも、経済社会情勢の変化に対応するということでありますから、こうした変化がどういうような、このスパンの中で起こるのかということにもよるんだと、そういうふうに思いますので、中長期的なことを具体的に述べることは難しいんだと、そういうふうに思っております。ただ、政府といたしましては、消費者管理省など、国内外の経済社会の構造変化を踏まえた、喫緊の課題に対応するために、与党税制調査会の議論を踏まえつつ、税制の不断の見直しを行っているところであります。例を少し挙げますと、近年の改正におきましても、令和5年度税制改正では、貯蓄から投資への流れを加速し、分厚い中間層を構築するための、二位差の抜本的拡充・高級化を行ったほか、今般の税制改正では、子育て支援の観点から、子育て世帯に対する住宅ローン控除、住宅リフォーム税制の拡充、そして、物価上昇を上回る持続的で構造的な賃上げを目指す観点からの、賃上げ促進税制の強化など、そうしたことに対する対応を行っております。引き続きまして、その時々先ぞこにない課題に対応するために、税制の在り方を検討してまいりますが、先ほど申し上げましたように、公正・中立・簡素の原則とも踏まえて、社会経済の情勢の変化にも対応できるような税制の構築に向けての検討を行ってまいりたいと思っております。伊藤君、申し上げますの時間が経過しております。時間なのでしっかり守って終わりますので、積み残しの部分について、我が党の議員がまた追加で質問するかもしれませんので、しっかりと、さらに深くお答えください。ありがとうございます。

6:07:02

これにて、伊藤君の質疑は終了いたしました。

6:07:16

次に、沢田亮君。

6:07:19

日本維新の会、教育の無償化を実現する会、埼玉の沢田亮と申します。本日も引き続き、所得税法の改正案に対する質疑をさせていただきますが、特に賃上げに関する取組など、省庁を横断するような政策について、メインに取り上げていきたいと思っております。我が国では長らく縦割り行政という言葉が取り沙汰されており、2001年に内閣府ができてから、状況はあまり変わらないように感じています。ここにいる委員の皆様も、省庁のレクあるときに、この問題は所管外ですという言葉が言われてしまったご経験、私もまだ3年目ですので結構あります。一方で、現在では政府の打ち出す政策、重要な政策は特にパッケージ化されているようなものが、多く一般的になってきているように感じます。日本を取り巻く状況が複雑化する中で、多くの重要政策もまた複数の省庁に渡って、進められているという印象が感じております。特に財務省は各省庁とのやりとり、これをそれぞれの政策に対する思いを聞き取りながら、予算を配分するという立場として、他省庁とのコミュニケーションが重要であるというふうに思いますので、その点を頭に入れて議論をさせていただきたいと思います。本日も津島委員長をはじめ、委員の、委員理事の皆様、鈴木財務大臣、そして今日は厚生労働委員会、副大臣の宮崎副大臣、そして日銀から清水理事、今日よろしくお願いいたします。まずは最近、上田総裁が、日銀の上田総裁が発言の中で、先行きの消費者物価をめぐり、去年までと同じような右肩上がりの動きが続くと、これ一応予想している。そういう意味では、デフレではなく、インフレの状態にあると、こういう認識を出されたことが、多くのメディアに報道されました。やはりその際には、政策を決める際には、足元の物価上昇率というよりは、短期的な物価上昇の変動要因を除き、1年半とか2年くらい続くような、基調的な物価上昇率を見て判断するという話も同時になさっております。これ今朝の清水理事、文化会で発言が上がっていたんですけれども、2%の物価安定目標の安定的持続的な達成が見込まれれば、解除の動きもあろうが、現時点では見通しが実現する、十分な角度は持っていない。十分な角度が見込まれれば見直しを検討する。物価の状況、とりわけ人員の動向もしっかり確認してまいりたい、という発言もありました。今日は清水理事に来ていただいているんですけれども、日銀総裁の先行きの消費者物価に対する発言について、改めて清水理事、どのように感じたのか、発言いただきたいと思います。清水日本銀行理事。お答え申し上げます。ご指摘の国会での総裁の発言は、このところ消費者物価の前年比はプラスの状態が続いており、先行きも1月の展望レポート、これは私どもが1月出したものですけれども、そこでプラスが続くと見込んでいる、そういう趣旨を申し上げたものというふうに理解してございます。その上で、物価について改めて、私どもの判断を申し上げたいと思いますけれども、生鮮食品を除く消費者物価の前年比は、このところ前年比伸び率のプラス幅は縮小しておりまして、1月はプラス2.0%となっております。これはこれまでの輸入物価上昇を受けた値上げの動きが鈍化していることに加えまして、政府の経済対策の影響もございまして、エネルギー価格の寄与が大幅なマイナスとなっていることを反映したものでございます。一方で賃金の上昇を反映する形で、サービス価格が緩やかに上昇するという姿は続いております。その上で、先行きでございますけれども、企業の輸入物価の上昇を起点とする価格転嫁の影響は引き続き減衰していく一方、賃金と物価の好循環が強まるもとで、サービス価格等は緩やかな上昇を続けるというふうに考えてございます。私どもの1月の展望レポートでは、基調的な物価上昇率は2025年度にかけまして、2%の物価安定の目標に向けて徐々に高まっていくと予想していること。また、先行きの不確実性は高いものの、こうした見通しが実現する角度が、引き続き少しずつ高まっているということを指摘したところでございます。以上。

6:11:33

澤田君。

6:11:34

丁寧にご説明ありがとうございます。やはり世間が本当に騒ぐ理由というのは、やはり金利の大きさですよね。金利のパワー。これはやはりすごいなと。この前の本会議ですかね、総裁の発言の中にも、金利全敗が1%上昇したという場合に、保有国債の評価増は約40兆円程度出ると。例えば、住宅ローンは私も借りているんですけれども、住宅ローンで考えると、やはりとんでもない動きが起こると。例えば、5000万円を35年ローンで、元利均等変動期に、今最低だいたい年底4%になります。ここで借りた場合に、月額はだいたい12万7,595円。総支払額は35年で5358万円になります。これ1%金利が上がると、月額の支払が2万3,059円増えて、15万650円。総支払額は6,327円。2%上がれば、月額の支払は17万6,078円。これ、消費税で私たちは何%何%というのに、結構慣れているところがあるんですけれども、これ住宅ローンを借りている人からすれば、桁違いな上がり方をしていくと。これ金利4.6%までいけば、月額の支払というのは倍にまで膨らがるんですね。23万9,734円。総支払額は1億を超えると。5000万円借りたときに。これが直接金利すべてとつながるものではないとしても、これぐらい金利のインパクトがあるというときに、市場の中でこの金利に対して、日銀がどう動くのかということに対しては、すごくデリケートかつ、いろんなことを見ているというふうに感じています。これ賃金の動向だけでなくて、原材料、資源価格、為替水準、GDPギャップなど、これ物価を大きく影響するものはありますけれども、これ重要であると思います。ただ、私は雇用の最大化であったり、名目成長率の持続的な成長、この観点は、よりもっと強く発信をしていただきたいなというふうに思うんですね。その部分において、清水理事どう考えられていますか。清水日本銀行理事。お答え申し上げます。我が国の景気の認識ということかと思いますけれども、我が国の景気は緩やかに回復しているというふうに判断してございます。そうしたもとで、雇用面でございますけれども、雇用者数は緩やかな増加傾向にありまして、労働需給は引き締まっているというふうに見てございます。また、景気が緩やかに回復するもとで、賃金の上昇をサービス価格に反映する動きもございまして、物価上昇が続いていることから、名目経済成長率はプラス基調にあるというふうに認識してございます。

6:14:12

佐田君。

6:14:13

どうもありがとうございます。ぜひ、私もともと財務大臣にも質問させて、過去にいただいたんですけれども、やはり今、日銀の目的の方に、雇用の最大化と、いわゆる名目経済成長率の持続的な成長というのを、追加していただけないかということで、議員立法の方も出させていただいたんですけれども、これは今、日銀の目的の方に含まれているという認識を持った、という発言をいただいているんですね。この部分は、私本当にやはり大事な部分で、まさにこの日本の構造的な部分で、持続的な成長を続けていけるかというところを、つぶさに発信するという大事な部分になってくると思いますので、ぜひ引き続き、こういった部分の発信も、日銀の方から強めにいただけると、ありがたいというふうに思っています。先ほど清水理事の方からもいただきましたけれども、次、賃上げ税制について話をしたいんですけれども、やはりこの賃金を上昇させていくということが、物価の安定にもつながっていく、そして私たちのこれからの暮らしにもつながっていく、ということになっていくと、今までの賃上げ税制、長きにわたって続けているんですけれども、私はこれは、あくまで賃金を上げていくというインセンティブを、企業さん含めてそういった方に働きかけていくという、こういう一義的な役割は大きく担っていたんじゃないかなと感じつつ、昨年に政府は三密体の労働市場改革という、大きな方針を出されております。私、内容が個人的には大変応援していて、昨日の文化会でも竹見大臣と議論させていただきました。まさに構造的なことというのは、鈴木財務大臣もいろんなところで使われていると思うんですけれども、賃金を上げていく構造的なところは、雇用の在り方をしっかりと確定させていくこと、私はそこにかかっていると思うんですね。これ、賃上げ税制はあくまでしっかりとした雇用ができたところに、どれほど援護者劇をしていくかというふうなイメージで私は見ていると、いわゆる賃上げ税制をどんどんふかして、より高めていくというよりかは、その予算を本当は厚生労働省の方にどんどん持っていって、雇用とはどうあるべきなのか、雇用とはどういう形なのかということに、積極的に力を入れていくというような考え方を軸に、どう後押しをするかという転換を、昨年の三民一体の労働市場改革のときに、私は一つの方向性として変わったんじゃないかというふうに思っているんですね。でも、同じ方向性を向いているのかなと思ってしまう部分もあるんです、個人的には。そこで、例えば今回の賃上げ税制、令和4年度の実績でいえば、財務省がやっている部分でいえば、5,150億円、大変大きなお金を使われました。そこを、厚生労働省の方は、三民一体の労働市場改革が出てから、私はこれほど大規模な追加の予算があるというふうには、客観的には見えなかったんですね。詳細はちょっと把握できていないんですけれども、それが、もしわかったら、副大臣の方から教えていただきたいのと、昨日、コンサルティング会社アクセンチュアから、新たな分析の結論として、銀行業界は他のどの業界よりも、AIの恩恵を受ける潜在的な可能性がある。これ、後院が現在費、現在費やす勤務時間のうち、AIの影響を受けにくい業務の時間は、たった27%しかないと言っているんですね。73%も変えられるようは、新しい技術が、これほどまでに私たちの雇用に影響を及ぼすというような中で、私は、激動の時代に入ってきたのではないのかなと。雇用を所管する厚生労働省が、限られた予算を超えて、構造的な賃上げのために、全力を尽くしていただくという場面かと思うんですけれども、副大臣、ぜひ意気込みも一緒にお願いいたします。

6:18:00

宮崎厚生労働副大臣。

6:18:03

ご質問ありがとうございます。沢田先生、御指摘のとおり、構造的な賃上げを実現するために、企業において、雇用が内部労働市場においても活性化をして、その内部労働市場の活性化を踏まえて、外部労働市場における労働市場全体が活性化をしていくこと、こういったことによって、雇用がしっかり成立していくことは、大前提でもあるし、重要な要素であると思っておりますので、労働市場改革が前提として必要なんだという趣旨の御指摘は、全くそのとおりだと思っております。私も今、全都道府県で開催をしております、地方版政労士会議というものに、足を運んでおります。沢田先生の御地元の埼玉県にも、お邪魔をさせていただきましたが、地方ではどこでも人手不足が深刻だということを、賃上げの議論をする中で、切実な声を御指摘を受けているところであります。賃上げには原資が必要でありますから、構造的な賃上げには構造的な原資の確保が必要だと、いうふうに言えるわけでございまして、地域の産業を活性化させるという意味でも、良い人材の確保が一層重要な課題となっているわけです。そのためにも、労働市場改革は重要だと認識しまして、令和6年度予算においては、3名以下の労働市場改革を進めるために、リスキリングによる能力向上支援に向けては、個人の学び直しを支援するための教育訓練給付における、デジタル分野の人材育成に128億円、成長分野への労働移動の円滑化に向けては、特定求職者雇用開発助成金による成長分野などへの労働移動支援に143億円など予算を盛り込んでいるところでございまして、この3名一体の労働市場改革を実現させることによって、構造的、持続的な賃上げに全力で取り込んでいくと、そういう決意でおるところでございます。

6:20:02

澤田君。

6:20:04

全力の決意ありがとうございます。ぜひ、財務大臣に、私、先ほどもちょっとお話しさせていただいたんですけれども、やはり今聞いた、厚生労働省がこの3名一体改革における、追加的な措置としてもらっている金額、私、桁が違うんじゃないのかなというふうに思う部分もあるんですね。やはり私たちが働いて税金を納めていくと、その流れの中の、まさに雇用というところは、これから劇的な状況に入り始めます。その劇的な状況に、構造的に雇用をどういうふうに安定させていって、そして3名一体改革が示すような、今までの働き方を一歩踏み出すというところを考えると、ここにしっかりと人物金を投資をして、それをどうやって後ろから、賃上げ税制を含めて、広報射撃していくかというふうに、考え方をくるっと変えないと、私はやはり、5年10年苦しむのは、働いている皆さんになってしまうというふうに思うんですね。我が国の人口が検証している中で、構造的にも国民負担率が上がってしまう。社外保障費が上がってしまう。ここは多くの議員が受け入れつつも、どうやってこれからいくかという状況に入っていると思います。なので、今年の決まった予算は、これを粛々と進めていただく上でですけれども、次年度以降、厚生労働省の人を雇用するという部分にクローズアップして、財務省としても、是非、賃上げ税制ももちろん大事です。けれども、もし綱引きができるのであれば、ここは、厚生労働省の三民一体の労働市場改革の方に、予算を回していくような働きかけを、是非、行っていただきたいというふうに思うんですけれども、大臣、先ほどの副大臣の決意も含めて、コメントいただきたいと思います。

6:21:45

鈴木財務大臣

6:21:48

企業による思い切った賃上げを実現していくためには、あらゆる政策を総動員していくことが重要と考えておりまして、そのあらゆる政策の中には、賃上げ促進税制も入るものと理解をしております。先ほど厚労副大臣からお話がございましたが、三民一体労働市場改革の取組の重要性とともに、リスキリングによる能力向上支援や、成長分野への労働移動の円滑化に向けた予算措置についてもお話がございました。このほか、賃上げ促進税制について申し上げますと、今回の税制改正において、赤字法人の賃上げも後押しする観点から、中小企業向けに5年間という長期にわたる繰り越し控除制度を創設するとともに、大企業には段階的に7%までのさらに高い賃上げ要件を創設するなど、賃上げの裾野をさらに広げつつ、より高い賃上げへのインセンティブを強化しております。また、人への投資を促進する観点から、教育訓練費に係る上乗せ特例について、適用要件を緩和することとしております。物価上昇を上回る構造的な賃上げを目指す上で、今はまだ賃上げ促進税制の規模の縮小を議論する段階にはないと認識をしておりますが、こうした税制や予算上の取組を通じまして、御指摘のありました厚労省が所管をしております様々な事業も含めて、政策総動員で構造的な賃上げを実現してまいりたいと考えます。

6:23:39

佐畑君。

6:23:40

大臣、ありがとうございます。宮崎副大臣、今日はありがとうございました。もう退席いただいて結構です。僕はずっと民間の会社をやってきたんですけれども、賃上げ税制と実際に構造的な三民一体の労働支助改革というのは、一体化して予算の枠組みが私は必要なことだと思っていますので、特に国民負担率が上がっている中、新たに予算をつくってどんどん増やせばいいということをお願いしているわけではなく、ぜひそういったもう必要だと思える予算があるのであれば、うまく使い回していただけるということをお願いできればと思います。続きまして、以前、日本維新の方から伊藤理事の方から質問させていただきました。我が国の研究開発投資額が、GDP比で見ても諸外国とも遜色ないというレベルにもかかわらず、やはり米韓と比較してコンピューター及び情報通信産業の比率が低くなっている背景というところで、大臣から答弁をいただいたものがあるんですけれども、経済状況や企業業績、産業構造、政府による政府政策内容の違いなど、これ様々な要素があると考えておりますという、ふわっとしたご返答をいただいたんですね。ただ、GDP比で、他国とやはり遜色ない投資は行っているのに、効果が出ていないということを、これもはっきりとおっしゃってしまっている以上は、やはりどこかで政策ミスであったり、日本の方向性、舵取りが間違ってしまっているということを、大臣がはっきりと私たちのボールとして投げていただいたというふうに私は思っておりまして、ただ大事なことは、投げて受け取れないボールを私が投げることよりかは、やはり大臣の問題意識の中で、いろんなものがあると思います。特にどこなら動いていけるか。私は自分が日本維新の会で野党という存在にいても、やはりしっかりと往復して、より国民生活に上げられることであったらば、是々非々で協力をしていくという形を取っていきたいというふうに思っています。正直大臣の答弁では、どこに問題があるのか。我が党からすれば規制緩和や構造改革は必要なんじゃないかと思う反面、実はもっと違ったところに要素があるんじゃないかという見方もできてしまうんですね。もし大臣にそこを踏み込んで、もし教えていただけたら、一言いただきたいと思います。

6:25:53

鈴木財務大臣。

6:25:57

沢田先生が御指摘になられましたとおりに、日本の研究開発投資額は、対GDP比で見て、諸外国と比較しても遜色のない水準にあるわけでありますが、一方で日本経済がイノベーションの停滞という課題に直面しているのも事実でございます。その背景でありますけれども、さまざまな要因があると思いますけれども、例えば、世界経済フォーラムの国際競争力レポートなどにおいて、日本の研究開発における産学連携の順位が相対的に低いことにも表れておりますように、自前主義に陥り、オープンイノベーションが活性化していないということも要因であると考えております。こうした課題を踏まえまして、政府としては、産学間連携による共同研究開発の支援や、2015年から研究開発税制について、オープンイノベーション型を講じるなど、企業の枠を超えたイノベーションを促しているところでありますが、引き続き、財務省といたしましても、イノベーションの停滞という課題につきまして、関係省庁と連携してしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

6:27:23

佐田君。

6:27:25

まさに具体的な部分を、今回の予算の中では、いろいろと提起をしていただいていると思っております。ただやはり問題は、これからの日本の構造をどういうふうに改革していけるか。まさに三味一体の労働市場、改革の中にも改革という言葉が入っています。今までの当たり前をどう乗り越えていけるか。アベノミクスの大きな失敗は、金融政策ではなくて、その後にある成長戦略。ここをあまりにもしっかりとやりきれなかった。いろいろな問題があったのは、従々わかっています。けれども、そこはしっかり残された皆さんに動いていただくと、残っている私たちがやっていかなければいけないことだと思っておりますので、ぜひ踏み込んだ御意見も今後とも大臣にいただければと思います。今日はありがとうございました。

6:28:12

以上にて、須田和田君の質疑は終了いたしました。

6:28:16

次に、藤巻健太君。

6:28:30

藤巻君。

6:28:32

日本維新の会、教育無償化を実現する会の藤巻健太でございます。所得税法等の一部を改正する法律案に関して質問させていただきます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。厚生労働省発表の毎月勤労統計によりますと、令和5年12月の実質賃金は、前年費1.9%マイナスと21ヶ月連続下落しております。今回の改正が、物価上昇による負担を軽減するとともに、実質賃金をプラスにできる経済の実現を、どのような経路で導くとお考えになっておりますでしょうか。

6:29:11

鈴木財務大臣。

6:29:16

令和6年度税制改正では、物価上昇を上回る持続的、構造的な賃金上昇の実現、これも最優先の課題としております。具体的には、低額減税に加え、賃上げ促進税制の強化により、賃上げを強力に後押しすることで、今年、物価高を上回る所得の実現を図ってまいります。また、戦略分野、国内生産促進税制、イノベーションボックス税制の創設などにより、生産性向上、供給力強化に向けた国内投資に積極的な企業をしっかりと後押しすることで、賃上げの原始となる企業の稼ぐ力を強化することとしております。こうした税制措置も背景に、先月閣議決定いたしました政府経済見通しのみならず、民間エコノミストの分析においても、令和6年度の賃金上昇率が、物価上昇率にほぼ追いつく姿が描かれているものと承知しております。政府としては、今年期待される賃上げや所得増を来年以降にもつなげ、物価上昇を上回る持続的で構造的な賃上げを伴う経済の実現に向けて、引き続き取り組んでまいりたいと思っております。

6:30:43

藤巻君。

6:30:45

先月、総務省から発表された令和6年1月の消費者物価指数は、生鮮食料品を除いた総合指数が前年同月比2.0%となり、依然上昇が続いており、国民の負担が大きいのは御指摘のとおりです。このような状況を鑑み、所得税法等の一部を改正し、国民の負担を緩和することは重要かと思うんですけれども、今回の改正が全て実施されたとして、どの程度国民の負担が軽減されると考えているのでしょうか。その効果について定量的に予想はされておりますでしょうか。

6:31:24

青木主税局長。

6:31:29

お答えします。今般の令和6年度税制改正では、所得税個人住民税の低額減税、賃上げ促進税制の強化をはじめ、個人・公人の税負担の軽減につながる措置が盛り込まれてございます。平年度ベースで国税約2.9兆円、地方税約1.0兆円、合わせまして約3.9兆円の減収が生じると見込んでおります。

6:31:55

藤巻君。

6:31:57

今回の改正では、令和6年6月より、所得税個人住民税の低額減税が行われるところでありますけれども、過去において同様な措置として、平成10年には橋本龍太郎政権において低額減税が行われ、その規模は約2.8兆円でした。また平成11年からは、小淵政権においても所得減税が行われて、その後平成19年まで続きました。今回減税を行うにあたって、それら過去の減税措置の効果測定、または検証等は行われたのでしょうか。そうであれば、どの程度の効果があったとお考えになられているでしょうか。

6:32:38

青木修正局長。

6:32:44

御指摘ありましたが、過去低額減税が行われましたのは、アジア通貨機器の影響などがある中で、景気対策の一環として実施された平成10年の低額減税でございます。それについて申し上げますと、財政への影響という面で見ますと、当時の経済対策の一環として所得税・住民税合わせまして4兆円規模で実施をされております。経済効果という面で見ますと、減税のみでの効果は政府として算出しておりませんでしたが、公共事業なども合わせました対策全体として見ますと、2%程度の名目GDP押し上げ効果が見込まれていたものと承知しております。

6:33:25

藤巻君

6:33:27

先ほどからの質問とちょっとかぶってはしまうんですけれども、今回の減税、当初給付措置も一案として上がっていたとは思います。6月より少しずつ減税徴収額が減る所得減税よりも、一度に収入がふえる給付措置の方が物価高に対して効果があり、過剰分所得も上昇するわけですから、経済効果も大きいと直感的には思われます。その点を踏まえて、今回なぜ給付措置ではなくて定額減税措置を選んだのか、合理的な理由はあったのでしょうか。

6:33:58

鈴木財務大臣

6:34:01

今回給付措置ではなく定額減税を選んだ理由ということでありますが、政府といたしましては、令和6年度は賃上げが物価高に追いつくことができるかどうかの端墓域にあたると認識をしております。そして令和6年に定額減税を実施することで、賃金上昇と相まって所得の伸びが物価上昇を上回る状況をつくり、デフレマインドの払拭につなげたいと考えております。なぜ給付でなく減税かというお尋ねにつきましては、コロナ禍や物価高騰という苦しい中において納税をしていただいた方々に、所得の上昇をより強く実感していただくことが重要と考えまして、減税というわかりやすい方法が望ましいと判断したところであります。

6:34:59

藤巻君

6:35:01

はい。この質問もかぶってしまうんですけど、今回減税1年限りの限定的措置だと理解しているんですけれども、当然ながらそれに対応する事務的な準備も必要となります。多くの場合、給与システムだったり徴収システム、今回のためだけに回収する必要が出てくるとは思います。そういった人的コスト、金銭的コスト、事務コスト、これはどのように計算されておりますでしょうか。

6:35:25

青木主税局長

6:35:31

事務コストについてご質問いただきました。定額減税の対応につきましては、政府、地方自治体におきまして、他の税制改正項目への対応や通常の税務事務と一体となって行われますので、定額減税にかかる部分の事務コストのみを試算することはなかなか難しいのでございますが、難しくて事務コストの試算は行っておりませんが、今般の定額減税及び給付金の実施に当たっては、企業や自治体をはじめとする皆様方に一定の事務負担をお願いすることは事実でございます。このため、企業や自治体の事務の実態や実施上の課題などをできるだけ把握しながら、企業や自治体が早期に準備に着手できますように、パンフレット、それからQ&Aなどを迅速に策定、公表いたしますとともに、例えば、新規雇用者について、全職での減税提供の有無の確認を不要とするなど、事務負担に配慮した制度設計を行っておるところでございます。各企業などの事務負担の軽減に、私どもとしてもできるだけ努めてきたところでございますが、引き続き丁寧な対応を行ってまいりたいと考えております。

6:36:48

藤巻君。

6:36:51

2月8日に、IMFが対日4条協議終了に当たり、声明を出しました。的が絞られていない所得税減税は、その次元的な性質や日本の家計の消費成功が低いことを考慮すると、債務のダイナミズムを悪化させる一方で成長に及ぼす影響は限定的と予想されるとあります。IMFもその効果には限度があると、日本の財政状況に懸念を示しております。この声明については、どのように受け止められているでしょうか。

6:37:22

鶴崎財務大臣。

6:37:25

IMFが、ご指摘のような見解を示していることを承知をしているところでございます。物価高騰に苦しむ国民の皆様に対し、令和6年に低額減税を実施することで賃金上昇と相まって、所得の伸びが物価上昇を上回る状況をつくり、デフレマインドの払拭と好循環の実現につなげてまいりたいというのが、低額減税を入れる目的でございます。賃金上昇に低額減税等が加われば、今年所得の増加が物価上昇を上回る状況をつくり、デフレマインドの払拭と相まって、これが更なる消費や利益の増加につながり、成長が増進されるものと期待をしているところでございます。

6:38:21

藤巻君。

6:38:23

先般、内田日銀副総裁がこのように述べられております。様々なデータや情報を丹念に点検し、賃金と物価の好循環を確認していきます。そしてそれをベースに2%目標の持続的安定的な実現が見通せるようになれば、こうした大規模な金融緩和は役割を果たしたことになり、その修正を検討することになると考えています。これは普通に読めば、日本銀行は金融緩和を修正、巻き戻す時期が近くになっている可能性があるというふうに読めます。また、先日の予算委員会では、日銀上田総裁が今はデフレではなくインフレの状態であるとおっしゃいました。そして同行は、日本経済の需要と供給の差を示す時給ギャップについてはほぼ解消と試算しているようです。そこで今回の現在なんですけれども、需要を必要以上に拡大させてインフレを悪化させてしまうリスクはないのでしょうか。

6:39:22

鈴木財務大臣。

6:39:25

定額減税がインフレを招くことになるのではないかというご指摘はいろいろなところであるわけでございます。政府といたしましては、定額減税の効果も既に織り込んだ政府経済見通しにおいて、令和6年度の消費者物価の見通しについて2.5%と見ており、令和5年度の3.0%よりも低い数値となっていることを勘案すれば、この定額減税が必ずしもインフレをもたらすものとは見込んでおりません。これは民間のエコノミストの平均を見ましても同様の見方がされていると、そのように承知をしているところであります。

6:40:21

藤巻君。

6:40:23

6月に実施されたらしっかりと状況を注視していただければと思っております。続いて、税制的確保証についてお尋ねします。この税制的確保証の優遇措置制度、この制度の導入目的について教えてください。

6:40:49

青木修正局長。

6:40:54

今般の税制的確保証の改正目的についてでございます。一昨年に決定されましたスタートアップ育成5カ年計画の期間にある中で、この期間にスタートアップを集中的に支援するという考え方のもとで、ストックオプション税制について、スタートアップが付与したものについて、年間権利公私化額の限度額を最大で現行の3倍となる3,600万円に引き上げました。また発行会社自身による株式管理スキームを創設することといたしました。また社外高度人材への付与要件の緩和を行うこともいたしました。こうしたことによりまして、制度の拡充を図ることとしております。これによりスタートアップの人材確保や従業員のモチベーション向上が後押しされることを期待しております。

6:41:45

藤巻君。

6:41:47

他国においてもこのような制度があるというふうに承知しておりますけれども、日本と比べてどの程度、どういったふうに違いがあるのでしょうか。

6:41:58

経済産業省あご大臣官房主席スタートアップ創出推進政策統括調査官。

6:42:07

岡田申し上げます。御指摘のとおり、諸外国におきましてもストックオプション税制が承知されております。例えば米国では年間の権利行使価格が上限10万ドル、それから付与日から10年以内に行使をすること、こういった要件を満たしますと、通常でありますと権利行使時に給与所得課税が行われるところが、株式上等時まで課税が繰り述べられる、そして上等役所得として課税されるという税制が適用されるというものでございます。

6:42:44

藤巻君。

6:42:45

スタートアップ企業、ベンチャー企業等は、自社の業績が上がると、一般的に株価が上昇するので、ストックオプションを付与された個々人の資産が増加し、働く人のインセンティブはおっしゃられるとおり大きく上がることが期待されます。いわゆる資産効果により消費や新たな投資が増えることも期待されます。現在、これらのスタートアップ企業のうち、この制度を利用している企業、会社として制度としてあるだけではなくて、実際に利用している企業はどの程度あるでしょうか。

6:43:16

阿呉政策統括調整官。

6:43:20

お答えいたします。民間の調査会社のデータによりますと、2022年に新規上場した95社のうち、ストックオプションを利用していた会社は80社、84%、そしてそのうち、税制的確ストックオプションを含みます無償ストックオプションを利用していたのは73社、77%となっております。

6:43:49

藤巻君。

6:43:51

働くインセンティブが大きく上がることは期待できるのは、スタートアップ企業だったりベンチャー企業のみならず、いわゆる大企業や上場企業など国際競争にさらされている多くの企業の役員、従業員、また社外協力者にも言えることだと思います。今回、税制的確ストックオプションを給与制度に組み入れる上場企業はどれぐらいあるでしょうか。

6:44:16

阿呉政策統括調整官。

6:44:24

お答え申し上げます。当省が発行しております上場会社コーポレートガバナンス削除2023によりますと、2022年において当省上場企業のうち、税制的確であるものないものを含めましてストックオプション制度を導入している会社は29.3%となっております。市場別にみますと、プライム市場で23.5%、スタンダード市場で20.2%、グロース市場、これはベンチャー企業中心でございますが、ここでは79.7%というのがストックオプション制度を導入していると承知しております。

6:45:03

藤巻君。

6:45:04

スタートアップの方は比較的多く利用されている一方で、上場企業の方はあまり利用できていないというのが現状だと思うんですけれども、今回の制度を最大限活用してもらって、企業活動の活性化につなげていくためにどのような方策をお考えになられているでしょうか。

6:45:23

あご政策統括調整官。

6:45:32

お断り申し上げます。まず、今般の見直しが実現しました場合には、経済産業省といたしましては、業界に対する説明会、あるいは広報などを通じまして、その周知を図りますともに、見直し内容も含めたスタートアップの報酬に関するガイダンスというようなものを策定いたしましたり、あるいは社外行動人材に対するストックオプション前世の活用の手引きを改正したりいたしまして、このストックオプションの活用促進に向けた取組を一層進めてまいりたいと考えております。また加えて、今国会に提出させていただいております産業競争力強化法等の一部改正法案におきまして、スタートアップがストックオプションを柔軟かつ機動的に発行できるよう、ストックオプションの発行につきまして、株主総会から取締役会に委員できる内容機関を拡大する措置を盛り込んでいるところでございます。こうした点も含めまして、引き続きしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

6:46:32

藤巻君。

6:46:35

今回この制度の利便性を保存するための方策の一つとして上限を引き上げているとしても、少し金額が小さいという側面もあるとも考えられます。3倍の3600万円ということなんですけど、この数字の根拠はどこにあるのでしょうか。もともと日本の賃金は他国と比べても低いのが現状です。国際的にも人材確保の競争力を高める意味でも、もう少し大胆に引き上げて意欲のある会社の人たちに夢を与えて、勤労意欲や事業意欲を刺激して日本経済を引っ張っていってもらうことは一つの方策として考えられないでしょうか。また優秀な研究者、それから卓越した技能を持った技術者の方々が海外に流出する理由の一つに、海外の企業による柔軟かつ高額な給与システムが挙げられると思います。このような人材を国内に引き止めるためにも、この制度に限らず、成功した場合の報酬に対する課税優遇を広げることはできないでしょうか。

6:47:36

財務省青木主税局長。

6:47:42

お答えします。2点ご質問いただいたというふうに認識しております。1つ目は3倍にした理由でございます。ストックオプションの税制におきましては、ストックオプションを行使して株式の交付を受ける際に払い込む価格、これは権利行使価格でございますが、これがストックオプションを付与されたときの株価を上回らなければならないこととされております。このため、市場におけるスタートアップの株価が上昇するに従いまして、行使できるストックオプションの数が少なくなってしまうということになっております。特に上場前後のスタートアップの人材確保ということを考えますと、1200万円という水準が十分に魅力的なものではなくなっているというふうに承知しております。具体的に、現行の限動額1200万円への引上げを実施した2004年と2022年足元の数字を比較しますと、スタートアップの上場時の株価が大きく上昇しております。上場時の平均時価総額で見ますと、40億円から110億円と約3倍に増加しております。こうしたことを踏まえまして、今般の見直しに当たっては、スタートアップが付与したストックオプションに対象を限定した上で、年間の権利行使価格を現行の最大で3倍の3600万円としたものでございます。もう一点、更なる拡充の御提案でございますが、まずは今回の見直しの結果をしっかり見極めることが必要であるというふうに考えておりますほか、特に所得税の優遇措置に当たっては、不裕層の優遇となる可能性もありますので、そういったことにも留意し、公平性の観点にも配慮する必要があるというふうに考えております。

6:49:33

藤巻君。

6:49:36

今回、限度額3倍に引き上げることで、マクロ的にどのような定量的な経済効果を考えて期待されていますでしょうか。

6:49:46

鈴木財務大臣。

6:49:51

今回のストックオプション税制の見直しによりまして、スタートアップの人材確保、従業員のモチベーション向上が後押しされることが期待されます。このような資金面や人材面での課題解決を支援することによりまして、スタートアップの事業環境が整備されれば、日本全体の生産性向上を引いては、潜在成長率を高めることにつながるものと考えております。

6:50:23

藤巻君。

6:50:25

有効性を実現すべく、しっかりと状況を注視していただければと思っております。続きまして、本改正に電気自動車反応体を対象に、戦略分野、国内生産促進税制を創設するとあります。先週の土曜日、TSMCの熊本工場の開所式が行われました。政府は、第2工場を含め、1兆2000億規模の補助金を出す方針とのことです。このTSMCの熊本工場が雇用の喪失など、地域経済の活性化につながることは間違いないかと思うのですが、日本全体の経済並びに、研究開発環境にどのような影響を及ぼすとお考えになられていますでしょうか。

6:51:07

岩田経済産業副大臣。

6:51:12

お答えいたします。まずもって、反動体はあらゆる産業の基盤でありまして、DXやGXの実現にも必要不可欠です。また、経済安全保障上も極めて重要な物資でありまして、日本の将来、産業競争力全体を採用する戦略物資であると思います。TSMC、JASMに関しましては、熊本の第1工場の整備により、自動車用途をはじめとした需要の増加が見込まれる28から12などのロジック反動体の国内における製造が行われることとなります。これにより、これまで我が国に供給能力がなかったミッシングピースが埋まることになりまして、我が国の産業全体のサプライチェーンの強靱化に大きく貢献をいたします。周辺産業への悲意という点におきましては、JASM第1工場に対して日本のメーカーから多数の技術者が派遣をされており、また、日本が強みを有する製造装置、物素材企業がJASMと取引を行うことが期待されます。こうしたことを通じて、我が国の産業のさらなる技術力の向上にもつながるものと考えております。また、本プロジェクトをはじめとした反動体分野での大型投資によりまして、地域における直接的な雇用増や賃金上層などの効果に加えて、サプライチェーンに関わる産業全体が活性化することが期待されております。こうした流れを日本全体で継続をしていくことが重要でありまして、引き続き反動体をはじめとする国内投資の促進に取り組んでまいります。

6:52:33

藤巻君。

6:52:35

今回のTSMC熊本工場のようにですね、外国資本企業の誘致を今後も方向性としては進めていくということでよろしいでしょうか。

6:52:44

井渡経済産業副大臣。

6:52:48

お答えをいたします。海外企業の誘致によりまして、人、物、金、アイデアなどを積極的に呼び込むことで、イノベーションの促進や雇用を創出をして、日本経済の持続的成長や地域経済の活性化につなげていくということが重要であると考えております。この点、昨年の4月に政府が取りまとめをいたしました、海外からの人材資金を呼び込むためのアクションプランにおきまして、体内直接投資残高を2030年に100兆円とする目標を掲げて、政府が一丸となって取り組みを進めております。経済産業省といたしましても、このアクションプランに基づいて、半導体、DX、GX、バイオ、ヘルスケア等の重要分野における投資促進に向けて、引き続き積極的な対外発信、地域における誘致活動への支援、ビジネス環境の整備に取り組んでまいります。

6:53:37

藤巻君。

6:53:38

円安も進んでいることですので、これをプラス材料にして、内外の状況が変わっていく中、しっかりとした対応を望みます。よろしくお願いいたします。続きまして、今回5,000円以下とされていた飲食費の金額基準が1万円以下にまで引き上げられます。この1万円という数字に根拠はあるのでしょうか。金額を引き上げることで飲食需要を喚起し、コロナ禍で傷ついた飲食業界の活性化につなげることができるかと考えますが、将来的には、例えば日本商工会議所が求めていた2万円への引き上げに、検討の余地はありますでしょうか。

6:54:16

鈴木財務大臣。

6:54:21

今回の改正におきまして、公債費から除外される飲食費の基準について、会議費の実態を踏まえて、1万円まで引き上げることといたしております。この1万円の根拠は何かということでありますが、これは要望省庁であります厚生労働省が都内のホテルに行ったアンケート結果に基づき、ビジネスランチでの最も多く利用されるコース価格の平均値により把握した実態を踏まえて、与党税制調査会で御議論をいただいた結果であると承知をいたしております。そして、今後の公債費の在り方につきましては、常費や断費の抑制といった公債費課税の趣旨も踏まえつつ、まずは今回の見直し後の状況をよく見極めていく必要があるものと考えているところであります。

6:55:23

藤巻君。

6:55:25

岩田副大臣、ありがとうございます。ご体制いただきましたようでございます。岩田副大臣、どうぞ、ご体制ください。コロナ禍で特に大きくダメージを受けた業界の一つが飲食業界であります。昨年5月に新型コロナ感染症が2類から5類に移行されて10ヶ月近くが経ちますが、飲食店に人は戻ってきていますでしょうが、この10ヶ月で飲食業界の状況の回復はどの程度になっていますでしょうか。データ等ございますでしょうか。

6:55:55

農林水産省小林大臣官房、新事業食品産業部長。

6:56:01

お答え申し上げます。大手レストランやファーストフードなどを簡易とする一般社団法人日本フードサービス協会が実施した調査によりますと、簡易企業の2023年の全体の売上は年間を通して外食需要の回復基調が継続したことで、コロナ禍前の2019年比で107.7%となっております。一方で同調査によりますと、簡易企業の客数につきましては、2023年全体でコロナ禍前の2019年比で90.9%と、まだコロナ禍前の水準まで回復していないと推定されております。

6:56:45

藤巻君。

6:56:47

今後さらにどのように飲食業界の活性化を図っていくか、将来的な方策は何か考えておりますでしょうか。

6:56:56

小林食品産業部長。

6:57:03

お答え申し上げます。食の外部化が進展する中で、我が国の外食産業は、コロナ禍前の2019年の国内生産額が29兆円にまで拡大しておりまして、国民生活にとってなくてはならない重要な産業となっております。外食産業の振興に関しましては、インバウンド需要の取り組みや、付加価値向上の取り組みが重要でありますことから、国内外に向けた日本食文化の魅力発信を進めるほか、外食事業者と農林漁業者の地場産食材のマッチングなどを支援しているところでございます。農林水産省としましては、引き続きこうした外食産業の振興に取り組んでまいりたいと考えております。

6:57:44

藤巻君。

6:57:46

ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。続いて、企業の雇用環境や働き方についてお尋ねいたします。本回生のように、賃上げの動機づけをしていくことも大事かと思うんですけれども、働く人のモチベーションそのものを上げることも重要かと思います。従来の日本企業の雇用形態は、メンバーシップ型雇用が主流でした。メンバーシップ型雇用とは、就寝雇用や年効序列を前提とした上で、職務や勤務地などを限定せずに雇用契約を結ぶ雇用システムのことです。転勤や移動、ジョブローテーションを繰り返しながら長期的に人材を育成するのが特徴です。それに対するのがジョブ型雇用で、特定の職務内容に対してその仕事の遂行能力を持つ人材を雇用する制度でございます。雇用のミスマッチを防ぐことができますし、多様な働き方にも対応でき、専門性を高めて国際競争力を高めることも可能かと思います。欧米ではこちらの方が主流です。ゼネラリスト人材の育成など、もちろんメンバーシップ型雇用にもメリットは多くありますけれども、近年の業務内容の複雑化や働き方の意識の改革、テレワークの副等々を含めると、ジョブ型雇用を社会として積極的に進めていくことも、是であると私は考えておりますが、いかがお考えでしょうか。

6:59:03

内閣官房坂本新しい資本主義実現本部事務局次長。

6:59:08

お答えいたします。今ご指摘いただきました通り、ジョブ型人事についてでございますが、現在、GX、DX等に対応するための労働需要の変化や、人口減少による人材供給不足の中で、ご指摘いただいたような伝統的な雇用勧告において、職務やスキルが明確でないために、リスキリングの意欲が生じにくいといったような問題が指摘をされております。こうした問題意識から、昨年5月、新しい資本主義実現会議におきまして、三味一体の労働市場改革の指針がまとめられたところでございます。この指針に基づきまして、ジョブ型雇用の導入を後押しすることによって、これまでのようにキャリア決定は会社次第というシステムから脱却をして、個々の職務ごとに必要なスキルを明確にすることで、個個人のリスキリングを促し、企業内、企業外を問わず、個人が自らの希望に応じて職を選択し、キャリアを形成していく仕組みに移行する必要があると考えております。このために、個々の企業がそれぞれの実情に応じて、このジョブ型人事の導入方法を検討していただけるように、既に導入されている多様な事例をまとめまして、具体的でわかりやすい指針を本年春を目処に策定し、導入検討されている企業の後押しをしてまいりたいと考えております。

7:00:39

藤巻君。

7:00:40

ジョブ型雇用を進めると同時に、転職市場の活性も必要かと考えております。転職しやすい社会は、自分のライフステージに合った働き方を選択できること、いわゆるブラック企業から健全な企業へ転職できること、違うステージで再チャレンジすること、個人としてもメリットは大きいですし、社会全体で見ても、労働力を生産効率の高い分野や、大きな経済成長をもたらす分野に移動させることは、大きな意味を持ちます。転職市場の活性化、技術化についてのお考えをお聞かせください。

7:01:13

坂本事務局次長。

7:01:17

御指摘いただきましたとおり、働く方一人一人が希望する職場や働き方を選択できるようにしていくということが重要でございます。そうした観点からも、職務ごとに求められるスキルを明らかにすることで、個人が自らの意思でリスキリングを行っていただいて、社内、社外ともに労働しやすい環境をつくっていくことが重要であると考えております。

7:01:47

藤巻君。

7:01:49

転職市場の活性化、充実化、労働力の円滑な移動に対して、どのような方策を現在しておるのでしょうか。また今後どのような方向性で考えていられますでしょうか。

7:02:02

坂本事務局次長。

7:02:05

お答えいたします。産業構造、労働需要が大きく変化する中で、労働者における新たなスキル獲得と、ともに円滑な労働移動のための環境整備を同時に進めていく必要があると考えております。このため、リスキリングによる能力向上支援、個々の企業の実態に応じたジョブ型人事の導入、そして労働移動の円滑化、これらの3つを、三民一体の労働市場改革を通じて、労働者自らの意思に基づいて、企業内での承認・昇給や、企業外への転職による処遇改善、さらにはスタートアップ等への労働移動といった機会を確保していくことが必要であると考えております。具体的な取組といたしましては、リスキリングによる能力向上支援の拡充として、デジタル分野を中心とする公的職業訓練の充実や、リスキリングに取り組む個人を直接支援するための教育訓練給付の拡充に取り組んでいくこととしております。さらに、在職者の学び直しに対する支援策につきましては、現状7割が企業経由ということになっておりますので、これを5年以内をめどに、その過半が個人経由での給付になるように進めてまいりたいと考えております。こうした取組やジョブ型人事の導入の促進などを通じまして、意欲ある個人の能力を最大限生かしながら、希望する個人が円滑に労働移動できるような環境をつくってまいりたいと考えております。

7:03:40

藤巻君

7:03:41

ありがとうございます。労働市場改革、経済そのものに直結している非常に重要な問題ですので、しっかりと向き合っていただければと思います。税金の話に戻りまして、先ほどから指摘が出ているんですけれども、そもそもの話であるんですけれども、日本の税制、かなり複雑すぎなのではないでしょうか。毎年このように改正を繰り返して、税制を十分に理解できている人、ほとんどいないのではないかというふうに思っております。税金の原則、簡素、公平、中立であります。その原則から大きく離れてしまっているのかなというふうに思うんですけれども、そういった指摘に対しては、どのようにお考えになられていますでしょうか。

7:04:20

鈴木財務大臣

7:04:23

税制が簡素であること、これは、租税原則の一つとして重要であると考えております。今般の税制改正で創設することとしております、戦略分野国内生産促進税制や、イノベーションボックス税制といった各種の租税特別措置によって、税制が複雑になっているという面、これもございますが、こうした租税特別措置は、公平、中立、簡素という、租税原則の例外として、その時々の政策ニーズに応じて、次元的に講じられているものであるという点、この点は、ご理解をいただきたいと思います。いずれにいたしましても、今後の税制の在り方につきましては、簡素をはじめとする租税原則や、経済社会の構造変化等も踏まえつつ、国民の納得感というものを得ながら、検討していく必要があると考えております。

7:05:29

萩生真君。

7:05:30

ありがとうございます。時間もありましたので、これで私の質問を終わらせていただきます。本日は誠にありがとうございました。

7:05:40

これにて、藤巻君の質疑は終了いたしました。

7:05:53

次に堀井健二君。

7:05:59

日本維新の会、教育無償化を実現する会の堀井健二でございます。まず質問の順番を変えたいと思うんですけれども、拉致問題の経費についての質問をいたします。一番最後の質問から前に来ましたので、大丈夫でしょうか。私は市議会議員のときから、地元の拉致被害者に有本恵子さんがおられたということもありまして、拉致問題に非常に関心を寄せて、いろいろな活動をいたしました。今夜、女子サッカーのパリ五輪アジア最終予選第2戦で、日本と北朝鮮が国立競技場で対戦いたします。北朝鮮の国内では、これを大々的に報道しております。異例なことでありますけれども。また、金正恩初期から、野党反党自身に対するお見舞いメッセージもありました。これまでにない状況になっております。スポーツ外交というと、ピンポン外交を思い出します。ピンポン外交というのは、1971年、名古屋で行われました世界卓球選手権に、中国が6年ぶりに参加するということで、そこで、キッシンジャー大統領細川が、極秘に報酬して、そして、ニクソン大統領の報酬につながりまして、朝鮮戦争のことから、米中の緊張緩和が実現したということで、後の我が国の日中交互正常化にもつながりました。拉致問題を解決するためには、私はサッカー外交もあるんではないかと思っております。今日あたりそんな話しているかな、そんな想像もしますし、この夏にひょっとしたら帰ってくるんじゃないのかな、こんな想像ですけれどもね。想像をしておるところであります。これは外務委員会ではありませんので、質問いたしますけれども、この拉致対策予算は、内閣官房と内閣府で17億8300万円、令和6年度計上されております。例年も同じような金額が計上されておりますけれども、その人をどのようなものか、教えていただきたいと思います。

7:08:41

内閣官房、平井内閣審議官。

7:08:46

お答え申し上げます。令和6年度予算案につきましては、対前年度比で約1500万円増額し、約17億8400万円を計上したところでございます。その内訳といたしましては、内閣官房経費といたしまして、北朝鮮衛星テレビのモニタリング強化や、人工衛星画像を活用した情報収集、分析体制の強化など、情報の収集及び分析、その他の調査に必要な経費で約10億3500万円。中学生サミットの成果を活用して作成した広告動画のSNS等の若年層啓発を含む、拉致問題の理解促進等に必要な経費として約3億3200万円を。さらに、内閣府経費といたしまして、拉致被害者給付金等の給付や生活相談など、帰国拉致被害者等の支援に必要な経費、約4億1600万円を計上しているところでございます。拉致被害者ご家族もご高齢となる中で、時間的制約のある拉致問題は、ひとときも緩がせにできない人道問題であります。引き続き、すべての拉致被害者の1日も早いご帰国の実現に向けて、全力で課題に取り組んでまいりたいと存じます。

7:10:07

堀井君。

7:10:08

ありがとうございます。思いも聞かせていただきますけれども、これは通告しておりませんけれども、総理は首相を超過するのハイレベルな協議をしたいと、これは非常に強い思いでありますけれども、内閣を構成する大臣のその思い、よかったら聞かせていただけませんでしょうか。

7:10:28

引き続き、財務大臣。

7:10:31

諸感慨の事柄でありますが、本会議やあるいは予算委員会などで、総理の答弁をお聞きしておりますと、総理は無条件で、金正恩委員長と会う覚悟があるといいますか、そういうことを再々述べているということ、それは承知をしているところでございます。全然諸感慨ですから、申し上げる資格はないんですが、閉塞感のある段階を何かで打開しなければいけないのではないかと感じます。

7:11:08

堀井君。

7:11:09

ありがとうございます。次の質問に移ります。

7:11:16

今回の定額減税は、政略に基づく思いつきのようにも見えます。そう見えるのは、総理、また大臣、政府参考人の発言の矛盾から来ると思うんですね。ちょっとお聞きしたいんですけれども、この衆議院の本会議で、まず岸田総理、昨年の10月24日でありますけれども、岸田総理が、税収上振れの還元の発言を受けまして、鈴木財務大臣は、州の財金委員会で、税収の上振れは既に使用済みで、還元には国債の発行を要するという発言がありました。総理のこの発言は、財源論ではないという質の答弁をしており、答弁の整合性が図られているということになっております。言い訳をしておるというふうに聞こえるんですけれども、この点について、さらに令和5年11月20日の州本会議で、岸田総理は、コロナ禍という複数年度の間に、国民が多く収めた所得税、住民税を今度はむっかざかにくるし分、国民に対する、国民に戻すという趣旨であると説明しております。やはりこれ還元であると、こう言っております。さらにですね、岸田総理は、この財務大臣の発言についてですね、財務大臣は財政の構造、すなわち財政の手続上の単年度の話であるものと理解しているという趣旨の答弁をしております。あくまで還元であって、そしてですね、財務大臣は、財政の構造上の話をしている、こう言っているんですね。よくわからない、正直よくわかりません。さらにですね、鈴木財務大臣は、財金委員会の中で、11月8日ですかね、財政構造上還元の原始として、キャッシュがないので、仮に定額減税をしない場合と比べれば、その年度の国債発行額は増加数という非常にわかりやすい説明をしております。総理が言う、この還元の原始はですね、構造的には国債発行で成り立てるということを言っており、これを聞くとですね、すなわち、除預金からの還元ともいえず、私はこの構造的にはですね、国債だろうと、そのように思っております。他方ですね、これまた財金委員会でありますけど、先週の2月20日、2月20日ですかね、2月20日の政府参考人の答弁です。定額減税はですね、特定の財源と一対一で対応するものではないとした上で、これすなわちですね、減税は除預金で対応するものでないと、こう言っております。一般財源には色がないということですね。そして、新規国債発行額を、昨年度比で減額していることから、財源に国債発行を当てているという指摘は当たらない、当たらないという答弁をしております。減税の分の穴埋めはですね、国債とは関係ない、こう言っているんですね。財源に国債の発行を当てていないと答弁されておりますけれども、これもですね、よくわかりません。特定の財源と一対一で対応するものではないにもかかわらずですね、それこそ予算はですね、一般歳出、また利払い、税外収入の増減で、それこそ色のない費用が変化しております。そういった中でですね、新規国債発行額が減ったことを根拠としてですね、特定財源である国債発行は財源になっていないということを、これ断言できる理由があればですね、もう少し説明していただきたいと思います。

7:15:25

鈴木財務大臣。

7:15:31

私の以前の発言と、首相局長の発言についてのことについて、矛盾があるのではないかということであると思いますが、昨年の臨時国会の本委員会での質疑において、私は減税をしない場合と比較して国債発行額が増加すると説明をいたしました。これは国の財政の構造から見て、低額減税を行った上で、その他の条件が変わらなければ、その分国債の発行が増加することという事実、ということは事実でありまして、そのことを繰り返し申し上げた、来たとおりでございます。その上で、先日の首相局長の答弁については、低額減税による減収については、予算の編成全体の中で措置することとしたものであり、歳出歳入両面でやりくりを行った結果、令和6年度予算案において、新規国債発行額を減額していることから、減収分と国債発行を一対一で対応させ、安易に国債発行に頼ったものではないという趣旨で答弁したものと思いまして、矛盾はないものと考えております。

7:16:59

堀井君。

7:17:01

安易に国債発行に頼っていないということでありますけれども、我が国の国債発行は、金融政策と密接でありますから、新規国債発行が減っていく理由もいろいろあると思うんですね。また、全体的な予算の中で、やはりいろんな歳入があり、国債費も実際含んでおります。お金に色がついていないのであれば、逆に国債も多く、低額減税を補填するのに大きく貢献しているはずなんです。あるならば、私は構造的には国債であると言えると思っております。そもそも、やはり我が財務省が国民を助ける減税の穴埋めをするのに、国民から借金していると、こういう立て付けに見えることを、記者があったから、こうなったんだろうなと思うんです。日本のこの国は、健全な国債発行を含めて成り立っていると。これを認めたら、即時すぐに国債の発行となりますと、非常に財務省以降人になりますね。増税理由を求める、この遺伝子的なものが、そうさせるのではないのかなと、想像いたしますけれども、こういう財務省だけが持つ財政技術の価値観が、大臣の答弁に矛盾をはらませて、そして、強いては国の政策を歪ませていると、私は思えていられないということを、主張させていただきたいと思います。続いての質問です。所得税の減税について、防衛力強化に係る財源確保との関係についてであります。やはり裏にありますのは、増税の先送りであります。長期的な防衛力強化に係る財源確保のための税、この措置がやはり控えているということであります。増税の先送りで、一時的に国民の過小分所得は、若干プラスになるか分かりませんが、国民はお金を使う際に、今年や来年のことだけを考えているわけではないと思うんですね。消費者対策の財源の問題もありますが、防衛増税は、時期の決定が先延びされていますが、防衛力強化の税負担が先にはあるということも周知されていますよね、今日の質疑の中でも。将来の負担増が意識されたままでは、消費を手にかえるだろうと思うんです。これ大臣の所見、どう思われますでしょうか。

7:20:07

鈴木財務大臣。

7:20:11

防衛力強化に係る確保のための税制措置でありますけれども、防衛力の強化のために税制措置を取るということが、見えている中で、減税をしても、それは消費意欲を高めないのではないかというような、ご趣旨だと思いますが、家計に与える影響でいえば、防衛力強化のための税制措置の中で、家計に影響を与えるということでいえば、所得税であるわけでありますが、この所得税についていえば、付加税の創設に合わせまして、復興特別所得税の税率を引き下げることとしておりますので、現下の家庭の負担増は生じない仕組みになっております。従いまして、低額減税の効果を減殺するものではないと考えているところであります。

7:21:11

堀井君。

7:21:13

あまり効果がないと思いますよ。次の質問でありますけれども、このための所得税減税を含む低額減税、やはり目的を達成するためには、非常に弱く効果がないとやはり思っております。先ほど野田委員の方からも指摘がありましたけれども、低額減税は薄く広く引かれております。お金は分割されるわけであります。年末調整もありますし、時には自分で確定申告をしなければならない。このことで自治体や会社は本当に新しい支出を作ることになって大変なんですね。納税者も地方自治体も誰も得をしていないと思うんです。複雑で、そして長期にわたり、実感として消費意欲を上げるものでは私はないと思いますけれども、これでも大臣、効果があると思うでしょうか。

7:22:20

鈴木財務大臣

7:22:25

堀井先生ご指摘のように、税額の比較的少ない給与所得者の皆さんにおきましては、1回で引き切れないものでありますから、6月以降、低額減税の控除額が引き切れるまで、毎月減税が行われることになります。その間は、それまで毎月徴収されていた減選徴収税額がゼロとなるために、手取りの増加を継続して感じていただくことができるというメリットもあるものと考えているところであります。また、ボーナスを受け取る月につきましては、減選徴収税額も大きくなることから、減税される金額も大きくなり、その効果をより実感していただけると考えられるため、減税の開始時期について、ボーナスを受ける方が多い6月からとしているところであります。また、事務負担が大きいという御指摘がございましたが、今回の低額減税、そして給付金につきましては、企業が減税開始後に雇用した方について、全職での減税についての確認を不要とし、また、デジタル技術の活用等の執行面での工夫をするなど、各企業や自治体の事務負担にも配慮した制度設計や、執行上の工夫を行っているという点について、御理解を賜りたいと思います。

7:23:57

小里委員君。

7:23:59

私は当初から消費税がいいんじゃないのかなと言っておりますけれども、いろんな理由で所得減税、また住民減税になったと思うんですけれども、やはり効果がない。政局の匂いが本当にプンプンします。次の質問であります。住宅ローン工場拡充と、子育て支援についてであります。資料1をご覧になっていただきたいと思うんです。総務省の統計局の住宅統計調査結果をご覧ください。上から5行目の住宅ソースに占める 持ち入れの割合であります。一番上の青い色の行は世帯の年間収入の階級になっておりまして、左から順に収入が増えていきます。世帯の年収が低ければ低いほど、 持ち入れ率は低くなります。世帯の年収が高ければ高いほど、 持ち入れ率は高くなる傾向があります。年収100万円未満で44%、 100から200万未満で53%、世帯年収の平均は約552万円だと、 500から700万未満で71%になります。2000万円以上では87%であります。実質は子育て世帯のうち高い所得への 減税の要素が非常に大きく、そもそも持ち家住宅率が低い子育て世帯のうち、低い所得への恩恵にはならないのではないでしょうか。この点について御所見を伺いたいと思います。

7:25:45

赤澤財務副大臣

7:25:49

大変重要な視点だと思います。今回の税制改正では、住宅ローン控除の拡充として、子育て世帯等に対する仮入れ限度額の 終わらせ等を行うこととしたところですが、これは与党税制調査会の議論において、住宅ローンの利用者の中でも子育て世帯においては、その他の世帯に比べて仮入れ額が大きい傾向があるということや、現下の急激な住宅価格の上昇といった状況を 踏まえて措置することとしたものであります。先生がお示しの資料の中でも、これは100から200万円未満の世帯よりも、それ以上であれば100万円以上であれば、持ち家の割合が半分を超えるということもあるので、今のような住宅価格急上昇といったような状況の中で、こういった支援を打てば、子育て支援につながる面が かなりあると考えているのが一点であります。それからもう一方、住宅を購入されない方々についても、例えば公営住宅などについて、子育て世帯等が優先的に入居できる仕組みの導入の働きかけとか、空き家の子育て世帯向けのセーフティーネット住宅への登録の促進といった施策を進めることが、子ども子育て政策における加速化プランに位置づけられておりまして、子育て支援については、歳出も含めた政策全体を通じて、それぞれの世帯の置かれた状況に応じて進めていくことが重要であるというふうに考えております。

7:27:25

堀江君。

7:27:26

はい、よくお分かりいました。やっぱり子どもを産み育てることを、経済的理由で諦めない社会を実現するという目的の政策でありますから、十分に子育て支援にふさわしいこの施策を展開していただきたいと思っております。次の質問です。えーっとですね、賃上げ促進税制の強化についてであります。政府日銀はですね、物価が上がれば賃金が上がって消費が増えるという好循環を考えておりますけれども、実際は株価が先に上がって、買い控えが生じて消費が落ちておると。根本にあるのがやっぱりデフレマインド、デフレマインドがあるということですね。この好循環はデフレマインドが続く限り、なかなか起こらないんではないかと思っております。デフレマインド、消費意欲ですね。この払拭の実現にはですね、一時的なこの減税ではなくてですね、特に中小企業と雇用者が本当に安心できる中長期的な支援が必要であると私らは思っているんです。さて、この度の賃上げ促進税制の強化による減収がですね、1兆3千億円とお聞きしております。この費用対効果はですね、どのように評価されているのか非常に気になります。13日の衆議院の本会議で、賃上げ税制について、鈴木大臣はですね、2年前に強化されたこの税制は、30年ぶりとなる去年の高い賃上げにも一定程度寄与したと、こう意義をですね、強調されておられました。まずはですね、従来のこの賃上げ促進税制の効果などの検証について伺いたいと思います。

7:29:24

鈴木財務大臣。

7:29:27

賃上げ促進税制の政策効果、これを詳細に把握するため、令和4年度の申告実績に基づきまして、統計的計量的な分析を行いました。賃上げ率の要件について、現行では大企業向けは3%及び4%の2段階を設けているものの、ほとんどの適用企業が4%の要件を満たしていること、また、教育訓練費に係る上乗せ特例については、適用対象となる大企業であっても活用しているものは3割にとどまっていること、といった結果が認められたところであります。こうした結果を踏まえまして、今回の改正では、一定の大企業には、新たに7%までのさらに高い賃上げ要件を創設するとともに、教育訓練費に係る上乗せ特例について、その活用を促す観点から、適用要件の増加率の緩和を行う、といった形で検証結果を反映をしたところであります。

7:30:41

堀井君。

7:30:43

はい、理解いたしました。次の質問です。最低賃金、これ値上げしたらどうかなという質問です。最低賃金の勤務労働者、つまり最低賃金に近い低賃金で働く人の割合が、2022年は14%にとまっています。この最低賃金で近くで働く人は、10年で倍増しているとのことであります。物価上昇を上回る持続的な賃金と賃上げとして、実効性があるのは、最低賃金の引上げではないのかなと思うんです。最低賃金の値上げは、ナショナルレベルのベースアップといってもよくて、非雇用者が安心できる、本当に中長期的な支援にもなると思います。各国の最低賃金について、資料を用意しておりますけれども、2をご覧ください。イギリスが最低賃金ですよ、1957円。フランスが1872円。ドイツが1995円。アメリカは州があって、州別に最低賃金を定めておりまして、ニューヨーク州の一部地域などでは、時給16ドル、つまり2400円ということにもなります。政府の方針は、最低賃金については、最低賃金審議会における議論の積み重ねによって、2030年の半ばまでに、全国課銭平均が1500円になることを目指しておるとあります。この目標を枝伏ししながら、もちろんできない理由には、中小企業、零細企業があります。ここに十分な支援をした上で、最低賃金を上げるということに対して、いかがお考えでしょうか。

7:32:52

厚生労働省松田大臣官房審議官

7:32:57

お答え申し上げます。最低賃金につきましては、今年度の全国課銭平均の引上げ額は、過去最高となりまして、政府目標としておりました全国課銭平均1000円を超えたところでございますが、さらに着実に引上げを行っていく必要があると考えております。最低賃金の引上げにあたりましては、中小企業が賃上げしやすい環境整備が重要であると考えております。厚生労働省といたしましても、中小企業の賃上げと設備投資など業務改善助成金で支援を行っておりまして、中小企業庁などとも連携しつつ、引き続き中小企業への支援に取り組んでまいります。

7:33:55

堀江君。

7:33:57

賃上げに関して、国ができることは限られていると思うんですね。最低賃金を上げるならば、中小企業が問題になりますので、そこに十分な手当てをしたら可能であると思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。次の質問であります。給与の総額の要件についてであります。賃上げ促進税制の減税の要件である、この給与総額に商用が含まれるという大きな抜け穴があって、これは核十五も同様であると公指摘しました。小里進の伊藤信久議員の2月13日の本会議の質問がありました。それに対して鈴木財務大臣は、企業に対しては、新たに強化された本税制を活用して、商用や一時金だけではなくて、ベースアップによって強力に賃上げを実現していただくことを期待しておりますと、こう答弁されました。しかし、持続的な賃上げを実現するという改正目的を実現していくためには、商用や一時金だけではなくて、やはりベースアップに限定すべきではないのかなと思ったりします。商用や一時金の抜け道は、これを封じるべきであると。企業を任せにするのではなくて、給与総額ではなく、ベースアップを対象に基本向上率を決定すべきではないかと、こういう考えがあるんですけれども、いかがでしょうか。

7:35:34

鈴木財務大臣。

7:35:38

賃上げ促進税制について、給与総額を適用要件としていることについてでありますが、これは各企業の給与体系が多様になっておりまして、さまざまな支給方法に対応する必要があるということ、そしてまた、企業の実務面を踏まえ、煩雑でない制度設計とする必要があること、さらに重要な課題である賃上げをより多くの企業に行っていただきたいとの政策判断、こうしたものによりまして、商与等を含めた給与総額を税制措置の適用要件としているところでございます。持続的な賃上げの実現に向けては、基本給が増加していくことも重要と考えておりますが、賃上げ促進税制の適用要件の基準の検討に当たりましては、先ほど申し上げました企業の実態等をよく踏まえる必要があると、そのように考えているところでございます。

7:36:49

堀井君。

7:36:50

はい、たくさんの課題はあると思うんですけれども、一個していただきたいなと思っております。次の質問であります。これは大企業への課税の是非であります。言いにくいというか、非常に重たい問題だと思うんですけれども、2015年以来、内部保留資金を活用して賃上げや投資拡大に積極的に取り組むことを期待して、法人税の実行自律をおはみに引き下げてきたというこの経緯があります。しかし企業は実に、この賃上げや投資に慎重でありました。内部流報、現預金だけが積み上がってきたんですね。これは、この企業行動を考えたら無理はないと思うんです。30年経験はあるわけでありますから、何かあったら大変だと。こういうことだと思うんですね。賃上げを期待するには、むしろ法人税率を引き上げる方が有効に機能するのではないのかなと思ったりもするんですね。私は証明もしておりますので、なぜなら高い税率で利益の大半を国庫に召し上げることになるのならば、賃上げによって社員の資金を公用したいなと、こう思うはずなんですね。投資拡大で企業価値を高める方を選択する企業経営者が、私は増えると思うんです。税制大綱を見ますと、アメリカやイギリスでは、大型の投資減税とセットで、大企業への課税強化や財政赤字削減、法人税率の引き下げを断行していることを紹介しておりまして、法人税率の引き上げも視野に入れた検討が必要と明記されておるんです。大企業への課税について、大臣の御所見を伺いたいと思います。

7:39:06

続き、財務大臣。

7:39:10

企業が収益を現預金として過度に保有するのではなくて、それを成長のために、そして賃上げ、人への投資、設備投資などの形で未来に向けてしっかりと活用していくようになること、これは御指摘のとおり重要なことだと思います。こうした点を踏まえまして、堀井先生からは、法人税率の引き上げというお話もございましたが、政府といたしましては、賃上げ促進税制の強化など、我が国企業の賃上げの促進やそのための供給力の強化のための施策を令和6年度税制改正に盛り込んだところです。今後の法人税の在り方につきましては、これまでの改正の効果を見極めるとともに、経済社会情勢の変化、国際的な動向も踏まえつつ、検討をしていく必要があるのではないかと考えます。

7:40:10

堀井君。

7:40:11

はい、わかりました。可能性があるということだとお聞きいたしました。次の質問いたします。業績の良い大企業への適用の是非について質問したいと思うんですけれども、業績の良い企業は、大企業ですけれど、大企業でありますけれども、賃上げ促進税制がなくても、自然に賃金が上昇していくものだと思うんですね。やるべきはやはり中小企業であると思っております。賃上げ促進税制の対象から、業績の良い大企業、思い切って外してもいいんじゃないかと、こんなふうに思います。業績に無関係に一々の法人税への減税する理由といいますか、その妥当性は何でしょうかね。教えてください。

7:41:07

赤澤財務区大臣。

7:41:10

大臣からも触れた調査の結果は、大企業の特に賃上げ促進税制を利用している企業は、4%に張り付いているということもあるので、先生のご指摘も本当にごもっともなことだと思うんですが、賃上げのその広げること自体が非常に大事なことだと思っておりまして、持続的な賃上げを実現していくためには、中小企業のみならず、事業員数全体の3割を占める大企業においても賃上げを促していくことが重要であると、賃上げ促進税制の対象とすることは必要と考えております。その上で、先生がおっしゃったように、これまでの税制のままだとやはり足りないということで、賃上げ促進税制の強化をしていくと。収益が拡大しているにもかかわらず、賃上げや国内設備投資に、消極的な企業に対する働きかけを強化する観点から、所得金額が対前年度比で増加している大企業について、一定の賃上げや国内設備投資を行わない場合には、研究開発税制等の適用を提出する措置について、適用期限を3年間延長するとともに、その対象を拡大するなどの見直しも行っております。また、賃上げについても、最大で7%まででしたかね、引上げについてもう少し踏み込んだような時にまた優遇税制をさらに用意しているというような形で、見直した形で大企業も含め、持続的な賃上げを実現していくように、税制改正というものはやろうとしているところでございます。

7:42:43

堀井君。

7:42:45

わかります。中小企業をどうやって助けていくかということが、非常に経済を活性していくための本当の課題だと思っておりますけれども、中小企業で働く人の割合が70%、大企業は30%と言われておりますから、中小企業で賃上げが実施されないと、やはり賃金上昇がぶっかたかに追いついていない国民の負担を緩和して、持続的な賃上げを実現していくという改正目的がなかなか達成できないと思うんですね。いろんなことを考えながら、講じながら、やっていかないといけないと思うんですけれども、中小企業の62%が赤字であるということであります。労働分配率の差が拡大しております。ちょっと時間がありますので、端的に聞きますけれども、中小企業は労働分配率が約80%、これでは大企業とは異なって、内部留保が少ないわけでありますから、中小企業は賃上げできないと思うんですね。端的にこの中小企業を対象に、もっと減税できないでしょうか。鈴木財務大臣、申し訳の時間が来ておりますので、答弁、簡潔にお願いします。賃上げについて、中小企業についてのお話でございますが、今回の賃上げ税制の強化の中では、中小企業については、従来の賃上げ率、控除率を維持しつつ、赤字の中小企業にも賃上げのインセンティブとなるよう、中小企業向けに5年間の繰り越し控除制度を新たに創設するなど、思い切った強化を行うこととしております。こうしたことを通じて、中小企業につきましても、賃上げが強力に進むことを期待をしているところです。

7:44:48

堀江君。

7:44:49

質問を余らせてしまいましたけれども、申し訳ございません。またの機会ということで、時間が来ますので終わります。ありがとうございました。

7:45:02

これにて堀江君の質疑は終了いたしました。

7:45:05

次に田村貴昭君。

7:45:22

はい、委員長。

7:45:23

田村君。

7:45:24

日本共産党の田村貴昭です。最初に法人税について質問します。自民党の税制改正大綱では、日本の法人税率が約40年間にわたって段階的に引き下げられ、現在の法人税率は最高時より20ポイント、程度低い23.2%となっていること、法人税率の引き下げにより企業経営者が内部療法を活用して、投資拡大や賃上げに取り組むことが期待されたこと、しかし、それは実現せず、賃金や国内投資は低迷し、企業の内部療法は555兆円と、名目GDPに匹敵する水準まで増加したことを指摘しています。そして次のように述べています。近年の累次の法人税改革は、意図した成果を上げてこなかった。自民党の税制大綱です。鈴木大臣、同じ考えですか。

7:46:20

鈴木財務大臣。

7:46:23

ご指摘の近年の累次の法人税改革につきましては、平成27年、28年度税制改正で、成長志向の法人税改革として、我が国の立地競争力と、我が国企業の国際競争力の強化のための税率引き下げと、課税ベースの拡大を合わせて行いました。が、令和6年度与党税制改正大綱におきましては、近年の法人実効税率の引き下げが、必ずしも実質賃金の引上げや、前向きな投資につながらなかったとの認識のもと、田村先生ご指摘のような内容が示されたものと承知をいたしております。我が国企業において、持続的な賃上げや、人への投資、設備投資などが進んでいくことは重要であると考えておりまして、政府におきましても、これらの改革が実際にどのような効果をもたらしたかについて、今後、客観的実証的な検証が求められるものと考えております。田村貴昭君。 実証、検討、そして行動しないといけませんね。自民党の大綱には、我が国の法人税収は足元の企業収益の伸びに比して緩やかな伸びとなっており、法人税の税収力が低下している状況にあると指摘しています。資料1をごらんください。赤色法人税率は下がり続けています。青の折れ線、法人所得は過去最高の水準を優に越しているにもかかわらず、黄色の棒グラフ、法人税収は最高時の77%程度しかありません。これが実態です。法人税の税収力の低下について、鈴木大臣はどのように認識していますか。

7:48:19

鈴木財務大臣。

7:48:22

令和6年度与党改正大綱、今、田村先生がご指摘になられましたように、我が国の法人税収は足元の企業収益の伸びに比して緩やかな伸びとなっている旨が指摘されております。例えば、平成24年度から令和3年度までの10年間におきまして、企業の所得金額の伸びが約1.7倍であるのに対して、税収の伸びが約1.4倍にとどまるなど、近年こうした傾向が見られること、これは事実だと認識をいたしております。こうした点を踏まえまして、与党改正大綱におきましては、今般の改正において、戦略分野国内生産促進税制、イノベーションボックス税制など思い切った法人減税を行う一方で、法人税全体のめり張り付けの観点から賃上げや投資に、消極的な企業に大胆な改革を促し、減税措置の実効性を高める観点からも、税収中率の観点からも、今後、法人税率の引上げも視野に入れた検討が必要であるとの記載がなされております。今後の法人税の在り方につきましては、こうした考え方や経済情勢の変化、国際的な動向を踏まえて検討していく必要があると考えます。

7:50:01

田村貴昭君。

7:50:03

企業が得た準利益は、配当と内部両方に分配され、内部両方金が500兆円を超え、現預金も300兆円に積み上がっています。配付資料の2と3です。そして配当も上がっています。従来のやり方を改めなければなりません。下がり続けている法人税、これ見直さなければいけないと思います。減税額が最大である研究開発減税はどうでしょうか。研究開発減税の目的は、研究開発への投資を促すものと言われています。過去10年間で減税総額は実に6兆2376億円にも上っています。資料4をご覧ください。総務省の2023年、科学技術研究調査結果によりますと、2013年から2022年の10年間で研究開発費、総額の対GDP費は横ばいです。研究費の総額は10年前と比べて3兆3794億円増加しています。そして20兆7040億円になりました。平均すると毎年3379億円程度の増加であります。これに対して研究開発減税の適用総額は2013年から2022年の10年間で合計6兆2376億円。平均すると毎年の減税額は6274億円に上ります。つまり毎年6300億円もの減税をしているにもかかわらず、研究開発総額は毎年3400億円しか増えていない。大臣、意図した成果がここも上がっていないのではないでしょうか。結局大企業は潤沢な内部流報もあり、資金も資金がないわけではありません。減税がきっかけになっているわけではないですよね。いかがですか。

7:51:55

鈴木財務大臣。

7:51:58

今申されたそういう数字があるということは事実であると認識いたします。

7:52:05

田村貴昭君。

7:52:07

市場競争の必要に応じて投資を判断しているだけではないですか。そもそも研究開発減税は資本金10億円以上の大企業に集中しています。昨年6月の政府税庁の答申では、例えば減収額が最大である研究開発税制は、その恩恵を享受するのは全農税法人約109万社のうち1万社程度であり、100分の1。業種別では適用額の80%が製造業に集中し、サービス産業の適用は少なくなっていますと記されています。加えて2020年分を見ても、減税総額全体7636億円の71%が資本金10億円以上の大企業です。しかも自動車産業や製薬産業など特定産業に恩恵が集中する異常な不公平税制となっています。政府税庁では政策税制は、こうした租税原則の歪みを生じさせて、なお、必要性や有効性があることが明確に認められるもののみに限定し、期限を区切って措置することが原則です。期限到来時には必要性や有効性を検証の上、廃止を含めてゼロベースで見直す必要がありますと、このように記されているわけであります。廃止を含めてゼロベースで見直す必要がありますと、指摘されたにもかかわらず、ほぼ同じ制度で継続されています。反省がないじゃありませんか。さらに、本改正案では平年時230億円の減税見込みのイノベーションボックス税制が創設されます。これも研究開発を促進させるものであります。目的がかぶります。両方の減税を、これ、財務省聞きますけども、同時に受けることはできるんですか。

7:54:06

青木主税局長。

7:54:11

将来の経済成長の礎となる企業の研究開発を促進する研究開発税制、それから研究開発拠点としての立地競争を強化するイノベーションボックス税制、これはそれぞれ異なる政策目的によって講じられている措置でございまして、研究開発時点において研究開発税制の適用を受け、その研究結果として取得した特許権などから生じる上等所得やライセンシュ所得についてイノベーション税制が両方適用されることは可能でございます。その上で、1点だけ付言させていただきますと、今回イノベーションボックス税制を創設するにあたりましては、研究開発税制の見直しにより必要な財源を確保することとしております。

7:55:05

田村君。

7:55:06

可能なんですね。意図した成果のない研究開発減税は見直さないどころか、さらに厚くするということですね。これは一粒で二度おいしい大規模減税じゃないですか。一つの研究で開発時の投資額に減税を受けて、成果物にも減税がある。こんなやり方を続けていていいんですか。さらに今回の法人税減税の目玉が、戦略分野国内生産促進税制の創設であります。経済安全保障を講じつに、莫大な政府の補助金と税金が投入されます。平年度ベースで2190億円の減税を見込んでいます。その減税が10年間続くことを考えれば、一体総額いくらの減税を見込んでいるのでしょうか。

7:55:56

青木主税局長。

7:55:59

総額いくらというご質問だと思います。措置期間全体の減収額につきましては、本税制が事業者からの計画の申請を受けまして、令和8年度までに経済産業大臣の認定を受け、から10年という長期にわたる措置でございます。減収が生じ得る期間全体にわたって、各製品の市場動向、それから事業者の課税所得など、減収額を決定する要因を現時点で見通すことは、なかなか難しいことから、確たることを申し上げることは困難ではありますが、その上であくまで一定の仮定の下で機械的に試算いたしますと、措置期間全体の減収額は1.9兆円程度となります。

7:56:46

田村君。

7:56:47

1.9兆円程度になると。この戦略分野には補助金も含めると、国からの巨大な援助が、しかも一部の企業に与えられることになります。例えば、熊本県に半導体工場を建設した台湾企業、TSMC、日本の子会社JASMですけれども、24日に開所式が行われた第一工場では、4,760億円の補助金が付きます。加えて第二工場で7,320億円、合わせて最大1兆2,000億円もの資金が、国から補助されることになっています。このJASMの工場は、戦略分野国内生産促進税制の対象となるのですか。

7:57:35

経済産業省西村大臣官房審議官。

7:57:41

お答え申し上げます。補助金と生産投資促進税制とは両立しないと認識をいたしております。

7:58:01

田村君。

7:58:03

TSMC、熊本の子会社JASMについて、この支援について伺います。第二工場合わせて1兆2,000億円と。一方で中小企業対策費は、新年度予算で1,693億円にしか過ぎないんです。その全体の中小企業対策費の7倍ものお金を、一式業に投入する。あるいは新たな減税の対象になるかもわからない。

7:58:34

鈴木大臣。

7:58:36

歯止めのない国費の投入になっているのでありませんか。

7:58:41

鈴木財務大臣。

7:58:45

そもそもでありますが、半導体支援につきましては、経済安全保障の観点から、我が国にとって不可欠な技術を他国に依存するリスクを低減することなどを踏まえ、先端半導体の製造基盤整備に取り組んでいるものであると、そのように承知をしております。御指摘のTSMCへの支援につきましては、こうした政策目的実現に合致するものとして、補助金による支援を行っているものと認識をいたします。御指摘の有地企業の立地する地域における人材確保や環境対策も含め、所管の経済産業省において、適切かつ効果的に予算が執行されることを期待しているところであります。

7:59:34

田村君。

7:59:36

経済産業省岩田経済副大臣、お尋ねします。副大臣も九州なので、よく御存じのことだと思いますし、私もJASMを先立て見てまいりました。もう街が一変しましたよね。報道もよくあっています。そもそも、半導体産業を衰退させてきたのは、これまでの自民党政治であるということを前提に、ちょっと質問しますね。TSMCの工場で起こっている大きな問題があります。例えば交通渋滞。これはもう大変なことになっています。それから地価が高騰している。高い賃金に労働力が引き寄せられて、地域の雇用が深刻で、そして人手不足に陥っているということです。熊本県の最低賃金は898円です。第一工場の食堂スタッフは1500円で募集をかけていますから、約倍です。ここに移りますよね。ラーメン屋さんが1000円で募集をかけても、応募がない。時給1000円でかけても応募がない。さらに熊本の水というのは地下水です。熊本市など、11の市町村は上水道の100%を地下水で賄っているところです。一方でJASMは年間310万トン地下水を汲み上げます。枯渇がないのか。地下水は枯渇しないのか。これは本当に、県民、住民、農家の方々が心配不安の声を上げています。出水以上の寛容を、この巨大企業はちゃんとするのか。約束するのか。守るのか。その担保はどこにあるのか。説得ある説明が聞かされていないところであります。こうした問題、今もって政府の力で解決していませんよね。これから生じる問題、どうやって防いでいくんでしょうか。副大臣、私はですね、やはり、今度の誘致に対する補助金もですね、再現のないですね、歯止めのない国費の投入によって、こういう事態が起こっているということを念頭において問題点、今指摘しましたけれども、いかがお考えですか。

8:02:11

岩田経済産業副大臣。

8:02:15

はい、お答えいたします。TSMC、JASM工場の建設や稼働については、地域に大きな波及効果を生み出している一方で、今、御指摘がありましたように、交通渋滞でありましたり、また水をはじめとする周辺環境への悪影響、そして人材不足などの懸念の声が上がっているものと承知をしております。まずこの環境の関係に関しましては、経済産業省としては、5G促進法に基づく認定にあたりまして、JASM、TSMCが工場の整備計画の中で、我が国の法令の基準以上にしっかりと取り組んでいくことを確認をしております。具体的にはTSMCの全ての工場では、排水再生システムなどを活用して、水の再生利用率を高めるとともに、有害化学物質規制に関する国際的な認証を取得することで、PFOS等の有害物質の使用及び製造に関して厳しく検査確認を行っており、また地元の熊本においても同様の対応を行うものと承知をしております。また、地下水の御指摘もございました。熊本県庁におきましても、各種の対応を進めておられまして、地下水位の低下やまたその有害物質の流出に関しては、地下水、寒窯指針を2023年の10月に改正をして、新規に取水をする井戸につきましては、事業者に求める寒窯目標を、取水量の1割から減速10割に引き上げるとともに、さまざまなモニタリング調査等も行っておられると承知をしております。また、人材面につきましては、一昨年に立ち上げました九州半導体人材育成等コンソーシアムを通じて、地域の実用に照らして必要な人材育成を、三学官が連携をして取り組んでいるところです。TSMCの工場を中心に、需要が旺盛な半導体人材のπ自体の拡大を図って、地域企業の人材確保との両立を進めてまいりたいと考えております。いずれにしましても、地域の方々が不安に感じられることがないように、引き続き熊本県庁や関係省庁とも連携をして、経済産業省としても最大限取り組んでまいります。

8:04:22

田村君。

8:04:23

副大臣ね、先ほど懸念の声が上がっていると言われたんだけども、これ懸念の声じゃないんですよ。実際、影響が起きてるんですよ。大問題になってるんですよ。人手不足なんですよ。そして、地場の業者さんが、働く人いないって言ってるんですよ。捉えてしまって。水の勧誘、今お話あったけども、枯渇は絶対ないと言えますか?約束してくれますか?いかがですか?

8:04:50

岩田経済産業副大臣。

8:04:53

はい、お答えいたします。先ほどお触れもいただきましたが、私も九州で佐賀県の出身でございますので、この熊本の状況等はですね、やはりいろんな形で私の耳にも届いているところであります。人材の確保、そしてまたこの地下水の確保等に関しまして、この熊本県庁や関係省庁とも連携をして、しっかりと取り組んでまいります。

8:05:17

田村君。

8:05:19

近年の累次の法人税改革は意図した成果を上げてこなかったと、自由民主党自身が言っているにもかかわらず、今日のお答えは、減税に次ぐ減税。そして法人税は引き上げない、まだ引き上げない、そういう指摘が出ているという答弁に終わっています。失勢の延長線上ではないでしょうか。次にインボイスについて質問します。インボイス制度には、個物証特例があります。個物営業法の許可を得た個物証や、市や党が仕入れる個物、市物を対象としており、特例が認められれば、インボイスがなくとも仕入れ税額控除ができるという仕組みです。この個物証特例について質問します。インボイスの導入によって、パチンコ業界は経営基金になると言われています。パチンコ業界は3点方式です。1つはホールと言われるパチンコ店。2つは特殊景品を買い取る景品買取所。3つは特殊景品を回収し、ホールに転売するトン屋さんで成り立っています。問題が発生するのは景品取引所です。特殊景品を買い取るときに、お客からインボイスを入手できないため、仕入れ税額控除ができなくなります。そのままでは多額の消費税の納税が発生します。しかし、特殊景品の買い取りを、個物証特例の対象にすることで、インボイスを免除できると聞きました。警察庁にお伺いします。パチンコの特殊景品というのは、個物営業法で定義される個物に当たるのでしょうか。

8:06:59

警察庁和田長官官房審議官。

8:07:08

個物営業法は、当品等の売買の防止、速やかな発券等を図るため、個物営業に係る業務について必要な規制等を行い、設置等の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とするものであり、同法において、個物とは、一度使用された物品、もしくは使用されない物品で、使用のために取引されたもの等を有と規定されております。したがいまして、設置等の犯罪の被害や、当品等の処分の実態が認められないパチンコの商品については、当該パチンコの商品を買い取ることについて、個物営業法の規制は及ばないもの等を認識しております。

8:07:55

田村君。

8:07:56

えっと、あ、すいません。あの、委員長、岩田副大臣が退席していただいて結構です。じゃ、岩田副大臣、どうぞ、お答えを。個物営業法の目的は、当品等の売買の防止、犯罪被害品の流通を防止することにあります。対象は13分野に限定されており、パチンコの特殊景品はその対象に該当していません。したがって、個物ではないので、一般のお客から特殊景品を買い取る際に、インボイスは発行してもらえないので、仕入れ税額控除はできないのであります。では、なぜ景品買取所が個物営業法の許可を取れば、インボイスなしに仕入れ税額控除が認められるのか。特殊景品は個物ではないので、個物証特例の対象に該当しないのではないでしょうか。いかがですか。

8:08:51

国税庁保史屋次長

8:09:00

お答え申し上げます。個物証がインボイス発行事業者以外の社から買い取る個物に係る課税指示令につきましては、法令上、いわゆる個物証特例によりまして、一定の時期を記載した帳簿のみを保存することにより、仕入れ税額控除の適用を受けることができるとされております。この個物証特例は、個物取引においては、一度使用者の手に渡ったものが、再び事業者間で取引されるといった点を踏まえて設けられたものと承知をしておりまして、このような取引の実態にございます景品交換所が買い取る特殊景品につきましても、一定の要件のもと、この個物に準じる物品として、個物証特例の適用対象となると考えております。

8:09:45

山田君。

8:09:46

準じる物品。特殊景品は少なくとも個物ではありません。消費税法の個物証特例の個物に準じるものに該当するだけであります。仮に特殊景品の買い取る業務だけをしている事業者にも、個物営業法の許可は認められるのでしょうか。警察庁にお伺いします。特殊景品の買い取る業務だけをしている事業者にも、個物営業法の許可は認められるのか。認められる場合は、どのような条件が必要となってくるのでしょうか。

8:10:17

和田長官官房審議官。

8:10:26

お尋ねのいわゆるパチンコの商品買取所が、窃盗等の犯罪の被害や、盗品等の処分の実態が認められないものを取り扱う場合、個物営業法の規制が及ぶものではないと考えております。田村君。この話非常にややこしいんですけれどもね。特殊景品は個物ではないんですよね。しかし、個物営業と同等の取引によって買い受けて、個物営業法の許可を得たならば、個物商取引、個物商特例が受けられると。ちょっと無理が入っているやり方ですね。パチンコの特殊景品は個物でないのに、インボイスなしで仕入れ税額向上するために、わざわざ個物営業法の許可を取って、個物取引があるように見せかけているということですよね。金時金を使っているとしても、特殊景品は盗品や犯罪、被害品である可能性が低いので、個物営業法の対象外となっています。この個物商特例の適用は、個物営業法の趣旨にやはり合っていないのではないですか。財務省いかがですか。

8:11:47

国税庁保支屋次長

8:11:59

お答え申し上げます。先ほどもお答え申し上げましたが、景品交換所が書いている特殊景品につきましては、取引の実態を踏まえまして、個物に準通する物品として、個物商特例の適用対象となるというふうに考えてございます。

8:12:16

田村君。

8:12:17

個物商特例の適用を受けるためには、個物営業と同等の取引方法によって、買い受けるという条件が必要になってきます。もう一問聞きますね。景品買取所には、どのような条件が求められるんですか。また対面取引が必要とされる理由についても、具体的に説明してください。

8:12:41

保史屋次長。

8:12:52

お答え申し上げます。個物営業と同等の取引方法により、買い受けを受けるとは、例えば、個物営業法の規定に基づく取引と同様に、相手方の住所を市民への確認や、業務に関する聴覚への期待等を行うなど、個物商が個物を買い受ける場合と同等の取引方法にあることを言うとされております。具体的には、個物営業法においては、取引総額は1万円以上の個物の買取に際しまして、本人確認及び、いわゆる個物代表等への相手方の住所、市名等の記載が必要とされておりまして、個物商とこれらの適用に当たっても、同様の対応が必要となります。なお、1万円未満である場合には、本人確認及び、個物代表等への住所の記載等の記載は必要なく、帳簿のみの保存により、個物商特例の適用を受けることができるということでございます。いずれにいたしましても、個物商特例の適用対象になるかにつきましては、個々の取引の実態に即して適切に判断するということでございます。

8:13:57

田村君。

8:13:58

今のお話をですね、景品取引書に当てはめてちょっと考えてみましょう。これ、いろんな問題が起こってくるんじゃないですか。個物営業法に従えば、景品買取書は、犯罪被害品の流通を防止するために、窓口をガラス梁にするなど、お客の顔を見て取引ができる環境を作らなければなりません。対面によって、相手方の態度、仕草などを見て確認するためであります。さらに、1万円以上の買取については、今答弁ありましたように、本人確認や、運転免許証などのコピーの保存、帳簿の記載をする義務が生じてまいります。住所氏名も確認する。これはですね、パチンコの景品買取書において、景品取引書において、行っていくということなんでしょうか。実際にパチンコのお客さんが、特殊景品を監禁する際に、本人確認を求められたら、これやっぱり、嫌じゃないですか。本当に景品買取書が、このような条件をクリアできるのでしょうか。この条件を回避するために、1景品1取引と考えて、1万円未満の景品なら、この条件は必要ない。とのお話もありました。そもそも風営法で、パチンコの景品の価格の上限は、9600円プラス消費税と決められていますので、この条件をクリアすることになります。例えば、総額3万円の買取の場合、5000円の特殊商品を6回に分けて、1万円以上の取引に必要な条件を、回避できるのではないか、ということであります。警察庁にお尋ねします。個物営業法で定める、1万円以上の取引における、本人確認義務などについて、5000円の個物を6個、総額3万円で買取る場合は、対象になるのでしょうか。

8:15:59

和田長官官房審議官

8:16:09

個物省が、個物に該当する物品を、一度に複数個買取る場合は、その物品の対価をすべて足し合わせた額、つまり、対価の総額で判断することになります。

8:16:22

田村君

8:16:23

対価の総額で判断するということですから、小分けにしても、本人確認とか、住所とかの確認が必要になってくるわけですよね。これ実際、できますか。個物省特例でも、特殊経費を分けて買い取ることで、本人確認をしなければならない。それを回避することは認められない、ということで、今の答弁よろしいですか。

8:16:50

和田長官官房審議官

8:16:54

繰り返しになりますが、個物営業法に有、個物に該当しないものを買い取る場合は、個物営業法の規制は及ばないところでございますが、個物省が、個物に該当する物品を、一度に複数個買取る場合は、その物品の対価をすべて足し合わせた額で、判断することになります。

8:17:21

田村君

8:17:25

鈴木大臣、インボイスを導入したがために、もうこういう、ある意味無理やりなやり方が、しないといけないことになっちゃうんですよね。景品取引所が、個物省取引で仕入れた税額控除をやろうと思えば、客対応でトラブルも生じかねないということになりますよね。真面目に経営をしているパチンコ屋さんは、インボイス導入で、あまりにも重たい負担がかかるかもしれません。しかも対応が不十分なら、税務署に仕入れ税額控除が否認されて、景品の買取移送が破綻しかねないディスクを生むことになるわけです。大臣、こうしたことになるという事実を知っておられましたか。こうしたディスクを、パチンコ店の周囲で起こるということについて、ご存知でしたか。

8:18:29

鈴木財務大臣

8:18:33

個物省特例につきましては、今朝、田村先生の質問の答弁打ち合わせをする際に、事務方より、その制度の概要についてレクチャーを受けたところです。その上で、田村先生と、今、政府参考人との間での様々なやりとり、なかなか複雑だなという思いでお聞きをしたところでございます。いずれにしても、こうした個物省特例が適切に取り扱われることが重要なことであるという印象を持ったところです。

8:19:13

田村君

8:19:14

インボイスを導入する前は、こんなことにならないわけですよ。お客さんがパチンコで楽しんで、景品取引所に行って、そして当店がまたパチンコ店に収めていくと、この流れを崩してしまうことになっちゃうわけですよね。そして景品取引所が本当に仕入れ定額控除ができないことにいつもつながりかねない。これ大問題になると思いますよ。だから、ことごとくインボイスというのはですね、あらゆる問題を引き起こしているわけであります。さらに問題があります。個物営業法のもとで、中古車自動車販売を行っている事業者が、インボイス問題で排除されているというケースであります。中古車オークションの売買のケースであります。売り手買い手、どちらの参加者も、ほとんどが個物営業法の許可を取っている事業者であります。個物証特例があるので、インボイス登録業者でない者からの購入でも、インボイスなしに、仕入れ定額控除ができました。しかし、今中古車オークションでは、免税業者が排除されています。私のもとにも相談がありました。なぜオークションに参加できないのか。理由を教えてください。

8:20:39

青木修正局長

8:20:46

お答え申し上げます。中古車オークションを運営する企業の中には、インボイスの発行をオークションのシステムの中で完結させる方法で行っている事業者がおられまして、そういう方法の特性から、オークション参加資格をインボイス発行事業者に限定した企業があるというふうに承知しております。

8:21:12

田村君

8:21:14

オークション企業の判断。オークション企業の判断だったら、免税業者は参加できない。それを役所の方は、前任するということになっていいんでしょうか。

8:21:28

青木修正局長

8:21:34

すみません。最初は理由について問われたので、そこの部分だけお答えしましたが、そういう事実を担当省庁を通じて確認いたしました。落札側については、免税事業者…確認しました。確認したところですね、落札側については、免税事業者の参加を引き続き認めているという例もございました。そういう事例を今後、業界団体を通してですね、その場合のインボイス制度への対応方法の一例としてですね、共有していただく方向で対応するというふうに聞いております。財務省としていたしましては、これまでも関係省庁と連携して、事業者が実務上直面している課題の把握などに努めておりますが、引き続き事業者の立場に立って、きめ細かく対応を、丁寧に対応をしてまいりたいというふうに考えております。

8:22:30

田村君

8:22:32

オークション参加を認めるところもあれば、排除されるところもあると。これおかしくないですか。インボイスの導入にあたってですね、免税業者のままであり続けることはできるんですよね。そして課税業者になることもできるわけですよね。そうした中で、免税業者であってオークションに参加したいという権利がそがらされてしまった、排除されてしまったと。これはやっぱり守らなければいけないんじゃないですか。何か企業の判断で、こっちはOK、こっちは排除。そういう無責任な対応で、このインボイス制度を運営していくということになるんですか。

8:23:13

青木主税局長

8:23:19

繰り返しになって恐縮ですが、中古車オークションの中にはですね、落札側については免税事業者の参加を引き続き認めている例もございます。まずはこうした実務上の対応例を中古車オークションの業界内で共有していただき、それぞれにおいて対応をご検討いただくということが重要と考えております。引き続き関係省庁と連携して、事業者が実務上直面している課題の把握などに努め、事業者の立場に立ってきめ細かく丁寧に対応してまいりたいと考えております。

8:23:50

田村君

8:23:52

鈴木大臣、私ね、先ほど、個別営業法、個別省特例のお話ししましたけれども、これなかなか本当に難しいですね、理解するのに。大臣もなかなか難しいということをおっしゃったと思うんですよ。大臣がやはりそういうふうに感じておられるんだったら、飽きないをしている人、それから中小業者、免税業者の方、大変やっぱり苦しむと思うんですよね。今日は2つの例を出しました。この例についてですね、不利益が生じないように、ちゃんと対策を打つべきじゃないですか。そもそもなんでこういう事態が起こっているかというと、インボイス制度を導入したからなんです。インボイス制度を私はもう中止すべき、廃止すべき、皆さんと一緒に言ってきたけども、やはりこれ廃止すべきです。廃止の決断まだされないんだったら、今起こっているこういう問題を、政府の責任において、ちゃんと不利益が生じないように、せめて不利益が生じないようにすべきじゃないですか。大臣いかがですか。

8:24:55

鈴木財務大臣。

8:24:57

インボイス制度は複数税率の下で適正な納税をしていただくための制度でございます。その上で、例としては多分少ないんだと思いますけれども、今日先生から、古物商の特例の話に絡んで、パチンコ業界のお話、それから車のオークションのお話がございました。そういうようなものに対して、不当な扱いがあって、その不当な扱いの中で不利益になるということは、これはあってはいけないことであります。そのために今までも、厚生取引委員会と関係省庁、省庁じゃないですね、関係機関との連携というものも取ってきたわけでありまして、いずれにしましても、そうした不利益が起こらないような手立て、しっかり考えなければいけないと思います。田村君、引き続き取り上げていきたいと思います。質問は終わります。

8:26:02

これにて田村君の質疑は終了いたしました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました

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